FB-net インターネットサービス契約約款
FB-net インターネットサービス契約約款
令和5年3月1日
富士川シーエーティーヴィ株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義第4条 提供区域
第2章 契約
第5条 契約の単位第6条 契約期間
第7条 利用の申し込み第8条 契約の成立
第9条 権利譲渡の禁止
第10条 契約者回線の終端
第11条 契約事項および付加機能の変更、追加等第12条 契約者回線の移設、移転
第13条 契約者の地位の承継第14条 利用の一時休止
第3章 提供の停止および契約の解除等第15条 提供の停止
第16条 提供の中断第17条 提供の制限
第18条 契約者が行う契約の解除第19条 当社が行う契約の解除
第4章 料金等
第20条 料金等
第21条 契約者の支払い義務
第22条 料金等の請求時期および支払い期日第23条 割増金
第24条 遅延損害金第25条 端数処理 第26条 消費税
第5章 保守
第27条 当社の維持責任 第28条 契約者の維持責任
第29条 設備の修理または復旧の順序第30条 契約者の切り分け責任
第6章 損害賠償
第31条 責任の制限
第32条 インターネットサービスの内容の変更および終了第33条 免責
第7章 契約者の義務および禁止事項等 第34条 契約者の義務および禁止事項第35条 情報等の削除等
第8章 雑則
第36条 相互接続事業者のインターネット接続サービス第37条 ID等の管理責任
第38条 通信の秘密
第39条 契約者に係る情報の取り扱い
第40条 技術的事項および技術資料の閲覧第41条 関連法令の遵守
第42条 約款の効力第43条 合意管轄 第44条 準拠法
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
富士川シーエーティーヴィ株式会社(以下「当社」といいます)は、インターネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)を定め、これによりFB-netインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、下記いずれかの方法で契約者に内容を告知することにより、約款を変更することができます。約款が変更された場合は、料金その他の提供条件は変更後の約款によりま
す。
(1) 当社のホームページ上への掲示。
(2) 契約者がインターネットサービス契約で登録した電子メールへの配信。
(3) その他当社が適当と認める方法。
第3条 (用語の定義)
この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | FB-net インター ネットサービス | 当社が提供するインターネット接続サービスと付加機能。 |
2 | インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通 信回線設備を用いて行う電気通信サービス。 |
3 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
4 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 。 |
5 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および これと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 |
6 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備。 |
7 | 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための 契約。 |
8 | 契約者 | 当社と契約を締結している者。 |
9 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。 |
10 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又はまたは同一の建物内であ るもの。 |
11 | 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備。 |
12 | 自営電気通信設備 | 当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの。 |
13 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気 通信事業者。 |
14 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術 基準。 |
15 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に 基づき課税される地方消費税の額。 |
第4条 (提供区域)
本サービスは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(以下「事業法」といいます)第
9条に基づき総務大臣の登録を受けた区域において提供します。
第2章 契約
第5条 (契約の単位)
本サービスは、一の契約に対して一の契約者回線とし、契約者は一人に限ります。
第6条 (契約期間)
最低契約期間は、契約が成立して当社が本サービスの提供を開始した日から一年間とし、その後一ヶ月毎の自動更新とします。
2 最低契約期間内に契約の解除があった場合には、契約者は、契約解除の日を含む月の利用料に加え、違約金として付加機能を含む当該サービスの一か月分の利用料金相当額を支払うものとします。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は除きます。
(1) 本サービスの提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で本サービスを契約
(利用)する場合。
(2) 第19条(当社が行う契約の解除)第1項第2号の規定により、当社が契約を解除する場合。
第7条 (利用の申し込み)
本サービスの利用の申し込み(以下 「利用申込」といいます)は、当社所定の【インターネットサービス利用申込書兼契約書】に必要事項を記入して提出することによります。これにより、契約者は約款に同意したものとします。
第8条 (契約の成立)
前条による利用申込に対し、当社がこれを承諾した時に契約が成立します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は承諾しないことがあります。
(1) 利用申込に対し、本サービスの提供または必要な電気通信設備の設置、変更、または保守が当社の業務の遂行上または技術上著しく困難な場合。
(2) 契約者が、当社に債務不履行がある、またはその恐れがあると認められる場合。
(3) 本サービスの利用申込書兼契約書に虚偽の事実を記載した場合。
(4) 契約者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(5) 契約者が、当該利用申込に係る契約上の義務を怠る、あるいは約款に違反する恐れがあることが明らかである場合。
(6) その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
2 契約者は、第1項により契約が成立した後8日以内は、書面により当該契約を撤回することができます。ただし、手数料および着工済みあるいは完了済みの工事がある場合 は、第21条第3項および第4項により、その費用を契約者に負担していただきます。
第9条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第10条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を当社が指定するものが設置し、これを契約者回線の終端とします。この端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、端末接続装置の動作に必要な費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約の解除があった場合は、端末接続装置を速やかに当社に返却するものとします。返却が無い場合は、契約者は損害金として同等品の再調達価額を当社に支払うものとします。
5 契約者は、端末接続装置を本来の用法に従い、注意をもって使用することとしま、端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続することはできません。契約者が故意または過失により端末接続装置を故障、破損させた場合は、修理、復旧に係るすべての費用を当社に支払うものとします。ただし、修復不可能な場合または紛失した場合は前項の損害金を適用します。
第11条 (契約事項および付加機能の変更、追加等)
契約者は、本サービスおよび付加機能(サービス種別またはサービス品目)の変更および追加等を当社所定の申請書により請求できます。この請求は第8条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第12条 (契約者回線の移設、移転)
契約者は、当社所定の申請書により同一の構内または同一の建物内における契約者回線の移設を請求できます。移設には、移設工事費をご負担いただきます。
2 移設先が前項に定める場所以外である場合は、当社は、契約者回線の移転として取り扱います。この場合は、所定の書式で別途申請するものとし、契約内容の変更または制限が生じる場合があります。移転には所定の移転工事費をご負担いただきます。
3 前二項の請求があったときは、第8条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項および第2項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
第13条 (契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社へ届け出るものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の場合に、相続人が二人以上あるときは、そのうち一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの一人を代表者として扱います。
第14条 (利用の一時休止)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの一時休止(休止前と同じ状態で再利用することを条件に、契約者回線は保持したまま端末接続装置を一時撤去することをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、当社所定の申請書を提出していただきます。
2 前項の一時休止期間は、一年を限度とします。
3 契約者は、当社所定の書式により再開申請を行うことにより、本サービスを再開できます。この時、再開手数料が発生します。ただし、再開時の設置場所に移設、移転が伴う場合は、更に第12条を適用します。
4 本サービスの一時休止後、一年以内に契約者が再開の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとみなします。
5 契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等が、一時休止に伴い復旧を要する場合の費用は、契約者に負担していただきます。
6 契約者に当社に対する未払債務がある場合は、一時休止に先立ちその全額を精算するものとします。
第3章 提供の停止および契約の解除等
第15条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスに係る料金等の請求に対し、支払期日を過ぎてもなおも支払わないとき。(当社が指定する料金収納事務以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 利用申込に当たって虚偽の事項を記載した事が判明したとき。
(3) 第34条の規定に違反したとき。
(4) 事業法または電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日郵政省令第25号)
(以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号の掲げる事項の他、この約款の規定に違反する行為で、当社業務の遂行または電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、予めその理由、実施期日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 停止からの再開には、再開手数料が発生します。
4 契約者が、停止の事由を解消しない場合には、契約を解除する場合があります。
第16条 (提供の中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。
(3) 第17条(提供の制限)の規定によるとき。
2 前項第1号の規定により中断するときは、予めそのことを当社の定める方法で契約者にお
知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条 (提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その提供を制限することがあります。
第18条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、当社に対し解除日の一ヶ月前までに当社所定の書面により申し出るものとします。
2 前項による契約解除の場合には、当社は以下に従って契約者回線を撤去します。
(1) 当社に帰する端末接続装置までの電気通信設備の撤去。ただし、宅内部分の配線を除く。
(2) 前号の宅内部分の配線、および契約者の端末設備の撤去を要する場合の費用は、契約者の負担とする。
(3) 契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等が、撤去に伴い復旧を要する場合の費用は契約者の負担とする。
3 契約者に当社に対する未払債務がある場合は、その全額を精算するものとします。
第19条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の各号に該当する場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第14条第4項の規定により、契約の解除とみなされたとき。
(2) 第15条第4項の規定による、契約者が停止の事由を解消しないとき。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社が前項の規定により契約を解除しようとするときは、予めその理由、実施期日および期間を当社の定める方法で契約者に通知します。
3 前2項により契約を解除するときは、前条第2項の契約者回線の撤去、および第3項の精算を適用します。
第4章 料金等
第20条 (料金等)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料および付加機能使用料(以下 「利用料等」といいます)、手続きに関する料金(以下 「手数料等」といいます)および工事に関する費用
(以下 「工事費等」といいます)等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第21条 (契約者の支払義務)
契約者は、契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供について
は、その提供を開始した日)の属する月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の月に属する場合は一ヶ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料等の支払いを要します。
2 前項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは次によります。
(1) 提供の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等。 |
利用を一時休止したとき。 | 一時休止を開始した日の属する月の翌月から起算して、再開した日の属する月の前月までの一か月単位の利用料等。ただし、次に挙げる場合は休止期間はないものとみなします。 ・休止を行った日と再開した日が同一の月であるとき。 ・休止を行った日と再開した日が連続した 二暦月にまたがるとき。 |
3 手数料等は、第8条(契約の成立)により契約が成立した時点で支払い義務が発生します。
4 工事費等は、工事が完了した時に発生します。ただし、工事の着手後、完了前に解除等があった場合は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した部分について、当社が別に算定した額を契約者は負担していただきます。
5 契約事項および付加機能の変更、追加等に伴う費用は、第8条(契約の成立)により契約が成立した時点で支払い義務が発生します。
第22条(料金等の請求時期および支払い期日)
利用料等は、毎月当社が定める日に当月分を請求します。ただし、前条第2号による利用料等の減額がある場合は、翌月に精算します。
2 前条第3項、第4項、および第5項による手数料等および工事費等は、契約成立、工事完了の後、速やかに請求します。
3 前各項の定めにより本サービスに係る料金の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日、方法により支払うものとします。
第23条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税
相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額を割増金として、当社が指定する方法により支払わなければなりません。
第24条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスに係る料金または割増金の支払いが遅延した場合、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第25条 (端数処理)
当社の料金計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
第26条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、所定の消費税相当額を含めた額とします。
第5章 保守
第27条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3
0号)に適合するよう維持します。
第28条 (契約者の維持責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第29条 (設備の修理または復旧の順序)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法および事業法施行規則に規定された重要通信の確保を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序で電気通信設備を修理または復旧します。
第30条 (契約者の切り分け責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認したうえで、当社への修理の請求を行うものとします。
2 契約者から前項の請求があった場合には、当社は速やかに原因を調査し、設備を修理し、または復旧します。
3 前各項の請求に基づいて調査した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその調査、復旧に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第6章 損害賠償
第31条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、24時間の倍数である部分について日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 前項の規定に係らず、当社は、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第32条 (インターネットサービスの内容の変更および終了)
当社は、本サービスの内容を変更または終了することがあります。なお、変更または終了によって起こる損害賠償には応じません。
第33条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第31条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任もおいません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、または復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第7章 契約者の義務および禁止事項等
第34条 (契約者の義務および禁止事項)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者が当該契約者の家族その他の者(以下 「利用者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該本サービスの利用に係る料金等の負担に合意して契約を締結したときは、当該契約者は、当該利用者に対しても、契約者と同様に当社約款を遵守させる義務を負うものとします。この時、当該利用者の行為は当該契約者の行為とみなし、本約款の各条項が適用されるものとします。
4 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解
し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(インターネット接続サービスを同時に複数の端末設備または自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、約款の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、本サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、本サービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとします。
12 その他、契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第35条 (情報等の削除等)
当社は、契約者の本サービスの利用が前条 (契約者の義務および禁止事項)第12項に該当 する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必 要と認めた場合、またはその他理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがありま す。
(1) 前条(契約者の義務および禁止事項)に該当する禁止事項等の行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状況に置きます。
(5) 前各号の他、当社が必要と判断する措置を講じるよう要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第8章 雑則
第36条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
本サービスの加入申込の承諾を受けた方または第13条(契約者の地位の承継)の規定に該当する方は、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用規約を締結することとなります。この場合において、その承諾、承継を受けた契約者は、当社が利用規約により生じることとなる相互接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
第37条 (ID等の管理責任)
契約者は、当社から発行された自己のIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます)
の使用および管理についてすべての責任を負うものとします。
2 契約者は、当社から発行されたID等を紛失または失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。その際、当社が別に定める手数料を支払っていただく場合があります。
3 契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID等を使用し、本サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対してすべての責任を負うものとします。
第38条 (通信の秘密)
当社は、事業法第4条(秘密の保護)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1) 通信当事者の同意がある場合。
(2) 刑事訴訟法第218条(昭和23年法律第131号)、その他の法令もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令等による強制の処分が行われる場合。
第39条 (契約者に係る情報の取り扱い)
当社は、本サービスを提供するために必要な契約者に係る情報を、適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2 前項により、収集し知り得た契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等に関する情報を、当社は、次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) サービスの提供(顧客管理、課金計算、料金請求、変更、資料送付、施行、修理、障害検知、復旧等を開始、継続、または終了する業務)を行う場合。
(2) 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送、インターネット接続サービスおよびそれぞれの付加機能等)の加入促進を目的とした営業活動を行う場合。
(3) サービスの新規開発、サービスの向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調査、分析を行う場合。
(4) 前各号の他、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用する場合。
3 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関等の関係機関に個人情報を開示する場合。
(3) 裁判官の発布する令状により強制処分として捜索・押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合。
(4) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(5) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
第40条 (技術的事項および技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者が本サービス
を利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第41条 (関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で適切な措置を講じるものとします。
第42条 (約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更または新設により、無効または執行不能と判断された場合、かかる無効または執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第43条 (合意管轄)
インターネット接続サービスおよび契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第44条 (準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
付則
この約款は、令和5年3月1日から適用します。
改訂履歴
平成22年6月1日平成28年5月21日平成29年9月1日令和4年7月1日
FB-net インターネットサービス料金表
(消費税10%込み価格)
利用料等(月額) | 備 考 | ||||
インターネット利用料 | 標準 | セット割*1 | |||
2M コース*2 | ¥2,750 | ¥2,200 | 最速 2Mbps までの通信が可能*2 | ||
25M コース*2 | ¥4,070 | ¥2,860 | 最速 25Mbps までの通信が可能*2 | ||
100M コース*2 | ¥5,500 | ¥3,960 | 最速 100Mbps までの通信が可能*2 FTTH エリアのみのサービス | ||
300M コース*2 | \6,600 | \5,060 | 最速 300Mbps までの通信が可能*2 FTTH エリアのみのサービス | ||
付加機能 | |||||
追加メールアカウント | ¥330 | ||||
一時費用 | |||||
手数料等 | |||||
接続手数料 | ¥3,300 | 初回手続きの事務費用 | |||
再開手数料 | ¥3,300 | 停止からの再開手続き費用 | |||
パスワード再発行 | ¥1,100 | パスワードの再発行 | |||
メールアドレス再発行*3 | ¥3,300 | メールアドレスの再発行 | |||
工事費等 | |||||
基本工事費 | ¥33,000 | 契約者回線設置費用 | |||
移設工事費 | 別途見積 | 同一建物内での移設に係る工事費 | |||
移転工事費 | ¥22,000 | 同一建物外への契約者回線の移転に 係る工事費 | |||
撤去工事費 | ¥5,500 | 宅内の端末接続装置までの配線の撤去 | |||
損害金 | ¥16,500 | ONU の再調達価額(参考) |
注) 1 当社のテレビサービスを同時にご利用の場合の割引利用料です。
2 ベストエフォート型のサービスです。通信速度は理論上の値で速度を保証するものではありません。
3 利用開始時にメールアドレス設定をせずに、後からメールアドレスを設定するものを含みます。
本料金表は令和5年3月1日より適用する。