Contract
2022 年 1 月 1 日以降保険始期用
時間単位型自動車保険約款
損害保険ジャパン株式会社
目次
ドライバー保険普通保険約款
第1章 対人賠償責任条項第2章 対物賠償責任条項第3章 人身傷害条項
第4章 基本条項
<別表1> 後遺障害等級表
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
<別表3> 損害額算定基準
<別表4> 月割短期料率表
特約
対物全損時修理差額費用特約
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約弁護士費用特約(自動車事故限定型) 借用自動車の車両復旧費用特約
借用自動車のロードアシスタンス特約借用自動車の事故時代車費用特約
借用自動車に関する運転中以外等補償拡張特約(個人間カーシェアリング事業用)インターネット特約
時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)
時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式)
ロードアシスタンス利用規約(時間単位型ドライバー保険用)
ドライバー保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所 見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいま す。 |
危険物 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定め る毒物または劇物 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第3項に定める 原動機付自転車をいいます。 |
普通保険約款および特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の 程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
自家用8車種 | 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)また は特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める 自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用 人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任 共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者の同居の親族 ④ 記名被保険者が役員となっている法人 (注)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約 をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を 確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 |
創傷感染症 | たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう 丹毒、淋巴腺炎、 敗血症 、破傷風等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注 1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1) 通院した日数 通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。 (注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3) ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、 PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診によ り、治療を受けることをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいま す。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療 所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の 事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(注)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注)暴力団員 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日 応当日から保険期間の末日までの期間とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の 区分をいいます。 |
第1章 対人賠償責任条項
<用語の定義(五十xx)>
この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
臨時費用 | 記名被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の事故による(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)業務
家事を除きます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによ
って記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注)に従事中の使用人
(注)業務
家事を除きます。
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被保険者が当会社の解決条
件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) (1)の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければな
りません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名
被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の
損害賠償責任の額
損害賠償額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害
賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
- - =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注 1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し
引いた額とします。
(注 2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し
引いた額とします。
第7条(費用)
(1) 保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生ま たは拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第16条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続 きをするために要した費用 |
③ | 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診 療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじ め当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当 会社に協力するために要した費用 |
⑤ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による 同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 費用 |
(2) 記名被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が事故の直接の結果として死亡したときは、(1)の費用のほか、臨時費用を損害の一部とみなします。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
保険金
自賠責保険等によ
って支払われる金額
前条(1)①から
③までの費用
記名被保険者が損害賠償請求権
者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条(1)④および⑤の費用
② 前条(2)の臨時費用。ただし、1回の事故により生命または身体を害された者1名につき、15万円とします。
③ 第5条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による
同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の
名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名被保険者は、当会社のために供託金(注
2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 前条(1)ただし書
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第19条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の
仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注 2)供託金
利息を含みます。
(注 3)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)
の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)(1)①から③までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
第2章 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性
その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注 2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 6)業務
家事を除きます。
(注 7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の父母、配偶者または子
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被保険者が当会社の解決条
件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) (1)の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注2)を
明らかに超える場合
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注 2)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名
被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
損害賠償額
次の①または②のいずれか
高い額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の
額
- =
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保
険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注 3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額
(注1)を限度とします。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記名被保険者またはその法定相続人のいずれとも折衝することができないと認められると き。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、
書面による合意が成立した場合
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し
引いた額とします。
(注 2)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注 3)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第7条(費用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生また は拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費 用 | 基本条項第16条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続き をするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その 手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要し |
た費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費 用 | |
④ 落下物取片付け 費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために記名被保険者が負担し た費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片付け費用 |
⑤ 原因者負担費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により記名被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、記名被保険者が道路法 (昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の原因者負担金とし て支出した費用 |
⑥ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当会 社に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による 同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 費用 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注 2)借用自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産
を除きます。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金額を限度とします。
保険金
保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価
額
前条①から⑤までの費用
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第5条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による
同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3) (1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は30億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)業務
家事を除きます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の
名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名被保険者は、当会社のために供託金(注
3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 第6条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
④ 前条(3)
(4) (1)の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注3)または貸付金(注4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第19条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の
仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超え
る場合は、30 億円とします。
(注 2)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注 3)供託金
利息を含みます。
(注 4)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)
の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)①から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
(注)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第3章 人身傷害条項
<用語の定義(五十xx)>
この人身傷害条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損害額 | 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)①の保険金を支払うべき損害 の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担 することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担す る者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次の規定に従い、保険金または入通院定額給付金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払いま す。
ア.借用自動車の運行に起因する事故
イ.借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被保険者が治療を要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の保険金のほか、この人身傷害条項および基本
条項に従い、被保険者に入通院定額給付金を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
(2) この人身傷害条項における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取
り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性
その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
この人身傷害条項における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
(1) 損害額は、被保険者が次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表3に定める損害額算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被保険者の生命または身体を害した場合は、次の区分ごとの、それぞれ同表に定める損害額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額(注2)のいずれか高い金額の合計額とします。
区分 | 被保険者の状態等 |
① 傷害 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障害 | 後遺障害が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場合を除 きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
(2) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって損害額を決定します。
損害額
同表に従い決定した既にあった後遺障
害の等級に応じた損害額
別表1に従い決定した加重後の後遺
障害の等級に応じた損害額
- =
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において(1)および(2)の規定により決定される損害額を超える損害額(注3)が認められた場合に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって認められた損害額(注3)をこの人身傷害条項における損害額とみなします。ただし、その損害額(注3)が社会通念上妥当であると認められる場合に限ります。
(注1)自動車
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注3)損害額
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損害金が含まれている場合は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または 拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きを するために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。
保険x
xの額の合計額
前条の費用の合計額
第6条(損害額の決定)の規定
により決定される損害額
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 第6条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条(1)①の損害を補償するために支払われるその他の給付で、保険金
請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(2) (1)の場合において、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、保険金額を限度とします。ただし、第6条(損害額の決定)(1)②に該当する場合で、別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級もしくは第2級である後遺障害または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(損害額の決定)(3)の規定を適用する場合は、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① (2)に定める限度額
② 第6条(1)および(2)の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額
(注1)労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)その取得した給付の額またはその評価額
保険金給付が定額であるその他の傷害保険の保険金を除きます。
第9条(入通院定額給付金)
1回の事故につき当会社の支払う第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾
病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
<用語の定義(五十xx)>
この基本条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になる ことをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項 を含みます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 41 条(自動車の装置)に規 定する自動運行装置をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第 19 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日 ② 損害賠償請求権者が第 22 条(損害賠償額の請求および支払)(1)の規 定による手続きを完了した日 |
損害額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損害の額および損害の一部とみなす費用をい います。 |
対人賠償保険等 | 人身傷害条項<用語の定義>に定める対人賠償保険等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
賠償義務者 | 人身傷害条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または 人身傷害条項における被保険者をいいます。 |
被保険者等債権 | 損害賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権 ② 自賠責保険等に対する請求権 ③ 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償にあ てるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項の保険金をいい ます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害条項<用語の定義>に定める保険金請求権者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類 (注)をいいます。 (注) 当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとし て取り扱うことをいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者が日本国内(注)において借用自動車を運転している場合に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事
実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第4条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生すること。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(8) 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、
遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第3条(告知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場合は、
書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) 当会社が(1)の請求を承認した場合は、その契約内容の変更を行います。
(3) (2)の場合において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をも
って締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができま す。
(2) 損害または傷害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をも
って、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険
契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をも
って、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1)③のいずれかに該当すること。
② 人身傷害条項における被保険者に生じた損害(注2)または傷害に対して支払うべき保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)または(2)のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合におい て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)③の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注3)については適用しません。
(5) (2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しま
せん。
① (4)の損害(注4)
② 人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注5)または傷害。ただし、その損害(注6)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合は、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注1)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注2)被保険者に生じた損害
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注3)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、
(1)③のいずれかに該当する者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注4)(4)の損害
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のう
ち、(1)③のいずれかに該当する者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注5)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注6)その損害
(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1) 次のいずれかに該当する場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 (注 1)。ただし、同条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解 除する場合を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求 します。 |
② 次のいずれかに該当する場合 ア.危険増加が生じた場合または危 険が減少した場合(注 2)。ただし、第4条(通知義務)(2)または(6)の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合を除きます。 イ.第4条(8)の事実が発生した場 合(注 3) | (ア) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出された額を返還します。 変更前の保険料 既経過期間(注 5)にと変更後の保険 × 1- 対応する別表4に定料の差額(注 4) める月割短期料率 (イ) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出された額を請求します。 変更後の保険料と 未経過期間(注 6)に対変更前の保険料の × 応する別表4に定める差額(注 4) 月割短期料率 |
③ 第6条(契約内容の変更)(2)の 承認をする場合 |
(2) (1)の規定にかかわらず、(1)②または③の場合で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表4に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注 1)第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注 2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注 3)第4条(8)の事実が発生した場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注 4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注 5)既経過期間
危険が減少した場合は、危険が減少した時までの期間とします。
(注 6)未経過期間
危険増加が生じた場合は、危険増加が生じた時以降の期間とします。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 当会社がこの保険契約を解除した場合または保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止すること ができたと認められる損害の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に 通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.借用自動車が自動運行装置を備えている場合は、その装 置の作動状況 ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名 称 エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合 は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得すること ができたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただ し、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を 行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または 提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞な く当会社に通知すること。 | |
①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた 場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これ に協力すること。 |
(2) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)③またはの書
類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)③またはの書
類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第17条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
(1) 人身傷害条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を被った場合であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、前条(1)に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務者がある場合 | 保険金請求権者は、遅滞なく次の事項を書面等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等の有無およびその内容 ウ.賠償義務者に対して損害賠償の請求を行 った場合は、その内容 エ.保険金請求権者が人身傷害条項第1条 (1)①の損害に対して、次のいずれかに該当する者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額 (ア) 賠償義務者 (イ) 自賠責保険等または対人賠償保険等の保険者または共済者 (ウ) 賠償義務者以外の第三者 オ.事故の原因となった、借用自動車以外の自動車がある場合は、その自動車の所有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 被保険者が人身傷害条項第1条の傷害 の治療を受ける場合 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の 軽減に努めること。 | |
③ 保険契約者または 保険金請求権者が損害賠償に係る責任割 | 保険契約者または保険金請求権者は、あらか じめ当会社の承認を得ること。 | その意思表示または合 意がなければ賠償義務 者に損害賠償の請求を |
合等について、賠償 | することによって取得 | |
義務者に対して意思 | することができたと認 | |
表示を行う場合、ま | められる額 | |
たは賠償義務者と合 | ||
意する場合 |
(2) 保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)①の書面等に事実と異なる記載をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 当会社は、賠償義務者または人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を
支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、次の保険金については、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 | ||
① 対人賠償責任条項に係る保険金。た | 次の算式により算出された額 損害額および費 他の保険契約等の保険金ま - 用(注1) たは共済金の額の合計額 | ||
だし、④を除きます。 | |||
② 対物賠償責任条項に係る保険金 | |||
③ 人身傷害条項に係る保険金。ただ | |||
し、⑤を除きます。 | |||
④ 対人賠償責任条項第7条(費用) | 次の算式により算出された額 | ||
(2)の臨時費用 | |||
⑤ 人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金 | それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 | - | 他の保険契約等(注2)の保険金または共済金の額の合計額 |
(3) (2)③の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(注1)損害額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損害額および費用が異なる場合は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
(注2)他の保険契約等
(2)⑤の保険金の場合は、自動車保険契約または自動車共済契約に限ります。
第19条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した 時 | |
② 人身傷害条項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損害額の 決定)(1)①に係る保険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条(1)②に係る保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 | |
ウ.同条(1)③に係る保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入 通院定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日数の合計が5日となった時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書
(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書イ.損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度、自動運行装置の作動状況等に応じ、保険契約 者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 対人賠償責任条項第7条(費用)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)配偶者
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注3)親族
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専 門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医 療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取る
べき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注3)は、これにより
確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、人身傷害に関して、第16条(事故発生時の義務)(1)②もしくは③の規定による通知または第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができま す。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第22条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損害賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合
② 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(4) 当会社は、対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)、対物賠償責任条項第
6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5) (4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専 | 90日 |
門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | |
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医 療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (4)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(6) (4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、 (4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(時効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の記名被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第25条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① 当会社が損害額および費用の全額を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権の全額 | |
② 当会社が損害額および費用の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 | |
被保険者または保険金を受 け取るべき者が取得した被 - 保険者等債権の額 | 損害額および費用のうち保険金が支払われていない額 |
(2) (1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等債権は、当会社に移転した被保険者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) (1)の場合において、保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権が人身傷害条項に係る損害に関するものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① (1)の規定にかかわらず、人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権は移転しません。
② (1)の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(4) 被保険者および保険金を受け取るべき者は、(1)の規定により移転した被保険者等債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第26条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承
認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当
会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険
契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
等級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
<別表1> 後遺障害等級表表1 介護を要する後遺障害
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
表2 表1以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの |
⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの |
② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程 |
度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近
位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種 以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級 上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げ る後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級 上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級ま | 重い後遺障害に該当する等級の1級 |
でに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨および脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を固定した場合に限ります。
4.顎骨、顎関節。ただし、三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
関節などの説明図
胸 骨
上 肩関節
肢の
3 ひじ関節
xx
ろく骨
脊 柱
節 手関節
長管骨
下 股関節
肢の
3 ひざ関節
大
節
関 足関節
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みま
す。
(注)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
(1) 治療関係費
① | 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 | |||
② | 診察料 | 必要かつ妥当な実費とします。 | |||
③ | 入院料 | 原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実 費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、 上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 | |||
④ 投薬料、手術料、処置料 等 | 必要かつ妥当な実費とします。 | ||||
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自 家用車を利用した場合は実費相当額とします。 | ||||
⑥ | 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下表に定めるとおりとします。 | |||
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 | ||||
ア.厚生労働大臣の許可を受け た有料職業紹介所の紹介による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有 料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。 | ||||
イ.近親者等 | (ア) 入院看護をした場合は、1日 につき 4,200 円 | ||||
(イ) 医師の指示により入院看護 に代えて自宅看護をした場合 |
は、1日につき 2,100 円 | ||||
(ウ) 12 歳以下の子供または歩行 困難な者の通院に付添った場合は、1日につき 2,100 円 | ||||
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき 1,100 円 とします。 | |||
柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、き ゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と てつ 認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴 器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修 繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ妥当 な実費とします。 | |||
⑩ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑪ ロボットスーツ歩行運動 処置等費用 | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にかかる必要 かつ妥当な実費とします。 |
(2) その他の費用
(1)以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
被保険者区分 | 算定方法 | ||||
① 給与所得者 | |||||
事故直前3か月間の月例 給与等 | 休業損害の対象となる日数 | ||||
――――――――――― × |
90日 | |||||
ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載さ れた年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書におけ る3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定しま す。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用 契約書等の立証資料に基づき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。 ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分 を支払の対象とします。 | |||||
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者 | 必 寄 事故前1か年 要 - × 与 間の収入額 経 休業損害の対率 費 象となる日数 ――――――――――――――――― × 365日 ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利 用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 |
③ | 自由業者 | 事故前1か年間の固 - 必要経費 定給を除く収入額 休業損害の対象と ――――――――――――――――― × なる日数 365日 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいま す。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については 「② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。 | |||
④ アルバイトまたはパートタイマー | 「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出しま す。 | ||||
事故前3か月間の就労日数 ―――――――――――― | × | 休業した期間の延べ日数 | |||
90日 |
(2) 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘
案して治療期間の範囲内で決定します。
(3) 金利生活者、xx、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期間区分 | 割合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊娠期間 | 金 額 |
第3月(満11週)以内 | 30万円 |
第4月(満12週)以上第6月(満23週)以内 | 50万円 |
第7月(満24週)以上 | 80万円 |
(注1)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日
までの日数をいいます。
(注2)通院した日数
通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(注3)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断り
がないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 (ア) 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難 な場合 (イ) 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生 徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以 外の十分働く意思 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 |
と能力を有してい る無職者 | イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
(2) 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等を 鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与 える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案 し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれか がいる場合 | 左記以外 |
第1級 | 1,850万円 | 1,650万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,250万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑
費
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場合 | 1か月につき15万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第 3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合 | 1か月につき7.5万円 |
(2) 介護期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定め る平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
(1) あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内 で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場合に限ります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被保険者の後遺障害による支障を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際 の被保険者または介助者が行う動 | 次のいずれかに該当する後遺障害 (ア) 別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級から第3級までのいずれかである後遺障害 (イ) 後遺障害の部位が上肢(注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した 後遺障害の等級が第4級から第14 |
作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 級までのいずれかである後遺障 害。ただし、同表第14級④または ⑤に掲げる後遺障害を除きます。 | |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注4)1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺障害 ア.別表1に従い決定した後遺障害 の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる 後遺障害 |
(2) (1)以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)上肢
手を含みます。
(注2)下肢
足を含みます。
(注3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注4)住宅
敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場合は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100万円とします。
2.逸失利益
(1) 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費
収入額
- ×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
ア.家事従事者以外の有 職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 (ア) 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 (イ) 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を 「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 (ウ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 (エ) 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額 (注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、(ウ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 (オ) 次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与 額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、(ア)に定める公的な税務資料による立証が 困難な場合 b 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒ま たは学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を 有している無職者 | 次のいずれか高い額 (ア) 付表1に定める18歳平均給与額 (イ) 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取扱い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割合とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
被扶養者の人数 | 割合 |
被扶養者がない場合 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
(2) 被保険者が年金等の受給者(注2)である場合は、(1)の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
生活
費
死亡時の年齢における就
労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における平
均余命年数に対応するライプニッツ係数
年金等の額
- × -
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 | 語 | 取扱い | |
① | 生活費 | (1)②に定めるところによります。 | |
② 平均余命年数に対応 するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | ||
③ 就労可能年数に対応 するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金額 |
(1) 被保険者が一家の支柱である場合 | 2,000万円 |
(2) 被保険者が一家の支柱でない場合で65歳以上のとき。 | 1,500万円 |
(3) 被保険者が一家の支柱でない場合で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 409,100 | 298,400 |
18 | 193,200 | 171,100 |
19 | 211,400 | 188,800 |
20 | 229,600 | 206,500 |
21 | 247,900 | 224,200 |
22 | 266,100 | 241,900 |
23 | 277,100 | 249,600 |
24 | 288,000 | 257,200 |
25 | 298,900 | 264,900 |
26 | 309,800 | 272,600 |
27 | 320,700 | 280,300 |
28 | 330,500 | 283,000 |
29 | 340,200 | 285,700 |
30 | 350,000 | 288,400 |
31 | 359,700 | 291,200 |
32 | 369,500 | 293,900 |
33 | 377,900 | 296,600 |
34 | 386,300 | 299,300 |
35 | 394,600 | 302,100 |
36 | 403,000 | 304,800 |
37 | 411,400 | 307,500 |
38 | 418,800 | 310,100 |
39 | 426,200 | 312,600 |
40 | 433,500 | 315,100 |
41 | 440,900 | 317,700 |
42 | 448,300 | 320,200 |
43 | 454,100 | 321,500 |
44 | 460,000 | 322,700 |
45 | 465,900 | 324,000 |
年齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 |
46 | 471,700 | 325,300 |
47 | 477,600 | 326,500 |
48 | 480,400 | 326,600 |
49 | 483,300 | 326,800 |
50 | 486,100 | 326,900 |
51 | 489,000 | 327,100 |
52 | 491,900 | 327,200 |
53 | 490,100 | 325,900 |
54 | 488,400 | 324,600 |
55 | 486,600 | 323,300 |
56 | 484,800 | 322,000 |
57 | 483,100 | 320,700 |
58 | 458,000 | 309,200 |
59 | 432,900 | 297,700 |
60 | 407,800 | 286,300 |
61 | 382,700 | 274,800 |
62 | 357,600 | 263,300 |
63 | 345,000 | 257,400 |
64 | 332,300 | 251,600 |
65 | 319,700 | 245,700 |
66 | 307,000 | 239,800 |
67 | 294,300 | 233,900 |
68 | 292,300 | 234,400 |
69 | 290,200 | 234,800 |
70 | 288,200 | 235,200 |
71 | 286,100 | 235,600 |
72 | 284,100 | 236,100 |
73~ | 282,000 | 236,500 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
(1) 18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児、学生または十分働く意思と 能力を有している無職者 | 有職者 | ||
就労可 能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可 能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
(2) 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 25.502 | |||
19 | 48 | 25.267 | |||
20 | 47 | 25.025 | 60 | 12 | 9.954 |
21 | 46 | 24.775 | 61 | 12 | 9.954 |
22 | 45 | 24.519 | 62 | 11 | 9.253 |
23 | 44 | 24.254 | 63 | 11 | 9.253 |
24 | 43 | 23.982 | 64 | 11 | 9.253 |
25 | 42 | 23.701 | 65 | 10 | 8.530 |
26 | 41 | 23.412 | 66 | 10 | 8.530 |
27 | 40 | 23.115 | 67 | 9 | 7.786 |
28 | 39 | 22.808 | 68 | 9 | 7.786 |
29 | 38 | 22.492 | 69 | 9 | 7.786 |
30 | 37 | 22.167 | 70 | 8 | 7.020 |
31 | 36 | 21.832 | 71 | 8 | 7.020 |
32 | 35 | 21.487 | 72 | 8 | 7.020 |
33 | 34 | 21.132 | 73 | 7 | 6.230 |
34 | 33 | 20.766 | 74 | 7 | 6.230 |
35 | 32 | 20.389 | 75 | 7 | 6.230 |
36 | 31 | 20.000 | 76 | 6 | 5.417 |
37 | 30 | 19.600 | 77 | 6 | 5.417 |
38 | 29 | 19.188 | 78 | 6 | 5.417 |
39 | 28 | 18.764 | 79 | 5 | 4.580 |
40 | 27 | 18.327 | 80 | 5 | 4.580 |
41 | 26 | 17.877 | 81 | 5 | 4.580 |
42 | 25 | 17.413 | 82 | 4 | 3.717 |
43 | 24 | 16.936 | 83 | 4 | 3.717 |
44 | 23 | 16.444 | 84 | 4 | 3.717 |
45 | 22 | 15.937 | 85 | 4 | 3.717 |
46 | 21 | 15.415 | 86 | 3 | 2.829 |
47 | 20 | 14.877 | 87 | 3 | 2.829 |
48 | 19 | 14.324 | 88 | 3 | 2.829 |
49 | 18 | 13.754 | 89 | 3 | 2.829 |
50 | 17 | 13.166 | 90 | 3 | 2.829 |
51 | 16 | 12.561 | 91 | 2 | 1.913 |
52 | 16 | 12.561 | 92 | 2 | 1.913 |
53 | 15 | 11.938 | 93 | 2 | 1.913 |
54 | 15 | 11.938 | 94 | 2 | 1.913 |
55 | 14 | 11.296 | 95 | 2 | 1.913 |
56 | 14 | 11.296 | 96 | 2 | 1.913 |
57 | 14 | 11.296 | 97 | 2 | 1.913 |
58 | 13 | 10.635 | 98 | 2 | 1.913 |
59 | 13 | 10.635 | 99 | 2 | 1.913 |
100 | 2 | 1.913 | |||
101 | 2 | 1.913 | |||
102~ | 1 | 0.971 |
付表4 ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数(注) | 期間 | ライプニッツ係数(注) |
年 | 年 | ||
1 | 0.971 | 46 | 24.775 |
2 | 1.913 | 47 | 25.025 |
3 | 2.829 | 48 | 25.267 |
4 | 3.717 | 49 | 25.502 |
5 | 4.580 | 50 | 25.730 |
6 | 5.417 | 51 | 25.951 |
7 | 6.230 | 52 | 26.166 |
8 | 7.020 | 53 | 26.375 |
9 | 7.786 | 54 | 26.578 |
10 | 8.530 | 55 | 26.774 |
11 | 9.253 | 56 | 26.965 |
12 | 9.954 | 57 | 27.151 |
13 | 10.635 | 58 | 27.331 |
14 | 11.296 | 59 | 27.506 |
15 | 11.938 | 60 | 27.676 |
16 | 12.561 | 61 | 27.840 |
17 | 13.166 | 62 | 28.000 |
18 | 13.754 | 63 | 28.156 |
19 | 14.324 | 64 | 28.306 |
20 | 14.877 | 65 | 28.453 |
21 | 15.415 | 66 | 28.595 |
22 | 15.937 | 67 | 28.733 |
23 | 16.444 | 68 | 28.867 |
24 | 16.936 | 69 | 28.997 |
25 | 17.413 | 70 | 29.123 |
26 | 17.877 | 71 | 29.246 |
27 | 18.327 | 72 | 29.365 |
28 | 18.764 | 73 | 29.481 |
29 | 19.188 | 74 | 29.593 |
30 | 19.600 | 75 | 29.702 |
31 | 20.000 | 76 | 29.808 |
32 | 20.389 | 77 | 29.910 |
33 | 20.766 | 78 | 30.010 |
34 | 21.132 | 79 | 30.107 |
35 | 21.487 | 80 | 30.201 |
36 | 21.832 | 81 | 30.292 |
37 | 22.167 | 82 | 30.381 |
38 | 22.492 | 83 | 30.467 |
39 | 22.808 | 84 | 30.550 |
40 | 23.115 | 85 | 30.631 |
41 | 23.412 | 86 | 30.710 |
42 | 23.701 | 87 | 30.786 |
43 | 23.982 | 88 | 30.860 |
44 | 24.254 | 89 | 30.932 |
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注)ライプニッツ係数
幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第22回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 80 86 | 79 86 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 74 80 | 73 79 | 72 78 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 71 77 | 70 76 | 69 75 | 68 74 | 67 73 | 66 72 | 65 71 | 64 70 | 63 69 | 62 68 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 61 67 | 60 66 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 61 | 54 60 | 53 59 | 52 58 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 51 57 | 50 56 | 49 55 | 48 54 | 47 53 | 46 52 | 45 51 | 44 50 | 43 49 | 42 48 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 41 47 | 40 46 | 39 45 | 38 44 | 37 43 | 37 42 | 36 41 | 35 40 | 34 39 | 33 39 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 32 38 | 31 37 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 33 | 26 32 | 26 31 | 25 30 | 24 29 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 23 28 | 22 27 | 21 26 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 23 | 17 22 | 17 21 | 16 20 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 15 19 | 14 18 | 14 18 | 13 17 | 12 16 | 12 15 | 11 14 | 10 14 | 10 13 | 9 12 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8 11 | 8 10 | 7 10 | 7 9 | 6 8 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 4 6 | 4 6 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 女 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
<別表4> 月割短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 1 か月 | 2 か月 | 3 か月 | 4 か月 | 5 か月 | 6 か月 | 7 か月 | 8 か月 | 9 か月 | 10 か月 | 11 か月 | 12 か月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
月割短期料率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
注1 保険期間が1年を超える場合の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場合は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場合は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数
保険期間に対応する月数
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。
対物全損時修理差額費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状態 に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項および付帯された他の特約の規 定により普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の保険金の支払対象となる事故をいいます。 |
対物全損時修理差額費用 | 次の算式により算出された額をいいます。ただし、被害自動車の修理が実際に行われた場合に発生する費用に限ります。 対物事故による被 被害自動 対物全損xx - = 害自動車の修理費 車の価額 理差額費用 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくす る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被害自動車 | 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいま す。 |
被害自動車の価額 | 損害が生じた地および時における被害自動車と同一車種、同年式 で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
被害自動車の車両保険等 | 偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金ま たは共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故が発生した場合に、その対物事故に伴い記名被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、被害自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内(注)にその損傷が修理された場合に限ります。
(注)1年以内
正当な理由により1年を超えた場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款対物賠償責任条項、基本条項および付帯された他の特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約を締結している場合で、その特約によって加重された修理費を負担することによって被る損害
② 被害自動車の修理費のうち、次のいずれかに該当する部分品および付属品の修理費を負担することによって被る損害
ア.法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品
イ.法令等により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている部分品および付
属品
第3条(対物全損時修理差額費用保険金)
(1) 1回の対物事故につき当会社の支払う対物全損時修理差額費用保険金の額は、被害自動車1台につき、記名被保険者が負担する対物全損修理差額費用とします。ただし、次の算式により算出された額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
対物全損時修理 | 被害自動車の価額について記名被保険者 が負担する法律上の損害賠償責任の額 | |
差額費用 | × | ――――――――――――――――― = |
被害自動車の価額 |
限度額
(2) 被害自動車に生じた損害に対して被害自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、被害自動車の対物事故による修理費から次の①の額を差し引いた額を対物全損時修理差額費用とみなして、(1)の規定を適用します。この場合において、既に次の①と②の差額に対して対物全損時修理差額費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 被害自動車の車両保険等によって被害自動車の修理費に対して支払われる保険金または共済金の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、被害自動車を所有する者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車を所有する者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 被害自動車の価額
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき対物全損時修理差額費用保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社 は、次の算式により算出された額に対してのみ対物全損時修理差額費用保険金を支払います。
他の保険契約等の保険金
または共済金の額の合計額
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険
契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
-
第5条(保険金の請求)
当会社に対する対物全損時修理差額費用保険金の請求権は、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 対物全損時修理差額費用特約 |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険 | 対人賠償責任条項もしくは対 | 記名被保険者 |
者」 | 物賠償責任条項における記名 | |
被保険者または人身傷害条項 | ||
における被保険者 |
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通保険約款人身傷害条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款人身傷害条項の保険金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被保険者が次のいずれかに該当したときは、この特約に従い、死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払います。
① 死亡した場合
② 後遺障害が生じた場合
(2) この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第4条(被保険者)に定める被保険者とします。
第3条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(死亡定額給付金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)①に該当した場合は、保険金額の全額(注)を死亡定額給付金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡定額給付金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害定額給付金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害定額給付金の額を差し引いた残額とします。
第5条(後遺障害定額給付金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として被保険者に支払います。
後遺障害定額給付金
普通保険約款別表1に従い決定した後遺障
害の各等級に対応する保険金支払割合
保険金額
× =
(2) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによっ て、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として支払います。
普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割合
後遺障害定額給付金
同表に従い決定した既にあった後遺障害の等級に対応する保
険金支払割合
保険金額
× - =
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは死亡定額給付金もしくは後遺障害定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の額は、第4条(死亡定額給付金)、第5条(後遺障害定額給付金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡定額給付金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害定額給付金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 |
第9条(代位)
当会社がこの特約により死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対 物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第10条(重大事由による 解除)(5)② | 人身傷害条項 | |
⑤ 第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)⑤ | 人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の死亡定額給付金または後遺障害定額給付 金 |
<別表>後遺障害定額給付金支払割合表
等級 | 保険金支払割合 | 等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第 10 級 | 20% |
第4級 | 69% | 第 11 級 | 15% |
第5級 | 59% | 第 12 級 | 10% |
第6級 | 50% | 第 13 級 | 7% |
第7級 | 42% | 第 14 級 | 4% |
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
起訴等 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条に定める公訴をいい、少 年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める 審判を含みます。 |
刑事事件等 | 被保険者に対して行われる刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく科刑等を決定するための手続きに関する事件をいい、少年事件を含 みます。 |
刑事弁護士費用等 | 刑事事件等に関する争訟について、当会社の同意を得て支出した次の費用をいいます。ただし、刑事法律相談費用等を除きます。 ① 弁護士への報酬 ② 裁判所に対して支出した訴訟費用 ③ その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第93条に定める保釈に伴う保証金を除きます。 |
刑事法律相談費用等 | 当会社の同意を得て支出した刑事事件等に関して弁護士が行う弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談(注)の対価として生じた費用をいいます。 (注)法律相談 接見等にかかる日当およびその他の費用を含み、刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号)第30条に定める選任された弁護人が選任後に行う接見等のために要した費用を除きます。 |
勾留等 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第60条に定める勾留をいい、少年 法(昭和23年法律第168号)第17条(観護の措置)に定める観護の措置を含みます。 |
裁判員裁判 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に 基づく裁判をいいます。 |
車室外積載装置 | 自動車の屋根、トランク上等の車室外に設置された、荷物を固定ま たは収納するための装置をいいます。 |
少年事件 | 被保険者に対して行われる少年法(昭和23年法律第168号)に基づく 処分等を決定するための手続きに関する事件をいいます。 |
積載 | 車室内、荷室内、荷台もしくはトランク内に収容、または車室外積 載装置に固定もしくは収納することをいいます。 |
接見等 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条に定める接見をいい、少 |
年法(昭和23年法律第168号)第17条(観護の措置)に定める観護の 措置により弁護士が少年鑑別所に収容された被保険者に対して行う面会を含みます。 | |
対人事故 | 日本国内において、保険期間中に被保険者が自動車を所有、使用ま たは管理することに起因して発生した偶然な事故により、他人の生命または身体を害することをいいます。 |
逮捕 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条、第210条および第213 条に定める逮捕をいいます。 |
他の保険契約等 | 被害事故弁護士費用条項第1条(保険金を支払う場合)または刑事 弁護士費用条項第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 保険金請求権者に対し、被害事故に関する法律上の損害賠償責任を負 担する者をいいます。 |
被害事故 | 日本国内において保険期間中に発生した偶然な事故により、次のいずれかに該当する被害が生じたことをいいます。 ① 賠償義務者が自動車を所有、使用または管理することに起因する事故により、次のいずれかに該当すること。 ア.被保険者の生命または身体が害されること(注1)。 イ.被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損、汚損または盗取(注2)されること。 ② ①のほか、被保険者が自動車に搭乗中に、次のいずれかに該当すること。 ア.被保険者の生命または身体が害されること(注1)。 イ.被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損、汚損または盗取(注2)されること。ただし、その財物が被保険者が搭乗中の自動車に積載中の財物である場合に限ります。 ③ ①および②のほか、次のいずれかに該当する自動車が滅失、破損、汚損または盗取(注2)されること。 ア.借用自動車 イ.被保険者が所有する自動車(注3) (注1)生命または身体が害されること 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 (注2)盗取 詐取、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものに限ります。なお、この場合における事故の発生の日は、盗取の原因となる財物の占有移転があった日としま す。 |
(注3)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 | |
被害事故弁護士費用等 | 損害賠償に関する争訟について、当会社の同意を得て支出した次の費用をいいます。ただし、被害事故法律相談・書類作成費用を除きます。 ① 弁護士等への報酬 ② 裁判所に対して支出した訴訟費用 ③ あっせんまたは仲裁を行う機関(注)に対して支出した仲裁、 和解または調停に要した費用 ④ その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 (注)あっせんまたは仲裁を行う機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
被害事故法律相談・書 類作成費用 | 当会社の同意を得て支出した法律上の損害賠償請求に関する次の行 為の対価として生じた費用をいいます。 ① 弁護士が行う、弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談 ② 司法書士が行う次の行為 ア.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第 5号および同項第7号に規定する相談 イ.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第 2号および同項第4号に規定する書類の作成 ③ 行政書士が行う次の行為 ア.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第4号に規定する相談 イ.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2(業務)およ び第1条の3第3号に規定する書類の作成 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和 25 年法律第 197 号)第3条(業務)第 2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害を被った被害事故弁護士費用条項第5条(被保険者)に定める被保険者をいいます。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相 続人とします。 |
略式命令 | 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 461 条に定める略式命令を いいます。 |
第1章 被害事故弁護士費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この条項により、保険金請求権者が賠償義務者に対し被害事故にかかわる法律上の損害賠償請求を行う場合に、保険金請求権者が被害事故弁護士費用等を負担することによって被る損害に対して、被害事故弁護士費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、この条項により、保険金請求権者が被害事故にかかわる被害事故法律相談・書類作成費用を負担することによって被る損害に対して、被害事故法律相談・書類作成費用保険金を支払います。
(3) 当会社は(1)および(2)に規定する費用のうち普通保険約款対人賠償責任条項または対物賠償責任条項において支払われるものがある場合は、その費用に対しては保険金を支払いません。
(4) この条項において、当会社は、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、
最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する被害事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
② 次のいずれかに該当する間に発生した被害事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭
乗中に発生した被害事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
⑤ 被保険者が自動車取扱業者である場合に、被保険者が業務として受託した自動車に搭乗中に発生した被害事故
⑥ 第5条(被保険者)(1)⑤に規定する者が所有、使用または管理する財物のうち、借用自動車に積載されていない財物について生じた被害事故
⑦ 被保険者もしくは被保険者の使用者が営む事業に使用される財物、またはその事業に関連して預託を受けている財物について生じた被害事故。ただし、その財物が自動車または自動車に積載中の財物である場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基
づいて生じた事故
⑦ 自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑨ 被保険者が所有、使用または管理する財物の故障損害
⑩ 債務整理および金銭消費貸借契約に基づく行為。ただし、詐取による被害事故が生じた場合を除きます。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
① 次条(1)①から④までおよび⑥に規定する被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
④ 被保険者の使用者の業務(注)に自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(2) 当会社は、保険金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場合は、それにより生じた費用に対しては保険金を支払いません。
(注)業務
家事を除きます。
第5条(被保険者)
(1) この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、借用自動車の所有者。ただし、借用自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。
(2) (1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第6条(個別適用)
この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が被害事故により損害賠償に関する争訟を行う場合は、その弁護士等への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2) 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が被害事故により被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用を支出しようとする場合は、あらかじめ当会社に次の事項について書面等で通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名およびその者に関して有する情報
② その他当会社が必要と認める事項
(3) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合
② 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合
第8条(保険金請求権者の協力)
(1) 保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解または調停の進捗状況に関する
必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(2) 保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(支払保険金の計算)
(1) 1回の被害事故につき当会社の支払うべき被害事故弁護士費用保険金の額は、別表1に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとし、被保険者1名につき300万円を限度とします。
(2) 1回の被害事故につき当会社の支払うべき被害事故法律相談・書類作成費用保険金の額は、被保険者1名につき10万円を限度とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
実際に発生した被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用の
額
-
(3) (1)および(2)の規定は、被害事故弁護士費用保険金と被害事故法律相談・書類作成費用保険金とに区分して、それぞれ各別に適用します。
第11条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する被害事故弁護士費用保険金または被害事故法律相談・書類作成費用保険金の請求権は、保険金請求権者が被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険金請求権者がこの条項に基づき被害事故弁護士費用保険金または被害事故法律相談・書類作成費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求権者が被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用を支出した事実、日付およびその額を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
第12条(支払保険金の返還)
当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った被害事故弁護士費用保険金について、それぞれ下表に定める額の返還を請求することができます。
区分 | 当会社が返還を請求することができる額 |
① 弁護士等への委任取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場合 | 返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第1条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相 当する金額を限度とします。 |
② 被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過するとき。 ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士等に支払った費用の全額 イ.判決で確定された弁護士費用等の額と 当会社が第1条の規定により既に支払った保険金の合計額 | 左記イの額から左記アの額を差し引いた超過額に相当する金額。ただし、第1条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。 |
第13条(準用規定)
この条項に定めのない事項については、この条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 弁護士費用特約(自動車事故限定型)被害事故弁護士費用条項 |
② <用語の定義>「被保険 者」 | ||
③ <用語の定義>「保険 金」 | ||
④ 第10条(重大事由による | 対人賠償責任条項または対物 | 弁護士費用特約(自動車事故 |
解除)(4) | 賠償責任条項に基づき保険金 | 限定型)被害事故弁護士費用 |
を支払うべき損害(注3) | 条項に基づき保険金を支払う | |
べき損害のうち、(1)③アから | ||
ウまでまたはオのいずれにも | ||
該当しない被保険者または保 | ||
険金請求権者に生じた損害 | ||
⑤ 第10条(注1) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者 | 弁護士費用特約(自動車事故限定型)被害事故弁護士費用条項における被保険者または 保険金請求権者 |
第2章 刑事弁護士費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この条項により、対人事故が発生し、その直接の結果として次のいずれかに該当した場合に、被保険者が刑事弁護士費用等を負担することによって被る損害に対して、刑事弁護士費用保険金を支払います。
① 被保険者が逮捕された場合
② ①以外の場合で、生命または身体を害された者が死亡したとき。
③ ①および②以外の場合で、被保険者が起訴等をされたとき。ただし、略式命令の請求がなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、この条項により、被保険者が対人事故にかかわる刑事法律相談費用等を負担することによって被る損害に対して、刑事法律相談費用保険金を支払います。
(3) 当会社は(1)および(2)に規定する費用のうち普通保険約款対人賠償責任条項または対物賠償責任条項において支払われるものがある場合は、その費用に対しては保険金を支払いません。
(4) この条項において、当会社は、同一の原因から生じた一連の対人事故は、一つの対人事故とみなし、最初の対人事故が発生した時にすべての対人事故が発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する対人事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する間に生じた対人事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
エ.被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、その自動車を運転している間
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為(注)によって生じた対人事故
(注)犯罪行為
刑法(明治40年法律第45号)第38条(故意)に定める罪を犯す意思のある行為をいい、過失による行為を含みません。
第4条(被保険者)
この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第5条(個別適用)
この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第2条(保険金を
支払わない場合-その1)①の規定を除きます。
第6条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、対人事故により刑事事件等に関する争訟となった場合は、その弁護士への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ
当会社の承認を得なければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者は、被保険者が対人事故により刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等を支出しようとする場合は、あらかじめ当会社に次の事項について書面等で通知しなければなりません。
① 被疑者または被告人を特定するための情報
② その他当会社が必要と認める事項
(3) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合
第7条(被保険者の協力)
(1) 被保険者は、当会社の求めに応じ、訴訟の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しな
ければなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の対人事故につき当会社の支払うべき刑事弁護士費用保険金の額は、別表2に定める金 額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとし、被保険者1名につき150万円を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者に対して裁判員裁判が行われた場合で、2名以上の弁護士が選任されたときは、弁護士1名ごとに別表2に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で刑事弁護士費用保険金を支払うものとし、被保険者1名につき300万円を限度とします。ただし、選任された弁護士が2名を超える場合は、弁護士2名分を限度とします。
(3) 1回の対人事故につき当会社の支払うべき刑事法律相談費用保険金の額は、被保険者1名につき10万円を限度とします。ただし、接見等にかかる日当は、別表2に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金
の額の合計額
実際に発生した刑事弁護士費用等または刑事法
律相談費用等の額
-
(3) (1)および(2)の規定は、刑事弁護士費用保険金と刑事法律相談費用保険金とに区分して、そ
れぞれ各別に適用します。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金の請求権は、被保険者が刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者がこの条項に基づき刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金の支払を請求する場合は、次の事項を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等を支出した事実、日付およびその額
② 被保険者が逮捕された場合は、逮捕された理由および日付
③ 被保険者が起訴等をされた場合は、起訴等をされた理由および日付
第11条(支払保険金の返還)
当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った刑事弁護士費用保険金について、それぞれ下表に定める額の返還を請求することができます。
区分 | 当会社が返還を請求することができる額 |
① 弁護士への委任取消等により被保険者が支払 った着手金の返還を受けた場合 | 返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第1条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手 金に相当する金額を限度とします。 |
② 対人事故に関する刑事事件等の結果が無罪とされ、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 188 条の2に基づき、被保険者がその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過するとき。 ア.被保険者がその訴訟について弁護士に支払 った費用の全額 イ.刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 188条の2に基づき支払われた弁護士費用等の額と当会社が第1条の規定により既に支払った保険金の合計額 | 左記イの額から左記アの額を差し引いた超過額に相当する金額。ただし、第1条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。 |
第12条(準用規定)
この条項に定めのない事項については、この条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 弁護士費用特約(自動車事故限定型)刑事弁護士費用条項 |
② <用語の定義>「被保険 者」 | ||
③ <用語の定義>「保険金」 | ||
④ 第10条(重大事由による 解除)(4)② | 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注3) | 弁護士費用特約(自動車事故限定型)刑事弁護士費用条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第10条(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 害 |
⑤ 第10条(注1) | 対人賠償責任条項、対物賠償 責任条項または人身傷害条項 | 弁護士費用特約(自動車事故 限定型)刑事弁護士費用条項 |
<別表1> 被害事故弁護士費用保険金算定基準
当会社が支払う被害事故弁護士費用保険金については、それぞれ次の規定に従い算出します。ただし、保険金請求権者が、日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は別に定めるところによります。
1.着手金
(1) 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きについて、対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、経済的利益の額(注1)の算定が困難な場合は、過去の判例等に基づき合理的に推定される金額のうち最も少ない金額を経済的利益の額(注1)として仮に定めて、その額を基準として計算された着手金を当初の着手金とし、2に定める報酬金を支払う段階で不足額を調整することができるものとします。
経済的利益の額(注 1) | 限度額(注 2) |
① 125 万円以下の場合 | 10 万円 |
② 125 万円を超え 300 万円以下の場合 | 経済的利益の額(注 1)×8% |
③ 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 経済的利益の額(注 1)×5%+9万円 |
④ 3,000 万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額(注 1)×3%+69 万円 |
⑤ 3億円を超える場合 | 経済的利益の額(注 1)×2%+369 万円 |
(2) (1)の経済的利益の額(注1)には次のいずれかに該当する金額を含みません。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支払われた金額
② 賠償義務者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
(3) 同一の被害事故にかかわる損害賠償請求手続きに関し、次のいずれかに該当する場合で当会社が妥当と認めたときは、(1)の額の25%に相当する額を限度に増額することができます。
① 弁護士等が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟を受任する場合
② 弁護士等が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟を受任する場合
③ 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場合
④ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合
(4) 同一の被害事故にかかわる損害賠償請求手続きに関し、弁護士等がその争訟の解決までに、 (3)の複数の手続きを受任する場合は、すべての手続きを通じての着手金の合計額を、(1)の額の50%に相当する額を限度に増額することができます。ただし、通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事務処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、当会社が妥当と認めた場合は50%を超える額とすることができます。
(5) 同一の被害事故にかかわる損害賠償請求手続きに関し、弁護士等が調査から引き続き、示談交渉、調停、仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場合は、(1)の着手金の額から、既に受け取っていた調査手数料の額を差し引くこととします。
(注1)経済的利益の額
被害事故の内容および被保険者が被害事故によって被った損害について、弁護士等への依
頼時の資料から計算されるべき損害賠償請求の額をいいます。
(注2)限度額
被害事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、限度額に規定する額を上回ることが妥当と当会社が認めた場合は、30%の範囲内で増額することができます。
2.報酬金
(1) 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。
経済的利益の額(注 1) | 限度額(注 2) |
① 300 万円以下の場合 | 経済的利益の額(注 1)×16%(注 3) |
② 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 経済的利益の額(注 1)×10%+18 万円 |
③ 3,000 万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額(注 1)×6%+138 万円 |
④ 3億円を超える場合 | 経済的利益の額(注 1)×4%+738 万円 |
(2) (1)の経済的利益の額(注1)には次のいずれかに該当する金額を含みません。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支払われた金額
② 賠償義務者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
(3) 同一の弁護士が引き続き上訴審を受任した場合は、最終審の報酬金のみを支払います。
(注1)経済的利益の額
保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等が行った損害賠償
請求手続きにより取得することができた額をいいます。
(注2)限度額
被害事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、限度額に規定する額を上回ることが妥当と当会社が認めた場合は、30%の範囲内で増額することができます。
(注3)経済的利益の額×16%
経済的利益の額(注1)が125万円以下の場合は、事案の難易度等に応じて20万円まで増額することができます。
3.時間制報酬
(1) 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間
(注1)1時間あたり2万円を限度額とし、1回の被害事故につき、30時間分を上限としま
す。ただし、被害事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が
妥当と認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。
(2) 同一の被害事故について着手金、報酬金、自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料および日当と時間制報酬を同時に請求することはできません。
(3) 事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等が法律事務を処理するために社会通念上必要かつ妥当と当会社が認めた時間に限るものとし、弁護士等から提出された執務内容報告書(注2)により確認するものとします。
(注1)事務処理に実際に要した時間
書面作成、裁判所への出頭、保険金請求権者との打合せ、賠償義務者との交渉、法律・事実関係の調査等の、弁護士等が法律事務を処理するために要する時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間、執務内容報告書の作成に要した時間、弁護士等の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。
(注2)執務内容報告書
執務内容の詳細および執務時間が1分単位で記載されたものに限ります。なお、原則として毎月1回提出するものとします。
4.手数料
(1) 弁護士等が実施する自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基
づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料は、下表に掲げる金額を限度とします。
支払われるべき金額 | 限度額 |
① 150 万円以下の場合 | 3万円 |
② 150 万円を超える場合 | 支払われるべき金額×2% |
(2) (1)以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額とします。
5.日当
弁護士等が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場合(注)の日当は、1日につき下表に掲げる金額を限度とします。
目的地までの所要時間 | 限度額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 |
往復7時間を超える場合 | 10 万円 |
(注)遠方に移動する必要がある場合
事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場合または裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場合をいいます。
6.その他の費用
1から5まで以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注)実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた額をいいます。
<別表2> 刑事弁護士費用保険金算定基準
当会社が支払う刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金については、それぞれ次の規定に従い算出します。ただし、被保険者が、日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は別に定めるところによります。
1.着手金
(1) 弁護士に委任する内容に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。
弁護士に委任する内容 | 限度額 | |
① | 少年事件の場合 | 20 万円 |
② | 被保険者が起訴等(注)をされる前に委任した場合 | |
③ | 被保険者が起訴等(注)をされた後に委任した場合 | 30 万円 |
④ | 被保険者に対する訴訟が裁判員裁判の場合 | 50 万円。ただし、②または③により支払われる保険金がある場合は、その額を 50 万円から差 し引いた額を限度とします。 |
(2) 次のいずれかに該当する場合で当会社が妥当と認めたときは、(1)の着手金の額に下表に掲げる金額を限度に増額することができます。
区分 | 限度額 |
① 弁護士が、起訴等(注)の前から引き続いて公判を受任する場合。た だし、(1)④の場合を除きます。 | 15 万円 |
② 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場合 | |
③ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合 | |
④ ①から③まで以外の場合で、通常想定される範囲を超える事案の複雑 さおよび事務処理に要する手数の煩雑さ等の事情があるとき。 | 50 万円 |
(注)起訴等
<用語の定義>の規定にかかわらず、少年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める審判を含みません。
2.報酬金
(1) 刑事事件等の結果に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、少年事件の場合で、少年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める審判が行われたときは、その結果にかかわらず20万円を限度とします。
限度額
刑事事件等の結果
① 起訴等(注1)前 | ア.不起訴 | 20万円 |
イ.求略式命令 | 10万円 | |
② 起訴等(注1)後 | ア.無罪 | 60万円 |
イ.罰金刑より重い刑を求刑された場合で、罰金 刑に軽減されたとき。 | 40万円 | |
ウ.刑の執行猶予 | 30万円 | |
エ.イおよびウ以外の場合で、求刑された刑から 8割未満に軽減されたとき。 | 30万円 | |
オ.イからエまで以外の場合で、求刑された刑か ら軽減されたとき。 | 20万円 | |
カ.検察官上訴が棄却された場合 | 30万円 |
(2) 次のいずれかに該当する場合で当会社が妥当と認めたときは、(1)の報酬金の額に下表に掲げる金額を限度に増額することができます。なお、(1)に該当する報酬金がない場合においても、下表に掲げる金額を限度として増額することができるものとします。
区分 | 限度額 |
① 弁護士の活動により被保険者が逮捕・勾留等(注 2)の身体拘束から 解放された場合 | 5万円 |
② 弁護士の活動により被保険者が勾留等(注 2)を免れた場合 | |
③ 弁護士が、公判を受任した場合で、公判開廷数が3回を超えたとき。 | 20 万円 |
④ 弁護士が、公判を受任した場合で、裁判員裁判のとき。 | 50 万円 |
⑤ ①から④まで以外の場合で、通常想定される範囲を超える事案の複雑さ、事務処理に要する手数の煩雑さその他考慮すべき特別な事情等があ るとき。 | 70 万円 |
(3) 同一の弁護士が引き続き上訴審を受任した場合は、最終審の報酬金のみを支払います。
(注1)起訴等
<用語の定義>の規定にかかわらず、少年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める審判を含みません。
(注2)勾留等
<用語の定義>の規定にかかわらず、少年法(昭和23年法律第168号)第17条(観護の措
置)に定める観護の措置を含みません。
3.日当
(1) 弁護士が、勾留等をされている被保険者に接見等を行う場合の日当は、1日につき下表に掲げる金額を限度とし、10日分かつ30万円を限度とします。
所要時間 | 限度額 |
往復2時間以内の場合 | 2万円 |
往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 |
往復7時間を超える場合 | 10万円 |
(2) (1)以外の日当で、弁護士が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場合(注)は、1日
につき下表に掲げる金額を限度とします。
目的地までの所要時間 | 限度額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 |
往復7時間を超える場合 | 10万円 |
(注)遠方に移動する必要がある場合
事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場合または裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場合をいいます。
4.その他の費用
1から3まで以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注)実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費およびこれらに準ずるもので、委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた額をいいます。
借用自動車の車両復旧費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいま す。 |
カーナビゲーションシ ステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
故障損害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害を いいます。 |
再取得 | 借用自動車の代替とする自動車を新たに取得することをいい、所有 権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
再取得費用 | 再取得を行うために実際に要した費用をいいます。ただし社会通念 上妥当なものに限ります。 |
借用自動車の車両保険 等 | 偶然な事故によって借用自動車に生じた損害に対して保険金または 共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
借用自動車の価額 | 損害が生じた地および時における借用自動車と同一車種、同年式で 同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいい ます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じく する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなけれ ば容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 借用自動車に定着または装備されている物 ② 車室内でのみ使用することを目的として借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注)に、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故により借用自動車に損害が生じた場合で、次のいずれかを行うために必要な費用を記名被保険者が負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、記名被保険者に保険金を支払います。ただし、借用自動車に生じた損害の程度および修理費について、当会社が確認できる場合に限ります。