Contract
第1章 総則
MCAアドバンス利用約款
(1) MCAアドバンスコアライトプラン
MCAアドバンスコアにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの
1ヶ月の契約容量が100メガバイトの利用プラン
第1条 (利用約款の目的及び適用)
一般財団法人移動無線センター(以下「財団」という。)は、陸上移動通信の効率的利用を促進し、もってその健全な発達を図り、電波利用による公共の福祉を増進することを目的として設立されました。本利用約款は、この目的を達成するため、財団が契約者の通信を中継するために設置するMCAアドバンス(MCAアドバンスコア(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条の6の2に規定する高度MCAをいう。以下同じ。)及びMCAアドバンスプラス(MCAアドバンスコアにIP無線(電気通信事業者が提供する公衆携帯電話網を利用して、インターネットプロトコルを使用した通信を行うシステム)の機能を一体として追加したものをいう。以下同じ。)で構成されるシステムをいう。以下同じ。)をその契約者が利用するにあたって、財団と契約者の間で締結される利用契約の一般的条件を定めるものです。
第2条 (当事者の義務)
MCAアドバンスの提供及び利用にあたって、財団及び契約者は、電波利用の公共性に鑑みて、互いに業務の円滑な運営が確保されるよう相互に協力するものとします。
第3条 (利用約款の変更)
財団は、その業務上の必要性に応じてこの利用約款を変更することがあります。変更された利用約款の発効後における利用条件は、特別に定める場合を除いて変更後の利用約款によるものとします。変更された利用約款は、財団のインターネットホームページ及び事務所に掲示します。
2 利用料等の金額を変更しようとする場合、財団は、料金の減額及び消費税率の改定の場合を除き、原則として実施の3ヶ月前までに、財団に登録されている契約者の住所地宛に書面又は電子メールで通知します。その他、契約者に不利益を与える利用条件の変更が生じる場合も同様とします。
第4条 (用語の定義)
この利用約款において、用語の定義は次のとおりとします。
(1) 基本利用: MCAアドバンスを契約者が利用するために必須な基本サービス
(2) 特別利用: 財団が指定する公共性の高い契約者等において、基本利用に付加できるサービス
(3) 管理局: 契約者の無線局のうち、契約者が事務所等に設置又は携帯し、自ら運用する他の無線局を管理する局で、電波法令上の陸上移動局に該当する局
(4) 移動局: 契約者の無線局のうち、電波法令上の陸上移動局に該当するもので、「管理局」以外の局
(5) 車載専用機: 契約者の無線局のうち、財団が別途指定するもので、専ら車両等に固定設置される形で利用する無線端末
(6) 統制局: 全国の中継局と接続され、音声等のデータを制御・交換するサーバー群が設置される拠点となる局
(7) 中継局: 契約者の無線局と接続され、無線局と統制局との間の通信を中継する無線装置が設置される局
(8) 利用者番号: 各契約者の利用の単位ごとに、又は複数の契約者間で通信を行うために財団が割り振る番号
(9) グル―プ通信: 同一の利用者番号で待ち受け中の他のすべての無線局、又はその一部との間で、同時に同一内容を伝える通信
(10) 一斉通信: 同一の利用者番号で待ち受け中、又は通信中に関わらず、他のすべての無線局、又はその一部との間で強制的に、同時に同一内容を伝える通信(その時点で別の通信を行っている無線局は、当該通信を強制的に切断され、新たな通信を受信する)
(11) 個別通信: 同一の利用者番号で待ち受け中の他のすべての無線局のうち、
1つの無線局との間のみで行う通信
(12) 契約容量: 契約者が、契約時に無線局ごとに設定する利用可能な通信容量の上限値
(13) シェア容量: 契約者が、同一の請求先に指定したすべての無線局の契約容量を合算した通信容量
(14) SIMカード: MCAアドバンスを利用するために財団から契約者に貸与する、通信に必要な利用者番号等の情報を記憶することができるICカード
(15) セキュリティポリシー: 情報セキュリティにおけるシステムの健全性を保ち、ネッ
トワーク上の機密データや個人情報等を守るための方針や運用規定を定めたルール
(16) ポータルサイト: 契約者が、自らの利用料・通信容量等の閲覧、請求書等の発行が可能となるように財団が開設するインターネットホームページ
第2章 サービス区域 第5条 (サービス区域)
MCAアドバンスのサービス区域は、次によるものとします。
(1) MCAアドバンスコアのサービス区域は、別表1によります。
(2) MCAアドバンスプラスのサービス区域は、別表1によるMCAアドバンスコアのサービス区域、及び株式会社NTTドコモのLTEの営業区域によります。
2 前項によるサービス区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、MCAアドバンスのサービスを利用することができない場合があります。
第3章 サービスの種別及び利用料等第6条 (サービスの種別及び利用料)
1 基本利用
利用に際して必ず契約が必要な「基本利用」の利用種別は次のとおりです。また各種別毎の利用料(月額料金)は、別表2によります。
(2) MCAアドバンスプラスライトプラン
MCAアドバンスプラスにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの1ヶ月の契約容量が150メガバイトの利用プラン
(3) MCAアドバンスコア標準プラン
MCAアドバンスコアにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの
1ヶ月の契約容量が500メガバイトの利用プラン
(4) MCAアドバンスプラス標準プラン
MCAアドバンスプラスにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの1ヶ月の契約容量が750メガバイトの利用プラン
(5) MCAアドバンスコア大容量プラン
MCAアドバンスコアにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの
1ヶ月の契約容量が1ギガバイトの利用プラン
(6) MCAアドバンスプラス大容量プラン
MCAアドバンスプラスにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの1ヶ月の契約容量が1.5ギガバイトの利用プラン
(7) 車載専用機用MCAアドバンスコアライトプラン
MCAアドバンスコアにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの
1ヶ月の契約容量が100メガバイトの車載専用機用の利用プラン
(8) 車載専用機用MCAアドバンスプラスライトプラン
MCAアドバンスプラスにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの1ヶ月の契約容量が150メガバイトの車載専用機用の利用プラン
(9) 車載専用機用MCAアドバンスコア標準プラン
MCAアドバンスコアにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの
1ヶ月の契約容量が500メガバイトの車載専用機用の利用プラン
(10) 車載専用機用MCAアドバンスプラス標準プラン
MCAアドバンスプラスにより音声通信やデータ通信を行うもので、無線局1局当りの1ヶ月の契約容量が750メガバイトの車載専用機用の利用プラン
2 特別利用
基本利用に追加できる特別利用は、防災機関優先接続利用(国、地方公共団体等の防災部門が行う通信を他の通信に優先して接続するもので、財団が別に定めたものによります。)があり、利用料(月額料金)は無料です。
3 普及促進キャンペーン等の実施
財団は、MCAアドバンスの普及促進を目的に契約者等に対して、期間を限定した利用料金割引等のキャンペーン施策を実施する場合があります。
第4章 利用契約
第7条 (利用契約及び利用料計算の単位)
1 利用契約の単位
同一の契約者が基本利用のサービスを利用する管理局、移動局、あるいはこれらの組合せの全体を対象として利用契約の単位とします。
2 利用料は、利用契約の単位で請求するものとします。ただし、請求先を複数記載して申込んだ場合には、それぞれの請求先に含まれる無線局の利用料を合算し、指定の請求先に請求します。
第8条 (利用契約の締結)
この利用約款に基づく利用契約は、利用申込者からの利用申込みに対して、財団が承諾書を発行した時に成立するものとします。
2 財団は、前項の規定にかかわらず、MCAアドバンスの設備増設・変更及びその他の理由により通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 財団は、以下の場合においては、その利用申込みを承諾しない場合があります。
(1) 利用申込者が、財団が提供するサービスについて利用料金その他の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき
(2) 第8条第1項に基づき提出された利用申込みの内容又はその確認のための書類に不備があるとき
(3) 利用申込者が、本利用約款に定めるところにより、財団が提供するサービスの利用を停止されたことがある又はサービスに係る契約の解約を受けたことがあるとき
(4) 利用申込者が、不正によって通話可能な無線端末等を契約者以外に貸与するおそれがあるとき、又は貸与したものと財団が認めたとき
(5) その他財団の業務の遂行において支障があるとき
4 契約書の記載事項
前項の利用契約の締結に際し、別途契約書の作成を契約者が希望した場合、又は財団が必要とする場合には、次の事項を記載した同一の契約書を作成し互いに交換するものとします。
(1) 契約者の名称、住所及び連絡先
(2) 利用の種別
(3) 財団が指定する利用者番号
(4) 管理局数及び移動局数の内訳
(5) 利用料、登録料等の額、支払い方法
(6) その他の必要事項
第9条 (登録及び登録料)
1 (1) 登録とSIMカード貸与
契約者がMCAアドバンスを新たに利用しようとする場合、財団は、利用契約に基づき、通信に要する利用者番号、機体番号、個別番号、その他必要な事項を、財団が保有する記憶装置に登録します。契約後において、利用プランの変更、無線局の追加、取替えにともなう登録内容等の変更についても同様とします。また、契約者のMCAアドバンスの利用申込みに当り、財団は、利用契約に基づき、SIMカード(MCAアドバンスコア用のSIMカードを1つ、MCAアドバンスプラスを利用する場合は、MCAアドバンスコア用とIP無線用のSIMカードを各一つ)を貸与しサーバーに登録します。
(2) SIMカードの取り扱い
① 契約者は、財団から貸与を受けているSIMカードを、善良な管理者の注意をもって管理する必要があります。
なお、財団はSIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
② 契約者は、財団から貸与されたSIMカードの内部情報を不正に書き換えること、 MCAアドバンスの無線端末から外した財団が発行したSIMカードをMCAアドバンス以外の無線端末に装着すること、及びMCAアドバンス以外の他のSIMカードを当該無線端末に装着することはできません。
2 登録料
契約者は、MCAアドバンスの利用申込み、新たな無線局の追加、及びその他サービス内容の変更の申込み等に当り、別表3に記載された登録料を財団に支払う必要があります。
第10条 (利用契約の変更、解約等)
契約者は変更申込書又は減局/解約届を財団に提出することにより、何時でも利用契約の変更(増局を含む)、減局又は解約(全局廃止)を行うことができます。ただし、増局の場合において通信の取扱上余裕がないときは、財団は変更申込書の受理を延期することがあります。
2 利用契約の変更の日
前項による利用契約の変更の日は、財団が変更申込書を受けて変更登録を行った日とします。また、減局の日、又は解約の日(利用の最終日)は、減局/解約届に記載された日とします。ただし、財団がその届を受理した日がこれより遅い場合には、財団が減局/解約届を受理した日を減局/解約の日とします。
3 契約者が本利用約款及び利用契約の条項を履行しない場合、催告の上文書による通知により、財団は何時でもこの利用契約を解約することができるものとします。
4 天災地変その他やむを得ない事由により、利用契約を継続することができなくなったときは、協議のうえ、この契約を解約することができるものとします。
5 前各項に限らず、契約者が次のいずれかに該当するときは、財団は、何らの催告等を要することなく、利用契約を解約することがあります。
(1) 契約者振出しの手形、小切手が不渡処分
(2) 契約者において破産、又は民事再生の申し立て等
(3) 契約者が他の債務につき差押え、又は仮差押え
(4) その他、契約者が契約の解約、申込みを頻繁に繰り返す等、利用契約の継続が困難と財団が認める事由
第11条 (利用の一時休止)
1 (1) 休止の申込み
MCAアドバンスの利用を一時休止する場合は、財団に当該無線局について休止の申込みが必要です。ただし、災害発生時等のみに利用を再開する目的での休止の申込みはできません。
(2) 休止料と対象となる利用種別
休止料は別表4によるものとし、財団が指定した期限までに休止料が支払われた場合、該当する期間(1ヶ月以内、3ヶ月以内又は6ヶ月以内)を一時休止とします。
なお、休止期間中に利用を再開した場合においても、休止料の精算はありません。また、休止の対象となる基本利用の種別は、MCAアドバンスコア大容量プラン及び
MCAアドバンスプラス大容量プランを除く全ての利用種別を対象とします。
2 休止の再開
MCAアドバンスの休止期間中に、当財団に休止期間中の利用再開又は休止期間を延長する申込みがない場合は、財団は利用休止前と同一の条件で利用を再開するものと判断します。また、休止期間中において利用を再開する場合、当財団に利用再開の申込みをすることにより、休止前と同一の条件で利用を再開します。ただし、災害発生時等のみに利用を再開する目的で休止したと財団が判断した場合には、休止再開申込みの受理を保留、あるいは休止再開に応じないことがあります。なお、当該申込みの休止期間であっても休止再開後の再休止は、新たに休止申込みをしたうえ、休止料の支払いが必要となります。
3 休止開始日・利用再開日
休止開始日または利用再開日は、休止届または利用再開届に記載された日とします。ただし、財団がその届を受理した日がこれより遅い場合には、財団が休止届を受理した日の翌日を休止開始日とし、財団が利用再開届を受理した日を利用再開日とします。
4 長期休止と利用契約の解除
当該契約者の全無線局について1年連続して休止し、かつ災害発生時等を除き利用再開の可能性がないと認められる場合、財団は、当該契約者に対し、休止期間満了の1ヶ月前までに文書による通知の上、利用契約を解約することがあります。
第12条 (利用料等の支払方法、計算)
1 (1) 口座振替、口座振込及び手数料
第6条の利用料、第9条の登録料及び第11条の休止料は、当月分を翌月の財団が指定する日に口座振替によりお支払いいただきます。
また、特段の理由により口座振込を利用する場合には、当月分を翌月の財団の指定する日までに、財団の指定する金融機関にお振り込みいただきます。この場合、口座振込を利用する場合の振込手数料については、契約者のご負担となります。
(2) 料金明細書等の発行
第6条の利用料、第9条の登録料及び第11条の休止料の料金明細書等の発行は、財団が開設するポータルサイトによるものとします。ただし、契約者から請求があった場合は、財団は料金明細書等を発行し郵送するものとします。
2 支払義務
契約者は、現にMCAアドバンスを利用していないことを理由に、利用料の支払いを拒むことはできません。
3 超過割増等
(1) MCAアドバンスの利用通信容量がシェア容量を超過した場合、以下の超過料金を請求します。
① MCAアドバンスコアライトプラン、MCAアドバンスプラスライトプラン(いずれも車載専用機用プランを含む)を利用する場合は、同一請求先の1ヶ月におけるシェア容量に対して、超過した通信容量が500メガバイト未満の場合は、100メガバイトに達
するごとに100メガバイト単位で基本利用料に110円(税込)を加算します。また、超過した通信容量が500メガバイト以上の場合は、超過した通信容量500メガバイト未満部分の超過料金440円(税込)に加えて500メガバイトに達したとき及びその後100メガバイトに達するごとに100メガバイト単位で220円(税込)を基本利用料に加算します。
② MCAアドバンスコア標準プラン、MCAアドバンスプラス標準プラン、MCAアドバンスコア大容量プラン、MCAアドバンスプラス大容量プラン(いずれも車載専用機用プランを含む)を利用する場合は、同一請求先の1ヶ月におけるシェア容量に対して、超過した通信容量が、100メガバイトに達するごとに100メガバイト単位で220円
(税込)を基本利用料に加算します。
③ 各種のライトプランと他の基本利用プランが混在する場合は、同一請求先の1ヶ月におけるシェア容量に対して、超過した通信容量が100メガバイトに達するごとに1
00メガバイト単位で220円(税込)を基本利用料に加算します。
(2) 通信容量の確認
契約者は、月毎の通信容量をポータルサイトで確認することができます。
4 利用停止等
利用料又は登録料の支払いを遅延した場合(その支払いを財団が確認できない場合を含む。)、財団はMCAアドバンスの利用停止等の措置をとることがあります。万一、滞納金が3ヶ月分又は滞納期間が3ヶ月間に達した場合には、財団は何らの催告等を行うことなくこの利用契約を解約することができるものとします。なお、滞納期間が3ヶ月に達するまでの利用停止期間中に滞納金が支払われて利用が再開された場合においても、第11条第1項に基づく利用停止期間に応じた休止料を請求します。
5 請求の起算日
新規又は増局においては、利用申込時に設定する利用開始日の1週間後を起点と した日から当該月末までが1ヶ月に満たない場合には、当該月の利用料は課金しませ ん。 ただし、利用開始の月(開設の月)又はその次の月に減局、解約又は休止した場合は、1ヶ月分の利用料を請求します。その他の減局、解約、又は休止時における1ヶ月に満たない期間の利用料については、翌月に1ヶ月分の利用料を請求します。なお、月途中での利用プラン変更においては、当該月については変更前の利用プランの利用料を請求します。また、休止再開において、休止再開月の利用期間が1ヶ月に満た ない場合は、当該月についての利用料は課金しません。
6 端数処理(1円未満切り捨て)
利用料その他の計算において、その請求の金額(消費税を除く)に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第13条 (アプリ利用料金回収代行の承諾等)
契約者は、アプリ(MCAアドバンスで動作するアプリケーションのうち、PSCP株式会社が有償で提供するもの、又はPSCP株式会社以外の提供者が有償で提供するものであってPSCP株式会社がその利用料金請求業務を受託しているもの。)を利用したときのそのアプリ利用料金について、PSCP株式会社が、財団によるその料金の回収代行について財団の承諾を得ているときは、財団がPSCP株式会社の代理人としてその料金を回収することを承諾していただきます。
2 契約者は、支払期日を経過してもなおアプリ利用料金に係る支払いがない場合において、そのアプリ提供者からの請求に基づき契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を財団が通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 財団は、アプリの性能、機能等のほか、財団の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
第14条 (契約期間)
利用契約の有効期間(契約期間)は、原則として契約締結の日から次の3月31日までとし、その後は4月1日から始まる毎年度とします。ただし、財団及び契約者の協議により、別に契約期間を定めることができます。なお、減局あるいは契約変更(増局を含む)の場合は、契約期間は変更となりません。
2 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに財団又は契約者のいずれか一方から相手方に対して文書による通知のないときは、利用契約は契約期間満了の日の翌日より1年間、更新されるものとし、その後も同様とします。
第5章 設備及び利用の条件等
第15条 (契約者の設備及び利用の条件等)
契約者が運用する無線局の設備は、電波法令に定める技術基準、及び財団の定める無線端末の必要条件に合致するもので、MCAアドバンスの運用に重大な支障を与えることがないように必要な措置を講じたものに限ります。
2 不適切利用の改善
契約者の過度の利用、不適切な利用等によって、MCAアドバンスの共同利用が著しく阻害された場合又はそのおそれがある場合、財団はその契約者に対して、利用の改善等の措置を行うことを請求し、また利用を制限することができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 セキュリティポリシーの順守
契約者は、MCAアドバンスの情報セキュリティに関するシステムとしての健全性を守るため、財団が別途定める「セキュリティポリシー」を確認するとともに、その内容を順守するものとします。
なお、契約者の故意の有無によらず、セキュリティに関するシステムの健全性を脅かす事態(端末へのウィルス感染等)が生じた際は、当財団の措置により一時的に端末のシステムへの接続を遮断することがあります。
4 周波数等の使用期限
法令の規定等により、使用する周波数に期限がある場合、及び適合する技術基準に期限がある場合には、財団は契約者に対し期限の満了する前に使用するシステム等の変更の手続きを行うことを請求することができるものとし、契約者はこれに従うものとします。この場合財団は、財団に登録された契約者の住所地宛に6ヶ月前までに書面で通知することにより利用契約の条件を変更することができるものとします。
5 違反時の対処
契約者が前各項に違反した場合、あるいは財団の請求に従わない場合には、財団は利用契約を解約するとともに損害の賠償を求めることができるものとします。また、契約者が電波法令に違反した場合には、財団は総務省及び該当する地域を管轄する総合通信局に対して、違反の事実を報告するものとします。
第16条 (運用の一時中止)
財団は、通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときには、MCAアドバンスの運用を一時中止することがあります。
第17条 (中継局の配置の見直し)
財団は、MCAアドバンス中継局の配置を見直すことがあります。この場合、財団は、実施日の3ヶ月前までに財団のインターネットホームページで通知します。
第6章 災害時の対応
第18条 (災害時の通信の扱い)
非常災害時における防災、救助、災害復旧等の活動を支援するため、「防災機関優先接続利用」として登録された災害対策用無線局の通信を他の通信に優先して接続することがあります。
第7章 損害賠償
第19条 (損害賠償及び免責)
財団は、その責任に帰すべき原因により、契約者に提供しているMCAアドバンスの運用を中断又は停止し、契約者の業務に損害を与えた場合であって、全く利用できない状態(利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の場合を含む。以下同じ。)が、24時間以上連続したときに限り、損害賠償の責を負います。
2 前項の賠償額は、MCAアドバンスが全く利用できない状態が連続した時間について、
24時間を1日として日数を計算し、この日数に対応した利用料相当額の範囲内とします。
3 第1項による契約者の損害の賠償請求権の有効期間は、その理由が発生した日から起算して60日以内とします。
4 財団は、火災その他の災害又は不可抗力等によりMCAアドバンスの運用を中断、又は停止した場合には、損害賠償の責を負いません。
5 いかなる場合においても財団は、契約者が被った特別損害、もしくは利益の損失、機会の損失又はこれらに類する損害に対する賠償の責は負わないものとします。
6 契約者は、故意又は重大な過失により、利用するMCAアドバンスの運用を阻害し、
損害を与えた場合は、財団に対して損害賠償の責を負うものとします。第8章 雑則
第20条 (利用情報の扱い)
財団は、第8条第4項の記載事項、その他第6条の各サービスの利用に当り、契約者から提供を受けた情報につき、別途定める「契約者情報取扱方針」を遵守し、情報管理に努め、正当な理由なく、第三者に開示、漏洩することはありません。
第21条 (権利の留保)
MCAアドバンスに関して財団が保有する著作権、産業財産権、その他の知的財産権は、すべて財団に留保されるものとします。
第22条 (権利の譲渡の禁止)
財団及び契約者は、この利用契約によって生ずる権利を、財団の了解なしに第三者に譲渡することはできません。
第23条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体をいう)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないことを保証することとします。
2 財団は、契約者が前項の規定に違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、MCAアドバンスの利用契約を解約できるものとします。
3 前項の規定により、利用契約を解約したことで契約者に損害が生じても、財団はこれを賠償しないものとします。
第24条 (本利用約款等についての疑義)
この利用約款及び契約書の内容について疑義を生じたとき、又は記載のない事項には、必要に応じて協議のうえ決するものとします。
第25条 (合意管轄)
契約者と財団との間でこの利用約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1 令和 3年 4月 1日 制定
この利用約款は、令和3年4月1日から実施します。
附則
1 令和 4年 5月 9日 一部改正
この利用約款は、令和4年5月9日から実施します。
別表1 MCAアドバンスコア サービス区域(第5条関係)
地区 | 都道府県 | 通信を行うことができる市区町村 |
北海道 | 北海道 | 札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・帯広市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・xx市・千歳市・滝川市・xx市・xx市・登別市・恵庭市・xx市・北広島市石狩市・xx市・当別町・新篠津村・知内町・木古内町・七飯町・鹿部町・xx町・xx町・余市町・南幌町・奈井江町・由仁町・xx町・xx町・新xxx町 妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・xx町・鷹栖町・東神楽町・xx町・比布町・東川町・xx町・白老町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町・音更町 士幌町・鹿追町・xx町・芽室町・中札内村・幕別町・xx町 |
東北 | 青森県 | 青森市・弘前市・八戸市・xx市・五所xx市・十和田市・xx市・つがる市・xx市・xx村・xx町・田舎館村・板xx・xx町・中泊町・六戸町・おいらせxx戸町・南部町・階上町 |
秋田県 | ||
岩手県 | 北上市・xx市・奥州市・金ヶ崎町・xx町・洋野町 | |
山形県 | 山形市・xx市・xxx市・xx市・xx市・xx市・xx市・xx市・尾花沢市・南陽市・xx町・xx町・xx町・xx町・飯豊町 | |
宮城県 | 仙台市・xx市・塩竈市・xx市・xx市・xx市・xxx市・xx市・xx市・東xx市・xx市・xx市・大河原町・村田町・xx町・丸森町・亘理町・山元町松島町・七ヶ浜町・利府町・大郷町・大衡村・色麻町・加美町・涌谷町・xx町 | |
福島県 | xx市・xx市・いわき市・xxx市・xxx市・xx市・xx市・xx町・xx町・大xx・xx町・xx町・三春町 | |
関東 | 茨城県 | 水戸市・日立市・古河市・xx市・xx市・xx市・xx市・常陸xx市・xx市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・xx市・xx市・常陸大宮市・那珂市・筑西市xx市・稲敷市・xx市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・xx町・東海村・美浦村・阿見町・xx町・xxx町・五霞町 境町・利根町 |
栃木県 | xxx市・栃木市・xx市・xx市・xx市・xxx市・xx市・那須塩原市・さくら市・xx市・上三川町・xx町・xx町・xx町・xx町・xx町・xxx町 那須町 | |
群馬県 | xx市・xx市・xxx市・xx市・xx市・xx市・榛東村・xx町・甘楽町・xx町・xx町・明和町・xxx町・邑楽町 | |
埼玉県 | さいたま市・xx市・xx市・xx市・xx市・秩父市・所沢市・加須市・xx市・東松山市・xxx市・狭山市・xx市・xx市・xx市・xx市・xx市・越谷市蕨市・xx市・入間市・朝霞市・志木市・xx市・新座市・xx市・久喜市・xx市・八潮市・富士見市・三郷市・xx市・xx市・幸手市・鶴ヶ島市・xx市 xx市・ふじみ野市・白岡市・xx町・xx町・xx町・嵐山x x川町・xx町・xx町・xx町・皆野町・小鹿野町・東秩父村・xx町・神川町・xx町・寄居町 xx町・xx町・松伏町 | |
xx県 | xx市・xx市・船橋市・木更津市・xx市・xx市・xx市・xx市・xx市 東金市・習志野市・柏市・市原市・流山市・xxx市・xxx市・鎌ヶ谷市・君津市富津市・浦安市・xxx市・xxx市・八街市・xx市・xx市・xx市・香取市・山武市 大網白里市・xxx町・栄町・xx町・多古町・東庄町・九十九里町 xx町・横芝光町・xx町・睦沢町・xx村・白子町・長柄町・長南町 | |
xxx | 特別区(23区)・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・xx市・小金井市・xx市・国分寺市・国立市・狛江市・東大xx・武蔵xx市 多摩市・稲城市・xx市・東村山市・西東京市・xx市・東久留米市・福生市・羽村市・あきる野市・xx町 | |
神奈川県 | 横浜市・xx市川崎区・xx市幸区・xx市xx区・xx市xx区・xx市xx区・相模原市・xxx市・xx市・鎌倉市・xx市 xxx市・茅ヶ崎市・逗子市xx市・xx市・厚木市・xx市・伊勢原市・海老名市・xx市・南足柄市・綾瀬市・xx町・xx町・大磯町・xx町・中xx・大xx・xx町・開成町・愛川町 | |
山梨県 | 甲府市・山梨市・南アルプス市・xx市・笛吹市・甲州市・中央市・富士川町・昭和町 | |
信越 | xx県 | 長野市・xx市・xx市・xx市・xx市・小諸市・伊那市・xx市・xx市・xx市・xx市・xx市・千曲市・xx市・安曇野市・xxx町・軽井沢町 御代田町・立科町・下諏訪町・富士見町・原村・xx町・南箕輪村・麻績村・山形村・朝日村・筑xx・xx町・松xx・xxx町・高xx・信濃町・飯綱町 |
新潟県 | 新潟市・xx市・三条市・xxx市・xxx市・xx市・十日町市 見附市・燕市・南魚沼市・胎内市・聖龍町・xx村・xx町・出雲崎町・刈羽村 | |
東海 | 愛知県 | 名古屋市・豊橋市・xx市・xx市・xx市・xx市 xxx市・xx市・xx市・xx市・xx市・xx市・安城市・xx市・蒲郡市・xx市・常滑市・xx市 小牧市・xx市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市 尾張旭市・xx市・xx市・xx市・日進市・愛西市・xx市・北名古屋市・xx市・みよし市・あま市長久手市・xx町・xx町・xx町・扶桑町・xx町 xx町・飛島村・xxx町・xx町・南知多町・美浜町・武豊町・xxx |
xxx | xxxxxx・xxxxxx・xxx中区・浜松xx区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市浜北区・沼津市・熱海市・xx市・富士宮市・xx市・富士市 |
磐田市・焼津市・xx市・藤枝市・御殿場市・袋井市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・xx市・伊豆の国市・xxx市・函南町・xx町・長泉町・xx町・森町 | ||
岐阜県 | 岐阜市・xx市(上石津地区を除く)・多治見市・関市・xxx市・xx市・xx市・恵那市・美濃xx市・xx市・各務原市・xx市・xx市・xx市・本巣市 xx市・岐南町・笠松町・垂井町・神戸町・輪之内町・安八町・xx町・xx町・北方町・富加x | |
xx県 | 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・xx市・鈴鹿市・名張市・xx市・xx市・xx市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・xx町・明和町 | |
近畿 | 滋賀県 | xx市・xx市・xx市・近江八幡市・草津市・xx市・栗東市・野洲市・湖南市・東近江市・xx市・xx町・竜王町・愛荘町・豊郷町・xx町 |
京都府 | 京都市・宇治市・xx市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・xxx市・大山崎町・久御山町・xx町・精華町 | |
大阪府 | 大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・xx市・xx市・泉大津市・高槻市・xx市・xx市・枚方市・xx市・xx市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・xxxx市xx市 大東市・xx市・箕面市・xx市・羽曳野市・門真市・摂津市・xx市・藤井寺市・東大阪市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・忠岡町 熊取町・xx町・太子町・xxx | |
xx県 | 神戸市・姫路市・尼崎市・xx市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・xx市・xx市・たつの市・稲美町・播磨町・太子町 | |
奈良県 | 奈良市・xxxx市・xxxx市・天理市・橿原市・桜井市・xx市・御所市・xx市・xx市・葛城市・xx町・三郷町・班鳩町・安堵町・xx町・xx町田原本町 xx町・xxx村・上牧町・王寺町・広陵町・xx町・xx町 | |
和歌山県 | 和歌山市・海南市・xx市・紀の川市・xx市・かつらぎ町 | |
北陸 | 富山県 | 富山市・xx市・xx市・xx市・xx市・砺波市・xxx市・南砺市・射水市・xx村・上市町・立山町 |
石川県 | xx市・xx市・xx市・羽咋市・xxx市・xx市・xx市・野々市市・xx町・xx町・内灘町・xx町・宝達xx町・中能登町 | |
福井県 | xx市・xx市・あわら市・xx市・xx市・永平寺町・xx町 | |
中国 | 岡山県 | 岡山市・笠岡市・総社市・瀬戸内市・赤磐市・早島町 |
広島県 | 広島市中区・広島xx区・広島市南区・広島市西区・広島市xxx区・広島市安佐北区・広島市安芸区・xx市・府中町・海田町・熊野町・坂町 | |
山口県 | 宇部市・xx市・xx市・xx市・xx市・山陽xxx市 | |
島根x | xx市・安来市 | |
鳥取県 | 鳥取市・米子市・倉吉市・境港市・八頭町・三朝町・湯梨浜町・琴浦町・北栄町・xxxx | |
四国 | 香川県 | xx市・xx市・xx市・善通寺市・xxx市・さぬき市・三豊市・三木町・宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町 |
愛媛県 | xx市・伊予市・xx市・xx町・砥部町 | |
高知県 | 高知市・南国市・土佐市・香南市・xx市 | |
徳島県 | ||
九州 | 福岡県 | 北九州市xx区・北九州市xx区・北九州市xx北区・北九州市xxx区・北九州市xxx区・北九州市八幡西区・福岡市・xxx市・久留米市・xx市 xx市・xx市・xx市・八女市・xx市・xx市・xx市・豊前市 中間市・xx市・xxx市・xx市・xx城市・xx市・太宰府市・xx市・xx市・xxx市宮若市・xx市・xx市・みやま市・糸島市・那珂川市・宇美町・篠粟町 志免町・須恵町・xx町・xx町・粕屋町・芦屋町・水巻町・xx町・遠賀町・xx町 鞍手町・xx町・筑前町・xxx町・大木町・xx町・香春町・添田町 糸田町・xx町・大任町・赤村・xx町・xx町・みやこ町・xx町・上毛町・築上町 |
佐賀県 | 佐賀市・xx市・鳥栖市・xx市・伊万里市・xx市・鹿島市・小城市・神埼市・xxヶ里町・基山町・xx町・みやき町・玄海町・xx町・江北町・xx町・xx町 | |
長崎県 | 長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・xx市・雲仙市・xx原市・長与町・xx町 | |
熊本県 | 熊本市・xx市・xx市・玉名市・xx市・xx市・xx市・上天草市・宇城市・天草市・xx市・南関町・xx町・xx町・菊陽町・xx村・xx町・嘉島町益城町・氷川町 | |
大分県 | 大分市・xx市・xx市・xx市・xx市・杵築市・宇佐市・豊後xx市・xx市・日xx・玖珠町 | |
宮崎県 | xx市・都城市・xx市・日南市・xx市・xx市・西都市・三股町・高原町・国富町・綾町・新富町・門川町 | |
鹿児島県 | 鹿児島市・xx市・指宿市・xx市・志布志市・xx町・東串良町・錦江町・xx町・南xx町 | |
沖縄 | 沖縄県 | 那覇市・宜野湾市・浦添市・名護市・糸満市・沖縄市・豊見城市・うるま市・南城市・国頭村・今帰仁村・本部町・恩納村・xxx村・xx町・伊江村・読谷村 嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町 与那原町・南風原町・xx瀬町 |
注1 上記都市以外の地域(上記都市に隣接するわが国の沿岸を含みます。)であっても、通信を行うことができる地域については、これをその周辺の当財団が指定するサービス区域に含めるものとします。
注2 本サービス区域は、2022 年 4 月現在のエリアシミュレーションに基づくものです。
上記市区町村内であっても、主要な市街地以外の地域や、地下駐車場、トンネル、ビル陰など電波の伝わりにくい場所等においては、通信を行うことができないことがあります。注3 本サービス区域においても、極めて異常な通信量の発生時等においては、通信を行うことができないことがあります。
注4 三重県の下線のある市町村は、2022 年 6 月末までにサービス区域となる予定です。
別表2 利用料 (第6条関係) | ||
基本利用のサービスの種別 | 利用可能な通信容量 | 1 局当りの月額料金 |
MCAアドバンスコアライトプラン | 100 メガバイトまで | 2,100 円(税込 2,310 円) |
MCAアドバンスプラスライトプラン | 150 メガバイトまで | 2,400 円(税込 2,640 円) |
MCAアドバンスコア標準プラン | 500 メガバイトまで | 2,300 円(税込 2,530 円) |
MCAアドバンスプラス標準プラン | 750 メガバイトまで | 2,650 円(税込 2,915 円) |
MCAアドバンスコア大容量プラン | 1.0 ギガバイトまで | 3,000 円(税込 3,300 円) |
MCAアドバンスプラス大容量プラン | 1.5 ギガバイトまで | 3,500 円(税込 3,850 円) |
車載専用機用MCAアドバンスコアライトプラン | 100 メガバイトまで | 1,800 円(税込 1,980 円) |
車載専用機用MCAアドバンスプラスライトプラン | 150 メガバイトまで | 2,050 円(税込 2,255 円) |
車載専用機用MCAアドバンスコア標準プラン | 500 メガバイトまで | 2,000 円(税込 2,200 円) |
車載専用機用MCAアドバンスプラス標準プラン | 750 メガバイトまで | 2,300 円(税込 2,530 円) |
別表3 登録料 (第9条関係)
登録の内容 | 登録料 (1局当りの料金) | 備考 | |
MCAアドバンスコアを利用する場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) | 車載専用機用プラン含む | |
MCAアドバンスプラスを利用する場合 | 3,000 円(税込 3,300 円) | 車載専用機用プラン含む | |
登録変更 | MCAアドバンスコアを MCAアドバンスプラスに変更する場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) | 車載専用機用プラン含む |
①MCAアドバンスプラスを MCAアドバンスコアに変更する場合 ②MCAアドバンスコアを MCAアドバンスコアに変更する場合 ③MCAアドバンスプラスを MCAアドバンスプラスに変更する場合 | 500 円(税込 550 円) | 車載専用機用プラン含む |
別表4 休止料 (第11条関係) | ||||
利用種別 | 休止料(1 局当りの料金) | 備考 | ||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
MCAアドバンスコアライトプラン | 500 円 (税込 550 円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 1,500 円 (税込 1,650 円) | 車載専用機用プラン含む |
MCAアドバンスコア標準プラン | ||||
MCAアドバンスプラスライトプラン | 750 円 (税込 825 円) | 1,700 円 (税込 1,870 円) | 2,800 円 (税込 3,080 円) | 車載専用機用プラン含む |
MCAアドバンスプラス標準プラン |