Contract
様式第6号(第9条関係)たつの市長 様
年 月 日
空き家バンク登録申出書
住 所
氏 名
たつの市空き家情報登録制度実施要綱(以下「要綱」という。)に定める制度の趣旨等を理解し、要綱第9条第1項の規定により、次のとおり登録を申出します。
1 契約交渉について、次のいずれかを選択します。(該当する箇所に☑を入れてください)
□ 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部に取扱業者の選定を依頼します。
併せて、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部へ情報の提供を承諾いたします。
□ 取扱業者を定めているとき
注)取扱業者は、要綱第6条第2項の規定により登録された一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部会員の宅地建物取引業者に限ります。
仲介業者名 | |
連 絡 先 | |
取 引 態 様 | 媒介(□ 専属専任 ・□ 専任 ・□ 一般) / □ 代理 |
2 登録内容は、別紙空き家バンク登録カード(様式第7号)記載のとおりです。
3 同意事項
(1) 登録した空き家等の情報の一部(所在地、物件の概要及び写真)について、たつの市のホームページ等を通じて広く提供されることに同意します。
(2) 空き家バンクの利用希望者及び取扱業者に対して、登録された情報を提供されることに同意します。
4 誓約事項
(1) 空き家バンク登録カードの記載内容に偽りはなく、要綱第9条第5項2号、3号、4号及び
5号の規定に該当しないことを誓約します。
(2) 要綱第18条に関し、物件の売買・賃貸借に関する交渉、契約、問題解決等については、所有者等と利用登録者の両者の間で責任をもって行います。
(3) 利用者との交渉及び契約を通じて得られた情報については、空き家バンクの目的に従って利用し、決して他の目的に利用しないことを誓約します。
[注意事項]
(1) 契約成立時に、別途仲介手数料がかかります。なお、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく額の範囲となります。
(2) たつの市個人情報保護条例(平成17年条例第25号)の規定の趣旨に基づき申出された個人情報は、利用希望者・登録業者への提供のほかは、本事業の目的以外に利用しません。
(3) たつの市では、情報の提供や必要な連絡調整等は行いますが、空き家等に関する交渉並びに売買及び賃貸借等の契約については、一切これに関与しません。