電子メールアドレス ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp
発注情報詳細等
件名
「学校給食従事者検便検査委託」一式
(令和4年 12 月9日公表分)
横浜市教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課
委託契約書・約款等 | |
横浜市教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課
1 競争入札に付する事項
別添発注情報詳細(物品・委託等)のとおり
2 設計図書≪仕様書≫に関する質問
(1) 方法
入札参加者は、設計図書等に質問があり回答を求める場合は、令和4年 12 月 23
日(金)午後5時 00 分(必着)までに、別紙「質問書」様式に準じて質問項目を健康教育・食育課にファクシミリもしくは電子メールにより提出してください。併せて、提出の際には電話等で連絡くださるようお願いします。
(2) 質問書の提出先
横浜市教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課 給食係 xxファクシミリ 045(681)1456
電子メールアドレス xx-xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
(3) 回答
令和5年1月 10 日(火)までにホームページ上に掲載します。それ以外の方法による回答は行いません。
(4) その他
入札後、当該設計図書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
3 入札方法
(1) 入札及び開札の日時・場所発注情報詳細のとおり
(2) 入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加できません。必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再交付できませんので、取扱いに注意してください。
(3) 入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。
(4) 一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚用意してください。
(5) 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、二回目の入札で落札者がないときには、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を行うこととします。
4 契約手続きに関する問い合わせ先
健康教育・食育課 給食係 xx 電話 045(671)4136(直通)
発注情報詳細(物品・委託等)
入札方法 | 入札書の持参による | |||
件名 | 学校給食従事者検便検査委託 | |||
納入/履行場所 | 設計図書のとおり | |||
納入/履行期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで | |||
入札参加資格 | 営業種目 | 検査・測定 | ||
所在地区分 | ― | |||
その他 | 1 xxxxxxx(xx 00 年3月横浜市規則第 59 号)第3条第 1項に掲げる者でないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 2 令和3・4年度一般競争入札有資格者名簿(物品委託)で、営業種目「検査・測定」を登録、かつ細目C「臨床検査」に該当する業者であること。 3 入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 | |||
提出書類 | ①公募型指名競争入札参加意向申出書 ②委託業務経歴書 | |||
設計図書 | 3ページ以降 | |||
入札参加申込締切日時 | 令和5年1月 13 日(金)午後5時 00 分 持参または郵送による | |||
指名・非指名通知日 | 令和5年1月 20 日(金) | |||
質疑締切日時 | 令和4年 12 月 23 日 (金)午後5時 00 分 | 回答期限期日 | 令和5年1月 10 日 (火)午後5時 00 分 | |
入札及び開札日時 | 令和5年1月 27 日(金) 午後3時 00 分 | |||
入札及び開札場所 | xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxxxx 00 x共用会議室 13N03 | |||
支払い条件 | 前金払い | しない | 部分払い | 4回 |
注意事項 | ||||
発注担当課 | 教育委員会事務局健康教育・食育課 電話 045(671)4136 | |||
契約担当課 | 教育委員会事務局健康教育・食育課 |
2
受付 | 種 目 番 号 | 連絡先 | 委託担当 |
番号 | 教育委員会事務局健康教育・食育課 給食係 担当者 xx | ||
x 話 671-4136 | |||
設 計 書 | |||
1 委 託 名 | 学校給食従事者検便検査委託 | ||
2 履 行 場 所 | 受託者検査機関 | ||
3 履行期間 | ■期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | ||
又は期限 | □期限 令和 年 月 日まで | ||
4 契 約 区 分 | □確定契約 ■概算契約 | ||
5 その他特約事項 | |||
6 現 場 説 明 | ■ 不要 | ||
□ 要( 月 日 時 分、 場所 ) | |||
7 委 託 概 要 | 各学校給食業務従事者の検便検査を行う。 | ||
検査内容 ①赤痢菌 ②サルモネラ ③腸管出血性大腸菌O157 | |||
④ノロウイルス |
8 部 分 払
■する ( 4回以内)
□しない
部分払の基準
業 務 x x | 履行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
検便検査 (赤痢、サルモネラ、O157) | 令和5年 5~6月 | (8,500) | 件 | ( ) | |
令和5年 7~9月 | (8,500) | 件 | ( ) | ||
令和5年 10~12月 | (8,500) | 件 | ( ) | ||
令和6年 1~3月 | (8,500) | 件 | ( ) | ||
検便検査 (ノロウイルス) | 令和5年4月 ~令和6年3月 | (80) | 件 | ( ) | |
* 単価及び金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額
* 概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む。
委託代金額 | ( | ) | |||
内訳 | 業務価格 | ( | ) | ||
消費税及び地方消費税相当額 | ( | ) |
内 訳 書
名 称 | 形状寸法等 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
【検便検査料】 | ||||||
細菌検査 | ||||||
赤痢、サルモネラ、O157 | 令和5年 5~6月 | (8,500) | 件 | ( ) | ||
令和5年 7~9月 | (8,500) | 件 | ( ) | |||
令和5年 10~12月 | (8,500) | 件 | ( ) | |||
令和6年 1~3月 | (8,500) | 件 | ( ) | |||
ノロウイルス | 令和5年4月 ~令和6年3月 | (80) | 件 | ( ) | ||
計 | ( ) | |||||
消費税及び地方消費税相当額 | ( ) | |||||
合 計 | ( ) | |||||
※概算数量の場合は,数量及び金額を( )で囲む
1 目的
この学校給食従事者検便検査委託業務は、関係法令及び学校給食衛生管理基準(文部科学省通達)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省通知)、横浜市学校給食衛生管理マニュアルに基づ き、学校給食における食中毒の未然防止を図ることを目的とする。
受託業者(以下「乙」という。)は、上記の趣旨に鑑み、善良かつ誠意をもって業務を実施すること。
2 委託実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3 検査対象
(1)別表1「検便検査対象学校一覧」に掲げる学校に所属する学校給食従事者(以下「従事者」という。)
(2)教育委員会事務局健康教育・食育課(以下「甲」という。)が必要と認める者
4 委託内容
(1)【定期検査】
赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O-157の三項目について、検体到着後1週間以内に検査結果報告が可能な培養法等(遺伝子検査を併用した培養法も可。)による検査を毎月2回実施する。
(2)【ノロウイルス検査】
ノロウイルスの検査について、甲が必要と認めた場合に、遺伝子型によらず、概ね便1g当たり105オーダーのノロウイルスを検出できる高感度の検査法による検便検査を実施する。
5 実施内容
検便検査の検査日程、各学校への配付物の配付方法及び検便の提出については、検査項目ごとに次のとおりとする。
(1)【定期検査について】ア 検査日程
検査日程は、別表2「令和5年度 検便検査(細菌培養検査)検体提出日程表」に掲げる年間予定表に従うこと。但し、甲が必要と認めた場合は、臨時に実施すること。
イ 各学校への配付物
(ア)乙は、検査依頼書、検査容器、検査容器を入れる個人袋及び検便を送付する封筒(以下「封筒」という。)等の検査実施に必要となる配付物を、各学校に送付すること。
(イ)配付物は年4回、4月から5月分、6月から7月分、8月から12月分、1月から3月分を各検査実施前に、次項の表に記載の時期に送付すること。この際、検体容器の使用期限が切れないよう留意し、通常の検査で必要となる数(必要数は別表1にある「見込検体数」の通り。)に追加して、次項の表の数以上の配付物を予備分として各学校に発送すること。年度中に各学校で不足が見込まれる場合には、各学校からの要求に基づき必要数を随時配付すること。なお、4月から5月分の検査実施分については、事前に甲と協議して決定すること。
また、表にある回数以外の配付を希望する場合は、事前に甲と協議すること。
【表】配付物の数量及び配付時期について
4月から5月分 | 6月から7月分 | 8月から12月分 | 1月から3月分 | ||
送付用の封筒 (通常分) | 従事者数 3人未満 | 月2回分 ×2か月分 | 月2回 ×2か月分 | 月2回 ×5か月分 | 月2回 ×3か月分 |
従事者数 3人以上 | |||||
個人送付用の封筒 (予備分) | 従事者数 3人未満 | 従事者数分×2 | 従事者数分 | 従事者数分 | 不要 |
従事者数 3人以上 | 従事者数分×2 | 従事者数分 | 従事者数分×2 | 従事者数分 | |
検体容器等 (通常分) | 従事者数 3人未満 | 従事者数 ×月2回分 ×2か月分 | 従事者数 ×月2回 ×2か月分 | 従事者数 ×月2回 ×5か月分 | 従事者数 ×月2回 ×3か月分 |
従事者数 3人以上 | |||||
検体容器等 (予備分) | 従事者数 3人未満 | 従事者数分 | 従事者数分 | 1個 | 1個 |
従事者数 3人以上 | 従事者数分 | 従事者数分 | 3個 | 3個 | |
配付時期 | 事前協議で決定 | 4月2回目検査 後、早急に実施 | 6月下旬 | 11月下旬 |
※「従事者数」とは、別表1にある「見込検体数」とする。
(ウ)不要となった配付物は、必要に応じ乙が回収すること。回収方法は別途甲と協議すること。
(エ)配付物の作成、各学校への配付及び回収に係る費用については乙の負担とする。ウ 検便の提出
(ア)検便の提出方法は郵送とし、5(1)イ(ア)の封筒により送付された検体について検査を実施すること。なお、検査は別表2にある提出期間に提出された検体について実施すること。
(イ)新規の従事者、長期休業から復帰する従事者及び定期検査で陽性と判定され甲の指示により再検査を実施する従事者、その他甲が認める者の検体については、提出期間外であっても随時検体を受け付け、検査を実施すること。その際は、必ず甲と協議して決定すること。
(ウ)検便の提出に係る費用(送料も含む)については乙の負担とする。
(2)【ノロウイルス検査について】ア 検査日程
甲が必要と認めた場合に検査を実施すること。イ 配付物
(ア)乙は、検査依頼書及び検査容器等の検査実施に必要となる配付物を、甲の依頼に応じて、甲の指定した日に必要数を指定の学校に配付すること。
(イ) 不要となった配付物は、必要に応じ乙が回収し、回収方法は別途甲と協議すること。
(ウ)配付物の作成、指定の学校への配付及び回収に係る費用については乙の負担とする。ウ 検便の提出
(ア)検便の提出方法は、検体の鮮度を保つため、冷凍状態を保持して送付(例として、日本郵便の「チルドゆうパック」による配送など。)することを基本として、具体的な方法は甲乙協議の上決定すること。
(イ)検便の提出に係る費用(送料も含む)については乙の負担とする。
6 配付物の様式・形状
(1)検査依頼書は、学校単位で当該回の検便を実施した従事者の氏名及び職種を記入できるものとすること。また、乙に提出する依頼書と同じ様式の学校控えを含めること。
(2)検査容器は、採便部分が綿棒状で内部に保存培地を保持し、かつ破損し難い材質のものを使用すること。容器内外には便が漏れ出したり、容易に変質したりしないような措置を施すこと。また、個人が判別できる形式とすること。
(3)検査容器を入れる個人袋は、容器内容物が見えず、便が漏れ出さない密封袋を使用すること。また、個人が判別できる形式とすること。
(4)封筒は、乙への送付先を附記したものとすること。
7 検査結果の報告
(1)乙は定期検査の検査結果が陽性である者もしくは陽性が疑われる者について、甲に対して電話等で早急に報告すること。また、ノロウイルス検査の検査結果について、甲に対して電話等で早急に報告すること。
(2)乙は検便検査実施後の原則1週間以内に、検査対象者全員の検査結果について、甲に対して報告すること。甲への報告書はデータ又は書面とし、学校単位で受検者数、検体提出率が確認できるものとすること。
(3)(1)(2)のほかに、検便検査実施後の原則1週間以内に、陽性である者については、甲に対して個人単位で所属する学校、氏名、職業、検体受付日、検査報告日、受検した全ての検査結果をデータ又は書面で報告すること。検便未提出者については、xに対して個人単位で所属する学校、氏名、職業をデータ又は書面で報告すること。
(4)(1)(2)(3)のほかに、乙は、甲から依頼があった場合は、甲に検査結果をデータ又は書面で早急に報告すること。報告書は、学校単位又は個人単位で、所属する学校、氏名、職業、検体受付日、検査報告日、受検した全ての検査結果が確認できるものとすること。
(5)検査結果の報告に係る費用については乙の負担とする。
8 資格証明書及び作業員名簿の提出
乙は、甲に対して契約締結後速やかに衛生検査所登録証明書の写し、この業務に係わる臨床検査技師・衛生検査技師の証明書の写しを提出すること。
9 検査依頼書及び検査方法等の明示
乙は、甲に対して契約締結後速やかに各学校への配付物の見本及び検査方法を明記した書類を提出すること。
10 個人情報保護に関する取扱いについて
本業務の履行に当たっては、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報を適切に取り扱うこと。また、別紙2「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」に準拠して実施すること。
11 支払方法
支払回数は、年4回以内の部分払いとし、次によるものとする。なお、1円未満の端数は切り捨てるものとする。(部分払いする金額=単価×3か月毎に実施した検体数+消費税)
12 その他の事項
その他、疑義が生じた時は、その都度甲乙協議の上決定すること。
【別表1】検便検査対象学校一覧
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ツ x x ク コウ 〔xx区 23校〕 | ||||||||
1 | スエヨシショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 581-2244 | 585-9437 | 1 | 1 | |
2 | イチバショウガッコウ 市場小学校 | 230-0004 | xxx丁目13-1 | 581-2107 | 000-0000 | 0 | 0 | |
3 | イ チ バショウガッコウ ブンコウ 市場小学校けやき分校 | 000-0000 | xxxxx0-00 | 580‐0105 | 580‐0135 | 1 | 1 | |
4 | ウシオダショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 501-2129 | 000-0000 | 0 | 0 | |
5 | ヒガシダイショウガッコウ 東台小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 571-0812 | 000-0000 | 0 | 0 | |
6 | アサヒショウガッコウ 旭小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 581-4178 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | ナマムギショウガッコウ 生麦小学校 | 230-0052 | 生麦四丁目15-1 | 501-2270 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | トヨオカショウガッコウ xx小学校 | 230-0062 | xx町27-1 | 581-3248 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | シタ ノ ヤ ショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxx0-00 | 501-2312 | 507-0054 | 6 | 6 | |
10 | イリフネショウガッコウ 入船小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 501-3539 | 507-0056 | 7 | 7 | |
11 | ツルミショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 521-9618 | 000-0000 | 0 | 0 | |
12 | ヘイアンショウガッコウ 平安小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 501-4244 | 507-0059 | 2 | 2 | |
13 | キシヤショウガッコウ xx小学校 | 230-0078 | xxx丁目6-1 | 581-3301 | 585-9473 | 6 | 6 | |
14 | ヤコウショウガッコウ 矢向小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 581-4672 | 585-9476 | 1 | 1 | |
15 | カミスエヨシショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 571-1616 | 000-0000 | 0 | 0 | |
16 | シモスエヨシショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 581-2586 | 000-0000 | 0 | 0 | |
17 | テラオショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 581-7084 | 000-0000 | 0 | 0 | |
18 | シオイリショウガッコウ 汐入小学校 | 230-0043 | 汐入町二丁目36 | 501-7862 | 507-0073 | 6 | 6 | |
19 | ババショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 571-7777 | 000-0000 | 0 | 0 | |
20 | コマオカショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 581-6263 | 000-0000 | 0 | 0 | |
21 | シ シ ガ ヤ ショウガッコウ xxxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 575-3105 | 000-0000 | 0 | 0 | |
22 | カミテラオショウガッコウ 上xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-00 | 585-2961 | 000-0000 | 0 | 0 | |
23 | シンツルミショウガッコウ 新鶴見小学校 | 000-0000 | xxxx0-0 | 583-8915 | 583-8917 | 1 | 1 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
カ ナ ガ ワ ク コウ 〔神奈川区 19校〕 | ||||||||
1 | コ ヤ スショウガッコウ xx小学校 | 221-0013 | xxxx丁目36-1 | 421-0993 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | ア オ キショウガッコウ xx小学校 | 221-0832 | xx17 | 321-3350 | 320-0912 | 1 | 1 | |
3 | カ ナ ガ ワショウガッコウ 神奈川小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 441-5656 | 000-0000 | 00 | 00 | |
4 | カミハシショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-00 | 491-9493 | 000-0000 | 0 | 0 | 委託予定校 |
5 | フタツヤショウガッコウ 二谷小学校 | 000-0000 | xxx00-0 | 491-8948 | 000-0000 | 00 | 00 | |
6 | ウラシマショウガッコウ xx小学校 | 221-0062 | xxx16 | 401-4437 | 431-0291 | 9 | 9 | |
7 | コ ウ ガ ヤショウガッコウ 幸ケ谷小学校 | 221-0051 | 幸ケ谷1-1 | 441-3170 | 441-9896 | 1 | 1 | |
8 | ミツザワショウガッコウ 三ツ沢小学校 | 000-0000 | xxxxx0-00 | 321-5861 | 320-0927 | 1 | 1 | |
9 | シラハタショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxx00-0 | 401-4779 | 000-0000 | 0 | 0 | |
10 | サイトウブンショウガッコウ xx分小学校 | 000-0000 | xxxx00-0 | 491-8155 | 000-0000 | 0 | 0 | |
11 | ニシテラオショウガッコウ 西xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 431-1279 | 431-0179 | 8 | 8 | |
12 | オオグチダイショウガッコウ xx台小学校 | 221-0003 | xx仲町460 | 421-7428 | 431-4528 | 7 | 7 | |
13 | カンダイジショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 491-9478 | 000-0000 | 0 | 0 | |
14 | ニシテラオ ダ イ ニショウガッコウ 西xx第二小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 421-4124 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ナカマルショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 491-8033 | 000-0000 | 0 | 0 | |
16 | ハザワショウガッコウ xx小学校 | 221-0863 | xx町935 | 383-1909 | 381-7219 | 10 | 10 | |
17 | ス ゲ タ オカショウガッコウ xxの丘小学校 | 221-0864 | xx町674 | 472-5803 | 472-9827 | 10 | 10 | |
18 | ミナミカンダイジショウガッコウ 南xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-00 | 481-3066 | 481-9775 | 6 | 6 | |
19 | モウトクベツシ エ ンガッコウ 盲特別支援学校 | 000-0000 | xxx0-00 | 431-1629 | 423-0284 | 12 | 12 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ニ シ ク コウ 〔西区 9校〕 | ||||||||
1 | ト ベ ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0-000 | 231-4515 | 262-5016 | 8 | 8 | |
2 | アズマショウガッコウ 東小学校 | 220-0033 | 東ケ丘59 | 231-4846 | 262-5017 | 6 | 6 | |
3 | ヒラヌマショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-00 | 322-1951 | 000-0000 | 0 | 0 | |
4 | ミヤガヤショウガッコウ xx小学校 | 220-0006 | 宮ケ谷6-7 | 311-2468 | 311-4958 | 1 | 1 | |
5 | イッポンマツショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxx0-000 | 241-7034 | 262-5051 | 1 | 1 | |
6 | ニシマエショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 323-1801 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | イナ リ ダイショウガッコウ 稲荷台小学校 | 220-0053 | 藤棚町0-000 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | センゲンダイショウガッコウ 浅間台小学校 | 220-0072 | 浅間台3-237 | 311-6648 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | ホンチョウショウガッコ みなとみらい本町小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 451-1515 | 451-1511 | 7 | 7 | |
ナ カ ク コウ 〔中区 9校〕 | ||||||||
1 | キタカタショウガッコウ 北方小学校 | 231-0863 | xx町29 | 621-2966 | 622-4392 | 1 | 1 | |
2 | モトマチショウガッコウ 元街小学校 | 231-0862 | 山手町36 | 681-7810 | 662-5842 | 1 | 1 | |
3 | ホンチョウショウガッコウ 本町小学校 | 000-0000 | xxx0-00 | 231-0141 | 262-5065 | 1 | 1 | |
4 | タ テ ノショウガッコウ xx小学校 | 231-0845 | xx76 | 622-9381 | 622-4659 | 1 | 1 | |
5 | オオトリショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0-000 | 621-7700 | 000-0000 | 00 | 00 | |
6 | ヤマモトショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0-000 | 641-4857 | 663-2592 | 1 | 1 | |
7 | マ カ ドショウガッコウ 間門小学校 | 231-0825 | 本牧間門29-1 | 622-0005 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | ホンモクミナミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxx00-0 | 622-5721 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | ホンモクショウガッコウ 本牧小学校 | 231-0827 | 本牧xx5-1 | 621-9097 | 622-8486 | 9 | 9 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ミナミク コウ 〔南区 18校〕 | ||||||||
1 | イシカワショウガッコウ xx小学校 | 232-0033 | xx町1-66 | 261-0743 | 262-5068 | 10 | 10 | |
2 | オオオカショウガッコウ xx小学校 | 232-0054 | xx町3-49 | 711-0818 | 713-3563 | 1 | 1 | |
3 | オ オ タショウガッコウ xx小学校 | 232-0002 | xx台42 | 231-6890 | 262-5077 | 6 | 6 | |
4 | ミナミヨシダショウガッコウ 南xx小学校 | 000-0000 | xxx0-00 | 231-8082 | 262-5081 | 1 | 1 | |
5 | ヒ エ ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0-00 | 261-3764 | 262-5086 | 1 | 1 | |
6 | ミナミオオタショウガッコウ 南xx小学校 | 232-0006 | 南xxx丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | イ ド ガ ヤ ショウガッコウ 井土ケ谷小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 741-5588 | 713-7957 | 1 | 1 | |
8 | マ イ タショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 712-2300 | 713-3596 | 8 | 8 | |
9 | ナカムラショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx000-0 | 261-1985 | 262-5102 | 1 | 1 | |
10 | ミナミショウガッコウ 南小学校 | 000-0000 | xxxxx0-00 | 731-0373 | 713-7954 | 8 | 8 | |
11 | ナ ガ タショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-00 | 741-4515 | 713-7949 | 1 | 1 | |
12 | ムツカワショウガッコウ 六つ川小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-00 | 741-8709 | 713-7945 | 9 | 9 | |
13 | フジノキショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 731-0606 | 000-0000 | 0 | 0 | |
14 | ナ ガタダイショウガッコウ xx台小学校 | 232-0075 | xxxxx台6-1 | 714-4277 | 713-3631 | 9 | 9 | |
15 | ムツカワダイショウガッコウ 六つ川台小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 715-3077 | 000-0000 | 0 | 0 | |
16 | ベッショショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 715-2973 | 713-4059 | 1 | 1 | |
17 | ムツカワニシショウガッコウ 六つxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx000-0 | 742-6301 | 743-2394 | 7 | 7 | |
18 | ナカムラトクベツシ エ ンガッコウ xx特別支援学校 | 000-0000 | xxxxxx000-0 | 261-9863 | 261-9872 | 11 | 11 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
コウナン ク コウ 〔港南区 22校〕 | ||||||||
1 | ヒ ノ ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 842-1118 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | ナ ガ ノショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-00 | 843-8556 | 000-0000 | 0 | 0 | |
3 | ヒ シタショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 843-7838 | 842-5463 | 10 | 1 | 委託予定校 |
4 | サクラオカショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-00 | 842-2783 | 842-5425 | 1 | 1 | |
5 | ミナミダイショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 842-1479 | 842-4362 | 1 | 1 | |
6 | セリ ヤ ショウガッコウ 芹が谷小学校 | 233-0006 | 芹が谷三丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | ヨシハラショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-00 | 843-8143 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | シモナガヤショウガッコウ 下永谷小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 822-7344 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | カミオオオカショウガッコウ 上大岡小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 842-6161 | 000-0000 | 0 | 0 | |
10 | セリガヤミナミショウガッコウ xxxx小学校 | 233-0006 | 芹が谷四丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
11 | ヒギ リヤマショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 841-6561 | 000-0000 | 0 | 0 | |
12 | コウナンダイダイイチショウガッコウ 港南台第一小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 832-0210 | 832-7771 | 1 | 1 | |
13 | ヒノミナミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 845-3037 | 000-0000 | 0 | 0 | |
14 | シモ ノ バ ショウガッコウ 下野庭小学校 | 234-0056 | 野庭町602 | 841-9488 | 841-6981 | 7 | 7 | |
15 | ソウブヤマショウガッコウ 相xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 841-9289 | 841-6589 | 1 | 1 | |
16 | ナ ガ ヤショウガッコウ xx小学校 | 233-0016 | xxxx丁目48-15 | 823-3341 | 000-0000 | 0 | 0 | |
17 | コウナンダイダ イ ニショウガッコウ 港南台第二小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 831-7676 | 833-9742 | 7 | 7 | |
18 | コウナンダイダイサンショウガッコウ 港南台第三小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 833-0251 | 000-0000 | 0 | 0 | |
19 | マルヤマダイショウガッコウ xx台小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 843-9631 | 844-4938 | 0 | 0 | |
00 | x x xxxxxxx 野庭すずかけ小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 842-3105 | 842-1661 | 6 | 6 | |
21 | コ ツ ボショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 832-0617 | 000-0000 | 0 | 0 | |
22 | コウナンダイ トクベツシエンガッコウ 港南台ひの特別支援学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 830-5826 | 830-5753 | 15 | 15 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ホ ド ガ ヤ ク コウ 〔保土ケ谷区 21校〕 | ||||||||
1 | ホシカワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 332-2101 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | ホ ド ガ ヤ ショウガッコウ 保土ケ谷小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 332-7095 | 332-7097 | 8 | 8 | |
3 | カワシマショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 371-0757 | 381-7248 | 8 | 8 | |
4 | イ マ イショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 351-3392 | 351-7296 | 7 | 7 | |
5 | カタビラショウガッコウ 帷子小学校 | 000-0000 | xxx00-0 | 335-5896 | 000-0000 | 0 | 0 | |
6 | xxショウガッコウ 峯小学校 | 000-0000 | xxx0-00 | 331-5302 | 331-5226 | 1 | 1 | |
7 | イワサキショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx00-0 | 331-5123 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | フ ジ ミ ダ イ ショウガッコウ 富士見台小学校 | 240-0023 | xx町307 | 741-4169 | 713-4034 | 1 | 1 | |
9 | サクラダイショウガッコウ 桜台小学校 | 240-0011 | xxxx丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 00 | 00 | |
10 | トキワ ダイショウガッコウ 常盤台小学校 | 000-0000 | xxx00-0 | 331-4808 | 000-0000 | 0 | 0 | |
11 | カミス ゲ タササ オカショウガッコウ 上xx笹の丘小学校 | 240-0051 | 上xx町1422 | 382-1161 | 381-7384 | 1 | 1 | |
12 | ハ ツ ネ オカショウガッコウ xxが丘小学校 | 000-0000 | xxx0-0 | 351-1201 | 351-7304 | 1 | 1 | |
13 | ブッコウショウガッコウ xx小学校 | 240-0044 | xx町845 | 332-1521 | 331-5554 | 11 | 11 | |
14 | カミホシカワショウガッコウ 上xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 381-7227 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ア ラ イショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 383-3455 | 381-7372 | 4 | 4 | |
16 | サカモトショウガッコウ xx小学校 | 240-0043 | xx町6 | 332-4322 | 331-5582 | 1 | 1 | |
18 | フジヅカショウガッコウ xx小学校 | 240-0036 | xxxxx丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
19 | セ ト ガ ヤ ショウガッコウ xxxx小学校 | 240-0024 | xxxx町243 | 713-8336 | 713-9749 | 1 | 1 | |
20 | ゴンタ ザカショウガッコウ 権太坂小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 742-6311 | 743-2415 | 7 | 7 | |
21 | トクベツシ エ ンガッコウ ろう特別支援学校 | 240-0067 | 常盤台81-1 | 335-0411 | 000-0000 | 0 | 0 | |
22 | カミス ゲ タトクベツシ エ ンガッコウ 上xx特別支援学校 | 240-0051 | 上xx町462 | 382-0420 | 382-0413 | 12 | 12 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
アサヒク コウ 〔旭区 26校〕 | ||||||||
1 | フタマタガワショウガッコウ 二俣川小学校 | 241-0821 | 二俣川一丁目33 | 364-5151 | 364-5159 | 2 | 2 | |
2 | イチサワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000 | 373-4511 | 381-7402 | 9 | 9 | |
3 | シ ラ ネショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 951-2276 | 951-1206 | 1 | 1 | |
4 | ツ オ カショウガッコウ 都岡小学校 | 000-0000 | xxx0-0 | 951-2347 | 951-1211 | 7 | 7 | |
5 | キ ボ ウ ガ オ カショウガッコウ 希望ケ丘小学校 | 241-0825 | 中希望が丘124 | 391-0117 | 391-0118 | 1 | 1 | |
6 | ツルガxxショウガッコウ 鶴ケ峯小学校 | 241-0022 | 鶴ケ峰一丁目42 | 373-6732 | 381-7405 | 1 | 1 | |
7 | ホンジュクショウガッコウ 本宿小学校 | 000-0000 | xxx00 | 363-8000 | 363-8060 | 1 | 1 | |
8 | x x ハラショウガッコウ 万騎が原小学校 | 241-0834 | 大xx66 | 351-5648 | 351-7364 | 9 | 9 | |
9 | イマジュクショウガッコウ 今宿小学校 | 241-0032 | 今宿東町829 | 951-2240 | 951-1240 | 2 | 2 | |
10 | ヒガシキボウガオカショウガッコウ 東希望が丘小学校 | 241-0826 | 東希望が丘155 | 364-8282 | 364-8257 | 1 | 1 | |
11 | カミカ ワ イショウガッコウ 上xx小学校 | 241-0802 | xxxx2913 | 921-2369 | 922-6512 | 6 | 6 | |
12 | オカショウガッコウ さちが丘小学校 | 241-0822 | さちが丘110-1 | 361-0777 | 361-0787 | 1 | 1 | |
13 | ササノダイショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 362-0450 | 362-0401 | 1 | 1 | |
14 | ナカザワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 361-5886 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | シ キ モリショウガッコウ 四季の森小学校 | 241-0001 | 上xx町901 | 952-1585 | 951-1264 | 5 | 5 | |
16 | カ ワ イショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxx00-0 | 953-0005 | 000-0000 | 0 | 0 | |
17 | フ ド ウマルショウガッコウ 不動丸小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 953-2303 | 000-0000 | 0 | 0 | |
18 | カミシ ラ ネショウガッコウ 上xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 953-4737 | 000-0000 | 0 | 0 | |
19 | ミナミホンジュクショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxx00 | 351-3383 | 352-6403 | 8 | 8 | |
20 | サコンヤマショウガッコウ 左近山小学校 | 241-0831 | 左近山1997-2 | 351-7856 | 351-7398 | 1 | 1 | |
21 | ナ カ オショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 364-9700 | 364-9705 | 8 | 8 | |
22 | ゼ ン ブショウガッコウ 善部小学校 | 000-0000 | xxx0-0 | 364-5155 | 364-5164 | 8 | 8 | |
23 | イマジュクミナミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 955-0765 | 951-1311 | 7 | 7 | |
24 | ワカバダイショウガッコウ 若葉台小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 921-5245 | 000-0000 | 0 | 0 | |
00 | xxxxxxxxxx x xxxxx xxx特別支援学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 923-1300 | 923-1305 | 11 | 11 | |
26 | サコンヤマトクベツシ エ ンガッコウ 左近山特別支援学校 | 241-0831 | 左近山1011-2 | 352-1580 | 352-1582 | 1 | 1 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
イ ソ ゴ ク コウ 〔磯子区 16校〕 | ||||||||
1 | イ ソ ゴショウガッコウ 磯子小学校 | 000-0000 | xxx00-0 | 751-0765 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | ス ギ タショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 771-0649 | 772-4796 | 2 | 2 | |
3 | ネ ギ シショウガッコウ xx小学校 | 235-0007 | 西町2-46 | 751-6723 | 755-0649 | 1 | 1 | |
4 | タキガシラショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 751-0344 | 000-0000 | 0 | 0 | |
5 | ハマショウガッコウ 浜小学校 | 235-0019 | 磯子台23-1 | 761-0171 | 000-0000 | 0 | 0 | |
6 | ビョウブガウラショウガッコウ 屏風浦小学校 | 000-0000 | xxxx00-0 | 761-2001 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | バイリンショウガッコウ xx小学校 | 235-0033 | xxx丁目13-1 | 773-0341 | 772-4862 | 8 | 8 | |
8 | オカムラショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 752-3443 | 754-6397 | 7 | 7 | |
9 | シ オミ ダイショウガッコウ 汐見台小学校 | 235-0022 | 汐見台三丁目6 | 761-1561 | 754-6409 | 1 | 1 | |
10 | ヨウコウダイダイイチショウガッコウ 洋光台第一小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 833-0015 | 834-3925 | 1 | 1 | |
11 | ヨウコウダイダ イ ニショウガッコウ 洋光台第二小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 833-1271 | 000-0000 | 0 | 0 | |
12 | サトショウガッコウ xxxx小学校 | 235-0042 | 上中里町548 | 773-1211 | 772-4875 | 6 | 6 | |
13 | ヨウコウダイダイサンショウガッコウ 洋光台第三小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 833-1200 | 834-3892 | 5 | 5 | |
14 | ヨウコウダイダイヨンショウガッコウ 洋光台第四小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 833-1203 | 834-3843 | 7 | 7 | |
15 | モリヒガシショウガッコウ 森東小学校 | 235-0023 | 森一丁目4 | 752-1432 | 754-6429 | 6 | 6 | |
16 | サンノウダイショウガッコウ 山王台小学校 | 235-0016 | xxx丁目2-1 | 755-1107 | 754-6467 | 8 | 8 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
カナザワ ク コウ 〔xx区 22校〕 | ||||||||
1 | カナザワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx00-00 | 781-2402 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | ムツウラショウガッコウ 六浦小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 782-5331 | 000-0000 | 0 | 0 | |
3 | カ マ リ ヤショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 781-2468 | 000-0000 | 0 | 0 | |
4 | トミオカショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 773-2440 | 000-0000 | 0 | 0 | |
5 | ダイドウショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 781-2423 | 701-4796 | 1 | 1 | |
6 | ハッケイショウガッコウ 八景小学校 | 236-0021 | xxx丁目21-2 | 781-2434 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | ブ ン コショウガッコウ 文庫小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 781-3368 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | セ ガ サ キショウガッコウ 瀬ケ崎小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 781-2446 | 701-4892 | 8 | 8 | |
9 | ニシシバショウガッコウ xx小学校 | 236-0017 | xx四丁目23-1 | 783-1182 | 000-0000 | 0 | 0 | |
10 | ニシトミオカショウガッコウ 西富岡小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 772-1791 | 000-0000 | 0 | 0 | 委託予定校 |
11 | x x ヒ ナショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 783-4130 | 000-0000 | 0 | 0 | |
12 | ニシカナザワギムキョウイクガッコウ xxx義務教育学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 784-0921 | 701-8045 | 1 | 1 | |
13 | タカフネダイショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 783-8012 | 000-0000 | 0 | 0 | |
14 | x x キダイイチショウガッコウ xx第一小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 774-0521 | 773-6948 | 9 | 9 | |
15 | カマリヤヒガシショウガッコウ xxxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 783-9398 | 000-0000 | 0 | 0 | |
16 | ナミキチュウオウショウガッコウ xx中央小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 771-5102 | 000-0000 | 0 | 0 | |
17 | x x キダイヨンショウガッコウ xx第四小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 701-3506 | 000-0000 | 0 | 0 | |
18 | ノウケンダイショウガッコウ 能見台小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 771-8771 | 000-0000 | 0 | 0 | |
19 | カマリヤミナミショウガッコウ xxxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 782-3630 | 000-0000 | 0 | 0 | |
20 | コ ダ ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 775-3011 | 000-0000 | 0 | 0 | |
21 | ムツウラミナミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 785-3244 | 783-6984 | 8 | 8 | |
22 | ノウケンダイミナミショウガッコウ xxxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 785-3408 | 785-3420 | 1 | 1 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
コウホク ク コウ 〔港北区 27校〕 | ||||||||
1 | ヒ x x ダ イショウガッコウ xx台小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-00 | 561-2042 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | タ カ タショウガッコウ xx小学校 | 223-0063 | 高田町1774 | 591-0700 | 591-2169 | 12 | 12 | |
3 | ニ ッ タショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 591-0106 | 591-0946 | 1 | 1 | |
4 | オオツナショウガッコウ 大綱小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 542-0027 | 541-3646 | 1 | 1 | |
5 | シロサトショウガッコウ xx小学校 | 222-0035 | xx町814 | 471-9202 | 471-7498 | 1 | 1 | |
6 | コウホクショウガッコウ 港北小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 431-8493 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | ツナシマショウガッコウ 綱島小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 542-0005 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | キ ク ナショウガッコウ xx小学校 | 222-0011 | xxx丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | シノハラショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 401-9532 | 000-0000 | 0 | 0 | |
10 | シ モ ダショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 561-2688 | 561-8394 | 0 | 0 | |
00 | x x x xxxxxxxx xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 542-1785 | 000-0000 | 0 | 0 | |
12 | ヒヨシミナミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx0-0 | 561-7300 | 561-8459 | 1 | 1 | |
13 | シノハラニシショウガッコウ xx西小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 431-1413 | 431-0413 | 1 | 1 | |
14 | シンヨ シダショウガッコウ 新xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 542-4814 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ツナシマヒガシショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-00 | 542-0448 | 541-3209 | 1 | 1 | |
16 | モロオカショウガッコウ xx小学校 | 222-0002 | 師岡町986 | 542-5805 | 541-0974 | 1 | 1 | |
17 | ヤ ガ ミショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 563-6500 | 000-0000 | 0 | 0 | |
18 | コマバヤシショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 563-3185 | 000-0000 | 0 | 0 | |
19 | タカタヒガシショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 542-8777 | 000-0000 | 0 | 0 | |
20 | フ ト オショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 541-7651 | 000-0000 | 0 | 0 | |
21 | ニ ッ パショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 543-8871 | 543-2915 | 1 | 1 | |
22 | キタツナシマショウガッコウ 北綱島小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-00 | 542-1638 | 000-0000 | 0 | 0 | |
23 | シンヨ シダ ダ イ ニショウガッコウ 新xx第二小学校 | 000-0000 | xxxx000-0 | 592-6905 | 592-5394 | 9 | 9 | |
24 | マ メ ド ショウガッコウ 大豆戸小学校 | 222-0032 | 大豆戸町759 | 543-7911 | 543-4197 | 1 | 1 | |
25 | コヅクエショウガッコウ 小机小学校 | 000-0000 | xxx0000-00 | 472-8591 | 472-9582 | 1 | 1 | |
26 | ミ ノ ワショウガッコウ xx小学校 | 223-0051 | xx町二丁目7-1 | 565-1150 | 565-1152 | 1 | 1 | |
27 | キタツナシマトクベツシ エ ンガッコウ 北綱島特別支援学校 | 223-0053 | 綱島xx丁目14-54 | 545-0126 | 000-0000 | 00 | 00 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ミドリク コウ 〔緑区 16校〕 | ||||||||
1 | ヤマシタショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 931-2219 | 932-6292 | 7 | 7 | |
2 | ナ ガ ツ タショウガッコウ 長津田小学校 | 000-0000 | xxxx0000 | 981-0155 | 983-1493 | 1 | 1 | |
3 | カ モ イショウガッコウ 鴨居小学校 | 226-0003 | 鴨居四丁目7-15 | 931-2073 | 934-3498 | 8 | 8 | |
4 | xxxxショウガッコウ xx小学校 | 226-0017 | xx町768 | 931-2061 | 934-2985 | 8 | 8 | |
5 | モリノダイショウガッコウ 森の台小学校 | 226-0029 | 森の台13-1 | 931-2047 | 000-0000 | 0 | 0 | |
6 | ト オ カ イ チ バショウガッコウ 十日市場小学校 | 000-0000 | xxxxx0000-0 | 981-0420 | 983-1694 | 1 | 1 | |
7 | x x ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 931-1026 | 937-0429 | 1 | 1 | |
8 | タケヤマショウガッコウ 竹山小学校 | 000-0000 | xxxxx0-00 | 932-6394 | 931-9249 | 6 | 6 | |
9 | ナ ガ ツ タ ダ イ ニショウガッコウ 長津田第二小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 984-3620 | 983-5502 | 1 | 1 | |
10 | ヒガシホンゴウショウガッコウ 東xx小学校 | 226-0002 | 東xxx丁目00-0 | 000-0000 | 472-9550 | 2 | 2 | |
11 | カミヤマショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 933-5501 | 937-0894 | 7 | 7 | |
12 | xxxショウガッコウ 緑小学校 | 226-0003 | xxx丁目19-1 | 932-6262 | 000-0000 | 0 | 0 | |
13 | キリ オカギムキョウイクガッコウ xxx義務教育学校 | 226-0016 | xxx四丁目3 | 921-8002 | 922-6409 | 1 | 1 | 義務教育学校 |
14 | ノ ショウガッコウ いぶき野小学校 | 226-0028 | いぶき野14-1 | 985-4701 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ナカヤマショウガッコウ xx小学校 | 226-0011 | xx四丁目16-1 | 931-8660 | 931-8663 | 1 | 1 | |
16 | ヤマシタ ダイショウガッコウ xxxxxx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 937-0947 | 929-1487 | 9 | 9 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ア x x ク コウ 〔青葉区 30校〕 | ||||||||
1 | クロガネショウガッコウ 鉄小学校 | 225-0025 | 鉄町427 | 971-4016 | 971-6458 | 5 | 5 | |
2 | ヤ モ トショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-00 | 973-7109 | 000-0000 | 0 | 0 | |
3 | タ ナ ショウガッコウ 田奈小学校 | 000-0000 | xxx00-00 | 981-0009 | 000-0000 | 0 | 0 | |
4 | ヤマウチショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 911-0003 | 000-0000 | 0 | 0 | |
5 | ナ ラ ショウガッコウ 奈良小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 962-1063 | 961-1409 | 2 | 2 | |
6 | オカショウガッコウ つつじが丘小学校 | 227-0055 | つつじが丘34 | 981-7117 | 983-4548 | 9 | 9 | |
7 | ウツク オカショウガッコウ 美しが丘小学校 | 225-0002 | 美しが丘二丁目29 | 901-3408 | 902-0842 | 7 | 7 | |
8 | アオバダイショウガッコウ 青葉台小学校 | 227-0061 | 桜台47 | 983-1061 | 983-4919 | 1 | 1 | |
9 | エノキ オカショウガッコウ 榎が丘小学校 | 227-0063 | 榎が丘29 | 983-1067 | 983-5284 | 1 | 1 | |
11 | ノ ショウガッコウ もえぎ野小学校 | 227-0044 | もえぎ野16 | 973-4044 | 973-9624 | 1 | 1 | |
12 | モトイシカワショウガッコウ 元xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 902-1821 | 000-0000 | 00 | 00 | |
13 | ダイショウガッコウ xxxx小学校 | 227-0047 | xxxx18 | 971-9921 | 972-4266 | 1 | 1 | |
14 | フジ オカショウガッコウ 藤が丘小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 971-4121 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ウツク オカヒガシショウガッコウ xxxxx小学校 | 225-0002 | 美しが丘二丁目25 | 901-0931 | 904-4906 | 1 | 1 | |
16 | イ チ ガ オショウガッコウ 市ケ尾小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 973-5722 | 972-5495 | 1 | 1 | |
17 | ケンザンショウガッコウ 嶮山小学校 | 000-0000 | xxxxxxx0-0 | 902-7161 | 904-4254 | 7 | 7 | |
18 | ノ ダイイチショウガッコウ あざみ野第一小学校 | 225-0011 | あざみ野四丁目6-1 | 902-7152 | 904-1338 | 1 | 1 | |
19 | カ モ シ ダダイイチショウガッコウ xxx第一小学校 | 000-0000 | xxxx000-0 | 962-2750 | 961-1469 | 7 | 7 | |
20 | ヒガシイチガオショウガッコウ 東市ケ尾小学校 | 225-0024 | 市ケ尾町519 | 973-2590 | 972-5728 | 1 | 1 | |
21 | ノ ダ イ ニショウガッコウ あざみ野第二小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 902-4866 | 000-0000 | 0 | 0 | 委託予定校 |
22 | xxxxxxxショウガッコウ xxxx小学校 | 227-0033 | xxx町532 | 962-2261 | 961-1549 | 7 | 7 | |
23 | エ コ ダ ショウガッコウ 荏子田小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 901-3331 | 904-1341 | 0 | 0 | |
00 | x x ダショウガッコウ xx小学校 | 227-0034 | xx二丁目36 | 961-7651 | 961-6014 | 8 | 8 | |
25 | シンイシカワショウガッコウ 新xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 911-6281 | 000-0000 | 0 | 0 | |
26 | オカショウガッコウ さつきが丘小学校 | 227-0053 | さつきが丘8 | 974-1091 | 972-6874 | 1 | 1 | |
27 | エ ダ ニシショウガッコウ 荏田西小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 911-4481 | 913-0122 | 1 | 1 | |
28 | カツラショウガッコウ 桂小学校 | 227-0034 | xxx丁目4 | 961-7211 | 961-7175 | 9 | 9 | |
29 | ク ロ ス ダショウガッコウ 黒xx小学校 | 225-0022 | 黒xx34-1 | 972-0755 | 000-0000 | 0 | 0 | |
30 | ナ ラ オカショウガッコウ 奈良の丘小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 962-5391 | 000-0000 | 0 | 0 | |
31 | ウツク オカニシショウガッコウ 美しが丘西小学校 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | 902-0450 | 000-0000 | 0 | 0 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ツ ヅ キ ク コウ 〔xx区 22校〕 | ||||||||
1 | ナカガワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 591-3540 | 000-0000 | 0 | 0 | |
2 | カ チ ダショウガッコウ xx小学校 | 224-0034 | xx町266 | 592-3612 | 592-9542 | 1 | 1 | |
3 | ヤ マ タショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 592-3615 | 000-0000 | 0 | 0 | |
4 | オカショウガッコウ すみれが丘小学校 | 224-0013 | すみれが丘34 | 592-0035 | 592-9769 | 6 | 6 | |
5 | チ ガ サ キショウガッコウ 茅ケ崎小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 942-2444 | 000-0000 | 0 | 0 | |
6 | ナカガワニシショウガッコウ 中川西小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 912-1286 | 912-3795 | 1 | 1 | |
7 | ツ ダ ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 941-2049 | 942-8942 | 9 | 9 | |
8 | カ ワ ワショウガッコウ 川和小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 931-2272 | 934-4423 | 9 | 9 | |
9 | オリモトショウガッコウ xx小学校 | 224-0043 | 折本町1321 | 942-6664 | 942-4970 | 1 | 1 | |
10 | エ ダ ショウガッコウ 荏田小学校 | 224-0008 | 荏田南町694 | 911-0149 | 913-1461 | 6 | 6 | |
11 | ツ ダ ニシショウガッコウ xx西小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 933-7652 | 937-0964 | 1 | 1 | |
12 | エダヒガシダイイチショウガッコウ xxx第一小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 941-7630 | 942-9464 | 10 | 10 | |
13 | エダミナミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 942-1040 | 942-8792 | 1 | 1 | |
14 | カワワヒガシショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 942-8130 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ツ ヅ キショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 913-6871 | 913-6875 | 1 | 1 | |
16 | ミナミヤマタショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 593-9491 | 000-0000 | 0 | 0 | |
17 | チ ガ サ キダイショウガッコウ 茅ケ崎台小学校 | 224-0063 | xx00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
18 | キタヤ マ タショウガッコウ 北xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 592-0061 | 000-0000 | 00 | 00 | |
19 | オカショウガッコウ つづきの丘小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 944-3461 | 000-0000 | 0 | 0 | |
20 | ヒガシヤマタショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 594-4851 | 594-4853 | 1 | 1 | |
21 | チガサキヒガシショウガッコウ 茅ケ崎東小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 943-0802 | 000-0000 | 0 | 0 | |
22 | ウ シ ク ボショウガッコウ xxx小学校 | 224-0012 | xxxx丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
ト ツ カ ク コウ 〔戸塚区 28校〕 | ||||||||
1 | ト ツ カショウガッコウ 戸塚小学校 | 244-0003 | 戸塚町132 | 881-0049 | 881-9804 | 1 | 1 | |
2 | カワカミショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 811-9345 | 811-5961 | 7 | 7 | |
3 | タイショウショウガッコウ 大正小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 851-0756 | 000-0000 | 0 | 0 | |
4 | ヒガシトツカショウガッコウ 東戸塚小学校 | 244-0817 | xx町88 | 871-1055 | 861-3538 | 1 | 1 | |
5 | グミサワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 864-8698 | 861-2059 | 9 | 9 | |
6 | サカイギショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 822-8670 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | カワカミキタショウガッコウ xx北小学校 | 244-0805 | xx町63-1 | 822-0845 | 000-0000 | 0 | 0 | |
8 | カ シ オショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 822-0277 | 826-1808 | 1 | 1 | |
9 | コスズメショウガッコウ 小雀小学校 | 244-0004 | 小雀町1845 | 851-1808 | 853-0218 | 8 | 8 | |
10 | ヤ ベ ショウガッコウ xx小学校 | 244-0002 | xx町1698 | 871-3408 | 862-2106 | 1 | 1 | |
11 | ミナミトツカショウガッコウ 南戸塚小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 881-8669 | 862-1351 | 0 | 0 | |
00 | x x xxxxxxxx xx小学校 | 244-0803 | xx町542 | 821-2329 | 826-2005 | 1 | 1 | |
13 | フ カ ヤショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 852-0211 | 853-0314 | 5 | 5 | |
14 | ヒガシグミサワショウガッコウ 東xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 861-5531 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | ナ セ ショウガッコウ 名瀬小学校 | 245-0051 | 名瀬町776 | 811-8101 | 812-2165 | 1 | 1 | |
16 | ヒ ラ ドダイショウガッコウ xx台小学校 | 244-0803 | xx町1165 | 824-4351 | 826-2007 | 9 | 9 | |
17 | ト リ オカショウガッコウ 鳥が丘小学校 | 244-0001 | 鳥が丘53 | 864-5131 | 861-5212 | 1 | 1 | |
18 | ミナミマイオカショウガッコウ 南舞岡小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 823-4120 | 000-0000 | 0 | 0 | |
19 | カ ミ ヤ ベショウガッコウ 上xx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 812-3720 | 812-6029 | 1 | 1 | |
20 | シ ナ ノショウガッコウ 品濃小学校 | 244-0801 | 品濃町504-1 | 824-0651 | 826-2183 | 1 | 1 | |
21 | アキバショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 811-6771 | 812-2915 | 1 | 1 | |
22 | ヒガシマタノショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 852-6103 | 852-0293 | 8 | 8 | |
23 | マイオカショウガッコウ 舞岡小学校 | 244-0813 | 舞岡町534 | 824-7327 | 826-2227 | 7 | 7 | |
24 | ク ラ タショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 862-3280 | 862-1445 | 7 | 7 | |
25 | ヒガシシナノショウガッコウ 東品濃小学校 | 244-0801 | 品濃町559 | 824-5831 | 826-2251 | 9 | 9 | |
26 | シモゴウショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 862-3826 | 862-3832 | 1 | 1 | |
27 | ヨコハマフ カ ヤダイショウガッコウ 横浜xx台小学校 | 000-0000 | xxx0000-0 | 852-0463 | 853-1026 | 7 | 7 | |
28 | ヒガシマタノトクベツシエンガッコウ xxx特別支援学校 | 000-0000 | xxxx0000-0 | 851-9631 | 851-9632 | 12 | 12 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
サカエク コウ 〔栄区 15校〕 | ||||||||
1 | ト ヨ ダショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 881-0275 | 862-2041 | 1 | 1 | |
2 | ホンゴウショウガッコウ xx小学校 | 247-0015 | xx町16-1 | 891-6813 | 000-0000 | 0 | 0 | |
3 | ニシホンゴウショウガッコウ 西xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 892-2559 | 000-0000 | 00 | 00 | |
4 | センシュウショウガッコウ 千秀小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 851-6950 | 853-0782 | 11 | 11 | |
5 | イイジマショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 861-1636 | 861-8217 | 1 | 1 | |
6 | カツラダイショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 891-8020 | 894-9384 | 7 | 7 | |
7 | ホンゴウダイショウガッコウ 本郷台小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 893-4010 | 894-6795 | 1 | 1 | |
8 | コ ス ガ ヤ ショウガッコウ xxxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 893-1218 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | ク デ ンショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx000-0 | 891-5518 | 895-4199 | 8 | 8 | |
10 | ショウドショウガッコウ xx小学校 | 247-0022 | xxx丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
11 | カミゴウショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxx0-0 | 894-0761 | 895-6193 | 9 | 9 | |
12 | コヤマダイショウガッコウ xx台小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 894-5451 | 000-0000 | 0 | 0 | |
13 | カ サ マショウガッコウ 笠間小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 892-6602 | 000-0000 | 0 | 0 | |
14 | サクライショウガッコウ 桜井小学校 | 247-0013 | xx町242-2 | 893-0140 | 892-9276 | 7 | 7 | |
15 | ホンゴウトクベツシ エ ンガッコウ xx特別支援学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-00 | 894-2952 | 000-0000 | 0 | 0 | |
イズミク コウ 〔泉区 15校〕 | ||||||||
1 | xx x ダ ショウガッコウ 中和田小学校 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | 802-2453 | 801-2743 | 1 | 1 | |
2 | オ カ ヅショウガッコウ xx小学校 | 245-0003 | xx町2311 | 811-4104 | 812-4586 | 8 | 8 | |
3 | ナ カ ダショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 802-1902 | 801-2744 | 1 | 1 | |
4 | ナカワダミナミショウガッコウ xxxx小学校 | 245-0016 | 和泉町987 | 802-0979 | 801-2753 | 8 | 8 | |
5 | カ ミ イ イ ダショウガッコウ 上飯田小学校 | 000-0000 | xxxx0000 | 802-3545 | 801-2758 | 9 | 9 | |
6 | ヒガシナカダショウガッコウ 東xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 802-0511 | 000-0000 | 0 | 0 | |
7 | シンバシショウガッコウ 新橋小学校 | 245-0009 | 新橋町909 | 811-2550 | 812-4071 | 2 | 2 | |
8 | イ ズ ミショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | 803-0023 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | シモイ ズ ミショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 803-6301 | 804-2602 | 8 | 8 | |
10 | ク ズ ノショウガッコウ 葛野小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 803-6401 | 000-0000 | 0 | 0 | |
11 | ノ ショウガッコウ いずみ野小学校 | 000-0000 | xxx0000 | 804-0771 | 804-7936 | 7 | 7 | |
12 | イ セ ヤ マショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | 804-1691 | 000-0000 | 0 | 0 | |
13 | リョクエンギムキョウイクガッコウ 緑園義務教育学校 | 245-0002 | 緑園五丁目28 | 811-6710 | 812-5894 | 1 | 1 | |
14 | ニシ オカショウガッコウ xxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-00 | 814-3603 | 000-0000 | 0 | 0 | |
15 | イ イ ダキタ ショウガッコウ xx北いちょう小学校 | 000-0000 | xxxx0000 | 802-3441 | 805-4017 | 5 | 5 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | 見込検体数 (4月1回目) | 見込検体数 (4月2回目以降) | 備考 | |
セ ヤ ク コウ 〔xx区 11校〕 | ||||||||
1 | セ ヤ ショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx0-0 | 301-1025 | 301-1054 | 1 | 1 | |
2 | ハラショウガッコウ 原小学校 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 362-2020 | 000-0000 | 0 | 0 | |
3 | カ ミ セ ヤ ショウガッコウ 上xx小学校 | 246-0003 | xx町7140 | 301-0097 | 301-0079 | 1 | 1 | |
4 | ミツキョウショウガッコウ 三ツ境小学校 | 246-0022 | 三ツ境157 | 391-5068 | 391-5046 | 1 | 1 | |
5 | ミ ナ ミ セ ヤショウガッコウ 南xx小学校 | 000-0000 | xxxxxx0-0 | 301-0101 | 301-0106 | 1 | 1 | |
6 | フタ バシショウガッコウ 二つ橋小学校 | 246-0021 | xxx町507 | 364-5122 | 364-5144 | 8 | 8 | |
7 | セ ヤ ダ イ ニショウガッコウ xx第二小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 301-0400 | 301-0405 | 1 | 1 | |
8 | アイザワショウガッコウ xx小学校 | 000-0000 | xxxxx00-0 | 301-0365 | 000-0000 | 0 | 0 | |
9 | ダイモンショウガッコウ xx小学校 | 246-0015 | xx三丁目00-0 | 000-0000 | 000-0000 | 0 | 0 | |
10 | セ ヤ ショウガッコウ xxxxx小学校 | 000-0000 | xxxxxx00-0 | 303-0803 | 000-0000 | 0 | 0 | |
11 | ア ク ワ ショウガッコウ 阿久和小学校 | 000-0000 | xxxxxxx0-0 | 364-2612 | 364-2618 | 1 | 1 | |
キョウイクイ イ ン カ イ ジ ム キ ョ ク 〔教育委員会事務局〕 | 0 | |||||||
キョウイクイインカイジムキョクケンコウキョウイク ショクイクカ 教育委員会事務局健康教育・食育課 | 000-0000 | xxxx0-00-00 | 671-4136 | 681-1456 | 11 | 11 | ||
シンサイヨウショクイントウ ヨ ビ ブン (新採用職員等予備分) | 40 | 新年度新規採用者 (栄養職員、調理員等)分として配付 | ||||||
ゴ ウ ケ イ 合 計 | 1485 | 1413 |
注意事項
1.検査対象となる給食調理従事者数は「見込検体数」と同数が基本となるが、傷病等や職員の離職による件数減や、職員の新規雇用等による件数増となる場合がある。
2.給食室改修工事が行われる学校については、ドライ改修予定校は約8か月間、セミドライ改修予定校は約3か月間給食を実施しないため、検査件数が一時的に減る場合がある。(実施予定校は調整中)
3.備考欄の「委託予定校」は、令和5年度予算が議決されることを停止条件として、調理業務の委託実施の場合は、「見込検体数(4月
2回目以降)」欄のとおりとする。なお、4月1回目分の検査容器等必要物の配付は、「見込検体数(4月1回目)」欄のとおりとする。
5.教育委員会事務局について、教育委員会健康教育・食育課の他に別途、4月1回目分のみ予備分を用意する。
(予備分配付対象者は、4月2回目以降は配属先から提出予定。)
令和5年度 検便検査(細菌培養検査)検体提出日程表
【全 区 共 通】
月 | 提出期間(土・日曜、祝日は除く) |
令和5年4月 | 1回目:4月3日(月)~4日(火) 2回目:4月24日(月)~26日(水) |
5月 | 1回目:5月8日(月)~10日(水) 2回目:5月22日(月)~24日(水) |
6月 | 1回目:6月5日(月)~7日(水) 2回目:6月19日(月)~21日(水) |
7月 | 1回目:7月3日(月)~5日(水) 2回目:7月18日(火)~19日(水) |
8月 | 1回目:8月1日(火)~2日(水) 2回目:8月21日(月)~22日(火) |
9月 | 1回目:9月4日(月)~6日(水) 2回目:9月19日(火)~20日(水) |
10月 | 1回目:10月2日(月)~4日(水) 2回目:10月16日(月)~18日(水) |
11月 | 1回目:11月6日(月)~8日(水) 2回目:11月20日(月)~22日(水) |
12月 | 1回目:12月4日(月)~6日(水) 2回目:12月18日(月)~20日(水) |
令和6年1月 | 1回目:1月9日(火)~11日(木) 2回目:1月22日(月)~24日(水) |
2月 | 1回目:2月5日(月)~7日(水) 2回目:2月19日(月)~21日(水) |
3月 | 1回目:3月4日(月)~6日(水) 2回目:3月18日(月)~19日(火) |
( 平成27年10月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市( 以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。) を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持
ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2) を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1) 及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
横浜市長
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書
(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款 (以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第 2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外 の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 |
(適正な管理) |
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措 置を講じなければならない。 |
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知し なければならない。 |
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対 策を講じなければならない。 |
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び 管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 |
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協 議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除 された後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつx xな手段により収集しなければならない。 |
(目的外利用の禁止等) |
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除 き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。 |
(複写、複製の禁止) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下 において使用する場合は、この限りでない。 |
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報 告しなければならない。 |
(作業場所の外への持出禁止) |
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所 の外へ持ち出してはならない。 |
(再委託の禁止等) |
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、 あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必 要な措置を講じなければならない。 |
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再 受託者と約定しなければならない。 |
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するため に得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを |
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 |
(非開示資料等の返還) |
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該 方法によるものとする。 |
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に よらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな い。 |
(報告及び検査) |
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を 求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査するこ とができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用 を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 |
(事故発生時等における報告) |
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同 様とする。 |
(引渡し) |
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及 び損害賠償の請求をすることができる。 |
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理 由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業 務の目的を達成することができないと認められるとき。 |
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ たときは、この契約を解除することができる。 |
(著作xxの取扱い) |
第14条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いについては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ る。 |
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目 的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できる ものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作x x第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を 無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段 の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、 この限りではない。 |
収入印紙添付 欄(抜粋) |
100万円以下 200円 |
200万円以下 400円 |
300万円以下 1千円 |
500万円以下 2千円 |
1千万円以下 1万円 |
5千万円以下 2万円 |
1億円 以下 6万円 |
5億円 以下 10万円 |
10億円以下 20万円 |
1 | 委託名 | 学校給食従事者検便検査委託 |
2 | 履行場所 | 受託者検査期間 |
3 契約期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 契約金額
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
■ 課税業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税)
5 | 契約区分 | □ 免税業者 □ 確定契約〔前金払 □ しない □ する(□ 分割払( | 回) □ 一括払)〕 |
■ 概算契約〔概算払 ■ しない □ する(□ 分割払( | 回) □ 一括払)〕 | ||
6 | 部分払 | □ しない ■ する( 4回以内) | |
7 | 部分払の基準 | □ 基準表のとおり ■ 設計書のとおり | |
8 | 分割払の基準 | □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり |
9 部分払又は分割払の基準表
業務内容 | 履行予定月 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
検便検査 (赤痢、サルモネラ、 O-157) | 4~6月 | (8,500) | 件 | ||
7~9月 | (8,500) | 件 | |||
10~12 月 | (8,500) | 件 | |||
1~3月 | (8,500) | 件 | |||
検便検査(ノロウイルス) | 4~3月 | (80) | 件 |
※単価及び金額は消費税等額を含まない金額
10委託代金の支払場所 ■xxxxxxxxx(xxx)□横浜市水道局出納取扱金融機関 □xxxxxxxxxxxxxx
00 契約保証金 ■免除 □ 円
12 特約条項
上記の委託について、委託者横浜市と受託者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款の条項(特約条項がある場合、それを含む。)によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日
委託者 xxxxxxx0xx00 番地の10
横浜市
契約事務受任者
横浜市 教育次長 ㊞
受託者 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
(総則)
委 託 契 約 約 款
委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める 条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す る本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工 程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一 部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものとx xされた材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、検査に直接必要 な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料
」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、 委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に 適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨 を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項 各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が 立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査 を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し 委託者が行う。
、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3 委託者が行う。号に該当し、設計図書を
変更する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3 委託者と受託者とが協号に該当し、設計図書を 議して行う。
変更する場合で、契約の
履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責 めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場 合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16 条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若 しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委 託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議のx xの日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委 託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第
3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
ことができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内 に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金 額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら
れる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約 の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな ければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾
を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立 会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす るための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ いては、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと
が明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方 が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号の いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合に おいては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する 額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく 長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間 の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から
前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支 36条又は第36条の2 払の日から返還の日までの日の規定に基づくとき。 数に応じ、契約日における、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
ばならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を聴 39条、第40条又は第 いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。こ
の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規
定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納 付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され たものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分 野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に おいて、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、本市が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
令 和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
住 所 |
商号又は名称 |
担 当 部 署 |
担当者氏名 |
電 話 番 号 |
契約番号 | |
契約件名 | 学校給食従事者検便検査委託 |
上記件名にかかる仕様(設計)書の内容等について、次のとおり質問します。
項目(ページ数等) | 質 問 x x |
(注意)仕様(設計)書の内容等について質問がある場合は、「調達公告」又は「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、教育委員会事務局健康教育・食育課へ電子メールで送信すること(特定調達に係る案件を除く)。
なお、送信した場合は送信した旨を健康教育・食育課へ必ず電話で連絡すること。詳細は xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxx0.xxxx
令和 年 月 日
公募型指名競争入札参加意向申出書
横浜市契約事務受任者
業者xxx所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
次の指名競争入札に参加を申し込みます。公表日 令和4年12月9日
種目名 検査・測定
契約番号 | 件 名 | |
1 | - | 学校給食従事者検便検査委託 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
(注意)種目別に提出してください。
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
委 託 業 務 経 歴 書
横浜市契約事務受任者
年 月 日
業者コード所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約番号 件名 学校給食従事者検便検査委託
注 文 者 | 受注区分 | 件 名 | 業 務 x x | 契約金額 (千円) | 履 行 期 間 |
□ 元請 □ 下請 | からまで | ||||
□ 元請 □ 下請 | からまで | ||||
□ 元請 □ 下請 | からまで |
※一般競争入札の場合は、契約番号又は公告番号を記入してください。上記案件について、次のとおり委託業務経歴があります。
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
(注意)1 案件ごとに提出してください。
2 設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したものを記載してください。なお、注文者は、官公庁・民間を問いません。
3 下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を( )で記載してください。その場合、件名及び業務内容は、下請業務について記載してください。
令和 | 年 | 月 | 日 |
横浜市契約事務受任者 | |||
住 所 商号又は名称 | |||
代表者職氏名 | ㊞ |
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札
(見積)いたします。
金 額 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
件 名 学校給食従事者検便検査委託
(注意)
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
1 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
2 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成 20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20 年3月交通局規程第 11 号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。