その他 LAN 配線工事費等 お見積り請求金額
平成 15年 3月 1日 制定
株式会社 テレビ九州
目次
第1章 | 総則 | |
第1条第2条第3条 | 約款の適用約款の変更用語の定義 | |
第2章 | 加入契約 | |
第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条 | 本接続サービスの種類等加入契約の単位 最低利用期間 加入者回線の終端 加入契約申込みの方法加入契約申込みの承諾 本接続サービスの種類等の変更加入者回線の移転 本接続サービスの利用の一時中断その他の契約内容の変更 譲渡の禁止 加入者が行う契約の解除 当社が行う加入契約の解除 | |
第3章 | 付加機能 | |
第17条 | 付加機能の提供等 | |
第4章 | 回線相互接続 |
第18条 回線相互接続の請求
第19条 回線相互接続の変更・廃止
第5章 当社が行う本サービスの利用中止及び利用停止第20条 利用中止
第21条 利用停止第6章 利用の制限
第22条 利用の制限
第7章 料金等
第1節 料金
第23条 料金の適用第2節 料金の支払義務
第24条 利用料等の支払義務第25条 登録料の支払義務
第26条 手続に関する料金の支払義務第27条 工事に関する費用の支払義務
第3節 割増金及び延滞利息第28条 割増金
第29条 遅延損害金
第8章 保守
第30条 当社の維持責任 第31条 加入者の維持責任
第32条 施設の修理又は復旧第33条 加入者の切分け責任
第9章 損害賠償
第34条 責任の制限第35条 免責
第10章 雑則
第36条 承諾の限界
第37条 利用に係る加入者の義務第38条 禁止事項
第39条 情報の削除等
第40条 加入者の関係者による利用
第41条 相互接続事業者のインターネット接続サービス第42条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第43条 営業区域第44条 閲覧
第45条 個人情報の保護第46条 通信の秘密
第47条 通知
第48条 関連法令の遵守第49条 合意管轄
第50条 定めなき事項
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社テレビ九州(以下「当社」といいます。)は、当社が定める業務区域内において、このインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||||
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | |||||
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使 用する電気通信回線設備 | |||||
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネ ットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス | |||||
6.加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受ける為の 加入契約 | |||||
7.加入者 | 当社と契約を締結している者 | |||||
8.加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 | |||||
9.端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部 分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |||||
10.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通 信設備 | |||||
11.自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 | |||||
12.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの | |||||
13.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通 信事業者 | |||||
14.技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則 (昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 | |||||
15.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約
(本接続サービスの種類等)
第4条 加入契約には、インターネット料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(加入契約の単位)
第5条 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 本サービスの最低利用期間は6カ月とします。
2 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定める月額利用料に相当する額に、最低利用期間の残余期間を乗じて得た額を支払っていただきます。
3 キャンペーンに適用される加入者は、そのキャンペーンに規定された条件となります。そのキャンペーンの条件を加入者が満たさなかった場合は、違約金を支払っていただきます。
(加入者回線の終端)
第7条 当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
(加入契約申込みの方法)
第8条 加入契約の申込みをする時は、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2) 加入者回線の終端とする場所
(3) その他本サービスの内容を特定する為に必要な事項
(加入契約申込みの承諾)
第9条 当社は、加入契約の申込みがあった時は、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難な時
(2) 加入契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は、怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき
(本接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(加入契約申込みの方法)及び第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入者回線の移転)
第11条 加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(本接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、加入者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。但し、中断の最長期間は半年間とします。
2 利用の一時中断期間が半年間を経過した後、加入者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、加入者から請求があったときは、第8条(加入契約申込みの方法)第
3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 加入者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、相続等当社が特に認める場合に限り、加入者は加入契約を承継する申込者へ名義変更の申し込みをすることができます。
(加入者が行う契約の解除)
第15条 加入者は、契約を解除しようとする時は、あらかじめそのことを当社が別に定める当社所定の書面によりその旨を通知していただきます。
2 前項による加入契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3 加入者は加入契約内容通知書の受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約解除を行うことがxxxx。ただし、加入契約解除された場合
でも、実施済の工事費用及び事務手数料は、下記に定める費用をお支払い頂きます。
初期工事に係わる工事費の請求
光インターネットサービスの場合(戸建て住宅) 15,000 円+消費税
光インターネットサービスの場合(集合住宅) 15,000 円+消費税
同軸インターネットサービスの場合(戸建て住宅) 15,000 円+消費税
同軸インターネットサービスの場合(集合住宅) 15,000 円+消費税既に実施された初期契約解除制度対象外の事務手数料の請求
コース変更手数料の請求 1,905 円+消費税既に工事が実施された初期契約解除制度対象外の工事費請求
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(当社が行う加入契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 約款の違反する行為があったとき
(2) 第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき
(4) 加入者が本サービスを利用している集合住宅等の共聴契約が解約されたとき
2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の事由があるときは、前項第2号の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとする時は、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第18条 加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気
通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提 供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この 場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を 行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定す るための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第19条 加入者は、第18条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を書面により当社に通知していただきます。
2 第18条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 当社が行う本サービスの利用中止及び利用停止
(利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第22条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき
(3) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難となったとき
(4) その他、天災等のやむを得ない事由により本サービスの提供が困難又は不可能になったとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第21条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2) 加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3) 第37条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき
(4) 第38条(禁止事項)の規定に違反したとき
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営
端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
(7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をする時は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 利用の制限
(利用の制限)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めた時は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金
(料金の適用)
第23条 当社が提供する本サービスの料金は、登録料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金等の改定をすることができるものとします。この場合は1ヶ月前までに該当加入者にその旨を通知します。
4 すべての料金等には消費税相当額が加算されます。消費税相当額の税率が改定された場合は改定後の税率の消費税相当額を適用します。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第24条 加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、
加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合には1ヶ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下
「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 第20条(利用中止)の規定により本サービスの利用が中止された場合における当該中止期間の利用料金等は、当該サービスが利用されていたものとします。
(2) 第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用が停止された場合における当該停止期間の利用料金等は、当該サービスが利用されていたものとします。
(3) 第22条(利用の制限)の規定により本サービスの利用が制限された場合における当該制限期間の利用料金等は、当該サービスが利用されていたものとします。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われている時は、その料金を返還します。
(登録料の支払義務)
第25条 加入者は、第8条(加入契約申込みの方法)の規程に基づき加入契約の申し込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規程する登録料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払義務)
第26条 加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾した時は、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその加入契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第27条 加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾した時は、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事着手前にその加入契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 当社は、前項による解除等があったときまでに着手した工事の内、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第28条 加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第29条 加入者は、料金等の支払期日を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第30条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(加入者の維持責任)
第31条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(施設の修理又は復旧)
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その一部または全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(加入者の切分け責任)
第33条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額
を加算した額を負担していただきます。
4 加入者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、加入者の故意または過失に限らず、その施設の修復に要した費用すべてを負担するものとします
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第34条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が月のうち連続 10 日以上連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にある事を当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(毎月1日から末日までの期間をいいます。以下同じとします。)の前6ヶ月の1日当たりの平均利用料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(免責)
第35条 当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第34条(責任の制限)の規定によるほかは、以下に該当する場合、何らの責任も負いません。
(1)天災地変、天災事変による通信障害及び機能停止
(2)停電による通信障害及び機能停止
(3)電気通信設備及び利用者施設並びに端末接続装置などに起因する事故
(4)その他、当社の責めに帰すべからざる事由
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第36条 当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る加入者の義務)
第37条 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは、損壊し、又はその設備に線状その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(禁止事項)
第38条 加入者は、本サービスの利用にあたり、以下に該当する行為を行わないものとします。
(1)当社の端末接続装置を改造、変造、解析等をする行為
(2)当社の端末接続装置を転貸、譲渡、質入れする行為
(3)本サービスを第三者が利用できる状態に一部または全部する行為、またはその恐れのある行為
(4)本サービスを利用して営利目的の活動する行為、またはその恐れのある
行為
(5)当社又は他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(6)当社又は他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害または侵害する恐れのある行為
(7)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(8)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(9)当社又は他者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10)弊社関係者、他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(13)犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為、及びその助長行為
(14)その他法令に違反または違反する恐れのある行為、及びその助長行為
(15)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(16)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
(17)
(情報の削除等)
第39条 当社は、加入者による本サービスの利用が第38条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、以下の措置のいずれか、またはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第38条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(加入者の関係者による利用)
第40条 加入者が当該加入者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、加入者は、当該関係者が第38条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、この本約款の各条項が
適用されるものとします。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第41条 加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第42条 当社は、本サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第43条 業務区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第44条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(個人情報の保護)
第45条 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱うものとします。
(通信の秘密)
第46条 当社は電気通信事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第 1 項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
(通知)
第47条 当社が、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(関連法令の遵守)
第48条 当社はこの約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(合意管轄)
第49条 本約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款及び加入契約に関する、または加入者と当社との間における一切の紛争等については佐賀地方裁判所を第
1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第50条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
契約約款附則
(施行期日)
1.この契約約款は、 平成15年 3月 1日より施行します。
平成17年 5月 1日改定平成28年 5月21日改定平成29年 2月 1日改定