調達管理番号:22a00272
【企画競争】
業務名称:海外投融資に係る財務諸表向け基礎資料等作成支援及び会計アドバイザリー業務(単価契約)
調達管理番号:22a00272
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザルの作成要領
第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
2022 年 6 月 8 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
1.公示
公示日 2022 年 6 月 8 日調達管理番号 22a00272
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:海外投融資に係る財務諸表向け基礎資料等作成支援及び会計アドバイザリー業務(単価契約)
(2)選定方式:企画競争
(3)業務内容:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2022 年 8 月上旬から 2024 年 8 月下旬
4. 担当部署等
(1)書類等の提出先
選定手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
(2)書類授受・提出方法スケジュール
1)書類授受・提出方法
メール、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA ウェブサイトに掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・プロポーザル・見積書1の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。URL は以下のとおりです。
1 企画競争においては、「技術提案書」を「プロポーザル」、「入札書」を「見積書」にそれぞれ読み替えてください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx-xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_000000_0.xxx
2)選定手続きのスケジュール及び方法2
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方法のご案内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の対応・手続きについては「電子提出方法のご案内」をご覧ください。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第
8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や選定の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成1
1年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程 (総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
2 脚注1.に同じ。
令和01・02・03年度もしくは令和04・05・06年度全省庁統一資格で
「役務の提供等」
の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を取扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください(押印省略可)。
2)再委託
再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。また、再委託を行う場合、再委託先に守秘義務を負わせることを条件とします。
(4)利益相反の排除
本件には該当ありません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を「4. 担当部署等(1) 書類等の提出先」まで郵送又は持込(締切日事必着)で提出してください。郵送は簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法を用いて発送し、封筒に調達管理番号および業務名称を記載ください。
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c )財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分の財務三表)
d )秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則(本文含む) e ) 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
f )競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
g )競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
h )情報セキュリティに関する資格・認証(取得している場合) i ) 共同企業体を結成するときは、次の 2 点の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記のすべての書類)
※留意事項:e)及びf)に関連し、発行済株式の 33.4%(1/3)以上を単独で保有する法人がいる場合は、当該法人に関する c)~h)を説明すること。なお、当該法人についても発行済株式の 33.4%(1/3)以上を単独で保有する法人がいる場合は、上記基準に従い、同様の報告を行うこと。これは発行済株式の 33.4%(1/3)以上を単独で保有する法人に対して繰り返し適用する。また、当該資本関係にある法人との間の情報共有ルールについてもd)を含めて説明すること。
2)追加資料提出の指示
競争参加資格要件、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないことがあります。
また、「主要な業務従事者が秘密情報を取り扱うにふさわしい者」であるかの判断について、技術提案書で提案される業務従事者について確認することがありますので、技術提案書が提出された後に、当該業務従事者にかかる追加資料の提出を求める場合があります。
3)競争参加資格の確認の結果はメールで通知しますので、別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
6.その他関連情報 【該当なし】
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙
「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出
ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
見積金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル・見積書の提出等
(1)新型コロナウィルスの感染防止のため、プロポーザル・見積書とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
プロポーザルは GIGAPOD の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。また、見積書はパスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出してください。見積書のパスワードは交渉順位決定時となりますので、後者の送付にあたっては機構からの連絡をお待ちください。なお、当機構ではセキュリティ上の理由により圧縮ファイル(zip 等)の受信ができませんので、圧縮せずにお送りください。圧縮しないファイル形式での送付が困難な場合には事前に4. (1)書類等の提出先までご相談ください。
(2)提出書類:
1)プロポーザル
「第3 プロポーザルの作成要領」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2)見積書
見積書は任意様式とします。経費項目については、「第4.見積書作成及び支払について」を参照下さい。また、見積書はプロポーザルと同時に提出してください。
・ 見積書様式は様式集のとおりです。
・ 見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書として下さい。
・ 日付はプロポーザル提出日として下さい。
(3)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、「電子提出方法のご案内」を参照の上ご提出ください。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは、当機構において評価しプロポーザルを提出した全者に対し、別紙
「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知指定までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
なお、プロポーザルが不合格であった競争参加者の見積書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベル にある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)「11.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書
(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれ通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(6)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、競争参加を辞退する場合は、遅くともプロポーザル・見積書提出締切日の 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第2 業務仕様書(案)
1. 業務の背景
当機構は、民間セクターを通じた開発途上地域の開発促進のため、開発途上地域において民間企業等が実施する開発事業を出資、融資により支援する海外投融資業務を行っている。同業務の融資案件では、コーポレートローン(金融機関向けを含む)、プロジェクトファイナンス、出資案件では、現地企業等への直接出資、ファンドへの出資を対象としている。
当機構民間連携事業部監理課が行う一次査定部としての決算等業務(財務諸表向け基礎資料等の作成等)は、海外投融資案件数の増加や新商品の開発等により会計処理が複雑化・高度化している。
このような状況の下、限られた人員、時間制約の中で、正確な財務書類を作成するためには、会計基準の改訂や新たな金融商品に係る会計処理に精通した監査法人等の専門的知見から業務支援を受けることの必要性が高い。
さらに、財務諸表等の作成に関する業務フローやプロセス等に関し、他の金融機関、独立行政法人等の情報を踏まえ、業務の効率化・高度化に資する提案・情報提供等の助言及び指導を得ることにより、一次査定部としての決算業務の実施体制を改善するとともに、決算業務の円滑化・高度化を図ることも重要な課題となっている。
2. 業務の目的
当機構民間連携事業部監理課が作成する 2022 年度上期決算、2022 年度通期決算、 2023 年度上期決算及び 2023 年度通期決算に関する財務諸表向け基礎資料の計数の調整及び資料作成等の支援を行うこと、並びに当機構民間連携事業部海外投融資グループが行う決算等業務について、業務の効率化・高度化に資する提案・情報提供等の助言及び指導を行うこと。
3. 実施期間(予定)
2022 年 8 月上旬~2024 年 8 月下旬
(2022 年度上期決算、令和 4 年度通期決算、2023 年上期決算および 2023 年度通期決算に対応する期間)
4. 業務の内容
(1)出資案件に関すること(2022 年 3 月末時点で計 21 件。今後増加予定)
① 決算作業に関すること
(ア) 新たな出資案件にかかる勘定科目の選定に関する助言。
- なお業務開始時では、実施中案件も含めた全出資案件について、契約上想定される全ての出入金の種類とその勘定科目・仕訳について再確認を行う。
(イ) 期中における出資先からの出資実行依頼、配当や出資の返還等に係る通知を踏ま
えた仕訳・業務フローへの助言。
(ウ) 各種様式の最新版への対応
・ 独立行政法人会計基準や企業会計基準の変更に伴い決算作業で用いる各種様式の変更がある場合には、数式が入力された過去の様式のエクセルを基に様式の修正を行う方法では誤りが生じる恐れがあるため、最新版の様式を基に過去の数値を転記することで、査定業務の準備を行う。
・ 独立行政法人会計基準や企業会計基準の変更に伴い決算作業で用いる各種様式の変更がある場合には、新様式で入力すべき計数の考え方について整理する。
(エ)「関連会社判定表」の一次案作成
(オ)「出資金査定表」、「出資金評価額判定表」、「間接出資先に対する投資の含み損取込判定表」、「間接出資先に対する投資の含み損計算表」の一次案作成
(カ) 出資案件の「総括表」、「変動分析表」の一次案作成
(キ) 附属明細書「有価証券の明細」、「関連会社の明細」の一次案作成
・ 関連会社の明細については、掲載すべき情報を多角的視点で見直し整理する。その上で、関連会社等から収集する必要のある情報を整理し、収集した情報の品質管理(不一致情報の整理、過去の情報からの変化の理由把握等)を行う。
(ク)「出資金現在高内訳表」の一次案作成
② 決算に関する基準の解釈や方針に関すること
(ア)「重要な後発事象」の発生有無に関する助言
個別の「重要な後発事象」の判定及び判定基準の形式知化に関し助言を行う。
(イ)「重要な会計方針の変更」に関する助言
過年度の財務諸表から出資先が重要な会計方針の変更を行っていないかを点検し影響があれば影響額を算定するが、この重要性の指針や影響額の算定基準に係る形式知化に関し助言を行う。
(ウ) 有価証券の評価に関する助言
非上場株式の減損処理や「時価の算定に関する会計基準」への対応をはじめとする有価証券の評価方法について、金融機関にとっての一般的な慣行を踏まえた助言を行う。
(エ) 会計監査人との調整に関する助言
会計処理の判断にあたり会計監査人との調整が必要となる論点への助言を行う。
(オ) その他、独立行政法人会計基準や一般企業会計基準、会計慣行に基づく事項
その他、当機構のマニュアルや独立行政法人会計基準、企業会計基準に具体的な会計判断上の根拠がない場合には、一般的な慣行の観点から助言を行う。
(2)融資案件に関すること(2022 年 3 月末時点で計 34 件。今後増加予定)
① 定期格付に係る所定様式に関し、様式変更がある場合には、必要に応じて最新版の様式に過去の数値(格付判定に必要となる財務指標等)を転記する。
② 所定様式に財務諸表等の数値を転記し、「主要財務指標」等定量データに関する資料を作成する。具体的には、以下の通り。
・ 1. 財務諸表の主要部分(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書)を出融資先から提出あった形式・項目建てのままにエクセルに転記する。
・ 2. 「主要財務指標」をはじめとした所定様式の諸表を作成する際は、上記 1.で作成したシートから引用することで、1.と 2.の 2 つの財務諸表の項目間の対応関係が分かるようにする。
・ その際、財務諸表上で、過去に存在しなかった項目が発生した場合には、その位置づけを整理する。
③ 決算時期に確認が求められる融資案件の自己査定総括表(当機構が個別案件単位で査定を行った結果を一覧にしたもの)について、再鑑のための疎明資料集(当機構が個別案件単位で査定を行った際の資料の該当箇所の写し等をまとめたもの)を作成し、一次確認(個別案件単位の資料と総括表の突合)を行う。
④ メザニンファイナンス等新規形態の投融資が行われた場合に会計処理に関する助言を行う。
(3)出資・融資案件に共通すること
① 概況表の更新
・ 財務諸表等の情報を用いて、概況表の所定の様式上の「1.企業概要」「2.財務状況」を更新する。
・ 債権管理情報(貸付残高、元本返済額等)は、当機構のシステムの情報を利用する。なお、所在国累計(海投勘定関連)の案件数、与信残高、出資残高についてシステムから抽出したデータの統合を行う。
・ 入手した財務諸表等についても、不足情報・確認が必要な情報がある場合には特定して当機構担当者に知らせる。
(4)業務の効率化・高度化に関すること
① 業務フローやプロセス、各種様式等の提言等
・ 財務諸表等(海外投融資が関連する部分)の作成に関する業務フローやプロセスチェック体制等の内部統制に関し、他の金融機関、独立行政法人等の情報、当機構の体制を踏まえ、業務の効率化・高度化に資する提案・情報提供等の助言及び指導を行う。
・ 特に、海外投融資は今後年間数十件のペースで増加する可能性があること、民間連携事業部のフロント部門としての役割を念頭に決算業務を円滑に行うための
仕組・態勢を提案する。
・ 4.(1)~(3)に記載する各種様式について、業務効率化の観点で改善の余地がないか検討し、必要に応じて改善案を提示する。
・ 提言は、当機構関係者の意見も確認したうえで現実的な案を検討し、業務報告書に書面でまとめる。機構内の多くの関係者が容易に理解できるよう様式等にも配慮する。
・ 業務改善に必要なマニュアル・ツール類を作成する。
② 作業効率化のための助言業務
・ 現在エクセルで作業している4.(1)①に記載する各様式の作成をはじめとした決算等業務をシステム対応化するための検討・提言を行う。例えば、JICA は債権管理システムの改善や、エンドユーザーコンピューティングによるシステム化の前段階としてエクセルやアクセス等の汎用ソフトウェアを活用した業務の改善を検討しており、この検討に対して助言を行う。
③ 一次査定部の財務・会計に関する理解の強化
・ 民間連携事業部を中心とする一次査定部の人員変更等に応じて、上記に記載する各資料や関連する財務・会計に関する機構職員の知識・理解の向上を促すための研修を行う。
業務量(単位:時間)の想定は以下の通り。
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 業務別総計 | |||||
(1) 出資案件に関すること | 30 | 242 | 62 | 2 | 2 | 7 | 22 | 262 | 62 | 2 | 2 | 7 | 22 | 282 | 62 | 2 | 2 | 7 | 22 | 302 | 62 | 2 | 2 | 7 | 22 | 1,498 | ||||
①-1決算作業に関すること(勘定科目・仕訳の期中管理) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||
①-2決算作業に関すること(各資料の一次案の作成) | - | 230 | 60 | - | - | - | 10 | 250 | 60 | - | - | - | 10 | 270 | 60 | - | - | - | 10 | 290 | 60 | - | - | - | 10 | 1,320 | ||||
② 決算に関する基準の解釈や方針に関すること | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 110 | ||||
(2) 融資案件に関すること | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 13 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 19 | - | 258 | ||||
① 財務諸表情報のJICA内部様式作成への転記 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 | - | - | 00 | - | 000 | ||||
② 融資案件の自己査定総括表の一次チェック | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | ||||
(3) 出資・融資案件に共通すること | - | 35 | - | - | 63 | - | - | 38 | 56 | - | 75 | 19 | - | 41 | - | - | 87 | - | - | 44 | 74 | - | 99 | 25 | - | 654 | ||||
① 概況表の財務情報の更新 | - | 35 | - | - | 63 | - | - | 38 | 56 | - | 75 | 19 | - | 41 | - | - | 87 | - | - | 44 | 74 | - | 99 | 25 | - | 654 | ||||
(4) 業務の効率化・高度化に関すること | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 205 | ||||
① 業務フローやプロセス等の提言等 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 80 | ||||
②作業効率化のための助言業務 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | ||||
総計(月別) | 35 | 282 | 77 | 27 | 70 | 12 | 27 | 305 | 246 | 27 | 82 | 44 | 27 | 328 | 77 | 27 | 94 | 12 | 27 | 351 | 226 | 27 | 106 | 56 | 27 | |||||
総計(年度別) | 834 | 1,340 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||
総計(支払い時期別) | 1,232 | 1,383 |
案件数の想定は以下の通り。
2021年度下期 (実績) | 2022年度上期 (想定) | 2022年度下期 (想定) | 2023年度上期 (想定) | 2023年度下期 (想定) | 2024年度上期 (想定) | |
案件数 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
出資 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
融資(監理課所掌分) | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
注1:出資案件は半期ごとに2件増加する想定。注2:融資案件は半期ごとに8件増加する想定。
5. 業務実施上の留意事項
(1)当機構及び受託者は業務の実施に当たり、次のことに留意することとする。
① 本業務において受託者からの支援及び助言を受けて当機構が作成した資料について、作成責任及び説明責任は当機構にあること。
② 受託者が提供する支援及び助言等について、受入れの判断に係る責任は当機構にあること。
③ 本業務の全般を通じて受託者が提供する資料を利用するにあたっての説明責任は当機構にあること。
④ 出融資先への情報照会など、対外的な連絡調整は当機構が行う。
(2)受託者は業務の実施に当たり、次のことに留意することとする。
① 受託者は契約締結後 10 営業日以内に、契約期間において実施する作業項目、実施時期及び作業分担を明確にしたスケジュール表、業務実施体制図及び業務従事者名簿を当機構に提出し、確認を得ること。上述のとおり海外投融資の案件は今後年間数十件のペースで増加する可能性があることを踏まえて、受託者は十分な人員を確保することとする。
② ①により合意したスケジュール表及び業務実施体制図に従い、時期による業務量の増減に対応可能な体制を確保したうえで業務を実施すること。特に業務が集中する以下の時期については、間断なく業務に対応できる体制を構築することとする。
・3、4 月:年度末決算にかかる査定
・4、5 月:定期格付・9、10 月:上半期決算にかかる査定
受託者は、滞りない業務実施のため、2 月 10 日までに 3~5 月の人員体制を、 8 月 10 日までに 9~10 月の人員体制を報告し必要に応じて機構と協議を行う。
③ 書類を作成する際には、原則として再鑑用のバックデータ集を作成する。その際、PC で再鑑できるよう、容易に追跡可能かつ一覧性のある体裁とし、またメール等での送受信可能な形で作成する。
④ 上記4(1)①(エ)(オ)(カ)(キ)(ク)の作成資料については、受託者が一次案を作成していない案件も含めて、民間連携事業部海外投融資グループの全案件を含む資料を受託者が作成する。その際、一次案を作成していない案件についても主体的に説明できるよう各案件の数値の考え方を把握するとともに、案件間の横ぐしの観点も有して資料を作成する。
⑤ 出資案件の決算業務で作成する表については、2 円以内の誤差(為替レート換算に伴う四捨五入等による)の精度で資料を作成する。また、誤差の調整については過去の資料を振り返った際に把握できるよう、明示的に記録に残す。
⑥ 受託者は、金融機関の特に資産自己査定に係る会計監査や会計処理への支援の 経験がある要員を主な業務従事者とするとともに、日本の会計基準のみならず、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準にも対応できる体制を構築するも のとする。
6. 業務実施場所等
当機構は、業務従事者に執務場所の提供は行わないが、業務上の必要に応じて、打合せや機構内システムへのアクセス等を行う場所として当機構本部(竹橋)の会議xxを提供する。
7. 成果物・業務提出物
(1)業務計画書(業務開始時)
(2)月報
(3)業務完了報告書(2022 年度上期決算、2022 年度通期決算、2023 年度上期決算、2023 年度通期決算毎、将来のシステム化へ向けた提言を含む)
(4)議事録/相談記録(随時)
(5)業務改善に必要なマニュアル・ツール類
8. 支払
2022 年度通期決算(同決算に関連する業務が発生する期間は 2023 年 7 月まで を想定)までの業務実績に応じた部分確定払及び契約終了時の精算払いを想定する。
以 上
第3 プロポーザルの作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、「第2 業務仕様書」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)応募者の経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト) (参考:様式1(その1))
b )類似業務の経験(個別) (参考:様式1(その2))
2)資格・認証等 (任意様式)
(2)業務の実施方針等 (任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
3)業務実施スケジュール
(3)業務総括者の経験・能力等
1)業務総括者の推薦理由 (任意様式)
2)業務総括者の経験・能力等 (参考:様式2(その1,2))
3)特記すべき類似業務の経験 (参考:様式2(その3))
2.プロポーザル作成に係る要件・留意事項
本業務に係るプロポーザル作成に際して、留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応募者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応募者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。 類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去 10 年程度の実績を対象とし、最大でも 10 件以内としてください。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似していると考えられる実績
(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載して下さい。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
◼ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
◼ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
◼ 青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
◼ マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
◼ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
◼ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
◼ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応募者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、全体で 30 ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を把握のうえ、そのような方針・方法で業務に臨むのか、当該業務の目的等を理解したうえでどのような事柄に留意し業務を実施するのかを十分に検討し、業務ごとに提案願います。
各種提案に当たっては、本説明書に示した業務内容を基本とし、提案者の特徴を活かした提案内容として下さい。
2)業務実施体制、要員計画
業務仕様書に記載の業務全体をどのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織としてまたは組織の外部におけるバックアップ体制を含む。)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。実施(管理)体制の方針、考え方についても、併せて記載願います。
具体的には、業務実施体制は主に①JICA への提出物をドラフトする作業者、
②JICA への提出物の品質管理や会計助言業務を行うレビュワー・総括者の配置を想定しています。①作業者については、比較的経験の浅い人材も可であり、繁忙期に対応できる人員体制を提案してください。②レビュワー・総括者は、10 年程度の業務経験を有し、また公認会計士資格を有すること
(総括は必須、レビュワーは必須ではないが有することが望ましい)を想定しており、十分な類似業務の経験のある方を配置してください。
なお、要員計画については、全体計画の記載を求めるものであり、個々の業務従事者の個別の人員配置計画を求めるものではありません。
3)業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。特に業務が集中する 3,4,5,9,10 月については、間断なく業務に対応できる体制を構築していることを根拠とともに明示願います。
(3)業務総括者の経験・能力等
業務を総括する方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
1)業務総括者の推薦理由
応募者が、業務総括者を推薦する理由を、400 字以内で記載下さい。
2)業務総括者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載下さい。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付して下さい。公認会計士の資格を有することを必須とします。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載下さい。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を 1~2 行で簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入して下さい。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式 2(その 3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。特に、金融機関における資産自己査定に関する各種支援、会計監査業務について記載してください。また、業務総括を行った経験を記載してください。
(4)業務従事者(レビュワー)の経験・能力等
業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
1)業務従事者の推薦理由
応募者が、業務従事者を推薦する理由を、400 字以内で記載下さい。
2)業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載下さい。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付して下さい。公認会計士の資格は必須ではありませんが、有するこ
とが望ましいです。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載下さい。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を 1~2 行で簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入して下さい。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式 2(その 3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。特に、金融機関における資産自己査定に関する各種支援、会計監査業務について記載してください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
案件名(海外投融資に係る財務諸表向け基礎資料等作成支援及び会計アドバイザリー業務(単価契約))
審査内容 | 配点 | |||
1 | 応募者の経験・能力 等 | 20 | ||
(1) | 類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、金融機関における資産自己査定に関する各種支援・会計監査業務とする。 ●概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 15 | |
(2) | 資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 ・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」を受けている場合は評価する。 ・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は評価する。 ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 5 | |
2.業務の実施方針等 | 40 | |||
(1) | 業務実施の基本方針 (留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ●提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか | 15 | |
(2) | 業務実施体制、要員計画 | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ●業務が集中する時期(3,4,5,9,10月)に間断なく十分に対応できることが具体的に示されているか。 ●金融機関への会計監査や会計処理に係る支援の経験がある要員を中心とする体制であるか。 ●日本の会計基準のみならず、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準にも対応できる体制となっているか。 ●独立行政法人会計基準に精通した要員がいる場合には加点事由とする。 ●金融機関における一般的な会計慣行ににかかる情報の収集が可能であるなど、組織としてのバックアップ体制があるか。 ●要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務にて外注が想定されていないか)。 | 20 | |
(3) | 業務実施スケジュール | ●具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 5 | |
3.業務総括者の経験・能力 | 25 | |||
(1) | 類似業務の経験 | ●金融機関に対する類似業務の経験があるか。 ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、金融機関における資産自己査定に関する各種支援・会計監査業務とする。 ●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 14 | |
(2) | 業務総括者としての経験 | ●最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 8 | |
(3) | その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。公認会計士の資格を有することを必須とする。 ●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 3 | |
4 | 業務従事者(レビュワー)の経験・能力 | 15 | ||
(1) | 類似業務の経験 | ●金融機関に対する類似業務の経験があるか。 ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、金融機関における資産自己査定に関する各種支援・会計監査業務とする。 ●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 12 | |
(2) | その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 3 | |
合計 | 100 |
第4 見積書作成及び支払について
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書(案)」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)可能な範囲で詳細な内訳(人件費は「時間」単価とする)をつけて見積書を作成してください。当該業務の実施において想定される経費の費目構成は、以下のとおりです。見積書の様式は下記のとおりです。なお、必要に応じ、項目の統合、削除、追加することも可能です。この場合、プロポーザルにもその旨記載ください。
<想定される経費の費目構成>業務の対価(報酬)
直接人件費、一般管理費、本業務に必要な直接経費(少額交通費、報告書印刷代等)を含めて各業務従事者の時間単価を設定し、業務時間数を乗じて積算ください。
業務従事者A | 業務従事者B | 業務従事者C | 業務従事者D | |
時間単価 | ||||
時間数 | 時間数 | 時間数 | 時間数 | |
(1)出資案件に関すること | ||||
(2)融資案件に関すること | ||||
(3)出資・融資案件に共通すること | ||||
(4)業務の効率化・高度化に関すること | ||||
時間数小計 | ||||
報酬金額小計 (時間×単価)(税抜) | ||||
報酬金額合計(税抜) | ||||
消費税 | ||||
報酬金額合計(税込) |
注:業務従事者の名称・数は任意で設定可。業務従事者については、総括及びレビュワーが提出物の品質管理・JICA への助言等業務を行い、作業者が資料の一次案の作成等を行うことを想定しています。業務の集中する時期に必要な人員を充てられるよう体制を計画してください。
(2)消費税を計上してください。
(3)契約交渉順位一位となった応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき契約交渉を行い、各業務に係る経費の契約金額および精算対象とする経費を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料も提出いただきます。
(4)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については契約交渉時に決定します。
2.支払について
(1)支払いは、業務実績に応じた中間払い及び最終精算払いとします。
(2)受注者には、業務完了後、発注者に対し業務完了届および経費精算報告書を提出いただきます。業務の完了や成果物等の検査に合格し、精算金額の確定を受けた後、発注者は受注者からの請求に基づき、支払います。詳細は添付の契約書(案)を参照ください。
3.その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
以 上
第5 契約書(案)
業務委託契約書(単価契約)
1.業務名称 海外投融資に係る財務諸表向け基礎資料等作成支援及び会計アドバイザリー業務(単価契約)
2.契約単価 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり
3.契約期間 2022年8月●●日から
2024年8月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務について、発注者が個別に発注した際にはこれを受託のうえ、善良な管理者の注意義務をもって、誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108
号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 7 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 7 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して
本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約は、本契約に基づく個々の業務委託契約(以下「個別契約」という。)に適用される。ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 20 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(契約単価)
第5条 契約単価は、附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載のとおりとする。
(発注)
第6条 発注者は、本契約に基づき業務を発注するときは、受注者に対し、発注にかかる業務、履行期間その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
3 個別契約は、発注者による第 1 項の発注に対し、受注者が承諾したときに成立するものとする。ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の
通知をしなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(監督職員)
第7条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構民間連携事業部監理課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第8条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約単価の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約単価を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約単価並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第 10 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、発注者が当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者は発注者に対してその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 12 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 16 条に規定する経費確定(精算)報告書の提出に代えて、経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 13 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 14 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 12 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 12 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 12 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 12 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 12 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 12 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、受注者は発注者に対して著作者人格権を一切行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 13 条、第 20 条第 1 項、第 21 条第 1 項又は第 22 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 15 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格
又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 16 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならな
い。ただし、発注者の事業年度末及び上半期決算期(毎年 9 月下旬)においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 12 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する
場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約単価表のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
定められた単価及び実績による。
(支払)
第 17 条 受注者は、第 12 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 18 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、遅延にかかる個別契約の対価(直接経費を含む。以下本条において同じ。)につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 17 条に従って支払義務を負う対価の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 19 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 22 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 25 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、
運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる対価(直接経費を含む。)の合計額をいう。以下同じ。)の 10 分
の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 21 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、本契約解除時点で受注者が既に支出し他に転用できない費用に、本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づく契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 23 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 24 条 受注者が、第 20 条第 1 項各号又は第 25 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 20 条第 1 項各号又は第 25 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 25 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は発注済金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契
約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が
認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 16 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は発注済金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 26 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から対価支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき対価とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができるする。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数にに応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 27 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 28 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 29 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則
(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 30 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 31 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 32 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 30条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 30 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 33 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 34 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 35 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 36 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 37 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2022 年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 単 価 表
【契約単価表の作成方法】
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 16 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの単価を記載してください。単価の記載にあたっては、基準となる単位(例:○円/1カ月、○円/件)を必ず明示してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
5. 見積書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
手続・締切日時一覧 | (22a00272) | 公示日 2022/06/08 | |||
メール送付先 | |||||
No. | 企画競争説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 企画競争説明書に対する質問の提出 | メール | 公示日から2022/06/17(金)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | メール | 2022/06/24(金)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書の提出 | 郵送または持込 | 2022/07/01(金)正午まで | 郵送の場合、提出期限までに必着です。 | |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | メール | 2022/07/08(金)まで | - | 機構からメールにて通知します。 |
5 | プロポーザルのGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2022年7月11日から2022年7月14日の正午まで | 【作成依頼】プロポーザル提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | - |
6 | プロポーザルの提出 | GIGAPOD | 2022/07/15(金)正午まで | - | プロポーザルはパスワードを付せずGIGAPODファイルに格納してください。 |
7 | プロポーザルの格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _プロポーザル | プロポーザル PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨をメールでご連絡ください。 |
8 | 見積書の提出 | メール | 2022/07/15(金)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 見積書はパスワードを付して、メールで提出してください。見積書のパスワード送付は契約交渉時となりますので、機構からの連絡を受けてから送付ください。 |
9 | プロポーザル評価結果の通知 | メール | 2022/07/25(月)まで | - | - |
10 | 見積書のパスワードの提出 | メール | 交渉順位決定時 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 契約交渉順位決定時に機構から送付依頼の連絡をします。 |