・各章ごとに、ポイントを「Point」としてまとめていますので、ご確認ください。
社会福祉法人の契約事務について
奈良県福祉医療部
令和2年7月
はじめに
社会福祉法人は原則、法人税が免除され、公共性の高い経営組織であり、これに所属する社会福祉施設の運営は公的資金に負うところが大きいことから、財務運営について高いxx性や透明性が求められ、契約事務についても官公庁に近いレベルが要求されています。
今般、社会福祉法等の一部を改正する法律により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化が図られ、社会福祉法人における入札契約等の取扱いが見直されました。
そこで、今回の改正等を受け、「社会福祉法人の契約事務について」(平成 10年 9 月発行)を見直しました。
なお、契約事務は複雑かつ多岐にわたり、極めて技術的な内容も含みますので、さらなる詳細な説明が必要かもしれません。
今後、各方面からのご意見を頂きながら改訂してまいりたいと考えております。 この手引きを参考に、契約事務を適正かつ効率的に処理して頂ければ幸いです。
参考資料(根拠法令等)
・「社会福祉法人会計基準」(平成 30 年 3 月 20 日最終改正)
・「社会福祉法人モデル経理規程」(平成 29 年 4 月 1 日全国社会福祉協議会)
・「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成 30 年 3 月 30 日厚生労働省
3局長通知)
・「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成 29 年 3月 29 日厚生労働省4課長通知)
・「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助の徹底について」(令和元年 6月 27 日最終改正厚生労働省事務次官通知)
・地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日付け政令第 16 号)
・建設業法(昭和 24 年法律 100 号)
・民法(明治 29 年法律 89 号)
・奈良県契約規則(昭和 39 年 5 月 25 日付け奈良県規則第 14 号)
・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令
(平成 7 年政令第 372 号)及び総務省告示第 22 号(平成 30 年 1 月 22日) 等
「社会福祉法人の契約事務について」
-目次-
1 |
| 社会福祉法人と契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 1 |
| ||||
2 |
| 契約機関 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 2 |
| ||||
3 |
| 契約方法の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 3 |
| ||||
4 |
| 契約方法の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 5 |
| ||||
5 |
| 一般競争入札の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
| ||||
6 |
| 指名競争入札の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
| ||||
7 |
| 随意契約の手続き等(プロポーザル方式を除く) ・・・・・・ | 18 | |
| ||||
8 |
| プロポーザル方式による契約手続 ・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
| ||||
9 |
| 契約書の作成と証憑書類の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
| ||||
10 |
| 社会福祉施設整備に係る契約手続きについて・・・・・・・・・・ | 28 | |
|
参考資料[様式集] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
関係通知、参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
表記方法
・文中、太字(アンダーライン)のところは重要と考える箇所について、そのよう な形で表記しています。
・各章ごとに、ポイントを「Point」としてまとめていますので、ご確認ください。
契約事務処理フロー
赤枠内は理事会議決事項(※
!" #$%&' $#()*
①発注する工事や業務委託、物品購入等が予算に計上されているか
p1+2
予算の範囲内
予算がない場合は補正予算を計上
※定款の定めるところにより、評議員会の議決が必要な場合あり
②発注内容の整理、仕様書・設計書・予定価格(案)等の作成
p11+13、
p30
③契約方法の検討、決定 | p1+23、 p28+30 | |
一般競争入札 指名競争入札 随意契約 (公告) (指名業者名簿作成・通知) (1000万円以下、3社以上見積合わせ) 入札参加資格 予定価格の決定 プロポーザル方式の場合 入札保証金、入札予定価格、最低制限価格 見積徴収業者の決定 評価委員会の 設置、評価基準の作成等 必要に応じて、仕様書・設計書・図面等の 閲覧、現場説明会の開催 |
④入札
※地元市町村職員の立ち会いを求めるのも有効
※施設整備(補助あり)の場合、結果の公
開・所管課へ報告
⑤業者の決定
④見積書徴取
④プロポーザル実施
評価委員会の開催
受託者を特定
p14+23、 p30+33
⑥契約締結について(理事会の議決)
⑦契約書の作成(100万円を超えるもの)、請書の徴収、10年間保存
⑧(工事の場合)工事監理、中間検査・完了検査、補助金交付申請等
p24+27、 p34+35
p14+16、 p18+19、
p22、
p33
1.社会福祉法人と契約
社会福祉法人(以下「法人」という。)は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合は、原則一般競争入札に付する必要があります。
法人の経理規程に定められた合理的な理由から一般競争入札に付する必要がない場合や適当でないと認められる場合は指名競争入札に、また競争入札に付することが適当でないと認められる場合に随意契約が可能です。
一般競争入札
○ 契約方法の原則
( 例示)
・ 社会福祉施設整備費
補助金の対象工事、
物品購入
・ 政府調達協定対象
(WTO)
指名競争入札
○法人の経理規程に定 める特定の要件と合致
(例示)
・一般競争に適さない
・一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に対象業者が少数
・一般競争入札に付することが不利
随意契約
○法人の経理規程に定 める特定の要件と合致
(例示)
・予定価格が基準額以下
・性質又は目的が競争入札に適さない
・緊急の必要で競争入札手続きができない
・競争入札に付することが不利
・時価に比べて有利な価格等で契約可能
・競争入札に付し、入札者がない又は再度の入札に対し落札者がない
・落札者が契約を締結しない
2.契約機関
法人における重要な契約については、理事会において決定するとともに、理事 長及び業務執行理事は契約結果等を理事会に報告しなければなりません。ただし、定款に基づく細則等により定められた範囲内において、理事長が専決することも可能です。
法人の契約は、原則として、理事長が代表して行います。しかし、理事長 1 人でその任に当たることは事実上困難な場合もありますから、そのような場合は、特定の職員に権限の委任を行って処理することができます。
理事長の契約に関する権限を特定の職員に委任するといっても、契約担当者を複数設置することを無制限に認めるということではなく、法人の経営規模等に照らして必要な範囲で設置するべきものです。
理事長が契約に関する事務を契約担当者に委任する場合は、委任する事務の範 囲を任命辞令若しくは内規等において具体的に定める必要があります。
※法人において、契約権限を有する者が、その権限外の契約を法人のためと称し
て行うことはできません。権限以外の契約をした場合、自らその行為の責任を 負うことになります。
※契約に関する具体的事務処理を契約担当者以外の職員に行わせることは差し支 えありません。
契約の決定機関
◎重要な契約については理事会で決定、契約結果についても報告
定款等で定められた範囲内で理事長による専決が可能
◎法人としての契約行為の遂行は、原則理事長が代表して行う
契約担当者を設置する場合は委任の範囲を規定
3.契約方法の種類
法人がとるべき契約方法としては、前記1で説明したとおり、「一般競争入札」、「指名競争入札」及び「随意契約」によることができます。
(1) 一般競争入札
一般競争入札とは、公告によって不特定多数の者を誘引して、入札により申込 をさせる方法により競争を行わせ、その申込のうち、最も有利な条件をもって申込をした者を選定して、その者と契約を締結する方法です。
長所としては機会均等の原則に則り、競争性・透明性・経済性・xx性を最も確保できることが挙げられますが、一方で、不良・不適格業者の混入を排除できないおそれがあります。
(2) 指名競争入札
指名競争入札とは、法人が、資力、信用その他について適切と認める特定多数 の者を通知によって指名し、その特定の参加者をして入札の方法によって競争させ、契約の相手方となる者を決定し、その者と契約を締結する方法です。
長所としては、一般競争入札に比べて不良・不適格業者を排除できるものの、一方で、指名される者が固定化する傾向があり、競争性・透明性・経済性・xx性を確保することが難しくなります。
(3) 随意契約
随意契約とは、競争入札によらず、任意に特定の者を選定して、その者と契約 を締結する方法をいいます。
随意契約は、競争入札に比べて手続きが簡単で、また相手方の資力、信用、技 術、経験等を熟知のうえ選定できることから、運用がよければその長所を発揮することができますが、一方で、契約の相手方の固定化を招き、契約の相手方の選定においてxx性を失し、経費負担が増大するということになりかねないため、一般競 争入札が原則であることを十分認識し、随意契約により契約を締結するにあたっては厳正な取扱いをすることが大切です。
-3-
契約方法 | メリット | デメリット |
一般競争入札 | 競争性・透明性・経済性・xx性が最も確保できる。 | 不良・不適格業者の混入を排除できない。不信用、不誠実な者が入札に参加してxxな競争を妨げるおそれがある。比較的手 続きが煩雑。 |
指名競争入札 | 一般競争入札に比べて不良・不適格業者を排除することがで きる。比較的手続きが簡単。 | 相手方の固定化を招き、競争性・透明性・経済性・xx性の確保 が困難。 |
随意契約 | 相手方の資力・信用・技術・経験等を熟知のうえ選定するこ とができる。手続きが簡単。 | 相手方の固定化を招き、xx性を失し、経費負担が増大するお それがある。 |
契約方法ごとのメリット・デメリット
-4-
4.契約方法の決定
契約の方法を決定する際は、重要な契約については、理事会において決定する とともに、理事長及び業務執行理事は、契約結果等を理事会に報告しなければなりません。理事長の専決事項の範囲内で、契約担当者が随意契約をするときには、随意契約理由書等に、経理規程の該当条項を明記、契約の方法を選択した理由を明確にした上で、理事長の承認を得る必要があります。
(1) 指名競争入札
合理的な理由から一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができます。指名競争入札によることがで きる合理的な理由とは、次に掲げる場合とします。
ア) 契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
「性質又は目的が一般競争に適さない」とは、例えば、ある工事の請負契約を締結する場合において、当該工事の執行に特殊の技術を要するために契約の相手方がある程度特定され、不特定多数の業者を競争させる一般競争入札に適さないような契約を締結する場合又は特殊の構造若しくは品質を要する工事、製造若しくは物件の買い入れであって、監督又は検査が著しく困難であり、一般競争入札に適さないような場合をいいます。
イ)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する 必要がないと認められる程度に少数である場合
この要件に該当する契約は、例えば、競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付することが無意味なほど少数である場合をいいます。
ウ) 一般競争入札に付することが不利と認められる場合
一般競争に付する場合、不信用又は不誠実の者が参加して競争をなすおそれがあるとき、業者が連合して不当競争をしようとするおそれがあるとき、契約上の義務違反のおそれがあり法人の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき等においては、法人にとって「一般競争に付することが不利と認められる場合」として指名競争入札によることができます。
※経理規程で「「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め る政令」(平成 7 年政令第 372 号)第 3 条第1項に規定する総務大臣が定める区分により、総務大臣が定める額以上の契約については一般競争にxxx ければならない」としている場合は一般競争入札に付する必要があります。
(参考)特定調達適用基準額(2020 及び 2021 年度)
区分 | 額 |
物品等の調達契約 | 3千万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 23億円 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービ スその他の技術的サービスの調達契約 | 2億3千万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3千万円 |
(2) 随意契約
合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとします。
なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次に掲げる場合としま す。
ア)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が別表1に掲げる区分に応 じ同xx欄に定める額を超えない場合
(別表1)
区分 | 金額 |
会計監査を受けない法人 | 1,000万円 |
会計監査を受ける法人 | 法人の実態に応じて、下記金額を上 |
※会計監査人設置法人及び会計監査 | 限に設定 |
人を設置せずに公認会計士又は監 | (上限額) |
査法人による会計監査を受ける法 | ・建築工事:20億円 |
人 | ・建築技術・サービス:2億円 |
・物品等:3,000万円 |
[法人において別表1に定める額より少額な基準を設定しても差し支えありません]
※金額が少額な契約についてまで一律に競争入札の実施を求めることは、
非効率で、かつ、各々のコストに比べてメリットは僅少となりますので、
一定の限度で随意契約によることが認められています。ただし、随意契約
が可能な少額に収まるように、予定価格を社会常識の範囲を超えて分割す
るような行為はできません。
イ) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 一般的な基準は次のとおりです。
① 不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
② 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
③ 既設の設備の密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある設 備、機器等の増設、改修等の工事を行う場合
④ 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合
⑤ 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合
⑥ 日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合
※このような契約は、通常不特定多数人又は特定多数人の参加を求めて、 競争により最低の価格で申込をした者と契約を締結するというようなこと はまず考えられません。例えば、不動産の買い入れ又は借り入れは、通常 特定の相手方との折衝の結果、価格その他の条件が整った上で初めて契約 を締結するのであり、これは随意契約の方法による場合の典型的な事例で あって、このような契約は、その性質そのものが競争入札に適しない性格 を持っているともいえます。また、設計委託契約のような、設計者の創意 工夫が必要となることが理由で、「契約の性質又は目的が競争入札に適さ ない場合」に該当する場合においては、契約の相手方の選定に当たっての 手続として、「プロポーザル方式」を用いることができます。(後述)
ウ) 緊急の必要により競争入札に付することができない場合 一般的な基準は次のとおりです。
① 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事を行う場合
② 災害発生時の応急工事及び物品購入等を行う場合
③ 感染症を防止する消毒設備の購入など、緊急に対応しなければ入所者処遇に悪影響を及ぼす場合
※「緊急の必要」とは、例えば、災害時において一般競争入札又は指名競争入札の方法による手続きをとれば、その時期を失し、あるいは全く契約の目的を達することができなくなり、経済上甚だしく不利益を被るに至るような場合です。緊急の必要があるかどうかは、理事xxの契約担当者がこれらの客観的な事実に基づいて個々具体的に認定するものです。
エ) 競争入札に付することが不利と認められる場合 一般的な基準は次のとおりです。
① 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
② 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
③ 緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならない恐れがある場合
④ ただし、予定価格が 1,000 万円を超える施設整備及び設備整備を行う場合は、前記②及び③の適用は受けない。
※不利と認められる場合についても、理事長が個々具体的な事実に基づいてこれを行う必要があり、恣意的になってはなりません。
オ) 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合 一般的な基準は次のとおりです。
① 物品の購入に当たり、特定の業者がその物品を多量に所有し、しかも他の業者が所有している当該同一物品の価格に比べて有利な価格でこれを購入可能な場合
② 価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合
③ ただし、予定価格が 1,000 万円を超える設備整備を行う場合は、前記
①及び②の適用は受けない。
カ) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場 合に必ず、随意契約によらなければならないものではなく、再度公告入札を
することができます。
※契約保証金及び履行期限を除き、最初競争に付するときに定めた予定価格その他条件を変更することはできません。
キ) 落札者が契約を締結しない場合
※落札金額の制限内での随意契約であるとともに、履行期限を除き、最初競争に付するときに定めた条件を変更することはできません。
※入札時には入札者が入札価格の積算上十分契約の履行が可能であるとの
見込みの下に入札した場合、その後の急激な事情を発生させる出血受注と
なるようなとき等においては、落札者となった業者が契約を締結しないと
いうような場合が考えられます。
また、会計監査に係る契約については、前述の合理的な理由にかかわらず、随意契約することが可能です。
具体的には、複数の会計監査人候補者から提案書等を入手し、法人において選定基準を作成し、提案内容について比較検討のうえ、選定するようにしてください。なお、価格のみで選定することは適当ではありません。
また、複数の会計監査人候補者から提案書等を入手するにあたっては、日本公認会計協会のホームページにおいて公表されている公会計協議会社会保障部会の部会員リストを参考資料として活用できます。
契約方法の決定
契約方法 | 要件等 |
(1) 一般競争入札 (原則) | ・「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第 372 号)第3条第 1項に規定する総務大臣が定める区分により、総務大臣が定める額以上の契約 (※経理規程で定めている場合) ・各種補助の対象となる契約(交付条件等による) (後述) ※「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成 13 年 7 月 23 日厚生労働省3局長通知) 5(2)施設整備関係イより抜粋 「施設建設工事に係る契約手続きについては、都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適切に行うこと。」 |
(2) 指名競争入札 | ア)契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合 イ)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数 が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合 ウ) 一般競争入札に付することが不利と認められる場合
|
(3) 随意契約 | ア)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が別表1に定める額を超えない場合 イ)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 ウ)緊急の必要により競争入札に付することができない場合 エ)競争入札に付することが不利と認められる場合 オ)時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合 カ)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合 キ)落札者が契約を締結しない場合 |
-10-
5.一般競争入札の手続き
(1) 公告の内容の決定
一般競争入札により契約を締結しようとするときは、理事会において決定した入札条件に基づいて、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その 他入札について必要な事項を定款に定められた方法により公告しなければなりません。公告内容は、手続きの途中で変更することはできません。
公告に記載する事項は、おおむね次のような事項です。 ア)一般競争入札に付する事項
入札に付する工事や業務委託又は物品購入等の概要(名称、場所、内容、
納期等)。
イ)入札に参加する者に必要な資格
法人が参加資格要件として、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資 本の額その他の経営の規模等、又は事業所の所在地若しくは工事の経験・技術的適性の有無等を定めた場合には、その内容。
ウ)入札に必要な書類
エ)契約条項、設計図書等を示す方法
契約に関する事項の詳細を閲覧できる場所。 オ)入札の場所及び日時
入札及び開札を行う場所及び日時。
カ)入札の無効に関する事項
入札に関する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違 反した入札は無効であること。
キ)入札保証金に関する事項
入札に参加する場合、保証金の額、納付手続等。 ク)入札方法
投函入札、郵便入札、電子入札等。
ケ)理事会等の決議に関する事項
理事会等の議決に付すべき契約である場合のときはその旨を明示。 コ) 工事の請負の場合、現場説明の日時及びその場所等
なお、公告の時期は、関係業者に入札事項を十分周知させる意味から、相当の時間的余裕をおく必要がありますが、急施を要する場合及び入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度入札に付そうとするときには、その期間を短縮することができるよう運用することが適当です。
-11-
入札参加資格について
一般競争入札は、原則として、広く誰にでも入札に参加する機会を与え、また契約手続きを公開して不正が行われることを防ぎ、できる限り法人に有利な条件で申込をした者と契約を締結しようとするものです。しかし、この広く誰でも入札に参加可能なことから、資力、信用等のある者が果たして落札者となるかどうか、またその者が確実に契約を履行することが果たして期待できるかどうかを的確に把握することができないために、かえって法人が損失を招くおそれがある場合があり、その上入札者が談合をするようなことがあれば、競争の実が失われることとなります。そこで入札参加者の資格要件を定める必要があります。
地方公共団体では、政令で次のような規定がおかれています。(地方自治法施行令(以下「令」という。)第 167 条の 4 から第 167 条の 5 の 2)
ア) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号)第 32 号第 1 項各号に掲げる者は、特別の理由がある場合のほかは、参加できない。(令第 167 条の 4 第 1 項)
イ) 法人との契約につき、令第 167 条の 4 第 2 項各号に挙げる不正不当の行為があった者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者は、その事実のあった後3年間参加させないことができる。(令第 167 条の 4 第 2 項各号)
ウ) 必要があるときは、入札参加者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。(令第 1 67 条の 5 第 1 項)
エ) 契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、ウの資格を有する者につき、さらに当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。(令第 167 条の 5 の 2)
入札保証金について
「入札保証金」は、契約締結の不履行による損害についての担保ですが、入札 に参加しようとする者が保険会社との間に当該法人を被保険者とする入札保証契 約を締結したときや資格を有する者で過去 2 年間に法人と種類及び規模をほぼ同 じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し た者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる ときは、全部又は一部を納付させないことができます。
-12-
入札予定価格について
「予定価格」とは、法人が契約の相手方を選定する際の落札価格決定の基準となるもので、契約の締結に応ずる限度額として予算の範囲内で定めた額になります。(参考様式1)
予定価格の定め方に関しては次のとおりとなります。
ア) 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、燃料の契約など品質、価格が安定していて、契約を反復して締結する必要がないものなどは、単価についてその予定価格を定め、見込み数量を勘案した総額をもって決定することができる。
イ) 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、前年度の実績や当該年度の予算を参考に取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多 寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。なお、施設整備などの契約の場合は、設計事務所に意見を徴するなどにより予定価格を定めるものとする。
また、予定価格と合わせて、最低制限価格を設定しておくことが望まれます。 落札となるべき入札価格が不合理なもので、その者と契約することで契約不履 行に陥り、法人が損害を被ることを避ける趣旨です。最低制限価格の額の設定については予定価格の 75%~92%(県工事に係る基準、参考値)を目安に設定する
ようにしてください。
(2)理事会での決定について
契約方法と入札条件等の決定に当たっては、理事会において、次の事項について議決を受けるようにしてください。また、特別な利害関係にある理事は議決に加わることができませんので留意願います。
ア)契約締結方法
イ)公告の内容、公告方法及び公告期日 ウ)入札予定価格の設定方法
エ)入札予定日時、入札予定場所及び入札立会予定者 オ)入札結果公表方法
理事会開催後、議決した内容について議事録を作成してください。
-13-
(3)入札参加資格の確認
入札を行う際は、あらかじめ、入札に参加する者が必要な資格を有するかどうか、入札に参加させることができない者が含まれていないか、確認を行う必要があります。よって、入札参加を希望する業者に対して、事前に入札参加資格確認申請書(参考様式2)に入札参加資格の各要件を充たしていることがわかる書類を添付したものを提出させ、確認し、理事長あるいは契約担当者の承認のもと、申請業者に参加承認の可否を通知しておく必要があります。(参考様式3)
(4)開札及び再度入札
開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行います。入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければなりません。入札者は、その提出した入札書の書き換え、引換え又は撤回をすることができません。
開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との範囲内の価格で入札がないとき)は、直ちに再度の入札に付することができます。この再度入札は、開札後「直ちに」これを行うものです。
再度の入札においては、その前の入札で最低制限価格を下回った業者は参加でき ません。なお、再度の入札は1回限りとし、再度の入札においても落札業者がいな い場合は、最も有利な価格を入札した者について、その価格により当該契約の内容
に適合した履行がされない恐れがあると認められるかどうか、入札者から事情聴取、 関係機関等への照会等の調査を行い、その結果、適合した履行がされると認められ る場合は理事会で決議し、落札業者を決定することになります。
(5)落札者の決定
法人にとって最も有利な条件を提示した者を契約の相手方とします。つまり収入の原因となる契約については予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約については予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格を持って入札した者が原則として落札者となります。この場合、落札となるべき同価の入札をした者が2社以上ある時は、法人の理事長は、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならず、当該入札者のうちで何らかの理由によりくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとされています。この場合は、くじを引くことを辞退又は撤回することはできません。
落札者決定における例外として、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込をした者のうち最も有利な価格をもって申込をした者以外の者を契約の相手方と
-14-
することができるのは、次のような場合です。
ア) 最低の価格で入札した者を落札者とせず次順位者を契約の相手方とする場合 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、入札された最
低の価格では、当該入札を行った者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたとき、また次順位以降の者についても同様の状況が認められるときはそのような状況が認められない者を契約の相手方とすることとなります。
イ)最低制限価格を設けたとき
最低制限価格は、工事の請負契約等について常に最低の価格を提示した者を契約の相手方とする考え方を採ったとき、落札となるべき入札価格が不合理なものであって、その者と契約を締結すれば、契約不履行に陥り、その結果、法人が損害を被ることが予想されるような場合であっても、その者を落札者としなければならないというような不合理を防止しようとする趣旨で設定される最低限の価格です。
(6)施設整備に係る契約
施設整備に係る契約については、上記のほか、平成 13 年 7 月 23 日付け雇児発第 488 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社援発第 1275 号厚生労働省社会・援護局長、老発第 274 号厚生労働省老健局長連名通知「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」により、必要な手続き等について定められています。
また、国庫補助を伴う整備に係る契約については、交付条件によることが必要です。
詳しくは「10.社会福祉施設整備に係る契約手続きについて」で説明します。
一般競争入札について
◎公告は概要、入札参加資格、入札の場所・日時その他入札に必要な事項に
ついて、定款により定められた方法により行う。
◎入札参加資格設定により、資力、信用等のある業者による競争入札を実施。
◎施設整備は公共事業に準じて原則一般競争入札を実施。
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6.指名競争入札の手続き
(1) 指名による入札参加候補者名簿の作成
指名競争入札における入札参加資格は、一般競争入札の入札参加資格と同様です。当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければなりません。
そのためには、指名競争入札に参加させようとする者に申請をさせ、当該申請 をした者が法人において定めた資格を有するかどうかを審査したうえ、指名に必要な名簿(入札参加候補者名簿、参考様式4)を作成しておく必要があります。
(2) 理事会での決定について
契約方法、入札条件等の決定に当たっては、理事会において、次の事項について議決を受けるようにしてください。また、特別な利害関係にある理事は議決に加わることができませんので留意願います。
ア)契約締結方法
イ)指名競争入札の理由及び入札参加候補者名簿 ウ)入札予定価格の設定方法
エ)入札予定日時、入札予定場所及び入札立会予定者 オ)入札結果公表方法
理事会開催後、議決した内容について議事録を作成してください。
(3)指名通知について
理事会で議決後、法人が入札参加候補者を指名する場合においては、入札の場所及び日時その他入札についての必要な事項をその指名する者に通知しなければなりません。具体的には一般競争入札に関する内容を参考にしてください。(参考様式5)
入札に参加する者に、必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨もあわせて明らかにされていない限り、これらの入札を無効とすることはできない点に特に注意する必要があります。
(4) 入札保証金、入札予定価格、開札及び再度入札、落札者の決定等
入札保証金、入札予定価格、開札及び再度入札、くじによる落札者の決定、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続きは、一般競争入札に関する方法を準用します。
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(5)施設建設に係る手続きについて
施設建設に係る手続きについては、「10 社会福祉施設整備に係る契約手続きについて」を参照してください。
指名競争入札について
◎指名競争入札に参加させようとする者に申請させ、入札参加資格を確認した上で指名に必要な名簿(入札参加候補者名簿)を作成、理事会で承認 後、指名通知を行う
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7.随意契約の手続き等(プロポーザル方式を除く。※次項で説明)
合理的な理由により競争入札に付することが適当でない場合においては、随意契約により契約を締結することができます。
(1) 見積合わせ
随意契約(4.(2)ア)の場合)は、3社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断する必要があります。ただし、契約の種類に応じて、下記の金額を超えない場合には、2社以上の業者からの見積もりで差 し支えありません。
・工事又は製造の請負:250万円
・食料品・物品等の買入れ:160万円
・上記に掲げるもの以外:100万円
また、見積もりを徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、公平性、透明性の確保に十分留意する必要があるとともに、企画競争等を行うことが望ましいです。
なお、継続的な取引を随意契約で行う場合には、その契約期間中に、必要に応じて価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努める必要があります。
(2) 見積合わせを行わない場合又は省略できる場合
契約の目的及び性質により他の者から見積書を提出させる必要がないと認められる次のような場合は、見積合わせを行わない又は省略できることもあります。
ア)郵便切手、郵便はがき、収入印紙等その他販売価格が法令等で指定されているものを購入し又は借り入れるとき。
イ)定期刊行物、法令集、通行券等を購入する場合又は会議室を借り入れる等でその相手方が一定し、かつ、あらかじめ表示されている価格(料 金)より有利な価格(料金)で契約をする余地のないものであるとき。
ウ)国又は地方公共団体と物品購入等の契約をするとき。
エ)非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。 オ)価格を定めてする物品又は生産品を売り払うとき。
さらに、見積合わせを省略して差し支えない場合を例示すれば、次のようなものが考えられます。
ア)物品の売買、修繕又は印刷で、予定価格が 10 万円(※)未満のとき。
※県では 5 万円に変更になっています。
イ)動物、機械、美術品等で他に求め難い特殊な物品を購入するとき。 ウ)分解して検査しなければ見積れない備品等の修繕をするとき。
エ)契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
これらの場合の取扱いについては、品質、価格等を十分考慮して適正な取扱い をする必要があります。
(3) 随意契約を行う際の注意点
ア)競争入札の後に随意契約を行う場合
「4.(2)カ)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合」に随意契約により契約を締結する際には、契約保証金及び履行期限を除き、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができません。
「4.(2)キ)落札者が契約を締結しない場合」に随意契約により契約を締結する場合においては、落札金額の範囲内において契約を締結しなければならず、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた入札の条件を変更することができません。
「4.(2)カ)及びキ)の要件に該当し随意契約によって契約を締結する場 合」においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができます。
イ)随意契約における予定価格
随意契約に当たっても、予定価格は定めるべきです。ただし、次のような点にご注意ください。
① 予定価格決定のために見積書を徴した業者と必ずしも契約を締結する必要はないこと。
②価格だけで有利な者と契約する必要はなく、業者のこれまでの実績や能力等も考慮に入れ、契約者を決めることが可能。
随意契約について
◎随意契約(4.(2)ア)の場合)に当たっては3社以上の業者から
見積合わせ
ただし、下記の金額を超えない場合は2社以上の見積合わせでOK
・工事又は製造の請負:250万円
・食料品・物品等の買入れ:160万円
・上記に掲げるもの以外:100万円
◎随意契約にあたっても予定価格を定めること。
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8.プロポーザル方式による契約手続
(1) プロポーザル実施要領の作成
主に設計委託契約の締結に際して、単なる競争入札ではなく、設計者の能力や 経験などの資質を審査し、発注者たる社会福祉法人が望む性能・品質の建築物を実現する等のため、設計者の選定方法として、プロポーザル方式によることができます。プロポーザル方式は随意契約のうち 4(2)イ)「契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合」に該当します。
プロポーザルの実施に当たっては、まず整備する施設の内容、整備スケジュール、プロポーザルの種類(公募型又は指名型)、公募型の場合は、提案書提出者の資格、提案書の内容、受託者を特定するために評価する項目、プロポーザル評価委員会など、プロポーザル実施要領を定めます。(参考様式6)
(2) 提案書作成要領の作成
業者から提出を求める提案書について、社会福祉法人が最も適当とする候補者を特定するために必要と考える複数の項目及び見積書からなる提案書となるよう提案書作成要領を作成します。既に具体的なイメージがある場合は、その条件も明示しておきます。(参考様式7)
候補者特定のための項目は、提案者に過度の負担とならない範囲で、例えば、施設整備にあたっての課題に対する提案やこれまでの実績、経験又は業務の実施体制などを評価する項目とし、具体的な設計図や模型等を求めるものではありません。
(3) 評価基準の作成
提案書で求める評価項目について、評価する着目点、配点等を定めます。 評価にあたっては、単に実績の件数だけで評価するのではなく、実績の内容・
成果について必要に応じてヒアリングを行い、社会福祉法人が求めている内容にふさわしい実績かどうか確認してください。また、実績も重要ですが、実績が少なくても履行能力がある場合もありますので、実施方針や課題に対する提案内容 などにウエイトを置くようにしてください。(参考様式8)
(4) 評価委員会
プロポーザル参加者の評価を行うための評価委員会を設置します。例えば、評価委員は、理事長を除く理事、監事、評議員を各1名と社会福祉施設等に関して知識・経験を有する者等を2~3名で構成するなど、選定経過の透明性を確保する必要があります。また評価委員会への代理出席は認められません。
(5) 参加資格
設計業務に関する公募型プロポーザルにおける参加資格については、「奈良県競争入札参加資格者名簿」を参考にしてください。指名型プロポーザルの場合 は、地域性や類似施設の設計実績など恣意的ではなく、客観的な基準により選定してください。
提出を依頼する者は5社以上を原則としますが、業務内容により対象となる依 頼する者が5社に満たない場合は、少なくとも3社としてください。
(6) 理事会での決定について
公募型プロポーザルの実施に当たっては、予定価格が理事長専決できる金額を超える場合は、理事会において、次の事項について議決を受けるようにしてください。また、特別な利害関係にある理事は議決に加わることができませんので留意願います。
ア)随意契約とする理由及び受託者の創意工夫が必要となる理由 イ)評価委員会の設置及び評価委員の選任
ウ)評価の着目点、評価する項目及び配点、評価基準
エ)公募型プロポーザルの場合は参加資格要件、指名型プロポーザルの場合は提案書提出者の候補者及びその選定理由
オ)予定価格
カ)公告事項、公告方法及び公告期日、プロポーザル実施予定日時、予定場所、結果公表方法等手続きのスケジュール(プロポーザル発注計画書)
キ)その他必要な事項(提案書作成要領等)
理事会開催後、議決した内容について議事録を作成するようにしてください。
(7) 受託者の特定
評価委員会で評価基準に基づき提案の優劣を判定し、採点した点数を比較し て、評価委員会として提案者の順位を決定します。
その後速やかに理事会を開催し、その結果を報告し、受託者を特定、議事録を作成するようにしてください。特定された提案内容に基づき、仕様書を作成の 上、特定された者と随意契約の手続に則り契約を締結します。
(8) その他
プロポーザル方式に対して、具体的な設計案や業務実施方法等を求める場合 は、コンペ方式になります。この場合は、法人は、設計案や業務実施方法案の作成のために必要かつ十分な条件の提示や、選定のための専門的知識が必要となります。具体的な案によって競う形であるため、法人や業者双方に労力、経費、時間の負担が大きいとされています。
プロポーザル方式による契約について
◎業者の能力や経験などをプロポーザルで審査・決定、望む成果物を。
【まとめ】予定価格と契約方法
工事又は製造の請負 | 食料品・物品等の買入れ | その他 | 契約方法 | |
250万円以下 | 160万円以下 | 100万円以下 | 随意契約可 (2社以上の見積合わせ) | |
予定価格 | 会計監査人未設置法人 | 1,000万円以下 | 随意契約可 (3社以上の見積合わせ) | |
1,000万円超 | 競争入札 | |||
会計監査人設置法人 | 法人の実態に応じて、下記金額を上限に設定 (上限額) 建築工事:20億円 建築技術・サービス:2億円物品等:3,000万円未満 | 随意契約可 (3社以上の見積合わせ) |
根拠:「社会福祉法人における入札契約事務等の取扱いについて」より
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9.契約書の作成と証憑書類の扱い
(1) 契約書の作成
ア) 契約書の記載事項
契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項は、必須事項になります。契約の履行場所、契約代金の支払い又は受領の時期及び方法、監督及び検査、履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、危険負担、目的物の種類又は品質に関する担保責任、契約に関する紛争の解決方法、その他の必要事項は、選択事項として必要な事項を記載することになります。
契約書は2通作成し、当該2通の契約書には、契約の相手方と社会福祉法人 の理事長(又は委任を受けた契約担当者)双方の記名押印を必ず行い、それぞれが 1 通を所持するようにしなければなりません。(参考様式9、10)
イ)契約条項の規定上の留意点
「契約の目的」
① 売買、賃貸、請負その他の名称、種煩、数量、品質、形状、寸法等の契約要素を明記し、後日紛争が生ずる余地のないようにすること。
② 契約の目的を変更することは可能であるが、極力目的変更は避けること。
「契約金額」
① 契約金額は、契約成立時に確定しておくこと。
② 金額は明記すること。(注:金額は契約の目的の一部であるが、契約の要素である目的物の対価を現わすものであるので明記するようにすべきです。)
「履行期限」
① 特に法令で定められている場合の他は、契約当事者の合意により定めるべきであること。
「契約保証金」
① 相手方の契約不履行に対する損害賠償を容易にするための担保として、特約によりその額を予定すること。
② 特約をするか否かは、契約要素により決めること。
「危険負担」
① 売買、請負等の目的物が、契約当事者の責めに帰することができない理由で消滅した場合に、その損失を売主、請負人又は買主、注文者のどちらが負担するかという問題で、契約で特別の定めをしない場合は、民法の規定(民法第 536 条、第 567 条参照)が適用されるものであること。
「目的物の種類又は品質に関する担保責任」
① 売買、請負等の目的物の種類、品質に関して契約の内容に適合しないものがあり、そのものが売買等の目的物として通常有しなければならない品質を欠く場合、売り主・請負人は、どのような責任を負うかという問題で、契約で特別の定めをしない場合は、民法の規定(民法第 562 条~第 566 条、第 572 条参照)が適用されるものであること。
② 民法では、売主、請負人が損害賠償、契約解除、修理、代物給付等の責任を負うことを規定しているが、任意規定であるから、売主、請負人等が契約に際し、担保責任を負わない旨の契約をした場合、その特約が効力をもつものであること。
ウ) 一括下請負の禁止
建設業法第 22 条は、あらかじめ発注者の書面による承諾がなければ建設工事 の一括下請負は許されない旨規定しています。
また、国庫補助等を受けて施設整備を行う場合は、建設業者との契約上一括下請負を禁止することが補助金交付の条件となっています。
元請負人とした請負人との間の契約が「一括下請負」に該当するかどうかの判断については、一般に次のように解されています。
① 自分の請け負った工事をそっくりそのまま他人に請け負わせた場合。これは一括下請負の典型であって、例えば、ある建設業者が、100 万円で請け負った工事を他の建設業者に 85 万円で請け負わせる場合である。この場合、100 万円で下請に付されたとすると、そこに何等中間搾取の意図は見られないといえるが、工事そのものは一括して請け負わせたことになるのでやはり一括下請負に該当する。
② 自分の請け負った工事の一部を下請に付した場合でも、その一部が通常工事 1 件として独立して発注されるようなものである場合。例えば、住宅数棟をまとめて請け負った建設業者が、1 棟以上の建築をとりまとめて他の建設業者に請け負わせた場合である。
③ 工事全体の主体的実体的な部分を取りまとめて下請に付した場合。例えば、元請負人はその工事に必要な資材の提供だけをし、工事の実施はすべて下請負人に受け持たせた場合である。資材提供行為だけでは、どういう場合でも、工事の主体的実体的部分を元請負人が取り扱ったとはいえない。
逆に、次のような場合は、一括下請負に該当しません。
① 工事全体を下請に付しても分業的に他の 2 者以上の建設業者に下請負させ、みずから総合的な監督を行っている場合。例えば、住宅建築を請け負った建設業者が大工、左官、屋根工等に分業的に下請負させた場合である。このような場合には、通常必ず元請負人が全体的監督を行っているので、一括下請負に該当しない。
② 自分で工事全体の主体的実態的部分を施工し、その他の部分を他の建設業者に請け負わせた場合
(2) 契約書の作成を省略する場合
契約のすべてについて契約書を作成することは、事務担当者の労力や、これに要する経費面で不経済になるので、後日問題が生ずる余地の少ないと思われる次の場合については、社会福祉法人モデル経理規程で契約書を省略することができることになっています。
ア)指名競争又は随意契約で契約金が 100 万円を超えない契約をするとき イ)せり売りに付するとき
ウ)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
エ)上記ア)及びウ)の場合のほか、随意契約による場合において理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき
エ)の理由により、契約書の作成を省略する場合は、理事長が承認したことが分かる書類を保管してください。
(3) 請書の徴取
請書の様式は、特に定められていませんので、相手方の履行すべき契約事項を明らかにした内容のものを徴してください。
契約書を省略する場合でも、工事、製造の請負等の場合、あるいは印刷物の発 注等の場合においては、これに代わる最小限度の証拠化を図るために、請書、覚書等を徴することが必要です。
これは、契約書を省略することができる場合であっても、契約の履行上の紛争を避けるために主要な事項について後日の証拠となるべき書頬を残しておくこととするのが得策であり、また契約の履行の確保という面からも必要とされるからです。(参考様式11)
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(4) 契約に係る証憑書類の扱い
契約に係る証憑書類については、会計帳簿及び事業に関する重要な資料と同様に会計帳簿の閉鎖の時から 10 年間保存しなければなりません。
契約書の作成と証憑書類の扱いについて
◎契約書の記載事項は、「契約の目的」、「契約金額」、「履行期限」、「契
約保証金」、「その他必要事項」
◎建設工事について、あらかじめ注文者の書面による承認がなければ一括下
請け禁止、特に国庫補助事業は補助金交付の条件
◎契約書の作成を省略する場合でも契約の履行を確保するため、請書を徴す
ること
◎契約に係る証憑書類については会計帳簿閉鎖から10年間保存
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10.社会福祉施設整備に係る契約手続きについて
(※補助金がある場合)
社会福祉施設の整備にあたっては、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成 13 年 7 月 23日厚生労働省3局長通知)において、都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適 切に行うこととされています。
このため、奈良県における公共工事に係る契約手続に関する事項を基に、社会福祉法人が行う施設整備に係る手続について、以下のとおりまとめています。
なお、入札、工事請負契約の締結等が不適正に行われた場合、また一括下請負契 約(丸投げ)は妥当でない契約とされ、該当する場合には、国庫補助の対象としないとされています。
また、交付決定後に、上記のように不適正であったことなどが判明した場合に は、補助金の返還を求める場合がありますので、留意してください。
(1)入札に関する事項
ア)入札方法の決定
請負業者の選定については、前述のとおり、設計金額に応じて法人(新設法人にあっては、法人設立準備委員会をいう。以下同じ。)で定める経理規程の規定に基づき、入札方法(一般競争入札、指名競争入札、随意契約)を決定することになります。
一般競争入札を原則としますが、4(1)ア)のとおり、当該工事の執行に特殊の技術を要するために契約の相手方がある程度特定され、不特定多数の業者を競争させる一般競争入札に適しないような契約を締結する場合又は特殊の構造若しくは品質を要する工事であって、監督又は検査が著しく困難であり、一般競 争入札に適さない場合、理事会で議決を受けて、指名競争入札によることも可能です。
設計金額 | 入札方法 |
1,000万円未満 | 指名競争入札(15者以上) |
1,000万円以上 23億円未満 | 一般競争入札 |
23億円以上 | 一般競争入札(特定調達) |
なお、奈良県の公共工事における建築、設備工事に係る入札方法は下表のとおりです。(令和2年度工事発注基準[建築一式、設備])
※この発注基準は、年度により見直しされるますので、最新の基準については、奈良県ホームページで確認してください。
イ)入札参加資格及び指名業者の決定
|
| ①入札参加資格について、一般競争入札の場合は、「5(1)入札参加資格につい て」のとおり、資力、信用等があり確実に契約を履行できる者を適正な競争 | |
|
|
| により選ぶことができるよう、資格要件を定めることができます。
|
②指名競争入札の場合は、6(1)のとおり、上記①と同様の入札資格要件に加え て、入札参加する業者を限定(指名)するため、指名競争入札に参加させよ | |||
うとする者に申請させ、当該申請をした者が法人において定めた資格要件に | |||
有するかどうかを審査したうえで、指名に必要な名簿(入札参加候補者名 簿、参考様式4)を作成する必要があります。 業者の指名においては、奈良県の入札参加資格者名簿(2年ごとに更新)、 | |||
工事発注基準を参考に、発注する工事の設計金額(入札予定価格)に応じて | |||
決定してください。(奈良県のホームページにおいて、発注基準や名簿は公 表されています。) | |||
|
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|
| ③上記①②の入札参加資格の設定にあたっては、建設業法に基づく経営事項審査の評定点や近隣類似施設の施工実績、災害等非常時での対応の観点から本店又は営業拠点の所在地などを考慮するようにしてください。
|
④一般競争入札では入札参加資格確認申請(参考様式2)により要件を確認、参加承認した業者に、指名競争入札では理事会で決定した入札参加候補者名簿(参考様式4)に基づき、指名業者に通知してください。(参考様式3、 5)また、県所管課に届け出るようにしてください。(参考様式12) |
ウ)現場説明
①入札参加業者が適正な入札価格を積算できるよう、現場説明会の日時、場所 等を公告に記載又は指名業者に連絡し、現場説明会を開催してください。
※特に説明する事項がなく、必要がないと思われる場合は必ずしも開催する必要はありません。
※現場説明会に出席しなかった場合には入札に参加できない旨周知徹底を図 るようにしてください。なお、やむを得ない事由により現場説明会に欠席する業者については、事前に欠席理由を記した欠席届の提出を受けるようにしてください。
※業者が一堂に会することのないよう、時間をずらすのも談合を防ぐ有効な方法です。
②現場説明すべき事項には、次の内容を含めてください。
ア 工事の名称、場所、内容、工期等の概要
イ 入札の場所及び日時
ウ 入札条件(入札参加資格、入札の無効に関する事項等)
エ 契約内容
オ その他必要な事項
エ)入札の実施
①現場説明から入札までの見積期間(建設業法施行令第6条)
| 設計金額 | 見積期間 |
| 500万円未満 | 1日以上 |
| 500万円以上 5,000万円未満 | 10日以上(※) |
| 5,000万円以上 | 15日以上(※) |
※やむを得ない事情があるときは、5 日以内に限り期間を短縮することができます。
②予定価格調書の作成
ア 入札予定価格については「5(1)入札予定価格について」のとおり定め、理事会の議決をもって予定価格調書を作成し、封入し、入札当日まで外部 に漏洩することのないよう厳重に保管してください。
また、予定価格調書には、予定価格のほか、最低制限価格及びそれぞれの税抜き価格を記入するようにしてください。
なお、予定価格及び最低制限価格の設定にあたっては、設計事務所に意見を徴するようにしてください。
イ 予定価格及び最低制限価格を定める理事会の議決には、法人の理事長又は理事(新設法人にあっては、法人設立準備委員会の代表者又は委員)のうちに入札参加有資格者又は指名業者と特別の利害関係を有する者を参加させることはできません。
ウ 入札後、予定価格設定の参考資料と予定価格調書を封入した封筒については、入札関連資料として予定価格調書と一緒に保管するようにしてください。
③入札参加資格の確認
一般競争入札の場合は、前述 5(3)のとおり、入札参加資格を事前に確認す るようにしてください。
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④入札の立ち会い
入札を行う場合には、理事長を除く複数の理事、監事及び評議員(新設法 人にあっては、法人設立準備委員会の代表者を除く複数の委員の立会、評議 員については理事長の6親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令の 規定による「特殊の関係のある者」を除く)が必ず立ち会うようにしてくだ さい。理事長は入札執行者であるため、必ず入札に参加するようにしてくだ さい。
この場合、地元市町村職員の立ち会いを求めることも適当とされていま す。
⑤入札室の整理
入札執行者は、入札室内を入札に支障のないように整理するようにしてください。
⑥入札時間の厳守
入札執行者は、入札の時間を厳守させるようにしてください。
⑦入札者の確認
入札者は原則として1業者1名とし、入札執行者は入札の執行に先立ち、一般競争入札の場合は参加承認通知、指名競争入札の場合は指名通知の写し の提出を求め、入札参加業者を確認するようにしてください。代理人による入札の場合は、委任状を確認してください。
⑧入札の執行宣言、立入の禁止
ア 入札執行者は、上記⑦の確認後、入札を執行する旨を宣言してください。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札する旨を併せて宣言してください。
イ 入札執行回数及び最低制限価格の適用の有無についても、その旨を併せ
て宣言するようにしてください。
ウ 入札の執行宣言後においては入札室への立入を禁止するようにしてください。
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⑨入札についての注意事項
入札執行者は、次の事項について注意するようにしてください。
ア 入札に対して注意を促すため、入札者心得(参考様式13)を入札室に掲示しているので確認してください。
イ 入札書は封印し、封書の表に入札書と明記し、工事名及び工事場所を記入してください。
ウ 工事名及び工事場所の誤脱のあるものは無効とすることがあること。
エ 入札者の氏名若しくは印影が不明瞭なものは無効とすることがあること。
オ 入札者の記名押印のないものは無効とすること。
カ 入札金額の訂正若しくは判読しがたいと認められるものは無効とすること。
キ すでに投函(又は提出)した入札書をひきかえ変更し又は取り消すことはできないこと。
ク 入札を辞退する場合は、入札書の投函(又は提出)前に辞退届を提出してください。
⑩入札の手順
ア 入札書の投函(又は提出)
入札書は自ら投函(又は提出)させてください。
イ 開札
前述 5(4)のとおり、入札者の立ち会いのもと、開札。入札者が立ち会 わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるようにして ください。
開札にあたっては開札事務従事者のうち1名は入札者の氏名及び入札金額を読み、他の1名はこれを開札録に記入し、次に交代して記入事項を再確認してください。
ウ あらかじめ準備をした予定価格調書の開封、各入札書との照合
エ 落札業者の決定
前述 5(5)のとおり、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格で 入札した業者を決定し、発表します。
同価の入札をした業者が2者以上ある場合は、くじ引きで落札業者を決 定します。
また、前述 5(4)のとおり、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がない場合は、再度の入札を行います。再度の入札においては、その前の入札で最低制限価格を下回った業者は参加できません。また、無効
の入札を行った業者も参加できません。
なお、再度の入札は1回限りとし、再度の入札においても落札業者がい ない場合は、最も有利な価格を入札した者により、その価格により当該 契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるかどう
か、入札者から事情聴取、関係機関等への照会等の調査を行い、その結 果、適合した履行がされると認められる場合は理事会で決議し、落札業 者を決定することになります。
※実際の入札事務の流れとしては、入札書(参考様式14)、入札事務執行の手引き(参考様式15)、入札執行時の留意事項(参考様式16)をご参考に願います。
⑪入札結果等の報告及び公開
ア 入札後は、入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入 札結果(入札業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額)を県所管課に届け出るようにしてください。(参考様式17、落札業者の役員名簿を添付)
イ この入札結果については、法人においても一般の閲覧に供するようにしてください。例えば、法人事務所(新設法人にあっては、法人設立準備委員会の事務所)の玄関前への掲示、ホームページへの掲載等が考えられます。
(2)工事請負契約の締結について
ア)工事請負契約の締結
法人は、工事請負契約の締結にあたっては、理事会の議決を得た上で、上記
の入札の結果による落札業者と工事請負契約を締結しなければなりません。
イ)一括下請負(丸投げ)の禁止
繰り返しになりますが、法人が工事請負業者に対し、一括下請負(丸投げ) を承諾することは禁止されています。法人は、工事請負業者に対し、一括下請 負(丸投げ)を禁止する旨を明確に表示してください。
ウ)工事請負業者等からの寄附の禁止
社会福祉施設の整備を行う法人が、国庫補助事業を行うために契約を締結し た相手方から多額の寄附を受けることについては、共同募金会を通じた受配者 を指定した寄附金を除いて禁止されています。
エ)工事請負契約書の写し等の提出
法人は、工事請負契約締結後、速やかにその内容を県所管課に報告をする必 要があります。必要な書類については、県所管課にご相談ください。(参考様式18)
(3)工事下請業者の確認について
工事の一部を下請負業者が行う場合には、当該下請負業者の商号又は名称その他 必要な事項を確認してください。
(4)工事の進捗状況の確認について
当初計画に従った建設が進行しているかどうかの実情を確認するため、県所管課 が建設工事中間時点及び工事完了時点において、法人、請負業者、工事監理者等立 ち会いのもと、現地調査を行うことがあります。
(5)適正な工事監理の実施について
建設工事の適正な実施を確保するため、法人は、工事監理者に対し適切な工事監 理を行うよう指導するなど、進捗管理していくことが重要です。
ア)工程管理(工程表どおりの日程で工事が進んでいるかどうか) イ)状況に応じた適正な設計変更及びそれに伴う事業計画変更
ウ)全工程における適切な工事関係書類(特に工事写真)の整備
(6)事業の変更等について
事業規模の縮小(整備費等の減額)、当初想定していなかった財産処分による収 入があった場合など、当初より資金計画が変更になった場合、国庫補助金(国庫補 助事業の場合)や独立行政法人福祉医療機構借入金の限度額に変更が生じる場合が ありますので、適時県所管課に相談するようにしてください。
(7)中間検査・完了検査の実施について
上記(4)のとおり県所管課による中間時点での検査、竣工時点での完了検査に対応 していく必要があります。
中間検査では入札関係書類、工事請負契約書や設計図書の内容及び設計図書どお りの施工が行われているか等を、完了検査では実績報告どおりの施工が行われてい ること及び建築基準法や消防法等他法令の許可の状況等の確認が行われます。
よって、当然のことながら、竣工時点で先に法人として理事長又は理事長が別に指名した検査員が工事が設計書どおり履行されているかどうか法人としての竣工検
査を行い適正な場合は工事完了引き渡しを受けておく必要があります。詳しくは県所管課と相談するようにしてください。
(8)補助金交付申請及び実績報告書の提出について
国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱及び県補助金要綱に基づく申 請が必要ですので、計画時点の協議から、交付申請、実績報告等一連の手続きにつ いて、県所管課に相談するようにしてください。
社会福祉施設整備に係る契約手続きについて
◎社会福祉施設の整備に当たっては、都道府県市が行う公共事業の扱いに
準じて適切に行う必要があること
◎一般競争入札が原則だが、一定の要件のもと、指名競争入札も可能
◎工事請負業者が一括下請け(丸投げ)することは禁止であること
◎契約手続きについては、適時理事会の承認を得ること。
◎整備計画の立案、補助金の申請、入札業者の選定・決定、事業の変更等
適時県所管課に協議・報告すること
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参考資料[様式集]
参考様式1 予定価格調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37参考様式2 入札参加資格確認申請書 ・・・・・・・・・・・・・・ 38参考様式3 入札参加資格確認通知書 ・・・・・・・・・・・・・・ 39 参考様式4 入札参加候補者名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 40参考様式5 指名通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41参考様式6 [プロポーザル方式]実施要領(作成例) ・・・・・・ 42参考様式7 [プロポーザル方式]提案書作成要領(作成例) ・・・ 45参考様式8 [プロポーザル方式]提案書等評価基準(作成例)・・・ 47参考様式9 物品売買契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49参考様式 10 委託契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53参考様式 11 請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58参考様式 12 入札参加予定業者届出書 ・・・・・・・・・・・・・・ 59参考様式 13 入札者心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60参考様式 14 入札書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61参考様式 15 入札執行事務の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・ 62参考様式 16 入札執行時の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 65参考様式 17 入札結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66参考様式 18 契約結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
参考様式1
予 定 価 格 調 書 | |||||
工 | 事 | 名 | |||
工 | 事 | 場 | 所 | ||
請負対象設計金額 (消費税・地方消費税相 当 額 抜 き ) | |||||
予 定 価 格 (消費税・地方消費税相 当 額 込 み ) | |||||
入 札 書 比 較 価 格 (予定価格の消費税・地方消費税相当額 抜 き の 価 格 ) | |||||
最 低 制 限 価 格 (消費税・地方消費税相 当 額 込 み ) | |||||
最低制限比較価格 ( 最低制限価格の消費税・地方消費税相 当 額 抜 き の 価 格 ) | |||||
備 | 考 |
令和 年 月 日
上記のとおり決定する
理事長又は契約責任者 個人印
参考様式2
年 月 日
入札参加資格確認申請書
社会福祉法人 ○○○
理事長 ○○ ○○ 殿
住 所
法 人 名
印
代表者名
年 月 日付けで公告のありました(工事名や委託業務名や物品購入業務名等)に係る入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項に掲げる者ではないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料 別添のとおり
(※公告にある「入札に参加する者に必要な資格」が確認できる書類を添付させるようにしてください。)
(※別途様式を作成、確認できる書類を添付させるのも有効です。)
参考様式3
年 月 日
入札参加確認通知書
法人名
代表者 殿
社会福祉法人 ○○○
理事長 ○○ ○○
先に 年 月 日付けで申請のありました(工事名や委託業務名や物品購入業務名)に係る入札参加資格について、下記のとおり確認したので通知します。
なお、競争参加資格がないと通知された方は、当方に対し入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。
また、国及び地方公共団体等より指名停止処分期間中の者は入札に参加することができません。
記
公 告 日 | 年 | 月 | 日 |
競争参加資格の有・無 | 有 | ・ | 無 |
入札参加資格がないと認めた理由 | |||
(注)1 入札参加者は、この通知書の写しを入札執行の際に提出することになりますので、必ず持参してください。
2 入札参加資格がないと認められ、その理由について説明を求める場合は、その旨を記載した書面(様式任意)を持参してください。
・日時 年 月 日 時から 時まで
・場所
参考様式4
年 月 日
入札参加候補者名簿
工事名や委託業務や物品購入業務名: ( 社)
整理番号 | 法人名 (代表者) | 住 所 | 電話番号 | 郵便番号 | 備 考 |
参考様式5
年 月 日
指 名 通 知 書
法人名
代表者 殿
社会福祉法人 ○○○
理事長 ○○ ○○
下記のとおり指名競争入札を執行するので、設計図書、仕様書、契約書案及び現場等並びに社会福祉法人○○会入札者心得を熟読のうえ、入札に参加されたく通知します。
記
1 工事場所及び工事名
(委託業務や物品購入業務名)
2 入札の日時及び場所 令和 年 月 日 時 分から入札、即時開札
場所
3 入札保証金 免除・必要(見積金額の100分の5以上)
4 予定価格の事前公表 有( 円(税込 ) ・ 無
5 最低制限価格 有 ・ 無
6 現場説明 有 ・ 無
7 設計書、仕様書、図面及び契約条項を示す場所
8 入札書の宛名は、社会福祉法人 理事長名とする。
9 見積内訳書は、必ず提出すること。見積内訳書の添付がない場合又は内容に記載がない見積内訳書を添付した入札書を提出した場合は無効とする。
10 入札時間を厳守のこと。遅れたものは、棄権とみなし処理する。
11 契約の条件
(1) 契約書(請書)の要否 要 ・ 否
(2) 工事日数 契約の日の翌日から起算して 日間(令和 年 月 日まで)
(納品期日)
(3) 契約保証金 免除・必要(契約金額の100分の10以上とする。)
(4) 支払条件 前金払 有 ・ 無 部分払 有 ・ 無
12 その他
(1) 入札を希望しない場合にあっては、参加しないことができる。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税相当額抜きの金額を入札書に記載すること。
参考様式6
設計委託業務を想定した作成例としています。必要事項を記載・追記あるいは削除し、担当所管課と十分に協議を重ねて実施要領内容を決定してください。
実 施 要 領(作成例)
1 趣旨
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を新設するにあたり、その設計委託業務を公募型プロポーザル方式により受託候補者を特定することとし、手続き等についてはこの実施要領に定めます。
2 委託業務の概要
(1)委託する業務の名称
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○新築工事に伴う設計委託業務
(2)委託業務
新築工事に伴う設計委託業務
(3)履行期間 契約締結日から平成 年 月まで(予定)
(4)施設概要
ア 場所 ○○○○○○○○○○○イ 用途地域等 ○○○○○○○○○○○ウ 敷地面積 ○○○○○○○○○○○エ 延べ床面積 ○○○○○○○○○○○オ 構造 ○○○○○○○○○○○カ 階数 ○○○○○○○○○○○キ 定員 ○○○○○○○○○○○ク 施設種別 ○○○○○○○○○○○
・・・・・
3 プロポーザルについて
(1)プロポーザルの種類
(今回のプロポーザルを公募型又は指名型にするかを記載してください。)
(2)提案書提出者の資格
次の各号の全てを満たすものとします。
ア 奈良県の入札参加資格者名簿登録業者であること。
イ 業務の履行期間を通して、当法人との打ち合わせ等において、一級建築士免許取得後5年以上の経験を有する管理技術者を配置すること。なお、管理技術者は、提出者の組織に属していること。
ウ 上記イの管理技術者が次の条件を満たす建築物の設計を行った実績があること。
(ア)一棟で延べ床面積が○○㎡以上の○○の新築工事又は増築工事であること。
(イ)平成○○年 ○月 ○日から平成○○年 ○月 ○日までの間にしゅん工していること。
・・・・・・
エ 「参加意向申出書」の提出期限から受託候補者として当方人が特定した日までの期間中に奈良県より指名停止等の処分を受けていない者であること。
4 受託候補者の特定
受託候補者の特定は、「課題に対する提案」や「実施体制・業務実績・経験等」の評価により行います。また、評価は2段階で行い、第一次評価(書類選考)において、5者程度を選び、第二次評価(ヒアリングを実施)で、その5者程度の評価点数の順位付けを行い、当法人理事会において、受託候補者の特定を行います(応募者の数により、第二次評価を行わない場合があります。)。
5 提案書の内容
提案書は、「業務説明資料」及び「提案書作成要領」に基づき、「課題に対する提案」、「実施体制、業務実績、経験等」について作成してください。
提案に求める課題は、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」とします。
6 プロポーザル評価委員会
(1)プロポーザルの評価に当たっては、プロポーザル評価委員会を別に設置し、より受託候補者の特定を行います。評価委員会の委員は次のとおりとします。
委員長 ○○○○○副委員長 ○○○○○委員 ○○○○○委員 ○○○○○委員 ○○○○○委員 ○○○○○
(2)委員長に事故等があり、欠けたときには、その他の委員の互選により選ばれた委員がその職務の代理を行います。
(3)評価委員会は、委員の5分の4の出席をもって成立するとします。
(4)評価基準は「提案書等評価基準」を参照してください。
(5)評価委員会は、評価基準に基づき祭典を行い、その合計得点により順位を決定します。評価の採点が同点になった場合には、評価委員の協議による多数決で決定します。
7 特定・非特定の通知
提案書を提出した者のうち、プロポーザルで特定された者及び特定されなかった者に足して、その旨及びその理由を書面(「結果通知書」)により通知します。
8 プロポーザルの取り扱い
(1)提出された書類は、受託候補者の特定以外に提出者に無断で使用しないものとします。
(2)提出された提案書については、受託候補者の決定後、今後の業務に資するためプロポーザル参加者のうち希望者に対し、所定の期間、提出された全提案書について閲覧に供します。
(3)提出された書類は、受託候補者の特定を行うため又は公開等の際に、必要な範囲で複製を作成することがあります。
(4)当法人の判断により補足資料の提出を求めることがあります。
(5)提出された書類は返却しません。
9 プロポーザルの注意事項
(1)やむを得ない事由により予定業務の発注が行われない場合は、業務を受注できない場合があります。
(2)本設計業務の実施に関しては、提案書の内容に係らず、当法人と協議の上で行うこととします。
(3)当該業務を受託した設計事務所等(協力を受ける他の設計事務所等を含む)が製造業及び建設業と資本・人事面等において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の企業は、本件業務に係る工事等の入札に参加し、又は当該工事等を請け負うことはできません。
(4)無効となるプロポーザル
ア 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。
イ 「提案書作成要領」に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
ウ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。エ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。カ 虚偽の内容が記載されているもの。
キ 本プロポーザルに関して評価委員会委員との接触があった場合。
10 その他
(1)提案書等に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することはできません。
(2)プロポーザル実施のために当法人において作成された資料は、当法人の了解無く公表、使用することはできません。
(3)プロポーザルは受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の設計業務においては必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。
(4)提案書等の提出は、1者につき1案のみとします。
(5)受託候補者として特定された参加者とは、業務委託を締結しますが、業務委託条件・仕様等は契約段階において若干の修正を行うことがあります。
(6)「参加意向申出書」の提出後、契約締結までの手続き期間中に指名停止となった場合には以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとします。また、受託候補者として特定されている場合は次順位の者と手続きを行います。
(7)スケジュールは以下のとおりです。
・公告
・参加意向申出書の受付
・参加資格確認結果通知書の送付関係書類の送付
・質問書提出期限
・質問書の回答
・提案書の受付
・評価委員会(1回目)
・評価委員会(2回目)、ヒアリング
・結果通知
参考様式7
設計委託業務を想定した作成例としています。必要事項を記載・追記あるいは削除し、担当所管課と十分に協議を重ねて実施要領内容を決定してください。
提案書作成要領(作成例)
1 件名
○○○○業務委託
2 提案書の内容
(1)提案書は、「業務説明資料」を参考にし、次の項目について、別添の所定の書式に基づき作成してください。
ア 「課題に対する提案」について
イ 「実施体制、業務実績、経験等」について
(2)提案書の作成にあたっては以下の事項に留意してください。 ア 提案書は、考え方を文書で簡潔に記述してください。
イ 文字を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能ですが、設計の内容が具体的に表現されたものは認めません。
ウ 具体的な設計図、模型(模型写真を含む)透視図等の使用は認めません。 エ 用紙の大きさはA4版縦2ページ又はA3版横1ページとします。
オ 文字は原則として 10 ポイント以上の大きさとし、所定の様式に収まる範囲で記述してください。
具体的な内容(用紙の大きさ等)は、要求内容に応じて適宜変更してください。
カ 多色刷りは可とします。
・・・・・・
3 提案書の提出
(1)提出部数 ○部
(2)提出先 社会福祉法人○○会 ○○○○○課 担当○○
〒 市 区 町 番地
電話番号
メールアドレス
(3)提出期限 年 月 日( ) 時 分まで
(4)提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は期限までに到着するように発送してください。)
4 質問書の提出
本要領等の無いように疑義のある場合は、次により質問書の提出をお願いします。質問内容及 び回答については、参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格を満たすことを確認した者全員に通知します。
(1)提出先 社会福祉法人○○会 ○○○○○課 担当○○
〒 市 区 町 番地 電話番号
メールアドレス
(2)提出期限 年 月 日( ) 時 分まで
(3)提出方法 電子メール(word 形式で質問書を添付してください。)
(4)回答送付日及び方法 平成○○年 ○月 ○日(○)に電子メールによります
5 ヒアリング
提出されたプロポーザルの評価は二段階(一次評価及び二次評価)で行うこととし、一次評価で選定されたプロポーザル提出者(数者)に対して、次によりプロポーザルに関するヒアリング
(二次評価)を行います。
(1)実施日時 年 月 日( )(予定)
(2)実施場所 ○○ビル ○○会議室
(3)出席者 担当予定者(管理技術者又は担当技術者(意匠 )を含む3名以下としてください。
(4)その他 確定した実施日時等詳細については、一次評価で選定された方に別途お知らせします。
ヒアリングを行わない場合は削除してください。
6 提出物一覧
(1)提案書
(2)課題に対する提案
(3)実施体制、業務実績、経験等
※本プロポーザル参加資格に係る次の関係書類を添付してください。
(管理技術者の業務実績及び資格)
・規模、しゅん工時期等が確認できる書類
(計画通知書、設計契約書、雑誌掲載記事等の写し)
・管理技術者の一級建築士免許(写し)
(4)参考見積書
※参考見積書は評価の対象にはなりません。
7 その他
(1)所定の様式以外の書類については受理しません。
(2)予定価格(上限)は約○○千円(税込)です。
(3)提案書等の作成及び提出者等に係る費用は提出者の負担とします。
(4)手続きにおいて使用する言語及び通貨 ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨
参考様式8
設計委託業務を想定した作成例としています。必要事項を記載・追記あるいは削除し、担当所管課と十分に協議を重ねて実施要領内容を決定してください。
提案書等評価基準(作成例)
本プロポーザルの提案書等についての評価基準は次のとおりです。
1 評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト、評価基準について
(1)評価の着眼点
ア 管理技術者に十分な実績があり、その実績が優秀な者であること。 イ 提案を求める課題をよく理解し、優秀な提案内容であること。
ウ 当法人の新施設整備に当たっての基本的な考え方をよく理解し、意欲を持って業務に当たること。
(2)評価項目、評価基準
ア 「課題に対する提案」について
評価のポイント | A | B | C | D | E | |
課題の理解度 | 的確に理解し ている | やや理解して いる | 普通 | やや理解が不 十分 | 理解不十分 | |
提 案の独創性 、的確性
| 課題の柱1 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る |
課題の柱2 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る | |
課題の柱3 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る | |
課題の柱4 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る |
※課題に対する提案は、次の項目を柱立てとする。
柱1 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 柱2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 柱3 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 柱4 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
イ 「実施体制、業務実績、経験等」について
評価のポイント | A | B | C | D | E |
実施体制 | 技術者の配置 計画が十分 | やや十分 | 普通 | やや不十分 | 不十分 |
業務実績 | 実績が十分 | やや十分 | 普通 | やや不十分 | 不十分 |
経験等 | 経験等が十分 | やや十分 | 普通 | やや不十分 | 不十分 |
所属事務所の体制 | 体制が十分 | やや十分 | 普通 | やや不十分 | 不十分 |
ウ ヒアリングの内容について
評価のポイント | A | B | C | D | E |
取組姿勢、意欲 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る |
課題への提案の説得 力 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る |
課題への提案の現実 性 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る |
当法人の設計の意図 の理解 | 的確に理解し ている | やや優れてい る | 普通 | やや理解が不 十分 | 理解不十分 |
業務の進め方、取組 体制 | 優れている | やや優れてい る | 普通 | やや劣る | 劣る |
(3)評価のウエイト
ア 5段階評価とする。A=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点
イ 1項目でもE評価を取った参加者は原則として受託候補者として特定しない。 ウ 配点
(ア)「課題に対する提案」:○点×○人=○点
(イ)「実施体制、業務実績、経験等」:○点×○人=○点
(ウ)「ヒアリング内容」:○点×○人=○点
(エ)総合得点 ○点
2 採点、集計
(1)採点、集計の方法 ア 第一次評価
評価委員が各自で「課題に対する提案」及び「実施体制、業務実績、経験等」について採点を行い、その集計結果により、上位5者程度を第二次評価の対象とする。
イ 第二次評価
ヒアリングを行い、「ヒアリング内容」について採点を行い、第一次評価の点数と合算した集計結果により、第二次評価対象者の順位付けを行う。
※応募者数が少ない場合は、第二次評価を行わず、第一次評価により受託候補者を決定する。
(2)評価に当たって、提案者は匿名とする。
提案書の提出者は、A社、B社、C社・・・・と表記し、書類に会社名が特定できる表記は黒塗りとするなどの処理を行う。
(3)第二次評価の集計で一位が同点となった場合には、評価委員の協議による多数決で決定する。
参考様式9
物 品 売 買 契 約 書
社会福祉法人○○○(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、物品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。
(趣 旨)
第1条 乙は、次のとおり物品を甲に売り渡し、甲は、これを買い受けるものとする。
(1) 品目及び数量等 別紙「内訳書」のとおり。
うち取引に係る消費税及び地方消費税額
(2) 契約金額 円
(3) 納入期限 令和 年 月 日
(4) 納入場所
2 前項第1号の物品(以下「物品」という。)は、甲の指示する規格、図面、仕様書等のとおりのものとする。
(契約保証金)
第2条 契約保証金は次のとおりとする。
契約金額の10分の1(又は免除)
(監督又は中間検査)
第3条 甲は、必要があるときは、あらかじめ乙と期日及び場所について協議の上、立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督し、又は中間検査をすることができる。
(納入及びその届出等)
第4条 乙は、物品を納入するときは、特に甲が指定した場合を除き、一括して納入しなければならない。
2 乙は、据え付け又は調整を要する物品については、納入の際に据え付け又は調整を完了するものとし、当該完了の日に当該物品の納入があったものとする。
3 乙は、法令により使用について行政庁の検査、検定、許可、届出等を要する物品については、その納入に際し、甲が行うべき当該行政庁への申請その他所要の手続きについて、甲に協力するものとする。
4 乙は、物品を納入したときは、速やかに書面によりその旨を甲に届け出なければならない。
(検 査)
第5条 甲は、前条第4項の規定による届出を受けた日から10日以内に履行の確認の検査を行うものとする。
2 乙は、甲から請求があったときは、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 第1項の検査に直接必要な費用及び同項の検査によって物品が変質、変形、消耗又は毀損したことによる損害は、すべて乙の負担とする。
(取替え又は手直し)
第6条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、遅滞なく、他の適正な物品と取替え、又は当該物品を手直しの上、甲に納入しなければならない。
2 前項の規定により取替え又は手直しをした物品については、前2条の規定を準用する。
(所有権の移転及び引渡し)
第7条 物品の所有権は、当該物品の全部が第5条第1項の検査に合格したときに乙から甲に移転するものとし、同時に、その物品は甲に対して引き渡されたものとする。
(代金の支払い)
第8条 乙は、納入した物品の全部が第5条第1項の検査に合格した後に甲に代金請求書を提出するものとし、甲は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に契約金額を乙に支払うものとする。
(危険負担)
第9条 物品の所有権が甲に移転する前に当該物品について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき理由によって生じた損害は、甲の負担とする。
(担保責任)
第10条 乙は、物品の所有権が甲に移転した日から1年間、当該物品の品質不良、変質、数量の不足その他隠れた瑕疵について責めに任ずるものとし、甲は、無償による補修、取替え又は補足を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する瑕疵の存在によってこの契約の目的を達成することができない場合は、この契約を解除することができる。
3 甲は、前2項の規定による権利を行使した場合において、なお損害があるときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。
(納入期限の延長)
第11条 乙は、天災その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができない場合は、その事由が発生した後速やかにその理由、納入の予定日等を記載した書面により、甲に納入期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、前項の申出を受けたときは、その内容を検討し、正当であると認めたときは、納入期限を延長することができる。
(違約金)
第12条 乙は、物品の納入が納入期限後になったときは、納入期限の翌日から物品を納入した日までの日数に応じ、契約金額に年2.7パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 乙は、第6条の規定による物品の取替え又は手直しをした場合において、当該取替え又は手直しをした物品の納入が納入期限後になったときは、当該取替え又は手直しを要した物品の納入の日(その日が納入期限以前であるときは、当該納入期限)の翌日から当該取替え又は手直し後の物品の納入の日までの日数に応じ、当該取替え又は手直しを要した物品の金額に年2.7パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
3 前項の規定による違約金の額の算定については、物品(第6条の規定による取替え又は手直しをした物品を含む。)の納入の日の翌日から第5条第1項の検査の完了までの日数は、算入しないものとする。
4 第1項及び第2項の規定により算定した違約金の総額が100円に満たないときは、当該違約金の納付は要しないものとする。
5 甲の責めに帰すべき理由により、第8条の規定による契約金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.7パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の変更)
第13条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(甲の契約解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場
合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正の行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく甲の行う第3条の中間検査若しくは第5条第1項の検査に協力しないとき、又は当該検査を妨げたとき。
(4) 成年被後見人となったとき、並びに被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ていないとき。
(5) 前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 甲に対しこの契約の解除を申し入れたとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオ
までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該
当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定により、この契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日)までの日数に応じ、契約金額に対して年2.7パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(乙の損害賠償義務)
第15条 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は甲に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、乙は、契約金額の10分 の1に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰 することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金又は当該違約金及び前条第2項の違
約金の額を超えるときは、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に納付しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第16条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第
1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求 に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払
いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.7パーセントを乗じて得た額の遅延利息を甲に納付 しなければならない。
(権利義務譲渡等の禁止)
第17条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第18条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力
団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力
団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたとき
は、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をし
なければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係
者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第19条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に
対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出につ
いて、協力を要請することができる。
(疑義等の決定)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し生じた疑義については、甲、乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 住 所
法 人 名
代表者名 印
乙 住 所
会 社 名
代表者名 印
必要に応じて記載すべき項目
・「前金払、部分払」
・「危険負担の特約、保証期間」
・「個人情報の取扱い」
参考様式10
委託契約書
1 委託業務の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで
4 委 託 金 額 金
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金 分の 又は免除
上記の委託業務について、委託者社会福祉法人○○○と受託者○○株式会社は、各々
の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、
信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
委託者 住 所
法 人 名
代表者名 印
受託者 住 所
法 人 名
代表者名 印
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書
(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.7パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.7パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に
100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構 成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に 基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定 したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消さ れた場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納
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付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(4) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(5) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。 ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないとき は、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
3 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
4 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解
除することができる。
(秘密の保持等)
第 15 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 16 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 17 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 18 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(定めのない事項等)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
必要に応じて記載すべき項目
・「前金払、部分払」
・「危険負担の特約、保証期間」
・「個人情報の取扱い」
参考様式11
請 書
1 契約内容
2 契約金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円
3 履行の期限 令和 年 月 日
履行遅滞があった場合は、貴法人の定めに従い違約金を支払います。
4 履行の場所
5 契約保証金 金 円
6 監督及び検査
履行の期限までの間、監督及び検査を受けます。
7 危険負担等
検査に必要な費用及び検査により生じた損失、並びに引渡完了前に生じた物品の亡失、毀損等は全て負担します。
8 その他必要な事項
品質等の保証期間について、納入後 年間保証します。
上記のとおりお請けします。
令和 年 月 日
契約者 住 所
法 人 名
印
代表者名
参考様式12
令和 年 月 日
入札参加予定業者届出書
奈良県 部長 殿
住 所
法 人 名
印
代表者名
建設工事の入札参加予定業者を下記のとおり届出します。
記
所在地・名称・代表者名 | 建設業許可年月日 | 理事長又は理事との特別の関係の有無 | 備 考 |
※添付書類:入札参加業者を決定した理事会(設立準備委員会)の議事録の写し
参考様式13
入 札 者 心 得
1 入札室においては、静粛にしなければならない。
2 入札者(その代理人を含む。以下同じ。)以外の者は、入札室に立ち入ってはならない。
3 入札者が入札しようとする場合は、係員に入札通知書を提示すること。また、代理人の場合は、その委任状を提出しなければならない。
4 すでに投函した入札書の引き替え、変更又は取り消しは認めない。
5 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号)等に抵触する行為を行ってはならない。
6 入札者は、入札執行の完了に至るまではいつでも入札を辞退することができる。また、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
7 次の各号に該当する入札は無効または失格とする。
(1)入札書に記名押印を欠く入札
(2)入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札
(3)同一入札者がなした2以上の入札
(4)入札金額の訂正した入札若しくは判読しがたいと認められる入札
(5)入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
(6)入札に関し談合等の不正行為をした者の入札
(7)係員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札
(8)その他の入札条件に違反した入札
8 落札価格は、入札書に記載された金額に、当該金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額である。
参考様式14
入 札 書
1 件 名(工 事 名)
2 納品場所(工事場所)
3 入札金額
4 入札保証金
令和 年 月 日
印
住 所会 社 名代表者名
代理人氏名 印○
様
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 代理人による入札の場合は、委任状に押印した代理人印のみでよい。
(代理人による入札の場合は、委任状に押印した代理人印は必ず必要。)
3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって
落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税相当額抜きの金額を入札書に記載すること。
4 入札保証金が免除される場合、「4 入札保証金」の欄は「免除」と記入すること。
参考様式15
入札執行事務の手引き
1 「ただ今から○○○○工事の入札を執行します。」
※○○○○には、入札通知に記入した工事名のフルネームを用いること。
2 「まず、出席をとらせていただきます。なお、代理で入札に参加される方委任状を提出してください。入札を辞退される方は辞退届を提出してください。」
※①参加各社の社名を読み上げ、出席を確認する。
②1社1名の参加とし、1社で複数の参加がある場合は、特別の理由がない限り退室させること。(特別な理由とは、本人が識字であると申し立てたとき又は障害の程度により1人では入札できないと認められたとき。)
③入札辞退の届出が事前になされている場合は、「××社は、入札をじたいされましたので欠席です。」と伝える。
3 「入札は、原則として2回で打ち切ります。なお、その際に落札者がないときは、最低額の入札者と随意契約に入る場合があります。」
※「この入札には最低制限価格を採用しておりますので、入札に際し最低制限価格を下回る入札をされた方はその時点で失格となります。」
4 「何かご質問はありませんか。」(質問があれば、答える)
「ないようでしたら、入札を開始します。用意が出来次第、投函してください。」
5 (全員の投函を確認し、入札書と委任状を順次取り出す。)
(入札書と委任状をチェックして、低い金額の順に入札書を揃え、最低価格の入札者を確認する。)
※開封作業は、入札者に見えるように行うこと。
※金額のチェックは慎重に行うこと。特に桁違いには注意すること。
6 「それでは、第1回目の入札結果を発表します。」
【落札の場合】
「最低額の入札者は××社。金額は□□□万円です。」
「それでは、××社に対してただ今の入札書記載金額□□□万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した額をもって<落札>と決定します。」
「皆様ご苦労様でした。落札された××社の方は、契約についてご説明しますのでお
残りください。」
※特に金額については、ゆっくりと読み上げること。必要であれば金額は2回読み上げること。
【落札しなかった場合】
(開封した予定価格調書と照合して、予定価格に達しないとき)
「ただ今の入札の結果、最低額は□□□万円でしたが、いずれの方も予定価格に達していませんので、再度入札をお願いします。」
「辞退される方は入札書に“辞退”と記入のうえ提出してください。」
入札を終了する。(再入札へ)
「第2回目の入札を開始します。用意が出来次第投函してください。」
※2回目の入札者が1名になった場合は、競争性が確保できないため、入札の打ち切りを宣言する。この場合、1回目の入札は成立しているので、予定価格と最低入札価格との差が少額で、随意契約ができるかどうかを判断し、できると認めた場合は2回目の入札を希望する者と不落随契の手続きに入る。⇒7へ
※入札書の開封、チェックは第1回目と同様にする。
【2回目も落札しなかった場合】
「ただ今の入札の結果、最低額は□□□万円でしたが、いずれの方も予定価格に達していませんので、冒頭に申し上げましたとおり入札は2回で終了とします。」
7【不落随契に移行する場合】
「ただ今の入札の結果、落札者がありませんので、最低入札者の××社と随意契約の手続きに入りたいと思いますが、××社異議ございませんか。」
※最低額の入札者が複数の場合は、当該複数の最低額入札者と随意契約手続きにはいることとなる。
8①【最低額の入札者が随意契約手続きに入ることに同意した場合】
「どうもご苦労様でした。××社と随意契約手続きに入りますので、他の方はお帰りいただいて結構です。」⇒9へ
②【最低額の入札者が随意契約手続きに入ることを辞退した場合】
「最低額の入札者××社は、随意契約手続きに入ることを辞退されましたので、今回の入札は不調とします。どうもご苦労様でした。」
9 「見積書の用意が出来次第提出してください。」
(予定価格の範囲内の見積が提出されるまで繰り返し行う。)
(予定価格の範囲内の見積が提出されたとき)
「ただ今の見積書記載価格△△△万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した額をもって決定します。」
参考様式16
入札執行時の留意事項
1 通知を受けた業者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。このことにより不利益を受けることはない。
2 入札執行前に入札辞退の意思表示がなされた業者については、入札執行に際し、その旨を他の業者に知らせるとともに、入札を辞退している業者が出席しているときは、退室させること。
3 入札執行中に入札を辞退する場合は、「入札辞退届」を入札箱に投函せず、直接係員に提出するよう、入札前に指導すること。
ア 辞退届を提出した業者は、退室させること。
イ 再度入札の場合の辞退届の取扱いについては、入札書に“辞退”と記入させて、第
2回目の入札前に提出させること。
4 1社を除き他社が全員入札辞退をした場合の取扱いは、以下による。
ア 1回目の入札において、1社を除き他社が全員入札を辞退した場合は、競争性を確保した入札が成立しないため、指名替を行ったうえで改めて入札を行う。
イ 2回目の入札(再度入札)において、1社を除き他社が全員入札を辞退した場合は、
2回目の入札は成立しないが、1回目の入札は成立しているので1回目の入札金額と予定価格の差が少額で随意契約ができると認めた場合は、随意契約に移行すること。
⇒判断基準その①予定価格が5000万円に満たない入札
予定価格の100%をこえ110%以内を目途とする。
⇒判断基準その②予定価格が5000万円以上の入札
予定価格の100%をこえ105%以内を目途とする。
ウ 2回目の入札において、予定価格と入札金額の差が少額であって、予定価格に達しなかった最低額の入札者が2社以上あった場合は、当該2社以上の業者と見積合わせを行う。
参考様式17
令和 年 月 日
入札結果報告書
奈良県 部長 殿
住 所
法 人 名
印
代表者名
1 | 入札実施日時 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分~ 時 分 |
2 | 入札場所 | |||||||
3 | 落札業者 | |||||||
4 | 落札金額 | 円 | ||||||
5 | 入札予定価格 | 円 | ||||||
6 | 最低制限価格 | 円 | ||||||
7 | 入札結果 | 円 |
業 者 名 | 1回目入札金額 | 2回目入札金額 | 摘要 | |
上記の入札は、適正に実施されたことを証明します。
立会人職氏名 印
印印
※添付書類:落札業者の役員名簿
参考様式18
令和 年 月 日
契約結果報告書
奈良県 部長 殿
住 所
法 人 名
印
代表者名
建設工事の契約に係る結果は、下記のとおりですので報告します。
記
1 契約業者名 住所 業者名
代表者名
2 契約金額 円
3 工事着工時期 令和 年 月 日
4 工事完成時期 令和 年 月 日
5 添付書類
①工事請負契約書(または、工事請負変更契約書)の写し
②事前に協議書に添付された次の書類を契約内容に応じて修正したもの。
ア 補助対象別経費内訳書、同総括表
イ 施設整備費案分表
ウ スプリンクラー協議書
③工程表
④施設整備係る経費の収支計画及び執行状況報告書
⑤その他、必要に応じ担当課が指示する書面
関 係 通 知
・平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程(平成 29 年 4 月 1 日施行)抜粋
(全国社会福祉法人経営者協議会)
・「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について(抜粋)」
(平成 13 年 7 月 23 日[最終改正平成 30 年 3 月 30 日]厚生労働省3局長通知)
・「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」
(平成 29 年 3 月 29 日厚生労働省4課長通知)
・「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助の徹底について(抜粋)」
(平成 17 年 10 月 5 日[最終改正令和元年 6 月 27 日]厚生労働省事務次官通知)
・地方自治法施行令 抜粋(第6節 契約)
(昭和22 年5 月3 日政令第16 号)
・建設業法 抜粋(第 22 条) (昭和 24 年法律 100 号)
・民法 抜粋(第 533 条、536 条、562 条~567 条、572 条)
(明治 29 年法律 89 号)
<参考資料>
・県契約規則 抜粋(第 2 条~20 条)
(昭和 39 年 5 月 25 日奈良県規則第 14 号)
・「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(抜粋)」
(平成 7 年政令第 372 号)及び総務省告示第 9 号(令和 2 年 1 月 24 日)
平成29年版社会福祉法人モデル経理規程(平成29年4月1日施行)抜粋
(全国社会福祉法人経営者協議会)
第12章 契 約
(契約機関)
第71条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをすることができない。
2 理事長が契約担当者に委任する場合には、委任の範囲を明確に定めなければならない。
(一般競争契約)
第72条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
(指名競争契約)
第73条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。
なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
(2)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合
(3)一般競争入札に付することが不利と認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める区分により、総務大臣が定める額以上の契約について は、一般競争に付さなければならない。
(随意契約)
第74条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。
なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が1,000万円を超えない場合(※)
(2)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
(3)緊急の必要により競争入札に付することができない場合
(4)競争入札に付することが不利と認められる場合
(5)時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
(6)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
(7)落札者が契約を締結しない場合
2 前項(6)の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
3 第1項(7)の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を変更することはできない。
4 第1項(1)の理由による随意契約は、3社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど適正な価格を客観的に判断しなければならない。ただし、予定価格が下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超えない場合に は、2社の業者からの見積もりを徴し比較するものとする。
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 250万円 |
2 食料品・物品等の買入れ | 160万円 |
3 前各号に掲げるもの以外 | 100万円 |
契約の種類 | 金額 |
1 建築工事 | 20億円 |
2 建築技術・サービス | 2億円 |
3 物品等 | 3,000万円 |
※第1項(1)の金額基準より少額な基準を設定しても差し支えない。また、会計監査人設置法人及び会計監査人を設置せずに公認会計士又は監査法人による会計監査を受ける場合には、第1項(1)の金額基準を下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を上限とすることができる。
(契約書の作成)
第75条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3)監査及び検査
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5)危険負担
(6)かし担保責任
(7)契約に関する紛争の解決方法
(8)その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、会長は契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第76条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省
略することができる。
(1)指名競争又は随意契約で契約金額が100万円を超えない契約をするとき
(2)せり売りに付するとき
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
(4)(1)及び(3)に規定する場合のほか、随意契約による場合において理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき
2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(定期的な契約内容の見直し)
第77条 物品等の購入について取引基本契約に基づき継続的な取引を行っている場合、定期的に契約内容の見直しを行うものとする。
社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について(抜粋)
厚生労働省
雇児発第 488 号 | 都道府県知事 | 雇用均等・児童家庭局長 |
社援発第 1275 号 | 各指定都市市長あて | 社会・援護局長 |
老発第 274 号 | 中核市長 | 老健局長 |
平成 13 年 7 月 23 日 |
(最終改正平成 30 年 3 月 30 日)
5 指導監督上の留意事項について
(2)施設整備関係
ア 無理な資金計画が不祥事実につながるケースが多いので、施設整備計画を認める際に十分に審査を行うことはもとより、整備後においても資金計画の履行状況を常に把握し、不十分な点がある場合には、改善されるまで施設設置の認可を保留するなどその都度強力な指導を行われたいこと。
特に寄附金に係る資金計画については、その履行状況を十分点検する必要があること。また、指定寄附金の適正な審査が行われるよう、各都道府県共同募金会に対し必要な指導及び協力を行われたいこと。
イ 建設業者からのリベートや二重契約は絶対に避けなければならないことはいうまでもない。したがって、施設建設工事に係る契約手続については、都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適切に行うとともに、あらかじめ都道府県市に入札参加業者を届け出るよう指導し、届出のあった業者について工事実績等に不適切な点があれば法人に適切な助言を行われたいこと。
なお、社会福祉施設の整備を行う法人が、国庫補助事業を行うために契約を締結した相手方(以下「建設請負業者等」という。)から多額の寄附を受けることについては、共同募金会を通じた受配者を指定した寄附金を除いて禁止されているのでこの点に留意すること。
また、法人が建設工事契約を締結した場合には、その内容について報
告を求め、不正の点がないか確認されたいこと。
さらに、施設建設工事に係る契約において、一括下請負契約は妥当ではなく、国庫補助の対象としないこととしているので、特に留意すること。
ウ 入札を行う場合には、監事や、複数の理事(理事長を除く)及び評議員(理事長の6親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令の規定による「特殊の関係のある者」を除く。)を立ち会わせるよう指導されたいこと。
この場合、地元市町村職員の立ち会いを求めることも適当であること。
入札後は、入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果(入札業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額)を都道府県市に届け出るよう指導し、都道府県市において当該入札結果(入札金額を除く)を一般の閲覧に供されたいこと。また、法人においても入札結果を一般の閲覧に供するよう指導されたいこと。
エ 施設建設に当たり、当初計画に従った建設が進行しているか否かの実情を確認するため、建設工事中間時点及び工事完了時点において、工事監理者及び請負業者立会いのもとで、可能な限り公共事業担当部局との連携を図りつつ、現地調査を行われたいこと。
また、併せて、工事の一部を下請業者が行う場合には、法人に対し、当該下請業者の商号又は名称その他必要な事項を確認するよう指導するとともに、都道府県市においても、現地調査においてこれらを確認されたいこと。
オ アからエまでに規定する取扱いは、民間公益補助事業による施設整備についても同様であること。
カ 事業規模の縮小(整備費等の減額)等社会福祉・医療事業団借入金の限度額に変更が生じる場合があるので、事業完了時点における当初計画との突合等により事実把握に努めるとともに、あらゆる機会を通じて所要の届出を行うよう周知徹底を図られたいこと。
キ リースによる設備の整備は、設備整備費国庫補助の対象にならないので、十分点検されたいこと。
社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて
厚生労働省
雇児総発 0329 第 1 号 都道府県 雇用均等・児童家庭局総務課長社援基発 0329 第 1 号 各指定都市 社会・援護局福祉基盤課長
障企発 0329 第 1 号 中核市 〃 障害保健福祉部企画課長老高発 0329 第 3 号 民生主管部(局)長あて 老健局高齢者支援課長
平成 29 年 3 月 29 日
社会福祉法人における契約等の取扱いについては、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成12年2月17日付け社援施第7号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知。以下
「旧通知」という。)により行われているところであるが、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等が図られることで、適正かつ公正な支出管理が自律的に確保できる法人体制となることを踏まえ、事前及び事後の確認により適正な契約を担保することとし、次のとおり、社会福祉法人における入札契約等の取扱いを見直し、平成29年4月1日より適用することといたしました。また、旧通知については、同日をもって廃止します。
各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、本通知の内容等を御了知いただき、各社会福祉法人に周知いただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づき都道府県又は市(特別区を含む。)が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを申し添えます。
記
1 入札契約関係について
各法人の行う入札契約については、法人運営の一層の明確化を図るため、随意契約及び競争契約についての基準を示してきたところであるが、その重要性はいまだ変わるものではなく、今後、各法人の策定する経理規程についても、以下の事項を踏まえ、明確に規定すること。
(1) 理事長が契約について職員に委任する場合は、その委任の範囲を明確に定めること。
(2) 契約に関する具体的事務処理を契約担当者以外の職員に行わせることは
差し支えないこと。
(3) 随意契約によることができる場合の一般的な基準は次のとおりとする。
ア 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が別表に掲げる区分に応じ同表右欄に定める額を超えない場合(各法人において、別表に定める額より小額な基準を設けることは差し支えないこと)
イ 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
① 不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
② 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
③ 既設の設備の密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある設備、機器等の増設、改修等の工事を行う場合
④ 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合
⑤ 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合
⑥ 日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合
ウ 緊急の必要により競争に付することができない場合
① 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事を行う場合
② 災害発生時の応急工事及び物品購入等を行う場合
③ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)等の感染を防止する消毒
設備の購入
など、緊急に対応しなければ入所者処遇に悪影響を及ぼす場合
エ 競争入札に付することが不利と認められる場合
① 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外
の者に履行させることが不利である場合
② 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
③ 緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならない恐れがある場合
④ ただし、予定価格が1,000 万円を超える施設整備及び設備整備を行う場合は、前記②及び③の適用は受けない。
オ 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
① 物品の購入に当たり、特定の業者がその物品を多量に所有し、しかも他の業者が所有している当該同一物品の価格に比して有利な価格でこれを購入可能な場合
② 価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合
③ ただし、予定価格が1,000万円を超える設備整備を行う場合は、前記①及び②の適用は受けない。
カ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合(契約保証金及び履行期限を除き、最初競争に付するときに定めた予定価格その他条件を変更することはできないこと)
キ 落札者が契約を締結しない場合(落札金額の制限内での随意契約であるとともに、履行期限を除き、最初競争に付するときに定めた条件を変更することはできないこと)
(4) 価格による随意契約((3)アの契約をいう。)は、3社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断すること。ただ し、契約の種類に応じて、下記の金額を超えない場合には、2社以上の業者からの見積もりで差し支えないこと。
・工事又は製造の請負:250万円
・食料品・物品等の買入れ:160万円
・上記に掲げるもの以外:100万円
また、見積もりを徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、公平性、透明性の確保に十分留意することとし、企画競争等を行うことが望ましいこと。
なお、継続的な取引を随意契約で行う場合には、その契約期間中に、必要に応じて価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めること。
(5) 予定価格の定め方は次のとおりとする。
ア 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、燃料の契約など品質、価格が安定していて、契約を反復して締結する必要がないものなどは、単価についてその予定価格を定め、見込み数量を勘案した総額をもって決定することができる。
イ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、前年度の実績や当該年度の予算を参考に取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
なお、施設整備などの契約の場合は、設計事務所に意見を徴するなどにより予定価格を定めるものとする。
(6) 施設整備に係る契約については、平成13年7月23日付雇児発第488号・社援発第1275号・老発第274号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」に変更を加えるものではない。
また、「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について」(厚生労働事務次官通知)等に係る施設整備に係る契約については、交付の条件によるこ と。
(7) 会計監査に係る契約については、(3)から(5)までにかかわらず、随意契約が可能であること。
具体的には、複数の会計監査人候補者から提案書等を入手し、法人において選定基準を作成し、提案内容について比較検討のうえ、選定すること。なお、価格のみで選定することは適当ではないこと。
また、複数の会計監査人候補者から提案書等を入手するにあたっては、日本公認会計士協会のホームページにおいて公表されている公会計協議会社会保障部会の部会員リストを参考資料として活用できること。
(8) 重要な契約については、法第45条の13第4項に基づき、理事会において決定するとともに、理事長及び業務執行理事は、社会福祉法(昭和26年法律第 45号。以下「法」という。)第45条の16第3項に基づき、契約結果等を理事会に報告しなければならないこと。
2 計算書類等の扱いについて
会計帳簿については、法第45条の24に基づき、適時に正確な会計帳簿を作成するとともに、会計帳簿の閉鎖の時から10 年間、会計帳簿及び事業に関する重要な資料を保存しなければならないこと。また、契約に係る証憑書類についても、同様に保存すること。
計算書類については、法第45条の27に基づき、毎会計年度終了後3月以内に計算書類及び附属明細書を作成するとともに、計算書類を作成した時から10年間、計算書類及び附属明細書を保存しなければならないこと。
財産目録については、法45条の34に基づき、毎会計年度終了後3月以内に作
成するとともに、5年間保存しなければならないこと。
別 表
区分 | 金額 |
会計監査を受けない法人 | 1,000万円 |
会計監査を受ける法人 | 法人の実態に応じて、下記金額を上限に設定 |
※会計監査人設置法人及び会 | (上限額) |
計監査人を設置せずに公認 | ・建築工事:20億円 |
会計士又は監査法人による | ・建築技術・サービス:2億円 |
会計監査を受ける法人 | ・物品等:3,000万円 |
社会福祉施設等施設整備費の国庫補助の徹底について(抜粋)
発社援第 1005003 号 都道府県知事
平成 17 年 10 月 5 日 各指定都市市長あて 厚生労働省事務次官
(最終改正令和元年 6 月 27 日) 中核市市長
別紙 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱第2 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
8 整備費補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。
(5)都道府県が市町村又は社会福祉法人等に対してこの間接補助金を交付する場合、若しくは、指定都市又は中核市が社会福祉法人等に対してこの間接補助金を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。
ク 間接補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
ケ 間接補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
コ 間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(8)間接補助事業者が(5)により付した条件に違反した場合には、この
間接補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
地方自治法施行令 抜粋(第6節 契約)第六節 契約
(指名競争入札)
第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の
認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(せり売り)
第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又
は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないことされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(一般競争入札の公告)
第百六十七条の六 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
(一般競争入札の入札保証金)
第百六十七条の七 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第百六十七条の八 一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
3 入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した
電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、
直ちに、再度の入札をすることができる。
(一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第百六十七条の九 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第百六十七条の十 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
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2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公 共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
4 普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。
(指名競争入札の入札保証金等)
第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百六十七条の十の二(第六項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
(せり売りの手続)
第百六十七条の十四 第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。
2 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。
4 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
(契約保証金)
第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
2 第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七 地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
建設業法 抜粋(第 22 条)
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一
括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
民法 抜粋(第 533 条、536 条、562 条~567 条、572 条)
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買
主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることが できない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第五百六十七条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の
責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
県契約規則 抜粋(第 2 条~20 条)
(一般競争入札の公告)
第二条 一般競争入札の公告は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の六第一項に規定する事項のほか、次に掲 げる事項を奈良県公報への登載、掲示その他の方法により入札期日(電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期間の初日をいう。第二十八条第一項において同じ。)の前日から起算して十五日前(不用品の売却その他軽易な事項に係る契約については、五日前)までにしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
一 入札に付する事項
二 入札に必要な書類
三 入札保証金に関する事項四 入札の無効に関する事項五 その他必要な事項
(一般競争入札の参加者の資格等)
第三条 令第百六十七条の五第一項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。
2 知事は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(一般競争入札の入札保証金)
第四条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額(入札書に記載すべき金額として単価を示すべきことを指示した場合にあつては、当該単価に当該入札において示した購入等の予定数量を乗じて得た金額。この項及び第十一条第二項において同じ。)(再入札の場合にあつては最初の入札の入札金額)の百分の五(電子入札により県の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「県 有財産売却システム」という。)による入札にあつては、当該入札に係る予定価格の百分の十)に相当する額以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、その者が次の各号の一に該当する者である場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。
一 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者
二 前条第二項の規定により定められた資格を有する者で、過去二年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるもの
(一般競争入札の手続き)
第五条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(第一号様式)を作成し、
封かんのうえ、所定の場所及び日時に入札しなければならない。
2 入札書は、知事が特に必要があると認めた場合に限り書留郵便で差し出すことができる。この場合においては、当該書留郵便の表面に「入札書」と朱書しなければならない。
(入札金額)
第六条 入札書(電子入札にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下同じ。)に記載(電子入札にあつては、記録)をすべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額とする。
(一般競争入札の無効)
第七条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 知事の定める入札条件に違反した入札
二 入札書に記名押印(電子入札にあつては、知事が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札
三 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札
四 同一入札者がなした二以上の入札
五 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
(一般競争入札の執行の取消し等)
第八条 知事は、一般競争入札を執行する際、入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを延期し、又は取り消すことができる。
(開札)
第九条 開札の場所には、予定価格を記載した書面を封書にして備え、開札を終
了したときは、開札録(第二号様式)を作成しなければならない。
2 令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の書面に併せてこれを記載しなければならない。
(一般競争入札の入札保証金の還付)
第十条 納付した入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者決定後直ちに還付する。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約締結と同時に還付する。
2 落札者の納付した入札保証金は、前項ただし書の規定にかかわらず、落札者からの申出により契約保証金に充当することができる。
(入札に係る損害賠償)
第十一条 落札者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(以下
「特定事業」という。)に係る契約を締結しようとする場合において、当該特定事業に係る一般競争入札による落札者が当該特定事業を実施することを目的として設立する法人を契約の相手方とするときは、当該法人。第十七条第一項及び第二項において同じ。)が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、県に帰属するものとする。
2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の百分の五(県有財産売却システムによる入札にあつては、当該入札に係る予定価格の百分の十)に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第十二条 令第百六十七条の十一第二項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第十三条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、当該入札が建設工事の請負契約に係る場合にあつては五人以上、その他の場合にあつては三人以上を指名することを原則とする。