Contract
(名称)
第 1 条 本機構は、「名古屋市立大学医療デザイン研究開発機構」(以下「機構」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 機構は、産官学連携のもとに医療分野における革新的医療機器、システム等の研究開発を通じて、新しい医療をデザインすることにより、医療福祉環境の向上と関連産業の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第 3 条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 医療現場の見学
(2) 医療従事者及び大学研究者との意見交換・情報交流
(3) 名古屋市立大学病院医療デザイン研究センターとの情報交流
(4) その他機構長が認める事業
(会員)
第 4 条 機構にはその目的に賛同する次のものが参加することができる。
(1) 本会員 法人、その他の団体
(2) 賛助会員 法人、その他の団体及び学識経験者等の個人
(3) 地方公共団体等の公的機関
(4) その他事務局が、事業推進において参加が適当と認めるもの
(入会)
第 5 条 機構への入会は本規約に同意の上、入会の申込を書面により機構長あてに提出し、機構長の承認により入会できるものとする。
2 入会期間は、入会日から 1 年間とする。
(退会)
第 6 条 本機構を退会しようとする会員は書面によりその旨を機構長に届け出ることにより退会することができる。
(役員)
第 7 条 機構に、次の役員を置く。
(1) 機構長 1 名
(2) 副機構長 1 名
(3) 常任幹事 若干名
(4) 監事 1 名
2 機構長および副機構長は本学教員をもって充て、病院長が委嘱する。
3 常任幹事及び監事は機構長が委嘱する。
(役員の職務)
第 8 条 機構長は、機構を代表し、機構の運営を統括する。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故のあるとき、又は機構長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常任幹事は、幹事会を組織し、機構の運営について審議する。
4 監事は、機構の会計を監査する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は、1 年とし再任を妨げない。
(総会)
第10条 総会は、原則として年1 回開催する。ただし、機構長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(総会の議長)
第11条 総会の議長は、機構長とする。
(総会の議決事項)
第12条 総会は、次の事項を議決または承認する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 規約の改正
(4) その他、本会の運営に関する重要事項
(総会の定足数)
第13条 総会は、委任状を含め会員の3 分の1 以上が出席しなければ開くことができない。
2 総会の議事は、出席者の過半数によって決するものとする。
(幹事会)
第14条 幹事会は機構長、副機構長および常任幹事をもって組織する。
2 幹事会は、必要に応じて機構長が招集する。
(会費)
第 15 条 第 4 条第 1 号及び第 2 号規定する会員は別に定める年会費を納付する。
2 年会費は第 5 条に規定する入会期間ごとに納付するものとする。
3 納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(経費)
第 16 条 機構の経費は、会費およびその他収入をもって充てる。
(事業年度)
第 17 条 機構の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わる。
(事務局)
第 18 条 機構の開催及び運営に伴う事務を処理するために、名古屋市立大学医学・病院管理部教育研究課に事務局を設置する。
(雑則)
第 19 条 この規約に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規約は、平成 26 年 7 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 27 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 27 年 8 月 4 日から施行する。附 則
この規約は、平成 28 年 2 月 1 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。附 則
この規約は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。