Contract
指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム草の家ユニット 介護予防短期入所生活介護(空床型)
入 所 契 約 書
(利用者氏名 )
社会福祉法人足柄福祉会
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業(空床型)
社会福祉法人 足柄福祉会
特別養護老人ホーム草の家ユニット
(以下、「利用者」といいます)と 社会福祉法人 足柄福祉会(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う介護予防短期入所生活介護について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了までとします。
2 契約満了日の 7 日前までに、利用者から事業者に対して文書により契約終了の申し出が無い場合、かつ利用者が要介護認定の更新で要支援1から要支援2と認定された場合、契約は自動更新されるものとします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要支援認定有効期間の満了日とします。
4 利用者は、利用開始予定日から2日間以上の猶予をおいて、介護支援専門員を通して、利用期間の変更や、介護予防短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し、事業者は、居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを断りません。
5 利用者は、利用開始日の午前 10時頃 までに入所し、利用終了日の午後 4時頃 までに退所するものとします。但しご家族の送迎の場合はこの限りではありません。
第3条(介護予防短期入所生活介護計画)
利用期間が 4日間以上の場合、事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、
「居宅サービス計画」に沿って「介護予防短期入所生活介護計画」を作成します。事業者はこの
「介護予防短期入所生活介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4条(介護予防短期入所生活介護の提供場所・内容)
1 短期入所生活介護の提供場所は 特別養護老人ホーム ユニット棟 空き居室 です。
2 利用者が利用できるサービスの種類は下記のとおりです。事業者はその内容について、利用者及び家族に説明いたします。
①食事
・ 食事は利用者の心身の状態、嗜好を考慮し適切な時間に合わせて提供します。
・ 医師の指示による食事(特別食)の提供を行ないます。
②入浴
・ 週に2回入浴していただけます。利用者の体調に合わせ、清拭となることもあります。
③介護
・ 更衣、排泄、食事、入浴等の介助
・ シーツ交換、事業所内の移動の付き添い等
④機能訓練
・日常生活動作の維持又は向上を日頃の生活の中で実施します。
⑤生活相談
・生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関すること等の相談に応じます。
⑥健康管理
・利用中の医療機関の受診は、基本的にご家族に対応していただきます。
⑦理美容のサービス
・利用期間中にご希望の方は、お申し出ください。 レクリエーション
・行事によっては別途利用料がかかるものがございます。(利用期間中に行なわれる場合)
⑨その他自立への支援
・毎朝夕の着替えの支援を行い、リズム感のある一日を過ごせるよう支援します。
・整髪、整容、口腔ケア等身だしなみについて、快適な日々を過ごせるよう支援します。
3 事業者は、利用者の希望、状態に応じて、第2項に定める各種サービスを適切に提供します。
4 事業者は、「介護予防短期入所生活介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサービスを提供します。
5 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。
6 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り契約者の希望に添うようにします。
第5条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、介護予防短期入所生活介護の実施終了後、サービスの内容等を書面に記載し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2 利用者に同居の家族がいる場合、事業者は介護予防短期入所生活介護の実施終了後、実施したサービスの内容等をその家族に説明します。
3 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、介護予防短期入所生活介護の終了後5年間保管します。
4 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、第2項のサービス提供記録を閲覧できます。
5 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として(別紙)利用料金表に定める利用単位毎の料金をもとに計算された合計額を事業者に支払います。
2 事業者は、料金の合計額の請求書に明細を付して、利用月の末日で〆、翌月に請求書を発送します。
3 利用者は、料金の合計額の請求書受領後、預金口座より指定の口座へ引き落としをします。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
第7条(利用開始前のサービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、利用開始予定日の前日午後5時までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者が利用開始予定日の前日午後5時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場 合は、事業者は、利用者に対して(別紙)利用料金表に定める計算方法により、1日分の利用料の全部または一部を請求することができます。この場合事業者は、明細を付した請求書を利用者に交付し、利用者は請求書の交付を受けてから 預金口座より引き落としをするものとします。
第8条(利用期間中の中止)
1 利用者は、事業者に対して前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2 事業者は、契約者の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。
3 第1項、第2項に定める他、利用期間中に利用者が入院した場合、介護予防短期入所生活介護は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第9条(料金の変更)
1 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。その際には、事業者は利用者に事前に説明します。
2 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。
3 事業者が、前項の利用者負担金の変更(増額又は減額)を行なう場合には、利用者に対して変更予定日の1ヶ月前までに文書により説明し、同意を得ます。
第10条(契約の終了)
1 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより、直ちに この契約を解約することができます。ただし、利用者が現にサービスを利用している期間中は、
2日間の予告期間をおきます。
① 利用者が事業者に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 10日間以内に支払われない場合
② 利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要支援認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第11条(秘密保持)
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た契約者およびその家族 に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第12条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第13条(緊急時の対応)
事業者は、現に介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第14条(連携)
1 事業者は、介護予防短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連係に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記 した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第10条2項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第15条(相談・苦情等)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、介護予防短期入所生活介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
事業者
<住 所> 神奈川県南足柄市班目460番地
<法 人 名> 社会福祉法人 足柄福祉会
<代表者名> 理事長 x x x x 印
利用者
<住所>
<氏名> 印
身元保証人
<住所>
<氏名> 印
代理人を選任した場合
<住所>
<氏名> 印