Contract
xx市図書館公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、市民及び施設利用者が情報を取得及び発信するための利便性の向上を図るために本市図書館が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線L AN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者の設置等)
第2条 無線LANの適正な管理を行うため、無線LAN管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、図書館統括館長をもって充てる。
(サービスの内容)
第3条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用施設、利用場所及び利用時間)
第4条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間についてはイベント等の実施にあわせ各利用施設において変更できるものとする。
(利用者の資格)
第5条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、管理責任者が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(無線LANの利用)
第6条 利用者は、本規約に同意の上、次に掲げるものを準備するものとする。
(1)パーソナルコンピュータ等無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載した端末及び認証メールを受け取るための携帯電話又は自己の使用可能なPOP 環境等(Web メールは除く。)
(2)端末及び端末付属機器等に供給する電源(ただし、電源の使用については、各図書館の利用基準による)
(3)Web ブラウザ等
2 無線LAN を利用するために接続するSSID は「FREESPOT」とする。
3 WEPキーについては、図書館が定める。
4 本サービスを利用するための通信機器等の設定及び操作は利用者が行うものとする。
5 図書館内利用に適する環境構築及び一定の閲覧制限を設けているが、本サービスへ接続する通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などより安全な対策
を必要とする場合は、当該利用者が行うものとする。
6 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
7 無線LAN の利用料金は、無料とする。
8 本サービスの利用者は、他者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。
9 無線LANは、「FREESPOT協議会」が提供する環境設計に基づき構築を行う。利用にあたっては、「FREESPOT協議会」が定める利用許諾書に同意するものと する。
(利用の停止)
第7条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第8条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると管理責任者が判断した場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9) ユーザID及びパスワードを不正に使用する行為
(10) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線L ANに関連して使用し、又は提供する行為
(11) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(12) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(13) ゲーム・電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
(14) 音声又は著しく大きな端末の操作音の発生による他の図書館利用者への迷惑行為
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又
は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他管理責任者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第 10 条 管理責任者は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通
じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコン
ピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわら
ず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線L AN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
6 管理責任者は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
7 図書館は、無線LANの利用に関し、法令又は政府若しくは裁判所の指示等により利用者の個人情報の開示を請求された場合は、当該請求の範囲内において当該個人情報を開示することができるものとする。
8 図書館は、無線LANのシステムに係る業務委託先に対し、サービスの提供のために必要な範囲で個人情報等を提供することができるものとする。
(本規約の変更)
第 11 条 管理責任者は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
付則
本規約は、平成 28 年 8 月 24 日から施行する。
別表(第4条関係) 利用施設利用可能日時
利用場所 | 利用日 | 利用時間 |
xx図書館 | 土~水 | 10:00~18:00 |
xx図書館 | 水~日 | 10:00~18:00 |
xx図書情報館 | 土~水 | 10:00~18:00 |
甲南図書交流館 | 水~日 | 10:00~18:00(金曜のみ 10:00~21:00) |
信楽図書館 | 水~日 | 10:00~18:00 |
ただし、xx市図書館条例施行規則第4条に掲げる休館日を除く