製品名 Win Supreme G11 台数 ●台 製造番号
売買契約書
株式会社●●(以下「甲」という。)と株式会社ブロックバリュー(以下「⼄」という。)とは,別紙⽬録表⽰の機械(以下「本件機械」という。)について、次のとおり売買契約を締結した。
第1条(売買)
⼄は甲に対し本件機械を売り渡し、甲はこれを買い受けた。
第2条(売買代⾦)
売買代⾦の総額は、⾦ 6,600,000 円(税込)とし、甲は⼄に対しこれを本⽇限り、⼄の指定する⼝座に振り込んで⽀払う。振込⼿数料は甲が負担する。
第3条(引渡し)
本件機械の引渡しは、前条の売買代⾦が全額⽀払われた⽇から起算して60⽇以内とし、
⼄は本件機械を⼄が指定する場所で引き渡すものとする。
第4条(危険負担)
前条の引渡し完了までの間に、甲⼜は⼄の責めに帰すことのできない事由で本件機械が滅失⼜は毀損したときであっても、甲は売買代⾦の⽀払を免れない。
第5条(品質保証等)
⼄は、甲に対し、本件機械の引渡し⽇から3年間の品質保証を提供し、保証期間内に本件機械に不具合(甲の過失によるものを除く。)が⽣じた場合には、無償で修理を⾏う。
第6条(契約の解除)
甲及び⼄は、相⼿⽅が本契約に定める相⼿⽅の義務を履⾏しないときは、相当期間を定めた催告の上、本契約を解除することができる。
第7条(機密保持)
甲及び⼄は、本契約に関する情報について、契約当事者間のみで使⽤することを確認し、法令等により義務付けられる場合を除き、事前の相⼿⽅の書⾯による承諾がない限り、第三者に開⽰しないものとする。
第8条(費⽤負担)
1 本契約締結に要する費⽤は、甲⼄折半とする。
2 本契約における⼄の義務履⾏に要する費⽤は、⼄の負担とする。
第 9条(専属的裁判管轄)
本契約⼜は本契約に関連して発⽣する紛争、クレームその他の事項に関して提起される訴訟は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 10条(準拠法)
本契約の成⽴、有効性、解釈及び履⾏は⽇本国の法律を準拠法として、それに従って解釈される。
本契約成⽴の証として本書2通を作成し、甲及び⼄それぞれが記名押印の上、各⾃1通を保有する。
甲:株式会社●●●●
xxx渋⾕区●●●●●●●●代表取締役 ●●●●
⼄: 株式会社ブロックバリュー
xxxxxxxxxxxxx00x0x0X代表取締役 ⼤⻄ 基⽂
別 紙
機 械 の 表 ⽰
製品名 | Win Supreme G11 |
台数 | ●台 |
製造番号 |