防災ヘリコプター維持管理・運営事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI
資料-4
防災ヘリコプター維持管理・運営事業
事業契約書(案)
国土交通省
防災ヘリコプター維持管理・運営事業に関する事業契約書(案)
1 | 事 | 業 | 名 | 防災ヘリコプター維持管理・運営事業 |
2 | 事 | 業 場 | 所 | 関東地方整備局管内及び発注者の指示する場所 |
3 | 事 | 業 期 | 間 | 契約締結日から平成 47 年 3 月 31 日まで |
4 | 契 | 約 代 金 | 額 | ¥● |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥●)
(ただし、その内訳金額は本契約別紙3に記載するところによる。)
5 契約保証金 免除
上記の事業について、支出負担行為担当官 国土交通省関東地方整備局長(以下「発注者」という。)と●●【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、別添の条項によるxxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 26 年●月●日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxxxxx0-0支出負担行為担当官
関東地方整備局長 xx xx
事業者 住 所
商 号代表者
目 次
前文 本契約の前提 1
第 1 章 総則 1
第1条 (契約の目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 1
第4条 (契約書類及び規定の適用関係) 2
第5条 (秘密の保持) 2
第6条 (共通事項) 3
第 2 章 本事業の実施に関する事項 3
第7条 (契約の期間) 3
第8条 (事業の概要) 3
第9条 (権利義務の譲渡等) 3
第10条 (事業者の責任) 4
第11条 (サービス対価内訳書) 4
第12条 (成果物の著作権) 4
第13条 (第三者の知的財産xxの侵害) 4
第14条 (委託の禁止) 5
第15条 (使用人等に関する事業者の責任) 5
第16条 (本事業の従事者) 6
第17条 (監督職員) 6
第18条 (業績等の監視及び改善要求措置) 6
第19条 (事業者に対する支払) 7
第20条 (遅延利息) 7
第21条 (費用負担等) 7
第22条 (租税公課の負担) 8
第23条 (許認可の取得等) 8
第24条 (保険のxx等) 8
第25条 (要求水準の変更) 8
第26条 (要求水準の変更による措置) 9
第27条 (損害賠償責任) 10
第28条 (第三者に生じた損害) 10
第29条 (法令変更による措置) 10
第30条 (不可抗力による措置) 11
第31条 (中断による措置) 12
第 3 章 本防災ヘリコプターの確保に関する事項 13
第32条 (本防災ヘリコプター及び格納庫の確保) 13
第33条 (本防災ヘリコプターの設計等の確認) 13
第34条 (装備品等の貸付け) 13
第35条 (装備品等の装着・脱着及び塗装等) 13
第36条 (発注者による確認等) 14
第37条 (確保業務の完了の確認) 14
第38条 (確保業務に関する責任分担) 14
第 4 章 維持・運航に関する事項 15
第39条 (業務実施体制の整備) 15
第40条 (緊急時運航マニュアルの作成) 15
第41条 (維持・運航業務の開始) 15
第42条 (維持・運航業務の開始遅延に伴う措置) 16
第43条 (業務実施計画書の作成) 16
第44条 (飛行計画の作成) 16
第45条 (維持・運航業務の実施) 16
第46条 (運航報告書の作成) 16
第47条 (緊急時の措置) 16
第48条 (維持・運航業務に関する責任分担) 17
第49条 (本防災ヘリコプターの突発修繕に関する責任分担) 17
第 5 章 全般管理に関する事項 17
第50条 (全般管理業務の実施) 18
第51条 (業務報告書等の作成及び提出) 18
第52条 (全般管理に関する責任分担) 18
第 6 章 サービス対価の支払に関する事項 18
第53条 (サービス対価の支払) 18
第54条 (サービス対価の改定) 19
第55条 (運航業務に関する精算) 19
第 7 章 本契約の解除及び終了に関する事項 19
第 1 節 解除xx 19
第56条 (発注者の解除権) 19
第57条 (発注者の任意による解除) 20
第58条 (事業者の解除権) 20
第59条 (法令等の変更等又は不可抗力による解除) 20
第 2 節 契約解除の効力 21
第60条 (維持・運航業務開始前の契約解除の効力) 21
第61条 (維持・運航業務開始後の契約解除の効力) 21
第 3 節 本契約の終了 22
第62条 (契約終了時の事務) 22
第 8 章 誓約等 22
第63条 (提出書類) 22
第 9 章 雑則 22
第64条 (本契約の変更) 22
第65条 (準拠法及び裁判管轄) 22
第66条 (解釈) 23
附則 24
別紙1 用語の定義 25
別紙2 業績等の監視及び改善要求措置の概要 29
別紙3 サービス対価の算定及び支払方法 30
別紙4 事業者等が付す保険等 31
別紙5 不可抗力による費用分担 32
別紙6「物品無償貸付契約」の様式 34
前文 本契約の前提
防災ヘリコプター維持管理・運営事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI
法」という。)の定めるところにより「選定事業」として実施するものである。
国は、「本事業」について、平成 25 年 8 月 28 日に「PFI 法」第 5 条第 1 項に定める特定
事業の実施に関する方針を公表し、平成 25 年 10 月 10 日に「PFI 法」第 6 条の定めるところにより「本事業」を「選定事業」とした。
「発注者」は、「PFI 法」第 8 条第 1 項の定める民間事業者の選定について、企画競争方
式により行った。その結果、「発注者」は、平成 26 年●月●日に「本事業」の実施を担
う民間事業者を特定し、平成 26 年●月●日に当該民間事業者との間で「基本協定書」を締結した。
「発注者」及び「事業者」1は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針の趣旨を踏まえ、「本事業」の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力し、円滑な遂行に努める2。
第 1 章 総則
(契約の目的)
第1条 本契約は、「発注者」及び「事業者」が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において用いられる引用符付きの用語の定義は、本契約別紙1の用語の定義に定めるところによる。
(事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
第3条 「事業者」は、本契約の定めるところにより、「本事業」が、「本防災ヘリコプター」を確保するとともに、運航できる配備を行った後、防災ヘリコプターとしての目的を果たすため、「事業期間」中にわたって、「本防災ヘリコプター」の維持管理・運航を行う事業であることを十分に理解し、「本事業」の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 「発注者」は、「本事業」が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
1 「事業者」として特別目的会社が設立される場合には、必要な規定を追加する。
2 「事業者」が共同企業体を構成する場合には、必要な規定を追加する。
3 「発注者」及び「事業者」は、本契約の履行にあたり、日本国の「法令等」を遵守する。
4 「事業者」は、「事業契約書」及び「募集要項等」並びに「事業者提案」に従 い、善良なる管理者の注意義務をもって、「本事業」を実施しその他本契約上の義務を履行する。
(契約書類及び規定の適用関係)
第4条 本契約は、次の各号に掲げる書面により構成される。一 「事業契約書」
二 「募集要項等」三 「事業者提案」
2 「事業契約書」、「募集要項等」及び「事業者提案」の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、「事業契約書」、「募集要項等」、「事業者提案」の順に優先して適用される。
3 「事業契約書」又は「募集要項等」それぞれに含まれる書類間で疑義が生じた場合は、「発注者」と「事業者」との間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
4 第 2 項の規定にかかわらず、「業務要求水準書」と「事業者提案」の内容に差異がある場合には、「事業者提案」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に記載された水準を上回るときに限り、「事業者提案」に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が「要求水準」となる。
(秘密の保持)
第5条 「発注者」及び「事業者」は、本契約期間中及び本契約終了後も、本契約の内容、本契約に関する協議の内容並びに「本事業」に関して本契約の相手方当事者より開示を受けた情報につき、本契約の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本契約の目的以外の目的には使用しない。ただし、「発注者」若しくは「事業者」が、司法手続若しくは「法令等」に基づき開示する場合、「本事業」に関連して業務を委任したアドバイザー若しくは「本事業」に融資を行う金融機関に対して、本契約と同等の秘密保持義務を課して必要な範囲で開示する場合、
「本事業」の終了後「本事業」と同等の業務を「発注者」から受託する第三者に対して「発注者」が必要な範囲で開示する場合、又は本契約に基づき開示することが認められる場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。 一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義
務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(共通事項)
第6条 本契約に定める請求、勧告、通知、報告、申出、確認、承認、承諾、指示、要請、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、「発注 者」が必要と認めた場合には、この限りではない。
2 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本契約で定められている「法令等」が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された「法令等」が本契約に適用される。
第 2 章 本事業の実施に関する事項
(契約の期間)
第7条 本契約は、締結日からその効力を生じ、「事業期間」の満了日に終了する。
(事業の概要)
第8条 「本事業」は、「事業契約書等」に定める「各業務」及び「各業務」の実施に係る資金調達並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとし、「事業者」はその他「本事業」に関連のない事業を行ってはならない。
2 「本事業」の予定スケジュールは、以下のとおりとする。平成 27 年●月●日 「維持・運航業務」の開始平成 47 年 3 月末日 「本事業」の終了
(権利義務の譲渡等)
第9条 「事業者」は、「発注者」の事前の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 「事業者」は、「発注者」の事前の承諾を得た場合を除き、「本防災ヘリコプ
ター」の所有権3及び「格納庫」の使用権原(所有権、賃借権を含む。以下同じ。)
3 「事業者」として特別目的会社が設立される場合には、所有権に限らず、賃借xxの使用権原を確保する場合も可とする。
を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
(事業者の責任)
第10条 「事業者」は、本契約において別途規定されている場合を除き、「事業契約書等」に従い「本事業」を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、「本事業」を適正かつ確実に実施し、「本事業」の実施に係る一切の責任を負う。
2 本契約に別途規定されている場合を除き、「発注者」の「本事業」に関する確認若しくは立会又は「事業者」から「発注者」に対する報告、通知若しくは説明を理由として、「事業者」はいかなる本契約上における「事業者」の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、「発注者」は何ら責任を負担しない。
(サービス対価内訳書)
第11条 「事業者」は、「発注者」が別途指示する様式により「サービス対価」の内訳書をすみやかに作成し、「発注者」に提出の上、確認を受けなければならない。
(成果物の著作権)
第12条 「成果物」が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める
著作物に該当する場合には、同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 「事業者」が「本事業」の実施に当たり作成した各種文書その他の著作権(「本防災ヘリコプター」の運航において、「装備品等」の使用によって得られるデータの著作権を含む。)は、「発注者」が受領した時点をもって「事業者」から「発注者」に移転する。ただし、「事業者」が従来より権利を有していたもの及び「本事業」の実施により新たに作成した、同種の著作物に共通に利用されるノウハウ等に係る著作権は、「事業者」に留保し、「事業者」は「発注者」に対して当該著作物等の無期限かつ無償の使用権を付与し、自ら又は著作者(「発注者」を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
3 「事業者」は、「発注者」の事前の書面による承諾なく、前項に規定する著作物等を第三者へ譲渡してはならない。「発注者」の事前の書面による承諾を得て前項に定める著作物等を第三者に譲渡する場合には、「事業者」は、「発注者」がその第三者から前項に定める条件でその著作物等の使用権の付与が受けられることを保証する。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第13条 「事業者」は、本契約の履行にあたり、第三者の有する「知的財産xx」を侵害しないこと、並びに「本防災ヘリコプター」及び「成果物」の作成又は利用が第
三者の有する「知的財産xx」を侵害していないことを、「発注者」に対して保証する。
2 「事業者」が、本契約の履行にあたり、第三者の有する「知的財産xx」を侵害し、又は「本防災ヘリコプター」及び「成果物」の作成又は利用が第三者の有する
「知的財産xx」を侵害する場合には、「事業者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、又は「発注者」が指示する必要な措置を行う。ただし、「事業者」の当該侵害が、
「発注者」の特に指定する仕様、維持管理方法又は運航方法等に起因する場合には、この限りでない。
3 前項で規定された第三者の損害に関して「発注者」が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、「事業者」は、当該金銭に相当する金額を「発注者」に対して補償する。ただし、「事業者」の当該侵害が、「発注者」の特に指定する維持管理方法又は運航方法等に起因する場合には、この限りでない。
(委託の禁止)
第14条 「事業者」は、「発注者」の承諾があるときを除き、次に掲げる業務の全部又はその主たる部分全体を一括で第三者に委託してはならない。
一 「全般管理業務」
二 「本防災ヘリコプター確保業務」三 「装備品等装着・脱着業務」
四 「維持業務」五 「運航業務」
2 前項に規定するもののほか、「事業者」は、「発注者」の承諾があるときを除 き、「本事業」に係る事務を処理するための個人情報については自ら取扱うものとし、第三者にその取扱を伴う事務を委託してはならない。
3 「事業者」は、「各業務」を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、当該業務の委任又は請負に係る締結済み契約書の写しを遅滞なく「発注者」に提出しなければならない。また、当該契約書の内容が変更されたときも同様とする。
4 「事業者」は、第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
5 「事業者」は、前項に定める場合のほか、第三者をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
(使用人等に関する事業者の責任)
第15条 「事業者」は、自ら、又は「事業者」から直接受任し、若しくは請け負って業務を実施する第三者が用いた使用人等による業務上の行為に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、
「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(本事業の従事者)
第16条 「事業者」は、「各業務」を行うにあたって必要な有資格者を配置しなければならない。詳細については「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
(監督職員)
第17条 「発注者」は、「監督職員」を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を「事業者」に通知する。また、「監督職員」を変更したときも変更した日から 14 日以内に、その氏名を「事業者」に通知する。
2 「監督職員」は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく「発注者」の権限とされる事項のうち、「発注者」が必要と認めて「監督職員」に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 「本事業」の適正かつ確実な実施についての「事業者」に対する請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、指示、要請又は協議
二 「事業者」により提供される「本事業」の実施に係る「要求水準」の達成状況の監視
三 本契約の義務の履行に係る「本事業」の実施状況の監視四 「事業者」の財務状況及び第三者との契約内容の監視 五 「事業者」が作成及び提出した資料の確認
六 「各業務」を実施するうえで必要となるすべてのデータ、文書、図面、仕様、工程計画書、ソフトウェア等の関係資料及び情報を提供させ、又は閲覧すること
3 「発注者」は、2 人以上の「監督職員」を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの「監督職員」の有する権限の内容を「事業者」に通知する。また、本契約に基づく「発注者」の権限の一部を「監督職員」に委任した場合には、当該委任した権限の内容を「事業者」に通知する。
4 第 2 項の規定に基づく「監督職員」の請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、指示、要請又は協議は、原則として書面により行わなければならない。
5 「発注者」が「監督職員」を置いた場合には、本契約に定める「発注者」に対する請求、通知、報告、申出、要請等は、「監督職員」を経由して行う。この場合において、「監督職員」に請求、通知、報告、申出、要請等が到達した日をもって
「発注者」に到達したものとみなす。
6 「発注者」が「監督職員」を置かない場合には、本契約に定める「監督職員」の権限は、「発注者」に帰属する。
(業績等の監視及び改善要求措置)
第18条 「事業者」は、「事業者提案」に従い、自らの「業績等」を確認し、「発注者」に報告する。
2 「発注者」は、本契約別紙2の定めるところにより、「事業者」の報告によるほか、必要に応じて実地にて確認を行い、「本事業」に関する「業績等」の監視を行う。
3 「事業者」は、本契約に定めがある場合、又は「発注者」の請求があるときは、
「事業者」及び第三者が実施する業務の実施状況並びに本契約の履行状況について、「発注者」に説明及び報告しなければならない。
4 「発注者」は、随時に、「事業者」及び第三者が実施する「本事業」の実施状況並びに本契約の履行状況について、実地にて確認することができる。
5 「発注者」は、前四項の結果、「本事業」に関して「業務不履行」又はそのおそれがあると認める場合は、本契約別紙2の定めるところにより改善要求措置をと る。
(事業者に対する支払)
第19条 「発注者」は、本契約別紙3の定めるところにより「サービス対価」を「事業者」に支払う。
2 「発注者」は、本契約に基づいて生じた「事業者」に対する債権及び債務を「法令等」の範囲内において対当額で相殺することができる。
(遅延利息)
第20条 「発注者」が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含 む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を「事業者」に支払わなければならない。
2 「事業者」が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含
む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和
32 年大蔵省告示第 8 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を「発注者」に支払わなければならない。
(費用負担等)
第21条 「事業者」による「本事業」の実施その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、「サービス対価」及び本契約において「発注者」が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて「事業者」が負担する。
2 「事業者」による「本事業」の実施その他本契約上の義務の履行に必要な「事業者」の資金の調達は、本契約において「発注者」が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて「事業者」が自らの責任と費用で行う。
3 「発注者」は、本契約において別途規定されている場合を除き、「事業者」に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
4 本契約において該当する事由に応じて費用負担を定める場合において、該当する事由が複数あると認められる場合には、「発注者」及び「事業者」の間で協議の 上、当該費用の分担を定める。
(租税公課の負担)
第22条 本契約及び「本事業」に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、すべて「事業者」が負担する。
(許認可の取得等)
第23条 「事業者」は、「本事業」を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、「発注者」が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、「発注者」が必要な措置を講ずる。当該措置について「事業者」に協力を求めた場合には、「事業者」は、「業務要求水準書」に記載されているものについてはすべてこれに応じ、また、「業務要求水準書」に記載されていないもので あっても、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、これに応じる。
3 「事業者」は、前項に定める場合を除き、「本事業」を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担する。
4 「発注者」は、第 1 項に定める「事業者」による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、「事業者」から協力を要請された場合には、「法令等」の範囲内において必要に応じて協力する。
5 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等(第 2 項により「発注者」が取得等したものを除く。)の原本を保管し、「発注者」の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを「発注者」に提出する。
(保険のxx等)
第24条 「事業者」は、自らの責任及び費用負担により、「本事業」に関して、別紙4に定める保険に加入する。
2 「事業者」は、別紙4に定めるもののほか、自らの責任及び費用負担により、
「本事業」の実施に必要となる保険に加入することができる。
3 「事業者」は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前二項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを、別紙4に示した保険期間の開始日までに「発注者」に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
(要求水準の変更)
第25条 「発注者」は、「要求水準」の変更が必要であると認めるときには、「要求水準」の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から 14 日以内に、当該変更に伴う措置、「維持・運航業務」開始の遅延の有無又は
「サービス対価」の変動の有無を検討し、「発注者」に通知するとともに「要求水準」の変更内容について「発注者」と協議を行う。
2 「発注者」又は「事業者」は、技術革新等により「サービス対価」の減額を目的とした「要求水準」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、
相手方に対して「サービス対価」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前二項における「発注者」と「事業者」との間における協議が調わない場合は、
「発注者」が合理的な「要求水準」の変更内容を定め、「事業者」はこれに従わなければならない。
4 「事業者」は、「要求水準」の変更が必要であると認めるときには、「要求水 準」の変更内容を記載した書面を「発注者」に通知し、その変更に関する協議を求めることができる。この場合において、「事業者」は、当該変更に伴う措置、「各業務」開始の遅延の有無及び「サービス対価」の変動の有無を検討し、「発注者」に通知するとともに「要求水準」の変更内容について「発注者」と協議を行う。
5 前項における「発注者」と「事業者」との間における協議が調わない場合、「要求水準」の変更はなされない。
(要求水準の変更による措置)
第26条 「事業者」は、前条第 1 項及び第 4 項に定める変更の協議において、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、「維持・運航業務」開始の遅延又は「サービス対価」の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となる対応策を検討し、「発注者」に通知するとともに「発注者」と協議しなければならない。
2 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「要求水準」の変更がなされる場合 は、「事業者」が当該変更により「本事業」の実施に関して「事業者」に発生する増加費用及び損害を負担する。
3 前項の規定は、第 27 条に基づく「発注者」の権利を制限するものと解してはならない。
4 「発注者」の責めに帰すべき事由により、「要求水準」の変更がなされる場合 は、「発注者」が当該変更により「本事業」の実施に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害を負担し、「事業者」との協議により当該合理的な増加費用及び損害の金額及び支払方法を定める。また、当該変更により「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合は、「発注者」は、「事業者」と協議の上、
「維持・運航開始予定日」を変更できる。
5 「事業者」又は「発注者」の責めに帰すべき事由により、「要求水準」の変更がなされる場合であって、当該変更により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少するときは、「発注者」は、合理的な金額の範囲内で「サービス対価」を減額することができる。
6 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「要求水準」の変更がなされ、
「本事業」の実施に関して「事業者」に増加費用及び損害が発生し、又は「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合は、第 29 条又は第 30 条に従う。
7 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「要求水準」の変更がなされる場合であって、当該変更により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少するとき は、第 29 条第 5 項又は第 30 条第 5 項がそれぞれ適用される。
8 「要求水準」の変更がなされる場合であって、「維持・運航業務」の「業務実施計画書」の変更が必要なときは、「事業者」は、速やかに必要な範囲内で、「業務実施計画書」を変更する。
9 「事業者」の責めに帰すべき事由xxxxに、「運航業務」を航空法第2条第 18
項及び第 21 項に定める航空運送事業又は航空機使用事業として実施する必要が生じたことにより、「本事業」の実施に関して「事業者」に増加費用及び損害が発生 し、又は「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合は、「発注者」の責めに帰すべき事由により「要求水準」の変更がなされたものとみなして本条を適用する。
(損害賠償責任)
第27条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の当事者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したとき、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に生じた損害)
第28条 「事業者」は、「本事業」の実施に関して第三者に人的損害又は物的損害を及ぼした場合には、直ちに「発注者」に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して「発注者」が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、「事業者」は、当該金銭に相当する金額を「発注者」に対して補償する。
3 「事業者」が「本事業」に関して「発注者」の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する「法令等」上の義務を負った場合には、「発注者」は、
「事業者」が当該賠償義務を負ったことにより「事業者」に生じた合理的な増加費用を負担する。
(法令変更による措置)
第29条 「発注者」及び「事業者」は、「本事業」の実施に直接影響を及ぼす「法令等の変更等」により、本契約若しくは「要求水準」の変更が必要になる場合又は「本事業」の実施に関する費用が増加する場合は、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、「発注者」及び「事業者」は、本契約若しくは
「要求水準」の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、「事業者」は、「法令等の変更等」又はこれに伴う本契約若しくは「要求水準」の変更による「本事業」の実施に関する費用の増減に関して、「発注者」に提案しなければならない。
3 当該「法令等の変更等」の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、
「発注者」が合理的な範囲での対応方法を「事業者」に通知することとし、「事業者」はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については第 4 項による。
4 本契約の締結後において、「法令等の変更等」により、「本事業」に関して「事業者」に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。また、「消費税等」の税率変更により「サービス対価」に係る増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず「発注者」が当該費用を負担す る。
一 「法令等の変更等」に伴う「事業者」による増加費用及び損害の発生の防止手段を合理的に期待できず、「本事業」の遂行xxxな支障があると認められる場合には、「発注者」が当該増加費用及び損害を負担する。
二 前号に該当しない「法令等の変更等」の場合には、「事業者」が当該増加費用及び損害を負担する。
5 「発注者」は、「法令等の変更等」により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で「サービス対 価」を減額することができる。
6 「発注者」は、「法令等の変更等」により「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合には、遅延の期間が最小限となる対応策を「事業者」と協議のxx め、「維持・運航開始予定日」を変更する。
7 前六項の規定は、「法令等の変更等」により「事業者」が「本事業」を継続することが不能となったと「発注者」が判断する場合、又は「発注者」が「本事業」の継続に過分の費用を要する場合において、「発注者」が第 59 条に基づき、第 60 条
又は第 61 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(不可抗力による措置)
第30条 「事業者」は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったと認められるときは、その内容の詳細を速やかに「発注者」に通知する。当該通知に記載される内容が次項に従い「不可抗力」に該当することが証明された場合、「事業者」は、当該「不可抗力」が発生した日以降、当該「不可抗力」により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる(当該免除された義務に相当する「サービス対価」の支払いは行われない。)。ただ し、「事業者」は、当該「不可抗力」により「発注者」に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項において「事業者」は、「発注者」に対し、「不可抗力」と考える事象に関するすべての情報を提供しなければならない。ただし、「本防災ヘリコプター」の運航中の事故については、当該事故の原因不明が第三者により証明された場合に は、「不可抗力」とみなす。
3 「事業者」は、「不可抗力」により「本事業」に関して「事業者」に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、増加費用及び損害が最小限となる対応策を検討し、当該「不可抗力」の内容の詳細並びにそれに伴う増加費用及び損害の詳細を通知し、当該増加費用及び損害の負担等について「発注者」と協議することができる。
4 第 1 項に基づく通知から 60 日以内に協議が調わない場合は、「発注者」が合理的な範囲での対応方法を「事業者」に通知することとし、「事業者」はこれに従わな
くてはならない。なお、この場合における当該「不可抗力」により「本事業」に関して「事業者」に発生した合理的な増加費用及び損害の負担は、別紙5に定めるとおりとする。また、「発注者」は、本契約の締結後において、「不可抗力」により
「本事業」の実施に関して「発注者」に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。
5 「発注者」は、「不可抗力」により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で「サービス対価」を減額することができる。
6 「発注者」は、「不可抗力」により「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合には、遅延の期間が最小限となる対応策を「事業者」と協議の上定め、「維持・運航開始予定日」を変更する。
7 前六項の規定は、「不可抗力」により「事業者」が「本事業」を継続することが不能となったと「発注者」が判断する場合、又は「発注者」が「本事業」の継続に過分の費用を要する場合において、「発注者」が第 59 条に基づき、第 60 条又は第
61 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
8 「通報等」により必要な措置を講ずる場合については、かかる「通報等」を「不可抗力」とみなして本条を適用する。
(中断による措置)
第31条 「発注者」は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を「事業者」に通知した上で、「本事業」の全部又は一部の実施を一時中止させることができ る。
2 「発注者」は、前項により、「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合には、遅延の期間が最小限となる対応策を「事業者」と協議の上定め、「維持・運航開始予定日」を変更する。ただし、前項に定める一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由によるときは「維持・運航開始予定日」を変更しない。
3 第 1 項に定める一時中止が「発注者」の責めに帰すべき事由による場合に、当該一時中止により「本事業」に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害については、「発注者」がこれを負担する。
4 前項の場合において、「事業者」は当該費用の増加が最小限となる対応策を検討し、「発注者」に通知するとともに、対応策について「発注者」と協議しなければならない。
5 第 1 項に定める一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合に、当該一時中止により「本事業」の実施に関して「事業者」に発生する増加費用及び損害並びに「発注者」に発生した増加費用及び損害については、「事業者」がこれをすべて負担する。
6 前項の規定は、第 27 条に基づく「発注者」の権利を制限するものと解してはならない。
7 第 1 項に定める一時中止が「法令等の変更等」又は「不可抗力」による場合に、当該一時中止により「本事業」の実施に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害については第 29 条第 4 項又は第 30 条第 4 項がそれぞれ適用される。
第 3 章 本防災ヘリコプターの確保に関する事項
(本防災ヘリコプター及び格納庫の確保)
第32条 「事業者」は、「本防災ヘリコプター確保業務」及び「格納庫確保業務」を実施しなければならない。
2 「事業者」は、「本防災ヘリコプター」の確保に関する契約を締結した場合には、直ちにその写しを「発注者」に提出しなければならない。
3 「事業者」は「格納庫」の確保に関する契約を締結した場合には、直ちにその写しを
「発注者」に提出しなければならない。当該契約が変更された場合も同様とする。
4 「事業者」は「事業期間」中に「格納庫」の確保に関する契約の終了原因が発生した場合、直ちに「発注者」に通知し、新たな「格納庫」の確保をしなければならない。この場合、「事業者」は新たな「格納庫」について「発注者」の事前の承諾を得なければならず、また前項の規定を適用する。
5 「通報等」があった場合、「事業者」は、当該「通報等」の内容に従って必要な措置を講ずる。
6 「事業者」は、「発注者」の指示及び「飛行計画」に応じて、「格納庫」以外の特定の飛行場又はヘリポートを「本防災ヘリコプター」の一時保管場所としなければならない。なお、一時保管場所の使用に関する費用は、「発注者」の負担とする。
(本防災ヘリコプターの設計等の確認)
第33条 「事業者」は、「本防災ヘリコプター」の確保にかかる契約を締結する前に、
「業務要求水準書」Ⅱ2(1)②に示す「本防災ヘリコプター」の設計図書等を「発注者」に提出し、「発注者」の確認を受けなければならない。
(装備品等の貸付け)
第34条 「事業者」は、「事業者」と別途本契約 別紙6の様式により物品無償貸付契約を締結の上、「装備品等」を無償で使用することができる。
2 「発注者」は、●年●月●日までに「事業者」が「本事業」を実施するために
「装備品等」を使用することができる状態にする。
3 「事業者」は、善良な管理者の注意義務をもって「装備品等」を使用する。
(装備品等の装着・脱着及び塗装等)
第35条 「事業者」は、「業務要求水準書」に定めるところに従い、自らの責任において、「装備品等装着・脱着業務」及び「塗装等業務」を実施しなければならない。但し、「装備品等装着・脱着業務」に関する費用は、「発注者」の負担とする。
(発注者による確認等)
第36条 「発注者」は、必要と認めた場合、「確保業務」に関する確認(「確保業務」が実施される場所への立入りによる確認を含む。以下、本条において同じ。)を行うことができる。「事業者」は、「発注者」の確認作業等に適切に協力し、必要な便宜を図るものとし、業務実施場所への「発注者」の立入り、視認等に制約を設けてはならない。
2 「事業者」は、「確保業務」に関する資料を、「確保業務」が実施される場所において、「発注者」が常時確認できるよう最新の状態に整備する。
3 本条に基づく「発注者」の「確保業務」に関する確認を理由として、「事業者」はいかなる本契約上における「事業者」の責任をも免れず、当該確認を理由とし て、「発注者」は何ら責任を負担しない。
(確保業務の完了の確認)
第37条 「事業者」は、「発注者」の立会いの上、「維持・運航開始予定日」の7日前までに、「本防災ヘリコプター」の所有権及び「格納庫」の使用権原の確保の状況が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に定める条件に合致しているか否か、
「装備品等」の装着状況及び「本防災ヘリコプター」の塗装等の状況並びに関係書類の整備状況等について、確認を受けなければならない。
2 「事業者」は、前項に定める確認を実施するときは、事前に「発注者」と確認日程を調整する。
3 「発注者」は、確認結果を、確認終了後遅滞なく確認結果通知書により「事業者」に通知する。
4 第 1 項に基づく確認において、「本防災ヘリコプター」又は「格納庫」が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に定める条件に合致していない場合、又は「装備品等」の装着状況若しくは「本防災ヘリコプター」の塗装等の状況若しくは関係書類の整備状況等に不十分な点がある場合、「事業者」は、自らの責任において「本防災ヘリコプター」の補修等その他合理的に必要となる措置を講じた上、再確認を実施しなければならない。
5 「発注者」は、第 1 項に基づく確認に合格したことを確認したときは、当該確認の日から 7 日以内に、確認完了通知書を「事業者」に対して交付する。
6 本条に基づく「発注者」の確認を理由として、「事業者」はいかなる本契約上における「事業者」の責任をも免れず、当該確認を理由として、「発注者」は何ら責任を負担しない。
(確保業務に関する責任分担)
第38条 「業務要求水準書」及び「事業者提案」等に定めるスケジュールに従って「確保業務」を実施することができないことにより、「本事業」に関して「事業者」に増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
一 「発注者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合に は、「発注者」は合理的な範囲で当該増加費用及び損害を負担する。ただし、当該スケジュール逸脱により「維持・運航業務」開始の遅延が避けられない場合は、「発注者」は、「事業者」と協議の上、「維持・運航開始予定日」を変更できる。
二 「事業者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、「事業者」は当該増加費用及び損害を負担する。
三 「法令等の変更等」又は「不可抗力」若しくは「通報等」により増加費用及び損害が発生し、「維持・運航開始予定日」開始の遅延が避けられない場合は、第 29 条又は第 30 条に従う。
2 前項の規定は、第 27 条に基づく「発注者」の権利を制限するものと解してはならない。
第 4 章 維持・運航に関する事項
(業務実施体制の整備)
第39条 「事業者」は、「維持・運航業務」開始に先立ち、「業務要求水準書」に基づき運航責任者、安全担当者、操縦士、整備士、及び撮影技師を定め、「発注者」に報告してその確認を受けなければならない。なお、これらの者に変更があった場合も同様とする。
2 「事業者」は、前項の報告を行う際、関連する資格の取得等を証明する書面の写しを「発注者」に提出しなければならない。
(緊急時運航マニュアルの作成)
第40条 「事業者」は、「維持・運航業務」開始に先立ち、「緊急時運航マニュアル」を作成し、その内容につき「発注者」の確認を受けなければならない。
(維持・運航業務の開始)
第41条 「事業者」は、第 37 条に基づく確認完了通知書の交付、第 39 条に基づく「発
注者」の確認、前条に基づく「発注者」の確認及び第 43 条に基づく「維持・運航業務」の初年度にかかる「業務実施計画書」の確認を完了しなければ、「維持・運航業務」を開始してはならない。
2 「事業者」は、「維持・運航業務」の実施にあたり、「本防災ヘリコプター」の独占的な使用権原を「発注者」に付与する。
3 「事業者」は「本防災ヘリコプター」は「発注者」において「維持・運航業務」のためにのみ用いられるものであることを了解し、「本防災ヘリコプター」を他の目的のために使用してはならない。
(維持・運航業務の開始遅延に伴う措置)
第42条 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「維持・運航業務」の開始が「維 持・運航開始予定日」より遅延した場合には、「事業者」は、当該遅延による増加費用及び損害を負担するとともに、「防災ヘリコプター確保費」の総額相当額に対して第 20 条第 2 項に定める遅延利息の率を乗じ、年 365 日の日割計算により得られる遅延利息を違約金として「発注者」に対して支払う。
(業務実施計画書の作成)
第43条 「事業者」は、「維持・運航業務」の実施に必要となる人員、管理体制、業務分担、緊急連絡体制、点検整備の日程等の事項を定めた「業務実施計画書」を、平成 27 年度を初年度として年度毎に作成し、前年度の 9 月までに「発注者」に提出し
確認を受けなければならない。但し、平成 27 年度の「業務実施計画書」について
は、「維持・運航開始予定日」の 3 ヶ月前までに作成の上「発注者」に提出し確認を受けるものとする。
2 「発注者」は、前項において、「業務実施計画書」が「業務要求水準書」又は
「事業者提案」を満たしていないと認められる場合は、「事業者」に対して是正を求めることができる。
(飛行計画の作成)
第44条 「事業者」は、「発注者」の運航命令に基づき、「発注者」と連絡及び調整の上、「本防災ヘリコプター」の運航に係る「飛行計画」を作成し、当該運航の実施前に「発注者」に提出しなければならない。
(維持・運航業務の実施)
第45条 「事業者」は、「業務実施計画書」及び「飛行計画」に従って「維持・運航業務」をそれぞれ実施する。
(運航報告書の作成)
第46条 「事業者」は、「本防災ヘリコプター」の各運航及び試運転の実施後速やかに
「運航報告書」を作成の上、その写しを各月分まとめて翌月 10 日までに「発注者」に提出しなければならない。
(緊急時の措置)
第47条 「事業者」は、「維持・運航期間」中、「格納庫」の損傷、「本防災ヘリコプター」の損傷その他「本防災ヘリコプター」の運航に支障を来たす事態又は「本防災ヘリコプター」の運航中の事故が生じた場合には、直ちにその状況を「発注 者」に通知しなければならない。
2 前項に定める事態が生じた場合、「事業者」は、「業務実施計画書」及び「緊急時運行マニュアル」に従い、「発注者」と協議の上(但し、「本防災ヘリコプ
ター」の運航中の事故その他緊急やむを得ない場合には「発注者」との協議を要しない。)、直ちに調査を行い必要な緊急の措置を採るとともに、当該協議及び調査
の結果に基づき「本事業」への損害を最小化するための合理的な措置を講じ、その結果を「発注者」に報告しなければならない。
3 「事業者」は、第 1 項に定める事態が生じた場合には、前項に定める措置をとるほか、「発注者」の指示に従って、「運航業務」の変更その他の必要な措置を講ずる。
4 第 2 項及び前項に基づく措置に要する費用の負担については、以下の通りとする。
一 第 1 項に定める事態の発生が「発注者」の責めに帰すべき事由による場合には、「発注者」が合理的な範囲で当該費用を負担する。
二 第 1 項に定める事態の発生が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合には、「事業者」が当該費用を負担する。
三 第 1 項に定める事態の発生が「法令等の変更等」又は「不可抗力」による場合は、第 29 条 4 項又は第 30 条 4 項に従う。
(維持・運航業務に関する責任分担)
第48条 「維持・運航業務」に関して「事業者」に増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
一 「発注者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、「発注者」は合理的な範囲で当該増加費用及び損害を負担する。
二 「事業者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、「事業者」は当該増加費用及び損害を負担する。
三 「法令等の変更等」又は「不可抗力」若しくは「通報等」により増加費用及び損害が発生した場合は、第 29 条 4 項又は第 30 条 4 項に従う。
(本防災ヘリコプターの突発修繕に関する責任分担)
第49条 前条の規定に関わらず、「突発修繕業務」に関して「事業者」に増加費用及び損害が発生した場合には、「事業者」が当該増加費用及び損害を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、前項の「突発修繕業務」が次の各号の全てに該当することを「事業者」が合理的に証明し、「発注者」が認めた場合には、「突発修繕業務」の実施に必要な費用の半額を「発注者」が負担する。
一 消耗品又は定期的に交換を要する部品等以外の「突発修繕業務」であること二 個別の「突発的故障」による「突発修繕業務」の実施に必要な費用が
【 】円(事業者の提案額に基づき記載する。消費税及び地方消費税を含まない。)を超過すること
三 5 年に1回又はそれ以下の頻度で発生する「突発的故障」であること
四「突発修繕業務」の実施に要する費用がサービス対価の範囲内で吸収することが合理的に困難であること
第 5 章 全般管理に関する事項
(全般管理業務の実施)
第50条 「事業者」は、「事業期間」を通じて、「全般管理業務」を実施する。
(業務報告書等の作成及び提出)
第51条 「事業者」は、「要求水準」及び「業務実施計画書」に従って、「維持・運航期間」にわたり「各報告書」を作成し、「業務要求水準書」に定める期限又は
「発注者」が「事業者」との協議の上定めた時期までに「発注者」に対して提出し、確認を受けなければならない。
(全般管理に関する責任分担)
第52条 「全般管理業務」に関して「事業者」に増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
一 「発注者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、「発注者」は合理的な範囲で当該増加費用及び損害を負担する。
二 「事業者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、「事業者」は当該増加費用及び損害を負担する。
三 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により増加費用及び損害が発生した場合は、第 29 条 4 項又は第 30 条 4 項に従う。
2 前項の規定は、第 27 条に基づく「発注者」の権利を制限するものと解してはならない。
第 6 章 サービス対価の支払に関する事項
(サービス対価の支払)
第53条 「発注者」は、本契約別紙3に従い、「本事業」について、「維持・運航開始予定日」以降「支払対象期間」ごとに「発注者」が「事業者」から適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、「サービス対価」を「事業者」に支払う。なお、支払の期限日が閉庁日の場合はその前日までに支払う。
2 「発注者」は、本契約の定めるところにより「事業者」に発生した合理的な増加費用及び損害について「発注者」が負担するものとされているときは、その合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合、「発注者」は、「事業者」との協議により当該合理的な増加費用及び損害の金額及び支払方法を定める。
3 「発注者」は、本契約の定めるところにより「サービス対価」を減額する場合には、本契約履行に係る費用のうち減少費用を「サービス対価」から減額する。ただし、本項の減額の場合において、「事業者」が負担を免れない合理的な費用に相当する金額について、「発注者」と「事業者」が協議を行い、「発注者」はこれを負担する。
4 「発注者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由により「業務不履行」があった場合は、本契約別紙2に従い、「サービス対価」の減額及び違約金の請求を行うことができる。
5 「発注者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由により「業務不履行」があった場合において、前項に基づく減額及び違約金とは別に、当該「業務不履行」に伴い
「発注者」に発生した損害の賠償を「事業者」に請求することができる。
(サービス対価の改定)
第54条 金利変動、物価変動に応じた「サービス対価」の改定は、本契約別紙3の定めるところによる。
2 「本防災ヘリコプター」の「維持・運航期間」における総飛行時間が 2400 時間を超過することが明らかとなった場合であって、「本事業」の実施のために増加費用が発生することについて「事業者」が合理的な証明を行った場合、「事業者」は
「発注者」に対して、「防災ヘリコプター維持費」の見直しについて、協議を申し入れることが出来る。
(運航業務に関する精算)
第55条 各事業年度において、飛行時間の総計が 20 時間を越える「本防災ヘリコプ ター」の運航が行われた場合、「発注者」は「事業者」に対し、当該超過時間に対して別紙3に基づく支払いを行う。
2 第 43 条第 1 項に基づき「発注者」の確認を受けた「業務実施計画書」において、
「運航業務」の体制の維持が必要となる日数が 50 日を越える場合、「発注者」は
「事業者」に対し、当該超過日数に対して別紙3に基づく支払いを行う。
第 7 章 本契約の解除及び終了に関する事項第 1 節 解除権等
(発注者の解除権)
第56条 「発注者」は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知することにより、本契約を解除することができる。
一 「事業者」に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、「事業者」の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
二 「事業者」が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
三 「事業者」が「本事業」の全部又は一部の遂行を放棄したとき。
四 「事業者」が手形交換所の取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
五 「事業者」が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある「法令等」の違反をしたとき。
六 「事業者」の責めに帰すべき事由により、本契約上の「事業者」の義務の履行が不能となったとき。
七 「事業者」が「基本協定書」第 4 条第 4 項に該当したとき。
八 「事業者」が、正当な理由がなく、本契約に定める「事業者」の義務を履行せず、「発注者」が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき(第十一号に該当する場合を除く。)。
九 「事業者」が、第 58 条によらないで本契約の解除を申し出たとき。
十 「事業者」が、「物品無償貸付契約」に違反し、その違反によりその契約の目的を達成することができないと認められるとき又はその契約が解除されたとき。
十一 「事業者」が、「本事業」の実施において「要求水準」を達成できず、かつ、改善措置を講じても「要求水準」を達成することができないとき。
十二 前各号に掲げる場合のほか、「事業者」の責めに帰すべき事由により「事業者」が本契約上の「事業者」の重大な義務を履行しないとき。
(発注者の任意による解除)
第57条 「発注者」は、「本事業」の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他「発注者」が必要と認める場合には、180 日以上前に「事業者」に対してその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
(事業者の解除権)
第58条 「事業者」は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知することにより、本契約を解除することができる。
一 「発注者」が本契約に従って支払うべき「サービス対価」を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき(ただし、本契約に従い「発注者」による
「サービス対価」の支払の留保が認められる場合を除く。)。
二 「発注者」が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が困難となったとき。
(法令等の変更等又は不可抗力による解除)
第59条 「発注者」は、「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、「事業者」との協議の上、本契約を解除することができる。
一 「事業者」による「本事業」の継続が不能又は著しく困難なとき。
二 「事業者」が「本事業」を継続するために、「発注者」が過分の費用を負担するとき。
第 2 節 契約解除の効力
(維持・運航業務開始前の契約解除の効力)
第60条 「維持・運航開始日」前に本契約が解除された場合、以下の通りとする。なお、いかなる場合であっても、「発注者」は、「本防災ヘリコプター」又は「本防災ヘリコプター」の確保に関して「事業者」が締結した契約上の地位を譲り受ける義務は負わない。
一 本契約の解除が第 56 条による場合、「事業者」は違約金として「防災ヘリコプター確保費」(但し、金融費用相当分を除き、為替変動による改定前の金額とする。)の 100 分の 10 を「発注者」に支払わなければならない。また、「発注者」に発生した損害が当該違約金の金額を超過する場合、「発注者」は当該超過部分について、「事業者」に賠償を求めることができる。
二 本契約の解除が第 57 条又は第 58 条による場合、「発注者」は「事業者」に発生した損害(本契約の解除に伴って「事業者」に発生した費用及び「事業 者」の逸失利益を含む。)を賠償する。
三 本契約の解除が第 59 条による場合、かかる解除により「事業者」に発生した費用及び損害は事業者の負担とする。但し、かかる解除の原因が第 29 条第 4 項
第 1 号に該当する「法令等の変更等」である場合には、「発注者」は、本契約を終了させるために直接事業者に発生した費用及び損害(逸失利益は含まな い。)を負担する。
2 前項の規定に関わらず、前項に基づく解除の場合、「発注者」は「本防災ヘリコプター」又は「本防災ヘリコプター」の確保に関して「事業者」が締結した契約上の地位を譲り受けることを申し出ることができる。この場合、「発注者」と「事業者」は、当該譲受の条件について誠実に協議する。
(維持・運航業務開始後の契約解除の効力)
第61条 「維持・運航開始日」後に本契約が解除された場合、以下の通りとする。なお、いかなる場合であっても、「発注者」は、「本防災ヘリコプター」を譲り受ける義務は負わない。
一 本契約の解除が第 56 条による場合、「事業者」は違約金として一「事業年度」あたりの「防災ヘリコプター維持費」、「防災ヘリコプター運航費」及び
「全般管理業務費」の総額の 10 分の 1 を「発注者」に支払わなければならない。また、「発注者」に発生した損害が当該違約金の金額を超過する場合、
「発注者」は当該超過部分について、「事業者」に賠償を求めることができる。
二 本契約の解除が第 57 条又は第 58 条による場合、「発注者」は「事業者」に発生した損害(「防災ヘリコプター確保費」の未払残額から解除時点における
「本防災ヘリコプター」の時価を控除した額及び「事業者」の逸失利益を含む。)を賠償する。
三 本契約の解除が第 59 条による場合、発注者は、本契約を終了させるために直接事業者に発生した費用及び損害(逸失利益は含まない。「事業者」が「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)を負担する。
2 前項の規定に関わらず、前項に基づく解除の場合、「発注者」は「本防災ヘリコプター」のを譲り受けることを申し出ることができる。この場合、「発注者」と
「事業者」は、当該譲受の条件について誠実に協議する。
3 「発注者」は、直近に終了した「支払対象期間」の末日以降解除日までに実施された「維持・運航業務」については、日割り計算により「サービス対価」を「事業者」に支払う。
第 3 節 本契約の終了
(契約終了時の事務)
第62条 期間満了又は解除により本契約が終了する場合、「本防災ヘリコプター」からの「装備品等」の取り外し及び「発注者」への返還の方法については、「発注 者」と「事業者」の協議により定める。なお、「装備品等」の取り外しに要する費用は「発注者」の負担とする。
2 前項の定める場合を除き、本契約終了時の手続に関する諸費用及び「事業者」の清算に必要な費用等は、すべて「事業者」が負担するものとする。
第 8 章 誓約等
(提出書類)
第63条 「事業者」は、別紙 2 に定める「事業者」の会社情報及び財務情報に関する各種書類を、別紙 2 に定める期限までに「発注者」に提出しなければならない。
2 「発注者」は、「本事業」の実施に重大な悪影響を与える虞がある場合など、必要に応じて、「事業者」に対して財務状況等に係る書類の提出及び報告を求めることができる。
第 9 章 雑則
(本契約の変更)
第64条 本契約(別紙を含む。)の変更は、「発注者」及び「事業者」の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(準拠法及び裁判管轄)
第65条 本契約は、日本国の「法令等」に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟について、第一審の専属管轄は、東京地方裁判所とする。
(解釈)
第66条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、「発注者」及び「事業者」の間で誠実に協議の上、これを定める。
附則
(融資団との協議4)
第 1 条 「発注者」は、その必要を認めた場合には、「本事業」に関し、「事業者」に融資を行う融資団との間で協議を行う。「発注者」がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項等を定める。
一 本契約に関し、「事業者」に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
二 「事業者」の株式又は「事業者」に対する債権の全部又は一部を、「出資 者」から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
三 融資団が「事業者」への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
四 「発注者」による本契約の解除に伴う措置に関する事項
4事業者として特別目的会社を設立しない場合には、本条を削除する場合がある。
別紙1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「維持・運航開始日」
「本防災ヘリコプター」について、「維持・運航業務」を開始した日をいう。
2 「維持・運航開始予定日」
「事業者提案」に基づく「本防災ヘリコプター」の「維持・運航業務」の開始予定日をいう。ただし、本契約の規定に基づき、「維持・運航開始予定日」が変更された場合には、変更後の予定日をいう。
3 「維持・運航期間」
「本防災ヘリコプター」につき、「維持・運航開始日」以降「事業期間」の終了日までの期間をいう。
4 「維持・運航業務」
「維持業務」及び「運航業務」の総称をいう。
5 「維持業務」
「本防災ヘリコプター」の性能及び機能の維持に関する業務をいい、その業務内容の詳細については「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
6 「運航業務」
「本防災ヘリコプター」の運航に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
7 「運航報告書」
「本防災ヘリコプター」の運航に関する報告をいい、その務内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
8 「各業務」
「事業契約書等」に定める「確保業務」、「維持業務」、「運航業務」及び「全般管理業務」のそれぞれをいう。
9 「格納庫」
「本防災ヘリコプター」を格納するための格納庫をいう。
10 「格納庫確保業務」
「事業者」において「格納庫」の使用権原(所有権、賃借権を含み、第三者に対抗できるものに限る。)を確保する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
11 「各報告書」
部品管理報告書、整備・修繕完了報告書、運航実績報告書及び管理業務報告書をいい、その内容の詳細は、「業務要求水準書」による。
12 「確保業務」
「本防災ヘリコプター確保業務」、「格納庫確保業務」、「装備品等装着・脱着業務」及び「塗装等業務」の総称をいう。
13 「監督職員」
「事業者」による「本事業」の適正かつ確実な履行を確保するために監視等を行う者として「発注者」が定めた職員をいう。
14 「基本協定書」
「発注者」及び「事業者」が、平成●年●月●日に締結した防災ヘリコプター維持管理・運営事業に関する基本協定書(別紙を含む。)をいう。
15 「業績等」
「事業者」の経営管理状況、「事業者」及び第三者が実施する「本事業」における
「各業務」の業績及び実施状況をいう。
16 「業務実施計画書」
「維持・運航業務」に関する業務実施計画書の総称をいい、その内容の詳細は「業務要求水準書」による。
17 「業務不履行」
「発注者」による「業績等」に関する監視の結果、「事業者」の責めに帰すべき事由により「要求水準」を達成していないと判断した状態をいう。
18 「業務要求水準書」
「発注者」が「本事業」の実施にあたり、「事業者」に履行を求める「要求水準」を示す書類をいい、「発注者」が平成 25 年 10 月 10 日付で公表した防災ヘリコプター維持管理・運営事業 業務要求水準書(公表後の追加、変更及び当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
19 「緊急時運航マニュアル」
「事業者」が運航中の事故時に従うものとして「事業者」が作成する運航マニュアルをいう。
20 「契約解除通知日」
本契約の解除通知が通知の相手方に到達した日をいう。
21 「サービス対価」
「発注者」が「事業者」に支払う「本事業」の実施による対価をいい、その算定方法は本契約別紙3による。
22 「事業期間」
本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約の全部が解除された日又は平成 47 年 3 月 31 日のうち、いずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
23 「事業契約書」
「発注者」と「事業者」が平成 26 年●月●日に締結した「防災ヘリコプター維持管理・運営事業 事業契約書」(別紙を含む。)及びこれらに関する質問回答書をいう。
24 「事業契約書等」
「事業契約書」、「募集要項等」及び「事業者提案」の総称をいう。
25 「事業者」
●をいう。
26 「事業者提案」
「事業者」が「本事業」の募集手続において「発注者」に提出した提案書類一式
(「発注者」が当該提案書類一式の詳細を明確化するために、本契約の締結までに
「事業者」に提出を求めた資料その他の情報を含む。)をいい、内容を明確化するために、「発注者」及び「事業者」が本契約の締結までに確認した事項を含む。
27 「事業年度」
「事業期間」中の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間とする。
28 「支払対象期間」
平成 27 年度を初年度とする各「事業年度」における 4 月 1 日から 6 月 30 日、7 月
1 日から 9 月 30 日、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間又は翌年 1 月 1 日から 3
月 31 日までの期間をいう。
29 「消費税等」
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。
30 「成果物」
「業務要求水準書」、「発注者」の要求その他本契約に基づき「事業者」が作成する一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
31 「選定事業」
「PFI 法」第 2 条第 4 項に定める選定事業をいう。
32 「全般管理業務」
「各業務」を効率的かつ効果的に実施できる実施体制を構築し、「各業務」の実施について統括的に管理する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
33 「全般管理業務費」
「発注者」が「事業者」に支払う「サービス対価」のうち「全般管理業務」の実施による対価をいい、その内容は本契約別紙3による。
34 「装備品等」
「業務要求水準書」別紙 1 に定める装備品等をいう。
35 「装備品等装着・脱着業務」
「装備品等」を「本防災ヘリコプター」に装着・脱着する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
36 「知的財産権等」
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の工業所有権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の総称をいう。
37 「通報等」
「本防災ヘリコプター」の安全性又は機能に関する「法令等」の改正並びに機体製造国航空局、国土交通省航空局及び機体製造業者からの通報をいう。
38 「塗装等業務」
「本防災ヘリコプター」の塗装等に係る業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
39 「突発修繕業務」
「維持業務」のうち、「突発的故障」の修繕で、「業務実施計画書」において計画されていない修繕に係る業務をいう。
40 「突発的故障」
「本防災ヘリコプター」について、「業務要求水準書」に基づき日常的な維持管理及び定期的な点検に基づく維持管理を適切に実施してもなお発生する「本防災ヘリコプター」の機体にかかる突発的な故障をいう。
41 「発注者」
国土交通省関東地方整備局長をいう。
42 「PFI 法」
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律
第 117 号)をいう。
43 「飛行計画」
「本防災ヘリコプター」の運航に関する計画をいい、その内容の詳細は「業務要求水準書」及び「事業者提案」による。
44 「不可抗力」
本契約別紙5の定義によるものをいう。
45 「物品無償貸付契約」
別紙6の様式に従い、「発注者」と「事業者」の間で締結される「装備品等」の無償貸付にかかる契約をいう。
46 「法令等」
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
47 「法令等の変更等」
本契約の締結時点における既存の「法令等」の変更若しくは廃止又は新たな「法令等」の新設をいう。
48 「防災ヘリコプター維持費」
「発注者」が「事業者」に支払う「サービス対価」のうち「維持業務」の実施による対価をいい、その内容は本契約別紙3による。
49 「防災ヘリコプター運航費」
「発注者」が「事業者」に支払う「サービス対価」のうち「運航業務」の実施による対価をいい、その内容は本契約別紙3による。
50 「防災ヘリコプター確保費」
「発注者」が「事業者」に支払う「サービス対価」のうち「本防災ヘリコプター確保業務」の実施による対価をいい、その内容は本契約別紙3による。
51 「募集要項」
「発注者」が平成 25 年 10 月 10 日付で公表した防災ヘリコプター維持管理・運営事業 募集要項及びその添付資料(公表後の追加、変更及び当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
52 「募集要項等」
「募集要項」、「業務要求水準書」その他「発注者」が「本事業」の審査手続において配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
53 「本事業」
「事業契約書等」及び「PFI 法」に基づいて実施する「防災ヘリコプター維持管理・運営事業」をいう。
54 「本防災ヘリコプター」
「本事業」において「各業務」の対象となる防災ヘリコプターをいう。
55 「本防災ヘリコプター確保業務」
「事業者」において「本防災ヘリコプター」の所有権(第三者に対抗できるものに限る。)を確保する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」及び
「事業者提案」による。
56 「要求水準」
「発注者」が「本事業」の実施にあたり、「事業者」に履行を求める水準をいう。なお、「事業者提案」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
別紙2 業績等の監視及び改善要求措置の概要募集要項 資料-7 による。
別紙3 サービス対価の算定及び支払方法募集要項 資料-6 による。
別紙4 事業者等が付す保険等
「本事業」に関して「事業者」に付保を要請する保険及びその条件は以下のとおりとする。但し、以下の保険種目並びに保険条件は最小限度の条件であり、「事業者」の判断に基づき、追加的な保険種目の付保並びに補償範囲を拡大することを妨げるものではない。
1 航空機(機体)保険
保険種別 :航空機(機体)保険
契約者 :「事業者」【又は「確保業務を実施する企業」】
保険期間 :「維持・運航開始日」から、本契約の終了までの期間保険金額 :●●(提案に基づく)
補償する損害 :●●(提案に基づく)
2 第三者乗客包括賠償責任保険
保険種別 :第三者乗客包括賠償責任保険
契約者 :「事業者」【又は「運航業務を実施する企業」】被保険航空機 :●●(提案に基づく)
保険期間 :「維持・運航開始日」から、本契約の終了までの期間保険金額 :50 億円以上
条件 :賠償記名被保険者を「事業者」とし、「発注者」を賠償追加被保険者とする
その他 :悪意による加害行為危険等担保特約は付帯しないものとする
以上
別紙5 不可抗力による費用分担
本契約 30 条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことに出来ない事由(経験ある管理者及び「事業者」側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、「事業者」等の構内における火災、経済事情の変動、部品等の調達困難等は「不可抗力」には含まれない。
なお、上記の「天災その他自然的又は人為的事象」の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
大地震、大津波、大噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊を含む。自然災害をいう。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外的の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差押え等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 「維持・運航開始日」又は「維持・運航期間」の変更、延期及び短縮に伴う「サービス対価」(金利及び物価変動を含む。)に係る追加費用
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討に必要な調査研究費用等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した「本防災ヘリコプター」及び「格納庫」の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損 傷・復旧費用
⑤ 「維持・運航開始予定日」又は「維持・運航期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び「不可抗力」を理由とする各種契約の解除に伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 「維持・運航開始予定日」又は「維持・運航期間」の変更、延期及び短縮に伴う
「事業者」の間接費用及び出費(経常費、営業継続費用等。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)「維持・運航開始日」前の期間中に発生した損害の分担
「維持・運航開始日」前の期間中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(「事業者」が「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除
く。)については、「事業者」がこれを全額負担する。
(2)「維持・運航期間」中に発生した損害の分担
「維持・運航期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(「事業者」が当該「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、「発注者」がこれを全額負担する。
別紙6「物品無償貸付契約」の様式
防災ヘリコプター維持管理・運営事業に関する物品無償貸付契約書(案)
貸付人国(以下「甲」という。)と借受人●(以下「乙」という。)とは、次の条項によって、物品の貸付けに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、別紙記載の物品(以下「貸付物品」という。)を乙に無償で貸し付ける。
(使用目的)
第2条 乙は、貸付物品を、平成 26 年●月●日に甲との間で締結した防災ヘリコプター維持管理・運営事業に関する事業契約(以下「PFI事業契約」という。)に基づき、 PFI事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、平成●年●月●日から、PFI事業契約が終了するまでの期間とする。
(貸付物品の引渡し)
第4条 甲は、前条に定める貸付期間の初日に貸付物品を乙に引き渡すものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 乙は、貸付物品に係る使用権を第三者に譲渡し、貸付け又はその他の処分をしようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。但し、乙は、PFI事業契約の契約上の地位と共にでなければ、本使用権を第三者に譲渡等することはできない。
2 乙は、前項の場合を除いては、貸付物品に係る使用権を第三者に譲渡等することはできない。
3 前二項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(保全義務等)
第6条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物品の維持保全に努めなければならない。
2 前項の規定により支出する費用は、すべて甲の負担とする。
(実地調査等)
第7条 甲は、前条第1項に規定する義務に違反したとき、及びその他甲が必要と認めるときは、乙に対しその業務の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は、その質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、その調査を拒み若しくは妨げ、又はその報告を拒み若しくは怠ってはならない。
(違約金)
第8条 乙は、第3条に規定する期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1)第7条に定める義務に違反した場合 金【貸付物品の時価の1割】円
(2)第2条、第5条又は第6条に定める義務に違反した場合 金【貸付物件の時価の
3割】円
2 前項に定める違約金は、第 11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(PFI事業契約との関係)
第 10 条 PFI事業契約が解除その他の理由で期間満了前に終了した場合には、本契約はPFI事業契約の終了と同時に終了するものとする。
(損害賠償等)
第 11 条 乙は、本契約に定める義務に違反したため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(必要費等の放棄)
第 12 条 乙は、第3条に定める貸付期間が満了し、又は第9条の規定により契約を解除された場合及び第 10 条の規定により本契約が終了した場合において、貸付物品を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 13 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)
第 14 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項の生じたとき又は本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 15 条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その
1通を保有する。平成●年●月●日
貸付人 国
契約担当官
関東地方整備局 氏名
借受人 住所
氏名