もう一方は、スペイン王国、ムルシア自治州、ムルシア大学の学長ホセ・ルハン・アルカラス氏。ムルシア大学は2001年12月21日付大学基本法6/2001に準拠する スペイン公立大学であり、スペイン国ムルシア市テニエンテ・フロメスタ通り5番地コンバレセンシア・ビル郵便番号30003(Paseo Teniente Flomesta Nº5, edificio Convalecencia, ciudad de Murcia 30003, España)に所在する。...
標準モデル(日本語版)
[……]大学及びムルシア大学(スペイン王国)の間の活動に関する包括協定書。
一方は、[国名および都道府県のスペイン語訳] [機関名のスペイン語訳]、[役職名のスペイン語訳]、 [敬称および当事者氏名]。[機関名]大学は[住所:郵便番号、都道府県、市、番地など]に所在する。 [当事者名]は、[代表者としての権限を付与する法的規範、基準、法定規則等の名称]に従い、[……]大学の代表、[役職名]としての肩書きの権限に基づいて参画する。
もう一方は、スペイン王国、ムルシア自治州、ムルシア大学の学長xx・xxx・xxxxx氏。ムルシア大学は2001年12月21日付大学基本法6/2001に準拠するスペイン公立大学であり、スペイン国ムルシア市テニエンテ・フロメスタ通り5番地コンバレセンシア・ビル郵便番号30003(Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx0, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx 00000, Xxxxxx)に所在する。 xxx・xxxxx博士は、ムルシア大学の代表、学長としての肩書きの権限に基づいて参画する。xxの学長職の任命は 、2022年3月10日のムルシア自治州政府評議会の合意に基づき、2022年3月17日公布のBORM(ムルシア自治州公式官報)によって確認され、2001年12月21日付大学基本法6/2001第20条、及びムルシア大学法第42条に準拠する。
[当事者名]とxx・xxx・xxxxx学長は、それぞれの肩書きの権限に基づき、またそれぞれが代表する機関名において合意する権限の行使の為に、ここに出頭し、以下の通り提言する:
第1条:この包括協定が、[……]に基づいて両方の大学によって推進されたということ。
第2条:両方の機関が学術、科学、教育、および文化的側面において共通の目標を追求するということ。
第3条:大学は本質的に科学的および文化的な知識交流を促進する機関であるということ。
第4条: [……]大学とムルシア大学は、研究促進、学術研鑽、および文化普及に関して目標を共有しているということ。
第5条:両方の大学は、それぞれの国の規制に準拠した法人格と法的能力を備えた機関であり、効果的な目的達成のため、この種の協定を締結する権利があるということ。
第6条:両方の署名機関はこの協定書の条件の下、教員、研究者、および学生の交流を促進するという約束を表明するということ。
前述の提言に基づいて、両当事者は活動に関する包括協定を承認し、それは以下の条件に準拠するものとする:
第1: [……]大学とムルシア大学は、それぞれの管轄機関によって認められた代表者により、連携活動のための適切な経路の確立を目的として、行動に関する包括協定書の署名に同意する。その連携活動は公共サービスの利益として還元され、教育、研究および文化活動を含む一般的な学術分野をカバーする。
第2: 包括的、また枠組み的に結ばれた協力関係は、[……]大学およびムルシア大学のそれぞれの適正な管轄機関の承認および署名により、特定の連携協定を締結し、発展させなければならない。
特定の連携協定は、プログラム、プロジェクト、活動内容の詳細などが定義され、以下の側面について考慮される。
a)研究者、教員、学生、場合によっては管理部門およびサービス部門のスタッフの交流については、両国の既存の枠組み・各機関の内部規則・手続きに基づいて行われ、両機関の間の迅速な人的交流の物質上・形式上の障害となるものを取除くことに務める。学部学生の交流は、必要に応じて、ILAプログラム(ラテンアメリカとの交流)の規定に準拠し、このプログラムの発展のための適切な連携協定に従う。
b)両機関の共通の関心に値する科学的、歴史的、言語学的、またはその他の学術的ジャンルの出版物、またはモノグラフの共同出版の実施。
c)両機関の共通の関心知識分野のいずれかにおいて、各機関の予算に応じた研究プロジェクトの共同作業または連携。
d)教育活動のコーディネートの促進、組織化および発展。
e)シンポジウム、講演会、セミナーなど国際的学術イベントの推進、オーガナイズ、および発展。
第3: 特定の連携協定には、次の詳細が記載されること; アクティビティの内容; 実施場所及び実施条件; 責任部門; 参加者; 期間; プログラム; 実施のために必要なリソース; 資金調達; またそれぞれの責任体制を含むその他の正確な詳細。
第4: この包括協定の発展と今後のフォローアップのために、各機関は、両大学間のコーディネート責任者として個人または部門を指定する。ムルシア大学は、国際関係エリア担当の副学長が包括協定の活動に関するコーディネート責任者となる。[……]大学は[……]が責任者となる。
第5: 両当事者は、活動に関する包括協定に提示された目標を達成するために誠意を持って取り組むものとする。
第6: 活動に関する当包括協定は、署名日から数えて4年間有効である。有効期間満期以前、場合によっては延長期間の満期以前に表明し、双方の署名者の相互合意することによって、同期間延長可能であるものとする。
双方の署名者は、同様に、少なくとも3か月前にもう一方の当事者に通知することで、一方的な決定によりこの包括協定を終了できることに同意する。
第7: 活動に関する包括協定は、署名者に対して法的義務または確定的な公約を伴う性質のものではなく、国際法の対象でもないものとする。
合意を証明するため、双方の当事者はこの包括協定に、重複した各册の、各ページに、初めに指定された日付と場所において署名する。(手書き署名バージョン)
合意を証明するため、双方の当事者は電子署名に明記された日付で、この包括協定に署名する。電子署名の日付は前述の署名と同日で、当包括協定の締結日と見なす。 (電子署名バージョン)
____________________________ 大学 ____________________________
学長 _________________________________ _________________________________ |
ムルシア大学 スペイン王国
学長 xx・xxx・xxxxx スペイン、ムルシア________________ |