Contract
2020 年 10 月 1 日以降責任開始日契約用
法務費用保険(2020)普通保険約款
エール少額短期保険株式会社
目 次
用語の定義 4
第 1 章 補償条項 7
第 1 条 (保険契約の型) 7
第 2 条 (法律相談料保険金の支払事由) 7
第 3 条 (法務費用保険金の支払事由) 8
第 4 条 (被保険者) 10
第 5 条 (保険金を支払う対象となる費用) 10
第 6 条 (保険金を支払う損害の発生時期) 11
第 7 条 (待機期間) 11
第 8 条 (保険金を支払わない場合-
その 1(特定原因不担保)) 11
第 9 条 (保険金を支払わない場合-
その 2(免責事由)) 12
第 10 条 (基準法務費用) 13
第 11 条 (基準紛争利益) 13
第 12 条 (支払保険金額) 14
第 13 条 (労働・勤務に関する原因事故) 16
第 14 条 (相続・婚姻その他親族関係の原因事故) 16
第 15 条 (職業・事業活動に伴う原因事故) 18
第 16 条 (特定偶発事故) 18
第 17 条 (同一の者を相手方として複数の
原因事実が発生した場合の取扱い) 19
第 18 条 (保険金の支払金額限度) 20
第 19 条 (複数契約がある場合における
保険金の支払金額限度) 20
第 20 条 (法務費用保険金の支払回数限度) 21
第 21 条 (他の保険契約等がある場合の保険金支払額) 21
第 22 条 (保険金支払可否判断の修正) 21
第 23 条 (他人から訴訟提起された場合の特則
-被告事件割増補償特則) 21
第 2 章 基本条項 22
第 1 節 保険契約の成立 22
第 1 条 (保険契約の成立と責任開始日) 22
第 2 節 保険契約者等の義務 22
第 2 条 (告知義務) 22
第 3 条 (個人型の通知義務) 22
第 4 条 (事業型の通知義務) 23
第 3 節 保険料の払込み 24
第 5 条 (保険料の払込方法) 24
第 6 条 (保険料の一括払込み) 24
第 7 条 (保険料の払込猶予期間) 24
第 8 条 (口座振替方式による保険料払込み) 25
第 9 条 (クレジットカード払方式による保険料払込み). 25第 4 節 保険事故発生時の手続き 25
第 10 条 (保険事故発生時の義務) 25
第 11 条 (保険金支払いの事前承認) 26
第 12 条 (事件処理状況の通知義務) 26
第 5 節 保険金の請求手続き 27
第 13 条 (保険金請求権) 27
第 14 条 (保険金の請求手続き) 27
第 15 条 (保険金請求権者) 27
第 16 条 (保険金の支払承認) 28
第 17 条 (保険金の支払方法) 28
第 18 条 (保険金の支払時期) 28
第 19 条 (保険料払込猶予期間中の保険金支払い) 29
第 20 条 (支払保険金の返還) 29
第 6 節 保険契約の無効、取消、終了、解約または解除 29
第 21 条 (保険契約の無効) 29
第 22 条 (保険契約の取消) 29
第 23 条 (保険契約の終了) 30
第 24 条 (保険契約者による保険契約の解約) 30
第 25 条 (重大事由による解除) 30
第 26 条 (被保険者による保険契約の解約請求) 30
第 27 条 (保険契約解除の効力) 31
第 7 節 保険料の返金 31
第 28 条 (保険料の返金) 31
第 8 節 保険契約の更新 31
第 29 条 (保険契約の更新) 31
第 30 条 (更新の制限) 32
第 31 条 (更新前に発生した原因事故の取扱い) 33
第 31 条の 2 (保険契約の移行) 33
第 9 節 その他の事項 33
第 32 条 (保険契約者または被保険者の住所等の変更) 33
第 33 条 (他の保険契約締結時の通知) 33
第 34 条 (収支状況悪化時の取扱い
-更新時における契約内容変更) 33
第 35 条 (収支状況悪化時の取扱い
-保険期間中における契約内容変更) 34
第 36 条 (代位) 34
第 37 条 (時効) 34
第 38 条 (保険契約者等の変更) 34
第 39 条 (被保険者の死亡) 35
第 40 条 (事業型の保険契約に関する特則) 35
第 41 条 (契約者配当) 35
第 42 条 (管轄裁判所) 35
第 43 条 (準拠法) 35
附則 35
別表 1 基準法務費用算定表 36
1.着手金および報酬金 36
2.手数料 39
3.日当 40
別表 2 基準紛争利益の算出方法 41
別表 3 保険金請求書類 43
道路交通事故不担保特約 43
第 1 条 (用語の定義) 43
第 2 条 (この特約の適用条件) 43
第 3 条 (保険金を支払わない場合) 43
第 4 条 (特約の解約の制限) 43
第 5 条 (準用規定) 43
免責金額ゼロ特約 44
第 1 条 (この特約の適用条件) 44
第 2 条 (免責金額の不適用) 44
第 3 条 (特約の解約の制限) 44
第 4 条 (準用規定) 44
法務費用保険金不担保特約 44
第 1 条 (この特約の適用条件) 44
第 2 条 (保険金を支払わない場合) 44
第 3 条 (特約の解約の制限) 44
第 4 条 (準用規定) 44
特定原因事故不担保特約 44
第 1 条 (この特約の適用条件) 44
第 2 条 (保険金を支払わない場合) 45
第 3 条 (特約の解約の制限) 45
第 4 条 (準用規定) 45
法律相談料保険金不担保特約 45
第 1 条 (この特約の適用条件) 45
第 2 条 (保険金を支払わない場合) 45
第 3 条 (特約の解約の制限) 45
第 4 条 (準用規定) 45
団体契約特約 46
第 1 条 (特約の適用条件) 46
第 2 条 (保険料率) 46
第 3 条 (保険金を支払わない場合) 46
第 4 条 (通知義務) 46
第 5 条 (保険料の払込方法) 46
第 6 条 (特約の非更新) 46
第 7 条 (準用規定) 47
団体扱特約 47
第 1 条 (特約の適用条件) 47
第 2 条 (保険料率) 47
第 3 条 (保険金を支払わない場合) 47
第 4 条 (通知義務) 47
第 5 条 (特約の非更新) 47
第 6 条 (特約の解約の制限) 48
第 7 条 (準用規定) 48
家族扱特約 48
第 1 条 (特約の適用条件) 48
第 2 条 (保険料率) 48
第 3 条 (保険金を支払わない場合) 48
第 4 条 (特約の非更新) 48
第 5 条 (特約の解約の制限) 49
第 6 条 (準用規定) 49
税理士立会費用補償特約 49
第 1 条 (用語の定義) 49
第 2 条 (特約の適用条件) 49
第 3 条 (税理士立会費用保険金) 49
第 4 条 (保険金を支払わない場合-不担保期間) 50
第 5 条 (原因事故発生時の通知義務) 50
第 6 条 (保険金の請求方法) 50
第 7 条 (特約の責任開始日) 50
第 8 条 (特約の中途付加) 51
第 9 条 (特約の更新) 51
第 10 条 (加入口数の変更) 51
第 11 条 (特約の解約の制限) 51
第 12 条 (準用規定) 51
集団扱特約 52
第 1 条 (特約の適用条件) 52
第 2 条 (通知義務) 52
第 3 条 (特約の非更新) 52
第 4 条 (特約の解約の制限) 52
第 5 条 (準用規定) 52
包括契約特約 52
第 1 条 (特約の適用条件) 52
第 2 条 (この特約を付加した場合における保険金の
支払金額限度) 52
第 3 条 (特約の解約の制限) 53
第 4 条 (準用規定) 53
個人型保険特約 53
第 1 条 (特約の適用条件) 53
第 2 条 (個人トラブルに対する保険金支払い) 53
第 3 条 (特約付加の場合の支払金額限度) 53
第 4 条 (準用規定) 53
法務費用保険 2020
普通保険約款
用語の定義
この普通保険約款において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用 語 | 定 義 | |
キ | 基準紛争利益 | この保険契約により支払われる法務費用保険金の算定に際し、法律事件の解決により被保険者が得る利益として、当社が補償条項第 11 条(基準紛争利益)および別表 2「基準紛争利益の算出方法」に定める方法により算出した金額をいいます。 |
基準法務費用 | この保険契約により支払われる法務費用保険金の算定に際し、補償条項第 10 条(基準法務費用)および別表 1「基準弁護士費用算定表」に定める方法により算出した金額をいいます。 | |
基本てん補割合 | この保険契約により支払われる保険金の算出にあたり、基準法務費用から免責金額を差し引いた金額に乗ずる割合です。基本てん補割合は、保険証券に記載されています。 | |
ケ | 原因事故 | 保険金の支払対象となる法的トラブルで、補償条項に規定する問題事象または法律事件に該当するものをいいます。 |
原因事実 | 被保険者の法的請求の根拠となる具体的な事実をいいます。他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等も原因事実となります。 | |
シ | 時間制報酬方式 (タイムチャージ方式) | 単位時間あたりの委任事務処理報酬にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額により弁護士報酬を計算する方式をいいます。 |
初年度契約 | 現在または更新前の保険契約のうち、最初に締結した保険契約をいいます。ただし、解約・失効等の理由により保険契約がいったん終了し、中断期間をおいて再度保険契約を締結した場合は、中断後における最初の保険契約をいうものとします。 | |
セ | 責任開始日 | 初年度契約の始期をいいます。当社は責任開始日以降に被保険者が直面した原因事故に係る損害について、てん補責任を負います。 |
タ | 待機期間 | その期間中に原因事故が発生しても、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険契約における待機期間は責任開始日から 3 か月間です。なお、特定偶発事故には待機期間の適用はありません。 |
他の保険契約等 | 法律相談料や弁護士報酬等の法務費用を補償対象とする他の保険契約または共済契約をいいます。契約の名称等によりません。 | |
ツ | 通算支払限度額 | 初年度契約以降の保険契約について、法律相談料保険金と法務費用保険金の総支払額を合計した金額の限度額として保険証券に記載された金額をいいます。 |
ト | 特定原因不担保 | その期間中に発生した特定の原因事故について、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。この保険契約にいう特定原因とその原因に係る不担保期間は、補償条項第 8 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保 )に規定する期間とします。 |
用 語 | 定 義 | |
ネ | 年間支払限度額 | 同一保険期間中における法律相談料保険金と法務費用保険金の総支払額の限度額で、保険証券に記載された金額をいいます。 |
ハ | 払込期日 | 当月分の保険料の払込みを行っていただく期限で、この保険契約の払込期日は、その月の前月の末日とします。なお、保険料を一括払いする場合は、当社の定める期日までにその全額を払い込むことを要します。 |
ヒ | 被保険者 | この保険契約により、補償を受ける人または補償の対象となる人をいいます。 |
フ | 不担保期間 | この普通保険約款に定める特別なトラブルについては、一定の期間、保険金をお支払いしません。この期間を不担保期間といいます。 |
ヘ へ | 弁護士等 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 |
弁護士等委任契約 | 弁護士等に、訴訟、審判、調停、交渉またはその他権利の保全もしくは行使の手続等を委任する契約をいいます。 | |
弁護士費用等 | 被保険者が、法律事件の解決に際して、弁護士等委任契約に基づき、弁護士等に支払う報酬をいい、着手金、報酬金、手数料、日当を指すものとします。 | |
ホ | 法人 | この普通保険約款においては、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含みます。 |
法的請求 | 相手方に対し、法令上の根拠に基づき損害賠償など一定の行為をすること、または差止めなど一定の行為をしないことを要求するものをいいます。 | |
法的手続 | 示談交渉、調停、ADR、審判、訴訟、督促、差し止め請求、その他弁護士等に委任して実施する法的手続きをいいます。 | |
法的手続き形態の移行 | 示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行、訴訟事件の上訴、または本案事件から民事執行手続きへの移行等をいいます。 | |
法務費用保険金 | 補償条項第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の条件を満たす法律事件に関する弁護士費用等を対象として当社が支払う保険金をいいます。 |
弁護士 | 日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士をいいます。 |
司法書士 | 日本司法書士会連合会に備えた司法書士名簿に登録された司法書士をいい ます。 |
特定社会保険労務士 | 全国社会保険労務士連合会に備えた社会保険労務士名簿に登録され、かつ紛争解決手続の代理業務を認められた社会保険労務士をいいます。 |
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に弁護士等が受けるべき委任事務処理 の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、そ の成功の程度に応じて弁護士等が受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として1 回程度の手続きまたは事務処理で終了する事件等について、受任時に弁護士等が受けるべき対価をいいます。 |
日当 | 弁護士等が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 |
用 語 | 定 義 | |
法律相談 | 問題事象について、被保険者が次に掲げる相談をすることをいいます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う司法書士法第 3 条第 1 項第 5 号および同項第 7 号に規定する相談 | |
法律相談料 | 被保険者が法律相談に際して弁護士等に支払う料金をいいます。 | |
法律相談料保険金 | 補償条項第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)の条件を満たす問題事象に関する法律相談料を対象として当社が支払う保険金をいいます。 | |
保険期間 | 保険契約によって補償される期間で、この保険契約の保険期間は 1 年です。 | |
保険金 | この保険契約に基づき、被保険者が法律相談料や弁護士費用等の法務費用を負担したときに、当社が被保険者に対して支払う金員をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約によりてん補される損害が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額で、法律相談料保険金額および法務費用保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる人をいいます。保険契約が成立すれば、保険契約者はこの普通保険約款および特約に基づき保険契約上の権利義務を有することとなります。なお、1つの保険契約の保険契約者は、1人の個人または法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む。)であることを要します。 | |
保険事故 | 被保険者が責任開始日以降に直面した原因事故に関して、弁護士等への法律相談、弁護士等委任契約の締結を行った結果、費用の負担が発生することによって被保険者が損害を被ることをいいます。保険事故が発生した場合は、この保険契約に基づき、当社はその損害の全部または一部を補償します。 | |
保険料 | この保険契約に基づき、保険契約者が当社に払い込むことを要する代金のことをいいます。保険料は、年に1度または毎月、所定の方法で払い込んで頂きます。 | |
メ | 免責金額 | この保険契約により支払われる保険金の算出にあたり、基準法務費用から差し引くことにより、法務費用保険金の支払対象外となる金額です。免責金額は、保険証券に記載されています。 |
第 1 章 補償条項
第 1 条 ( 保険契約の型)
補償条項
(1)当社は、保険証券に記載された次の①または②に定める保険契約の型に応じ、次の法的トラブルに対して、この普通保険約款の規定に基づき補償を行います(注 1)。
保険契約の型 | 補償対象の法的トラブル区分 | 左記に該当する法的トラブル |
① 個人型 | 個人トラブル | ア.私生活上の法的トラブル(注 2) イ.労働・勤務に関する法的トラブル(注 3) ウ.賃貸借契約に係る法的トラブル(注 4) エ.相続・婚姻その他親族関係の法的トラブル(注 5) |
② 事業型 | 職業・事業トラブル | 自らの職業・事業活動に伴って直面した法的トラブル(注 6) |
基本条項
別表
(2)この保険契約により保険金を支払う対象となる具体的な法的トラブルを原因事故と呼びます。原因事故については、第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)、第 3 条(法務費用保険金の支払事由)、およびそれに関連する規定に定めます。
特約
(注 1) 個人型の保険契約は個人トラブルに対して、事業型の保険契約は職業・事業トラブルに対して、保険金を支払います。個人型の保険契約の被保険者が職業・事業トラブルに直面したとき、および事業型の保険契約の被保険者が個人トラブルに直面したときには、当社は保険金を支払いません。
(注 2) 自らの職業・事業活動に伴って直面した法的トラブル以外の法的トラブルのうち、労働・勤務に関する法的トラブル、賃貸借契約に係る法的トラブル、および相続・婚姻その他親族関係の法的トラブルを除く、私生活上の全ての法的トラブルをいいます。
(注 3) 被保険者が雇用契約等に基づく労働者またはこれに類する立場にあるものとして、その雇用主との間で直面した法的トラブルで、第 13 条(労働・勤務に関する原因事故)に規定する事件をいいます。
(注 4) 被保険者自身が、賃貸借契約に基づく賃借人として貸主との間で直面した法的トラブルをいいます。
(注 5) 第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に規定する法的トラブルをいいます。
(注 6) 第 15 条(職業・事業活動に伴う原因事故)に規定する法的トラブルをいいます。被保険者が雇用契約等に基づく雇用主として、労働者またはこれに類する立場にある者との間で直面した労働・勤務に関する法的トラブル、および賃貸借契約等に基づく賃貸主として、賃借人との間で直面した賃貸借契約に係る法的トラブルを含みます。
第 2 条 ( 法律相談料保険金の支払事由)
(1)被保険者が、責任開始日以降に発生した次の原因事故(問題事象といいます。) に直面し(注 1)(注 2)(注 3)、第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)(1)①に定める費用を、第 6 条(保険金を支払う損害の発生時期)に定める時期に負担することによって損害を被ったとき、当社は第 4 条(被保険者)に定める被保険者に法律相談料保険金を支払います。ただし、(3)に規定する問題事象については、法律相談料保険金を支払う対象から除きます。
法的紛争に発展する可能性がある原因事実(注 4)に起因して他人との間で生じたトラブルで、被保険者が自らの権利や利益を守るために法律の専門家である弁護士等の助言を必要としている状態にあるもの(注 5)
問題事象
(2)法律相談料保険金の支払対象となる原因事故は、次に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ることとします。原因事故は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
① 権利・利益の侵害を生じさせた事実
② 法律上の義務・規定に反する行為または状態の発生
③ 契約上の義務・規定に反する行為または状態の発生
④ 相続・婚姻その他親族関係に係る法的地位の発生・不発生・変更・消滅等(注 6)
⑤ ①~④の原因となる事実、または①~④の発生を予期させる事実(注 7)
原因事実
補償条項
(3)(1)において保険金を支払う対象から除く問題事象は、次に掲げるものとします。
① 相手方に請求する額または相手方から請求される額が 5 万円未満のもの
② 社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの ア.社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
イ.一般に道徳・道義・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題
基本条項
③ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項と認められるもの
④ 共有物の分割に係るもの
⑤ 境界の確定または筆界の特定に係るもの
⑥ 弁護士等以外の者へ相談し、または対応を依頼することによって容易に解決し得るもの(注 8)
別表
(注 1) 契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者がトラブルの当事者となった場合を除きます。ただし、相続の結果、死亡前の被相続人にとって問題事象でなかった事実が、相続を受けた被保険者にとって問題事象となった場合は、被保険者が直面したものとみなします。
特約
(注 2) 被保険者が監督義務・扶養義務を有する 18 歳未満の子が遭遇した事実に起因して、被保険者が原因事故に直面した場合を含みます。
(注 3) トラブルの相手方を特定できるもの、または刑事事件として被害届が公的機関に受理されているものに限ります。
(注 4)(2)に規定する原因事実をいいます。
(注 5) 単なる申請実務や手続方法等について弁護士等の確認・助言を求める場合を除きます。
(注 6) 第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に規定する原因事実をいいます。
(注 7) 他人から受けた法的請求・通知、または他人から受けた法的請求・通知の根拠となる事実を含みます。
(注 8) 一般に弁護士等へ相談し、または対応を依頼することで、より安価に解決し得る場合を除きます。
第 3 条 ( 法務費用保険金の支払事由)
(1)被保険者が、責任開始日以降に発生した次の原因事故(法律事件といいます。) に直面し(注 1)、第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)(1)②に定める費用を、第 6 条(保険金を支払う損害の発生時期)に定める時期に負担することによって損害を被ったと
き、当社は第 4 条(被保険者)に定める被保険者に法務費用保険金を支払います。ただし、第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)の規定により法律相談料保険金の支払対象とならない問題事象に関して生じた法律事件、および(3)に規定する法律事件について は、法務費用保険金を支払う対象から除きます。
ある原因事実に係る自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な問題について、被保険者が自らの権利や利益を守るために法的な解決を必要としている状態にあるもの
法律事件
(2)法務費用保険金の支払対象となる原因事故は、次に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ることとします。原因事故は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。(注 2)
① 被保険者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、次に掲げるもの ア.権利または利益の侵害を生じさせた事実
イ.法律上の違法行為
ウ.契約義務の違反または不履行の事実
エ.契約関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実 オ.雇用関係・労働契約に係る問題事象を生じさせた事実
カ.相続・婚姻その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実(注 3)
② 被保険者が他人から受けた法的請求・通知、またはその根拠となる事実
③ ①または②の事実を発生させる原因となった被保険者または相手方の行為
原因事実
補償条項
基本条項
(3)(1)において保険金を支払う対象から除く法律事件は、次に掲げるものとします。
① 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関(注 4)を相手方とする事件のうち、国家賠償請求事件を除く法律事件(注 5)
② 行政不服申立て(注 6)(注 7)または行政事件訴訟(注 7)(注 8)
③ 破産、民事再生、その他倒産処理事件および債務整理事件(注 9)
④ 金銭消費貸借契約に係る法律事件(注 10)およびその民事執行手続
別表
⑤ 次に掲げる投機的取引に係る法律事件
ア.事業資金の出資、有価証券投資に係る法律事件
イ.取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産・有価証券またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件
ウ. 預託等取引契約(注 11)に係る法律事件
特約
⑥ 連鎖販売取引(注 12)または無限連鎖講(注 13)に係る取引に関する法律事件
⑦ 次に掲げる会社訴訟等の法律事件
ア.会社訴訟(注 14)・会社非訟(注 15)およびこれらに関連・付随する交渉・調停・仲裁・保全・執行事件 イ.アに類する会社法以外の法令に基づく事件
ウ.会社以外の法人またはその代表者等に対して請求するアに類する法律事件
⑧ 事業の譲渡・買収・合併に係る事件
⑨ 事業承継または事業財産の相続に係る事件
⑩ 民事非訟事件(注 16)
⑪ 公示催告事件
⑪ 家事事件手続法の別表第一事件(注 17)
⑪ 刑事事件(注 18)、少年事件(注 19)または医療観察事件(注 20)
(4)法務費用保険金を支払う対象とする原因事故は、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が適用されるものであることを要します。
(注 1) 被保険者が直面していることについては、第 2 条(注 1)~(注 3)に準じます。
(注 2) 民事執行手続にかかる原因事故は、強制執行手続の債務名義を得る根拠となった法律事件、または担保権実行手続の請求権を生じさせる原因となった法律事件とします。したがって、民事執行手続の発生時期を特定するための原因事実は、その請求権の根拠となった法律事件にかかる原因事実と同じとします。その原因事実は、①のアからカのいずれかに該当するものでなければなりません。
(注 3) 第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に規定する原因事実をいいます。
(注 4) その他行政機関とは、補助機関・参与機関・諮問機関・執行機関・監査機関を指すものとします。
(注 5) 第 13 条(労働・勤務に関する原因事故)に定める労働・勤務に関する事件について、公務員またはこれに類する被保険者が紛争の当事者となる場合を除きます。
(注 6) 行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)第 1 条第 2 項に規定する行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立て(※)をいいます。(※) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 255 条の 4、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 38 条、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)第 51 条、国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号)第 24 条、第 25 条等で定める申立てを含みます。
(注 7) 税務に関するものを含みます。
(注 8) 行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 2 条に規定する抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟をいいます。
(注 9) 被保険者が、債務の存在に争いのない債権者(※)との間で、債務の返済方法を確定させる手続をいいます。(※) 被保険者に一部認めない債務が存在し、これを争う債権者を除きます。
(注 10) 金融機関またはその他貸金業者による融資を含みます。
(注 11) 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和 61 年法律第 62 号)第 2 条第 1 項に規定する預託等取引契約をいいます。
(注 12) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)第 33 条第 1 項に規定する連鎖販売取引をいいます。
(注 13) 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和 53 年法律第 101 号)第 2 条に規定する無限連鎖講をいいます。
(注 14) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する訴訟事件をいいます。具体的には次に掲げる訴訟、その他の事件をいいます。会社法第 834 条に定める会社の組織に関する訴え、株主代表訴訟、役員等の責任追及・違法行為等の差止め・地位不存在確認および解任を求める訴訟、株主権および株券に関する訴訟、社債に関する訴訟、機関決議に関する訴訟
補償条項
(注 15) 会社法第 7 編第 3 章の適用を受ける事件をいいます。具体的には次に掲げる事件、その他の事件をいいます。株式売買価格決定申立事件(会社法第 144 条第 2 項等)、少数株主の株主総会招集許可申立事件(同法第 297 条第 4 項)、総会検査役選任申立事件(同法第 306 条)、仮役員等選任申立事件(同法第 346 条第 2 項等)、清算人選任申立事件(同法第 478 条第 2 項等)、帳簿資料保存者選任申立事件(同法第 508 条第 2 項等)
基本条項
(注 16) 非訟事件手続法(平成 23 年法律第 51 号)第 3 編に規定する民事非訟事件をいいます。具体的には次に掲げる事件をいいます。裁判上の代位の許可申立事件、共有物分割の証書の保存者の指定の事件、質物をもって直ちに弁済に充てることの許可申立事件、供託所の指定および供託物の保管者の選任の事件、弁済の目的物の競売およびその代金の供託の許可申立事件、 鑑定人の選任の事件
別表
特約
(注 17) 家事事件手続法(平成 23 年法律第 52 号)の別表第一に掲げる事項に関する事件をいいます。具体的には次に掲げる事項に関する事件、その他の事件をいいます。成年後見等の開始、成年後見人等の選任・解任、未成年後見人の選任・解任、任意後見監督人の選任・解任、後見人等に対する報酬の付与、不在者の財産の管理に関する処分、失踪の宣告、失踪の宣告の取消し、子の氏の変更についての許可、養子縁組をするについての許可、死後離縁をするについての許可、特別養子縁組の成立・離縁、親権喪失、親権停止、管理権喪失、扶養義務の設定、扶養義務の設定の取消し、推定相続人の廃除、相続の承 認・放棄、財産分離、相続人の不存在の場合における相続財産の管理人の選任、遺言の確認、遺留分放棄についての許可、氏または名の変更についての許可、戸籍の訂正についての許可、施設への入所等についての許可、保護者の順位の変更および保護者の選任
(注 18) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 19) 少年法(昭和 23 年法律第 168 号)に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 20) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続に関する事件をいいます。
第 4 条 ( 被保険者)
(1)この保険契約の被保険者は、保険証券に記載された者をいいます。
(2)第 1 条(保険契約の型)に規定する事業型の保険契約の被保険者が会計を異にする2以上の事業に従事しているときは、この保険契約により補償の対象となる事業は、保険契約者があらかじめ指定した事業とします。
第 5 条 ( 保険金を支払う対象となる費用)
(1)当社は、被保険者が次の①または②に掲げる費用を負担することによって損害を被った場合に、次の保険金を支払います。
被保険者が負担した費用 | 当社が支払う保険金 |
① 第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)に規定する原因事故に関し、弁護士等に支払う法律相談料(注 1)および法律相談に付随して発生した手数料・日当などの費用(注 2) | 法律相談料保険金 |
② 第 3 条(法務費用保険金の支払事由)に規定する原因事故に関し、その解決を目的として弁護士等委任契約を締結した場合において、弁護士等に支払う報酬(注 3) | 法務費用保険金 |
(2)(1)②に規定する法務費用保険金は、第 10 条(基準法務費用)に定める基準法務費用の額に基づき算出し、支払います。被保険者が負担した費用の額が、基準法務費用を超える場合、当該超過額については保険金を支払う対象から除外します。
(3)(1)に規定する費用は、日本国内における弁護士等の活動(注 4)に伴い、日本国内で発生したものであることを要します。
(注 1) 被保険者が法律相談に際して弁護士等に支払う料金をいいます。口頭による鑑定、対面、電話もしくはインターネットによる相談、またはこれに付随する書面や電子メール等の作成もしくは連絡等、弁護士等への相談の範囲内と考えられる行為への対価として支払う料金を含みます。書面による鑑定料は含みません。
(注 2) 別表 1 基準法務費用算定表に定める手数料および日当をいい、②の法務費用保険金の支払対象となる場合における当該費用を除きます。
補償条項
(注 3) 法的トラブル解決のために締結した弁護士等委任契約に基づき、弁護士等に支払う着手金、報酬金、手数料、日当などの報酬で、別表 1 基準法務費用算定表に定める費用をいい、裁判所に支払う訴訟費用、証人・鑑定人等への支払金、旅費その他の経費、および顧問弁護士契約に基づく顧問料は含みません。なお、法律相談に付随して手数料や日当をすでに支払っていたときは、当該報酬の額を控除します。また、被保険者が顧問弁護士に事件処理を委任した場合に支払った報酬のうち、顧問契約に基づく業務の対価と認められる金額が含まれていると認められるときは、当該金額を控除します。
基本条項
(注 4) 日本国内で海外の調査機関等に依頼した場合の費用は含みません。
第 6 条 ( 保険金を支払う損害の発生時期)
別表
被保険者が、第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)に定める費用を負担することによって被った損害の発生時期が、次の条件を満たす場合に限り、当社は保険金を支払います。
① この保険契約が有効に継続しているときに、被保険者が第 5 条(1)に定める費用を負担していること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生する場合は、費用の負担の発生の都度、損害が生じたものとします。
特約
② 原因事故の発生から 2 年以内に被保険者が第 5 条(1)に定める費用を負担していること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生した場合は、最初の費用の負担が原因事故の発生から 2 年以内に生じたものであることを要します。
(注)
(注)第 17 条(同一の者を相手方として複数の原因事実が発生した場合の取扱い)により、複数の原因事実が一つの原因事故とみなされる場合は、最後に発生した原因事実から 2 年以内に被保険者が費用負担していることを要します。
第 7 条 ( 待機期間)
(1)第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の規定にかかわらず、当社は、原因事故が待機期間中に発生した場合には、保険金を支払いません。
(2)待機期間は責任開始日から 3 か月間とします。
(3)1)および(2)の規定は、第 16 条(特定偶発事故)に規定する特定偶発事故には適用しません。
第 8 条 ( 保険金を支払わない場合- その 1( 特定原因不担保) )
保険契約の型 | 事 件 区 分 | 不担保期間 |
個人型 | ① 相続に係る事件(注 1) | 責任開始日から 2 年間 |
個人型 | ② 離婚に係る事件(注 2) | 責任開始日から 3 年間 |
個人型 | ③ 親族関係に係る事件(注 3) | 責任開始日から 1 年間 |
事業型 | ④ 責任開始日前に締結した契約に係る事件(注 4)(注 5) | 責任開始日から 1 年間 |
(1)第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の規定にかかわらず、当社は、第 1 条(保険契約の型)に規定する保険契約の型に応じて、次に掲げる事件に係る原因事故が次の不担保期間中に発生した場合には、保険金を支払いません。
(2)第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の規定に基づき保険金を支払った原因事故の相手方と同一の者を相手方として、その原因事故から 3 年以内に異なる原因事故が生じたとしても、当社は、当該原因事故に関し法務費用保険金を支払いません。
(注 1) 第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(1)①に規定する相続に係る事件をいいます。
(注 2) 第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(1)②に規定する離婚に係る事件をいいます。
(注 3) 第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(1)③に規定する親族関係に係る事件をいいます。
(注 4) 契約に基づく債権の発生・不発生・変更・消滅または不履行に係る事件をいいます。なお、契約の締結時の判定は、次のとおりとします。
a.継続的もしくは反復的な取引については最初の取引を開始した時に契約を締結したとみなします。 b.契約更新の場合は、最初の契約を締結した時に契約を締結したとみなします。
c.契約内容を一部変更したときは、変更部分に関してのみ変更時に契約したとみなします。
補償条項
基本条項
(注 5) 対象とする契約は、民法に規定するすべての契約類型を含みます。具体的には、雇用契約、請負契約、委任契約、売買契約、賃貸借契約、消費貸借契約、使用貸借契約、贈与契約、寄託契約、交換契約、組合契約、和解契約、終身定期年金契約をいいます。
第 9 条 ( 保険金を支払わない場合- その 2( 免責事由) )
(1)免責事由-1
別表
被保険者が、次の①から⑤に掲げる事由に起因、付随もしくは随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合には、当社は保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに類する事変もしくは暴動
② 台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象
特約
③ 核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用
④ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの
⑤ 石綿もしくはその他の発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用
(2)免責事由-2
次の①から⑦に掲げる保険契約者または被保険者の加害行為(注 1)により、被保険者が原因事故に直面した場合には、当社は保険金を支払いません。
① 故意または重大な過失による次のアからエに掲げる行為(注 2)
ア.殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為(注 3) |
イ.住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為 |
ウ.窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為 |
エ.秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為 |
② 刑事事件として起訴された行為(注4)、または少年事件において検察官送致決定もしくは審判開始決定を受けた行為(注5)
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為
④ アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為
⑤ 自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為
⑥ 公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
⑦ 保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する次のいずれかに該当する行為
ア.権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為 |
イ.権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為 |
ウ.実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為 |
エ.その他、アからウと同程度に濫用性が高いと考えられる行為 |
(3)免責事由-3
次の①から⑤に掲げる者をトラブルの相手方として、被保険者が法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場合には、当社は保険金を支払いません。
① 保険契約者
② 事業型保険契約における被保険者の事業の株主もしくは出資者(注 6)、または被保険者の事業の役員
③ 当社
④ 法律相談料または弁護士費用等を補償対象とする他の保険契約等に基づき、保険金支払いを請求する場合における当該他の保険契約の保険者(注 7)
⑤ 保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者
(4)免責事由-4
次の①から③に掲げる場合には、当社は保険金を支払いません。
① 被保険者が保険契約者との間で法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場合
② 被保険者が弁護士等に法律相談または事務処理を委任した原因事故の処理方法または弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になった場合
基本条項
③ 被保険者が弁護士等に委任して法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合
(注 1) 相手方の行為により被保険者に損害が発生し、その賠償または行為の差止めを請求する場合は、保険金の支払対象になります。
(注 2) 未遂を含みます。
(注 3) 喧嘩、格闘、闘争行為、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を含みます。
(注 4) 無罪判決が確定した場合を除きます。
(注 5) 非行事実が認められないことを理由とする不処分決定を受けた場合を除きます。
(注 6) 株式の持ち分または出資割合が 1%未満の者を除きます。
(注 7) 保険業者のほか、共済その他の補償契約により補償責任を負う者を含みます。
第 10 条 ( 基準法務費用)
補償条項
別表
特約
(1)法務費用保険金の算出基礎となる基準法務費用は、別表 1「基準法務費用算定表」に基づいて算定した額に消費税の額を加えた金額とします。
(2)基準法務費用は、被保険者が弁護士等と締結した委任契約ごとに、第 12 条(支払保険金額)(1)②および(2)に規定する法務費用保険金の区分に応じ、第 11 条(基準紛争利益)に規定する委任契約締結時または事件終了時の基準紛争利益に基づき算出します。
(3)次の①から④に該当する場合は、基準法務費用の額を減額します。
① 同一の弁護士等が被保険者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態に関連性が認められるにもかかわらず、相応の減額がない場合
② 同一の弁護士等が被保険者を含む複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等を受任し、それら複数の事件等に係る事務処理の一部が共通するにもかかわらず、相応の減額がない場合
③ 相手方の所在不明、返済能力の欠如等の理由により依頼の目的を達成する可能性が明らかに低いにもかかわらず、相応の減額がない場合
④ その他、弁護士等が実施する法律事務の難易度、軽重、手数、時間および被保険者の受ける利益等に比して、弁護士費用等が明らかに高額である場合
第 11 条 ( 基準紛争利益)
(1)基準法務費用の算定基礎となる基準紛争利益は、次のとおり算出します。
① 委任契約締結時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士等に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出し、事件終了時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士等に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出します。
② 当社は、委任契約締結時の基準紛争利益の額に、次の金額の全部または一部を含めないことができます。
ア.請求権の根拠が明らかであるとはいえない額 |
イ.類似の請求事案に鑑みて、明らかに請求認容判決を期待し難いと考えられる額 |
ウ.今後発生する可能性があるが、委任契約締結時において未だ発生していない利益または損失の額 |
エ.損失を被った者に過失がある場合は、当該過失に応じた損失の額 |
オ.利益または損失の額の認定のために公正な法的手続きの結果を踏まえることが適当であると当社が判断した場合は、当該利益または損失の額 |
カ.事件の性質から基準紛争利益の額の算出が困難な場合における、利益または損失の額 |
(2)次に掲げる額は、基準紛争利益に算入しません。
補償条項
① 責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に生じた原因事実、被保険者以外の者が直面した原因事実、その他この普通保険約款に定める支払事由に該当しない原因事実に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
② 被保険者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額
基本条項
③ 基本条項第 10 条(保険事故発生時の義務)または基本条項第 14 条(保険金の請求手続き)の規定による被保険者または弁護士等からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
④ 被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場合は、当該拡大した損失額
別表
⑤ 事件の経済的利益として被保険者が主張する額が、事件の性質や紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
(3)基準紛争利益は、(1)から(2)の規定によるほか、別表 2「基準紛争利益の算出方法」に基づき算出します。
第 12 条 ( 支払保険金額)
特約
(1)当社が支払う法律相談料保険金および法務費用保険金は、次の計算式によって算出した金額とします。ただし、第 18 条(保険金の支払金額限度)に定める金額を限度とします。
① 法律相談料保険金
法律相談実施時に、次の金額を支払います。
法律相談料てん補割合(注 1)
法律相談に要した法律相談料の実費相当額
×
② 法務費用保険金
委任契約締結時に次の金額を支払います。
委任契約締結時の支払額 | |
ア.着手金対応分 | 被保険者が負担した着手金を対象として支払う保険金で、次のaとbのいずれか少ない金額とします。 a. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士等に支払う着手金 b.( 基準法務費用(注 2) - 免責金額(注 3) ) × 基本てん補割合(注 4) |
イ.手数料対応分 | 被保険者が負担した弁護士等による事務処理に係る手数料を対象として支払う保険金で、次のaとbのいずれか少ない金額とします。 a. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士等に支払う手数料 b. 基準法務費用 × 基本てん補割合 |
事件終了時に次の金額を支払います。
事件終了時の支払額 | |
ウ.報酬金対応分 | 被保険者が負担した弁護士等への報酬金を対象として支払う保険金で、次のaとbのいずれか少ない金額とします。 a. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士等に支払う報酬金 b. 基準法務費用 × 基本てん補割合 |
エ.日当対応分 | 次のaとbのいずれか少ない金額とします。 a. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士等に支払う日当 b. 基準法務費用 × 基本てん補割合 |
オ.時間制報酬方式(タイムチャージ方式)を採用する場合(注 5) | 次のaとbのいずれか少ない金額とします。 a. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士等に支払う時間制報酬の総額 b.( 基準法務費用 - 免責金額 ) × 基本てん補割合 |
補償条項
基本条項
別表
(2)第 11 条(基準紛争利益)の規定に基づき算出した事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を超えることとなった場合、当社は、委任契約締結時に着手金対応分として支払うべきであった保険金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、(1)の規定により既に支払った保険金を超える部分の金額を、次の計算式に基づき算出して支払います。
事件終了時の支払額 | |
法務費用保険金の着手金対応分(委任契約締結時支払額)に係る精算額 | 事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回った場合に支払う保険金で、次のaとbのいずれか少ない金額から、(1)②アによって当社が既に支払った金額を控除した額とします。 a. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士等に支払った着手金 b.( 基準法務費用(注 6) - 免責金額 ) × 基本てん補割合 |
特約
(3)同一の原因事故について法的手続き形態の移行により複数の法的手続き(注 7)を実施したときは、それぞれの法的手続きごとに締結する委任契約に基づき、委任契約ごとに、次の①から④の定めにしたがって法務費用保険金を支払います。
① 委任契約締結時の支払額は、それぞれの委任契約締結時に、(1)②アおよびイの規定に基づき算出した金額とします。ただし、一つの原因事故に係る着手金対応分の保険金の合計は、次の計算式により算出した金額を上限とします。
基本てん補割合
免責金額
主たる委任契約(注 8)に基づき算定した基準法務費用(注 9)の 200%に相当する額
( - )×
②(1)② ア bの計算上、2回目以降の法的手続き(注 10)に対応する法務費用保険金については、免責金額を 0 として算出します。
③ 事件終了時の支払額は、最終的な事件終了時の基準法務費用に基づいて1回のみ支払います。
④(2)に基づく支払額は、最後の委任契約についてのみ支払います。
(4)(3)に規定する法的手続きの形態の移行があった場合を除き、被保険者が同一事件について複数回にわたり着手金を負担したとしても(注 11)、当社は重複して着手金対応分の法務費用保険金を支払いません。
(5)保険金支払の対象となる法律相談料もしくは弁護士費用等に相当するものとして、被保険者が、トラブルの相手方または共同して紛争を行う者から取得した金額があるときは、当社はその金額を控除して保険金を支払います。
(注 1) 保険証券に記載された法律相談料てん補割合とします。
(注 2) 第 10 条(基準法務費用)の規定に基づき算定した金額とします。
(注 3) 保険証券に記載された免責金額とします。
(注 4) 保険証券に記載された基本てん補割合とします。
(注 5) 時間制報酬方式を採用する場合、当社は、オのb の額に加えて、エの b の額を加算することができます。
(注 6) 事件終了時における基準紛争利益に基づき第 10 条(基準法務費用)の規定により算出した着手金対応分の基準法務費用とします。
(注 7) 示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行、訴訟事件の上訴、本案事件から民事執行手続きへの移行等の場合における移行前後の全ての法的手続きをいいます。
(注 8) 複数の法的手続きのうち、事件を解決に導いた主たる法的手続きに係る委任契約をいいます。具体的には、示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行の場合は、移行後の法的手続きとします。また、訴訟事件の上訴、本案事件から民事執行手続きへの移行の場合は、それぞれ最初の訴訟事件、本案事件をいうものとします。
(注 9) 実施した全ての法的手続きのうち、主たる法的手続きをはじめから実施したと仮定した場合の基準法務費用の額とします。な
お、主たる委任契約について、事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を超えることとなった場合には、事件終了時の基準紛争利益に基づいて算定した基準法務費用とします。
(注 10) 複数の法的手続きのうち、最初の法的手続きを除く法的手続きをいいます。
(注 11) 一つの法的手続きの途中で弁護士等を変更し、着手金を二重に負担した場合を含みます。
第 13 条 ( 労働・勤務に関する原因事故)
補償条項
(1)第 1 条(保険契約の型)(1)に規定する労働・勤務に関する法的トラブルとは、雇用契約等(注 1)に基づく労働者またはこれに類する立場にある者(注 2)と、その雇用主との間で生じた法的トラブルで、(2)に規定するものをいいます。
基本条項
(2)労働・勤務に関する法的トラブルに係る原因事故は、次の①~⑦に掲げる事件に限ります。
① | 解雇・雇止め・退職に関する事件 |
② | 配置転換・出向・転籍に関する事件 |
③ | 賃金・賞与・退職金に関する事件 |
④ | 長時間労働や劣悪な労働環境に起因する過労死・精神障害に関する事件 |
⑤ | 労働協約・就業規則・労働契約に基づく労働条件または勤務条件に関する事件(注 3) |
⑥ | 労働・勤務の遂行に関連して直面した不慮の事故に関する事件(注 4) |
⑦ | セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメントに関する事件 |
別表
特約
(注 1) 雇用契約等とは、契約の名称の如何を問わず、法人または個人事業主の役職員としての地位を得て、その法人または個人事業主の業務に従事することを主な内容とする契約をいいます。役職員は、正規社員のほか、アルバイト、パートタイマー、日雇い等の臨時雇用の従業員を含みます。
(注 2) 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関から定期的に報酬を得て、その業務に従事する者を含みます。
(注 3) 競業避止義務違反事件、秘密保持義務違反事件を除きます。
(注 4) 被保険者自身が身体または精神の障害を被った場合に限ります。なお、通勤中または業務遂行の途中に休憩等により一時的に業務から離脱した際に発生した不慮の事故を含み、第 15 条(職業・事業活動に伴う原因事故) ③に掲げる業務の遂行中の事故を除きます。
第 14 条 ( 相続・婚姻その他親族関係の原因事故)
(1)第 1 条(保険契約の型)に規定する相続・婚姻その他親族関係の法的トラブルに係る原因事故は、次の①~③に定める事件をいうものとします。
事件の区分 | 内 容 |
① 相続に係る事件 | 相続財産もしくは相続人の範囲に係る事件(注 1)、相続財産の分割方法に係る事件、またはこれらに付随する事件(注 2) |
② 離婚に係る事件 | 次のいずれかに該当する事件 ア.離婚、内縁関係の解消 イ.アに付随して、または後発的に発生する財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権、養育費、 面会交流、年金分割に係る事件 |
③ 親族関係に係る事件 | 婚姻、親子、扶養、その他親族(注 3)関係に係る事件のうち、②以外の親族法(注 4)上の法律関係に基づく事件 |
補償条項
基本条項
(2)(1)①~③に規定する原因事故は、それぞれ次の①~③に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ります。
原因事故の区分 | 原因事実 |
① 相続に係る事件 | ア.被相続人の死亡前に生じた相続に関係する事実(注 5) |
イ.被相続人の死亡(注 6) | |
ウ.被相続人の死亡後に相続に起因して発生した事実(注 7) | |
エ.上記アからウの発生を予期できる事実(注 8) | |
オ.相手方からの法的請求・通知 | |
② 離婚に係る事件 | ア.離婚または内縁関係解消の根拠となる事実(注 9) |
イ.離婚、内縁関係解消、またはこれらに伴う条件決定 | |
ウ.離婚または内縁関係解消に伴い後発的に発生した事実(注 10) | |
エ.上記アからウの発生を予期できる事実 | |
オ.相手方からの法的請求・通知 | |
③ 親族関係に係る事件(注 11) | ア.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実 |
イ.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅、またはこれらに伴う条件決定 | |
ウ.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅に伴い後発的に発生した事実(注 12) | |
エ.上記アからウの発生を予期できる事実 | |
オ.相手方からの法的請求・通知 |
別表
特約
(注 1) 遺産分割、特別受益、寄与分、遺言、遺贈、遺留分などに関する事件をいいます。
(注 2) 法定相続人以外の者に対し請求を行う事件や相続に係る親族関係の有無を主張する事件を含みます。
(注 3) 被保険者の 6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族をいいます。
(注 4) 民法第 4 編「親族」に規定する、夫婦、親子、その他親族の関係を規律する法をいいます。
(注 5) 相続内容について変更を生じさせる事実のうち、被相続人の死亡前に発生したものをいいます。
(注 6) 相続財産の分割または分割方法決定に関し、被相続人の死亡を端緒として生じたトラブルは、原因事実の発生時期が明らかなものを除き、被相続人の死亡に起因して発生したものとみなします。
(注 7) 相続財産の範囲・評価、相続人の範囲、相続分、相続内容について変更を生じさせる事実のうち、被相続人の死亡後に発生したものをいいます。
(注 8) 被相続人が、次のいずれかの状態に該当し、その状態が改善しないまま死亡した場合、その状態の開始時において「被相続人の死亡を予期できる事実」が生じたとみなします。
a. 脳死状態または遷延性意識障害状態(※1)
b. 医師から余命宣告を受けた状態
c. 介護保険法に基づく要介護状態区分が「要介護 5」の状態、またはそれと同程度に介護を必要とする状態(※2)
d. 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある状態(※3)
(※1) 脳に受けた障害により、いわゆる植物状態にあることをいいます。
(※2) 具体的には、次のような状態にあることをいいます。動作能力が相当に低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。寝たきりの状態で寝返りもできず、食事、排泄、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。心身の状態が低下し、かつ、意志の伝達が困難となるなど日常生活のすべての行為が一人でできない状態。
(※3) 成年後見制度に基づき、後見開始の審判を申立てた場合を含みます。
(注 9) 離婚もしくは内縁関係解消、またはこれらに付随して財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割の主張を行う場合、法律事件は、「離婚または内縁関係解消の根拠となる事実」に起因して発生したものとみなします。
(注 10) 次のいずれかに該当する事実とします。
a.離婚または内縁関係解消により発生した権利・利益の侵害 b.離婚または内縁関係解消により発生した義務の不履行
c.離婚または内縁関係解消に基づく権利義務の条件変更の根拠となる事実 d.その他上記以外の離婚または内縁関係解消に伴い後発的に発生した事実
(注 11) 離婚もしくは内縁関係解消に付随する事件、または離婚後もしくは内縁関係解消後に後発的に発生する事件は除きます。
(注 12) 次のいずれかに該当する事実とします。
a.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅により生じた権利・利益の侵害 b.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅により生じた義務の不履行
補償条項
c.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅に基づく権利義務の条件変更の根拠となる事実 d.その他上記以外の親族関係の発生・不発生・変更・消滅に伴い後発的に発生した事実
第 15 条 ( 職業・事業活動に伴う原因事故)
第 1 条(保険契約の型)に規定する職業・事業トラブルに係る原因事故は、次の①~④のいずれかに該当する原因事故をいうものとします。
基本条項
① 被保険者が従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した原因事故(注 1)(注 2)(注 3)
② 被保険者が従事する業務上の用途に供すること(注 4)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した原因事故
③ 次に掲げるいずれかの業務に従事する被保険者が、当該業務の遂行に際して直面した不慮の事故に係る原因事故 ア. 交通乗用具(注 5)の運転
別表
イ. 工作機械の操作
ウ. 危険物もしくは有害物質の取扱 い エ. 危険な場所での作業
オ. その他事故発生の危険性が高い業務
特約
④ 被保険者が従事する反復もしくは継続して行われる有償の資産の譲渡、貸付(注 6)または役務の提供に関して直面した原因事故
(注 1) 被保険者が労働者またはこれに類する立場で、第 13 条(労働・勤務に関する原因事故)に規定する労働・勤務に関する原因事故に直面した場合を除きます。
(注 2) 事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件を含みます。ただし、第 3 条(法務費用保険金の支払事由)(3)に定める金銭消費貸借契約に係る事件を除きます。
(注 3) 競業避止義務違反事件、秘密保持義務違反事件を含みます。
(注 4) 現在は業務上の用途に供していないとしても、過去に業務上の用途に供していた場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
(注 5) 交通乗用具とは、次に掲げる陸上・空・水上の乗用具をいいます。
a. 陸上の交通乗用具…自動車(※)、原動機付自転車、自転車、電車、モノレール、ケーブルカー等
b. 空の交通乗用具…飛行機、ヘリコプター等
c. 水上の交通乗用具…船舶、モーターボート等
(※) 大型自動二輪車、普通自動二輪車を含みます。
(注 6) 住宅として使用する目的で取得した不動産を一時的に他人に賃貸する場合を除きます。
第 16 条 ( 特定偶発事故)
(1)第 7 条(待機期間)に規定する特定偶発事故とは、次の①または②に掲げる事故のうち、(2)に定めるものを除く事故をいうものとします。
区分 | 内容 |
①道路交通事故 | 車両(注 1)の道路(注 2)における運行(注 3)に起因して生じた事故 |
②偶発人身傷害事故 | 急激(注 4)かつ偶然(注 5)な外来(注 6)の原因により生じた不慮の人身傷害事故(注 7)(注 8) |
(2)次の①から④のいずれかに該当する事故は、特定偶発事故として取り扱いません。
① 次のいずれかに該当する契約・合意がある相手方(注 9)(注 10)との間で生じた偶発人身傷害事故(注 11)
イ.対価もしくは謝礼としての経済的な出費が発生していること
ア.契約書またはそれに類する書面を交わしていること
② 過去に民事上または刑事上のトラブルを経験した相手方と同一の者(注 12)を相手方とする事故
③ 保険契約者、被保険者の所属法人、被保険者の配偶者(注 13)もしくは 3 親等以内の親族、または保険契約者もしくは被保険者と同居する者との間で生じた事故
④ 侮辱行為、信用毀損行為、名誉毀損行為、その他不利益な情報を相手方または第三者に向けて発信する行為により生じた事故
(注 1) 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を含みます。) 、原動機付自転車、自転車、自転車以外の軽車両(荷車、馬車、牛車等)をいいます。なお、車両の用語については、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)の定義に準ずることとします。
補償条項
(注 2) 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する道路をいいます。具体的には、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、その他の自動車道および一般交通の用に供するその他の場所(※)をいいます。(※)私道、農道、公園、商業施設の駐車場等、現実に不特定の人や車の自由な交通の場として使用されている場所を含みます。
(注 3) 駐車場内の事故、および駐車中もしくは停車中に生じた事故を含みます。
基本条項
(注 4)「急激な事故」とは、事故が突発的で損失発生までの過程において時間的間隔がなく、事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものをいいます。次のa、bは、「急激な事故」に該当しません。
a.慢性疾患、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行する類似のもの
b.自然の消耗もしくは劣化または物質特性による変色、変質、さび、かび、ひび割れ、その他時間の経過とともに進行する類似のもの
別表
(注 5)「偶然な事故」とは、原因および結果の発生を予期し得ない事故をいいます。他人が意図的に生じさせた事故、および意図的な行為の結果生じた事故は、「偶然の事故」に該当しません。
(注 6)「外来の事故」とは、外部からの物理的な作用(※)により財物の損傷または身体の障害を生じさせた事故をいい、損傷を受けた財物そのものの欠陥または障害を生じた身体自身の内的要因により生じた事故は該当しません。(※)細菌性、ウィルス性等による食中毒は除きます。
(注 7) 被保険者、被保険者の使用人、または相手方に人身傷害が生じている事故をいいます。
(注 8) 道路交通事故を除きます。
(注 9) 相手方と共同して不法行為の責任を負うこととなる者を含みます。
(注 10)当該契約・合意に関連して他の契約関係が成立している他の者を含みます。
(注 11)(1)②に定める偶発人身傷害事故をいいます。
(注 12)トラブルの相手方の所属法人、配偶者、3 親等以内の親族および同居する者を含みます。
(注 13)内縁関係にある者を含みます。
第 17 条 ( 同一の者を相手方として複数の原因事実が発生した場合の取扱い)
特約
(1)同一の者(注 1)(注 2)を相手方として、第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)(2)に掲げる複数の原因事実または第 3 条(法務費用保険金の支払事由)(2)に掲げる複数の原因事実(注 3)が発生した場合は、次のとおり取り扱います。ただし、第 14 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(2)に掲げる原因事実については、(2)から(4)に定めるところによります。
① それら一連の原因事実を一つの原因事故として取り扱うものとし、それらの原因事実のうち最初の原因事実が発生した時に当該一つの原因事故が発生したものとみなして、第 2 条(1)、第 3 条(1)、第 7 条(待機期間)、第 8 条(保険金を支払わない場合
-その 1(特定原因不担保))の規定を適用します。
② ①にかかわらず、他の原因事実との発生間隔(注 4)が 1 年を超える原因事実は、当該原因事実と他の原因事実を一つの原因事故とみなす取扱いを適用せず、異なる原因事故が発生したものとして取り扱います。ただし、複数の原因事実が実質的に同一の原因によって発生した場合は除きます。
(2) 同一の者を相手方として、第 14 条(2)①(相続に係る事件)に掲げる複数の原因事実が発生した場合は、次のとおり取り扱います。
① 被相続人の死亡前に発生した一連の原因事実は、一つの原因事故として取り扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実が発生した時に当該一つの原因事故が発生したものとみなして、第 2 条(1)、第 3 条(1)、第 7 条、第 8 条の規定を適用します。
② ①にかかわらず、被相続人の死亡前に発生した原因事実で、他の原因事実との発生間隔が 3 年を超える原因事実は、当該原因事実と他の原因事実を一つの原因事故とみなす取扱いを適用せず、異なる原因事故が発生したものとして取り扱います。
③ 被相続人の死亡時および死亡後に発生した一連の原因事実は、一つの原因事故として取り扱うものとし、死亡時に当該一つの原因事故が発生したものとみなして、第 2 条(1)、第 3 条(1)、第 7 条、第 8 条の規定を適用します。
(3) 同一の者を相手方として、第 14 条(2)②(離婚に係る事件)に掲げる複数の原因事実が発生した場合は、次のとおり取り扱います。
① 離婚前に発生した一連の原因事実は、第 8 条(1)⑤に規定する不担保期間の経過後に発生した原因事実のみを一つの原因事故として取り扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実が発生した時に当該一つの原因事故が発生したものとみなします。
② 離婚時および離婚後に発生した一連の原因事実は、一つの原因事故として取り扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の
原因事実が発生した時に当該一つの原因事故が発生したものとみなして、第 2 条(1)、第 3 条(1)、第 7 条、第 8 条の規定を適用します。
(4)同一の者を相手方として、第 14 条(2)③(親族関係に係る事件)に掲げる複数の原因事実が発生した場合は、それら一連の原因事実を一つの原因事故として取り扱うものとし、それらの原因事実のうち最初の原因事実が発生した時に当該一つの原因事故が発生したものとみなして、第 2 条(1)、第 3 条(1)、第 7 条、第 8 条の規定を適用します。
(5)同一の者を相手方として第 2 条(2)、第 3 条(2)、または第 14 条(2)の分類を異にする複数の原因事実が発生した場合は、それぞれの分類に属する原因事実ごとに(1)から(4)の規定を適用するものとします。
補償条項
(6)(1)から(4)の規定により、一つの原因事故として取り扱うべき一連の原因事実について、被保険者がその全部または一部を当社に告げなかったために、当社がこの普通保険約款の規定に反して保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
(注 1) トラブルの相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。(以下同じ)
基本条項
(注 2) 相手方の配偶者、3 親等以内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。(以下同じ)
(注 3) 第 3 条(3)に規定する原因事故に係る原因事実は除きます。(以下同じ)
別表
(注 4) 不法占拠、日照権の侵害等、時間的な連続性を有する原因事実が発生し、その終了前または終了後(1)②または(2)②に定める期間を経過する前に、同一の者を相手方とする新たな原因事実が発生した場合は、それら原因事実の発生間隔は(1)②または(2)②に定める期間以内であるとみなします。(以下同じ)
第 18 条 ( 保険金の支払金額限度)
特約
(1)当社は、第 1 条(保険契約の型)に規定する保険契約の型に応じて定めた次の保険金支払限度額を超えて、保険金を支払いません。
保険金の区分 | 保険金支払限度 |
① 法律相談料保険金 | ア.同一の原因事故についての限度額 イ.同一保険期間における限度額 |
② 法務費用保険金 | ア.同一の原因事故についての限度額 イ.同一保険期間における限度額 |
(2)(1)の規定にかかわらず、当社は、法律相談料保険金、法務費用保険金および特約に基づく保険金の合計額について、次の保険金支払限度額を超えて保険金を支払いません。
ア.同一の保険期間における限度額(「年間支払限度額」といいます。) イ.同一の者(注 1)を相手方とする原因事故に係る初年度契約からの通算限度額 ウ.初年度契約からの通算限度額(「通算支払限度額」といいます。)
(3)(1)および(2)に規定する保険金支払限度額は、保険証券または保険契約締結時に保険契約者に交付した書類(注 2)に記載した金額とします。また、(2)イ.の額は、保険証券または保険契約締結時に保険契約者に交付した書類に特段の記載がない限り、
(2)ア.の額と同額とします。
(注 1) トラブルの相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。また、相手方の配偶者、3 親等以内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。
(注 2) 重要事項説明書または保険証券付属書類をいいます。
第 19 条 ( 複数契約がある場合における保険金の支払金額限度)
(1)当社との間で締結した複数の法務費用保険契約に関して同時に被保険者である者が、保険金の支払対象となる原因事故に直面した場合には、当社は被保険者の請求に従い、一つまたは複数の保険契約に基づいて保険金を支払います。ただし、当該原因事故に関して 当社が支払う保険金の総額は、第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)(1)に規定する被保険者が負担した費用を限度とします。
(2)当社は、各保険契約ごとに適用する第 18 条(保険金の支払金額限度)の規定にかかわらず、次の計算式により算出した額を超えて保険金を支払いません。
過去1年間に発生した原因事故について当社が支払った保険金の合計額(注)
1,000 万円
―
(注) 個人型の保険契約により支払った保険金の額と、事業型の保険契約により支払った保険金の額の合計額とします。
第 20 条 ( 法務費用保険金の支払回数限度)
補償条項
(1)法務費用保険金に係る原因事故が、同一の保険期間中に複数回発生した場合には、当社は、保険契約ごとに定める支払回数限度を超えて法務費用保険金を支払いません。
(2)(1)の支払回数限度は、保険証券または保険契約締結時に保険契約者に交付した書類(注)に記載した回数とします。
(注) 重要事項説明書または保険証券付属書類をいいます。
第 21 条 ( 他の保険契約等がある場合の保険金支払額)
基本条項
別表
(1)他の保険契約等から、法律相談料保険金または法務費用保険金に相当する保険金等の支払いがある場合であっても、当社は法律相談料保険金または法務費用保険金を支払います。
特約
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金等が支払われる場合、または他の保険契約等により既に保険金等が支払われている場合には、被保険者が被った損害の額からそれらの額の合計額を差し引いた金額を被保険者が被った損害の額とみなして、保険金を支払います。
第 22 条 ( 保険金支払可否判断の修正)
(1)法律事件解決の過程で明らかとなった事実または法律事件の解決によって確定した事実に基づき、保険金の支払可否判断の前提について修正の必要があると当社が判断したときは、当社が支払うべき保険金の額を変更できるものとします。
(2)(1)の結果、当社が既に支払った保険金の額との間に差異が生じたときは、当社は被保険者に対して、当該差異に相当する額を追加して支払い、または差額の返還を請求できるものとします。
(3)(2)の結果、更新後の保険契約に適用されるべき保険料に修正の必要が生じたときは、当社は、保険契約者に対して、当該修正に伴い生じた保険料の差異に相当する金額について返金もしくは請求し、または保険金と相殺できるものとします。
第 23 条 ( 他人から訴訟提起された場合の特則 - 被告事件割増補償特則)
(1)この特則は、次の①から③の条件をすべて満たす場合に適用されます。
① 保険契約の型が事業型であること
② 保険契約の保険料等級(注 1)が、この特則を適用する条件として保険契約締結時に保険契約者に交付した書類(注 2)または更新通知書に記載(注 3)された保険料等級以上であること
③ 責任開始日から3年以上経過していること
(2)被保険者が、この普通保険約款に規定する法務費用保険金の支払対象となる原因事故に直面し、他人から法的請求を受けて訴訟事件(注 4)の当事者となったとき(注 5)は、当社は第 12 条(支払保険金額)(1)②アに規定する着手金対応分の基本てん補割合を、割増して法務費用保険金を支払います。基本てん補割合の割増幅については、最新の更新通知書に記載された幅とします。(注 6)
(3)同一の原因事故について複数の法的手続きを実施した場合には、(2)の規定にかかわらず、第 12 条(3)①の規定に基づき算出した金額を超えて法務費用保険金を支払いません。
(注 1) 保険金の支払実績により更新後の保険料を変更する等級制度に基づく保険料の等級をいいます。
(注 2) 重要事項説明書または保険証券付属書類をいいます。
(注 3) この特則を適用する条件として更新通知書に記載された保険料等級が、保険契約締結時に保険契約者に交付した書類に記載された保険料等級と異なることがあります。その場合は、この特則を適用する条件は、最新の更新通知書に記載された保険料等級とします。
(注 4) 手形・小切手訴訟事件を除きます。なお、示談交渉事件、調停事件、ADR 事件、審判事件、督促手続事件、保護命令事件、借地非訟事件、民事執行事件は、本条で規定する訴訟事件には該当しません。
(注 5) 民事事件の被告となる場 をいいます。ただし、被保険者が原告として法的請求を行う訴訟事件において、相手方からの反訴により、被保険者が被告となった場 を除きます。
補償条項
(注 6) 割増後の基本てん補割 は、100%を上限とします。
第 2 章 基本条項
第 1 節 保険契約の成立
第 1 条 ( 保険契約の成立と責任開始日)
基本条項
(1)保険契約者が保険契約の申込みを行い、当社がこれを承諾した場にこの保険契約は成立します。
別表
(2)保険契約が成立したとき、当社は保険契約者に対して保険証券を交付します。ただし、保険契約者が同意した場には当社は保険証券の交付を行わず保険契約の内容を電磁的な方法により提供します。
(3)当社は、保険証券に記載した保険期間の開始日から、この普通保険約款に基づき保険契約上の責任を負います。この日を責任開始日と呼びます。
(4)保険契約の契約日は、初年度契約については責任開始日、更新後の保険契約については、更新後の保険期間の開始日とします。
特約
(5)この保険契約に基づく当社の責任は、契約日の午前 0 時に始まり、保険期間が満了する日の 24 時に終わります。
第 2 節 保険契約者等の義務
第 2 条 (告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際に当社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げた場 (注 1)には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から③のいずれかに該当する場 には適用しません。
① 告知すべき事実がなくなった場
② 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことを、当社が知っていた場 、または過失によってこれを知らなかった場(注 2)
③ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場、または責任開始日から 5 年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が、保険金支払事由の発生後になされた場であっても、第 27 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。ただし、(2)に規定する事実に基づかずに発生した損害については、この規定は適用しません。
(注 1) 保険契約者または被保険者が、重大な過失によって事実の発生を知らなかったために、事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 を含みます。
(注 2) 当社のために保険契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこと、もしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。ただし、その行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場は含みません。
第 3 条 ( 個人型の通知義務)
(1)個人型保険契約の保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次の①から⑥のいずれかに該当する事実が発生した場 に
は、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 には、当社への通知は必要ありません。
① 保険契約者が死亡した場
② 被保険者が死亡した場
③ 離婚または離縁等により、保険契約者と被保険者の親族法上の関係に変化が生じた場
④ 団体(注 1)を保険契約者とする保険契約の被保険者が当該団体の役職員でなくなった場 、または団体を保険契約者とする保険契約の被保険者と当該団体の役職員との親族法上の関係に変化が生じた場
補償条項
⑤ 保険契約者または被保険者のいずれかの居住地(注 2)が日本国内でなくなった場
⑥ 保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することになった場 ア. 反社会的勢力またはその密接関係者
イ. 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法
(注 3)上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(注 4)に処せられた(注 5)者
基本条項
(2)(1)の規定により通知がなされた場 は、次の①から⑤のとおり取り扱います。
① (1)①については、第 38 条(保険契約者の変更)の規定に従います。
② (1)②については、第 39 条(被保険者の死亡)の規定に従います。
別表
③ (1)③および④については、保険契約者と被保険者の関係に変更があった結果、当社が別途定める引受条件に該当しないことになるときは、第 38 条の規定による保険契約者の変更により、保険契約を継続することができるものとします。当社が別途定める引受条件に該当しないことになったにもかかわらず、第 38 条の規定による保険契約者の変更がなされない場 は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
④ (1)⑤については、第 30 条(更新の制限)の規定に従います。
⑤ (1)⑥については、第 25 条(重大事由による解除)の規定に従います。
特約
(3)保険契約者または被保険者が、(1)に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって当社が被った損失額の返還を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
(注 1) 雇用契約等により、被保険者またはその家族を従業員とする法人または個人事業主などの団体をいいます。
(注 2) 法人の場 は所在地とします。
(注 3)「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する法令で、刑法(明治 40 年法律第 45 号)以外のものをいいます。具体的には、次の法令等をいいます。
a. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
b. 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)
c. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号)
d. 鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)
e. 覚せい剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)
f. 大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)
g. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)
h. あへん法(昭和 29 年法律第 71 号)
i. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成 3 年法律第 94 号)
j. 売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号)
k. 暴力団排除条例、その他これに類する条例
(注 4) 執行猶予を含みます。
(注 5) これに相当する外国の法令により刑に処せられた場 を含みます。
第 4 条 ( 事業型の通知義務)
(1)事業型保険契約の保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次の①から⑤のいずれかに該当する事実が発生した場 には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 には、当社への通知は必要ありません。
① 被保険者の事業・業務が終了した場
② 併・事業譲渡等により事業・業務の内容が変化した場
③ 事業の代表者が変更になった場
④ 保険契約者または被保険者のいずれかの居住地(注 1)が日本国内でなくなった場
⑤ 保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場 ア. 反社会的勢力またはその密接関係者
イ. 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑に処せられた者(注 2)
(2)(1)の規定により通知がなされた場 は、次の①から⑤のとおり取り扱います。
①(1)①については、第 40 条(事業型の保険契約に関する特則)(1)の規定に従います。
補償条項
②(1)②については、第 40 条(2)の規定に従います。
③(1)③については、第 40 条(3)の規定に従います。
④(1)④については、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
⑤(1)⑤については、第 25 条(重大事由による解除)の規定に従います。
基本条項
(3)保険契約者または被保険者が、(1)に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって被った損失額の返還を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
(注 1) 法人の場 は所在地とします。
別表
(注 2) 第 3 条(個人型の通知義務)(注 3)~(注 5)に準じます。
第 3 節 保険料の払込み
第 5 条 (保険料の払込方法)
特約
(1)保険契約者は、次に定める保険料の払込方法に従って保険料を払い込まなければなりません。
① 保険料の払い方は月払いとし、保険期間が1年の場 の払込回数は 12 回となります。
② 保険料の払込方法(経路)は、当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(当社が保険料の収納業務を委託している当社の指定する金融機関等を含みます。以下、「提携金融機関」といいます。)による口座振替方式、または当社の指定したクレジットカードによるクレジットカード払方式によるものとします。なお、保険料の払込方法について当社が認めた他の方法があるときは、当該他の方法により保険料を払い込むことができます。
(2)当社が保険契約の締結を承諾した場 、第 1 回保険料相当額は、第 1 回保険料として契約日の属する月の保険料に充当し、第 2回以降の保険料は、第 1 回保険料を充当した月の翌月以降、順次充当するものとします。
(3)第 2 回以降の保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払い込むものとし、この日を保険料払込期日とします。なお、当社が特に認めた場には、他の日を保険料払込期日にすることができます。
第 6 条 (保険料の一括払込み)
(1)保険契約者は、当社の定める方法により、将来の保険料を一括して払い込むことができます。
(2)当社は、一括払込みを行う保険契約について、当社所定の率で保険料の割引を行います。
第 7 条 ( 保険料の払込猶予期間)
(1)毎月の保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべき月の当月 1 日から末日までとします。
(2)第 2 回以降の保険料の払込みがなかったとき、保険契約者は払込猶予期間満了日までの間に、未払込みの保険料と払込猶予期間満了日を保険料払込期日とする保険料の計額を払い込まなければなりません。
(3)第 2 回以降の保険料について、払込猶予期間中に保険契約者から当社に対して、保険証券に記載した方法以外の方法で保険料を払い込む旨の申し出があり、当社がこれを承認したときは、保険契約者は当社が認めた他の方法により保険料を払い込むことができます。
(4)払込猶予期間中に(2)に規定する保険料が払い込まれないときは、払込猶予期間満了日をもって保険契約は失効します。
(5)この保険契約に復活の取扱いはありません。
第 8 条 (口座振替方式による保険料払込み)
保険契約者が、第 5 条(保険料の払込方法)に規定する口座振替方式による保険料の払込みを選択した場には、次の規定にしたがって保険料の払込みを取扱います。
補償条項
(1)当社は、次の①および②の要件を満たした場に限り、保険契約者が口座振替方式により、この保険契約の保険料を払い込むことを承諾します。ただし、口座名義人と保険契約者が同一でない場、当社は承諾しないことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に設置してあること
② 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当社の口座へ保険料の口座振替を委任すること
(2)保険契約者は、次に定めるところにより、口座振替方式による保険料の払込みを行うものとします。
基本条項
① 口座振替方式による保険料の払込みは、当社の定めた日(以下、「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって、当社に払い込むものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場には、翌営業日を振替日とします。
② ①による保険料の払込みがあった場 は、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
別表
③ 同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場 には、保険契約者は当社に対し、その振替順序を指定できません。
④ 保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第 9 条 (クレジットカード払方式による保険料払込み)
特約
保険契約者が、第 5 条(保険料の払込方法)に規定するクレジットカード払方式による保険料の払込みを選択した場 には、次の規定にしたがって保険料の払込みを取扱います。
(1)当社は、保険契約者がクレジットカード払方式により、この保険契約の保険料を払い込むことを承諾します。ただし、クレジットカード発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場に限ります。
(2)保険契約者は、次に定めるところにより、クレジットカード払方式による保険料の払込みを行うものとします。
① 当社がクレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカード払方式による保険料の払込みを承諾した時に、当社は保険料を領収したものとみなします。
② 当社は、次のいずれかに該当する場 は、①の規定を適用しません。
ア.当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場 。ただし、保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額の全額を既に払い込んでいた場 は、①の規定を適用します。
イ.クレジットカード発行会社の定める会員規約等に定める手続きが行われない場
(3)当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場 には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者がクレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額を既に払い込んでいたときを除きます。
(4)当社が保険料を返金する場 には、当社は、保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認した後に返金します。
第 4 節 保険事故発生時の手続き
第 10 条 (保険事故発生時の義務)
(1)被保険者が、この保険契約の対象となる原因事故について、補償条項に規定する保険金を支払う対象となる費用を負担しようとするときは、次の①から⑧に掲げる事項のうち当社が求めるものを、書面または当社が指定する他の方法により、当社に対し、事前に通知しなければなりません。
② 法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う弁護士等の氏名・所属法律事務所および所在地
① 原因事故の内容等(注)に関する説明資料
③ 法律相談または弁護士等委任契約の内容を記載した書類 |
④ 弁護士等委任契約の締結前に弁護士等が作成した委任契約書案 |
⑤ 弁護士等への報酬の見積書の写しとその算出根拠を記載した書類 |
⑥ 法律相談料または弁護士費用等を補償対象とする他の保険契約等の有無およびその内容 |
⑦ 重要な証拠書類 |
⑧ 紛争の相手方から受け取った書類等の写し |
補償条項
基本条項
(2)当社は、(1)により通知を受けた事項について、その内容を確認するために、被保険者または被保険者が委任契約を締結する弁護士等に対して当該事項に係る説明または追加資料の提出を求めることができます。この場 、被保険者は、弁護士等が被保険者の事件に関する説明を行うこと、または資料を提出・開示することに同意するものとします。
(注) 原因事故の内容と発生時期、法的トラブルの経緯と相手方、同一の相手方との過去のトラブルの有無などを含みます。
第 11 条 ( 保険金支払いの事前承認)
別表
特約
(1)当社は、被保険者から第 10 条(保険事故発生時の義務)の規定に基づく事前の通知、説明または資料の提出を受けた場 には、被保険者が直面した法的トラブルがこの普通保険約款の規定による保険金支払対象の原因事故に該当することを確認した上で、その旨を被保険者に通知します。これを保険金支払いの「事前承認」と呼びます。
(2)当社は、保険金支払対象の原因事故に該当することを確認するため、次の①から④の内容を確認する必要があると判断したときは、その旨を被保険者に対して通知するものとし、(1)の事前承認を行いません。
① 弁護士等委任契約に基づき弁護士等が作成した書面 |
② 紛争の相手方もしくは紛争に関与する者が被保険者もしくは他の者に提示した書面 |
③ 原因事故の内容等について情報を有する者から当社が取得した情報 |
④ その他原因事故の内容・発生時期・経緯などを確認するために有用な書面等 |
(3)(1)の「事前承認」は、第 16 条(保険金の支払承認)の「支払承認」を約束するものではありません。
第 12 条 ( 事件処理状況の通知義務)
(1)被保険者は、事件処理の過程で次の①から⑧に掲げるいずれかの事由があった場には、書面または当社が指定する他の方法により、当社に対し、直ちに通知しなければなりません。ただし、当社があらかじめ通知を不要とした場 は除きます。
① 法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う相手となる弁護士等の決定または変更 |
② 弁護士等委任契約の締結、解除もしくは変更 |
③ 第 10 条(保険事故発生時の義務)の規定に基づく通知・説明内容の訂正 |
④ 法的手続き形態の移行 |
⑤ 法律相談または弁護士等委任契約に基づく事件処理の終了 |
⑥ 調停、訴え等の取下げまたは請求の認諾・放棄もしくは撤回 |
⑦ 訴えの変更、反訴、中間確認の訴えの提起 |
⑧ する当社からの情報提供要請 |
(2)被保険者が、(1)に規定する事項について通知しなかった場 または事実と異なる事項を通知した場には、当社はそれによって当社が被った損失額を差し引いて法律相談料保険金もしくは法務費用保険金を支払います。
第 5 節 保険金の請求手続き
第 13 条 (保険金請求権)
補償条項
(1)当社に対する被保険者の保険金請求権は、被保険者が補償条項第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する損害を被った時に発生します。なお、被保険者が弁護士等に支払うべき費用の一部を前払いし、事件終了後に残額を支払う旨の約定をしている場
(注)は、被保険者が事件終了後に費用の全額の支払いを終えたとき、その全ての損害を一度に被ったものとみなします。
基本条項
(2)(1)の保険金請求権は、第 16 条(保険金の支払承認)に規定する当社の「支払承認」がない場 には発生しません。
(3)被保険者が請求できる保険金の額は、当社が補償条項の規定に従って算出した法律相談料保険金または法務費用保険金の額とします。
別表
(注) 弁護士等の日当に関し、委任契約締結時に一定の見積もりに基づき一部を支払い、金額が確定する事件終了後に残額を支払う場などが該当します。
第 14 条 (保険金の請求手続き)
特約
(1)被保険者が保険金の支払いを請求する場 は、別表 3「保険金請求書類」に定める書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(2)当社は、被保険者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場 には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由なく(2)の規定に違反した場 、または(1)もしくは第 10 条(保険事故発生時の義務)(1)に関する書類に、故意により事実と異なる記載をし、もしくはその書類等を偽造・変造した場には、当社は保険金を支払わないことができます。
(4)被保険者または第 15 条(保険金請求権者)に規定する者に対して当社が保険金を支払った後に、同一の原因事故について他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 15 条 (保険金請求権者)
(1)被保険者が死亡した場、または被保険者自身が保険金を請求できない特別の事情がある場には、次に掲げる者が保険金請求権者として被保険者に代わって保険金を請求することができます。
① 被保険者の代理人
② 個人型の保険契約について、次の者
ア.①に規定する者がいない場、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。) |
イ.①およびアに規定する者がいない場、または①およびアに規定する者に保険金を請求できない事情がある場には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族 |
ウ.①、アおよびイに規定する者がいない場、または①、アおよびイに規定する者に保険金を請求できない事情が ある場には、ア以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)またはイ以外の 3 親等内の親族 |
(2)(1)の規定による保険金請求権者が保険金を請求しようとするときは、当社に対し、被保険者自身が保険金を請求できない事情を示す書類を提出し、当社の承認を得なければなりません。
第 16 条 (保険金の支払承認)
(1)第 14 条(保険金の請求手続き)の規定により、被保険者から保険金の支払請求を受けた場には、当社は遅滞なく、被保険者の請求内容がこの普通保険約款の規定に基づく正当な請求であることを確認した上で、支払う保険金の額を算出し、書面または当社が定める他の方法により被保険者に通知します。これを保険金の「支払承認」と呼びます。
補償条項
(2)第 11 条(保険金支払いの事前承認)(1)の規定による当社の「事前承認」がない場 、当社は被保険者から第 14 条(保険金の請求手続き)の規定による支払請求を受けたとしても、保険金の「支払承認」を行いません。ただし、第 11 条(保険金支払いの事前承認)(2)の規定により当社が保険金の「事前承認」をしなかったときは、当社は第 11 条(1)および(2)に基づく確認を行った上で「支払承認」を行うことができます。
(3)当社が保険金の「支払承認」をしたときは、第 17 条(保険金の支払方法)および第 18 条(保険金の支払時期)の規定に従って保険金を支払います。
第 17 条 (保険金の支払方法)
基本条項
(1)当社は、被保険者の指定する金融機関の口座への振込みにより、保険金を支払います。
別表
(2)当社が、被保険者から保険金を弁護士等に直接送金する旨の申し出を受け、これを了承した場 、当社は保険金を弁護士等に直接送金することができるものとします。なお、弁護士等に送金を行った後に他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 18 条 (保険金の支払時期)
特約
(1)当社が第 16 条(保険金の支払承認)の規定により保険金の支払いを承認したときは、被保険者が第 14 条(保険金の請求手続き)
(1)および(2)に規定する保険金請求の手続きを完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 原因事故の発生の有無の確認に必要な事項として、原因事故の発生時期、内容、相手方および発生状況の経緯等 |
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この普通保険約款に定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、法律相談料または弁護士費用等の額およびその算出根拠、基準法務費用および基準紛争利益に関する事項 |
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める無効、取消、解約、解除または失効の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までの事項のほか、法律相談料または弁護士費用等を補償対象とする他の保険契約等の有無および内容、被保険者またはトラブルの相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注 1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 2) 180 日 |
② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 |
③ 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における調査 60 日 |
⑤ (1)に掲げる事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または被保険者が委任した弁護士等が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注 3)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)および(2)に規定する期日内に、当社が(1)に掲げる事項を確認できない場、当社は(1)および(2)に規定する期日を経過した後に保険金を支払うことができるものとします。この場 、その期日の翌日から当社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
(注 1) 複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注 2) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
基本条項
(注 3) 必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第 19 条 (保険料払込猶予期間中の保険金支払い)
補償条項
(1)当社が保険金を支払うときに、この保険契約に係る未払込みの保険料がある場 、第 18 条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、当社は、当該未払込保険料が払い込まれた後に保険金を支払います。
別表
(2)保険料の払込猶予期間が満了する日までに未払込保険料が払い込まれないまま、第 7 条(保険料の払込猶予期間)の規定により保険契約が失効した場 、当社は払込猶予期間満了日までの期間に対応する未払込保険料が払い込まれるまで保険金を支払わないこと、または当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差し引いてその残額を支払うことができます。
特約
(3)(1)および(2)の規定により、保険金の支払時期が遅れたとしても、当社は第 18 条(保険金の支払時期)(4)の規定による遅延利息を支払う義務を負いません。
第 20 条 (支払保険金の返還)
(1)次のいずれかに該当する場 、当社は被保険者に支払った法務費用保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士等委任契約の取消等により、被保険者が支出した弁護士費用等の全部または一部の返還を受けた場
② 当社が支払った保険金の額が、この普通保険約款の規定により当社が支払うべき保険金の額を超過する場
(2)(1)の規定により、当社が返還を求める法務費用保険金の額は、次に掲げるアからイを差し引いた額とします。
イ. 補償条項の規定により再計算した当社が支払うべき保険金の額
ア. 当社が被保険者に支払った保険金の額
第 6 節 保険契約の無効、取消、終了、解約または解除
第 21 条 (保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的、もしくは他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき、または被保険者が保険金を不法に取得する目的で保険契約者に保険契約を締結させたときは、その保険契約は無効とします。
第 22 条 (保険契約の取消)
次のいずれかに該当する場 は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
① 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場
② この保険契約を締結するに際し、当社が保険契約者または被保険者に対して反社会的勢力または反社会的勢力の密接関係者でないことの表明を求めた事項について、表明した事項と異なる事実が存在していた場
第 23 条 ( 保険契約の終了)
当社が支払った保険金が次の①または②に該当することとなったとき、この保険契約は終了します。
① 同一保険期間中に支払った保険金の 計額が、補償条項に規定する年間支払限度額に達したとき
② 当社が責任開始日以降に支払った保険金の 計額が、補償条項に規定する通算支払限度額に達したとき
第 24 条 (保険契約者による保険契約の解約)
補償条項
(1)保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
(2)保険契約者が解約請求するときは、当社所定の書面を当社の本店または指定した場所に提出するものとします。
基本条項
(3)保険契約者が解約請求した場 、(2)に規定する書面が当社に到着した日を解約日とし、保険契約は解約日の属する月の翌月 1日から将来に向かって効力を失います。
第 25 条 (重大事由による解除)
別表
(1)当社は次のいずれかに該当する事由がある場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
特約
① 保険契約者または被保険者が、第 3 条(個人型の通知義務)(1)⑥または第 4 条(事業型の通知義務)(1)⑤に規定する事由に該当すると認められるとき
② 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺(注 1)を行い、または行おうとしたとき
④ 保険契約者または被保険者が、当社(注 2)に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
⑤ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき
ア.反社会的勢力(注 3)に該当すると認められること |
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること |
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること |
エ.法人である場 において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること |
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
⑥ その他、保険契約者または被保険者が、①から⑤までの事由がある場 と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
(2)(1)の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場 であっても、第 27 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
(注 1) 弁護士等に虚偽の申述を行い、または弁護士等と通謀して、当社に虚偽の報告または書類を提出した場 を含みます。
(注 2) 当社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者を含みます。
(注 3) 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係業その他反社会的勢力をいいます。(以下同じ。)
第 26 条 (被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者に対してこの保険契
約を解約することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者と被保険者との間の親族関係または雇用関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
③ 保険契約者に第 25 条(重大事由による解除)(1)に規定する事由のいずれかがあった場
④ その他、①から③の場 と同程度に保険契約者が被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
補償条項
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対し、第 24 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、遅滞なくこの保険契約を解約しなければなりません。
基本条項
(3)(1)の規定により、被保険者が保険契約者に解約請求を行ったにもかかわらず、保険契約者がこの保険契約を解約しないときは、被保険者は当社に対し、当社所定の書面による通知をもって、この保険契約の解除を求めることができます。被保険者から保険契約の解除請求がなされた場 、当社は遅滞なく、この保険契約を解除し、その旨を書面により保険契約者に通知します。
第 27 条 (保険契約解除の効力)
別表
第 2 条(告知義務)(2)、第 3 条(個人型の通知義務)(2)、第 4 条(事業型の通知義務)(2)、第 25 条(重大事由による解
特約
除)および第 26 条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、保険契約が解除された場、解除の効力は、解除通知が保険契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。
第 7 節 保険料の返金
第 28 条 ( 保険料の返金)
(1)第 2 条(告知義務)(2)、第 3 条(個人型の通知義務)(2)、第 4 条(事業型の通知義務)(2)、第 21 条(保険契約の無 効)、第 22 条(保険契約の取消)、第 24 条(保険契約者による保険契約の解約)、第 25 条(重大事由による解除)、第 26 条
(被保険者による保険契約の解約請求)、第 7 条(払込猶予期間)(4)、第 29 条(保険契約の更新)(6)、第 39 条(被保険者の死亡)、または第 40 条(事業型の保険契約に関する特則)(1)の規定による保険契約の無効、取消、解除、解約、失効またはその他の事由により保険契約が終了した場、当社は既に払い込まれた保険料を返金しません。ただし、保険契約が終了した日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場 は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座に振込みの方法で返金します。
(2)第 6 条(保険料の一括払込み)の規定による保険料の一括払込みがあったときに、(1)の規定により、保険契約が保険期間満了日前に終了した場、当社が返金する金額は、次の算式により算出した金額とします。
月払い保険料 ×
経過月数(注 1)
返金手数料(注 2)
一括払いした保険料
- -
(3)当社が支払った保険金または当社が被った損失について、当社が保険契約者または被保険者に対して返還を請求することができる場 、当社は当社が返金すべき保険料の額から当社が返還請求することができる額を差し引いた額を返金することができます。
(注 1) 保険契約が終了した日の属する月までの期間とし、1 か月未満は切り上げます。
(注 2) 返金手数料は、保険契約締結時または更新時に保険契約者に交付した書類に記載した金額とします。
第 8 節 保険契約の更新
第 29 条 (保険契約の更新)
(1)当社は、第 30 条(更新の制限)に規定する場 を除き、保険期間満了日の 2 か月前までに、更新後の契約内容等を記載した「更新通知書」を、書面または電磁的な方法により保険契約者に提供します。この場 、保険契約者が更新通知書に記載された内容で保険契約を継続することに同意しない旨の意思表示を行わない限り、保険契約は更新され継続するものとします。
(2)保険契約者は、(1)の更新通知書に記載された契約内容の変更を希望するとき、または契約の更新を希望しないときには、保険
期間満了日の 1 か月前までに、当社所定の書面または電磁的な方法により、当社に対して契約内容変更の申込みまたは非更新の通知を行わなければなりません。
(3)保険契約者が(2)の規定に基づき契約内容変更の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、当社は更新後の保険契約の内容を記載した新たな保険証券を、保険契約者に対して書面または電磁的な方法により提供します。
(4)当社は、責任開始日から保険期間満了日までの期間に保険金の支払対象となったすべての原因事故の発生状況に基づき、更新後の保険契約の保険料を決定します。
(5)当社が(1)の更新通知書を作成した後、保険期間満了日までの間に保険金の支払対象となる原因事故が発生した場 、当社は
補償条項
(1)の更新通知書の記載内容にかかわらず、当該支払実績を踏まえ更新後の保険料を変更して更新を取り扱うことができるものとします。この場、当社は遅滞なく変更後の保険料を保険契約者に通知します。
(6)更新後の保険契約の保険料、年間支払限度額、通算支払限度額、基本てん補割、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書または新たな保険証券に記載したとおりとします。なお、更新後の保険契約について契約内容に変更がない場(注)、更新前の保険証券と更新通知書をもって、新たな保険証券に代えるものとします。
基本条項
(7)保険契約者は、更新後の保険契約の第 1 回保険料を更新日の属する月の前月末日までに払い込むことを要します。なお、更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込猶予期間については更新日の属する月の 1 日から末日までとします。また、払込猶予期間中に更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込みがない場 は、更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了日の翌日 終了するものとします。
別表
(8)(7)に規定する保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う対象となる原因事故が生じた場 、保険契約者により未払込保険料が払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれないまま保険契約が終了した場、当社は保険金を支払いません。
(9)(8)の規定にかかわらず、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差引き、その残額を支払うことができます。この場 、保険契約は更新され継続するものとします。
特約
(10)当社がこの普通保険約款を改定した場には、更新後の保険契約に適用される普通保険約款は、更新後の保険契約の保険期間の初日における当該改定後の普通保険約款とします。
(注) (4)の規定に基づき、責任開始日以降の原因事故発生状況に応じて設定した保険料のみが変更となる場を含みます。
第 30 条 (更新の制限)
(1)当社は、通算支払限度額から責任開始日以降に当社が支払った保険金の 計額を控除した後の金額が、年間支払限度額(注 1)に満たないとき、更新を取り扱いません。
(2)当社は、次の①から④のいずれかに該当する場 、更新を取り扱わないことができます。
① 更新前の保険契約が、補償条項第 20 条(法務費用保険金の支払回数限度)に定める支払回数限度に到達したとき
② 更新後の保険料等級(注 2)が、保険証券または更新通知書に記載した更新を制限する場 (「更新制限条件」といいます。)に該当するとき
③ 被保険者が、法律相談料または弁護士費用等を補償対象とする他の保険契約等の被保険者になったとき
④ 保険契約者または被保険者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場
(3)当社は、次の①から⑤のいずれかに該当した場 、保険契約の更新を取り扱わないこと、または保険金の額が増加する内容での更新の取扱いを制限することができます。
① 第 25 条(重大事由による解除)(1)①から⑥に規定する事由に該当すると認められるとき
② 保険契約者または被保険者が、暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、逮捕されたとき
③ 保険契約者または被保険者が、風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
④ 補償条項第 17 条(同一の者を相手方として複数の原因事実が発生した場 の取扱い)(6)、補償条項第 22 条(保険金支払可 否判断の修正)(2)、第 2 条(告知義務)(4)、第 3 条(個人型の通知義務)(3)、第 4 条(事業型の通知義務)(3)、第 25 条(2)、第 20 条(支払保険金の返還)(1)、または第 33 条(他の保険契約締結時の通知)(2)の規定に基づき、当社 が保険金の返還を請求できるとき
⑤ その他、保険契約者または被保険者が、①から④までの事由がある場 と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
(4)(1)~(3)の規定により、更新の取扱いを行わない場 、または更新後の保険契約の補償内容について制限を行う場は、当社は保険契約を更新しない旨、または更新後の保険契約の補償内容を制限する旨を、書面または電磁的な方法により保険契約者に通知します。
(注 1) 法律相談料保険金の年間支払限度額と、法務費用保険金の年間支払限度額の 計とします。
(注 2) 保険金の支払実績により更新後の保険料を変更する等級制度に基づく保険料の等級をいいます。
第 31 条 (更新前に発生した原因事故の取扱い)
補償条項
第 29 条(保険契約の更新)(3)の規定に基づき、更新後の保険契約の契約内容を変更した場、更新前に発生した原因事故について当社が支払う法律相談料保険金および法務費用保険金の額は、更新前の保険契約の支払条件により算出した額と、更新後の保険契約の支払条件により算出した額のうち、いずれか低い額とします。ただし、当社が更新前に保険金の支払いについて承認していた場は、更新前の保険契約の普通保険約款の規定に基づき算出した額を支払います。
第 31 条の 2 ( 保険契約の移行)
基本条項
別表
(1)法務費用保険(2020)の発売前に法務費用保険契約を締結した保険契約者は、更新時に従前の保険契約を法務費用保険(2020)へ移行させることができます。
(2)保険契約者は、保険契約の移行を希望するときには、保険期間満了日の1か月前までに、当社所定の方法により法務費用保険 (2020)へ移行したい旨の申し出を行い、当社の承諾を得なければなりません。
(3)当社が保険契約の移行を承諾したときには、当社は保険契約者に対して、移行後の保険契約の内容を書面または電磁的な方法により通知します。
特約
(4)保険契約が移行されたときは、当社は第 29 条(保険契約の更新)(2)に規定する契約内容の変更を伴う更新がなされたとみなして、この普通保険約款の規定を適用します。
第 9 節 その他の事項
第 32 条 (保険契約者または被保険者の住所等の変更)
(1)保険契約者または被保険者が住所または連絡先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知がなされなかったときは、当社の知った最後の住所あてに発した通知は保険契約者または被保険者に到達したものとみなします。
第 33 条 ( 他の保険契約締結時の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、この保険契約の被保険者が、法律相談料または弁護士費用等を補償対象とする他の保険契約等の被保険者となったときは、その旨および保険契約等の内容を、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、当社に対して故意に(1)の通知をせず、被保険者がこの保険契約と他の保険契約等の保険金を重複して受け取ろうとしたときは、当社は、保険金の全部または一部を支払わないことができます。また、すでに支払った保険金がある場 には、補償条項第 21 条(他の保険契約等がある場 の保険金支払額)の規定により算出した金額を超える部分の金額について、返還を請求することができます。
第 34 条 ( 収支状況悪化時の取扱い- 更新時における契約内容変更)
(1)当社は、法律相談料保険金および法務費用保険金の支払状況ならびに当社の財務状況に照らして少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場には、当社の定めるところにより、保険契約更新の際に保険料を増額し、または保険金を減額することがあります。
(2)当社は、本保険が不採算となり収支の改善が見込めないときは、本保険の販売を取りやめることがあります。この場 は、保険契約の更新も取り扱いません。
(3)(1)または(2)に規定する場、当社は、保険期間満了日の 2 か月前までに保険契約者に書面で通知するものとします。
第 35 条 ( 収支状況悪化時の取扱い- 保険期間中における契約内容変更)
補償条項
(1)当社は、当社の財務状況に照らして著しく急激に保険事業の継続が困難になる蓋然性がある場 には、当社の定めるところにより、保険期間の残余期間の保険料を増額し、または保険金を削減して支払うことがあります。
基本条項
(2)(1)の規定により保険契約の保険料の増額または保険金の削減払いを行う場 は、すみやかに保険契約者にその旨を通知します。
第 36 条 (代位)
別表
(1)補償条項第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する費用について、被保険者が他人に対し請求権を取得した場 、当社がその費用に係る保険金を支払ったときは、被保険者の他人に対する債権は当社に移転します。ただし、移転は、次の①および②の場において、それぞれ次に掲げる金額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した請求権の全額 |
② ①以外の場 | 被保険者が取得した請求権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
特約
(2)(1)②の場 において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 37 条 (時効)
保険金請求権は、第 13 条(保険金請求権)に規定する保険金請求権の発生時の翌日から起算して 3 年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 38 条 (保険契約者等の変更)
(1) 個人型の保険契約においては、保険契約締結の後、次のとおり保険契約者の変更を取り扱います。
① 保険契約者は、この保険契約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
② 保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の法定相続人で日本国内に居住する者にこの普通保険約款に関する権利および義務を移転させることができます。この場 には、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
(2) 事業型の保険契約においては、保険契約締結の後、次のとおり保険契約者または被保険者の変更を取り扱います。
① 保険契約者は、この保険契約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
② 保険契約者は、この保険によって補償される事業・業務の範囲が実質的に変化しない場に限り、被保険者を変更することができます。
(3)保険契約者が、(1)①または(2)の規定により保険契約者または被保険者を変更するときは、保険契約者は当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第 39 条 (被保険者の死亡)
(1)個人型の保険契約において、被保険者が死亡した場、保険契約は失効します。この場 、保険契約が終了する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金を支払いません。
補償条項
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が死亡する前に発生した原因事故について、第 16 条(保険金の支払承認)の規定により当社がすでに保険金の支払承認をしていた場 、当社は、第 14 条(保険金の請求手続き)の規定に基づき、第 15 条(保険金請求権者)に規定する保険金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料保険金および法務費用保険金を支払います。ただし、当社が保険金を支払う対象となる費用は、被保険者が死亡する前に当社がすでに承認していた費用に限ります。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険金の支払事由に該当する原因事故により被保険者が死亡した場 、当社は、死亡時に保険事故が発生したとみなして第 14 条の規定に基づき、保険金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料保険金および法務費用保険金を支払います。ただし、法務費用保険金の支払いは、補償条項第 12 条(支払保険金額)(1)②に規定する着手金および手数料の対応分の保険金ならびに補償条項第 12 条(2)に規定する精算額に限るものとします。
基本条項
(4)(2)および(3)の規定に基づき当社が保険金を支払うときは、保険契約が失効した後に当社が負担した損害調査等の費用を保険金の額から差引きます。なお、保険金から差し引く費用の額は、被保険者が死亡せず、したがって保険契約が失効しなかった場
に払い込まれたと認められる保険料の額(注)を限度とします。
別表
(5)(2)および(3)の規定は、被保険者または保険金請求権者が、補償条項第 5 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する費用の負担を行わなかった場 は適用しません。
(注) 当社が保険金を支払う日の属する月までの期間に対応する保険料の額とします。
第 40 条 (事業型の保険契約に関する特則)
特約
(1)経営破たん・廃業その他の事由により、被保険者の営む事業・業務が終了したとき、この保険契約は失効します。この場 、保険契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金を支払いません。ただし、第 16 条(保険金の支払承認)の規定に基づき当社がすでに保険金の支払承認をしていた場、当社は、すでに承認した範囲で保険金を支払います。
(2) 併・事業譲渡その他の事由により、被保険者の営む事業・業務の内容が変化したとき、当社は保険契約の解除、更新を取り扱わないこと、または更新の取扱いに条件を付けることができるものとします。
(3)この保険によって補償される事業・業務に係る代表者の変更に伴って、被保険者の変更が必要な場には、保険契約者は、その旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第 41 条 (契約者配当)
この保険契約には契約者配当はありません。
第 42 条 (管轄裁判所)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本社もしくは本社機能を有する事務所の所在地または保険契約者もしくは被保険者の住所地を管轄する地方裁判所を 意管轄裁判所とします。
第 43 条 (準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
附則
・ この普通保険約款およびこれに付帯された特約は、2020 年 10 月 1 日より適用します。
別表 1 基準法務費用算定表
1 . 着手金および報酬金
基準紛争利益の額に応じて下表のとおりとします。基準紛争利益の額は、委任契約時と事件終了時のそれぞれの時点で算出します。
補償条項
法的手続きの形態
基本条項
別表
① 訴訟事件
特約
② 調停事件、ADR事件
③ 示談交渉事件
④ 督促手続事件
基準法務費用 | 備考 |
①の 1/2 の相当額 | 事件の内容により左記の金額を 30%の範囲で減額します。 |
⑤ 手形・小切手訴訟事件
基準法務費用(消費税を除く)
基準紛争利益の額 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
125 万円以下の場 | 10 万円 | 20 万円 | 督促手続事件の終了後に訴訟事件に移行したときの着手金は、左記の金額から督促手続き事件の着手金を控除した額とします。 |
125 万 円 を 超 え て 300 万円以下の場 | 基準紛争利益の額× 8% | 基準紛争利益の額× 16% | |
300 万 円 を 超 え て 3,000 万円以下の場 | 基準紛争利益の額× 5%+9 万円 | 基準紛争利益の額× 10%+18 万円 | |
3,000 万円を超えて 3億円以下の場 | 基準紛争利益の額× 3%+69 万円 | 基準紛争利益の額× 6%+138 万円 | |
3 億円を超える場 | 基準紛争利益の額× 2%+369 万円 | 基準紛争利益の額× 4%+738 万円 |
基準法務費用 | 備考 |
①の 2/3 の相当額 | 最低額は 10 万円とします。 |
基準法務費用 | 備考 |
①の 1/2 の相当額 | 最低額は 10 万円とします。 |
基準紛争利益の額 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
250 万円以下の場 | 10 万円 | 10 万円 | 督促手続き事件の報酬金は、金銭等の回収をするなど明白な成果があったときに限り発生します。 |
250 万 円 を 超 え て 300 万円以下の場 | 基準紛争利益の額× 2% | 基準紛争利益の額× 4% | |
300 万 円 を 超 え て 3,000 万円以下の場 | 基準紛争利益の額× 1%+3 万円 | 基準紛争利益の額× 2%+6 万円 | |
3,000 万円を超えて 3億円以下の場 | 基準紛争利益の額× 0.5%+18 万円 | 基準紛争利益の額× 1%+36 万円 | |
3 億円を超える場 | 基準紛争利益の額× 0.3%+78 万円 | 基準紛争利益の額× 0.6%+156 万円 |
法的手続きの形態
補償条項
基本条項
別表
特約
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | ||
訴訟事件 | 30 万円 | 30 万円 | 親権や面会交流に係る事件を委任するときの着手金・報酬金を含みます。 |
調停事件・ADR 事件 | 20 万円 | 20 万円 | |
示談交渉事件 | 15 万円 | 15 万円 |
【金銭的給付の請求がない場 】
基準法務費用(消費税を除く)
⑥ 離婚事件(内縁関係解消事件を含む)
⑦ 相続・遺産分割事件
⑧ 家事事件
【金銭的給付の請求を伴う場 】
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 30 万円+①の額 ただし、上限 45 万円 | 30 万円+①の額 ただし、上限 45 万円 | |
調停事件・ADR 事件 | 20 万円+②の額 ただし、上限 30 万円 | 20 万円+②の額 ただし、上限 30 万円 | |
示談交渉事件 | 15 万円+③の額 ただし、上限 22.5 万円 | 15 万円+③の額 ただし、上限 22.5 万円 |
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | ①の額 ただし、上限 100 万円 | ①の額 ただし、上限 100 万円 | 遺産分割事件に加えて、関連する他の紛争を解決するための法的手続きを委任するときの着手金・報酬金は左記の着手金・報酬金の 1/2 とします。 |
調停事件・ADR 事件 | ②の額 ただし、上限 70 万円 | ②の額 ただし、上限 70 万円 | |
示談交渉事件 | ③の額 ただし、上限 50 万円 | ③の額 ただし、上限 50 万円 |
【請求額の金銭換算が可能な場 】
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | ①の額 ただし、上限 30 万円 | ①の額 ただし、上限 30 万円 | 法的解決手段の移行を行う場 の着手金は、訴訟事件の場、左記の 1/2 の額とし、審判事件、調停・ADR事件の場 は 10 万円とし ます。 |
審判事件、 調停事件・ADR 事件 | ②の額 ただし、上限 20 万円 | ②の額 ただし、上限 20 万円 | |
示談交渉事件 | ③の額 ただし、上限 15 万円 | ③の額 ただし、上限 15 万円 |
【請求額の金銭換算が困難な場 】
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 30 万円 | 30 万円 | 法的解決手段の移行を行う場 の着手金は、訴訟事件の場 は 15万円とし、審判事件、調停・ADR事件の場 は 10 万円とします。 |
審判事件、 調停事件・ADR 事件 | 20 万円 | 20 万円 | |
示談交渉事件 | 15 万円 | 15 万円 |
法的手続きの形態
補償条項
基本条項
⑨ 保護命令事件
別表
特約
⑩ 借地非訟事件
⑪ 保全命令申立事件
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | ||
民事執行事件 | ①の 1/2 相当額 | ①の 1/4 相当額 | 本案事件(督促手続事件を含む)の終了後、民事執行事件を委任するときの着手金は、①の着手金の 1/3 相当 額とします。 |
執行停止事件 | ①の 1/2 相当額 | - |
⑪ 民事執行事件
基準法務費用(消費税を除く)
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | ||
審尋または口頭弁論を経たとき | 20 万円 | 20 万円 | 離婚事件と わせて委任するときの着手金・報酬金は 10 万円とします。 |
上記以外 | 10 万円 | 10 万円 |
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | ||
借地非訟事件 | 30 万円 | ①の額 | 示談交渉事件の終了後、調停事件・ ADR 事件を委任するときの着手金は 10 万円、調停事件・ADR 事件の終了後、これらのうちの他の方法による事件解決を委任するときに着手金は 10 万円、調停事件・ADR 事件、示談交渉事件の終了後、借地非訟事件を委任するときの着手金は 15 万円と します。 |
調停事件・ADR 事件 | 20 万円 | ②の額 | |
示談交渉事件 | 10 万円 | ③の額 |
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | ||
審尋または口頭弁論を経たとき | ①の 2/3 相当額 | ①の額 | 報酬金は、保全命令申立て手続のみにより本案の目的を達成した場 に限り発生します。 |
上記以外 | ①の 1/2 相当額 | ①の額 |
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | ①の額 ただし、上限 30 万円 | ①の額 ただし、上限 30 万円 | 仮処分事件の報酬金は、仮処分の手続きのみにより事件の目的を達成したときに限り発生します。 |
審判事件、調停事件・ ADR 事件、仮処分事件 | ②の額 ただし、上限 20 万円 | ②の額 ただし、上限 20 万円 | |
示談交渉事件 | ③の額 ただし、上限 15 万円 | ③の額 ただし、上限 15 万円 |
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 30 万円 | 30 万円 | 仮処分事件の報酬金 は、仮処分の手続きのみにより事件の目的を達成したときに限り発生します。 |
審判事件、 調停事件・ADR 事件、仮処分事件 | 20 万円 | 20 万円 | |
示談交渉事件 | 15 万円 | 15 万円 |
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 20 万円 | 20 万円 | 削除請求および発信者情報開示請求を行うときの金額。これらのうち一方のみの場 は、 左記の 1/2 とします。 |
審判事件、 調停事件・ADR 事件、仮処分事件 | 15 万円 | 15 万円 | |
示談交渉事件 | 10 万円 | 10 万円 |
2.手数料
法的手続きの形態 | 基準法務費用(消費税を除く) |
書面による鑑定料 | 10 万円 ただし、年間 15 万円限度 |
証拠保全 | 10 万円 ただし、年間 20 万円限度 |
即決和解 | 10 万円 ただし、年間 20 万円限度 |
法律関係調査 | 5 万円 ただし、年間 10 万円限度 |
内容証明郵便作成 | |
簡易な自賠責請求 | 基準紛争利益の額×2% ただし、最低 3 万円 |
裁判書類の作成 |
【請求額の金銭換算が可能な場 】
【請求額の金銭換算が困難な場 】
⑭ インターネット記事等の削除請求事件
⑪ 労働事件 差止請求事件
基準法務費用(消費税を除く)
法的手続きの形態
補償条項
基本条項
別表
特約
弁護士名の表示なし | 3 万円 | ただし、1 事案あたり 10 万円限度、年間 20 万円限度 |
弁護士名の表示あり | 5 万円 |
訴状・答弁書・準備書面 | 3 万円 | ただし、1 事案あたり 10 万円限度、年間 20 万円限度 |
督促手続申立書 | 1 万円 | |
民事執行・民事保全申立書 | 1.5 万円 | |
調停・審判・即決和解・非訟手続申立書 | 1.5 万円 | |
少額訴訟手続の訴状・答弁書 | 1.5 万円 |
3 .日当
法的手続きの形態 | 基準法務費用(消費税を除く) |
日 当 |
補償条項
移動による拘束時間(往復) | 金額 | 備考 |
4 時間超 6 時間以下 | 3 万円 | 日当は、弁護士 1 名分のみとし、1 事案あたり 15 万円を上限とします。 |
6 時間超 | 5 万円 |
【 備 考 】
基本条項
⚫ 示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行、または訴訟事件の上訴など、法的手続きの移行を行うときの着手金は、移行後の法的手続きを最初から実施した場における着手金の 1/2 の額とします。なお、上限額の定めがあるときは、移行後の事件の上限額についても 1/2 とし、最低額の定めがあるときは、移行後の事件の最低額について当初の最低額(10 万円など)を適用します。ただし、上表中に特別の記載がある場 は、この限りではありません。
別表
⚫ 当社が上表の手数料に対応する保険金を支払った事件について、被保険者が新たに着手金を必要とする委任契約を締結した場 、当該着手金に対応する基準法務費用から当社が既に支払った手数料に対応する基準法務費用を控除します。
⚫ 被保険者を含む複数の者が一つの委任契約により事件解決にあたる場 、被保険者の基準法務費用は次に掲げる額とします。
⮚ 被保険者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区分が可能な場
全体の基準紛争利益から算出した基準法務費用×(被保険者の基準紛争利益の額/全体の基準紛争利益の額)
特約
⮚ 被保険者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区分が不可能な場
全体の基準紛争利益から算出した基準法務費用×(被保険者の負担した法務費用の実額/全体の法務費用の実額)
別表 2 基準紛争利益の算出方法
1.委任契約締結時の基準紛争利益
補償条項
基本条項
別表
特約
(1)委任契約締結時の基準紛争利益は、次の表に掲げる金額を対象として算出します。なお、被保険者が相手方に請求する場 と相手方から請求される場 のいずれも共通です。
基準紛争利益の算出範囲 | 基準紛争利益の算出対象 |
ア.財産的損害 | 次のaからcに掲げる額とします。 ただし、次の金額については、その全部又は一部を控除します。 ⚫ 損失を被った者に過失がある場 は、当該過失に応じた損失の額 ⚫ 利益または損失の額の認定のために公正な法的手続きの結果を踏まえることが適当であると当社が判断した場 は、当該利益または損失の額 なお、被保険者が相手方から請求された場 は、請求額を上限とします。 |
a. 既発生損害 | 被保険者もしくは相手方に、委任契約締結時において既に発生している損失額。 |
b. 発生が確実な未発生損害 | 被保険者または相手方に、今後発生することが確実な損失額(注1)。 |
c. 休業損害 (個人型契約に限る(注 2)) | 事故等により就業不能となった期間に対応する休業損害額として、 理的な基準に拠り算定した額。 |
イ.精神的損害 (個人型契約に限る(注 2)) | 慰謝料として、一般的に適正妥当であると認識されている金額。ただし、次のいずれかの事由に該当する場 に限ります。 a.人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場 に限ります。) b.職場等におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント c.ストーカー、性犯罪 d.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不♛行為 |
ł.物権・債権 | 次のaからgに掲げる額とします。 |
a. 建物の所有権 | 建物の評価額(注 3)に、その敷地の評価額の 1/3 の額を加算した額 |
b. 建物以外の所有権 | 対象たる物の評価額 |
c. 建物の占有権・賃借権・使用借権 | 建物の評価額の 1/2 の額に、その敷地の評価額の 1/3 の額を加算した額 |
d. 建物以外の占有権・賃借権・使用借権 | 対象たる物の評価額の 1/2 の額 |
e. 地上権・永小作権・地役権 | 対象たる土地の評価額の 1/2 の額 |
f. 担保権 | 被担保債権額 (担保物の評価額が債権額に達しないときは、担保物の評価額) |
g. 継続的給付債権 | 債権総額の 7/10 の額(期間不定のものは 7 年分の額)(注 4) |
(注 1) 逸失利益およびその他未発生の将来利益のうち、発生が確実な金額を含みます。
(注 2) 補償条項第 1 条(保険契約の型)に規定する個人型契約に限り算入します。事業型契約については、「2.事件終了時の算出方法」(1)(注 1)の取扱いによることとします。
(注 3) 土地・建物の評価額は固定資産税評価額(土地の相続に係る紛争の場 は路線価)にて算出し、その他の物の評価額は時価相当額にて算出します。
(注 4) 債務者の弁済能力が低い場など、一般に債務弁済の確実性に疑義があるときは、相応の減額をします。また扶養料の分割払いの場 は、2 年分の扶養料を上限とします。
(2)補償条項第 16 条(特定偶発事故)(1)①に規定する道路交通事故については、次の①または②の額を、補償条項第 11 条(基準紛争利益)で定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
① 被保険者が相手方に損害賠償を請求する場:既払金、相手方または相手方が加入している保険会社からの事前支払提示額および簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額
② 被保険者が相手方から損害賠償を請求される場:既払金、被保険者または被保険者が加入している保険会社からの事前支払提示額および相手方の簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額
(3)相続に係る事件の委任契約締結時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
① 相続財産(注 1)に事業上の財産(注 2)が含まれない場次の A とB のいずれか低い額(注 3) × C の率
A : 相続財産に対して被保険者が主張する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張する被保険者の相続額 B : 相続財産額 × (被保険者の法定相続割 - 被保険者の遺留分割 )
C : 1 - (相続税額(注 4) / 相続財産額)
② 相続財産に事業上の財産が含まれる場
次の A とB のいずれか低い額(注 3) × C の率
補償条項
A : 相続財産に対して被保険者が主張する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張する被保険者の相続額 B : 事業上の相続財産を除く相続財産額 × (被保険者の法定相続割 - 被保険者の遺留分割 )
C : 1 - (相続税額 / 相続財産額)
基本条項
(注 1) 被相続人の死亡時の所有財産(不動産(※)、動産、不動産または動産の上に存する権利、現金、預貯金、債権、有価証券、損害賠償請求権等)をいい、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、香典、弔慰金、祭祀財産等はこれに含みません。また、債務、葬儀費用等は、相続財産額から差し引きます。 (※)土地の評価額は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額にて算出します。
(注 2) 被相続人が事業上の目的で所有する金銭・有価証券(※)・動産・不動産・知的財産権、被相続人の事業活動に伴い生じた債権等をいいます。(※) 非上場株式は、事業上の目的で所有するものとみなします。
別表
(注 3) 被保険者が法定相続人以外の者である場 は A の額とします。また、この場 、A の「被保険者の相続額」は「被保険者の利益額」に読み替えるものとします。
(注 4) 相続財産に対して相続税以外の税が課税される場 は当該税額を含みます。
特約
(4)事件の性質から基準紛争利益の額の算出が不可能な場 は、基準紛争利益を 800 万円以下の範囲で定めます。(注 1)(注 2)
(注 1) 基準紛争利益の額と紛争の実態とにかい離があるときは減額することがあります。
(注 2) 別表 1「基準法務費用算定表」に定めがある場 を除きます。なお、差止請求事件、労働事件については、別表 1 に記載された「金銭に換算できない場 」として取り扱い、基準紛争利益の算出を行わないこととします。
2.事件終了時の算出方法
(1)事件終了時の基準紛争利益は、次の額を対象にして算出します。
① 被保険者が紛争の相手方に請求する場 :法的手続きの結果、被保険者が相手方に請求することが認められた利益の確定額(注 1)
② 被保険者が紛争の相手方から請求された場:委任契約締結時に算出した基準紛争利益のうち、法的手続きの結果、被保険者が相手方に支払うことを免れた利益の確定額(注 1)(注 2)
(注 1) 補償条項第 11 条(基準紛争利益)(1)②の規定に基づき委任契約締結時の基準紛争利益に含めないこととした額について、正当な法的手続きの結果、法的請求権が確定した場 は、当該確定額に基づき算出します。
(注 2) 相手方に支払うことを免れた利益の額の計算に、請求権の根拠が不明な額、または類似の事案に鑑みて明らかに請求認容判決を期待し難いと考えられる額が含まれていることが判明した場 には、当該請求額の全部または一部を控除します。
(2)相続に係る事件の事件終了時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
① 相続財産に事業上の財産が含まれない場次の A とB のいずれか低い額 × C の額
A : 相続財産に対する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張していた被保険者の相続額 B : 相続財産額 × (被保険者の法定相続割 - 被保険者の遺留分割 )
C : 1 - (相続税額 / 相続財産額)
② 相続財産に事業上の財産が含まれる場 次の A とB のいずれか低い額 × C の額
A : 相続財産に対する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張していた被保険者の相続額 B : 事業上の相続財産を除く相続財産額 × (被保険者の法定相続割 - 被保険者の遺留分割 ) C : 1 - (相続税額 / 相続財産額)
(3)1(2)および 1(4)の規定は、事件終了時の基準紛争利益の算出について準用します。
補償条項
別表 3 保険金請求書類
提出書類 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 | |
委任契約締結時支払額 | 事件終了時支払額 | ||
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
② 本人確認書類 | ○ | ○ | ○ |
③ 個人番号(マイナンバー)に関する書類 | ○ | ○ | ○ |
④ 法律相談料または委任費用等の領収書 | ○ | ○ | ○ |
⑤ 原因事故に関する説明資料 | ○ | ○ | ― |
⑥ 法律相談の内容等を証明する書類 | ○ | ― | ― |
⑦ 弁護士等と締結した委任契約書(写) | ― | ○ | ― |
⑧ 委任契約の終了・ | ― | ― | ○ |
⑨ 弁護士費用等の内容を証明する書類 | ― | ○ | ○ |
⑩ 弁護士費用等の算出根拠を証明する書類 | ― | ○ | ○ |
⑪ その他当社が提出を求める書類 | ○ | ○ | ○ |
基本条項
別表
特約
道路交通事故不担保特約
第 1 条 (用語の定義)
この特約において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用語 | 定義 |
道路交通事故(注) | 軽車両を除く車両の道路における運行に起因して生じた事故 |
第 2 条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場 に適用されます。
第 3 条 ( 保険金を支払わない場 )
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の規定にかかわらず、道路交通事故に起因して被保険者に生じた損害に対しては、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
第 4 条 (特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 5 条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(注) 普通保険約款の定めに準じます。
免責金額ゼロ特約
第 1 条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場 に適用されます。
第 2 条 (免責金額の不適用)
当社は、この特約により、普通保険約款の補償条項第 12 条(支払保険金額)の規定により差し引かれるべき免責金額を 0 とします。
第 3 条 (特約の解約の制限)
補償条項
基本条項
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 4 条 (準用規定)
別表
特約
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
法務費用保険金不担保特約
第 1 条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場 に適用されます。
第 2 条 (保険金を支払わない場 )
当社は、この特約により、普通保険約款の補償条項第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の規定にかかわらず、被保険者が直面した法律事件に対して法務費用保険金を支払いません。
第 3 条 (特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 4 条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
特定原因事故不担保特約
第 1 条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に特定の原因事故を不担保とする旨が記載されている場 に適用されます。
第 2 条 (保険金を支払わない場 )
補償条項
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(法務費用保険金の支払事由)の規定にかかわらず、次に掲げる原因事故のうち、保険証券に記載した原因事故に起因して被保険者に生じた損害に対しては、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
原因事故 | 内 容 |
① 対従業員トラブル | 普通保険約款補償条項第 1 条(保険契約の型)に定める職業・事業トラブルのうち、被保険者の事業・業務に関し、雇用契約等(注 1)を締結した労働者またはこれに類する立場 にある者(注 2)を相手方として生じたトラブルをいいます。 |
② 土地・建物の賃借トラブル | 被保険者が、土地・建物の賃貸借契約に基づく賃借人として、貸主との間で生じたトラブルをいいます。 |
③ その他特定トラブル | 保険契約締結時に保険契約者に交付した書類(注 3)に記載したトラブルをいいます。 |
基本条項
別表
(注 1) 雇用契約等とは、契約の名称の如何を問わず、法人または個人事業主の役職員としての地位を得て、その法人または個人事業主の業務に従事することを主な内容とする契約をいいます。役職員は、正規社員のほか、アルバイト、パートタイマー、日雇い等の臨時雇用の従業員を含みます。
(注 2) 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関から定期的に報酬を得て、その業務に従事する者を含みます。
(注 3) 重要事項説明書または保険証券付属書類をいいます。
第 3 条 (特約の解約の制限)
特約
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 4 条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
法律相談料保険金不担保特約
第 1 条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場 に適用されます。
第 2 条 (保険金を支払わない場 )
当社は、この特約により、普通保険約款の補償条項第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)の規定にかかわらず、被保険者が直面した問題事象に対して法律相談料保険金を支払いません。
第 3 条 (特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 4 条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
団体契約特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場 に適用されます。
① 保険契約者が、当社との間で団体契約取扱協約を締結している団体であること
② ①の団体が、日本国内に本店または主たる事務所を有する官公庁、会社、その他法人格を有する団体であること
補償条項
③ 被保険者が、日本国内に居住し、次のいずれかに該当する者であること ア.①の団体から定期的に給与(注 1)の支払いを受ける者
イ.アの配偶者または 3 親等以内の親族
④ 同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者数が 2 名以上であること
基本条項
⑤ 主契約が個人型の保険契約で、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
第 2 条 ( 保険料率)
(1)この特約を適用する保険契約の保険料率は、同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者数に応じて割引を行います。
別表
(2)(1)の被保険者数は、団体と締結する協約書に定める日(注 2)における被保険者の数とします。
(3)(1)に規定する保険料率は、この特約の契約日から適用します。
第 3 条 ( 保険金を支払わない場 )
特約
被保険者が、第 1 条(特約の適用条件)①の団体をトラブルの相手方として、法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場は、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
第 4 条 (通知義務)
保険契約者または被保険者は、被保険者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第 5 条 (保険料の払込方法)
保険契約者または被保険者は、被保険者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第 6 条 (特約の非更新)
(1)次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 当社と団体との団体契約取扱協約が解除または解約されたとき
② 被保険者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき
③ 同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者数が 2 名未満となり、団体と締結する協約書に定める日までに補充できないとき
④ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
(2)(1)②または③に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初に到来する更新日までに当社がその事実を知らないまま保険契約が更新された場は、当該更新日において主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして取り扱います。なお、この場 、保険契約者(注 3)は、当該更新日以降の期間の保険料について、第 2 条(保険料率)に規定する保険料率とこの特約を付加しない通常の保険料率との差額を当社に払い込まなければなりません。
(3)この特約が更新されなかった場、第 3 条(保険金を支払わない場 )の規定により、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者との間で、この特約が更新されなかった日から 1 年間を経過する前に原因事故が発生したときは、当社は、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
(4)主契約が更新される以前に、普通保険約款の基本条項第 3 条(個人型の通知義務)(2)③の規定により、当社が保険契約を解除した場 は、(2)の規定を適用しません。
第 7 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(注 1) 役員報酬を含みます。
補償条項
(注 2) 契約日前であることを要します。なお、この特約が更新された場 は、更新日が契約日となり、その日以前のいずれかの日を定めるものとします。
基本条項
別表
(注 3) 保険契約者の変更があった場 は、新たに保険契約者になった者とします。
団体扱特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場 に適用されます。
① 当社と団体との間で団体扱契約取扱協約が締結されていること
② ①の団体が、日本国内に本店または主たる事務所を有する官公庁、会社、その他法人格を有する団体であること
③ 保険契約者が、日本国内に居住し、①の団体から定期的に給与(注 1)の支払いを受ける者であること
特約
④ 被保険者が、日本国内に居住し、保険契約者本人またはその配偶者もしくは 3 親等以内の親族のいずれかに該当する者であること
⑤ 同一の団体について、この特約を適用する被保険者数が 2 名以上であること
⑥ 主契約が個人型の保険契約で、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
第 2 条 ( 保険料率)
(1)この特約を適用する保険契約の保険料率は、同一の団体について、この特約を適用する被保険者数に応じて割引を行います。
(2)(1)の被保険者数は、団体と締結する協約書に定める日(注 2)における被保険者の数とします。
(3)(1)に規定する保険料率は、この特約の契約日から適用します。
第 3 条 ( 保険金を支払わない場 )
被保険者が、第 1 条(特約の適用条件)①の団体をトラブルの相手方として、法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場 は、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
第 4 条 (通知義務)
保険契約者または被保険者は、次のいずれかの事由に該当するときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
① 保険契約者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき
② 被保険者が第 1 条④に規定する者でなくなったとき
第 5 条 (特約の非更新)
(1)次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 当社と団体との団体扱契約取扱協約が解除または解約されたとき
② 保険契約者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき
③ 被保険者が第 1 条④に規定する者でなくなったとき
④ 同一の団体について、この特約を適用する被保険者数が 2 名未満となり、団体と締結する協約書に定める日までに補充できないとき
⑤ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
(2)(1)②または③に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初に到来する更新日までに当社がその事実を
知らないまま保険契約が更新された場は、当該更新日において主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして取り扱います。なお、この場 、保険契約者は、当該更新日以降の期間の保険料について、第 2 条(保険料率)に規定する保険料率とこの特約を付加しない通常の保険料率との差額を当社に払い込まなければなりません。
補償条項
(3)この特約が更新されなかった場、第 3 条(保険金を支払わない場 )の規定により、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者との間で、この特約が更新されなかった日から 1 年間を経過する前に原因事故が発生したときは、当社は、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
第 6 条 (特約の解約の制限)
基本条項
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 7 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表
(注 1) 役員報酬を含みます。
特約
(注 2) 契約日前であることを要します。なお、この特約が更新された場 は、更新日が契約日となり、その日以前のいずれかの日を定めるものとします。
家族扱特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場 に適用されます。
① 被保険者が、日本国内に居住し、保険契約者本人またはその配偶者もしくは 3 親等以内の親族のいずれかに該当する者であること
② 同一の保険契約者との間で締結するこの特約の被保険者数が 2 名以上であること
③ 主契約が個人型の保険契約で、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
第 2 条 ( 保険料率)
(1)この特約を適用する保険契約の保険料率は、次の①または②に掲げる被保険者の年齢区分に応じて次のとおりとします。
被保険者の年齢 | 保険料率 |
① 18 歳以上 | 家族扱保険料率 A |
② 18 歳未満 | 家族扱保険料率 B |
(2)(1)に規定する被保険者の年齢区分は、この特約の契約日(注 1)の年齢により判定します。
(3)(1)に規定する保険料率は、この特約の契約日から適用します。
第 3 条 ( 保険金を支払わない場 )
被保険者が、保険契約者または保険契約者を同一としてこの特約を適用する他の被保険者をトラブルの相手方として、法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場 は、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
第 4 条 (特約の非更新)
(1)次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 被保険者が第 1 条(特約の適用条件)①に規定する者でなくなったとき
② 同一の保険契約者との間で締結するこの特約の被保険者数が 2 名未満になったとき
③ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
(2)(1)①または②に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初に到来する更新日までに当社がその事実を知らないまま保険契約が更新された場、当該更新日において主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして取り扱います。なお、この場 、保険契約者(注 2)は、当該更新日以降の期間の保険料について、第 2 条(保険料率)に規定する保険料率とこの特約を付加しない通常の保険料率との差額を当社に払い込まなければなりません。
補償条項
(3)この特約が更新されなかった場、第 3 条(保険金を支払わない場 )の規定により、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者との間で、この特約が更新されなかった日から 1 年間を経過する前に原因事故が発生したときは、法律相談料保険金および法務費用保険金を支払いません。
基本条項
(4)主契約が更新される以前に、普通保険約款の基本条項第 3 条(個人型の通知義務)(2)③の規定により、当社が保険契約を解除した場 は、(2)の規定を適用しません。
第 5 条 (特約の解約の制限)
別表
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 6 条 (準用規定)
特約
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(注 1) この特約が更新された場 は、更新日が契約日となります。
(注 2) 保険契約者の変更があった場 は、新たに保険契約者となった者とします。
税理士立会費用補償特約
第 1 条 (用語の定義)
この特約において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用 語 | 定義 |
原因事故 | 保険金の支払対象となる出来事で、第 3 条(税理士立会費用保険金)(1)に規定するものをいいます。 |
特約の責任開始日 | この特約を付加した最初の契約の始期をいいます。当社はこの特約の責任開始日以降に被保険者が直面した原因事故に係る損害について、てん補責任を負います。 |
税理士立会費用 | 第 3 条(税理士立会費用保険金)(1)の条件を満たす原因事故に関し、被保険者が税理士に立会を求めた場に支払う報酬等の費用をいいます。 |
第 2 条 (特約の適用条件)
この特約は、主契約が事業型の保険契約で、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場 に適用されます。
第 3 条 ( 税理士立会費用保険金)
(1)被保険者が、この特約の責任開始日以降に発生した次の原因事故のいずれかに直面し、税理士に立会等に係る報酬を支払うことによって損害を被ったとき、当社は被保険者に税理士立会費用保険金を支払います。
原因事故 | ① 税務調査 |
② 税務争訟または不服申立て |
(2)(1)の原因事故は、次に掲げる日に発生したものとみなします。
原因事故 | 原因事故の発生日 |
① 税務調査 | 課税庁による立入調査日 (ただし、事前予告があった場 は当該事前予告があった日) |
② 税務争訟 | 課税庁から更正処分を受けた日 |
補償条項
基本条項
(3)当社が支払う税理士立会費用保険金は、この特約の責任開始日から(2)に規定する原因事故の発生日までの経過年数に応じ、次の計算式によって算出した金額とします。
経過年数 | 税理士立会費用保険金の額 |
① 1年未満 | 責任開始日から原因事故発生日までの期間に対応する既払込みの特約保険料相当額(注 1) |
② 1年以上 | 2万円 × 無事故経過年数 × 加入口数(注 2) ここで、無事故経過年数は、この特約の責任開始日後の経過年数とします。ただし、責任開始日後にこの特約に基づき税理士立会費用保険金の支払いがあった場 は、当該支払いの対象となった原因事故発生日の直後に到来する特約更新日(注 3)から起算した経過年数とします。なお、無事故経過年数の計算上、1年未満の端数は切り捨てます。 |
別表
(4)(3)の税理士立会費用保険金は、加入口数1口あたり、10 万円を限度とします。
第 4 条 (保険金を支払わない場 - 不担保期間)
特約
当社は、次の期間に第 3 条(税理士立会費用保険金)(1)に規定する原因事故が生じたとしても、保険金を支払いません。
不担保期間 | ① この特約の責任開始日後1か月間 |
② 税理士立会費用保険金の支払があった原因事故発生日の直後に到来する特約更新日後 1 年間 |
第 5 条 ( 原因事故発生時の通知義務)
保険契約者または被保険者は、被保険者が第 3 条(税理士立会費用保険金)(1)に規定する原因事故に直面し、税理士の立会費用を負担しようとするときは、遅滞なく、その旨を当社に通知し、当社の承認を得なければなりません。
第 6 条 (保険金の請求方法)
(1) 被保険者が保険金の支払いを請求する場 は、次の保険金請求書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求書類 | ① 保険金請求書 |
② 本人確認書類 | |
③ 税理士立会報酬に係る領収書 | |
④ その他当社が提出を求める書類 |
(2) 被保険者から保険金の支払請求を受けた場 には、当社は遅滞なく、被保険者の請求内容がこの特約に基づく正当な請求であることを確認した上で、保険金を支払います。
第 7 条 (特約の責任開始日)
この特約の責任開始日は、特約をはじめて付加した主契約の契約日とします。
第 8 条 (特約の中途付加)
この特約は保険期間の途中で付加することはできません。
第 9 条 (特約の更新)
補償条項
(1)保険契約者が、保険期間満了日の 1 か月前までにこの特約を継続しない旨の意思表示を当社所定の書面によって行わない限り、この特約は主契約の更新に伴って自動的に更新され継続します。
(2)この特約の更新日(「特約更新日」といいます。)は、主契約の更新日と同一の日とします。
基本条項
(3)この特約を更新しなかった場 における解約返戻金はありません。ただし、当社がすでに更新日以降の未経過の期間に対応する特約保険料を受け取っていたときは、当該特約保険料相当額を返金します。
第 10 条 (加入口数の変更)
(1)当社は、原則として、原因事故発生日の直後に到来する特約更新日に限り、この特約の加入口数の変更を取り扱います。
別表
(2)(1)の規定にかかわらず、(1)に定める日以外の日に、保険契約者からこの特約の加入口数を変更したい旨の申し出があったときは、当社は、次のとおり取扱います。(注 4)
① 当社は、加入口数の変更を、年に1度の特約更新日に限って取り扱います。
特約
② 保険契約者は、当社に対して、更新日の1か月前までに当社所定の書面にて、この特約の加入口数変更の申し込みを行い、当社の承諾を得なければなりません。
③ ②により加入口数を増加させたときは、当社は第 3 条(3)の規定に基づく税理士立会費用保険金の計算上、増加後の全ての口数について、責任開始日を「加入口数を増加させた日」に読み替えて保険金を算出し支払います。(注 5)
④ ②により加入口数を減少させたときは、当社は第 3 条(3)の規定に基づく税理士立会費用保険金の計算上、減少後の加入口数について、保険金を算出し支払います。(注 6)
第 11 条 ( 特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 12 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(注 1) 1年分の特約保険料相当額を限度とします。
(注 2) 加入口数は、保険証券に記載された口数とします。
(注 3) 第 9 条(特約の更新)(2)に規定する更新日とします。
(注 4)(1)に定める日以外の日に加入口数を変更すると、税理士立会費用保険金の計算上、無事故経過年数の取扱いに関して、被保険者に不利益が生ずる場があるので、ご注意ください。
(注 5) 第 3 条(3)②に基づく税理士立会費用保険金の計算上、増加前の口数と増加分の口数のいずれについても、加入口数を増加させた特約更新日を起点として無事故経過年数を算定します。この取扱いにより、加入口数の変更をしなければ支払われたはずの、増加前の無事故経過年数に対応する保険金が支払われなくなります。なお、加入口数を増加させた特約更新日から1年以内に原因事故が発生したときは、第 3 条(3)①に基づき、加入口数を増加させた日以降の既払込みの特約保険料相当額を支払います。
(注 6) 第 3 条(3)②に基づく税理士立会費用保険金の計算上、減少分の加入口数は算入対象外となり、減少前の経過期間は、無事故経過年数に算入されません。
集団扱特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場 に適用されます。
① 当社とこの特約を適用する被保険者に係る集団との間で、集団扱に関する協約が締結されていること
補償条項
② 保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
第 2 条 (通知義務)
保険契約者または被保険者は、次のいずれかの事由に該当するときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
① 集団が解散することとなったとき
② 被保険者が集団の構成員等でなくなったとき
第 3 条 (特約の非更新)
基本条項
別表
(1)次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 第 1 条(特約の適用条件)①に定める協約が解除されたとき
② 被保険者が第 1 条(特約の適用条件)①の集団の構成員等でなくなったとき
③ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
特約
(2)(1)に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初に到来する更新日までに当社がその事実を知らないまま保険契約が更新された場 は、当該更新日において主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして取り扱います。なお、この場、保険契約者は、当該更新日以降の期間の保険料について、保険契約者が実際に負担した保険料と特約が付加されない場に適用される通常の保険料との差額を、当社に払い込まなければなりません。
第 4 条 (特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 5 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
包括契約特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、同一の者を保険契約者として、被保険者を異にする複数の保険契約が締結され、かつ、次の①および②の条件を満たす場に適用されます。
① この特約を適用するすべての保険契約が、普通保険約款補償条項第 1 条(保険契約の型)に規定する保険契約の型を同じくするものであること
② 保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
第 2 条 (この特約を付加した場 における保険金の支払金額限度)
同一の者を保険契約者としてこの特約を付加したすべての保険契約について、当社が1年間に支払う保険金の総計(注)は、普通保険約款補償条項第 18 条(保険金の支払金額限度)の規定に基づき各契約ごとに定める金額にかかわらず、10 億円を限度とします。
(注) 保険契約者を同じくして締結されたすべての個人型契約および事業型契約の 計額とします。
第 3 条 (特約の解約の制限)
補償条項
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 4 条 (準用規定)
基本条項
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
個人型保険特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、主契約が事業型の保険契約で、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場 に適用されます。
第 2 条 ( 個人トラブルに対する保険金支払い)
別表
特約
当社は、この特約により、被保険者が普通保険約款補償条項第 1 条(保険契約の型)に規定する個人トラブルに直面した場 に、普通保険約款の規定に基づき保険金を支払います。
第 3 条 ( 特約付加の場 の支払金額限度)
当社は、普通保険約款補償条項第 18 条(保険金の支払金額限度)の規定にかかわらず、次の計算式により算出した額を超えて保険金を支払いません。
過去1年間に発生した原因事故について当社が支払った保険金の
計額(注)
1,000 万円
―
(注) 同一の被保険者に対して、事業型の保険契約により支払った保険金の額と、この特約に基づき支払った保険金の額との 計額とします。
第 4 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
〔 引受保険会社 〕
エール少額短期保険株式会社
関東財務局(少額短期保険)第 76 号
〒104-0043 東京都中央区湊 2-2-8 CK ビル 4F
0120-888-727(土日祝等を除く)
URL https://yell-lpi.co.jp
2020-OP・募-012