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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案 参照条文 目次
1
〇月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(昭和四十二年条約第十九号)……
6
〇宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定(昭和五十六年条約第五号)………
94 94 90 88 73 71 50 30 22 17 9
〇宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(昭和五十八年条約第六号)… ……………………
〇宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約(昭和五十八年条約第七号)………………………………………………
〇宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)……………………………………………………………………………………………
〇国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)……………………………………………………
〇原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)………………………………………………………………
〇製造物責任法(平成六年法律第xxx号)……………………………………………………………………………………………
〇保険業法(平成七年法律第百五号)(抄)……………………………………………………………………………………………
〇社債、株式等の振替に関する法律(xxxx年法律第七十五号) (抄)…………………………………………………………
〇地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) (抄)………………………………………………………………………………
〇土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(抄)………………………………………………………………………………
〇印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) (抄)……………………………………………………………………………………
○月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(昭和四十二年条約第十九号)
この条約の当事国は、
人間の宇宙空間への進入の結果、人類の前に展開する広大な将来性に鼓舞され、
平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益であることを認識し、
宇宙空間の探査及び利用がすべての人民のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行なわれなければならないことを信じ、
平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の科学面及び法律面におけるxxな国際協力に貢献することを希望し、この国際協力が諸国間及び諸人民間の相互理解の増進及び友好関係の強化に貢献することを信じ、
千九百六十三年十二月十三日に国際連合総会が全会一致で採択した決議第千九百六十二号(第十八回会期)「宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する法的原則の宣言」を想起し、
- 1 -
核兵器若しくは他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せること又はこれらの兵器を天体に設置することを慎むように諸国に要請する千九百六十三年十月十七日の国際連合総会の全会一致の採択による決議第千八百八十四号(第十八回会期)を想起し、
平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為を誘発し若しくは助長することを意図し、又はこれらを誘発し助長するおそれのある宣伝を非難する千九百四十七年十一月三日の国際連合総会決議第 百十号(第二回会期)を考慮し、かつ、この決議が宇宙空間に適用されることを考慮し、
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約が国際連合憲章の目的及び原則を助長するものであることを確信して、
次のとおり協定した。第一条
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行なわれるものであり、全人類に認められる活動分野である。
月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従つて、
自由に探査し及び利用することができるものとし、また、天体のすべての地域への立入りは、自由である。
月その他の天体を含む宇宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国はこの調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。
第xx
xその他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によつても国家による取得の対象とはならない。
第三条
条約の当事国は、国際連合憲章を含む国際法に従つて、国際の平和及び安全の維持並びに国際間の協力及び理解の促進のために、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における活動を行なわなければならない。
第四条
- 2 -
条約の当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によつてもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。
月その他の天体は、もつぱら平和的目的のために、条約のすべての当事国によつて利用されるものとする。天体上においては、軍事基地、軍事施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験並びに軍事演習の実施は、禁止する。科学的研究その他の平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。月その他の天体の平和的探査のために必要なすべての装備又は施設を使用することも、また、禁止しない。
第五条
条約の当事国は、宇宙飛行士を宇宙空間への人類の使節とみなし、事故、遭難又は他の当事国の領域若しくは公海における緊急着陸の場合には、その宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。宇宙飛行士は、そのような着陸をxxxたときは、その宇宙飛行機の登録国へ安全かつ迅速に送還されるものとする。
いずれかの当事国の宇宙飛行士は、宇宙空間及び天体上において活動を行なうときは、他の当事国の宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。
条約の当事国は、宇宙飛行士の生命又は健康に危険となるおそれのある現象を月その他の天体を含む宇宙空間に発見したと
きは、直ちに、これを条約の他の当事国又は国際連合事務総長に通報するものとする。
第六条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によつて行なわれるか非政府団体によつて行なわれるかを問わず、国際的責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従つて行なわれることを確保する国際的責任を有する。月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。国際機関が月その他の天体を含む宇宙空間において活動を行なう場合には、その国際機関及びこれに参加する条約の当事国の双方がこの条約を遵守する責任を有する。
第七条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又はその領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際的に責任を有する。
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第xx
xx空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理の権限を保持する。宇宙空間に発射された物体(天体上に着陸させられ又はxxされた物体を含む
。)及びその構成部分の所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによつて影響を受けない。これらの物体又は構成部分は、物体が登録されている条約の当事国の領域外で発見されたときは、その当事国に返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、それらの物体又は構成部分の返還に先だち、識別のための資料を提供するものとする。
第九条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用において、協力及び相互援助の原則に従うものとし、かつ
、条約の他のすべての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払つて、月その他の天体を含む宇宙空間におけるすべての活動を行なうものとする。条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染及び地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を避けるように月その他の天体を含む宇宙空間の研究及び探査を実施し、かつ、必要な場合には、このための適当な
措置を執るものとする。条約の当事国は、自国又は自国民によつて計画された月その他の天体を含む宇宙空間における活動又
は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における他の当事国の活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行なわれる前に、適当な国際的協議を行なうものとする。条約の当事国は、他の当事国が計画した月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請することができる。
第十条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国際協力をこの条約の目的に従つて促進するために、条約の他の当事国が打ち上げる宇宙物体の飛行を観測する機会を与えられることについての当該他の当事国の要請に対し
、平等の原則に基づいて考慮を払うものとする。
- 4 -
その観測の機会の性質及びその機会が与えられる条件は、関係国間の合意により決定されるものとする。第十一条
月その他の天体を含む宇宙空間における活動を行なう条約の当事国は、宇宙空間の平和的な探査及び利用における国際協力を促進するために、その活動の性質、実施状況、場所及び結果について、国際連合事務総長並びに公衆及び国際科学界に対し
、実行可能な最大限度まで情報を提供することに同意する。国際連合事務総長は、この情報を受けたときは、それが迅速かつ効果的に公表されるようにするものとする。
第十xx
xその他の天体上のすべての基地、施設、装備及び宇宙飛行機は、相互主義に基づいて、条約の他の当事国の代表者に開放される。これらの代表者は、適当な協議が行なわれるため及び訪問する施設等における安全を確保し、かつ、そこでの正常な作業に対する干渉を避けるように最大限の予防措置が執られるために、計画された訪問につき合理的な予告を行なうものとする。
第十三条
この条約の規定は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における条約の当事国の活動に適用するものとし、それ
らの活動が条約の一当事国により行なわれる場合であるか他の国家と共同で行なわれる場合(政府間国際機関の枠内で行なわ
れる場合を含む。)であるかを問わない。
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における政府間国際機関が行なう活動に関連して生ずる実際的問題は、条約の当事国が、当該国際機関又はその加盟国でこの条約の当事国である一若しくは2以上の国と共同して解決するものとする。第十四条
1 この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約が3の規定に従つて効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、いつでも、この条約に加入することができる。
2 この条約は、署名国により批准されなければならない。批准書及び加入書は、寄託国政府として指定されたアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の政府に寄託するものとする。
3 この条約は、この条約により寄託国政府として指定された政府を含む五の政府が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
- 5 -
4 この条約の効力発生後に批准書又は加入書を寄託する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5 寄託国政府は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、この条約の批准書又は加入書の寄託の日、この条約の効力発生の日その他についてすみやかに通報するものとする。
6 この条約は、寄託国政府が国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録するものとする。第十五条
条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれを受諾した時に
、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。
第十六条
条約のいずれの当事国も、この条約の効力発生の後一年を経過したときは、寄託国政府にあてた通告書により、条約からの脱退を通告することができる。その脱退は、通告書の受領の日から一年で効力を生ずる。
第十七条
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語による本文をひとしくxxとし、寄託国政府に寄託する
ものとする。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国及び加入国の政府に送付するものとする。以上の証拠として、下名は、正当に委任を受け、この条約に署名した。
千九百六十七xx月二十七日にワシントン市、ロンドン市及びモスクワ市で本書三通を作成した。
○宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定(昭和五十六年条約第五号)締約国は、
事故、遭難又は緊急着陸の場合における宇宙飛行士に対するすべての可能な援助の提供、宇宙飛行士の迅速かつ安全な送還及び宇宙空間に打ち上げられた物体の返還を定めている月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の重要性に留意し、
これらの義務の内容を充実させ及び一層具体化することを希望し、
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宇宙空間の平和的な探査及び利用における国際協力を促進することを希望し、人間本来の感情に促されて、
次の通り規定した。第一条
(a)
締約国は、宇宙船の乗員が、事故に遭遇し若しくは遭難した旨の又は自国の管轄の下にある領域、公海若しくはいずれの国の管轄の下にもないその他の地域において緊急の若しくは意図しない着陸をした旨の情報を入手した場合又はこれらの事実を知つた場合には、直ちに、
(b)
打ち上げ機関に通報するものとし、又は打上げ機関が不明である場合及び打上げ機関に直ちに連絡をとることができない場合には、利用することができるすべての適当な通信手段により、これらの情報を公表する。
国際連合事務総長に通報するものとし、また、同事務総長は、利用することができるすべての適当な通信手段により、遅滞なくこれらの情報を公表するものとする。
第二条
事故、遭難又は緊急の若しくは意図しない着陸により宇宙船の乗員がいずれかの締約国の管轄の下にある領域に着陸した場
合には、当該締約国は、直ちに、乗員の救助のためにすべての可能な措置をとるものとし、すべての必要な援助を与える。当該締約国は、打上げ機関及び国際連合事務総長に対し、そのとつている措置及びその実施状況を通報する。打上げ機関による援助が迅速な救助を実施する上で役立つ場合又は当該援助が捜索救助活動の効果的な実施に実質的に寄与する場合には、打上げ機関は、捜索救助活動の効果的な実施のため、当該締約国に協カする。当該捜索救助活動は、当該締約国の指揮及び監督の下に実施されるものとし、当該締約国は、打上げ機関との緊密かつ継続的な協議の下に行動する。
第xx
xx船の乗員が公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域に着陸した旨の情報を入手した場合又はその事実を知つた場合には、迅速に乗員を救助するために捜索救助活動に援助を与えることができる締約国は、必要があるときは、そのための援助を与える。救助を与える締約国は、打上げ機関及び国際連合事務総長に対し、そのとつている措置及びその実施状況を通報する。
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第xx
xx船の乗員は、事故、遭難又は緊急の若しくは意図しない着陸によりいずれかの締約国の管轄の下にある領域、公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域に着陸した場合には、安全かつ迅速に打上げ機関の代表者に引き渡される。
第五条
1 締約国は、宇宙物体又はその構成部分が自国の管轄の下にある領域、公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域に降下した旨の情報を入手した場合又はその事実を知つた場合には、打上げ機関及び国際連合事務総長に対し、その旨を通報する。
2 宇宙物体又はその構成部分が発見された領域について管轄権を有する締約国は、打上げ機関の要請に応じ、また、必要な場合には打上げ機関の援助を受けて、当該宇宙物体又はその構成部分を回収するため、実行可能と認める措置をとる。
3 宇宙空間に打ち上げられた物体又はその構成部分であつて打上げ機関の領域外で発見されたものは、打上げ機関の要請に応じ、打上げ機関の代表者に引き渡されるか又はその処理にゆだねられる。打上げ機関は、当該物体又はその構成部分の返還に先立ち、要請に応じ、当該物体又はその構成部分の識別のための資料を提供する。
4 2及び3の規定にかかわらず、締約国は、自国の管轄の下にある領域において発見し又はその他の場所において回収した
宇宙物体又はその構成部分が、危険又は害をもたらすものであると信ずるに足りる理由がある場合には、打上げ機関にその旨を通知することができる。この場合において、打上げ機関は、発生するおそれのある危害を除去するため、当該締約国の指揮及び監督の下に、直ちに、効果的な措置をとる。
5 2及び3の規定により宇宙物体又はその構成部分を回収し及び返還する義務を履行するために要した費用は、打上げ機関が負担する。
第六条
この協定の適用上、「打上げ機関」とは、打上げについて責任を有する国又は、国際的な政府間機関が打上げについて責任を有する場合には、当該政府間機関をいう。ただし、当該政府間機関がこの協定の定める権利及び義務の受諾を宣言し、かつ
、当該政府間機関の加盟国の過半数がこの協定及び月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の締約国である場合に限る。
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第七条
1 この協定は、署名のためすべての国に開放しておく。3の規定に基づくこの協定の効力発生前に協定に署名しなかつた国は、いつでもこの協定に加入することができる。
2 この協定は、署名国によつて批准されなければならない。批准書及び加入書は、この協定により寄託政府として指定されるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びアメリカ合衆国の政府に寄託する。
3 この協定は、寄託政府として指定される政府を含む五の政府が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
4 この協定は、その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5 寄託政府は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、この協定の批准書及び加入書の寄託の日、この協定の効力発生の日並びに他の事項を速やかに通報する。
6 この協定は、寄託政府が国際連合憲章第百二条の規定により登録する。
第八条
いずれの締約国も、この協定の改正を提案することができる。改正は、締約国の過半数が改正を受諾した時に、受諾した締約国について効力を生ずるものとし、その後に改正を受諾する他の締約国については、その受諾の日に効力を生ずる。
第九条
いずれの締約国も、この協定の効力発生の後一年を経過した後は、寄託政府にあてた文書により、この協定からの脱退を通告することができる。脱退は、脱退を通告する文書の受領の日から一年で効力を生ずる。
第十条
この協定は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしくxxとするものとし、寄託政府に寄託する。この協定の認証謄本は、寄託政府が署名国及び加入国の政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
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千九百六十八年四月二十二日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で本書三通を作成した。
○宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(昭和五十八年条約第六号)この条約の締約国は、
平和的目的のために宇宙空間を探査し及びその利用を推進することが全人類の共同の利益であることを認識し、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約を想起し、
宇宙物体の打上げに関係している国及び国際的な政府間機関によつてとられる予防措置にもかかわらず、宇宙物体により損害が引き起こされることがあることを考慮し、
宇宙物体により引き起こされる損害についての責任に関し効果的である国際的な規則及び手続を定める必要、特に、宇宙物体により引き起こされる損害の被害者に対する十分かつxxな賠償がこの条約に基づいて迅速に行われることを確保する必要を認識し、
宇宙物体により引き起こされる損害についての責任に関し効果的である国際的な規則及び手続を定めることが平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の分野における国際協力を強化することに寄与することを確信して、
次のとおり協定した。
第一条
この条約の適用上、
(c)(b)
(a)
「損害」とは、人の死亡若しくは身体の傷害その他の健康の障害又は国、自然人、法人若しくは国際的な政府間機関の財産の滅失若しくは損傷をいう。
「打上げ」には、成功しなかつた打上げを含む。
「打上げ国」とは、次の国をいう。
(ii)(i)
宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
(d)
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「宇宙物体」には、宇宙物体の構成部分並びに宇宙物体の打上げ機及びその部品を含む。第二条
打上げ国は、自国の宇宙物体が、地表において引き起こした損害又は飛行中の航空機に与えた損害の賠償につき無過失責任を負う。
第三条
損害が一の打上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の人若しくは財産に対して他の打上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされた場合には、当該他の打上げ国は、当該損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものであるときに限り、責任を負う。
第四条
(a)
1 損害が一の打上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の人若しくは財産に対して他の打上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされ、その結果、損害が第三国又はその自然人若しくは法人に対して引き起こされた場合には、これらの二の打上げ国は、当該第三国に対し、次の定めるところにより連帯して責任を負う。
損害が当該第三国に対して地表において又は飛行中の航空機について引き起こされた場合には、当該二の打上げ国は、当該第三国に対し無過失責任を負う。
(b)
損害が当該第三国の宇宙物体又はその宇宙物体内の人若しくは財産に対して地表以外の場所において引き起こされた場
合には、当該二の打上げ国は、当該第三国に対し、いずれか一方の打上げ国又はいずれか一方の打上げ国が責任を負うべき者に過失があるときに限り、責任を負う。
2 1に定める連帯責任が生ずるすべての場合において、損害の賠償についての責任は、1に規定する二の打上げ国がそれぞれの過失の程度に応じて分担する。当該二の打上げ国のそれぞれの過失の程度を確定することができない場合には、損害の賠償についての責任は、当該二の打上げ国が均等に分担する。もつとも、責任の分担についてのこの規定は、連帯して責任を負ういずれか一の打上げ国又はすべての打上げ国に対し、第三国がこの条約に基づいて支払われるべき賠償の全額を請求する権利を害するものではない。
第五条
- 11 -
1 二以上の国が共同して宇宙物体を打ち上げる場合には、これらの国は、引き起こされるいかなる損害についても連帯して責任を負う。
2 損害について賠償を行つた打上げ国は、共同打上げに参加した他の国に対し、求償する権利を有する。共同打上げの参加国は、その履行について連帯して責任を負う金銭上の債務の分担につき、取極を締結することができる。もつとも、この取極は、連帯して責任を負ういずれか一の打上げ国又はすべての打上げ国に対し、損害を被つた国がこの条約に基づいて支払われるべき賠償の全額を請求する権利を害するものではない。
3 宇宙物体がその領域又は施設から打ち上げられる国は、共同打上げの参加国とみなす。第六条
1 損害の全部又は一部が請求国又は請求国により代表される自然人若しくは法人の重大な過失又は作為若しくは不作為(損害を引き起こすことを意図した作為若しくは不作為に限る。)により引き起こされたことを打上げ国が証明した場合には、その限度において無過失責任が免除される。ただし、2の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 打上げ国の活動であつて国際法(特に、国際連合憲章及び月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約を含む。)に適合しないものにより損害が引き起こされた場合には、いかなる免責も認められない。
第七条
(b)(a)
この条約は、打上げ国の宇宙物体により次の者に対して引き起こされた損害については、適用しない。打上げ国の国民
宇宙物体の運行に参画している外国人(宇宙物体の打上げの時からその落下の時までの間のいずれの段階で参画しているかを問わない。)又は宇宙物体の打上げ国の招請により打上げ予定地域若しくは回収予定地域に隣接する地域に滞在している外国人
第八条
1 損害を被つた国又は自国の自然人若しくは法人が損害を被つた国は、当該損害の賠償につき、打上げ国に対し請求を行うことができる。
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2 損害を被つた自然人又は法人の国籍国が請求を行わない場合には、他の国は、その領域において当該自然人又は法人が被つた損害につき、打上げ国に対し請求を行うことができる。
3 損害を被つた自然人若しくは法人の国籍国又は自国の領域において損害が生じた国のいずれもが請求を行わない場合又は請求を行う意思を通告しない場合には、他の国は、自国に永住する者が被つた当該損害につき、打上げ国に対し請求を行うことができる。
第九条
損害の賠償についての請求は、外交上の経路を通じて打上げ国に対し行われる。当該打上げ国との間に外交関係がない国は
、当該請求を当該打上げ国に提出すること又は他の方法によりこの条約に基づく自国の利益を代表することを他の国に要請することができる。当該打上げ国との間に外交関係がない国は、また、国際連合事務総長を通じて自国の請求を提出することができる(請求国及び打上げ国の双方が国際連合の加盟国である場合に限る。)。
第十条
1 損害の賠償についての請求は、損害の発生の日又は損害につき責任を有する打上げ国を確認した日の後一年以内に限り、打上げ国に対し行うことができる。
2 1の規定にかかわらず、損害の発生を知らなかつた国又は損害につき責任を有する打上げ国を確認することができなかつ
た国は、その事実を知つた日の後一年以内に限り、請求を行うことができる。ただし、請求を行うことができる期間は、い
かなる場合にも、相当な注意を払うことによりその事実を当然に知ることができたと認められる日の後一年を超えないものとする。
3 期間に関する1及び2の規定は、損害の全体が判明しない場合においても、適用する。この場合において、請求国は、1及び2に定める期間が満了した後においても損害の全体が判明した後一年を経過するまでの間は、請求を修正し及び追加の文書を提出することができる。
第十一条
1 この条約に基づき打上げ国に対し損害の賠償についての請求を行う場合には、これに先立ち、請求国又は請求国により代表される自然人若しくは法人が利用することができるすべての国内的な救済措置を尽くすことは、必要としない。
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2 この条約のいかなる規定も、国又は国により代表されることのある自然人若しくは法人が、打上げ国の裁判所、行政裁判所又は行政機関において損害の賠償についての請求を行うことを妨げるものではない。当該請求が打上げ国の裁判所、行政裁判所若しくは行政機関において又は関係当事国を拘束する他の国際取極に基づいて行われている間は、いずれの国も、当該損害につき、この条約に基づいて請求を行うことはできない。
第十二条
打上げ国が損害につきこの条約に基づいて支払うべき賠償額は、請求に係る自然人、法人、国又は国際的な政府間機関につき当該損害が生じなかつたとしたならば存在したであろう状態に回復させる補償が行われるよう、国際法並びに正義及び衡平の原則に従つて決定される。
第十三条
賠償は、損害につきこの条約に基づいて賠償を行うべき国と請求国との間に他の形態による賠償の支払についての合意が成立する場合を除くほか、請求国の通貨により又は、請求国の要請がある場合には、損害につき賠償を行うべき国の通貨により支払う。
第十四条
請求についての解決が、請求の文書を送付した旨を請求国が打上げ国に通報した日から一年以内に第九条に定める外交交渉
により得られない場合には、関係当事国は、いずれか一方の当事国の要請により請求委員会を設置する。
第十五条
1 請求委員会は、三人の委員で構成する。一人は請求国により、また、一人は打上げ国により任命されるものとし、議長となる第三の委員は、双方の当事国により共同で選定される。各当事国は、同委員会の設置の要請の日から二箇月以内に委員の任命を行う。
2 請求委員会の設置の要請の日から四箇月以内に議長の選定につき合意に達しない場合には、いずれの当事国も、国際連合事務総長に対し、二箇月以内に議長を任命するよう要請することができる。
第十六条
1 いずれか一方の当事国が所定の期間内に委員の任命を行わない場合には、議長は、他方の当事国の要請により、自己を委員とする一人の委員から成る請求委員会を組織する。
2 請求委員会に生ずる空席(理由のいかんを問わない。)は、最初の委員の任命の際の手続と同様の手続により補充する。
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3 請求委員会は、その手続規則を定める。
4 請求委員会は、会合の開催場所その他のすべての事務的な事項について決定する。
5 一人の委員から成る請求委員会が行う決定及び裁定の場合を除くほか、請求委員会のすべての決定及び裁定は、過半数による議決で行う。
第十七条
請求委員会の委員の数は、二以上の請求国又は二以上の打上げ国が同委員会の手続の当事国となることを理由として、増加させてはならない。複数の請求国が同委員会の手続の当事国となる場合には、請求国が一である場合と同様の方法及び条件で一人の委員を共同して任命する。二以上の打上げ国が同委員会の手続の当事国となる場合にも、同様に一人の委員を共同して任命する。同委員会の手続の当事国となる複数の請求国又は打上げ国が所定の期間内に委員の任命を行わない場合には、議長は、自己を委員とする一人の委員から成る請求委員会を組織する。
第十八条
請求委員会は、損害の賠償についての請求の当否を決定するものとし、また、賠償を行うべきであると認めた場合には、そ
の額を決定する。
第十九条
1 請求委員会は、第十二条に定めるところに従つて活動する。
2 請求委員会の決定は、当事国が合意している場合には、最終的なかつ拘束力のあるものとする。当事国が合意していない場合には、同委員会は、最終的で勧告的な裁定を示すものとし、また、当事国は、裁定を誠実に検討する。同委員会は、決定又は裁定につきその理由を述べる。
3 請求委員会は、できる限り速やかに、いかなる場合にもその設置の日から一年以内に決定又は裁定を行う。ただし、同委員会がこの期間の延長を必要であると認める場合は、この限りでない。
4 請求委員会は、決定又は裁定を公表する。同委員会は、決定又は裁定の認証謄本を各当事国及び国際連合事務総長に送付する。
第二十条
- 15 -
請求委員会に係る費用は、同委員会が別段の決定を行わない限り、当事国が均等に分担する。第二十一条
宇宙物体により引き起こされた損害が、人命に対して大規模な危険をもたらすもの又は住民の生活環境若しくは中枢部の機能を著しく害するものである場合において、損害を被つた国が要請するときは、締約国(特に打上げ国)は、損害を被つた国に対して適当かつ迅速な援助を与えることの可能性の有無について検討する。もつとも、この条の規定は、この条約に基づく締約国の権利又は義務に影響を及ぼすものではない。
第二十二条
1 この条約において国に言及している規定は、第二十四条から第二十七条までの規定を除くほか、宇宙活動を行ういずれの国際的な政府間機関にも適用があるものとする。ただし、当該政府間機関がこの条約の定める権利及び義務の受諾を宣言し
、かつ、当該政府間機関の加盟国の過半数がこの条約及び月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の締約国である場合に限る。
2 この条約の締約国であつて1の政府間機関の加盟国であるものは、当該政府間機関が1の規定による宣言を行うことを確
保するため、すべての適当な措置をとる。
(b)(a)
3 国際的な政府間機関が損害につきこの条約に基づいて責任を負うこととなる場合には、当該政府間機関及び当該政府間機関の加盟国であつてこの条約の締約国であるものは、次に定めるところにより連帯して責任を負う。
損害の賠償についての請求は、最初に当該政府間機関に対し行われるものとする。
損害の賠償として支払うことが合意され又は決定された金額を当該政府間機関が六箇月以内に支払わなかつた場合に限り、請求国は、当該政府間機関の加盟国であつてこの条約の締約国であるものに対し当該金額の支払を求めることができる。
4 1の規定による宣言を行つた政府間機関に与えた損害の賠償についての請求であつてこの条約に基づいて行われるものは
、当該政府間機関の加盟国であつてこの条約の締約国であるものが行う。第二十三条
- 16 -
1 この条約は、効力を有している他の国際取極に対し、その締約国相互の間の関係に関する限り、影響を及ぼすものではない。
2 この条約のいかなる規定も、諸国がこの条約の規定を再確認し、補足し又は拡充する国際取極を締結することを妨げるものではない。
第二十四条
1 この条約は、署名のためすべての国に開放しておく。3の規定に基づくこの条約の効力発生前にこの条約に署名しなかつた国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2 この条約は、署名国によつて批准されなければならない。批准書及び加入書は、この条約により寄託政府として指定されるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びアメリカ合衆国の政府に寄託する。
3 この条約は、五番目の批准書が寄託された時に効力を生ずる。
4 この条約は、その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5 寄託政府は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、この条約の批准書及び加入書の寄託の日、この条約の効力発
生の日並びに他の事項を速やかに通報する。
6 この条約は、寄託政府が国際連合憲章第百二条の規定により登録する。第二十五条
いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、締約国の過半数が改正を受諾した時に、受諾した締約国について効力を生ずるものとし、その後に改正を受諾する他の締約国については、その受諾の日に効力を生ずる。
第二十六条
- 17 -
この条約の効力発生の十年後に、この条約の過去における適用状況に照らしてこの条約の改正が必要であるかないかを審議するため、この条約の検討の問題を、国際連合総会の仮議事日程に含める。ただし、この条約の効力発生の後五年を経過した後はいつでも、締約国の三分の一以上の要請により、締約国の過半数の同意を得て、この条約を検討するための締約国の会議が招集される。
第二十七条
いずれの締約国も、この条約の効力発生の後一年を経過した後は、寄託政府にあてた文書により、この条約からの脱退を通告することができる。脱退は、脱退を通告する文書の受領の日から一年で効力を生ずる。
第二十八条
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしく正文とするものとし、寄託政府に寄託する。この条約の認証謄本は、寄託政府が署名国及び加入国の政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
千九百七十二年三月二十九日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で本書三通を作成した。
○宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約(昭和五十八年条約第七号)この条約の締約国は、
平和的目的のために宇宙空間を探査し及びその利用を推進することが全人類の共同の利益であることを認識し、
千九百六十七年一月二十七日の月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
が、宇宙空間における活動についての国の国際的責任を確認していること及び宇宙空間に打ち上げられた物体が登録されている国に言及していることを想起し、
また、千九百六十八年四月二十二日の宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定が、宇宙空間に打ち上げられた物体であつて打上げ機関の領域外で発見されたものの返還に先立ち、要請に応じ、打上げ機関が当該物体の識別のための資料を提供することを定めていることを想起し、
更に、千九百七十二年三月二十九日の宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約が宇宙物体により引き起こされる損害についての打上げ国の責任に関する国際的な規則及び手続を定めていることを想起し、
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約に照らして、宇宙空間に打ち上げられた宇宙物体の打上げ国による国内登録に関する規定を定めることを希望し、
- 18 -
更に、宇宙空間に打ち上げられた物体を義務として登録するための中央登録簿が、国際連合事務総長により設置され及び保管されることを希望し、
また、宇宙物体の識別に資する追加の手段及び手続を締約国に提供することを希望し、
宇宙空間に打ち上げられた物体の義務的な登録の制度が、特にそれらの物体の識別に資すること並びに宇宙空間の探査及び利用を律する国際法の適用を容易にし及びその発展に寄与することを確信して、
次のとおり協定した。第一条
この条約の適用上、
(a)
「打上げ国」とは、次の国をいう。
(ii)(i)
宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
(c)(b)
「宇宙物体」には、宇宙物体の構成部分並びに宇宙物体の打上げ機及びその部品を含む。
「登録国」とは、次条の規定により宇宙物体が登録されている打上げ国をいう。
第二条
1 宇宙物体が地球を回る軌道に又は地球を回る軌道の外に打ち上げられたときは、打上げ国は、その保管する適当な登録簿に記入することにより当該宇宙物体を登録する。打上げ国は、国際連合事務総長に登録簿の設置を通報する。
2 地球を回る軌道に又は地球を回る軌道の外に打ち上げられた宇宙物体について打上げ国が二以上ある場合には、これらの打上げ国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約第八条の規定に留意し、宇宙物体及びその乗員に対する管轄権及び管理の権限に関して当該打上げ国の間で既に締結された又は将来締結される適当な取極の適用を妨げることなく、1の規定により当該宇宙物体を登録するいずれか一の国を共同して決定する。
3 登録簿の内容及び保管の条件は、登録国が決定する。第三条
1 国際連合事務総長は、次条の規定により提供される情報を記録する登録簿を保管する。
- 19 -
2 1の登録簿に記載されているすべての情報は、公開される。第四条
(d)(c)(b)(a)
1 登録国は、登録したそれぞれの宇宙物体に関し、できる限り速やかに国際連合事務総長に次の情報を提供する。打上げ国の国名
宇宙物体の適当な標識又は登録番号 打上げの行われた日及び領域又は場所次の事項を含む基本的な軌道要素
(e)
(iv)(iii)(ii)(i)
周期 傾斜角遠地点近地点
宇宙物体の一般的機能
2 登録国は、登録した宇宙物体に関する追加の情報を随時国際連合事務総長に提供することができる。
3 登録国は、従前に情報を提供した宇宙物体であつて地球を回る軌道に存在しなくなつたものについて、実行可能な最大限
(b)
度においてかつできる限り速やかに、国際連合事務総長に通報する。第五条
地球を回る軌道に又は地球を回る軌道の外に打ち上げられた宇宙物体に前条1 の標識若しくは登録番号又はその双方が表示されている場合には、登録国は、同条の規定により宇宙物体に関する情報を提供する際に、国際連合事務総長にその旨を通知する。通知を受けた場合には、同事務総長は、登録簿に当該通知につき記録する。
第六条
- 20 -
いずれかの締約国が、自国又は自国の自然人若しくは法人に対して損害を与えた宇宙物体又は危険若しくは害をもたらすおそれのある宇宙物体を、この条約の規定を適用した場合においても識別することができないときは、他の締約国(特に、宇宙物体の監視及び追跡のための施設を有する国を含む。)は、公平かつ合理的な条件で、当該締約国により又は当該締約国のために国際連合事務総長を通じて行われる当該宇宙物体の識別についての援助の要請に実行可能な最大限度において応ずる。その要請を行う締約国は、要請を行う契機となつた事件について、時刻、性質及び状況に関する情報を実行可能な最大限度において提供する。援助の態様は、関係当時国間の合意により定める。
第七条
1 この条約において国に言及している規定は、次条から第十二条までの規定を除くほか、宇宙活動を行ういずれの国際的な政府間機関にも適用があるものとする。ただし、当該政府間機関がこの条約の定める権利及び義務の受諾を宣言し、かつ、当該政府間機関の加盟国の過半数がこの条約及び月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の締約国である場合に限る。
2 この条約の締約国であつて1の政府間機関の加盟国であるものは、当該政府間機関が1の規定による宣言を行うことを確保するため、すべての適当な措置をとる。
第八条
1 この条約は、ニュー・ヨークにある国際連合本部においてすべての国による署名のために開放しておく。3の規定に基づくこの条約の効力発生前にこの条約に署名しなかつた国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2 この条約は、署名国によつて批准されなければならない。批准書及び加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
3 この条約は、五番目の批准書が国際連合事務総長に寄託された時に、批准書を寄託した国の間で効力を生ずる。
4 この条約は、その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5 国際連合事務総長は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、この条約の批准書及び加入書の寄託の日、この条約の効力発生の日並びに他の事項を速やかに通報する。
第九条
いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、締約国の過半数が改正を受諾した時に、受諾した締約国について効力を生ずるものとし、その後に改正を受諾する他の締約国については、その受諾の日に効力を生ずる。
第十条
- 21 -
この条約の効力発生の十年後に、この条約の過去における適用状況に照らしてこの条約の改正が必要であるかないかを審議するため、この条約の検討の問題を、国際連合総会の仮議事日程に含める。ただし、この条約の効力発生の後五年を経過した後はいつでも、締約国の三分の一以上の要請により、締約国の過半数の同意を得て、この条約を検討するための締約国の会議が招集される。検討に当たつては、宇宙物体の識別に関する技術その他の関連技術の進歩を特に考慮する。
第十一条
いずれの締約国も、この条約の効力発生の後一年を経過した後は、国際連合事務総長にあてた文書により、この条約からの脱退を通告することができる。脱退は、脱退を通告する文書の受領の日から一年で効力を生ずる。
第十二条
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、その認証謄本をすべての署名国及び加入国に送付する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、千九百七十五年一月十四日にニュー・ヨークで署名のために開放されたこの条約に署名した。
○宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)
)
(
第一章 総則目的
(
第一条 この法律は、科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用
以下「宇宙開発利用」という
)
。 の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我が国に
おいて宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事
項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。
)
(
宇宙の平和的利用
- 22 -
第二条 宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。
)
(
国民生活の向上等
)
(
第三条 宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。産業の振興
第四条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。
)
(
人類社会の発展
第五条 宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。
)
(
国際協力等
第六条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならない。
)
(
環境への配慮
)
)
(
第七条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならない。国の責務
(
第八条 国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
)
(
地方公共団体の努力義務
以下「基本理念」という。
にのっとり、宇宙開
- 23 -
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体
)
(
の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。連携の強化
第十条 国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
)
(
法制上の措置等
第十一条 政府は、宇宙開発利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置
を講じなければならない。
)
(
行政組織の整備等
第十二条 国は、宇宙開発利用に関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。第二章 基本的施策
)
(
国民生活の向上等に資する人工衛星の利用
第十三条 国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
)
(
国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障
- 24 -
第十四条 国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。
)
(
人工衛星等の自立的な打上げ等
第十五条 国は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性にかんがみ、
(
これらに必要な機器
部品を含む。
、技術等の研究開発の推進及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用
)
できる周波数の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
)
(
民間事業者による宇宙開発利用の促進
(
第十六条 国は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性にかんがみ、民間における宇宙開発利用に関する事業活動
)
研究開発を含む。 を促進し、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化を図るため、自ら宇宙開発利用
)
に係る事業を行うに際しては、民間事業者の能力を活用し、物品及び役務の調達を計画的に行うよう配慮するとともに、打
(
上げ射場
ロケットの打上げを行う施設をいう。
、試験研究設備その他の設備及び施設等の整備、宇宙開発利用に関する研
究開発の成果の民間事業者への移転の促進、民間における宇宙開発利用に関する研究開発の成果の企業化の促進、宇宙開発
利用に関する事業への民間事業者による投資を容易にするための税制上及び金融上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
)
(
信頼性の維持及び向上
第十七条 国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
)
(
先端的な宇宙開発利用等の推進
第十八条 国は、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発利用及び宇宙科学に関する学術研究等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
)
(
- 25 -
国際協力の推進等
第十九条 国は、宇宙開発利用の分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、宇宙開発利用に関し、研究開発のための国際的な連携、国際的な技術協力その他の国際協力を推進するとともに、我が国の宇宙開発利用に対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
)
(
環境の保全
第二十条 国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
)
(
2 国は、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとする。人材の確保等
第二十一条 国は、宇宙開発利用を推進するため、大学、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
)
(
教育及び学習の振興等
第二十二条 国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、
)
(
広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。宇宙開発利用に関する情報の管理
第二十三条 国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。
第三章 宇宙基本計画
第二十四条 宇宙開発戦略本部は、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇宙開発利用に関する
(
- 26 -
基本的な計画
以下「宇宙基本計画」という。
を作成しなければならない。
)
2 宇宙基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 宇宙開発利用の推進に関する基本的な方針
二 宇宙開発利用に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三 前二号に定めるもののほか、宇宙開発利用に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 宇宙基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 宇宙開発戦略本部は、第一項の規定により宇宙基本計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 宇宙開発戦略本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 宇宙開発戦略本部は、宇宙開発利用の進展の状況、政府が宇宙開発利用に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、宇宙基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、第四項の規定を準用する。
7 政府は、宇宙基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範
囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第四章 宇宙開発戦略本部
)
(
設置
(
第二十五条 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、宇宙開発戦略本部 以下「本部」という
)
。 を置く。
)
(
所掌事務
第二十六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宇宙基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 27 -
二 前号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進及び総合調整に関すること。
)
(
組織
)
)
(
第二十七条 本部は、宇宙開発戦略本部長、宇宙開発戦略副本部長及び宇宙開発戦略本部員をもって組織する。宇宙開発戦略本部長
(
第二十八条 本部の長は、宇宙開発戦略本部長
以下「本部長」という。
とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
)
(
宇宙開発戦略副本部長
(
第二十九条 本部に、宇宙開発戦略副本部長
以下「副本部長」という。
を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣
内閣総
(
)
)
理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
をもって充てる。
)
(
宇宙開発戦略本部員
(
第三十条 本部に、宇宙開発戦略本部員
)
以下「本部員」という。
を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
)
(
資料の提出その他の協力
第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法
(
(
人 独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
の長並びに特殊法人 法律
(
(
)
)
により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法 平成十
)
一年法律第九十一号
第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。
の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説
)
明その他必要な協力を求めることができる。
- 28 -
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
)
(
事務
)
)
(
第三十二条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。主任の大臣
(
)
(
第三十三条 本部に係る事項については、内閣法政令への委任
昭和二十二年法律第五号
にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第三十四条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。第五章 宇宙活動に関する法制の整備
第三十五条 政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
2 前項の法制の整備は、国際社会における我が国の利益の増進及び民間における宇宙開発利用の推進に資するよう行われる
ものとする。附 則
)
(
施行期日
)
(
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。平成二〇年政令第二五〇号で平成二〇年八月二七日から施行
)
(
本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるための法制の整備等
第二条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとする。
)
(
- 29 -
独立行政法人宇宙航空研究開発機構等に関する検討
第三条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、見直しを行うものとする。
)
(
宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等の検討
)
(
第四条 政府は、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
)
(
附 則施行期日
平成二七年法律第六六号 抄
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の規定 公布の日
)
(
政令への委任
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
○国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第一章 総則
)
(
目的
第一条 この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
)
(
定義
)
第二条 この法律において「宇宙科学」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。
(
2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発
当するものをいう。
一 科学技術に関する共通的な研究開発
以下「研究開発」という。
であって次の各号のいずれかに該
(
- 30 -
二 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人
独立行政法人通則法
平成十
(
)
一年法律第百三号。以下「通則法」という。
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。
に重複して設置
)
することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
三 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
(
3 この法律において「人工衛星等」とは、人工衛星 地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる
)
人工の物体を含む。 及びその打上げ用ロケットをいう。
)
(
名称
第三条 この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。
)
(
機構の目的
(
第四条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
以下「機構」という。
は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研
)
(
究、宇宙科学技術
宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。
に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人
(
)
工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、宇宙基本法
平成二十年法律第四十三号
第二条の
)
宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航
- 31 -
空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。
)
(
国立研究開発法人
)
(
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。事務所
)
(
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。資本金
第六条 機構の資本金は、附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(
4 政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物
することができる。
次項において「土地等」という。
を出資の目的と
)
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額と
する。
)
(
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。出資証券
第七条 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
)
(
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。持分の払戻し等の禁止
第八条 機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。第二章 役員及び職員
)
(
役員
第九条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
)
(
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事七人以内を置くことができる。副理事長及び理事の職務及び権限等
)
第十条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
(
- 32 -
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長
副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長
を補佐して機構の
業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第十一条 削除
)
(
副理事長及び理事の任期
(
第十二条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間 その末日が通則法第二十一条の二
)
第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。
)
(
役員の欠格条項の特例
とする。
(
第十三条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの
)
は、非常勤の理事又は監事となることができる。
次条各号のいずれかに該当する者を除く。
- 33 -
第十四条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれ
(
らの者が法人であるときはその役員
)
。
(
二 前号に掲げる事業者の団体の役員
)
。
いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む
いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む
)
第十五条 機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあ
(
るのは、「前条及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
平成十四年法律第百六十一号
第十四条」とする。
)
2 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前
(
条並びに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
)
(
役員及び職員の秘密保持義務
平成十四年法律第百六十一号
第十三条及び第十四条」とする。
第十六条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
)
)
(
役員及び職員の地位
(
第十七条 機構の役員及び職員は、刑法
する職員とみなす。第三章 業務等
)
(
- 34 -
業務の範囲等
明治四十年法律第四十五号
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事
第十八条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。
二 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。三 人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。
四 人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。五 前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
七 機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。八 宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。九 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項第四号に規定する人工衛星等の打上げの業務を行う場合には、主務大臣の認可を受けて定める基準に従わな
ければならない。
)
(
宇宙開発利用に関する基本的な計画
(
第十九条 主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標 次項及び次条において「中長期目標」といい、航
)
空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。
は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。
を定め、又
(
2 主務大臣は、前条第一項第二号及び第八号に掲げる業務 同項第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及
び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同項第八号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除
)
く。 並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に
協議しなければならない。
)
(
学術研究の特性への配慮
(
第二十条 文部科学大臣は、中長期目標
)
宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。
を定め、又
- 35 -
は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。
)
(
人工衛星等の打上げに係る保険契約の締結
第二十一条 機構は、人工衛星等の打上げにより他人に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結していなければ、人工衛星等の打上げを行ってはならない。
)
2 前項に規定する保険契約に係る保険金額は、被害者の保護等を図る観点から適切なものとなるよう、保険者の引受けの可能な額等を参酌して、主務大臣が定めるものとする。
(
3 機構が行う人工衛星等の打上げが委託に応じて行うもの
次条において「受託打上げ」という。
であるときは、第一項に
)
(
規定する保険契約は、同項の規定にかかわらず、人工衛星等の打上げの委託者 次条において「打上げ委託者」という。 が
、機構に代わって、機構のために締結することができる。
)
(
受託打上げに関する特約
第二十二条 機構は、受託打上げに係る契約を打上げ委託者との間で締結するときは、主務大臣の認可を受けて、受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に損害が生じた場合における損害賠償の責任に関し、次に掲げる内容の特約をすることができる。
一 機構が受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に生じた損害を賠償する責めに任ずべき場合において、当該受託打上げに係る受託打上げ関係者も同一の損害について賠償の責めに任ずべきときは、機構が当該受託打上げ関係者の損害賠償の責任の全部を負担するものとすること。
- 36 -
二 前号の場合において、その損害が受託打上げ関係者の故意により生じたものであるときは、機構は、その者に対して求償権を有するものとすること。
2 前項において「受託打上げ関係者」とは、打上げ委託者並びに受託打上げに関係を有する者として機構及び打上げ委託者が同項の特約において指定する者をいう。
3 機構が第一項に規定する特約をするときは、前条第一項に規定する保険契約は、同項及び同条第三項の規定にかかわらず
)
(
、打上げ委託者が、機構に代わって、機構のために締結するものとする。積立金の処分
(
第二十三条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間 以下この項において「中長期目標の期
)
間」という。 の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定
による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中
(
長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画 同項後段の規定による変更の認可を受けたと
)
きは、その変更後のもの の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十八条第一項に規定する業務の財源
に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。第四章 雑則
)
(
主務大臣の要求
第二十四条 主務大臣は、次に掲げる場合には、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
一 宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき。
- 37 -
二 関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるとき。
)
(
2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。機構の解散時における残余財産の分配
第二十五条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
)
(
主務大臣等
)
第二十六条 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
(
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務
臣
次号に規定するものを除く。
に関する事項については、文部科学大
(
(
二 第六条及び第二十三条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二 第四号から第八号までに規定する業務に
)
係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。
、第四十六条の三
第四号から第八号までに規定する業務に係る民間
)
等出資に係る不要財産に係る部分に限る。
及び第四十八条
第四号から第八号までに規定する業務の用に供する重要な財
(
)
産に係る部分に限る。 に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣
(
三 第十八条第一項に規定する業務
次号から第八号までに規定するものを除く。
に関する事項については、文部科学大臣
)
(
四 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの 宇宙科学に関する学術研究のためのものを除
(
)
く。 並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの 次号から第七号までに規定するものを除き、これらに
)
附帯する業務を含む。 に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣
(
五 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの 宇宙科学に関する学術研究のためのものを除
(
)
く。 であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの 第七号に規定
)
するものを除き、これらに附帯する業務を含む。 に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣
(
六 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの 宇宙科学に関する学術研究のためのものを除
)
く。 であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号
(
に掲げるもの
次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。
に関する事項については、文部科学大臣、総
)
- 38 -
務大臣及び政令で定める大臣
(
七 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの
宇宙科学に関する学術研究のためのものを除
(
)
く。 であって前号の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの 宇宙の利用の推進に関するものに限る。
(
)
並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの
これらに附帯する業務を含む。
に関する事項については、
)
)
文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣
(
八 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第六号に掲げるもの
、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
これに附帯する業務を含む。
に関する事項については
2 総務大臣は、専ら前項第四号から第八号までに規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定す
る規定に基づく認可又は承認を行うものとする。
3 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第一項第四号から第八号までに規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・総務省令とする。
第二十七条 削除
)
(
財務大臣との協議
第二十八条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一 第六条第二項又は第二十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十一条第二項の規定により保険金額を定めようとするとき。三 第二十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 39 -
第二十九条 削除
第五章 罰則
第三十条 第十六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により文部科学大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十八条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第二十一条第一項の規定に違反して保険契約を締結しないで人工衛星等の打上げを行ったとき。附 則 抄
)
(
施行期日
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
)
二 略
(
三 附則第二十六条の規定 日本郵政公社法
)
)
(
(
施行の日=平成一五年四月一日職員の引継ぎ等
平成十四年法律第九十七号
の施行の日
(
)
第二条 機構の成立の際現に次に掲げる機関の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
(
一 国立学校設置法
昭和二十四年法律第百五十号
第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関のうち政令で定める機関
)
以下「大学共同利用機関」という。
(
二 独立行政法人航空宇宙技術研究所
)
以下「研究所」という。
)
(
三 宇宙開発事業団 以下「事業団」という。
(
第三条 前条の規定により機構の職員となった大学共同利用機関及び研究所の職員に対する国家公務員法 昭和二十二年法律第
)
- 40 -
百二十号 第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定によ
り国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこ
ととみなす。
第四条 附則第二条の規定により大学共同利用機関及び研究所の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家
(
公務員退職手当法
昭和二十八年法律第百八十二号
に基づく退職手当は、支給しない。
)
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員
(
退職手当法第二条第一項に規定する職員
同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。
としての引き続いた在職期
)
間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 機構の成立の日の前日に大学共同利用機関又は研究所の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機
)
構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職
(
したことにより退職手当
これに相当する給付を含む。
の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、機構の成立の日の前日に大学共同利用機関又は研究所の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて
(
機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法
昭和四十九年法律第百十六号
による失業給付の受給資格を取
)
得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで大学共同利用機関又は研究所の職員として在職したも
のとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により機構の職員となった大学共同利用機関の職員であって、機構の成立の日の前日において文部
(
科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法
昭和四十六年法律第七十三号
第七条第一項
同法附則第六条第二項、第七
(
)
)
- 41 -
条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。 の規定による認定を受けているものが
(
、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付 以下この条にお
)
いて「特例給付等」という。 の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機
(
構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長
特別区の区長を含む。
の認定があったものとみなす。この
(
)
場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項 同法附則第六条第
)
二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。
)
月の翌月から始める。
の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する
(
第六条 機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第三条第一項の規定により文
部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組
(
織された国家公務員共済組合
以下この条において「文部科学省共済組合」という。
の組合員である同号に規定する職員 同
(
)
)
日において大学共同利用機関又は研究所に属する者に限る。
が機構の成立の日において機構の役員及び職員
同号に規定す
(
)
る職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。 となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職
(
員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日 正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場
)
合には、その認めた日 までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役
職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に
)
(
当該役職員の遺族 国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。 が
することができる。
3 機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する
)
(
職員 同日において大学共同利用機関又は研究所に属する者に限る。 が機構の成立の日において機構の役職員となる場合に
- 42 -
おいて、当該役職員又はその遺族が第一項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日
(
に退職
同条第一項第四号に規定する退職をいう。
をしたものとみなす。
)
)
(
機構の職員となる者の職員団体についての経過措置
第七条 機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附
)
(
則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 の
適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合とな
るものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組
合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登
記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組
(
合法第二条ただし書
第一号に係る部分に限る。
の規定は、適用しない。
)
)
(
不当労働行為の申立て等についての経過措置
(
第八条 機構の成立前に特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
昭和二十三年法律第二百五十七号。以下この条において
)
「特労法」という。 第十八条の規定に基づき研究所がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会に
よる命令の期間については、なお従前の例による。
)
2 機構の成立の際現に中央労働委員会に係属している研究所とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者と
(
するあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章
)
(
定する事項については、なお従前の例による。国の有する権利義務の承継等
第十二条から第十六条までの規定を除く。
及び第六章に規
)
- 43 -
第九条 機構の成立の際、第十八条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
(
2 機構の成立の際、国立学校特別会計法
昭和三十九年法律第五十五号
第十七条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同
利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日にお
いて機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
)
(
研究所及び事業団の解散等
第十条 研究所及び事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その
一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に研究所及び事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 研究所及び事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、それぞれ研究所及び事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
5 平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る研究所及び事業団の決算並びに研究所の通則法第三十八条に規定する財務諸
(
表及び事業報告書並びに事業団の附則第十六条の規定による廃止前の宇宙開発事業団法 昭和四十四年法律第五十号。以下「
)
- 44 -
旧事業団法」という。 第二十八条に規定する財務諸表、附属明細書及び事業報告書の作成等については、機構が従前の例に
より行うものとする。この場合において、事業団の当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とす
る。
6 研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による勧告は、機構に対してなされるものとする。
7 研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、機構が従前の例により行うものとする。
8 研究所の積立金の処分は、研究所の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、機構が従前の例によ
(
り行うものとする。この場合において、附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人航空宇宙技術研究所法 平成十一年
)
法律第百七十五号。以下「旧研究所法」という。 第十五条第一項中「当該次の中期目標の期間における前条」とあるのは、
「機構の最初の中期目標の期間における独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項」とする。
9 事業団の解散については、旧事業団法第三十八条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
10
第一項の規定により研究所及び事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
)
(
機構への出資
第十一条 附則第九条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。
2 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
(
3 前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額 前条
第八項の規定により読み替えられた旧研究所法第十五条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相
)
- 45 -
当する金額を除く。 から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
4 前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する事業団に
(
属する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額 当該差し引いた額が事業団の資本金の額を超える
)
ときは、当該資本金の額に相当する金額
の者から機構に出資されたものとする。
に、事業団に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外
5 前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する事業団に属する
資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
6 第一項に規定する財産の価額及び前三項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8 事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に
存在する。
)
(
持分の払戻し
第十二条 前条第四項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
)
(
役員となるべき者の指名の際の宇宙開発委員会の同意等
- 46 -
第十三条 第十一条の規定は、通則法第十四条第一項の規定による機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者の指名について準用する。
)
(
理事長の任期の特例
第十四条 通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十二条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。
)
(
独立行政法人航空宇宙技術研究所法及び宇宙開発事業団法の廃止第十六条 次の法律は、廃止する。
一 独立行政法人航空宇宙技術研究所法二 宇宙開発事業団法
)
(
独立行政法人航空宇宙技術研究所法及び宇宙開発事業団法の廃止に伴う経過措置
(
第十七条 前条の規定の施行前に旧研究所法又は旧事業団法
第十二条及び第二十条を除く。
の規定によりした処分、手続そ
)
の他の行為は、この法律又は通則法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
)
(
罰則に関する経過措置
第十八条 附則第十六条の規定の施行前にした行為並びに附則第十条第五項、第七項及び第八項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
)
(
政令への委任
)
(
第十九条 附則第二条から第十四条まで、第十七条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
)
(
附 則施行期日
平成一六年法律第一二六号 抄
- 47 -
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
)
一及び二 略
(
三 附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
布日のいずれか遅い日
平成十六年法律第百三十号
の公布の日又は公
(
)
(
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
平成十六年法律第百三十号
の公布の日=平成一六年六月二三日
)
)
(
附 則
)
(
施行期日
平成一六年法律第一二七号 抄
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日か
)
ら施行する。一 略
(
二 附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
平成十六年法律第百三十号
の公布の日又は公布日
のいずれか遅い日
(
)
(
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
)
平成十六年法律第百三十号
)
の公布の日=平成一六年六月二三日
(
附 則
)
(
施行期日
平成一六年法律第一三〇号 抄
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。 一 略
二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで
)
)
(
(
、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日平一六法一二六・平一六法一二七・平一六法一三五・一部改正
)
(
附 則施行期日
平成一六年法律第一三五号 抄
- 48 -
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略
(
二 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 平成十六年法律第百三十
)
号 の公布の日のいずれか遅い日
(
)
)
(
(
この法律の公布の日及び国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律成一六年六月二三日
)
平成十六年法律第百三十号
の公布の日=平
)
(
附 則施行期日
平成二二年法律第三七号 抄
(
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
行する。
)
)
(
(
平成二二年政令第二二五号で平成二二年一一月二七日から施行罰則の適用に関する経過措置
以下「施行日」という。
から施
)
)
(
第三十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。その他の経過措置の政令への委任
)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(
附 則
)
(
- 49 -
施行期日
平成二四年法律第三五号 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
)
(
(
平成二四年政令第一八四号で平成二四年七月一二日から施行独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置
)
(
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。政令への委任
)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(
附 則
)
(
施行期日
平成二六年法律第六七号 抄
(
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律 平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という
)
。 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
)
(
施行の日=平成二七年四月一日
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
)
(
課税の特例
第二十七条 新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
)
(
処分等の効力
(
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律
これに基づく命令を含む。
の規定によってした又
)
(
はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律 これに基づく命令を含む。以下この条に
)
- 50 -
おいて「新法令」という。
に相当の規定があるものは、法律
これに基づく政令を含む。
に別段の定めのあるものを除き、
)
(
新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
)
(
罰則に関する経過措置
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
)
(
その他の経過措置の政令等への委任
(
)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 罰則に関する経過措置を含む
(
)
。 は、政令
人事院の所掌する事項については、人事院規則
で定める。
○原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)
)
(
第一章 総則目的
第一条 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被
)
(
害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。定義
)
第二条 この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料
(
物質によつて汚染された物
るものをいう。 一 原子炉の運転二 加工
三 再処理
四 核燃料物質の使用
四の二 使用済燃料の貯蔵
原子核分裂生成物を含む。第五号において同じ。
の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定め
(
五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物
以下「核燃料物質等」という。
の廃棄
)
- 51 -
2 この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは
(
毒性的作用
これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。
により生じた損害
)
をいう。ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
(
3 この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者
これらの者であつた者を含む。
をいう。
)
)
(
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。 第
)
(
二十三条第一項の許可 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。
)
(
を受けた者 規制法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされた者を含む。
二 規制法第二十三条の二第一項の許可を受けた者
(
三 規制法第四十三条の三の五第一項の許可 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対
)
する承認を含む。 を受けた者
(
四 規制法第十三条第一項の許可 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を
)
含む。 を受けた者
(
五 規制法第四十三条の四第一項の許可 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する
)
承認を含む。 を受けた者
(
六 規制法第四十四条第一項の指定 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認
)
を含む。 を受けた者
(
七 規制法第五十一条の二第一項の許可 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する
)
承認を含む。 を受けた者
(
八 規制法第五十二条第一項の許可 規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認
)
を含む。 を受けた者
(
- 52 -
4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法
昭和三十年法律第百八十六号
第三条第四号に規定する原子炉をいい、
)
(
「核燃料物質」とは、同法同条第二号に規定する核燃料物質
規制法第二条第十項に規定する使用済燃料を含む。
をいい、
)
「加工」とは、規制法第二条第九項に規定する加工をいい、「再処理」とは、規制法第二条第十項に規定する再処理をいい
、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい、「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第二十三条の二第一項に規定する原子力船又は外国原子力船をいう。
第二章 原子力損害賠償責任
)
(
無過失責任、責任の集中等
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に書面による特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第四条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
)
- 53 -
2 前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
)
(
)
(
3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法
明治三十二年法律第四十八号
第七百九十八条第一項、船舶の
(
所有者等の責任の制限に関する法律
用しない。
昭和五十年法律第九十四号
及び製造物責任法
平成六年法律第八十五号
の規定は、適
)
(
被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定
第四条の二 第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
)
(
求償権
(
第五条 第三条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき 当該損害が当該自然人
)
の故意により生じたものである場合に限る。
を有する。
は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権
2 前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。
第三章 損害賠償措置第一節 損害賠償措置
)
)
(
損害賠償措置を講ずべき義務
(
第六条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置
)
(
運転等をしてはならない。損害賠償措置の内容
以下「損害賠償措置」という。
を講じていなければ、原子炉の
第七条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の
(
- 54 -
締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円 政令で
)
定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。 を原子力損害
の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣
の承認を受けたものとする。
2 文部科学大臣は、原子力事業者が第三条の規定により原子力損害を賠償したことにより原子力損害の賠償に充てるべき金額が賠償措置額未満となつた場合において、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該原子力事業者に対し、期限を指定し、これを賠償措置額にすることを命ずることができる。
(
3 前項に規定する場合においては、同項の規定による命令がなされるまでの間 同項の規定による命令がなされた場合におい
)
ては、当該命令により指定された期限までの間 は、前条の規定は、適用しない。
第七条の二 原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償
補償契約の締結その他の措置であつて、当該原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
2 外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、当該外国原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を
(
賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額 原子力損害の発生の原因となつた事実一について三百
)
六十億円を下らないものとする。 の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
第二節 原子力損害賠償責任保険契約
)
(
原子力損害賠償責任保険契約
(
第八条 原子力損害賠償責任保険契約
以下「責任保険契約」という。
は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生し
(
)
た場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者
保険業法
平成七
(
)
年法律第百五号 第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受け
)
- 55 -
を行う者に限る。以下同じ。 がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。
第九条 被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有す
る。
2 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払つた限度又は被害者の承諾があつた限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。
3 責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被害者が損害賠償請求権に関し差し押える場合は、この限りでない。
)
(
責任保険契約の解除の制限
第九条の二 保険者は、責任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2 文部科学大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その旨を当該責任保険契約の被保険者に通知しなければならない。
3 責任保険契約の解除は、文部科学大臣が当該解除に係る第一項の規定による届出を受理した日から起算して九十日の後に
、将来に向かつてその効力を生ずる。
4 核燃料物質等の運搬に係る責任保険契約については、保険者は、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。
5 前二項の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。第三節 原子力損害賠償補償契約
)
(
原子力損害賠償補償契約
(
第十条 原子力損害賠償補償契約
以下「補償契約」という。
は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合に
)
おいて、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業
- 56 -
者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
2 補償契約に関する事項は、別に法律で定める。
第十一条 第九条の規定は、補償契約に基づく補償金について準用する。第四節 供託
)
(
供託
第十二条 損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科
(
学省令で定める有価証券
社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年法律第七十五号
第二百七十八条第一項に規定する振
)
(
)
替債を含む。以下この節において同じ。
)
(
供託物の還付
によりするものとする。
第十三条 被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債
権の弁済を受ける権利を有する。
)
(
供託物の取りもどし
第十四条 原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。
一 原子力損害を賠償したとき。
二 供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。三 原子炉の運転等をやめたとき。
- 57 -
2 文部科学大臣は、前項第二号又は第三号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。
)
(
文部科学省令・法務省令への委任
第十五条 この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。第四章 国の措置
)
(
国の措置
(
第十六条 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者
外国原子力船に係る原子力事業者を除く。
が第三条の
)
規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認め
るときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
2 前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
第十七条 政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
第五章 原子力損害賠償紛争審査会
(
第十八条 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会
)
以下この条において「審査会」という。 を置くことができる。
2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。
一 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
二 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
三 前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
- 58 -
3 前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
)
(
国会に対する報告及び意見書の提出
第十九条 政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。
2 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
)
(
第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用
第二十条 第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成三十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
)
(
報告徴収及び立入検査
第二十一条 文部科学大臣は、第六条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
)
(
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。経済産業大臣又は国土交通大臣との協議
- 59 -
第二十二条 文部科学大臣は、第七条第一項若しくは第七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
)
(
国に対する適用除外
第二十三条 第三章、第十六条及び次章の規定は、国に適用しない。第七章 罰則
第二十四条 第六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関して前二条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。附 則 抄
)
(
施行期日
)
(
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。経過措置
(
第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項 同法第二
)
十三条第二項第九号に係る部分をいう。
例による。
)
(
他の法律による給付との調整等
の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
(
第四条 第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者 以下この条において単に「原
)
子力事業者」という。 の従業員が原子力損害を受け、当該従業員又はその遺族がその損害のてん補に相当する労働者災害補
(
- 60 -
償保険法
昭和二十二年法律第五十号
の規定による給付その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの
以下この条
(
)
)
において「災害補償給付」という。 を受けるべきときは、当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当
分の間、次に定めるところによるものとする。
一 原子力事業者は、原子力事業者の従業員又はその遺族の災害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。
二 前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額と
なるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。
2 原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人が
(
あるとき
当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。
は、当該従業員又はその遺族に対し災害補償
)
)
給付を支給した者は、当該自然人に対して求償権を有する。
(
附 則
)
(
施行期日
昭和四二年法律第七三号 抄
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月
をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
)
(
- 61 -
昭和四二年政令第三〇五号で昭和四二年一〇月二日から施行
(
附 則
)
(
施行期日
昭和四六年法律第五三号 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
)
(
(
昭和四六年政令第三二一号で昭和四六年一〇月一日から施行経過措置
)
(
2 この法律の施行の際現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
)
(
附 則施行期日等
昭和五〇年法律第九四号 抄
)
(
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。効力を生ずる日=昭和五一年九月一日
(
附 則
)
(
施行期日
昭和五三年法律第八六号 抄
)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
(
二 第一条の規定、第二条の規定
前号に掲げる同条中の規定を除く。
、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
)
制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び
(
同法第二十四条第二項の改正規定
「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。
並びに次条第二項、附則第五
)
条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
)
(
- 62 -
昭和五三年政令第三三五号で昭和五三年一〇月四日から施行
)
(
附 則 昭和五四年法律第四四号
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
)
(
昭和五四年政令第二七九号で昭和五五年一月一日から施行
(
附 則
)
(
施行期日
昭和五四年法律第五二号 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
(
昭和五四年政令第二九三号で昭和五四年一二月二八日から施行
)
(
附 則 昭和五八年法律第七八号
(
1 この法律
第一条を除く。
は、昭和五十九年七月一日から施行する。
)
)
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法
(
又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令
以下「関係政令」という。
の規定により置かれることとなるも
のに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定
)
めることができる。
(
附 則
)
(
施行期日
昭和六一年法律第七三号 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
)
(
昭和六一年政令第三四六号で昭和六一年一一月二六日から施行
(
附 則
)
(
施行期日
昭和六三年法律第六九号 抄
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 63 -
一 第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし
(
、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定 「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第
)
一項及び第六十六条第二項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。 、第五十九条の二
の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項
ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同
号の次に一号を加える改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び附則第四条の規定 核物質の防護に関する条約が日本
(
国について効力を生ずる日
次号において「条約発効日」という。
又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか
)
早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
)
(
昭和六三年政令第二八〇号で昭和六三年一一月二六日から施行
)
(
附 則 平成元年法律第二一号
この法律は、平成二年一月一日までの間において政令で定める日から施行する。
)
)
(
平成元年政令第三〇五号で平成二年一月一日から施行
(
附 則
)
(
- 64 -
施行期日等
平成六年法律第八五号 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造
)
物について適用する。
(
附 則
)
(
施行期日
平成七年法律第一〇六号 抄
(
第一条 この法律は、保険業法
平成七年法律第百五号
の施行の日から施行する。
)
)
(
施行の日=平成八年四月一日
)
(
政令への委任
)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(
附 則
)
(
施行期日
平成一〇年法律第六二号 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
)
)
(
平成一〇年政令第三〇七号で平成一〇年一〇月一日から施行
(
附 則
)
(
施行期日
平成一一年法律第三七号 抄
第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項及び第四項並びに第二十二条の改正
(
規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律 平成十一年法律第
)
七十五号 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
)
)
(
施行の日=平成一二年六月一六日
(
附 則
)
(
施行期日
平成一一年法律第一〇二号 抄
(
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律
平成十一年法律第八十八号
の施行の日から施行する。ただし、次の各号
)
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
)
(
施行の日=平成一三年一月六日
- 65 -
一 略
)
(
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日別に定める経過措置
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
)
――――――――――
(
○中央省庁等改革関係法施行法
)
(
処分、申請等に関する経過措置
平成一一法律第一六〇 抄
(
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律
以下「改革関係法等」と総称する。
の施行前に法令の規定により従前の
)
国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか
、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可
、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
- 66 -
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
)
(
従前の例による処分等に関する経過措置
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
)
(
罰則に関する経過措置
)
(
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。政令への委任
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもの
(
)
のほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置
罰則に関する経過措置を含む。
は、政令で定める。
)
(
附 則
)
(
施行期日
平成一一年法律第一六〇号 抄
(
第一条 この法律
第二条及び第三条を除く。
は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
)
該各号に定める日から施行する。
(
一 第九百九十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部
)
分に限る。 、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の
規定 公布の日
)
――――――――――
(
附 則
)
(
施行期日
平成一四年法律第六五号 抄
- 67 -
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
)
(
罰則の適用に関する経過措置
(
第八十四条 この法律
附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。
の施行前にした行為
)
及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用
)
(
については、なお従前の例による。その他の経過措置の政令への委任
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
)
(
附 則 平成一六年法律第八八号 抄
)
(
施行期日
(
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日行する。
)
)
(
(
平成二〇年政令第三五〇号で平成二一年一月五日から施行罰則の適用に関する経過措置
以下「施行日」という。
から施
)
(
第百三十五条 この法律
附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。
の施行前に
)
した行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合に
)
(
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。その他の経過措置の政令への委任
)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(
附 則
)
(
施行期日
平成一六年法律第一五五号 抄
- 68 -
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条
)
第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(
附 則
)
(
施行期日
平成一六年法律第一六五号 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四
条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
)
(
附 則 平成一七年法律第八七号 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
)
一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
(
附 則
)
(
- 69 -
施行期日
平成一七年法律第一〇二号 抄
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出し
の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
)
(
郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日=平成一七年一〇月二一日
)
(
附 則 平成二一年法律第一九号
)
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
(
附 則
)
(
施行期日
平成二四年法律第四七号 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
)
(
平成二四年政令第二二八号で平成二四年九月一九日から施行
(
一 第七条第一項
両議院の同意を得ることに係る部分に限る。
並びに附則第二条第三項
両議院の同意を得ることに係る部
(
)
)
分に限る。
二及び三 略
、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
四 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条
、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
)
)
)
(
(
平成二五年政令第一九〇号で平成二五年七月八日から施行罰則の適用に関する経過措置
(
第八十六条 この法律
附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。
の施行前にした行為
及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用
)
(
については、なお従前の例による。その他の経過措置の政令への委任
)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(
附 則
)
(
施行期日
平成二六年法律第一三四号
- 70 -
第一条 この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
)
)
(
(
効力を生ずる日=平成二七年四月一五日経過措置
(
)
(
第二条 この法律の施行の際現に行われている核燃料物質等 第一条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律 次
)
)
項において「旧賠償法」という。
第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。
の運搬については、第一条の規定
(
による改正後の原子力損害の賠償に関する法律
例による。
以下「新賠償法」という。
第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の
(
2 新賠償法第四条の二の規定は、この法律の施行前に原子力損害 旧賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいう。次項
)
において同じ。 の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
3 この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、新賠償法第五条及び
附則第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新賠償法第九条の二の規定は、この法律の施行前に締結された原子力損害賠償責任保険契約については、適用しない。
)
(
○製造物責任法(平成六年法律第八十五号)目的
第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
)
(
定義
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
)
)
(
- 71 -
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者 以下単に「製造業者」という。
(
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示
した者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
以下「氏名等の表示」という。 を
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその
実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
)
(
製造物責任
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
)
(
免責事由
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
- 72 -
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
)
(
期間の制限
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わ ないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
)
(
民法の適用
(
第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 明治二十九年法律第
)
八十九号 の規定による。
附 則 抄
)
(
施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
○保険業法(平成七年法律第百五号)(抄)第一編 総則
)
(
目的
)
(
第一条 この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。定義
)
- 73 -
第二条 この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第三
(
条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業一 他の法律に特別の規定のあるもの
二 次に掲げるもの
イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
次に掲げるものを除く。
をいう。
(
ロ 一の会社等
会社 外国会社を含む。以下この号において同じ。
その他の事業者
政令で定める者を除く。
をいう。
)
)
(
)
(
(
又はその役員若しくは使用人
役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。
が構成する団体がその役員
)
)
(
若しくは使用人又はこれらの者の親族
政令で定める者に限る。以下この号において同じ。
を相手方として行うもの
)
(
ハ 一の労働組合がその組合員
組合員であった者を含む。
又はその親族を相手方として行うもの
(
ニ 会社が同一の会社の集団
一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。
に属する他の会社を相手方として行うもの
)
(
ホ 一の学校
学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第一条に規定する学校をいう。
又はその学生が構成する団体が
)
)
(
その学生又は生徒を相手方として行うもの
(
ヘ 一の地縁による団体
地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体で
)
)
(
あって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。 がその構成員を相手方として行うもの
ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
)
(
三 政令で定める人数以下の者を相手方とするもの 政令で定めるものを除く。
2 この法律において「保険会社」とは、第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
3 この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第三条第四項の生命保険業免許を受けた者をいう。
4 この法律において「損害保険会社」とは、保険会社のうち第三条第五項の損害保険業免許を受けた者をいう。
)
5 この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
(
- 74 -
6 この法律において「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者
保険会社を除く。
をいう。
7 この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者を
いう。
8 この法律において「外国生命保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。
9 この法律において「外国損害保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。
10
この法律において「外国相互会社」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似
する外国の法人をいう。
(
11
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権
株式会社にあっては、株主総会において決議
(
をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 平成十七年法
)
律第八十六号
第八百七十九条第三項
特別清算事件の管轄
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議
)
(
決権を含む。以下この条、次条、第百条の二の二、第百六条、第百七条、第百二十七条、第二百六十条、第二編第十一章及
)
び第十二章並びに第三百三十三条において同じ。 をいう。
12
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。
この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
(
13
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十 会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対
して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決
)
権の保有者である場合にあっては、百分の十五 をいう。
)
(
(
14
- 75 -
この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者 他人 仮設人を含む。 の
)
名義をもって保有する者を含む。以下同じ。 であって、第二百七十一条の十第一項の認可を受けて設立され、又は同項若し
くは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
15
第十二項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託
(
財産として所有する株式又は持分に係る議決権 委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議
)
決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。 その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である
(
)
株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使につ
(
いて指図を行うことができるもの
内閣府令で定める議決権を除く。
及び社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年法律
)
第七十五号 第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を
含むものとする。
(
16
この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
)
(
法律 昭和二十二年法律第五十四号
第九条第四項第一号
持株会社
に規定する持株会社をいう。以下同じ。
であって、第二
)
)
(
百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
)
17
この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険
(
金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険
をいう。
政令で定めるものを除く。
のみの引受けを行う事業
18
この法律において「少額短期保険業者」とは、第二百七十二条第一項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
)
(
19
この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社 外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。 の役
(
(
員 代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員
以下「監査等委員」という。
及び監査委員会の委員
以下「監
(
)
)
査委員」という。
を除く。以下この条において同じ。
若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委
)
)
(
- 76 -
託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
(
20
この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社
外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。
の役員若し
)
くは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。
21
この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、そ
(
の損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある
)
ものを含む。 で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。
22
この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を
)
(
受けた者若しくはその者の再委託を受けた者 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 若し
くはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
23
この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。
24
この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う
(
保険契約の保険者となるべき保険会社
外国保険会社等を含む。
又は少額短期保険業者をいう。
)
25
この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保
(
険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者 法人でない社団又は財団で代表者又
)
は管理人の定めのあるものを含む。 をいう。
26
この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
(
27
この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十三号 定
(
)
義 に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等
外国会社を除く。以下この項において同じ。
にあっては相互
)
(
会社及び外国保険会社等が公告 この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとさ
)
- 77 -
れているものを除く。 をする方法をいう。
28
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
29
この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第九十七条、第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
(
30
この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第九十七条、第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務
(
自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第五条
責任保険又は責任共済の契約の締結強制
に規定する責任保険に
)
)
)
(
)
(
係る保険金等
同法第十六条の二
休業による損害等に係る保険金等の限度
に規定する保険金等をいう。
の支払及び支払に
)
)
(
(
係る手続に関する業務
第三十二項及び第三十四項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。
を除く。
並びに他の
法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
31
この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
)
32
この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十
(
八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務
のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
自動車損害賠償責任保険事業を除く。
並びに当該外国損害保険会社等
33
この法律において「特定生命保険業務」とは、第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた同条第一項の特定法人
-
の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
(
34
この法律において「特定損害保険業務」とは、第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務
)
- 78
自動車損害賠償責任保険事業を除く。 並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
35
この法律において「少額短期保険業務」とは、少額短期保険業者が第二百七十二条の十一第一項の規定により行う業務及
び当該少額短期保険業者のために少額短期保険募集人が行う保険募集をいう。
36
この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介をいう。
37
この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務又は保険仲立人保険募集をいう。
(
38
この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情 保険業務等に関する苦情をいう。第三百八条の七、第三百
)
八条の八及び第三百八条の十二において同じ。 を処理する手続をいう。
(
39
この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争 保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができ
)
るものをいう。第三百八条の七、第三百八条の八及び第三百八条の十三から第三百八条の十五までにおいて同じ。
訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
について
40
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
41
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。
(
42
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者
)
、外国保険会社等、第二百二十三条第一項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。締結される契約をいう。
保険会社との間で
(
第二条の二 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の保険会社等 保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下
)
同じ。 の議決権の保有者とみなして、第二編第十一章第一節及び第二節、第十二章並びに第十三章、第五編並びに第六編の
規定を適用する。
(
一 法人でない団体
)
- 79 -
法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。
当該法人でない団体の名義をもって保有さ
れる保険会社等の議決権の数
(
二 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社
次号において「連結基
)
準対象会社」という。
であって、その連結する会社その他の法人
前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項にお
(
)
いて「会社等」という。 のうちに保険会社等を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外
の会社 当該会社の当該保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される
数
(
三 連結基準対象会社以外の会社等 保険会社等の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他
)
の書類に連結されるものを除く。
が会社等集団
当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有し
(
ていることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項に
)
おいて同じ。 に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の保険会社等の議決権
(
の数を合算した数
以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。
が当該保険会社等の主要株主基準
)
(
値以上の数である会社等集団
以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。
である場合において、当該特定
)
会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社
等集団に係る会社等集団保有議決権数
)
四 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
(
五 保険会社等の議決権の保有者である会社等
第二号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。
に係る
議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一
(
の保険会社等の議決権の数
当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数
を合算した数 当
(
)
- 80 -
該個人が当該保険会社等の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する当該保険会社等
)
の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。
二十以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
が当該保険会社等の総株主の議決権の百分の
(
六 保険会社等の議決権の保有者
前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。
のうち、その保有する当該保険会
)
(
社等の議決権の数
当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数
とその共同保有
)
(
(
者 保険会社等の議決権の保有者が、当該保険会社等の議決権の他の保有者
前各号に掲げる者を含む。
と共同して当該議
)
決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合
(
意している場合における当該他の保有者 当該議決権の保有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算
書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第三号又は第四号に掲げる会社等である場合においては
(
)
当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係
)
を有する者を含む。
をいう。
の保有する当該保険会社等の議決権の数
当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは
)
、それぞれ当該各号に定める数
を合算した数
以下この号において「共同保有議決権数」という。
が当該保険会社等の総
)
(
株主の議決権の百分の二十以上の数である者 共同保有議決権数
七 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
- 81 -
2 前条第十五項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権又は議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
第二編 保険会社等第一章 通則
)
(
免許
第三条 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。
3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
4 生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
(
(
一 人の生存又は死亡 当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次
)
項において同じ。
に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険
次号ハに掲げる死亡のみに係る
)
ものを除く。
二 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
)
(
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの 人の死亡を除く。
(
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療
治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。
を受けたこと。
)
三 次項第一号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの
- 82 -
5 損害保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
(
)
一 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険除く。
二 前項第二号に掲げる保険
次号に掲げる保険を
(
三 前項第一号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間 以下この号に
)
おいて「海外旅行期間」という。
人の死亡に関する保険
における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該
(
6 保証証券業務 契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基
づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うも
)
のをいう。 による当該保証は、前項第一号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険
料とみなす。
)
(
免許申請手続
第四条 前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 資本金の額又は基金の総額
)
(
(
三 取締役及び監査役
監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。
にあっては取
)
)
(
(
締役、指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
以下「指名委員会等」という。
を置く株式会社又
)
は相互会社をいう。以下同じ。
四 受けようとする免許の種類
にあっては取締役及び執行役
の氏名
五 本店又は主たる事務所の所在地
2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。一 定款
二 事業方法書 三 普通保険約款
四 保険料及び責任準備金の算出方法書
(
- 83 -
3 前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう
)
。以下同じ。 で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
4 第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
)
(
免許審査基準
)
第五条 内閣総理大臣は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(
一 当該申請をした者
以下この項において「申請者」という。
が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二 申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
(
- 84 -
イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者 以下「保険契約者等」という
)
。 の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。ホ その他内閣府令で定める基準
四 前条第二項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。ロ 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ その他内閣府令で定める基準
2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
)
(
機関
第五条の二 保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一 取締役会
二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三 会計監査人
)
)
(
資本金の額又は基金の総額
(
第六条 保険会社の資本金の額又は基金
- 85 -
らない。
第五十六条の基金償却積立金を含む。
の総額は、政令で定める額以上でなければな
2 前項の政令で定める額は、十億円を下回ってはならない。
)
(
商号又は名称
第七条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
)
(
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。名義貸しの禁止
)
)
(
第七条の二 保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。取締役等の兼職制限
(
第八条 保険会社の常務に従事する取締役
指名委員会等設置会社にあっては、執行役
は、内閣総理大臣の認可を受けた場合
を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
)
(
取締役等の適格性
第八条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
)
(
一 保険会社の常務に従事する取締役 指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役
(
(
保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
)
(
二 保険会社の監査役
監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員
保険会社の取締役
会計参与設置会社
会計参与を
)
)
置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。
効率的に遂行することができる知識及び経験
にあっては、取締役及び会計参与
の職務の執行の監査を的確、公正かつ
)
(
- 86 -
三 保険会社の監査委員 保険会社の執行役及び取締役 会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与 の職
務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社第一節 保険業を営む株式会社の特例
)
(
公告方法
(
第九条 保険業を営む株式会社
以下この節において「株式会社」という。
は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれか
)
を定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(
)
(
二 電子公告
株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十四号 定義
に規定する電子公告を
)
(
(
いい、相互会社及び外国保険会社等
外国会社を除く。
にあっては公告方法のうち、電磁的方法
同号に規定する電磁的方
)
法をいう。 により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号
)
に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。
(
2 会社法第九百四十条第一項
第二号を除く。
及び第三項
電子公告の公告期間等
の規定は、株式会社が電子公告によりこ
)
(
)
の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
)
(
募集株式等の申込み
(
第十条 株式会社は、会社法第五十九条第一項
設立時募集株式の申込み
、第二百三条第一項
募集株式の申込み
又は第二百
)
(
)
(
四十二条第一項
募集新株予約権の申込み
の規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第五十九条第一項各号、第二
(
)
百三条第一項各号又は第二百四十二条第一項各号に掲げる事項のほか、第百十三条後段 第二百七十二条の十八において準用
)
する場合を含む。
)
(
基準日
の定款の定めがあるときは、その定めを通知しなければならない。
(
第十一条 株式会社に対する会社法第百二十四条第二項
基準日
の規定の適用については、同項中「三箇月」とあるのは、「
)
(
三箇月
定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、四箇月
」とする。
)
)
(
- 87 -
取締役等の資格等
(
第十二条 株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項第三号
)
取締役の資格等
(
(
同法第三百三十五条第一項
監査役の資格
(
)
等 及び第四百二条第四項
執行役の選任等
において準用する場合を含む。
の規定の適用については、同号中「この法律」
)
)
とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
(
2 会社法第三百三十一条第二項ただし書
同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。
、第三百三十二条第二
)
)
(
項 取締役の任期
同法第三百三十四条第一項
会計参与の任期
において準用する場合を含む。
、第三百三十六条第二項 監
(
)
)
(
(
)
査役の任期
、第三百八十九条第一項
定款の定めによる監査範囲の限定
及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社
)
(
については、適用しない。
)
(
株主総会参考書類及び議決権行使書面等
(
第十三条 株式会社に対する会社法第三百一条第一項
)
株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
、第四百三十二条第一
)
(
項 会計帳簿の作成及び保存
、第四百三十五条第一項及び第二項
計算書類等の作成及び保存
、第四百三十六条第一項及び
)
(
(
第二項
計算書類等の監査等
、第四百三十九条
会計監査人設置会社の特則
並びに第四百四十条第一項
計算書類の公告 の
)
(
)
(
)
規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
)
)
(
会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等
(
第十四条 会社法第四百三十三条
、適用しない。
会計帳簿の閲覧等の請求
の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については
(
- 88 -
2 株式会社に対する会社法第四百四十二条第三項
計算書類等の備置き及び閲覧等
の規定の適用については、同項中「及び
)
債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。
○社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(抄)
)
(
加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求
第二百七十七条 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
)
(
振替債の供託
(
第二百七十八条 法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
の規定により、第二
)
(
条第一項第一号から第十号まで及び第十一号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの 以下この条において「振替債」という
(
)
。 の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所
供託法
明治三十二年法律第十五号
第一条に規定
)
(
)
する供託所をいう。以下この条において同じ。 に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の
(
第六十九条第二項第一号イ 第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条
)
、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。 又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は
(
増加の記載又は記録をするために第七十条第一項 第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二
)
十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。
をしなければならない。
又は第九十五条第一項の振替の申請
2 供託された振替債について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利
息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
(
3 供託された振替債について、供託所に対し、第六十七条第二項 第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百
)
二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。 の規定により社債券
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その他の券面が発行されたとき、又は第八十九条第二項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券
面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。
4 供託法第一条ノ二から第一条ノ八まで及び第八条の規定は前三項の場合について、同法第三条の規定は第二項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八条第二項中「民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
)
(
5 前各項に定めるもののほか、振替債の供託に関する事項は、主務省令で定める。信託財産である振替社債等の損失の補填
(
第二百七十九条 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの 以下この
)
条及び次条において「振替社債等」という。 について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の
(
口座が弁済義務
第八十条第二項若しくは第八十一条第二項
これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十
(
八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用す
)
る場合を含む。 、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二
(
項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項 これらの規定を第二百二十八条
)
第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。 、第百八
(
十一条第二項若しくは第百八十二条第二項 これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七
)
十六条第三号において準用する場合を含む。
又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項
これらの規定を第二百
(
)
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五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。 の義務をいう。以下この
)
条において同じ。 を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機
関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補填するときは、信託業法第二十四条第一項第四
号の規定は、適用しない。
)
(
○地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)用途による不動産取得税の非課税
第七十三条の四 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一~二十五 (略)
(
二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 平成十四年法律第百六十一号
)
第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七~三十九 (略)
2・3 (略)
)
(
固定資産税の非課税の範囲
第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一~三十七 (略)
91 -
三十八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九~四十三 (略)
10
3~ (略)
)
(
土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準
(
-
第三百四十九条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋
以下「基準年度の土地又は家屋」という。
に対して課す
)
(
る基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格 以下「基準年度の価格」
)
という。
で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳
以下「土地課税台帳等」という。
又は家屋課税台帳若しくは家屋補充
)
(
(
課税台帳
以下「家屋課税台帳等」という。
に登録されたものとする。
)
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資
産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の
課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失する
と市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
一 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情二 市町村の廃置分合又は境界変更
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資
(
産税の課税標準の基礎となつた価格 第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつ
- 92 -
て当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする
)
。以下本項において同じ。 で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家
屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準
)
の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
(
4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋
以下「第二年度の土地又は家屋」という。
に対し
て課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産
税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失
)
すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
(
6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋
以下「第三年度の土地又は家屋」という。
に対し
て課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
)
(
で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。償却資産に対して課する固定資産税の課税標準
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第三百四十九条の二 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
)
(
変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例第三百四十九条の三
15
1~ (略)
16
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
34
~ (略)
○土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(抄)
)
(
土地を収用し、又は使用することができる事業
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
一~三十四 (略)
(
三十四の二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 平成十四年法律第百六十
)
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一号 第十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設
三十四の三・三十五 (略)
)
(
○印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)(抄)非課税文書
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
)
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(
別表第三 非課税文書の表
第五条関係
(抜粋)
国立研究開発法人宇宙航空研究 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 平成十四年法律第百 開発機構
六十一号 第十八条第一項第一号
、第二号及び第九号 業務の範囲等 の業務に関する文書
(
)
(
)