甲又は乙が本契約に係り相手方に開示した技術情報、及び自己の事業、運営等に係る情報であって、書面(電子データを格納した電子・電磁媒体を含む。以下同じ。)に記録さ れて開示・提供された場合にあっては「機密」又は「Confidential」等秘密情報である旨を明示するものとし、口頭又は視覚により開示された情報については、開 示に際し秘密である旨明示し、開示の後30日以内に、開示者が、相手方に対して秘密情報であること及び当該秘密情報の開示内容を書面で通知するものとする。
秘密保持契約書
国立大学法人広島大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、自己の保有する情報を互いに相手方に開示(提供の場合を含む。以下同じ。)するに当たり、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲及び乙がそれぞれ以下の開示目的により相手方に開示する秘密情報(以下「秘密情報」といい第2条に定義する。)の取扱いについて定める。
開示目的: 甲所属の部局等名 職名 氏名が研究を行っている「研究名称」に関し、甲及び乙が共同研究、受託研究、技術指導、実施許諾等(以下これらを総称して「共同研究等」という。)の可能性を検討(以下「本検討」という。)するため
2 本契約は、秘密情報に係わる発明、考案、創作、標章、xxxx等の実施(使用)権、著作物等の利用権の譲渡又は許諾を定めるものではない。また、開示される情報は、開示した当事者(以下「開示者」という。)が開示相当と判断した情報であり、甲及び乙は情報開示の義務を負うものではない。
(秘密情報)
第2条 本契約において「秘密情報」とは、本契約の内容、本契約締結の事実及び以下に定める情報の全てを総称していう。
xxx乙が本契約に係り相手方に開示した技術情報、及び自己の事業、運営等に係る情報であって、書面(電子データを格納した電子・電磁媒体を含む。以下同じ。)に記録されて開示・提供された場合にあっては「機密」又は「Confidential」等秘密情報である旨を明示するものとし、口頭又は視覚により開示された情報については、開示に際し秘密である旨明示し、開示の後30日以内に、開示者が、相手方に対して秘密情報であること及び当該秘密情報の開示内容を書面で通知するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示時点で既に公知公用であったもの、又は開示以降に自らの責によらず公知公用となったもの
(2) 知得する以前に自らが所有していたこと、又は相手方より開示された秘密情報を用いることなく独自に開発したことを立証できるもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを立証できるもの
(秘密保持)
第3条 秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)は、秘密情報を第三者に対して開示し又は提供してはならず、開示目的以外のいかなる目的にも使用又は利用してはならない。ただし、開示目的を達するためであって、開示者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。なお、受領者が開示者の承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合は、受領者は本契約において自己が負う秘密保持義務(目的外使用の禁止を含む)と同様の義務を当該第三者に遵守させるものとする。
2 前項の規定にも拘わらず、甲及び乙のいずれかが裁判所又は行政機関より法令その他に基づき、秘密情報の開示を命じられた場合、当該当事者は必要な範囲に限り、秘密情報を当該裁判所又は当該行政機関に開示できるものとする。ただし、この場合、当該当事者は当該開示者に対し、当該公的機関への開示に供する秘密情報の内容を事前に書面にて通知し、適法に開示を命じられた部分に限り開示し、開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面により明らかにするものとする。
(秘密情報の取扱い)
第4条 甲及び乙は、開示者から開示された秘密情報については、開示に際し秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示した上で、開示目的に携わる秘密情報を知るべき立場にある役職員に対してのみ秘密情報を開示し、善良なる管理者の注意をもって保護・管理するものとする。
2 受領者は、開示目的以外の目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
(秘密情報の契約不適合責任)
第5条 甲乙は互いに、秘密情報に契約不適合があった場合でも、契約不適合責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(知的財産の取扱い)
第6条 甲及び乙は、開示者から入手した秘密情報の利用により発明、考案、意匠、植物品種、プログラムの著作物等、半導体集積回路の回路配置、及びノウハウの創作をすることはできないものとし、当該秘密情報を利用して、分析、調査及び試作等を行う必要が生じたときは、第7条の規定を適用し、共同研究等への移行について協議するものとする。
(共同研究等)
第7条 本検討の結果、甲及び乙が共同研究等を行うことになった場合は、別途、甲及び乙は協議の上、共同研究等契約を締結するものとする。共同研究等契約により秘密保持に関して本契約と異なる合意をなした場合は、当該合意は本契約の規定に優先して適用されるものとする。
(損害賠償等)
第8条 受領者は、自己の責めに帰すべき事由により秘密情報を漏洩した場合には、開示者の直接かつ通常損害について損害賠償責任を負い、秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講ずるとともに、秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、催告その他の手続きを要することなく、本契約を解約することができる。
(契約期間)
第10条 本契約の有効期間は、令和○年(西暦○年)○月○日(若しくは本契約締結日)から令和〇年(西暦○年)○月○日まで(若しくは1年間等)とする。ただし、甲乙は書面による合意の上、当該期間を変更できるものとする。
2 共同研究等契約が締結された場合又は共同研究等を行わないことになった場合は、その日をもって、本契約は終了する。
3 受領者が本契約に違反したときは、開示者は直ちに本契約を終了させることができる。
(残存条項)
第11条 本契約の終了後も、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、本契約の終了の日から更に3年間有効に存続し、第5条、第12条、第13条及び本条の規定は本契約終了後も有効に存続するものとする。
(契約終了時の措置)
第12条 本検討終了後、又は本契約有効期間中、相手方の要求があった場合、甲又は乙は速やかに本契約に基づき相手方より開示を受けたすべての秘密情報(相手方の同意を得て作製した複写等による複製物を含む。)を相手方に返却ないしは破棄するものとする。ただし、記録のためにのみ、当該秘密情報の写し1部を保有し続けることができる。
(裁判管轄)
第13条 本契約及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議して解決する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年(西暦2023年)○月○日
甲 |
xxxxxxxxxxxx0x0x |
国立大学法人広島大学 |
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分任契約担当職 |
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理事(社会連携・基金・校友会担当)xx xx ㊞ |
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乙 |
住所 |
機関名 |
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職名 氏名 ㊞ |
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