Contract
(案)
令 和 6 年 度 産 業 廃 棄 物 焼 却 施 設 及 び 産 業 廃 棄 物 最終 処分場 に 係 る ダ イ オ キ シ ン 類 測 定 業 務 委 託 契 約 書
委託者 香川県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、令和6年度産業廃棄物焼却施設及び産業廃棄物最終処分場に係るダイオキシン類測定業務の委託に関し、次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 甲は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。 (1) 名称 令和6年度産業廃棄物焼却施設及び産業廃棄物最終処分場に係るダイオキ
シン類測定業務
(2) 内容 別紙 令和6年度産業廃棄物焼却施設及び産業廃棄物最終処分場に係るダイオキシン類測定業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 実施方法 別紙 仕様書のとおり
(委託期間)
第3条 委託期間は、令和6年 月 日から令和7年2月28日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
【免除する場合】
(契約保証金)
第5条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下
「規則」という。)第152条第2号により免除するものとする。
【徴する場合】
(契約保証金)
第5条 契約保証金の額は、 円とする。
2 契約保証金には、xxを付さないものとする。
3 契約保証金は、乙が契約の履行をすべて完了し、第16条の規定により委託料を請求したとき又は第20条第2項若しくは第23条第1項の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき還付する。
4 契約保証金は、損害賠償金の一部として充当する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 乙は、この契約に係る権利又は義務を、あらかじめ甲の書面による承諾がある場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、
規則第60条第3項に基づき、会計管理者が支払書を作成し、取引店に送付した時点で生ずるものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、乙が甲の書面による事前の承諾を得ずに、この契約から生じる金銭債権を第三者に譲渡し、その旨を甲に通知したときは、甲は任意に次の各号のいずれかの対応をすることができる。この場合において、甲は、当該債権につき一切免責されるものとする。
(1) 譲受人とされた者への弁済 (2) 供託所への供託
(再委託の禁止)
第7条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき
(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、契約金額、再委託の必要性その他甲が必要とする事項を記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定により甲の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該第三者
(以下「再委託先」という。)に対し、この契約により乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲が所有するデータ及び資料(以下「データ等」という。)を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。
3 乙は、データ等をこの契約の履行目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱い及び管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、業務の実施状況を把握するため必要があると認めるときは、随時実地に調査し、乙に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は乙に対し必要な指示をすることができる。
(業務の内容等の変更)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し書面により業務の内容を変更し、又は委託期間の変更を求めることができる。この場合における業務の内容又は委託期間は、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、甲乙協議の上、第4条に規定する委託料を変更することができる。
(天災その他経済情勢の激変等による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災その他不測の事件に基づく経済情勢の激変等により契約内容
が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(一般的損害)
第13条 業務の実施に関し生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(成果の報告)
第14条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(検査)
第15条 甲は、前条の報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の成果について検査をしなければならない。
2 乙は、業務の成果が甲の検査に合格しなかったときは、甲の指定する日までに、その指示に従い、これを補正しなければならない。この場合において、業務の補正に要する費用は、乙の負担とする。
3 前条及び第1項の規定は、業務の補正が完了したときについて準用する。
(委託料の支払)
第16条 乙は、業務の成果が甲の検査に合格した後、第4条に規定する委託料の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙の正当な請求書を受理した日から30日以内に、委託料を乙に支払わなければならない。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第17条 乙は、委託期間内に、業務を完了することが困難となったときは、あらかじめ詳細な理由を付した書面により委託期間の延長を甲に申し出、甲の書面による承諾を得なければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により、委託期間内に業務を完了することが困難になったときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、乙の責めに帰すべき事由により、委託期間内に業務を完了することが困難になったときは、乙は、甲の指定した日の翌日から業務を完了した日までの遅滞日数に応じ、未済部分の委託料に当該委託期間が経過した日における民法(明治29 年法律第89 号)
第 404 条に定める法定利率(以下「法定利率」という。)で算定した遅延損害金を甲に支払わなければならない。
3 前項の遅延損害金は、委託料と対当額をもって相殺するものとする。
(契約不適合責任)
第18条 甲は、引き渡された業務の成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができ
る。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。この場合において、委託料の減額の割合は業務の成果物を引き渡した日(その引渡しを要しない場合にあっては、業務が完了した日。以下同じ。)を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する委託料の減額の請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が仕様書の記載内容又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から前項までに規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、業務の成果物を引き渡した日から1年以内に行わなければならない。ただし、契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
6 甲は引き渡された業務の成果物に契約不適合があることを知ったときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その旨を速やかに乙に通知しなければ、追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙がその契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
(暴力団等による不当要求行為の排除)
第19条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団関係者
(同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)その他不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。以下同じ。)を行う全ての者(以下「暴力団等」という。)から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 乙は、契約の履行に当たって、第7条第2項の規定により甲の承諾を得た乙の再委託先が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、乙に報告するよう再委託先を指導し、再委託先からその報告を受けたときは、甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(甲の契約解除権)
第20条 甲は、乙が第1号から第7号までのいずれかに該当するときは何らの催告を要せずに直ちに、第8号に該当するときは書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 委託期間内に明らかに業務が完了しないと認められるとき。
(3) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(4) 契約の締結又は業務の実施に関し不正の行為があったとき。 (5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(6) 第 23 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(8) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(乙の代表役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。) をいう。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所 を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加し ている者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。 イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又
は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等の相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結す る等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が当該再委託契 約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(談合その他不正行為による契約解除)
第21条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条
又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示 された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取 引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴 金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含
む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)
第22条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10パーセントに相当する金額を違約金として、甲の指定する日までに支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条第1項又は前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となったとき。
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(乙の契約解除権)
第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって甲に通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、甲が業務の内容等を変更したため、委託料が3分の2以上減少することが見込まれるとき。
(2) 第11条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、業務の中止期間が委託期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 甲は、契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する委託料を乙に支払うものとする。
(談合その他不正行為による損害賠償金)
第25条 乙は、この契約に関して、第21条第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として、委託料の20パーセントに相当する額を甲の指定する日までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、契約が完了した後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、甲に生じた損害の額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(損害賠償)
第26x xは、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償金等の相殺)
第27条 乙がこの契約に基づく損害賠償金、遅延損害金又は違約金を甲の指定する日までに 支払わないときは、甲は、その支払わない額に当該指定する日が経過した日における法定 利率で算定した遅延利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを対当額をもって相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
(労働関係法令等の遵守)
第28条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約の費用)
第29条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第30条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第31条 この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、この契約内容を記録した電磁的記録を作成し、甲乙同意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
委託者(甲) xxxxxxxxxxx0x 00 x
香 川 県
香川県知事 xx xx
受託者(乙) (住所)
(氏名)
注)法人の場合は所在地、商号又は名称、代表者氏名
別記
■個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)
第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第 10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第 11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第 12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)
第 13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡す
ものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第 14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第 15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。