BS・CS・CATV)・無
定期建物賃貸借契約書(案)
※記載内容を一部変更する場合があります。
頭書
(1)賃貸借の目的物
RC(鉄筋コンクリート)造 地下1階 地上15階建 190戸
(うち当局所有分 10階~15階部分 80戸)
構造等
住宅
種 類
xxx中央区晴海一丁目8番7号
所在地
晴海アーバンプラザ
名 称
・所在地等
公共下水 | |
有 | |
有 |
有・無
廊下、階段、エントランス
有( ・プロパンガス)・無水道本管より直結・受水槽・井戸水
・浄化槽
・無
(BS・CS・CATV)・無
有・無 (別棟に管理事務所有)
(本契約の対象に含む・
)・無
(本契約の対象に含む・含まない)・無
有(本契約の対象に含む・含まない)・無有(本契約の対象に含む・含まない)・無
有
160台分(1戸あたり2台)
含まない
有
駐 車 場自転車置場物 置
ゴミドラム
附属施設等
都市ガス
ガ ス
上 水 x x 水 道 エレベーター共聴アンテナx x x 室清掃人控室
建物設備
その他の部分
別紙「住戸明細表」に記載のとおり
住戸部分
4,434.88 ㎡ (本建物仮想敷地面積)
3,440.77 ㎡
23,033.95 ㎡ (うち当局所有分 5,313.90㎡)
敷 地 x x建 築 x x
延 べ x x
x x
(2)契約期間
始期 | 令和 3年 | 5月 | 1日から | 10年 | 0月間 |
終期 | 令和13年 | 4月 | 30日まで |
(3)引渡日
令和 3年 5月 1日
(4)賃料等
金 額 | 支 払 期 限 | 支 払 方 法 | |
賃 料 | 月額賃料 円 (基準家賃総額※1に見積 書記載の料率※2を乗じた金額とする。) | 当月分を 翌月末日まで | 当局が発行する納入通知書兼納付書による |
初回の賃料改定日 | 令和 4年 4月 1日 | ||
2回目以降の 賃料改定日 | 初回の賃料改定日経過後 1年毎(基準日:毎年4月1日時点) |
※1 基準家賃総額は、本契約書第5条第3項の定めるところにより算定する。
※2 見積書記載の料率は契約期間中、これを変更しないものとする。
※3 甲及び乙は、賃料改定日において本契約書第5条第7項の規定に基づく協議の上、賃料を改定する。また、賃料は、初回の賃料改定日以前も含めて、賃料改定日以外であっても、借地借家法第32条の規定により、甲と乙による協議等の上、改定されることがある。
金 額 | 支 払 期 限 | 支 払 方 法 | |
敷 金 | 基準家賃総額1か月相当分 11,026,000円 | 令和2年 11月27日まで | 当局が発行する納入通知書兼納付書による |
(5)賃料支払義務発生日
引渡日から発生
(6)転貸の条件
条件項目 | 条件の有無 | 条件の内容 | ||
転貸借契約において定めるべき事項 | 有・無 | 乙は、転貸借契約を締結するに際し、当該契約が転貸借契約であることを転借人に開示するとともに、本契約書第8条第2項 及び第21条に規定する内容を契約条項とすること。 | ||
契約態様 | 有・無 | |||
契約期間 有・ | 無 | |||
賃 料 | 有・ | 無 | ||
共 益 費 | 有・ | 無 | ||
敷 x | x・ | 無 | ||
転 借 人 | 有・ | 無 | ||
そ の 他 | 有・無 | 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業及び国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「民泊」という。)等(住宅に 人を宿泊させるサービス)は不可とすること。 |
(7)管轄裁判所
東京 地方裁判所
住戸明細表
(1)賃貸借の目的物
建物名称 | 晴海アーバンプラザ |
建物所在地 | xxx中央区晴海一丁目8番7号 |
(2)住戸内の設備
設 備 | 有無 | 備 考 | ||
エアコン | 有・ | 無 | ||
バルコニー | 有 | ・無 | ||
オートロック | 有 | ・無 | ||
システムキッチン | 有・ | 無 | ||
フローリング床 | 有 | ・無 | ||
床暖房 | 有・ | 無 | ||
追焚き機能付xx | x | ・無 | ||
浴室乾燥機 | 有 | ・無 | ||
独立洗面所 | 有 | ・無 | ||
クローゼット又は1間収納 | 有 | ・無 | ||
大型下足入れ | 有 | ・無 | ||
電話回線 | 有 | ・無 | ||
通信回線 | 有 | ・無 | NTT東日本 | |
宅配ボックス | 有・ | 無 | ||
(3)住戸内訳
間取り | x x | 戸数 | 備 考 | ||
2DK(V1) | 壁芯 | ・内法 56.21 ㎡ | 12 | ||
2DK(V2) | 壁芯 | ・内法 56.51 ㎡ | 12 | ||
2LDK(L1) | 壁芯 | ・内法 66.10 ㎡ | 10 | ||
2LDK+U(L2) | 壁芯 | ・内法 70.61 ㎡ | 36 | ||
3LDK(HL) | 壁芯 | ・内法 75.83 ㎡ | 10 | ||
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により、転貸することを目的とする、借地借家法第 38 条第1項に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 本契約は、前項に規定する契約期間の満了により終了し、法第 30 条の規定にかかわらず更新しない。ただし、契約期間満了の2年前までに協議の上、双方の合意により再契約することを妨げない。
3 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6か月前までの間に、乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
4 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、乙に賃貸借が終了する旨の通知が到達した日から6か月を経過するまでは、本契約の期間中と同一の条件により引き続き本物件を賃借することができる。
(引渡し)
第3条 甲は、頭書(3)に記載する引渡日(以下「引渡日」という。)に、乙に対し、本物件を引渡さなければならない。
2 甲は、乙が本物件の適切な管理を行うために必要な情報を提供しなければならない。
3 甲が、引渡日に本物件を引渡さず、又は、前項に定める情報を提供せず、そのために生じた乙の損害は、甲が負担するものとする。
(使用目的)
第4条 乙は、居住のみを目的として本物件を転貸するものとする。
2 乙は、前項の用途に従い、第三者に転貸して本物件を使用するものとする。
(賃料)
第5条 乙は、頭書(4)の記載に従い、月額賃料を甲に支払わなければならない。
2 月額賃料は、基準家賃総額に見積書記載の料率を乗じた額(1円に満たないときは、その額を切り捨てる。)とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
3 基準家賃総額は、転借人と契約している家賃又は転借人との契約を予定している家賃(募集家賃)
(以下「契約家賃」という。)及び管理費や共益費等の名称の如何を問わず、転借人から受領する予定の金額(以下「管理費等」という。)の総額(全 80 戸分)とする。
4 乙は、創意工夫とノウハウを最大限に活用し、空室修繕工事及びリフォーム工事等により得られる増分価値を契約家賃に適切に反映させるとともに、本物件の価値を高められるように努めなければならない。
5 第 10 条第2項に規定する修繕・維持管理委託契約において定めるリフォーム工事を実施する場合は、当該専用転貸部分に係る契約家賃及び管理費等について、当該工事に着手した月及びその翌月分を基準家賃総額から控除するものとする。
6 1か月に満たない期間の賃料が生じたときは、月額賃料を当該月の日数で除し、日割計算した額を当月の賃料とする。
7 甲及び乙は、頭書(4)に記載する賃料改定日において、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、月額賃料を改定する。
一 契約家賃及び管理費等に変動があった場合
二 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
三 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合四 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
8 乙は、転借人から受領した賃料について、整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別して管理しなければならない。
(延滞金)
第5条の2 乙は、甲が指定する期日までに賃料その他の本契約から生じる金銭債務を支払わない場合は、延滞額につき、延滞日数に応じ年14.6パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た額(100円に満たない額は、これを切り捨てる。)に相当する延滞金を支払わなければならない。
(賃料支払義務発生日)
第6条 乙は、頭書(5)に記載する賃料支払義務発生日から賃料を甲に支払わなければならない。
(敷金)
第7条 乙は、本契約から生じる債務の担保として頭書(4)に記載する敷金を甲に交付するものとする。ただし、敷金には利息を付さない。
2 敷金は契約期間中に月額賃料が改定された場合であっても固定額とする。
3 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本物件を返還するまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
4 甲は、本物件の返還があったときは、乙からの請求に基づき、敷金の全額を乙に返還しなければならない。ただし、本物件の返還時に、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。
5 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の内訳を乙に明示しなければならない。
6 乙は、転貸借契約から生じる転借人の債務の担保として、転借人から交付された敷金について、整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別して管理しなければならない。
(転貸の条件等)
第8条 甲は、頭書(6)に記載する転貸の条件に従い乙が本物件を転貸することを承諾する。ただし、乙は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)に本物件を転貸してはならない。
2 乙は、前項に定める条件のほか、次の各号に定める内容を転貸条件としなければならない。 一 乙及び転借人は、それぞれ相手方に対し、次のイからニまでに定める事項を確約すること。
イ 自らが反社会的勢力でないこと。
ロ 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が反社会的勢力ではないこと。
ハ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。ニ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(1) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
二 転借人は、乙の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に転借権を譲渡し、又は再転貸してはならないとすること。
三 転借人は、本物件の使用にあたり、次のイからハまでに掲げる行為を行ってはならないとすること。
イ 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
ロ 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
ハ 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
四 乙又は転借人の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、転貸借契約を解除することができるとすること。
イ 第一号の確約に反する事実が判明した場合
ロ 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合
五 乙は、転借人が第二号に規定する義務に違反した場合又は第三号イからハまでに掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、転貸借契約を解除することができるとすること。
(転貸借契約書への記載事項等)
第8条の2 乙は、転借人との間で建物賃貸借契約(以下「転貸借契約」という。)を締結するに当たっては、次に掲げる事項について同意することを転貸の条件として転貸借契約書に記載しなければならない。
一 甲乙間の賃貸借契約は法第 38 条第1項に規定する定期建物賃貸借契約であり、当該賃貸借契約終了時に転貸人が乙から甲又は甲が指定する者(以下「甲等」という。)に変更となる場合があること。
二 当該賃貸借契約終了時に前後して、乙が保有する転借人との契約関係書類、転借人から提出された書類その他転借人に関する書類について、円滑な転貸人の地位の承継に必要な範囲で乙から甲等に開示され、又は引き継がれること及び当該転借人が転貸借契約に基づき乙に預け入れた敷金に係る返還債務は転貸人変更の場合に乙から甲等に移転すること。
2 乙は、本物件につき、甲とxxx住宅供給公社(所在地:xxxxx区xxx丁目53番67号コスモスxx)が現に転借人との間で締結している転貸借契約を承継するものとする。
3 乙は、本契約締結後から貸付開始までに、転借人に対し、本契約の主たる内容について説明を行うとともに、乙、転借人及び旧転貸人の三者による転貸人の変更に関する確認書を締結し、併せて賃料等の振込先口座の変更等を行わなければならない。
4 前項の確認書の締結に当たって、転借人が異議を唱えた場合は、甲及び乙は共同してその解決に当たるものとする。
(乙の管理事務及び転貸)
第9条 乙は、本物件を善良なる管理者としての注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、本物件に係る転借人の募集及び転貸借契約(予約契約を含む。)の締結その他の転貸借契約に関する一切の事項を行うものとする。
3 乙は、当月の転借人の入居状況その他当月の管理事務の状況等について、翌月10日(非営業日の場合は翌営業日)までに、甲に対し、本物件の管理事務に関する業務報告書を提出しなければならない。この場合の管理事務に関する報告の対象には、頭書(6)に記載する転貸の条件の遵守状況を含むものとする。
4 乙は、甲が必要とするときは、転貸借契約書、その他の契約関係書類の写しを提出しなければならない。
5 乙は、xが本契約終了後の本物件の新たな賃借人を選定する際に、賃借人候補者に対し、本物件の賃借を検討させるために必要な転借人との契約関係書類、その他の転借人に関する書類の写しを開示しなければならない。ただし、開示する場合は、xが当該賃借人候補者に守秘義務を負わせるものとする。
(建物維持管理)
第 10 条 建物維持管理は乙が行うものとする。
2 前項に定める建物の維持管理費用は甲が負担するものとし、別に定める修繕・維持管理委託契約により乙に委託する。
(基幹事務の一括再委託の禁止)
第 11 条 乙は、家賃、敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る事務及び賃貸借契約の終了に
係る事務については、これを一括して他の者に委託してはならない。
(個人情報保護法等の遵守)
第 12 条 甲及び乙は、本物件の管理を行うに際しては、個人情報保護法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を遵守し、個人情報及び個人番号について適切な対処をすることができるように、互いに協力するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 13 条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。一 自らが反社会的勢力ではないこと。
二 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡してはならない。
(禁止又は制限される行為)
第 14 条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき賃借権を譲渡してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置をしてはならない。
(修繕)
第 15 条 乙は、次に掲げる修繕を除き、甲の費用負担により本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。
一 乙の責めに帰すべき事由(転借人の責めに帰すべき事由を含む。)によって必要となった修繕二 乙が転借人との転貸借契約に特約を付した修繕(原状回復に係る修繕を含む。)
2 前項の規定に基づき乙が修繕を行う場合は、あらかじめ、その旨を甲及び転借人に通知しなければならない。この場合において、乙は、転借人が拒否する正当な理由がある場合を除き、当該修繕を行うことができるものとする。また、緊急を要する場合には、甲は、乙又は転借人において修繕できることを容認するものとし、この場合、乙は、速やかに甲にその旨を報告しなければならない。
3 その他修繕に必要な事項については、第 10 条第2項に規定する修繕・維持管理委託契約において定めるものとする。
(甲の通知義務等)
第 16 条 甲は、当該物件の登記内容の変更等、本契約の履行に影響を及ぼすものとして、本物件の売却等の事由が生じた場合には、乙に対して、遅滞なく通知しなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第5条第1項に規定する賃料支払義務
二 第8条第2項、第9条、第 10 条及び第 15 条第1項に規定する義務三 第 15 条第3項に規定する乙の費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第4条に規定する本物件の使用目的遵守義務二 第 14 条各項に規定する義務
三 その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲は乙が、次のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第 13 条第1項各号の確約に反する事実が判明した場合 二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合
4 甲は、乙が第8条第1項ただし書に規定する義務又は第 13 条第2項に規定する義務に違反した場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
5 本契約が解除されたとき、乙は違約金として12か月分の月額賃料相当額を甲に対して支払わなければならない。
6 甲が前項の違約金を超える損害があるときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(期間内の解約)
第 18 条 乙は、甲に対して少なくとも 12 か月前に書面により解約の申入れを行うことにより、本契約
を解約することができる。ただし、違約金として解約時における 12 か月分の月額賃料相当額を甲に対して支払わなければならない。
2 甲が前項の違約金を超える損害があるときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(契約の終了)
第 19 条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(本物件の原状回復義務と返還)
第 20 x xは、本契約が終了する日までに(第 17 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあって
は、直ちに)、頭書(1)に記載する住戸部分のうちの空室及びその他の部分について、第 15 条第1
項第一号並びに第二号に規定する修繕を行うとともに、(第 17 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、自己の負担において)空室修繕工事を行い、新たな入居者を募集できる状態にした上で、甲に本物件を返還しなければならない。ただし、甲が空室修繕工事を行う必要がないと認めた場合を除く。
2 乙は、前項の返還をするときには、甲又は甲の指定する者に対して、本物件の適切な管理を行うために必要な情報を提供しなければならない。
(造作買取請求権の不行使)
第 21 条 乙及び転借人が本物件において、新たに設置した工作物、設備等については、甲又は甲が指定する者に対して、造作買取請求権その他一切の権利を行使することはできないものとする。
(地位の承継)
第 22 条 本契約が終了した場合(第 19 条の規定に基づき本契約が終了した場合を除く。)には、xは、転貸借契約における乙の転貸人の地位を当然に承継する。
2 前項の規定は、転借人について第8条第2項第一号の確約に反する事実が判明した場合又は転借人が同項第二号に規定する義務に違反した場合若しくは同項第三号イからハまでに掲げる行為を行った場合の当該転借人に係る転貸借契約については、適用しない。
3 第1項の規定に基づき甲が転貸借契約における乙の転貸人の地位を承継する場合、乙は、転借人から
交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を甲又は甲が指定する者に引き渡さなければならない。
(協議)
第 23 条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第 24 条 本契約から生ずる権利義務について紛争が生じたときは、頭書(7)に記載する地方裁判所を管轄裁判所とする。
(特約条項)
第 25 条 本契約の特約については、下記のとおりとする。
甲:
乙:
印
印
下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結したことを証する
ため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和
年
月
日
借 主(乙) 所在地 〒
商号(名称)
氏 名
印
※1 賃貸住宅管理業者登録番号
( )第
号
実務経験者等
氏名
印
※2
記名押印欄
貸 主(甲) 住 所 | x000-0000 | |
xxxxxxxxxxxx0x0x | ||
xxx | ||
x 名 | 代表者 公営企業管理者 | |
xxx水道局長 x xxx | 印 |
賃貸不動産経営管理士登録番号( )
号
※1 賃貸住宅管理業者登録番号は、賃貸住宅管理業者登録規程第5条第1項第2号の登録番号を記載する。
※2 記名押印する実務経験者等が賃貸不動産経営管理士の場合は登録番号を記載する。