Contract
随意契約一覧表
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和2年04月01日 | 令和2年度烏丸公共地下道維持管理業務委託 | 20,196,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 京都ステーションセンター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度都市計画情報システム等リプレース業務委託 | 9,603,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | アジア航測株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月05日 | 都市計画情報検索システム及び都市計画情報ポータルサイトの構築・保守業務 | 6,292,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | アジア航測株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月15日 | 京都市都市計画マスタープランの見直し業務(その1) | 5,291,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | ランドブレイン株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度京町家所有者と活用希望者等のマッチング制度の運用業務 | 5,492,300 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年05月18日 | 京町家条例に基づく個別指定京町家の調査業務 | 10,868,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社ダン計画研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月11日 | 京町家条例に基づく地区指定の調査等業務 | 5,654,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社ダン計画研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度京都市防災まちづくり専門家派遣業務 | 当初 22,740,000 変更後 22,618,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月26日 | 歴史都市京都における密集市街地等の取組方針に関する調査及び見直し業務 | 10,559,890 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年08月21日 | 「地域コミュニティ活性化に資する新たな住まい創出支援事業」申請受付等業務委託 | 8,334,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年05月15日 | 令和2年度空き家調査等業務委託 | 37,620,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社ゼンリン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月25日 | 空き家相談窓口受付等業務委託 | 20,197,650 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 京都府行政書士会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年08月18日 | 管理不全状態のおそれがある空き家の所有者等調査業務 | 予定 12,100,000 総額 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 京都府行政書士会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年09月23日 | 隣地境界部堆積土砂撤去作業委託(xx山歴史的風土特別保存地区) | 2,707,100 | 都市計画局都市景観部風致保全課 | 嵯峨野観光鉄道株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和2年04月01日 | 令和2年度建築協定等を活用したまちづくり支援業務 | 10,000,000 | 都市計画局建築指導部建築指導課 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度木造住宅耐震改修支援業務及び民間ブロック塀等の安全対策業務 | 予定 101,360,000 総額 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年07月13日 | 次期京都市建築物安心安全実施計画の策定に関する業務 | 5,467,000 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務 | 30,759,850 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社xx | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月10日 | 令和2年度「歩くまち・京都」総合交通戦略改定に関する業務 | 8,360,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年09月03日 | 令和2年度パークアンドライド利用の促進業務 | 5,887,200 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 公益財団法人日本道路交通情報センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年09月25日 | 令和2年度観光地等交通対策業務 | 13,343,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | いであ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度京都市安心すまいづくり推進事業に関する業務委託 | 44,235,000 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 地域優良賃貸住宅制度に関する業務 | 18,700,000 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 令和2年度京都市既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務 | 11,550,000 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月18日 | 京都市分譲マンション実態調査業務委託 | 9,999,000 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 特定非営利活動法人マンションサポートネット | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 京都市市営住宅の管理に関する協定 | 当初 4,456,250,000 変更後 4,619,222,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年04月01日 | 被災者向け住宅情報センター運営に関する業務 | 5,374,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年07月16日 | 京都市xx市営住宅2号棟ほか12棟解体撤去工事設計業務委託ただし,建築及び設備実施設計業務委託 | 4,210,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 株式会社アルファヴィル一級建築士事務所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
令和2年07月20日 | 口座振替のデータ伝送化に伴う住宅管理システムにおけるテスト作業等 | 9,003,005 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 日本電気株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和2年04月01日 | xxxxxxxxx0xx耐震工事に係る入居者負担軽減対策業務委託 | 11,111,567 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社xx組 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
令和2年04月01日 | 京都市立xx浴場ボイラー移設業務 | 7,000,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社xx工業所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
令和2年04月16日 | 「楽只市営住宅団地再生事業における用地活用」における事業者選定支援等業務委託 | 11,902,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
令和2年06月08日 | 京都市xx地域土地利用に関する調査業務委託 | 8,668,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社サンワコン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月11日 | 京都市市営住宅における団地再生計画及び基本計画策定支援業務委託 | 32,120,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社市浦ハウジング&プランニング | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月15日 | 京都市営住宅ストック総合活用計画策定支援業務委託 | 9,075,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月25日 | 大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業に係る移転支援業務 | 41,077,234 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社ビードリーム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和2年06月26日 | xxxxxxxxx0xxxx0xxxxxxxx増築及び耐震改修工事に係る入居者負担軽減対策業務委託 | 33,591,250 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社xx組 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
令和2年07月07日 | 京都市下xx市営住宅1号棟耐震改修工事等に係る入居者負担軽減対策業務委託 | 75,000,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | あめxx屋・xx特定建設工事共同企業体 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
随意契約一覧表
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随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度烏丸公共地下道維持管理業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx塩小路下る東塩小路町902番地京都ステーションセンター株式会社
6 契約金額(税込み)
20,196,000円
7 契約内容
⑴ 電気料金の支払及び地下道内に広告物掲出の占用許可を受けた者が使用した電気料金の実費徴収
⑵ 水道料金の支払
⑶ 清掃業務
⑷ 警備業務
⑸ 京都市が選任する電気xx技術者の指示及び保安監督に基づく烏丸公共地下道の電気設備工事,維持及び運用に関する業務
⑹ 機械室内に設置の発電機,蓄電池等の定期保守点検及び試運転
⑺ 防災受信盤の常時監視及び定期保守点検
⑻ 市有財産目的外使用許可の申請に係る市への報告等に関すること。
⑼ その他地下道の管理に関する事項で市が指定するもの
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
烏丸公共地下道においては,その建設当初から,煙感知器等の防災設備及び防災受信盤の回線等のシステムが,隣接する京都駅前地下街ポルタのシステムと一体のものとして整備されており,両者のシステムは密接不可分の関係にあることから京都駅地下街ポルタの維持管理を行っている業者に維持管理業務を実施させることが必要であるため,当該業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度都市計画情報システム等リプレース業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和2年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx xxxxxxxxxx0xアジア航測株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
9,603,000円
7 契約内容
⑴ 職員用システムのバージョンアップ
⑵ 窓口システムの入替え
⑶ 職員用システムの入替え(現行データの移行)
⑷ 現行システムとの連携調整
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
都市計画情報システム及びシステム機器の更新業務は,高度な専門技術及び知識とともに,本システムに関する詳細な技術情報が欠かせない。
本システムについての詳細な技術情報の著作権は,本システムを構築したアジア航測株式会社に帰属しており,本システム及びシステム機器の改修業務を適切に行える者は,当該業者以外に無い。
したがって,他社との競争が成立せず競争入札に適さないため,当該業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
都市計画情報検索システム及び都市計画情報ポータルサイトの構築・保守業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
令和2年6月5日
4 履行期間
令和2年6月6日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx xxxxxxxxxx0xアジア航測株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
6,292,000円
7 契約内容
⑴ システムのデザイン
⑵ ウェブサイトの構築
⑶ システムのテスト業務
⑷ コンテンツの作成・登録
⑸ システムの運用保守
⑹ ウェブサイトを公開するために必要な業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,京都市のまちづくりに関心のある市民や事業者らが,都市計画情報や景観情報等のまちづくりに関連する情報を正確かつ効率的に収集できる環境を整備することが目的であるが,その目的達成のためには,景観情報共有システムや道路システム(以下「既存システム」という。)とのシステム間の連携(ポータルサイト化)が必須である。
既存システムとの連携は,それぞれのシステム間で位置情報を共有することが必要であるが,それには既存システムに関する詳細な技術情報を踏まえたうえで高度な情報処理作業が伴うことになり,仮に既存システムの保守管理業者以外が新システムと既存システムの連携作業を実施するとなると,構築及び保守管理の過程において,責任区分が不明確になることや,不具合が生じた際の原因究明・不具合処置などの対処が困難になる恐れがある。
したがって,他社との競争が成立せず競争入札に適さないため,既存システムの構築及び保守管理業者である当該事業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市都市計画マスタープランの見直し業務(その1)
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
令和2年6月15日
4 履行期間
令和2年6月16日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市西区西本町1丁目3番15号
ランドブレイン株式会社 大阪事務所
6 契約金額(税込み)
5,291,000円
7 契約内容
⑴ 現行の都市マスの検証
⑵ 目標,構成等の見直しの検討,提案
⑶ 素案の作成
⑷ 素案に関するパブリックコメント用資料等の作成
⑸ 都市マス部会の運営補助
⑹ 業務報告書の作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,本市の都市計画の根幹を成すマスタープランに係る業務であるため,受託者には効率的かつ的確に業務を遂行する能力や類似業務の受託実績,本市全体のまちづくりに関する知識とこれを施策に反映させる能力等を求められ,また,次期京都市基本計画や関連計画との調整・連携能力が必要不可欠となる。
さらに,本業務は,学識経験者及び市民公募委員で構成される京都市都市計画審議会の部会である
「都市計画マスタープラン部会」を通じて,多角的な意見を反映しながら,取りまとめることが求められ,受託者は,学識経験者等の意見を引き出し,取りまとめを行うための資料作り等において,企画立案,プレゼンテーション,調整能力を十分に有している必要がある。
よって,性質又は目的が競争入札に適さないもの(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に
該当すると認められるため,公募型プロポーザル方式により,評価結果が第 1 順位の提案を行った業者と随意契約する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記の随意契約理由のとおり実施したプロポーザルにより,提案書等の提出のあった者について,京都市都市計画マスタープランの見直し業務(その1)に関する業務受託候補者選定要領第 5 条の規定に基づき,受託候補者選定委員会において評価した結果,提案の的確性及び業務実施体制が評価されたため,受託候補者として選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度京町家所有者と活用希望者等のマッチング制度の運用業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxの1公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込)
5,492,300円
7 契約内容
京町家の所有者や居住者等(以下「所有者等」という。)が京町家の保全及び継承に関する相談を安心感を持って行うことができる,身近な相談体制を整備するため,一定の資格や経験年数があり,所定の研修を受講した方を「京町家相談員」として登録し,派遣する制度を運用する。具体的には,京町家相談員の登録事務,研修会の企画・開催,所有者等への1次相談対応を行うとともに,所有者等の相談内容に応じて適切な分野の京町家相談員を派遣する業務を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「7 契約内容」の業務を実施するには,契約の相手方は以下の要件を満たしている必要がある。
⑴ 所有者等からの多種多様な相談の内容を正確に汲み取ったうえで課題を整理し,適切な分野の京町家相談員を選定するコーディネートの役割を果たすために,京町家に関する幅広い知識と経験を有しているとともに,所有者等からの相談に適切に対応できる能力を有すること。
⑵ 所有者等が安心して,自発的に相談するためには,営利を目的とせず,xxかつxxに相談に応じるという公的信用力を持つこと。
⑶ 京町家相談員が京町家の相談対応に必要なノウハウを身につけることを目的とした研修カリキュラムを組み立てるために,専門家や学識者との豊富なネットワークを有し,新たな京町家相談員を研修し,育成することができること。
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は,以下の理由から,本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,全ての条件を備える事業者がセンターの他に存在しないことから,随意契約とする。
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は,平成9年の設
立当初から京町家の保全・再生に関する取り組みに注力し,この間,京町家なんでも相談や京町家再生セミナー,京町家カルテといった京町家に関する取組を多岐にわたり展開され,ノウハウを蓄積している。なかでも「京町家なんでも相談」については,所有者等からの京町家の維持・継承に伴う様々な悩みや不安の解消に向けた相談対応窓口であり,平成13年の制度創設時より年間約400件の相談対応を実施し,相談内容に応じて適切な専門家のコーディネートを行ってきた実績がある。このことから,京町家に関する幅広い知識と経験を有しているとともに,所有者等への1次相談対応及び京町家相談員の派遣を行う体制が整っていると認められる。
また,本市の外郭団体であり公益財団法人という性質からも,営利を目的とした働きかけがなく,公的信用力があると認められる。
さらに,京町家等継承ネットの事務局を務めていることや,京町家カルテ事業の実施を通じて,不動産・建築士・大工・税理士・司法書士・金融機関等の団体や京町家の保全・継承に精通した学識者とのネットワーク環境をすでに有しており,また,京町家再生セミナーなど,専門家に対する研修や育成も積極的に実施していることから,京町家相談員の研修や育成を行う体制が整っていると認められる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京町家条例に基づく個別指定京町家の調査業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年5月18日
4 履行期間
契約の日の翌日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市中央区xxxx丁目2番10号株式会社ダン計画研究所
6 契約金額(税込み)
10,868,000円
7 契約内容
⑴ 調査及び諮問資料の作成ア 所有者調査等
イ 建築年代調査ウ 現地調査
⑵ 指定部会の運営補助
⑶ 審議会本会の運営補助
⑷ 指定に係る所有者への事前周知等
⑸ 指定対象候補データベースの維持管理
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務に当たっては,指定部会において個別指定京町家を正確に指定するために,現地調査において,京町家の特徴ある形態や意匠を理解したうえで,必要な情報を収集し,指定部会を円滑に運営するための諮問資料を作成する能力が必要である。
これらのことより,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
☑地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
4名の審査員が,募集要項に示す評価基準に基づき,評価点数方式(100点満点)により,提案内容を個別に審査し,集計した結果,評価点数の合計点が高かったものを選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京町家条例に基づく地区指定の調査等業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年6月11日
4 履行期間
契約の日の翌日から令和3年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市中央区xxxx丁目2番10号株式会社ダン計画研究所
6 契約金額(税込み)
5,654,000円
7 契約内容
⑴ 調査及び諮問資料の作成ア 地区基本情報調査等イ 現地調査
⑵ 指定に係る地域住民への周知等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務に当たっては,指定部会において京町家保全継承地区を正確に指定するために,現地調査において,京町家の特徴のある形態や意匠を理解したうえで,必要な情報を収集し,指定部会を円滑に運営するための諮問資料を作成する能力が必要である。
これらのことより,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
☑地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
4名の審査員が,募集要項に示す評価基準に基づき,評価点数方式(100点満点)により,提案内容を個別に審査し,集計した結果,評価点数の合計点が高かったものを選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度京都市防災まちづくり専門家派遣業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
(当初) 令和2年4月 1日
(変更後)令和2年6月12日
4 履行期間
令和2年4月2日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西xxxx上ノ口上る梅湊町83番地の1公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
(当初) 22,740,000円
(変更後)22,618,000円
7 契約内容
優先地区以外の密集市街地における学区単位や路地・町単位の防災まちづくり活動に対し,防災まちづくりについて専門知識を有する者の派遣を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(変更理由)当初契約で予定していた専門家派遣件数に変更があったため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第 2号
10 契約の相手方の選定理由
以下の理由から,公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため。
⑴ センターは,「まちづくり活動支援事業」を実施し,まちづくりを進める中で生じる様々な問題の相談に応じ,1日単位の専門家派遣(コンサルタント派遣)や1年単位の専門家派遣(コーディネーター派遣)を行っている。
この専門家派遣では,まちづくりコンサルタントや学識経験者,一級建築士など,多様な専門
家を多数登録しており,多分野に渡る地域のまちづくりのニーズや状況に合わせて,適材適所に専門家を派遣し,その成果として,市民の自主的なまちづくりの取組が進められてきたという実績があることからも,専門家のマッチングに優れていると認められる。
また,これらの取組の中で,地区計画の策定や防災まちづくりの支援,実務者と連携した空き家活用等に関する幅広い支援を行っており,前述のようなこれまでの実績においても,防災まちづくりに必要な知識,技術,経験等を有していると認められる。
⑵ 地域防災まちづくり専門家の業務範囲は多様であり,特に路地・町単位の取組においては,建築基準法や都市計画法の活用から,土地の分筆登記や道路整備まで多岐に渡るが,センターでは,経済,不動産,建築,金融,法律,市民活動等,多くの団体が集まる「京町家等継承ネット」など,防災まちづくりの実現に欠かせない実務を担うことができる専門家,実務者との協働のネットワークを活かし,派遣専門家自身の相談に応じたり,専門家相互の交流を促進するなど,派遣専門家の取組を支える体制が整っていると認められる。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
歴史都市京都における密集市街地等の取組方針に関する調査及び見直し業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年6月26日
4 履行期間
令和2年6月27日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 大阪市北区xx2丁目5番25号
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 大阪
6 契約金額(税込み)
10,559,890円
7 契約内容
「京都市密集市街地対策等の取組方針」(以下,「取組方針」という。)及び「京都市細街路対策指針」(以下,「対策指針」という。)の見直しにあたり,本業務委託では,以下の契約内容のとおり,業務を行う。
⑴ 市内における密集市街地の調査
⑵ 市内における細街路の調査
⑶ 取組方針の進捗点検
⑷ 新たな評価指標等による密集市街地の抽出
⑸ 取組方針及び対策指針の見直し
⑹ 第三者検討会議等の運営
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の遂行にあたっては,地域のまちづくりに関する技術及び都市計画に関する知識と経験が必要である。さらに,本市の密集市街地等の現状,課題,現行の取組方針及び防災まちづくりの重要性を理解した上で調査し,取組方針及び対策指針の見直しを的確に実施する能力が求められる。このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第 2号
10 契約の相手方の選定理由
本業務委託における性質又は目的が競争入札に適さないもの(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)に該当すると認められるため,公募型プロポーザルにより,評価結果が第1順位の提案を行った提案提出者と契約を行った。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「地域コミュニティ活性化に資する新たな住まい創出支援事業」申請受付等業務委託
2 担当所属名
都市計画局 まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年8月21日(金)
4 履行期間
契約の日から令和3年3月31日(水)
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下る駒之町561-10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込)
金8,334,000円
7 契約内容
1 本助成制度の問合せ及び事前相談対応に関する事務
2 本助成制度の申請受付及び審査に関する事務
3 本助成制度の実績報告の確認に関する事務
4 本市の他の助成制度の案内に関する事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者は,(1)申請者等の利便性が高い場所に申請窓口を設置できる事務所を有し,かつ,住まいへの助成制度に係る事務を円滑に遂行できる体制を有していること,(2)住まいに関する専門的な知識を有し,申請者等の問合せに対して,適切な回答ができ,かつ,申請者等の状況に応じ,「まちの匠のxxを活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業」等の本市の他の住宅助成制度との併用を提案するなど,申請者の利便性に資する助言ができること,(3)公的な信用力を持ち,xxかつxxな立場で書類の受付,審査,相談並びに情報発信等を行うことができること,という3つの条件を全て満たしている必要がある。契約の相手方はこれらの条件を満たしており,また,契約の相手方以外にこれらの条件を満たす者がないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度空き家調査等業務委託
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年5月15日
4 履行期間
令和2年5月16日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxxx御所町3-1株式会社ゼンリン 京都営業所
6 契約(予定)金額(税込)
37,620,000円
7 契約内容
・ 空き家調査対象物件の特定
・ 空き家状態の確認及び管理不全状態の判定等
・ 課税情報の名寄せ
・ 通知文書の作成
・ 再判定
・ 調査時期及び件数等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,空き家のみならず,固定資産税,建築,不動産等の専門的な知識・経験や現地調査業務の遂行能力が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的を効果的かつ効率的に達成するために,専門的な知識等の取得状況や現地調査業務の遂行能力を見極める必要があることから,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他履行の内容又は履行方法)におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
空き家相談窓口受付等業務委託
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年6月25日
4 履行期間
令和2年7月1日から令和3年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区東xxxxx町85番地3京都府行政書士会
6 契約金額(税込み(10%))
20,197,650円
7 契約内容
本業務は,空き家所有者による自主改善をより効率的に進めるため,民間活力を活用した相談窓口を設置し,空き家の更なる活用・流通に向けた支援等を行うものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,空き家のみならず,固定資産税,建築,不動産等,多様な専門知識・経験や様々な相談への対応力が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他履行の内容又は履行方法)におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
管理不全状態のおそれがある空き家の所有者等調査業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和2年8月18日
4 履行期間
令和2年8月19日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区東xxxxx町85番地3京都府行政書士会
6 契約金額(税込み)
予定総額 12,100,000円
7 契約内容
⑴ 管理不全状態のおそれがある空き家の所有者等調査
⑵ 所有者等一覧資料の作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,管理不全状態のおそれがある空き家の所有者等を早期に指導するため,民法に基づく相続に関して,高度な専門知識を有する専門家に調査を委託するものである。
この専門知識を有する者は,弁護士,司法書士若しくは行政書士が当該知識に明るい者であり,それ以外のものが業務に携わる場合は履行不可能又は著しく業務効率が低下するため,本市にとって明らかに不利な状況となる。また,市民等の安全な生活環境の確保に寄与するためには,平時だけでなく,予期できる災害時(台風等)や予期できぬ災害時(地震等)においても迅速に所有者等を調査する必要がある。そのためには,状況に応じて柔軟に対応できる過不足のない人員配置や効率的,効果的な市との連絡体制等が重要であり,その内容に応じて,業務の効果は大きく異なってくる。
これらのことにより,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
隣地境界部堆積土砂撤去作業委託(xx山歴史的風土特別保存地区)
2 担当所属名
都市計画局都市景観部風致保全課
3 契約締結日
令和2年9月23日
4 履行期間
令和2年9月25日から令和2年11月15日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市xx区嵯峨天竜寺車道町嵯峨野観光鉄道株式会社
6 契約金額(税込み)
2,707,100円(税込)
7 契約内容
本業務は,令和2年7月豪雨により本市所管地(xx山)の表土が崩落し,嵯峨野観光鉄道列車軌道敷との隣接部に堆積していることから,今後の台風等の災害の際に土砂等が線路に流入することを防ぐため,堆積した土砂等の撤去作業を行うものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
土砂撤去作業を行うに当たり必要となる鉄道軌道敷地内への立入りが安全上の観点から許可されないこと,搬出作業に当たり線路を運行できる特殊な作業車両が必要であること等から,これらの作業を迅速かつ安全に行える者は,鉄道を管理する嵯峨野観光鉄道株式会社以外にない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
☑地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度建築協定等を活用したまちづくり支援業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築指導課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月2日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西xxxx上ノ口上る梅湊町83番地の1公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
10,000,000円
7 契約内容
建築協定制度等の活用を検討する地域に対する専門家派遣等の支援業務及び建築協定連絡協議会の活動支援業務を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築協定等を活用したまちづくりを推進するためには,地域住民が,地域の主体的なまちづくり活動に関する知識,技術,経験等を有している専門家とのパートナーシップの下に,制度の理解と締結時及び締結後の円滑な運営を進めることが重要である。そのため,本業務を実施するうえで以下の要件を満たす必要がある。
⑴ 地域住民が地域の実情等を安心して相談できるよう,社会的に高い信頼度があること。専門家派遣事業については,建築協定が合意地にのみ効力が及ぶことや,宿泊施設のみの用途制限が可能であるという制度的特徴があり,比較的短期間で取り組みやすいこと等から,相談件数も多く,地域への派遣回数が1~数回になることが多くなるため,そのつど,地域の特性を把握し,その地域の課題や状況に応じた専門家を選定し,速やかに派遣できる体制が整っていること。
⑵ 連絡協議会事務局として,継続的に連絡協議会の円滑な活動や更なる活動の発展,まちづくりネットワークの形成を促し,将来的に組織の自立化を図ることができること。
本業務の委託先に求める要件をすべて満たしているのは公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターのみであり,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため,随意契約を行うもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターは,多種多様なまちづくりの専門家(登録専門家)を擁しており,既存のまちづくり専門家派遣事業において,専門家をその地域の特性に合わせて選定し,速やかに派遣できる体制が整っている。
また,京都市地域景観まちづくりネットワークの事務局として本市から活動支援業務委託を受けており,まちづくり団体の育成経験も有することから,本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,平成31年度から本支援業務の委託実績もあるため,業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度木造住宅耐震改修支援業務及び民間ブロック塀等の安全対策業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築安全推進課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下る駒之町561番地10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)金101,360,000円
7 契約内容
(1) 木造住宅耐震化支援事業及び民間ブロック塀等の安全対策業務に関する事務
(2) 木造住宅の耐震化に向けた相談対応及び情報発信に関する事務
(3) 地域における普及啓発に関する事務
(4) 京都市耐震改修促進ネットワーク会議に関する事務
(5) 京都市の登録を受けた耐震診断士の技術育成に関する事務
(6) その他関連する付帯事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐促法」)第5条では,都道府県が耐震改修促進計画を定めるよう義務規定を置くとともに,当該計画において,耐震診断・耐震改修の実施目標を達成するために必要と認められる場合は,地方住宅供給公社による建築物の耐震改修等の実施に関する事項を記載できるとしている。(当該計画に公社を規定した場合は,耐促法第
30条により,公社が耐震改修等の業務を行えるよう特例措置が規定されている。)
これに基づき,京都府建築物耐震改修促進計画(平成28~32年度)では,京都市住宅供給公社(以下「公社」)は,京都府・京都市と連携し,住宅の耐震診断・耐震改修の促進を図るとともに,必要に応じて,委託により,住宅等の耐震診断・耐震改修の業務を行うことができることとすると明記されている。また,平成28年3月に策定した「京都市建築物耐震改修促進計画~京都に息づく「ひと」と「まち」の“いのち”を守る~」においても,住宅の耐震化の促進は,「まちの匠」と呼ばれる大工や左官,建築士などの耐震改修に関わる方々と本市が協働する京都市耐震改修促進ネットワーク会議(以下「耐震ネットワーク」)が核となって進める
こととし,その耐震ネットワークの拠点を公社が運営する住情報のワンストップ総合窓口の京安心すまいセンターが担うこととしている。
実際に,公社は,住宅の耐震診断・改修を進めるに当たり,以下のとおり事業遂行の適格性を有している。
① 建築士の資格を有する建築技術職員を有しており,支援業務を適確に実施する技術的な基礎,人員体制及び実務経験を有していること
② 地方住宅供給公社法に基づき,本市が100%出資して設立した法人であり,審査・相談を行う機関として公的信用力を持っていること
③ 公社の役員及び職員の構成,支援業務以外の業務の観点から,支援業務のxxな実施に支障を及ぼすおそれがないこと
また,公社は,平成22年度から「京都市すまい耐震支援窓口」(平成25年からは「京安心すまいセンター」)を設置し,本市からの委託を受け,民間木造住宅の耐震診断・改修を支援する業務をxx的に実施しており,業務遂行の体制を有するとともに,今後も,引き続きその役割が求められている。
以上のことから,本契約の目的である耐震改修の促進及び本契約の委託内容に照らし,公社は,それに相応する信用,技術,経験などを有していると認められることから,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
次期京都市建築物安心安全実施計画の策定に関する業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築安全推進課
3 契約締結日
令和2年7月13日
4 履行期間
契約の日の翌日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等大阪市北区xx2-5-25
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 大阪
6 契約金額(税込み)
5,467,000円
7 契約内容
京都市建築物安心安全実施計画を引き継ぐ次期計画(5箇年計画)の策定に当たり,次の業務を行う。
⑴ 次期計画の策定に関する業務
⑵ 関係団体等との協働企画の提案に関する業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務では,建築,不動産等の幅広い分野に関する豊富な知識,経験を基に,分析及び資料作成等を的確に実施する必要がある。
また,関係団体等との協働企画の提案に当たっては,必要な情報を十分に収集し,的確に分析したうえで,効果的な手法を企画立案する高い技術力が求められる。
よって,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないもの(地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号)に該当すると認められるため,公募型プロポーザルでの提案の評価結果に基づき選定した受託希望者と契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザルによる提案募集に対し,1者からしか受託希望がなかったが,当該受託希望者から示された実施体制,業務実績及び業務に関する提案等について5名の選定委員が審査した結果,当該受託希望者が本業務を適切に遂行できると判断したため。
なお,提案募集に当たっては,多くの提案を募るため,募集期間の十分な確保及び複数事業者への個別の案内を行っている。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx二条上ル蒔絵屋町256番地株式会社 xx
6 契約金額(税込み)
30,759,850円
7 契約内容
(1)京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務
(2)京都駅八条口周辺での車両等の案内誘導及び指導・啓発業務
(3)修学旅行シーズンにおける対策業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,京都駅八条口において,人と公共交通優先の「歩くまち・京都」のシンボルプロジェクトとして,交通結節機能の充実や,安全で快適な歩行者空間の創出等により,
「国際文化観光都市・京都」「歩くまち・京都」の実現を目指す取組である。
京都駅八条口は,多数の人や車両が利用することから,駅利用者と合意形成を図るための調査やエリアマネジメント会議を引き続き運営するとともに,案内誘導や指導・啓発及び広報を実施し,継続して,駅前広場の使用ルールの徹底を図ることが必要である。また
,これらの業務については,一連のものとして,一括として契約することにより,効率的に業務を遂行することができる。
以上より,本業務の履行においては,効率的かつ効果的な案内誘導や指導・啓発,駅前広場利用者や関係者に必要な情報を伝達するための高度なノウハウ及び幅広い見識を有することが不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
令和2年3月24日に開催した京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務受託候補者選定委員会において,株式会社xxを受託候補者として特定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度「歩くまち・京都」総合交通戦略改定に関する業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和2年6月10日
4 履行期間
令和2年6月10日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所
6 契約金額(税込み)
8,360,000円
7 契約内容
(1)「歩くまち・京都」総合交通戦略審議会の運営補助
(2)戦略改定案の検討・作成補助
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,『「歩くまち・京都」総合交通戦略』』(以下「戦略」という。)の策定から10年が経過し,「歩くまち・京都」の取組を更に進化させることを目的に,戦略の改定に取り組むための附属機関として新たに設置した「歩くまち・京都」総合交通戦略審議会の運営補助や,戦略改定案の検討・作成補助等について,委託するものである。
契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
業務受託候補者選定委員会において,書類審査を実施した結果,中央復建コンサルタンツ株式会社が最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度パークアンドライド利用の促進業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和2年9月3日
4 履行期間
令和2年9月3日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxx区飯田橋1-5-10
公益財団法人日本道路交通情報センター
6 契約金額(税込み)
5,887,200円
7 契約内容
(1)重点利用促進駐車場への誘導の実施
(2)実施した誘導や広報の効果検証
(3)京都都市圏パークアンドライド連絡協議会に係る資料作成等
(4)ホームページの維持管理補助
(5)更なる利用促進に向けた広報等の検討及び実施
(6)新型コロナウィルス感染症拡大防止対策
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,市内への自動車流入抑制を目指し,駐車場事業者等の関係機関との連携の下,パークアンドライドの利用促進につながる施策について,検討・実施・効果検証を行うものである。契約の目的である「パークアンドライドの認知度及び利用率の向上」を達成するためには,高い技術力
(具体的には,本市の交通課題や政策に対する十分な理解と幅広い見識,ラジオ・テレビ局,駐車場事業者等の関係機関との連携・調整能力,効果的な駐車場誘導やパークアンドライドに係る広報の企画立案能力・課題分析能力)が不可欠である。
このため,本契約については,提案内容,運営体制,これまでの実績,価格その他様々な要素から相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
パークアンドライド利用の促進業務受託候補者選定委員会において,令和2年9月3日に,公益財団法人日本道路交通情報センターが最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度観光地等交通対策業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和2年9月25日
4 履行期間
令和2年9月25日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市住之江区南港北1-24-22いであ株式会社大阪支社
6 契約金額(税込み)
13,343,000円
7 契約内容
(1)臨時パークアンドライドの検討及び実施
(2)嵐山交通対策検討及び実施
(3)xx交通対策検討及び実施
(4)必要物品等の設置
(5)誘導看板・横断幕の設置計画案の作成等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
令和2年度観光地等交通対策業務は,我が国を代表する観光地である嵐山地区及びxx地区において,地元住民・商業者,京都府警察等関係機関と連携して交通対策を実施することにより,交通の円滑化と安全快適な歩行空間を創出するものである。
併せて,臨時パークアンドライドを実施し,自動車流入の抑制と公共交通の利用促進を図る。契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
歩くまち京都推進室プロポーザルに関する業務受託候補者選定委員会において,令和2年9月
25日に,いであ株式会社が最適であると特定したため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度京都市安心すまいづくり推進事業に関する業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下る駒之町561番10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
44,235,000円
7 契約内容
(1)すまいに関する総合的な相談業務
(2)すまいに関する普及啓発業務
(3)住情報発信業務
(4)住情報施策に関する調査・研究
(5)分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,住宅に関する多様な分野の情報発信を行うとともに,市民に寄り添ったすまいに関する相談や住宅に関する講座等の実施や住宅支援に係る事業の受付の実施等により,すまいに関するワンストップ窓口として,誰もが安心して住み続けられるすまいづくりを継続的に支援する必要がある。
そのため,受託者は,①住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,②xxかつxxに住情報を提供でき,住宅セーフティーネットとしての住宅相談に必要な公的な信用力を持っている,③すまいに関する総合的なワンストップ窓口として,xx的かつ横断的な対応を行い,継続的かつ総合的な業務遂行能力を有すること,という3つの条件をすべて満たしている必要がある。
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,賃貸住宅の供給,管理等の実績による住宅に関する幅広い知識や,建築・不動産等の関係団体とのネットワークを通じた情報収集能力を活かし,効率的かつ効果的な業務遂行を行える体制を有し,上記の①③を満たす。また公社は,地方住宅供給公社法に基づき,地方公共団体のみが出資し,国土交通大臣の認可を受けて設立した法人であるため,②を満たし,全ての条件を備える事業者が公社の他に存在しないことから,随意契約とする。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
地域優良賃貸住宅制度に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下ル駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
18,700,000円
7 契約内容
(1)地域優良賃貸住宅の普及啓発及び情報提供に関すること。
(2)地域優良賃貸住宅の供給計画に係る書類の受付及び指導に関すること。
(3)地域優良賃貸住宅の供給計画及び賃貸計画に従った管理を行うための管理状況の把握及び指導に関すること。
(4)地域優良賃貸住宅の家賃補助等に係る書類の受付及び指導に関すること。
(5)地域優良賃貸住宅の入居希望者の資格審査及び選定に関すること。
(6)その他前各号に掲げる事項に附帯すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)制度普及啓発及び情報提供について
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は全ての地域優良賃貸住宅の管理業務者として,本市は制度の実施主体として,制度の普及に努めているが,両事業者が行う広報・広告・宣伝は不可分のものであり,公社が委託先であれば,これらの業務を効率的に実施できる。
(2)家賃補助に係る書類の受付及び指導について
公社は,オーナーとの管理委託契約により,全住宅の契約家賃等に係る情報を把握しているほか,入居者との賃貸借契約により,全入居者の家賃(入居者負担額)に関する情報を把握しているため,家賃補助に係る事務を効率的かつ円滑に実施できる。
(3)入居希望者の資格審査及び選定について
運用通達(平成5年7月30日付け建設省住宅局長運用通達1(2)①ⅷハ)において,「入居者の募集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定については,そのxxを担保する
ため地方住宅供給公社,地方住宅センター等で都道府県知事が定める者に委託して行うこととすること。」と規定されており,これに該当する団体は,本市では公社のみである。以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和2年度京都市既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下る駒之町561-10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
11,550,000円
7 契約内容
・既存住宅の省エネリフォーム助成事業の問合せ及び相談対応に関する事務
・既存住宅の省エネリフォーム助成事業の申請受付及び審査に関する事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者は,①市民の利便性が高い場所に市民向け窓口を設置できる事務所を有し,かつ,助成制度に係る事務を円滑に遂行できる体制を有していること,②住まいに関する専門的な知識を有し,市民の問合せに対して適切に回答ができるとともに,住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,③公的な信用力を持ち,xxかつxxな立場で書類の受付,審査,相談並びに情報発信等を行うことができること,④市民サービスの向上と,リフォームの一層の促進のため,耐震改修支援事業及びすまいの創エネ・省エネ応援事業とのワンストップ窓口を設置・運営できること,という4つの条件をすべて満たしている必要がある。京都市住宅供給公社(以下,「公社」という。)はこれらの条件を満たしており,また,公社以外に,これらの条件を満たす主体はない。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市分譲マンション実態調査業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
令和2年6月18日
4 履行期間
契約の日から令和3年2月26日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区xxxxx町18
特定非営利活動法人マンションサポートネット
6 契約金額(税込み)
9,999,000円
7 契約内容
分譲マンション実態調査業務
(1) アンケート調査票の作成,配付及び回収
(2) 外観調査
(3) 集計及び分析
(4) 調査報告書の作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該調査は,アンケート調査に加えて外観調査を行うものであり,マンション管理士や建築士などマンションにかかわる様々な専門職の知見が必要なものである。
当該法人は,マンション管理士,建築士をはじめ,弁護士,司法書士などが在籍し,日頃から分譲マンションの管理改善や建物の維持等に関する事業を行うなど当該調査に関する知見を有し,調査が実施可能な市xxxの団体である。
また,当該調査については,国のマンション管理適正化・再生推進事業で採択があった実施期間内において,効率的かつ効果的に実施する必要がある。本市内には調査内容を細分化すると部分的に実施可能な団体は複数あるが,分譲マンションが置かれている状況の分析がハード面とソフト面の両方からxx的に,効率的かつ効果的に可能であるなど契約条件を満たす団体は,当該法人に特定されるものである。
さらに,これまでから本市の分譲マンションの支援に携わっており,過去の経験も活かしながらの分析が可能である。
以上の条件を満たす団体は当該法人のみであることから,地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅の管理に関する協定
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxの10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(当 初)金4,456,250,000円
(変更後)金4,619,222,000円
7 契約内容
京都市市営住宅の管理代行及び公金収納委託
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
【随意契約の理由】
管理代行制度は,地域において管理主体が異なる公的賃貸住宅を一体的に管理し,管理の一層の効率化を図るとともに,地域の実情に応じたきめ細かな対応を可能とするために創設されたもので,本市以外の地方公共団体又は地方住宅供給公社が本市の同意に基づき,その管理を代わって行うことができるとされているものである。
本市では,公的賃貸住宅を一体的に管理することで,サービスを拡充すること,また,事実行為から権限行使までを一貫して実施することによって業務の効率化を図ることを目的に,管理代行制度を活用している。
管理代行者は公営住宅法第47条第1項により,本市を所管区域とする京都府,京都府住宅供給公社又は京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)に限定されるが,京都府及び京都府住宅供給公社には代行の意志がないため,公社に限定される。
また,家賃等の収納に関する業務や公営住宅以外の住宅は管理代行制度の対象外であるが,市内各地に公営住宅と改良住宅等が混在していること,公営住宅と一体化した住宅管理システムを構築していることなどから,一部の業務や一部の住宅の管理を公営住宅と切り離して別の団体に委託して行うことは運営面・コスト面において非効率であることから,本業務を実施できるのは公社のみであり,性質又は目的が競争入札には適さないため。
【変更契約の理由】
エレベーター改修工事については,コロナウイルス感染症の影響により,実施が困難となる可能性があり,当初協定では委託を見合わせていたが,エレベーター改修工事の実施が可能となったことから,当該工事に係る修繕その他保守管理経費(長寿命化計画)を増額する必要があったため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
被災者向け住宅情報センター運営に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxの10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
金5,374,000円
7 契約内容
被災者向け住宅情報センター運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
被災者に対しての避難先としての住戸の提供は緊急を要するものであることから,委託先には被災者への住宅提供を,公営住宅・民間住宅の別を問わず,ワンストップで実施し迅速に対応する能力が必要である(公営住宅の提供に当たっては,火災等被災者を含め本件委託業務の対象となる被災者全てに迅速に対応する能力が求められる)。
一方で,京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,公営住宅法第47条第1項の規定に基づき,本市公営住宅の管理業務(管理代行)を行っている。この管理代行は,公営住宅の管理権限(入居者の募集・決定,清掃・修繕等の維持管理等)を事業主体である本市に代わって行うものであり,被災者を含めた公営住宅への入居希望者に対し,公営住宅住戸の提供を行う業務の実施に当たり,提供住戸の選定修繕から維持管理までの業務を既存の居住者との調整や住環境の維持を含めて実施できるのは,公社のみであり,性質又は目的が競争入札には適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx市営住宅2号棟ほか12棟解体撤去工事設計業務委託ただし,建築及び設備実施設計業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
令和2年7月16日
4 履行期間
契約日の翌日から令和2年10月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
株式会社アルファヴィル一級建築士事務所京都市xx区西院上花田町32
6 契約金額(税込み)
金4,210,000円
7 契約内容
xx市営住宅2号棟ほか12棟解体撤去工事に伴う建築及び設備実施設計業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
一般競争入札を実施したところ,応札者はなく,入札不成立となった。入札不成立後,競争入札参加有資格者名簿に記載される全事業者(格付等級「B」ランクの全事業者)へ架電し,随意契約の見積合せを依頼したところ,2社(株式会社アルファヴィル一級建築士事務所及び,xxxx構造設計一級建築士事務所)以外の事業者は見積りを辞退したため2社を比較し,適正価格内で少額だった株式会社アルファヴィル一級建築士事務所を選定した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
口座振替のデータ伝送化に伴う住宅管理システムにおけるテスト作業等
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
令和2年7月20日
4 履行期間
契約の日から令和3年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入長刀鉾町8日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
金9,003,005円
7 契約内容
京都市市営住宅の家賃及び駐車場使用料の口座振替については,現在フロッピーディスク(以下
「FD」という。)及び帳票により,各金融機関との口座振替対象者や口座振替の可否等の情報交換を行っているが,数行からFDの取扱いを終了し,通信回線での情報交換を実施したいとの申出を受けた。
昨年度,口座振替データの作成等を行う住宅管理システムの設計,製造の契約をコンソーシアム代表である日本電気株式会社と締結した。本件は,昨年度実施した作業の後工程であるテスト作業等について委託するものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
【随意契約の理由】
本委託は,昨年度実施した住宅管理システムの設計,製造作業の後工程(テスト作業等(システム動作における結合テスト,総合テスト,各金融機関(全26行)との伝送テスト,本番環境移行及び本番立ち会い))であり,当該業務を安定かつ確実に遂行するためには,昨年度に実施した住宅管理システムの設計,製造作業に関する作業工程やシステム構造等の知識が必要である。
上記の履行が可能な者は,住宅管理システムの構築及び運用を実施し,同システムに関する排他的な著作権を有し,かつ,昨年度に住宅管理システムの設計,製造作業を実施した日本電気株式会社のみであることから,同社を契約相手方として当該業務を委託するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市大受市営住宅2号棟耐震工事に係る入居者負担軽減対策業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和3年2月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxx00xx45株式会社 xx組
6 契約金額(税込み)
11,111,567円
7 契約内容
入居者負担軽減対策
ア ランドリールームの維持管理及び運営等イ 避難部屋の維持管理及び運営等
ウ BS及びCSアンテナ等の復旧エ 防鳥ネットの復旧
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該委託契約は,大受市営住宅における耐震工事に伴い発生する埃・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じるものであり,業務の内容や住民対応は工事の実施状況と密接に関係する。
当該業務は工事の進捗に合わせて効率的に実施する必要がある。入札で建築請負業者と別の業者が当該業務を実施することになると,工事の進捗を把握した上での効率的な業務の遂行が困難となる。また,住民対応が一本化されないことにより住民の混乱を招く恐れがある。一方,建築請負業者が実施すれば,効率的に業務を遂行でき,住民対応の窓口の一本化により混乱を防止することができるとともに,防犯体制の徹底等も行うことができる。
以上により,当該委託契約は工事進捗に合わせた管理・運営が必要不可欠であり,入札に付すことが不利であることから,地方自治法施行令167条の2第1項第6号に基づき,建築請負業者である株式会社xx組と随意契約を締結するものである。
また,金額については,他社の見積もりとの比較により,株式会社xx組の見積額が安価であることを確認済み。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市立xx浴場ボイラー移設業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年4月1日
4 履行期間
令和2年4月2日から令和2年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区仁和寺街道六軒町xx四番町121番地の3株式会社 xx工業所
6 契約金額(税込み)
7,000,000円
7 契約内容
(1)xx第三浴場(xxxxxxxxx00xx)ア 既存ボイラーの搬出
イ 既存ボイラーのxx浴場への移送及び分解点検修理
(2)xx浴場(京都市南区xx大築町66番地)ア 既存ボイラー撤去及び廃棄
イ xx第三浴場のボイラーの搬入,設置及び動作確認
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,ボイラーの搬出,移送及び設置という専門的な知識を要するだけでなく,xx浴場の休業期間の短縮化を図り住民負担を軽減すべく,迅速かつ正確な履行が求められる業務であるため,xx第三浴場及びxx浴場の既存設備に関する知識が求められる。
そのため契約の相手方はボイラーメーカーか,普段からxx浴場及びxx第三浴場のボイラーメンテナンスを請け負っている株式会社xx工業所に限られる。
ボイラーメーカーは,中古ボイラーの再利用の保証及び搬出,移送,設置等の一連の作業を請け負うことができない旨から,当該浴場のボイラーメーカーとメンテナンス契約を交わしており,ボイラー並びに付帯設備を習熟している株式会社xx工業所と随意契約を行った。
なお,その費用は市場価格より2割程度割安であることを確認している。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び京都市物品の調達に係る随意契約ガイドラインの5(6)に該当)
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「楽只市営住宅団地再生事業における用地活用」における事業者選定支援等業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年4月16日
4 履行期間
令和2年4月16日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx株式会社 地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
11,902,000円
7 契約内容
「楽只市営住宅団地再生事業における用地活用」における事業者選定支援等業務委託ア 事業者の募集・選定に係る業務支援等
イ 事業者選定委員会の設置及び運営支援ウ 契約候補事業者の選定支援
エ 事業契約の締結等に関する業務支援オ 報告書の作成
カ 打合せ・協議
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
楽只市営住宅の団地再生事業において,活用地に導入予定の賑わい施設については,昨年度,地元まちづくり組織や北区民まちづくり会議の各部会から,施設の役割や機能等について意見を聴取するとともに,事業者の参入意欲等を探るためのサウンディング調査を行うなど,施設の整備の方向性等を検討したうえで,施設の整備・運営を行う事業者の募集要項のたたき台を作成した。今年度は募集要項(案)の精査を行うとともに,年度内に事業者選定委員会(仮称)を立ち上げる予定をしている。これらの業務には継続性があるとともに,受託業者には今年度当初から募集要項(案)の精査に取り組んでもらう必要がある。
昨年度の受託業者については,昨年度の調査業務の蓄積があるため,今年度当初から募集要項(案)の精査を開始することができる。
また,昨年度の受託業者は,昨年度の調査を開始するに当たって,地元のまちづくりの歴史や経過等について学んだうえで,地元まちづくり組織と複数回協議を行っており,協議を重ねる中で,地元まちづくり組織とも信頼関係を構築してきている。
今年度の業務(募集要項(案)の精査等)を実施する際も,随時,地元まちづくり組織と協議をしていく必要があり,仮に他の業者が今年度実施予定の業務を受託し,実施することとなった場合,前年度の蓄積がなく,地元のまちづくりの歴史や経過等を一から学び,地元まちづくり組織との信頼関係もゼロから構築していく必要がある。地元まちづくり組織との信頼関係を構築できなかった場合,計画自体が破綻する恐れがあり,今後の事業計画に大きな支障をきたすことになる。また,仮に信頼関係が構築できたとしても,業務開始までの準備期間に2カ月程は要することから,新たな業者が業務を受託した場合,年度内に選定委員会を立ち上げることができなくなる。地元まちづくり組織との協議や,北区民まちづくり会議の各部会において,早期に賑わい施設の導入に向け,事業を遅滞なく進めるよう意見,要望があり,令和2年度に行う業務は,その根幹をなすものであり,遅延・頓挫が生じると,事業全体に致命的な支障をきたしてしまう。
以上により,当該業務は昨年度から引き続き同じ業者が継続して実施することが望ましいことから,地域計画建築研究所に業務委託するものである。なお,金額については,他社の見積もりとの比較により,地域計画研究所の見積額が安価であることを確認済み。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドラインの5(6)に該当)
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx地域土地利用に関する調査業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年6月8日
4 履行期間
令和2年6月8日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区京都府京都市下京区xxx室町xxxx町295番地1株式会社 サンワコン 関西支店
6 契約金額(税込み)
8,668,000円
7 契約内容
以下の業務の支援等
・ 土地利用方針等検討業務
・ 地域特性の分析
・ コンセプトの提案
・ 土地利用図等の提案
・ 関係者説明資料の作成及び説明会の支援
・ 新たな土地等の活用方法等の検討業務
・ 市場調査等
・ 土地利用評価表の作成
・ 募集要項案等の作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,xx地域内における住宅地区改良事業(土地区画整理事業合併施行)の早期完了を目指すために,確実に実行できる土地利用とすることを基本としたうえで,住民が長く住み続けることが出来る持続性,様々な人々が交流できる多様性,財政的な効果が得られる収益性等を総合的に検討し,導入する機能を明らかにしていく高度な技術力を活かした提案を求めている。
また,xx地域を含む京都駅東部エリア及びxx地域の南に隣接する京都駅東南部 エリア等の周辺地域の取組とも連携し,本地域の取り巻く状況の変化や,これまでのまちづくりの経過も踏まえたうえで,関係者の意見を反映することとしている。
更に,新たな土地等の具体的な活用方法については,土地利用方針を踏まえたうえで,xx地域の地域活性化につながる機能を誘導するために,市場調査等を実施し,早期に活用が見込まれる土
地については,公募の際に必要な募集要領案として,民間事業者による土地公募提案が可能となる要領の作成等を行うこととしている。
このような業務においては,業務の遂行に際して特に高度な知識や技術力を要するもので,当該業務の遂行に際しての体制や課題に対する提案を求めることで,提案するものの知識,技術力及び経験等の能力の審査を行い,価格以外の要素も考慮したうえで受託者を選定する必要があるため,公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定し,随意契約を行うこととした。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市都市計画局住宅室業務受託候補者選定実施要領に基づき,公募型プロポーザルを実施した結果,株式会社サンワコンが受託候補者として選定されたため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅における団地再生計画及び基本計画策定支援業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年6月11日
4 履行期間
令和2年6月12日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市北区西天満1-7-20 JIN・ORIXビル4階株式会社 市浦ハウジング&プランニング
6 契約金額(税込み)
32,120,000円
7 契約内容
⑴ 団地再生計画策定支援業務
ア 団地再生計画策定に向けた計画条件の整理イ 団地再生計画のコンセプトの提案
ウ 再生(整備)方針の提案エ 活用地の市場調査
オ 事業手法(民間活力導入)の検討
カ 地元説明資料の作成及び説明会等の支援キ 団地再生計画の取りまとめ
⑵ 第1期更新棟基本計画策定支援業務ア 団地再生計画の点検
イ 現況調査
ウ 基本計画の方針の提案エ 基本計画図書の作成
オ 更新棟建設スケジュールの作成及び概算経費の算出カ 基本計画の取りまとめ
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他の履行の内容,又は履行方法等)における競争(コンペ,プロポーザル)によって契約の相手方を選定する必要があるもの(地方自治法施行令167条の2第1項第2号に該当)
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市都市計画局住宅室業務受託候補者選定実施要領に基づき,公募型プロポーザルを実施した結果,企画提案書の提出のあった4者について,企画提案書を基に総合的に判断及び評価を行った結果,最も,本業務を適切に履行する能力を有するとともに,本業務の目的及び内容のより効果的かつ効率的な実現が期待できる事業者として,株式会社市浦ハウジング&プランニング大阪支店と委託契約を締結することとした。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅ストック総合活用計画策定支援業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年6月15日
4 履行期間
令和2年6月16日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市下京区四条通り高倉xxル立売西町82番地株式会社 地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
9,075,000円
7 契約内容
京都市市営住宅ストック総合活用計画策定支援業務
ア 市営住宅のxxごとの維持管理に要する経費(ライフサイクルコスト)の算出イ 既存xx,住戸を車いす専用住宅に改修する場合の技術的検討
ウ 団地再生等の事業における民間活力の導入に向けた調査・検証エ 次期ストック計画(本編,概要版)の取りまとめ
オ 次期ストック計画(本編,概要版)の印刷,製本
カ 市営住宅のxxごとの概要をまとめた電子台帳の作成
キ その他,パブリックコメント資料の作成,プレゼンテーション資料の作成など
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他の履行の内容,又は履行方法等)における競争(コンペ,プロポーザル)によって契約の相手方を選定する必要があるもの(地方自治法施行令167条の2第1項第2号に該当)
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市都市計画局住宅室業務受託候補者選定実施要領に基づき,公募型プロポーザルを実施した結果,企画提案書の提出のあった4者について,企画提案書を基に総合的に判断および評価を行っ
た結果,最も,本業務を適切に履行する能力を有するとともに,本業務の目的及び内容のより効果的かつ効率的な実現が期待できる事業者として,株式会社地域計画建築研究所と委託契約を締結することとした。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業に係る移転支援業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年6月25日
4 履行期間
令和2年6月26日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxxx竹屋町下ルxx町494番地1株式会社ビードリーム
6 契約金額(税込み)
41,077,234円
7 契約内容
以下の業務の支援等
・ 事業説明会の開催
・ 募集案内の送付
・ 住替内覧会の開催
・ 住替え申込み受付
・ 抽選会の開催支援
・ 移転者に対する書類配布,受理等
・ 移転補償料の算定及び支払い
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の履行に当たり,事業者には,本事業の事業趣旨を理解し,対象団地の入居者に事業趣旨を説明でき,合意形成を図り,希望者を募り,入居者を決定し,また,入居者決定後は,入居者宅を訪問し,幾種類もの移転に係る書類について入居者に丁寧に説明し,記載させ,移転費用についても遅滞なく入居者に支払える能力を要する事業者を選定する必要がある。
よって,本事業者の選定については,広く事業者を募集し,その提案内容を精査し,もっとも効率的かつ,効果的な手法で本業務を履行できる事業者を選択することが求められる。仮に価格のみで事業者と契約した場合,事業者の選定において重要となる合意形成能力及び各地域の特色や地元ニーズの理解はもとより,地域の自治会等との信頼関係の構築等が業務を履行するうえで,顕著な差としてあらわれる。
また,これらの能力や経験を事業者決定後に取得するためには,相当の期間を要することが予想され,本業務の履行が大幅に遅れる可能性がある。
したがって,本業務の受託については,その者が持つ能力や経験に基づくノウハウ等を事前に把握し,その優劣を持って,確実に業務を履行できる能力を有しているか評価すべきであることから,主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があり,競争入札になじまないため,公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定し,随意契約を行ったものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市都市計画局住宅室業務受託候補者選定実施要領に基づき,公募型プロポーザルを実施した結果,株式会社ビードリーム1社しか応募がなかったものの,提案内容について,業務実績,実施体制,業務提案等について審査したところ,本業務を適切に履行する能力を有するとともに,本業務の目的及び内容のより効果的かつ効率的な実現が期待できることから,当事業者と委託契約を締結することとした。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx市営住宅9号棟ほか3棟エレベーター棟増築及び耐震改修工事に係る入居者負担軽減対策業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年月6月26日
4 履行期間
令和2年6月26日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市xx区xx町350番地株式会社 xx組
6 契約金額(税込み)
33,591,250円
7 契約内容
入居者負担軽減対策
ア ランドリールームの設営,維持管理及び運営等イ 避難部屋の設営,維持管理及び運営等
ウ バルコニー設置物の一時保管等エ 洗濯機等の移設
オ エアコン室外機のバルコニー内への移設等カ BS及びCSアンテナの移設
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該委託契約は,xx市営住宅におけるエレベーター棟増築及び耐震工事に伴い発生する埃・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じるものであり,業務の内容や住民対応は工事の実施状況と密接に関係する。
当該業務は工事の進捗に合わせて効率的に実施する必要がある。入札で建築請負業者と別の業者が当該業務を実施することになると,工事の進捗を把握した上での効率的な業務の遂行が困難となる。また,住民対応が一本化されないことにより住民の混乱を招く恐れがある。一方,建築請負業者が実施すれば,効率的に業務を遂行でき,住民対応の窓口の一本化により混乱を防止することができるとともに,防犯体制の徹底等も行うことができる。
以上により,当該委託契約は工事進捗に合わせた管理・運営が必要不可欠であることから,建築請負業者である株式会社xx組に業務委託するものである。
また,金額については,他社の見積もりとの比較により,株式会社xx組の見積額が安価であることを確認済み。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市下xx市営住宅1号棟耐震改修工事等に係る入居者負担軽減対策業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和2年月7月7日
4 履行期間
令和2年7月7日から令和3年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区下鴨xx20番地
あめxx屋・xx特定建設工事共同企業体
6 契約金額(税込み)
75,000,000円
7 契約内容
入居者負担軽減対策
ア ランドリールーム(衣類乾燥機の設置部屋)の設営,維持管理及び運営等イ 避難部屋の設営,維持管理及び運営等
ウ バルコニー設置物の一時保管等
エ エアコン室外機のバルコニー内への移設等オ BS及びCSアンテナの移設
カ 防鳥対策の実施
キ 各棟周囲不要物処分
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該委託契約は,下xx市営住宅における耐震改修工事に伴い発生する埃・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じるものであり,業務の内容や住民対応は工事の実施状況と密接に関係する。
当該業務は,工事の進捗に合わせて効率的に実施する必要がある。入札で建築請負業者と別の業者が当該業務を実施することになると,工事の進捗を把握した上での効率的な業務の遂行が困難となる。また,住民対応が一本化されないことにより住民の混乱を招く恐れがある。一方,建築請負業者が実施すれば,効率的に業務を遂行でき,住民対応窓口の一本化により混乱を防止することができるとともに,防犯体制の徹底等も行うことができる。
以上により,当該委託契約は工事進捗に合わせた管理・運営が必要不可欠であることから,建築請負業者である株式会社あめxx屋に業務委託するものである。
また,金額については,他社の見積もりとの比較により,株式会社あめxx屋の見積額が安価であることを確認済み。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他