Hʼ =H×A─A-─B─
電気最終保障約款
平成26年3月1日実施
電気最終保障約款目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用… 1
2 最終保障約款の届出および変更… 1
3 定 義… 1
4 単位および端数処理… 3
5 実 施 細 目… 4
Ⅱ 契約の申込 み 5
6 需給契約の申込み… 5
7 需給契約の成立および契約期間… 5
8 需 要 場 所… 6
9 需給契約の単位… 6
10 供 給 の x x… 7
11 供 給 の 単 位… 7
12 承 諾 の 限 界… 7
13 需給契約書の作成… 7
Ⅲ 契約種別および料金 8
14 契 約 種 別… 8
15 最終保障電力A… 8
16 最終保障電力B… 10
17 最終保障農事用電力… 13
18 最終保障予備電力… 15
Ⅳ 料金の算定および支払い 18
19 料金の適用開始の時期… 18
20 検 針 日… 18
21 料金の算定期間… 19
22 使用電力量等の計量… 19
23 料 金 の 算 定… 22
24 日 割 計 算… 22
25 料金の支払義務および支払期日… 23
26 料金その他の支払方法… 24
27 延 滞 利 息… 25
28 保 証 金… 26
Ⅴ 使用および供給 27
29 適正契約の保持… 27
30 契 約 超 過 金… 27
31 力 率 の 保 持… 27
32 需要場所への立入りによる業務の実施… 27
33 電気の使用にともなうお客さまの協力… 28
34 供 給 の 停 止… 29
35 供給停止の解除… 30
36 供給停止期間中の料金… 31
37 違 約 金… 31
38 供給の中止または使用の制限もしくは中止… 31
39 制限または中止の料金割引… 32
40 損害賠償の免責… 34
41 設 備 の 賠 償… 34
Ⅵ 契約の変更および終了 35
42 需給契約の変更… 35
43 名 義 の 変 更… 35
44 需給契約の廃止… 35
45 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう
工事費の精算… 36
46 解 約 等… 37
47 需給契約消滅後の債権債務関係… 37
Ⅶ 供給方法および工事 38
48 需給地点および施設… 38
49 架 空 引 込 線… 38
50 地 中 引 込 線… 39
51 連接引込線等… 40
52 引込線の接続… 40
53 計量器等の取付け… 40
54 専用供給設備… 41
Ⅷ 工事費の負 担 42
55 一般供給設備の工事費負担金… 42
56 特別供給設備の工事費負担金… 45
57 供給設備を変更する場合の工事費負担金… 46
58 特別供給設備等の工事費の算定… 46
59 工事費負担金の申受けおよび精算… 48
60 臨 時 工 事 費… 49
61 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け… 50
62 工事費等に関する契約書の作成… 50
Ⅸ 保 安 51
63 保 安 の 責 任… 51
64 保安等に対するお客さまの協力… 51
附 則… 53
別 表… 61
Ⅰ x x
1 適 用
⑴ 当社が,特定規模需要(当社以外の者から電気の供給を受け,または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気の供給を保障するための電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気最終保障約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。
⑵ この最終保障約款は,当社の供給区域である次の地域に適用いたします。栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,
山梨県,静岡県(富士川以東)
2 最終保障約款の届出および変更
⑴ この最終保障約款は,電気事業法第19条の 2 第 1 項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
⑵ 当社は,この最終保障約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気最終保障約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この最終保障約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
⑴ 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
⑵ 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト,60,000ボルトまたは140,000ボルトをいいます。
⑶ 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑷ 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
⑸ 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑹ 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
⑺ 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
⑻ 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を 1 次側電
圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
⑼ 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑽ 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
⑾ 最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値を
いいます。
⑿ x x
毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間をいいます。
⒀ そ の 他 季
毎年10月 1 日から翌年の 6 月30日までの期間をいいます。
⒁ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第 1 項に定める賦課金をいいます。
⒂ 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⒃ 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月31日までの期間, 2 月 1 日か
ら 4 月30日までの期間, 3 月 1 日から 5 月31日までの期間, 4 月 1 日から
6 月30日までの期間, 5 月 1 日から 7 月31日までの期間, 6 月 1 日から 8
月31日までの期間, 7 月 1 日から 9 月30日までの期間, 8 月 1 日から10月 31日までの期間, 9 月 1 日から11月30日までの期間,10月 1 日から12月31日までの期間,11月 1 日から翌年の 1 月31日までの期間または12月 1 日か
ら翌年の 2 月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この最終保障約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
⑴ 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑵ 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,
小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑶ 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑷ 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑸ 料金その他の計算における合計金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この最終保障約款の実施上必要な細目的事項は,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
⑴ お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの最終保障約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,申込みをしていただきます。
なお,この場合には,所定の申込書を使用していただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
⑵ 契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については, 1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合, 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用
開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
⑶ 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
⑷ 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,最終保障予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
⑴ 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
⑵ 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,最終保障農事用電力の場合を除き,需給契約が成立した
日から,あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 ロ 最終保障農事用電力の契約期間は,需給契約が成立した日から,料金
適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
8 需 要 場 所
⑴ 当社は,1 構内をなすものは 1 構内を,1 建物をなすものは 1 建物を 1需要場所といたします。ただし,集合住宅等の 1 建物内において,共用部
分その他建物の使用上独立している部分がある場合は,その部分を 1 需要場所とすることがあります。
なお,この場合において,構内とは,さく,へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
⑵ 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,⑴にかかわらず,その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
⑶ 道路その他公共の用に供せられる土地(⑴に定める構内または⑵に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
⑴ 1 需要場所において,次の 2 契約種別を契約する場合または次の契約種
別とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合最終保障農事用電力,最終保障予備電力
⑵ 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する 2 以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により,一括して 1 需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の x x
⑴ 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
⑵ 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1 需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
⑴ 9 (需給契約の単位)⑵の場合
⑵ 18(最終保障予備電力)⑴イおよびロをあわせて契約する場合
⑶ 共同引込線( 2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
⑷ 55(一般供給設備の工事費負担金)⑵イイcのスポットネットワーク
方式で電気を供給する場合
⑸ その他技術上,経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況その他によってやむをえない場合(当社が電気供給約款または選択約款により電気を供給するお客さまの利益を阻害するおそれがある場合を含みます。)には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
最終保障電力A,最終保障電力B,最終保障農事用電力,最終保障予備電力
15 最終保障電力A
⑴ 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,契約使用期間が 1 年以内であり,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について電気供給約款(平成26年 1 月14日届出。以下「供給約款」といいます。なお,当社が供給約款を変更した場合には,変更後の供給約款によります。)16(従量電灯)⑵ハまたは⑶ニを適用した場合の契約電流(この場合,10アンペアを 1 キロワッ
トとみなします。)または契約容量(この場合, 1 キロボルトアンペア
を 1 キロワットとみなします。)と使用する動力について供給約款19(低圧電力)⑷を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
⑵ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,
供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契 約 電 力 | 2,000キロワット未満 | 標 準 電 圧 | 6,000ボルト |
x 約 電 力 | 2,000キロワット以上 10,000キロワット未満 | 標 準 電 圧 | 20,000ボルト |
x 約 電 力 | 10,000キロワット以上 | 標 準 電 圧 | 60,000ボルト |
⑶ 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
⑷ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 イ 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,019円60銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,954円80銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,890円00銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,そ
の1月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1 キ xxxx時に つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 19円59銭 | 18円24銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 17円69銭 | 16円51銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 17円39銭 | 16円24銭 |
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表 6 (平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,
その下回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
16 最終保障電力B
⑴ 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約使用期間が 1 年以内であり,かつ,次のいずれか
に該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する付帯電灯について供給約款 16(従量電灯)⑵ハまたは⑶ニを適用した場合の契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。)と使用する動力について供給約款 19(低圧電力)⑷を適用した場合の契約電力との合計が原則として 50 キロワット以上であること。
⑵ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契 | 約 | 電 | 力 | 2,000キロワット未満 | 標 | 準 | 電 | 圧 | 6,000ボルト |
x | 約 | 電 | 力 | 2,000キロワット以上 10,000キロワット未満 | 標 | 準 | 電 | 圧 | 20,000ボルト |
x | 約 | 電 | 力 | 10,000キロワット以上 50,000キロワット未満 | 標 | 準 | 電 | 圧 | 60,000ボルト |
x | 約 | 電 | 力 | 50,000キロワット以上 | 標 | 準 | 電 | 圧 | 140,000ボルト |
⑶ 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
⑷ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 イ 基 本 料 x
x 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,138円40銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,954円80銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,890円00銭 | |
標準電圧140,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,825円20銭 |
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,そ
の 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1 キ xxxx時に つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 17円97銭 | 16円77銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 17円02銭 | 15円91銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円74銭 | 15円66銭 | |
標準電圧140,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円46銭 | 15円40銭 |
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表 6 (平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,
その下回る 1 パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
⑸ そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
17 最終保障農事用電力
⑴ 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて農事用のかんがい排水のために動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要に適用いたします。
⑵ 契 約 電 力
契約電力は,最終保障電力Bに準じて定めます。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が 500 キロワット未満の場合は,別表 7(契
約電力の算定方法)によって算定された値といたします。
⑶ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
なお,契約使用期間以外の期間については,料金を申し受けません。イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。
なお,1 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の基本料金は,半額といたします。また,1 年の基本料金の合計は,電気を使用する場合の基本料金の 2 月分(その 1 年の契約電力の最大値によって算定いたします。)を下回らないものといたします。
契 約 電 力 1キロワットに つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 518円40銭 |
標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトで供給を受ける場合 | 502円20銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,そ
の 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1 キ xxxx時に つ き | 標 準 電 圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 14円17銭 | 13円32銭 |
標準電圧 20,000 ボルトまたは 60,000ボルトで供給を受ける場合 | 13円94銭 | 13円12銭 |
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,最終保障電力Bに準ずるものといたします。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
イ 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
⑷ そ の 他
その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,最終保障電力 Bに準ずるものといたします。
18 最終保障予備電力
⑴ 適 用 範 囲
最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
⑵ 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,最終保障予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き,50キロワットを下回らないものといたします。
⑶ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上
回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 5 パーセント,予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントに相当するものを適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,契約電力は,基本料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供
給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上,最終保障予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
⑷ そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,最終保障電力Aまたは最終保障電力Bに準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
20 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
⑴ 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
⑵ お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
⑶ 当社は,やむをえない事情のある場合には,⑴にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
⑷ 当社は,次の場合には,⑴にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
⑸ ⑶の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
⑹ ⑷イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さ
まの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
⑺ ⑷ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
21 料金の算定期間
⑴ 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
⑵ 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,料金の算定期間は,⑴にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
なお,この場合,計量日とは,電力量計の値または最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日といたします。
22 使用電力量等の計量
⑴ 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに⑹および⑺の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量す
る場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
イ 20(検針日)⑵の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 20(検針日)⑸の場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除き,原則として,前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を前回の検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で除してえた値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロまたはハに該当する場合は,検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 20(検針日)⑹の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ニ 20(検針日)⑺の場合の使用電力量は,原則として,前回の検針の結果の 1 月平均値によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値によって精算いたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
⑵ 料金の算定期間における最大需要電力の計量は,⑹および⑺の場合を除き,検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものといたします。
⑶ 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30 分最大需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すときは,目盛りの間隔の 2 分の 1 の値を単位といたします。
⑷ 使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
⑸ 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
⑹ 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は,⑺の場合を除き,次によります。
イ 料金の算定期間における使用電力量は,取付けおよび取外しした電力量計ごとに⑴に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力は,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごとに⑵に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
⑺ 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表 8 (使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議に
よって定めます。
23 料 金 の 算 定
⑴ 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 21(料金の算定期間)⑴の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
ニ 21(料金の算定期間)⑵の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
⑵ 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
24 日 割 計 算
⑴ 当社は,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表 9 (日割計算の基本算式)⑴イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9(日割計算の基本算式)⑴ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9(日割計算の基本算式)⑴ハにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
⑵ 23(料金の算定)⑴イの場合により日割計算をするときは,日割計算対
象日数には開始日および再開日を含み,休止日,停止日および消滅日を除きます。
また,23(料金の算定)⑴ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
⑶ 力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,その前後の力率にもとづいて,別表 9(日割計算の基本算式)⑴イにより日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは,変更の日を含むその 1 月から変更後の力率によります。
⑷ 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
25 料金の支払義務および支払期日
⑴ お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし,20(検針日)⑸の場合の料金については実際に検針を行なった日とし,20(検針日)⑹の場合の料金または22
(使用電力量等の計量)⑴イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,また,22(使用電力量等の計量)⑺の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
ハ 最終保障農事用電力のお客さまの 1 年の基本料金の合計が電気を使用する場合の基本料金の 2 月分を下回るときに申し受ける料金は,その金額が明らかになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日
(明らかになった日が検針日の場合は,その検針日といたします。)といたします。
⑵ お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
⑶ 支払期日は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
イ 当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。
ロ お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
ハ 26(料金その他の支払方法)⑹の場合の支払期日は,翌月の料金の支払期日といたします。
⑷ 支払期日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。
26 料金その他の支払方法
⑴ 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
⑵ お客さまが料金を⑴イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定
する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,⑴ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
⑶ 当社は,⑴にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,⑵にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑷ 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
⑸ 20(検針日)⑹の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
⑹ お客さまが料金を⑴ロにより支払われる場合は,1,000円を下回る料金については,当社は,⑴にかかわらず,翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし,この支払方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は,この限りではありません。
⑺ 当社は,予納金を申し受けることがあります。この場合には,これは使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,特別の理由がない限り,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえないものとし,使用開始後の料金にxx充当いたします。この場合,充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金について利息を付しません。
27 延 滞 利 息
⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
⑵ 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税
法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
8
再生可能エネルギー発電促進賦課金×──
108
⑶ 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
28 保 証 金
⑴ 当社は,支払期日を経過してなお料金を支払われなかったお客さま,または新たに電気を使用し,もしくは契約電力を増加するお客さまから,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
⑵ 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
⑶ 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
⑷ 当社は,保証金について,年0.2パーセントの利息を付します。
⑸ 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。ただし,⑶により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,契約を適正なものに変更していただきます。
30 契 約 超 過 金
⑴ お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
⑵ 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに,原則として,その料金とあわせて支払っていただきます。
31 力 率 の 保 持
⑴ 需要場所の負荷の力率は,原則として85パーセント以上に保持していただきます。
なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
⑵ 当社は,技術上必要がある場合には,進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
32 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ
きます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
⑴ 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
⑵ 64(保安等に対するお客さまの協力)⑴または⑵によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
⑶ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
⑷ 計量器の検針または計量値の確認
⑸ 34(供給の停止),44(需給契約の廃止)⑴または46(解約等)により必要な処置
⑹ その他この最終保障約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
33 電気の使用にともなうお客さまの協力
⑴ お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
⑵ お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,⑴に準じて取り扱います。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
34 供 給 の 停 止
⑴ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
⑵ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ この最終保障約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑶ お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあ
ります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ニ 最終保障農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。
ホ 最終保障電力Bの場合または最終保障農事用電力もしくは最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ヘ 最終保障農事用電力の場合で,契約使用期間以外の期間に電気を使用されたとき。
ト 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
チ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
⑷ お客さまがその他この最終保障約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
⑸ ⑴から⑷によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
35 供給停止の解除
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
36 供給停止期間中の料金
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を24(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
37 違 約 金
⑴ お客さまが34(供給の停止)⑶ロからヘまでに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
⑵ ⑴の免れた金額は,この最終保障約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
38 供給の中止または使用の制限もしくは中止
⑴ 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合(当社が電気供給約款または選択約款により電気を供給するお客さまの利益を阻害するおそ
れがある場合を含みます。)
ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
⑵ ⑴の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
39 制限または中止の料金割引
⑴ 最終保障電力Aおよび最終保障電力Bについては,当社は,38(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合
イ 割 引 の 対 象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1 日のうち延べ 1 時間以上制限し,または中止した日を 1 日として計算いたします。
ロ 高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット以上の場合または特別高圧で電気の供給を受ける場合
イ 割 引 の 対 象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ時間数 1 時間ごとに0.2パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は, 1 回10分以上の制限または中止の延べ時間とし, 1
時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次の算式によって修正したうえで合計いたします。
(算 式)
a 需要電力を制限した場合
Hʼ =H×D─D-─d─
Hʼ =修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。)
H =制限時間 D =契約電力
d =制限時間中の需要電力の最大値 b 使用電力量を制限した場合
Hʼ =H×A─A-─B─
Hʼ =修正時間 H =制限時間
A =制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B =制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
⑵ ⑴による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは,料金の算定期間の 1 暦日における
1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
⑶ 最終保障農事用電力および最終保障予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても⑴および⑵に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
40 損害賠償の免責
⑴ 38(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑵ 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または46(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ 当社に故意または過失がある場合を除き,当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
41 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
⑴ 修理可能の場合x x 費
⑵ 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
42 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
43 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
44 需給契約の廃止
⑴ お客さまがこの最終保障約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
⑵ 需給契約は,46(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了
させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
45 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算
次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,供給設備を施設する際に臨時工事費を申し受けた場合または非常変災等やむをえない理由による場合は,この限りではありません。
⑴ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合には,当社は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,60(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし,お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には,その供給設備のうち 1 年以上利用される契約電力に見合う部分については,工事費を精算いたしません。
⑵ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について,60(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について 60(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と新たに設定し,または増加されたことにともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
46 解 約 等
⑴ 34(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
⑵ お客さまが,44(需給契約の廃止)⑴による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
47 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
48 需給地点および施設
⑴ 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
⑵ 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,山間地,離島等の特殊な需要場所に対して電気を供給する場合, 1 建物内の
2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき,50(地中引込線)⑷により地中引込線によって電気を供給する場合,その他特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
⑶ 需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合は,その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
⑷ 需給開始日から契約期間満了の日までの期間(以下「需給期間」といいます。)が 1 年未満の場合には,当社は,特別の事情がない限り,供給設備を常置いたしません。
49 架 空 引 込 線
⑴ 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距
離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
⑵ 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
50 地 中 引 込 線
⑴ 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合には,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置等を施設することがあります。
⑵ ⑴により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離の場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
⑶ 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
⑷ 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は,⑴に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
51 連接引込線等
当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線( 1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
52 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
53 計量器等の取付け
⑴ 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要するものについては,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
⑵ 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,
かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
⑶ 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,⑴によりお客さまが施設するものについては,当社が無償で使用できるものといたします。
⑷ お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
54 専用供給設備
⑴ 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がな
いと認められる場合
ロ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
⑵ ⑴の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路
(その変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器( 1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
Ⅷ 工事費の負担
55 一般供給設備の工事費負担金
⑴ 高圧で電気の供給を受ける場合
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 3,456円00銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 27,324円00銭 |
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の60パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
ロ 2 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表のお客さまによる 1 申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,イの無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さま
の配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
ハ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合のイの超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長
=架空配電設備の工事こう長-(地中配電設備-地中配電設備)
架空配電設備の無償こう長
×────────────地中配電設備の無償こう長
⑵ 特別高圧で電気の供給を受ける場合
の無償こう長
の工事こう長
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)についてイにより算定される工事費がロの当社負担額をこえるときには,当社は,その超過額を工事費負担金として申し受けます。
イ 工 事 費
a 架空配電設備の場合
(工事こう長100メートル当たり)
新増加契約電力 1 キロワットにつき | 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 572円40銭 |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 194円40銭 | |
標準電圧140,000ボルトで供給を受ける場合 | 97円20銭 |
なお,標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合で,支持物に電柱を使用するときには,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の 15パーセントといたします。
b 地中配電設備の場合
(工事こう長100メートル当たり)
新増加契約電力 1 キロワットにつき | 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 637円20銭 |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 583円20銭 | |
標準電圧140,000ボルトで供給を受ける場合 | 259円20銭 |
なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の20パーセントといたします。
c スポットネットワーク方式のお客さまに電気を供給するために,
当社が新たに地中配電設備を施設する場合の工事費は,bにかかわらず,別表10(スポットネットワーク方式の工事費の算式)により算定いたします。
なお,スポットネットワーク方式とは,当社が技術的,経済的に必要と認めた場合に,原則として 3 回線の当社の電線路から,お客
さまがそれぞれの回線ごとに施設した変圧器の 2 次側母線で常時並行受電される方式をいいます。
ロ 当 社 負 担 額
5,400円00銭
新増加契約電力 1 キロワットにつき
なお,上表の当社負担額は,最終保障農事用電力についてはその60パーセントに相当する額といたします。
ロ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,
施設後 3 年以内の配電設備を利用して電気の供給を受けるときは,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
⑶ 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。ただし,送電線路から配電設備を分岐する場合は,需給地点から需給地点に最も近い送電線路の接続点に至るまでの配電設備といたします。
⑷ 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
イ 配 電 設 備
発電所,変電所または送電線路から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器,保安装置および保安通信設備ならびにこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。
ロ 工 事 こ う 長
別表11(標準設計)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は, 1 メートルとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
56 特別供給設備の工事費負担金
⑴ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費をこえる金額
なお,この場合も,55(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
ロ 54(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,54(専用供給設備)⑵によるものといたします。
⑵ お客さまが18(最終保障予備電力)によって新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,55(一般供給設備の工事費負担金)⑶に準ずるものといたします。ただし,予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は,54(専用供給設備)⑵によるものといたします。
57 供給設備を変更する場合の工事費負担金
⑴ お客さまが新たな電気の使用または契約電力の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを含みます。)は,52(引込線の接続)または53(計量器等の取付け)によって実費相当額を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
⑵ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
58 特別供給設備等の工事費の算定
56(特別供給設備の工事費負担金)および57(供給設備を変更する場合の
工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
⑴ 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,標準設計によって施設する場合の工事費とし,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛り(測量監督費,補償費および建設分担関連費を含みます。)の合計額といたします。
なお,撤去工事がある場合は,その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
また,算定にあたっては,次のとおりといたします。
イ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ロ 土地費は,工事費に含みません。ただし,架空電線路の経過地に当社が地役権を設定する場合は,その設定にともなう費用(地役権の登記に要する費用を除きます。)の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
ハ 架空電線路の経過地にxx物を構築しない等架空電線路に支障を及ぼさないことを条件とする補償契約を締結する場合は,その線下補償費の 50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
ニ 残地補償費は,補償費と明らかに区分されている場合に限り,工事費に含みます。
ホ 建設分担関連費は,電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替えられる範囲に限り,工事費に含みます。
⑵ お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,⑴に準じて算定いたします。
⑶ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
⑷ 特別高圧で供給を受ける需要で,施設後 3 年以内の配電設備を利用する場合は,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
なお,この場合の工事費は,55(一般供給設備の工事費負担金)⑵イイに準じて算定いたします。
⑸ 56(特別供給設備の工事費負担金)⑵の場合の工事費は,次のとおりといたします。
イ 高圧で電気の供給を受ける場合 55(一般供給設備の工事費負担金)⑴に定める超過こう長 1 メートル
当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められる場合は,⑴または⑵にかかわらず,その工事費を55(一般供給設備の工事費負担金)
⑴にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して算定いたします。
ロ 特別高圧で電気の供給を受ける場合
お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,⑴にかかわらず,55(一般供給設備の工事費負担金)⑵イイおよびロによって算定いたします。
なお,18(最終保障予備電力)によって電気の供給を受ける場合で,一般供給設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は,55(一般供給設備の工事費負担金)⑵イイの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。
⑹ 高圧で電気の供給を受ける場合で,工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき(⑸イの場合を除きます。)は,⑴または⑵にかかわらず,工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。
59 工事費負担金の申受けおよび精算
⑴ 当社は,工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
⑵ 当社は,設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって工事費
負担金に著しい差異が生じた場合は,工事完成後すみやかに精算するものといたします。ただし,55(一般供給設備の工事費負担金)によって工事費負担金を算定した場合は,やむをえない事情によって設計の変更をした場合等を除き,精算いたしません。
⑶ 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を施設してから10年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と,既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
⑷ 高圧で電気の供給を受ける場合で,工業団地として整備された地域等において,原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,当社は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される55(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
60 臨 時 工 事 費
⑴ 需給期間が 1 年未満のお客さまのために新たに供給設備を施設し,かつ,需給期間の満了にともなってその供給設備を撤去する場合には,当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額から,その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を,臨時工事費として,工事着手前に申し受けます。この場
合は,55(一般供給設備の工事費負担金),56(特別供給設備の工事費負担金)および57(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の工事費負担金は申し受けません。
⑵ 当社は,設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって臨時工事費に著しい差異が生じた場合は,工事完了後すみやかに精算するものといたします。
61 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給x xに至らないで需給契約を廃止または変更される場合で,その供給設備を利用して電気を使用されないときは,当社は,要した費用の実費を申し受けま
す。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
62 工事費等に関する契約書の作成
工事費等に関する必要な事項について,原則として工事着手前に,契約書を作成いたします。
Ⅸ 保 安
63 保 安 の 責 任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
64 保安等に対するお客さまの協力
⑴ 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵ お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を当社に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
⑶ 当社は,必要に応じて,供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行ないます。
附 則
附 則
1 この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は,平成26年 3 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
⑴ 適 用
イ 8(需要場所)⑴に定める 1 構内もしくは 1 建物または 8(需要場所)
⑵に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1 原需要場所につき,ロイまたはロそれぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。
イ 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロロに定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロロに定める特例設備以外の負荷設備があること。
ロ 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。 a 非特例区域等について,8(需要場所)に準じて需要場所を定め
ること。
b 当社が特例区域等における業務を実施するため,32(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ハ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
🖂 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
ホ 当社が非特例区域等における業務を実施するため,32(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。イ 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
⑵ 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,55(一般供給設備の工事費負担金)または56(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,56(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
3 料金についての特別措置(xxx発電促進付加金)
⑴ 料 金
料金は,15(最終保障電力A)⑷,16(最終保障電力B)⑷,17(最終保障農事用電力)⑶または18(最終保障予備電力)⑶にかかわらず,当分
の間,各項によって料金として算定された金額に,ハによって算定されたxxx発電促進付加金を加えたものといたします。
イ xxx発電促進付加金単価
xxx発電促進付加金単価は,エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律により経済産業大臣が定めた経済産業省告示にもとづき算定された値といたします。
なお,当社は,その算定された値をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
ロ xxx発電促進付加金単価の適用
イ イに定めるxxx発電促進付加金単価は,ロおよびハの場合を除き,その算定された年の 3 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,xxx発電促進付加金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 検針日が毎月初日のお客さまについては,xxx発電促進付加金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう 3 月の検針日は, 4 月 1 日といたします。
ハ xxx発電促進付加金の算定
xxx発電促進付加金は,その 1 月の使用電力量にイに定めるxxx発電促進付加金単価を適用して算定いたします。ただし,最終保障予備電力の場合で,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには,使用電力量は,xxx発電促進付加金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。
なお,xxx発電促進付加金の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,最終保障予備電力のxxx発電促進付加金は,常時供給分のx
xx発電促進付加金とあわせて算定いたします。
⑵ 日 割 計 算
当社は,当分の間,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニの場合は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて,次によりxxx発電促進付加金を算定いたします。
イ 23(料金の算定)⑴イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 23(料金の算定)⑴ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
⑶ 延 滞 利 息
延滞利息は,当分の間,27(延滞利息)⑵にかかわらず,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)からイおよびロの算式により算定された金額の合計を差し引いたもの,再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびにxxx発電促進付加金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額ならびにイおよびロの算式により算定された金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
8
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金×──
108
8
ロ xxx発電促進付加金×──
108
4 標準周波数についての特別措置
この最終保障約款実施の際現に次の区域内で標準周波数60ヘルツで電気を
供給している区域については,当分の間,標準周波数60ヘルツで供給いたし
ます。
群馬県の一部
5 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は,22(使用電力量等の計量)⑷にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電力量または最大需要電力は,計量された使用電力量または最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
6 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当分の間,本則にかかわらず交流 3 相 3 線式標準電圧3,000ボルト,10,000ボルトまたは30,000ボルトで供給することがあります。この場合において,料金その他の供給条件は,3,000ボルトで供給するときは高圧で電気の供給を受ける場合に,また,10,000ボルトまたは30,000ボルトで供給するときは特別高圧20,000ボルトで電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
7 この最終保障約款の実施にともなう切替措置
料金その他の供給条件については,次のとおりといたします。
⑴ 平成26年 3 月31日までは,電気最終保障約款(平成24年 7 月25日届出。)を適用いたします。ただし,再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に準じて適用いたします。
⑵ 平成26年 4 月 1 日以降は,この最終保障約款を適用いたします。
⑶ Ⅷ(工事費の負担)に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日(57〔供給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。)が平成26年 4 月 1 日以降であるものから,こ
の最終保障約款を適用いたします。
8 消費税法の改正にともなう経過措置
⑴ 料金率および基準単価
消費税法附則(平成24年 8 月22日法律第68号)第 5 条第 2 項の適用を受ける,平成26年 3 月31日以前から需給契約が継続し,平成26年 4 月 1 日から平成26年 4 月30日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金
(平成26年 4 月 1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が平成26年 5 月 1 日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令附則〔平成25年 3 月13日政令第56号〕第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については,次のとおりといたします。
イ Ⅲ(契約種別および料金)の料金率については,15(最終保障電力A)
⑷,16(最終保障電力B)⑷または17(最終保障農事用電力)⑶にかかわらず,次のとおりといたします。
イ 最終保障電力A a 基 本 料 x
x 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,963円50銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,900円50銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,837円50銭 |
b 電 力 量 料 x
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1 キ xxxx時に つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 19円05銭 | 17円73銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 17円20銭 | 16円05銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円91銭 | 15円79銭 |
ロ 最終保障電力B a 基 本 料 x
x 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,079円00銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,900円50銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,837円50銭 | |
標準電圧140,000ボルトで供給を受ける場合 | 1,774円50銭 |
b 電 力 量 料 x
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1 キ xxxx時に つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 17円47銭 | 16円31銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円55銭 | 15円47銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円27銭 | 15円22銭 | |
標準電圧140,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円00銭 | 14円97銭 |
ハ 最終保障農事用電力 a 基 本 料 x
x 約 電 力 1キロワットに つ き | 標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 | 504円00銭 |
標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトで供給を受ける場合 | 488円25銭 |
b 電 力 量 料 x
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1 キ xxxx時に つ き | 標 準 電 圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 13円78銭 | 12円95銭 |
標準電圧 20,000 ボルトまたは 60,000ボルトで供給を受ける場合 | 13円56銭 | 12円76銭 |
ロ 別表 2 (燃料費調整)の基準単価については,別表 2 (燃料費調整)
⑵にかかわらず,次のとおりといたします。
1 キロワット時 に つ き | 高圧で供給を受ける場合 | 21銭 4 厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 21銭 1 厘 |
⑵ 延滞利息の算定
平成26年 3 月31日までに当社が支払いを受ける権利が確定する料金および⑴を適用して算定された料金に係る延滞利息の算定にあたっては,27(延滞利息)⑵および附則 3 (料金についての特別措置〔xxx発電促進付加金〕)⑶にかかわらず,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)からイおよびロの算式により算定された金額の合計を差し引いたもの,再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびにxxx発電促進付加金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額ならびにイおよびロの算式により算定された金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金×──
105
5
ロ xxx発電促進付加金×──
105
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
⑴ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第16条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ ⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロおよびハの場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 検針日が毎月初日のお客さまについては,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう 4 月の検針日は, 5 月 1 日といたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,最終保障予備電力の場合で,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦
課金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,最終保障予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
イ ロおよびハの場合を除き,お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー
特別措置法第17条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。 ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 検針日が毎月初日のお客さまについては,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう 4 月の検針日は, 5 月 1 日といたします。
2 燃 料 費 x x
⑴ 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均
原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下
第 1 位で四捨五入いたします。
1,000
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合 燃料費調整単価=(44,200円-平均燃料価格)× ⑵─の─基─準─単─価─
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)× ⑵─の─1─基,0─00単─価─
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
イ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,ロおよびハの場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月31日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月30日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月31日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月30日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月31日までの期間 | その年の 9 月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から11月30日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月 1 日から12月31日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月 1 日から翌年の 1月31日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月 1 日から翌年の 2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各平均燃料価格算定
期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 検針日が毎月初日のお客さまについては,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
⑵ 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キロワット時 に つ き | 高圧で供給を受ける場合 | 22銭 0 厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 21銭 7 厘 |
⑶ 燃料費調整単価等の掲示
当社は,⑴イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり
の平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1 トン当たりの平均石炭価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
⑴ 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ
て次によって算定した値を加えたものといたします。イ 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1 差込口につき 50ボルトアンペアロ イ以外の場合
1 差込口につき 100ボルトアンペア
⑵ 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
4 負荷設備の入力換算容量
⑴ 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ け い 光 灯
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | x x の 定 格 消 費 電 力 (ワット)×150パーセント | x x の 定 格 消 費 電 力 (ワット)×125パーセント | ||
低力率型 | x x の 定 格 消 費 電 力 (ワット)×200パーセント |
ロ ネ オ ン x x
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 000 | 000 | 000 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
⑵ 誘 導 電 動 機 イ 単相誘導電動機
イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
ロ 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ─ | 160 | 出力(ワット)× 133.0パーセント |
45以下 | ─ | 180 | |
65以下 | ─ | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
契約負荷設備 | 換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
低圧誘導電動機 | 出力(馬力) × 93.3パーセント |
出力(キロワット)×125.0パーセント | |
高圧誘導電動機 | 出力(馬力) × 87.8パーセント |
出力(キロワット)×117.6パーセント |
⑶ そ の 他
イ ⑴および⑵によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボルトアンペア)は,次の算式によって算定された値といたします。
⑴ ΔまたはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)× 3
⑵ V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)× 2 ×0.866
⑶ 変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
-電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
× 2 × 0.866
6 平均力率の算定
⑴ 平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
√‾‾‾‾‾‾2 ‾‾‾‾‾‾‾2
平均力率(パーセント)=────有─効──電─力──量────×100
(有効電力量)+(無効電力量)
⑵ 有効電力量および無効電力量の計量については,22(使用電力量等の計量)⑴,⑶,⑷,⑹イおよび⑺に準ずるものといたします。ただし,有効電力量または無効電力量は,22(使用電力量等の計量)⑷にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,有効電力量または無効電力量は,計量された有効電力量または無効電力量を,供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
7 契約電力の算定方法
高圧で電気の供給を受ける最終保障農事用電力のお客さまで,契約電力が 500キロワット未満の場合の契約電力は,次の⑴の値と⑵の値のうち,いずれか小さいものといたします。
⑴ 契約負荷設備によってえた値
契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた値といたします。
なお,電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,契約負荷設備の入力を別表 3 (契約負荷設備の総容量の算定)⑴
(この場合, 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなします。)に準じて算定いたします。また,動力について電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量はハによって算定し,ロの係数を乗じないものといたします。
イ 契約負荷設備のうち
最大の入力 のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
ただし,電灯または小型機器は,その全部を 1 台の契約負荷設備とみなします。
ロ イによってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
次の100キロワットにつき | 70パーセント |
次の150キロワットにつき | 60パーセント |
次の200キロワットにつき | 50パーセント |
500キロワットをこえる部分につき | 30パーセント |
ハ 負荷設備の入力をその回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置の定格電流により算定する場合は,次によります。
イ その回路の電気方式および電圧が交流単相 2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトの場合
1,000
主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× ──1 ─
なお,交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
ロ その回路の電気方式および電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトの場合
1,000
主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× ──1 ─
⑵ 契約受電設備によってえた値
契約受電設備の総容量(単相変圧器を結合して使用する場合は,別表 5
〔契約受電設備容量の算定〕によって算定された群容量によります。)と受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力(出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)との合計(この場合,契約受電設備の総容量については, 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。
最初の50キロワットにつき | 80パーセント |
次の50キロワットにつき | 70パーセント |
次の200キロワットにつき | 60パーセント |
次の300キロワットにつき | 50パーセント |
600キロワットをこえる部分につき | 40パーセント |
ただし,次の変圧器は,契約受電設備の総容量の算定の対象といたしません。
イ 2 次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器
ロ 2 次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続されている変圧器
ハ 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の 2 次側に接続されている変圧器(ロに該当する変圧器の 2 次側に接続されている変圧器を除きます。)
ニ 予備設備であることが明らかな変圧器
8 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は,次に
よります。
⑴ 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
───前─月─ま─た─は─前─年─同─月─の─使─用─電─力─量───×協定の対象と
前月または前年同月の料金の算定期間の日数 なる期間の日数ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
───前─3─月─間─の─使─用─電─力─量───×協定の対象と
前 3 月間の料金の算定期間の日数 なる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
─後の──計─量器─に─よ─っ─て─計─量─さ─れ─た─ 用─電─力─量─ ×協定の対象と
取替後の計量器によって計量された期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
なる期間の日数
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,53(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
─────────────
計量電力量 100パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
⑵ 最大需要電力の協定
⑴に準ずるものといたします。
9 日割計算の基本算式
⑴ 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日─検─割針─期─間─の─日─数数─
ただし,23(料金の算定)⑴ハまたはニに該当する場合は,
割─計─算─ 象─日─数─
は,日─割─計──算対─象─日─数─
検針期間の日数
といたします。
暦 日 数
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ 23(料金の算定)⑴イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 23(料金の算定)⑴ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また,最終保障電力A,最終保障電力Bおよび最終保障農事用電力のお客さまにおいて,料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合イ 23(料金の算定)⑴イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 23(料金の算定)⑴ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
⑵ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の⑴イにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
⑶ 21(料金の算定期間)⑵の場合は,⑴イにいう検針期間の日数は,計量期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の⑴イにいう検針期間の日数は,⑵に準ずるものといたします。この場合,⑵にいう検針日は,計量日といたします。
⑷ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の⑴イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
⑸ 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,⑴イの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数に
は,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含みません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
10 スポットネットワーク方式の工事費の算式
55(一般供給設備の工事費負担金)⑵イイcの工事費の算定は,次の算式によります。
1 新増加契約電力
工事費相当額×工事こう長×──× ───────
100 利用回線数- 1
この場合,工事費相当額は,次のとおりといたします。 55(一般供給設備の
工事費負担金) ⑵×{100パーセント+20パーセント×(利用回線数- 1 )}イイbの工事費単価
1 標 準 設 計
⑴ 高 圧 電 線 路
イ 電圧降下の許容限度
電線路における電圧降下の許容限度は,次のとおりといたします。 なお,この場合の電線路は,需給地点から需給地点に最も近い発電所
または変電所の引出口までといたします。
区 | 域 | 公称電圧 | 高 | 圧 | |
3,300ボルト | 6,600ボルト | ||||
市 | 街 | 地 | 300ボルト | ||
そ | の | 他 | 150ボルト | 600ボルト |
ロ 電線路の経路
電線路の経路は,技術上支障のない範囲で電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
ハ 電線路の種類
電線路の種類は,架空電線路といたします。ただし,架空電線路の施設が法令上認められない場合,または技術上,経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合には,その他の方法によります。
ニ 架 x x 線 路 イ 電線路の施設方法
a 電線路は,単独の電線路の新設,他の電線路との併架,電線の張
替または負荷の分割のうち,技術上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
b 電線路を単独で施設する場合は,原則として 1 回線といたします。ロ 支持物の種類
電線路の支持物は,原則として工場打ち鉄筋コンクリート柱といたします。ただし,当社が技術上,経済上適当と認めた場合には,鉄筋コンクリート鋼管複合柱,鋼管柱,木柱等といたします。
ハ 径 x
x間は,原則として次によります。
施 | 設 | 地 | 域 | 径 | 間 | |
市 | 街 | 地 | 3 0 メートル | |||
そ | の | 他 | 4 0 メートル |
🖂 支持物の長さ
電線路の支持物の長さは,次によります。ただし,根入れ,電線の弛度,装柱等の施設場所の状況から,この長さ以外のものを使用することがあります。
施設地域 装柱 | 市 街 地 | そ の 他 |
高 圧 | 15メートル | 15メートル |
ホ がいしの種類
電線路で使用するがいしは,次によります。
使用箇所 電圧 | 引 通 箇 所 | 引 留 箇 所 |
高 圧 | 高圧xxがいし 高圧クランプがいし高圧ピンがいし | 高圧耐張がいし 高圧xx耐張がいし |
ヘ 装 柱
電線路については,水平配列による装柱といたします。ただし,他の電気工作物,樹木等との離隔距離を確保するため,または消防活動の円滑化等地域の事情により,D型装柱,スペーサー装柱,架空ケーブル装柱等の特殊な装柱とすることがあります。
ト 付属材料の種類
a 電線路を水平配列とする場合は,軽腕金を施設いたします。
b 支柱,支線柱は,技術上適当と認められるコンクリート柱等といたします。
c 電線路を保守するため,電線路の分岐箇所その他必要な箇所に,
自動式または手動式の高圧負荷開閉器を施設いたします。チ 電線の種類および太さ
a 電線は,導体が銅線,アルミ線もしくは鋼心アルミより線の絶縁
電線または架空ケーブルといたします。
b 電線の太さは,許容電流,電圧降下,短絡容量,機械的強度等に応じて次の中から選定いたします。
電線の種類 電圧 | アルミ線 | ケーブル |
高 圧 | 公称断面積32平方ミリメートル以上 | 公称断面積38平方ミリメートル以上 |
c 電線の許容電流は,次によります。
(単位:アンペア)
太 さ 種 別 | より線(平方ミリメートル) | |||||||
32 | 38 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | ||
高圧絶縁電線 | 鋼心アルミより線 (ACSR-OE線) | 132 | 288 | |||||
硬 ア x x 線 (HAL-OC線) | 530 | |||||||
高圧架空ケーブル CVT-SS, HCVT-SS) | トリプレックス型 自己支持形高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ ー ス ケ ー ブ ル | 155 | 275 | 475 | ||||
縁廻し用電線 | 銅 線 (IJP) | 345 | 450 | 545 |
(
(注)電線およびケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格(JCS 0168-1:2004)に準じた算定方法に施設条件を考慮して算出してあります。
リ 耐雷設備の施設
電線路には,避雷器,架空地線その他の技術上,経済上合理的な耐雷設備を施設いたします。
ヌ 耐塩設備の施設
塩害発生のおそれの多い地域に施設する電線路には,耐塩がいし類その他の耐塩構造の設備を施設いたします。
ホ 地 x x 線 路 イ 電線路の施設方法
電線路は,xx式,暗きょ式または直埋式のうち,技術上支障のない範囲でいずれか経済的な方法により施設いたします。
ロ ケーブルの選定
ケーブルは,許容電流,電圧降下,短絡容量,施設方法等に応じて次の中から選定いたします。
なお,ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格(JCS 0168-1: 2004)の算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
公称電圧 条件 | 6,600ボルト |
種 類 | 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (トリプレックス型) (CV-Tケーブル) |
線 心 数 | 3 |
公称断面積 (平方ミリメートル) | 60 |
150 | |
250 | |
325 | |
500 |
ハ 多回路開閉器および高圧供給用配電箱の施設
a 多回路開閉器は,高圧線を分岐する場合に施設いたします。
b 高圧供給用配電箱は,高圧で電気を供給する場合に接続装置として施設いたします。
🖂 高圧で電気を供給する場合は,地中電線路からπ型の引込線(π引込みといいます。)を施設いたします。
⑵ 特別高圧電線路
イ 電圧降下の許容限度
電線路の電圧降下の許容限度は,次のとおりといたします。
なお,この場合の電線路は,需給地点から需給地点に最も近い発電所または変電所の引出口までといたします。
公 称 電 圧 | 22,000ボルト | 66,000ボルト | 154,000ボルト |
電圧降下の許容限度 | 2,000ボルト | 6,000ボルト | 14,000ボルト |
ロ 電線路の経路
電線路の経路は,技術上支障のない範囲で電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
ハ 電線路の種類
電線路の種類は,架空電線路といたします。ただし,架空電線路の施設が法令上認められない場合,または技術上,経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合には,その他の方法によります。
ニ 架 x x 線 路 イ 電線路の施設方法
電線路は,単独の電線路の新設,他の電線路との併架,電線のxxxのうち,技術上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
なお,他の電線路との併架により施設する場合には,上部に電圧の高いものを施設いたします。
ロ 支持物の種類
電線路の支持物は,鉄塔といたします。ただし,公称電圧22,000ボルトの場合で,当社が技術上,経済上適当と認めたときには,電線路の支持物は,電柱とすることがあります。この場合には,工場打ち鉄筋コンクリート柱を使用いたします。
ハ 径 間
a 支持物を鉄塔とする場合
径間は,原則として250メートル以上,350メートル以下といたします。
b 支持物を電柱とする場合
径間は,原則として40メートルといたします。
🖂 がいしの種類および連結個数
a がいしは,直径250ミリメートルの懸垂がいし(以下「懸垂がいし」といいます。)または長幹がいしといたします。
b 懸垂がいしの連結個数は,次によります。ただし,煙じん汚損が著しい地域等に施設する場合には,その個数に 1 個または 2 個を加えることがあります。
塩分付着量 (ミリグラム/平方センチメートル) | 0.01以下 | 0.01超過 0.03以下 | 0.03超過 0.06以下 | 0.06超過 0.12以下 | 0.12超過 0.25以下 | 0.25超過 | |
公称電圧 | 22,000ボルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3以上 |
66,000ボルト | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10以上 | |
154,000ボルト | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22以上 |
c 長幹がいしとする場合は,bに準ずるものといたします。ホ 電線の種類および太さ
a 支持物を鉄塔とする場合
電線は,鋼心アルミより線といたします。ただし,機械的強度上とくに必要のある場合,腐食のおそれがある場合等特別の事情がある場合には,これ以外のものとすることがあります。
なお,鋼心アルミより線の太さは,許容電流,電圧降下,短絡容量,機械的強度等に応じて次の中から選定いたします。ただし,他の電線路との併架により施設する場合には,その電線路に既に施設されている電線と同じ太さのものとすることがあります。
公 | 称 | 断 | x | x | x | x | 電 | 流 |
160平方ミリメートル | 484アンペア | |||||||
240平方ミリメートル | 635アンペア | |||||||
410平方ミリメートル | 873アンペア | |||||||
610平方ミリメートル | 1,088アンペア |
b 支持物を電柱とする場合
電線は,架空ケーブルといたします。
なお,その太さは,許容電流,電圧降下,短絡容量,機械的強度等に応じて次の中から選定いたします。
⒜ 架空ケーブル(CVT-SS)の場合
公 称 断 x x | x x 電 流 |
100平方ミリメートル | 275アンペア |
⒝ 架空ケーブル(HCVT-SS)の場合
公 称 断 x x | x x 電 流 |
200平方ミリメートル | 475アンペア |
ヘ 電 線 の 間 隔
電線の間隔は,技術上支障のない範囲で電線が最も経済的に施設できるよう決定いたします。
ト 電線の地表上の高さ
電線の地表上の高さは,次によります。ただし,支持物に電柱を使用する場合には,電線の地表上の高さは, 6 メートルといたします。
公称電圧 区 分 | 22,000 ボルト | 66,000 ボルト | 154,000 ボルト |
xxxで人が容易に立ち入らない地域 | 9メートル | 9メートル | 10メートル |
一般的な地域 | 13メートル | 13メートル | 14メートル |
xx物の過密化および高層化が進展している地域,またはそれが予想される地域 | 15メートル | 15メートル | 16メートル |
チ 耐雷設備の施設
a 公称電圧66,000ボルトおよび154,000ボルトの電線路の場合
電線路には, 1 条または 2 条の架空地線その他必要となる耐雷設備を施設いたします。この場合の架空地線の種類および太さは,アルミ被鋼線70平方ミリメートルといたします。ただし,機械的強度上,電磁誘導障害対策上必要のある場合,腐食のおそれがある場合等特別の事情がある場合には,これ以外のものを使用することがあります。
b 公称電圧22,000ボルトの電線路の場合
電線路には,避雷器,架空地線その他の技術上,経済上合理的な
耐雷設備を施設いたします。
リ そ の 他
a 搬送波が重畳されている電線路から他の電線路を分岐する場合は,搬送波を阻止するための装置を施設いたします。
b 支持物に電柱を使用する場合で,電線路の保守上,系統運用上必要なときには,開閉器を施設いたします。
ホ 地 x x 線 路 イ 電線路の施設方法
電線路は,xx式または暗きょ式のうち,技術上支障のない範囲でいずれか経済的な方法により施設いたします。
ロ ケーブルの種類および太さ
ケーブルは,許容電流,電圧降下,短絡容量,施設方法等に応じて次の中から選定いたします。
なお,ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格(JCS 0168-1: 2004,JCS 0501:2008)の算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
公称電圧 条 件 | 22,000ボルト | 66,000ボルト | 154,000ボルト | ||||||
種 類(C | 架橋ポリエチレンケーブル Vケーブル)(C | 架橋ポリエチレンケーブル Vケーブル) | OFケーブル (C | 架橋ポリエチレンケーブル Vケーブル) | OFケーブル | ||||
トリプレックス型 | 単心 | トリプレックス型 | 単心 | 3 心 | 単心 | トリプレックス型 | 単心 | 単心 | |
線 心 数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
公称断面積 (平方ミリメートル) | 60 | 600 | 80 | 600 | 80 | 400 | 200 | 200 | 200 |
100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 600 | 400 | 400 | 400 | |
150 | 1,000 | 150 | 1,000 | 150 | 800 | 600 | 600 | 600 | |
200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 200 | 800 | 800 | 800 | ||
250 | 250 | 1,400 | 250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
325 | 325 | 1,600 | 325 | 1,200 | 1,200 | ||||
400 | 400 | 400 | 1,400 | 1,400 | |||||
500 | 500 | ||||||||
600 | |||||||||
800 | |||||||||
1,000 |
⑶ 変 電 設 備 イ 結 線 方 式
電線路の引出口設備の結線方式は,次のとおりといたします。
3
3 3
…断路器
…しゃ断器
…計器用変流器
単母線の場合 2 重母線の場合
ロ しゃ断器の選定
しゃ断器は,系統電圧に応じた最大負荷電流および現に構成され,または今後10年のうちに構成されることが予想されている系統について計算した短絡容量を基準として,最小のものといたします。
ハ 断路器の選定
断路器は,系統電圧に応じた最大負荷電流を基準として,最小のものといたします。
ニ 変流器の選定
変流器は,系統電圧に応じた最大負荷電流および事故電流を基準として,最小のものといたします。
ホ 配電盤に取り付ける装置
配電盤には,電流計,電力計,電圧計,しゃ断器操作用ハンドルその他運転に必要な装置を取り付けます。
ヘ 保護装置の施設
電線路には,短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するための適切な保護装置を施設いたします。
⑷ 通 信 設 備
イ 電力保安通信用電話設備の施設方法
電力保安通信用電話設備は,原則として特別高圧により電気を供給する場合に施設いたします。この場合は,架空電話線または地中電話線のうち,技術上支障のない範囲でいずれか経済的な方法によります。
イ 架空電話線の種類および施設方法
架空電話線は,直径0.9ミリメートル 5 対の通信ケーブルまたは光ファイバーケーブル( 4 心)とし,電柱への添架により施設いたします。
ロ 地中電話線の種類および施設方法
地中電話線は,直径0.9ミリメートル 5 対の通信ケーブルまたは光ファイバーケーブル( 4 心)といたします。
なお,この場合の施設方法は,⑴ ホイまたは⑵ ホイの施設方法
に準ずるものといたします。ハ 保安装置の施設
電力保安通信用電話設備には,適切な保安装置を施設いたします。ロ 電線路保護装置用通信設備の施設
電線路保護装置用通信設備を施設する場合は,イイまたはロに準ずるものといたします。
⑸ そ の 他
この標準設計に定めのない場合は,技術基準その他の関係法令等にもとづき技術上適当と認められる設計によります。この場合には,その設計を標準設計といたします。