第34条(免責金額)1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。2 前項の規定は、第32条(責任防衛等のための費用)第1号及び第37 条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払 う場合には適用しない。ただし、あらかじめ組合と別段の合意をした場合はこの限りではない。 第34条(免責金額)1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。2...