第34条(免責金額)1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。2 前項の規定は、第32条(責任防衛等のための費用)第1号及び第37 条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払 う場合には適用しない。ただし、あらかじめ組合と別段の合意をした場合はこの限りではない。 第34条(免責金額)1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。2...
保険契約規程新旧対照表
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
第20条(船客に関する責任及び費用) 4 本条に規定する船客に関する責任及び費用が、「1974 年の旅客及びその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約及び 2002 年改定議定書の第4条の 2」、又は「事故に際しての船客運送人の責任に関する 2009 年 4 月 23日付欧州議会並びに欧州理事会規則第 392/2009 号」のいずれかに従い組合が発行した戦争危険を除く保障契 約(非戦争危険ブルーカード)に基づく責任(以下「非戦争危険ブルーカード上の責任」という。)と重複しており、かつ、船客に関するすべての責任及び費用(非戦争危険ブルーカード上の責任を含む。)が、本条第 3 項に規定するてん補限度額を超えるか、又は、超える可能性がある場合、組合は次に掲げる措置をとることができる。 イ 組合はその絶対的裁量により、非戦争危険ブルーカード上の責任の全部又は組合が決定する一部が履行されるまで、その他の船客に関する責任及び費用の全部又は一部の支払いを延期することができる。 ロ 非戦争危険ブルーカード上の責任に基づく組合の支払い額が本条第 3 項に規定するてん補限度額を超える場合、その超過部分の支払いは貸金形式により行われる。その場合、組合員は当該超過部分を組合に弁済する責任を負う。 | 第20条(船客に関する責任及び費用) 4 本条に規定する船客に関する責任及び費用が、「1974 年の旅客及びその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約及び 2002 年改定議定書の第4条の 2」、又は「事故に際しての船客運送人の責任に関する 2009 年 4 月 23日付欧州議会並びに欧州理事会規則第 392/2009 号」のいずれかに従い組合が発行した戦争危険を除く責任を 担保する保険が手配されていることを証する書面(以下「非戦争危険ブルーカード」という。)に基づく責任と重複しており、かつ、船客に関するすべての責任及び費用(非戦争危険ブルーカード上の責任を含む。)が、本条第 3 項に規定するてん補限度額を超えるか、又は、超える可能性がある場合、組合は次に掲げる措置をとることができる。 イ 組合はその絶対的裁量により、非戦争危険ブルーカード上の責任の全部又は組合が決定する一部が履行されるまで、その他の船客に関する責任及び費用の全部又は一部の支払いを延期することができる。 ロ 非戦争危険ブルーカード上の責任に基づく組合の支払い額が本条第 3 項に規定するてん補限度額を超える場合、その超過部分の支払いは貸金形式により行われる。その場合、組合員は当該超過部分を組合に弁済する責任を負う。 | 用語を整理するもの。 |
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第24条(財物等に関する責任及び費用) 組合は、加入船舶の接触等により財物等(権利の侵害を含む。以下同じ。)に生じた損害に関し組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補す る。なお、第 1 号から第 3 号に掲げる責任及び費用のうち、組合員自身の財物等に生じた損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者に属するものとみなしててん補する。 (1)(港湾設備等に生じた損害に関する責任) 加入船舶の接触により、桟橋、岸壁、ブイ、ビーコン及びケーブル等の港湾設備その他のxx物、定着物、可動物、海産物若しくはその上にある物又はその他財物等につき生じた損害に関する責任。ただし、当該加入船舶又は他船につき生じた損害及びそれらの船舶上にある積荷又は財物につき生じた損害に関する責任を除く。 (2)(接触及び衝突以外の原因により第三者の船舶、積荷及び財物に生じた損害に関する責任) 加入船舶の接触及び衝突以外の原因により第三者の船舶、積荷及び財物につき生じた損害に関する責任。ただし、当該加入船舶上にある積荷又は財物につき生じた損害に関する責任を除く。 (略) (4)(加入船舶上の財物に生じた損害に関する責任) 加入船舶上の燃料油その他財物に生じた損害に関する責任で組合がそのてん補を認めたもの。ただし、次に掲げるものに生じた損害を除く。 (略) | 第24条(財物等に関する責任及び費用) 組合は、加入船舶の接触等により財物等に生じた損害(権利の侵害によ り生じた損害を含む。以下同じ。)に関し組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。なお、第1号から第3号に掲げる責任及び費用のうち、組合員自身の財物等に生じた損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者に属するものとみなしててん補する。 (1)(港湾設備等に生じた損害に関する責任) 加入船舶の接触により、桟橋、岸壁、ブイ、ビーコン及びケーブル等の港湾設備その他のxx物、定着物、可動物、海産物若しくはその上にある物又はその他財物等に生じた損害に関する責任。ただし、当該加入船舶又は他船に生じた損害及びそれらの船舶上にある積荷又は財物等に生じた損害に関する責任を除く。 (2)(接触及び衝突以外の原因により第三者の船舶、積荷及び財物等に生じた損害に関する責任) 加入船舶の接触及び衝突以外の原因により第三者の船舶、積荷及び財物等に生じた損害に関する責任。ただし、当該加入船舶上にある積荷又は財物等に生じた損害に関する責任を除く。 (略) (4)(加入船舶上の財物等に生じた損害に関する責任) 加入船舶上の燃料油その他財物等に生じた損害に関する責任で組合がそのてん補を認めたもの。ただし、次に掲げるものに生じた損害を除く。 (略) | 文言を調整するもの。 趣旨を明確にするもの。 趣旨を明確にするもの。 趣旨を明確にするもの。 |
第28条(防疫に関する費用) 組合は、伝染病の発生により、組合員が加入船舶、その積荷又は船員等の消毒及び検疫のために要した余分の費用をてん補する。ただし、加入船舶が航海に関する契約で定める寄港地以外の港若しくは地に寄港した場合に、その港若しくは地では検疫が必要であることを予見し、又は予 見できた場合を除く。 | 第28条(防疫に関する費用) 組合は、加入船舶上での伝染病の発生を直接の原因として、組合員が加入船舶又は加入船舶上の積荷若しく は船員等の消毒及び検疫のために要した余分の費用をてん補する。ただし、加入船舶が航海に関する契約で定める寄港地以外の港若しくは地に寄港した場合に、その港若しくは地で検疫が必要であることが予め知られているか、又は通常であれば事前に予測できると考えられる場合を除 く。 | てん補範囲を明確にするため。 |
第31条(過怠金) 1 組合は、出入国管理官、厚生官その他の官憲並びに税関その他の政府又は公の機関により加入船舶に関して組合員に対して課せられた次に掲げる違反に対する過怠金をてん補する。また、組合は船員又は組合員の使用人若しくは代理人に対して課せられた同様の過怠金について組合員が法律上負担する義務を負う場合、又は負担することが相当であると組合が認めた場合はこれをてん補する。 (1) 積荷の過少又は過剰荷渡し並びに申告又は記録に関する規則の違反。ただし、第29条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結している場合に限るものとし、同条第2項の規定を適用する。 (2) 船長、船員等による密輸に関する規則の違反 (3) 出入国管理に関する規則の違反 (4) 油又は汚濁物質の流出又は排出による汚濁に関する規則の違反のうち、意図されたものではない偶発的な 流出又は排出によるもの。ただし、第25条(汚濁に 関する責任及び費用)の下でてん補される金額と合わせ同条第2項の限度額を適用する。 (5) 前各号以外の規則の違反で 組合が認めたもの。この場 合、組合員は過怠金が生ずるに至った事態を回避する ため、合理的と思われるすべての手段を尽くしたことを証明しなければならない。また、そのてん補にあたっては組合が適当と認める額を限度とする。 | 第31条(過怠金) 1 組合は、出入国管理官、厚生官その他の官憲並びに税関その他の政府又は公の機関により加入船舶に関して組合員に対して科せられた次に掲げる違反に対する過怠金をてん補する。また、組合は船員又は組合員の使用人若しくは代理人に対して科せられた同様の過怠金について組合員が法律上負担する義務を負う場合、又は負担することが相当であると組合が認めた場合はこれをてん補する。 (1) 積荷の過少又は過剰荷渡し並びに申告又は記録に関する規則の違反(物品若しくは貨物の密輸又はそ の試みから生じる過怠金を除く)。ただし、第29条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結している場合に限るものとし、同条第2項の規定を適用する。 (2)削除 現行の(3)~(5)を、(2)~(4)へとそ れぞれ繰り上げる。 | 文言の整理を行うもの (課せられた→科せられた)。 また、プール協定の改定案に合わせて保険契約規程の条文の文言の整合性をとるもの。 |
第34条(免責金額) 1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。 2 前項の規定は、第32条(責任防衛等のための費用)第1号及び第37 条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払う場合には適用しない。ただし、あらかじめ組合と別段の合意をした場合はこの限りではない。 | 第34条(免責金額) 1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。 2 前項の規定は、第32条(責任防衛等のための費用)第1号の規定に基づき組合が保険金を支払う場合には適用しない。ただし、あらかじめ組合と別段の合意をした場合はこの限りではない。 | かつて免責は歩合制であり、制限手続の供託金にも利息が付されるため、免責金額を確定させるのが困難であり、煩瑣な事務手続を無くそうという趣旨で設けられた規定。現在は定額免責を採用しており、煩瑣な事務手続きを無くすという制定の趣旨が存在しないため改訂するも の。 |
第35条(一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。 (略) (6) 加入船舶又は組合員による救助作業(船骸撤去作業を含む。)によって生じた損害及び費用。ただし、人命救助を行う場合並びに救助船の救助作業中の責任に関する特約及び救助者の油濁責任に関する特約を締結した場合を除く。 (略) 2 組合は、本条第 1 項第 2 号及び第 3 号に規定する戦争危険及び原子力危険に関する損害及び費用の除外規定にかかわらず、組合員のために発行又は提供した次の保障契約(ブル ーカード)又は保証等に基づき生じる責任又は費用を組合員を代理して支払う。 (1) 米国公法第 89-777 号第2条 ( Section 2 of US Public Law 89-777)に従って組合が連邦海事委員会(FMC)に対して提供した保証 (2) 1969 年又は 1992 年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(CLC 条約)」第7条に従って組合が発行した保障契約(ブ ルーカード) (3) 小型タンカー油濁補償協定 (STOPIA)に従って組合が 1992 年国際油濁補償基金に対して提供した保証 (4) 2001 年の「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」の第7条に従って組合が発行した保障契約(ブル ーカード) (5) 「1974 年の旅客及びその手荷物 の海上輸送に関するアテネ条約及び 2002 年改定議定書の第4条の 2」、又 | 第35条(一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。 (略) (6) 加入船舶又は組合員による救助作業(船骸の撤去、その他これら の類似の作業を含む。)によって生じた損害及び費用。ただし、人命救助を行う場合並びに救助船の救助作業中の責任に関する特約及び救助者の油濁責任に関する特約を締結した場合を除く。 (略) 2 組合は、本条第 1 項第 2 号及び第 3 号に規定する戦争危険及び原子力危険に関する損害及び費用の除外規定にかかわらず、組合員のために発行又は提供した次のブルーカード (各条約が定める責任を担保する保 険が手配されていることを証する書面。書面によらず保険契約承諾証によってこれを証する場合も含む。)又は保証等に基づき生じる責任又は費用を組合員を代理して支払う。 (1) 米国公法第 89-777 号第2条 ( Section 2 of US Public Law 89-777)に従って組合が連邦海事委員会(FMC)に対して提供した保証 (2) 1969 年又は 1992 年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(CLC 条約)」第7条に従って組合が発行したブルーカード (3) 小型タンカー油濁補償協定 (STOPIA)に従って組合が 1992 年国際油濁補償基金に対して提供した保証 (4) 2001 年の「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」の第7条に従って組合が発行したブルーカード (5) 「1974 年の旅客及びその手荷物 | 趣旨を明確にするもの。 用語を整理し、内航船の改正油賠法への対応につき追記するもの。 |
は「事故に際しての船客運送人の責任に関する 2009 年 4 月 23 日付欧州議 会 並 び に 欧 州 理 事 会 規 則 第 392/2009 号」のいずれかに従い組合が発行した戦争危険を除く保障契約 (非戦争危険ブルーカード) (6) 2007 年の「海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(船骸撤去条約)」第12条に従って組合が発行した保障契約(ブルーカード) (7) 2006 年の海上の労働に関する条約(MLC 条約)第 2.5 規則 A2.5 基準及び第 4.2 規則 A4.2 基準 1(b)に従って組合が提供した保証 ただし、以下を条件とする。 i) 組合員は、上記の保障契約(ブ ルーカード)又は保証等に基づく責任又は費用の支払のうち、組合員が標準的なP&I戦争危険カバーをxxしていれば当該保険カバーにより回収可能であったものは、その額を限度として組合に弁済する。 ii) 組合員は次のとおり合意する。 (a) 組合による上記の保障契約 (ブルーカード)又は保証等に基づく責任又は費用の支払は、貸金形式により行われる。ただし、組合員が他の保険契約又は組合との別途の合意に基づき提供される追加保険カバーによって回収可能な額をその対象とする。 (b) 組合員は、組合が実行可能と判断する範囲及び条件で、他の保険契約の下で有する権利及び第三者に対する権利を全て組合に譲渡する。 | の海上輸送に関するアテネ条約及び 2002 年改定議定書の第4条の 2」、又は「事故に際しての船客運送人の責任に関する 2009 年 4 月 23 日付欧州議 会 並 び に 欧 州 理 事 会 規 則 第 392/2009 号」のいずれかに従い組合が発行した戦争危険を除く非戦争危 険ブルーカード (6) 2007 年の「海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(船骸撤去条約)」第12条に従って組合が発行したブルーカード (7) 2006 年の海上の労働に関する条約(MLC 条約)第 2.5 規則 A2.5 基準及び第 4.2 規則 A4.2 基準 1(b)に従って組合が提供した保証 ただし、以下を条件とする。 i) 組合員は、上記のブルーカード又は保証等に基づく責任又は費用の支払のうち、組合員が標準的な P&I戦争危険カバーをxxしていれば当該保険カバーにより回収可能であったものは、その額を限度として組合に弁済する。 ii) 組合員は次のとおり合意する。 (a) 組合による上記のブルーカー ド又は保証等に基づく責任又は費用の支払は、貸金形式により行われる。ただし、組合員が他の保険契約又は組合との別途の合意に基づき提供される追加保険カバーによって回収可能な額をその対象とする。 (b) 組合員は、組合が実行可能と判断する範囲及び条件で、他の保険契約の下で有する権利及び第三者に対する権利を全て組合に譲渡する。 | |
第41条(事故処理に関する組合の | 第41条(事故処理に関する組合の | 用語を整理するもの(参 |
権限) | 権限) | 照:第20条、第35条) |
1 組合は、前条に規定する事項に関 | 1 組合は、前条に規定する事項に関 | |
し、正当な理由がある場合には、次 | し、正当な理由がある場合には、次 | |
の措置をとることができる。ただし、 | の措置をとることができる。ただし、 | |
いずれの措置が講じられた場合でも | いずれの措置が講じられた場合でも | |
定款に定める組合の権利を放棄する | 定款に定める組合の権利を放棄する | |
ものではない。 | ものではない。 | |
(略) | (略) | |
(3) 組合が必要と認めた場合に限 | (3) 組合が必要と認めた場合に限 | |
り、組合員のために保証を提供する | り、組合員のために保証を提供する | |
こと。ただし、その提供の条件は組 | こと。ただし、その提供の条件は組 | |
合が任意に認めるものとする。なお、 | 合が任意に認めるものとする。なお、 | |
組合は、いかなる場合でも保証の義 | 組合は、いかなる場合でも保証の義 | |
務を負うものではなく、また、保証 | 務を負うものではなく、また、保証 | |
を提供することによって、その事故 | を提供することによって、その事故 |
について組合のてん補責任を認めたこととはならない。組合員は、組合が発行又は提供した保障契約(ブル ーカード)又は何らかの保証等に基づいて、組合が組合員を代理して支払った金額のうち、組合によるてん補の対象にならない金額については、組合からの要求があり次第ただちに組合に弁済する。 | について組合のてん補責任を認めたこととはならない。組合員は、組合が発行又は提供したブルーカード又は何らかの保証等に基づいて、組合が組合員を代理して支払った金額のうち、組合によるてん補の対象にならない金額については、組合からの要求があり次第ただちに組合に弁済する。 |
新旧対照表(特約)
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
Ⅳ.救助者の油濁責任に関する特約第2条(てん補の範囲) 組合は、組合員が船舶の救助を行う場合において、その作業によって発生した油濁損害により生じた責任及び費用につき組合員が責任を負担した場合、次に掲げるものをてん補する。ただし、組合が救助契約が適当でないと認めたときは、てん補を拒否し、又はてん補額を減額することができる。 (略) (3) 保険契約規程第31条(過怠金)第1項第5号の規定による過怠金 | Ⅳ.救助者の油濁責任に関する特約第2条(てん補の範囲) 組合は、組合員が船舶の救助を行う場合において、その作業によって発生した油濁損害により生じた責任及び費用につき組合員が責任を負担した場合、次に掲げるものをてん補する。ただし、組合が救助契約が適当でないと認めたときは、てん補を拒否し、又はてん補額を減額することができる。 (略) (3) 保険契約規程第31条(過怠金)第1項第4号の規定による過怠金 | 保険契約規程第31条第 1 項第 5 号→4 号への繰り上げに合わせて整備するもの。 |
Ⅴ.運賃、滞船料等に関する紛争処理費用及び損失担保特約(FD&D) 第3条(てん補事由) 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次に定める紛争等又は手続に関して生じた費用及び損失はてん補しない。 (4) 保険契約規程第2章「てん補 の範囲」に規定されている損害及び費用に関するもの | Ⅴ.運賃、滞船料等に関する紛争処理費用及び損失担保特約(FD&D) 第3条(てん補事由) 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次に定める紛争等又は手続に関して生じた費用及び損失はてん補しない。 (4) 保険契約規程第2章「てん補 の範囲」でてん補対象となる損害及び費用に関するもの | 趣旨を明確にするもの。 |
(新設) | 第12条 (保険金の回収) 1 組合が第2条に基づいててん補 した費用及び損失の全部又は一部を第三者から回収した場合には、組合がてん補した金額を上限としててん補金に充当する。ただし、回収金がてん補金額を超える場合、組合員に返戻する。なお、免責金額が保険契約承諾証記載の免責歩合による場合には、歩合に基づいて充当する。 2 組合員が第三者から回収した場合 | 実務上合意されてきた慣例に合わせて規定を整備するもの。 |
においても前項と同一に取り扱うも のとし、組合員は充当されたてん補額に相当する回収金を組合に支払うものとする。 | ||
第12条 (保険契約規程との関係) (略) | 第13条(保険契約規程との関係) (略) | 第12条(保険金の回収)新設による、旧第1 2条(保険契約規程との関係)の条番号繰り下げ。 |
新旧対照表(特別条項)
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
制裁対象航海特別条項第1条 組合が手配する再保険契約(国際P&Iグループのプール協定、同グループが手配する再保険契約、その他組合が独自に手配する再保険契約を含む)の再保険者に対して、各国の法令、施行令等に基づき、監督官庁その他の政府又は公の機関による制裁、禁止、制限等の措置が課されることにより、組 合の保険てん補に影響が生じる、又はそのおそれがある航海から発生した 事故に関する全ての損害及び費用は、組合員が下記の条項に従うことを条件に保険契約規程の条項に基づきてん補される。 (略) (2) 組合員は、次に掲げる事項を約する確約書を組合に提出すること。 (略) ニ 組合が発行又は提供した保障契 約(ブルーカード)又はその他何らかの保証等に基づいて、組合が組合員の保証人として又は組合員のために支払った金額のうち、保険契約規程に従い組合によるてん補の対象とならない金額については、組合からの要求があり次第ただちに組合に支払うこと。 | 制裁対象航海特別条項第1条 組合が手配する再保険契約(国際 P&Iグループのプール協定、同グループが手配する再保険契約、その他組合が独自に手配する再保険契約を含む)の再保険者に対して、各国の法令、施行令等に基づき、監督官庁その他の政府又は公の機関による制裁、禁止、制限等の措置が課されることにより、組 合の保険てん補に影響が生じる、又はそのおそれがある航海から発生した 事故に関する全ての損害及び費用は、組合員が下記の条項に従うことを条件に保険契約規程の条項に基づきてん補される。 (略) (2) 組合員は、次に掲げる事項を約する確約書を組合に提出すること。 (略) ニ 組合が発行又は提供したブルー カード又はその他何らかの保証等に基づいて、組合が組合員の保証人として又は組合員のために支払った金額のうち、保険契約規程に従い組合によるてん補の対象とならない金額については、組合からの要求があり次第ただちに組合に支払うこと。 | 用語を整理するもの(参照:保険契約規程第20条、35条、41条) |
第2条 組合員が前条に規定する事前申告もしくは確約書の提出を怠ったときは、組合は次に掲げる保障契約(ブ ルーカード)を取り下げることができる。 (1) 1969年又は 1992年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(CLC条約)」第7条に従って組合が発行した保障契約(ブ ルーカード) (2) 2001年の「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」第7条に従って組合が発行した保障契約(ブルー カード) (3) 「1974年の旅客及びその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約及び 2002年改定議定書の第4条の2」、又は「事故に際しての船客運送人の責任に関する2009年4月23日付欧州議会並びに欧州理事会規則第392/2009号」のいずれかに従って組合が発行した戦争危険を除く保障契約(非戦 争危険ブルーカード) (4) 2007 年の「難破物の除去に関するナイロビ国際条約(難破物除去ナイロビ条約)」第12条に従って組合が発行した保障契約(ブルーカー ド) | 第2条 組合員が前条に規定する事前申告もしくは確約書の提出を怠ったときは、組合は次に掲げるブルーカードを取り下げることができる。 (1) 1969年又は 1992年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(CLC条約)」第7条に従って組合が発行したブルーカード (2) 2001年の「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」第7条に従って組合が発行したブルーカード (3) 「1974年の旅客及びその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約及び 2002年改定議定書の第4条の2」、又は「事故に際しての船客運送人の責任に関する2009年4月23日付欧州議会並びに欧州理事会規則第392/2009号」のいずれかに従って組合が発行した非戦争危険ブルーカード (4) 2007年の「難破物の除去に関するナイロビ国際条約(難破物除去ナイロビ条約)」第12条に従って組合が発行したブルーカード | 用語を整理するもの(参照:保険契約規程第20条、35条、41条) |
(新設) | 海事サイバーリスク特別条項第1条 組合は、コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータソフトウェアプログラム、悪質なコード、コンピュータウイルス、又はコンピュータプロセスその他電子システムが危害を加える手段として使用又は操作されたことによって直接又は間接を問わず生じた損失、損害、責任及び費用をてん補しない。ただし、本特別条項第3条に該当する場合は、この限りではない。 第2条 コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータソフトウェアプログラム、又はコンピュータプロセスその他電子システムが危害を加える手段として使用又は操作された場合でなければ、それらの使用又は操作によって生じた損失、損害、責任及び費用は、組合のてん補除外の事由とはならない。ただし、本特別条項が付帯された保険契約の条件、制限又は除外規定に該当する場合は、この限りではない。 第3条 本特別条項が、戦争、内戦、革命、反逆、反乱若しくはこれらによって生じた国内紛争、交戦国による若しくは交戦国に対する敵対行為、テロリズム又は政治的な動機に基づいて行動する者によって生じた損失、損害、責任及び費用をてん補の対象とする保険契約に付帯される場合には、本特別条項第1条は、兵器やミサイルの発射・誘導・点火装置におけるコンピュータ、コンピュータシステム、又はコンピュータソフトウェアプログラムその他電子システムの使用によって生じた損失、損害、責任及び費用に対しては、適用され ない。 | 2021 年 1 月 25 日付特別 回報第 20-021 号「海事サイバーリスク特別条項」および「新型コロナウイルス特別条項」制定のご案内」ご参照。 |
(新設) | 新型コロナウイルス特別条項第1条 組合は、次に掲げる損失、損害、責任及び費用をてん補しない。 1 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)又は新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)若しくはその変異種若しくは変異株(以下、COVID-19、 SARS-CoV-2及び変異種若しくは変異株を総称して「新型コロナウイルス等」という)の伝染若しくは伝染の疑い又は新型コロナウイルス等のおそれから直接生じた損失、損害、責任及び費用 2 新型コロナウイルス等の確認、洗浄、無害化、除去、検査又は経過観察をするための責任及び費用 3 新型コロナウイルス等又はそのおそれにより生じた収益の損失、用船料の損失、事業中断、市場喪失、遅延、間接的な経済的損失その他これに準ずる損失から生じた責任、損失及び費用 第2条 本特別条項が付帯された保険契約のその他の条項の全部又は一部が本特別条項に抵触するときは、本特別条 項が優先して適用される。 | 2021 年 1 月 25 日付特別 回報第 20-021 号「海事サイバーリスク特別条項」および「新型コロナウイルス特別条項」制定のご案内」ご参照。 |