本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(大代表)
保険契約者の皆さまへ
平成29年10月
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
団体長期障害所得補償保険
本社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 TEL:00-0000-0000(大代表)
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
GLTD
ヤ9
このたびは当社の団体長期障害所得補償保険をご契約いただき誠にありがとうございます。心から厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。必ずお読みくださいますようお願いします。
目次
■「重要事項のご説明」マークの項目について 重 - 1 | ||
Ⅰ | 団体長期障害所得補償保険について | |
1 | 団体長期障害所得補償保険の保険約款の構成 …… し - 1団体長期障害所得補償保険の仕組み し - 2 基本となる補償 し - 3 複数のご契約があるお客さまへ し - 3 特約について し - 3 支払基礎所得額および保険金額の設定 し - 5 保険期間および補償の開始・終了時期 し - 5 保険料の決定の仕組み し - 5 保険料の払込方法 し - 6 保険料の払込猶予期間等の取扱い し - 6 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Ⅱ | 特に注意していただきたいこと | |
1 | 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)…… し - 6 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約 … し - 7 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)…… し - 7 被保険者による保険契約の解約請求について …… し - 8 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Ⅲ | その他、留意していただきたいこと | |
1 | 保険会社破綻時の取扱い し - 8 ご契約内容、事故報告内容および金銭消費貸借契約内容の確認について し - 8 重大事由による解除 し - 9 無効、取消し、失効について し - 9 継続契約について し - 9 債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険について し -10請求xxの代位について …………………………… し -10共同保険について …………………………………… し -10生命保険料控除(介護医療保険料控除)について … し -10 保険証券について …………………………………… し -10 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Ⅳ | ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例) し-11 | |
Ⅴ | 健康に関する告知について 告 - 1 |
<参考>継続して加入する場合で継続前契約において特定の
万一、事故が発生した場合のご注意
Ⅵ
疾病について補償対象外とされたお客さまへ … 告 - 5
約 - 1
Ⅶ.普通保険約款
5
4
3
2
1
事故が発生した場合のお手続きについて 事 - 1
保険金の支払請求時に必要となる書類等 事 - 2
保険金のお支払時期 事 - 3
保険金の代理請求 事 - 3
保険金請求権の時効 事 - 3
約 -15
Ⅷ.特約
<参考>普通保険約款第1章補償条項第4条の⑪により
保険金を支払わない「精神障害」の範囲 ……… 参 - 1
保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口
Ⅸ
1 事故が発生した場合のご連絡窓口 連 - 1
2 保険に関するお問合わせ窓口 連 - 1
3 指定紛争解決機関について 連 - 1
Ⅰ 団体長期障害所得補償保険について
1
団体長期障害所得補償保険の保険約款の構成
団体長期障害所得補償保険の保険約款は、普通保険約款
(基本となるご契約)と特約から構成されており、普通保険約款は以下の各部分から構成されています。
●用語の説明
●「身体障害を原因とした就業障害により被った損失」について定める補償条項
●保険期間、ご契約後のお手続きに関する事項などを定める基本条項
第2章 基本条項
第1章 補償条項
団体長期障害所得補償保険普 x x 険 約 款
用語の説明
特約とは、普通保険約款に定めている事項を補充・変更するものであり、ご契約条件により自動的にセットされるものと、お客さまに任意で選んでいただくものとがあります。
プラス
各種特約
補償を変更または拡大するもの等
団体長期障害所得補償保険 | 会社員の方など、働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満 15 才から満 69 才までの方 |
債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険 | 会社員の方など、働いて収入(所得)を得ている方で、保険契約者(金融機関等)から住宅ローン等を借り入れている方 ※始期日時点における年令に制限があります。詳細は代理店・扱者または当社まで お問 わせください。 |
団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となった場合に、被保険者が被った損失について保険金をお支払いする保険です(ご契約にあたり、保険契約者と当社との間でご契約内容に関する協定書を取り交わしていただきます)。
(1)基本となる補償部分の被保険者の範囲は、以下のとおりです。
2 被保険者の範囲
2 団体長期障害所得補償保険の仕組み
1 商品概要
団体長期障害所得
補償保険について
特に注意して
いただきたいこと
その他、留意して
いただきたいこと
ご契約内容の変更・解約に
健康に関する
告知について
万一、事故が発生した
場合のご注意
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ 普通保険約款
Ⅷ 特約
Ⅸ
(2)団体長期障害所得補償保険の親介護一時金支払特約の被保険者(以下、「特約被保険者」といいます)は、上記(1)の基本となる補償部分の被保険者またはその配偶者の親に限ります。また、加入できる特約被保険者の年令が決まっています。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3
基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払い特約(☞ P. 約 - 1~)および協定書をご確認ください。
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | |
基本となる 補償の保険金 | 身体障害(注1)を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害(注2)が開始した場合に、てん補期間(注3)中の就業障害である期間1か月について、支払基礎所得額(注4)を基に協定書に記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、被保険者1名につき最高保険金支払月額(注5)を限度とします。 ※てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場 または1か月未満の日数がある場、その日数については1か月を 30 日とした日割計算により保険金の額を決定します。 |
※保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべ相当する金額をお支払いします。
(注1)傷害(「ケガ」といいます)または疾病(「病気」といいます)
(注2)身体障害を被り、就業に支障が発生している協定書に記載
(注3)当社が保険金をお支払いする限度とする期間で免責期間(*)
(*)保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障
(注4)保険金の算出の基礎となる協定書に記載された所得の額を
(注5)1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限
(注6)継続契約の場 は、継続されてきた最初の保険期間開始時
(注7)この取扱いは、「ご契約時に正しく告知をして契約した場 」間開始時(注6)よりも前に被ったものである場 」にも
(注8)被保険者が自覚症状を訴えている場 であっても、レント根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
4
複数のご契約があるお客さまへ
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険xx契約を含みます)により、既に被保険者について同種があります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、ど険契約からは保険金が支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセッありますのでご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な契約〉
今回の保険契約 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体長期障害所得補償保険 | 他の団体長期障害所得補償保険 所得補償保険 |
5
特約について
お客さまのご契約に適用される特約は、保険証券にてごをご確認ください。
団体長期障害所得
補償保険について
特に注意して
いただきたいこと
その他、留意して
いただきたいこと
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
お支払いできない主な場合 | |
①保険期間開始時(注6)より前に就業障害(注2)の原因となった身体障害(注1)を被っていた場合(注7)。ただし、協定書に別の定めがある場合を除きます。 ②次のいずれかによって被った身体障害による就業障害 ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ●治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 ●被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注8) ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ●発熱等の他覚的症状のない感染 ●被保険者が被った精神障害 ③健康に関する告知の回答内容等により補償対象外とする病気等(保険証券に記載されます)による就業障害 など |
できない主な場合は次のとおりです。詳細は普通保険約款・
ご契約内容の変更・解約に
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
Ⅴ
き身体障害の程度が大きくなった場 は、その影響がなかった場 にをいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。
健康に関する
告知について
された状態をいいます。なお、死亡した後は就業障害とはいいません。終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。害が継続する期間をいいます。
いいます。
度となる協定書に記載された金額をいいます。となります。
Ⅵ
または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険期適用されますのでご注意ください。
万一、事故が発生した
場合のご注意
ゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその
約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になること
Ⅶ 普通保険約款
ちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保断のうえ、ご契約ください。
Ⅷ 特約
トされている場、契約を解約したとき等は、補償がなくなることが
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅸ
確認ください。特約の詳細は、後記「Ⅷ.特約」(☞ P. 約-15 ~)
6
支払基礎所得額および保険金額の設定
支払基礎所得額および保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お客さまの支払基礎所得額および保険金額は、保険証券および協定書をご確認ください。
(1)団体長期障害所得補償保険の支払基礎所得額は次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率(注1)を乗じた額が平均月間所得額(注2)を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
※保険金の支払額の算出方法には、「定率型」と「定額型」があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。
定率型の場合 | 健康保険法に基づいて届け出た標準報酬月額を超えない範囲で設定してください。 |
定額型の場合 | 所得(注3)の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してください。 ●健康保険、共済保険の加入者(給与所得者など):50%(注4) ●国民健康保険の加入者(自営業の方など):70% |
(2)親介護一時金支払特約の保険金額は引受けの限度額があります。
(3)債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険の支払基礎所得額は、保険契約者と被保険者間で交わされた金銭消費貸借契約に基づく返済予定月額以下で設定してください。なお、支払基礎所得額が平均月間所得額
(注2)を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注1)保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。
(注2)就業障害が開始した日の属する月の直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場 等は、客観的かつ 理的な方法により計算します。
(注3)業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。
(注4)公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)については、免責期間が1年6か月以上の場 は、70%とします。
7
保険期間および補償の開始・終了時期
1 保険期間
1年間です。
2 補償の開始
始期日の午後4時(保険証券に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
3 補償の終了
満期日の午後4時に終わります。
8
保険料の決定の仕組み
(1)保険料は、支払基礎所得額、保険金額、年令、性別、免責期間、てん補期間等によって決まります。実際に契約された保険料は、保険証券をご確認ください。
(2)この保険の最低保険料は1保険契約につき 1,000 円となります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合
団体長期障害所得
補償保険について
Ⅰ
わせください。
9
保険料の払込方法
特に注意して
いただきたいこと
Ⅱ
(1)保険料の払込方法はご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
その他、留意して
いただきたいこと
Ⅲ
(2)ご契約内容により、次のいずれかの方式で保険料を払い込んでいただきます。
暫定保険料・確定精算方式 (全員加入型の場合) | 契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出した暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定精算をする方式です。なお、確定保険料は、実際の支払基礎所得額の保険期間中の合計額に保険証券に記載の精算料率を乗じた額となります。 |
確定保険料前払方式 (任意加入型の場合) | 契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出した被保険者1名ごとの確定の保険料を払い込む方式です。 |
ご契約内容の変更・解約に
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
※1全員加入型とは、団体の構成員全員を被保険者とし、保険契約者が一括して全員分の保険料を払い込む加入方式です。任意加入型とは、団体の構成員のうち、加入希望者のみを被保険者とし、保険契約者が被保険者から集金して、保険料を払い込む加入方式です。
※2暫定保険料・確定精算方式において、一定の条件に 致した場には、確定精算を不要とする方式を選択することも可能です
(注)。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。
健康に関する
告知について
Ⅴ
(注)この保険契約が失効・解除・解約(中途更改を含みます)となった場 または、この保険契約の満期後に保険契約を継続しない場 は、確定保険料との差額を精算していただきます。
Ⅵ
(3)保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した就業障害等に対しては保険金をお支払いできません。
10
万一、事故が発生した
場合のご注意
保険料の払込猶予期間等の取扱い
※詳細は協定書をご確認ください。また、協定書により払込みが猶予されている場 は、ご契約手続き後、所定の保険料払込期日までに払い込んでください。
Ⅱ 特に注意していただきたいこと
1 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
Ⅶ 普通保険約款
第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込んでください。保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除する場合があります。
Ⅷ 特約
☞団体長期障害所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第5条(P.約- 6~約- 7)
(1)保険契約者または被保険者になる方には、ご契約時に危険(注)に関する重要な事項として当社が告知を求めた項目(保険申込書上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(注)身体障害の発生の可能性をいいます。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅸ
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(次の③に該当した場合は、ご契約を解除することがあり
し-6
ます)ので、今一度、告知内容をご確認ください。
告知事項
①被保険者の生年月日、年令、性別
②被保険者の健康に関する告知(注1)(注2)(注3)(注4)
③同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注5)の有無
(注1)「健康に関する告知」とは、「健康状態告知」または「健康状況告知」をいいます。
(注2)健康に関する告知の回答内容により、契約をお引受けできない場 や、特別な条件付きでお引受けする場 がありますので、あらかじめご了承ください。
(注3)継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場 は告知事項とはなりません。
(注4)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場 や回答内容が事実と異なっている場には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時
(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場 には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続契約の場 は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
(注5)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
2
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(注)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(注)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
3
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
☞団体長期障害所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第7条、第 11 条
(P.約- 8)
ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②ご契約時に支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を保険契約締結直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合
③ご契約後に被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合
4
団体長期障害所得
補償保険について
Ⅰ
被保険者による保険契約の解約請求について
☞団体長期障害所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第 14 条(P.約- 9)、親介護一時金支払特約第6条(P. 約 -22)
特に注意して
いただきたいこと
Ⅱ
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
Ⅲ
(1)基本となる補償部分は、その被保険者と保険契約者との間に別段の合意がある場合を除いたとき
その他、留意して
いただきたいこと
(2)親介護一時金支払特約は、次の①から⑥のいずれかに該当するとき
①その保険契約の特約被保険者となることについての同意をしていなかった場合(*)
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
ご契約内容の変更・解約に
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として要介護状態を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
Ⅴ
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
健康に関する
告知について
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に特約被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
万一、事故が発生した
場合のご注意
Ⅵ
⑥保険契約者と特約被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の特約被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(*)その特約被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する書類を提出してください。
Ⅶ 普通保険約款
Ⅲ その他、留意していただきたいこと
1 保険会社破綻時の取扱い
Ⅷ 特約
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は 100%補償されます。
2
ご契約内容、事故報告内容および金銭消費貸借契約内容の確認について
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅸ
事故について保険金のお支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況等について、損害保険会社等の間で確認をさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
し-8
また、債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険については、同様の目的から、金銭消費貸借契約の内容について保険会社から保険契約者に対して確認させていただく場合もありますので、あわせてご了承ください。
3
重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合
(2)保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(4)親介護一時金支払特約をセットした場合、複数の保険契約に加入することで特約被保険者の保険金額の合計額が著しく過大となるとき など
4
無効、取消し、失効について
☞団体長期障害所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第8条~第 10 条
(P. 約 - 8)、親介護一時金支払特約第7条(P. 約 -23)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合、この保険契約は無効となり、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、普通保険約款・特約に定める規定により保険料を返還または請求します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①被保険者が死亡した場合
②身体障害以外の原因で業務に従事できなくなった場合
③親介護一時金支払特約の特約被保険者が、保険期間中に要介護状態となり、その要介護状態が保険証券記載のフランチャイズ期間を超えて継続した場合
5
継続契約について
(1)保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことまたは補償内容を変更させていただくことがあります。
(2)継続前の契約に比べて補償内容を拡大する場合は、健康状態によって、ご契約を継続できないことまたは補償内容を変更させていただくことがあります。
(3)継続契約の始期日における年令等によって、継続契約の保険料は、継続前契約の保険料と異なることがあります。
(4)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
※債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険は、保険契約者との間で保険期間1年間で締結しています。したがって、継続の時期にその時点のローン残高、残存期間、約定金利などに基づき年間返済予定額を算出し、保険金額および保険料を見直し
団体長期障害所得
補償保険について
Ⅰ
ます。また、一定年数ごとに保険料率を見直すため、保険料が変更となる場 があります。あらかじめご了承ください。
6
債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険について
特に注意して
いただきたいこと
Ⅱ
Ⅲ
債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険のご契約については、借り換え融資のときは、改めてこの保険に加入いただくことになります。このため借り換え前に加入の債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険からの継続的な補償はいたしませんので十分にご注意ください。また、保険料算出等必要に応じ、ローン契約内容(借り入れ期間、融資額、ローン実行日等)を被保険者の同意に基づいて保険契約者より当社へ提供いただくことになります。
7
その他、留意して
いただきたいこと
請求xxの代位について
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
☞団体長期障害所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第 27 条(P. 約 -13)保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
ご契約内容の変更・解約に
(1)当社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失の額を差し引いた額
Ⅴ
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
健康に関する
告知について
※保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に保険金に相当する額が含まれている場 は、当社はその額を差し引いた損失の額に対して保険金をお支払いします。
8
共同保険について
万一、事故が発生した
場合のご注意
Ⅵ
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。
9
生命保険料控除(介護医療保険料控除)について(平成 29 年5月現在)
Ⅶ 普通保険約款
被保険者が負担した保険料については、ご契約内容により所定の額が税法上の生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となり、一定の額がその保険料負担者の課税所得から差し引かれます。なお、本税法上の取扱いは、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
10
保険証券について
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅷ 特約
Ⅸ
ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。また、保険証券およびこの冊子は大切に保管してください。
Ⅳ ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例)
ご契約内容を変更またはご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還することや追加保険料を請求することがあります。確定保険料方式(一時払)の場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は以下のとおりとなります。
保険料の払込方法を分割払とする等、契約条件により、ご契約内容の変更・解約の取扱いが異なる場合があります。また、ご契約内容の変更によっては、ご契約を解約して新たなご契約をしていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご注意
1
ご契約内容を変更する場合の返還・追加保険料の計算方法
◆保険料の返還の場合
(「変更後条件による年間保険料」<「変更前条件による年間保険料」となる場合)
返 還 変更前条件
変更後条件
既経過期間に
保険料 =
による年間 - による年間
× 1- 対応する係数
保険料
保険料
(注)
◆追加保険料の請求の場合
(「変更後条件による年間保険料」>「変更前条件による年間保険料」となる場合)
補償条件の変更はできません。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2
ご契約を解約する場合の計算方法
ご契約を解約する場合は、次の計算式に従い保険料を返還します。
保険料
返 還
る係数(注)
= 年間適用保険料 × 1- 既経過期間に対応す
注)上記計算式における係数には、既経過期間に応じて下表の「月割係数」を適用します。 | |||||||
既経過期間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | |
月割係数 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | |
既経過期間 | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで | |
月割係数 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
(
団体長期障害所得
補償保険について
Ⅰ
【既経過期間について】
●「既経過期間」をもとに計算する場合
「既経過期間」とは、経過した保険期間をいいます。 例)1 月 1 日から 1 年間のご契約で、5 月 20 日にご契
Ⅱ
約内容を変更した場合
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1
5/20
特に注意して
いただきたいこと
6/1
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か |
月
その他、留意して
いただきたいこと
ご契約内容の変更・解約に
健康に関する
告知について
万一、事故が発生した
場合のご注意
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅲ
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ 普通保険約款
Ⅷ 特約
Ⅸ
1 か月に満たない期間は 1 か月とするため、既経過期間は「5 か月」とします。
Ⅴ 健康に関する告知について
ご契約時または補償内容を拡大するご契約条件への変更容が事実と相違していないか、充分にご確認ください。
ご注意
※ご契約時またはご契約条件変更時によって質問内容が異なるこ示しています。それ以前の質問内容により、特定疾病等補償対
・質問事項に対する回答の記載がない場合や回答内容が事実と異ります。
・ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合、定疾病等補償対象外)でのご加入となる場合がありますので、あ次年度以降も原則として同条件でのご継続となります。
・ご回答の内容にかかわらず、加入初年度契約の保険期間の開始時よをお支払いできません(始期前治療について協定書に定めのある場
(注)親介護一時金は、ご加入後365日を経過した場 に保険金を
1
親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項
団体長期障害所得補償保険の基本補償に今回新たに加入する方、象外とする条件の削除など補償内容を拡大する契約条件の変更を態告知書質問事項回答欄(以下「親介護一時金以外用告知回答欄」うえ、ご署名ください。
●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、
●被保険者ご本人がご回答ください。
質問事項
<質問1>「がん」「糖尿病」に関するご質問
●以下の①、②のいずれかに該当する項目はありますか。
①過去2年以内に「がん」(悪性新生物をいい、上皮内がん•肉腫•白血病•
はい
悪性リンパ腫•骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)にかかったことが
ある。または、現在、医師から「がん」の検査を受けるように指示され
②過去2年以内に医師から「糖尿病」「高血糖症」「耐糖能異常」と診断さ
ている。
指示されている。
<質問2>最近の健康状態・既往症に関するご質問
れたことがある。または、現在、医師からこれらの検査を受けるように
いいえ
●以下の①、②のいずれかに該当する項目はありますか。
①最近3か月以内に、医師の診察•検査•治療(医師の指示による服薬を はい
②過去2年以内に、健康診断•人間ドックまたは医師による診察の結果、
含みます)を受けたことがある。
ある(検査や治療の結果、「異常なし」となった場合を除きます)。
※ただし、後遺症のないケガおよび下記「xxしている場 は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状は告知不要です。
いいえ
感冒(かぜ)、インフルエンザ、急性胃腸炎、急性へんとう炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、結膜炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、じんましん、そけいヘルニア、虫歯
異常(要検査•要精密検査•要治療•要経過観察)を指摘されたことが
xxしている場合は告知不要の病気・症状
●各質問に該当する場合は「はい」に、該当しない場合は「いいえ」に○印
時に回答していただいた質問事項を表示しています。回答内
団体長期障害所得
補償保険について
特に注意して
いただきたいこと
Ⅰ
Ⅱ
とがあります。次の内容は平成 29 年 10 月1日以降の質問内容を表象外となる病気・症状の範囲は P. 告 - 5をご確認ください。
なっている場合は、ご加入が解除され保険金が支払われないことがあ
または、特定の病気・症状について保険金をお支払いしない条件(特らかじめご了承ください。また、特定疾病等補償対象外の場合には、
り前に原因が発生した病気、ケガまたは要介護状態については、保険金合、その規定により保険金をお支払いできることがあります(注))。お支払いできることがあります。
その他、留意して
いただきたいこと
Ⅲ
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
および継続して加入する場合で保険金額の増額、特定疾病等を補償対伴う方は、加入申込票・被保険者明細書の親介護一時金以外用 健康状といいます)に下記の質問事項に対する回答および告知日をご記入の
ご契約内容の変更・解約に
親介護一時金以外用告知回答欄へのご記入は不要です。をしてください。
親介護一時金以外用告知回答欄の質問1は「いいえ」に○印をしてください。
質問2の①、②のいずれかに該当する項目がある場合は、病気・症状により、右のいずれかのお取扱いとなります。
親介護一時金以外用告知回答欄の質問2は「いいえ」に○印をしてください。
病気•症状が
お引き受けできません。
ご了承ください。
Ⅴ
「病気•症状一覧表」の甲欄に該当する方
健康に関する
告知について
お引き受けできません。ご了承ください。
病気•症状が
「病気•症状一覧表」の乙欄に該当する方
万一、事故が発生した
場合のご注意
Ⅵ
該当群( A ~ I 群) の甲欄お よび乙欄に記載の病気・症状すべてを特定疾病等補償対象外としてお引き受けします。
「病気•症状一覧表」に該当する病名がない方
Ⅶ 普通保険約款
その病気・症状のみを特定疾病等補償対象外としてお引き受けします。
病気•症状名が不明な方や検査等の結果待ちの方
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅷ 特約
Ⅸ
病気・症状名が判明するまではお引き受けできません。ご了承ください。
2
親介護一時金 専用 健康状態告知書質問事項
団体長期障害所得補償保険の親介護一時金支払特約に今回新たに内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、加入申込票・被保険
「親介護一時金専用告知回答欄」といいます)に下記の質問事項
●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、
●親介護一時金支払特約の特約被保険者となる方に、被保険者ご本人が代理答してください。
(注)被保険者ご本人とは、加入申込票・被保険者明細書の被保険者(基本
質問事項
<質問1>健康状態に関するご質問 はい
●以下の①~⑥いずれかに該当する項目はありますか。
①今まで「がん」(悪性新生物をいい、上皮内がん•肉腫•白血病•悪性
リンパ腫•骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)にかかったことがある。いいえ
②今までに医師から「糖尿病」「高血糖症」「耐糖能異常」と診断されたこ
または、現在医師から「がん」の検査を受けるように指示されている。
とがある。または、現在医師からこれらの検査を受けるように指示され
③現在、日常生活上の行為を行う際に、他人の介護や付き添い(xxxx•
ている。
④今までに、公的介護保険制度の要介護•要支援認定を受けたこと、また
見守り•支えを含みます)を受けている。
※日常生活上の行為とは、食事・歩行・寝返り・立ち上がり・入浴・排泄・衣類着脱・金銭の管理をいいます。
⑤現在、医療機関に入院中、介護施設に入所中、もしくは療養のため就床
は要介護•要支援の認定申請をしたことがある。
⑥過去5年以内に、下記の「病気•症状一覧表」の甲欄に掲載されている
中である。または医師より入院•手術をすすめられている。
病気•症状により、医師の診察•検査•治療(医師の指示による服薬を
含みます)を受けたことがある。
親介護一時金支払特約の加入を希望する方はご回答ください。
*病気・疾病名が不明な方や検査等の結果待ちの方は、病気・疾病名が判明するまではお引き受けできません。
●質問に該当する場合は「はい」に、該当しない場合は「いいえ」に○印を
3
病気・症状一覧表
「疾病•症状名」欄に病名を記載する場合のご注意- 「病気・症状一
群名コード
「病気・症状一覧表」の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体名を「疾病・症状名」欄に記条件を訂正することまたはご加入の取消しをすることがあります。
病 気 • | ||||||
A 群 | B 群 | C 群 | D 群 | E 群 | ||
A1 | X1 | C1 | D1 | E1 | ||
脳・循環器系の疾病 | 呼吸器系の疾病 | 消化器系の疾病 | 肝臓系の疾病 | 胆のう・すい臓系の疾病 | ||
甲 欄 | ●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳こうそく、脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血発作(TIA)など) ●脳腫よう ●狭心症 ●動脈硬化症 ●心筋症 ●動脈狭窄症 ●心不全 ●動脈瘤 ●心筋こうそく ●心臓弁膜症 | ●肺がん ●咽頭がん ●結核 ●肺気腫 ●間質性肺炎 ●肺線維症 ●気管支ぜん息 | ●胃・腸のがん ●食道がん ●かいよう性大腸炎 ●クローン病 | ●肝臓のがん ●肝硬変 ●慢性肝炎 ●B型肝炎 ●C型肝炎 | ●胆 の う・すい臓のがん ●すい炎 | |
乙 欄 | ●高血圧症(医師の治療を受けている場合、または治療を受けていない場合でも最低血圧110ミリ以上の場合) ●高脂血症・脂質異常症(高コレステロール血症を含みます) ●不整脈(心房・心室細動、心室頻拍、脚ブロックなど) ●先天性心疾患(心房・心室中隔欠損症、動脈xx存症、大動脈縮窄症、ファロー四徴症など) | ●肺炎 ●じん肺 ●けい肺 ●肺のう胞 ●自然気胸 ●慢性気管支炎 ●気管支拡張症 ●胸膜炎 (肋膜炎) | ●胃・腸 のかいようまたは ポリープ | ●急性肝炎 ●肝肥大 ●黄疸 | ●胆のう ポリープ ●胆のう炎 ●胆石(症) ●胆管結石 |
団体長期障害所得
補償保険について
Ⅰ
加入する方、および継続して加入する場合で保険金額の増額など補償者明細書の 親介護一時金 専用 健康状態告知書質問事項回答欄(以下に対する回答および告知日をご記入のうえ、ご署名ください。
Ⅱ
親介護一時金専用告知回答欄へのご記入は不要です。
特に注意して
いただきたいこと
して回答する旨を了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者の健康状態を回
部分)欄に記載された方をいいます。
してください。
お引き受けできません。ご了承ください。
その他、留意して
いただきたいこと
Ⅲ
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
親介護一時金専用告知回答欄の質問1は「いいえ」に○印をしてください。
ご契約内容の変更・解約に
健康に関する
告知について
Ⅴ
覧表」に該当する病名がないことをご確認ください。
入して加入した場合は、加入申込票・被保険者明細書の提出後であっても、保険期間の開始時から
症 状 一 覧 表
F 群 H 群 I 群 K 群 K 群
F1
腎臓・泌尿器系の疾病
H1
婦人科系の疾病
Y1
骨・筋肉の疾病
(親介護一時金以外用)その他の
疾病
(親介護一時金専用)その他の
万一、事故が発生した
場合のご注意
Ⅵ
疾病
●腎 臓・膀 ●子宮がん ●リ ウ マ チ ●精神障害(うつ病など ●精神障害(うつ病など
胱・x x ●卵巣がん腺のがん
●慢性腎不全
( 関節リウマチ、リウマチ熱、リウマチ性心疾患)
の精神病や神経症、アルコール・薬物依存症を含みます)・知的障害・発達障害※1
の精神病や神経症、アルコール・薬物依存症を含みます)・知的障害・発達障害※1
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●脊椎カリエス
●後縦靱帯骨化症
●筋 ジ ス ト ロ
●左記のA ~ I群にある ●膠原(こうげん)病
Ⅶ 普通保険約款
「がん」以外のがん(悪 ●血友病 ●カリエス 性新生物をいい、上皮 ●厚生労働省指定の難病
●のう胞腎
●尿毒症
フィー症
●重症筋無力症
内がん・肉腫・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)
●糖尿病(高血糖症、耐糖能異常を含みます)
●膠原(こうげん)病
●血友病 ●カリエス
●厚生労働省指定の難病
(ただし、メニエール病を除きます)※2
(ただし、メニエール病を除きます)
●急性腎不 ●子宮筋腫
●関節炎
※1:具体的には、平成6年10月12日総
Ⅷ 特約
全 ●子宮内膜 ●骨髄炎 務庁告示第75号に定められた分類項目
●急性腎炎 症
●神経痛
中の分類コードF00からF99に規定さ
●腎う炎
●腎 臓・膀
●子宮腺筋 ●頸肩腕症候群症
れたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編
胱・尿 路 ●子宮頸部 「疾病、傷害および死因統計分類提要
などの結石
●前立腺肥大症
異形成
●卵巣のう腫
I CD-10(2003年版)準拠」によります。
パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎/多発性筋炎、特発性血小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、サルコイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変 など
厚生労働省指定の難病の例(平成29年3月現在)
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅸ
※2:(親介護一時金以外用のみ)メニエール病は「疾病・症状名」欄に病名を記載することで加入いただけます。
<参考>継続して加入する場合で継続前契約において特定の疾病について補償対象外とされたお客さまへ
保険証券の「補償対象外とする疾病コード」欄に以下のコードが
印字されている場 に補償対象外となる疾病の範囲は、次のとおりです。
1.「A2」~「X6」のコードが印字されている場合
コード | 補償対象外となる疾病の範囲 | |
A2 | 脳・循環器系 の疾病 | ●脳卒中(脳出血、 くも膜下出血、 脳こうそく 、 脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血発作(TIA)など) ●脳腫よう ●心筋症 ●狭心症 ●動脈瘤 ●動脈硬化症 ●心不全 ●心臓弁膜症 ●心筋こうそく ●動脈狭窄症 ●高血圧症(医師の治療を受けている場、または治療を受けていない場 でも最低血圧 110 ミリ以上の場 ) ●高脂血症・脂質異常症(高コレステロール血症を含みます) ●不整脈(心房・心室細動、心室頻拍、脚ブロックなど) ●先天性心疾患(心房・心室中隔欠損症、動脈xx存症、大動脈縮窄症、ファロー四徴症な ど) |
A3 | 脳・循環器系 の疾病 | ●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳こうそく、脳血栓、脳塞栓) ●脳腫よう ●心筋症 ●心筋梗塞 ●心不全 ●狭心症 ●動脈瘤 ●動脈硬化症 ●先天性心疾患 ●心臓弁膜症 ●高血圧症 ●不整脈 |
A6 | 循環器の病気 | ●脳卒中 ●狭心症 ●脳軟化 ●心臓弁膜症 ●脳出血 ●心不全 ●くも膜下出血 ●心筋炎 ●脳血栓 ●高血圧症 ●脳塞栓 ●低血圧症 ●心筋こうそく ●動脈硬化症 |
C2 | 消化器系の疾病 | ●胃・腸のがん ●かいよう性大腸炎 ●食道がん ●クローン病 ●胃・腸のかいようまたはポリープ |
C3 | 消化器系の疾病 | ●胃・腸のがん ●クローン病 ●食道がん ●腹膜炎 ●かいよう性大腸炎 ●胃腸炎 ●大腸炎 ●胃・腸のかいようまたはポリープ |
C6 | 胃腸管関係の 病気 | ●胃腸のがん ●腹膜炎 ●食道がん ●胃腸のポリープ ●慢性胃腸炎 ●胃腸のかいよう ●腸閉塞 ●幽門狭窄 ●腸管癒着症 ●食道狭窄 ●慢性虫垂炎 |
F2 | 腎臓・泌尿器 系の疾病 | ●腎臓・膀胱・前立腺 ●尿毒症 のがん ●急性腎不全 ●慢性腎不全 ●急性腎炎 ●慢性腎炎 ●腎う炎 ●ネフローゼ ●前立腺肥大症 ●のう胞腎 ●腎臓・膀胱・尿路などの結石 |
F 3 | 腎臓・泌尿器 の疾病 | ●腎臓・膀胱・前立腺のがん ●慢性腎不全 ●慢性腎炎 ●尿毒症 ●急性腎炎 ●のう胞腎 ●ネフローゼ ●腎う炎 ●腎臓・膀胱・尿路などの結石 |
F6 | 腎臓、泌尿器 の病気 | ●腎臓・泌尿器のがん ●腎炎 ●腎不全 ●腎う炎 ●尿毒症 ●膀胱炎 |
コード | 補償対象外となる疾病の範囲 | |
●慢性腎炎 ●腎臓・膀胱・尿路の ●ネフローゼ 結石 | ||
H2 | 婦人科系の疾病 | ●子宮がん ●子宮腺筋症 ●卵巣がん ●子宮頸部異形成 ●子宮筋腫 ●卵巣のう腫 ●子宮内膜症 |
H 3 | 乳房・子宮・卵巣の疾病 | ●子宮がん ●子宮内膜症 ●乳がん ●卵巣のう腫 ●卵巣がん ●乳腺症 ●子宮筋腫 |
M2 | 肝臓・胆のう・すい臓系の 疾病 | ●肝臓・胆のう・すい臓のがん ●黄疸 ●肝硬変 ●すい炎 ●慢性肝炎 ●胆のうポリープ ●B型肝炎 ●胆のう炎 ●C型肝炎 ●胆石(症) ●急性肝炎 ●胆管結石 ●肝肥大 |
M 3 | 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | ●肝臓・胆のう・すい臓のがん ●すい炎 ●肝硬変 ●胆石(症) ● B 型肝炎 ●胆のう炎 ● C 型肝炎 ●肝肥大 ●慢性肝炎 ●黄疸 ●急性肝炎 |
M6 | 肝臓、胆のう、すい臓の病気 | ●肝臓・胆のう・すい臓のがん ●黄だん ●肝硬変 ●胆のう炎 ●肝炎 ●胆石 ●肝肥大 ●すい臓炎 |
X2 | 呼吸器系の疾病 | ●肺がん ●じん肺 ●咽頭がん ●けい肺 ●結核 ●肺のう胞 ●肺気腫 ●自然気胸 ●間質性肺炎 ●慢性気管支炎 ●肺線維症 ●気管支拡張症 ●気管支ぜん息 ●胸膜炎(肋膜炎) ●肺炎 |
X3 | 呼吸器系の疾病 | ●肺がん ●慢性気管支炎 ●咽頭がん ●肺のう胞 ●気管支ぜん息 ●自然気胸 ●肺気腫 ●塵肺 ●結核 ●珪肺 ●間質性肺炎 ●気管支拡張症 ●肺線維症 ●肺炎 ●肋膜炎 |
X6 | 呼吸器の病気 | ●肺がん ●慢性気管支炎 ●ぜんそく ●気管支拡張症 ●結核 ●肺化膿症 ●肋膜炎 ●肺炎 ●肺気腫 |
団体長期障害所得
補償保険について
特に注意して
いただきたいこと
その他、留意して
いただきたいこと
ご契約内容の変更・解約に
健康に関する
告知について
万一、事故が発生した
場合のご注意
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ 普通保険約款
Ⅷ 特約
Ⅸ
2.「67」~「97」のコードが印字されている場合
コード | 補償対象外となる疾病 | コード | 補償対象外となる疾病 |
67 | 白内障 | 89 | 貧血症 |
68 | 緑内障 | 90 「疾 R0 | 病・症状名」欄に具体名を記載された病気・症状 |
69 | 椎間板ヘルニア | ||
70 | 腰痛症(ぎっくり腰など) | 91 | 痔疾 |
72 | 頸椎捻挫(むちうち症) | 92 | 蓄膿症 |
74 | 神経痛 | 93 | 中耳炎 |
79 | メニエール病 | 94 | 骨髄炎 |
80 | 梅毒などの性病 | 95 | バセドウ病 |
82 | 自律神経失調症 | 96 | 頭部外傷による後遺症 |
87 | 痛風 | 97 | 腸閉塞 |
Ⅵ 万一、事故が発生した場合のご注意
1
事故が発生した場合のお手続きについて
(1)事故が発生した場合には、30 日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、下記の「あんしん 24 受付センター」では、専門の係員が事故の受付を行います。
あんしん24受付センター
0000-000-000(無料)
24時間・
365日受付
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)事故のご連絡から保険金のお受け取りまでの流れは次のとおりです。なお、事故が発生した場合には、具体的な手続方法等につき、当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
【事故の発生から保険金のお受け取りまで】
当 社
お客さま
事故発生
●事 故 の ご 連 絡 ●事 故 の 受 付
●保険金のご請求からお 受 取 り ま で の 流 れ の ご 確 認
●保険金のご請求からお 受 取 り ま で の 流 れ の ご 説 明
●保険金請求書類のご案内
●身体障害の状況・原因等の確認
●保険金請求書類の作成・提出 ●保険金請求書類の受付
確 認 ・ 調 査
●調査に関するご協力 ●身体障害の状況・原因等の
●お支払いする保険金のご確認 ●お支払いする保険金のご説明
●保 険 金 の お 受 取 り ●保 険 金 の お 支 払 い
(4)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損失に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
団体長期障害所得
補償保険について
Ⅰ
【当社がお支払いする保険金の額】( 注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注2)をお支払いします。
特に注意して
いただきたいこと
Ⅱ
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注2)を限度とします。
Ⅲ
(注1)お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場 があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
その他、留意して
いただきたいこと
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2
保険金の支払請求時に必要となる書類等
ご契約内容の変更・解約に
Ⅳ 伴う返還・追加保険料(例)
被保険者または保険金受取人は、下表のうち当社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
2)当社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(4) ~(5)に掲げる書類も必要な場 があります。 | ||
3)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類 ・印鑑証明書、資格証明書の例 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 | など | |
4)所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書な | ||
の例 ど) など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・当社の定める診断書 の例 ・所得確認書類(源泉徴収票、確定申告書、 決算書など) など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・調査同意書(事故またはケガ・病気などの | ||
の例 調査を行うために必要な同意書) など | ||
5)介護一時金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・要介護状態の内容を証明する医師の診断書の例 および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(注) など (注)公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者 証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区 分を証明する書類をいいます。 |
(
(
健康に関する
告知について
Ⅴ
(
万一、事故が発生した
場合のご注意
Ⅵ
(
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅶ 普通保険約款
Ⅷ 特約
Ⅸ
(
②その他の書類 | |
書類 ・調査同意書(当社が事故または損害の調査の例 を行うために必要な同意書) など |
3
保険金のお支払時期
当社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出受領後その日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険契約・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
4
保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度
(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
5
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約または協定書をご確認ください。
Ⅶ.普通保険約款
普通保険約款のご説明
名称 | 適用される場 | ページ |
用語の説明 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 - 2 |
第1章 補償条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 - 4 |
第2章 基本条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 - 6 |
団体長期障害所得補償保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款ならびに協定書およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、協定書またはこの普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場 であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | 被保険者が医師である場 には、被保険者以外の医師をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
回復所得額 | 免責期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場 には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
既 経 過 期間、「既未経過期間 | 経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
継続契約 (注 | 団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約の満期日(注)を始期日とする団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 )その団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約が満期日前に解除または解約されていた場にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場 には、「満期日の翌日」 と読み替えます。 |
け い 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
告知事項 (注 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 )他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
最高保険金支払月額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された所得の額をいいます。 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場 でも就業障害とはいいません。 |
傷害 (注 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 )継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒 症状を含みません。 |
用語 | 説明 |
証券記載業種 | 保険証券に記載された業種をいいます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。 |
所得喪失率 | 次の算式によって算出された割 をいいます。 免責期間終了日の翌日から起算割 = 1 - した各月における回復所得額 免責期間が開始する直前の、上記期間 に対応する各月における所得の額 ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場 は、当社は、所得喪失率の算出につきxxな調整を行うものとします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 |
身体障害 (注 | 傷害(注)および疾病をいいます。 )傷害の原因となった事故を含みます。 |
身 体 障 害 を 被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見 された時をいいます。 |
他の身体障害補償契約 | 団体長期障害所得補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた身体に発生した障害を補償する保険契約または共済契約をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
団体長期障害所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 | |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、第2章基本条項第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
てん補期間 | 当社が保険金を支払う限度とする期間で、免責期間終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場 、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
配偶者 (注 (注 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、第2章基本条項第23条[保険金の請求](3)の規定(注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 2)同趣旨の特約の規定を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者であって、協定書に規定する者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
平均月間所得額 | 被保険者の就業障害が開始した日の属する月の直前12か月におけるその被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
用語 | 説明 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責期間 | 就業障害が継続する協定書に記載された期間をいい、この期間に対しては、当社は保険金を支払いません。 |
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となった場 には、被保険者が被った損失に対して、この約款および協定書に従い、保険金を支払います。
第2条[保険期間と支払責任の関係]
当社は、保険期間中に就業障害が開始した場 に限り、保険金を支払います。
第3条[支払保険金の計算]
(1)当社は、てん補期間中の就業障害である期間に対して、支払基礎所得額をもとに協定書に記載された方法により算出した額を保険金として被保険者に支払います。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。
(2)本条(1)にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場 には、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(3)保険金の支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する損失の額を支払います。
(4)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより身体障害の程度が加重された場 も、本条(3)と同様の方法で支払います。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業障害である期間が延長した場 も、本条(3)および(4)と同様の方法で支払います。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑭までに掲げる就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害
④ 治療を目的として医師が使用した場 以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害による就業障害
⑧ 上記⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った身体障害による就業障害
け い
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害
⑩ 頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによる就業障害。なお、その症状の原因がいかなるものであるかを問いません。
⑪ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害による就業障害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注5)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑪ 被保険者が被った精神障害(注6)を原因として発生した就業障害
⑪ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害
⑭ 発熱等の他覚的症状のない感染(注7)による就業障害
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(注5)運転する地における法令によるものをいいます。
(注6)具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
(注7)病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
第5条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場 において、保険金を支払うべき就業障害である期間が重複し、その重複する就業障害である期間1か月あたりのそれぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の 計額が、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金として支払います。
区分 | 就業障害である期間1か月あたりの支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条[就業障害である期間の重複の取扱い]
当社は、被保険者が複数の身体障害を被った結果、就業障害である期間が重複し、かつ、それらの身体障害の原因または発生した時が異なる場は、その重複する就業障害である期間に対して、重ねて保険金を支払いません。
第7条[就業障害の再発の取扱い]
(1)免責期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって再び就業障害となった場 は、当社は後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、後の就業障害による損失に対しても保険金を支払います。この場 において、後の就業障害については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場 は、後の就業障害は新たな就業障害として取り扱います。この場 において、後の就業障害による損失に対して保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用して、保険金を支払います。
(3)本条(1)および(2)の免責期間およびてん補期間については、協定書に特別の規定がある場 には協定書の規定に従うこととします。
第2章 基本条項
第1条[契約の協定事項]
(1)当社は、次の①から⑪までに掲げる事項については、保険契約締結の際、保険契約者と当社で協議の上、協定書を定めます。
① 被保険者の範囲
② 就業障害の定義
③ 保険金の支払方法
④ 支払基礎所得額の算出方法
⑤ 約定給付率
⑥ 最高保険金支払月額
⑦ 免責期間
⑧ てん補期間
⑨ 始期前治療に関する取扱い
⑩ 保険料に関する事項
⑪ 無事故戻しの有無
(2)本条(1)の規定によって定められた事項については、原則として保険期間の中途において変更できないものとします。
(3)本条の規定によって定められた事項は、契約内容の一部となるものとします。
第2条[補償される期間-保険期間]
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に被保険者の範囲に該当した者については、被保険者の範囲に該当した時から開始します。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場 はその時刻とします。
第3条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、協定書またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場は、協定書またはこの普通保険約款に付帯される特約で別に定める場を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に開始した就業障害
に対しては、保険金を支払いません。
第4条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った身体障害に対して保険金を支払います。
第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場 に
は適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場 (注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場 。なお、当社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)本条(2)の規定による解除がてん補期間が開始した後になされた場であっても、第15条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかか わらず、当社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険
金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した就業障害については適用しません。
(6)当社は、保険契約締結の際、保険契約者から告げられた告知事項について、必要に応じ、事実の調査を行い、また被保険者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第6条[契約後に証券記載業種を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、証券記載業種が変更となった場 は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかった場 において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割 により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業種の変更の事実(注3)があった後に被った身体障害による就業障害
② 証券記載業種の変更の事実(注3)があった後に始まった就業障害
(3)本条(2)の規定は、当社が、本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場 または証券記載業種の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場 には適用しません。
(4)本条(2)の規定は、証券記載業種の変更の事実(注3)に基づかずに発生した就業障害については適用しません。
(5)本条(2)の規定にかかわらず、証券記載業種の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約またはこの保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(6)本条(5)の規定による解除が就業障害の始まった後になされた場であっても、第15条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 証券記載業種の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害
② 証券記載業種の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに始まった就業障害
(注1)変更後の証券記載業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の証券記載業種に対して適用された保険料をいいます。
(注3)本条(1)の変更の事実をいいます。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第7条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第8条[保険契約の無効]
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場 には、保険契約は無効とします。
第9条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、次の①または②に掲げる事由に該当する場 には、保険契約は効力を失います。
① 被保険者が死亡した場
② 被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場 または従事できなくなった場
第10条[保険契約の取消し]
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場 には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条[支払基礎所得額の調整]
(1)保険契約締結の際、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間額(注1)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、
支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額について、減少後の被保険者の所得の平均月間額(注2)に至るまでの減額を請求することができます。
(注1)保険契約締結直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
(注2)通知を行う直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
第12条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第13条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場 において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③までの事由がある場 と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、被保険者が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が就業障害(注3)の発生
した後になされた場 であっても、第15条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害
(注3)に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時以後に被った身体障害による就業障害(注3)
② 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時以後に開始した就業障害(注3)
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)本条(2)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者に発生した就業障害をいいます。
第14条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の 意があるときを除き、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場 は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第15条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]
(1)第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)証券記載業種の変更の事実(注1)がある場 において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、証券記載業種の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注4)に対して計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場 において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①または②に該当する就業障害に対しては、当社は、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割 により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業種の変更の事実(注1)があった後に被った身体障害による就業障害
② 証券記載業種の変更の事実(注1)があった後に始まった就業障害
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場 において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に始まった就業障害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第6条[契約後に証券記載業種を変更した場 -通知義務その1]
(1)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の証券記載業種に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後の証券記載業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第6条(1)の変更
の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注5)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 に限ります。
第17条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場 には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第8条[保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場
には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 | |
一時払の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 | |
一時払以外の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険料との差額を返還または請求します。 |
第18条[保険料の返還-取消しの場合]
第10条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場 には、当社は、保険料を返還しません。
第19条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第6条[契約後に証券記載業種を変更した場 -通知義務その1](5)、第13条[重大事由による保険契約の解除](1)または第16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](3)の規定により、当社が保険契約を解除した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
一時払以外の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険料との差額を返還または請求します。 |
(2)第12条[保険契約者からの保険契約の解約]の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料と既に領収した保険料との差額を返還または請求します。 |
(3)第13条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注1)した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
一時払以外の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険料との差額を返還または請求します。 |
(4)第14条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注2)した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料と既に領収した保険料との差額を返還または請求します。 |
(注1)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第20条[保険料の返還-支払基礎所得額の調整の場合]
(1)第11条[支払基礎所得額の調整](1)の規定により保険契約者が保険契約を取り消した場 は、当社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還しま
す。
(2)第11条(2)の規定により保険契約者が支払基礎所得額の減額を請求した場 は、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 保険料(注)から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)と、既に領収した保険料(注)との差額を返還または請求します。 |
(注)減額する支払基礎所得額に相当する保険料とします。
第21条[就業障害が開始したときの義務等]
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者について第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の就業障害が開始した場 は、次の①および②に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等の詳細を就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内に、当社に通知すること。この場 において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、本条(1)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第22条[業務復帰援助のための協議]
(1)被保険者は、就業障害になった場 は、所得の喪失の発生および拡大の防止のため業務復帰に努めなければなりません。
(2)当社は、被保険者が就業障害の状態になった場 には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。
(3)当社は、本条(2)の協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用を支払います。
第23条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、次の①から③までに掲げるいずれか早い日から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業障害が終了した日(注)
② 就業障害である期間がてん補期間を超えて継続した場 は、てん補期間の末日
③ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業障害である期間中に死亡した場 は、被保険者が死亡した日
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表に掲げる書類のうち、当社が求めるものを提出しなければな
りません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場 または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場 または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、身体障害の内容または就業障害の状況もしくは程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場 または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)本条(1)②に該当する場 を除きます。
第24条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、就業障害の原因、就業障害発生の状況、身体障害発生の有無、就業障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から
④までの特別な照会または調査が不可欠な場 には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、てん補期間中の就業障害である期間が1か月以上継続する場 には、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出、第23条[保険金の請求](2)、(3)および(5)に定める書類の提出ならびに就業障害が継続していることが確認できる書類の提出によって、保険金の内払を行います。
(5)本条(1)、(2)および(4)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ 意した場
を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第23条(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第25条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第21条[就業障害が開始したときの義務等]の規定による通知または第23条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場 は、身体障害および就業障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第26条[時効]
保険金請求権は、第23条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第27条[代位]
(1)損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損失の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場 において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第28条[保険契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第29条[保険契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について保険契約者が2名以上である場 は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場 には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第30条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場 は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第31条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(第2章基本条項第23条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類
(1)保険金請求書
(2)保険証券
(3)当社の定める就業障害状況報告書(注1)
(4)公の機関(注2)の事故証明書
(5)身体障害の内容および就業障害を証明する医師の診断書
(6)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(7)被保険者の印鑑証明書
(8)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
(9)所得を証明する書類および公的給付控除対象となる額を証明する書類
(10)当社が被保険者の所得および公的給付控除対象となる額について事業主または公の機関に照会し説明を求めることについての同意書
(11)死亡診断書または死体検案書(注3)
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
(13)その他当社が第2章基本条項第24条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)原則として事業主の証明を要します。
(注2)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注3)被保険者が死亡した場 に必要とします。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
Ⅷ.特 約
特約一覧表
※加入者証とは、加入者証もしくは被保険者明細書をいいます。
補償に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場 | ページ |
01 | 天災危険補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -16 |
90 | 精神障害補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -16 |
91 | 妊娠に伴う身体障害補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -17 |
92 | 医療従事者等特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -17 |
M8 | 業務上の身体障害のみ補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -17 |
N1 | 業務上の身体障害対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -18 |
- | 親介護一時金支払特約 | 保険証券の補償項目欄、加入者証の補償項目欄に親介護一時金保険金額が表示され、かつ、加入者証の備考欄に名称が表示されている場 に適用されます。 | 約 -18 |
P ロ | 要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場に適用されます。 | 約 -28 |
- | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 -32 |
- | 告知義務違反による解除の期間に関する特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 -32 |
- | 債務返済支援特約 | 保険証券の保険種類欄に「債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険」が表示されている場 に適用されます。 | 約 -33 |
その他の特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場 | ページ |
- | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割 または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場 に適用されます。 | 約 -34 |
天災危険補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場 ]⑥および⑧の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる就業障害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った身体障害による就業障害
第3条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第24条[保険金の支払](2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場 には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
」
精神障害補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場 ]⑪の規定にかかわらず、別表に掲げる精神障害を原因とする就業障害に対しても保険金を支払います。
(2)この特約による保険金の支払は、てん補期間にかかわらず、免責期間終了日の翌日からその日を含めて24か月を限度とします。
(3)本条(2)に規定する支払限度については、協定書に特別の規定がある場 には協定書の規定に従うものとします。
別表(第2条[保険金を支払う場合](1)関係)
対象となる精神障害
対象となる精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、次表のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 IC D-10(2003年版)準拠」によります。
① F04からF09まで
② F20からF51まで
③ F53からF54まで
④ F59からF63まで
⑤ F68からF69まで
⑥ F84からF89まで
⑦ F91からF92まで
⑧ F95
⑨ F99
妊娠に伴う身体障害補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場 ]⑪の規定にかかわらず、被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害に対しても保険金を支払います。ただし、この特約により補償する危険について適用される免責期間は、普通保険約款で補償する危険についての免責期間または90日のいずれか長い期間とします。
医療従事者等特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場 ]⑭の規定にかかわらず、医療従事者等である被保険者が、業務上の事故によりHIV(注)に感染したことによる就業障害についても保険金を支払います。
(注)ヒト免疫不全ウィルスをいいます。
第3条[保険金を支払わない場合]
この特約においては、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場 ]のほか、次の①または②に掲げる感染による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険責任開始前に陽転化していた感染
② ワクチンの投与または予防接種を受けたことにより陽転化した感染
業務上の身体障害のみ補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の規定にかかわらず、被保険者が次の①または②に掲げる身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となった場 に限り、被保険者が被った損失に対して、この特約、普通保険約款および協定書に従い、保険金を支払います。
① 業務上の傷害
ア.被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
イ.上記ア.の通勤とは、労災保険法等(注)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 業務上の疾病
被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等(注)に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの。
(注)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償
法令をいいます。
第3条[保険金の請求の特則]
被保険者または保険金を受け取るべき者が、業務上の疾病に関する保険金の支払を請求する場 には、普通保険約款第2章基本条項第23条[保険金の請求](2)および(3)に定める書類のほか、労働者災害補償保険の保険給付の支給に関する請求書(写)、支給に関する通知書(写)その他の労災保険法等に定める保険給付または補償の支給決定に関する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
第4条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
業務上の身体障害対象外特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払わない場合]
当社は、この特約により、被保険者が次の①または②に掲げる身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となった場 は、普通保険約款第
1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]に規定する保険金を支払いません。
① 業務上の傷害
ア.被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
イ.上記ア.の通勤とは、労災保険法等(注)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 業務上の疾病
被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等(注)に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの
(注)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
第3条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
親介護一時金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 |
医師 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場 は、これらの者以外の医師をいいます。 |
介護一時金支払継続契約 (注 | 介護一時金支払保険契約または他の身体障害補償契約の満期日(注)を始期日とする介護一時金支払保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 )その介護一時金支払保険契約または他の身体障害補償契約が満期日前に解除または解約されていた場 にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場 には、「満期日の翌日」と読 み替えます。 |
介護一時金支払初年度契約 | 介護一時金支払継続契約以外の介護一時金支払保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 |
介護一時xx 払保険契約 (注 | この特約を付帯した保険契約(注)をいいます。 )当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険契約を含 みます。 |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 |
用語 | 説明 |
公的介護保険制度 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。 |
公的介護保険制度の要介護認定等 | 公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定、要介護更新認定または要介護状態区分の変更の認定をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
他の身体障害補償契約 (注 | この特約を付帯した保険契約(注)以外の当社があらかじめ認めた身体に発生した障害を補償する保険契約または共済契約をいいます。 )当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険契約を含 みます。 |
認知症 | 正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に発生した器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。 |
認知症により介護が必要な状態 | 次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。 ① 認知症により、次のア.からオ.までのいずれかの状態であるために介護が必要な状態。具体的には別表1(1)に規定する状態をいいます。 ア.寝返りができない状態 イ.立ち上がりができない状態ウ.歩行等ができない状態 エ.その他の複雑な動作等ができない状態 オ.日常生活上の行為がほとんどできない状態 ② 認知症により、別表1(2)に規定するいくつかの問 題行動があるために介護が必要な状態 |
寝たきりにより介護が必要な状態 | 次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。 ① 次のア.からエ.までのいずれかの状態であるために介護が必要な状態。具体的には別表1(1)に規定する状態をいいます。 ア.寝返りができない状態 イ.立ち上がりができない状態ウ.歩行等ができない状態 エ.その他の複雑な動作等ができない状態 ② 日常生活上の一部の行為において介護が必要な状態。 具体的には別表1(3)に規定する状態をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、この特約の被保険者として保険証券に記載された者をいいます。 |
フランチャイズ期間 | 保険証券に記載されたフランチャイズ期間をいいます。 |
用語 | 説明 |
要介護状態 (注 (注 (注 | 被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する状態をいいます。 ① 被保険者が公的介護保険制度の第1号被保険者(注1)である場 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上の状態 ② 被保険者が公的介護保険制度の第2号被保険者(注2)である場 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病 (注3)に該当しない場 は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 ③ 被保険者が公的介護保険制度の被保険者でない場 寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により 介護が必要な状態 1)介護保険法(平成9年法律第123号)第9条(被保険者)第1号に規定する65才以上の者をいいます。 2)介護保険法(平成9年法律第123号)第9条(被保険者)第2号に規定する40才以上65才未満の者をいいます。 3)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条(定 義)第3項第2号に定める特定疾病をいいます。 |
要介護状態開始日 (注 | 次の①または②のいずれか早い日をいいます。 ① 被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日 ② 被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(注)の効力が生じた日 )要介護状態区分が「3」以上の場 に限ります。 |
要介護状態区分 | 平成11年厚生省令第58号第1条(要介護認定の審査判定基準等)に基づく要介護状態区分をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めてフランチャイズ期間を超えて継続した場 に、その要介護状態に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、介護一時金(注1)を支払います。
(2)当社は、保険期間中に被保険者が要介護状態になった場 に限り、保険金を支払います。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場は、当社は、次の①から③までのいずれかに該当する被保険者の要介
護状態に対しては、保険金を支払いません。
① この介護一時金支払保険契約の保険期間の開始時から、保険料領収までの間に発生した要介護状態の原因となった事由による要介護状態(注
2)
② この介護一時金支払保険契約の保険期間の開始時から、保険料領収までの間に開始した要介護状態
③ この介護一時金支払保険契約を継続する前の介護一時金支払保険契約の保険期間の開始時から、保険料領収までの間に発生した要介護状態の原因となった事由による要介護状態(注2)
(注1)以下「保険金」といいます。
(注2)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場 を含みます。
第3条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑪までに掲げる事由のいずれかによって発生した要介護状態に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 治療を目的として医師が使用した場 以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑩ 治療を目的として医師が薬物を使用した場 以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用
⑪ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注5)を持たないで自動車等を運転しているx
x x
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場
であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者(注1)もしくは保険金を受け取るべき者(注2)が治療をさせなかったことにより、被保険者が要介護状態となった場 または被保険者の要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めてフランチャイズ期間を超えて継続した場 は、当社は、保険金を支払いません。
(4)当社は、要介護状態の原因となった事由(注6)が発生した時が次の
①または②のいずれかに該当する要介護状態に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約が介護一時金支払初年度契約である場 は、保険期間の開始時より前
② この保険契約が介護一時金支払継続契約である場 は、この保険契約が継続されてきた介護一時金支払初年度契約の保険期間の開始時より前。ただし、要介護状態の原因となった事由(注6)が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前であるときは、その要介護状態の原因となった事由(注
6)は、保険期間の開始時以降に発生したものとして取り扱います。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(注5)運転する地における法令によるものをいいます。
(注6)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場 を含みます。
第4条[支払保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場 ](1)に規定する支払事由に該当した場 は、保険証券に記載された介護一時金額を保険金として被保険者に支払います。
(2)この保険契約が介護一時金支払継続契約である場 において、要介護状態の原因となった事由(注)が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき保険金の額は、次のとおりとします。
要介護状態の原因となった事由(注)が発生した時 | 保険金の額 |
① 介護一時金支払初年度契約が他 | 初めの介護一時金支払保険契約の保 |
の身体障害補償契約である場 に | 険期間の開始時の支払条件により算 |
おいて、この保険契約が継続され | 出された額と、この保険契約の支払 |
てきた初めの介護一時金支払保険 | 条件により算出された額のうち、い |
契約の保険期間の開始時より前 | ずれか低い額 |
② この保険契約が継続されてきた | 要介護状態の原因となった事由(注) |
初めの介護一時金支払保険契約の | が発生した時の介護一時金支払保険 |
保険期間の開始時以降 | 契約の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により |
算出された額のうち、いずれか低い | |
額 |
(3)本条(2)の規定にかかわらず、この保険契約が介護一時金支払継続契約である場 において、要介護状態の原因となった事由(注)が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
(注)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場 を含みます。
第5条[要介護状態の程度が加重された場合の取扱い]
(1)保険金支払の対象とならない事由の影響によって、要介護状態の程度が加重された場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者(注)が治療をさせなかったことにより要介護状態の程度が加重された場 も、本条(1)と同様の方法で支払います。
(注)保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第13条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第13条(1)③ア . からオ . までのいずれかに該当するとき。
④ 第9条[重大事由による特約の解除]に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場 と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場 において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場 は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場 に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場 は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第7条[特約の失効]
保険期間の中途において被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めてフランチャイズ期間を超えて継続した場 は、この特約は要介護状態開始日に遡及して効力を失います。
第8条[この特約の保険料の取扱い]
第7条[特約の失効]の規定により、この特約が失効となる場 には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込保険料(注)の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)この特約の分割保険料の総額から既に払い込まれたこの特約の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条[重大事由による特約の解除]
当社は他の保険契約等との重複によって被保険者に係る保険金額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらせるおそれがある場 には保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
第10条[要介護状態となった場合の義務等]
(1)被保険者が要介護状態となった場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、要介護状態となった日からその日を含めて
30日以内に、要介護状態の内容および状況等の詳細を当社に通知しなければなりません。この場 において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは要介護状態の内容を証明する医師の診断書(注
1)もしくは公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(注2)の提示を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険金を支払うべき要介護状態であった被保険者が、公的介護保険制度に基づく要介護状態区分の変更(注3)を受けた場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)当社の定める様式とします。
(注2)別表2(4)に規定する書類をいいます。
(注3)要介護認定の取消を含みます。
第11条[保険金の請求]
(1)当社に対するこの特約の保険金請求権は、被保険者の要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めてフランチャイズ期間を超えて継続した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者がこの特約の保険金の支払を請求する場 は、別表2に掲げる書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場 または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場 または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、介護状態等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力
をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場 または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条[当社の要介護状態判定のための要求]
(1)当社は、第10条[要介護状態となった場 の義務等]の規定による通知または第11条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場 は、要介護状態の内容の判定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第13条[代位]
当社が保険金を支払った場 であっても、被保険者がその要介護状態または要介護状態の原因となった事由(注)について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(注)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場 を含みます。
第14条[契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い]
(1)この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
(2)保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場 には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい契約年令が当社の定める引受対象年令の範囲外であった場 には、この特約は無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 正しい契約年令が当社の定める引受対象年令の範囲内であった場 には、初めから正しい契約年令に基づいて介護一時金支払保険契約を締結したものとみなします。この場 において、既に払い込まれたこの特約の保険料が正しい契約年令に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)②の規定による追加保険料の払込みを怠った場 (注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(2)②の規定による追加保険料を請求する場 において、本条
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①または②に該当する要介護状態に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいたこの特約の保険料の正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料に対する割 により、保険金を削減して支払います。
① 契約年令を誤った介護一時金支払保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に発生した要介護状態の原因となった事由による要介護状態(注2)
② 契約年令を誤った介護一時金支払保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に開始した要介護状態
(注1)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 に限ります。
(注2)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場 を含みます。
第15条[被保険者が複数の場合の取扱い]
この特約の被保険者が2名以上である場 は、それぞれの被保険者ごとにこの特約および普通保険約款の規定を適用します。
第16条[要介護状態区分が変更された場合の読み替え]
公的介護保険制度を定める法令の改正等により「要介護状態区分」に変更があった場 は、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、
「用語の説明」の「要介護状態」および「要介護状態開始日」の説明の規定を次のとおり読み替えて適用できるものとします。
「
用語 | 説明 |
要介護状態 | 寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態をいいます。 |
用語 | 説明 |
要介護状態開始日 | 被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日をいいます。 |
」
第17条[契約時の告知に関する特則]
(1)普通保険約款第2章基本条項第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定にかかわらず、この保険契約が介護一時金支払継続契約である場 には、被保険者の疾病の発病の有無については、告知事項とはしません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、介護一時金支払初年度契約の後に、この保険契約の支払条件について当社の保険責任を加重する場 には、被保険者の疾病の発病の有無についても、告知事項とします。この場において、普通保険約款第2章基本条項第5条(2)の規定を適用するときは、当社は、この介護一時金支払保険契約のうち当社の保険責任を加重した部分についてのみ解除することができます。
第18条[普通保険約款の不適用]
(1)この特約については、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]から第7条[就業障害の再発の取扱い]までの規定は適用しません。
(2)この特約については、次の①から⑩までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第2章基本条項第6条[契約後に証券記載業種を変更した場 -通知義務その1]
② 第2章基本条項第11条[支払基礎所得額の調整]
③ 第2章基本条項第14条[被保険者による保険契約の解約請求]
④ 第2章基本条項第16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)
⑤ 第2章基本条項第20条[保険料の返還-支払基礎所得額の調整の場
]
⑥ 第2章基本条項第21条[就業障害が開始したときの義務等]
⑦ 第2章基本条項第22条[業務復帰援助のための協議]
⑧ 第2章基本条項第23条[保険金の請求]
⑨ 第2章基本条項第25条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
⑩ 第2章基本条項第27条[代位]
第19条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項の規定を次の①から⑪までのとおり読み替えて適用します。
① 第4条[保険責任のおよぶ地域]の規定中「被保険者が日本国内または国外において被った身体障害」とあるのは「日本国内または国外において被保険者に発生した要介護状態」
② 第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③の規定中「第
1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の身体障害を被る前」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ]の要介護状態が発生する前」
③ 第5条(4)の規定中「てん補期間が開始した後」とあるのは「要介護状態が開始した後」
④ 第5条(5)の規定中「就業障害」とあるのは「要介護状態」
⑤ 第13条[重大事由による保険契約の解除](1)①の規定中「身体障害」とあるのは「要介護状態」
⑥ 第13条(3)①の規定中「被った身体障害による」とあるのは「発生した要介護状態の原因となった事由」
⑦ 第13条の規定中「就業障害」とあるのは「要介護状態」
⑧ 第16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場等](7)の規定中「就業障害」とあるのは「要介護状態」
⑨ 第24条[保険金の支払](1)①の規定中「就業障害の原因、就業障害発生の状況、身体障害発生の有無、就業障害発生の有無」とあるのは「要介護状態発生の原因、要介護状態発生の状況、要介護状態発生の有無または要介護状態の内容」
⑩ 第24条(1)③の規定中「就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「要介護状態の程度、要介護状態の原因となった事由と要介護状態との関係、要介護状態の状況」
⑪ 第24条(注1)の規定中「第23条(2)および(3)の規定によ
る手続き」とあるのは「この特約第11条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続き」
⑪ 第26条[時効]の規定中「第23条[保険金の請求](1)に定める時」とあるのは「この特約第11条[保険金の請求](1)に定める時」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険料の返還-解除または解約の場 ](1)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第6条[契約後に証券記載業種を変更した場 -通知義務その1](5)、第13条[重大事由による保険契約の解除](1)もしくは第16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](3)またはこの特約第9条[重大事由による特約の解除]の規定により、当社が保険契約を解除した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
一時払以外の場 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険料との差額を返還または請求します。 |
」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険料の返還-解除または解約の場 ](4)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(4)この特約第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)または
(3)の規定により、保険契約者または被保険者がこの保険契約を解約
(注)した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場 | 保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料と既に領収した保険料との差額を返還または請求します。 |
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
」
第20条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(「用語の説明」関係)
(1)
区分 | 状態 |
① 寝返りができない状態 | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても、自分では寝返りをすることができない。 |
② 立ち上がりができない状態 | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまっても、自分ではいす、ベッドまたは車いす等に膝をほぼ90度に屈曲させて座っている状態から立ち上がることができない。 |
③ 歩行等ができない状態 (注 (注 | 次のア.およびイ.のいずれにも該当する状態をいいます。ア.壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても、 自分では両足での立位保持(注1)ができない。 イ.杖、義足、歩行器等を使用しても、または、壁もしくは手すり等につかまっても、自分では歩行(注2)することができない。 1)両足で立った状態において、平らな床の上で立位を10秒間程度保持することをいいます。 2)立った状態から5メートル以上歩くことをいいま す。 |
区分 | 状態 |
④ その他の複雑な動作等ができない状態 (注 (注 (注 (注 (注 | 次のア.からウ.までのいずれにも該当する状態をいいます。 ア.自分では車いす等への移乗(注1)をすることができない。(注2) イ.壁または手すり等につかまっても、自分では片足での立位保持(注3)ができない。 ウ.自分では入浴時の洗身(注4)を全く行うことができない。(注5) 1)ベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることをいいます。 2)自分で移乗することが可能な場 であっても、他人により事故が起こらないよう見守られることを必要とする状態を含みます。 3)平らな床の上で両足での立位の後、自分で左右いずれかの片足を上げた状態のままの立位を1秒間程度保持することをいいます。 4)浴室内でスポンジ、手ぬぐい、タオル等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません。 5)介護者にタオル等に石鹸等をつけてもらうことにより、体の一部を自分で洗うことができる状態を含 みません。 |
⑤ 日常生活上の行為がほとんどできない状態 (注 | 次のア.およびイ.のいずれにも該当する状態をいいます。ア.自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注) も全くすることができない。 イ.自分では食事を全く摂取することができない。 )身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよ ごれた部分を拭く行為をいいます。 |
(2)いくつかの問題行動があるために介護が必要な状態とは、次の①から
○23 までのうち3項目以上に該当する状態をいいます。
① 自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。
② 現在の季節を理解できない。
③ 今いる場所の認識ができない。
④ ひどい物忘れがある。
⑤ まわりのことに関心を示さないことがある。
⑥ 夜間不眠または昼夜の逆転がある。
⑦ 暴言または暴行を行う。
⑧ 同じ話を繰り返したり、口または物を使って不快な音を立てる。
⑨ 大声をだす。
⑩ 介護者の助言や介護に抵抗する。
⑪ 徘徊をする。
⑪ 物を壊すまたは衣類を破く等の破壊行為をする。
⑪ 不潔行為をする。
⑭ 異食行為をする。
⑪ 物を盗られたなどと被害的になることがある。
⑯ 作話をし周囲に言いふらすことがある。
⑰ 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。
⑱ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。
⑲ 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。
⑳ 1人で外に出たがり目を離せないことがある。
○21 いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。
○22 火の始末や火元の管理ができないことがある。
○23 周囲が迷惑している性的行動がある。
(3)日常生活上の一部の行為において介護が必要な状態とは、次の①または②のいずれかの状態をいいます。
① 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注1)もすることができない。(注2)
② 自分では食事を摂取することができない。(注3)
(注1)身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。
(注2)自分で排尿および排せつ後の身体の汚れたところを拭くことができる場 でも、紙の用意およびトイレ内の汚れたところを拭く等の援助が必要な状態を含みます。
(注3)食事の際に食卓で小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の部分的な介助のみを必要とする状態を含みます。
別表2(第10条[要介護状態となった場合の義務等](1)および第11条[保険金の請求](2)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類
(1)保険金請求書
(2)保険証券
(3)当社の定める要介護状態報告書
(4)要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書(注1)または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(注2)
(5)被保険者の戸籍抄本
(6)被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
(7)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
(9)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第24条[保険金の支払]
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)当社の定める様式とします。
(注2)公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
介護一時金支払特約 | 次の特約のうち、この保険契約に付帯された特約をいいます。 親介護一時金支払特約 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[介護一時金支払特約の読み替え]
この特約により、介護一時金支払特約「用語の説明」の説明の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 「認知症により介護が必要な状態」を次のとおり読み替えます。
「
認知症により介護が必要な状態 | 次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。 ① 認知症により、次のア.からエ.までのいずれかの状態であるために介護が必要な状態。具体的にはこの特約別表(1)に規定する状態をいいます。 ア.寝返りができない状態イ.歩行等ができない状態 ウ.その他の複雑な動作等ができないまたは一部の動作等に支障がある状態 エ.日常生活上の一部の行為において部分的または全面的に介護が必要な状態 ② 認知症により、この特約別表(2)に規定するいく つかの問題行動があるために介護が必要な状態 |
」
② 「寝たきりにより介護が必要な状態」を次のとおり読み替えます。
「
寝たきりにより介護が必要な状態 | 次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。 ① 次のア.からエ.までのいずれかの状態であるために介護が必要な状態。具体的にはこの特約別表(1)に規定する状態をいいます。 ア.寝返りができない状態イ.歩行等ができない状態 ウ.その他の複雑な動作等ができないまたは一部の動作等に支障がある状態 エ.日常生活上の一部の行為において部分的または全面的に介護が必要な状態 ② 衣類の着脱に支障があるために介護が必要な状態。具体的にはこの特約別表(3)に規定する状態をいい ます。 |
」
③ 「要介護状態」を次のとおり読み替えます。
「
要介護状態 (注 (注 (注 | 被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する状態をいいます。 ① 被保険者が公的介護保険制度の第1号被保険者 (注1)である場 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「2」以上の状態 ② 被保険者が公的介護保険制度の第2号被保険者 (注2)である場 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「2」以上の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(注3)に該当しない場 は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 ③ 被保険者が公的介護保険制度の被保険者でない場寝たきりにより介護が必要な状態または認知症によ り介護が必要な状態 1)介護保険法(平成9年法律第123号)第9条(被保険者)第1号に規定する65才以上の者をいいます。 2)介護保険法(平成9年法律第123号)第9条(被保険者)第2号に規定する40才以上65才未満の者をいいます。 3)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条(定 義)第3項第2号に定める特定疾病をいいます。 |
」
④ 「要介護状態開始日」を次のとおり読み替えます。
要介護状態開始日 (注 | 次の①または②のいずれか早い日をいいます。 ① 被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日 ② 被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等 (注)の効力が生じた日 )要介護状態区分が「2」以上の場 に限ります。 |
「
第3条[要介護状態区分が「2」以上の認定を受けた状態となっていた場合の取扱い]
」 当社は、この保険契約が初めてこの特約を付帯した介護一時金支払継続
第4条[準用規定]
契約である場 において、この保険契約の始期日の前日に、被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「2」以上の認定を受けた状態となっていた場 、第2条[介護一時金支払特約の読み替え]の規定を適用しません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、介護一時金支払特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第2条[介護一時金支払特約の読み替え]関係)
(1)
区分 | 状態 |
① 寝返りができない状態 | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても、自分では寝返りをすることができない。 |
② 歩行等ができない状態 (注 (注 (注 | 次のア.およびイ.のいずれにも該当する状態をいいます。ア.自分では両足での立位保持(注1)ができない。(注2)イ.杖、義足、歩行器等を使用しても、または、壁もし くは手すり等につかまっても、自分では歩行(注3)することができない。 1)両足で立った状態において、平らな床の上で立位を10秒間程度保持することをいいます。 2)壁または手すり等につかまれば立位保持が可能な場 を含みます。 3)立った状態から5メートル以上歩くことをいいま す。 |
③ その他の複雑な動作等ができないまたは一部の動作等に支障がある状態 (注 (注 (注 (注 (注 | 次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態をいいます。ア.車いす等への移乗および入浴時の洗身に支障がある 状態 次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する状態をいいます。 (ア)自分では車いす等への移乗(注1)をすることができない。(注2) (イ)自分では入浴時の洗身(注3)を行うことができない。(注4) イ.自分では入浴時の洗身(注3)を全く行うことができない。(注5) 1)ベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることをいいます。 2)自分で移乗することが可能な場 であっても、他人により事故が起こらないよう見守られることを必要とする状態を含みます。 3)浴室内でスポンジ、手ぬぐい、タオル等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません。 4)介護者にタオル等に石鹸等をつけてもらうことにより、体の一部を自分で洗うことができる状態を含みます。 5)洗身のすべてを介護者が行っている状態をいいま す。 |
区分 | 状態 |
④ 日常生活上の一部の行為において部分的または全面的に介護が必要な状態 (注 (注 (注 | 次のア.からウ.までのいずれにも該当する状態をいいます。 ア.自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注1)もすることができない。(注2) イ.歯磨きの一連の行為を一人で行うことができない。 (注3) ウ.洗顔の一連の行為を一人で行うことができない。 (注3) 1)身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 2)自分で排尿および排せつ後の身体の汚れたところを拭くことができる場 でも、紙の用意およびトイレ内の汚れたところを拭く等の援助が必要な状態を含みます。 3)部分的に介助が必要な場 を含みます。 |
(2)いくつかの問題行動があるために介護が必要な状態とは、次の①から
○25 までのうち3項目以上に該当する状態をいいます。
① 自力で内服薬を服用できない。(注)
② 金銭の管理ができない。
③ 自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。
④ 現在の季節を理解できない。
⑤ 今いる場所の認識ができない。
⑥ ひどい物忘れがある。
⑦ まわりのことに関心を示さないことがある。
⑧ 夜間不眠または昼夜の逆転がある。
⑨ 暴言または暴行を行う。
⑩ 同じ話を繰り返したり、口または物を使って不快な音を立てる。
⑪ 大声をだす。
⑪ 介護者の助言や介護に抵抗する。
⑪ 徘徊をする。
⑭ 物を壊すまたは衣類を破く等の破壊行為をする。
⑪ 不潔行為をする。
⑯ 異食行為をする。
⑰ 物を盗られたなどと被害的になることがある。
⑱ 作話をし周囲に言いふらすことがある。
⑲ 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。
⑳ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。
○21 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。
○22 1人で外に出たがり目を離せないことがある。
○23 いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。
○24 火の始末や火元の管理ができないことがある。
○25 周囲が迷惑している性的行動がある。
(注)飲む時間もしくは飲む量の指示または水を用意する等の何らかの介助を要する状態を含みます。
(3)衣類の着脱に支障がある状態とは、次の①から④までのうち2項目以上の行為ができない状態(注1)もしくは3項目以上の行為についてできない状態(注1)または見守りを必要とする状態(注2)をいいます。
① ボタンのかけはずし
② 上衣の着脱
③ ズボンまたはパンツ等の着脱
④ 靴下の着脱
(注1)部分的に介助が必要な場 を含みます。
(注2)介護者が手を出して介助は行わないが見守りまたは指示が必要な状態をいいます。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場 ]⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為によって被った身体障害による就業障害については保険金を支払います。」
(2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場 には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条[この特約の解除]
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場 には、当社は、保険契約者に対する書面による
48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条[特約解除の効力]
第3条[この特約の解除]の規定により当社がこの特約を解除する場には、将来に向かってのみ第2条[保険金を支払う場 ]の読み替えはなかったものとします。
告知義務違反による解除の期間に関する特約
第1条 [ 告知義務違反による解除の特則 ]
(1)当社は、普通保険約款またはこれに付帯された他の特約の告知義務の規定により、この保険契約の全部または一部を解除することができる場
(注1)であっても、支払責任の開始する日(注2)からその日を含めて1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から継続された以降の保険契約に発生しなかったときは、解除を行いません。
(2)当社の保険責任の加重を行う際に保険契約者または被保険者が行うべき告知についても本条(1)と同様に取り扱います。
(3)本条(1)および(2)の規定は、告知義務違反への該当の都度それぞれ独立して適用します。
(注1)本条(3)において「告知義務違反への該当」といいます。
(注2)この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいい、保険期間開始後一定の期間内に発生した身体障害に対しては保険金を支払わないことが規定されている場 は、その期間の終了日の翌日とします。
債務返済支援特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 |
平均月間返済予定額 (注 | 被保険者がこの保険契約に加入した時に、あらかじめ信用供与機関と 意した債務の返済予定額(注)をもとに計算した次の①または②の額をいいます。 ① 保険金支払開始初年度 免責期間終了日の翌日から起算して将来に向かって 12か月間の返済予定額(注)を12で除した額。ただし、協定書に記載された債務の返済の終了により、残りの返済回数が12回に満たない場 には、残りの返済回数で除した額とします。 ② 保険金支払開始後2年度目以降 免責期間終了日の年応当日の翌日から起算して将来に向かって12か月間の返済予定額(注)を12で除した額。ただし、協定書に記載された債務の返済の終了により、残りの返済回数が12回に満たない場 には、残りの返済回数で除した額とします。 )各回返済額をいい、信用供与機関との金銭消費貸借契約において、返済期間の中途での返済額の変動があらかじめ規定されている場 には、変動後の額をいいます。なお、被保険者が債務の連帯保証人である場 は、被保険者の連帯保証により債務者があらかじめ信用供与機関と 意した債務の各回返済額をいい、信用供与機関との金銭消費貸借契約において、返済期間の中途での返済額の変動があらかじめ規定されている場 には、変動後の 額をいいます。 |
保険対象期間 (注 | 普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約に被保険者が最初に加入した日(注)から、協定書に記載された脱退事由に該当する日までの期間をいいます。 )中途加入の場 は、中途加入日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[この特約の趣旨]
この特約は、信用供与機関に対し債務を負う被保険者または債務の連帯保証人である被保険者が普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の就業障害となった場 に、被保険者が信用供与機関に対して償還を義務づけられた金額を限度として、被保険者が被った損失に対して、この特約、普通保険約款および協定書に従い保険金を支払うための特約です。
第3条[団体および被保険者]
(1)この特約を付帯した保険契約において「団体」とは、次の①から④までのいずれかに該当する債務者および連帯保証人の全部または一部の集団をいい、被保険者は、協定書に記載された「被保険者の範囲」に該当することを要します。
① 信用供与機関(注1)に対し賦払償還債務を負う債務者。ただし、債務者が法人である場 には、当社の定める要件を満たした連帯保証人
② 信用保証機関(注2)の保証により第三者たる信用供与機関に対し賦払償還債務を負う債務者。ただし、債務者が法人である場 には、当社の定める要件を満たした連帯保証人
③ 上記①または②のいずれか一方の機関が他の一方の機関を兼ねる場には、上記①および②の債務者。ただし、債務者が法人である場 には、当社の定める要件を満たした連帯保証人
④ 上記①の信用供与機関が信託銀行または独立行政法人住宅金融支援機構等に賦払償還債権を信託または譲渡し、かつ、その信用供与機関がその賦払償還債権の管理回収業務を行う場 には、その信託銀行または独立行政法人住宅金融支援機構等に賦払償還債務を負う債務者
(2)保険期間の終了時において保険対象期間中である被保険者は、特に申し出がないかぎり、継続契約の被保険者となるものとします。
(注1)保険契約者が信用供与機関で構成する事業者団体である場 にはその構成員をいいます。
(注2)保険契約者が信用保証機関で構成する事業者団体である場 にはその構成員をいいます。
第4条[保険金受取人]
この保険契約の保険金受取人は被保険者とします。
第5条[支払保険金の計算]
(1)この特約を付帯した保険契約における保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間に対して、支払基礎所得額をもとに協定書に記載された方法により算出した額とします。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、平均月間返済予定額を限度とします。
(2)本条(1)にかかわらず、支払基礎所得額が平均月間所得額を超える場 には、平均月間所得額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(3)保険金の支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する損失の額を支払います。
(4)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより身体障害の程度が加重された場 も、本条(3)と同様の方法で支払います。
(5)保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業障害である期間が延長した場 も、本条(3)および(4)と同様の方法で支払います。
(6)第2条[この特約の趣旨]の規定にかかわらず、被保険者が信用供与機関に対して償還を終了した場 でも、償還が終了した日以前に開始した就業障害については、本条(1)から(5)までの規定に従い、債務返済終了日の属する保険金支払年度の平均月間返済予定額を債務返済終了後の支払基礎所得額として、保険金を支払います。
第6条[契約の協定事項の特則]
この特約を付帯した保険契約においては、保険契約締結の際、普通保険約款第2章基本条項第1条[契約の協定事項]に定める事項のほか、次の
①から③までに掲げる事項についても、保険契約者と当社で協議の上、協定書を定めます。
① 被保険者の中途加入日
② 被保険者の脱退
③ 保険契約者からの通知
第7条[保険金の請求の特則]
この特約を付帯した保険契約において保険金の支払を請求する場 には、普通保険約款第2章基本条項第23条[保険金の請求](2)および(3)に定める書類のほか、債務返済額を証する書類を提出しなければなりません。
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券に記載された保険会社をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場に適用されます。
第2条[引受保険会社の独立責任]
この保険契約の引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条[幹事保険会社の行う事項]
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として
指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条[幹事保険会社の行為の効果]
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条[幹事保険会社の行う事項]①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条[保険契約者等の行為の効果]
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
<参考>普通保険約款第 1 章補償条項第4条の⑪により保険金を支払わない「精神障害」の範囲
(平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号(抜粋)厚生労働省大臣官房統計
情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」)
第5章 精神及び行動の障害症状性を含む器質性精神障害(F00 - F09)
F00 アルツハイマー <Alzheimer> 病の認知症
F00. 0 アルツハイマー <Alzheimer> 病の認知症、早発性
F00. 1 アルツハイマー <Alzheimer> 病の認知症、晩発性
F00. 2 アルツハイマー <Alzheimer> 病の認知症、非定型又は混 型 F00. 9 アルツハイマー <Alzhxxxxxx xの認知症、詳細不明
F01 血管性認知症
F01. 0 急性発症の血管性認知症
F01. 1 多発梗塞性認知症
F01. 2 皮質下血管性認知症
F01. 3 皮質及び皮質下混 性血管性認知症 F01. 8 その他の血管性認知症
F01. 9 血管性認知症、詳細不明 F02 他に分類されるその他の疾患の認知症
F02. 0 ピック <Pick> 病の認知症
F02. 1 クロイツフェルト・ヤコブ
<Creutzfeldt. Ja-kob> 病の認知症 F02. 2 ハンチントン <Huntington> 病の認知症
F02. 3 パーキンソン <Parkinson> 病の認知症
F02. 4 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症
F02. 8 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 F03 詳細不明の認知症
F04 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの F05 せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05. 0 せん妄、認知症に重ならないもの
F05. 1 せん妄、認知症に重なったもの
F05. 8 その他のせん妄
F05. 9 せん妄、詳細不明
F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害 F06. 0 器質性幻覚症
F06. 1 器質性緊張病性障害
F06. 2 器質性妄想症[統 失調症様]障害 F06. 3 器質性気分[感情]障害
F06. 4 器質性不安障害
F06. 5 器質性解離性障害
F06. 6 器質性情緒不安定性[無力性]障害
F06. 7 軽症認知障害
F06. 8 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の明示された精神障害
F06. 9 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患による詳細不明の精神障害
F07 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び行動の障害 F07. 0 器質性人格障害
F07. 1 脳炎後症候群
F07. 2 脳振とう < 盪 > 後症候群
F07. 8 脳の疾患、損傷及び機能不全によるその他の器質性の人格及び行動の障害
F07. 9 脳の疾患、損傷及び機能不全による器質性の人格及び行動の障害、詳細不明
F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害
精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F10 - F19)
下記の4桁細分類項目は項目 F10 - F19 に使用する。
. 0 急性中毒
. 1 有害な使用
. 2 依存症候群
. 3 離脱状態
. 4 せん妄を伴う離脱状態
. 5 精神病性障害
. 6 健忘症候群
. 7 残遺性及び遅発性の精神病性障害
. 8 その他の精神及び行動の障害
. 9 詳細不明の精神及び行動の障害
F10. - アルコール使用 < 飲酒 > による精神及び行動の障害 F11. - アヘン類使用による精神及び行動の障害
F12. - xxx使用による精神及び行動の障害
F13. - 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害 F14. - コカイン使用による精神及び行動の障害
F15. - カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害 F15. - a カフェインによる精神及び行動の障害
F15. - b アンフェタミンによる精神及び行動の障害 F15. - c その他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害
F16. - 幻覚薬使用による精神及び行動の障害
F17. - タバコ使用 < 喫煙 > による精神及び行動の障害 F18. - 揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害
F19. - 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F20 - F29)
F20 統 失調症
F20. 0 妄想型統 失調症 F20. 1 破瓜型統 失調症 F20. 2 緊張型統 失調症 F20. 3 型分類困難な統 失調症 F20. 4 統 失調症後抑うつ F20. 5 残遺型統 失調症 F20. 6 単純型統 失調症 F20. 8 その他の統 失調症 F20. 9 統 失調症、詳細不明
F21 統 失調症型障害 F22 持続性妄想性障害
F22. 0 妄想性障害
F22. 8 その他の持続性妄想性障害
F22. 9 持続性妄想性障害、詳細不明 F23 急性一過性精神病性障害
F23. 0 統 失調症症状を伴わない急性多形性精神病性障害 F23. 1 統 失調症症状を伴う急性多形性精神病性障害 F23. 2 急性統 失調症様精神病性障害
F23. 3 その他の妄想を主とする急性精神病性障害
F23. 8 その他の急性一過性精神病性障害
F23. 9 急性一過性精神病性障害、詳細不明 F24 感応性妄想性障害
F25 統 失調感情障害
F25. 0 統 失調感情障害、躁病型 F25. 1 統 失調感情障害、うつ病型 F25. 2 統 失調感情障害、混 型 F25. 8 その他の統 失調感情障害 F25. 9 統 失調感情障害、詳細不明
F28 その他の非器質性精神病性障害 F29 詳細不明の非器質性精神病
気分[感情]障害(F30 - F39)
F30 躁病エピソード F30. 0 軽躁病
F30. 1 精神病症状を伴わない躁病
F30. 2 精神病症状を伴う躁病
F30. 8 その他の躁病エピソード
F30. 9 躁病エピソード、詳細不明 F31 双極性感情障害 < 躁うつ病 >
F31. 0 双極性感情障害、現在軽躁病エピソード
F31. 1 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない躁病エピソード
F31. 2 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う躁病エピソード
F31. 3 双極性感情障害、現在軽症又は中等症のうつ病エピソード
F31. 4 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
F31. 5 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード F31. 6 双極性感情障害、現在混 性エピソード
F31. 7 双極性感情障害、現在寛解中のもの
F31. 8 その他の双極性感情障害
F31. 9 双極性感情障害、詳細不明 F32 うつ病エピソード
F32. 0 軽症うつ病エピソード
F32. 1 中等症うつ病エピソード
F32. 2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
F32. 3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
F32. 8 その他のうつ病エピソード
F32. 9 うつ病エピソード、詳細不明 F33 反復性うつ病性障害
F33. 0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
F33. 1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
F33. 2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
F33. 3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
F33. 4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
F33. 8 その他の反復性うつ病性障害
F33. 9 反復性うつ病性障害、詳細不明 F34 持続性気分[感情]障害
F34. 0 気分循環症 <Cyclothymia>
F34. 1 気分変調症 <Dysthymia>
F34. 8 その他の持続性気分[感情]障害
F34. 9 持続性気分[感情]障害、詳細不明 F38 その他の気分[感情]障害
F38. 0 その他の単発性気分[感情]障害
F38. 1 その他の反復性気分[感情]障害
F38. 8 その他の明示された気分[感情]障害 F39 詳細不明の気分[感情]障害
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F40 - F48)
F40 恐怖症性不安障害 F40. 0 広場恐怖(症)
F40. 1 社会恐怖(症)
F40. 2 特定の[個別的]恐怖(症)
F40. 8 その他の恐怖症性不安障害
F40. 9 恐怖症性不安障害、詳細不明 F41 その他の不安障害
F41. 0 恐慌性 < パニック > 障害[挿間性発作性不安]
F41. 1 全般性不安障害 F41. 2 混 性不安抑うつ障害
F41. 3 その他の混 性不安障害 F41. 8 その他の明示された不安障害
F41. 9 不安障害、詳細不明 F42 強迫性障害<強迫神経症>
F42. 0 主として強迫思考又は反復思考
F42. 1 主として強迫行為[強迫儀式] F42. 2 混 性強迫思考及び強迫行為 F42. 8 その他の強迫性障害
F42. 9 強迫性障害、詳細不明 F43 重度ストレスへの反応及び適応障害
F43. 0 急性ストレス反応
F43. 1 外傷後ストレス障害
F43. 2 適応障害
F43. 8 その他の重度ストレス反応
F43. 9 重度ストレス反応、詳細不明 F44 解離性[転換性]障害
F44. 0 解離性健忘
F44. 1 解離性遁走<フーグ>
F44. 2 解離性昏迷
F44. 3 トランス及び憑依障害
F44. 4 解離性運動障害
F44. 5 解離性けいれん < 痙攣 >
F44. 6 解離性無感覚及び感覚脱失 F44. 7 混 性解離性[転換性]障害 F44. 8 その他の解離性[転換性]障害
F44. 9 解離性[転換性]障害、詳細不明 F45 身体表現性障害
F45. 0 身体化障害
F45. 1 分類困難な身体表現性障害
F45. 2 心気障害
F45. 3 身体表現性自律神経機能不全
F45. 4 持続性身体表現性疼痛障害
F45. 8 その他の身体表現性障害
F45. 9 身体表現性障害、詳細不明 F48 その他の神経症性障害
F48. 0 神経衰弱
F48. 1 離人・現実感喪失症候群
F48. 8 その他の明示された神経症性障害
F48. 9 神経症性障害、詳細不明
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F50 - F59)
F50 摂食障害
F50. 0 神経性無食欲症
F50. 1 非定型神経性無食欲症
F50. 2 神経性大食症
F50. 3 非定型神経性大食症
F50. 4 その他の心理的障害に関連した過食
F50. 5 その他の心理的障害に関連した嘔吐
F50. 8 その他の摂食障害
F50. 9 摂食障害、詳細不明 F51 非器質性睡眠障害
F51. 0 非器質性不眠症
F51. 1 非器質性過眠症
F51. 2 非器質性睡眠・覚醒スケジュール障害
F51. 3 睡眠時遊行症[夢遊病]
F51. 4 睡眠時驚愕症[夜驚病]
F51. 5 悪夢
F51. 8 その他の非器質性睡眠障害
F51. 9 非器質性睡眠障害、詳細不明
F52 性機能不全、器質性障害又は疾病によらないもの F52. 0 性欲欠如又は性欲喪失
F52. 1 性の嫌悪及び性の喜びの欠如
F52. 2 性器反応不全
F52. 3 オルガズム機能不全
F52. 4 早漏
F52. 5 非器質性腟けい < 痙 >
F52. 6 非器質性性交疼痛(症)
F52. 7 過剰性欲
F52. 8 その他の性機能障害で、器質性障害又は疾病に起因しないもの
F52. 9 器質性障害又は疾病に起因しない詳細不明の性機能障害
F53 産じょく < 褥> に関連した精神及び行動の障害、他に分類されないもの F53. 0 産じょく < 褥 > に関連した軽症の精神及び行動の障害、他に
分類されないもの
F53. 1 産じょく < 褥 > に関連した重症の精神及び行動の障害、他に分類されないもの
F53. 8 産じょく < 褥 > に関連したその他の精神及び行動の障害、他に分類されないもの
F53. 9 産じょく < 褥 > 精神障害、詳細不明
F54 他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因 F55 依存を生じない物質の乱用
F59 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群
成人の人格及び行動の障害(F60 - F69)
F60 特定の人格障害
F60. 0 妄想性人格障害
F60. 1 統 失調症質性人格障害 F60. 2 非社会性人格障害
F60. 3 情緒不安定性人格障害 F60. 3a 衝動型人格障害 F60. 3b 境界型人格障害
F60. 3c その他の情緒不安定性人格障害 F60. 3d 情緒不安定性人格障害、詳細不明 F60. 4 演技性人格障害
F60. 5 強迫性人格障害
F60. 6 不安性[回避性]人格障害
F60. 7 依存性人格障害
F60. 8 その他の特定の人格障害
F60. 9 人格障害、詳細不明 F61 混 性及びその他の人格障害
F62 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらないもの F62. 0 破局体験後の持続的人格変化
F62. 1 精神科疾患り患体験後の持続的人格変化
F62. 8 その他の持続的人格変化
F62. 9 持続的人格変化、詳細不明 F63 習慣及び衝動の障害
F63. 0 病的賭博
F63. 1 病的放火[放火癖]
F63. 2 病的窃盗[盗癖]
F63. 3 抜毛癖
F63. 8 その他の習慣及び衝動の障害
F63. 9 習慣及び衝動の障害、詳細不明 F64 性同一性障害
F64. 0 性転換症
F64. 1 両性役割服装倒錯症
F64. 2 小児 < 児童 > 期の性同一性障害
F64. 8 その他の性同一性障害
F64. 9 性同一性障害、詳細不明 F65 性嗜好の障害
F65. 0 フェティシズム
F65. 1 フェティシズム的服装倒錯症
F65. 2 露出症
F65. 3 窃視症
F65. 4 小児性愛
F65. 5 サドマゾヒズム
F65. 6 性嗜好の多重障害
F65. 8 その他の性嗜好の障害
F65. 9 性嗜好の障害、詳細不明
F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害 F66. 0 性成熟障害
F66. 1 自我異和的性の方向づけ
F66. 2 性関係障害
F66. 8 その他の心理的性発達障害
F66. 9 心理的性発達障害、詳細不明 F68 その他の成人の人格及び行動の障害
F68. 0 心理的理由による身体症状の発展
F68. 1 身体的、心理的症状又は障害の意図的表現又は偽装[虚偽性障害]
F68. 8 その他の明示された成人の人格及び行動の障害 F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害
知的障害<精神遅滞>(F70 - F79)
下記の4桁細分類項目は項目 F70 - F79 とともに行動面の機能障害の程度を特定するために用いられる:
. 0 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
. 1 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
. 8 行動面のその他の機能障害
. 9 行動面の機能障害が言及されていない F70 軽度知的障害<精神遅滞>
F71 中等度知的障害<精神遅滞> F72 重度知的障害<精神遅滞>
F73 最重度知的障害<精神遅滞> F78 その他の知的障害<精神遅滞> F79 詳細不明の知的障害<精神遅滞>心理的発達の障害(F80 - F89) F80 会話及び言語の特異的発達障害
F80. 0 特異的会話構音障害
F80. 1 xx性言語障害
F80. 2 受容性言語障害
F80. 3 てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー
<Landau-Kleffner> 症候群] F80. 8 その他の会話及び言語の発達障害
F80. 9 会話及び言語の発達障害、詳細不明 F81 学習能力の特異的発達障害
F81 .0 特異的読字障害
F81. 1 特異的書字障害
F81. 2 算数能力の特異的障害 F81. 3 学習能力の混 性障害 F81. 8 その他の学習能力発達障害
F81. 9 学習能力発達障害、詳細不明 F82 運動機能の特異的発達障害
F83 混 性特異的発達障害 F84 広汎性発達障害
F84. 0 自閉症
F84. 1 非定型自閉症
F84. 2 レット <Rett> 症候群
F84. 3 その他の小児 < 児童 > 期崩壊性障害
F84. 4 知的障害<精神遅滞>と常同運動に関連した過動性障害
F84. 5 アスペルガー <Asperger> 症候群
F84. 8 その他の広汎性発達障害
F84. 9 広汎性発達障害、詳細不明 F88 その他の心理的発達障害
F89 詳細不明の心理的発達障害
小児< 児童> 期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90 - F98)
F90 多動性障害
F90. 0 活動性及び注意の障害
F90. 1 多動性行為障害
F90. 8 その他の多動性障害
F90. 9 多動性障害、詳細不明 F91 行為障害
F91. 0 家庭限局性行為障害
F91. 1 非社会化型 < グループ化されない > 行為障害
F91. 2 社会化型 < グループ化された > 行為障害
F91. 3 反抗挑戦性障害
F91. 8 その他の行為障害
F91. 9 行為障害、詳細不明 F92 行為及び情緒の混 性障害
F92. 0 抑うつ性行為障害
F92. 8 その他の行為及び情緒の混 性障害 F92. 9 行為及び情緒の混 性障害、詳細不明
F93 小児 < 児童 > 期に特異的に発症する情緒障害 F93. 0 小児 < 児童 > 期の分離不安障害
F93. 1 小児 < 児童 > 期の恐怖症性不安障害
F93. 2 小児 < 児童 > 期の社交不安障害
F93. 3 同胞抗争障害
F93. 8 その他の小児 < 児童 > 期の情緒障害
F93. 9 小児 < 児童 > 期の情緒障害、詳細不明
F94 小児 < 児童 > 期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害 F94. 0 選択(性)かん < 縅 > 黙
F94. 1 小児 < 児童 > 期の反応性愛着障害
F94. 2 小児 < 児童 > 期の脱抑制性愛着障害
F94. 8 その他の小児 < 児童 > 期の社会的機能の障害
F94. 9 小児 < 児童 > 期の社会的機能の障害、詳細不明
F95 チック障害
F95. 0 一過性チック障害
F95. 1 慢性運動性又は音声性チック障害
F95. 2 音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害[ドゥ ラトゥーレット <de la Tourette> 症候群]
F95. 8 その他のチック障害
F95. 9 チック障害、詳細不明
F98 小児< 児童> 期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害 F98. 0 非器質性遺尿(症)
F98. 1 非器質性遺糞(症)
F98. 2 乳幼児期及び小児 < 児童 > 期の哺育障害
F98. 3 乳幼児期及び小児 < 児童 > 期の異食(症)
F98. 4 常同性運動障害
F98. 5 吃音症
F98. 6 早口 < 乱雑 > 言語症
F98. 8 小児 < 児童 > 期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の障害
F98. 9 小児 < 児童 > 期及び青年期に通常発症する詳細不明の行動及び情緒の障害
詳細不明の精神障害(F99)
F99 精神障害、詳細不明
Ⅸ 保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口
1
事故が発生した場合のご連絡窓口
事故が発生した場合には、30 日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
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2
保険に関するお問合わせ窓口
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また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
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