Contract
『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)保証委託約款(滋賀ディーシーカード)
第1条(委託の範囲)
1.私が株式会社滋賀ディーシーカード(以下「滋賀DC社」という) 委託する保証の範囲は、株式会社滋賀銀行(以下「金融機関」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は滋賀DC社が保証を適当と認め、これ基づいて金融機関が融資を実行したとき(極度借入の場合は私が金融機関と取引を開始したとき)成立するものとします。
3.前項の保証内容は、私が滋賀DC社および金融機関との間締結している表面記載のローンかかわる約定書(契約書、差入書を含む)の各条項よるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が金融機関との金銭消費貸借契約あるいは取引約定違反したため滋賀DC社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は滋賀DC社が求償権を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が金融機関との間締結した金銭消費貸借契約および取引約定の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、滋賀DC社の私対する下記各号定める求償権ついて弁済の責任じます。
➀ xxxx滋賀DC社の出捐額
➁ 滋賀DC社が弁済した翌日から年利 14 .4%の割合(年 365 日の日割計算)よる遅延損害金
③ 滋賀DC社がその債権保全あるいは実行のため要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第2条よる代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
➀ 弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
➁ 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④ 支払いを停止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥ 滋賀DC社対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦ その他債権保全のため必要と認められたとき
第5条(中止・解約・終了)
1.原債務または滋賀DC社宛債務の丌履行や信用情報機関の信用情報等基づき、滋賀DC社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも滋賀DC社はこの保証を中止し、また
は解約することができます。この場合、金融機関からその旨の事前または事後の通知をもって滋賀DC社の通知代えるものとします。
2.前項より滋賀DC社から保証が中止または解約されたときは、直ち原債務の弁済その他必要な手続をとり、滋賀DC社は負担をかけません。
3.私と金融機関との間の極度借入契約が終了した場合は、私と滋賀DC社との間の保証委託契約も当然終了することとします。この場合、私は、滋賀DC社が保証委託契約証書を私宛返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第6条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等変更を生じ、その他求償権の行使影響ある事態が発生したときは、直ち書面をもって通知し滋賀DC社の指示従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等ついて、滋賀DC社から求められたときは、直ち通知し、帳簿閲覧ならび担保物権等の調査協力いたします。
3.前第1項の届出がないため、滋賀DC社が私対して届出の郵便物宛先送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第7条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって滋賀DC社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がされた場合は、直ち任意後見人の氏名その他必要な事項を書面をもって滋賀DC社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すで補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届けるものとします。
5.前4項の届出の前生じた損害ついては、滋賀DC社は責任を負いません。
第8条(充当の指定)
1.私の弁済金が、本件保証よる求償債務の全額を消滅させる足りない場合は、滋賀DC社が適当と認める順序方法より充当されても差支えありません。
2.私が滋賀DC社対し、本件保証よる求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させる足りない場合は、滋賀DC社が適当と認める順序方法よりいずれの債務充当されても差支えありません。
第9条(費用の負担)
私は滋賀DC社が被保証債権保全のため要した費用ならび 第2条 よって取得された権利の保全もしくは行使 要した費用を負担します。
第10条(xx証書の作成)
私は滋賀DC社の請求あるときは直ち求償債務関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成必要な一切の手続を行います。
第11条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんかかわらず、滋賀DC社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第12条(規約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をあらかじめ滋賀DC社ホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
[お問い合わせ窓口]
x000-0000
xxxxxxxx0x00xxxxxxxx0x 株式会社 滋賀ディーシーカード お客様相談室電話番号 000-000-0000
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)
『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)保証委託約款(エム・ユー信用保証)
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社滋賀銀行(以下「銀行」という。)との『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)当座貸越契約(以下「原契約」という。) 基づき、私が銀行対し負担する債務ついては、エム・ユー信用保証株式会社(以下「エム・ユー信用保証」という) 保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私がエム・ユー信用保証の保証を委託する債務の範囲は、原契約基づき私が銀行対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、エム・ユー信用保証が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわ
れ、また、制限の範囲内保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、私が既原契約基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務かかるエム・ユー信用保証の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約(〈個人情報の取扱い関する同意書〉を含む。以下同じ。) 基づく保証委託の内容も当然変更されるものとします。
3.エム・ユー信用保証よる保証は、エム・ユー信用保証が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約が締結されたとき成立するものとします。
4.本契約基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然本契約も更新され、または本契約基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
エム・ユー信用保証の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日 は元利金とも相違なく支払い、エム・ユー信用保証一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
➀ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
➁ 暴力団員等が経営実質的関不していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の丌正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、丌当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供不するなどの関不をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営実質的関不している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
➀ 暴力的な要求行為
➁ 法的な責任を超えた丌当な要求行為
③ この契約および銀行との取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくはエム・ユー信用保証の信用を毀損し、または銀行もしくはエム・ユー信用保証の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定基づく表明、確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、
私との取引を継続することが丌適切である場合は、エム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4.前項の規定の適用より、私損害が生じた場合も、エム・ユー信用保証何らの請求をしません。また、エム・ユー信用保証損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1.原契約または本契約基づく私の丌履行などエム・ユー信用保証が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもエム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもってエム・ユー信用保証の通知代えるものとします。
2.前項よりエム・ユー信用保証から保証が中止または解約されたときは、ただち原債務の弁済その他必要な手続を取り、エム・ユー信用保証は負担をかけません。
3.原契約が終了した場合は、本契約も当然終了することとします。この場合、私は、エム・ユー信用保証が保証依頼書を私あて返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、エム・ユー信用保証の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、エム・ユー信用保証が既負担した保証債務を免れても異議ありません。
5.第1項より保証を解除された場合でも、私が既原契約基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務かかるエム・ユー信用保証の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1.エム・ユー信用保証が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、エム・ユー信用保証が私対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.エム・ユー信用保証が銀行対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私対して有していた一切の権利がエム・ユー信用保証継承されること異議ありません。
3.前項よりエム・ユー信用保証が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
前条よりエム・ユー信用保証が銀行対して代位弁済した場合、私は次の各号定める求償権および関連費用ついて弁済の責を負い、その合計額をただちエム・ユー信用保証支払います。
➀ 前条よりエム・ユー信用保証が代位弁済した全額。
➁ エム・ユー信用保証が代位弁済のため要した費用の総額。
③ 前各号の金額対するエム・ユー信用保証が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年 366 日の日割計算)よる遅延損害金。
④ エム・ユー信用保証が私 対し、前各号の金額を請求するため 要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれか該当した場合、私は第5条よる代位弁済前であっても、残債務の全部または一部ついて求償権を行使されても異議ありません。
➀ 銀行またはエム・ユー信用保証対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
➁ 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 原契約または本契約の条項違反したとき。
⑤ その他債権保全のためエム・ユー信用保証が必要と認めたとき。
2.エム・ユー信用保証が前項より求償権を行使する場合、私は、原債務担保があるか否かを問わず求償応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、エム・ユー信用保証対する債務全額を消滅させる足りない場合、私はエム・ユー信用保証が適当と認める方法より充当されても異議ありません。なお、私ついてエム・ユー信用保証対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等ついてエム・ユー信用保証から求められた場合、私はただち通知し、資料閲覧等の調査協力いたします。
2.前項の事項重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただち通知しエム・ユー信用保証の指示従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項変更があった場合、私はただちエム・ユー信用保証届出いたします。
4.私が前項の届出を怠ったため、エム・ユー信用保証が、私から届出のあった氏名、住所あてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきとき到着したものとみなします。
第10条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合、xxx xx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面よってエム・ユー信用保証届出いたします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がされた場合、ただち 任意後見人の氏名・その他必要な事項を書面よってエム・ユー信用保証届出いたします。
3.私またはその代理人は、すで補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監査人の選任がされている場合も、前2項と同様届出いたします。
4.私またはその代理人は、前3項までの届出事項 取消または変更等が生じた場合 も同様 届出
いたします。
5.前4項までの届出の前生じた損害ついては、エム・ユー信用保証一切負担をかけません。
第11条(xx証書の作成)
私は、エム・ユー信用保証の請求があるときは、ただち強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成関する一切の手続きを行います。
第12条(管理・回収業務の委託)
私は、エム・ユー信用保証が私対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業関する特別措置法」基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社対して委託すること異議ありません。
第13条(債権の譲渡)
私は、エム・ユー信用保証が私対して有する債権を第三者譲渡すること異議ありません。
第14条(保証委託約款の変更)
1.保証委託約款の内容を変更した場合、エム・ユー信用保証は私通知またはエム・ユー信用保証が相当と認める方法より公告します。
2.変更内容関する通知または公告がされた後、私が原契約基づく取引をした場合、エム・ユー信用保証は私がその変更内容を承認したものとみなします。
第15条(費用の負担)
私はエム・ユー信用保証が債権保全のため要した費用、ならび第6条および第7条よって取得した権利の保全もしくは行使要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いはエム・ユー信用保証の所定の方法従います。
第16条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約関しての訴訟、調停および和解ついては、訴額かかわらずエム・ユー信用保証本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
エム・ユー信用保証株式会社xxxxxxxxx 0-0-0
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)