Contract
宝 塚 市
新ごみ処理施設等整備・運営事業
工事請負仮契約書
(案)
令和3年8月宝塚市
印
紙
宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業工事請負契約書
1 2 | 工事番号 工 事 名 | 宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業 整備工事 |
3 | 工事場所 | 宝塚市小浜 1 丁目 2 番 15 号 |
4 | 工 期 | 令和4年(2022 年)10 月1日 から |
令和 14 年(2032 年)9月末日 まで | ||
5 | 契約金額 | ¥ - |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
6 | 契約保証金 | ¥ | - |
7 | 部 分 払 | 無 | |
8 | 前 払 金 | ¥ | - |
9 | 中間前払金 | 無 |
¥ -
10 そ の 他
請負業者損害賠償保険に加入すること。
上記の事業(以下「本事業」という。)に係る工事について、甲と乙は、発注者宝塚市が受注者その他の者との間で締結した令和__年__月__日付基本仮契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款が定める条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____、____及び
____との間の運営委託仮契約書と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、上記特定事業契約の締結につき宝塚市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。宝塚市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより乙に生ずる如何なる損害についても、甲は、その責めを負わない。
(以下余白)
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
(甲) 宝塚市
宝塚市長
(乙) [所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
目次
第 1 条 (総則) 1
第 2 条 (関連工事等の調整) 2
第 3 条 (実施設計図書及び施工申請図書・製作申請図書) 2
第 4 条 (契約の保証) 4
第 5 条 (権利義務の譲渡等) 5
第 6 条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第 7 条 (下請負人等の通知) 6
第 8 条 (権利処理) 6
第 9 条 (監督員) 7
第 10 条 (現場代理人及び主任技術者等) 8
第 11 条 (履行報告) 9
第 12 条 (工事関係者に関する措置請求) 9
第 13 条 (工事材料の品質及び検査等) 9
第 14 条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 10
第 15 条 (支給材料及び貸与品) 10
第 16 条 (建設用地の確保等) 11
第 17 条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
第 18 条 (条件変更等) 12
第 19 条 (設計図書の変更) 13
第 20 条 (業務の中止) 14
第 21 条 (著しく短い工期の禁止) 14
第 22 条 (乙の請求による工期の延長) 14
第 23 条 (甲の請求による工期の短縮等) 14
第 24 条 (工期の変更方法) 15
第 25 条 (契約金額の変更方法等) 15
第 26 条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) 15
第 27 条 (臨機の措置) 16
第 28 条 (一般的損害) 16
第 29 条 (第三者に及ぼした損害) 16
第 30 条 (不可抗力による損害) 17
第 31 条 (契約金額の変更に代える設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更) 18
第 32 条 (検査及び引渡し) 18
第 33 条 (契約代金の支払い) 19
第 34 条 (部分使用) 19
第 35 条 (前金払) 19
第 36 条 (保証契約の変更) 20
第 37 条 (前払金の使用等) 21
第 38 条 (部分払) 21
第 39 条 (部分引渡し) 21
第 43 条 (第三者による代理受領) 22
第 44 条 (前払金等の不払に対する工事中止) 22
第 45 条 (契約不適合責任) 23
第 46 条 (甲の任意解除権) 23
第 47 条 (甲の催告による解除権) 23
第 48 条 (甲の催告によらない解除権) 24
第 49 条 (甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第 50 条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 25
第 51 条 (乙の催告による解除権) 26
第 52 条 (乙の催告によらない解除権) 26
第 53 条 (乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 26
第 54 条 (解除に伴う措置) 26
第 55 条 (甲の損害賠償請求等) 28
第 55 条の 2 (談合その他の不正行為による解除) 28
第 55 条の 3 (賠償額の予定等) 29
第 56 条 (乙の損害賠償請求等) 29
第 57 条 (契約不適合責任期間等) 30
第 58 条 (火災保険等) 31
第 58 条の 2 (相殺) 31
第 59 条 (あっせん又は調停) 31
第 60 条 (仲裁) 31
第 61 条 (情報通信の技術を利用する方法) 32
第 62 条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 30
第 63 条 (補則) 33
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、入札説明書等(入札説明書及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、この契約(この約款及び設計図書(第3条第1項第5号の定めるところに従って甲の確認が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいい、第18条、第19条その他別段の合意により変更された場合には、変更後のものをいい、当該図書において該当の基準、仕様、規定、記載等がない場合において、入札説明書等又は事業者提案に該当の基準、仕様、規定、記載等があるときには、入札説明書等又は事業者提案のものをいい、それらの全部又は一部に重複してある場合には、それらの適用の優劣は第14項の定めるところに従う。以下同じ。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、入札説明書等及び事業者提案に示された契約書記載の各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、契約書記載の契約金額(以下「契約金額」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。また、工事の設計、施工その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可については乙がその責任において適時に取得するものとする。ただし、甲の取得するべきものについては、この限りではない。乙は、甲による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を基本契約の定めるところに従って利用し、秘密保持するものとする。
5 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、これらを口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、口頭で行った内容を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び入札説明書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、神戸地方裁判所伊丹支部を第
1審の専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 乙は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得るすべての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
14 基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が入札説明書等に優先するものとする。
(関連工事等の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 乙は、SPCが運営委託契約の定めるところに従って工期中においても本施設の一部で適正な運営業務を実施しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、この契約を履行するものであり、乙の施工する工事及びSPCの実施する本施設における運営業務がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、乙及びSPCの間で、その費用及び責任で適切に調整を行い、本施設における適正な運営業務の実施を継続し、甲及び宝塚市民その他本施設の利用者に損害を被らせないものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、甲によるごみ処理その他施設運営の適正な実施に協力しなければならない。
(実施設計図書及び施工申請図書・製作申請図書)
第3条 乙は、次の各号その他この契約の定めるところに従い、入札説明書等及び事業者提案に基づき、本事業に係る工事を設計する。
(1) 乙は、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手する。なお、建築確認申請等設計に伴い必要な法的手続等は、乙の責任により実施するものとする。
(2) 設計業務に着手するに当たり、乙は、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、本事業で必要と思われる調査について、関係機関と十分協議を行った上で実施する。なお、調査を実施する際は、調査前に甲と協議するほか、必要に応じて申請手続を行い、また、住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(3) 設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、乙は、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から確認の通知を得るものとする。
(4) 乙は、甲に対し、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、甲の承諾した様式により報告書を提出し、甲の確認を受けるものとする。甲は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、乙に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(5) 乙は、設計業務に着手後、各工事に関し、当該工事に係る設計が完成した場合、その都度甲が定める様式により甲に通知の上、速やかに、入札説明書等に定めるところに従い、入札説明書等が定める様式及び内容の設計図書を甲に提出して確認を受けるものとする。なお、かかる確認取得の手続は、完成したものから順次に行うことができるものとする。
(6) 甲は、前号の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、入札説明書等及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、施工申請図書一覧表及び製作申請図書一覧表その他事業者提案で定められる期日までに当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
(7) 乙は、前号の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、甲がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
(8) 前号の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が入札説明書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、甲の指示の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、当該是正に係る乙の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、乙が当該入札説明書等の記載又は甲の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合その他の乙の故意又は過失による甲の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
(9) 第7号の定めるところに従って乙が是正を行った場合、乙は、直ちに是正された設計
図書を甲に提出の上、甲の確認を受けるものとする。この場合、当該確認手続は、第
6号から前号までの例によるものとする。ただし、第6号に掲げる期間の定めは適用せず、甲は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10) 乙は、設計図書が甲により受領された後14日以内に甲から第6号の通知(前号によって準用された場合を含む。)がない場合は、第5号の確認を受けたものとみなし、当該設計図書に係る工事目的物につき、次の工程に進むことができる。なお、本号は、甲の確認を受けた設計図書(甲の確認を受けたとみなされたものを含む。)と甲の確認を受けていない設計図書(甲の確認を受けたとみなされたものを除く。)がある場合に、前者の設計図書に係る工事目的物について、乙が次の工程に進むことを妨げない。
(11) 乙は、甲による実施設計に係る設計図書の確認の日から当該設計図書に係る各工事の工種・部分により異なる工程ごとに、当該工程の着工までに、当該設計図書及び入札説明書等の定めるところに従い、当該設計図書及び入札説明書等が定める様式及び内容の当該工事に係る施工申請図書及び製作申請図書をそれぞれ作成し、工事監理者の確認をそれぞれ得た上、甲にそれぞれ提出しなければならない。
(12) 前号の規定は、設計図書の変更について第19条の定めるところに従って甲の承諾を得た場合に準用する。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第
55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなけれ
ばならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、当初の契約金額と変更後の契約金額の差が、500万円以下であり、かつ、当初の契約金額の100分の20に相当する金額以下の場合は、この限りでない。
6 甲は、すべての工事が完了した後、乙の請求により契約保証金を30日以内に還付しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに成果物(設計図書、施工申請図書・施工図書類及び完成図書その他この契約に関して甲の要求に基づき、作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベースをいい、設計業務にかかる未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含むものとする。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、設計業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社 会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を甲に提出しなければならない。
(権利処理)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条において「著作権等」という。)については、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物又は成果物を利用して完成した工事目的物(以下「本件建築物」という。)が著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権等は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。ただし、工事目的物の広報・説明用パンフレットその他入札説明書等に別段の定めがあるものについては、入札説明書が定めるとおり著作権の譲渡その他必要な権利処理を乙の責任で行う。
(2) 乙は甲に対し、次の各規定に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は次の各規定に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
ア 本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必
要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること、又は甲の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。
イ その他本事業の目的達成のために必要な範囲で成果物を自ら利用し、又は甲の委任した第三者をして利用させること。
(3) 乙は、甲に対し、次の各規定に掲げる本件建築物の利用を許諾する。ア 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
イ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(4) 乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
(5) 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
ア 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 イ 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
(6) 乙は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(7) 乙は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(8) 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
(9) 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項 のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾、確認又は協議
(2) 入札説明書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 入札説明書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関す
る指示
(5) この約款及び入札説明書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(6) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(7) 業務の進捗の確認、入札説明書等又は事業者提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示、承諾、確認又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除については、入札説明書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場その他業務遂行の現場に設置し、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者又は監理技術者
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 業務の技術上の管理を行う管理技術者
2 現場代理人は、工事に係るこの契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る契約金額の変更、工事に係る契約代金の請求及び受領、第12条第
1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、こ の契約に基づく工事に係る乙の一切の権限を行使することができるものとし、管理技術者は、設計業務に係るこの契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行うほか、第12条第1項の請 求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に 基づく設計業務に係る乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人又は管理技術者に
委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者並びに管理技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は、次のいずれかに該当するときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1) 現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき。
(2) 管理技術者又は乙の使用人若しくは第6条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
2 甲又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、入札説明書等に定めるところによる。入札説明書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、入札説明書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じな
ければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、入札説明書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、入札説明書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前二項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて入札説明書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、入札説明書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等により又は別段の協議により定める。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が入札説明書等の定めと異なり、又は使用
に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、入札説明書等に定めるところにより、工事又は成果品の完成、入札説明書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が入札説明書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(建設用地の確保等)
第16条 甲は、建設用地を乙が工事の施工上必要とする日(入札説明書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された建設用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、入札説明書等の変更等によって建設用地が不用となった場合において、当該建設用地に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該建設用地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は建設用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、建設用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修
復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、自己の責任で設計図書に適合するよう工事の施工部分を自ら改造し甲に報告するほか、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 入札説明書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 入札説明書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、
あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、入札説明書等、事業者提案又は設計図書を訂正する必要があるもの
(2) 入札説明書等については甲が行い、事業者提案及び設計図書については甲の指示に基づき乙が自ら又は設計企業をして行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、入札説明書等、事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴うもの
入札説明書等については甲が行い、事業者提案及び設計図書については甲の指示に基づき乙が自ら又は設計企業をして行う。
(4) 第1項第4号又は第5号に該当し入札説明書等、事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴わないもの
入札説明書等については甲が行い、事業者提案及び設計図書については甲と乙とが協議の上甲の指示に基づき乙が自ら又は設計企業をして行う。
5 前項の規定により入札説明書等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、その一切の費用は乙が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において当該訂正又は変更が入札説明書等の記載に起因するときその他甲の責に帰すべきときは、甲は、必要があると認められる限り工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条第5項の定めるところに従って入札説明書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して又は設計図書の変更内容を乙の創意工夫に委ねて、設計図書の変更を請求することができる。この場合、その一切の費用は乙が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において、かかる設計図書の変更の請求が入札説明書等の記載に起因するときその他甲の責に帰すべきときは、甲は、必要があると認められる限り工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を甲に提出し、甲の確認を得るものとする。この場合において、かかる設計図書の変更が入札説明書等の記載に起因するときその他甲の責に帰すべき場合でない限り、工期若しくは契約金額の変更は行われないものとし、かつ、乙が被る損害、費用等は乙が負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 建設用地の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工その他契約の履行(設計業務を含む。本条において同じ。)を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事その他この契約の履行の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工その他この契約の履行を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工その他この契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事若しくは設計その他の業務の続行に備え工事現場その他この契約の履行場所を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第22条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第25条 契約金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、
契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更)
第31条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第2
6条から第28条まで、前条又は第34条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等を変更し又は設計図書及び事業者提案の変更を請求することができる。この場合において、入札説明書等並びに設計図書及び事業者提案の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 乙は、工事目的物毎に、その工事を完成したときは、入札説明書等、事業者提案及び設計図書の定めるところにより、検査及び試験、試運転及び運転指導その他入札説明書等及び事業者提案が定める手続を履践の上、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査試験、試運転、運転指導、引渡性能試験その他入札説明書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験及び検査等(以下便宜上「検査」という。)を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができ
る。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(契約代金の支払い)
第33条 乙は、工事目的物毎に、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、当該工事目的物に係る契約代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 甲は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、契約金額の100分の40(ただし、3億円を上
限額とする。)以内の前払金の支払いを、契約日から15日以内に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、契約金額の100分の20(ただし、
1憶5千万円を上限額とする。)以内の中間前払金の支払いを甲に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 乙は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の100分の
40(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは100分の60)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内かつ上限額を超えない範囲で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第3
7条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の100分の50(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは100分の60)を超えるときは、乙は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 乙は、前払金をこの工事の設計費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第38条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては入札説明書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約代金相当額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から30日以内に、乙の立会いの上、入札説明書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約代金相当額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約代金相当額×(1-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「契約代金相当額」とあるのは「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、甲が入札説明書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部
分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中
「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約代金の額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る契約代金の額=
指定部分に相応する契約代金の額×(1-前払金額/契約金額)第40条から第42条まで 削除
(第三者による代理受領)
第43条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、工事の設計に起因するか又は工事の施工に起因するかに応じて、入札説明書等の定めるところにより、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第46条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本契約第14条第3項の定めるところに従って甲が基本契約を解除した場合は、この限りでない。
(甲の催告による解除権)
第47条 甲は、乙又はその現場代理人その他の使用人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、又は、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号又は第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 建設業法第28条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたとき。
(7) 甲の監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(8) 第7条の2第1項各号に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結したとき。ただし、第7条の2第2項に規定する場合を除く。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、関係法令又はこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)
第48条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他設計業務の履行を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他設計業務の履行が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(7) 契約の目的物(成果物を含む。)の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業者提案に定める設計図書の納期を徒過したことより工期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が基本契約第14条第3項第1号に定めるいずれかに該当するとき。
(12) 甲が基本契約を解除したとき(基本契約第14条第6項の規定により甲が解除したとみなされる場合を含む。)。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 契約代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る契約代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に
基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
第51条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第52条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条又は第19条の規定により入札説明書等又は設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき
(2) 第20条の規定による工事の施工その他この契約の履行の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 甲の責に帰すべき事由により乙が基本契約を解除したとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約を解除することができない。
(解除に伴う措置)
第54条 甲は、この契約がすべての工事の完成前に解除された場合においては、成果物又は工事目的物の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物又は工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において、建設用地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、建設用地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は建設用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、建設用地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 すべての工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第55条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) いずれかの工事を当該工事に係る工期内に完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条の規定により、すべての工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10
0分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為による解除)
第55条の2 甲は、乙がこの契約に関して、基本契約第 14 条第3項第2号に定めるいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により甲が契約を解除した場合においては、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときには、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第2項に規定する法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(賠償額の予定等)
第55条の3 乙は、基本契約第14条第3項第1号に定めるいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 基本契約第14条第3項第1号①又は②のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月1
8日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
(2) 基本契約第14条第3項第1号③のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が、この契約及びこの契約に係る変更契約による契約金額の100分の20に相当する額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときには、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第2項に規定する法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
第56条 乙は、甲が次の各号いずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるとき又はこの契約以外の特定事業契約に基づき甲から損害を賠償されたときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅ
ん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から入札説明書等に定める期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、入札説明書等に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検 査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該 検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた 日から入札説明書等に定める期間が経過する日まで請求等をすることができるほか、入札説 明書等に別段の定めがある場合には、当該定めに従うことを求めることができるものとする。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。ただし、入札説明書等に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険
(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(相殺)
第58条の2 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と乙が甲に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、甲は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(あっせん又は調停)
第59条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第
3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第62条 工期中に法令変更(法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は乙に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。)が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い事業者提案若しくは設計図書の変更、工事の施工部分の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、事業者提案若しくは設計図書の変更、工事の施工部分の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、法令変更の施行その他効力発生までに対応措置についての合意が成立しない場合又は当該合意の成立が見込めないとの合理的判断に基づき甲の協議打切り(協議開始後60日を経過している場合に限る。)若しくは乙による一方的協議拒絶のいずれかがあった場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い工事の設計、施工その他この契約の履行を継続するものとし、この場合の増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次の各号に定める法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 工事の設計、施工その他この契約の履行に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、工事の設計、施工その他この契約の履行に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次の各号に定める法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号アに定める法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イに定める法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 甲又は乙は、法令変更により、工事の設計、施工その他この契約の履行の実施が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
(補則)
第63条 この約款に定めのない事項については、基本契約の定めるところに従い、基本契約に定めがない事項については関係法令及び宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)の規定によるほか、基本契約第7条第3項に基づき必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。