特約名 特約の概要 付帯条件等 故意・重過失損害補償特約 普通保険約款で補償されない大規模修繕工事業者等の故意・重過失に係る損害について、大規模修繕工事業者の倒産等の場合に限定して補償する特約 発注者が宅地建物取引業者以外の場合に自動付帯 共同企業体(ジョイントベンチャー)に関する特約 共同企業体を構成する事業者が、連名によって1つの保険契約を締結する場合の取扱い等を規定した特約 JV事業者として被保険者追加の通知があった場合に自動付帯
2020年
あんしん大規模修繕工事瑕疵保険 6月版
契約内容のご案内
(住宅瑕疵担保履行法第19条第2号基づく保険)
D2001904004・D2002004005
2020年
6月版
あんしん大規模修繕工事瑕疵保険
契約内容のご案内
(住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づく保険)
ご契約の概要 ついて~契約概要~
この「ご契約の概要ついて~契約概要~」は、弊社の大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約「あんしん大規模修繕工事瑕疵保険」の内容をご理解いただくため特重要な事項を説明したものです。必ずご一読のうえ、内容をご確認いただき大切保管くださいますようお願いいたします。
なお、本書面は、ご契約関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細つきましては普通保険約款・特約等を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点ついては、取次店または弊社までお問い合わせください。
1 商品の名称
大規模修繕工事瑕疵担保責任保険
愛称:あんしん大規模修繕工事瑕疵保険
2 商品の仕組み
➀大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約は、「普通保険約款・特約」が適用されます。普通保険約款では、保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いしない場合(免責事由)など、保険契約の内容を規定しています。
➁この保険は、大規模修繕工事を請け負い施工した大規模修繕工事業者が、大規模修繕工事を実施した部分の瑕疵起因して、発注者対して交付した保証書基づき負担する瑕疵担保責任を履行することよって被る損害を補償する保険です。
➁保証書交付
大規模修繕 ③修補等請求 発注者
工事業者
⑤修補等 瑕疵 ( ⑦ (⑧
➀ ④ ⑥ xx x
x
x x
保 保 保 模険 模険
修 修
険 険 険 繕金 繕金
料 金 金 工の 工
事 事の
等 請 支 業直 業直
者
求 払 倒接 者接
倒
産請 産支
xx 払
等 時
) 等
)
xxxxxx保証
補償内容の詳細つきましては「4 補償内容」をご確認ください。
➀大規模修繕工事業者が、保険料等を支払います。
➁大規模修繕工事業者が、発注者 対して保証書を交付し、大規模修繕工事おける瑕疵担保責任を負担することを保証します。
③保険期間中事故が発生した場合、発注者は、保証書 基づき、大規模修繕工事業者 対して修補等の請求を行います。
④大規模修繕工事業者は、保証書基づき、修補等 ついて検討し、保険金をお支払いできる事由該当する場合 は、弊社保険金の請求を行います。
⑤大規模修繕工事業者が修補等を行います。
⑥弊社は、大規模修繕工事業者が修補等を実施した後、大規模修繕工事業者 保険金をお支払いします。
⑦大規模修繕工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお保証書基づく瑕疵担保責任を履行しない場合で、保険金をお支払いできる事由
該当する場合は、発注者は、弊社 直接保険金の請求を行います。
⑧上記⑦の場合、発注者は弊社より直接保険金の支払いを受けることができます。
保険の仕組み
3 保険の対象となる部分
この保険の対象となる大規模修繕工事は、大規模共同住宅(※1)の共用部分を対象とする修繕工事をいい、下表のうち、大規模修繕工事を実施した部分が保険の対象となる部分(保険対象部分)(※2)です。
部分の詳細 | |
構造耐力上主要な部分 | 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材 |
雨水の浸入を防止する部分 | 屋根、外壁またはこれらの開口部設ける戸、枠、その他の建具 雨水用の排水管のうち住宅の屋根や外壁の内部または屋内ある部分 |
給排水xx | 給水管、給湯管、排水管、汚水管 |
灯油xx | 灯油設備接続された灯油管、温水管、熱媒管 |
給排水設備 | 受水槽、揚水ポンプ、加圧・減圧ポンプ、高架水槽、貯湯式電気温水器、雑排水ポンプ、湧水排水ポンプ、汚水ポンプ、桝 |
灯油設備 | 灯油タンク、灯油ボイラー、灯油ポンプ、検針盤、給湯用熱交換器 |
電気設備 | 受変電設備、配線、開閉器盤、動力盤、分電盤、照明設備、排熱ファン、自動ドア設備、避雷設備、電気自動車等充電設備、テレビ共同受信設備、 |
ガス設備 | ガス配管、中継遮断弁 |
※1 延床面積500㎡以上または階数が4以上(地階を含みます。)の共同住宅をいいます。
※2 特約を付帯することより、xxx発電設備、外壁設置されたタイル、新設手すり・柵、防錆塗装の鉄部、外壁塗られた塗膜ついても保険対象部分とすることができます。
4 補償内容
(1)保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
➀ 保険対象部分の瑕疵起因して、保険対象部分以下のいずれかの保険金の支払対象となる事由が生じた場合、大規模修繕工事業者が発注者対して交付した保証書基づく瑕疵担保責任(※)を負担することよって生じた損害ついて、保険金をお支払いします。
※住宅あんしん保証所定の標準保証書定める範囲の瑕疵担保責任限ります。
保険対象部分 | 保険金の支払対象となる事由 |
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと |
給排水xx、灯油xx | 通常有すべき性能または機能を満たさないこと |
給排水設備、灯油設備、電気設備、ガス設備 | 機能が失われること |
➁ 大規模修繕工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者対して直接保険金をお支払いします。(直接請求)
(2)お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金は次のとおりとし、弊社の承認を得て支出した費用等限ります。詳細は普通保険約款の「損害の範囲」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金の概要 |
修補費用・損害賠償保険金 | 瑕疵担保責任の履行基づいて支出する修補等の費用または損害賠償x xxx、実際保険対象住宅を修補する場合要する費用を限度とします。 |
争訟費用保険金 | 瑕疵担保責任関する解決のため支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁、示談要した費用 |
求償権保全費用保険x | x規模修繕工事業者が第三者対して損害賠償その他の請求権を有する場合、その権利の保全または行使ついて必要な手続きを行うため 要した費用 |
事故調査費用保険金 | 修補が必要な範囲、修補の方法、修補の金額を確定するため調査要した費用 (事故の原因の調査要した費用は対象外です。) |
仮住まい費用保険金 | 保険対象住宅の修補期間中転居を余儀なくされた住宅居住者から請求を受けた宿泊費用、住居賃借費用、転居費用 |
駐車場賃借費用保険金 | 保険対象住宅を修補する際の足場の設置伴い、駐車場施設からの車の移動を余儀なくされた住宅居住者から請求を受けた駐車場賃借要した費用 |
(3)保険金をお支払いしない主な場合
次 掲げる事由 より生じた損害(※) ついては、保険金をお支払いしません。 ※これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。
➀大規模修繕工事業者(すべての下請負人を含みます。)またはそれらの者と雇用関係のある者の故意または重大な過失
➁発注者の故意または重大な過失
③洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻もしくは豪雨またはこれら類似の自然変象
④火災、落雷、破裂または爆発、車両または航空機の衝突、労働争議等の偶然または外来の事由
⑤土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または土地造成工事の瑕疵
⑥保険対象部分の虫食い・ねずみ食い、保険対象住宅の性質よる結露、瑕疵よらない保険対象住宅の自然消耗等
⑦保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
⑧大規模修繕工事業者が不適当であることを指摘したもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵
⑨保険期間開始後の増築・改修・修補(事故よる修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
⑩正当な理由のない修補の遅延
➃保険対象住宅採用された工法伴い通常生じ得る雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
⑫大規模修繕工事伴い設置、更新、修繕された機器等または設備自体の不具合
⑬灯油xxの瑕疵より、通常有すべき性能または機能を満たさないことよって発生した波及損害
⑭給排水設備、灯油設備、電気設備、ガス設備の瑕疵より、設備の機能が失われたことより発生した波及損害
⑮給排水設備、灯油設備、電気設備、ガス設備の製造業者または販売業者が法律上または契約上の責任より負担すべき瑕疵
⑯(「xxx発電設備工事実施部分補償特約」付帯の場合)発電性能の未達、その他発注者が意図した効能・性能の不発揮
④地震もしくは噴火またはこれらよる津波
⑱大規模工事業者と発注者の間、住宅あんしん保証所定の標準保証書の規定を超える約定がある場合、その約定よって定められた契約上の責任
⑲保険金を支払った場合おいて、その事故と同一の原因よる瑕疵。
○ 上記の他も保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款の「保険金を支払わない場合」記載されていますのでご参照ください。
5 保険期間
➀保険期間は、大規模修繕工事を含む工事請負契約で約定したすべての工事を完了した日から起算して5年間(※)となります。
※特約が付帯された場合、保険対象部分ごと保険期間が異なる契約があります。「6 主な特約の概要」をご参照ください。
➁工事の完了日は、発注者が工事完了ついて承諾したことを証する「工事完了確認書」記載された日付とします。
③保険期間が始まった後でも、保険契約の締結前または保険料領収前発見された事故ついては、保険金をお支払いしませんのでご注意 ください。なお、この保険契約は、最終現場検査を実施した日(現場検査で指摘事項があった場合は、指摘事項の是正完了日) 締結します。
6 主な特約の概要
この保険契約では、次の特約を付帯することができます。詳細は、取次店または弊社までお問い合わせください。特約の付帯の有無については、保険証券および保険付保証明書の「特約」欄をご確認ください。
〇条件に合致した場合に自動付帯される特約
特約名 | 特約の概要 | 付帯条件等 |
故意・重過失損害補償特約 | 普通保険約款で補償されない大規模修繕工事業者等の故意・重過失に係る損害について、大規模修繕工事業者の倒産等の場合に限定して補償する特約 | 発注者が宅地建物取引業者以外の場合に自動付帯 |
共同企業体(ジョイントベンチャー)に関する特約 | 共同企業体を構成する事業者が、連名によって1つの保険契約を締結する場合の取扱い等を規定した特約 | JV事業者として被保険者追加の通知があった場合に自動付帯 |
〇保険申込時に付帯するか選択できる特約
特約名 | 特約の概要 | 保険期間 |
手すり・柵・鉄部補償特約 | 手すり・柵の新設工事部分、手すり等への防錆工事部分が通常有すべき安全性を満たさない場合に補償対象とする特約 | 2年間 |
xxx発電設備工事実施部分補償特約 | 保険対象部分の電気設備にxxx発電設備を含める特約 | 5年間 |
外壁塗膜補償特約(※1) | 外壁に塗装した「塗膜」が著しい膨れ、剝がれ、割れにより社会通念上必要とされる性能を満たさない場合に補償対象とする特約 | 5年間 |
タイル剝落補償特約(保険期間5年用) | 外壁のタイル設置工事に起因して保険対象部分のタイルが剝落した場合に補償対象とする特約 | 5年間 |
タイル剝落補償特約(保険期間10年用) | 10年間(※2) | |
防水工事実施部分保険期間延長特約 (標準型) | 防水工事実施部分(※3)が防水性能を満たさない場合の保険期間を延長する特約 | 10年間(※2) |
給排水xx工事実施部分保険期間延長特約 | 給排水xx工事実施部分が通常有すべき性能または機能を満たさない場合の保険期間を延長する特約 | 10年間(※2) |
xx・設備に関する保険対象工事の除外に係る特約(※1) | 給排水xx、灯油xx、給排水設備、灯油設備、電気設備、ガス設備を補償対象外とする特約 | 5年間 |
※1 この特約を付帯するには、一定の要件を満たす必要があります。詳細は弊社までお問合せください。
※2 保険期間を10年とする場合は、設計施工基準に規定するこれらの特約の付帯に応じた基準で工事を実施する必要があります。
※3 次のいずれかの部分全体に対して防水に係る修繕工事を実施した場合に限ります。
➀勾配屋根 ➁陸屋根の屋上部分(バルコニーを除く) ③乾式外壁仕上げの外壁
7 支払限度額と免責金額
(1)支払限度額
➀1契約当たりの支払限度額
大規模修繕工事の請負契約の請負金額に応じて決定(1,000万円~5億円)
1契約当たりの支払限度額(保険期間を通じてお支払いするすべての保険金の通算限度額)
➁1事故当たりの支払限度額
保険金の種類 | 1事故当たりの支払限度額(上記➀の支払限度額の内枠で実費払) |
事故調査費用保険金 | 修補費用・損害賠償保険金の額の10%(※)または200万円のいずれか小さい額 ※この金額が10万円以下の場合は10万円 |
仮住まい費用保険金 | 1住戸当たり50万円 |
駐車場賃借費用保険金 | 1車当たり5万円 |
③同一事業年度(4月1日から1年間)の支払限度額
項目 | 同一事業年度の支払限度額 |
1事業者当たりの支払限度額 | 合計保険金額(※1)の10%または10億円のいずれか大きい額 |
保険期間中支払限度額(※2) | 30億円 |
同一事業年度支払限度額 (※3) | 30億円 |
※1 同一事業者が同一事業年度に弊社と締結したすべての大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約とリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約の保険金額の合計額
※2 弊社が同一事業年度に締結したすべての大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約およびリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約により保険期間を通じてお支払いする保険金の通算限度額
※3 弊社が締結したすべての大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約およびリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約において、同一事業年度に報告がなされた事故にお支払いする保険金の通算限度額
(2)免責金額および縮小てん補割合
この保険契約においては、次のとおり、1事故当たりの免責金額および縮小てん補割合が適用されます。
保険金の種類 | 1事故当たりの免責金額 | 縮小てん補割合 | |
右記以外 | 直接請求の場合 | ||
修補費用・損害賠償保険金 | 10万円 | 80% | 100%(※) |
争訟費用保険金 | |||
求償権保全費用保険金 | 適用なし | ||
事故調査費用保険金 | 適用なし | ||
仮住まい費用保険金 | |||
駐車場賃借費用保険金 |
※発注者が宅地建物取引業者である場合は、縮小てん補割合は80%となります。
(3)支払保険金の計算式
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
( 修補費用・損害賠償保険金+ 争訟費用保険金- 免責金額 )× 縮小てん補割合 +
●求償権保全費用保険金 ●事故調査費用保険金
●仮住まい費用保険金 ●駐車場賃借費用保険金
8 告知義務・通知義務
(1)告知義務
大規模修繕工事業者には、保険契約申込時に弊社が定める重要な事項(告知事項)について事実を正確に申告していただく告知義務があります。告知事項が事実と相違している場合や事実が記載されていない場合は、保険金をお支払いしないことがありますので、十分にご確認の上、申告してください。
次の項目または提出書類に記載された内容が告知事項の対象となります。
<告知事項>
対象となる書類・資料 | 告知事項 | 告知事項の例 |
保険契約申込書(※) | 住宅情報等に関する事項 | 所在地、工事請負金額 など |
「告知事項」と明示された事項 | 他の保険契約等の有無 | |
改善結果報告書報告書 | 改善結果報告に関する事項 (検査で指摘があった場合) | 改善結果報告に関する一切の内容 |
保険証券発行申請書 | 住宅情報に関する事項 | 工事完了日、発注者の宅地建物取引業者該当 |
請負契約書 | 請負契約に関する事項 | 発注者の氏名、契約の目的物の用途 など |
図面またはそれに代わる資料等 | 保険対象工事に関する事項 | 保険対象工事の範囲と内容、見積書、施工要領書 など |
認定団体検査員が実施した検査の結果およびその認定団体検査員に関する事項 (認定団体の場合) | 検査チェックシート、検査写真、検査員の資格 など | |
設計施工基準に関する事項 | 設計施工基準に定められた内容または仕様 など | |
その他弊社が提出を求める資料 | 工事完了に関する事項 | 工事完了確認に関する一切の内容 |
※追加記入書、確認シートがある場合はそれらを含みます。
(2)通知義務
保険契約締結後に、通知事項に変更が生じた場合は、遅滞なく弊社までご通知ください。また、これら変更事由の発生から弊社がその通知を承認するまでの間に発生した事故に対して保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご注意ください。
<通知事項>
通知事項 | 通知を有する場合 |
他の保険契約等 | 他の保険契約等の有無等の変更 |
請負契約に関する事項 | 発注者の氏名の変更 など |
図面それに代わる資料等 | 記載された告知事項の変更 |
(3)その他ご連絡いただきたい事項
次の場合の事項の変更等についてもご契約内容の変更が必要になるので、遅滞なく弊社までご連絡ください。
その他ご連絡をいただきたい事項 | 連絡を有する場合 |
大規模修繕工事業者情報 | 社名変更、住所または連絡先変更(電話・メールアドレス等)合併・会社分割・相続に伴う大規模修繕工事業者の変更 |
住宅情報 | 住居表示の変更、合併・会社分割・相続に伴う発注者の変更 |
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、弊社の大規模修繕工事瑕疵担保責任保険について、被保険者にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。必ずご一読のうえ、内容をご確認いただき大切に保管くださいますようお願いいたします。なお、本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約等を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点については、取次店または弊社までお問い合わせください。
1 保険料および検査手数料について
5 故意・重過失の場合における取扱い
●検査手数料に係る消費税の適用税率が変更となった場合は、その変更により生じた差額を追加請求または返戻いたします。
●保険始期日の前日までに保険契約の申込みの取下げを行う場合は、保険料および未実施の検査に係る検査手数料を返戻します。
2 現場検査について
●検査の結果「指摘事項あり」となった場合は、指摘が是正されなければ保険に加入することはできません。
●現場検査は保険契約の締結を目的とした検査であり、検査実施後に発行される検査完了証は保険対象住宅の性能を評価し、表示するものではありません。また、現場検査により、保険対象住宅に瑕疵がないことを保証するものではありません。
●この保険契約では、保険金をお支払いしない事由のうち「大規模修繕工事業者または大規模修繕工事業者と雇用契約のある者の故意または重大な過失」により生じた損害については、発注者に対して保険金をお支払いしません。
●しかしながら、「故意・重過失損害補償特約」が付帯された保険契約の場合で、大規模修繕工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しないときは、発注者に対して直接保険金をお支払いします。
6 保険協会審査会への審査の請求について
●故意・重過失により生じた損害については「住宅リフォーム発注者等救済基金」から保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額が、「住宅リフォーム発注者等救済基金」の残高を超える場合には、保険金の額が削減されることがあります。
3 事故が発生した場合の手続
●保険対象住宅に事故に該当すると思われる不具合を発見した場合は、発注者は直ちに大規模修繕工事業者に、また大規模修繕工事業者は直ちに弊社または取次店にご連絡ください。
●弊社への連絡の後、大規模修繕工事業者は当該事象が標準保証書に基づき負担すべき事由に該当するかの調査を実施していただき、その結果を所定の書面等にて弊社へご通知ください。
●弊社は、大規模修繕工事業者から通知を受けた後、速やかに必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、大規模修繕工事業者に所定の事項について記載した書面を弊社にご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や書面に故意に事実と相違することを記載した場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
●あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行ったり、賠償金等を お支払いになったりした場合は、その一部または全部について保険 金をお支払いしない場合がありますので、修補や賠償金の支払いに あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますよ う、お願いします。なおこの保険では、弊社が大規模修繕工事業者 に代わって発注者と示談交渉を行う示談代行サービスはありません。
4 保険金請求に関する取扱い(大規模修繕工事業者の倒産時等の取扱い)
●保険対象住宅に事故が発生した場合、瑕疵担保責任を負う大規模修繕工事業者が修補等の履行のために要する費用については弊社に保険金を請求することができます。ただし、大規模修繕工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合、発注者は、弊社に対して直接保険金の支払いの請求をすることができます。その場合、弊社は、大規模修繕工事業者が瑕疵担保責任を負担すべきであった損害の範囲内で、発注者に保険金をお支払いします。
●直接請求の場合の縮小てん補割合は100%(※)となり、この保険で支払われない免責金額(自己負担額)については、発注者の負担となります。
※ただし、発注者が宅地建物取引業者である場合には、縮小てん補割合は80%となります。
●この保険契約の保険金支払いに関して弊社と紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置された保険協会審査会に審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますので、ご確認ください。
【審査を請求するための条件】
(1) 弊社に事故通知をした日から原則2ケ月を経過している必要があります。
(2)保険協会審査会への申請料は50,000円(消費税別)となります。ただし、発注者からの請求の場合の申請料は10,000円(消費税別)となります。
(3) 個人情報を含む契約情報を弊社から保険協会審査会へ提供させていただくことに同意していただく必要があります。
●弊社は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見に従います。
●保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
【連絡先】
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会審査会窓口
(保険協会審査会に関する専用窓口)電話:00-0000-0000
(受付時間:月~金 9:00~17:30/土日・祝日、年末年始等は休み)
【ご注意いただく点】
上記の紛争に関する内容以外のご相談は、受付しません。
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、弊社の大規模修繕工事瑕疵担保責任保険ついて、被保険者とって不利益となる事項など、特ご注意いただきたい事項を記載したものです。必ずご一読のうえ、内容をご確認いただき大切保管くださいますようお願いいたします。なお、本書面は、ご契約関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細つきましては、普通保険約款・特約等を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点ついては、取次店または弊社までお問い合わせください。
10 保険証券・保険付保証明書ついて
7 住宅あんしん保証が破綻した時の取扱い
弊社の経営が破綻した等より保険法人の指定を取り消された場合は、弊社の保険等の業務はその全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人引き継がれます。
●保険証券は、保険契約の内容を記載したものです。必ず、内容をご確認のうえ大切保管してください。
●大規模修繕工事業者は、弊社から保険付保証明書の交付を受けた場
合は、速やか発注者交付してください。
8 約款の変更
●次掲げるいずれかの場合(法令等が改正される場合を含みます。) は、普通保険約款・特約の内容を変更することより、契約の内容を変更することがあります。
(1) 普通保険約款・特約の変更が、被保険者の一般の利益適合する場合
(2) 普通保険約款・特約の変更が、保険契約をした目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らして合理的なものである場合
●普通保険約款・特約を変更する場合は、変更内容、変更時期を事前 弊社のホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)で掲示する等の方法より周知いたします。
9 個人情報の取扱い
弊社は、皆様からお預かりした大事な個人情報を次のとおり取扱います。
(1)個人情報の利用目的
弊社は、個人情報を次の目的のため利用します。これらの目的のほか利用することはありません。
➀ 保険契約の引受の審査および履行(保険金のお支払い)、契約の維持管理
➁ 本保険契約以外の保険・保証契約・金融制度等の商品・サービス (関連会社・提携会社が取扱う商品・サービスを含む。)のご案内・ご提供や引受の審査およびこれらの業務の履行、契約の維持管理
(2)個人情報の提供
弊社は、次の場合を除いて、個人情報を第三者提供することはありません。
➀ あらかじめ、ご本人が同意されている場合
➁ 法令基づく場合
③ 個人情報の利用目的の達成必要な範囲内おいて、業務委託先 (取次店、検査機関を含みます。)、住宅瑕疵担保責任保険協会、再保険引受先(損害保険会社等)等の第三者提供する場合
④ 弊社グループ会社等との間で共同利用を行う場合 (3)個人情報の委託
個人情報の利用目的の達成必要な範囲内おいて、取次店・検査機関等皆様の個人情報を委託します。その場合、個人情報保護の観点から信頼できる先委託します。
(4)個人情報の取扱い
詳細ついては、弊社ホームページ「個人情報の取扱いついて」をご覧ください。
【この保険関するお問い合わせ先】
○ この保険関するお問い合わせ・相談等や、事故が発生した場合ついては、取次店または弊社までご連絡ください。
株式会社住宅あんしん保証
〔一般的なお問い合わせ・ご相談〕
電話番号:00-0000-0000(受付時間:平日 9:00~17:30)
〔お客様相談室〕
電話番号:00-0000-0000(受付時間:平日 9:00~17:30)
〔事故の受付窓口〕
平日 電話番号:00-0000-0000(受付時間:平日 9:00~17:30)休日 電話番号:0000-000-000(受付時間:土日・祝 9:30~17:30)
取次店(お問い合わせ先):
D-650-2006-10