第1条 本協定は、民間収益事業予定者がPFI 事業の入札において応募者グループとして選定されたことを確認し、県と民間収益事業予定者との間の民間収益事業の実施に 係る事業用定期借地権設定契約(以下「事業用定期借地権設定契約」という。)締結のための県及び民間収益事業予定者の双方の協力、その他民間収益事業の円滑な実施に必要 な諸手続について定めることを目的とする。