Contract
委 託 契 約 書 (案)
委託業務の名称 令和5年度(上期)xxなバス旅印刷物製作業務委 託 期 間 契約締結の日から令和5年3月3日まで
委 託 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので,委託金額に110分の10を乗じて得た額である。
契約保証金
仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは,上記業務(以下「委託業務」)を委託することについて,次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は,別紙仕様書により,頭書の委託金額で,頭書の委託期間内に頭書の委託業務を完了するものとする。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様事項が生じたときは,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,前項ただし書による場合のほか,売掛債権担保融資保証制度の利用に当たり,債権担保を目的として,信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛債権を譲渡(根保証によるものを除く。)することができる。
3 前項に基づいて受注者が売掛債権の譲渡を行った場合,発注者の対価の支払による弁済の効力は,発注者が,財務規則(昭和39年xx県規則第7号)第50条第1項の規定に基づき,出納執行者に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
4 発注者は,この契約の成果品を自由に使用し,又はこれを使用するため,その内容等を変更することができるものとする。
(著作権の権利の処理)
第3条 受注者は,委託業務の実施に当たり,第三者が有する著作権,特許xxの排他的権利を侵害してはならない。
2 受注者が,前項の規定に反したことにより発注者が損害を受けた場合は,発注者は受注者に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は,本契約を履行するに際し,第三者の著作権,特許権その他の権利を使用する場合は,その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし,発注者がその方法を指定した場合は,この限りでない。
2 受注者は,本契約を履行するに際し,受注者の著作権,特許権その他の権利を使用する場合は,発注者の必要な範囲において使用することを許諾するものとする。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は,委託業務の処理について,その全部又は一部を他に委託し,又は請け負わせてはならないものとする。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
(委託業務の調査等)
第6条 発注者は,必要に応じ,委託業務の処理状況について調査を行い,及び受注者に報告を求めることができるものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は,必要に応じ,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において,委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(委託期間の延長)
第8条 受注者は,受注者の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,受注者は発注者に対してその理由を付し,委託期間の延長を求めることができるものとする。ただし,その延長日数は,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(損害による必要経費の負担)
第9条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は,受注者が負担するものとする。ただし,発注者の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は,発注者が負担するものとし,その額は発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は,委託業務を完了したときは,遅滞なく,業務完了報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は,前項の業務完了報告書を受理したときは,これを受理した日から10日以内に成果品の検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果,不合格又は疑義を生じ,成果品について補正又は再調査の必要があるときは,受注者は遅滞なく当該補正又は再調査を行い,発注者に補正又は再調査完了の届け
を提出して再び検査を受けるものとする。この場合,再検査の期日については前項の規定を準用するものとする。
4 受注者は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(委託金の支払)
第11条 受注者は,前条第4項の規定により,成果品を発注者に引き渡したときは,発注者に対して委託金の支払を請求するものとする。
2 発注者は,前項の支払請求書を受理したときは,その受理した日から30日以内に,受注者に委託金を支払わなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(履行遅滞の違約金)
第13条 受注者は,その責めに帰する理由により,委託期間内に委託業務を完了することができない場合は,発注者に対し,委託金について遅滞日数に応じ,年2.5%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。
(契約の解除)
第14条 発注者は,次のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者の責めに帰する理由により,委託期間内に委託業務を完了することができないと認められるとき。
(2) 受注者が,この契約に違反し,又は不完全な履行をしたとき。
2 前項の場合,発注者は受注者に対して委託金を支払わず,及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第15条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は,受注者の行為とみなす。
(1) 受注者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し,関与する等これと関わりを持
つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の違約金)
第16条 受注者は,前2条の規定により,契約が解除された場合においては,委託金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(契約解除による損害賠償)
第17条 発注者は,第14条及び第15条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じたときは,受注者に対して,その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
2 受注者は,第14条及び第15条の規定により,契約が解除された場合において損害が生じても,発注者に対して損害賠償を請求できないものとする。
(個人情報の管理)
第18条 受注者は,本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
(合意管轄裁判所)
第19条 この契約に係る訴訟の必要が生じた場合は,発注者の本庁舎所在地を管轄する仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第20条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者が協議して決めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会会長 xx県知事 xx xx
xx者
別 記
個人情報取扱特記事項
本特記事項は,仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会(以下「発注者」という。)が発注する業務委託の実施に当たり,委託業務受注者(以下「受注者」という。)が個人情報の保護に関して,遵守すべき事項を定めるものである。
(基本的事項)
第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務(以下「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し,又はこの契約を解除された後においても,同様とする。
(個人情報管理責任者等)
第3 受注者は,業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め,書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合には,事前に書面により報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は,個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は,個人情報管理責任者の指示に従い,特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4 受注者は,個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め,あらかじめ発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,作業場所を変更する場合は,事前に発注者に報告しなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第5 受注者は,発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き,個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,業務を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第7 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し,又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい,毀損及び滅失の防止等)
第8 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者への周知等)
第9 受注者は,業務に従事している者に対して,在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと,及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。
(資料の返還等)
第 10 受注者は,業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料を,使用する必要がなくなった場合は,直ちにこれを発注者に返還するものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該指示方法によるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第 11 受注者は,業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の運搬)
第 12 受注者は,業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは,個人情報の漏えい,紛失又は滅失等を防止するため,受注者の責任において,確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の承諾)
第 13 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし,発注者が書面により承諾した場合を除き,第三者にその取扱いを委託してはならない。なお,再委託した業務を更に委託する場合以降も同様とする。
2 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。
3 前項の場合,受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(実地調査)
第 14 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用,管理状況等について,随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 15 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため,受注者に対して必要な指示を行い,並びに必要な事項の報告及び資料の提出を求めることができる。
(個人情報に関する取扱要領等の作成)
第 16 受注者は,個人情報の適切な管理を確保するため,業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し,発注者に報告しなければならない。
(事故発生時における報告)
第 17 受注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず,直ちに発注者に対して,当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発生場所,発生状況等を書面により報告し,発注者の指示に従うものとする。
2 発注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。