Contract
「LBT-103用モバイルルータ」サービス利用規約
2021 年 6 月 29 日版
NTTレンタル・エンジニアリング株式会社
「LBT-103用モバイルルータ」サービス利用規約
実施:令和3年6月29日
目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)........................................................3
第 2 条(本規約の変更)........................................................3
第 3 条(用語の定義)..........................................................3
第 4 条(本サービス)..........................................................4
第 5 条(本サービスの提供区域)................................................4
第 6 条(通信速度)............................................................4
第 7 条(通信の制限)..........................................................4
第 8 条(権利の譲渡制限等)....................................................4第2章 契約...........................................................................4第 9 条(契約の単位)..........................................................4
第 10 条(最低利用期間) ......................................................5
第 11 条(契約申込の方法).....................................................5
第 12 条(契約申込の承諾).....................................................5
第 13 条(契約者の義務又はサービス利用の要件).................................5
第 14 条(契約申込内容の変更).................................................6
第 15 条(権利の譲渡の禁止)...................................................6
第 16 条(契約者の地位の承継).................................................6
第 17 条(契約者の氏名等の変更の届出).........................................6第3章 禁止行為.......................................................................6第 18 条(営業活動の禁止)......................................................6
第 19 条(著作xx)...........................................................7利用中止等.....................................................................7第 20 条(利用中止)...........................................................7
第 21 条(利用停止)...........................................................7
第 22 条(利用の制限).........................................................8
第 23 条(本サービス提供の終了)...............................................8
第 24 条(契約者による解約)...................................................8
第 25 条(当社による解約).....................................................8第4章 料金..........................................................................9第 26 条(料金)...............................................................9
第 27 条(利用料金の支払義務).................................................9
第 28 条(割増金).............................................................9
第 29 条(延滞利息)..........................................................9
第 30 条(料金計算方法等)...................................................10
第 31 条(端数処理)..........................................................10
第 32 条(料金等の支払)......................................................10
第 33 条(料金の一括後払)....................................................10
第 34 条(消費税相当額の加算)................................................10
第 35 条(料金等の臨時減免)..................................................10第5章 損害賠償......................................................................11第 36 条(責任の制限)........................................................11
第 37 条(免責事項)..........................................................11第6章 個人情報の取扱................................................................12第 38 条(個人情報の取扱)....................................................12
第7章 雑則..........................................................................13第 39 条(利用に係る契約者の義務)............................................13
第 40 条(契約者の当社に対する協力事項)......................................13
第 41 条(除外事項)..........................................................14
第 42 条(法令に規定する事項)................................................14
第 43 条(準拠法)............................................................14
第 44 条(紛争の解決)........................................................14第 45 条(反社会的勢力の排除)................................................14第 46 条(モバイルルータ等の引き渡し・返還の費用負担)........................15第 47 条(xxxxxx)......................................................15第 48 条(モバイルルータ等の滅失・毀損)......................................15第 49 条(モバイルルータ等の返還)............................................16第 50 条(他の規約の遵守)....................................................16
【別紙 1(料金表)】............................................................18
【別紙 2(当社が別に定めることとする事項)】....................................18
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)
エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社(以下「当社」といいます。)は、「LB T-103用モバイルルータ」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「LBT-103遠隔操作セット」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、法令の規定に従い、本規約(別紙を含みます)を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、電子メールその他の当社が適切と判断する方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
① 電子メールの送信
② ダイレクトメール等の広告への表示
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
モバイルルータ | コンピュータなどの機器を携帯電話・移動体データ通信網を通じてインターネットへ接続ができる小型の通信機器。携帯電話網によるデータ通信機 能と Wi-Fi(無線 LAN)機能を内蔵し、両ネットワークの中継を行う |
SIM または SIMカード | 本サービス契約に基づき貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録することができるICカードであり、モバイルルータに挿入し、インターネット接続回線を確立するものである。 ・SIMカードのサイズ:nanoSIM ・SIMカードのタイプ:データ通信専用SIM |
表示端末 | 契約者が準備する以下の端末 ・ブラウザ(Chrome/Edge/Firefox 等)を介してモバイルルータ経由の端末を閲覧するスマートフォンやタブレット、ノート PC 等 |
インターネット接続 回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要 請により提供する機能。 |
第 4 条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。
第 5 条(本サービスの提供区域)
1 本サービスの提供区域は、携帯電話通信事業者の通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている移動通信端末が携帯電話事業者の通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
2 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 6 条(通信速度)
当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する移動通信端末、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 7 条(通信の制限)
1 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約規約の規定もしくは携帯電話事業者又は協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
2 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
第 8 条(権利の譲渡制限等)
1 契約者が本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は、本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第2章 契約
第 9 条(契約の単位)
当社は、SIMカードの利用ごとに、1 の本契約を締結します。
第 10 条(最低利用期間)
本サービスにおける最低利用期間は、12 か月とします。
第 11 条(契約申込の方法)
1 契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
2 申込者の居住地は、日本国内に限るものとします。
第 12 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、契 約者に対し内容確認のための連絡を実施します。当該連絡をもって本契約が成立するものとし、当該連絡された日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができ るものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 13 条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IPアドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2 本サービスにおいては、第 22 条(利用の制限)及び第 21 条(利用の停止)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
3 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端
末設備に関する接続試験、その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第 14 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 11 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 15 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 16 条(契約者の地位の承継)、で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 16 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 17 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 11 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への請求書の郵送をもって、規定する事項の変更を当社が受領していない旨の通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第3章 禁止行為
第 18 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 19 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第4章 利用中止等
第 20 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) インターネット接続回線を当社に対して提供する者の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 22 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(利用の停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 19 条(著作xx)及び第 39 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社が提供するモバイルルータの動作保証外の使い方を行い、かつ当社からの改善要望に対して利用方法の改善を実施しないとき。
(8) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、本サービスの利用を制限することがあります。
第 23 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 24 条(契約者による解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、契約終了希望日の2営業日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただいた上で、モバイルルータ及びSIMカードを当社指定の場所に返還頂き、返還された日をもって解約日とします。
第 25 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 23 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第5章 料金
第 26 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 1(料金表)に定めるところによります。
第 27 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、注文書に記載された利用開始日からモバイルルータ及びSIMカードが当社の指定する場所に返却されるまでの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙 1(料金表)に定める利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合 (2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ の状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービ スについての料金 |
2 契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 契約者は、第 10 条(最低利用期間)に満たない期間で本サービスを解約した場合、12 ヶ月分の利用料金から既に支払い済みの料金を除いた残額を解約精算金としてお支払いいただきます。
第 28 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いが
ない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 30 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 1(料金表)に定める料金について、料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
3 別紙 1(料金表)に規定する解約金は、利用期間に関わらず一括での支払いを要します。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 2(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 31 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 32 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する銀行口座への振り込みにて支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 33 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 34 条(消費税相当額の加算)
第 27 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 1(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 35 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定する
ホームページ等により、その旨周知を行います。
第6章 損害賠償
第 36 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 37 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、モバイルルータの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイルルータを提供するメーカーを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の損害について、第 36 条(責任の制限)第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 20 条(利用中止)、第 21 条(利用停止)、第 22 条(利用の制限)、第 23 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害につい ては、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各 国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
11 本サービスは、契約者が準備するインターネット回線品質等により、モニタリングの遅延等があります。また、これにより発生する損害については、当社は責任を負いません。
第7章 個人情報の取扱
第 38 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社及び委託会社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
第8章 雑則
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(3) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(4) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(6) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(7) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(8) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしない
(9) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。 (10)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行
為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(11)契約者は、モバイルルータ及びSIMカードを第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12)契約者は、モバイルルータ及びSIMカードを善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13)契約者は、モバイルルータ及びSIMカードに故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
2 契約者が、サポートの提供を受ける場合は、本条第 1 項に定める条件を満たしていただきます。
第 40 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力
を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 表示端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 表示端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 41 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 42 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と
密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為。
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第 46 条(モバイルルータ等の引き渡し・返還の費用負担)
モバイルルータ及びSIMカードの引き渡し、及び返還に係わる輸送費等の諸費用は、契約者の負担とします。
第 47 条(メンテナンス)
契約者は当社が必要かつ相当と認めた場合には、使用中の物件をメンテナンス済みの物件と交換できるものとします。
第 48 条(モバイルルータ等の滅失・毀損)
契約者の責に帰すべき事由によりモバイルルータ及びSIMカードを滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、契約者は当社に対し代替品(新品)の購入代金相当額(新規調達に必要となる事務手数料等を含む)、または修理代金相当額を損害賠償金として支払います。
第 49 条(モバイルルータ等の返還)
1 本契約の解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合、契約者は当社に対し、直ちにモバイルルータ及びSIMカードを当社の指定する場所に返還します。
2 契約者が、第 24 条に定めるところにより解約希望日を申し出たにも関わらず、事前に当社に申し出ることなくモバイルルータ及びSIMカードを返還しなかった場合には、契約者は解約予定日の翌日からモバイルルータ及びSIMカードが返還された日までのサービス料相当額を当社に支払います。
第 50 条(他の規約の遵守)
1 契約者は、本サービス利用にあたり本利用規約に加え、当社「レンタル約款」を遵守することとします。
「レンタル約款」
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxx
2 本規約の記述内容と当社「レンタル約款」の記述内容に齟齬がある場合は本規約が優先されます。
附 則(令和 3 年 6 月 29 日 本経企 第 21-12 号)
(実施期日)
1 この利用規約は、令和 3 年 6 月 29 日から実施します。
【別紙 1(料金表)】
項 目 | スーパーレンタル(円/月) | |||
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
LBT-103遠隔操作セット | 31,700 | 26,600 | 20,100 | 18,000 |
解約金 | <最低利用期間(12 か月)未満における解約> 12 ヶ月分の利用料金から既に支払い済みの料金を除いた残額をお支払いいただきます。 <最低利用期間(12 か月)以上における解約> 実際に使用した期間(レンタル開始日~NTTRECに機器が返却された日)に応じたレンタル料金の総額と、既にお支払いいただいている金額との差額分をお支払いいた だきます。 |
【別紙 2(当社が別に定めることとする事項)】
第 30 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が 過大となると見込まれる場合 |