Contract
物品売買契約書 (案)
1. 件 名 児童生徒用情報端末モバイルルーター導入事業
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
1. 契約金額
(うち消費税及び地方消費税 円)
1.品名、規格、数量、単価、金額
品 名 | 型番 | 数 量 |
モバイルルーター | 200台 |
1.納入場所 xxx町教育委員会事務局
(住所:xxxxxxxxxxxx0000xx)
1.納入期限 令和3年3月24日限
1.契約保証金
1.代金の支払方法 口座振込上記物件の売買契約について
買受人 xxx町教育委員会 教育長 xxxx(以下「甲」という。)と 売渡人 (以下「乙」という。)とは
別添の条項により契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxxx0000xxxxx町教育委員会
教育長 xx xx ㊞
乙
(納入方法)
第1条 乙は、別紙仕様書のとおり頭書の物品を甲の指図により、納入場所(以下「受領機関」という。)に納入期限内に納入しなければならない。
第2条 乙が物品を納入するときは、受領機関に対し納品書を提出し、納品の届出をしなければならない。
(物品の検収)
第3条 甲は、前条の規定により納品の届出を受けたときは、受けた日から10日以内に乙の立会いのうえ検査を行うものとする。
2 前項の検査に要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、検査の結果、不合格品が出たときは、甲の指定する期限内に代替品を納入しなければならない。この場合においては、前条及び前2項の規定を準用する。
第4条 前条の規定による検査終了前の物品の変質、変形、消耗その他の損害については、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、乙の負担とする。
2 甲乙双方の責めに帰することができない事由により、検査終了前に物品が滅失し、または損傷した場合には、甲は契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合、甲は代金を支払う責を負わない。
(所有権の移転)
第5条 物品の所有権は、第3条の検査合格後、乙から甲に移転する。
2 甲は、物品の所有権が乙から甲に移転した後、速やかに頭書の契約保証金又はこれに代わる担保を乙に還付するものとする。
(代金の支払い)
第6条 代金は、物品の所有権が移転した数量に対して、乙の請求により支払う。
2 前項の支払代金は、乙が提出する適法な支払請求書を甲が受理した日から30日以内に支払うものとする。
(納期の延長)
第7x xが乙の責めに帰することができない事由により期限内に物品を納入することができないときは、乙の申請により甲の承諾を得て納期を延長することができる。
2 甲は、都合により、任意に納期を延長することができる。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、所有権が移転した後でも、納入を完了した物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項又は第3項の規定は、納入を完了した物品の契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)が甲の提供した材料の性質又は甲の与えた指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りで ない。
5 甲は、納入を完了した物品に関し、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)であるときは、当該不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることはできない。ただし、乙が甲に物品の納入を完了した時において、その不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(甲の任意解除権)
第9条 甲は、乙が物品の納入を完了するまでの間は、次条又は第11条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品の納入を完了しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続きを要することなく直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 物品の納入を完了することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙が物品の納入完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明 確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 別記「指名停止に関する誓約書」に虚偽があると認められるとき。
2 次に掲げる場合には、甲は前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 第10条各号又は前条各項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等の排除に係る契約解除等)
第13条 甲は、乙がxxx町が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱(平成24年2月16日施行)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他手続きを要することなく、この契約を即時解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、この契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に甲に支払うものとする。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の催告による解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品の納入を完了することができないとき。
(2) 納入を完了した物品に契約不適合があるとき。
(3) 第10条又は第11条の規定により納入期限後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、代金(第11条第2項の規定により契約の一部が解除された場合にあっては、当該解除によって未納となった物品の代金)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第10条又は第11条の規定により物品の納入の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、その履行遅滞の日数に応じ、代金に対し年2.6パーセントの割合で計算した額を乙に請求することができるものとする。
6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 第2項の規定にかかわらず、甲が第10条、第11条、又は第13条第1項のいずれかの規定によりこの契約を解除し、第三者から代替物品を購入し、その購入金額が乙との契約金額と比較し超過金額を生じた場合において、その超過金額が第2項に規定する違約金より過大であるときは、乙は甲に、その超過金額を支払うものとする。
(乙の損害賠償請求等)
第17条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 甲の責めに帰すべき事由により、第6条第2項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につきその遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 債務の履行において第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(権利義務の譲渡等)
第19x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、銀行その他の金融機関等であって日本国内に本店又は支店を有するもののうち知事が別に定めるもの及び信用保証協会に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(協議)
第20条 この契約書に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、xxx町契約に関する規則(昭和39年6月1日規則第7号)の定めるところによるものとし、この規則及びこの契約書に定めのない事項で約定する必要が生じたとき、又はこの契約に関する事項について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議のうえ定める。
別記
指名停止に関する誓約書
令和 年 月 日
xxx町長 xxxx x
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 ○印
当社は、契約締結日において、国、地方公共団体及び特殊法人等から、入札参加者指名停止の措置要領に該当する指名停止を受けていないことを誓約します。
(注)1 特殊法人等とは、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けない法人を除く。)、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、地方公営企業(地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第2条第1項に規定する地方公営企業をいう。)又は長崎県の出資団体をいう。
2 指名停止を受けていないとは、契約締結日が、指名停止の開始日から終了日までの期間に含まれていないことをいう。