農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階 ドアNo.本135)
1 総則
令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)(以下「事業」という。)の受託者を公募により選定することとし、その実施については,この要領に定める。
2 事業の目的及び概要
(1)目的
流通業者や小売業者による牛肉の流通、販売において個体識別番号の伝達、表示が適正に行われているかを科学的に確認し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)に基づく牛トレーサビリティ制度の適正な運用を図ることを目的としている。
(2)概要
と畜された牛の個体識別番号が販売されている牛肉に適切に伝達、表示されているかを牛肉のDN A鑑定によって科学的に確認するため、国内でと畜されるすべての牛の枝肉から、照合用サンプルを採取し、DNA鑑定機関に送付する。
また、と畜場から送付される採取された照合用サンプルのデータを電算処理システム(牛肉トレーサビリティシステム)で取りまとめ、DNA鑑定機関へ随時送付するとともに、そのデータを事業実施期間終了まで保管すること。
3 事業内容
事業内容は、別添「令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
4 実施期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)
5 応募資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、
「B」、「C]又は、「D」の等級に格付けされている者であること。(地方公共団体は除く。)
(4) 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。共同事業体を構成する場合は、代表者を決め、他のものは構成員として参加するものとし、代表者及び構成員は令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた競争参加資格を有している者であること。
また、代表者は公募申込書(共同事業体)(別紙1-2)を提出し、共同事業体として本入札に参加し、落札した場合は、共同事業体の業務分担、実施体制等について明確にした結成・運営等に関する協定書(又はこれに準ずる書類)等を契約締結までに提出する必要がある。
なお、共同事業体に参加する者は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
(5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)前年度、支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)が発注する委託事業において、契約違反を行った者ではないこと。
(7)6に示す応募者の要件を満たす者であること。
6 応募者の要件
国内のと畜場で、と畜される全ての牛の枝肉から、その価値を減ずることなくDNA照合用サンプルを採取する必要があるため、
(1)国内全てのと畜場において、と畜される牛の枝肉から数グラムの肉片を採取するための体制を有している又は確保できるとともに、と畜場内に肉片を採取するための環境を確保できること。
なお、受託者又は受託者の職員が直接採取できないと畜場については、再委託(注)による採取が可能である。
(注) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合は、再委託には該当しない。
なお、再委託には、一定の制約があるので、契約条項等を確認すること。
(2)上記(1)の採取に当たっては、衛生上の問題を生じることなく、枝肉の経済的価値を滅失・減少させない採取技術(仕様書の別紙1を参照のこと。)、知識を有していること。
また、必要に応じ、採取者に対して適切な指導を行う技術、知識を有していること。
(3)と畜場で採取された照合用サンプルを速やかにDNA鑑定機関に送付する体制を有している又は確保できること。
なお、不測の事態により紛失等が生じた場合においても、適切に対応する体制を有している又は確保できること。
(4)と畜場から送付される、採取された照合用サンプルのデータを、電算処理システム(牛肉トレーサビリティシステム。当該システムの詳細等については、「仕様書の別紙4」を参照のこと。)で取りまとめるとともに、DNA鑑定機関へ随時送付する体制を有している又は確保できること。
また、当該照合用サンプルデータの取りまとめ結果を、消費・安全局消費者行政・食育課及び各地方農政局等にメールで報告(原則、毎週)する体制が確保できること。
(5)採取に関する記録を、受託者自らが事業実施期間終了日まで保管する体制を有している又は確保できること。
7 応募申込書等の提出期限等
この公募要領の応募資格等の条件を満たしている者で、事業の受託を希望する者は、以下により書類の提出を行うこと。
(1)提出期限
(2)提出場所
(3)提出方法
令和5年3月6日 午後3時
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階 ドアNo.本135)
原則、件名に整理番号 【053002】 を付した電子メールによる送付とする。なお、郵便・ 信書便又は持参による提出も可能とする。
※電子メールによる提出の場合は、別添「電子メールを利用した書類の提出方法」を必ず確認の上、以下の宛先に送付すること。
農林水産省大臣官房予算課契約班 宛
メールアドレス:nousui_itakukeiyaku/atmark/xxxx.xx.xx
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は
「@」に変更してください。
※郵便・信書便による送付の場合は、書留郵便等、配達の記録が残る方法で送付し、提出期限厳守のこと。
(4)証明書等 ①公募申込書(別紙1-1) 1部
※共同事業体で申し込みする場合は公募申込書(共同事業体)(別紙1-2)
②誓約書(別紙2) 1部
③添付資料(会社概要、サンプル採取、サンプル送付、データ送付等が確実に行える体制を有している又は確保できることを証する体制図等 1部
④令和4・5・6年度資格審査結果通知書の写し 1部
※地方公共団体においては、④は不要とするが、公募参加申込書(別紙3)を1部提出すること。
8 その他
(1)応募が複数ある場合には、競争性があり一般競争入札によることとなることから、別途、公告する。
(2)仕様書問合せ先:xxxxxxxxが関1-2-1
農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調整指導班 xxx
代表:03-3502-8111内線:4485
別添
電子メールを利用した書類の提出方法
1.送信先
農林水産省大臣官房予算課契約班 宛
メールアドレス:nousui_itakukeiyaku/atmark/xxxx.xx.xx
※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
2.送信メールの件名
「整理番号・事業者名・○/○」としてください。例:012345・○○○○○(株)・1/3
※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。
※ ○/○は何分割の何番目のメールかを記載してください。(下記6参照)
3.メール本文への記載事項
件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。
4.メール容量
本文を含め7MB です。(下記6参照)
5.添付ファイルの形式及びファイル名 PDFファイルの電子データ形式で提出してください。
ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○/○」としてください。例1:012345・提案書・○○○○○(株) ・1/3
例2:012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1/3例3:012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1/1
※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。
6.メール容量を超える場合の送信方法
7MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。
なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1/1」や「1/3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。
※ 圧縮ファイルは使用しないでください。
7.受信確認
メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、1の送信先(電話の場合:00-0000-0000)に連絡してください。
(別紙1-1)
公 募 申 込 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理)殿
所在地
商号又は名称代表者氏名
令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について
私・当社 は、貴殿が公募する令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)について応募したいので、その旨を表示します。
なお、私・当社 は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。
記
1 私・当社 は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しません。
(未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。)
2 私・当社 は、予算決算及び会計令第71条の規定に該当しません。
3 私・当社 は、契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中 ではありません。
4 私・当社 は、別添(写)のとおり、令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の
「役務の提供等」の参加資格「 」を有しています。
(担当者)所属部署:氏 名: T E L:
E-mail :
(別紙1-2)
公 募 申 込 書(共同事業体)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理)殿
所在地
商号又は名称代表者氏名
下記の委託事業について共同事業体により公募の参加の申し込みをします。
また、落札者となった場合は、契約締結前までに共同事業体の構成・運営等に関する規約書等を作成し写しを提出します。なお、規約書等には、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載します。
記
入札案件名:令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)
1.共同事業体名:
2.共同事業体の構成員及び担当業務
住所及び商号又は名称 | 分担事業内容 | |
代表者 | 〒 | |
構成員 | 〒 | |
構成員 | 〒 | |
構成員 | 〒 |
(注意)本様式は共同事業体で参加する場合のみ提出すること。
(別紙2)
誓 約 書
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者年 月 日
住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 必要があるときは警視庁又は道府県警察本部に照会し、上記に該当する排除対象者か否かを確認するため、個人の場合は生年月日を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(別紙3)
令和 年 月 日
公募参加申込書
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
住 所
名 称
代表者役職氏名
下記の委託事業について公募の参加の申し込みをします。
記
入札案件名:令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)
担当者の連絡先氏 名
住 所
所 属電話番号 E-mail
[注意]1 本様式は入札参加希望者が地方公共団体の場合のみ提出すること。
2 申込者の記名は契約権限者とすること。
別添
電子メールを利用した書類の提出方法
1.送信先
農林水産省大臣官房予算課契約班 宛
メールアドレス:nousui_itakukeiyaku/atmark/xxxx.xx.xx
※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
2.送信メールの件名
「整理番号・事業者名・○/○」としてください。例:012345・○○○○○(株)・1/3
※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。
※ ○/○は何分割の何番目のメールかを記載してください。(下記6参照)
3.メール本文への記載事項
件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。
4.メール容量
本文を含め7MB です。(下記6参照)
5.添付ファイルの形式及びファイル名 PDFファイルの電子データ形式で提出してください。
ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○/○」としてください。例1:012345・提案書・○○○○○(株) ・1/3
例2:012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1/3例3:012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1/1
※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。
6.メール容量を超える場合の送信方法
7MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。
なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1/1」や「1/3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。
※ 圧縮ファイルは使用しないでください。
7.受信確認
メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、1の送信先(電話の場合:00-0000-0000)に連絡してください。
1 事業名
令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)
2 目的
国産牛肉に対する消費者の信頼確保やBSEのまん延防止を図るため、牛肉流通業者等による個体識別番号の適正表示・伝達を科学的に確認することにより、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成1 5年法律第72号)に基づく牛トレーサビリティ制度の適正な運用を図る。
3 事業実施期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)までとする。
4 委託業務の実施内容
受託者は、以下に示す業務を行うものとする。
なお、国内のと畜場でと畜された全ての牛(牛個体識別台帳に記録されている牛)の枝肉の肉片に対して行うDNA鑑定照合用サンプル(以下「照合用サンプル」という。)採取及びデータの流れは、別紙参考のとおり。
(1)照合用サンプルの採取
原則として、国内のと畜場においてと畜された全ての牛(牛個体識別台帳に記録されている牛)の枝肉から照合用サンプルの採取を行うこと。
【参考】過去実績
採取場所 | 令和3年度 令和2年度令和元年度 | 129ヵ所 129ヵ所 125ヵ所 |
採取頭数 | 令和3年度令和2年度 令和元年度 | 1,055,155頭 1,051,748頭 1,037,068頭 |
と畜場リスト(令和4年8月末現在)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx-0.
(2)照合用サンプルの採取方法等
① 全てのと畜場において、と畜された牛の枝肉から小豆大(1グラム程度)の肉片を採取すること(「(別紙1)DNA鑑定のためのDNA鑑定照合用サンプル採取の手順」のとおり)。
なお、直接採取できないと畜場の照合用サンプルについては、と畜場(荷受業者)に再委託し採取すること。
② ①の採取に当たっては、衛生上の問題を生じさせることなく、枝肉の経済的価値を滅失・減少させないこと。
また、必要に応じ、採取者に対して適切な指導を行うこと。
③ 送付用の照合用サンプルを入れるためのろ紙袋は、少なくとも3年間は保管されることを考慮した材質及び構造とすること(「(別紙2)牛肉トレーサビリティ業務委託事業に係る肉片収納袋(ろ紙袋)の仕様について」のとおり)。
(3)照合用サンプルの送付
と畜場で採取した照合用サンプルは、本事業とは別に発注する「令和5年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定及びDNA鑑定照合用サンプル保管)」の受託者(以下「DNA鑑定機関」という。)に速やかに送付すること。
なお、照合用サンプルの送付に係る費用については、本事業の受託者が負担すること(レターパック等を利用し、北海道から関東地方へ130ヵ所×52週を想定)。
(4)照合用サンプルの採取データの取扱い
「受託者からDNA鑑定機関に送付される採取データ」(別紙3)は、牛肉トレーサビリティシステム(以下「システム」という。)で受託者が取りまとめ、随時、DNA鑑定機関へ電子メールにより送付すること。
システムに関する業務について、「牛肉トレーサビリティシステムに係る業務の概要」(別紙4)に規定する方法に基づき実施すること。
また、各と畜場における枝肉から採取された照合用サンプルの採取データの取りまとめ結果について、と畜日、個体識別番号等の一部を抽出し、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課(以下「消費者行政・食育課」という。)及び各地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局に電子メールで報告(原則、毎週)すること。
5 記録の保管及び取扱い
(1)受託者は、採取に関する記録を、事業実施期間が終了する日まで適切に管理・保管すること。
(2)受託者は、本事業により知り得た事実その他情報について、事業実施期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。また、雑誌等(論文含む。)に掲載するなど、本事業以外の目的・用途に利用してはならない。
なお、採取に関する記録は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第7条に基づき、十分に配慮をして取り扱うものとする。
6 事業実績報告
受託者は、本事業を終了したとき(本事業を中止したとき、又は廃止したときを含む。)は、速やかに結果を取りまとめの上、事業実績報告書を消費者行政・食育課(本館6階 ドア№本606)へ提出すること。
提出期限は、令和6年3月31日(日)とする。
7 その他の事項
(1)受託者は、事業の目的を達成するために、本仕様書に定めのない事項及び疑義等が生じた場合は、速やかに消費者行政・食育課と協議すること。
また、事業の内容を変更する必要が生じたときは、消費者行政・食育課及び受託者が協議を行うものとする。
(2)受託者は、再委託にて事業を行おうとする場合には、事前に農林水産省と協議を行い、承認を得ること。
(3)事業の進行状況に係る報告を本仕様書の定めにより行うほか、緊急を要する場合等、消費者行政・食育課の求めに応じて報告を行うこと。
(4)受託者は、本事業を優先して行うことが可能な体制を整備すること。
(5)本事業の実施に当たり対象となる経費は(別紙5)に掲げるものとする。
(6)本事業における人件費の算定等は、「委託事業における人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知)
(別紙6)によるものとする。
牛肉トレーサビリティシステムにおける DNA鑑定照合用サンプルデータの流れ
(①から⑤の順序で処理)
と畜場(照合用サンプル採取場所)
約130ヵ所
2
1
と畜場で採取された照合用サンプルの採取データ(個体識別番号、と畜日等)を受託者へ送信する
3
4
受託者
と畜場で採取された照合用サンプルをDNA鑑定機関へ送付する
受託者が送信した照合用サンプルのデータと、と畜場から送付された照合用サンプルの確認結果が受託者へ返信される
照合用サンプルの採取データを取りまとめ、 DNA鑑定機関へ送信する
なお、照合用の採取データを保存すること
DNA鑑定及び照合用サンプル保管機関
5
受託者は、各と畜場から送信されてきた照合用サンプルの採取データの一部を農林水産省及び地方農政局等へ送信する
農林水産省(注1) 各地方農政局等(注2)
(注1)農林水産省=消費者行政・食育課 |
(注2)各地方農政局等=各地方農政局、北海道農政事務所 及び内閣府沖縄総合事務局 |
DNA鑑定のためのDNA鑑定照合用サンプル採取の手順
1.と畜場(照合用サンプル採取場所)の事務xxでの採取前準備
個体識別番号等をUSBメモリー等(ID連携システム)からパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)に、照合用サンプルの採取当日のと畜情報を取り込み、採取データを作成する。
2.と畜場(照合用サンプル採取場所)での採取の手順
(1)対象枝肉に表示されたと畜番号を確認する。
(2)ピンセット(図1)を使い、頚長筋(図2の1)若しくは頚椎上部(図2の2)の表層部を避け深部から赤身肉を小豆大(1グラム程度)採取する。なお、脂は避 けること。
図2
1
2
図1
(3)ピンセットで採取した肉片を挟んだまま、ろ紙袋(別紙2)に入れて押しつぶし、充分に水分を吸収させる。(図3~図5)
※頚椎上部採取例
図3 図4 図5
(4)パソコンに該当のと畜番号を入力しバーコードラベルプリンターへ転送後、照合用サンプルを入れるためのろ紙袋用のラベル(以下「ろ紙ラベル」という。)に採取データを印字する(図6)。
(5)印字する項目は、と畜者コード、と畜日、と畜番号、ID連携番号、個体識別番号及びそれらをバーコードにしたもの(図7)。
図6 図7
パソコン バーコードラベルプリンター
(6)ろ紙ラベルに印字されたと畜番号と採取した枝肉に表示されたと畜番号を照合し、肉片が入っていることを確認の上、ろ紙袋の上から袋の開口部に蓋をするようにろ紙ラベルを折り曲げて貼る。(図8)
図8
(7)採取カバンの所定の位置に照合用サンプルを収納する。なお、ピンセットは未使用のものと区分して管理する。
(8)(1)~(7)を頭数分繰り返す。
なお、照合用サンプルの収納に際しては、ろ紙側同士を重ねないこと。また、1頭に使用したピンセットとろ紙袋は、その他の個体には使用しない。
採取時に枝肉に接触した場合は、アルコールにより作業手袋を消毒した上で次の照合用サンプルの採取を行うこと。
3.使用済み採取器具の洗浄及び消毒
(1)照合用サンプルの採取に使用したピンセットを洗浄器用ラックにセットする(図
9)。
(2)超音波洗浄器は予め40℃程度に設定しておき、その中に3の(1)のラックごと槽内に入れ、肉片が落ちるまで充分に洗浄する。なお、xx、洗浄時間はピンセットの本数で異なることから、採取場所ごとに適正値を求めること(図10)。
(3)洗浄後はラックのまま水を切ってアルコール(70%濃度)により消毒する。図9 図10
4.と畜場(照合用サンプル採取場所)の事務xxでの採取した照合用サンプルの処理
(1)2の(6)の照合用サンプルを乾燥器により1時間30分~2時間程度乾燥させる(図11)。
図11
乾燥器
(2)4の(1)の照合用サンプルは、送付日まで保管しておくため一日単位で保管袋に収納する。
(3)4の(2)の照合用サンプルは、DNA鑑定機関と調整のうえ送付する。
5.BSE検査等の結果の確認
(1)BSE検査等の結果が判明する前に肉片を採取した場合は、結果が判明するまで照合用サンプルをDNA鑑定機関へ送付してはならない。
(2)BSE検査等で枝肉廃棄処分になった場合の照合用サンプルは、と畜場のルールに従い廃棄処分とする(参考参照)。
(参考)
(別紙2)牛肉トレーサビリティ業務委託事業に係る肉片収納袋(ろ紙袋)の仕様について
牛肉トレーサビリティ業務委託事業に係る肉片収納袋(ろ紙袋)は、以下に掲げる仕様若しくは同等の仕様とする。
1 ろ紙袋の材質は、片面には、ろ紙No.4A又は同等の規格のろ紙を使用し、その反対面には、内部又は外部から水分等が浸出しないように防水加工を施した材質を使用すること。
また、構造は、両面の三方を貼り合せ、サイズは横70㎜×縦80㎜の袋状の形とすること(図1参照)。
ただし、内容物が明白に分かるような透明な材質は使用しないこと。
2 完成した袋は、貼り合せた三方の部位の厚さが其々0.6mm以下であること。
3 完成した袋は、肉片収納作業時に剥がれたり、破れたりしない強度があること。 また、80~90度の温度による2時間の乾燥によっても剥がれたり変質しないこと。
4 防水面に用いる材質は、フイルム、ラミネート加工品などで差し支えないが、数十枚重ねた時に1枚ずつ取り出しやすいように、表面の滑りが良いものとし、極力薄く、耐久性に優れた材質が望ましい。
5 サンプル挿入口の開口を容易にするため、ろ紙面の中央にV字の切れ込みを入れること(図2参照)。
図1 図2
N o . 4A
V字の切れ込みサイズ
80 ㎜
(±10 ㎜)
30 ㎜
(±5 ㎜)
8 ㎜
(±5 ㎜)
70 ㎜
(±10 ㎜)
受託者からDNA鑑定機関に送付される採取データ
1 ファイル名 NS20230414140009.dat
NS固定 | 処理年月日 | 処理時間 |
NS | 20230414 | 140009 |
2 ヘッダ1(ファイルデータの最初に添付) H12440
H1固定 | データの総件数 |
H1 | 2440 |
3 ヘッダ2(各と畜場ごとに添付)H2001022258313120230420102420087
H2固定 | と畜者別カウント | と畜者コード | 発送日 | 発送ID | 未採取数 | 予定サンプル数 |
H2 | 001 | 0222583131 | 20230420 | 1 | 0242 | 0087 |
4 照合用サンプルデータ D11234567890001020010220230414 000
固定 | 個体識別番号 | 上場No(と畜No) | ID連携番号 | と畜日 | 7桁 | 採取場所 | 未採取理由 |
D1 | 1234567890 | 00102 | 00102 | 20230414 | 空白 | 0 | 0 |
牛肉トレーサビリティシステムに係る業務の概要
牛肉トレーサビリティシステム(以下「システム」という。)とは、農林水産省が所有権を有し、国内のと畜場でと畜された全ての牛(牛個体識別台帳に記録されている牛)の枝肉から肉片を採取したDNA鑑定照合用サンプル(以下「照合用サンプル」という。)の情報を管理するシステムである。受託者は、DNA鑑定に必要な照合用サンプルを枝肉から採取し、DNA 鑑定機関へ送付する業務が円滑かつ、確実に実施されるよう、照合用サンプ
ルの採取、各種データ作成及びシステムの運用管理を行う。
なお、本事業では、と畜場が全国に点在するため、受託者はと畜場又はその近隣に支部(再委託先を含む。以下「受託者支部」という。)を持ち、全国の情報を取りまとめる統括本部(以下「受託者本部」という。)があるものと想定している。
1 システムで行う業務内容
(1)受託者は、と畜場から当日のと畜情報(と畜者コード、と畜日等のデータ)について、USBメモリー等(ID連携システム)を利用して受入れ、システムをインストールしたパーソナルコンピュータ(OS:
Windows10以降)に、枝肉から採取した肉片の採取データ(以下「採取データ」という。)を入力し、照合用サンプルを入れるためのろ紙袋用に貼付するろ紙ラベル(以下「ろ紙ラベル」という。)を印刷する。
(2)受託者は、と畜場でろ紙ラベルに印字されたと畜番号と枝肉に表示されたと畜番号を確認し照合用サンプルを採取する。採取した肉片をろ紙袋に入れ肉片を入れたろ紙袋の上から袋の開口部に蓋をするようにろ紙ラベルを折り曲げて貼付する。
(3)受託者は、照合用サンプルを採取後、照合用サンプルに貼付したろ紙ラベルに印字されたバーコードをバーコードリーダーで読み取り、ろ紙ラベルのデータをシステムに取り込みを行う。その後、採取データと照合し、採取データをシステムに保存する。
また、採取当日の照合用サンプルを保管管理するための保管用ラベルを印刷し採取当日分をまとめたサンプル保管用袋に貼付する。
(4)受託者は 送付用ラベルの印刷を行い照合用サンプル送付袋(レターパック等)に貼付し、送付状を同封してDNA鑑定機関へ送付する。
また、採取データを受託者本部へ送信し、受託者本部は全国の採取データを取りまとめてDNA鑑定機関へ電子メールにより送信する。
なお、取りまとめデータ様式については、契約締結後、消費者行政・食育課から受託者に送付する。
(5)受託者本部は、DNA鑑定機関が確認後、受託者本部に送信された採取データ(と畜日、個体識別番号等)の一部を抽出したものを取りまとめの上、消費者行政・食育課並びに各地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局(契約締結後別途連絡)へ電子メールにより報告する。
なお、当該データは、本事業の実施期間が終了するまでの間保存すること。
2 システム及び照合用サンプルの管理機器
受託者は、照合用サンプル採取におけるシステムの運用及び照合用サンプルの管理を行うための機器を準備すること。
なお、システム運用にあたり、ウィルス対策、データバックアップ及びシステム保守等は万全を期すこと。
(1)サーバー機(受託者本部)
① パーソナルコンピュータ(付属品含む)
② システムの運用に必要な関連機器(停電対応のバッテリー等)
(2)端末機等(と畜場・照合用サンプル採取場所)
① パーソナルコンピュータ(OS:Windows10以降、内蔵ソフトウェア、モデム等の付属品含む)
② プリンター(付属品含む)
③ バーコードリーダー
④ バーコードラベルプリンター(バッテリー等の付属品含む)
⑤ システムの運用に必要な関連機器(USBメモリー、HUB等)
(3)照合用サンプルの管理機器(既にと畜場に設置済)
① 超音波洗浄器(洗浄器用ラック含む)
② 乾燥器
主な対象経費
区 分 | 区分の内訳 | 内容 | 経費の算出の考え方 | 証拠書類の例 |
Ⅰ 人件費(賃金) | 人件費賃金 | 委託事業に従事する者の作業(実績)時間に対する経費 | 当該委託事業に直接従事する者の直接作業に要する時間に対して支給される給与及び諸手当等であり、仕様書等で示す、「委託事業における人件費の算定等の適正化につい て」(平成22年9月27日付22経第961号大臣官房経理課長)に基づいて算出すること。 | ・業務(作業)日誌 ・賃金(給与)台帳 ・支払伝票 ・機関の給与規程、賃金規程 |
Ⅱ 事業費 | 旅費 | 委託事業を行うために直接必要な国内出張及び海外出張に係る経費 | 経費の算出にあたっては、受託者の内部規定等に基づいて算出することとし、内部規定等が定められていない場合 は、「国家公務員の旅費等に関する法律」に準ずること。また、受託者は、当該業務に係る出張であることが明確に判断できるよう関係書類を整理すること。 | ・内部規程等 ・旅費計算書 ・支払伝票 ・復命書等 |
借料及び損料 | 委託事業を行うために直接必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 | 機械器具等のリース・レンタルに要する経費は、以下の考え方に基づき当該業務期間中のリース等に要する経費のみ計上すること。 ・リース契約等のよる物品の調達を検討する際は、リース及びレンタルの両方の可能性について比較検討する。 ・リース料算定の基礎となるリース期間は、原則、法定耐用年数以上とするなど合理的な基準に基づいて設定すること。 | ・納品書、請求書 ・リース等契約書 ・支払伝票 | |
消耗品費 | 委託事業を行うために直接必要な物品であって備品費に属さないものの購入に要する経費 | 消耗品費として計上できる経費は、当該業務にのみ使用するものであること。 例) ・分析用資材 ・試薬品 ・燃料 ・市販のソフトウェア等 例外) 複数年に渡って実施する継続事業において、翌年度に使用する物品の購入は原則認められませんが、翌年度の契約締結後に購入するのでは、事業そのものに支障を来すなど事業と直接的な関連性が認められるものは、その理由を明確にしたうえで購入することができる。 | ・納品書、請求書 ・支払伝票 | |
印刷製本費 | 委託事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 | 計上する経費は当該業務期間中に使用する部数又は仕様書等により指定された部数のみとすること。 | ・印刷製本仕様書 ・配布先一覧 ・納品書、請求書 ・支払伝票 | |
雑役務費または その他経費 | 委託事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの例) ・通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) ・光熱水料(電気、水道、ガス。大規模な研究施設等で、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) ・翻訳通訳、速記費用 ・文献購入費、法定検査、検定料等 | 通信運搬費は、当該業務に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上し、当該業務に直接必要であることを証明すること。 その他雑役務費として、当該業務の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(再委託する業務を除く)に係る経費を計上すること。 | ・納品書、請求書 ・支払伝票 | |
Ⅲ 再委託費 | 当該事業の一部を他の第三者に行わせる(委託する)ために必要な経費 | 当該業務を行うために必要な経費のうち、受託者が直接行うことができない業務、直接行うことが効率的でない業務を他者へ委託して行わせるために必要な経費を計上すること。なお、再委託を行う場合は、「公共調達の適正化について」の運用方針等について(平成18年9月6日付18経第 886号大臣官房経理課長)に定められた基準等により行うこと。 | ・委託契約書 ・請求書 ・支払伝票 | |
Ⅳ 一般管理費 | 委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接的経費 | 一般管理費は原則、農林水産省が定める率を使用することとし、これによりがたい場合は受託者の内部規程等で定められた率を使用すること。 | ・納品書、請求書 ・支払伝票 ・支出計算書(按分の積算根拠) | |
Ⅴ 消費税相当額 | 委託事業を行うために必要な経費に係る消費税及び地方消費税の額 | 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費の10%に相当する額を計上すること。 |
委託事業における人件費の算定等の適正化について
1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方
(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2
※1 時間単価
時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合
・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)
・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合
・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合
※2 直接作業時間数
① 正職員、出向者及び嘱託職員
直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。
② 管理者等
原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委
託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる
人件費= 日額単価 × 勤務日数
人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り
計算による。)
2.受託単価による算定方法
委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点
ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている
場合は、各単価及びその根拠を確認すること。
ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>
○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算
事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単
価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること
ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。
3.実績単価による算定方法
委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)
<実績単価の算定方法>
○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法
原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法
出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記
により算定する。
・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。
○管理者等の時間単価の算定方法
原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則
(2)時間外に従事した場合
・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における
時間外の従事時間数の合計
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費
等)÷年間理論総労働時間
4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について
一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5.直接作業時間数を把握するための書類整備について
直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】
① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。
② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。
③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合
・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。
附 則
(施行期日)
1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。
(経過措置)
2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。
3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。
附 則
この通知は、令和3年1月1日から施行する。
委 託 契 約 書(案)
支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)○ ○ ○ ○(以下「甲」という。)と○○ ○(以下「乙」という。)は、令和5 年度牛肉トレーサビリティ 業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取) (以下「委託事業」という。)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
【契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合】
支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)○○ ○○(以下「 甲」という。)と■■共同事業体(以下「乙」という。)の構成員を代表する
法人□□□ □ 代表●● は 、令和 5 年度牛肉トレーサビリティ業務委託事 業( DN A 鑑定照合用サンプル採取)(以下「委託事業」という。) の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託事業名
令和5 年度牛肉トレーサビリティ業務委託事業(DNA鑑定照合用サンプル採取)
( 2 ) 委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
( 3 ) 履行期限
令和6 年3 月 31 日
(委託事業の遂行)
第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、
金 円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注 )「消費税及び地方消費税の額 」は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)第28条第1項及び第29 条並びに地方税 法(昭和25 年法律第226 号 )第72 条の82 及び 第72 条の83 の規定により算出したもので 、委託費の限度 額に110 分の10 を乗じ て得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22 年法律第35 号)第29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)第100 条の3第3号の 規定により免除する。
(再委託の制限)
第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、 主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決 定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。) を必要とするときは、あらかじめ 甲の承認を得なければならない。ただし、 再委託が出来る事業は、原則として 委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同 じ。)が50 パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、 当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について 記載した書面を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託 又は再々請負の相手方の氏名又は名称 、住所及び業務の範囲を記 載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面 を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、 この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることがで きる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50 パーセント以内であり 、か つ 、再 委託する金額が100万円以下である場 合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。
( 監督)
第6 条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。
2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。
3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画xxの提出を求められた場合は、 速やかに提出するものとする。
(実績報告)
第7 条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号) を甲に提出するものとする。
( 検査)
第8 条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10 日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律
(昭和63 年法律第91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるとき は、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限 の末日の属する年度の3月31 日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約 の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。
2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、 甲は、その是正又は改善を求 めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を 終了した旨の通知を受理した日から10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に 適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第9 条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、 乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1 項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第10 条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第3号)を受理した日から30 日以内にその支払を行うもの とする。
ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30 日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、 概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわらず、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をす ることができるものとする。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式第3号) を甲に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。
(過払金の返還)
第11 条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9 条第1項の委託費の確定額を超えるときは 、その超える 金額について 、甲の指 示に従って返還するものとする。
(委託事業の中止等)
第12 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号) を甲に提出 し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第13 条 乙は、 前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、 委託事業計画変更 承認申請書(別紙様式第5号) を甲に提出し、その承認を受けなければならな
い。
ただし、委託事業計画書2の収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互間における20 パーセント以内の金額の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(契約の解除等)
第14 条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更 し 、及び既に支払った金額の全部又は 一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10 に相当する額を請求することができる。
( 1 )前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
( 談合等の不正行為に係る解除)
第16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の 場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に よる課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4 第7 項若しくは第7条 の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第45号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑の容 疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は 、この契約に関して 、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第17 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条によ
り契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、 契約金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1 号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によ る課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4 第7項又は第7条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 4 )xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、 前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の10 に相当する額のほか、契約金額の100 分の
5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
(1) 前項第2 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1 項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行 為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3 ) 乙が甲に対し、入札(又は見積)心得第3条(xxな入札(又は見積)の確保)の規 定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな い。
(属性要件に基づく契約解除)
第18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。
( 1 )法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に 実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規 定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい るとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは
関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第19 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1 )暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第20 条 乙は、第18 条の各号及び第19 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者( 以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを 確約する。
(再委託契約等に関する契約解除)
第21 x xは、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象 者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に 反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解 除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第22 条 甲は、第18 条、第19 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要 しない。
2 乙は、甲が第18 条、第19 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第23 条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介 入(以 下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、 これを拒否させるとともに 、速やかに不当介入の事実を甲に 報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(著作xx)
第24 条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作xx
(昭和45 年法律第48 号)第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)を、著作 物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権 を行使しないものとする。
2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像xxの取扱いに厳重な注意を払い、 当該著作物の使用に関して費用の 負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像xxによる新たな費用が発生 しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協 議の上、その利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像xxに係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、 乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は 係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を 乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(著作xxの利用)
第25 条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるとき は、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとす る。
3 乙は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託事業による成果である旨を明示するものとする。
(委託事業の調査)
第26 条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要 な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第27 条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託 事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月
1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、 当該違反等に係る委託費の交付を受けることが できず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返 還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第28 条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事 した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその 交付を受けている場合には 、甲の指示に従い 当該額を返還しなければならない。
(秘密の保持等)
第29 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第30 条 乙及びこの委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ
、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第31 条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第32 条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第33 条 乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種
媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(再委託の条件)
第34 条 乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第30 条から第33 条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。
(疑義の解決)
第35 条 前各条のほか 、この契約に関して疑義を生じた場合には 、甲乙協議の上、解決するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲) xxxxxx区霞が関一丁目2番1号 支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理)
○ ○ ○ ○
受託者(乙) 住 所
氏 名
(注)電子契約書以外の場合は、甲乙それぞれ押印が必要。
(別紙様式第1号)
委 託 事 業 計 画 書
1 事業内容
ア 事業実施方針
○○○○○委託事業仕様書( 以下「 仕様書」という。) に基づき事業を実施する。
イ 調査項目及び調査対象 仕様書のとおり
ウ 事業実施期間 エ 担当者
所属 氏名
オ 調査及び報告の方法(調査対象の配布予定等) 仕様書のとおり
2 収支予算 収入の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
国 庫 委 託 費 計 | うち消費税及び地方消費税の額○○円 |
支出の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
計 |
(注) 備考欄には、 各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、 必要がある場合は説 明を付すこと。
一般管理費を経費として計上する場合は、一般管理費率は人件費及び事業費の 10 % 以内とし、これによりがたい場合は、 受託者の内部規程等で定められた率を使用すること。
備品(原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が
50,000 円以上の物品)の購入は認めない。
( 契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。) の場合)
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 |
・ 代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、 作成すること。
・ 1行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、 2 行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。
・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を 記載すること。
・ウ 構成員の事業内容欄については 、構 成員が実施する事業内容の概略を記載すること。
( 別紙様式第2 号)
○○○○○ 委託事業実績報告書
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿官署支出官
農林水産省大臣官房予算課経理xxx x
(受託者)
住 所
氏 名
番 号
年 月 日
令和 年 月 日付け契約の○○○ ○○ 委託事業について、 下記のとおり、 事業を実施したので、 委託契約書第7 条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況
ア 調査項目及び調査対象 イ 事業実施期間
ウ 担当者
エ 事業の成果(又はその概略)オ 事業成果報告書の配付実績等
2 収支精算 収入の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
国 庫 委 託 費計 | うち消費税及び地方 消費税の額○○円 |
支出の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
(契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合)
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 |
・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、 作成すること。
・1行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、 2 行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。
・ア 担当事業名欄については、 仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名 を記載すること。
・ウ 構成員の事業内容欄については 、構 成員が実施する事業内容の概略を記載すること。
(別紙様式第3 号)
○○○○○ 委託事業
委託費 概算払・精算払 請求書
番 号
年 月 日
官署支出官
農林水産省大臣官房予算課経理xxx x
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の○○○○○ 委託事業について、下記により、委託費金 円也を 概算払・ 精算払 により支払されたく請求します。
記
区 分 | 国庫委託費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 額 | 事業完了 予 定 年 月 日 | 備考 | |||
金額 | 出来高 | 金額 | 出来高 | 金額 | 出来高 | ||||
(注) 精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代え ることができるものとする。
(別紙様式第4 号)
○○○○○ 委託事業 中止(廃止)申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理)殿
(受託者) 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の○○○○○ 委託事業について、下記により中止
(廃止)したいので、 委託契約書第12 条第1項の規定により申請します。
記
1 委託事業の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
経費の区分 | ○月○日現在 支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止( 又は 廃止) に伴 う不用額 | 備 考 |
イ 経費について 経費支出状況
3 中止(廃止) 後の措置 ア 事業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経 費 の 区 分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 ( 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ) |
(別紙様式第5 号)
○○○○○ 委託事業計画変更承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官( 経理)殿
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和○○○○○ 委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第13 条第1項の規定により承認されたく申請し ます。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
( 注) 記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。