Contract
甲及び乙は、前払金に関し、次の特約条項を定める。
(総則)
第1条 甲は、この特約条項の定めるところに従い、乙が給付を完了する以前に契約金額の一部を乙に支払うものとする。
2 前項の規定により甲が乙に支払う金額(以下「前払金」という。)は、契約金額の7割以内とする。
3 前払金の支払回数は、 回とする。
(前払金の請求)
第2条 乙は、前払金の支払を受けようとするときは、前払金の使途の概要を明らかにした書類、その他甲の指示する書類を添付した適法な支払請求書をもって、甲又は甲の指示する者に請求するものとする。
(前払金の支払)
第3条 甲又は甲の指定する者は、前条に規定するところにより、乙から前払金の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。
(前払金の目的外使用禁止)
第4条 乙は、前払金をこの契約の履行に必要な経費以外の目的に使用し、又は利用してはならない。
2 乙が前項の規定に違反して前払金を使用し、又は利用した場合においては、甲は、甲が既に乙に支払った前払金の全部又は一部の返納を乙に請求することができる。
3 前項に規定する返納の通知及び利息等については、次条の規定を準用する。
(契約金額の変更又は解除による前払金返納)
第5条 甲が乙に前払金の支払をしたのち、契約金額を変更した場合において、前払金の額が変更後の契約金額に第1条第2項に規定する前払金の割合を乗じて得た額を超過するとき又は契約を解除するときは、甲は、超過金額又は前払金の返納を乙に要求することができる。
2 前項の場合において、乙は、当該金額を契約の変更又は解除の日から15日以内で甲の指定する日(以下「返納期限」という。)までに甲に返納しなければならない。ただし、天災地変その他乙の責に帰することのできない理由による場合には、当該理由の継続する期間は、この期間に算入しないものとする。
3 乙は、前項に規定する返納期限までに返納金額を返納しないときは、当該返納金額に対し、年3パーセントの利率を乗じて得た金額を加算して甲に返納しなければならない。
4 甲は、当該契約又は他の契約に係る支払代金がある場合は、その支払代金から前3項の規定により、乙が返納すべき金額についてこれを相殺することができる。
(前払金の精算方法)
第6条 前払金の精算は、乙が契約物品の納入を完了し、甲が代金を支払う際に、前払金の金額を当該代金に充当することによって行うものとする。
