乙 NPO 法人 日本レスキュー協会代表者 理事長
甲 北海道
北海道知事
乙 NPO 法人 日本レスキュー協会代表者 理事長
災害時における隊友会の協力に関する協定書
北海道(以下「甲」という。)と社団法人隊友会北海道隊友会連合会(以下「乙」という。)は、乙が、大規模な災害等から道民の生命、身体及び財産を守るため行う協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、北海道内において地震、風水害その他の大規模災害等、又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)に定める武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。)が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、災害時において災害対策本部又は国民保護対策本部(緊急対処事態対策本部を含む。)
(以下、「本部等」という。)を設置した場合、又は市町村から援助の要請があった場合等、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し次の事項について協力を要請することができる。
(1)本部等の運営に必要となる情報の収集・整理業務の補助
(2)災害・安否・生活情報の収集、伝達の補助
(3)給水、炊き出しその他の救援活動の補助
(4)避難所の開設及び運営の補助
(5)瓦礫の撤去、清掃及び防疫の補助
(6)物資、資材の運送及び配分の補助
(7)その他、甲が必要と認める業務
(協力の要請等)
第3条 甲が、乙に対して前条各号に定める協力を要請するときは文書により行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭等で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
2 甲は、乙に対して要請した協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知するものとする。
3 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
(安全の確保)
第4条 甲は、要請を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 甲が協力要請を行う場合、乙に対して協力実施地域の被災状況及び交通規制等の情報を提供するものとする。
(会員の移動手段)
第5条 甲の要請により乙の会員が協力実施地域に移動する手段は、原則として乙が手配するものとし、甲は、乙の会員の移動が円滑なものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、乙による移動手段の手配が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行なうものとする。
(会員の受入)
第6条 甲は、乙の会員が指定した場所に到着後、直ちに受け入れるとともに、必要な指示を行うものとする。
2 甲は、乙の会員を受け入れたときは、乙に対して速やかに受入の完了を報告するものとする。
(協力のための準備)
第7条 甲及び乙は、災害時における連絡体制等について事前に定めるとともに、相手方に報告しておくものとする。
2 乙は、甲からの協力の要請に的確かつ迅速に応ずるため、毎年、会員数の把握に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。
(損害補償等)
第9条 甲は、要請により協力をした乙の会員が、協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合であって、災害対策基本法、国民保護法その他関係する法律又は甲の定める条例で定める損害補償等の要件に該当するときは、その規定に基づき、損害を補償するものとする。
(平常時の活動)
第10条 甲及び乙は、協力が円滑に行なわれるように、平素から情報交換を行うものとする。
2 乙は、甲が実施する訓練等への参加に努めるなど防災意識を高めて、災害時に備えるものとし、また、甲は、乙の協力に必要な支援を行うものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の1ヵ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長されたものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名(押印)の上、各自その1通を保有する。
平成21年6月26日
甲 北海道
北海道知事
乙 社団法人隊友会北海道隊友会連合会
会 長
災害時及び防災活動に関する協力協定書
北海道(以下、「甲」という。)と、公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会(以下、「乙」という。)は、大規模な災害(北海道地域防災計画等で対象とする災害)に際し連携し、迅速かつ円滑な対策活動を行うとともに平常時から協力関係により防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)及び平常時の防災活動において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定めるものとする。
(平素における協力)
第2条 甲及び乙は、災害時に連携が円滑に行われるよう、平素から次の事項について協力を行うものとする。
(1) 甲及び乙は、災害時における連絡体制等について事前に定めるものとする。
(2) 甲及び乙は、災害対策活動が円滑に行われるよう、各種情報の共有を図るものとする。
(3) 甲及び乙は、甲又は乙の主催する各種災害に係る会議、訓練等の実施を積極的に支援し、かつ、参加するものとする。
(4) 甲及び乙は、災害時の対策活動を円滑にするため、防災関係資機材等の普及推進と保有する品目、数量、集積場所等を通知するものとする。
(5) 甲及び乙は、その他災害対策に必要と認められる事項について、甲乙協議の上協力を行うものとする。
(災害時における連携)
第3条 甲は、災害時において災害対策本部(以下、「本部等」という。)を設置した場合、又は市町村から援助の要請があった場合等、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し次の事項について協力を要請することができる。
(1) 本部等の運営に必要となる情報の収集・整理業務の補助
(2) 災害・安否・生活情報の収集、伝達の補助
(3) 給水、炊き出しその他の救援活動の補助
(4) 避難所の開設及び運営の補助
(5) 瓦礫の撤去、清掃及び防疫の補助
(6) 物資、資材の運送及び配分の補助
(7) その他、甲が必要と認める業務
(協力の要請等)
第4条 甲が、乙に対して前条各号に定める協力を要請するときは文書により行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭等で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
2 甲は、乙に対して要請した協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知するものとする。
3 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
(安全の確保)
第5条 甲は、要請を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 甲が協力要請を行う場合、乙に対して協力実施地域の被災状況及び交通規制等の情報を提供するものとする。
(会員の移動手段)
第6条 甲の要請により乙の会員が協力実施地域に移動する手段は、原則として乙が手配するものとし、甲は、乙の会員の移動が円滑なものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、乙による移 動手段の手配が困難な場合は、甲又は 甲の指定する者が行うものとする。
(会員の受入)
第7条 甲は、乙の会員が指定した場所に到着後、直ちに受け入れるとともに、必要な指示を行うものとする。
2 甲は、乙の会員を受け入れたときは、乙に対して速やかに受入の完了を報告するものとする。
(協力のための準備)
第8条 乙は、甲からの協力の要請に的確かつ迅速に応ずるため、毎年、会員数の把握に努めるものとする。
(経費の負担)
第9条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。
(損害補償等)
第10条 甲は、要請により協力をした乙の会員が、協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合であって、災害対策基本法その他関係する法律又は甲の定める条例で定める損害補償等の要件に該当するときは、その規定に基づき、損害を補償するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の1ヵ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長されたものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名の上、各自その1通を保有する。平成25年 1 月23日
甲 北海道
x x x x 事 x x xxx
乙 公益社団法人 日本青年会議所北海道地区協議会会 x x 辺 x x
災害時における交通誘導業務等に関する協定
北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道警備業協会(以下「乙」という。)は、災害時における交通誘導業務等の実施に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、被災地の被害拡大防止及び救援、救護活動を円滑に実施するため、緊急に必要とする交通誘導その他警備業務の遂行に関する必要な事項を定め、道民生活の安定に寄与することを目的とする。
(業務の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に実施を要請する業務(以下「要請業務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 災害時における緊急交通路の確保等に関する交通誘導業務
(2) 被災地における防犯パトロール、避難所等の警戒活動業務
(3) その他甲が必要と認める警備業務
(出動要請)
第3条 甲は、災害が発生した場合において、必要と認めるときは、北海道警察本部長を通じて、乙に出動を要請するものとする。
2 乙は、甲の出動要請がなされた場合、正当な理由のない限りこれに応じなければならない。
(出動警備員の指定)
第4条 要請業務に従事する警備員は、別途北海道警察本部長と乙とが協議して定める者をもって充てるものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙が実施した業務の費用は、甲が負担する。
2 前項に規定する費用は、当該業務に係る通常の実費用を基準として、甲乙協議の上、定めるものとする。
(費用の請求及び支払い)
第6条 乙は、業務終了後、所定の費用を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、その費用を乙に支払うものとする。
(出動警備員の災害補償)
第7条 要請業務に従事した警備員が災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者たる警備業者が負担する。
(損害賠償)
第8条 要請業務に従事した警備員が、甲又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該警備員の使用者たる警備業者が負担する。
(訓練)
第9条 乙は、この協定に基づく業務を円滑に実施するため、必要な訓練に努めるものとする。
(細目)
第10条 この協定を実施するために必要な事項について、北海道警察本部長と乙が協議して定めるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(適用)
第12条 この協定は、平成10年12月18日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通保有する。平成10年12月18日
甲 x x x x 事 x x x乙 社団法人北海道警備業協会長 堂 x x x
災害時における交通誘導業務等に関する細目協定
北海道警察本部(以下「甲」という。)と社団法人北海道警備業協会(以下「乙」という。)は、北海道と乙との間で締結された「災害時における交通誘導業務等に関する協定」(以下「基本協定」という。)に基づく要請業務の実施の細目について、次のとおり協定する。
(要請の方法)
第1条 基本協定に基づく出動要請をするときは、甲から乙に対し、要請業務の内容、期間及び場所並びに必要な警備員数を示した文書を交付して行うものとする。ただし、急を要するときは、電話等の方法により行い、事後速やかに文書を交付するものとする。
2 甲は、乙の出動後における具体的業務について、要請業務の実施地域を管轄する警察署長(以下「署長」という。)を通じて、指示するものとする。
(業務の実施)
第2条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請に従い、乙の属する会員(以下「会員」という。)の雇用する警備員を指定の場所に出動させ、要請業務を実施させるものとする。
2 会員は、出動後直ちに現場責任者、出動人員、出動時間等を、署長に報告するものとする。
(業務の解除)
第3条 甲は、要請業務の必要がなくなったときは、乙に対し、要請業務の解除を連絡するものとする。
2 会員は、業務解除後速やかに署長に、出動日、出動時間、業務内容等を報告するものとする。
(出動警備員の資格)
第4条 基本協定に基づく要請業務に従事する警備員は、警備員として2年以上の経験を有し、かつ、当該業務に関する専門的な知識及び技能を有する者とする。
2 会員は、この協定に基づく業務のうち交通誘導警備業務に従事する警備員を出動させる場合は、原則として「警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)」で
定 める検定合格者を充てるものとする。
(出動可能人員の提出)
第5条 乙は、北海道からの要請業務に応じるために、毎年4月末日までに甲に対し出動警備員の出動可能人員を提出するものとする。
(訓練の実施)
第6条 乙は、基本協定に基づく要請業務を円滑に行うために、必要な訓練の実施に努めるものとする。
2 甲は、前項の訓練の実施に当たって、乙に対し必要な指導及び協力をするものとする。
(協議)
第7条 この協定に定る事項について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、平成10年12月18日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通を保有するものとする。
平成10年12月18日 | |||
甲 | 北海道警察本部長 | x x | x x |
乙 | 社団法人北海道警備業協会 会長 | x x | x x |
資料8-2(5-8)
資料8-2(5-10)
資料8-2(5-11)
甲
北 海 道 建 設 部 長
乙
北海道地質調査業協会理事長
8 — 2 ( 5 — 1 2 )
( )