年 度 固定費 (a) 変動費 (b) 合 計 (a+b) 固定費ⅰ 固定費ⅱ 計 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 合 計
佐 | 賀 県 西 部 広 域 環 境 組 | 合 |
一 | 般 廃 棄 物 処 理 施 | 設 |
包 | 括 的 運 転 x x 等 委 託 業 | 務 |
委 | 託 契 約 書 ( 案 | ) |
平成 27 年 3 月 4 日 佐賀県西部広域環境組合
委 託 契 約 書(案)
佐賀県西部広域環境組合(以下「委託者」という。)と
[ 受託者名 ](以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約する。
1.委託業務の名称 佐賀県西部広域環境組合一般廃棄物処理施設包括的運転管理等 委託業務
2.委 託 期 間 着 手 平成 年 月 日
完 了 平成31年3月31日
3.委 託 料 金 円也
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(予定額合計。内訳は別紙内訳書のとおり。)
4.契 約 保 証 金 契約条項第2条第6項に定めるとおりとする。
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
(委託者) 佐賀県西部広域環境組合
管理者 x x x x 印
【受託者が共同企業体の場合】
(受託者) 〔 住所 〕
〔 共同企業体名 〕代表企業たる構成員
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
構成員
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
1.エネルギー回収推進施設
別紙内訳書1
(単位:円)
年 度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合 計 (a+b) | ||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 計 | |||
平成 27 年度 | |||||
平成 28 年度 | |||||
平成 29 年度 | |||||
平成 30 年度 | |||||
合 計 |
※ 変動費は、エネルギー回収推進施設処理単価( 円/t)に計画搬入量を乗じて算出しており、実際の支払は、契約条項による。
2.マテリアルリサイクル推進施設
(単位:円)
年 度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合 計 (a+b) | ||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 計 | |||
平成 27 年度 | |||||
平成 28 年度 | |||||
平成 29 年度 | |||||
平成 30 年度 | |||||
合 計 |
※ 変動費は、マテリアルリサイクル推進施設処理単価( 円/t)に計画搬入量を乗じて算出しており、実際の支払は、契約条項による。
3.管理運営経費
(単位:円)
年 度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合 計 (a+b) | ||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 計 | |||
平成 27 年度 | |||||
平成 28 年度 | |||||
平成 29 年度 | |||||
平成 30 年度 | |||||
合 計 |
4.合計(1、2、3の合計)
(単位:円)
年 度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合 計 (a+b) | ||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 計 | |||
平成 27 年度 | |||||
平成 28 年度 | |||||
平成 29 年度 | |||||
平成 30 年度 | |||||
合 計 |
別紙内訳書2
1.エネルギー回収推進施設
(1)固定費
費目(固定費) | 契約額 | ||
1年間あたりの金額 (単位:円/年) | 委託期間の合計額 (単位:円) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 | |||
固定費ⅱ | 水道基本料金 | ||
油脂類費 | |||
その他 |
(2)変動費
費目(変動費) | 契約単価 (単位:円/ごみ1トン) |
水道使用料金 | |
燃料費 | |
薬品費 | |
その他 |
※ 固定費及び変動費は、本件契約締結日における額であり、委託期間中、添付契約条項に従い、変更される。
2.マテリアルリサイクル推進施設
(1)固定費
費目(固定費) | 契約額 | ||
1年間あたりの金額 (単位:円/年) | 委託期間の合計額 (単位:円) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 | |||
固定費ⅱ | 水道基本料金 | ||
油脂類費 | |||
その他 | |||
固定費ⅲ | 補修費等 | 別紙内訳書1記載のとおり |
(2)変動費
費目(変動費) | 契約単価 (単位:円/ごみ1トン) |
水道使用料金 | |
燃料費 | |
薬品費 | |
その他 |
※ 固定費及び変動費は、本件契約締結日における額であり、委託期間中、添付契約条項に従い、変更される。
3.管理運営経費
(1)固定費
費目(固定費) | 契約額 | ||
1年間あたりの金額 (単位:円/年) | 委託期間の合計額 (単位:円) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 |
(添付)
佐賀県西部広域環境組合一般廃棄物処理施設包括的運転管理等委託業務
x 約 条 項
平成 27 年[ ]月[ ]日
佐賀県西部広域環境組合
目 次
第1章 用語の定義 1
第2章 総則 2
第3章 試運転及び性能試験等 6
第4章 受入管理 6
第5章 運転管理 7
第6章 維持管理 12
第7章 その他業務 14
第8章 ごみ量及びごみ質 15
第9章 モニタリング 16
第10章 委託料の支払 17
第11章 法令変更 17
第12章 不可抗力 18
第13章 委託期間及び契約の終了 18
第14章 表明保証及び誓約 22
第15章 その他 22
別紙
別紙1 本件施設の要監視基準及び停止基準 29
別紙2 委託料 30
別紙3 モニタリング 34
別紙4 運転期間中の業務水準低下に対する措置 35
別紙5 法令変更の場合の費用分担 38
別紙6 不可抗力の場合の費用分担 39
別紙7 保険 40
この契約条項は、佐賀県西部広域環境組合が建設する佐賀県西部広域環境組合一般廃棄物処理施設の運転、維持管理及び補修更新等を包括的に行う佐賀県西部広域環境組合一般廃棄物処理施設包括的運転管理等委託業務に関する基本的事項について定めるため、委託者と受託者との間で締結される委託契約(以下「本件契約」という。)の一部を構成する。
委託者と受託者は、本件契約とともに、事業者募集要綱、要求水準書、質問回答書、価格提案書、技術提案書及び確認書に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において使用されている用語は、本件契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、佐賀県西部広域環境組合一般廃棄物処理施設包括的運転管理等委託業務事業者募集要綱(以下「事業者募集要綱」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「委託期間」とは、第67条に定める期間をいう。
(2) 「委託料」とは、委託者が受託者に支払う本件業務の遂行に関する対価をいう。
(3) 「運転開始日」とは、平成28年1月1日又は委託者が別途通知した日をいう。
(4) 「確認書」とは、組合及び優先交渉権者の間で本件契約の締結交渉においてやり取りを行った内容を記した書面をいう。
(5) 「環境保全基準」とは、環境管理において受託者が定める環境保全に係る自主管理基準をいう。
(6) 「基本性能」とは、本件施設がその設備によって備え持つ施設としての性能であり、要求水準書で定められている施設の性能に関する事項をいう。
(7) 「作業環境管理基準」とは、環境管理において受託者が定める作業環境に係る自主管理基準をいう。
(8) 「質問回答書」とは、委託者が平成27年[ ]月[ ]日に公表した質問回答書をいう。
(9) 「受託者提案」とは、事業者募集要綱に従い受託者が作成し委託者に提出した平成2
7年[ ]月[ ]日付価格提案書及び平成27年[ ]月[ ]日付技術提案書をいう。
(10) 「年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる期間をいう。
(11) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(12) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(13) 「本件業務」とは、受託者が行う業務として要求水準書に明記された業務をいう。
「本件契約締結日」とは、委託者と受託者が委託契約を締結した日をいう。
(14) 「本件契約等」とは、本件契約、事業者募集要綱、要求水準書、質問回答書、受託者提案及び確認書を総称して、又は個別にいう。
第2章 総則
(総則)
第2条 受託者は、受託者の費用負担で、委託期間中、本件契約等に従って、本件業務を行う。受託者は、本件業務及びこれに付随する業務以外の業務に従事してはならない。
2 委託者が要求水準書に定める条件を変更する場合、事前に受託者へ通知の上、受託者と誠実に協議を行い、受託者の合意を得るものとする。ただし、受託者の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によって受託者が受ける負担又は損失を出来る限り少なくするべく委託者が誠実に努力をすることを条件に、受託者の合意を得ずに、当該変更を行うことができ、受託者はこれに従うものとする。
3 委託者が要求水準書に定める条件を変更する場合を含め、委託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、委託者がこれを負担する。
4 受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に追加の費用が発生した場合には、受託者がこれを負担する。
5 法令変更及び不可抗力により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第63条及び第65条の規定に従う。
6 受託者は、委託者に対し、運転期間中にわたり、委託者が支払う各年度の委託料(「別紙内訳書1、4.合計」において各年度の「合計」欄に記載された金額をいう。)の額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付する。ただし、受託者は、委託期間中にわたり、以下の各号のいずれかの方法(以下の各号の利付国債、保証又は履行保証保険契約の更新を含む。)を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、委託料が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「委託料が増額された」とは、当初の委託料を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第61条に基づく物価変動及び第
63条に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1) 契約保証金額と同額の利付国債の担保提供
(2) 金融機関等による契約保証金額と同額の保証であって、本件契約に基づく委託者の受託者に対する一切の債権を被保証債権とするもの
(3) 委託者を被保険者とし契約保証金額以上の金額をxx金額とする履行保証保険契約のxx
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(受託者の義務)
第3条 受託者は、本件契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を実施しなければならない。なお、受託者が共同企業体の場合には、各構成員は受託者の義務を連帯して履行するものとする。
2 受託者は、委託期間を通じて、要求水準書の定めるところに従い、本件業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
3 受託者は、本件施設の運転管理等にあたり、委託期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準(ただし、受託者提案における自主規制値がこれを上回る場合は、受託者提案における当該数値とする。)を遵守しなければならない。
4 本件業務に係る受託者の資金調達は、受託者が自己の責任・費用において行うものとする。
(委託者の責任)
第4条 委託者は、本件業務に係る業務の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等については、委託者の責任及び費用においてこれらの対応及び解決を図るものとする。受託者は、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に係る業務の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、受託者がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。委託者は、合理的な範囲において、受託者に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、受託者の負担とする。
(本件契約等と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第5条 受託者は、本件業務の内容が本件契約等、又は委託者の指示若しくは委託者受託者協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が委託者の指示により生じた場合その他委託者の責めに帰すべき事由により生じた場合は、委託者は、必要に応じて、運転期間又は委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(業務担当員)
第6条 委託者は、本件業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。
(業務処理責任者)
第7条 受託者は、本件業務の処理について、業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
2 前項に定める業務処理責任者は、受託者の代表者、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)に定める技術管理者(以下「技術管理者」という。)が、兼ねることができる。
(運転管理等体制の整備)
第8条 受託者は、本件業務の遂行に先立って、本件契約等に基づく本件業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本件契約の終了までこれを維持する。
2 受託者は、前項において確保した人員に対し、本件業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運転開始日における本件施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
3 受託者は、前項に定める研修等を完了した後、本件契約等に従い、本件業務における技術管理者その他の業務担当者を配置して本件業務の実施体制を整備し、委託者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 委託者は、前項に定める届出を受領した後、本件業務の実施開始に先立って、本件契約等に従った実施体制が整備されていることを確認することができる。
(再委託等の禁止)
第9条 受託者は、本件業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ受託者が本件業務の一部を第三者(以下「下請人」という。)に委
託し又は請け負わせたい旨を委託者に通知しその承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときは、この限りでない。なお、本項に基づき業務を受託し又は請け負った下請人が、さらにその業務の一部をその他の第三者(以下、下請人と総称して「下請人等」という。)に委託し、又は請け負わせようとする場合も、同様とする。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、本件業務のうち廃棄物処理に係る業務を、第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
3 委託者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第1項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定により業務を委託され又は請け負った下請人等が、さらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置請求)
第10条 委託者は、受託者の役職員、使用人又は前条第1項若しくは第5項の規定により受託者から業務を委託され若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、委託者の業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(本件施設の所有権)
第11条 委託者は、運転期間を通じて、本件施設(第48条に基づいて受託者が行う補修等を含む。)を所有する。
2 委託者は、運転開始日から委託期間の満了日まで、受託者に対し、受託者による本件業務の遂行のために必要な限度で本件施設に立ち入り、これを使用することを認める。受託者は、本件業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ、本件施設に立ち入り、これを使用することができるに過ぎず、本件施設に関していかなる法的権利も有しない。
3
(許認可・届出等)
第12条 本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、受託者がその責任及び費用において取得・維持し、また、本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な一切の届出についても受託者がその責任及び費用において提出する。ただし、委託者
が取得・維持すべき許認可等は除くものとする。
2 受託者は、前項の本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、委託者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 委託者は、受託者からの要請がある場合は、受託者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 受託者は、委託者からの要請がある場合は、委託者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(ユーティリティの確保)
第13条 受託者は、自己の責任及び費用負担において、本件業務を行うために必要な燃料及び薬剤その他の副資材等を調達する。委託者は、本件業務に必要な電力を調達するとともに、受託者の要請に応じて、燃料及び薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
2 受託者は、委託者が本件施設で確保している予備品及び消耗品については、本件業務の遂行に必要な範囲において、無償で使用することができる。
3 委託者が本件施設で所有する工具、測定器及び器具等のうち、本件業務開始時に受託者が必要とするものについては、受託者の要望に応じて、本件業務の遂行に必要な範囲において、無償で貸与する。なお、貸与した工具、測定器及び器具等の管理は受託者が行うものとし、本件契約終了時には原状に回復して委託者に返還する。
(運転準備期間計画書)
第14条 受託者は、運転準備期間中の体制、計画工程、運転教育計画、各作業計画、安全管理、環境対策、緊急連絡体制等を記載した運転準備期間計画書を、本件契約締結後速やかに作成し、委託者に提出した上で、委託者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項に定める運転準備期間計画書の作成にあたっては、委託者及び本件施設の施工企業(以下「施工企業」という。)と十分調整を行うものとする。
(業務計画書)
第15条 受託者は、各年度が開始するまで(ただし、最初の年度に関しては、運転開始日まで)に、要求水準書に従って各業務に係る業務計画書を作成して委託者に提出し、各年度の開始前(ただし、最初の年度に関しては、運転開始日前)に委託者の承諾を受けなければならない。受託者は、委託者の承諾を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に委託者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、委託者受託者協議により定めるものとする。
2 委託者は、業務計画書の承諾又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本件業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第16条 受託者は、要求水準書に定めるとおり、各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、委託者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者の協議により定めるものとする。
2 受託者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事務所内に運転期間にわたって保管しなければならない。受託
者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
第3章 試運転及び性能試験等
(試運転及び性能試験)
第17条 委託者は、本件施設について、自己の責任及び費用負担にて試運転及び性能試験を行う。委託者は、試運転及び性能試験の結果について、本件施設の引渡し後速やかに受託者に通知する。
(性能試験の結果が基本性能を満たさない場合)
第18条 前条の性能試験の結果が本件施設について基本性能を満たしていない場合、委託者は、自己の責任及び費用負担にて、本件施設の補修、改良、追加工事等、基本性能を充足させるために必要な行為(以下「補修等」という。)を、施工企業その他の第三者に行わせる。
2 前項の補修等が終了した場合、委託者は、本件施設につき前条に定める試運転及び性能試験を行い、以後、性能試験の結果が基本性能を充足するまで、本条に従い同様の手続を繰り返し行う。
3 委託者及び受託者は、本条の試運転及び性能試験並びに補修等を行ったにもかかわらず、本件施設が運転開始日までに基本性能に満たないと判断される場合、本件業務の継続の可否その他の事項につき協議を行い、対応を決定する。ただし、追加費用の負担については、次項の規定に従う。
4 委託者は、受託者の責めに帰すべき場合を除き、本件施設の運転開始日までに委託者が行うべき本件施設の試運転若しくは性能試験、若しくは補修等を委託者が行わなかったこと、又はかかる試運転若しくは性能試験、若しくは補修等を行ったにもかかわらず、本件施設が基本性能に満たなかったことに関連して受託者が被った損害及び合理的な追加費用を負担する。
(運転教育)
第19条 受託者は、本件施設に関して運転準備期間内に委託者と協議の上運転教育計画を作成し、必要な運転教育を、本件施設の試運転期間中に施工企業より受けなければならない。委託者は、委託者が指定する内容の運転教育を施工企業から受託者に対して行わせるために必要な措置を講じる。
2 受託者は、運転準備期間・運転期間を問わず、受託者の雇用する従業員の本件施設の運転管理等に対する熟練度が向上するよう運転教育を行うものとする。
第4章 受入管理
(総則)
第20条 受託者は、本件契約等に従って、運転期間中、関係法令等を遵守し、処理対象物、薬剤等副資材、最終処分物等を搬入・搬出する車両の受付管理、計量、案内及び指示等を行う。
(受入管理)
第21条 受託者は、処理対象物、薬剤等副資材、最終処分物等を搬入・搬出する車両を本件
施設内の計量設備において確認・記録し、管理を行う。
2 受託者は、処理対象物、薬剤等副資材、最終処分物等の計量が必要な搬入・搬出する車両を計量設備において計量し、その記録を管理する。
3 受託者は、直接搬入ごみを搬入しようとする者(以下「直接搬入者」という。)について、氏名、所属等を確認・記録する。
4 受託者は、直接搬入者に対して、直接搬入ごみの排出地域、性状、形状、内容について、委託者が定める受入基準を満たしていることを確認する。
5 前項に定める確認の結果、当該直接搬入ごみが委託者の定める受入基準を満たしていない場合は、受け入れないものとし、その旨を速やかに委託者に報告する。
6 受託者は、搬入車両に対し、降ろし場所について案内・指示する。
7 受託者は、処理対象物が本件施設内に安全に搬入され、適正処理できるよう、受入管理を行う。
8 受託者は、要求水準書にて規定する曜日、時間に基づき、受付を行う。ただし、委託者が要請した場合には、受付時間外であっても搬入に協力しなければならない。
第5章 運転管理
(総則)
第22条 受託者は、本件契約等に従って、運転期間中、本件施設の各設備を適切に運転し、基本性能を発揮し、搬入される処理対象物を関係法令、公害防止条件等を遵守し適切に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負う。
第1節 本件施設に係る運転管理(共通事項)
(運転管理計画及び運転管理マニュアル)
第23条 受託者は、本件契約等に従い、本件施設の年間運転管理計画及び月間運転管理計画を作成し、これに従って運転管理を実施する。受託者は、年間運転管理計画については、対象年度の前年の12月末日(ただし、平成27年度の年間運転管理計画については、委託者受託者協議により決定される日)までに、月間運転管理計画については、対象月の前月の2
0日までに、それぞれ作成し、かつ、かかる作成期限までに委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項に従って作成した年間運転管理計画及び月間運転管理計画それぞれの計画内容に変更が生じる場合には、委託者と協議の上、委託者の承諾を得て、各運転管理計画を適宜変更することができる。
3 受託者は、運転開始日までに本件施設の操作手順及び方法につき取扱説明書等に基づき運転管理マニュアルを作成し、委託者の承諾を得なければならない。受託者は、当該マニュアルに従って運転管理を実施する。
4 受託者は、運転管理マニュアルにつき、本件施設の運転管理の遂行に際して改訂の必要が生じた場合には、随時改訂を行う。
5 年間運転管理計画及び月間運転管理計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、委託者と受託者の協議により決定する。
(本件施設に係る計測)
第24条 受託者は、運転期間中、自己の負担において、本件契約等に従い、自ら又は法的資
格を有する第三者に委託することにより、第30条に規定する要監視基準値の対象項目並びに第50条に規定する環境保全基準及び作業環境管理基準の対象項目等について計測を実施する。
2 委託者は事前に受託者に通知した上で、前項の計測に立ち会うことができる。
3 委託者は、第1項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、第30条に規定する要監視基準値に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本件施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、委託者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受託者は、本件契約等で示されている項目で、自ら必要と認めた場合又は委託者が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、計測を実施し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
(委託者の検査)
第25条 委託者は、自己の負担により、本件施設の検査を行うことができる。この場合、委託者は、受託者の通常の運転時間内に、受託者に対する事前の通知を行った上で本件施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行う。
2 委託者は、当該計測及び検査の業務を、法的資格を有する第三者に委託することができる。
3 委託者は、受託者の行う本件業務の実施に影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(車両)
第26条 受託者は、本件業務に支障のない車両を選定し、自らの費用と責任で必要な時期までに調達し、維持する。
(災害発生時等の協力)
第27条 受託者は、災害発生その他不測の事態であって委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由に基づき、要求水準書に定める処理対象物の計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生した場合等で、かかる廃棄物の処理を委託者が行う際には、合理的かつ可能な範囲で協力を行う。委託者は、受託者が、本項に基づく協力を行った結果、要求水準書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い受託者に生じた追加費用を負担する。
(異常事態への対応)
第28条 受託者は、本件業務において、故障、事故、第31条に規定する停止基準値の未達成、不可抗力による損害発生、その他本件契約等の要求する性能の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、速やかに委託者に連絡するともに、本件契約等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受託者は、自己の負担により、本件施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
3 委託者は、前項による受託者の原因の究明及び責任の分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本件施設が運転管理計画外の停止状態に陥った場合についても、その原因の究明等につい
て前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第29条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知するものとする。
3 委託者は、災害防止又は本件施設の運転を行う上で特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、受託者に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し対処できる事由により生じたものについては、受託者がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負担するものとする。
(要監視基準値の未達成)
第30条 第24条及び第25条に規定する計測、検査等の結果、別紙1に示す要監視基準値
(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう運転管理等業務の改善等を行わなければならない。
2 委託者及び受託者は、協議により、本件施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第31条 第24条及び第25条に規定する計測、検査等の結果、別紙1に示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、直ちに停止基準値を超過した系列に係るプラント設備等の運転を停止し、本件契約等に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転(本件契約等に規定する条件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)が再開されるよう、業務の改善等を行わなければならない。
(本件施設の運転の停止の際の取扱い)
第32条 本件施設の運転停止が発生し、その結果、ごみ処理の滞留により構成市町の住民の生活環境の悪化が生じる可能性がある場合、委託者は、構成市町内で生じたごみを、周辺地方公共団体等の廃棄物処理施設へ搬入する。
2 前項の本件施設の運転停止が受託者の責めに帰すべき事由による場合は、委託者は、受託者に対し、周辺地方公共団体等の廃棄物処理施設へのごみ搬入、及びごみ処理に要した費用を請求するものとし、受託者は、これに応じなければならない。
(本件施設の運転の停止に伴う費用負担及び委託料の減額)
第33条 受託者の責めに帰すべき事由を原因とする、第30条から前条までに定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は、全て受託者が負担する。
ただし、不可抗力による場合は第65条に基づき委託者及び受託者が負担するものとし、それ以外の場合には、委託者が当該費用を負担するものとする。
2 前項の費用の負担方法については、委託者と受託者の協議により定める。
3 受託者の責めに帰すべき事由により、第31条に定める停止基準値の未達成及び第32条に定める本件施設の運転停止が発生した場合、当該発生日から受託者が本件施設の補修、業務の改善等を行い、本件施設の正常な運転ができるよう回復したことを委託者が確認するまでの期間に相当する委託料のうち、固定費ⅰ(別紙内訳書に示すエネルギー回収推進施設、マテリアルリサイクル推進施設の各固定費ⅰの合計額をいう。以下同じ。)を、別紙4に従い10パーセント減額する。
第2節 エネルギー回収推進施設に係る運転管理
(処理対象物の搬入等)
第34条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、エネルギー回収推進施設において受入 れ可能な量の処理対象物を受入れる。搬入される処理対象物が受入れ可能な量を超えた場合、委託者に対し速やかに書面により報告するとともに、委託者の指定する仮置保管場所に保管 し、これを処理する。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、ごみピットにおいて受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、委託者は、受託者に発生した追加的費用を受託者に支払うものとする。
3 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、搬入された処理対象物の受入管理を行う。
4 委託者は、受託者が受け入れた直接搬入ごみの性状その他直接搬入ごみに起因して受託者が被った損害、損失及び追加費用等を、第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第35条 委託者は、運転期間中、委託者がエネルギー回収推進施設に搬入する処理対象物の性状が要求水準書に記載された基準を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、委託者がエネルギー回収推進施設に搬入した処理対象物及び直接搬入ごみに処理不適物が混入していた場合には、受託者は、これを排除するよう努力する。排除された処理不適物は、適切に保管するとともに、受託者は、委託者に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。委託者は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。委託者は、本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本件施設において処理できないものの処理を、委託者の責任と費用負担において適切に行う。
3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失又は追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、委託者及び受託者の双方又は一方の責めに帰すべき事由に起因するものについては、委託者及び受託者がその帰責性の所在及び割合に応じて負担し、不可抗力に起因するものについては、第65条の規定に従う。
(エネルギー回収推進施設の運転管理)
第36条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理しうるよう、エネルギー回収推進施設の運転を行う。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、エネルギー回収推進施設から排出される溶融飛灰の処理を行う。
(溶融飛灰処理物等、溶融スラグ等の管理及び搬出)
第37条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、エネルギー回収推進施設から排出される溶融飛灰処理物、処理不適物を、要求水準書の定める確認を行った上で、ホッパー、ストックヤードにて受託者が手配する運搬事業者へ引き渡す。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、エネルギー回収推進施設から排出される溶融スラグ、メタルを、ホッパー、ストックヤードにて、受託者自らが手配する処理業者に引き渡す。
3 運転準備期間中にエネルギー回収推進施設の試運転により生じるスラグ、メタルの処理は、委託者が行う。
(搬入物及び搬出物の性状分析)
第38条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、エネルギー回収推進施設への搬入物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度・内容については、委託者と受託者の協議により決定する。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、エネルギー回収推進施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度・内容については、委託者と受託者の協議により決定する。
(余熱利用)
第39条 受託者は、運転期間中、エネルギー回収推進施設を適切に運転管理することにより発生する余熱を利用して発電を行い、安定した余熱利用を図らなければならない。
2 受託者は、委託者が本件施設の余熱を本件施設以外で利用しようとするときには、委託者の要請に基づき委託者に協力する。
第3節 マテリアルリサイクル推進施設に係る運転管理
(処理対象物の搬入等)
第40条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、マテリアルリサイクル推進施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。搬入される処理対象物が受入れ可能な量を超えた場合、委託者に対し速やかに書面により報告するとともに、委託者の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、受入貯留ヤードにおいて受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定処置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、委託者は、受託者に発生した追加的費用を受託者に支払うものとする。
3 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、搬入された処理対象物の受入管理を行う。
4 委託者は、受託者が受け入れた直接搬入ごみの性状その他直接搬入ごみに起因して受託者が被った損害、損失及び追加費用等を、第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第41条 委託者は、運転期間中、委託者がマテリアルリサイクル推進施設に搬入する処理対
象物の性状が要求水準書に記載された基準を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、委託者がマテリアルリサイクル推進施設に搬入した処理対象物及び直接搬入ごみに処理不適物が混入していた場合には、受託者は、これを排除するよう努力する。排除された処理不適物は、適切に保管するとともに、受託者は、委託者に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。委託者は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。委託者は、本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本件施設において処理できないものの処理を、委託者の責任と費用負担において適切に行う。
3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失又は追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、委託者及び受託者の双方又は一方の責めに帰すべき事由に起因するものについては、委託者及び受託者がその帰責性の所在及び割合に応じて負担し、不可抗力に起因するものについては、第65条の規定に従う。
(マテリアルリサイクル推進施設の運転管理)
第42条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理しうるよう、マテリアルリサイクル推進施設の運転を行う。
(資源化物の搬出及び管理)
第43条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、マテリアルリサイクル推進施設から回収される処理不適物をコンベヤによりエネルギー回収推進施設に搬出する。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、マテリアルリサイクル推進施設から回収される鉄、アルミを、委託者が指定する者に引き渡す。
3 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、前二項で規定する以外の資源化物を、自己の責任及び費用負担にて、委託者の指定する場所に保管・貯留し、委託者が指定する者に引き渡す。
4 資源化物の売却益については、委託者と受託者の協議により、その一部を受託者に収受させる。
(搬入物及び搬出物の性状分析)
第44条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、マテリアルリサイクル推進施設への搬入物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度・内容については、委託者と受託者の協議により決定する。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に従い、マテリアルリサイクル推進施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度・内容については、委託者と受託者の協議により決定する。
第6章 維持管理
(総則)
第45条 受託者は、本件契約等に従って、運転期間中、本件施設のうちプラント設備を除く部分について、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理するとともに、基本性能を維持する責任を負い、委託者は、第60条に定める委託料を受託者に支払う。
(維持管理計画)
第46条 受託者は、本件契約等に定めるところに従い下記に定める本件施設の維持管理に係る各計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画及び本件契約等に従って維持管理を実施する。受託者は、各維持管理計画について、作成期限までに委託者の承諾を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(運転期間を通じたもの、各年度、法定点検を含む)
(3) 補修計画(運転期間を通じたもの、各年度)
3 受託者は、前項に従って作成した各維持管理計画につき変更が生じる場合には、委託者と協議の上、委託者の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
4 各維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、委託者と受託者との間で協議の上決定する。
(点検・検査の実施)
第47条 受託者は、毎年度委託者に提出する点検・検査計画に基づいて、点検及び検査を実施する。
2 受託者は、日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、臨時点検を実施する。
3 受託者は、点検・検査の履歴を運転期間中にわたり電子データとして保存するとともに、運転期間終了後、委託者に引渡す。
4 受託者は、点検・検査結果報告書を作成し、委託者に提出する。
5 受託者は、本件業務の結果が本件契約等に規定する条件を満たさない場合、単に点検・検査計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(補修の実施)
第48条 受託者は、点検・検査結果及び各年度の補修計画に基づき、施設の基本性能の確保及び設備等のxxxのために補修を行う。
2 受託者は、補修に際して、補修工事施工計画書を委託者に提出し、承諾を得なければならない。
3 受託者は、補修の履歴を運転期間中にわたり電子データとして保存するとともに、運転期間終了後に委託者に引渡す。
4 受託者が行うべき補修の範囲は、以下のとおりである。
(1) 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替及び調整
(2) 設備が故障した場合の修理及び調整
(3) 故障等の再発防止のための修理及び調整
5 受託者は、本件業務の結果が本件契約等に規定する条件を満たさない場合、単に補修計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対応等)
第49条 受託者は、本件施設の補修又は更新の実施にあたっては、自己の責任及び費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害その他周辺等の生活環境に与える影響を勘案し必要な措置を講じるとともに、近隣住民等への苦情対応等を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、委託者の責めに帰すべき事由によって補修又は更
新が必要となった場合には、その費用は、委託者の負担とする。また、法令変更によって必要となる補修及び更新の場合の費用負担については、第63条の規定に従うものとし、不可抗力によって必要となる補修及び更新の場合の費用負担については、第65条の規定に従うものとする。
2 前項の近隣等対応について、受託者は、委託者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の委託者への報告が困難である場合には、受託者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく委託者へ報告するものとする。
3 受託者は、本件施設の補修又は更新作業期間中、近隣住民等及び本件施設の補修又は更新に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
第7章 その他業務
(環境管理)
第50条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従って本件施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に定める条件に従って環境保全計画を作成し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾済みの環境保全計画に基づき環境保全基準の遵守状況を確認し、委託者の要請に応じ、かかる遵守状況を、要求水準書に規定する環境管理報告書を作成して委託者に報告する。
3 受託者は、運転期間中、本件契約等に従って本件施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 受託者は、運転期間中、本件契約等に定める条件に従って本件施設の作業環境管理計画を作成し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について委託者に報告する。
(資源物管理)
第51条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従って、適切な資源物の管理を行う。
2 受託者は、本件契約等に従って、資源物の種類ごとに搬出先、搬出量等の詳細について記録する。
(情報管理)
第52条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従って要求水準書に規定された報告書及び帳票類を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本件契約の規定に従う他、委託者と受託者の協議により決定する。
3 前項の報告、記録等の保存期間は、当該報告書及び帳票類の内容に応じて、委託者と受託者の協議により決定するものとする。ただし、法令により保存期間が定められている場合は、法令の定めに従う。
(防災管理体制の整備)
第53条 受託者は、本件施設の防災上必要な防災組織等を整備して管理者を配置するとともに、警察、消防等への連絡体制を整備し、委託者に報告する。また、体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告する。
2 受託者は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を実施する。
3 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めなければならない。
4 受託者は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行う。なお、作成した緊急対応マニュアルは、委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、作成した緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善し、委託者の承諾を得なければならない。
6 受託者は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を委託者に報告しなければならない。また、報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。事故について住民・議会等に説明する必要性が生じた場合、受託者は、委託者の住民・議会等への説明に対する支援を行うほか、委託者の要請に応じて直接説明を行わなければならない。
(その他関連業務)
第54条 受託者は、運転期間中、本件契約等に従って、見学者の受入及び説明等を行う。また、受託者は、行政視察に対する委託者の対応に協力する。
2 受託者は、運転期間中、本件契約等に従って施設内を常に清掃し、清潔に保たなければならない。
3 受託者は、本件施設の敷地内及び各施設の保安を行う。受託者は、本件契約等に従って本件施設の保安体制を整備し、保安体制について委託者に報告する。また、体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。
第8章 ごみ量及びごみ質
(ごみ量)
第55条 本件施設に搬入される処理対象物の量が、委託者が提示している計画搬入量に対し増減する場合は、別紙2に従い、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
2 本件施設に搬入される処理対象物の量が、委託者が提示している計画搬入量から大幅に変動する場合において、量の変動により要した変動費以外の費用の増加分を受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に合意した場合、受託者は、その費用の増加分について、当該年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画搬入量から大幅に変動する場合における変動費以外の追加費用とは、配置人員の増加等による追加的な費用をいう。
(ごみ質)
第56条 処理対象物の性状が、要求水準書に定める計画ごみ質に適合している限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質を逸脱した処理対象物が本件施設に搬入され、この処理のために要した費用の増加分が、当該年度に適用される委託料の総額(変動費は当該年度の前年度に委託者が示す計画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の1.5パーセントに相当する額(本項で「受託者負担増加分」という。)を超えることを受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に合意した場合、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分のうち受託者負担増加分を超えるものについて、当該年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要
した増加費用とは、助燃材及び薬剤等の増加等の追加的な費用をいう。
3 前項以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行なわない。
4 本件施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
5 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本件契約等に基づき、委託者と受託者の協議により決定する。
6 受託者は、前項で定めるところにより得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者の協議により決定した頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応)
第57条 受託者が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質から逸脱し、本件契約等を遵守することが困難である旨の申立てを委託者に対して行った場合、委託者は、本件契約等を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 委託者が前項の規定により確認を行い、受託者の申立てが合理的であると認めた場合、委託者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受託者と協議の上、本件契約等を満たすためのプラント設備等の改造の要否及び改造の方法等について決定する。委託者は、当該工事を第三者に発注できるものとし、受託者は、委託者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定されたプラント設備等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、委託者が負担する。なお、委託者が、プラント設備等の改造を受託者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、委託者、本件施設又は第三者に損害が生じた場合には、受託者は、その責めを負わない。
4 第2項の規定により、プラント設備等の改造が行われた結果第60条に定める委託料が不適切となった場合、委託者及び受託者は、委託料の見直しについて協議することができる。
第9章 モニタリング
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第58条 委託者は、別紙3に従い、本件業務の遂行状況のモニタリングを行うものとする。
2 委託者は、前項に基づくモニタリングのほか、受託者による本件業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本件施設へ立ち入る等必要な行為を行うことを受託者に申し出ることができる。また、委託者は、受託者に対して、本件業務の遂行状況及び本件業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 委託者は、第1項に基づく本件業務の遂行状況等の確認を理由として、本件業務の全部又は一部について何らの責任も負担するものではない。
(委託者による業務の改善勧告)
第59条 前条によるモニタリングの結果、受託者による本件業務の遂行が本件契約等を満たしていない場合は、委託者は、受託者に対して、別紙4に従って必要な改善勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出
する各種報告書において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第10章 委託料の支払
(委託料の支払)
第60条 委託者は、運転期間における本件業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙
2に従い委託料を支払うものとする。当該委託料には、本件業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、委託者に対し、委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受託者が本件施設の運転を停止した場合、委託者は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 委託者は、運転準備期間に要する受託者の人件費を、別紙2に従い受託者に支払うものとする。当該人件費を除き、受託者の運転準備に係る費用については、受託者の負担とする。
4 受託者は、委託者が委託料を支払ったことによって、当該支払より前に受託者が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
(委託料の改定)
第61条 前条の定めにかかわらず、委託料は、別紙2に従って改定される。
(委託料の減額又は支払停止等)
第62条 第58条に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本件契約等を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙4に定めるところに従って委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 複数の固定費ⅰの減額事由(第33条第3項及び前項の規定を含む。)が同時に存在する場合、固定費ⅰの減額は、第33条第3項及び前項の規定による減額を合計する。なお、減額の上限は、固定費ⅰの50パーセントとする。
3 受託者が作成した各報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書の作成等に対応する委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
第11章 法令変更
(法令変更)
第63条 本件契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)の変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 本件業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本件業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 委託者は、前項の定めによる報告に基づき、本件契約の変更その他の報告された事態に対する費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について
合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本件業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5に規定するとおりとする。
4 法令変更により本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第68条第3項の規定に従う。
第12章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第64条 運転期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第65条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者の協議により、不可抗力への該当性の判定、本件契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本件契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本件業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙6によるものとする。
4 不可抗力により本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第68条第3項の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第66条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本件業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は、当該不能となった限度において本件業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受託者が本件業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との協議の上、受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、委託料から減額することができるものとする。
第13章 委託期間及び契約の終了
(委託期間)
第67条 本件契約は、本件契約締結日の翌日から効力を生じ、平成31年3月31日をもって終了する。
(委託者による本件契約の解除)
第68条 次に掲げる場合は、委託者は、受託者に対して書面により相当期間を定めて通知した上で、かかる期間中にかかる違反行為が治癒されない場合は、受託者に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を
妨げない。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により、委託者からの通告にもかかわらず、受託者が本件契約等に従って本件業務を行わないとき。ただし、委託料の減額・支払停止に関する手続は、第62条の定めに従う。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者による本件契約の履行が不能となったとき。
(3) 前二号に掲げる場合の他、受託者において本件契約の重大な条項違反があったとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に書面で通知した上で、本件契約を解除することができる。なお、本項は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2) 第59条に規定する必要な改善勧告その他の措置を講じた後、最長6ヶ月を経て受託者による本件業務の遂行が本件契約等を満たしていないとき。
(3) 受託者が第70条第1項の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
(4) 受託者が本件業務を放棄したと認められるとき。
(5) 受託者、又は受託者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本件契約の入札に関してxxな執行を妨げ、xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 受託者に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、受託者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(7) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第16
7条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(8) 受託者が重大な法令の違反をしたとき。
(9) 受託者(受託者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。以下この号において同じ。)を含む。)のいずれか、又は受託者のいずれかが代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本件業務の入札に関して次のいずれかに該当したとき。
イ 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次のハにおいて「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の入札に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ハ 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、x
x取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
3 本件契約の締結後における法令変更又は不可抗力により本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合は、委託者は、本件契約終了に伴う権利義務関係等について受託者と協議の上、本件契約を解除することができる。かかる場合、委託者は、受託者により履行済みの本件業務に対応する未払いの委託料を、速やかに受託者に支払う。
4 委託者は、本件業務の実施の必要がなくなった場合には、受託者に対して180日以上前に通知を行うことにより、本件契約を解除することができる。かかる場合、委託者は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って受託者に支払う。また、委託者は、受託者に対して、当該解除によって受託者が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 契約終了に際しての処置については、第71条の規定に従う。
(委託者による契約解除に伴う違約金)
第69条 受託者の責めに帰すべき事由により第68条の規定に基づき本件契約が解除された場合には、受託者は、委託者に対し、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うものとする。委託者の被った損害の額が違約金の額を上回る場合には、受託者は、その差額
を支払わなければならない。
(受託者による本件契約の解除)
第70条 次に掲げる場合は、受託者は、委託者に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、受託者の委託者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 委託者が本件契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、委託者が受託者からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2) 前号に掲げる場合の他、委託者において本件契約の重大な条項違反があったとき。
2 前項の規定により本件契約が解除された場合には、受託者は、委託者に対して、解除によって被った損害の賠償を請求することができる。
3 契約終了に際しての処置については、第71条の規定に従う。
(本件契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第71条 第68条又は第70条により本件契約が解除される場合には、本件契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 第68条又は第70条の規定により本件契約が終了する場合で、委託者が本件施設での運転管理等を継続するために要求したときには、受託者は、委託者が本件業務を継承する後任企業(以下「後任企業」という。)を選定し、当該企業が業務を継承するまでは、本件契約の終了にかかわらず、本件業務に対応する業務を継続し、速やかに、かつ適切に後任企業への引継ぎを行うものとする。
3 前項の引継ぎが終了し、かつ第5項に定める受託者の責任による修繕が終了した場合には、受託者は、後任企業に対し、速やかに本件施設を引き渡す。受託者は、本件契約の終了にかかわらず、後任企業が本件施設の引渡を受けるまでは、本件業務に対応する業務を継続するものとする。
4 前二項の場合、委託者は、本件契約に基づき算定した委託料を、受託者が後任企業への引渡を終了するまでの期間、受託者に支払う。この場合の支払条件等については、委託者と受託者の協議により決定する。
5 本件契約の終了に際して、受託者は、本件施設につき、要求水準書に規定された検査を行わなければならない。当該検査の結果、修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者は、委託者に対してこれを通知し、自らの責任にてこれを修繕する。当該修繕に係る費用については、委託者の責めに帰すべき事由によるものを除き、受託者が負担するものとする。なお、基本性能の欠如が不可抗力又は本件施設の設計・施工に起因する場合には、修繕に要する費用は、委託者の負担とする。
6 本件契約の終了に際して、本件施設内(受託者のために設けられた事務xxを含む。)に受託者が所有又は管理する機械器具、仮設物その他の物件(下請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、相当期間を定めて、受託者の責任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 前項の場合において、受託者が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、受託者は、委託者の処置について異議を申し出ることができず、また、委託者の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受託者は、第2項に定める業務の引継ぎを故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた委託者の損害につき、その責めを負うものとする。
第14章 表明保証及び誓約
(受託者による事実の表明保証及び誓約)
第72条 受託者(受託者が共同企業体の場合は、各構成員をいう。本条において以下同じ。)は、委託者に対して、本件契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 受託者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本件契約を締結し、及び本件契約の規定に基づき義務を履行する権利能力を有していること。
(2) 受託者による本件契約の締結及び履行は、受託者の目的の範囲内の行為であり、受託者が本件契約を締結し、履行することにつき法律上及び受託者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本件契約の締結及び本件契約に基づく義務の履行が受託者に適用のある法令に違反せず、受託者が当事者であり、若しくは受託者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受託者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本件契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受託者の債務を構成し、本件契約の規定に従い履行強制可能な受託者の債務が生じること。
2 受託者は、本件契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を委託者に対して誓約する。
(1) 本件契約並びに本件業務に関して受託者に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本件業務の遂行に必要な受託者の取得すべき許認可を維持すること。
(3) 受託者が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他の担保提供をする場合には、事前に委託者の書面による承諾を得ること。
(委託者による事実の表明保証及び誓約)
第73条 委託者は、受託者に対して、本件契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 委託者が、本件契約の締結について、法令及び規約(佐賀県西部広域環境組合規約(平成21年3月23日網地政第4569号指令許可。その後の改正を含む。)をいう。)その他の内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履行していること、並びに本件契約の履行に必要な債務負担行為が組合議会において議決されていること。
(2) 本件契約は、その締結及び前号の組合議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある委託者の債務を構成し、本件契約の規定に従い、地方自治法に基づいて強制執行可能な委託者の債務が生じること。
2 委託者は、本件契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の運転管理等に必要な委託者の取得すべき許認可を維持することを受託者に対して誓約する。
第15章 その他
(本件契約以外の規定の適用関係)
第74条 本件契約等の間に齟齬がある場合、本件契約、要求水準書、事業者募集要綱、受託 者提案、契約に係る確認書、質問回答書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、委 託者及び受託者が協議の上、受託者提案の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については受託者提案が要求水準書に優先するものとする。また、確認書及び質問
回答書の内容が、本件契約、要求水準書、事業者募集要綱又は受託者提案に関する解釈又は訂正である場合は、該当部分は、各書類に優先するものとする。
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第75条 受託者が、その故意又は過失により、本件業務の遂行に際し第三者又は委託者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 委託者が、その故意又は過失により、本件業務の遂行に際し第三者又は受託者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を賠償しなければならない。
3 本件業務に関して不可抗力により第三者、委託者又は受託者に損害が生じた場合の処理は、第65条の規定に従う。
4 本件契約に定める委託料の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(本件施設及びその備品に関する責任)
第76条 受託者は、運転期間中、本件施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
2 備品等が経年劣化等により本件業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等(車両、重機等は除く。)の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
3 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(ライセンスの取得)
第77条 受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本件契約の規定に従って本件施設を稼働させ処理対象物等を処理するために必要な特許xxの実施権又は使用xx、その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自らの責任及び負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第78条 本件契約等に基づき委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権
(委託者に著作権が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、受託者は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 本件契約等に従い受託者が委託者に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(受託者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受託者に属する。ただし、委託者は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、受託者が作成した成果物を無償で利用できる。
3 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継さ
せること。
(2) 本件施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3) 著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使すること。
4 委託者が、受託者の作成した成果物を公開する場合は、条例、法令等に基づくとき又は組合議会に提出するときを除き、受託者の事前の書面による承諾を得なければならない。
(ライセンス料)
第79条 受託者は、委託料が、第77条に定める諸権利の取得の対価、及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第80条 受託者は、本件契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はこれに担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、本件業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれに担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(税金)
第81条 本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受託者が負担する。委託者は、受託者に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法
(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本件契約に関連するすべての租税について、本件契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
(保険)
第82条 委託者は、運転期間中、本件施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙7第1項の保険をxxする。
2 受託者は、本件業務に係る損失や損害に備え、かつ本件契約等に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙7第2項に定められた種類及び内容の保険をxxするものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
3 委託者及び受託者は、相互に、相手方が前二項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(財務報告等)
第83条 受託者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される毎年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(受託者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、毎年度終了後3ヶ月以内に委託者に提出するものとする。委託者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。委託者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、受託者は、委託者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
(秘密保持)
第84条 委託者及び受託者は、本件業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本件業務の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本件契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者が本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者と守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
4 委託者は、前各項の定めにかかわらず、本件業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本件契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第85条 受託者は、本件契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)の規定に従い、委託者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本件契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 委託者の指示又は承諾があるときを除き、委託者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、委託者の指定する方法により、委託者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本件契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本件業務に従事する者に対し、本件業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な
目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとする。
(9) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、委託者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法)
第86条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第87条 本件契約に関する紛争については、佐賀地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第88条 本件契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。なお、受託者が共同企業体の場合のこれら請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解約は、受託者がする場合も、受託者に対してする場合も、代表企業を通じて行うものとする。
2 委託者又は受託者が、本件契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
3 本件契約の履行に関して委託者及び受託者間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるところによる。
4 委託期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
5 本件契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本件契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本件契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(規定外事項)
第89条 委託者及び受託者は、本件契約の解釈について疑義が生じた場合及び本件契約に定めのない事項について、誠意をもって協議の上、その解決にあたる。
[以下、余白]
別紙1 本件施設の要監視基準及び停止基準(第30条、第31条)
1 排ガスに係る要監視基準及び停止基準
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 1時間移動平均値が基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。(一酸化炭素は 4 時間移動平均値) | 0.01 | 1時間移動平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。(一酸化炭素は 4 時間移動平均値) | ||
硫黄酸化物 | ppm | 50 | ||||
塩化水素 | ppm | 50 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 100 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 30 | ||||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ ㎥ N | - | - | - | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止 する。 |
※ 運転基準値及び要監視基準値は、受託者提案に基づき記載する。
以 上
別紙2 委託料(第55条、第60条及び第61条)
(本別紙にて以下に示す金額は、全て取引に係る消費税及び地方消費税を含まない額である。)
1 委託者が支払う委託料
(1) 委託料の金額
委託料は、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ)の金額及び変動費の金額を合計した金額とする。
委託料 = 固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ)+変動費
種類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費等に係る諸費用 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・保険等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・水道基本料金・油脂類費 ・計測・分析費(搬入ごみ、排ガス、水質等) ・消耗品・予備品費 ・清掃費等 | |
変動費 | ごみ搬入量等によ って変更が生じる用役費 | ・水道使用料金、燃料費、薬品費(排ガス処理、給排水・脱臭用等の薬品類)、その他費用 |
ア 固定費:各月の固定費は、受託者が提案した各年度の固定費(物価変動等による増減額を加算した額)を12(平成27年度は運転期間月数)で除した金額とし、
1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、各年度の最終月で調整する。
・4月分から翌年2月分まで
固定費=当該年度固定費/12
・3月分
固定費=当該年度固定費-当該年度4月分から翌年2月分までの固定費
※平成27年度の固定費には、運転準備期間中の人件費を含むものとする。
イ 変動費:運転期間中の各月の本件施設への廃棄物の搬入量に、受託者が提案した「変動費単価」(物価変動等による増減額を加算した額)を乗じて得られる金額とする。
変動費=処理単価(円/t)×当該月搬入量(t)
※エネルギー回収推進施設、マテリアルリサイクル推進施設それぞれの処理単価により算定する。
(2) 委託料の支払方法
ア 委託者は、委託料を毎月支払うものとする。委託者は、本件契約の規定に従い毎月の月報を受領した場合、当該受領日から14日以内に受託者に対して業務確認結果を通知する。なお、委託料の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
イ 受託者は、前号の通知内容に異議がないときには、当該通知に従い速やかに直前の1ヶ月に相当する委託料に係る請求書を委託者に提出する。
ウ 委託者は、前項の請求書を受領後30日以内に、当該請求書に記載の委託料を受託者の銀行口座に入金する。
エ アに定める通知に対して受託者より異議の申出がなされた場合には、委託料の金額について委託者と受託者で協議を行い、精算等を行う。受託者が、委託者からの通知を受領した後10日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
オ 委託料は、運転期間の開始日が属する月の翌月よりその支払を開始する。
カ 当該月の固定費の支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は、以下に示す算定式により、算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
キ 受託者は、委託者が委託料を支払ったことによって、当該支払より前に受託者が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
2 委託料の改定方法
(1) 改定方法
委託者と受託者は、物価変動があった場合、委託料のうち、固定費及び変動費単価の改定を行う。物価変動を計る指標として、以下の指標又は受託者が技術提案書に記載・提案した指標を用いる。
対象費用 | 改定指数(参考) | |
固定費ⅰ | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模 5 人以上)/現金 給与総額指数/佐賀県平均」(厚生労働省) |
その他 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統 計局) | |
固定費ⅱ | 油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学 工業製品」(日本銀行調査統計局) |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行 調査統計局) | |
変動費単価 | 燃料費(灯油等) | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品」(日本銀行 調査統計局) |
薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学 工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
その他 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統 計局) |
ア 1回目の改定
委託料の1回目の改定は、以下の算式により算定する。
a+1年度における委託料=a+1年度の改定前の委託費×Ia/I23
(Ya+1、Ya+2、・・・) (Xa+1、Xa+2、・・・)
Ia :a-1年の9月からa年の8月までの各改定指数の平均値 I23:平成27年9月から平成28年8月までの各改定指数の平均値
(注)Xa+1、Xa+2、・・・は、本件契約締結時の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)Ya+1、Ya+2、・・・は、1回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
各改定指数は、1回目の改定を行うまでは、本件契約締結時の各改定指数の平均値(平成25年9月から平成26年9月までの平均値)を基準値とし、当該年度における各改定指数(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず、10月
20日時点での最新値を用いる。)と基準値との増減の差が1.5ポイントを超える場合に、委託料の改定を行う。
なお、いずれの場合においても、委託料の改定を行う場合には、当該年度の翌年度以降の各年度の委託料を、当該改定率で改定するものとする。
水道使用料については、改定指数の変動によらず、水道会社の料金設定の変更がある場合を対象とする。2回目以降の改定についても同じとする。
イ 2回目以降の改定
委託料の2回目の改定は、以下の算式により算定する。
b+1年度における委託費=b+1年度の改定前の委託費×Ib/Ia
(Zb+1、Zb+2、・・・) (Yb+1、Yb+2、・・・)
Ia:a-1年度の9月からa年度の8月までの各改定指数の平均値 Ib:b-1年度の9月からb年度の8月までの各改定指数の平均値
(注)Yb+1、Yb+2、・・・は、1回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)Zb+1、Zb+2、・・・は、2回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
前回の改定が行われた際(a+1年度)に基準値との比較に用いた各改定指数(Ia)を新たな基準値とし、当該年度における各改定指数(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず、10月20日時点での最新値を用いる。)と基準値との増減の差が1.5ポイントを超える場合に、委託費の改定を行う。
なお、委託料の改定を行う場合には、当該年度の翌年度以降の各年度の委託料を、当
該改定率で改定するものとする。
3回目以降も、上記の考え方に基づき、委託料の改定を行う。
(2) 改定時期
1回目の改定に係る協議は平成28年10月中に、2回目以降の改定に係る協議は1回目の改定に係る協議以降毎年10月中に、翌年4月から始まる委託料の改定に係る協議を行う。
(3) 例外的な改定方法の採用
固定費及び変動費を構成する費目のうち、第1号による改定方法が適当でないと委託者 が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
以 上
別紙3 モニタリング(第58条)
1 モニタリングの目的
モニタリングは、委託料の減額を目的とするものではなく、委託者と受託者の対話を通じて、本件業務が安定して継続できるよう、業務遂行状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
2 モニタリングの方法
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
受託者は、運転開始日の 30 日前までに、セルフモニタリング実施計画書を作成し、委託者の承諾を得ること。
(2)委託者によるモニタリングの方法
委託者によるモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
委託者は、本件契約等に定める業務内容の実施状況を、受託者から委託者へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
委託者は、月 1 回、本件施設の現場調査を行い、受託者から提出された業務月報等の記載内容及び本件契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、委託者は本件施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
以 上
別紙4 運転期間中の業務水準低下に対する措置(第33条、第59条及び第62条)
委託者は、運転期間中、本件業務の遂行状況をモニタリングし、受託者が本件契約等に定められた水準を満たしつつ、本件業務を確実に行っていることを確認する。その結果、受託者による本件業務の遂行が、本件契約等に示す内容・水準を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続きにより、改善勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は、次頁の表に示す。
1.停止基準値の未達成、運転停止発生の場合の措置
(1) 第 31 条に規定する運転停止基準値の未達成、第 32 条に規定する運転停止の発生(以下
「運転停止等」という。)が生じた場合、委託者と受託者は、その原因について協議し、特定する。
(2) 上記(1)の協議の結果、当該運転停止等が受託者の責に帰すべきものであることが明らかになった場合、委託者は、受託者に対して改善勧告を行う。
(3) 受託者は、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得る。ただし、委託者の承諾によっても、委託者は、改善結果について一切責任を負わない。
(4) 委託者は、当該運転停止等の発生した時点に遡って、固定費ⅰを 10%減額する。
(5) 受託者は、自らの費用負担により、業務改善計画書に従い、修復・改善等を実施する。
(6) 委託者は、受託者からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(7) 上記(6)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合で、修復・改善が見込まれる場合は、委託者は、受託者と協議し、改善期限の延長を認めることができる。
(8) 上記(6)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合で、委託者と受託者の協議により、修復・改善が見込まれないと委託者が判断した場合は、委託者は、この契約の定めるところにより、契約を解除することができる。
停止基準値の未達成(第31条)
運転停止の発生(第32条)
原因の特定、協議
No
受注者の責よるものか
Yes
発注者の費用負担 よる
修復、改善の実施
受注者の費用負担 よる
修復、改善の実施
Yes
修復、改善が見込めるか
No
修復、改善の確認
No
Yes
契約解除
通常運転への復帰
固定費ⅰ減額の停止
発注者 よる改善期限の付与
業務改善計画書の提出
委託料減額の発生 (固定費ⅰの10%減額)
改 善 勧 告
図 停止基準の未達成、運転停止発生時のフロー
2.本件契約等の未達成が発見された場合の措置
(1) 第 58 条に規定する委託者によるモニタリングの結果、第 59 条に規定する本件契約等の未達成が発見された場合、委託者と受託者は、その原因について協議し、特定する。
(2) 上記(1)の協議の結果、当該未達成が受託者の責に帰すべきものであることが明らかになった場合、委託者は、受託者に対して改善勧告を行う。
(3) 受託者は、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得る。ただし、委託者の承諾によっても、委託者は、改善結果について一切責任を負わない。
(4) 委託者は、業務改善計画書に基づき、受託者と協議の上、改善期限及び委託料減額の猶予期間を委託者に与える。
(5) 受託者は、自らの費用負担により、業務改善計画書に従い、修復・改善等を実施する。
(6) 委託者は、受託者からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(7) 上記(6)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合で、修復・改善が見込まれる場合は、委託者は、受託者と協議し、猶予期間の延長を認めることができる。
(8) 上記(6)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合は、委託者は、当該未達成の発生した時点に遡って、固定費ⅰを 10%減額する。
(9) 受託者は、上記(8)による委託料の減額を受けた後も、修復・改善を自らの費用で行い、委託者は、受託者からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(10)上記(9)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合で、修復・改善が見込まれる場合は、委託者は、受託者と協議し、改善期限の延長を認めることができる。
(11)上記(9)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合で、委託者と受託者の協議により、修復・改善が見込まれないと委託者が判断した場合は、委託者は、この契約の定めるところにより、契約を解除することができる。
モニタリング(第58条) より本件契約等の未達成が発見された場合(第59条)
原因の特定、協議
発注者の費用負担 よる修復、改善の実施
No 受注者の責よるものか
Yes
改 善 勧 告
業務改善計画書の提出
発注者 よる
改善期限、猶予期間の付与
受注者 よる 修復・改善の実施
修復、改善の
確認 Yes
No
通常運転への復帰
Yes
猶予期間の延長 より、修復、改善が見込めるか
No
委託料減額の発生 (委託費の10%減額)
本件契約等の未達成の発生時点
遡り、年365日の日割り計算より委託費を減額
Yes
受注者の費用負担 よる修復、改善の実施
修復、改善が見込めるか
No
No 修復、改善の確認
Yes
契約解除
通常運転への復帰委託費減額の停止
図 本件契約等の未達成の場合のフロー
3 委託料の減額等の措置
本件業務の実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
(1) 減額の対象
減額の対象は、委託料のうち本件施設に係る「固定費ⅰ」(別紙内訳書に示すエネルギ ー回収推進施設、マテリアルリサイクル推進施設の各固定費ⅰの合計額をいう。以下同じ。)とする。
(2) 1つの減額事由につき、減額する固定費ⅰの計算方法
減額する固定費ⅰ=当該年度固定費ⅰ×10%×減額対象日数/365 日
※ 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
なお、複数の固定費ⅰの減額事由が同時に存在する場合、各減額を合計する。ただし、減額の上限は、固定費ⅰの50%とする。
以 上
別紙5 法令変更の場合の費用分担(第63条)
1 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 委託者負担割合 | 受託者負担割合 |
a)本件業務に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b)消費税率及び地方消費税率に係る法令変更の場合 | 100% | 0% |
c)上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において、「本件業務に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運転管理等その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、受託者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
以 上
別紙6 不可抗力の場合の費用分担(第65条)
1 委託者と受託者は、不可抗力により本件業務に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 委託料を3.25(運転期間の3年3ヶ月間)で除した金額の100分の1以下の額
(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本件業務に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。ただし、第82条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
以 上
別紙7 保険(第82条)
1 委託者は、本件契約契約条項第82条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1) 本件施設に関する地方公共団体向け共済保険等(予定)対象:
2 受託者は、本件契約 契約条項第82条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
受託者提案による
(例:賠償責任保険、労災総合保険など)
以 上