Contract
鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業
事業契約書(案)
平成 19 年 10 月 16 日鹿 児 島 市
事業仮契約書
1 事 業 名 鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxxx 00 x 0 x
0 契 約 期 間 鹿児島市議会の議決の日から
平成 38 年 3 月 31 日まで
4 契 約 金 額 金 ●円
(うち取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額 金 ●円) (施設の購入費のうち金利分(割賦金利) 金 ●円(非課税))
取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29
条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づく。
5 契約保証金 添付約款第 8 条による
上記の事業について、発注者と選定事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
なお、この仮契約は、市長が選定事業者を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第
244 条の 2 第 3 項の指定管理者として指定し、民間資金等の活用による公共施設等の
整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 7 号)第 9 条の議決を得たときに本契約となる。但し、市が議会の議決を得られないとき又は選定事業者が指定管理者の指定を受けないときはこの仮契約は無効となる。
平成 19 年 月 日
発 注 者(甲) ●
鹿児島市
●
選定事業者(乙)
約款目次
第 1 章 総則 1
第1条 (目的及び解釈) 1
第3条 (事業日程) 1
第4条 (本事業の概要) 1
第5条 (乙の資金調達等) 1
第6条 (第三者の使用) 2
第7条 (許認可等) 2
第8条 (契約保証金等) 2
第 2 章 建設用地の使用 3
第 3 章 新設施設の設計 4
第13条 (設計の完了) 4
第 4 章 新設施設の建設 5
第一 総則 5
第21条 (解体・撤去) 7
第22条 (工事監理者) 7
第23条 (備品の整備) 7
第24条 (近隣対策等) 8
第二 甲による確認 8
第27条 (中間確認) 9
第三 完工等 9
第28条 (完工検査) 9
第30条 (甲による完工確認の通知) 9
第四 工期の変更等 10
第31条 (工期の変更) 10
第33条 (工事の一時中止) 10
第五 損害の発生等 11
第六 開業準備及び引渡し 11
第36条 (開業準備) 11
第38条 (引渡しの遅延) 12
第39条 (かし担保) 12
第一 総則 13
第40条 (管理委託) 13
第42条 (甲による指定の取消し) 13
第43条 (不可抗力による指定の取消し) 14
第44条 (指定管理者の指定の取消し等) 14
第45条 (運営・維持管理業務要求水準の変更) 15
第46条 (利用料金の収入帰属) 16
第47条 (利用料金) 16
第48条 (従事職員) 16
第49条 (近隣対策) 17
第50条 (施設利用規則) 17
第51条 (運営・維持管理期間中の保険) 17
第二 本施設の運営 17
第53条 (総括責任者) 18
第54条 (運営業務計画書の提出) 18
第55条 (スケジュールの確定及び変更) 18
第56条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 18
第57条 (自由提案事業の実施) 19
第58条 (自由提案事業実施の場所) 19
第三 本施設の維持管理 19
第60条 (総括責任者) 19
第61条 (維持管理業務計画書の提出) 20
第62条 (備品の管理) 20
第63条 (本施設の修繕・更新) 20
第69条 (サービス購入料の減額) 22
第70条 (サービス購入料の返還) 22
第71条 (契約期間) 22
第73条 (乙の債務不履行による契約の解除) 23
第74条 (甲の債務不履行) 23
第75条 (xによる任意解除) 24
第76条 (引渡し前の解除の効果) 24
第77条 (引渡し後の解除の効果) 25
第78条 (損害賠償等) 26
第 8 章 法令変更 27
第80条 (通知の付与等) 27
第82条 (契約の終了) 27
第 9 章 不可抗力 28
第83条 (通知の付与) 28
第86条 (契約の終了) 28
第 10 章 運営協議会 29
第87条 (運営協議会の設置) 29
第 11 章 その他 29
第88条 (公租公課の負担) 29
第90条 (特許xx) 29
第91条 (協議) 29
第95条 (会社の役員) 30
第103条 (秘密保持) 32
第108条 (甲の支払) 33
第 12 章 雑則 33
第110条 (準拠法) 34
第112条 (解釈) 34
(附則) 34
別紙 1 35
別紙 2 36
別紙 3 37
別紙 4 38
別紙 5 39
別紙 6 46
別紙 7 51
別紙 8 62
別紙 9 63
別紙 10 64
別紙 11 66
別紙 12 68
別紙 13 73
(添付約款)
第1条 本約款は、本事業の実施に関し甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本約款において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 13 において定められた意味を有するものとする。
第2条 乙は、本施設が公の施設であることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業は、別紙 1 として添付する日程表に従って実施されるものとする。
第4条 本事業は、新設施設の設計、建設(既存プールの解体・撤去、備品の整備を含む。以下同じ。)、甲への新設施設の所有権移転及び引渡し、本施設の運営及び維持管理並びに以上に係る資金調達とこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 乙は、本事業を、この契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従って遂行しなければならない。なお、新設施設の設計及び建設、本施設の運営及び維持管理の事業概要は別紙 2 として添付する事業概要書において明示されるものとする。
第5条 本事業の実施に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は本約款に別段の規定がある場合を除き全て乙が自己の責任において行うものとする。
2 甲は、乙による本事業に関する資金調達について、乙の要請がある場合は、政府系金融機関等による金融上の支援を含め、乙が法制上及び税制上の措置並びに金融上の支援等を受けることができるよう協力する。
3 甲及び乙は、法改正等により、本事業に関する資金調達について、その他の支援が適用される可能性がある場合には、必要に応じて協議を行うものとする。
第6条 乙は、入札参加者提案に従い本施設の設計、建設(解体撤去、工事監理を含む。)、運営、又は維持管理業務を直接その構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせることができる。但し、乙は、その実施する業務の全部を一括して、並びに本施設の使用許可等の管理権限に関する業務を、第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、前項但書に規定する業務以外の業務で、この契約に基づき実施すべき業務を直接その構成員及び協力企業以外の第三者に委託し又は請け負わせることができる。
3 乙は、第 1 項によりその業務の実施を構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせ、若しくは前項によりその業務の実施を事前に甲の承諾を得て構成員及び協力企業以外の第三者に委託し又は請け負わせたときは、速やかに委託又は請負の内容を甲に報告しなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項による構成員、協力企業又は第三者への業務の委託及び請負は、全て乙の責任において行うものとし、構成員、協力企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第7条 乙は、その費用と責任において、この契約に基づく業務の実施に必要な許認可を取得及び維持し、申請、届出等を行う。甲は必要な範囲でこれに協力する。
2 前項の規定にかかわらず、甲の単独名義ですべき許認可、届出、申請等は甲が行う。乙は、この約款及び業務要求水準書に規定があるものについてはかかる規定に従い甲が行う届出、申請等に必要な図書等を作成し、規定のない場合でも必要な範囲で甲の許認可取得、申請、届出等に協力する。
3 乙はこの契約に基づく業務の実施に必要な許認可の取得、届出又は申請が遅延し又はそれらを行わず、この契約の履行の全部又は一部の履行ができないときは、乙の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第8条 乙は、新設施設の建設の履行を保証するため、この契約締結時に、甲に対し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。但し、第 2 号から第 5 号までに掲げる保証を付すときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約又は、乙が第 6 条により建設に当たる者に本施設の建設工事を請け負わせる契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、初期投資費用の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 乙は、第 1 項の規定により同項第 5 項に掲げる保証を付すときは、甲を被保険者とする保険契約を締結し、この契約締結後速やかにその履行保証保険にかかる保険証券を甲に提出し、又は建設に当たる者をして、被保険者を甲又は乙とする履行保証保険契約を締結し、被保険者が乙である場合には、甲に対し、その保険金支払請求権に第 78 条第 1 項第 1 号の規定による違約金の支払債務を被担保債務とする質権を設定し、当該保険証券を甲に提出しなければならない。この場合において、質権設定の費用は乙の負担とする。
4 甲は、新設施設のすべての引渡しが完了した場合又は新設施設の引渡し前にこの契約が解除された場合において、乙から第 1 項各号に掲げる保証の返還にかかる請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受領した日から 30 日以内に、乙に対し、第 1項の契約保証金等を返還する。
5 前項の規定による契約保証金等の返還時までに、乙が甲に対しこの契約に基づく違約金及び損害賠償等の金員を支払う債務を負担するときは、甲は随時、第 1 項の契約保証金等を乙の当該債務に充当することができるものとする。
6 甲は、別段の定めがある場合を除き、新設施設のすべての引渡しが完了するまで、第 1 項の契約保証金等を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
第9条 甲は、建設用地を、乙が既存プールの解体・撤去作業の実施のために必要とする日までに確保しなければならない。
2 乙は、建設用地において、新設施設を整備しなければならない。
3 乙は、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
第10条 新設施設又はその出来形の甲への引き渡しにより建設用地の使用が不用となった場合において、建設用地に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(乙の業務受託者、下請負人等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとと
もに、建設用地を取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
第11条 甲は、建設用地を、現状にて乙に使用させる義務を負う他、建設用地に関するかし担保責任を負担しないものとする。但し、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等のかしで入札説明書等から合理的に推測し得ないものから生じる責任は甲が負担するものとする。
第12条 乙は、この契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案に基づき、甲と協議の上、新設施設の設計を実施する。
2 乙は、新設施設の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
3 乙は、新設施設の設計の進ちょく状況に関して、適宜、甲に対して報告を行うものとする。
第13条 乙は、新設施設の基本設計及び実施設計のそれぞれの業務の完了後遅滞なく、各設計図書を甲に提出し確認の通知を受けなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。
2 甲は、提示された設計図書がこの契約、業務要求水準書、入札参加者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていないと判断した場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。
3 乙は、甲からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同様とする。
4 第 2 項及び第 3 項に規定する修正の結果、甲への新設施設の引渡しが遅延した場合には、第 32 条第 2 項の規定を適用する。
5 甲は、第 12 条第 4 項に規定する進ちょく状況の報告を受けたこと、第 1 項に規定する設計図書を受領したこと、乙に対して第 2 項に従い修正を求めたこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、新設施設の設計の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第14条 甲は、必要があると認める場合、書面により新設施設の設計変更を乙に対して求めることができる。この場合、乙は、当該設計変更の当否を検討し、甲に対してその結果を速やかに通知しなければならない。但し、甲は、工期の変更を伴う設計変更又は入札参加提案を逸脱する設計変更を乙に対して求めることはできない。
2 前項に従い甲の求めにより乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとし、費用が減少する場合は、甲と乙が協議のうえサービス購入料を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、新設施設の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項に従い乙が甲の事前の承諾を得て新設施設の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担するものとし、費用が減少する場合は、甲と乙が協議のうえサービス購入料を減額する。
5 甲が工期の変更を伴う設計変更又は入札参加者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、甲及び乙はその当否について協議し、協議が整った場合、協議の結果に基づき、設計変更を行う。
第15条 乙は、甲の新設施設に係る国庫補助申請に伴う図面、概要書等を甲のために作成しなければならない。
2 乙は、甲のメインプール及び飛込プールに係るプール公認取得申請(更新も含む。)に伴う申請書類一式を甲のために作成し、また、必要な測量等を行なわなければならない。
3 乙は、前二項の業務の対価は別紙 5 に規定されるサービス購入料に含まれることを確認する。
第16条 乙は、この契約、業務要求水準書及び入札参加者提案に従い新設施設の建設工事を実施する。
2 仮設、施工方法その他本施設を整備するために必要な一切の手段については、業務要求水準書、設計図書(甲との設計打ち合わせでの合意事項及びその他甲乙で協議して定めた事項を含む。)及び入札参加者提案に従い、それ以外のものは乙が自己の責
任において定めるものとする。
第17条 乙は、新設施設の建設工事の開始前に業務要求水準書の添付書類「提出図書リスト」に記載の工事着手時の提出書類を作成し、甲に対して提出するものとする。
2 乙は、建設期間中、工事現場に常に工事記録を整備すると共に、業務要求水準書の添付書類「提出図書リスト」に記載の建設期間中の提出書類を、工事監理者を通して甲に提出するものとする。
3 甲は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及びその他の施工体制に係る事項について、乙に対し、報告を求めることができる。
4 乙は、第 1 項及び第 2 項に従い甲に提出した図書等及び前項に従い甲に報告した内容に従い、本施設の建設工事を実施するものとする。
第18条 解体・撤去工事の着手後、乙が新設施設又はその出来形を甲に引き渡すまでの間、建設用地の管理は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 乙は、建設期間中、解体撤去の目的物及び建設中の新設施設を善良なる管理者として適切に管理し、第三者による無断立入り等を防止するための措置等をとらなければならない。
第19条 乙は、本事業以外の工事が施工上密接に関連する場合において、本事業以外の工事との調整を自己の費用及び負担にて行わなければならない。甲は、必要と認める場合、乙が行う本事業以外の工事との調整に協力する。
第20条 乙は、自己の責任及び費用において、新設施設の建設のために必要な測量及び地質調査(甲が実施した部分を除く。)を行うものとする。
2 乙が前項に従い実施した測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任は乙がこれを負担し、かつ、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の追加費用を負担する。
3 乙は、甲が実施した地質調査の結果を、自己の責任において利用することができる。
4 甲は、甲が実施した地質調査の結果については、データの正確性についてのみ責任を負うものとし、当該地質調査の結果自体の誤りにより生じる乙の損害及び追加費用は甲が負担する。
第21条 乙は、新設施設の建設工事に着手する前に、この契約、業務要求水準書及び入札参加者提案に従い、事業用地内に存する既存プールの解体・撤去を実施しなければならない。
2 乙は、解体・撤去を完了したときは速やかに甲の確認を受けるものとし、甲の確認後、甲に解体撤去業務完了届を提出するものとする。
3 乙は、既存プールについてアスベスト及び PCB の有無について事前調査を行い、その結果を甲に報告するものとする。
4 解体・撤去の目的物の現況が、甲が本事業の入札手続中に示したものと著しく異なるときは、甲と乙は、協議の上、その取り扱いについて定めるものとする。かかる協議の結果に従い乙が解体・撤去を実施する場合に乙に追加的な費用が発生するときは、当該追加的費用は甲が負担するものとし、その費用が減少するときは、当該減額分をサービス購入料から減額する。
第22条 乙は、新設施設の建設工事の着工前に工事監理者を設置し、速やかに当該工事監理者の名称を甲に対して通知するものとする。
2 乙は工事監理者をして、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案に従い工事監理を行わせるものとする。
3 甲は乙に、工事の状況についての報告を、適宜、求めることができるものとし、また乙は、毎月 10 日までに、前月の工事監理状況について甲に報告を行うものとする。
第23条 乙は、この契約、業務要求水準書及び入札参加者提案に従った運営業務及び維持管理業務を行うために必要な備品を整備しなければならない。
2 備品リストに示された備品については、甲への本施設の引渡しと同時に引渡し、その所有権を甲に移転しなければならない。但し、リース方式による調達が合理的であり、甲に不利益を及ぼさないと甲が認めた備品については、リース方式による調達もできるものとする。
3 備品リストに示されていない備品についても前項の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、自由提案事業の実施のために必要な備品については、乙は任意の方法により調達できるものとし、甲の所有とはしないものとする。
5 乙は、新設施設の甲への引渡しのときまでに、新設施設の備品台帳を作成して甲に提出しなければならない。
第24条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、悪臭、粉塵発生、交通渋滞、振動その他解体・撤去工事及び新設施設の建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 乙は、前項に規定する近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 乙は、第 1 項に規定する近隣対策の実施にもかかわらず解体・撤去工事及び新設施設の建設工事に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合、自らの費用及び責任で、窓口対応を行いこれを処理するものとする。但し、本施設の設置自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
第25条 乙は、工事着手予定日から新設施設の引渡し予定日まで、自己又は建設に当たる者をして、別紙 4 第 1 項に記載する内容の保険の加入を手配するものとし、解体・撤去工事の着手日までに保険契約書の写しを甲に提示して、甲の確認を受けるものとする。
第26条 甲は、既存プールの解体・撤去工事及び新設施設の建設工事(以下本条及び次条で「本件工事」という。)がこの契約、業務要求水準書及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に従い実施されていることを確認するために、現場の状況、建設中の工事目的物その他について、乙に事前に通知した上で乙に対してその説明を求めることができるものとし、また建設現場において建設状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する本件工事の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき甲に対して協力を行うものとする。
3 前二項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の状況等が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、建設期間中に乙が行う新設施設の検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。なお、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は確認の実施を理由として、新設施設の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第27条 新設施設が設計図書等に従い建設されていることを確認するために、甲は、建設期間中、乙に対して中間確認を求めることができるものとする。乙は甲の中間確認の求めに協力する。
2 甲は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、新設施設の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、新設施設の建設状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
第28条 乙は、自己の責任及び費用において、新設施設の完工検査を行うものとする。なお、乙は、新設施設のの完工検査の日程をその実施日の 14 日前までに甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完工検査へ立ち会うことができる。但し、甲は、完工検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完工検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えた工事完了届により報告しなければならない。
第29条 甲は、乙から前条の工事完了届を受領した場合、受領から 14 日以内に別紙 3 に記載する事項に関する完工確認を実施するものとする。
2 完工確認の結果、新設施設の状況が、設計図書等の内容に適合していないことが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 前項により乙が是正を行ったときは、当該是正部分について再度甲の確認を受けなければならない。
第30条 甲が本施設の完工確認を実施し、別紙 3 に記載する事項を確認し、新設施設が設計図書等に従い整備されていることを確認した場合、甲は乙に対して速やかに完工確認通知を交付するものとする。
2 甲は、前項に規定する完工確認通知を交付したことを理由として、新設施設の建設
並びに本施設の運営及び維持管理体制の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第31条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として乙が工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。但し、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
第32条 甲の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、甲は、当該変更に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額又は損害金を乙に対して支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、乙は、当該変更に伴い甲に発生した損害額に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期又は工程を変更したことに伴う増加費用は、その原因により別紙 8 又は別紙 9 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとする。
第33条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、既存プールの解体・撤去工事及び新設施設の建設工事の全部又は一部の施工の一時中止(以下、「工事の一時中止」という。)を指示することができる。
2 甲は、前項に従い工事の一時中止を指示した場合、必要があると認めるときは、乙と協議の上、工期を変更することができる。また、乙が、工事の再開に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は工事の一時中止により損害を被った場合、工事中止の原因が甲の責めに帰すべきものである場合には甲が、その必要な増加費用を負担し又は損害を賠償し、工事の一時中止の原因が不可抗力によるものである場合には別紙 9 に規定する割合で甲及び乙が負担し、乙の責めに帰すべき事由による工事中止の場合は乙が負担する。
第34条 乙が既存プールの解体・撤去工事及び新設施設の建設工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2 既存プールの解体・撤去工事及び新設施設の建設工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の理由により乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も乙が賠償しなければならない。
第35条 甲が第 37 条により新設施設の引渡しを受ける前に、不可抗力により、新設施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことによるものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失及びこれに係る追加費用は別紙 9 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとする。
第36条 乙は、甲への新設施設の引渡し予定日の 90 日前までに、開業準備業務計画書を作成し、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、業務要求水準書及び前項の開業準備業務計画書に従い、開業準備業務を実施しなければならない。既存施設については、開業準備業務の実施中に、当時の指定管理者から業務の引き継ぎを受けるものとする。
3 乙は、開業準備業務を完了し、この契約、業務要求水準書、甲の承認を受けた運営業務計画書及び維持管理業務計画書に従って運営業務及び維持管理業務を実施できる体制を整えたときには、甲に、開業準備業務完了届を提出し、業務完了の確認を受けるものとする。
第37条 乙は、甲から第 30 条の完工確認通知及び第 36 条の業務完了の確認を受領し、第
51 条第 1 項の保険に加入した場合、完成図書とともに、引渡し予定日に新設施設(乙
が自由提案事業に関し使用する備品以外の備品を含むが、第 23 条 2 項但書(第 23 条
第 3 項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式によるものと甲が認めたものを除く。以下、本条において同じ。)を甲に引き渡し、その所有権を甲に移転しなければならない。乙は、新設施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転しなければならない。
第38条 乙は、甲への新設施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、速やかに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、甲への新設施設の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される開業日までの予定を明らかにしなければならない。
3 乙の責めに帰すべき事由によって甲への新設施設の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応のために乙に生じた費用を負担する他、引渡し予定日から実際の引渡し日までの日数に応じ、初期投資費用の年 3.4%の割合により計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲に当該遅延による違約金以上の損害が発生した場合は、乙は、当該違約金を超える損害額を甲に支払うことを要する。
第39条 甲は、新設施設にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 37 条の規定による引渡しを受けた日から、次の各号に掲げるかしの種類に応じ、当該各号に定める期間内(当該かしが、乙又は建設に当たる者の故意又は重大な過失による場合は、10 年以内)に行わなければならない。
(1) 石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する構造の建物その他の工作物又は地盤のかし 2 年
(2) 前号に掲げるもの以外のかし 1 年
3 新設施設のかしが前項第 1 号に該当する部分と同項第 2 号に該当する部分とで構成されたものであるときは、当該該当する部分ごとに前項の規定を適用する。
4 甲は、新設施設の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求
をすることができない。但し、乙が当該かしがあることを知っていたときは、この限りでない。
5 新設施設が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第 2 項に規定する期間内で、かつ、当該滅失又はき損の日から 6 ヶ月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
6 乙は、この契約締結後速やかに本条の乙の債務を保証する保証書を建設に当たる者から徴求し甲に差し入れなければならない。保証書の様式は、別紙 10 に定める様式による。
第40条 甲は、法令(設置条例及び設置条例に基づく規則その他の規定を含む。以下本章において同じ。)並びにこの契約に基づき、乙に本施設の管理を行わせる。
2 乙は、法令及びこの約款の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 乙は、平成 23 年度以降、各事業年度の業務の実施に関し、甲の示した様式に基づき年度協定を甲と締結するものとする。
4 乙は、運営業務及び維持管理業務を実施するために必要な電力、ガス、水道等は自己の責任と費用で調達しなければならない。
第41条 乙が管理運営を行う業務の内容は、設置条例第 2 条の 5 に規定する業務とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 条)第 244 条の 2 第 11項により、乙を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、乙は、前項の各号の全ての業務を行ってはならない。また、乙が同法同条同項により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該期間中、乙は、停止を命じられた業務に対応する範囲で前項各号の業務を行ってはならない。
第42条 甲は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、乙が次の各号のいずれか
に該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて前条第 1 項各号に掲げる業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が甲の指示に従わないとき。
(2) 乙が関係法令等に違反したとき。
(3) 乙の経営状況の著しい悪化等、本施設の管理に重大な支障が生じ、又は生じる恐れがあると甲が認めるとき。
(4) その他乙が運営業務及び維持管理業務を継続することが適当でないと甲が認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前に以下の事項を乙に通知する。
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) 指定取消しの効力発生日(この契約の終了日)
(5) その他必要な事項
3 第 1 項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて前条第 1 項各号に掲げる業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
第43条 甲又は乙は、不可抗力又は法令等の変更の発生により、本事業の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しがなされた場合、不可抗力によりこの契約が解除されたものとみなし、第 7 章の規定を適用する。
第44条 乙を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により取
り消されたときは、この契約は第 73 条の規定により解除されたものとみなし、第 7章の規定を適用する。
2 乙が、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により期間を定めて、本施設の管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。乙は、業務を停止するにあたり、業務の引継ぎ等について甲の指示に従うものとする。
3 前項により乙が履行できないこの契約上の乙の業務については、停止を命じられている期間中、甲が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
4 乙は、前項に従い甲がこの契約上の乙の業務を実施した場合、甲が当該業務の実施に要した費用を甲に支払わなければならない。
5 乙が、第 2 項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、甲は、サービス購入料のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
6 第 2 項から第 5 項の規定は、別紙 7 のモニタリングによりサービス購入料を減額し、又は甲に第 4 項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを乙に請求することを妨げるものではない。
7 甲は、この契約が第 7 章の規定により解除されたときは、所定の手続きにより乙を本施設の指定管理者とする指定を取り消すものとする。
第45条 法令等の変更により運営・維持管理業務要求水準の変更が必要又は可能となった場合の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法令等の新設又は改正等により、運営・維持管理業務要求水準の変更が必要又は可能となった場合には、甲は、自ら又は乙の申し出により、乙と協議の上、法令等の要求する水準に見合うように運営・維持管理業務要求水準を変更するものとする。乙は、かかる協議期間中も、運営・維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、サービス購入料 B 又はサービス購入料 C の支払額に算入する。
(2) 前号に規定する運営・維持管理業務要求水準の変更により乙に増加費用が生じる場合には、甲が当該増加費用を負担するものとし、サービス購入料 B 又はサービス購入料 C の支払額に算入する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減額が生じる場合には、当該減額部分はサービス購入料 B 又はサービス購入料 C から控除するものとする。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲はこの契約を解除することができる。この場合、法令等の新設又は改正等により本事業の継続が困難と甲が判断した場合とみなし、第 82 条の規定を適用する。
2 不可抗力等の発生により運営・維持管理業務要求水準の変更が必要となった場合の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 甲は、不可抗力その他甲がやむを得ないと認める理由により運営・維持管理業務要求水準の変更が生じた場合には、自ら又は乙の申し出により、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の要求について、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は、前号の通知の内容に基づき乙と協議の上、運営・維持管理業務要求水準の変更を決定することができる。かかる変更により増加費用が生じる場合には、甲が当該費用を負担するものとし、サービス購入料 B 又はサービス購入料 C の支払額に算入する。乙は、かかる協議期間中も、運営・維持管理業務を実施しなけれ
ばならず、かかる業務の実施により増加費用が生じるときは、サービス購入料 B又はサービス購入料 C の支払額に算入する。
(4) 前号に定める変更により費用の減額が生じた場合には、当該減額部分はサービス購入料 B 又はサービス購入料 C から控除するものとする。
(5) 第 3 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲はこの契約を解除することができる。この場合、不可抗力の発生により甲が本事業の継続のが困難と判断した場合とみなし、第 86 条の規定を適用する。
3 乙から運営・維持管理業務要求水準の変更を申し入れるときの取り扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乙は、合理的な必要が生じたと認める場合、運営・維持管理業務要求水準の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は乙との協議に応じなければならない。乙は、かかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じるときは、サービス購入料 B 又はサービス購入料 C の支払額に算入する。
(2) 甲は、前号に定める協議が成立した場合、運営・維持管理業務要求水準の変更を行う。この場合のサービス購入料 B 又はサービス購入料 C 支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによる。
4 前 3 項により運営・維持管理業務要求水準を変更するときは、第 1 項及び第 2 項による変更のときは甲が乙に変更内容を通知するものとし、第 3 項による変更のときは甲乙が書面により業務要求水準書を変更するものとする。乙は、必要に応じ、業務計画書を変更するものとする。
第46条 甲は、指定管理者の指定が効力を有する間、本施設の利用料金を乙の収入として収受させるものとし、乙はこれを承諾する。
第47条 乙は、この契約の定めに従い、指定管理者として、利用料金を本施設の利用者から徴収し、自らの収入とする。
2 大会利用のうち甲が誘致する公的大会の利用料金は甲が定める。
3 本施設の利用料金は、別紙 2 の事業概要書に規定するとおりとする。但し、乙は、設置条例の定める枠内で、甲の承認を得たうえで、別紙 2 に定める利用料金の金額を変更できるものとする。
第48条 乙は、開業準備業務の業務開始までに、運営業務及び維持管理業務に従事する者 (以下「従事職員」という。)の名簿を甲に対して提出しなければならない。また、乙
は、従事職員に異動があった場合、その都度、速やかに甲に報告しなければならない。
2 甲は、従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
第49条 乙は、自己の責任及び費用において、本事業を運営するに関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、係る近隣対策の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。但し、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
第50条 乙は、業務要求水準書に従い、本施設の利用規則(以下「施設利用規則」という。)を定め、運営・維持管理期間開始の 90 日前までに甲に届け出、運営・維持管理開始期間の開始までに甲の承認を受けた上で、これを本施設に適用するものとする。乙は本施設において、施設利用規則を常時配布、閲覧できるよう準備しなければならない。
2 前項により甲の承認を受けた施設利用規則を変更する場合、事前に甲の承認を受けなければならない。
第51条 乙は、運営・維持管理期間中、別紙 4 第 2 項に記載する保険に加入しなければならない。但し、運営業務又は維持管理業務の委託を受けた者をして加入させることができるものとする。
2 乙は、前項に従い保険に加入(更新を含む。以下同じ。)し、若しくは運営業務又は維持管理業務の委託を受けた者をして加入させた場合は、保険契約締結及びその内容を証する書面を、保険契約締結後速やかに甲に提出して、その確認を受けなければならない。
第52条 乙は、自己の責任及び費用において、この契約、業務要求水準書、運営業務計画書及び入札参加者提案に従って本施設の運営業務を行うものとする。
第53条 乙は、開業準備業務の業務開始までに、次条の運営業務計画書において総括責任者を定め、甲にその氏名、住所等を届け出なければならない。甲に届け出た総括責任者を変更しようとする場合も同様とする。
2 甲は、前項の総括責任者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
第54条 乙は、各事業年度の運営業務計画書を当該事業年度開始の 30 日前までに甲に提出し、当該事業年度開始前に甲の承諾を受けるものとする。但し平成 23 年度の運営
業務計画書は、運営・維持管理期間開始の 90 日前までに甲に届け出て、運営・維持管理期間の開始までに甲の承認を得るものとする。
2 甲は、前項の承認を行ったことを理由として、本施設の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、甲の承認済みの運営業務計画書を変更することはできないものとする。
第55条 甲は、事業年度開始の 60 日前までに、乙に対して甲主催又は甲が誘致する大会及び甲主催水泳教室に関する年度利用予定スケジュールを提示するものとする。但し平成 23 年度の利用予定スケジュールは平成 22 年 12 月末までに提示しなければならない。
2 乙は、前項に従い、提示された年度利用予定スケジュールに基づき、甲主催又は甲が誘致する大会及び甲主催水泳教室に関する利用予定日及び利用予定時間を確保し、これに基づいて運営業務計画書を作成しなければならない。
3 甲は、甲主催又は甲が誘致する大会について、利用予定日及び利用予定時間の変更がある場合、当該変更予定日の 60 日前までに乙に対して変更に係る通知を行わなければならない。
4 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに運営業務計画書をスケジュールの変更内容に応じて変更し、甲の承認を得るものとする。なお、前項のスケジュール変更に関して、甲は、乙に対して一切の金銭的補償又はサービス購入料の変更を行うことを要しない。
第56条 乙は、自由提案事業を提案したときは、自己の責任及び費用において、本約款、
業務要求水準書及び入札参加者提案に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 乙は、自由提案事業の内容を変更するときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 自由提案事業のうち健康増進事業は、自由提案施設を利用して行うことができる。自由提案事業に利用できる本施設の範囲の詳細は業務要求水準書による。
4 乙は、自由提案事業の実施により、乙からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
第57条 乙は、自由提案事業の実施につき、その内容等につき事前に甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の確認を行ったことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 第 1 項の自由提案事業を本施設において行う場合、第 54 条により提出する運営業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。
第58条 乙が自由提案事業のうち便益事業を実施するために本施設の一部を使用するときは、甲から使用の許可を受けなければならず、甲の条例で定められた公園使用料を使用許可に附された条件に従って甲に支払わなければならない。健康増進事業の実施場所については、甲の条例に従い、使用料を免除する。
2 乙は、自由提案事業のうち便益事業を実施するときは、便益事業実施にかかる光熱水費を、業務要求水準書及び前項の使用許可に附された条件に従って負担するものとする。
第59条 乙は、自己の責任及び費用において、本約款、業務要求水準書、維持管理業務計画書及び入札参加者提案に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
第60条 乙は、運営・維持管理期間の開始から 90 日前までに、維持管理業務の全体の総括責任者を定め、甲にその氏名、住所等を届け出て、運営・維持管理期間開始前に甲の承諾を得なければならない。甲に届け出た総括責任者を変更しようとする場合も事
前に甲と市に届け出て、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、前項の総括責任者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
第61条 乙は、各事業年度の維持管理業務計画書を当該事業年度開始の 30 日前までに甲に提出し、当該事業年度開始前までに甲の承認を受けるものとする。但し平成 23 年
度の維持管理業務計画書は運営・維持管理期間の開始から 90 日前までに甲に提出し、運営・維持管理期間開始前までに甲の承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承諾を行ったことを理由として、本施設の維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、甲の承諾済みの維持管理業務計画書を変更することはできないものとする。
第62条 乙は、第 23 条第 4 項により乙が作成し甲に提出した備品台帳により甲の所有に係る備品の管理を行うものとする。備品台帳に記載すべき事項は、品名、規格、単価、数量等を含まなければならない。
第63条 乙は、維持管理業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。但し、甲の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、甲はこれに要した費用を負担する。
2 乙が維持管理業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
3 乙は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
4 本施設の備品は乙の費用及び責任で更新する。
5 第 1 項の規定にかかわらず、既存施設の補修・修繕については、業務要求水準書に定める金額を超える費用は甲が負担する。
第64条 甲は、運営・維持管理期間中、本施設の運営及び維持管理の状況について、別紙 7 に規定されるモニタリングを実施する。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施につき、甲に対して必要な協力を行わなければならない。
3 第 1 項に規定するモニタリングの結果、本施設の運営及び維持管理状況が、本約款、業務要求水準書、入札参加者提案又は業務計画書の内容を満たしていないことが判明した場合、甲は別紙 7 に規定された措置をとるものとする。
4 甲は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、本施設の運営及び維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第65条 乙は運営業務及び維持管理業務に関し、それぞれ、日報、月報、四半期報及び年度総括報を作成し、月報については業務を行った月の翌月の 10 日までに、四半期報
については翌四半期の最初の月の 30 日までに、年度総括報については当該事業年度
終了後 30 日までに、甲に提出しなければならない。日報については、乙が保管し、甲の要請に応じて提出するものとする。
2 甲は、前項に従い乙から月報の提出を受けた場合、提出を受けた日から 5 開庁日以内に、乙に対して業務確認の結果を通知しなければならない。
3 乙は、地方自治法第 244 条の 2 第 7 項に規定する事業報告書を、各事業年度終了後 30日以内に(乙が、指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、速やかに)甲に提出しなければならない。
第66条 乙が本施設を管理し、又は運営業務及び維持管理業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2 本施設の運営及び維持管理業務に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
第67条 甲は、本約款の定めるところに従い、乙に対して設計・建設、運営、維持管理の対価及び光熱水費として、運営・維持管理期間中に別紙 5 に定める額のサービス購入料 A、サービス購入料 B、サービス購入料 C 及びサービス購入料 D を支払うものとする。
2 サービス購入料の支払方法は別紙 5 に定めるところによる。
第68条 サービス購入料について、別紙 6 に定めるところにより金額の改定を行う。
第69条 甲のモニタリングにより、本施設の利用可能性が確保されておらず、利用者に重大な支障が生じる場合、又は本施設の利用可能性は確保されているが、利用者が明らかに利便性を欠く場合等、甲は別紙 7 の規定に基づきサービス購入料 B 又はサービス購入料 C を減額する。
第70条 甲は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載が認められれば甲が別紙 7 の規定に従い減額し得たサービス購入料 B 又はサービス購入料 C の金額を速やかに返還しなければならない。
第71条 この契約は、本約款の規定に基づき解除された場合その他本約款に別段の規定がある場合を除き、平成 38 年 3 月 31 日に終了する。
第72条 乙は、運営・維持管理期間の期間満了による終了の 1 年前までに本施設の状態を検査し、その結果を甲に報告しなければならない。甲は、乙の報告の受領後、本施設の状態の確認を行うものとする。
2 前項の検査において、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷、かし、その他本施設の状態が業務要求水準書に示す良好な状態に満たない箇所が認められるときは、甲は運営・維持管理期間の最終事業年度中に、乙に対してその修補を請求するこ
とができる。乙は、係る修補の請求を受けた場合、当該事業年度中に修補を実施し、補修箇所について甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、本施設の性能を業務要求水準書に示す水準として維持したまま、この契約に基づく運営・維持管理業務を終了しなければならない。
4 乙は、運営・維持管理期間の満了にあたっては、甲又は甲の指定する者に対して本施設の運営及び維持管理を支障なく継続できるよう必要な引継ぎを行うとともに、本施設内に乙が所有する物及び甲の所有に属しない物で乙が管理する物を撤去し、取り片付けて、本施設から退去しなければならない。
第73条 本施設の運営開始前において、次に掲げる場合、甲は乙に対して書面により通知した上でこの契約の全部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は既存プールの解体・撤去工事若しくは新設施設の建設工事に着手せず、相当の期間を定めて甲が催告しても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日から 60 日が経過しても本施設の運営を開始できないとき、又は運営開始予定日から 60 日以内に本施設の運営を開始する見込みが無いと明らかに認められるとき。
(3) 第(1)号及び第(2)号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 本施設の運営開始日以降において、次に掲げる場合、甲は乙に対して書面により通知した上でこの契約の全部を解除することができる。
(1) 別紙 7 に規定される場合に該当したとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
(3) 第(1)号及び第(2)号に規定する場合のほか、乙が本約款に違反し、相当期間の催告を行っても当該違反が是正されないとき。
3 本施設の運営開始日の前後を問わず、次に掲げる場合、甲は乙に対して書面により通知した上で、この契約の全部を解除することができる。
(1) 乙が、任意に事業を放棄したとき。
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、特別清算その他これらに類する法的倒産手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
第74条 甲が本約款に基づいて履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、甲は、乙に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 14 条及び第 8 条に基づいて財
務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が本約款上の重要な義務に違反し、かつ、乙による催告の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、乙はこの契約を解除することができる。
第75条 甲は、合理的な理由があるときは、乙に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、この契約を解除することができる。
第76条 前三条又は第 82 条若しくは第 86 条の規定によりこの契約の全部が解除された場
合において、当該解除が本施設の第 37 条による新設施設の引渡し前であるときは、乙は新設施設の出来形部分があるときはこれを甲に譲渡し、甲は、その引渡しを受けるものとする。但し、第 73 条の規定によりこの契約が解除された場合においては、
当該解除が第 37 条による新設施設の引渡し前であるときは、甲は、その選択に従い、乙から新設施設の出来形部分を買い受けた上でその引渡しを受け、又は買受けをしないことができるものとする。甲が新設施設の出来形を買い受けない場合、乙は事業用地を新設施設の建設工事の着工時の原状に復して返還しなければならない。既存プールの解体・撤去の完了前に解除されたときは、既存プールは解除時の現状にて、その他第 10 条の規定に従い建設用地を取り片づけたうえで、建設用地を甲に明け渡すものとする。
2 前項の規定に従い甲が本施設の出来形部分の引渡しを受ける場合、甲は、新設施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができるものとし、係る検査又は復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項に基づき検査に合格した部分の引渡しを受けた場合には、その対価として乙に対し、出来形相当分(既存プールの解体・撤去の費用を含む。)の金額を、一括又は支払時点までの利息を付した分割払いにより支払う。但し、甲が、第 1 項但書に従い、その選択により新設施設の出来形部分を買い受ける場合には、その対価の支払いは甲と乙が協議して定めるものとする。既存プールの解体・撤去の完了前に解除されたときは、甲は解体・撤去工事の出来高を検査し、出来高に相当する金額(既にサービス購入料 A の一部が乙に支払われているときは、支払済の金額を除く。)を乙に一括又は支払時点までの利息を付した分割払いにより支払うものとする。乙は、既にサービス購入料 A の一部が乙に支払われているときで、出来高に相当する金額が支払済のサービス購入料 A に不足するときは、当該不足分の金額を速やかに甲に返還しなければならない。
4 第 1 項の規定にかかわらず、解除に係る本施設の建設進ちょく程度から見て新設施
設の建設工事の着工時の原状に回復することが社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、本件土地をかかる状態に回復するよう請求できるものとする。係る場合において、この契約の解除の原因が甲の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗力又は建設用地のかし若しくは埋蔵文化財の発見等に基づく場合、甲がその費用を負担するものとし、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、乙がその費用を負担するものとする。
5 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に建設用地の原状回復の処分を行わないときは、甲は、乙に代わって当該回復の処分を行うことができ、乙の責めに帰すべき事由に基づく解除によるときは、これに要した費用を乙に求償することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
第77条 第 73 条から第 75 条又は第 82 条若しくは第 86 条によりこの契約が解除された場
合において、当該解除が第 37 条による甲への新設施設の引渡し後であるときは、甲
は本施設の所有権を引き続き保有するものとする。第 23 条第 3 項但書きによりリースの方法によるものと甲が認めたもの及び乙が有する備品については、甲と乙がその取り扱いについて協議するものとする。
2 前項の場合、甲は、この契約が解除された日から 10 日以内に本施設(甲が所有しない備品で前項の甲と乙の協議により甲が譲り受けるとされたもの以外の備品を除く。以下同じ。)の現況を検査しなければならない。この場合において、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷、かし等又は業務要求水準書に示す良好な状態に満たない箇所が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができ、乙は、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、係る通知を受領後 10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに、本施設の運営業務及び維持管理業務を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとし、引継ぎ完了後、甲は、サービス購入料 A の残額を、一括又は別紙 5 に規定する支払スケジュールに従って、乙に支払うものとする。
4 第 73 条から第 76 条又は第 83 条若しくは第 86 条によりこの契約が解除された場合において、3 ヶ月に満たないサービス購入料 B 及びサービス購入料 C の支払対象期間が生じたときは、係る支払い対象期間に対応するサービス購入料 B については、実際に運営業務及び維持管理業務が実施された期間に応じて日割りで算出された金額を支払うものとし、サービス購入料 C については、業務の出来高に応じた金額を支払うものとする。サービス購入料 D については、乙が解除の日までに現に使用した電力、ガス、水道等の量に基づいて精算するものとする。
第78条 第 73 条各項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、次の各号に従い、各号に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 新設施設の引渡前に解除された場合
初期投資費用の 10 分の 1 に相当する額。
(2) 新設施設の引渡後に解除された場合
解除の日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入料 B 及び解除の日が属する事業年度の前年度に支払われたサービス購入料 C(但し、平成 22 年度に解除された場合のサービス購入料 C は、同年度に予定されていたサービス購入料 C)の総額の 10 分の 1 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲が受領した当該履行保証保険に係る保険金は、これをもって違約金に充当する。
3 乙は、第 73 条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第 1 項の違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 この契約が解除された場合において、係る解除が甲の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗力等に基づくときは、乙は、当該解除により生じた損害の賠償を甲に請求をすることができ、甲は、係る請求金額を支払時点までの利息を付した一括又は分割払いにより、乙に支払わなければならない。但し、当該解除が法令変更又は不可抗力等に基づく場合の乙の損害額は、当該解除により乙に発生した追加費用額を上限とする。
第79条 乙は、甲に対し、第 76 条第 1 項による引渡し若しくは第 77 条第 3 項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了と同時に、設計図書、完成図書(但し、この契約が甲への新設施設の引渡し前に解除された場合、図面等については乙がすでに作成を完了しているものに限る。)、運営マニュアル、維持管理マニュアル等新設施設の建設及び修補に係る書類その他本施設の建設、運営及び維持管理等に必要な書類一切を引渡さなければならない。
2 甲は、第 1 項に従い引渡しを受けた図書等について、解除後の新設施設の建設、本施設の運営及び維持管理等のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による係る図書等の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権等を侵害しないよう、必要な措置をとらなければならない。
第80条 この契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、新設施設が設計図書等に従い建設できなくなった場合、又は本施設が本約款、業務要求水準書又は業務計画書で提示された条件に従って運営若しくは維持管理できなくなった場合、若しくは本施設の本約款及び業務要求水準書に従った運営業務及び維持管理業務の実施に必要な費用が増加した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた以降において、本約款に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、甲又は乙は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 この契約の締結日の後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、新設施設の設計、建設、本施設の運営及び維持管理に係る乙の費用を低減することが可能となった場合、甲と乙は協議の上、必要な範囲で業務要求水準書を変更し、サービス購入料の減額を行うものとする。
第81条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに新設施設の設計、本事業のスケジュール、業務要求水準書に示された要求水準の変更及び追加費用の負担等必要な事項について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本約款等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。この場合の追加費用の負担は、別紙 8 に記載する負担割合によるものとする。但し、本事業の採算性に著しく影響を与える法令変更の場合には、甲及び乙は事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
第82条 この契約の締結日の後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は甲が負担すべき追加費用の額が多大であると判断した場合、甲は、乙の意見を聴いたうえ、この契約を解除することができる。
第83条 この契約の締結日の後に不可抗力により、新設施設が設計図書等に従い建設できなくなった場合、又は本施設が本約款、業務要求水準書で提示された条件に従って運営若しくは維持管理できなくなった場合、若しくは本施設の本約款及び業務要求水準書に従った運営業務及び維持管理業務の実施に必要な費用が増加した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた以降において、本約款に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、甲又は乙は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第84条 甲が乙から、前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに新設施設の設計、本事業のスケジュール、業務要求水準書に示された業務要求水準の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力に該当する事由が生じた日から 60 日以内に本約款等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 9 に記載する負担割合によるものとする。
第85条 不可抗力によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 甲は、乙が前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、乙が不可抗力によりこの契約に従い実施すべき業務の全部又は一部を行わない場合でも、乙に対して別紙 5 に規定するサービス購入料の支払を継続するものとする。但し、サービス購入料 D については、支払対象期間内に実際に乙が負担した光熱水費の金額が別紙 5 に規定される金額より少ないときは、実際に乙が負担した光熱水費の金額とする。
第86条 この契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難と判断した場合又は、甲が負担すべき追加費用の額が多大であると判断した場合、甲は、乙の意見を聴いたうえ、この契約を解除することができる。
第87条 甲及び乙は、本施設の運営及び維持管理に関する協議を行うことを目的として、必要に応じ、相手方に対して、運営開始日後に運営協議会の設置を求めることができるものとする。
2 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第88条 この契約及びこの契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。甲は、サービス購入料を支払うほか、この契約に関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
第89条 この契約の締結後に甲が本約款の規定に従い新たに債務を負担するものが生じた場合、甲は予算の定めるところの他、適用ある法令及び条例が規定する手続に従い当該債務を履行し、これを支払うものとする。
2 乙は、この契約が解除され、甲が新設施設の出来形部分を買い取る場合には、担保権、用役物権、賃借権等の負担のない完全な所有権を甲に移転しなければならない。
第90条 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法、運営方法及び維持管理方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を乙が負担しなければならない。但し、甲が指定した工事材料、施工方法等で、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されておらず、乙が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、甲が責任を負担するものとする。
第91条 本約款において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第92条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙はこの契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
第93条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本施設及び本施設において乙が行う営業の一部又は全部を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
第94条 乙は、この契約の履行以外の業務を行ってはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第95条 乙は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第 2 項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置にかかる規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は、役員(会社法第 329 条にいう役員をいう。)及び会計監査人に異動があったとき、及びその他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは、変更後の登記事項証明書を添えて、速やかに甲に報告しなければならない。
3 乙は、鹿児島市の市長及び市議会議員を、その取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者に選任してはならない。
第96条 乙は、この契約の終了にいたるまで、各事業年度の最終日までに、翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は、この契約の終了にいたるまで、各事業年度ごとに、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第 2 項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、当該事業年度の最終日から 3 ヶ月以内に、甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 10 項の規定により、施設の管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は指示をしたときは、これに従うほか、必要な協力をしなければならない。
第97条 乙は、管理業務等(運営業務及び維持管理業務をいう。以下同じ。)に関する帳簿
その他の文書を当該年度の翌年度から 5 年間保存しなければならない。
2 乙は、契約期間が満了したとき又は法令若しくはこの契約の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、現に保存している文書を速やかに甲又は甲が指定する者に引き継ぐものとする。
第98条 甲は、乙がこの契約に基づき実施する業務の適正かつ確実な実施を期するため必要があると認めるときは、乙が実施する業務に関して調査し、又は報告若しくは資料の提出を求めるとともに、乙に対して必要な指示をすることができる。
2 乙は、正当な理由なく、前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
第99条 甲が、本事業の入札手続において及びこの契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権等を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
第100条 甲は、成果物及び本施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び本施設を、次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第101条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第102条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第103条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から受領した秘密と指定された情報(以下
「秘密情報」という。)を責任をもって保持管理し、この契約で特に規定のある場合を除くほか、第三者に開示してはならない。
2 甲及び乙は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士及び公認会計士等への相談依頼等を行う場合並びに金融機関の求めに応じて金融機関に対して開示する場合においては、甲及び乙がこの契約に基づき負担するのと同内容の守秘義務を第三者に対して負わせた上で、当該業務等に必要な限りで当該第三者に秘密情報を開示できる。
3 前二項の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令に基づく場合又は権限ある官庁、公署、裁判所等の要請、命令に基づく場合は、相手方の承諾を要することなく秘密情報を開示できる。
4 以下に掲げる情報は秘密情報から除外する。
(1) 開示のときに既に公知である情報
(2) 甲又は乙から開示される以前に甲又は乙が正当に保持していたことを証明できる情報
(3 )甲及び乙が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを文書により承諾した情報
(4) 開示の後、甲又は乙のいずれの責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
5 甲及び乙は、この契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
第104条 乙は、この契約の履行に関して作成し、又は取得した個人情報の取扱いについて、別紙 11「個人情報取扱特記事項」に記載する事項を遵守しなければならない。
第105条 乙は、この契約の履行に関して作成し、又は取得した情報の公開について、別紙 12「情報公開取扱特記事項」に記載する事項を遵守しなければならない。
第106条 乙は、事業期間中、甲の事前の承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行せず、また、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に対して与えないものとする。
2 乙は、この契約が運営・維持管理期間中に解除された場合でも、第 40 条のかし担保期間の経過前は、解散することができない。但し、甲の承諾を得た者が、第 40 条のかし担保責任を引き受けるときは、この限りでない。
第107条 甲は、本事業に関し乙に融資を行う金融機関と、双方の通知事項、担保の設定及び実行等について協議をし、協定等を締結することができる。
第108条 甲がこの契約に従って乙にサービス購入料その他の金銭を支払う場合で、甲が乙に対し履行期の到来した金銭債権を有する場合、甲は当該金銭債権の金額を控除したうえで乙に対する支払をすることができる。
第109条 本約款に定める請求、通知、報告、承諾、催告、確認及び解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、係る請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 この契約の履行に関して用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本約款上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)が規定するところによるものとする。
第110条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第111条 この契約に関する紛争は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第112条 本約款に定めのない事項及びこの契約に基づく業務の実施について疑義が生じた事項については、法令及び甲の関係条例、規則等に定めるところに従うほか、甲乙が協議して定めるものとし、協議が調わない場合は、甲の解釈に依るものとする。
2 本約款、入札説明書等及び入札参加者提案の間に齟齬がある場合、本約款、入札説明書等、入札参加者提案の順にその適用が優先するものとする。
(利用料金徴収事務)
第 1 条 甲が乙に、本施設の大会利用の場合に、その利用料金を市の収入とし、乙に利用料金の徴収事務を委託するときは、次の条件によるものとする。
(1) 甲は本施設の利用者からの利用料金の徴収のうち甲が定めるものを乙に委託し、乙はこれを受託する。
(2) 乙は、前号に基づき徴収した利用料金を公金として管理し、地方自治法施行令第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他関連する法令及び鹿児島市会計規則等に定めるところに従って、保管し、甲に納める。
(3) 乙は、公金たる利用料金と、その他の収入を明確に区分する。
(4) この契約において、乙の収入とする利用料金は、第 1 号によりその徴収を乙に委託するものを除いたものを意味するものとして、この契約の各条項を適用する。
日程表
1. 本契約締結 議会の議決の日
2. 設計・建設期間 本の契約締結の日 ~ 平成 23 年 3 月末
3. 完工検査及び運営体制確認等 平成 22 年度中
4. 引渡し予定日 平成 23 年 3 月 31 日
5. 運営・維持管理期間 平成 23 年 4 月 ~ 平成 38 年 3 月
6. 契約期間満了日 平成 38 年 3 月 31 日
事業概要書
[入札参加者提案に基づいて記載します。]
完工確認事項
1 乙による完工検査完了届
2 設計図書関係と工事内容の整合性確認
3 工事写真
4 官公署への届出書類の確認
5 出来形関係書の確認
6 使用材料の規格・品質等の確認
7 仕上げ、取付け状態及び動作状況の確認
8 器具及び備品の確認
9 その他必要な事項は乙との協議による。
乙等が付保すべき保険
乙又は乙から直接業務を受託又は請け負うものは、次の保険を付保するものとする。乙は甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をさせてはならない。
1 建設期間中の保険 (1)建設工事保険
乙は建設に当たる者をして、工事着手予定日を始期とし、甲への本施設の引渡し予定日を終期とする建設工事保険(第三者賠償責任特約付)へ加入させ、その保険料を負担しなければならない。
2 運営・維持管理期間中の保険 (1)第三者賠償責任保険
乙は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
保険契約者 | : | 乙 |
被保険者 | : | 甲、乙及び乙から本施設の運営もしくは維持管理業務の委託を受 |
けた者 | ||
保険の対象 | : | 業務中に第三者の身体・生命を害しまたは財物に損傷を与えた結 |
果、法律上の賠償責任による損害を担保 | ||
保険期間 | : | 運営・維持管理開始日を始期とし、運営・維持管理終了日を終期 |
とする | ||
てん補額 | : | 身体賠償:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円 |
財物賠償 | : | 1 事故当たり 1 億円 |
免責金額 | : | なし |
以上の他、乙から本施設の運営及び維持管理業務の委託を受けた者は、独自に第三者賠償責任保険に加入するものとし、その内容について甲に通知する。
サービス購入料の支払方法等
1 サービス購入料の構成
(1) サービス購入料の構成
甲が乙に対して支払うサービス購入料は、以下により構成される。
サービス購入料A | ・設計費 | 設計業務に要する費用 |
・建設工事費 | 建設工事業務に要する費用 | |
・工事監理費 | 工事監理業務に要する費用 | |
・その他費用 | 上記に含まれない費用 (備品費、融資手数料、建中金利、事業者 のアドバイザー費用、会社設立登記費用など) | |
・割賦金利 | 割賦支払に伴う金利 | |
サービス購入料B | ・運営費 | 運営業務に要する費用 |
・維持管理費 | 維持管理業務に要する費用(修繕・更新 業務を除く) | |
・その他費用 | 法人税など法人の利益に対してかかる 税金、SPC の運営費、税引後利益等 | |
サービス購入料C | ・修繕・更新費 | 修繕・更新業務に要する費用 |
サービス購入料D | ・光熱水費 | 施設運営にかかる光熱水費(自由提案事 業の便益事業にかかる光水熱費は除く) |
(2) サービス購入料A
サービス購入料Aは、甲が、乙から本施設の引渡しを受けるまでに支払う分割支払分と、事業期間中に割賦で支払う割賦支払分から成る。
ア 分割支払分
サービス購入料Aの実施設計にかかる費用の全額、及びサービス購入料Aから実施設計にかかる費用及び割賦金利を差し引いた金額の 3 分の 2 を、建設期間中の各事業年度の出来高に応じて支払う分割支払分とし、千円単位で算出する。
イ 割賦支払分
サービス購入料Aから分割支払分を差し引いた金額とする。
割賦金利は基準金利と入札参加者の提案による利鞘(スプレッド)の合計とし、基準金利は、本施設の引渡し予定日の 2 銀行営業日前(以下「金利確定日」とする)の午前 10時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)として Terelate17143 ページに掲示されている 6 ヶ月 LIBOR ベースの(円/円)金利スワップレート 15 年ものとする。
(3) サービス購入料B
サービス購入料Bは、運営業務に要する費用と、維持管理業務に要する費用(ただし、修繕費を除く)、及びその他費用から成る。
(4) サービス購入料C
サービス購入料Cは、修繕・更新業務に要する費用に相当する。
(5) サービス購入料D
サービス購入料Dは、施設運営に係る光熱水費に相当する額とし、以下の項目に対する費用の合計とする。ただし、自由提案事業の便益事業にかかる光水熱費は除く。ア 電気料金
イ ガス料金 ウ 上水道料金エ 下水道料金エ その他
2 サービス購入料の支払方法
甲は、乙が本件入札説明書等、入札参加者提案、運営業務計画書及び維持管理業務計画書等に従い本施設を適切に運営及び維持管理していることを確認の上、乙に対して、サービス購入料を支払うものとする。
(1) サービス購入料Aの支払方法ア 分割支払分の支払
分割支払分のうち、実施設計にかかる費用は、平成 20 年度と平成 21 年度の各出来高に応じて支払い、サービス購入料Aから実施設計にかかる費用及び割賦金利を差し引いた金額の 3 分の 2 については、平成 20 年度、平成 21 年度、平成
22 年度の各年度の出来高に応じて支払う。
甲は、平成 20 年度、平成 21 年度、平成 22 年度の各 3 月に出来高検査を行い、出来高に応じたその年度の分割支払分を積算し、乙に通知する。
乙は、翌年度の 4 月に甲からの通知に基づき、サービス購入料Aの分割支払分に係る請求書を甲に対して提出する。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から 30 日以内に乙に対してサービス購入料Aの分割支払分を支払うものとする。
サービス購入料Aの分割支払分は千円単位で支払うこととする。イ 割賦支払分の支払
サービス購入料Aの割賦支払分の支払は、年 1 回、合計 15 回の元利均等払いとする。
乙は、毎年 4 月に、サービス購入料Aの割賦支払分の支払に係る請求書を甲に対して提出する。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から 30 日以内に乙に対してサービス購入料Aの割賦支払分を支払うものとする。
サービス購入料Aの割賦支払分は円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。
なお、サービス購入料Aの割賦支払分の改定については、別紙 6 による。
(2) サービス購入料Bの支払方法
サービス購入料Bの支払は、年 4 回、合計 60 回行うものとする。毎年度の支払額は均等とする。
各回の甲のサービス購入料Bの支払額は、当該年度の乙の提案金額の 4 分の 1 とする。
乙は、毎年 7 月、10 月、1 月及び 4 月に、別紙 6 で規定するモニタリング結果についての甲の通知を受領した場合、サービス購入料Bの支払に係る請求書を甲に対して提出する。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から 30 日以内に乙に対してサービス購入料Bを支払うものとする。
サービス購入料Bは円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。なお、サービス購入料Bの改定については、別紙 6 による。
(3) サービス購入料C
サービス購入料Cの支払は、年 1 回、合計 15 回行なうものとする。
乙は、毎年 3 月に、サービス購入料Cの支払に係る請求書を甲に対して提出する。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から 30 日以内に乙に対してサービス購入料Cを支払うものとする。
サービス購入料Cは円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。
なお、サービス購入料Cの改定については、別紙 6 による。
(4) サービス購入料D
サービス購入料Dの支払は、年 4 回、合計 60 回行うものとする。
乙は、毎年 7 月、10 月、1 月及び 4 月に、サービス購入料Dの支払に係る請求書を甲に対して提出する。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から 30 日以内に乙に対してサービス購入料Dを支払うものとする。
サービス購入料Dは円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。
なお、サービス購入料Dの改定については、別紙 6 による。
各年度の初回、第 2 回目、及び第 3 回目の支払については、甲は乙から提案された当
該年度の金額の 4 分の 1 を支払う。
各年度の第 4 回目の支払については、乙は別紙 6 に従って支払額を調整し、請求書及び支払額算定の根拠となる書類を甲に提出する。
3 サービス購入料の支払額及び支払スケジュール
(1) サービス購入料Aの分割支払分の支払上限額
支払予定年月 | 分割支払額 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 |
平成 21 年 5 月 | 円 | 円 | 千円 |
平成 22 年 5 月 | 円 | 円 | 千円 |
平成 23 年 5 月 | 円 | 円 | 千円 |
※千円未満分については、割賦支払分とする。
(2) サービス購入料Aの割賦支払分の支払額及び支払スケジュール
回 | 支払予定年月 | 割賦元本 | 消費税及び地方 消費税相当額 | 小計 | 割賦金利 | 合計 |
1 | 平成 23 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 24 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 25 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 26 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 27 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 28 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 29 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 30 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 31 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 32 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 33 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 34 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 35 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 36 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 37 年 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(3) サービス購入料Bの年度別支払額
サービス購入料B | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 | |
平成 23 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 24 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 25 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 26 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 27 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 28 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 30 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 31 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 33 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 36 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 37 年度 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
(4) サービス購入料Cの年度別支払額
サービス購入料C | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 | |
平成 23 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 24 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 25 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 26 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 27 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 28 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 30 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 31 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 33 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 36 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 37 年度 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
(4) サービス購入料Dの年度別支払額
電気料金 | ガス料金 | 上水道料金 | 下水道料金 | 消費税 | ||||||
提案単価 | 提案単価 | 提案単価 | 提案単価 | 及び地 | ||||||
円/KW | 円/m3 | 円/m3 | 円/m3 | 方消費 | 合計 | |||||
使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 税相当 | ||||||
量 | 料金 | 量 | 料金 | 量 | 料金 | 量 | 料金 | 額 | ||
平成 23 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 24 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 25 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 26 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 27 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 28 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 29 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 30 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 31 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 32 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 33 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 34 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 35 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 36 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成 37 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
合計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
サービス購入料等の改定方法
1 サービス購入料Aの改定
(1) 金利変動に基づく改定
サービス購入料Aの割賦金利分は、入札提案時に使用する基準日(平成 19 年 10 月 1日)の基準金利(2.16%)と金利確定日の基準金利に差が生じた場合、この金利差に基づき改定を行う。
ア 金利確定日の基準金利に、入札提案時に乙から提案された利鞘( スプレッド)(●%)を加えて、改定後の割賦金利利率を算出する。
イ 改定後の割賦金利利率に基づき、サービス購入料Aの割賦支払分に含まれる割賦金利を改定する。
(2) 消費税率変更に基づく改定
サービス購入料Aに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税法(経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Aの円未満の部分は切り捨てるものとする。
2 サービス購入料Bの改定
(1) 物価変動に基づく改定
ア 平成 23 年度のサービス購入料Bの改定
平成 19 年(平成 19 年 1 月~平成 19 年 12 月)の下表に示す指標の年平均値と、
平成 22 年(平成 22 年 1 月~平成 22 年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が
認められる場合に、平成 23 年度のサービス購入料Bを、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
P23’= P23 × (I22 / I19 ) ただし | |
|(I22 / I19 )-1|≧3.0% | |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」 | |
-建物サービス (物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | P23 :入札提案時の平成 23 年度のサービス購入料B P23’ :改定後の平成 23 年度のサービス購入料B I19 :平成 19 年 1 月~12 月の指標の年平均値 I22 :平成 22 年 1 月~12 月の指標の年平均値 |
イ 平成 24 年度以降のサービス購入料Bの改定
平成 24 年度以降については、前回改定時(アの改定が行われなかった場合は、
平成 19 年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度のサービス購入料Bを、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」 -建物サービス (物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | Pt’= Pt × ( It-1 / Ir )ただし |( It-1 / Ir)-1|≧3.0% Pt : 前回改定時の当該年度のサービス購入料B Pt’ :改定後の当該年度のサービス購入料B It-1 :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Ir :前回のサービス購入料B改定の基礎となった年の 1 月~12 月の指標の年平均値 |
(2) 消費税法変更に基づく改定
サービス購入料Bに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税法による消費税率基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Bの円未満の部分は切り捨てるものとする。
3 サービス購入料Cの改定
(1) 物価変動に基づく改定
ア 平成 23 年度のサービス購入料Cの改定
平成 19 年(平成 19 年 1 月~平成 19 年 12 月)の下表に示す指標の年平均値から
消費税分を控除したものと、平成 22 年(平成 22 年 1 月~平成 22 年 12 月)のそれ
使用する指標 | 価格改定の算式 |
P23’= P23 × { I22 /(1+CT22)} / { I19 /(1+CT19)} ただし | |
「建設工事費デフレーター」 -工事種別「非住宅(非木造)」 (建設統計月報・国土交通省) | |{I22 /(1+CT22)} / {I19 /(1+CT19)}-1|≧3.0% P23 :入札提案時の平成 23 年度のサービス購入料C P23’ :改定後の平成 23 年度のサービス購入料C I19 :平成 19 年 1 月~12 月の指標の年平均値 I22 :平成 22 年 1 月~12 月の指標の年平均値 CT19 :平成 19 年 4 月 1 日の消費税率 CT22 :平成 22 年 4 月 1 日の消費税率 |
とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、平成 23 年度のサービス購入料 Cを、以下の算式に基づいて改定する。
イ 平成 24 年度以降のサービス購入料Bの改定
平成 24 年度以降については、前回改定時(アの改定が行われなかった場合は、
使用する指標 | 価格改定の算式 |
Pt’= Pt × { It-1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)} ただし | |
|{ It-1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}-1|≧3.0% | |
「建設工事費デフレーター」 -工事種別「非住宅(非木造)」 (建設統計月報・国土交通省) | Pt : 前回改定時の当該年度のサービス購入料C Pt’ :改定後の当該年度のサービス購入料C It-1 :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Ir :前回のサービス購入料C改定の基礎となった |
年の 1 月~12 月の指標の年平均値 | |
CTt-1 :前年 4 月 1 日の消費税率 CTr :前回のサービス購入料C改定の基礎となった年の 4 月 1 日の消費税率 |
平成 19 年とする)の指標の平均値から消費税分を控除したものと、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度のサービス購入料Cを、以下の算式に基づいて改定する。
(2) 消費税法変更に基づく改定
サービス購入料Cに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税法の消費税率に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Cの円未満の部分は切り捨てるものとする。
4 サービス購入料Dの改定
(1) 改定方法
サービス購入料Dの改定は、各光熱水費の単価の改定、及び入札提案時の使用量と実際の使用量との乖離分の調整を合わせて行うことにより実施する。
ア 各光熱水費の単価の改定
光熱水費の項目 | 使用する指標 |
電気料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計 月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「電力」 |
ガス料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計 月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「都市ガス」 |
上水道料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計 月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「水道」 |
下水道料金 | 「品目別価格指数」-下水道料(消費者物価指数・全国・総務 省統計局) |
乙から提案された単価に対して、下表に示す指標の変動に基づいて改定を行う。 (ア) 各光熱水費の単価の改定に使用する指標
その他 | プロパンガス 「品目別価格指数」-プロパンガス(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
灯油 「品目別価格指数」-灯油(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | |
その他 「品目別価格指数」-該当する品目(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
(イ) 各光熱水費の単価の改定方法
a 平成 23 年度の各光熱水費の単価の改定
平成 19 年(平成 19 年 1 月~平成 19 年 12 月)の上表に示す指標から
消費税分を控除したものと、平成 22 年(平成 22 年 1 月~平成 22 年 12
月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、平成 23 年度の各光熱水費の単価を、以下の算式に基づいて改定する。
:入札提案時の平成 23 年度の各光熱水費の単価
:改定後の平成 23 年度の各光熱水費の単価
:平成 19 年 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:平成 22 年 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:平成 19 年 4 月 1 日の消費税率
:平成 22 年 4 月 1 日の消費税率
UP23
UP23’ I19 I22 CT19 CT22
UP23’= UP23 × { I22 /(1+CT22)} / { I19 /(1+CT19)}
ただし
|{ I22 /(1+CT22)} / { I19 /(1+CT19)}-1|≧3.0%
価格改定の算式
b 平成 24 年度以降の各光熱水費の単価の改定
平成 24 年度以降については、前回改定時(a の改定が行われなかった場合は、平成 19 年とする)の指標から消費税分を控除したものと、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の各光熱水費の単価を、以下の算式に基づいて改定する。
:前回改定時の当該年度の各光熱水費の単価
:改定後の当該年度の各光熱水費の単価
:前年 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:前回の各光熱水費改定の基礎となった年の 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:前年 4 月 1 日の消費税率
:前回の各光熱水費改定の基礎となった年の 4 月 1 日の消費税率
UPt
UPt’ It-1
Ir
CTt-1
CTr
UPt’= UPt × { It-1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}
ただし
|{ It-1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}-1|≧3.0%
価格改定の算式
イ 入札提案時に提案された各年度の使用量と実際の各年度の使用量との乖離分の調整
各光熱水費の項目について、入札提案時に提案された各年度の使用量と実際の各年度の使用量が乖離した場合の取り扱いは、以下のとおりとする。
各光熱水費について、入札提案時の各年度の使用量を実際の各年度の使用量が上回った場合は、入札提案時の各年度の使用量に増加分の 50%を加算したものを当該年度の使用量とする。逆に、下回った場合は、入札提案時の各年度の使用量から減少分の 50%を差し引いたものを当該年度の使用量とする。
ただし、増加分及び減少分が入札提案時の各年度の使用量の 5%に満たない場合はこの調整の対象外とする。また、20%を超えた場合には、20%を超える増加分及び減少分については、この調整の対象外とする。
この調整は、年度毎に行う。各年度の初回、第 2 回目、及び第 3 回目の使用量は入札提案
時に提案された各年度の使用量の 4 分の 1 とし、第 4 回目の支払時に、当該年度の使用量実績に応じた調整を一括して行う。
ウ 各支払時のサービス購入料Dの算定方法
各支払時に、アにより改定された各光熱水費の単価と、イにより算定された各回の使用量を乗じることにより各光熱水費の項目の金額を積算し、その合計額を各支払時のサービス購入料Dとする。
(2) 消費税法変更に基づく改定
サービス購入料Dに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税法に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Dの円未満の部分は切り捨てるものとする。
モニタリング及びサービス購入料の減額方法等
乙の実施する運営・維持管理業務に関して、甲はモニタリングを行う。
甲のモニタリングの結果、当該業務実施状況が業務要求水準書を満たしていない場合 (以下「水準未達」という。)、サービス購入料の減額等を行う。
1 運営・維持管理業務(修繕・更新業務を除く)のモニタリング及びサービス購入料Bの減額方法
(1) モニタリングの方法
甲は、事業期間中、運営・維持管理業務(修繕・更新業務を除く)に関する以下のモニタリングを行う。乙はこれに協力する。
① 日常モニタリング
乙は、日報を開館日毎に作成する。日報は乙が保管し、甲の要請があった場合は提出すること。甲は日報の内容を確認し、乙の業務実施状況をチェックする。
② 月次モニタリング
乙は月報を毎月作成し、翌月 10 日までに甲に提出するものとする。甲は月報の内容を確認し、乙の業務実施状況をチェックする。また、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行うものとする。
乙から月報の受領日(適正な月報を甲が受領した日)から 5 開庁日以内に、甲はモニタリング結果を乙に通知する。
③ 四半期モニタリング
乙は四半期報を毎月作成し、翌四半期の最初の月の 30 日までに甲に提出するものとする。甲は四半期報の内容を確認し、乙の業務実施状況をチェックする。また、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行うものとする。
乙から四半期報の受領日(適正な月報を甲が受領した日)から 5 開庁日以内に、甲はモニタリング結果を乙に通知する。
④ 年次モニタリング
乙は、年度次総括報を年度毎に作成する。年度総括報は翌年度の最初の月の
30 日までに甲に提出すること。甲は年度総括報を確認し、乙の業務実施状況をチェックする。
⑤ 随時モニタリング
甲は必要と認める場合、上記月次モニタリングとは別に随時、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行い、乙の業務実施状況をチェックする。
甲は随時モニタリングの結果問題があると認識した場合、モニタリング結果を乙に通知する。
(2) 水準未達があった場合の措置
① 水準未達の認定等 ア 水準未達の発見
月次モニタリングまたは随時モニタリングにより甲が水準未達を発見した場合、甲は乙に対するモニタリング結果の通知と共に、当該業務の実施状況等に関する 状況報告書の提出を求める。また、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対 する説明要求等を行う。
イ 乙による状況報告書の提出
乙は甲からの通知受領後、当該業務の実施状況に関する状況報告書を 5 開館日以内に甲に提出する。
ウ 甲による水準未達の認定
甲は状況報告書の内容に基づき、当該業務が水準未達か否かを決定し、その結果を乙からの状況報告書受領後 5 開庁日以内に乙に通知する。
エ 水準未達状況の改善
当該業務の実施状況が水準未達と通知された場合で、甲が求めたときには、乙は通知受領後 5 開庁日以内に対象となる水準未達の是正措置を記載した改善計画書を甲に提出する。
当該是正措置が適正であると甲が認めた場合、乙は提出した是正措置を実施し、その終了後速やかに実施状況を改善報告書として甲に提出する。当該是正措置が 適正ではないと甲が認めた場合、甲は乙に改善報告書の再提出を求める。乙は是 正措置を再度検討し、甲に 5 開館日以内に改善計画書を再提出する。
② 水準未達と認定された場合の措置ア 減額ポイントの発生
甲が水準未達と認定した場合、当該業務に関する減額ポイントが発生する。
減額ポイントは 3 ヶ月毎に合計される。
累積期間 | 減額されるサービス購入料 |
4 月~6 月 | 8 月支払予定分 |
7 月~9 月 | 11 月支払予定分 |
10 月~12 月 | 翌 2 月支払予定分 |
翌 1 月~翌 3 月 | 翌 5 月支払予定分 |
水準未達が含まれる累積期間が経過した時点で、当該累積期間内に発生した減額ポイントは次の累積期間に繰り越されないものとする。なお、減額ポイントが算出される累積期間とサービス購入料Bが減額される期間の関係は以下の通り。
イ サービス購入料の減額
甲は算出された減額ポイントに対応した減額率を算出し、当該累積期間に支払われる予定のサービス購入料Bにこの減額率を乗じて実際に支払われるサービス購入料Bを決定する。
ウ 運営及び維持管理に当たる者の変更
以下のいずれかの場合には、甲は乙と協議を行い、運営に当たる者、維持管理に当たる者の変更を求めることができる。
(ア) 連続する 4 累積期間の内、2 累積期間についてサービス購入料Bに関して 50ポイント以上の減額措置が採られた場合。
(イ) 減額措置が採られた結果、ある累積期間のサービス購入料Bがゼロとなった場合。
上記いずれかの場合には、甲は乙に対して、新たに運営に当たる者や維持管理 に当たる者の選定を求め、乙は 30 開館日以内に選定した新たに運営に当たる者、または維持管理に当たる者の名称、業務実績等の詳細を甲に提出するものとする。
甲が適正であると認めた場合、乙は速やかに新たな運営に当たる者、維持管理に当たる者に運営・維持管理業務を実施させるものとする。
なお、上記の一連の手続によって運営に当たる者、または維持管理に当たる者が変更された場合でも、累積期間内に発生した減額ポイントによってサービス購入料Bが減額される場合には、減額は行われるものとする。
エ 契約の解除
以下の場合、甲は乙に催告することにより、3 ヶ月以内に契約を解除することができる。
(ア) 乙が甲より新たな運営に当たる者、または維持管理に当たる者の選定を求め られているにも拘らず、30 開館日以内に乙が新たな運営に当たる者、また は維持管理に当たる者を選定しその詳細を甲に提出することを行わない場合。
(イ) 運営に当たる者、または維持管理に当たる者が変更された後、連続する 4 累
積期間の内、2 累積期間について新たにサービス購入料Bに関して減額措置が採られた場合。
(ウ) 運営に当たる者、または維持管理に当たる者が変更された後、減額措置が採られた結果、ある累積期間のサービス購入料Bがゼロとなった場合。
③ サービス購入料の減額方法
ア 水準未達の対象となる状況
モニタリングの結果、(1)の措置を経て当該業務実施状況が水準未達と認定された場合、(2)ア及びイの措置を経てサービス購入料Bが減額される。
運営業務、維持管理業務の実施状況が水準未達と認定される場合とは、以下の (ア)または(イ)と同等の状況を指すものとする。
(ア) 本施設の利用上重大な支障が発生したり、重大な事故が発生した場合
運営業務内容 | 水準未達の例 |
全般 | ・甲の通知に従わない場合 |
利用受付・収納等業務 | ・乙の責により生じた利用者の利用申込が不可能な状態の長期間に亘る放置 |
大会利用支援業務 | ・乙の責により大会が開催できない場合 |
プール等安全管理業務 | ・プール等監視業務の未実施による重大な事故の発生 |
水質等衛生管理等業務 | ・水質水準の未達によりプールの使用不可能な状態の長期間に亘る放置 |
水泳教室開催業務(甲が業務要求水準書で提 示するもの) | ・甲が業務要求水準書で提示した水泳教室開催業務の未実施状態の長期間に亘る放置 |
その他業務 | ・その他業務の未実施状態の長時間に亘る放置、または未実施による重大な事故の発生 |
維持管理業務内容 | 水準未達の例 |
全般 | ・甲の通知に従わない場合 |
建築物保守管理業務 | ・建築物保守管理業務の不備等による重大な事故の発生 |
建築設備保守管理業務 | ・非常時または災害時の未稼動 ・安全装置の不備等による重大な事故の発生 ・エレベーターの全面停止状態の長期間に亘る放置 |
備品保守管理業務 | ・水準未達状態の長期間に亘る放置 |
外構施設保守管理業務 | ・外構施設保守管理業務の不備等による重大な事故の発生 |
環境衛生管理業務 | ・水準未達状態の長期間に亘る放置 |
清掃業務 | ・水準未達状態の長期間に亘る放置 |
警備業務 | ・警備業務の不備等による重大な事故の発生 |
(イ) 本施設の利用可能性は確保されているが、施設利用者が明らかに利便性を欠
く場合
上記(ア)に該当する場合を除いた、水準未達の場合全て。
イ 減額ポイント
水準未達の状況に応じた減額ポイントは以下の通りとする。
また、甲による水準未達か否かの決定においては、当該水準未達が(ア)または (イ)のいずれに該当するかについての決定を合わせて行い、その結果について乙に通知するものとする。
水準未達の状況 | 減額ポイント |
(ア)本施設の利用可能性が確保されておらず、 施設利用者に重大な支障が生じる場合 | 水準未達と認定された業務ごと に 10 ポイント |
(イ)本施設の利用可能性は確保されているが、施 設利用者が明らかに利便性を欠く場合 | 水準未達と認定された業務ごと に 1 ポイント |
ウ 減額率の算出
減額率の算出対象となる累積期間が終了した時点で減額ポイントがある場合には、甲は乙に対して減額ポイントの合計及びこれに基づく減額率を通知し、この減額率に基づいて減額されたサービス購入料Bを支払う。
なお、減額ポイントに基づく減額率は以下の表に基づいて算出される。
累積期間の 減額ポイント合計 | 対象業務の減額率 |
100 以上 | 100%減額 |
50~99 | 1 ポイントにつき、0.9%の減額(45%~89.1%の減額) |
30~49 | 1 ポイントにつき、0.6%の減額(18%~29.4%の減額) |
10~29 | 1 ポイントにつき、0.3%の減額(3%~8.7%の減額) |
0~9 | 0%(減額なし) |
エ 減額ポイントが発生しない場合
減額ポイントが発生する水準未達の対象となる状況を甲が発見した場合でも、以下に該当する場合には減額ポイントは発生しないものとする。
(ア) やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、以下のaまたはbに該当すると認められる場合。
a 乙から甲に提出される状況報告書により、甲がやむを得ない事由と認めた場合
b 事前に水準未達の発生について乙より甲に連絡があり、甲がこれを認めた場合
(イ) 明らかに乙の責めに帰さない事由によって水準未達が発生した場合で、乙か
ら甲に提出される状況報告書により、甲が乙の責めに帰さない事由と認めた場合。
・連続する 4 累積期間の内、2 累積期間で 50 ポイント以上の減額措置が採られた場合
・ある累積期間のサービス購入料Bがゼロとなった場合
乙が運営に当たる者、維持管理に当たる者を変更しない場合
乙が運営に当たる者、維持管理に当たる者を変更する場合
市による水準未達の認定なし
市による水準未達の認定
乙による状況報告書の提出
サービス購入料Bの減額方法等のフロー図(参考)
乙による報告
市によるモニタリング
市による水準未達の発見
減額ポイントの発生(各業務について算出する)
減額率の算出・減額措置(各業務について算出する)
1 ポイント発生
10 ポイント発生
減額措置なし
減額措置
減額ポイント 9 以下
減額ポイント 10 以上
減額ポイントの合計(3 ヶ月)
施設の利用可能性がある場合
施設の利用可能性がない場合
減額ポイント発生せず
契約解除
運営に当たる者、維持管理に当たる者の変更後、
・連続する 4 累積期間の内、2 累積期間で 50 ポイント以上の減額措置が採られた場合
・ある累積期間のサービス購入料Bがゼロとなった場合
市によるモニタリング
2 修繕・更新業務のモニタリング及びサービス購入料Cの減額方法
(1) モニタリングの対象
モニタリングの対象は、修繕・更新業務のうち大規模修繕及び更新に関する業務とする。
(2) モニタリングの方法
① 書類確認
乙は、新設施設の引渡前に大規模修繕・更新計画書を作成し、甲に提出する。乙は、毎事業年度開始 30 日前までに提出を行なう維持管理業務計画書の中で
当該年度に行なう大規模修繕・更新計画についての計画書を甲に提出する。
甲は、提出書類の内容および施設の状態を確認し、当該年度に計画された大規模修繕・更新計画の内容の適切性について検討する。
甲が大規模修繕・更新計画の内容の変更が必要と判断した場合、(施設の状態が悪く、計画書に記載されていない大規模修繕や更新業務が必要な場合や、施設の状態が良好で計画されていた大規模修繕や更新業務が不要な場合)甲はその内容について乙と協議する。なお、大規模修繕や更新業務の当該事業年度における実施が必要ないとされた場合でも、当初に計画された大規模修繕や更新業務は、事業期間に必ず行うこととする。
協議の結果変更が必要となった場合、乙は計画書を変更し甲に提出する。
甲は、計画書内容を確認し、乙に書類確認の結果を通知する。なお、甲は、必 要に応じて、随時に関係書類の提出を求めることとし、乙は、甲の求めに応じて、関係書類を提出することとする。
② 実地確認
甲は、大規模修繕・更新の実施段階において、実地による中間確認、完成確認、及び随時確認によるモニタリングを行う。乙は、甲の求めに応じて、実地確認に 協力することとする。
(3) 改善要求措置
① 改善勧告
甲は、モニタリングにより、業務不履行の状態であると判断した場合、随時、乙に対して、業務不履行の状態を直ちに改善するよう改善勧告を行う。
② 改善計画の提出、確認
乙は、甲から改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画を作成し、甲に提出す
る。
ただし、発生した事象により、業務不履行の状態の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合、乙は自らの責任において応急処置等の適切な処置を取り、これを甲に報告することとする。
甲は、乙の提出した改善計画の内容を確認し、乙に対して改善計画の承認結果を通知する。なお、改善計画の内容に不備がある場合、もしくは妥当ではないと甲が判断した場合は、乙に改善計画の変更、再提出を求めることができる。
③ 改善措置の実施及び改善状況の確認
乙は、甲が承認した改善計画に基づき、直ちに改善措置を実施し、甲に改善状況を報告する。
甲は、乙からの改善状況の報告に基づき、業務不履行の状態の改善を確認する。
④ 再改善勧告
甲は、モニタリングにより、改善計画において定めた期限までに、業務不履行の状態が改善されないと判断した場合、乙に対して、直ちに改善するよう再改善勧告を行う。
⑤ 再改善計画の提出、確認
乙は、甲から再改善勧告を受けた場合、直ちに再改善計画を作成し、甲に提出する。
甲は、乙の提出した再改善計画の内容を確認し、乙に対して再改善計画の確認結果を通知する。なお、再改善計画の内容に不備がある場合、もしくは妥当ではないと甲が判断した場合は、乙に再改善計画の変更、再提出を求めることができる。
⑥ 再改善措置の実施及び再改善状況の確認
乙は、甲が承認した再改善計画に基づき、直ちに再改善措置を実施し、甲に再改善状況を報告する。
甲は、乙からの再改善状況の報告に基づき、業務不履行の状態の再改善を確認する。
(4) 契約解除
甲は、以下の場合、乙の債務不履行として、催告を要することなく本契約を解除することができる。
・ 乙が改善勧告、再改善勧告等に従わない場合。
・ 改善計画や再改善計画の内容が不充分で乙による業務不履行の状態の改善が困難であると甲が判断した場合。
・ 再改善措置が行われても業務不履行の状態が改善されない場合。
なお、この場合、甲は乙に対し、当該年度の業務不履行となった修繕・更新項目に係る大規模修繕・更新に関する費用を支払わない。
モニタリング合格
承認
実地確認
検査・確認(手直しを含む)
書類確認
修繕・更新業務のモニタリングのフロー図(参考)
乙による大規模修繕・更新業務の履行
非承認
承認
非承認
承認
非承認
改善状況の確認
期間の設定
市が改善困難と判断する場合
最改善勧告に従わない場合
改善計画の確認
期間の設定
改善計画の確認
契約解除
モニタリング合格
改善措置の実施
改善計画書作成・提出
モニタリング合格
改善状況の確認
改善措置の実施
改善計画書作成・提出
法令変更による追加費用分担規定
法令の変更により乙の本施設の施設整備、運営業務又は維持管理業務の実施に追加費用が発生した場合の費用分担は、次に記載する法令変更の内容に応じ、次のとおりとする。
1 法令の新設・変更(税制度の変更を除く)によるものは、甲が全て負担する。税制度の変更については、法人の利益に関わる変更によるものは乙の負担とし、法人の利益に関わらない変更によるものは甲が負担する。
2 公設又は私設を問わず、プールの運営事業を行う者に一般的に適用される法令の変更による追加費用は乙が全て負担するものとし、第 1 項は適用しない。
3 第 1 項の規定にかかわらず自由提案事業のうち運営にかかる追加費用については、全て乙が負担する。
不可抗力による追加費用分担規定
1 本施設の建設期間中に不可抗力による費用の追加が生じた場合は、初期投資費用の 100 分の 1 に至るまでの費用は乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、第 25 条に従い加入された保険のうち工事目的物の保全に係るものの保険金(ただし保険金の受取人が甲であるものを除く。)で初期投資費用の 100 分の 1 を超える金額は、甲の負担額から控除するものとする。
2 本施設の運営・維持管理期間中に不可抗力が生じた場合は、それぞれ、当該事業年度のサービス購入料 B 及びサービス購入料 C の 100 分の 1 に至るまでの追加費用は乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、第 51 条に従い加入された保険のうち本施設の保全に係るものの保険金(ただし保険金の受取人が甲であるものを除く。)で当該事業年度のサービス購入料 B 及びサービス購入料 C の 100 分の 1 を超える金額は、甲の負担額から控除するものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、自由提案事業のうち運営にかかる追加費用は全て乙が負担する。
保証書の様式
鹿児島市長 森 博幸 様
保 証 書
●は、新鴨池公園水泳プール整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、● (乙)(以下「乙」という。)が鹿児島市(以下「甲」という。)との間で平成 年 月 日付けで締結した事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、乙が甲に対して負担する本保証書第 1 条に定める債務を乙と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 39 条第 1 項に基づく乙の甲に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 甲は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、甲による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 甲は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、甲が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。甲及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく乙の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし甲の承諾あるときはこの限りではない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく乙の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、鹿児島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を甲に差し入れ、1 部を保証人が保有する。
平成 年 月 日
保証人
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 条 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、運営・維持管理業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(個人情報の取扱責任者)
第 2 条 乙は、甲から提供された資料、自ら作成し、又は取得した資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め、個人情報の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(事故防止等)
第 3 条 乙は、運営・維持管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務を実施するに当たり、直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に知らせてはならない。
3 前項の義務は、この契約で定める事業期間が終了し、又はこの契約が解除された後においても同様とする。
(保有の制限等)
第 4 条 乙は、運営・維持管理業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。
2 乙は、運営・維持管理業務を処理するために本人から直接書面により記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報が記録された資料等を運営・維持管理業務以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)
第 6 条 乙は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、個人情報が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)
第 7 条 乙は、運営・維持管理業務以外に使用する目的で個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲がやむを得ない事情があると判断し許
可した範囲内においては、この限りでない。 (外部持出しの禁止)
第 8 条 乙は、個人情報が記録された資料等を甲の許可なしに本施設から外部に持ち出してはならない。
(廃棄又は返還等の義務)
第 9 条 乙は、個人情報が記録された資料を保有する必要がなくなったときは、当該資料等を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約の事業期間が終了し、又はこの契約が解除されたときは、甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(前項の規定により廃棄し、又は消去したものを除く。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、甲の指示に従い処分し、その結果を甲に報告しなければならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第 10 条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する個人情報の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(立入調査)
第 11 条 甲は、この協定による個人情報を取り扱う業務の処理状況を調査するため必要があるときは、本施設及びその他の乙の事務所並びに前条第 2 項により乙から委託を受けた第三者の事務所に立ち入ることができるものとし、乙は、これに応じ、又は当該第三者をして応じさせるものとする。
(報告義務)
第 12 条 乙は、個人情報を取り扱う業務の処理状況について、甲が別に定めるところにより甲に対し報告しなければならない。
2 乙は、個人情報が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに甲に通知し、必要な措置を講ずるとともに、遅滞なくその状況を書面により甲に報告しなければならない。
(指示)
第 13 条 甲は、乙が運営・維持管理業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し及び損害賠償)
第 14 条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、指定の取消し又は損害賠償の請求をすることができる。
情報公開取扱特記事項
第 1 情報公開の趣旨
乙が管理する公の施設については、甲が設置する施設であることから、甲が直接管理する他の公の施設と同様に、その運営・維持管理業務に関する情報について開示の申出があったときは、開示に応じなければならない。
第 2 対象となる文書等
情報公開の対象となる文書等は、乙(業務を第三者に委託する場合の当該第三者を含む。)の職員が、その管理する甲の公の施設の運営・維持管理業務に関して職務上作成し、又は取得し、組織的に用いる文書等で次のとおりとする。
1 文書(職員が全くの個人的資料として作成したメモなどは除く。)
2 図書類(市販されている図書類は除く。)
3 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
※ 電磁的記録の例:フロッピーディスク、CD-R、録音テープ、データを記録した磁気テープなどの媒体に記録された記録
第 3 申出
1 管理する公の施設の利用者であるかどうかを問わず、誰でも文書等の開示の申出をすることができるものとする。
2 申出は、開示申出書(甲の指定する様式を参考に乙が作成すること。)により行うものとする。
第 4 開示の方法
開示の方法は、次の 3 通りとする。
1 閲覧 文書又は図書類を直接閲覧する。
2 視聴 電磁的記録を再生機等により視聴する。
3 写しの交付 文書又は図書類を紙に複写したもの、電磁的記録は電子媒体に複写したもの又は紙に出力したものを交付する。
第 5 決定の種別
情報公開を行う際の決定の種別は、次の 3 種類とする。
決定に当たっては、個人の情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
1 開示 文書等の全部を開示する。
2 一部開示 不開示情報を除いて開示する。
3 不開示 まったく開示しない。次の 3 つの場合がある。
(1) 文書等 全体が不開示情報である場合
(2) 不存在 求められた文書を作成・取得していないか廃棄したため、存在しない場合
(3) 存否応答拒否 個人の病歴等に関する情報など、その存否自体を答えるだけで、その個人の秘密が損なわれるおそれがある情報については、「あるかないかについても含めて回答できない」旨を理由として、不開示とする場合
第 6 開示の手続
1 申出の受付
(1) 受け付ける場所(窓口)は、乙で適宜定めること。
(2) 開示申出書により申出を受けること。
(3) 開示申出を受け付けるときは、どんな文書等(情報)の開示を求めているのか、できるだけ具体的に特定して記入してもらうこと。
(4) 開示申出書には、受け付けた日付を明記しておくこと。
注 存否応答拒否の対象となる場合には、申出の段階から「存在しない」ときでも、それを申出者に言ってはならないので注意すること。当然、
「存在するが、開示できない」と言うこともできない。
(5) 文書の特定
開示申出の対象となった文書等を具体的に特定する。
(6) 開示の可否の検討
検討は、次の要領で行う。
ア 文書の中に不開示情報が含まれていないかどうか詳細に検討すること。
イ 初めてのケースや判断が困難な場合は、施設を所管する甲の部署に相談すること。
ウ 文書等の中に乙以外の第三者に関する情報が記録されている場合で、必要があるときは、その第三者の意見を聴くこと。
(7) 決定
ア 決定は、対外的に責任を持てる役職者が行うこと。
イ 開示申出書を受け付けた日から起算して 15 日以内に決定するよう努めること。
ただし、申出者に申出書を訂正させたとき、申出の対象となった文書が大量で、事務処理に相当の時間を要するときなどは、60 日以内に開
示の決定をするよう努めること。
(8) 決定通知書の送付
決定した後は、速やかに決定通知書(甲の指定する様式を参考に乙が作成すること。)を送付する。開示・一部開示の場合は、事前に申出者と電話連絡をとり、開示する日時を決めて決定通知書に記載したうえで送付する。(開示当日は、申出者であることを確認するために、決定通知書を持参するよう伝えること。)
(9) 開示
ア 原則として、原本を開示する。
ただし、日常使う台帳等で原本を開示できない場合は開示する部分全体を複写したものを、同じページに開示部分と非開示部分が混在するときは、原本を複写し、該当部分を黒く塗り、再度複写したものを開示すること。
イ 閲覧・視聴は、無料とする。
ウ 写しの交付を行う場合は、申出者に必要な費用の負担を求める。
(10) 申出者が開示結果に不満を表明した場合の対応
必要に応じて、再度、決定に誤りがなかったかどうかを検討し、誤りがあったと判断した場合には、前回の決定を取り消し、改めて、決定をすること。誤りがないと判断した場合には、その旨を相手方に説明すること。
第 7 不開示情報
開示できない情報は、別紙イ「不開示情報」のとおりとする。
別紙イ
不開示情報
1 法令秘等情報
法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
2 個人に関する情報
(1) 該当する情報
ア 個人に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報を除く。)であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(2) 該当しない情報
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が国家公務員又は地方公務員である場合で、その公務員の職及び職務遂行の内容についての部分
※ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にする必要があると認められる場合には、施設を所管する甲の担当部署に相談すること。
3 法人その他の団体(国、鹿児島市その他の地方公共団体及び乙自身を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人のその事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(1) 公にすることにより、その法人等又はその個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(2) 乙の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人が通例として公にしないこととされているものその他の条件を付することがその情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
4 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
5 乙自身並びに国、鹿児島市及びその他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若
しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
6 乙自身若しくは国又は鹿児島市その他の地方公共団体が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他その事務・事業の性質上、適正な遂行に影響を及ぼすおそれがあるもの
(1) 検査又は試験に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法・不当な行為を容易にするなどのおそれ
(2) 契約、交渉等に関し、財産上の利益・当事者としての地位を不当に害するおそれ
(3) 調査研究に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
(4) 人事管理に関し、その適正な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(5) 乙の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれ
定義集
本約款において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1 「維持管理業務」とは、この契約、業務要求水準書、維持管理業務計画書及び入札参加者提案に基づき乙が実施すべき次の業務区分から成る業務をいう。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 備品保守管理業務
(4) 外構施設保守管理業務
(5) 修繕・更新業務
(6) 環境衛生管理業務
(7) 清掃業務
(8) 警備業務
2 「維持管理業務計画書」とは、乙が業務要求水準書及び入札参加者提案に従って作成し、甲に対して提出する本施設の維持管理に関する計画書をいう。
3 「運営・維持管理期間」とは、新設施設の甲への引渡しからこの契約の終了までの期間をいう。
4 「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務をいう。
5 「運営・維持管理業務要求水準」とは、業務要求水準書により規定された、乙が運営業務及び維持管理業務を実施するにおいて満たすべき水準及び仕様をいう。但し、入札参加者提案において業務要求水準書の水準又は仕様により優れた又は程度の高い提案がなされているときは、入札参加者提案に示されている水準又は仕様が適用されるものとする。
6 「運営開始予定日」とは、平成 23 年 4 月 1 日をいう。
7 「運営業務」とは、この契約、業務要求水準書、運営業務計画書及び入札参加者提案に基づき乙が実施すべき次の業務から成る業務をいう。
(1) 利用受付・収納等業務
(2) 大会利用支援業務
(3) プール等安全管理業務
(4) 水質等衛生管理等業務
(5) 水泳教室開催業務(甲主催)
(6) 自由提案事業の業務
(7) その他の業務
8 「運営業務計画書」とは、乙が業務要求水準書及び入札参加者提案に従って作成し、甲に対して提出する本施設の運営に関する計画書をいう。
9 「乙」とは[SPC]をいう。
10 「完成図書」とは、業務要求水準書第 5-3-(8)に示された完成図書をいう。
11 「既存施設」とは、この契約の鑑に記載された事業場所に現存するサブプール棟(外構を含む。)をいう。
12 「既存プール」とは、この契約に基づく解体・撤去の対象となる建物及び構造物等で、要求水準書第 5-4-(1)-②に記載のものをいう。
13 「基本設計図書」とは、業務要求水準書の添付資料「提出図書リスト」に規定される基本設計図書をいう。
14 「業務計画書」とは、運営業務計画書及び維持管理業務計画書をいう。
15 「業務報告書」とは、乙が第 65 条の規定に従い甲に対して提出する報告書をいう。
16 「業務要求水準書」とは、本事業の入札手続において甲が平成 19 年 10 月 16 日付で公表した業務要求水準書及びこれに係る質問回答として甲が公表したものをいう。
17 「協力企業」とは、●をいう。
18 「健康増進事業」とは、業務要求水準書第 6-10-(3)に規定される健康増進事業に該当し、入札参加者提案に記載されている事業をいう。
19 「建設用地」とは、新設施設の敷地をいう。
20 「建設に当たる者」とは、乙から既存プールの解体・撤去工事及び新設施設の建設工事を直接受託し、又は請け負う建設会社又は建設共同企業体をいう。
21 「建設期間」とは、解体・撤去工事の開始のときから新設施設の甲への引渡しまでの期間をいう。
22 「この契約」とは、本事業に関し本約款に基づき甲と乙が締結する事業契約をいう。
23 「甲」とは、鹿児島市をいう。
24 「構成員」とは●、●、●をいう。
25 「サービス購入料」とは、甲が本事業について運営・維持管理期間を限度として債務を負担する行為によりこの契約の規定に従い乙に支払う金銭の総称をいう。
26 「事業概要書」とは、別紙 2 として添付されるものをいう。
27 「事業期間」とは、この契約の締結の日からこの契約の終了する日までの期間をいう。
28 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
29 「実施設計図書」とは、業務要求水準書の添付資料「提出図書リスト」に規定された実施設計図書をいう。
30 「自由提案事業」とは、健康増進事業及び便益事業をいう。
31 「自由提案施設」とは、乙が、入札説明書等に規定する範囲内で、任意にその内容を提案できる施設であって、プール施設と一体で整備することにより利用者の利用促進や一層の健康増進が期待される施設で、入札参加者提案に記載されている施設をいう。
32 「初期投資費用」とは、サービス購入料 A から割賦金利を除いたもの又はその金額をいう。
33 「新設施設」とは、メインプール及び飛込プールをいう。
34 「成果物」とは、基本設計図書及び実施設計図書その他この契約に関して業務要求水準書及び甲の要求に基づき作成され甲に提出された一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
35 「設計・建設期間」とは、この契約の締結日から甲への新設施設の引渡しの日までの期間をいう。
36 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
37 「設計変更」とは、甲の確認を受けた設計図書の変更及び業務要求水準書で示された設計条件の追加、変更をいう。
38 「設置条例」とは、鹿児島市公園条例(鹿児島市条例昭和 42 年第 92 号)をいう。
39 「飛込プール」とは、この契約に基づき乙が整備する飛込プール(外構を含む。)をいう。
40 「入札参加者提案」とは、本事業の入札時に本事業の落札者が提出した、入札書類に記載された本事業に係る事業の提案及びかかる提案に関し落札者から甲に提出された図書の一切をいう。
41 「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して甲が作成し、配布した入札説明書及びその際併せて配布した、業務要求水準書、落札者決定基準、様式集及びその他の配布資料で基本協定書(案)及び事業契約書(案)並びにこれらにかかる質問回答を除いたものの総称をいう。
42 「備品リスト」とは、業務要求水準書の添付資料 1 のプール備品リストをいう。
43 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他 の自然災害(但し、業務要求水準書又は設計図書で基準が示されているものについては、当該基準を超えるものに限る。)若しくは騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象で あって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
44 「便益事業」とは、業務要求水準書第 6-10-(2)に規定される便益事業に該当し、入札参加者提案に記載されている事業をいう。
45 「本事業」とは、鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業をいう。
46 「本施設」とは、新設施設及び既存施設をいう。
47 「メインプール」とは、この契約に基づき乙が整備する屋内 50m プール及び管理棟並びに自由提案施設(外構を含む。)をいう。
48 「利用料金」とは、本施設を利用し、又は本施設で提供されるサービスの提供を受けるために本施設の利用者が支払う金銭をいう。
以 上