がんステージ限定型Jタイプ
がんステージ限定型Jタイプ
無配当重大疾病保障保険
(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型)
注意喚起情報・ご契約のxxx・約款
2020年12月版
本冊子の構成・内容は右記のとおりです。
ご利用にあたって目次
用語解説
注意喚起情報
◆契約申込の際に、特にご注意
いただきたい事項を記載しています。
ご契約のxxx
◆商品のしくみ・内容、諸手続などの重要な事項を記載しています。
約 款
◆契約のとりきめを記載したものです。
ご利用にあたって
ご利用にあたって・目次
ご利用にあたって
用語解説
▼ お申込内容を確認ください。
主契約名称 | 販売名称 | 保障内容 | 更新 | 契約者配当金 | 解約払戻金 | 契約変換 | 参照ページ | |
🗹 | (がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) | がんステージ限定型 Jタイプ | 重大疾病保障 | ○ | ○ | 36 ㌻ |
⚫ この冊子において、主契約名称に代えて販売名称を使用して説明をすることがあります。
⚫ 「契約変換」については、「新しい契約」となることが可能な場合に○を付けています。
注意喚起情報
⚫ この冊子では、「障がい」を「障害」と同じ意味で使用しており、法律・政令・規則などの法令や、約款で「障害」が使用されている場合についても同様です。なお、この冊子のほか、設計書[契約概要]などでも「障がい」の表記を使用して説明をすることがあります。
▼ お申込の特約に 🗹 チェックして、内容を確認ください。
正式名称 | 保障内容 | 参照ページ | |
🞎 | ⚫ 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) | 重大疾病保障 | 42 ㌻ |
ご契約のxxx
⚫ その他の特約は、「その他の特約」(44 ページ)を参照ください。
約款
⚫ 付加された特約は、後日送付される保険証券などで確認ください。
目的別目次 4
用語解説 6
10
注意喚起情報
9
注意喚起情報
目
次
1. クーリング・オフ(「申込の撤回」または「契約の解除」) 10
2. 告知義務 10
3. 手続内容などの確認 10
4. 保障が開始される日 (がん以外の給付責任開始の日) 11
5. 第1回保険料の払込猶予期間 12
6. がんに対する保障がない場合 13
7. がんに対する保障範囲の限定 14
8. 死亡保障がない商品 15
9. 保険契約を解約・減額して新しい契約に加入する場合(乗換)の不利益事項 15
10. 変換基準日 16
11. 契約変換の場合の不利益事項 16
12. 保険金・給付金が支払われない場合 17
13. 保険料の払込と契約の失効 18
14. 更新 18
15. 解約 18
16. 団体・集団扱の注意事項 19
17. 保険金・給付金の請求手続などの留意事項 19
18. 保険金額などの削減 20
19. お客さまの個人情報の取扱 20
22
契約に際して
21
ご契約のxxx
1. 申込手続の際の留意点 22
2. クーリング・オフ制度 23
3. 告知義務 24
4. 保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日) 26
5. 手続内容などの確認 29
6. 契約変換 29
7. 乗換・追加契約 32
8. 健康体割引特約(重大疾病保障保険用) 34
しくみと保障内容 36
9. 高額割引制度 35
1. 無配当重大疾病保障保険 (がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) 36
2. 付加できる特約 41
3. 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) 42
保険金・給付金の支払 46
4. その他の特約 44
1. 保険金・給付金の請求 46
2. 指定代理請求人の指定 47
3. 保険金・給付金の受取方法 48
4. 支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由) 49
5. 支払額などが削減される場合 49
6. 保険金・給付金が支払われない場合 50
7. 支払に関する具体的事例 52
ご利用にあたって・目次
目次
契約後について 56
1. 保険料の払込方法 56
用語解説
2. 保険料の払込猶予期間と契約の失効 58
3. 契約の更新 60
4. 保険期間・保険料払込期間の短縮 61
5. 保険金額などの減額 61
6. 契約の解約 62
7. 保障内容の見直し 63
8. 契約者・受取人の変更 63
9. 住所などに変更があった場合 63
取扱基準 66
10. 生命保険料控除・保険金などの税務取扱 64
注意喚起情報
1. 減額後の最低金額・取扱単位 66
2. 年金支払特約の取扱 66
3. 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)の取扱 68
4. 保険金・給付金をすえ置いて受け取る場合の取扱 68
個人情報の取扱・契約者保護 70
5. 高額割引制度の取扱 68
ご契約のxxx
1. 個人情報の取扱 70
2. 支払査定時照会制度 71
3. 保険金額・給付金額・年金年額などの削減 71
4. 生命保険契約者保護機構 72
責任準備金額例表 74
約款 75
約款
無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) 77
給付特約付加に関する特則(無配当保険用) 89
無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) 95
保険料口座振替特則 100
健康体割引特約(重大疾病保障保険用) 101
年金支払特約 103
指定代理請求特約 107
給付責任開始の日に関する特別取扱特約 109
契約変換に関する特約 110
団体扱特約 116
集団扱特約 118
専用集団扱特約 120
口座振替払込特約(団体・集団扱用) 122
目的別目次
▼ 次のような場合には、ご案内のページをご覧ください。
契約に際して
いつから保障されるか
知りたい
「保障が開始される日
(がん以外の給付責任開始の日)」
をご覧ください
申込を撤回
したい
ページ
26
「クーリング・オフ制度」
をご覧ください
ページ
23
告知義務
について知りたい
保険用語
の意味がわからない
「告知義務」
をご覧ください
ページ
24
「用語解説」
をご覧ください
ページ
6
保険料の払込について
保険料の
払込方法を変えたい
「保険料の払込方法」
をご覧ください
保険料の
払込が遅れそう
ページ
56
「保険料の払込猶予期間と契約の失効」
をご覧ください
ページ
58
保険料の
負担を軽減したい
「保険期間・保険料払込期間の短縮」
「保険金額などの減額」
をご覧ください
ページ
61
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款
目的別目次
保険金・給付金の支払について
保障内容
を確認したい
「しくみと保障内容」
をご覧ください
36~44
ページ
保険金・給付金を
受け取れない場合
を知りたい
「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」
「支払額などが削減される場合」
「保険金・給付金が
保険金・給付金の
請求手続
を知りたい
「保険金・給付金の請求」
「指定代理請求人の指定」
をご覧ください
支払われない場合」
をご覧ください
49~50
ページ
46~47
ページ
契約後の取扱について
契約を
解約したい
「契約の解約」
をご覧ください
ページ
62
契約者や受取人を
変更したい
「契約者・受取人の変更」
をご覧ください
ページ
63
住所や名前が変わった
「住所などに変更があった場合」
をご覧ください
ページ
63
用語解説
▼ この冊子で使用されている用語について解説します。
う | 受取人 うけとりにん | ⚫ 保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。 |
か | 解除 かいじょ | ⚫ 告知義務違反があった場合などに、当社が契約を将来に向かって消滅させることをいいます。 |
解約 かいやく | ⚫ 契約者が契約を将来に向かって消滅させることをいいます。 ⚫ 解約した場合、以後の保障はなくなります。 | |
解約払戻金 かいやくはらいもどしきん | ⚫ 契約を解約した場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 | |
がん以外の給付責任開始の日 がんいがいのきゅうふせきにんかいxx ひ | ⚫ 所定のがんへの罹患による重大疾病保険金の支払以外の保障が開始される日のことをいいます。 | |
がんの給付責任開始の日 がんのきゅうふせきにんかいxxひ | ⚫ 所定のがんへの罹患による重大疾病保険金の支払の保障が開始される日のことをいいます。 「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日経過した日の翌日です。 | |
き | 給付金 きゅうふきん | ⚫ 所定のがんに罹患したときなどに当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 |
給付責任開始の日 きゅうふせきにんかいxxひ | ⚫ 契約の保障が開始される日のことをいいます。 | |
け | 契約応当日 けいやくおうとうび | ⚫ 契約日に応当する年単位の日のことをいいます。 たとえば、契約日が 2020 年4月1日の契約の場合、契約応当日は、毎年の4月 1日です。 また、毎月のまたは半年ごとの契約日の応当日という場合は、それぞれ月単位または半年単位の契約日に応当する日のことをいいます。 |
契約者 けいやくしゃ | ⚫ 「保険契約者」を参照ください。 | |
契約日 けいやくび | ⚫ 保険期間の起算日であり、保険料や年齢の計算の基準となる日のことをいいます。 (更新した場合は更新日が更新後の保険期間の起算日となり、更新後の保険料や年齢の計算の基準となります。) ⚫ 契約日は契約締結の際のがん以外の給付責任開始の日と同日としますが、保険料の払込方法によっては、「がん以外の給付責任開始の日の属する月の翌月 1 日」などの別の日を契約日とすることがあります。 | |
契約変換 けいやくへんかん | ⚫ 現在の当社の契約を新しい契約に変更する際に、保険金などの支払について、現在の契約の保険期間と新しい契約の保険期間とを 1 つの保険期間とみなして取り扱う制度のことをいいます。 | |
減額 げんがく | ⚫ 保障額を減らすことをいいます。減額部分は解約したものとして取り扱います。 | |
こ | 更新 こうしん | ⚫ 保険期間が年満期で定められている契約で、保険期間が満了した場合に所定の範囲内で契約が継続されることをいいます。 ⚫ 更新した場合、更新後の契約には、更新日における約款が適用され、また、更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢と保険料率をもとに計算されます。 |
告知義務 こくちぎむ 告知義務違反 こくちぎむいはん | ⚫ 被保険者が、自身の健康状態など当社が質問する事項について、事実をありのままに正しくもれなく告知する義務のことを、「告知義務」といいます。 ⚫ 当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により、事実を告げなかったり、事実と異なる内容の告知をした場合には、「告知義務違反」として契約が解除されることがあります。 |
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款
用語解説
し | 失効 しっこう | ⚫ 保険料の払込がないまま払込猶予期間を過ぎた場合に、契約の効力が失われ、保障がなくなることをいいます。 |
指定代理請求人 していだいりせいきゅうにん | ⚫ 被保険者が受取人である保険金などを、受取人が請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として請求することができる人のことをいい、あらかじめ契約者が指定します。 | |
支払事由 しはらいじゆう | ⚫ 保険金・給付金が支払われる場合のことをいいます。 | |
重大疾病保険金 じゅうだいしっぺいほけんきん | ⚫ 被保険者が所定の悪性新生物に罹患した場合、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となった場合に、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | |
主契約 しゅけいやく | ⚫ 普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 | |
診断 しんだん | ⚫ 当社が契約を引き受けるか判断するために、当社が指定する医師が問診、検診などをすることをいいます。(なお、申込の内容によっては医師による診断以外の方法によって判断することもあります。) | |
せ | 生命保険募集人 せいめいほけんぼしゅうにん | ⚫ お客さまと当社との保険契約の締結の媒介を行なう者のことをいいます。営業職員や募集代理店の担当者のことを指します。 |
責任準備金 せきにんxxxびきん | ⚫ 将来の保険金・給付金を支払うために、保険料のなかから積み立てられる積立金のことをいいます。 | |
た | 第1回保険料 だいいっかいほけんりょう 第1回保険料相当額 だいいっかいほけんりょうそうとうがく | ⚫ 契約の申込の際に、契約者が当社へ払い込むお金のことを第1回保険料相当額といいます。 ⚫ 契約が成立した場合、第1回保険料相当額は第1回保険料に充当されます。 |
と | 特約 とくやく | ⚫ 主契約の保障内容をさらに充実させるなど、主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加する契約内容のことをいいます。 |
取消 とりけし | ⚫ 契約者などの詐欺行為が判明した場合に、当社が、契約をなかったものとすることをいいます。 ⚫ 当社は、契約者からすでに払い込まれた保険料を返金しません。 | |
の | 乗換 のりかえ | ⚫ 現在加入している当社または他社の契約や特約を解約・減額し、新しい契約に加入することをいいます。 |
は | 払込期月 はらいこみきげつ | ⚫ 契約者が当社へ保険料を払い込む月のことをいい、払込期月の基準日の属する月の初日から末日までです。 |
払込期月の基準日 はらいこみきげつのきxxxび | ⚫ 払込期月や払込猶予期間の基準となる日のことをいいます。 ⚫ 保険料の払込方法〈回数〉が月払のときは「契約日の毎月の応当日」、半年払のときは「契約日の半年ごとの応当日」、年払のときは「契約日の毎年の応当日」をいいます。 | |
払込猶予期間 はらいこみゆうよきかん | ⚫ 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の応当日(または翌々月の末日)までの期間をいいます。 ⚫ 払込期月中に保険料が払い込まれない場合でも、払込猶予期間中は、保障が継続します。 | |
ひ | 被保険者 ひほけんしゃ | ⚫ 生命保険の保障(保険)の対象となる人のことをいいます。 |
ふ | 普通保険約款 ふつうほけんやっかん | ⚫ 約款のうち、基本的なとりきめを記載したものをいいます。 |
復活 ふっかつ | ⚫ 失効した契約をもとの有効な状態に戻すことをいいます。 ⚫ あらためて告知が必要です。また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。(被保険者の健康状態によっては復活できない場合があります。) |
不慮の事故 ふりょのじこ | ⚫ 約款に定められた「急激かつ偶発的な外来」の事故のことをいいます。 | |
へ | 変換基準日 へんかんきxxxび | ⚫ 「契約変換」を利用する場合に、新しい契約の保障が開始される日のことをいいます。 |
ほ | 保険期間 ほけんきかん | ⚫ 当社が契約の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。 |
保険契約者 ほけんけいやくしゃ | ⚫ 当社と保険契約を締結し、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 ⚫ 本冊子のうち、「注意喚起情報」・「ご契約のxxx」では「契約者」と略称しています。 | |
保険証券 ほけんしょうけん | ⚫ 契約の保険金額や保険料などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。 | |
保険料 ほけんりょう | ⚫ 契約者が当社へ払い込むお金のことをいいます。 | |
保険料払込期間 ほけんりょうはらいこみきかん | ⚫ 契約者が保険料を当社に払い込む期間のことをいいます。 ⚫ 保険料払込期間は契約日または更新日から始まります。 | |
保険料率 ほけんりょうりつ | ⚫ 保険料を計算する際に用いる率のことをいいます。 ⚫ 保険料は、基準となる保険金額などに保険料率を乗じて計算されます。 | |
む | 無効 むこう | ⚫ 契約者が保険金などを不法に取得する目的で契約を締結したことが判明した場合などに、契約がなかったものとすることをいいます。 ⚫ 無効となる原因によっては、当社は、すでに払い込まれた保険料を返金しないこともあります。 |
め | 免責事由 めんせきじゆう | ⚫ 支払事由が発生しても、保険金・給付金が支払われない場合のことをいいます。 |
や | 約款 やっかん | ⚫ 当社があらかじめ定めた保険契約の内容(とりきめ)のことをいいます。約款には「普通保険約款」と「特約」があります。 |
よ | 予定事業費率 よていじぎょうひりつ | ⚫ 保険料を計算するにあたり、契約の締結・維持管理などの事業運営に必要な諸経費を見込みます。その際に用いる事業費率のことをいいます。 |
予定死亡率 よていしぼうりつ | ⚫ 保険料を計算するにあたり、過去の統計をもとに性別、年齢別に1年間の死亡者数を予測します。その際に用いる死亡率のことをいいます。 | |
予定利率 よていりりつ | ⚫ 保険料を計算するにあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込み、その分保険料を割り引きます。その際に用いる利率のことをいいます。 |
用語解説
注意喚起情報
大同生命保険株式会社
「コールセンター」
0120-789-501(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※プライバシー保護のため、お問合せは契約者ご本人、またはご家族登録制度のご登録者よりお願いします。
この冊子に記載されている商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
「生命保険相談所」
電話・文書・来訪で相談・照会・苦情を受け付けます(電子メール・FAXは 不可)。なお、全国各地の「連絡所」は、電話での受付となります。
(連絡先は xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。)
※「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者さまなどと生命保険会社との間で解決がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者さまなどの正当な利益の保護を図っています。
の部分は特に重要な事項ですので、契約の申込の際に担当者による口頭説明を行います。
(一部の申込手続では、説明動画の視聴に代える場合があります。)
● 相談・照会・苦情などのお問合せ 先
◼ この「注意喚起情報」(19項目)は、契約の申込に際して特に注意すべき事項を記載しています。契約前に必ずお読みください。
◼ 保険金・給付金の支払事由の詳細や契約内容に関する事項は「ご契約の xxx」「約款」に記載しています。ご確認ください。
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款
9
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
1
クーリング•オフ
( は「契約の解除」)
「申込の撤回」また
「ご契約のxxx」 23 ページ
◼「申込日」と「この冊子の交付日」のどちらか遅い日からその日を含めて
8日以内であれば、書面によりクーリング•オフをすることができます。
◼ 当社指定の医師による診断が終了した場合などには、クーリング•オフはできません。
● 次の場合も、クーリング•オフはできません。
‒ 債務の実行を保証(担保)するための契約(質権を設定した契約)の場合
‒ 契約後の契約内容の変更などの申込(請求)の場合
● クーリング•オフをされた場合、払い込まれた金額を全額お返しします。
● 必ず「ご契約のxxx」23 ページ(クーリング•オフについて保険業法に定める交付書面)を確認ください。
▼ 必ずお読みください。
2
告知義務
「ご契約のxxx」 24 ページ
◼ 被保険者さまには、ご自身の健康状態•職業など、大同生命が質問する事項について正しく告知する「告知義務」があります。
◼ 正しく告知しなかった場合、告知義務違反として契約が解除され、保険金•給付金が支払われないことがあります。
● 生命保険募集人には告知を受ける権限がないため、生命保険募集人に口頭で話しただけでは大同生命に告知したことにはなりません。
● 告知義務違反として契約が解除された場合または詐欺として契約が取り消された場合には、すでに払い込まれた保険料はお返ししません。
傷病歴などがある方の引受
● 傷病歴などがある場合でも、その内容によっては契約を引き受けることもあります。また、特別の条件をつけて引き受けることもあれば、引受をお断りすることもあります。
▼ 必ずお読みください。
3
手続内容などの確認
「ご契約のxxx」 29 ページ
● 契約の申込手続に際して、大同生命が委託した確認会社などの担当者が、契約者さまや被保険者さまに、電話や訪問により契約の手続内容などの確認をすることがあります。
①付加する場合
< 原則 >
②付加しない場合
保障開始
保障開始
▲ ▲ ▲ ▲
大同生命が 告知日 第 1 回保険料が 大同生命が申込を受けた日 払い込まれた日 承諾した日
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 契約変換を利用する場合を除き、必ずお読みください。
保障が開始される日
用語解説
4 (がん以外の給付責任開始の日)
「ご契約のxxx」 26 ページ
◼ 契約の申込を大同生命が承諾した場合に保障が開始される日は、ご契約内容により異なります。
くわしくは下図をご確認ください。
● 申込の契約には原則「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加します。
注意喚起情報
● 当特約を付加した場合、「大同生命が申込を受けた日」と「告知日」のどちらか遅い日が所定のがんへの罹患による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払以外の保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)となります。
ご契約のxxx
【例】「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合•付加しない場合
● これまで第1回保険料の不払込により契約が不成立•無効となったことがある場合、「給 付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できないことがあります。
約款
● 生命保険募集人には契約締結の代理権がありません。そのため、同時に複数の契約を申し込む場合でも、契約は1契約ごとに大同生命が承諾したときに成立します。
注意喚起情報
▼ 「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合はお読みください。
5
第1回保険料の払込猶予期間
「ご契約のxxx」 27 ページ
◼ 第1回保険料は、遅くとも払込猶予期間内に払い込んでください。
◼ 払込猶予期間満了日までに払込がない場合、契約は不成立または無効となり、保障もなくなります。
●「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する契約で「第1回保険料の払込期間」および「第1回保険料の払込猶予期間」は次のとおりとなります。
第1回保険料の払込期間 第1回保険料の払込猶予期間 | 「がん以外の給付責任開始の日」から「がん以外の給付責任開始の日の属する月の翌月末日」まで |
「払込期間満了日の翌日」から「払込期間満了日の翌日が属する月の翌々月の初日(1日)」まで |
【例】「がん以外の給付責任開始の日」が 4/10 の場合の第1回保険料の払込期間と払込猶予期間
がん以外の給付責任開始の日
第1回保険料の払込期間
(4/10~5/31)
4/1 4/10 5/1
第1回保険料の払込猶予期間
(6/1~8/1)
6/1 7/1 8/2
不成立(無効)
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
6 がんに対する保障がない場合
用語解説
「ご契約のxxx」 36•42 ページ
◼ がんに対する保障は「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日から始まります。この日を「がんの給付責任開始の日」といいます。
◼ ただし、「がんの給付責任開始の日」より前に被保険者さまが所定のがんにかかったことがある場合、「がんの給付責任開始の日」以後もがんに対する保障はありません。なお、がんに対する保障がなくても、保険料は変わりません。
注意喚起情報
●「がんの給付責任開始の日」より前に所定のがんにかかったことがある場合は、次のとおりとなります。(※)
‒ 悪性新生物にかかったことがある場合、主契約•特約ともに悪性新生物に対する保障はありません。
ご契約のxxx
‒ 上皮内癌•皮膚癌にかかったことがある場合、特約の上皮内癌•皮膚癌に対する保障はありません。
なお、急性心筋梗塞•脳卒中に対する保障は継続します。
約款
(※)この場合、診断確定された日から 180 日以内に申出があれば、がんの保障がない状態で契約を継続するのではなく、契約をなかったものとすることができます。(すでに払い込まれた保険料はお返しします。)
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
7
がんに対する保障範囲の限定
「ご契約のxxx」 36•42 ページ
◼ 被保険者さまの「ステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物」に対する保障はありません。
◼ なお、この商品に原則付加されるJワイド特約は、「ステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物」や「上皮内癌•皮膚癌」を含めたより広範囲のがんを保障します。
● 重大疾病を保障する商品(主契約•特約)のがんに対する保障範囲は下表のとおりです。お申込に際し、ご意向に沿った保障内容となっているかをご確認ください。
がんの区分 | (がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型) | 無配当重大疾病治療給付特約 (上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型) | 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | ||
[がんステージ 限定型Jタイプ] | [J ワイド特約] | [J タイプ、 J タイプα] | |||
上皮内癌•皮膚癌 | - | ○ | - | ||
悪性新生物 | ステージⅠ期 | - | ○ | ○ | |
ステージⅡ期 | - | ○ | ○ | ||
ステージⅢ期 | ○ | ○ | ○ | ||
ステージⅣ期 | ○ | ○ | ○ | ||
特定癌(※) | ○ | ○ | ○ | ||
上記以外 | - | ○ | ○ |
(※)無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)[がんステージ限定型Jタイプ]では、「ステージ分類のない悪性新生物のうち、脳腫瘍や骨髄性白血病などの一般的に予後が悪いとされているもの」や「他の臓器に転移•再発したもの」を「特定癌」として約款に定め、ステージⅢ期•Ⅳ期の悪性新生物と同様に保障の対象としています。
● Jワイド特約を付加する場合、特約保険料の払込が必要です。
● 以下を除き、Jワイド特約が付加されます。
‒ すでにご加入の契約にJワイド特約が付加されており、あらたにこの特約を付加すると取扱上限金額を超過する場合
‒ Jワイド特約を付加していない契約をがんステージ限定型Jタイプに契約変換する場合
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
8 死亡保障がない商品
用語解説
「ご契約のxxx」 36 ページ
◼ 被保険者さまの死亡に対する保障はありません。また、死亡した場合でも、払戻金はありません。
注意喚起情報
▼ 契約変換を利用する場合を除き、必ずお読みください。
保険契約を解約•減額して新しい契約に
ご契約のxxx
9 加入する場合(乗換)の不利益事項
「ご契約のxxx」 32 ページ
◼ 保険契約を解約•減額して新しい契約に加入する場合、解約•減額前の契約が大同生命の契約であっても、保障は新しい契約に引き継がれません。
◼ 健康状態などによっては新しい契約に加入できないことがあります。
◼ 告知が必要となり、また、新しい契約の給付責任開始の日が定まります。そのため、新しい契約において保険金•給付金が支払われないなど、不利益となることがあります。
約款
● 新しい契約において、次のような場合、保険金•給付金が支払われないことがあります。
【例】
‒ 新しい契約の給付責任開始の日より前の発病•事故を原因とする場合
‒ 告知義務違反があった場合
● 新しい契約では、新たな予定利率が適用されることなどにより、保険料が高くなる場合があります。
● 保険契約を解約•減額した際、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権など を失う場合があります。
● 保険契約を解約•減額した際の解約払戻金は、一般的に払込保険料の合計額に比べて少 額となります。
注意喚起情報
▼ 契約変換を利用する場合はお読みください。
10
変換基準日
「ご契約のxxx」 29 ページ
◼ 契約変換が成立した場合、「変換基準日」から新しい契約の保障が開始されます。
● 変換基準日は、現在の契約の「契約日の毎月の応当日」から「保険期間満了の日の翌日」までのいずれかの日となります。
● 現在の契約において変換基準日までの保険料が払い込まれない場合、契約変換はできま せん。
● 契約変換が成立した場合、現在の契約は、付加している特約を含め、変換基準日の前日末に解約されたものとします。
● なお、払込猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないと、新しい契約は失効し、保障はなくなります。現在の契約へ戻すことはできません。
▼ 契約変換を利用する場合はお読みください。
1
契約変換の場合の不利益事項
「ご契約のxxx」 29 ページ
◼ 現在の契約を「契約変換」して新しい契約に加入する場合、新しい契約において保障範囲が限定されたり、保険金•給付金の一部が支払われないなど、不利益となることがあります。
● 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)に契約変換する場合、現在の契約よりもがんに対する保障範囲が狭くなります。詳細は、項番 7 に記載があります。
● 新しい契約において保険金•給付金が支払われることとなっても、次のような場合には、所定の金額が控除されることがあります。
‒ 変換基準日から 90 日以内に所定のがんに罹患した場合
‒ 変換基準日より前の疾病を原因として急性心筋梗塞•脳卒中に罹患した場合
● 新しい契約において、契約変換時の告知に際して告知義務違反があった場合、所定の金 額部分が解除されます。
● 新しい契約の保険料の払込の免除は、変換基準日以後に発生した原因により保険料の払込の免除事由に該当した場合に限ります。
● 新しい契約では、新たな予定利率が適用されることなどにより、保険料が高くなる場合があります。
● 契約変換に際して解約払戻金が支払われる場合、その金額は一般的に払込保険料の合計 額に比べて少額となります。また、現在の契約が無解約払戻金型の保険種類や解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 100%に指定している場合、契約変換の際の解約払戻金はありません。
● 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)から、他の保険種類に契約変換することはできません。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
保険金•給付金が
用語解説
12 支払われない場合
「ご契約のxxx」 49•50 ページ
◼ 保険金や給付金が支払われないことがあります。くわしくは下表をご確認ください。
注意喚起情報
● 次のような場合、保険金•給付金が支払われないことがあります。
支払事由に非該当 | ⚫ 主契約の支払事由に非該当の場合 ‒ 所定の悪性新生物に罹患したものの、「ステージⅠ期•Ⅱ期」と診断確定された場合 ⚫ 主契約および特約の支払事由に非該当の場合 ‒ がん以外の給付責任開始の日より前の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病した場合 |
契約の解除 | ⚫ 告知義務違反の場合 ⚫ 保険金•給付金を詐取する目的で事故を起こした場合 ⚫ 契約者、被保険者または受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 |
契約の取消 | ⚫ 詐欺によって契約の締結•復活を行なった場合 |
契約の無効 | ⚫ 保険金•給付金の不法取得を目的として、契約の締結•復活を行なった場合 |
契約の失効 | ⚫ 保険料の払込がない場合 |
ご契約のxxx
約款
● 上皮内癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌、陳旧性心筋梗塞、狭心症は、重大疾病保険金の支払対象となる所定の悪性新生物や急性心筋梗塞に該当しないため、重大疾病保険 金は支払われません。「ご契約のxxx」37 ページを確認ください。
● 死亡後に行なわれた検査等にもとづいて、「ステージⅢ期•Ⅳ期の悪性新生物」または「特定癌」のいずれかに罹患していたことが診断確定された場合は、重大疾病保険金は支払 われません。
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
13
保険料の払込と契約の失効
「ご契約のxxx」 58 ページ
◼ 保険料は払込期月内に払い込んでください。
◼ 払込期月内に払込がない場合のために払込猶予期間があります。
◼ 払込猶予期間満了日までに払込がない場合、契約は失効し、保障がなくなります。
● 失効日から1年以内であれば、契約の復活を申し込むことができます。
‒ 健康状態などによっては、復活できない場合があります。
‒ 復活の手続、給付責任開始の日などを「ご契約のxxx」で確認ください。
● 次の点に注意ください。
‒ 契約を有効に継続するには、長期にわたる継続的な保険料の払込が必要です。無理のない保険料になっていることを十分に確認のうえ申込ください。
‒ 契約が失効した場合、払戻金はありません。
▼ 必ずお読みください。
14
更新
「ご契約のxxx」 60 ページ
すので、同じ保障内容の場合でも、更新前の保険料より通常高くなります。
◼ 更新後の保険料は、更新時の被保険者さまの年齢や保険料率で計算されま
● 保険期間満了日の2週間前までに契約を継続しない申出がない限り、契約は更新されます。
● 特別の条件のついた契約など、契約によっては更新を取り扱わない場合があります。
● 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加している場合、以下の点に注意ください。
‒ 原則として、この特約の更新は取り扱いません。
‒ 新たにこの特約を付加する場合、告知や診断の内容が付加要件を満たすことが必要です。
▼ 必ずお読みください。
15
解約
「ご契約のしおり」 62 ページ
◼ この商品を解約した場合、払戻金はありません。(※)
(※)保険期間中の減額、保険期間の短縮、契約の解除、失効などの場合でも同様です。
● 解約等をした場合でも責任準備金の払戻はありません。責任準備金の払戻がない分、保険料を安くしています。責任準備金額の推移の例示は、「ご契約のしおり」74 ページを確認ください。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 団体•集団扱の制度を利用する場合はお読みください。
16 団体•集団扱の注意事項
用語解説
「ご契約のしおり」 56 ページ
◼ 契約後に団体•集団を脱退した場合、ただちに大同生命に連絡ください。保険料の払込方法の変更が必要となることがあります。
◼ 保険料の払込方法が変更され、個人扱になる場合、契約は継続できますが、以後の保険料が上がることや、更新の限度が短縮されることがあります。
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
保険金•給付金の請求手続などの
17 留意事項
ご契約のしおり
「ご契約のしおり」 46 ページ
請求手続などの留意事項
● 保険金•給付金の支払事由が生じた場合だけでなく、支払われる可能性があると思われる場合や、不明な点が生じた場合などにも、大同生命にすぐに連絡ください。
● 加入している契約の内容によっては、複数の保険金•給付金の支払事由に該当することがありますので、不明な点がある場合などには連絡ください。
約款
● 保険金•給付金の支払事由や請求手続、保険金•給付金が支払われる場合•支払われない場合の事例について、次に記載していますので、確認ください。
‒「ご契約のしおり」52 ページ
‒ 大同生命ホームページ
‒「ご請求のしおり」(別冊)
住所などの変更のご連絡
● 契約者が住所などを変更した場合、大同生命に必ず連絡ください。
連絡がなければ、手続に関するお知らせなどの重要な案内ができないおそれがあります。
指定代理請求制度
● 契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめ「指定代理請求人」を指定できます。
● 被保険者が受取人となっている保険金•給付金を受取人が請求できない特別の事情がある場合、指定代理請求人が受取人に代わって保険金•給付金を請求することができます。
「ご契約のしおり」47 ページ•「約款」を確認ください。
● 制度の概要や代理請求できる場合などについて、契約者より指定代理請求人に説明ください。
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
18
保険金額などの削減
「ご契約のしおり」 71•72 ページ
● 生命保険会社の業務や財産の状況の変化により、契約時に約束した保険金額•給付金額などが削減されることがあります。
● 大同生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額•給付金額などが削減されることがあります。
▼ 必ずお読みください。
19
お客さまの個人情報の取扱
「ご契約のしおり」 70 ページ
● 大同生命は、個人情報の取扱に関する方針を定め、適切な管理•利用と保護に努めています。
● 必ず、個人情報の利用目的や共同利用、第三者に情報提供する場合などを「ご契約のしおり」「約款」等で確認ください。
ご契約のしおり
⚫ 特に注意いただきたい内容を記載しています。 | |
*1、*2… | ⚫ 本文の補足的な説明や、本文中に出てくる項目の関連ページの案内などをしています。 |
「ご契約のしおり」には、申込に際しての各種の取扱、商品のしくみ(※)•内容、諸手続など重要な事項をわかりやすく記載しています。
※ 記載のしくみ図はイメージであり、実際の金額•期間とは異なります。
「ご契約のしおり」の見方
•「ご契約のしおり」の中では、次のマークを使用して説明しています。
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のしおり
約款
21
契約に際して
1. 申込手続の際の留意点
申込書•告知書の記入
⚫ 申込書•告知書は、契約者・被保険者ご自身が記入してください。また、記入内容を十分確認し、署名•押印*1 してください。
⚫ 申込書の保険契約者印欄に押印した印鑑は、今後の手続の際に使用することがありますので、大切に保管してください。
当社所定の「情報端末」やインターネットを利用して申込•告知をする場合
⚫ 契約者•被保険者ご自身が入力し、画面に表示される内容などを十分確認のうえ、所定欄への署名や承諾•同意などの画面操作をしてください。*2
*1 契約者が法人の場合は「記名•押印」とします。
*2 契約者が法人の場合は、今後の手続のために、必要に応じて当社所定の書面に押印していただく場合があります。
契約の成立
⚫ 生命保険募集人は、お客さまと当社の契約締結の「媒介」を行ないますが、契約締結の代理権はありません。したがって、お客さまからの契約の申込に対して当社が承諾したときに契約が成立します。
なお、当社は、第1回保険料*3 の払込を確認した後、「保険証券の交付」により承諾の通知をします。
⚫ 同時に複数の契約を申し込む場合でも、1契約ごとの承諾•成立となります。
*3 第1回保険料相当額を含みます。以下同様とします。
第1回保険料の払込方法
⚫ 当社の生命保険募集人は、原則として保険料を預かることはできません。
したがって、第1回保険料は、契約者ご自身で当社指定口座への振込、金融機関からの口座振替などの方法により、払込ください。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
2. クーリング•オフ制度
契約の申込の撤回または契約の解除ができます
クーリング•オフの概要
用語解説
⚫ 申込者または契約者は、契約の申込日または本冊子*1 の交付日のどちらか遅い日から、その日を含めて8日以内*2 であれば、書面により「契約の申込の撤回または契約の解除」(クーリング•オフ)をすることができます。
次の場合にはクーリング・オフはできません。
‒ 当社の指定した医師の診断が終了した場合
‒ 債務の実行を保証(担保)するための契約(質権を設定した契約)の場合
‒ 契約後の契約内容の変更などの申込(請求)の場合
クーリング•オフの効果
*1 本冊子のこのページは保険業法第 309 条第1項第1号に定める書面です。
*2 土•日•祝日、年末年始の休日を含みます。また、消印有効とします。
注意喚起情報
⚫ クーリング•オフの効力は書面発信時*3 に生じます。
ただし、書面発信時に保険金•給付金の支払事由が生じている場合、クーリング•オフの効力は生じません。*4
ご契約のしおり
⚫ クーリング•オフがあった場合、当社は払い込まれた金額を全額返金します。また、クーリング•オフに関して損害賠償、違約金その他の金銭の支払を請求しません。
*3 郵送の場合は、郵便の消印日付となります。
*4 書面発信時に申込者または契約者が保険金•給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
クーリング•オフの申出方法
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-1大同生命保険株式会社 契約部
クーリング•オフ担当 行
約款
⚫ クーリング•オフをする場合、次の内容を記載した書面により、当社の取扱支社または本社へ通知してください。宛先(本社へ通知する場合)
記入内容(例)
私は、XXXX 年X 月X 日に申し込みました生命保険契約の申込を撤回します。
契約者: 大同太郎、 被保険者: 大同太郎取扱支社 XX 支社
XXXX 年X 月X 日
住所 大阪市西区江戸堀 X 丁目XX氏名 大同太郎(自署)
契約に際して
3. 告知義務
事実をありのままに正しくもれなく告知ください
⚫ 生命保険は大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約すると、保険料負担の公平性が保たれません。
⚫ そのため、被保険者には、ご自身の過去の傷病歴、健康診断結果の指摘事項、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在の職業など、当社が質問する事項について事実をありのままに正しくもれなく告知する義務(告知義務)があります。
告知の方法
⚫ 告知書および申込書(職業告知欄)に事実をありのままに正しくもれなく被保険者ご自身で記入してください。*1
*1 当社所定の「情報端末」やインターネットを利用して申込•告知をする場合、各入力画面の操作により告知してください。
医師扱における告知
⚫ 当社の担当の医師が被保険者の過去の傷病歴などについて口頭で質問する事項には、その医師に口頭で事実をありのままに正しくもれなく告知してください。告知した内容はその医師により記録されますので、確認のうえ署名してください。
⚫ 生命保険募集人には告知を受ける権限がありません。
このため、生命保険募集人に口頭で話しただけでは当社に告知をしたことにはなりません。
特別の条件をつける場合
⚫ 当社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態などに応じて契約を引き受けるかどうかを判断しています。
⚫ 傷病歴などがある場合でも、その内容によっては契約を引き受けることもあります。なお、特別の条件をつけて引き受けることや、引受をお断りすることもあります。
特別の条件
⚫ 「特別の条件」には次の種類があります。
‒ 保険料の変更*2
‒ 特定障がいの不担保
⚫ 被保険者の健康状態などに応じて、付加する条件の種類•内容を決定します。
*2 被保険者の健康状態などに応じて、申込の保険料を上回る保険料で契約を締結します。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
告知が事実と相違する場合
告知義務に違反した場合
用語解説
⚫ 被保険者の故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知すると、がん以外の給付責任開始の日*3・4 から2年以内は、告知義務違反として契約が解除されることがあります。
⚫ なお、がん以外の給付責任開始の日から2年をこえて契約が継続していても、保険金•給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、契約が解除されることがあります。
注意喚起情報
⚫ この商品には解約払戻金がないため、契約が解除された場合でも解約払戻金は支払われません。
*3 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*4 契約変換を利用した場合は、「変換基準日」と読み替えます。(以下同様とします。)
⚫ 告知義務違反により契約が解除された場合、保険金•給付金の支払事由が発生していても、保険金・給付金は支払われません。また、保険料の払込の免除事由が発生していても、払込は免除されません。
⚫ ただし、「保険金•給付金の支払事由または保険料の払込の免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金•給付金が支払われることや、保険料の払込が免除されることがあります。
告知義務違反の内容が重大な場合
ご契約のしおり
⚫ 告知義務違反の内容が重大な場合*5、被保険者の詐欺により契約が締結されたものとして、契約が取り消されることがあります。
⚫ 詐欺による契約の取消は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも対象となることがあります。
⚫ 詐欺により契約が取り消された場合、保険金•給付金の支払事由が発生していても、保険金・給付金は支払われません。また、すでに払い込まれた保険料は返金されません。
*5 たとえば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知しなかった場合」などがあげられます。
健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加した契約の場合
約款
⚫ 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)*6 を付加した契約で告知義務違反があった場合、付加した日から2年以内は、告知義務違反としてこの特約が解除されることがあります。このとき、保険金額を引き下げます。(契約内容をあらためます。)
*6 「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)」(34 ページ)を参照ください。
契約に際して
4. 保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)
契約の保障は「がん以外の給付責任開始の日」から開始されます
がん以外の給付責任開始の日
⚫ がん以外の給付責任開始の日は、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合と付加しない場合とで異なります。
「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合の「がん以外の給付責任開始の日」については 27 ページ、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加しない場合の「がん以外の給付責任開始の日」については 28 ページを参照ください。
⚫ 特約の給付責任開始の日は、主契約の給付責任開始の日と同日です。
⚫ 契約変換*1 の場合は保障開始の取扱が異なります。(「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できません。)取扱の詳細は、29 ページの「契約変換の概要」を参照ください。
*1 「契約変換」(29 ページ)を参照ください。
給付責任開始の日に関する特別取扱特約
⚫ 申込の契約には原則「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」が付加されます。
⚫ ただし、これまで「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加して申込された後、第1回保険料の払込がなく、契約が不成立•無効となったことがある場合、以後、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できないことがあります。
がんの給付責任開始の日
⚫ 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)には「がん以外の給付責任開始の日」*2 と「がんの給付責任開始の日」*3 とがあります。
⚫ 「がんの給付責任開始の日」は「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日です。
⚫ 「がんの給付責任開始の日」より前に所定のがんに罹患し、診断確定された場合には、その診断確定された日から 180 日以内に契約者より申出いただくことで契約を無効にすることができます。
無効とされた場合、契約がなかったものとして、当社は払い込まれた保険料を返金します。
*2 契約の保障のうち、所定の心筋梗塞や所定の脳卒中の発病による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障が開始される日のことをいいます。なお、特約条項では「この特約の給付責任開始日」と定められています。
*3 契約の保障のうち、所定のがんへの罹患による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障が開始される日のことをいいます。なお、
特約条項では「この特約のがんの給付責任開始日」と定められています。
契約日
⚫ 「がん以外の給付責任開始の日」*4 が契約日となります。
ただし、次の場合は契約日が「がん以外の給付責任開始の日」と別の日になります。
「保険料の払込方法〈経路•回数〉」 | 契約日 |
「保険料の払込方法〈経路〉」が口座振替払込*5 かつ 「保険料の払込方法〈回数〉」が月払*6 の場合 | 「がん以外の給付責任開始の日」の属する月の翌月1日となります。 |
「保険料の払込方法〈経路〉」が団体•集団扱払込*5 の場合 | 団体•集団との取り決めにより、「がん以外の給付責任開始の日」の属する月の翌月1日となることがあります。 |
⚫ 契約日は保険期間の起算日であり、保険料や年齢の計算の基準となります。
*4 契約変換を利用した場合は、「変換基準日」と読み替えます。
*5 「保険料の払込方法〈経路〉」(56 ページ)を参照ください。
*6 「保険料の払込方法〈回数〉」(57 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合の「がん以外の給付責任開始の日」
⚫ 契約の申込を当社が承諾した場合、「当社が申込を受けた日」と「告知日」とのどちらか遅い日から保障が開始されます。
用語解説
(例)申込後に告知した場合
がん以外の給付責任開始の日
▲
当社が申込を受けた日
▲
告知日
▲
第 1 回保険料の払込日
▲
当社が
承諾した日
第1回保険料の払込期間と払込猶予期間
注意喚起情報
⚫ 「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合、「第1回保険料の払込期間」および「第1回保険料の払込猶予期間」は次のとおりとなります。
第1回保険料の払込期間 第1回保険料の払込猶予期間 | 「がん以外の給付責任開始の日」から「がん以外の給付責任開始の日の属する月の翌月末日」まで |
「払込期間満了日の翌日」から「払込期間満了日の翌日が属する月の翌々月の初日 (1日)」まで |
ご契約のしおり
(例)「がん以外の給付責任開始の日」が 4/10 の場合の第1回保険料の払込期間と払込猶予期間
がん以外の給付責任開始の日
第1回保険料の払込期間
(4/10~5/31)
第1回保険料の払込猶予期間
(6/1~8/1)
4/1
4/10
5/1
6/1 7/1
8/2
不成立(無効)
約款
⚫ 第1回保険料は、遅くとも払込猶予期間内に払い込むことを要します。
⚫ 払込猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がない場合、契約は不成立•無効となります。
また、以後、契約を申込される場合に「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」の付加を制限することがあります。
⚫ 第1回保険料の払込猶予期間満了日前に保険金•給付金の支払事由が発生した場合、第1回保険料が未払込であったときには、その第1回保険料を含む未払込保険料を、支払われることとなる保険金•給付金から差し引きます。
⚫ 第1回保険料の払込猶予期間中に第2回以降の保険料の払込期月が到来します。払込期間中に第1回保険料の払込がなかったときには、第1回保険料と払込期月が到来した第2回以降の保険料とをあわせて払い込んでください。
第1回保険料の初回口座振替日
⚫ 第1回保険料を口座振替の方法により払い込む場合、次の点に留意ください。
- 申込手続の完了時期などによって、第1回保険料の初回口座振替日は異なります。
- 第1回保険料の払込期間中となる場合(次ページの図①)と、第1回保険料の払込期間満了日より後となる場合(次ページの図
②)があり、次ページの図②となる場合、第1回保険料と払込期月が到来した第2回以降の保険料とを一括して口座振替します。
⚫ 実際の第1回保険料の初回口座振替日については、申込手続の完了後に案内します。
契約に際して
[ 第1回保険料の振替時期 ]
(例)保険料払込方法〈回数〉が月払、振替日が毎月 22 日、がん以外の給付責任開始の日が 4/10 の場合
①がん以外の給付責任開始の日の属する月の翌月に第1回保険料(1ヵ月分)を振替
がん以外の給付責任開始の日
第1回保険料の払込期間 (4/10~5/31) | 第1回保険料の払込猶予期間 (6/1~8/1) |
5/22
第1回保険料
(1ヵ月分)振替
4/1
4/10
5/1
6/1
7/1
8/1
②がん以外の給付責任開始の日の属する月の翌々月に第1回保険料+第2回保険料(2ヵ月分)を振替
がん以外の給付責任開始の日
第1回保険料の払込猶予期間
(6/1~8/1)
第1回保険料の払込期間
(4/10~5/31)
6/22
第1回保険料+第2回保険料
(2ヵ月分)振替
4/1
4/10
5/1
6/1
7/1
8/1
「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加しない場合の「がん以外の給付責任開始の日」
⚫ 契約の申込を当社が承諾した場合、「第1回保険料が払い込まれた日」と「告知日」とのどちらか遅い日から保障が開始されます。
(例1)告知後に保険料を払い込んだ場合
がん以外の給付責任開始の日
▲
▲
▲
▲
当社が申込を受けた日
告知日 第 1 回保険料の払込日
当社が
承諾した日
(例2)保険料の払込後に告知した場合
がん以外の給付責任開始の日
▲
▲
▲
▲
当社が申込を受けた日
第 1 回保険料の払込日
告知日 当社が
承諾した日
ご利用にあたって・目次
契約に際して
5. 手続内容などの確認
手続内容などの確認をする場合があります
用語解説
⚫ 契約の申込手続に際して、契約者や被保険者に、当社が委託した確認会社などの担当者が、電話や訪問により契約の手続内容などの確認をすることがあります。
⚫ 契約者本人の申込でない場合や被保険者の同意が確認できない場合、申込を承諾しないことや契約を取り消すことがあります。
6. 契約変換
現在の契約を新しい契約に変更することができます
契約変換の概要
注意喚起情報
⚫ 当社の現在の契約(変換前契約)を新しい契約(変換後契約)に変更することができます。
⚫ 契約変換が成立した場合、変換基準日*1 に変換後契約の保障が開始されます。*2
⚫ 変換後契約の保険金•給付金の支払については、契約変換の前後の期間を1つの保険期間とみなして取り扱います。
⚫ 変換後契約の保険料の払込の免除は、変換基準日以後に発生した原因により保険料の払込の免除事由に該当した場合に限ります。
*3
*1 変換基準日は、現在の契約の「契約日の毎月の応当日」から「保険期間満了日の翌日」までのうちから、申込日に応じて選択いただきます。
*2 変換前契約は変換基準日の前日末に解約されたものとします。
*3 変換基準日より前に発生した原因により保険料の払込免除事由に該当した場合、契約者の申出により契約変換がなかったものとして取り扱うことができます。この場合、変換前契約において保険料の払込が免除されます。
変換前契約と変換後契約の対象保険種類
ご契約のしおり
⚫ 変換前契約の対象保険種類と変換後契約の対象保険種類は、それぞれ下表のとおりです。
約款
なお、下表の保険種類は 2020 年 12 月現在のものを記載しており、今後変更となる場合があります。最新の対象保険種類については当社までお問い合わせください。
変換前 | 変換後 | ||
年満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険 ‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | 年満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型) |
歳満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | ||
歳満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険 ‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) ‒ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | 年満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) ‒ 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型) |
歳満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
⚫ 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)に変換する場合、ステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物に対する保障はなくなります。*4
⚫ 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)から、他の保険種類に契約変換することはできません。
*4 保障内容の詳細は、「無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)」(36 ページ)を参照ください。
しくみ
契約に際して
⚫ 契約変換する場合、所定の告知*5(入院歴、入院予定など)が必要です。ただし、たとえば、以下の場合は告知を省略することがあります。
【例】
‒ 変換前契約に解約払戻金がない場合
‒ 変換前契約に解約払戻金がある場合でも、変換後契約の保険金•特約給付金の合計額が所定の金額以下となる場合
‒ 変換前契約が年満期の保険種類の場合
⚫ 変換前契約に解約払戻金があれば、契約変換の際に支払われます。
[図解(歳満期の保険契約から年満期の保険契約への契約変換の場合)]
【変換前契約】
告知
【変換後契約】
解約
重大疾病保険金 払戻金
変換
更新
契約日
変換基準日の前日
変換基準日
保険期間満了
(変換前契約の解約払戻金を支払)
重大疾病保険金
*5 「告知義務」(24 ページ)を参照ください。
利用の条件
⚫ 契約変換の利用には、所定の条件を満たすことが必要です。
⚫ たとえば、次のような場合は契約変換ができません。
【例】
‒ 変換前契約について、変換基準日から保険期間満了までの期間(年満期型は、変換基準日から最終更新後の保険期間満了までの期間)が 5 年未満の場合
‒ 変換前契約に重大疾病治療給付特約*6 を中途付加した日から 90 日を経過していない場合
‒ 変換前契約が失効中の場合
‒ 変換前契約に特定の契約条件が付加されている場合
‒ 変換前契約について、保険料の払込が免除されている場合
⚫ 変換後契約の保険料は、契約変換時の被保険者の年齢により計算され、また、変換前契約より低い予定利率が適用されることもあるため、保険料が高くなる場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、変換後契約の保険金額が変換前契約の保険金額を下回ることがあります。
⚫ 変換前契約に解約払戻金があったとしても、変換後契約には解約払戻金はありません。
*6 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付)、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を指します。
【変換前契約】
【変換後契約】
②変換前契約の保険金額
③変換前契約の解約払戻金額
④所定の金額
(①-(②-③))*7
①変換後契約の保険金額
ご利用にあたって・目次
契約に際して
変換後契約の保険金•給付金の一部が支払われない場合など
⚫ 新しい契約において保険金•給付金が支払われることとなっても、次のような場合に、所定の金額(下図④)*7 が控除されることがあります。なお、所定の金額(下図④)部分については保障が継続します。*8
用語解説
‒ 変換基準日から 90 日以内に所定のがんに罹患した場合*9
‒ 変換基準日より前の疾病を原因として急性心筋梗塞•脳卒中に罹患した場合
⚫ 新しい契約において、契約変換時の告知に際して告知義務違反があった場合、所定の金額(下図④)*7 部分が解除されます。なお、解除されない部分(下図①-④)については、支払事由に該当した場合は保険金•給付金が支払われます。*8
注意喚起情報
[「所定の金額」のイメージ図 ]
*7 変換後契約の保険金額(上図①)が「変換前契約の保険金額(上図②)-変換前契約の解約払戻金額(上図③)」を超える場合に、その超える金額を所定の金額(上図④)とします。(契約変換時に保険金額を減額する等により、「①-(②-③)」が負値となる場合は、所定の金額はゼロとします。)また、重大疾病治療給付特約を付加した契約は、保険金額と給付金額についてそれぞれ所定の金額を計算します。 なお、上図の①から③の金額(重大疾病治療給付特約を付加した契約は、重大疾病保険金•重大疾病治療給付金それぞれについての金額)は、保険証券に記載があります。
*8 ただし、この部分が保険金•給付金の最低金額を満たさない場合は解約となります。
*9 所定の金額(上図④)部分について、悪性新生物に罹患した場合、主契約および特約の悪性新生物に対する保障はありません。また、上皮内癌•皮膚癌に罹患した場合、特約の上皮内癌•皮膚癌に対する保障はありません。なお、この場合、所定のがんに罹患したと診断確定された日から 180 日以内に契約者より申出いただくことで、所定の金額(上図④)部分を無効とすることもできます。無効となった場合、当社は、払い込まれた保険料のうちこの部分に相当する金額を返金します。
契約変換時の特約の取扱
ご契約のしおり
約款
⚫ 変換前契約に付加している特約は契約変換の際に解約となります。
※ 契約変換の取扱は今後変更となる場合があります。
⚫ 変換後契約での特約の取扱は下表を確認ください。
重大疾病治療給付特約 |
⚫ 変換前契約に重大疾病治療給付特約を付加している場合、変換後契約に無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を再付加することができます。(再付加できない場合があります。) ⚫ 主契約同様、給付金の支払について、契約変換の前後の期間を 1 つの保険期間とみなします。 |
健康体割引特約(重大疾病保障保険用) |
⚫ 医師の診断を受けていただくことで、変換後契約に健康体割引特約(重大疾病保障保険用)*10 を付加できる場合があります。 |
*10「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)」(34 ページ)を参照ください。
契約に際して
7. 乗換•追加契約
現在の契約を解約•減額して新しい契約に加入することや、追加の加入をすることができます
乗換
追加契約
⚫ 現在の契約や特約を解約または減額し、新しい契約に加入する方法です。
⚫ 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
⚫ 現在の契約の一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
[図解]
⚫ 現在の契約に追加して、別の新しい契約に加入する方法です。
⚫ 現在の契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。
[図解]
【現在の契約】
【新しい契約】
(消滅します)
【新しい契約】
【現在の契約】
(継続します)
⚫ 新しい契約の保険料は、新しい契約の加入時の年齢、保険料率により計算します。
⚫ 「乗換」の場合、現在の契約や特約よりも低い予定利率が適用されることなどにより保険料が高くなる場合があります。
⚫ 乗換、追加契約のいずれの方法を利用する場合でも告知*1 が必要です。また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、新しい契約に加入できないことがあります。特に、「乗換」の場合、新しい契約に加入する前に現在の契約を解約していたときには保障がなくなりますので注意ください。
⚫ 「新しい契約の給付責任開始の日より前に発生した事故または発病した疾病により支払事由が発生した場合」などには、現在の契約のままであれば保険金•給付金などが支払われるときでも、新しい契約では保険金・給付金などが支払われない場合があります。
*1 「告知義務」(24 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
条件付解約等取消制度
用語解説
⚫ 重大疾病保障保険など*2 のがんに対する保障は、「がんの給付責任開始の日」(「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日)から始まります。このため、重大疾病保障保険などで乗換を利用した場合に、新しい契約でがんの給付責任が開始されるまでの間もがんの保障がなくならないよう、「条件付解約等取消制度」を設けています。
*2 無配当重大疾病保障保険、無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)、無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付)、および無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を指します。
*3 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)は、その他の重大疾病を保障対象とする保険種類に比べ、悪性新生
物に対する保障範囲が限定されています。保障範囲については、「無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)」
(36 ページ)を参照ください。
*4 「契約変換」(29 ページ)を参照ください。
⚫ 現在の契約または新しい契約が無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)*3 の場合、新しい契約のがんに対する保障が開始する前にステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物に罹患したと診断確定されても、条件付解約等取消制度による重大疾病保険金の支払はありません。その他の保険金•給付金が支払われない場合など、条件付解約等取消制度の詳細は乗換確認書や利用規約でご確認ください。
⚫ 契約変換*4 が利用できる場合は、条件付解約等取消制度の利用ができません。
注意喚起情報
ご契約のしおり
約款
⚫ 「条件付解約等取消制度」では、重大疾病保障保険などで乗換を利用して新しい契約が成立した場合で、新しい契約のがんに対する保障が開始する前に所定のがんに罹患したと診断確定された場合に、現在の契約の解約等を取消して、現在の契約から重大疾病保険金等を支払います。なお、この制度の利用には、所定のがんへの罹患を診断確定された日からその日を含めて 180 日以内に契約者からの申し出があり、かつ所定の条件を満たすことが必要です。
契約に際して
8. 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)
被保険者の健康状態に応じて保険料を割引します
[2020 年 12 月現在]
特約の内容
⚫ 主契約の保険料を割引します。
⚫ 契約の締結または更新の際、契約者から申出があった場合に、被保険者の健康状態その他の要件を満たすときに付加することができます。
⚫ この特約を付加した契約の主契約には、非喫煙者健康体保険料率を適用します。
⚫ この特約の付加は契約の締結時または更新時に限られますので、保険期間の途中で付加することはできません。
特約の付加要件
⚫ 次の要件をすべて満たす必要があります。
- 主契約の重大疾病保険金額が当社の定める金額*1 以上であること
- 被保険者の特約付加時の年齢が当社の定める範囲*1 内であること
- 被保険者の健康状態が以下の「健康体」基準をすべて満たしていること
- 被保険者が過去 1 年間において喫煙*2 やタバコ商品*3 の使用をしていないこと
⚫ 「健康体」とはこの特約における被保険者を示す当社での呼称であり、「健康体」基準に該当しない方が健康でないということではありません。
⚫ この特約の基準に該当しない場合でも、告知の内容や診断の結果によっては、この特約を付加しない契約に加入できることがあります。
⚫ 喫煙状況の判断は告知に加え当社所定の検査によって行ないます。検査の結果によっては、健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加できない場合があります。
*1 「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)の取扱」(68 ページ)を参照ください。
*2 喫煙とは、葉巻•パイプなどを含みます。
*3 タバコ商品とは、電子タバコ•加熱式タバコ•噛みタバコ•嗅ぎタバコ•ニコチンガム•ニコチンパッチなどを含みます。
「健康体」基準
① 血圧が当社の定める次の範囲内であること(最低血圧/最高血圧)
20~39 歳 | 40~49 歳 | 50 歳以上 |
85mmHg 未満/135mmHg 未満 | 90mmHg 未満/140mmHg 未満 | 90mmHg 未満/150mmHg 未満 |
② ボディ•マス•インデックス(BMI)*4 の値が当社の定める次の範囲内であること
18.0<BMI<27.5
③ 尿検査の結果が当社の定める次の範囲内であること
糖 蛋白 | |
“ー(陰性)” | “ー(陰性)”もしくは“±” |
④ 当社の定める契約の引受基準において、健康状態および身体状態が良好であること
⚫ 上記の「健康体」基準は、すべてに該当している必要があります。①~③の基準に該当している場合でも、健康状態および身体状態が良好であると認められない場合には、この特約を付加できません。
*4 身長と体重のバランスを判断する指標の一つとして広く用いられており、次の式で計算されます。 BMI=体重(キログラム)÷{身長(メートル)}2
なお、身長はm単位で小数点以下第 3 位、体重は㎏単位で小数点以下第 1 位、BMI は小数点以下第 2 位をそれぞれ四捨五入して計算します。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
特約の保険期間
⚫ 主契約と同一とします。
特約の更新
用語解説
⚫ 「契約の更新」(60 ページ)を参照ください。
特約の消滅
- 主契約が消滅した場合
- 主契約の重大疾病保険金額が、減額により当社の定める金額に満たなくなった場合
注意喚起情報
⚫ 次の場合に消滅します。
特約の復活
⚫ 主契約の重大疾病保険金額が、減額により当社の定める金額に満たなくなった場合、以後の保険料を健康体割引を行なわない保険料率により計算した保険料にあらためます。
ご契約のしおり
⚫ 「保険料の払込猶予期間と契約の失効」(58 ページ)を参照ください。
9. 高額割引制度
保険金額が高いと保険料が割引になる場合があります
約款
⚫ 主契約の重大疾病保険金額は、保険金額に応じた保険料率*1 により保険料が計算されます。保険料は、保険金額が高いと割引になります。
⚫ 減額など、契約内容の変更により、計算の対象となる重大疾病保険金額が低くなった場合、適用される保険料率が高くなることがあります。
*1 「高額割引制度の取扱」(68 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
がんステージ限定型Jタイプ
1. 無配当重大疾病保障保険
(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)
しくみ図
無配当重大疾病治療給付特約
(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)が付加されます*1
重大疾病治療給付金
更新
主契約
重大疾病保険金
契約
⚫ 保険期間が満了した時には、所定の範囲で契約が更新*2 されます。
保険期間満了
⚫ 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率を用いて計算します。そのため、更新後の保険料は更新前に比べ通常高くなります。
⚫ この商品には、解約払戻金、満期保険金、配当金および被保険者が死亡したときの保障がありません。
⚫ この商品には、主契約に比べ保障範囲の広い無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)が原則付加されます。*1
⚫ 所定のがんへの罹患による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障は、がん以外の給付責任開始の日*3から 90 日を経過した日の翌日に開始されます。
すでにご加入の契約に無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付)またはこの特約が付加されており、この特約をあらたに付加した場合に取扱上限金額を超過する場合や、これらの特約が付加されていない契約を無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)に契約変換する場合は、付加されません。
*2 「契約の更新」(60 ページ)を参照ください。
*3 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*1
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
[普通保険約款:第1条]
保険金の支払
用語解説
注意喚起情報
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 | |||
重大疾病保険金 | 悪性新生物 | 被保険者が、がんの給付責任開始の日*4 以後の保険期間中に、所定の悪性新生物*5のうち、次のいずれかに罹患したと医師によって診断確定された場合 (がんの給付責任開始の日より前に悪性新生物に罹患したことがある場合を除く。) ①ステージ*6Ⅲ期•Ⅳ期の悪性新生物 ②特定癌*7 | 重大疾病保険金額 | ||
⚫ ステージⅠ期・Ⅱ期の悪性新生物に対する保障はありません。 | |||||
急性 心筋梗塞 | 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に所定の急性心筋梗塞*5 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断された場合 | ||||
脳卒中 | 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に 所定の脳卒中*5 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断された場合 |
保障対象となる悪性新生物(ステージ判定と特定癌)
ご契約のしおり
⚫ この商品では、悪性新生物に罹患したと診断確定された場合に、そのステージによって重大疾病保険金の支払事由に該当するか否かを判断します。
‒ ステージ*6 とは、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(以下「TNM分類」といいます。)に定められた「病期分類」のことであり、この「TNM分類」では、「T:腫瘍の大きさ」「N:リンパ節転移の有無•範囲」
「M:遠隔転移の有無」の 3 つの要素を評価し、0期~Ⅳ期の 5 段階でステージ*6 を判定します。
約款
‒ なお、「TNM分類」には、治療前の臨床分類である「cTNM」と、手術後の病理組織学的分類である「pTNM」があり、いずれかでステージがⅢ期またはⅣ期と診断確定されれば、重大疾病保険金が支払われます。
⚫ また、この商品では以下を「特定癌」*7 として約款に定め、ステージⅢ期•Ⅳ期の悪性新生物と同様に保障の対象としています。
説明 | 該当例 | |
① ステージ分類のない悪性新生物のうち、一般的に予後が悪いとされているもの | ⚫ 約款で個別に「特定癌」として規定したもの(普通保険約款第 1 条「別表7 特定癌」1.の表に列挙) | ‒ 脳腫瘍 ‒ 骨髄性白血病 |
② 他の臓器に転移•再発したもの *8・9 | ⚫ 悪性新生物が原発部位とは別の臓器に転移したもの(浸潤*10 は含まない) | ‒ ステージⅡ期の大腸癌が進行して肝臓に転移した場合 ‒ ステージⅠ期の乳癌が寛解した後、肺で再発した場合 |
⚫ 治療により悪性新生物が認められない状態となったあと、その悪性新生物が原発部位とは別の臓器に再発したもの |
⚫ 「TNM分類」は医師による悪性新生物のステージに関する診断が行なわれた時点における最新の内容とします。
⚫ したがって、将来「TNM分類」が改訂された場合、悪性新生物の状態が同じでもステージ判定結果が変わる可能性があります。たとえば、改訂前は「ステージⅢ期」と判定されていた悪性新生物が、改訂によって「ステージⅡ期」と判定されるようになった場合は支払事由に該当しなくなるため、重大疾病保険金は支払われません。
*4 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*5 「対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)」(87 ページ)を参照ください。
*6 「悪性新生物の病期(ステージ)分類」(87 ページ)を参照ください。
*7 「特定癌」(87 ページ)を参照ください。
*8 肺や腎臓など同一の種類の臓器が複数ある場合はそれぞれ別の臓器とみなします。たとえば、右肺から左肺への転移は「他の臓器に転移したもの」に該当します。
*9 リンパ節への転移•再発は、悪性新生物が最初に発生した場所と直結していないリンパ節への遠隔転移•遠隔再発に限ります。
*10 悪性新生物が直接、周囲の組織や臓器にしみ出るように広がるものをいいます。
しくみと保障内容
⚫ 重大疾病保険金の支払事由について、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病した場合であっても、次の場合はがん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病したものとして取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*11 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は重大疾病保険金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- がんの給付責任開始の日以後の保険期間中に悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定され、その悪性新生物が保険期間満了の日から 6 ヵ月以内に「ステージⅢ期•Ⅳ期の悪性新生物」または「特定癌」のいずれかに該当したと医師によって診断確定された場合*12
- 被保険者が保険期間中に死亡し、被保険者の生存中に行なわれた検査等にもとづいて、死亡後に「ステージⅢ期•Ⅳ期の悪性新生物」または「特定癌」に罹患していたと診断確定された場合*12・13
- 保険期間中に急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、保険期間満了の日から 60 日以内に支払事由に定める状態に該当した場合
- 急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合(労働の制限を必要とする状態が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
⚫ この商品には、ステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物や上皮内癌•皮膚癌も保障する無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)[Jワイド特約]が原則付加されます。
⚫ この商品のほか、ステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物も保障する無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)[Jタイプ]や無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)[Jタイプα]も用意しています。
⚫ 重大疾病を保障する商品(主契約•特約)のがんに対する保障範囲は次のとおりです。
- 脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその脳卒中を直接の原因として死亡した場合(他覚的な神経学的後遺症が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
*11 「告知義務」(24 ページ)を参照ください。
*12 がんの給付責任開始の日より前に悪性新生物に罹患したことがある場合は、重大疾病保険金は支払われません。
*13 被保険者の死亡後に行なわれた検査等にもとづいて、「ステージⅢ期•Ⅳ期の悪性新生物」または「特定癌」のいずれかに罹患していたことが診断確定された場合、重大疾病保険金は支払われません。
がんの区分 | がんステージ限定型 Jタイプ (本商品) | J ワイド特約 ○ | |
上皮内癌•皮膚癌 | - | ||
悪性新生物 | ステージⅠ期 | - | ○ |
ステージⅡ期 | - | ○ | |
ステージⅢ期 | ○ | ○ | |
ステージⅣ期 | ○ | ○ | |
特定癌 | ○ | ○ | |
上記以外 | - | ○ |
J タイプ• J タイプ α |
- |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
⚫ 上皮内癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、所定の悪性新生物に該当しませんので、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
用語解説
⚫ 上皮内癌や皮膚癌とは次のような病気です。
腫瘍細胞が上皮内にとどまり、より深部に広がっていないごく早期の癌(子宮頸癌 0 期、非浸潤性乳管癌など)をいいます。 | |
上皮内癌 | 上皮外に浸潤していないため、他の組織に転移することがありません。(上皮内癌が進行し、上皮外に浸潤することで悪性新生物となります。) |
なお、非浸潤性とは、主に乳房(乳管)や尿管などで用いられる呼び名で、組織の深部に浸潤していないごく早期の癌をいいます。 | |
皮膚組織に発生する悪性新生物をいいます。 | |
皮膚癌 | 皮膚にできるため、他の悪性新生物と比較して、自身で早期に病変を発見できる可能性が高い悪性新生物です。 |
注意喚起情報
⚫ 陳旧性心筋梗塞・狭心症は、所定の急性心筋梗塞に該当しませんので、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
ご契約のしおり
⚫ なお、心筋梗塞と診断された場合でも、急性であるとの診断が得られずに急性期を過ぎたため陳旧性心筋梗塞と診断された場合は、急性心筋梗塞に該当せず、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
約款
⚫ 陳旧性心筋梗塞•狭心症とは次のような病気です。
陳旧性心筋梗塞 狭心症 | 過去に心筋梗塞を発症し、壊死により繊維組織化した心筋が慢性的に存在する状態をいいます。 |
冠状動脈の狭塞による血液供給の減少により、典型的な胸部痛を発症したものの、すぐに復旧し、心筋の壊死に至らなかったものをいいます。 |
しくみと保障内容
[普通保険約款:第2条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される場合(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に所定の高度障がい状態*14 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の不慮の事故*15 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*16 に該当した場合 |
⚫ 保険料の払込が免除された後、更新が行なわれる場合には、更新後の保険料の払込も免除します。
⚫ 保険料の払込の免除事由のうちの高度障がい状態について、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合はがん以外の給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は免除事由のうちの高度障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- がん以外の給付責任開始の日より前の障がいに、がん以外の給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、がん以外の給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は免除事由のうちの身体障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- がん以外の給付責任開始の日より前の障がいに、がん以外の給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」または「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ また、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*14 「対象となる高度障がい状態」(86 ページ)を参照ください。
*15 「対象となる不慮の事故」(85 ページ)を参照ください。
*16 「対象となる身体障がい状態」(86 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条]
免除事由に該当しても免除されない場合
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(49 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条]
免除額が削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(49 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
2. 付加できる特約
主契約の重大疾病に対する保障の内容をさらに充実させる特約
用語解説
⚫ 重大疾病に対する保障内容を充実させる無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)が原則付加されます。*1・2
また、この特約を付加した場合、特約の規定のほか、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」が適用されます。
*1 主契約の保険料に加え、追加で特約の保険料負担が必要です。
*2 ただし、すでにご加入の契約に無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付)またはこの特約が付加されており、この特約をあらたに付加した場合に取扱上限金額を超過する場合や、これらの特約が付加されていない契約を無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)に契約変換する場合は、付加されません。
特約の中途付加•増額•減額の取扱
⚫ 特約の中途付加の場合には、あらためて告知が必要です。また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。
⚫ 中途付加は、将来、取扱基準が変わり、取扱を廃止する場合があります。
⚫ 減額は当社の定める取扱基準*3 の範囲内で取り扱います。
注意喚起情報
⚫ 特約の中途付加•増額•減額の取扱は以下のとおりです。
特約名称 | 中途付加 | 増額 | 減額 |
⚫ 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型) | ○ | ○ |
特約の保険期間•保険料払込期間
*3 「減額後の最低金額•取扱単位」(66 ページ)を参照ください。
ご契約のしおり
約款
⚫ 特約の保険期間•保険料払込期間は主契約と同一です。
⚫ 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)は、特約の解約•減額、失効、特約の保険期間および保険料払込期間の変更、特約の解除などをした場合でも、払戻金はありません。
しくみと保障内容
3. 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)
[無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型):第1条]
給付金の支払
⚫ 次の場合に給付金が支払われます。
給付名称 | 給付金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 | |
悪性新生物 | ⚫ 被保険者が、特約のがんの給付責任開始の日*1 以後の特約の保険期間中に、特約のがんの給付責任開始の日より前の期間を含めてはじめて所定の悪性新生物*2 に罹患し、医師によって診断確定された場合 | ||
上皮内癌 | ⚫ 被保険者が、特約のがんの給付責任開始の日以後の特約の保険期間中に、特約のがんの給付責任開始の日より前の期間を含めてはじめて所定の上皮内癌•皮膚癌*2 に罹患し、医師によって診断確定された場合 | ||
•皮膚癌 | |||
重大疾病治療給付金 | 急性 心筋梗塞 | ⚫ 被保険者が、特約の給付責任開始の日*1 以後の疾病によって、特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞*2 を発病し、その急性心筋梗塞の治療を目的として入院を開始した場合 ⚫ 被保険者が、特約の給付責任開始の日以後の疾病によって、特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断された場合 | 重大疾病治療給付金額 |
⚫ 被保険者が、特約の給付責任開始の日以後の疾病によって、特約の保険期間中に所定の脳卒中*2 を発病し、その脳卒中の治療を目的として入院を開始した場合 | |||
脳卒中 | ⚫ 被保険者が、特約の給付責任開始の日以後の疾病によって、特約の保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断された場合 |
⚫ 重大疾病治療給付金の支払事由について、特約の給付責任開始の日より前の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病した場合であっても、次の場合は特約の給付責任開始の日以後の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病したものとして取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*3 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は重大疾病治療給付金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- 特約の保険期間中に急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、特約の保険期間満了の日から 60 日以内に支払事由に定める状態に該当した場合
- 急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合(労働の制限を必要とする状態が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
- 脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその脳卒中を直接の原因として死亡した場合(他覚的な神経学的後遺症が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
*1 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中」(98 ページ)を参照ください。
*3 「告知義務」(24 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
用語解説
⚫ 上皮内癌や皮膚癌とは次のような病気です。
上皮内癌 | 腫瘍細胞が上皮内にとどまり、より深部に広がっていないごく早期の癌(子宮頸癌 0 期、非浸潤性乳管癌など)をいいます。 上皮外に浸潤していないため、他の組織に転移することがありません。(上皮内癌が進行し、上皮外に浸潤することで悪性新生物となります。) なお、非浸潤性とは、主に乳房(乳管)や尿管などで用いられる呼び名で、組織の深部に浸潤していないごく早期の癌をいいます。 |
皮膚癌 | 皮膚組織に発生する悪性新生物をいいます。 皮膚にできるため、他の悪性新生物と比較して、自身で早期に病変を発見できる可能性が高い悪性新生物です。 |
注意喚起情報
⚫ 陳旧性心筋梗塞・狭心症は、所定の急性心筋梗塞に該当しませんので、重大疾病治療給付金の支払事由には該当しません。
ご契約のしおり
⚫ なお、心筋梗塞と診断された場合でも、急性であるとの診断が得られずに急性期を過ぎたため陳旧性心筋梗塞と診断された場合は、急性心筋梗塞に該当せず、重大疾病治療給付金の支払事由には該当しません。
⚫ 陳旧性心筋梗塞•狭心症とは次のような病気です。
陳旧性心筋梗塞 狭心症 | 過去に心筋梗塞を発症し、壊死により繊維組織化した心筋が慢性的に存在する状態をいいます。 |
冠状動脈の狭塞による血液供給の減少により、典型的な胸部痛を発症したものの、すぐに復旧し、心筋の壊死に至らなかったものをいいます。 |
⚫ 重大疾病治療給付金が支払われた場合、この特約は消滅します。
約款
[無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型):第2条]
特約の保険料の払込の免除
⚫ 主契約の保険料の払込の免除と同様です。
[無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型):第2条]
免除額が削減される場合
⚫ 主契約の保険料の払込の免除額が削減される場合と同様です。
しくみと保障内容
4. その他の特約
特約名 | 特約の概要 | 参照ページ |
⚫ 給付責任開始の日に関する特別取扱特約 | がん以外の給付責任開始の日を「当社が申込を受けた日」と「告知日」とのどちらか遅い日とします。 | 26 ㌻ |
⚫ 契約変換に関する特約 | 現在の当社の契約を新しい契約に変更する際、保険金などの支払について、現在の契約と新しい契約の保険期間を 1 つの保険期間とみなす「契約変換」を利用する場合に付加します。 | 29 ㌻ |
⚫ 健康体割引特約 (重大疾病保障保険用) | 被保険者の健康状態などにより、主契約の保険料を割引します。 | 34 ㌻ |
⚫ 指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となっている保険金•給付金などを受取人が請求できない特別な事情がある場合に、指定代理請求人が受取人の代理人として保険金•給付金などを請求することができます。 | 47 ㌻ |
⚫ 年金支払特約 | 保険金•給付金の全部または一部を一時金にかえて年金で支払います。 | 48 ㌻ |
⚫ 団体扱特約 ⚫ 集団扱特約 ⚫ 専用集団扱特約 | 当社提携団体や勤務先などの団体•集団を経由して保険料を払い込む「団体•集団扱払込」を選択した場合に付加します。 | 56 ㌻ |
⚫ 口座振替払込特約 (団体•集団扱用) | 団体扱特約/集団扱特約/専用集団扱特約を付加した契約で、保険料を口座振替により団体•集団に払い込む場合に付加します。 | 56 ㌻ |
しくみと保障内容
MEMO
45
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のしおり 約款
保険金•給付金の支払
1. 保険金•給付金の請求
保険金•給付金の請求は受取人から当社へ連絡ください
[2020 年 12 月現在]
事前の準備
⚫ 当社は、保険金•給付金の請求の連絡をいただいた際に次の事項などをうかがいます。事前に確認ください。
•保険証券番号(契約が複数ある場合は全件)
•被保険者のお名前
•疾病名(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)
•被保険者の状態
⚫ 所定の重大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)で亡くなられた場合に、重大疾病保険金•重大疾病治療給付金が支払われることがありますので、亡くなられたときの所定の重大疾病の罹患有無を確認ください。
当社への連絡
⚫ 受取人から当社へ連絡ください。
大同生命コールセンター
(通話料無料)
受付時間:9時~18時
(土・日・祝日・年末年始を除く)
大同生命ホームページ
インターネットサービスより受け付けています。
⚫ 保険金•給付金の支払事由が生じた場合だけでなく、支払われる可能性があると思われる場合や、不明な点が生じた場合などにも、すぐに当社へ連絡ください。
⚫ 加入されている契約内容によっては、複数の保険金•給付金の支払事由に該当することがありますので、不明な点がある場合などには連絡ください。
⚫ 当社は、受取人からの連絡を受け、次の書類を受取人にお届けします。
- 「お手続きのご案内」
- 「ご請求に必要な書類」
書類の手配•必要事項の記入•提出
⚫ 受取人は診断書などを医療機関に手配し、お届けした書類の必要事項に記入•押印ください。診断書のほか、住民票、戸籍謄(抄)本、印鑑証明書などを提出いただく場合があります。*1
すべての書類*2 がそろいましたら、当社へ提出ください。なお、内容などによっては保険金•給付金が支払われない場合があります。
⚫ 保険金•給付金の支払期限は、原則、完備された書類が当社(営業職員・代理店を含む)に到着した日の翌日から5営業日です。ただし、保険金•給付金を支払うために確認が必要な場合は 45 日、確認のために特別な照会や調査が不可欠な場合は 180 日となります。この場合、請求者にその旨を通知します。
⚫ 受取人が指定された受取方法*3 にて、保険金•給付金をお受け取りいただきます。「お支払明細書」を送付しますので、内容を確認ください。
*1
*2
これらの書類の取得費用はお客さま負担となります。
請求内容などによって必要な書類は異なります。
*3 「保険金•給付金の受取方法」(48 ページ)を参照ください。
保険金•給付金の支払
保険金•給付金の支払
2. 指定代理請求人の指定
受取人の代理人(指定代理請求人)をあらかじめ指定できます
ご利用にあたって・目次
用語解説
⚫ 指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となっている保険金•給付金などを受取人が請求できない次のいずれかの事情がある場合に、指定代理請求人が受取人の代理人として、保険金•給付金などを請求できます。
- 保険金•給付金などの請求を行なう意思表示が困難であること(被保険者が病気や不慮の事故で寝たきり状態となり、意思表示ができない場合など)
- 悪性新生物の告知を受けていないこと
- その他これらに準じる状態であること
⚫ 契約者が、被保険者の同意を得て、契約の申込時などにあらかじめ「指定代理請求人」を指定します。
注意喚起情報
指定代理請求人を指定した場合には、代理請求できるケースやその他留意いただきたい事項などを、契約者から指定代理請求人に説明ください。
⚫ 法人が保険金•給付金などの受取人となっている契約の場合、指定代理請求人を指定できません。
指定代理請求人の範囲
① 被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族または3親等以内の親族
② 被保険者と同居または生計を一にしている①以外の方
③ 被保険者の療養看護に努める方、または財産管理を行なっている方
④ ②または③に該当する方と同等の特別な事情がある方
ご契約のしおり
⚫ 指定代理請求人は、保険金•給付金などの請求時点で次のいずれかに該当する方であることが必要です。
代理請求が可能な保険金•給付金など
⚫ 請求時点で上記のいずれにも該当しない場合、指定代理請求人が受取人の代わりに保険金•給付金などを請求することはできません。
⚫ 上記②~④に該当する場合、請求時点で該当することを証明する書類等を提出でき、指定代理請求人が受取人に代わり保険金•給付金などを請求すべき理由があると当社が認めた場合に限ります。
約款
⚫ 指定代理請求人による請求が可能な保険金•給付金などは次のとおりです。
- 被保険者が受取人となっている保険金•給付金
- 被保険者が契約者と同一である場合の保険料の払込の免除
支払に関しての留意点
⚫ 指定代理請求人からの請求にもとづいて当社が保険金•給付金を支払った場合、受取人にはその旨を連絡しないため、受取人がご存じないまま保険金•給付金が支払われることとなります。
⚫ 当社が保険金•給付金を指定代理請求人に支払った場合、その後に重複して保険金•給付金の支払の請求をされても、当社は保険金•給付金を支払いません。
⚫ 故意に受取人を保険金•給付金などを請求できない状態に該当させた場合、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
保険金•給付金の支払
3. 保険金•給付金の受取方法
一時金での受取と異なる受取方法も選択できます
一時金受取
⚫ 保険金•給付金の全額を一時に受け取る方法です。特に申出がない場合にはこの方法での受取となります。
⚫ なお、重大疾病治療給付金のみを受け取る場合、一時金受取のみの取扱となります。ただし、主契約の重大疾病保険金とあわせて受け取る場合は分割受取の取扱もできます。
分割受取
⚫ 年金支払特約を付加することにより、所定の基準*1 で保険金•給付金の全部または一部を一定期間分割して年金で受け取る方法です。
⚫ 年金基金設定日は保険金•給付金の支払事由が発生した日となります。*2
⚫ 年金支払特約を付加していても、保険金•給付金の請求時に一時金受取やすえ置受取を選択できます。
⚫ 分割受取の年金年額は、年金基金設定日時点の基礎率(予定利率など)により計算されるため、あらかじめ定まるものではありません。
*1 「年金支払特約の取扱」(66 ページ)を参照ください。
*2 保険金•給付金の支払事由が発生した後に特約を付加した場合、年金基金設定日は特約を付加した日となります。
すえ置受取
⚫ 保険金•給付金の全部または一部をすえ置いて、請求があった場合またはすえ置期間が満了した場合に、所定の利率*3 による利息とともに受け取る方法です。
⚫ 保険金額•給付金額が当社の定める金額*4 に満たない場合や、すえ置期間が当社の定める範囲*4 外の場合には、利用いただけません。
*3 「所定の利率」は、金利水準の変化などにより変更することがあります。最新の利率は当社ホームページを参照ください。
(ホームページアドレス https://www.daido-life.co.jp/)
*4 「保険金•給付金をすえ置いて受け取る場合の取扱」(68 ページ)を参照ください。
保険金•給付金の支払
保険金•給付金の支払
4. 支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)
保険料の払込の免除事由に該当しても、免除されない場合があります
保険金•給付金の支払にかかる免責事由
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
⚫ 主契約の重大疾病保険金および特約の重大疾病治療給付金の支払にかかる免責事由はありません。
保険料の払込免除にかかる免責事由
用語解説
⚫ 次の事由に該当した場合、保険料の払込は免除されません。*1
免除事由 | 免責事由 |
所定の高度障がい状態*2 に該当した場合 | •契約者または被保険者の故意による場合 |
不慮の事故*3 により 所定の身体障がい状態*4 に該当した場合 | •契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合 •被保険者の犯罪行為による場合 •被保険者の精神障がいを原因とする事故による場合 •被保険者の泥酔の状態を原因とする事故による場合 •被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合 •被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合 |
*1 特約の保険料の払込が免除されない場合は、主契約の保険料の払込が免除されない場合と同様です。
*2 「対象となる高度障がい状態」(86 ページ)を参照ください。
*3 「対象となる不慮の事故」(85 ページ)を参照ください。
*4 「対象となる身体障がい状態」(86 ページ)を参照ください。
5. 支払額などが削減される場合
保険料の払込の免除額が削減される場合があります
保険金•給付金の支払額が削減される場合
ご契約のしおり
約款
⚫ 主契約の重大疾病保険金および特約の重大疾病治療給付金の支払額が削減されることはありません。
保険料の払込の免除額が削減される場合
⚫ 次の事由に該当した場合、免除される保険料額が削減されることがあります。*1
免除事由 | 保険料の払込の免除額が削減される場合(免責事由) |
所定の高度障がい状態*2 に該当した場合 | •戦争その他の変乱による場合 |
不慮の事故*3 により 所定の身体障がい状態*4 に該当した場合 | •戦争その他の変乱による場合 •地震、噴火または津波による場合 |
*1 特約の保険料の払込の免除額が削減される場合は、主契約の保険料の払込の免除額が削減される場合と同様です。
*2 「対象となる高度障がい状態」(86 ページ)を参照ください。
*3 「対象となる不慮の事故」(85 ページ)を参照ください。
*4 「対象となる身体障がい状態」(86 ページ)を参照ください。
保険金•給付金の支払
6. 保険金•給付金が支払われない場合
次の5つの場合に該当するとき、保険金•給付金が支払われません
告知義務違反による解除
⚫ 告知書および申込書(職業告知欄)*1 または当社の担当の医師が口頭で質問する事項に、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、告知義務違反となります。
⚫ 告知義務に違反した場合、がん以外の給付責任開始の日*2 から2年以内であれば、契約が解除されることがあります。*3この場合、保険金•給付金は支払われません。また保険料の払込は免除されません。
すでに保険金•給付金が支払われていたとき、当社はその返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込が免除されていたときでもその保険料の払込を求めることができます。
留意事項
⚫ 告知義務違反があった場合でも、「保険金•給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金•給付金が支払われることや保険料の払込が免除されることがあります。
⚫ 生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや不実の告知をすることを勧めた場合には、契約は告知義務違反として解除されません。*4
*1 当社所定の「情報端末」やインターネットを利用して申込•告知をする場合は、各入力画面となります。告知については「告知義務」(24ページ)を参照ください。
*2 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*3 がん以外の給付責任開始の日から2年をこえて継続していても、保険金•給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、契約が解除されることがあります。
*4 生命保険募集人にこれらの行為がなかったとしても告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認
められるときには、契約が解除されることがあります。
重大事由による解除
⚫ 次のような事由は重大事由であり、これらに該当する場合、契約が解除されることがあります。
- 保険金•給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき
- 保険金•給付金などの請求に関して詐欺行為があったとき
- 契約者、被保険者または受取人が、反社会的勢力*5 に該当すると認められるとき、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*6 を有していると認められるとき
- 契約者、被保険者または受取人に対する当社の信頼を損ない、契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
⚫ この場合、重大事由に該当した時以後に保険金•給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じても、保険金•給付金は支払われません。また、保険料の払込は免除されません。
すでに保険金•給付金が支払われていたとき、当社はその返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込が免除されていたときでもその保険料の払込を求めることができます。
留意事項
⚫ 重大事由に該当した場合でも、複数の受取人のうちの一部の受取人だけが、反社会的勢力に該当すると認められ、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められたことのみにより重大事由に該当した場合には、保険金•給付金のうち、その受取人に支払われることとなっていた保険金•給付金を除いた額が他の受取人に支払われます。
*5 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*6 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。
また、契約者もしくは受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
保険金•給付金の支払
ご利用にあたって・目次
保険金•給付金の支払
詐欺による取消
用語解説
⚫ 契約者、被保険者または受取人の詐欺により、契約を締結または復活したものと認められる場合、契約が取り消されることがあります。
⚫ 契約が取り消された場合、すでに当社が支払った金額があったときには、当社はその金額の返還を請求することができます。
⚫ 告知義務違反の内容が重大な場合*7、詐欺により契約が取り消されることがあります。
なお、詐欺による契約の取消は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも適用となることがあります。
*7 たとえば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知しなかった場合」などがあげられます。
不法取得目的による無効
注意喚起情報
⚫ 契約締結の状況、契約成立後の保険金•給付金の請求の状況などから判断して、契約者が保険金•給付金を不法に取得する目的または他人に保険金•給付金を不法に取得させる目的で契約を締結または復活したものと認められる場合、契約は無効となります。
ご契約のしおり
⚫ 契約が無効となった場合、すでに当社が支払った金額があったときには、当社はその金額の返還を請求することができます。
契約の失効
約款
⚫ 契約が失効した場合、保険金•給付金の支払事由が発生しても保険金•給付金は支払われません。
⚫ 上記の5つの場合に該当するとき、既払込保険料は全額返金されません。ただし、未経過期間の保険料は返金される場合があります。
⚫ また、解約払戻金はありません。
保険金•給付金の支払
7. 支払に関する具体的事例
保険金•給付金が「支払われる場合」と「支払われない場合」があります
①重大疾病保険金
支払事由(ステージⅢ期・Ⅳ期の悪性新生物•特定癌)に該当する場合、しない場合
支払われる場合
【対象となるステージⅢ期・Ⅳ期の悪性新生物•特定癌に該当する場合】
⚫ がんの給付責任開始の日*1 以後に、「ステージⅢ期の 胃癌」に罹患したと診断確定された場合。
⚫ がんの給付責任開始の日以後に、「脳腫瘍」(特定癌に該当します。)に罹患したと診断確定された場合。
⚫ がんの給付責任開始の日以後に罹患したステージⅡ期の大腸癌が進行して肝臓に転移した(特定癌に該当します。)と診断確定された場合。
支払われない場合
【対象となるステージⅢ期・Ⅳ期の悪性新生物•特定癌に該当しない場合】
⚫ がんの給付責任開始の日以後に、「ステージⅠ期の胃癌」に罹患したと診断確定された場合。
⚫ がんの給付責任開始の日以後に、「肝芽腫」(ステージ分類がなく、特定癌にも該当しません。)に罹患したと診断確定された場合。
⚫ がんの給付責任開始の日以後に、はじめて「食道上皮内 癌」に罹患し、診断確定された場合。
⚫ がんの給付責任開始の日以後に、はじめて「大腸(盲腸、 結腸、直腸)粘膜内癌」(上皮内癌に分類されます。)に罹患し、診断確定された場合。
解 説
⚫ 悪性新生物による重大疾病保険金は、がんの給付責任開始の日以後の保険期間中に、所定の悪性新生物*2 のうち、ステージ
Ⅲ期・Ⅳ期の悪性新生物または特定癌*3 に罹患したと診断確定された場合に支払われます。
⚫ ステージⅠ期•Ⅱ期の悪性新生物や、特定癌以外の悪性新生物に罹患したとしても重大疾病保険金は支払われません。
⚫ 上皮内癌(子宮頸癌 0 期、非浸潤性乳管癌など)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、所定の悪性新生物に該当しませんので、がんの給付責任開始の日以後の保険期間中にこれらに罹患したとしても重大疾病保険金は支払われません。(下図参照)
*1 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)」(87 ページ)を参照ください。
*3 「特定癌」(87 ページ)を参照ください。
<悪性新生物と上皮内癌>
⚫ 大腸以外
上皮内癌
上皮内にとどまり、基底膜を越えて浸潤していません。
上 皮
悪性新生物
基底膜を越えて浸潤しています。
基底膜間 質
保険金•給付金の支払
保険金•給付金の支払
ご利用にあたって・目次
②重大疾病治療給付金
支払事由(悪性新生物•上皮内癌•皮膚癌)に該当する場合、しない場合
支払われる場合
【対象となる悪性新生物•上皮内癌•皮膚癌に罹患した場合】
⚫ 特約のがんの給付責任開始の日*1 以後に、はじめて「胃 癌」に罹患し、診断確定された場合。
⚫ 特約のがんの給付責任開始の日以後に、はじめて「肺癌」に罹患し、「ステージⅡ期」であると診断確定された場合。
⚫ 特約のがんの給付責任開始の日以後に、はじめて「食道 上皮内癌」に罹患し、診断確定された場合。
⚫ 特約のがんの給付責任開始の日以後に、はじめて「大腸(盲 腸、結腸、直腸)粘膜内癌」(上皮内癌に分類されます。)に罹患し、診断確定された場合。
解 説
支払われない場合
用語解説
【対象となる悪性新生物•上皮内癌•皮膚癌に該当しない場合】
ご契約のしおり
⚫ 特約のがんの給付責任開始の日以後に、はじめて「良性新生物」(良性のポリープなど)に罹患し、診断確定された場合。
注意喚起情報
約款
⚫ 悪性新生物•上皮内癌•皮膚癌による重大疾病治療給付金は、特約のがんの給付責任開始の日以後の特約の保険期間中に、はじめて所定の悪性新生物•上皮内癌•皮膚癌*2 に罹患し、診断確定された場合に支払われます。
*1 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中)」(98 ページ)を参照ください。
⚫ 大腸(盲腸、結腸、直腸)
粘膜内癌(大腸粘膜内癌は上皮内癌に分類されます)
粘膜内にとどまり、粘膜筋板を越えて浸潤していません。
上 皮
粘膜 基 底 膜
粘膜固有層
悪性新生物
粘膜筋板を越えて浸潤しています。
粘膜筋板粘膜下層
保険金•給付金の支払
③重大疾病保険金
支払事由(急性心筋梗塞•脳卒中)に該当する場合、しない場合
支払われる場合
【所定の状態の継続要件に該当する場合】
⚫ がん以外の給付責任開始の日*1 以後に、脳梗塞を発病し、その後遺症として生じた左半身の麻痺が 60 日以上 継続したと診断された場合。
支払われない場合
【所定の状態の継続要件に該当しない場合】
⚫ がん以外の給付責任開始の日以後に、脳梗塞を発病したものの、後遺症が生じなかった場合。
【対象となる急性心筋梗塞に該当しない場合】
⚫ 急性期に医師の診断を受けないまま経過し、後日医師の診断を受けた際には、急性心筋梗塞とは診断されなかっ た場合。
【対象となる脳卒中に該当しない場合】
⚫ 外傷性脳内出血と診断された場合。
解 説
⚫ 急性心筋梗塞(下図参照)による重大疾病保険金は、がん以外の給付責任開始の日以後の保険期間中に、所定の急性心筋梗塞*2 を発病し、労働の制限を必要とする状態が 60 日以上継続したと診断された場合に支払われます。
そのため、急性心筋梗塞を発病していても、労働の制限を必要とする状態が 60 日以上継続したと診断されなかった場合は重大疾病保険金は支払われません。
⚫ 脳卒中による重大疾病保険金は、がん以外の給付責任開始の日以後の保険期間中に、所定の脳卒中*2 を発病し、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が 60 日以上継続したと診断された場合に支払われます。
そのため、脳卒中を発病していても、後遺症が生じなかった場合や、後遺症が 60 日以上継続したと診断されなかった場合は重大疾病保険金は支払われません。
※ 脳卒中は 24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こしたものが対象となります。
*1 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)」(87 ページ)を参照ください。
<急性心筋梗塞と陳旧性心筋梗塞>
急性心筋梗塞
次の3項目(急性心筋梗塞発症時の典型的症状)を満たす
○典型的な胸部痛の病歴
○新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
○心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇
医師により急性心筋梗塞と診断
発症
医師により 陳旧性心筋梗塞と診断
4週間程度急性期
陳旧性心筋梗塞
発症
急性期を無症状で経過
急性心筋梗塞発症時の典型的症状なし
急性期
保険金•給付金の支払
ご利用にあたって・目次
保険金•給付金の支払
④重大疾病治療給付金
用語解説
注意喚起情報
支払事由(急性心筋梗塞•脳卒中)に該当する場合、しない場合
支払われる場合
【対象となる急性心筋梗塞に該当する場合】
⚫ 特約の給付責任開始の日*1 以後に、急性心筋梗塞を 発病し、その治療を直接の目的として入院した場合。
【対象となる脳卒中に該当する場合】
⚫ 特約の給付責任開始の日以後に、脳卒中を発病し、そ の治療を直接の目的として入院した場合。
支払われない場合
【対象となる急性心筋梗塞に該当しない場合】
⚫ 急性期に医師の診断を受けないまま経過し、後日医師の診断を受けた際には、急性心筋梗塞とは診断されなかっ た場合。
【対象となる脳卒中に該当しない場合】
⚫ 外傷性脳内出血と診断された場合。
解 説
⚫ 急性心筋梗塞による重大疾病治療給付金は、特約の給付責任開始の日以後の特約の保険期間中に、所定の急性心筋梗塞*2 を発病し、その急性心筋梗塞の治療を目的として入院を開始した場合、または、労働の制限を必要とする状態が 60 日以上継続したと診断された場合に支払われます。
ご契約のしおり
⚫ 脳卒中による重大疾病治療給付金は、特約の給付責任開始の日以後の特約の保険期間中に、所定の脳卒中*2 を発病し、その脳卒中の治療を目的として入院を開始した場合、または、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が 60日以上継続したと診断された場合に支払われます。
約款
※ 脳卒中は 24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こしたものが対象となります。
*1 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(26 ページ)、「契約の復活」(58 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中)」(98 ページ)を参照ください。
契約後について
契約後について
1. 保険料の払込方法
保険料の払込方法は〈経路〉〈回数〉ともに複数の方法から選択いただけます
保険料の払込方法 〈経路〉
⚫ 保険料は次のいずれかの「保険料の払込方法〈経路〉」により払い込んでください。
保険料の払込方法〈経路〉 取扱内容 | |
口座振替払込 | 当社が指定する金融機関などの契約者の口座から自動的に保険料を振り替える方法です。 |
団体•集団扱払込 | 所属する団体•集団(当社提携団体や勤務先など)を経由して保険料を払い込む方法です。 |
振替送金払込 | 当社が指定する口座への振込により保険料を払い込む方法です。 ※特に当社が認めた場合にのみ取り扱います。 |
「保険料の払込方法〈経路〉」の変更
⚫ 「保険料の払込方法〈経路〉」の変更を希望する場合や、転居•退職などにより勤務先などの団体•集団から脱退などをされたときには、すぐに当社の担当者または本社まで申出ください。
この場合、当社は所定の事務手続を経て、新しい「保険料の払込方法〈経路〉」に変更します。
なお、新しい「保険料の払込方法〈経路〉」に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社の指定した口座に払い込んでください。
「団体•集団扱払込」における留意事項
⚫ 「団体•集団扱払込」の払込方法〈経路〉を利用できるのは、その団体・集団の所属員・会員の方に限ります。
⚫ 保険料の払込方法〈経路〉が「団体•集団扱払込」の場合、各保険種類の普通保険約款の規定のほか、「団体扱特約」、「集団扱特約」、「専用集団扱特約」の規定が適用されます。
また、保険料を口座振替により団体•集団に払い込む場合、「口座振替払込特約(団体•集団扱用)」の規定も適用されます。あわせて参照ください。
⚫ 退会•転居•退職などにより所属する団体•集団から脱退などをされたときには、他の「保険料の払込方法〈経路〉」への変更が必要となる場合があります。*1
この場合、以後の保険料が上がることや、更新*2 の限度が短縮されることがあります。
「口座振替払込」における留意事項
⚫ 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、普通保険約款の規定のほか、「保険料口座振替特則」の規定が適用されますので、あわせて参照ください。
「振替送金払込」における留意事項
⚫ 保険料の払込方法〈経路〉が「振替送金払込」の場合、事前に払込案内を送りますので、払込期月*3 内に同封の振替用紙で、もよりの郵便局または当社指定の銀行などで払い込んでください。
その際の受領証は、保険料領収証の代わりになるため大切に保存してください。
万一、払込期月内に払込案内が届かなかった場合などには、お手数でも当社の担当者または本社まで連絡ください。
*1 くわしくは「団体扱特約」、「集団扱特約」、「専用集団扱特約」の「第6条 特約の消滅および消滅後の取扱」を参照ください。
*2 「契約の更新」(60 ページ)を参照ください。
*3 「保険料の払込方法〈回数〉」(次ページ)を参照ください。
契約後について
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
契約後について
保険料の払込方法〈回数〉
⚫ 保険料は、次のいずれかの「保険料の払込方法〈回数〉」により、それぞれの「払込期月」内に払い込んでください。
用語解説
⚫ 「保険料の払込方法〈回数〉」が月払•半年払•年払の場合の保険料は、それぞれ下記の「払込期月の基準日」に払い込まれ、「保険料が充当される期間」に充当されるものとして計算されます。
保険料の払込方法〈回数〉 取扱内容 | 払込期月 | 払込期月の基準日 | 保険料が 充当される期間 | |
月払 | 毎月の 「払込期月」内に保険料を払い込む方法 | 「払込期月の基準日」の属する月の 初日から末日まで | 契約日の 毎月の応当日 | 「払込期月の基準日」から次の「払込期月の基準日」の前日まで |
半年払 | 年2回の「払込期月」内に保険料を払い込む方法 | 契約日の 半年ごとの応当日 | ||
年払 | 年1回の「払込期月」内に保険料を払い込む方法 | 契約日の 毎年の応当日 |
「保険料の払込方法〈回数〉」の変更
⚫ 「保険料の払込方法〈回数〉」は所定の方法で変更することができます。
ご契約のしおり
なお、変更できる時期は次のとおりです。くわしくは、当社の担当者または本社におたずねください。
変更内容 | 変更時期 | ||
月 | 払•半年払 | ⇔ 年 払 | 契約日の毎年の応当月 |
月 払 | ⇔ 半年払 | 契約日の半年ごとの応当月 |
留意事項
⚫ 「払込期月の基準日」以後、保険料が払い込まれていない間に保険金•給付金の支払事由が発生した場合、その分の保険料を保険金•給付金から差し引きます。*4
約款
また、給付金額が未払込の保険料に不足する場合や、保険料の払込の免除事由が発生した場合は、その未払込の保険料を払い込む必要があります。
⚫ 「保険料の払込方法〈回数〉」が半年払・年払の場合で、解約、減額や被保険者の死亡などにより契約の全部または一部が消滅したときなどには、払い込まれた保険料のうち未経過分(未経過保険料)を月単位で返金します。
*4 59 ページの(例)の図も参照ください。
契約後について
2. 保険料の払込猶予期間と契約の失効
保険料の払込には払込猶予期間があり、期間内に払込できない場合、契約は失効します
保険料の払込猶予期間
⚫ 「払込期月」中に保険料の払込ができなかった場合のために、払込猶予期間を設けています。
⚫ 契約は、保険料の払込猶予期間中は有効に継続します。
⚫ 「保険料の払込猶予期間」は「払込期月の翌月初日」から「払込期月の翌々月の契約日の応当日」*1 までです。
⚫ 保険料は払込猶予期間内に払い込んでください。
(例)払込期月の基準日(契約日の応当日)が4月 10 日の場合
4月分の保険料の「払込猶予期間」
(5/1~6/10)
4月分の保険料の「払込期月」
(4/1~4/30)
(保障はなくなります。)
6/11 失効
4/10
5/1
「契約日の応当日」 「払込期月の翌月初日」
6/10
「払込期月の翌々月の契約日の応当日」
*1 契約日の応当日がない場合には、払込期月の翌々月の末日とします。
また、払込期月の基準日が、2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日とします。
契約の失効
⚫ 保険料の払込がないまま払込猶予期間を過ぎると、払込猶予期間満了の日の翌日に契約は失効します。
⚫ 契約が失効すると、保険金•給付金の支払事由が発生しても保険金・給付金は支払われません。また、解約払戻金もありません。
契約の復活
⚫ 契約が失効した場合でも、失効した日から1年以内であれば、契約の復活を請求することができます。
⚫ この場合、あらためて告知*2 が必要です。また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、契約の復活ができないことがあります。
⚫ 契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞した保険料*3 を当社が指定した日までに払い込んでください。
「延滞した保険料が払い込まれた日」と「告知日」のどちらか遅い日が「がん以外の給付責任開始の日」となります。
*2 「告知義務」(24 ページ)を参照ください。
*3 復活した時まで(失効している期間を含みます。)の未払込の保険料をいいます。
留意事項
⚫ 「がんの給付責任開始の日」は「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日です。
⚫ 「がんの給付責任開始の日」より前に所定のがんに罹患し、診断確定された場合には、その診断確定された日から 180 日以内に契約者より申出いただくことで契約の復活を無効にすることができます。
無効にした場合、契約の復活がなかったものとして、契約の復活の際および契約の復活以後に払い込まれた保険料を返金します。
健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加した契約の復活
⚫ 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)*4 を付加した契約の場合、主契約とともにこの健康体割引特約(重大疾病保障保険用)の復活を請求することができます。
⚫ ただし、復活時に「健康体」基準に該当しないため、この特約を復活せずに契約を復活する場合、保険料は健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加しない保険料率により計算した金額にあらためます。この場合、当社の定める方法によって計算した金額を精算します。
*4 「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)」(34 ページ)を参照ください。
契約後について
(例)「保険料の払込方法〈回数〉」が「月払」、「払込期月の基準日」(=契約日の応当日)が「毎月 10 日」の場合
4月分以降の保険料が未払込のまま、保険料の払込猶予期間満了の日(6/10)までに保険金•給付金の支払事由 が発生した場合、支払事由の発生時期に応じ、次のとおり未払込の保険料を保険金•給付金から差し引きます。
4月分の保険料の「払込猶予期間」
(5/1~6/10)
6/11 失効
(保障はなくなります。)
4月分の保険料の「払込期月」
(4/1~4/30)
4/10
「契約日の応当日」
5/10
「契約日の応当日」
6/10
「契約日の応当日」
4月分の 保険料を 差し引きます
4、5月分の保険料を
差し引きます
4~6 月分の保険料を
差し引きます
契約後について
保険料が払い込まれていない間に保険金•給付金の支払事由などが発生した場合
ご利用にあたって・目次
用語解説
⚫ 保険料が払い込まれていない間に保険金•給付金の支払事由が発生した場合は、すでに「払込期月の基準日」が到来した未払込の保険料を保険金•給付金から差し引きます。
注意喚起情報
ご契約のしおり
約款
⚫ また、給付金が未払込の保険料に不足する場合や保険料の払込の免除事由が発生した場合はその未払込の保険料を払い込むことを要します。
4/10~5/9 に支払事由発生
5/10~6/9 に支払事由発生
6/10 に
支払事由発生
契約後について
3. 契約の更新
保険期間満了時に、所定の範囲内で更新されます
⚫ 契約者から契約を継続しない旨の申出がない限り、保険期間満了日の翌日に契約は更新されます。*1
⚫ 当社から「更新通知書」を送りますので、旧保険証券と共に大切に保管してください。
*1 更新後の契約には、更新日(保険期間満了日の翌日)における約款が適用されます。
更新の取扱条件
⚫ 次のすべてを満たす場合に更新を取り扱います。
- 契約者から保険期間満了日の2週間前までに、契約を継続しない旨の申出がないこと
- 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が、団体扱特約、集団扱特約または専用集団扱特約のいずれかを付加している場合は 85 歳以下、付加していない場合は 80 歳以下であること
⚫ 所属する団体•集団から脱退などをされ、「団体•集団扱払込」*2 から他の「保険料の払込方法〈経路〉」への変更が必要となる場合、以後の更新の限度が短縮されることがあります。
⚫ 「保険料の変更」*3 または「特定障がいの不担保」*3 の契約条件が付加されている場合、更新を取り扱いません。
*2 「保険料の払込方法」(56 ページ)を参照ください。
*3 「告知義務」(24 ページ)を参照ください。
更新後の保険金額•給付金額
⚫ 更新後の重大疾病保険金額は、更新前と同額となります。
更新後の保険料
⚫ 更新日における被保険者の年齢および保険料率を用いて計算するため、更新後の保険料は更新前に比べ通常高くなります。また、保険料の上がり幅は、一般的に年齢が高くなるほど大きくなります。
更新後の保険期間
⚫ 更新前と同一とします。ただし、保険期間が年齢条件の限度をこえる場合は、その限度まで短縮します。
更新後の特約
⚫ 主契約が更新される場合は、付加している無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)も同時に更新されます。
健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加している場合の取扱
⚫ 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)*4 では告知•診断を省略して更新する「自動更新」は原則として取り扱いません。主契約が更新される場合、更新後は健康体割引を行なわない保険料率を適用します。
⚫ ただし、当社が指定した日までに申出があり、告知の内容や診断の結果など、健康体割引特約(重大疾病保障保険用)の付加要件を満たした場合には、新たにこの特約を付加することにより、健康体保険料率で契約を継続することができます。
⚫ 主契約の保険期間が5年で、この特約の付加後最初に自動更新する場合に限り、この特約は主契約と同時に更新します。
*4 「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)」(34 ページ)を参照ください。
契約後について
契約後について
4. 保険期間•保険料払込期間の短縮
用語解説
保険期間•保険料払込期間を短縮することができます
保険期間•保険料払込期間の短縮の取扱
ご利用にあたって・目次
⚫ 当社の承諾を得て、保険期間•保険料払込期間を短縮することができます。
⚫ 短縮後の保険期間•保険料払込期間は、当社の定める範囲で指定してください。
⚫ 保険期間•保険料払込期間を短縮した場合、以後の保険料を短縮後の保険期間•保険料払込期間に応じてあらためます。また、当社所定の方法で計算した額を精算します。
(当社への払込を要する場合には、契約者は、当社の指定した日までにその金額を払い込んでください。)
⚫ 保険料払込期間のみの短縮はできません。
注意喚起情報
⚫ 契約条件が付加されている場合など、契約の内容や状態により保険期間・保険料払込期間を短縮できないことがあります。
5. 保険金額などの減額
ご契約のしおり
主契約の保険金額などを減額することができます
保険金額などの減額の取扱
⚫ 主契約の重大疾病保険金額、特約の重大疾病治療給付金額を減額することができます。
⚫ 減額後の保険金額などは当社の定める金額*1 以上となるよう、当社の定める金額単位*1 で指定してください。
⚫ 減額部分は解約されたものとします。
⚫ また、以後の保険料は減額後の保険金額などに応じてあらためます。(保険料は通常減額前より安くなります。)
⚫ 減額しても解約払戻金はありません。
⚫ 主契約の重大疾病保険金額を減額した場合、付加している無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)が付加限度を超え、この特約の給付金額の減額が必要となる場合があります。
*1 「減額後の最低金額•取扱単位」(66 ページ)を参照ください。
健康体割引特約(重大疾病保障保険用)を付加している場合
約款
⚫ 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)*2 を付加している契約で、重大疾病保険金額が減額により当社の定める金額*3 に満たなくなった場合、健康体割引特約(重大疾病保障保険用)は消滅します。
この場合、以後の保険料を健康体割引を行なわない保険料率により計算した保険料にあらためます。
高額割引が適用されている場合
⚫ 保険料率に高額割引*4 が適用されている契約で、高額割引の計算の対象となる重大疾病保険金額が減額により低くなった場合、適用される保険料率が高くなることがあります。
*2 「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)」(34 ページ)を参照ください。
*3 「健康体割引特約(重大疾病保障保険用)の取扱」(68 ページ)を参照ください。
*4 「高額割引制度」(35 ページ)を参照ください。
契約後について
6. 契約の解約
主契約や特約を解約することができます
契約の解約
⚫ いつでも主契約や特約を解約することができます。
⚫ 主契約を解約した場合、主契約に付加された特約も同時に解約となります。
⚫ 解約した主契約や特約は将来に向かって消滅し、以後保障はなくなります。
⚫ 解約の申出時に、希望の日付を解約日としてご指定いただける「日付指定の解約」*1 ができます。このとき、解約指定日まで保障は継続します。
*1 解約申出日から1ヵ月以内の当社営業日を選択ください。
解約払戻金
⚫ この商品を解約または減額した場合でも解約払戻金はありません。*2・3
⚫ 次の場合にも払戻金はありませんので注意ください。
- 保険期間および保険料払込期間の短縮
- 告知義務違反または重大事由の発生による解除
- 契約の失効
- 被保険者の死亡*4
*2 付加された無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を含みます。
*3 責任準備金は積み立てられていますが、解約等した場合でも責任準備金の払戻はありません。責任準備金の払戻がない分、保険料を安くしています。なお、経過年数による責任準備金額の推移を例示しています。くわしくは「責任準備金額例表」(74 ページ)を参照ください。
*4 所定の重大疾病(がん•急性心筋梗塞•脳卒中)で死亡した場合、重大疾病保険金が支払われることがあります。
被保険者による契約者への解約請求
⚫ 保険法の定める次のような事由に該当する場合には、被保険者は契約者に解約を請求することができます。
- 保険金•給付金などの請求に関して詐欺行為があった場合
- 契約者と被保険者との親族関係の終了その他保険加入の前提となった事情が著しく変わった場合
など
⚫ 被保険者から解約の請求を受けた契約者は、解約の手続をしてください。
(被保険者から直接当社に解約を請求することはできません。)
債権者などによる解約
⚫ 債権者などによる解約は、解約の通知が当社へ届いてから1ヵ月後に効力を生じます。
⚫ ただし、次の両方を満たす保険金•給付金の受取人*5 は、契約を存続させる権利があります。
- 契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
- 契約者でないこと
⚫ 保険金•給付金の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知の到達日から1ヵ月を経過するまでに次のすべての手続を行なう必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知の到達日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに支払うこと
③ 上記②について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
⚫ 債権者などによる解約の通知の到達日から1ヵ月を経過するまでに、または、受取人が上記②における金額を債権者などに支払うことで解約の効力が生じなくなるまでに、保険金•給付金の支払事由が生じて保険金•給付金を支払う場合には、上記②における金額を債権者などに支払い、その残額を受取人に支払います。
*5 解約の通知の到達日における保険金•給付金の受取人をいいます。
契約後について
ご利用にあたって・目次
契約後について
7. 保障内容の見直し
用語解説
⚫ 現在の契約の保障内容を見直す方法として、「追加契約」などがあります。*1
*1 くわしくは、「乗換•追加契約」(32 ページ)を参照ください。
8. 契約者•受取人の変更
契約者•受取人などの変更
注意喚起情報
⚫ 次の変更を希望する場合には、すみやかに当社に連絡ください。
- 契約者の変更*1
- 受取人の変更
- 遺言による受取人の変更*2
- 指定代理請求人の変更•指定撤回
⚫ 被保険者の同意や当社の承諾が必要な場合や、変更できる範囲が決まっている場合もあります。
*1 契約者を変更すると、契約についての一切の権利義務が新たな契約者に承継されます。
*2 遺言で受取人を変更する場合、その遺言は法律上有効な遺言であることが必要です。また、契約者が死亡した後、契約者の相続人が当社に連絡ください。
受取人が死亡したときの留意事項
⚫ 受取人が死亡したときは、すみやかに当社に連絡のうえ、受取人を変更してください。*3
約款
⚫ 受取人を変更するまでの間は、受取人の法定相続人が新しい受取人となります。*4
*3 受取人の変更に際して、当社は手続書類の提出を求めます。
*4 受取人となった人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
ご契約のしおり
9. 住所などに変更があった場合
⚫ お客さまの情報*1 に変更があった場合は、次の事項を当社の担当者または本社の「コールセンター」まですみやかにお知らせください。
- 保険証券番号(同時に変更すべき他の契約もお知らせください。)
- 契約者名
- 変更された事項と変更後の内容 など
⚫ 住所•連絡先の変更、改姓•改名のご連絡は、当社ホームページでも受け付けています。
大同生命コールセンター
(通話料無料)
受付時間:9時~18時(土・日・祝日・年末年始を除く)
大同生命ホームページ
インターネットサービスより受け付けています。
⚫ 当社では、金融機関等がテロリズムに対する資金供給やマネー•ローンダリングに利用されることを防ぐため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、契約の締結などの際に、お客さまの本人特定事項(個人の場合は氏名•住所•生年月日、法人の場合は名称•所在地)、職業または事業の内容などを確認しています。
*1 個人の場合は氏名•住所•連絡先•職業など、法人の場合は名称•所在地•連絡先•事業の内容などです。
契約後について
10. 生命保険料控除•保険金などの税務取扱
生命保険料控除
⚫ 納税する人が保険料を支払い、かつ保険金•給付金などの受取人が納税する人ご自身や配偶者、その他の親族である契約の場合は、1年間の正味払込保険料のうち一定額が「所得税と地方税(住民税)の対象となる所得」から控除されます。
⚫ 「一般生命保険料」*1•「介護医療保険料」*2•「個人年金保険料」*3 の3つの控除枠があり、主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容によって、各保険料控除額が適用されます。
① 所得税の生命保険料控除額(一般生命保険料•介護医療保険料•個人年金保険料それぞれにつき)
年間正味払込保険料 | 控除される金額※ |
20,000 円以下のとき | 全 額 |
20,000 円を超え 40,000 円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+10,000 円 |
40,000 円を超え 80,000 円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
※一般生命保険料•介護医療保険料•個人年金保険料について控除される金額を合計し、12 万円を上限とします。
② 住民税の生命保険料控除額(一般生命保険料•介護医療保険料•個人年金保険料それぞれにつき)
年間正味払込保険料 | 控除される金額※ |
12,000 円以下のとき | 全 額 |
12,000 円を超え 32,000 円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+ 6,000 円 |
32,000 円を超え 56,000 円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
※一般生命保険料•介護医療保険料•個人年金保険料について控除される金額を合計し、7 万円を上限とします。
*1 生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金などを支払うことを約する部分に係る保険料です。
*2 入院などに伴う給付部分に係る保険料です。無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)の保険料についても介護医療保険料の対象となります。
*3 「個人年金保険料税制適格特約」の付加された無配当個人年金保険の保険料が対象です。
生命保険料控除の申告手続き
⚫ 生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。
当社から「生命保険料控除証明書」(以下「控除証明書」)をお届けしますので、大切に保管してください。
給与所得者の方の場合
⚫ 毎年 12 月の給与の支払われる前日までに、「給与所得者の保険料控除申告書」に上記の「控除証明書」を添付して勤務先に提出し年末調整を受けてください。
ただし、勤務先を団体•集団とする団体•集団扱の契約は、団体の担当者の確認印で証明されるため「控除証明書」は発行しません。
申告納税者の方の場合
⚫ 事業所得者など申告納税者の方は確定申告の際、「確定申告書」に生命保険料控除対象額を記入し、「控除証明書」を添付の上、税務署に提出し、控除を受けてください。
傷害や疾病を原因として支払われる保険金•給付金の受取時の税務取扱
⚫ 重大疾病保険金や重大疾病治療給付金など、傷害や疾病を原因として支払われる保険金•給付金は、その受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にしたその他の親族の場合には非課税となります。
⚫ 本項目記載の内容はすべて 2020 年 9 月現在の税制にもとづくものです。今後、税務取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
契約後について
MEMO
65
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のしおり 約款
⚫ この「取扱基準」は代表的な取扱を記載したものであり、契約内容などによって異なる取扱をすることや、その他の取扱基準により取り扱わないことがあります。くわしくは、当社の担当者または本社におたずねください。
⚫ この「取扱基準」に記載している内容は、2020 年 12 月現在のものであり、今後取扱が変更となる場合があります。
取扱基準
1. 減額後の最低金額•取扱単位
主契約•特約名称 | 基準となる保険金額 •給付金額 | 減額後の最低金額 | 取扱単位 |
⚫ 無配当重大疾病保障保険 (がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型) | 重大疾病保険金額 | 300 万円以上 | 10 万円 |
⚫ 無配当重大疾病治療給付特約 (上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型) | 重大疾病治療給付金額 | 100 万円以上 | 10 万円 |
⚫ 主契約の重大疾病保険金額を減額した場合、付加している無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)が付加限度を超え、この特約の給付金額の減額が必要となる場合があります。
2. 年金支払特約の取扱
特約の付加
⚫ 契約者が法人の場合または契約者が個人事業主であって被保険者を従業員とする契約の場合、保険金などの支払事由発生前に限り、付加できます。支払事由発生後は付加できません。
⚫ 契約者が個人の場合、保険金などの支払事由発生前•後ともに付加できます。
⚫ 年金支払特約を付加する契約に契約者配当金がない場合でも、当社は、年金基金設定日以後の所定の契約に対して、契約者配当金の割当•支払を行ないます。*1
*1 配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、ゼロとなる年度もあります。
年金の支払期間
⚫ 年金の支払期間は次のいずれかの年数から選択できます。
「3年,5年,10 年,15 年,20 年,25 年,30 年,35 年,36 年」
⚫ 年金年額が最低年金年額*2 に満たない場合など取扱範囲外となる場合は、年金による支払を取り扱いません。
⚫ また、契約内容などにより、取り扱う支払期間が異なる場合や年金による支払を行なわない場合があります。
⚫ 年金の支払期間の指定•変更には、取扱可能な時期などに下表のとおり制限があります。
契約者が「法人」または「個人事業主」*3 の場合 | 契約者が「個人」*4 の場合 | |
支払期間の指定 | ⚫ 特約付加時に必ず指定してください。 | ⚫ 保険金などの支払事由発生までは指定しないこともできます。 |
支払期間の変更 | ⚫ 保険金などの支払事由発生前に限り、変更できます。 | ⚫ 保険金などの支払事由発生前•後ともに変更できます。 ⚫ ただし、年金開始日以後は、変更できません。 |
*2 次ページ「最低年金年額」を参照ください。
*3 被保険者を従業員とする契約に限ります。
*4 契約者および被保険者を個人事業主とする契約を含みます。
取扱基準
ご利用にあたって・目次
用語解説
取扱基準
据置期間
⚫ 据置期間とは、年金基金設定日から年金開始日までの期間です。
⚫ 次のいずれかから選択できます。
「なし」 または 「1年」
⚫ 据置期間の指定•変更には、取扱可能な時期などに下表のとおり制限があります。
契約者が「法人」または「個人事業主」の場合 | 契約者が「個人」の場合 | |
据置期間の指定 | ⚫ 特約付加時に必ず指定してください。 | ⚫ 保険金などの支払事由発生までは指定しないこともできます。 |
⚫ 保険金などの支払事由発生前に限り、変更できます。 | ⚫ 保険金などの支払事由発生前に限り、変更できます。 | |
据置期間の変更 | ⚫ なお、保険金などの支払事由発生前に据置期間の指定がなく、支払事由発生後に指定する場合、据置期間は「1年」のみ選択できます。 |
年金基金に充当される金額
ご契約のしおり
⚫ 年金基金に充当される金額は、保険金などのほか、保険料前納金の残額および未経過保険料等を含みます。
保険金などのうち年金基金に充当する割合
注意喚起情報
⚫ 保険金などのうち年金基金に充当する割合は「全部(100%)」 または 「一部(1~99%)」*5 から選択できます。
約款
⚫ 保険金などのうち年金基金に充当する割合の指定•変更には、取扱可能な時期などに下表のとおり制限があります。
契約者が「法人」または「個人事業主」の場合 | 契約者が「個人」の場合 | |
割合の指定 | ⚫ 特約付加時に必ず指定してください。 | ⚫ 保険金などの支払事由発生までは指定しないこともできます。 |
割合の変更 | ⚫ 保険金などの支払事由発生前に限り、変更できます。 | ⚫ 保険金などの支払事由発生前•後ともに変更できます。 ⚫ ただし、年金開始日以後は、変更できません。 |
*5 1%単位で指定できます。
最低年金年額
⚫ 最低年金年額(基本年金年額)は 24 万円です。
⚫ 年金年額が最低年金年額に満たないなど取扱範囲外となる場合は、年金による支払を取り扱いません。
取扱基準
3. 健康体割引特約(重大疾病保障保険用)の取扱
特約付加時の年齢•保険金額制限、減額時に特約が消滅する保険金額
特約付加時の年齢 | 特約付加時の保険金額 | 減額時に特約が消滅する保険金額 |
20 歳以上 70 歳以下*1 | 重大疾病保険金額 3,000 万円以上 | 重大疾病保険金額 2,000 万円未満 |
*1 更新時に特約を付加する場合は、最終更新時の年齢まで取扱できます。
4. 保険金•給付金をすえ置いて受け取る場合の取扱
取扱金額 | すえ置期間 |
50 万円以上 | 3年~10 年(各年)かつ、元契約の保険期間(年数)以内 |
⚫ 重大疾病保険金額
低
保険料率
高
5. 高額割引制度の取扱
1,000 万円未満 | 1,000 万円以上 | 3,000 万円以上 |
取扱基準
MEMO
69
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のしおり 約款
個人情報の取扱•契約者保護
1. 個人情報の取扱
個人情報の利用目的
⚫ 当社は、申込の契約により取得する個人情報を、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、個人情報には申込書の他、申込の契約に関する付属書類から取得する個人情報を含みます。
- 各種保険契約の引受、継続•維持管理、保険金または給付金など(以下「保険金など」といいます。)の支払
- 関連会社•提携会社を含む各種商品•サービス*1 のご案内•提供、契約の維持管理
- 当社業務に関する情報提供•運営管理、商品•サービスの充実
- その他保険に関連•付随する業務*2
- 保険業法その他の法令により認められるその他の業務
(投資信託の取引において、既に取得している個人情報は、法令に基づき一定期間、保管します。)
- 保険取引に関する支払調書作成事務など
*1 各種商品•サービスの詳細は、当社ホームページ(https://www.daido-life.co.jp/)でご覧いただけます。
*2 保険契約の税務•経理処理に関する情報の提供などを含みます。当社は、保険契約の経理処理に関する各種情報を、契約者の顧問税理士に提供する場合があります(取扱者が契約者の顧問税理士事務所を母体とする代理店の場合)。
医療情報などの機微(センシティブ)情報の取扱
⚫ 当社は、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、各種保険契約の引受、継続•維持管理、保険金などの支払、保険商品の開発などに利用するため、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められる医療情報、本籍地などの機微情報*3 を取得•利用します。
また、取得した機微情報は、業務上必要な範囲で、保険金などの受取人、指定代理請求人などおよび当社の募集担当者(代理店含む)に提供する場合があります。
なお、機微情報はすでに取得しているものも含みます。
*3 機微情報については、保険業法施行規則により利用目的が限定されており、当該利用目的以外では利用しません。
再保険会社への情報提供
⚫ 当社は、再保険会社における保険契約の引受、継続•維持管理、保険金などの支払に利用するために、再保険*4 の対象となる保険契約の特定に必要な契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額などの契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など、当該業務に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
*4 引受リスクの適切な分散を目的として、当社が他の保険会社と締結する保険契約を再保険といいます。(再保険会社が他の再保険会社と締結する再々保険を含みます。)
保有する個人情報の保持
⚫ 当社は、申込の契約により取得する個人情報について、申込の契約が締結にいたらなかった場合や、解約、保険期間満了など、契約が消滅した後も、各種保険契約の引受、取引履歴の確認、各種照会などへの対応、その他保険に関連•付随する業務などのために保持します。
なお、提出いただいた申込書などは申込の契約が締結されたかどうかにかかわらず返却しません。
他の生命保険会社などとの保険契約などに関する情報の共同利用について
⚫ 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払が正しく確実に行なわれるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社の契約者•被保険者の個人情報や契約内容などの情報を特定の者と共同して利用しています。
ご利用にあたって・目次
2. 支払査定時照会制度
個人情報の取扱•契約者保護
用語解説
⚫ 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
⚫ 当社は、保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)の請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
⚫ 相互照会される情報は下記のものに限定され、請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
注意喚起情報
⚫ また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等による支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
⚫ 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
⚫ 当社は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
ご契約のしおり
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
- 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
- 保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
- 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
約款
⚫ 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社の担当者または本社の「コールセンター」にお問合せください。
大同生命コールセンター
(通話料無料)
受付時間:9時~18時 (土・日・祝日・年末年始を除く)
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」を参照ください。
3. 保険金額•給付金額•年金年額などの削減
⚫ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時に約束した保険金額•給付金額•年金年額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額•給付金額•年金年額などが削減されることがあります。詳細は、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
個人情報の取扱•契約者保護
4. 生命保険契約者保護機構
⚫ 当社は生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は以下のとおりです。
⚫ 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権などの買取りを行なうなどにより、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⚫ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⚫ 保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1 に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2 を除き、責任準備金など*3 の 90%とすることが、保険業法などで定められています(保険金•年金などの 90%が補償されるものではありません。*4)。
⚫ なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
*2 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(注 1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金など
の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注 1) 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっています。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注 2) 一つの保険契約において、主契約•特約の予定利率が異なる場合、主契約•特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金などとは、将来の保険金•年金•給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金などをいい
ます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その 90%が補償されるものではありません。
ご利用にあたって・目次
個人情報の取扱•契約者保護
<仕組みの概略図>
用語解説
○救済保険会社が現れた場合
会員保険会社
補償対象保険金の支払
国
)
(注 2)
補償対象保険金支払に係る資金援助
保護機構
破綻保険会社
資金援助
保険契約の全部•一部の移転、合併、株式取得
保険金請求権などの買取り(注 2)
救済保険会社
保険契約者など
注意喚起情報
保険金などの支払
負担金の拠出
民間金融機関等
資金貸出
財政措置 注1
(
○救済保険会社が現れない場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
民間金融機関等
ご契約のしおり
保険契約の引受
財政措置 注1
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
(
補償対象保険金の支払
保険契約の承継
)
(注 2) 保険金請求権などの買取り(注 2)
国
保険契約者など
保険金などの支払
約款
(注 1) 上記の「財政措置」は、2022 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注 2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などの支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります。
(高予定利率契約については、前ページの*2 に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱に関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日•年末年始を除く) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
個人情報の取扱•契約者保護
責任準備金額例表
⚫ この商品には解約払戻金がないため、参考として責任準備金額の推移を掲載しています。なお、この「責任準備金額例表」に記載の責任準備金額は、解約した場合でも払戻されません。
無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定•無解約払戻金型)
[ご契約例] 保険期間•保険料払込期間:10 年、保険金額:1,000 万円
⚫ 団体月払保険料:(男性)2,280 円、(女性)2,880 円
経過年数 | 払込保険料累計額 | 30 歳男性 解約払戻金額 | 責任準備金額 | 払込保険料累計額 | 30 歳女性 解約払戻金額 | 責任準備金額 |
1 年 | 27,360 円 | 0 円 | 6,000 円 | 34,560 円 | 0 円 | 9,000 円 |
3 年 | 82,080 円 | 0 円 | 15,000 円 | 103,680 円 | 0 円 | 21,000 円 |
5 年 | 136,800 円 | 0 円 | 19,000 円 | 172,800 円 | 0 円 | 27,000 円 |
7 年 | 191,520 円 | 0 円 | 17,000 円 | 241,920 円 | 0 円 | 25,000 円 |
10 年 | 273,600 円 | 0 円 | 0 円 | 345,600 円 | 0 円 | 0 円 |
⚫ 団体月払保険料:(男性)4,290 円、(女性)5,590 円
経過年数
払込保険料累計額
40 歳男性
解約払戻金額
責任準備金額
払込保険料累計額
40 歳女性
解約払戻金額
責任準備金額
1 年 | 51,480 円 | 0 円 | 13,000 円 | 67,080 円 | 0 円 | 19,000 円 |
3 年 | 154,440 円 | 0 円 | 31,000 円 | 201,240 円 | 0 円 | 35,000 円 |
5 年 | 257,400 円 | 0 円 | 42,000 円 | 335,400 円 | 0 円 | 40,000 円 |
7 年 | 360,360 円 | 0 円 | 40,000 円 | 469,560 円 | 0 円 | 33,000 円 |
10 年 | 514,800 円 | 0 円 | 0 円 | 670,800 円 | 0 円 | 0 円 |
⚫ 団体月払保険料:(男性)9,540 円、(女性)9,100 円
経過年数
払込保険料累計額
50 歳男性
解約払戻金額
責任準備金額
払込保険料累計額
50 歳女性
解約払戻金額
責任準備金額
1 年 | 114,480 円 | 0 円 | 37,000 円 | 109,200 円 | 0 円 | 31,000 円 |
3 年 | 343,440 円 | 0 円 | 82,000 円 | 327,600 円 | 0 円 | 55,000 円 |
5 年 | 572,400 円 | 0 円 | 105,000 円 | 546,000 円 | 0 円 | 63,000 円 |
7 年 | 801,360 円 | 0 円 | 98,000 円 | 764,400 円 | 0 円 | 53,000 円 |
10 年 | 1,144,800 円 | 0 円 | 0 円 | 1,092,000 円 | 0 円 | 0 円 |
⚫ この「責任準備金額例表」に記載の内容は、2020 年 12 月現在のものであり、今後変更される場合があります。また、記載の保険料は団体月払保険料です。所属する団体•集団から脱退などをされたときには、以後の保険料が上がることがあります。
「約款」は、当社があらかじめ定めた保険契約の内容(とりきめ)を記載したものです。約款には「普通保険約款」と「特約」があります。
この冊子に記載の普通保険約款、特則および特約の条文の中で、文言の直後の( )内に記載されている条文または別表の番号は、その文言の内容が規定されている箇所を表わします。なお、同じ条文の中で、その文言が 2 回以上使用されている場合には、2 回目からは、この記載を省略します。
また、文言の直後の(備-1)、(備-2)と記載されている箇所は、その条文の末尾に「備考」として詳細な内容や補足的な内容などの規定が設けられていることを示します。(各条文または別表の「備考」も普通保険約款、特則または特約の条文の一部です。)
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のしおり
約 款
約款
75
約
款
目 次
無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) 77
給付特約付加に関する特則(無配当保険用) 89
無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) 95
保険料口座振替特則 100
健康体割引特約(重大疾病保障保険用) 101
年金支払特約 103
指定代理請求特約 107
給付責任開始の日に関する特別取扱特約 109
契約変換に関する特約 110
団体扱特約 116
集団扱特約 118
専用集団扱特約 120
口座振替払込特約(団体・集団扱用) 122
無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型)普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 77
第1 条 重大疾病保険金の支払 77
第2 条 保険料の払込の免除およびその免責 78
第3 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および
支払方法の選択 79
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 79
第4 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 79
第5 条 保険契約者・被保険者の告知義務 79
第6 条 当会社の給付責任の開始および終了 79
第7 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 80
第8 条 保険料の払込方法〈経路〉 80
第9 条 保険料の払込猶予期間 80
第10 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 81
第3 章 保険契約の無効および消滅 81
第11 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 81
第12 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 81
第13 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 81
第14 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 81
第15 条 保険契約を解除できない場合 81
第16 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 82
第17 条 保険契約の失効 82
第18 条 保険契約者による保険契約の解約 82
第19 条 重大疾病保険金の受取人による保険契約の存続 82
第20 条 解約払戻金 82
第4 章 失効した保険契約の復活 82
第21 条 失効した保険契約の復活 82
第5 章 保険契約の自動更新 82
第22 条 保険契約の自動更新 82
第6 章 契約者配当 83
第23 条 契約者配当金 83
第 1 条 重大疾病保険金の支払
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
① 当会社は、次のとおり重大疾病保険金を重大疾病保険金の受取人に支払います。
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかに該当した場合 (ア) がんの給付責任開始の日(第 6 条第②項)以後の保険期間(備-2)中に、悪性新生物(別表 5)の うち次の(a)または(b)のいずれかに罹患したと医師によって診断確定(備-3)された場合。(備-4)ただ し、被保険者ががんの給付責任開始の日より前の期間に悪性新生物に罹患したことがある場合を除 きます。 | |
(a) 別表 6 に定める悪性新生物の病期(ステージ)分類によりⅢ期またはⅣ期に分類される悪性新生物(備-5) (b) 別表 7 に定める特定癌 | ||
(イ) がん以外の給付責任開始の日(第 6 条第①項)以後に発病した疾病によって、保険期間(備-2)中に、急性心筋梗塞(別表 5)を発病し(備-6)、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(備-7)が継続したと、医師によって診断された場合(備-8) (ウ) がん以外の給付責任開始の日以後に発病した疾病によって、保険期間(備-2)中に、脳卒中(別表 5)を発病し(備-6)、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以 上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断された場合(備-8) | ||
(2) 支払金額 | 重大疾病保険金額 |
② 重大疾病保険金の受取人は、次のとおりとします。
第7 章 保険契約の内容の変更 83
ご利用にあたって・目次
第24 条 保険契約者の変更 83
第25 条 当会社への通知による重大疾病保険金の受取人の
変更 83
第26 条 遺言による重大疾病保険金の受取人の変更 83
用語解説
第27 条 重大疾病保険金の受取人の死亡 83
第28 条 保険期間・保険料払込期間の短縮 83
第29 条 重大疾病保険金額の減額 83
第8 章 その他の事項 83
第30 条 保険契約者・重大疾病保険金の受取人の代表者 83
第31 条 保険契約者の連帯責任 83
第32 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 83
第33 条 年齢の計算 83
第34 条 年齢の誤りの処理 83
第35 条 性別の誤りの処理 84
第36 条 管轄裁判所 84
注意喚起情報
第37 条 時効による請求権の消滅 84
第38 条 準拠法 84
第39 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 84
第40 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 84
第41 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 84
第42 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 84
別 表 85
別表1 請求書類等 85
別表2 対象となる不慮の事故 85
別表3 対象となる高度障害状態 86
ご契約のしおり
別表4 対象となる身体障害状態 86
別表5 対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、
脳卒中) 87
別表6 悪性新生物の病期(ステージ)分類 87
別表7 特定癌 87
(1) 被保険者。ただし、保険契約者が法人である場合には、保険契約者とします。
約款
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者または被保険者のどちらかを重大疾病保険金の受取人として指定することができます。また、第 25 条または第 26 条の規定により、重大疾病保険金の受取人を変更することができます。
③ 当会社は、被保険者が、保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者について第①項(1)「支払事由」(ア)に規定する重大疾病保険金の支払事由に該当する診断確定(備-3)があった場合には、次の(ア)または (イ)のとおり取り扱います。
(ア) 被保険者の生存中に行なわれた検査等にもとづいて診断確定
(備-3)された場合は、被保険者の死亡の直前にその診断確定(備- 3)があったものとして、取り扱います。
(イ) 被保険者の死亡後に行なわれた検査等にもとづいて診断確定
(備-3)された場合は、重大疾病保険金を支払いません。
④ 当会社は、被保険者が、保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者について第①項(1)「支払事由」(イ)または(ウ)に規定する重大疾病保険金の支払事由に該当する診断があった場合には、被保険者の死亡の直前にその診断があったものとして、取り扱います。
⑤ 第①項(1)「支払事由」(イ)に規定する急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日を経過するまで に、被保険者がその急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合には、第①項(1)「支払事由」(イ)に規定する「労働の制限を必要とする状態」が、その診療を受けた日から被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、被保険者の死亡の直前に第①項(1)「支払事由」(イ)に規定する重大疾病保険金の支払事由に該当する診断があったものとして取り扱います。
⑥ 第①項(1)「支払事由」(ウ)に規定する脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日を経過するまでに、被保険者がその脳卒中を直接の原因として死亡した場合には、第①項(1)
「支払事由」(ウ)に規定する「他覚的な神経学的後遺症」が、その診療を受けた日から被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、被保険者の死亡の直前に第①項(1)「支払事 由」(ウ)に規定する重大疾病保険金の支払事由に該当する診断があったものとして取り扱います。
⑦ 次の(1)または(2)に該当した場合には、それぞれに定めるとおり取り扱います。ただし、第 11 条「詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効」、第 14 条「告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等」または第 16 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」の規定によって、保険契約が解除され、無効となりまたは取り消された場合を除きます。
(1) 被保険者が、保険契約の締結の際のがんの給付責任開始の日の前日以前に悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されていた場合で、その診断確定日からその日を含めて 180 日以内に保険契約者から申出があったときには、保険契約は無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2) 被保険者が、保険契約の復活(第 21 条)の際のがんの給付責任開始の日の前日以前に悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されていた場合で、その診断確定日からその日を含めて 180日以内の保険期間(備-2)中に保険契約者から申出があったときには、保険契約の復活は無効とし、当会社は、保険契約の復活の際に払い込まれた金額および保険契約の復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約者は、この保険契約の復活を請求することはできないものとします。
第 1 条 備考
(備-1) 重大疾病保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
(備-3) 悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)によるものとし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合に は、他の所見による診断確定も認めることがあります。また、悪性新生物の病期(ステージ)の診断確定は、病理組織学的所見(生検)、細胞学的所見、画像診断所見(X線・CT・MR I等)、理学的所見、臨床学的所見、手術所見および当会社が認めた他の所見の全部またはいずれかによるものとします。
(備-4) 被保険者が、がんの給付責任開始の日以後の保険期間(備-2)中に悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定(備-3)された場合で、その悪性新生物が保険期間(備-2)満了の日からその日を含めて 6 ヵ月以内に第①項(1)「支払事由」(ア)(a)または(b)のいずれかに該当したと医師によって診断確定(備-3)されたときに は、被保険者が保険期間(備-2)中に第①項(1)「支払事由」(ア)(a) または(b)に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 病期(ステージ)分類がⅢ期またはⅣ期に分類される皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌が転移(備-9)または浸潤(備-10)することにより別表 5 に定める悪性新生物に罹患したと診断確定(備-
3)された場合を含みます。
(備-6) がん以外の給付責任開始の日前に発病していた疾病によって、保険期間(備-2)中に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した場合であっても、次の①または②の場合、がん以外の給付責任開始の日以後に発病した疾病によって、保険期間(備-2)中に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 4・ 21 条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) がん以外の給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) がん以外の給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-7) 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
(備-8) 被保険者が、保険期間(備-2)中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、保険期間(備-2)満了の日からその日を含めて 60 日以内にそれぞれ第①項(1)「支払事由」(イ)または(ウ)に規定する状 態に該当した場合には、被保険者が保険期間(備-2)中にその状態に該当したものとして取り扱います。
(備-9) 「転移」とは、悪性新生物が最初に発生した場所(原発 巣)から、血管やリンパ管を経由する方法または体内に散らばるように広がる方法により別の場所に移動し、その移動した場所で増殖することをいいます。
第 2 条 保険料の払込の免除およびその免責
(備-10) 「浸潤」とは、悪性新生物が最初に発生した場所(原発 巣)から直接に周囲の組織や臓器にしみ出るように広がることをいいます。
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)のどちらかとなった場合 |
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
(ア) 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日(第 6 条第①項)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険料払込期間(備-2)中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当(備-3)(備-4)した場合 (イ) 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間(備-2)中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-5)(備-6)(備-7)した場合 | |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-8)以後の保険料 ただし、次の(ア)または(イ)のどちらかに該当した場合には、当会社は、その原因によって免除事由(備-1)に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障 害状態に該当した場合 (イ) 被保険者が、戦争その他の変乱、地震、噴火ま たは津波によって、身体障害状態に該当した場合 |
(3) 免責事由 (備-9) | 次の(ア)によって被保険者が高度障害状態に該当した場合または次の(ア)から(キ)のどれかによって被保険者が身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 保険契約者または被保険者の重大な過失 (ウ) 被保険者の犯罪行為 (エ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (オ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (カ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (キ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」
(第 7・22 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後に保険契約の自動更新(第 22 条)が行なわれた場合には、更新後の保険料についても、払込を免除します。
(3) 保険料の払込を免除した後は、保険期間・保険料払込期間の短縮(第 28 条)および重大疾病保険金額の減額(第 29 条)は行ないません。
( 4) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 2 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 保険契約を更新した場合には、更新後の保険料払込期間を含みます。
(備-3) 第①項(1)「免除事由」(ア)の高度障害状態について、がん 以外の給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のないがん以外の給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、がん以外の給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 第①項(1)「免除事由」(ア)の高度障害状態について、がん 以外の給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、がん以外の給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 4・ 21 条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) がん以外の給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) がん以外の給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態について、がん 以外の給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、がん以外の給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、がん以外の給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-6) 第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、
上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間(備-2)中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日
⑧ 重大疾病保険金の受取人は、重大疾病保険金(備-2)を一時金で受け取る方法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる重大疾病保険金(備-2)
ご利用にあたって・目次
の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
に免除事由(備-1)に該当したものとして取り扱います。
(備-7) 第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態について、がん 以外の給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因ががん以外の給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、がん以外の給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-8) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 7・22条)をいいます。
(備-9) 免除事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 3 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)または保険料の払込の免除事由(第 2 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-1)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を
当会社に提出してその請求をしてください。
③ 重大疾病保険金(備-2)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
④ 重大疾病保険金を支払うために確認が必要な次の(1)から(3)に掲げる場合において、保険契約の締結時から重大疾病保険金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-3)を行ないます。この場合には、第③項の規定にかかわらず、重大疾病保険金(備-2)を支払うべき期限 は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 45 日を経過する日とします。また、当会社は、重大疾病保険金の請求者にその旨を通知します。
(1) 重大疾病保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合重大疾病保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由(第 16 条)、詐欺または不法取得目的(第 11 条)に該当する可能性がある場合
(2)に定める事項、第 16 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第① 項(3)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは重大疾病保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは重大疾病保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から重大疾病保険金の請求時までにおける事項
⑤ 第④項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第③項および第④項の規定にかかわらず、重大疾病保険金(備-2)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-4)を経過する日とします。この場合、当会社は、重大疾病保険金の請求者にその旨を通知します。
(1) 第④項(1)から(3)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第④項(1)から(3)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第④項(1)から(3)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または重大疾病保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第④項(1)から(3)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第④項(1)から(3)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 第④項または第⑤項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または重大疾病保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-5)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は重大疾病保険金を支払いません。
⑦ 保険料の払込の免除についても、第③項から第⑥項の規定を準用します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-2) 重大疾病保険金とともに支払われることとなる金額を含みます。
(備-3) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
用語解説
(備-4) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-5) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 4 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 21 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
注意喚起情報
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 5 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
ご契約のしおり
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 重大疾病保険金(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(オ) 重大疾病保険金(備-1)の支払事由ならびに保険料の払込の免
除事由
(カ) 保険期間
(キ) 重大疾病保険金(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
約款
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 4 条 備考
(備-1) 給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく給
付金を含みます。
(備-2) この保険契約に付加する給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 5 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 4・21 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項につい て、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 5 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みま
す。
第 6 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 4・21 条)には、当会社は、第 1 条第①項(1)「支払事由」(イ)もしくは(ウ)による重大疾病保険金の支払または保険料の払込の免除(第 2 条)につい て、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。なお、この第①項に規定する給付責任を開始する日を「がん以外の給付責任開始の 日」といいます。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 21 条)が払
い込まれた場合
(ア)保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア)保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 保険契約の締結または保険契約の復活の場合には、当会社は、第 1 条第①項(1)「支払事由」(ア)による重大疾病保険金の支払につい て、第①項に規定するがん以外の給付責任開始の日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日から、給付責任(備-1)を開始します。なお、この第②項に規定する給付責任を開始する日を「がんの給付責任開始の日」といいます。
③ 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 第①項に規定するがん以外の給付責任開始の日を 「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 第①項に規定するがん以外の給付責任開始の日を 「復活日」とします。 |
④ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間(備-2)満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 6 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「重大疾病保険金の支払事由(第 1
条)または保険料の払込の免除事由(第 2 条)が発生した場 合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
第 7 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月 は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までと し、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 2 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 13・14・16・18 条)または
「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 2 条)には、当会社 は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻しま す。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または「保険料の払込が免除された場合」(第 2 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、重大疾病保険金の支払事由が発生し、重大疾病保険金
を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 2 条)が発生した場合に は、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 9 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-8)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 7 条 備考
(備-1) 契約日(第 6 条)の毎年の応当日をいいます。
(備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 重大疾病保険金を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 10 条「払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払 うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みま
す。
(備-5) その保険料の払込期月の基準日(備-9)から次回払込期月の基準日の前日までの期間をいいます。
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-9)から次の契約日の毎月の応当日
(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の
期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱いま す。
(備-9) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 8 条 保険料の払込方法〈経路〉
(1) 口座振替払込 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選択できます。(備-1) この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金融機関等に対して保険料の口座振替を委任してください。 |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団扱払込 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団扱契約または専用集団扱契約が締結されている場合に限り、選択できます。(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 8 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、
「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場 合、団体扱特約、集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 9 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 7・22条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 6 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 17 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 9 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 7・22 条)が 2 月、6 月、11
月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ 4月、8 月、1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱いま す。
第 10 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 9 条)中に重大疾病保険金の支払事由
(第 1 条)が発生し、重大疾病保険金を支払う場合(備-1)には、すでに「払込期月の基準日」(第 7・22 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 2 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 10 条 備考
(備-1) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その
翌営業日までに重大疾病保険金の支払事由が発生したときに は、保険料の払込猶予期間中に重大疾病保険金の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第 11 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または重大疾病保険金の受取人の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 4・21 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または重大疾病保険金の受取人に取消の通知をします。
③ 保険契約者が重大疾病保険金を不法に取得する目的または他人に重大疾病保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効と し、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 12 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 33 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 6 条)または更新日(第 22 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料(備-3)を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額(備-4)があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料(備-3)から差し引 き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要しま す。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 34 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 12 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 4 条)すること
ができる年齢をいいます。
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 22 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
(備-4) 保険契約が更新された場合には、更新前に当会社が支払った金額を含みます。
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
第 13 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
ご利用にあたって・目次
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
用語解説
(3) 重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)が発生し、重大疾病保険金が支払われた場合には、重大疾病保険金の支払事由が発生した時
第 14 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険 契約の復活(第 4・21 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 5 条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)または保険料の払込の免除事由(第 2 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
注意喚起情報
(1) 当会社は、重大疾病保険金を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-2)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、 (1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、重大疾病保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または重大疾病保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
ご契約のしおり
④ この第 14 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または重大疾病保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 14 条によって保険契約を解除した場合でも、解約払戻金
(第 20 条)の支払はありません。
第 14 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みま
す。
約款
(備-2) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 15 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 14 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 4・21 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 5 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 5条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、がん以外の給付責任開始の日(第 6 条第①項)からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した場合。ただし、がん以外の給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)または保険料の払込の免除事由(第 2 条)が発生したときには、保険契約が、がん以外の給付責任開始の日からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した後でも、第 14 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-
1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会
社が告知を求めた事項(第 5 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 15 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒
介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
① 当会社は、次の(1)から(4)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 2 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-1)をした場合
(2) この保険契約の重大疾病保険金の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、重大疾病保険金の受取人
(備-2)に詐欺行為(備-1)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または重大疾病保険金の受取人が、次の (ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-3)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-3)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-3)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または重大疾病保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力(備-3)がその法人の経営を支配し、またはその法人
の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-3)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 当会社の保険契約者、被保険者または重大疾病保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から (3)と同等の重大な事由がある場合(備-4)
② 当会社は、重大疾病保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に重大疾病保険金の支払事由が発生した場合、その支払事由による重大疾病保険金の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-5)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または重大疾病保険金の受取人に解除の通知をします。
④ この第 16 条によって保険契約を解除した場合でも、解約払戻金
(第 20 条)の支払はありません。
第 16 条 備考
(備-1) 未遂を含みます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-4) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは重大疾病保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-5) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 6 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、保険契約の復活(第 21 条)の請求をすることができます。
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、解約した場合でも、解約払戻金(第 20 条)の支払はありません。
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 18 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす重大疾病保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が
当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
第 16 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、重大疾病保険金の支払事由が生じ、当会社が重大疾病保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その重大疾病保険金の受取人に支払います。
第 19 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約
をすることができる者をいいます。
第 20 条 解約払戻金
この保険契約については、解約払戻金はありません。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 21 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 9 条)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 4 条)を行なうことができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 21 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込
期月の基準日」(第 7・22 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 保険契約の自動更新
第 22 条 保険契約の自動更新
① 当会社は、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢(第 33 条)が 80 歳以下となる場合には、被保険者がどのような健康状態であっても、保険契約を自動的に更新して継続させます。この場合、更新前の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
② 保険契約を更新した場合には、次のとおりとします。
(1) 更新日は、保険期間満了の日の翌日とし、この日を更新後の第 1 回保険料の「払込期月の基準日」(第 7 条)とし、この日の属する月の初日から末日までを更新後の第 1 回保険料の払込期月とします。
(2) 更新後の重大疾病保険金額は、更新前の重大疾病保険金額と同一とします。
(3) 更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。ただし、保険期間が第①項に規定する限度をこえる場合には、その限度まで短縮します。
第 17 条 保険契約の失効
(4) 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
③ 当会社がこの普通保険約款および保険料率を変更した場合、当会社は、変更後に更新された保険契約について、変更後の普通保険約款および保険料率を適用します。
第 18 条 保険契約者による保険契約の解約
④ 更新後の保険契約については、新たな保険証券の交付は行なわ ず、次の事項を記載した更新通知書を交付し、この保険契約の締結の際に交付した保険証券と更新通知書によって新たな保険証券の代わりとします。
(1) 更新日および更新後の保険期間
(2) 更新後の保険料
⑤ 更新時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき は、当会社の定める他の同種の保険契約に更新して継続させます。
第 19 条 重大疾病保険金の受取人による保険契約の存続
⑥ 第①項から第⑤項までの規定にかかわらず、保険期間満了の日からその日を含めて 2 週間前までに保険契約者からの反対の申出があった場合には、保険契約の更新は行ないません。
第 23 条 契約者配当金
第 6 章 契約者配当
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 24 条 保険契約者の変更
第 7 章 保険契約の内容の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 25 条 当会社への通知による重大疾病保険金の受取人の変更
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
① 保険契約者は、重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知によ り、重大疾病保険金の受取人を変更することができます。ただし、変更後の重大疾病保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の重大疾病保険金の受取人は、保険契約者または被保険者のいずれかとします。
② 第①項の規定により、重大疾病保険金の受取人を変更する場合、当会社は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、重大疾病保険金の受取人が変更された場 合、当会社は、保険証券に変更後の重大疾病保険金の受取人を表示します。
第 26 条 遺言による重大疾病保険金の受取人の変更
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の重大疾病保険金の受取人に重大疾病保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の重大疾病保険金の受取人から重大疾病保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
① 第 25 条に定めるほか、保険契約者は、重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、重大疾病保険金の受取人を変更することができます。なお、変更後の重大疾病保険金の受取人は、保険契約者または被保険者のいずれかとします。
② 第①項の重大疾病保険金の受取人の変更は、変更後の重大疾病保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による重大疾病保険金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、重大疾病保険金の受取人を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、重大疾病保険金の受取人が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の重大疾病保険金の受取人を表示します。
② 保険期間および保険料払込期間を短縮した場合には、次のとおりとします。
ご利用にあたって・目次
(1) 当会社の定めた方法によって計算した金額を次のとおり精算します。
(ア) 払い戻す金額はありません。
(イ) 当会社への払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに払い込むことを要します。
(2) 保険料は、次回払込期月(第 2 条)からあらためます。
用語解説
(3) 保険契約者に保険期間および保険料払込期間を短縮したことを通知します。
第 29 条 重大疾病保険金額の減額
① 保険契約者は、重大疾病保険金額を減額することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の重大疾病保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 重大疾病保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとします。ただし、減額した場合でも、解約払戻金(第 20 条)の支払はありません。
(2) 保険料は、減額後の重大疾病保険金額によって、次回払込期月
(第 2 条)からあらためます。
注意喚起情報
(3) 保険契約者に重大疾病保険金額を減額したことを通知します。
第 8 章 その他の事項
第 30 条 保険契約者・重大疾病保険金の受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者または重大疾病保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
ご契約のしおり
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者または重大疾病保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 31 条 保険契約者の連帯責任
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
第 32 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
約款
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 33 条 年齢の計算
被保険者の年齢は、満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
第 27 条 重大疾病保険金の受取人の死亡
① 重大疾病保険金の受取人が重大疾病保険金の支払事由(第 1 条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を重大疾病保険金の受取人とします。
② 第①項の規定により重大疾病保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により重大疾病保険金の受取人となった者のうち生存している他の重大疾病保険金の受取人を重大疾病保険金の受取人とします。
③ 第①項および第②項により重大疾病保険金の受取人となった者
(備-1)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 27 条 備考
(備-1) 第①項および第②項の規定により重大疾病保険金の受取人
となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに重大疾病保険金の受取人となった者を含みます。
第 28 条 保険期間・保険料払込期間の短縮
① 保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険期間および保険料払込期間を短縮することができます。この場合、保険契約者は必要書類
(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、短縮後の保険期間および保険料払込期間が当会社の定めた取扱範囲外となる場合には短縮することはできません。
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 12 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
第 34 条 年齢の誤りの処理
(1) 契約日(第 6 条)または更新日(第 22 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日または更新日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-
1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された
日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日または更新日として保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
第 34 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 4 条)すること
ができる年齢をいいます。
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 22 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
第 35 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料(備-1)をあらため、過不足金額を精算します。
第 35 条 備考
(備-1) 保険契約が更新(第 22 条)された場合には、更新前に払
第 36 条 管轄裁判所
い込まれた保険料を含みます。
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険契約者もしくは重大疾病保険金の受取人の住所地(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第 36 条 備考
(備-1) 保険契約者または重大疾病保険金の受取人が 2 人以上あ
る場合には、第 30 条に規定する代表者の住所地とします。
⑤ この保険契約の給付特約(備-4)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-4)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
払込期間の短縮 | (イ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、不担保期間中のとき |
第 40 条 備考
(備-1) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保
険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-2) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金 額」とみなします。
(備-3) この保険契約に給付特約(備-4)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-4)を含みます。
(備-4) 「給付特約」とは、給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 38 条 準拠法
第 37 条 時効による請求権の消滅
重大疾病保険金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場合には、消滅します。
第 39 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 39 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、給付金の支払その他の給付を行なう特
第 40 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
約をいいます。
① 保険契約の申込(第 4 条)の際、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得 て、その申込に当会社の指定する次の(1)、(2)のいずれかまたはその両方の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 40 条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 特定障害の不担保
当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態または別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しませ ん。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 6 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-1)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-2)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-2)が払い込まれた日」と
「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項の契約条件を付加した保険契約(備-3)については、次の表の(1)および(2)の取扱を、それぞれに定めた条件に該当する場合には取り扱いません。
第 41 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末
(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請
求(第 4・21 条)または告知(第 5 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力 し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 41 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 42 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によって も、告知(第 5 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当
会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項につい て、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもって、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場 合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知
(備-3)します。
第 42 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。 (備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
取 扱 | 条 件 |
(1) 保険契約の更新 | 次のどちらかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 (イ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合 |
(2) 保険期間および保険料 | 次のどちらかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 |
別 表
別表 1 請求書類等
① 重大疾病保険金の支払および保険料の払込の免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1. 重大疾病保険金 | (1) 重大疾病保険金支払請求書 (2) 当会社の定めた様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 重大疾病保険金の受取人の戸籍抄本 (5) 重大疾病保険金の受取人の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
2. 保険料の払込の免除 | (1) 保険料払込免除請求書 (2) 当会社の定めた様式による診断書 (3) 事故状況報告書および交通事故証明書等の不慮の事故であることを証明する書類 (第 2 条第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態に該当した場合に限ります。) (4) 被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
② その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1. ・保険契約の解約 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2. ・保険期間・保険料払込期間の短縮 ・重大疾病保険金額の減額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
3. ・保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4. ・保険契約の復活 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 当会社所定の告知書 |
5. ・保険料の払込方法 〈回数〉の変更 ・保険料の払込方法 〈経路〉の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
③ 手続書類
項 目 | 手 続 書 類 |
1. ・重大疾病保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の通知書 (2) 第 19 条第②項の規定により債権者等に所定の金額を支払ったことを証明する書類 (3) 戸籍謄本など保険契約者または被保険者の親族であることを証明する書類(被保険者本人ではない場合) |
2. ・重大疾病保険金の受取人の変更(遺言による場合を除きま す。) | (1) 当会社所定の通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3. ・遺言による重大疾病保険金の受取人の変更 | (1) 遺言書の写し (2) 検認調書の写し(遺言が公正証書遺言ではない場合) (3) 被保険者の同意を確認できる当会社所定の書類 (4) 戸籍謄本など相続人であることを証する書類 (5) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち一部の書類の提出を求めないことがあります。
別表 2 対象となる不慮の事故
ご利用にあたって・目次
対象となる不慮の事故とは、表 1 によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項目のうち表 2 の分類項目(備-1)に該当するもの(ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)とします。
用語解説
表 1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
注意喚起情報
ご契約のしおり
約款
表 2 対象となる不慮の事故の分類項目(備-1)
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1. 交通事故(V01~V99) | ||
2. 不慮の損傷のその他の外因 (W00~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落・墜落 (W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49)(備-2) | ・騒音への曝露(W42) (備-2) ・振動への曝露(W43) (備-2) | |
・生物による機械的な力への曝露 (W50~W64)(備-2) | ||
・不慮の溺死及び溺水 (W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息 (W75~W84) | ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の次の誤えん<嚥><吸引> 胃内容物の誤えん<嚥 ><吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引> (W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥 ><吸引>(W80) | |
・電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 (W85~W99)(備-2) | ・高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)(高山病等)(備-2) | |
・煙、火及び火炎への曝露 (X00~X09)(備-2) | ||
・熱及び高温物質との接触 (X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触 (X20~X29) | ||
・自然の力への曝露 (X30~X39)(備-2) | ・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病等)(備-2) | |
・有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 (X40~X49)(備-2)(備-3)(備-4) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの |
・無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50~X57) | ・無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動 (X50)中の過度の肉体行使、レクリエーショ ン、その他の活動における過度の運動 ・旅行及び移動(X51) (乗り物酔い等) ・無重力環境への長期滞在 (X52) | |
・その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59) (備-2) | ||
3. 加害にもとづく傷害及び死亡 (X85~Y09) | ||
4. 法的介入及び戦争行為 (Y35~Y36) | ・合法的処刑 (Y35.5) | |
5. 内科的及び外科的ケアの合併症 (Y40~Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40~Y59) (備-4)によるもの | ||
・外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60~Y69) | ||
・治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y 82)によるもの | ||
・患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83~Y84) |
② 「視力を全く永久に失ったもの」とは、きょう正視力が
0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
③ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
(備-2) 言語またはそしゃくの障害
① 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3 つの場合をいいます。
(1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
(2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
(3) 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
② 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(備-3) 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排 尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいま す。
(備-4) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関 節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
別表 4 対象となる身体障害状態
(1) 1 眼の視力を全く永久に失ったもの(備-1)
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(備-2)
(3) 1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1 上肢の用もしくは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの(備-3)
(4) 1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1 下肢の用もしくは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの(備-3)
(5) 10 手指の用を全く永久に失ったもの(備-4)
(6) 1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指
(示指)を含んで 4 手指を失ったもの(備-4)
(7) 10 足指を失ったもの(備-5)
(8) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(備-6)
① 「身体障害状態」とは次のいずれかの状態をいいます。
別表 2 備考
(備-1) 分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載のとおりとします。
(備-2) 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。 (備-3) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による
接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
別表 3 対象となる高度障害状態
(備-4) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの(備-1)
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(備-2)
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(備-3)
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(備-4)
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(備-4)
(6) 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(備-4)
(7) 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの(備-4)
① 「高度障害状態」とは次のいずれかの状態をいいます。
② 高度障害状態について、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態が永久に継続するものとは認められなかった場合でも、その状態が、その状態となった日からその日を含めて 1 年以上継続したときには、継続期間が 1 年となった日に永久に継続する状態となったものとして取り扱います。
③ 身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
(普通保険約款の末尾に掲載している「身体部位の説明図」をご覧ください。)
別表 3 備考
(備-1) 眼の障害(視力障害)
① 視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
② 身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
(普通保険約款の末尾に掲載している「身体部位の説明図」をご覧ください。)
別表 4 備考
(備-1) 眼の障害(視力障害)
① 視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
② 「視力を全く永久に失ったもの」とは、きょう正視力が
0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
③ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
(備-2) 耳の障害(聴力障害)
① 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年 8 月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
② 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500、 1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、 b、cデシベルとしたとき、1/4・(a+2b+c)の値 が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で、回復の見込のない場合をいいます。
(備-3) 上・下肢の障害
① 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては 肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
② 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(備-4) 手指の障害
① 「手指を失ったもの」とは、第 1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
② 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 指(母指)においては指節間関 節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
(備-5) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(備-6) 脊柱の障害
① 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が、通常の衣服を着用しても、外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
② 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。
別表 5 対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)
対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)と は、表 1 によって定義づけられる疾病で、かつ、表 2 に規定されるものとします。
表 1 対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
2.急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の 3 項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
3.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表 2 対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)の基本分類コード
① 平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項目中、次のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10
疾病名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 消化器の悪性新生物<腫瘍> 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 <腫瘍> 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍 > 皮膚の悪性黒色腫 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 乳房の悪性新生物<腫瘍> 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>腎尿路の悪性新生物<腫瘍> 眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> 真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち、 慢性骨髄増殖性疾患 本態性(出血性)血小板血症骨髄線維症 慢性好酸球性白血病[好酸球増加 症候群] | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
2.急性心筋梗塞 | 虚血性心疾患(I20~I25)のうち、 (1) 急性心筋梗塞 | I21 |
(2013 年版)準拠」によるものとします。(備-1)
(2) 再発性心筋梗塞 | I22 | |
3.脳卒中 | 脳血管疾患(I60~I69)のうち、 (1) くも膜下出血 (2) 脳内出血 | I60 I61 |
(3) 脳梗塞 | I63 |
② ①において「悪性新生物」とは、国際がん研究機関(IARC)より公表された「国際疾病分類腫瘍学第 3.2 版」(International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition.
ご利用にあたって・目次
用語解説
Second Revision)に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第 5 桁コードが次のものとします。(備-2)(備-3)ただし、
「消化管間質腫瘍」は、この②の規定にかかわらず「悪性新生物」に該当するものとして取り扱います。
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第 5 桁性状コード番号
別表 5 備考
(備-1) 厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統
注意喚起情報
計分類提要」において診断確定日または診断日以前に新たな分類提要が施行され、表 2 の①に掲げる疾病以外に新たに悪性 新生物、急性心筋梗塞または脳卒中に分類された疾病がある場合その他これと同等の事情がある場合には、当会社が特に認めたときに限り、その疾病を対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞または脳卒中に含めることがあります。
(備-2) 「国際疾病分類腫瘍学」において診断確定日以前に新たな版が公表され、新たに新生物の性状を表す第 5 桁コードが悪 性に分類された疾病がある場合その他これと同等の事情がある場合には、当会社が特に認めたときに限り、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
ご契約のしおり
(備-3) 国際がん研究機関(IARC)より公表された「国際疾病分類腫瘍学第 3.2 版」(International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition. Second Revision)において新生物の性状を表す第 5 桁コードが悪性に分類され ていない疾病であっても、厚生労働省大臣官房統計情報部編
「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」において新生物の性状を 表す第 5 桁コードが悪性に分類されている疾病については、 対象となる悪性新生物として取り扱います。ただし、将来の国際疾病分類腫瘍学の改定により新生物の性状を表す第 5 桁コ ードが悪性に分類されることとなり、医師による悪性新生物の病期(ステージ)に関する診断が可能となったものに限りま す。
別表 6 悪性新生物の病期(ステージ)分類
約款
悪性新生物の病期(ステージ)分類とは、国際対がん連合(UI CC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」に定められた
「病期分類」をいいます。なお、病期(ステージ)分類は、医師による悪性新生物の病期(ステージ)に関する診断が行なわれた時点における最新の内容によるものとします。
別表 7 特定癌
特定癌とは、次の 1.または 2.のいずれかに該当する悪性新生物をいいます。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍> | C26 |
気管の悪性新生物<腫瘍> 心臓、縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>(C38)のう | C33 |
ち、 心臓 | C38.0 |
心臓、縦隔及び胸膜の境界部病巣 | C38.8 |
その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C39 |
中皮腫(C45)のうち、腹膜中皮腫 | C45.1 |
心膜中皮腫 | C45.2 |
1.平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項目中、下記のもの。分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行され、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病がある場合その他これと同等の事情がある場合には、当会社が特に認めたときに限り、その疾病を特定癌に含めることがあります。
その他の部位の中皮腫中皮腫、部位不明 その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> (C63)のうち、 その他の明示された男性生殖器男性生殖器の境界部病巣 男性生殖器、部位不明 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>(C69)のうち、眼及び付属器の境界部病巣 眼、部位不明 髄膜の悪性新生物<腫瘍>脳の悪性新生物<腫瘍> 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> 副腎の悪性新生物<腫瘍>(C74)のうち、副腎髄質 副腎、部位不明 その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> (C75)のうち、 上皮小体<副甲状腺>下垂体 頭蓋咽頭管松果体 頚動脈小体 複数の内分泌腺、部位不明内分泌腺、部位不明 その他及び部位不明確の悪性新生物<腫瘍> 悪性新生物<腫瘍>、部位が明示されていないものホジキン<Hodgkin>リンパ腫 ろ<濾>胞性リンパ腫 非ろ<濾>胞性リンパ腫 成熟T/NK細胞リンパ腫 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型 T/NK細胞リンパ腫のその他の明示された型 (C86)のうち、 節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型肝脾T細胞リンパ腫 腸症<腸管>型T細胞リンパ腫 皮下脂肪組織炎様T細胞リンパ腫芽球性NK細胞リンパ腫 血管免疫芽球性T細胞リンパ腫悪性免疫増殖性疾患 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物<腫瘍>リンパ性白血病 骨髄性白血病単球性白血病 細胞型の明示されたその他の白血病細胞型不明の白血病 リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物<腫瘍> 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍>真正赤血球増加症<多血症> 骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち、 慢性骨髄増殖性疾患 本態性(出血性)血小板血症骨髄線維症 慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C45.7 C45.9 C63.7 C63.8 C63.9 C69.8 C69.9 C70 C71 C72 C74.1 C74.9 C75.0 C75.1 C75.2 C75.3 C75.4 C75.8 C75.9 C76 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86.0 C86.1 C86.2 C86.3 C86.4 C86.5 C88 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
2.他の臓器(備-1)に転移(備-2)または再発(備-3)したもの。(備-4)ただし、リンパ節への転移(備-2)または再発(備-3)は、遠隔転移または遠隔再発(備-5)に限ります。
別表 7 備考
(備-1) 肺や腎臓など同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは
他の臓器とみなします。例えば、肺の一方に生じた悪性新生物がもう一方に転移した場合は、他の臓器への転移(備-2)とみなします。
(備-2) 「他の臓器への転移」とは、悪性新生物が最初に発生した場所(原発巣)から、血管やリンパ管を経由する方法または体内に散らばるように広がる方法により他の臓器に移動し、その移動した場所で増殖することをいいます。なお、悪性新生物が直接に周囲の組織や臓器にしみ出るように広がるもの(浸潤)は含みません。
(備-3) 「他の臓器への再発」とは、悪性新生物を治療したことにより悪性新生物が認められない状態となった後、その治療した悪性新生物が他の臓器に出現することをいいます。
(備-4) 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌から他の臓器に転移(備-2)または再発(備-3)したものを含みます。
(備-5) 「リンパ節への遠隔転移または遠隔再発」とは、悪性新生物が、最初に発生した場所(原発巣)と直結していないリンパ節に転移(備-2)または再発(備-3)した場合をいいます。
身体部位の説明図
〈目 次〉
用語の定義 89
第1 条 この特則の適用 89
第2 条 給付特約の付加等 89
第3 条 保険契約者・被保険者の告知義務 89
第4 条 告知義務違反による給付特約の解除および
保険金等の不支払等 89
第5 条 給付特約を解除できない場合 89
第6 条 給付特約の給付責任の開始・終了および保険期間・
保険料払込期間 90
第7 条 給付特約の保険料の払込 90
第8 条 保険料払込猶予期間満了の日までに給付特約にもとづく給付の事由が発生した場合の保険料
および給付の取扱 91
第9 条 重大事由による給付特約の解除および保険金等の
不支払等 91
第10 条 詐欺による給付特約の取消または不法取得目的に
よる給付特約の無効 91
第11 条 給付特約の解除・無効・取消・失効・消滅 92
第12 条 保険金等の受取人による給付特約の存続 92
第13 条 給付特約の自動更新 92
第14 条 給付特約の給付基準額 92
第15 条 給付特約の給付基準額の減額 93
第16 条 給付特約にもとづく給付金の受取人の指定および
変更 93
第17 条 契約内容の登録 93
第18 条 管轄裁判所 94
第19 条 保険料一時払込の給付特約に関する取扱 94
第20 条 主契約が他の保険種類へ変更された場合の取扱 94
第21 条 主契約が変換後契約である場合の取扱 94
別表 請求書類等 94
用語の定義
この特則で用いる用語の定義については次のとおりです。
(1) 「主契約」とは主たる保険契約をいいます。
(2) 「主約款」とは主契約の普通保険約款をいいます。
(3) 「給付特約」とは主契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 1 条 この特則の適用
① この特則は、主契約に、給付特約を付加する場合の取扱について規定したものです。
② 給付特約を付加した場合、付加した給付特約またはこの特則に特に規定のない事項については、次のとおりとします。
(1) 主約款の保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済の規定については、「付加した給付特約を含んだ保険契約」として、主約款の規定を適用します。
(2) (1)による場合のほかは、その性質に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 2 条 給付特約の付加等
① 保険契約者は、主契約の締結の際に、給付特約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定めた給付特約を主契約に付加して締結することができます。
② 第①項に定めるほか、保険契約者は、主契約の締結の後に、給付特約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定めた給付特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表)を当会社に提出してください。なお、主契約の締結の後に、給付特約を付加した場合には、保険証券を交付する代わりに、保険契約者にその給付特約の種類、給付基準額(第14条)、保険期間および保険料を記載した書面を交付します。
③ 保険契約者は、保険料払込期間中、給付特約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定めた給付特約の給付基準額を増額することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表)を当会社に提出してください。なお、給付特約の給付基準額を増額した場合には、保険証券を交付する代わりに、保険契約者にその給付特約の種類、増額後の給付基準額および保険料を記載した書面を交付します。
④ 当会社が第②項の申込または第③項の請求を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた金額を払い込んでください。
⑤ 給付特約の復活または復旧は主契約とともに行なうものとし、給付特約だけの復活または復旧は行ないません。なお、主契約とともに給付特約を復活または復旧した場合には、当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 3 条 保険契約者・被保険者の告知義務
給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
ご利用にあたって・目次
用語解説
当会社が、給付特約の付加(第 2 条)、給付特約の復活(第 2 条)、給付特約の復旧(第 2 条)または給付特約の給付基準額の増額(第 2条)の際、給付特約の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または給付特約の被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または給付特約の被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 3 条 備考
(備-1) 保険契約者または給付特約の被保険者の親権者または後見
注意喚起情報
人を含みます。
第 4 条 告知義務違反による給付特約の解除および保険金等の不支払等
① 保険契約者または給付特約の被保険者(備-1)が、給付特約の付加(第 2 条)、給付特約の復活(第 2 条)、給付特約の復旧(第 2 条)または給付特約の給付基準額の増額(第 2 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 3 条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向ってその給付特約を解除(備-2)することができます。
② 当会社は、給付特約にもとづく保険金等(備-3)の支払事由または保
険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によって給付特約を解除(備-2)することができます。この場合には、次の(1)または (2)のとおりとします。
ご契約のしおり
(1) 当会社は、その給付特約の保険金等(備-3)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額
(備-4)を返還することを要します。
(2) 当会社は、その給付特約の保険料の払込を免除しません。もし、すでにその給付特約の保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除したその給付特約の保険料については、(1)の場合の支払を行なっ た金額と同様に取り扱います。
約款
③ 第②項の場合でも、給付特約にもとづく保険金等(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等(備-3)の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 4 条の給付特約の解除(備-2)は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等
(備-3)の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 4 条によって給付特約を解除(備-2)した場合、その給付特約に解約払戻金があるときには、当会社は、その給付特約の解約払戻金を保険契約者に支払います。
第 4 条 備考
(備-1) 保険契約者または給付特約の被保険者の親権者または後見
人を含みます。
(備-2) 給付特約の給付基準額の増額(第 2 条)の場合には、増額部分について解除するものとします。
(備-3) 給付特約の規定により支払われる保険金、給付金または年金のことをいいます。
(備-4) 給付特約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 5 条 給付特約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 4 条に規定する給付特約の解除(備-1)を行なうことはできません。
(1) 当会社が、給付特約の付加(第 2 条)、給付特約の復活(第 2 条)、給付特約の復旧(第 2 条)または給付特約の給付基準額の増額(第 2 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-2)が、保険契約者または給付特約の被保険者が第 3 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-2)が、保険契約者または給付特約の被保険者に対し、第 3 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月を経過した場合
(5) 給付特約が、その給付特約の給付責任開始日(第 6 条)からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付特約の給付責任開始日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、給付特約にもとづく保険金等(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したとき(備-4)には、給付特約がその給付特約の給付責任開始日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、当会社は、第 4 条に規定する給付特約の解除(備-1)をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-2)の行為がなかったとしても、保険契約者または給付特約の被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 3 条)について、事実を告げなかっ たかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 5 条 備考
(備-1) 給付特約の給付基準額の増額(第 2 条)の場合には、増額
部分について解除するものとします。
(備-2) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
(備-3) 給付特約により支払われる保険金、給付金または年金のことをいいます。
(備-4) 所定の入院をしたことを支払事由とする給付金については、
「その入院を開始したとき」とします。
第 6 条 給付特約の給付責任の開始・終了および保険期間・保険料払込期間
① 主契約の締結の際に給付特約を付加した場合(第 2 条)または給付特約の復活もしくは復旧をした場合(第 2 条)、当会社は「主契約の給付責任開始日(備-1)と同日」から給付特約の給付責任(備-2)を開始します。
② 主契約の締結の後に給付特約を付加した場合(第 2 条)、当会社は次の(1)または(2)のいずれか遅い日から給付特約の給付責任(備-2)を開始します。
(1) 給付特約の被保険者についての告知の日
(2) 当会社の定めた金額が払い込まれた日。ただし、当会社の定めた金額が第④項(2)に規定する特約の付加日より後に払い込まれた場合は特約の付加日とします。
③ 給付特約の給付基準額の増額(第 2 条)の場合、当会社は次の(1)または(2)のいずれか遅い日から給付特約の増額部分についての給付責任(備-2)を開始します。
(1) 給付特約の被保険者についての告知の日
(2) 当会社の定めた金額が払い込まれた日。ただし、当会社の定めた金額が第④項(5)に規定する特約の増額日より後に払い込まれた場合は特約の増額日とします。
④ 第①項から第③項までに規定する給付責任開始日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 主契約の締結の際に給付特約を付加する場合には「主契約の契約日と同日」を給付特約の「付加日」とします。
(2) 主契約の締結の後に給付特約を付加する場合には、付加の請求に必要な書類(別表)を当会社が受け付けた日の直後に到来する主契約の払込期月の基準日(備-3)を特約の付加日とします。ただし、付加の請求に必要な書類を当会社が受け付けた日から起算して 2 週間以内に主契約の払込期月の基準日(備-3)が到来する場合、その次に到来する主契約の払込期月の基準日(備-3)を特約の付加日とします。
(3) 給付特約の復活の場合の「給付責任開始日」を給付特約の「復活日」とします。
(4) 給付特約の復旧の場合の「給付責任開始日」を給付特約の「復旧日」とします。
(5) 給付特約の給付基準額の増額の場合には、給付特約の給付基準額の増額の請求に必要な書類(別表)を当会社が受け付けた日の直後に到来する主契約の払込期月の基準日(備-3)を特約の増額日とします。ただし、増額の請求に必要な書類を当会社が受け付けた日から起算して2 週間以内に主契約の払込期月の基準日(備-3)が到来する場合、その次に到来する主契約の払込期月の基準日(備-3)を特約の増額日とします。
⑤ 給付特約の保険期間および保険料払込期間は、次のとおりとします。
(1) 給付特約の保険期間は、給付特約の付加日から主契約の保険期間満了の日を限度とし、当会社の定めた範囲内で定めます。
(2) 給付特約の保険料払込期間は、給付特約の保険期間と同一とします。ただし、給付特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえる場合には、給付特約の付加日から主契約の保険料払込期間満了の日までとすることができます。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、主契約が保障内容移行特約(5年ごと利差配当付定期保険用)の規定により保障内容を移行した場
合、給付特約の保険期間および保険料払込期間については、次のとおりとします。
(ア) 移行後の給付特約の保険期間および保険料払込期間は、それぞれ移行前の給付特約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
(イ) (ア)にかかわらず、終身年金支払の取扱、夫婦年金支払の取扱または終身死亡保障の取扱を行なっていない場合で、移行前の給付特約の保険期間および保険料払込期間(備-4)の満了の日が定期死亡保障の取扱を行なう部分の保険期間満了の日および確定年金支払の取扱を行なう部分の支払期間満了の日をこえることとなるときには、給付特約の保険期間および保険料払込期間(備-4)は、定期死亡保障の取扱を行なう部分の保険期間満了の日と確定年金支払の取扱を行なう部分の支払期間満了の日のいずれか遅い日までとします。
⑥ 給付特約だけの保険期間または保険料払込期間の変更は行ないません。
⑦ 当会社は、給付特約が有効に継続している間、給付特約の保険期間満了時までその給付特約の給付責任(備-2)を負います。
第 6 条 備考
(備-1) 主契約が、無配当重大疾病保障保険、無配当重大疾病保障
保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)または無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型)の場合には、がん以外の給付責任開始の日とします。
(備-2) 「給付責任」とは、「給付特約にもとづく保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう責任」のことをいいます。 (備-3) 「主契約の払込期月の基準日」とは主契約の保険料払込方
法〈回数〉に応じた次の日をいいます。
① 主契約が年払契約の場合、主契約の契約応当日とします。
② 主契約が半年払契約の場合、主契約の契約日の半年単位の応当日とします。
③ 主契約が月払契約の場合、主契約の契約日の月単位の応当日とします。
(備-4) 「給付特約の保険期間および保険料払込期間」について、移行日前に給付特約の保険料払込期間が満了している場合は、給付特約の保険期間とします。
第 7 条 給付特約の保険料の払込
① 給付特約の保険料払込方法が一時払込以外の場合、主約款に規定するほか、給付特約の保険料の払込については、次のとおりとします。
(1) 主契約の保険料払込期間中は、主約款の保険料の払込の規定により、主契約の保険料とともに払い込んでください。
(2) 給付特約の保険料払込期間満了の日前に主契約の保険料払込期間が満了する場合には、
(ア) この保険契約の保険料払込方法〈回数〉にかかわらず、保険料払込方法〈回数〉が月払であった場合の最終の保険料の払込猶予期間満了の日までに、以後の給付特約の保険料の全額を前納
(備-1)することを要します。(備-2)
(イ) (ア)の場合で、給付特約の保険料が前納(備-1)されなかったときには、給付特約は、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から、将来に向って解約されたものとします。
(3) 給付特約の保険料払込期間中に給付特約だけの保険料が払い込まれなかった場合には、給付特約は、保険料払込猶予期間満了の日の翌日から、将来に向って解約されたものとします。
(4) 給付特約だけの保険料の払込が免除されなかった場合には、 (ア) 当会社の指定した日までに、以後の給付特約の保険料の全額を
前納(備-1)することを要します。(備-3)
(イ) (ア)の場合で、給付特約の保険料が前納(備-1)されなかったときには、給付特約は、次の「払込期月の基準日」の保険料の払込猶予期間満了の日の翌日から、将来に向って解約されたものとします。
② 第①項の規定によって給付特約の保険料を前納(備-1)するときには、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の定めた率による割引をします。ただし、月払契約の場合、当月分を含め、3 カ月分以上の保険料を前納(備-1)するときに限り割引をします。
(2) 保険料前納金のうち 1 年分をこえる部分については、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、払込期月の基準日ごとに保険料の払込に充当します。
(3) 次の場合、保険料前納金の残額(備-4)があるときには、保険契約者(備-5)に払い戻します。
(ア) 給付特約の保険料払込期間が満了した場合
(イ) 給付特約の保険料の払込を要しなくなった場合 (ウ) 給付特約が消滅した場合
(エ) 給付特約の給付基準額を減額した場合
第 7 条 備考
(備-1) 将来払い込むべき保険料をあらかじめ一時に払い込むこと
をいいます。
(備-2) 保険料払込方法〈回数〉が月払であった場合の最終の保険料の払込猶予期間満了の日が営業日でない場合、その翌営業日までに前納されたときには、保険料払込方法〈回数〉が月払であった場合の最終の保険料の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-3) 給付特約を更新する場合には、あらためて、当会社の指定した日までに、更新後の給付特約の保険料払込期間中の保険料の全額を前納(備-1)することを要します。
(備-4) 給付特約の給付基準額を減額した場合には、減額部分に対応する保険料前納金の残額とします。
(備-5) 主契約の死亡保険金、高度障害保険金、介護保険金または死亡給付金の支払事由が発生することにより主契約が消滅する場合は、その保険金または給付金の受取人とします。
第 8 条 保険料払込猶予期間満了の日までに給付特約にもとづく給付の事由が発生した場合の保険料および給付の取扱
給付特約の保険料が払い込まれないまま、「払込期月の基準日」以後、払込猶予期間満了の日までに、給付特約にもとづく保険金等(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した場合(備-2)には、次のとおりとします。
(1) 当会社の支払うこととなった金額から未払込の保険料(備-3)を差し引きます。
(2) 当会社の支払うこととなった金額が未払込の保険料(備-3)に不足
するときまたは保険料の払込の免除事由だけが発生したときには、保険契約者は、払込猶予期間満了の日までに、未払込の保険料(備-3)を払い込むことを要します。(備-4)
(3) (2)の場合で、未払込の保険料(備-3)が払い込まれなかったときには、当会社の支払うこととなった金額を支払いません。また、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 給付特約により支払われる保険金、給付金または年金のこ
とをいい、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付)、無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付)および無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型)の特約死亡給付金を除きます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が営業日でない場合、その翌営業日までに保険金等(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に給付金の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 主契約および給付特約の未払込の保険料をいいます。 (備-4) 払込猶予期間満了の日が営業日でない場合、その翌営業日
までに未払込の保険料(備-3)が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料(備-3)が払い込まれたものとして取り扱います。
第 9 条 重大事由による給付特約の解除および保険金等の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、その給付特約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または特約死亡保険金、特約死亡年金もしくは特約死亡給付金の受取人が特約死亡保険金、特約死亡年金もしくは特約死亡給付金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に特約死亡保険金、特約死亡年金もしくは特約死亡給付金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等
(備-3)(備-4)の受取人がその給付特約の保険金等(備-3)(備-4)を詐取
する目的でまたは他人にその給付特約の保険金等(備-3)(備-4)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または給付特約の被保険者が当会社にその給付特約の保険料の払込の免除を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) 給付特約の保険金等(備-3)の支払請求または給付特約の保険料の払込の免除の請求に関し、その給付特約の保険金等(備-3)の受取人
(備-5)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等
(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-6)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-6)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-6)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または給付特約の保険金等(備-3)の受取人が法人の
場合、反社会的勢力(備-6)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-6)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、その給付特約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-7)
② 当会社は、給付特約にもとづく保険金等(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってその
給付特約(備-8)を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
ご利用にあたって・目次
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に給付特約にもとづく保険金等(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による給付特約の保険金等(備-3)(備-9)の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額
(備-10)を返還することを要します。
用語解説
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に給付特約にもとづく保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による給付特約の保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに給付特約の保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した給付特約の保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 9 条の給付特約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第 9 条によって給付特約を解除した場合、その給付特約に解約払戻金があるときには、当会社は、その給付特約の解約払戻金
(備-11)(備-12)を保険契約者(備-13)に支払います。
注意喚起情報
第 9 条 備考
(備-1) 「特約死亡保険金、特約死亡年金もしくは特約死亡給付金」
とは、その給付特約の特約死亡保険金、特約死亡年金または特約死亡給付金のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「給付特約の保険金等」とは、給付特約の規定により支払われる保険金、給付金または年金をいいます。
(備-4) 特約死亡保険金、特約死亡年金および特約死亡給付金を除きます。
(備-5) 給付特約の保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
ご契約のしおり
(備-6) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-7) 例えば、他の保険契約が重大事由によって解除される場合、保険契約者、給付特約の被保険者もしくは給付特約の保険金等
(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは
共済契約が重大事由によって解除される場合、または他の保険契約との重複によって給付特約の被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合などが該当する可能性があります。
約款
(備-8) 無配当年金払定期特約において、第①項(5)のみに該当した場合で、特約年金の一部の受取人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の年金を支払わないときは、無配当年金払定期特約のうち、その支払わない部分に限るものとします。
(備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが給付特約の保険金等(備-3)の受取人のみであり、その給付特約の保険金等(備-3)の受取人が給付特約の保険金等(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の給付特約の保険金等(備-3)とします。
(備-10) その給付特約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-11) 第①項(5)のみに該当した場合で、給付特約の保険金等(備-3)
の一部の受取人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の給付特約の保険金等(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
(備-12) 無配当年金払定期特約において、特約年金の支払事由が発生した後に第①項に定める事由が発生した場合は、未支払の特約年金の現価とします。
(備-13) 無配当年金払定期特約において、特約年金の支払事由が発生した後に第①項に定める事由が発生した場合は、特約年金の受取人とします。
第10条 詐欺による給付特約の取消または不法取得目的による給付特約の無効
① 保険契約者、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等(備-1)の受取人の詐欺によって、給付特約の付加(第 2 条)、給付特約の復活(第 2 条)、給付特約の復旧(第 2 条)または給付特約の給付基準額の増額(第 2 条)が行なわれた場合には、当会社はその給付特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれたその給付特約の保険料は払い戻しません。
② 第①項の給付特約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、
当会社は、給付特約の被保険者または給付特約の保険金等(備-1)の受取人に取消の通知をします。
③ 保険契約者が給付特約の保険金等(備-1)を不法に取得する目的または他人に給付特約の保険金等(備-1)を不法に取得させる目的をもって、給付特約の付加、給付特約の復活、給付特約の復旧または給付特約の給付基準額の増額が行なわれた場合には、その給付特約は無効とし、すでに払い込まれたその給付特約の保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が給付特約を取り消した場合または給付特約が無効となった場合で、すでにその給付特約の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 10 条 備考
(備-1) 給付特約により支払われる保険金、給付金または年金のこ
とをいいます。
⑤ 第④項の規定による債権者等(備-1)への支払により、第①項の解約の原因となった債権が全て消滅した場合、当該債権者等(備-1)が給付特約の解約(備-2)をする権利は消滅し、第①項の解約はその効力を生じません。
⑥ 第④項に該当する場合、無配当年金払定期特約において第④項に定める当会社が支払うべき特約年金は、未支払の年金の現価の全部を一時に支払うことによって支払うものとします。
⑦ この第 12 条の規定は、給付特約を付加した保険契約の債権者等
(備-1)による解約の場合にも、主約款の規定とあわせて準用するもの
とします。
第 12 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約
をすることができる者をいいます。
(備-2) 主契約の解約に伴う給付特約の解約も含みます。
(備-3) 給付特約により支払われる保険金、給付金または年金のこ
第 11 条 給付特約の解除・無効・取消・失効・消滅
とをいいます。
(備-3)
(備-4) 給付特約にもとづく保険金等 が、給付特約の被保険者
① 第 4 条「告知義務違反による給付特約の解除および保険金等の不支払等」、第 9 条「重大事由による給付特約の解除および保険金等の不支払等」および第 10 条「詐欺による給付特約の取消または不法取得目的による給付特約の無効」のほか、主契約が解除された場合、主契約が無効となりもしくは効力を失った場合または主契約が取り消された場合には、給付特約も同時に解除され、無効となりもしくは効力を失いまたは取り消されます。
② 次の(1)または(2)の場合には、給付特約は、同時に消滅します。
(1) 主契約が消滅した場合。この場合、主契約が死亡保険金の支払についての免責事由に該当し、かつ主契約の責任準備金を支払うときには、当会社は、給付特約の責任準備金(備-1)を主契約の責任準備金とともに支払います。また、主契約の消滅に際して主契約の解約払戻金を支払う場合、給付特約に解約払戻金があるときには、当会社は、給付特約の解約払戻金を主契約の解約払戻金とともに支払いま
の死亡または給付特約に定める高度障害状態に該当することを支払事由とする保険金等(備-3)以外の保険金等(備-3)である場合には、その保険金等(備-3)を支払うことにより、その給付特約が消滅する場合に限ります。
第 13 条 給付特約の自動更新
① 主契約が自動的に更新される場合には、給付特約も自動的に更新して継続させます。
② 第①項の規定により給付特約を更新した場合には、次のとおりとします。
(1) 更新後の給付特約の給付基準額は、更新前の給付特約の給付基準額と同一とします。ただし、主契約が無配当逓減定期保険の場合で、更新後の給付特約の給付基準額が当会社の定めた限度をこえるとき
には、その金額を当会社の定めた限度まで減額して更新するものと
す。
(備-2)
します。
(2) 主契約が払済保険 に変更された場合。この場合、変更後の
(2) 更新後の給付特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の
主契約の保険金額の計算において、給付特約の解約払戻金を主契約の解約払戻金に加算して計算します。
③ 給付特約が、その保険期間満了の日まで有効に継続した場合には、その給付特約は、保険期間満了の時に消滅します。
④ 給付特約だけの解約については、主約款の規定を準用します。なお、給付特約だけの解約の場合には、保険契約者にその給付特約の解
保険期間および保険料払込期間と同一とします。
(3) 無配当年金払定期特約については、更新後の「特約の型」および
「特約年金の支払期間」は、更新前の「特約の型」および「特約年金の支払期間」と同一とします。
(4) 更新後の給付特約の保険料は、更新日における給付特約の被保険
者の年齢によって計算します。
約について通知します。
(1)または(2)に該当す
③ 当会社が、給付特約の特約条項および保険料率を変更した場合、
⑤ 第①項から第④項までに規定するほか、次のるときには、給付特約は消滅します。
(1) 主契約が保障内容移行特約(5 年ごと利差配当付定期保険用)の規定により保障内容を移行する際に付加している次の給付特約については、移行後の保障を開始するとき
(ア) 無配当重大疾病保障定期特約 (イ) 無配当年金払定期特約
(ウ) 無配当重度障害保障定期特約
(2) それぞれの給付特約に特に規定するとき。
第 11 条 備考
(備-1) 当会社が受け取った給付特約の保険料のうち、給付特約の
将来の保険給付に充てるべきものとして、給付特約の保険料または保険給付の額を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。
(備-2) 払済定期保険、払済重大疾病保障保険または払済終身介護保障保険その他の保険料払込済の保険をいいます。
第 12 条 保険金等の受取人による給付特約の存続
① 債権者等(備-1)による給付特約の解約(備-2)は、その解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす給付特約の保険金等(備-3)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは給付特約の被保険者の親族または給付特約の被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、給付特約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力 が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、給付特約にもとづく保険金等(備-3)の支払事由が生じ、給付特約にもとづく保険金等(備-3)を支払うべきとき(備-4)は、当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その給付特約の保険金等(備-3)の受取人に支払います。
当会社は、変更後に更新された給付特約について、変更後の特約条項および保険料率を適用します。
④ 更新時に当会社がそれぞれの給付特約の締結を取り扱っていない ときは、当会社の定める他の同種の給付特約に更新して継続させます。
⑤ 第①項から第④項までの規定にかかわらず、給付特約の保険期間満了の日からその日を含めて 2 週間前までに保険契約者からの反対の申出があった場合には、給付特約の更新は行ないません。
⑥ 第①項から第⑤項に規定する給付特約の更新に関して、第①項から第⑤項に規定のない事項については、その性質に反しない限り、主約款の規定を準用します。
⑦ 第①項から第⑥項までに規定するほか、それぞれの給付特約に特に規定する場合にも、給付特約を自動的に更新して継続させます。
第 14 条 給付特約の給付基準額
この特則において「給付特約の給付基準額」は次のとおりとします。
(1) 無配当重大疾病保障定期特約または無配当重度障害保障定期特約の場合、「特約保険金額」
(2) 無配当年金払定期特約の場合、「特約基準年金年額」
(3) 災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約の場合、
「災害死亡保険金額」
(4) 傷害特約(無配当保険用)または無配当傷害特約の場合、「単位障害給付金額」
(5) 通院特約(無配当保険用)、無配当通院特約(無解約払戻金型)または無配当通院特約の場合、「単位通院給付金額」
(6) 無配当先進医療特約(保険料払込中無解約払戻金型)の場合、「基本給付金額」
(7) 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付)または無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型)の場合、「重大疾病治療給付金額」
(8) 無配当特定疾病入院一時給付特約または無配当特定疾病入院一時給付特約(保険料払込中無解約払戻金型)の場合、「特定疾病入院一時給付金額」
(9) 無配当特定手術割増給付特約または無配当特定手術割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型)の場合、「単位手術給付金額」
(10) 無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型)の場合、「支払限度基準額」
ご利用にあたって・目次
(11) 無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付)または無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型)の場合、「介護給付金額」
(12) (1)から(11)に該当しない給付特約の場合、「単位入院給付金額」
(備-2) 主約款に高度障害保険金の規定がない場合には、主契約の入院給付金、重大疾病保険金または介護保険金の受取人とします。
第 15 条 給付特約の給付基準額の減額
① 保険契約者は、給付特約の給付基準額(第 14 条)を減額することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表)を当会社に提出してください。ただし、減額後の給付基準額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 次の(1)から(5)のどれかに該当する場合で、給付特約の給付基準額が当会社の定めた限度をこえることとなったときには、その金額を当会社の定めた限度まで減額するものとします。ただし、特約重大疾病保険金または特約重度障害保険金が支払われたことにより(1)に該当した場合は、この第②項の減額を行ないません。
(1) 主契約の保険金額(備-1)が減額された場合(備-2)
(2) 主契約が、保障内容移行特約(5 年ごと利差配当付定期保険用)の規定により保障内容を移行している保険契約で、次の(ア)から(ウ) に該当する場合
(ア) 確定年金支払の取扱を行なう部分が消滅した場合
(イ) 終身死亡保障の取扱を行なう部分が減額された場合または消滅した場合
(ウ) 定期死亡保障の取扱を行なう部分が減額された場合または消滅した場合
(3) 主契約に無配当年金払定期特約が付加されている場合で、特約年金の支払満了年齢の繰り上げが行なわれたとき
(4) 主契約に付加された入院特約(無配当保険用)、無配当入院特約
(無解約払戻金型)、無配当新入院特約、無配当新入院特約(無解約払戻金型)、無配当総合医療特約または無配当総合医療特約(無解約払戻金型)の単位入院給付金額が減額された場合
(5) 主契約に契約変換に関する特約が付加されている場合で、次の(ア)から(オ)のどれかに該当したため、契約変換に関する特約の特約条項の規定により保険契約の一部が消滅し、または無効となったとき (ア) 被保険者が、変換基準日前に発生した傷害または発病した疾病
によって、主約款に定める高度障害状態に該当した場合
(イ) 被保険者が、変換基準日からその日を含めて90日以内に、主約款に定める悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定された場合
(ウ) 被保険者が、変換基準日前に発病した疾病によって、主約款に定める急性心筋梗塞または脳卒中による重大疾病保険金の支払事由に該当した場合
(エ) 保険契約者または被保険者(備-3)が、変換後契約の締結の際に、
当会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合で、主約款の告知義務違反に係る規定が適用され変換後契約の一部が解除されたとき
(オ) 変換後契約の保険金額等が変換基準日の前日末における変換前契約の保険金額等を超えることとなった場合で、変換後契約のうちその超えることとなった部分が無効となったとき
③ 給付特約の給付基準額を減額した場合には、減額部分は解約されたものとします。
④ 給付特約の給付基準額を減額した場合には、保険契約者に給付特約の給付基準額を減額したことを通知します。
第 15 条 備考
(備-1) 主契約が無配当医療保険(無解約払戻金型)または無配当
総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)の場合には、主契約の単位入院給付金額とします。
(備-2) 主契約に無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)、傷害特約(無配当保険用)、無配当災害割増特約または無配当傷害特約が付加されている場合には、その給付基準額が減額されたときまたは消滅したときを含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 16 条 給付特約にもとづく給付金の受取人の指定および変更
① 給付特約を付加した場合、給付特約にもとづく給付金(備-1)の受取人は、主契約の高度障害保険金(備-2)の受取人に指定されたものとします。なお、給付特約にもとづく給付金(備-1)の受取人をこれ以外の者に指定または変更することはできません。
② 主契約の高度障害保険金(備-2)の受取人を変更した場合、変更後の主契約の高度障害保険金(備-2)の受取人を、給付特約にもとづく給付金(備-1)の受取人とします。なお、給付特約にもとづく給付金(備-1)の受取人をこれ以外の者に変更することはできません。
第 16 条 備考
(備-1) 給付特約の被保険者の死亡を支払事由とする保険金、給付
金または年金を除きます。
① 当会社は、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)、無配当災害割増特約または所定の入院をしたことを支払事由として給付金を支払う特約の場合において、保険契約者およびその特約の被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 17 条において「協会」といいます。)に登録します。
第 17 条 契約内容の登録
用語解説
(1) 保険契約者ならびに特約の被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 所定の入院をしたことを支払事由として給付金を支払う特約については、入院給付金の種類
(3) 無配当重大疾病保障定期特約または無配当重度障害保障定期特約については特約死亡保険金の金額、無配当年金払定期特約については契約日(復活または復旧が行なわれた場合、最後の復活または復旧の日とします。)における換算保障額、災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約については災害死亡保険金の金額、所定の入院をしたことを支払事由として給付金を支払う特約については入院給付金の日額
注意喚起情報
(4) 契約日(無配当災害割増特約または所定の入院をしたことを支払事由として給付金を支払う特約については、主契約締結後の特約の付加(以下、この第17条において「特約の中途付加」といいます。)、復活、復旧または保険金額もしくは入院給付金の日額の増額が行なわれた場合、最後の特約の中途付加、復活、復旧または保険金額もしくは入院給付金の日額の増額の日とし、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約または災害割増特約(無配当保険用)については、復活または復旧が行なわれた場合、最後の復活または復旧の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(5) 当会社名
ご契約のしおり
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
約款
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 17 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された特約の被保険者について、死亡保険金のある保険契約(死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 17 条において同様とします。)の申込(特約の中途付加、復活、復旧または保険金額の増額の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約の場合において第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第①項の規定により登録された特約の被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、この第 17 条において同様とします。)の申込(特約の中途付加、復活、復旧または入院給付金の日額の増額の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して所定の入院をしたことを支払事由として給付金を支払う特約の場合において第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、第②項および第⑪項から第⑭項の登録の期間中に死亡保険金のある保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を死亡保険金のある保険契約の承諾(死亡保険金のある保険契約については、特約の中途付加、復活、復旧または保険金額の増額の承諾を含みます。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、第④項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(入院給付金のある特約については、特約の中途付加、復活、復旧または入院給付金の日額の増額の承諾を含みます。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑦ 各生命保険会社等は、契約日(特約の中途付加、復活、復旧または保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の特約の付加、復活、復旧または保険金額の増額の日とします。以下、この第⑦項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に死亡保険金のある保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約の場合において第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑧ 各生命保険会社等は、契約日(特約の中途付加、復活、復旧また は入院給付金の日額の増額が行なわれた場合は、最後の特約の付加、復活、復旧または入院給付金の日額の増額の日とします。以下、この第⑧項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して、所定の入院をしたことを支払事由として給付金を支払う特約の場合において第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑨ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾(特約の中途付加、復活、復旧または保険金額もしくは入院給付金の日額の増額の承諾を含みます。)の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑩ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑪ 保険契約者または特約の被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑪ 主契約について保険金額の増額が行なわれたときは、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約の契約内容の登録については、第②項の規定にかかわらず、主契約の保険金額の増額の日から 5 年間(増額の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、増額の日から 5 年間または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
⑪ 無配当災害割増特約について特約の中途付加が行なわれたときは、主契約、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約または無配当重度障害保障定期特約の契約内容の登録については、主約款、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約または無配当重度障害保障定期特約の規定にかかわらず、特約の中途付加の日から 5年(特約の中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、特約の中途付加の日から5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
⑭ 無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約または無配当災害割増特約について保険金額または特約基準年金年額の増額が行なわれた場合は、主契約、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約の契約内容の登録については、主約款、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約、災害割増特約(無配当保険用)または無配当災害割増特約の規定にかかわらず、無配当重大疾病保障定期特約、無配当年金払定期特約、無配当重度障害保障定期特約もしくは無配当災害割増特約の保険金額または特約基準年金年額の増額の日から 5 年間(増額の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、増額の日から 5 年間または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
⑪ 第③項から第⑨項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「入院給付金」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「入院共済金」、「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 18 条 管轄裁判所
給付特約に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 19 条 保険料一時払込の給付特約に関する取扱
保険料一時払込の給付特約については、次のとおり取り扱います。
(1) 第 6 条「給付特約の給付責任の開始・終了および保険期間・保 険料払込期間」の中で「給付特約の保険期間および保険料払込期間」を「給付特約の保険期間」と読み替えます。
(2) 第 6 条第⑤項(2)の規定は適用しません。
第 20 条 主契約が他の保険種類へ変更された場合の取扱
① 主契約が無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)で、他の保険種類へ変更される場合には、変更前特約(備-1)と同種の特約を変更後特約(備-2)として、主約款に規定する変更後契約に付加します。ただし、変更後契約において変更前特約(備-1)と同種の特約の付加を取り扱っていない場合を除きます。
② 第①項の場合、変更後特約(備-2)における給付金の支払および支払限度額に関しては、変更前特約(備-1)の保険期間と変更後特約(備-2) の保険期間とは継続された一つの保険期間とみなして取り扱います。
③ 第①項の場合、変更後特約(備-2)の給付基準額は変更前特約の給付基準額以下とし、変更後特約(備-2)の給付基準額が変更前特約(備-1)
の給付基準額を下回る場合は、変更日に給付基準額を減額したものとして取り扱います。
第 20 条 備考
(備-1) 変更前契約に付加されている特約をいいます。
(備-2) 変更後契約に付加される特約をいい、変更前特約(備-1)が無 解約払戻金型または保険料払込中無解約払戻金型の特約の場合、同種の無解約払戻金型でない特約を変更前特約(備-1)と同種の特 約として取り扱います。
第 21 条 主契約が変換後契約である場合の取扱
① 主契約が契約変換に関する特約に規定する変換後契約である場合 には、変換前特約(備-1)と同種の特約を変換後特約(備-2)として、契約変換に関する特約に規定する変換後契約に付加することができます。ただし、変換後契約において変換前特約(備-1)と同種の特約の付加を取り扱っていない場合を除きます。
② 第①項の場合、変換後特約(備-2)における給付金の支払および支払限度額に関しては、変換前特約(備-1)の保険期間と変換後特約(備-2) の保険期間とは継続された一つの保険期間とみなして取り扱います。
③ 第①項の場合、変換後特約(備-2)の給付基準額は変換前特約の給付基準額以下とし、変換後特約(備-2)の給付基準額が変換前特約(備-1)の給付基準額を下回る場合は、変換基準日に給付基準額を減額したものとして取り扱います。
第 21 条 備考
(備-1) 契約変換に関する特約に規定する変換前契約に付加されて
いる特約をいいます。
(備-2) 契約変換に関する特約に規定する変換後契約に付加される特約をいいます。なお、契約変換に関する特約に規定する変換前契約および変換後契約が次の①または②に該当する場合は、それぞれに規定する特約を同種の特約として取り扱います。
① 変換前契約が無解約払戻金型および解約払戻金抑制割合指定型でない契約で、かつ変換後契約が無解約払戻金型または解約払戻金抑制割合指定型の契約の場合
変換前特約(備-1)と同種の無解約払戻金型または保険料払込中無解約払戻金型の特約
② 変換前契約が無解約払戻金型または解約払戻金抑制割合指定型の契約で、かつ変換後契約が無解約払戻金型および解約払戻金抑制割合指定型でない契約の場合
変換前特約(備-1)と同種の無解約払戻金型および保険料払込中無解約払戻金型でない特約
別表 請求書類等
① 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1. ・主契約の締結後の給付特約の付加 ・給付特約の給付基準額の増額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 当会社所定の告知書 |
2. ・給付特約の給付基準額の減額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
② 手続書類
項 目 | 手 続 書 類 |
・保険金等の受取人による給付特約の存続 | (1) 当会社所定の通知書 (2) 第12 条第②項の規定により債権者等に所定の金額を支払ったことを証明する書類 (3) 戸籍謄本など保険契約者または給付特約の被保険者の親族であることを証明する書類 (4) 保険契約者の同意を確認できる当会社所定の書類 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち一部の書類の提出を求めないことがあります。
〈目 次〉
用語の定義 95
第1 条 重大疾病治療給付金の支払 95
第2 条 特約の保険料の払込の免除 96
第3 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および
支払方法の選択 96
第4 条 特約の消滅 96
第5 条 特約の解約払戻金 96
第6 条 特約に対する契約者配当金 96
第7 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 96
第8 条 契約条件を付加して締結した場合の取扱 96
別表1 支払・払込免除の請求書類 97
別表2 対象となる不慮の事故 97
別表3 対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、
急性心筋梗塞、脳卒中) 98
別表4 給付金の支払事由等に関する取扱 99
用語の定義
この特約で用いる用語の定義については次のとおりです。
(1) 「主契約」とは主たる保険契約をいいます。
(2) 「主約款」とは主契約の普通保険約款をいいます。
(3) 「この特約の給付責任開始日」とは、第 1 条第①項(1)「支払事 由」(イ)もしくは(ウ)による重大疾病治療給付金の支払または特約の保険料の払込免除(第 2 条)について給付責任を開始する日をいい、
「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」に規定するこの特約の給付責任開始日とします。
(4) 「この特約のがんの給付責任開始日」とは、第 1 条第①項(1)「支払事由」(ア)による重大疾病治療給付金の支払について給付責任を開始する日をいい、この特約の給付責任開始日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日とします。
第 1 条 重大疾病治療給付金の支払
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかに該当した場合 (ア) 次の(a)または(b)のいずれかに該当した場合 | |
(a)この特約のがんの給付責任開始日以後のこの特約の保険期間(備-2)中に、この特約のがんの給付責任開始日より前の期間を含めてはじめて悪性新生物(別表 3)に罹患し、医師によって診断確定(備-3)された場合 (b)この特約のがんの給付責任開始日以後のこの特約の保険期間(備-2)中に、この特約のがんの給付責任開始日より前の期間を含めてはじめて上皮内癌または皮膚癌(別表 3)に罹患 し、医師によって診断確定(備-3)された場合 | ||
(イ) この特約の給付責任開始日以後に発病した疾病によって、急性心筋梗塞(別表 3)を発病し(備-4)、この特約の保険期間(備-2)中に、次の(a)または(b)の いずれかに該当した場合 | ||
(a)その発病した急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(別表 4)において入院(別表 4)を開始した場合(備-5) (b)その発病した急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、労働の制限を必要とする状態(備-6)が継続したと、医師によって診断された場合 (備-7) | ||
(ウ) この特約の給付責任開始日以後に発病した疾病によって、脳卒中(別表 3)を発病し(備-4)、この特約の保険期間(備-2)中に、次の(a)または(b)のいずれ かに該当した場合 | ||
(a)その発病した脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において入院を開始した場合(備-5) (b)その発病した脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断 された場合(備-7) | ||
(2) 支払金額 | 重大疾病治療給付金額 |
① 当会社は、次のとおり重大疾病治療給付金を重大疾病治療給付金の受取人に支払います。
② 重大疾病治療給付金の受取人の指定および変更については、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」第 16 条の規定を適用します。
無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型)
ご利用にあたって・目次
③ 当会社は、被保険者が、この特約の保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者について第①項(1)「支払事由」(ア)、(イ)(b)または(ウ)(b)に規定する重大疾病治療給付金の支払事由に該当する診断(備-8)があった場合には、被保険者の死亡の直前(備-9)にその診断(備-8)があったものとして、取り扱います。
用語解説
④ 第①項(1)「支払事由」(イ)(b)に規定する急性心筋梗塞によりはじめ て医師の診療を受けた日からその日を含めて60日を経過するまでに、被保険者がその急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合には、第①項(1)「支払事由」(イ)(b)に規定する「労働の制限を必要とする状 態」が、その診療を受けた日から被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、被保険者の死亡の直前(備-9)に第
①項(1)「支払事由」(イ)(b)に規定する重大疾病治療給付金の支払事由に該当する診断があったものとして取り扱います。
⑤ 第①項(1)「支払事由」(ウ)(b)に規定する脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日を経過するまでに、被保険者がその脳卒中を直接の原因として死亡した場合には、第①項(1)
注意喚起情報
「支払事由」(ウ)(b)に規定する「他覚的な神経学的後遺症」が、その診療を受けた日から被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、被保険者の死亡の直前(備-9)に第①項(1)「支払事由」(ウ)(b)に規定する重大疾病治療給付金の支払事由に該当する診断があったものとして取り扱います。
⑥ 第①項(1)「支払事由」に規定する重大疾病治療給付金の支払事由に該当した場合で、その支払請求がある前に主約款に規定する重大疾病保険金の支払請求があったときには、重大疾病保険金の支払請求とともに重大疾病治療給付金の支払請求があったものとみなして取り扱います。
ご契約のしおり
⑦ 次の(1)または(2)に該当した場合には、それぞれに定めるとおり取 り扱います。ただし、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」第 4 条、第 9 条または第 10 条の規定によって、この特約が解除さ れ、無効となりまたは取り消された場合を除きます。
(1) 被保険者が、この特約の締結の際のこの特約のがんの給付責任開始日の前日以前に悪性新生物、上皮内癌または皮膚癌に罹患し、医師によって診断確定されていた場合で、その診断確定日からその日を含めて 180 日以内に保険契約者から申出があったときには、この特約は無効とし、当会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
約款
(2) 被保険者が、この特約の復活の際のこの特約のがんの給付責任開始日の前日以前に悪性新生物、上皮内癌または皮膚癌に罹患し、医師によって診断確定されていた場合で、その診断確定日からその日を含めて 180 日以内のこの特約の保険期間(備-2)中に保険契約者から申出があったときには、この特約の復活は無効とし、当会社は、この特約の復活の際に払い込まれた金額およびこの特約の復活以後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約者は、この特約の復活を請求することはできないものとします。
第 1 条 備考
(備-1) 重大疾病治療給付金を支払う場合をいいます。
(備-2) この特約を更新した場合には、更新後のこの特約の保険期間を含みます。
(備-3) 診断確定は、病理組織学的所見(生検)によるものとします。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(備-4) この特約の給付責任開始日前に発病していた疾病によって、この特約の保険期間(備-2)中に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した場合であっても、次の①または②の場合、この特約の給付責任開始日以後に発病した疾病によって、この特約の保険期間(備-2)中に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病したものとして
取り扱います。
(備-10)
① 当会社が告知 によりその疾病に関する事実を知ってい
た場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) この特約の給付責任開始日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) この特約の給付責任開始日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 急性心筋梗塞もしくは脳卒中以外の疾病または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因を直接の原因とした入院中に、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を開始したと医学的に認められる場合には、その治療を開始した日に急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした入院を開始したものとして取り扱います。
(備-6) 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
(備-7) 被保険者が、この特約の保険期間(備-2)中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、この特約の保険期間(備-2)満了の日からその日を含めて 60 日以内にそれぞれ第①項(1)「支払事由」(イ)(b)または(ウ)(b)に規定する状態に該当した場合には、被保険者がこの特約の保険期間(備-2)中にその状態に該当したものとして取り扱います。
(備-8) 第①項(1)「支払事由」(ア)の場合には、診断確定(備-3)とします。
(備-9) 主契約が無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合
等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第④項(1)から(3)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 第④項または第⑤項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約 者、被保険者または重大疾病治療給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-4)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は重大疾病治療給付金を支払いません。
⑦ この特約の保険料の払込の免除についても、第③項から第⑥項の規定を準用します。
指定型)の場合で、解約払戻金抑制割合が100%以外のと
きは、被保険者の死亡と同時とします。
第 2 条 特約の保険料の払込の免除
(備-10) 「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」第 3 条に規定する当社が求めた告知をいいます。
① この特約の保険料の払込の免除については、主約款の「傷害もしくは疾病によって所定の高度障害状態となった場合または不慮の事故を直接の原因として所定の身体障害状態となった場合の保険料の払込の免除」の規定を準用します。
② 第①項の場合、被保険者が、この特約の給付責任開始日以後に発生した傷害もしくは発病した疾病によって所定の高度障害状態となったものであること、またはこの特約の給付責任開始日以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として所定の身体障害状態となったものであることを要します。
③ この特約の保険料の払込を免除しない場合または払込の免除額を削減する場合については、主約款の保険料の払込の免除についてのそれぞれの規定を準用します。
第 3 条 備考
(備-1) この特約の保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-2) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-3) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-4) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 4 条 特約の消滅
「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」の「特約の消滅」の規定によるほか、重大疾病治療給付金を支払った場合には、この特約は重大疾病治療給付金の支払事由が発生した時にさかのぼって消滅します。
第 5 条 特約の解約払戻金
この特約については、解約払戻金はありません。
第 3 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 重大疾病治療給付金の支払事由(第 1 条)またはこの特約の保険 料の払込の免除事由(第 2 条)が発生した場合には、保険契約者、 被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-1)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 重大疾病治療給付金は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
④ 重大疾病治療給付金を支払うために確認が必要な次の(1)から(3)に掲げる場合において、この特約の付加時から重大疾病治療給付金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-2)を行ないます。この場合には、第③項の規定にかかわらず、重大疾病治療給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、重大疾病治療給付金の請求者にその旨を通知します。
(1) 重大疾病治療給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合重大疾病治療給付金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(3) 「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
(2)に定める事項、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」第 9 条「重大事由による給付特約の解除および保険金等の不支払 等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは重大疾病治療給付金の受取人のこの特約の付加の目的もしくは重大疾病治療給付金請求の意図に関するこの特約の付加時から重大疾病治療給付金請求時までにおける事項
⑤ 第④項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第③項および第④項の規定にかかわらず、重大疾病治療給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-3)を経過する日とします。この場合、当会社は、重大疾病治療給付金の請求者にその旨を通知します。
(1) 第④項(1)から(3)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第④項(1)から(3)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第④項(1)から(3)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または重大疾病治療給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第④項(1)から(3)に定める事項に関する、送致、起訴、判決
第 6 条 特約に対する契約者配当金
この特約については、契約者配当金はありません。
第 7 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
この特約については、第 6 条までの規定のほか、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」の規定を適用します。
第 8 条 契約条件を付加して締結した場合の取扱
① この特約の付加の申込の際、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)、(2)のいずれかまたはその両方の契約条件を付加してこの特約を締結することがあります。この場合、この特約の保険料、この特約の給付内容またはこの特約の内容の変更等については、この第 8 条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この特約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 特定障害の不担保
当会社の定めた不担保期間中に、主約款に規定する高度障害状態または身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、この特約の保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 2条の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加してこの特約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券(備-1)に記載します。
③ 第①項の規定によって契約条件を付加して締結した場合、当会社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日をこの特約の給付責任開始日として、その日からこの特約に定める責任を負います。ただし、(1)において、主契約に契約条件を付加しない場合であって、かつ、この保険契約の第 1 回保険料に相当する金額(備-2)が払い込まれた後に保険契約者が承諾した場合、その承諾の際に特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を、主契約のがん以外の給付責任開始日ならびにこの特約およびこの特約以外の特約の給付責任開始日にすることができます。
(1) 主契約の締結の際にこの特約を付加した場合
「主契約のがん以外の給付責任開始日と同日」
(2) 主契約の締結の後にこの特約を付加した場合次の(ア)または(イ)のいずれか遅い日
(ア) この特約の被保険者についての告知の日
(イ) 当会社の定めた金額(備-4)が払い込まれた日。ただし、当会社の定めた金額(備-4)が「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」に規定するこの特約の付加日より後に払い込まれた場合は、この特約の付加日とします。
④ 第①項(1)または(2)の契約条件を付加した場合、保険契約の更新を取り扱いません。
第 8 条 備考
(備-1) 主契約の締結の後にこの特約を付加した場合に当会社が保険契約者に交付する書面を含みます。
(備-2) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合には、その条件を付加する前の金額とします。
別表 1 支払・払込免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1.重大疾病治療給付金 | (1) 重大疾病治療給付金支払請求書 (2) 当会社の定めた様式による医師の診断書 (3) 当会社の定めた様式による入院証明書 (第 1 条第①項(1)(イ)(a)または(ウ)(a)に該当した場合) (4) 被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 重大疾病治療給付金の受取人の戸籍抄本 (6) 重大疾病治療給付金の受取人の印鑑証明書 (7) 保険証券 |
2.特約の保険料の払込の免除 | (1) 保険料払込免除請求書 (2) 事故状況報告書および交通事故証明書等の不慮の事故であることを証明する書類 (身体障害状態に該当した場合に限ります。) (3) 当会社の定めた様式による診断書 (4) 被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 保険証券 |
約款
不必要と認めた書類を省略することがあります。
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち
対象となる不慮の事故とは、表 1 によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項目のうち表 2 の分類項目(備-1)に該当するもの(ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)とします。
別表 2 対象となる不慮の事故
ご利用にあたって・目次
用語解説
表 1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
注意喚起情報
ご契約のしおり
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1. 交通事故(V01~V99) | ||
2. 不慮の損傷のその他の外因 (W00~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落・墜落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49)(備-2) | ・騒音への曝露(W42)(備-2) ・振動への曝露(W43)(備-2) | |
・生物による機械的な力への曝露 (W50~W64)(備-2) | ||
・不慮の溺死及び溺水 (W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息 (W75~W84) | ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の次の誤えん<嚥><吸引>胃内容物の誤えん<嚥 ><吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引> (W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥 ><吸引>(W80) | |
・電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 (W85~W99)(備-2) | ・高圧、低圧及び気圧の変化 への曝露(W94)(高山病等)(備-2) | |
・煙、火及び火炎への曝露 (X00~X09)(備-2) | ||
・熱及び高温物質との接触 (X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触 (X20~X29) | ||
・自然の力への曝露 (X30~X39)(備-2) | ・自然の過度の高温への曝露 (X30)中の気象条件によ るもの(熱中症、日射病、熱射病等)(備-2) | |
・有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露(X40~X49) (備-2)(備-3)(備-4) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの |
表 2 対象となる不慮の事故の分類項目(備-1)
別表 2 備考
(備-1) 分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013 年版)準拠」に記載のとおりとします。
(備-2) 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。 (備-3) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による
接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
(備-4) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。
対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中)とは、表 1 によって定義づけられる疾病で、かつ、表 2 に規定されるものとします。
別表 3 対象となる重大疾病
(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中)
・無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50~X57) | ・無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動(X 50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運 動 ・旅行及び移動(X51)(乗り物酔い等) ・無重力環境への長期滞在 (X52) | |
・その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59)(備-2) | ||
3. 加害にもとづく傷害及び死亡 (X85~Y09) | ||
4. 法的介入及び戦争行為 (Y35~Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5. 内科的及び外科的ケアの合併症 (Y40~Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40~Y59)(備-4)によるもの | ||
・外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60~Y69) | ||
・治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
表 1 対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中)の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、2.に定める疾病を除く) |
2.上皮内癌・皮膚癌 | 以下のいずれかの疾病 (1) 上皮内癌 (2) 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌 |
3.急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の 3 項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
4.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表 2 対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中)の基本分類コード
疾病名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 消化器の悪性新生物<腫瘍> 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 <腫瘍> 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍 > 皮膚の悪性黒色腫 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 乳房の悪性新生物<腫瘍> 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>腎尿路の悪性新生物<腫瘍> 眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> 真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物 <腫瘍>(D47)のうち、慢性骨髄増殖性疾患 本態性(出血性)血小板血症骨髄線維症 慢性好酸球性白血病[好酸球増加症 候群] | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
2.上皮内癌・皮膚癌 | (1) 上皮内癌 悪性新生物 上皮内新生物 子宮頚(部)の異形成(N87)のうち、 中等度子宮頚(部)異形成 高度子宮頚(部)の異形成、他に分類されないもの | C00~C97 D00~D09 N87.1 N87.2 |
① 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中、次のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013 年版)準拠」によるものとします。(備-1)