Contract
委 託 契 約 書(案)
委託業務名 令和4年度 公立大学法人xx県立医科大学会津医療センター附属病院の働き方改革に係るコンサルティング業務
x 約 金 額 金〇〇〇〇円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇〇円也)契 約 期 x xx4年4月1日から令和5年3月 31 日まで
x 約 場 所 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター
(xxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx2)契約保証金 金〇〇〇〇円也
上記業務について、発注者を公立大学法人福島県立医科大学(以下「甲」という。)とし、受注者を〇〇〇〇(以下「乙」という。)として、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 25 条の規定に基づき、甲乙協議のうえ選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲と協議した場合はこの限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され
る第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)
第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
3 乙は、前項の使用人以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第6条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(業務内容の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、業務着手後に業務内容に変更が生じたときは、甲乙協議の上、履行期限若しくは契約金額を変更することができる。
(契約期間の変更方法)
第8条 契約期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第9条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第 10 条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)
第 11 条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は前項の規定による賠償の責を負わない。
(業務の報告及び履行確認)
第 12 条 乙は、仕様書に従い、甲に業務内容を報告しなければならない。
2 甲又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
3 甲は第1項の規定による業務報告その他の方法により業務内容を確認しなければならない。
4 前項の確認の結果、乙の業務内容が適正を欠く場合は、甲は乙に対し業務内容の補正を命ずるものとし、乙は遅滞なく当該補正を行うものとする。
5 前項の補正に要する経費は乙の負担とし、当該補正に係る報告及び確認については、第
1項及び第3項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 13 条 契約代金の支払いは、乙の業務終了後に甲が検査を行ない、乙から適法な請求書を受理したときは、各業務終了月の翌月末日までに支払うものとする。
(第三者による代理受領)
第 14 x xは、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす
ることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)
第 15 条 第 12 条の規定による確認において通常発見し得ない不完全履行で、確認の日から
1年以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(甲の契約解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第3条又は第 26 条の規定に違反したとき。x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
四 前3号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第 19 条に規定する事由によらないで、契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
(その他甲の契約解除権)
第 17 条 甲は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の契約解除権)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第7条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第 16 条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 19 条 次の各号いずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10 分の1を甲に納付しなければならない。また、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、このかぎりではない。
一 前項の規定によりこの契約の全部または一部が解除された場合。
二 乙がその責務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の責務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選出された破産管財人
二 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選出された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
255 号)の規定により選出された再生責務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰するべき事由により第 24 条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年 2. 5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付
しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 20 条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 16 条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(談合による損害賠償)
第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 16 条及び第 17 条に規定する契約
の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号から第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日付けxx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りではない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(遅延利息の徴収)
第 22 x xの責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指
定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 2. 5%の割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第 13 条の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 2. 5%の割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 23 条 乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する損害賠償金、違約金及び遅延利息にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(有償延期及び遅延利息)
第 24 条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に業務履行の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当の期日内に業務履行が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該履行期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ履行未済相当額に年 2. 5%の割合で計算した額(当該額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
(紛争の解決)
第 25 条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び施設管理担当者の業務の執行に関する紛争については、第6条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなけ
れば、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(秘密の保持)
第 26 条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(個人情報の保護)
第 27 条 乙は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特約条項)
第 28 条 館内はもとより敷地内全面禁煙であるため、乙は当該趣旨を十分理解の上、業務に従事する者に対する周知を徹底し、遵守させなければならない。
2 業務に従事する者が、業務遂行中に甲が掲げる敷地内全面禁煙の趣旨に違反した場合は乙が一切の責任を負う。
(契約外の事項)
第 29 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和4年4月1日
発注者(甲) xx県xx市光が丘1番地
公立大学法人xx県立医科大学理事長 xxx xx
受注者(乙) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇
(代表者の職、氏名)
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託業務の実態に則し適宜必要な事項を追加し、不要な事項は削除するものとする。また、契約書本文の定めとの関係に応じ、必要な文言の整備を行うものとする。