Contract
(案)
横浜市営地下鉄おける飲料自販機設置事業関する契約書
一般財団法人横浜市交通局協力会を甲、○○〇株式会社を乙として、甲と乙は、横浜市営地下鉄駅構内 おける飲料水販売の取扱い関し、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxをもって、誠実この契約を履行しなければならない。
(飲料水の販売方法)
第2条 この契約より販売する飲料水(以下「商品」という。)は、自動販売機(以下「自販機」という。)より乙が販売するものとする。
2 甲は、商品の販売関し、乙指示することができるものとし、乙はその指示従うものとする。
(自販機の設置場所)
第3条 甲は、乙が自販機を設置するため、別表1及び別紙位置図示す場所を提供し、その付近自販機の稼働必要な電源設備を準備する。
(自販機の設置)
第4条 乙が設置する自販機は、甲の承認した機種とし、乙の責任おいて維持管理を行うものとする。
(自販機の販売商品)
第5条 商品の種類及び品名は、甲の承認したものとする。
(自販機の構内使用料)
第6条 乙は、自販機設置係る構内使用料として、その月の自販機売上金額(税抜)別紙1定めた営業料率を乗じた額、消費税相当額を加算した額とする。
(自販機の商品補充及び空缶等回収)
第7条 自販機への商品補充及び空缶等の回収は、乙が乙の費用で行うものとする。
(自販機の電源設備使用料)
第8条 自販機係る電源設備使用料として、乙は次のとおり負担するものとする。
1.自販機 1 か月1 台当たり 5,000 円消費税相当額を加算した額とする。
2.日割計算の必要のある場合は、日割計算とする。
(自販機の売上報告及び支払等)
第9条 自販機の売上金の締め切りは毎月末とし、集金及び計数は乙が行う。
2 乙は、当該月の売上金を、翌月10日まで甲報告するものとする。
なお、構内使用料、電気設備使用料及び売価別の売上金額も併せて記載するものとする。
3 乙は、当該月の構内使用料及び電気設備使用料を翌月末日まで甲の指定する金融機関振込むものとする。
なお、振込手数料は乙の負担とする。
(自販機の釣銭資金)
第10条 自販機の釣銭資金は、乙の負担とする。
(自販機の保守点検)
第11条 乙は、甲の指示従い、自販機の保守管理精通する専門要員を派遣して自販機の保守点検を行い、利用者支障を与えないよう努めなければならない。
2 乙は、年2回自販機の保守点検を行い、その点検結果を甲提出しなければならない。
(道路占用料)
第12条 設置場所が横浜市等の道路用地の場合の道路占用料は、乙の負担とし、甲から請求のあった月の末日まで甲支払うものとする。ただし、道路占用許可申請手続きは、甲が代行するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 甲及び乙は、この契約関する権利義務を第三者譲渡し、もしくは継承させ、又はその権利を担保 供することができないものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれか該当する場合、契約期間中であっても、この契約を解除することができる。
(1) 甲又は横浜市交通局の都合より、この契約を解除する必要が生じた場合
(2) 乙が別表1記載する自販機が設置できなくなった場合
(3) 乙が甲対して有する債権を第三者譲渡又は差し押さえられた場合
(4) 契約の履行当たって法令の規定より必要な許可又は認可等を失った場合
(5) 乙の財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると甲が認める相当の事由がある場合
(6) 乙が甲の信用を著しく失墜させる行為をした場合
(7) 乙がこの契約並びこの契約の主旨違反した場合
2 乙は、次の各号のいずれか該当する場合、契約期間中であっても、この契約を解除することができる。
(1) 甲が乙対して有する債権を第三者譲渡又は差し押さえられた場合
(2) 甲の財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると乙が認める相当の事由がある場合
(3) 甲が乙の信用を著しく失墜させる行為をした場合
(4) 甲がこの契約並びこの契約の主旨違反した場合
3 前2項の規定かかわらず、甲乙協議のうえ本契約の解除合意した場合、この契約を解除することができる。
4 甲及び乙は、第1項から第3項まで定めるもののほか、神奈川県警察本部長からの通知又は回答より、相手方が次の各号のいずれか該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号規定する暴力団、同条第4号規定する暴力団員等、同条第5号規定する暴力団経営支配法人等、又は同条第7条規定する暴力団員等と密接な関係を有する者と認められるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項(利益供与等の禁止)違反している事実がある者と認められるとき。
(損害賠償)
第15条 乙の責め帰すべき理由より、契約を解除し乙が甲損害を与えた場合、乙は甲の認定する額を賠償しなければならない。
2 甲の責め帰すべき理由(第 21 条第1項第1号を除く)より、契約を解除し甲が乙損害を与えた場合、甲は乙の認定する額を賠償しなければならない。
3 乙が、この契約よる商品販売係る事故より、甲又は第三者損害を与えた場合は、直ち甲報告
するものとし、その損害ついて付属協定書定めた以外は、すべて賠償しなければならない。
(原状回復)
第16条 この契約が終了したときは、理由の如何を問わず、乙はこの契約基づき設置した自販機(釣銭資金を含む。)を直ち撤去して原状回復を行う。
なお、この原状回復要する費用は乙の負担とする。
2 乙が前項従った原状回復をしないときは、甲は、乙が設置した自販機を撤去して原状回復をすることができる。なお、この原状回復要する費用は乙の負担とする。
(秘密保持)
第17条 甲及び乙は、 本契約の締結又は履行伴って知り得た相手方の営業上の秘密 (以下「営業秘密」という。)の一部でも第三者開示・漏洩し、又は、自販機の運営以外の目的使用してはならない。
2 前項の記載かかわらず、甲及び乙は、 本契約の目的上必要最小限の範囲でのみ法律上の守秘義務を負っている弁護士、 公認会計士及び税理士限り、営業秘密を開示することができる。
3 第1項の記載かかわらず、甲は、本契約の目的上必要最小限の範囲でのみ横浜市交通局開示することができる。
4 前2項の規定従い第三者開示する場合、甲及び乙は、当該第三者本契約と同等以上の秘密保持義務を課すととも、当該第三者の秘密保持義務違反は開示した甲又は乙の義務違反とみなす。
5 本条の規定は、 本契約終了後もなお効力を有するものとする。
(契約内容の解釈)
第18条 この契約関し疑義が生じた場合は、この契約定めのない事項が生じた場合は、甲乙で協議して定めるものとする。
(契約の有効期間)
第19条 この契約の有効期間は、令和6 年 月 日から令和11 年10月31日までとする。
ただし、契約期間満了の2 か月前まで甲乙いずれかから解約の意思表示がないときは、さら1 年間、延長されるものとし、以後も同様とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和 6 年 〇 月 〇 日
x xxxxxxxxxxx00xxxxxxxx00x
一般財団法人 横浜市交通局協力会
代表理事 xx xx
乙 住所
○○〇 株式会社
代表取締役 氏名
付 属 協 定 書
契約書第15条定める事故のうち、自販機の盗難等より生じた場合の商品及び金銭(釣銭を含む。)の損失対する負担及び処理ついては、次のとおりとする。
1 第三者よる商品及び金銭の抜き取り事故(以下「盗難」という。)よる損失が明らかで、かつ、加害者が不明又は賠償能力がない場合の損失ついては、売上金額対して、契約書第6条定める構内使用料の率を甲の割合、売上金額から甲へ納入する構内使用料の率を差し引いた率を乙の割合とし、損失額をそれぞれ負担するものとする。
ただし、盗難事故の原因が第2項の故意又は過失よるものと明らか認められる場合は、この限りでない。
2 契約定める自販機取り扱い上の故意又は過失よることが原因で生じた損失事故ついては、その原因の責任ずる甲又は乙が損失額を負担するものとする。
3 自販機の故障が原因で商品及び金銭の損失事故が生じた場合の損失額は、第5項第3号定めるものを除くほか、乙が負担することを原則とする。
4 前3項定める場合の損失額の認定は、その損失が生じた直前の集金日から直後の集金日までの間のカウント数字よることを原則とし、これよりがたい場合は、甲乙協議して定めるものとする。
5 前4項以外で自販機のカウント数字と集金額誤差が生じた場合及びその他の取り扱いは、次の各号のとおりとする。
(1)集金額が過剰した場合の過剰額は、売上金として処理する。
(2)集金額が不足した場合の損害額は、甲及び乙の割合で処理する。
(3)前各号のほか、利用者からの申し出より甲が返還金を立替えた金額ついては、状況の如何を問わず第3項よる自販機の故障よるものとみなす。
(4)前各号よる金額が著しく多額となった場合は、甲が乙連絡するととも甲乙協議してその原因の究明努めるものとする。
別 紙 1
自販機設置
設置駅 | 設置場所 | 設置数 | 営業料率 |
伊勢佐木長者町 | B1改札外 | 1 台 | 落札した営業料率(%) |
第 3 条 自販機の設置場所第 6 条 自販機の構内使用料