4 総合評定値は、上記3の通知書の建設工事の種類ごとの総合評定値(P)の数値
武豊町事後審査型一般競争入札に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、 武豊町財務規則( 昭和 61 年規則第 11 号)に定め るもののほか武豊町が発注する建設工事について、工事の質の確保を 図りつつ、入札・ 契約手続の透明性の確保及び公正な競争の促進を図 るとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、一定の条件を付した 武豊町事後審査型一般競争入札( 以下「 事後審査型一般競争入札」 という。) を実施するにあたり必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 事後審査型一般競争入札に付す対象は、 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号。 以下「 法」 という。) 第2 条に規定する建設工事のうち、次に掲げるものとする。
(1 ) 設計金額 130 万円を超え1億 5,000 万円未満の土木・ 建築一式工事
(2 ) 設計金額 130 万円を超え1 億円未満の管・ 電気・ 水道施設・ 舗装・造園工事
( 3 ) 前号に掲げるもののほか、武豊町建設事等入札審査会(以下
「審査会」という。)が必要と認めたもの。
2 前項の規定にかかわらず、 施工条件等の技術的特性を必要とする工事及び事後審査型一般競争入札を行い不調になった工事については、 指名競争入札又は随意契約により執行することができるものとする。
(入札参加資格要件)
第3条 前条第1 項による事後審査型一般競争入札に参加する者は、 次に掲げる資格要件を備えなければならない。
(1 ) 入札の公告の日に武豊町入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(2 ) 入札の公告の日から落札決定までの間に、 武豊町建設工事請負業者指名停止等取扱要領に基づく指名停止又はそれに準ずる措置を 受けていないこと。
(3 ) 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」とい
う。)第 167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4 ) 政令第 167 条の4第2項(同令第 167 条の 11 第1項において 準用する場合を含む。)の規定により一般競争入札または指名競争 入札の参加を停止された場合は、その停止の期間を経過しているこ と。
(5 ) 入札参加に必要な要件等は審査会にて決し、 入札の公告を揚げ、その要件を有しているものであること。
(6 ) 入札の公告の日から開札の日までの期間において、「 武豊町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24 年
2月 14 日付け武豊町・ 武豊町教育委員会・ 愛知県半田警察署締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
2 前項に定める要件のほか、 総合数値、 所在地及び施工実績については、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する建設工事については、 別表の基準のとおりとする。
3 第1 項各号( 第2 号を除く。) に規定する入札参加資格の判定は、入札日現在の状況による。 ただし、 入札日から落札決定までの期間にいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を有し ていない者とみなす。
4 入札に参加する者は、 1 つの入札に重複して入札に参加することはできない。
(対象入札資格の決定等)
第4条 前条第1項第5号に規定する入札の参加資格(以下「入札資格」という。)は、入札ごとに定めるものとする。
2 入札資格は、 審査会において審議され、 入札の公告日の前日までに決定されるものとする。入札参加に必要な要件等は審査会にて決し、 入札の公告を揚げ、その要件を有しているものであること。
(入札参加申込み)
第5条 事後審査型一般競争入札に参加を希望する者は、 一般競争入札参加申込書(様式第1号)を決められた期日までに提出しなければな らない。
2 C A L S / E C で電子入札を行う案件においては、 一般競争入札参加申込書(様式第1号)及び一般競争入札参加資格確認申請書(様式 第2号)を入札参加申請期間中にC ALS/ECを通じて提出しなけ ればならない。また、それに付随する添付書類についても電子で提出 しなければならない。ただし、添付書類のファイルの容量が規定より 大きい場合については、様式第1、 2号のみCALS /ECを通じて 提出し、それ以外の添付書類については、公告にある総務課のメール
アドレス(公告参照)にファイルを送信することができる。その場合、 ファイル転送後に総務課への電話連絡を必須とする。
(公告の掲示等)
第6条 公告は、 財務規則第 162 条の規定に伴い、武豊町役場掲示場に 掲示して行うものとし、公告の写しは契約担当課で閲覧することがで きる。また、CA LS/ECで電子入札を行う案件については、CA LS/EC内の入札情報サービスにおいて閲覧することができる。
(入札参加の制限)
第7条 入札参加者が入札に参加することが適当でないと認めたときは、当該入札参加者の参加を制限することができる。
2 前項の規定により入札の参加を制限したときは、 その旨を公告するものとする。
(公正な入札の確保)
第8条 入札参加者は、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)その他の法令に抵触する行為を行っては ならない。
(入札の取りやめ等)
第9条 入札参加者が連合し、 又は不穏な行動をすることにより入札執行ができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させ ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができるもの とする。
(入札の執行)
第 10 条 入札の執行は、公告した日時及び場所で行うものとする。
2 入札者が1 者だけの場合は、 入札を中止することがある。 ただし、
CALS/ECで電子入札を行う案件については、入札者が1者だけ の場合も有効とする。
3 入札参加者は、 代理人により入札するときは、 入札ごとに委任状を提出しなければならない。ただし、 あらかじめ期間を定めて委任状を 提出してある場合は、この限りではない。
4 入札参加者は、 入札時に入札書及び公告に示す入札参加に必要な一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)及び、 入札担当課から 配布された工事費内訳書(任意様式可。以下「内訳書」という。)を 提出させることができる。
5 入札参加者は、 前項で提出した書類の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。また、CALS /ECで電子入札を行う案件につ いては、入札時の添付書類として内訳書を提出しなければならない。 内訳書が提出されない場合、内訳書の工事価格(税抜き)と入札金額 が同額ではない場合、内訳書の記入漏れ、工事名称等の間違え又は計 算間違え等があった場合は、その入札書は無効とする。
6 開札は、 入札終了後直ちに入札の場所で行う。 この場合において、最低価格提示者から順に2者以上の入札参加者の商号又は名称及び入 札書記載金額を読み上げ、 その順に資格審査を行い、 後日落札の決定をする旨を宣言し、落札を保留する。
7 最低価格提示者が2 者以上あるときは、 直ちに、 その者にくじを引かせて資格審査の順序を決定する。
8 前項の場合において、 入札参加者のうち、 くじを引かない者があるときは、これに代えて職員にくじを引かせるものとする。
9 C A L S / E C で電子入札を行った場合において、 最低価格提示者が2者以上ある場合は、武豊町電子入札要領第 13 条の(3 )の規定に 基づき、電子くじの実施の仕様に従い、資格審査の順序を決定する。
(最低価格提示者)
第 11 条 前条に規定する最低価格提示者とは、 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
( 1 ) 予定価格(消費税等相当額を除く。以下同じ。) の制限の範 囲内の価格で申込みをした者のうち、最低の価格を記載した者
(2 ) 最低制限価格を設けた場合に、 予定価格の制限の範囲内の価格で、 最低制限価格以上の価格で申込みをした者のうち、最低の価 格を記載した者
(3 ) 総合評価落札方式で入札を執行した場合にあっては、 武豊町建設工事総合評価落札方式実施要領の第4条に規定する落札者決定 基準に基づいて総合評価を行い、審査会等を経て落札者を決定す るものとする
(入札の無効)
第 12 条 財務規則第 164 条及び武豊町建設工事関係入札者心得書の第 14 条の規定若しくは武豊町電子入札要領の第 14 条の規定に該当する 入札は、無効とする。
(資格の確認)
第 13 条 入札参加資格の確認は、入札執行の順に行うものとする。
2 入札参加資格の確認は、 第 11 条の規定による最低価格提示者又は 同条第6項の規定による最低価格提示者のうち、くじ引きにより第1 順位とされた最低価格提示者に対して行うものとする。確認の結果、 当該最低価格提示者について入札参加資格を有していないと認めた場 合は、次の順位の者についてその確認を行い、その資格を有する者が 確認できるまで行うものとする。
3 前項に規定する確認は、 原則として入札を執行した日から起算して
4日(その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその翌日)以内まで に入札書及び入札参加に必要な書類により行うものとする。
(資格の確認の調査等)
第 14 条 前条第2 項に規定する確認を行うにあたり、 適性を期するために特に必要があると認めたときは、落札候補者(前条第2項の規定 により入札参加者の確認の対象となる者をいう。以下同じ。)に対し て調査を行うことができる。 この場合において、 当該落札候補者は、これに応じなければならない。
2 前項の場合において、 落札候補者が正当な理由がないにもかかわらず、調査に応じないときは、当該落札候補者を落札者とせず、入札の 参加を停止し、又は制限することができる。
(落札者の決定等)
第 15 条 落札者の決定の順序は、 入札執行の順序により行うものとする。
2 前条に規定する資格確認の結果、 落札候補者が入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者と決定し、落札決定した旨を 通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、 総合評価落札方式で入札を執行した場合にあっては、第 11 条(3 )に規定する落札者決定基準に基づいて総合評価を行い、審査会等を経て落札者を決定するものとする。
4 前項の場合において、 落札候補者が落札者決定基準により落札者とならない場合は、 次の順位の落札候補者について前2 項の規定を準用 する。
5 第 14 条に規定する資格確認の結果、 落札候補者について入札参加資格を有していないと認めたときは、当該落札候補者に対し、入札参 加資格確認結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
6 入札結果( 落札者の商号又は名称及び落札金額) の入札情報サービスへの掲載は、入札結果を入札参加者に通知したものとする。
7 入札の結果、 落札者に決定した者は、 契約保証方法通知書( 様式第
3号)を速やかに提出しなければならない。
(契約保証金)
第 16 条 契約者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、 財務規則第 186 条第1項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除 するものとする。
(1 ) 保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2 ) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を 締結したとき。
(落札決定の保留)
第 17 条 入札に関し不正が行われた疑いがあると認められるときは、落札者の決定を保留することができるものとする。
(入札参加資格要件を有していないと認めた者に対する理由の説明)
第 18 条 入札参加資格確認結果通知書を受理した者で入札参加資格要件を有していないと認められたことに不服がある場合は、当該通知書 の通知日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内 に、当該入札参加資格要件を有していないと認めた理由について、書 面により説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明を求められたときは、 当該説明を求める書面を受理した日から起算して 10 日以内に書面をもって回答するものとする。
(理由の申立て)
第 19 条 前条第2 項の規定により説明を受けた者で、 その説明に不服がある場合は、当該説明に係る書面を受けた日から起算して5日(土 曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に町長に対して、書面により、 その理由の申立てをすることができる。
2 町長は、 前項の再理由の申立てがあったときは、 審査会で確認等を行った後、受理した日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を 除く。)以内に書面をもって回答するものとする。
(異議の申立て)
第 20 条 入札に参加した者は、 入札後、 この要領、 設計図書、 契約書案等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札結果等の公表)
第 21 条 入札結果等の公表は、 落札者の決定後、 速やかに閲覧方式により公表するものとする。CALS /ECで電子入札を行う案件につ いては、落札者が決定した日からその翌年度の末日までの間、入札情 報サービスにて閲覧することが出来る。
附 則
この要領は、平成 20 年4月1日から施行する。
武豊町公募型指名競争入札実施要領は、 廃止する。附 則
この要領は、平成 21 年4月1日から施行する。
武豊町事後審査型一般競争入札に関する事務取扱試行要領は、廃止す る。
附 則
この要領は、平成 22 年4月1日から施行する。 附 則
この要領は、平成 23 年4月1日から施行する。 附 則
この要領は、平成 23 年4月1日から施行する。 附 則
この要領は、平成 24 年4月1日から施行する。 附 則
この要領は、平成 25 年4月1日から施行する。 附 則
この要領は、平成 31 年4月1日から施行する。 附 則
この要領は、 令和3 年4 月1 日から施行する。附 則
この要領は、 令和6 年4 月1 日から施行する。
別 表
設計金額 工種 | 130 万円を超え 500 万円未満 | 500 万円以上 4,000 万円未満 | 4,000 万円以上 各対象工事金額未満(備考参照) | 備 考 | |
総合数値 | 土木一式 | 制限なし | 650 点以上 | 870 点以上 | 1 億 5,000 万円未満 |
建築一式 | 740 点以上 | ||||
電気 | 500 点以上 | 780 点以上 | 1 億円未満 | ||
管 | 550 点以上 | 770 点以上 | |||
舗装 | 500 点以上 | 850 点以上 | |||
造園 | 550 点以上 | 740 点以上 | |||
水道施設 | 590 点以上 | 800 点以上 | |||
その他 | 工事毎設定 | ||||
所在地 | 町内業者(注1) | 郡内業者(注2) | |||
施工実績 | 不要 | 工事実績 (注3) 要 |
(業者区分の規定)
(注1) 町内業者とは、武豊町内に本店、支店又は営業所を置き、当該本店、支店又は営業所において契約の締結の権限を有する者を置き、武豊町入札参加資格者名簿に本店、支店又は営業所が登録されている者をいう。
(注2) 郡内業者とは、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町に本店、支店又は営業所を置き、当該本店、支店又は営業所において契約の締結の権限を有する者を置き、武豊町入札参加資格者名簿に本店、支店又は営業所が登録されている者をいう。
(注3) 工事実績とは、国又は地方公共団体又は特殊法人等での同工種の元請としての施工実績をいう。また、施工実績については、工事ごとに設定する。
(注4)「国・地方公共団体」には、普通地方公共団体のほか、特別地方公共団体(一部事務組合等)も含みます。
(例:名古屋港管理組合、愛知中部水道企業団等)
「特殊法人等」は、下記に掲げるものに限ります。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条に規定されている「特殊法人等」
(例:中日本高速道路株式会社、独立行政法人水資源機構等) (2) 地方公社
① 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」
(例:愛知県道路公社、名古屋高速道路公社等)
② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公社」
③ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」
(例:愛知県住宅供給公社等) (3) 認可(指定)法人等
公共(益)施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等を受けた愛知県又は武豊町が出資している法人とする。
(例:日本下水道事業団、中部国際空港株式会社、愛知水と緑の公社等)
※ 例に掲げた法人の名称・組織等は平成 31 年3月1日現在のものです。
※ 上記について、町長若しくは審査会が必要と認める場合については、審査会で変更することができる。
様式第1号(第5条関係)
一般競争入札参加申込書
年 月 日
武豊町長
代表者 住 所
商号又は名称代 表 者
次の工事等について、入札公告に示された入札参加資格の要件をすべて備えていますので、入札の参加を申し込みます。
記
公 | 告 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
入 | 札 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
工 | 事 等 番 | 号 | 第 | 号 | ||
工 | 事 等 | 名 | ||||
工 | 事 等 の 場 | 所 | ||||
競争入札参加資格登録番号 |
連絡先(担当者)
担当者所属部署 | |
担 当 者 名 | |
連 絡 先 電 話 |
様式第2号(第10条関係)
一般競争入札参加資格確認申請書
年 月 日
武豊町長
代表者 住 所
商号又は名称代 表 者
次の工事等の入札参加について、指定された書類を添えて入札参加資格審査の申請をします。なお、この申請書及び添付した全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記
工事等番号 | |
工 事 等 名 | |
工事等の場所 | |
業 種 | |
地 域 要 件 | 町内本店・町内支店(営業所) 郡内本店・その他( ) |
総合評定値 |
1 業種は、入札公告に指定する業種を記載すること。
2 地域要件は、貴社が該当するものに○を付す。又は、記載すること。
3 地域要件が町内本店・支店(営業所)以外の者は、経営規模等評価結果通知書
(本申請日の 1 年 7 箇月の日以後を審査基準日とするもので、最新のものに限る。)の写しを添付すること。(工事以外不要)
4 総合評定値は、上記3の通知書の建設工事の種類ごとの総合評定値(P)の数値
(本申請日の 1 年 7 箇月の日以後を審査基準日とするもので、最新のものに限る。)を記載すること。(工事以外不要)
様式第2号の1(第10条関係)
工 事 等 実 績 調 書
実績1
工事等名 | 工 | 事 等 | 名 | ||
発注機関名 | |||||
工事等の場所 | |||||
請 | 負 金 | 額 | |||
工 | 期 | ||||
受注形態等 | 単体・共同企業体( | 社、出資割合 | %) | ||
工事概要 | 構 | 造 形 | 式 | ||
規 模 ・ 寸 法 | |||||
技術的特記事項 |
実績2
工事等名 | 工 | 事 等 | 名 | ||
発注機関名 | |||||
工事等の場所 | |||||
請 | 負 金 | 額 | |||
工 | 期 | ||||
受注形態等 | 単体・共同企業体( | 社、出資割合 | %) | ||
工事概要 | 構 | 造 形 | 式 | ||
規模・寸法 | |||||
技術的特記事項 |
1 入札公告に示す施工(履行)実績について記載し、当該工事等が確認できるもの(工事実績情報システム(CORINS)登録データ(竣工時)の写し、または契約書の写し等)を添付すること。
2 共同企業体の場合の請負代金は、出資割合による按分した金額を記載すること。
様式第2号の2(第10条関係)配置予定技術者調書
配置予定技術者
区 分 | 技術者氏名 | 法令等による資格・免許等 | ||
資格・免許の種類 | 登録番号 | 取得年 | ||
主任技術者 | ||||
監理技術者 |
1 入札公告で配置を要件とした技術者のみを記載すること。
2 記載した技術者に係る法令等による免許等の写し及びその技術者の雇用関係を証するものを添付すること。
工事等名 | 工 | 事 等 | 名 | ||
発注機関名 | |||||
工事等の場所 | |||||
請 | 負 金 | 額 | |||
工 | 期 | ||||
従 | 事 役 | 職 | 現場代理人・主任技術者・監理技術者・その他( | ) | |
受注形態等 | 単体・共同企業体( 社、出資割合 %) | ||||
工事等概要 |
配置予定技術者の工事経歴その1
1 入札公告に示す施工(履行)実績について記載し、当該工事等が確認できるもの(工事実績情報システム(CORINS)登録データ(竣工時)の写し、または契約書の写し等)を添付すること。(契約書の写しの場合については、現場代理人及び主任技術者届についても提出すること。)
2 共同企業体の場合の請負代金は、出資割合による按分した金額を記載すること。
様式第3号(第15条関係)
一般競争入札参加資格確認結果通知書
第 号
年 月 日
様
武豊町長 印
一般競争入札参加資格を確認した結果を下記のとおり通知します。
記
入札公告日 | 年 月 日 |
工事等番号 | |
工事等名 | |
入札参加資格確認結果 | 入札参加資格を有していない |
その理由 |
1 この通知を受けた場合、この理由について説明を求めることができる。
2 この説明を求める場合は、この通知の日から5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に武豊町役場総務部総務課まで、その旨を記載した書類の持参により提出して下さい。
(第15条関係)
契 約 保 証 方 法 通 知 書
年 月 日
武豊町長
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
下記工事に係る契約保証金の方法は、次の通り(番号に○を付したもの)です。
1 契約保証金の納付
2 契約保証金に代わる担保となるものの提供
3 本町を被保険者とする履行保証保険契約の締結
4 保険会社との間での工事履行保証契約の締結(履行ボンド)
5 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号 )第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証の提供
公告日もしくは整理番号 入札日 年 月 日
工事名
路線等の名称
工事場所
※ 契約保証金は請負代金額の10分の 1 以上とし、100 円未満の端数については切上げるものとする。