当インターネットシステムを、NAA Intrenet Bidding System「Na@bid」(呼称=ナビット)と言い、ライブ応札、パソコン、携帯電話によ る指値入札、ネットに掲載された価格で落札できる「Na@速決!」(呼称=ソッケツ)を有します。
NAA
会員規約書
令和 4 年 3 月 15 日
日産オートオークション運営事務局
株式会社 日産ユーズドカーセンター
令和 4 年 3 月 15 日 変更内容(抜粋)
【総則】
条文修正、追加、削除内容
第4条
開催日と開催時間
【落札】第9条
落札車両の
搬出開始、及び期限
名古屋の開始時間を修正。
開催日 | 開始時間 | |
東 京 | 毎週金曜日 | 午前10時30分 |
名古屋 | 毎週木曜日 | 午前10時30分 |
大 阪 | 毎週木曜日 | 午前10時30分 |
1. 東京・大阪の表内表記を修正・追記。
会場 | 開催日 | 全現車コーナー | 映像コーナー | xx・東北・ 四国 | |
東京 | 金曜日 | 開催日を含め5日目の午後5時まで | 3601~ 4001~ | 開催週の土曜日午後5 時から木曜日午後5時まで | 【xx・東北】 セリ後3 0 分以後から翌週火曜日午後 5時まで |
3801~ 4201~ | 開催翌週の月曜日午後 1時から木曜日午後5時まで | ||||
3901~ 4401~ | 開催翌週の水曜日午後 1時から土曜日午後5時まで | ||||
4001~ | 開催週の土曜日午後1 時から木曜日午後5時まで | ||||
【四国】 | |||||
大阪 | 木曜日 | 開催日を含め5日目の午後5時まで | セリ後3 0 分以後から翌週月曜日午後 5時まで |
2.表タイトルを追記。
【Na@bid】第1条
Na@bid入会手続き
利用プラン | 入会金 | 年会費 | 利用可能機能 |
プレミアム | 20千円 | 12千円 | ライブ応札・出品調整 |
ライト | 20千円 | 6千円 | ライブ応札 |
スタンダード | 無料 | 無料 | ライブ応札 |
スタンダード、利用可能機能を修正。
第5条 Na@bidでの落札手数料 | スタンダード、ポス手数料を修正。 |
【手数料】第1条 手数料 | Na@bid落札手数料、スタンダードポス手数料を修正。 |
【クレーム】第3条 クレーム受付期間 | 1. クレーム受付期間、表タイトルを修正。表内に四国を追記。表内条文削除。クレーム受付期間(現車・サテライト・東北コーナー) |
【付則】 | 本規約の一部を改定する。 令和4年3月15日 改定 |
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ポス | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
入札 | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ポ ス | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
入 札 | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
会 場 | 開催日 | 会場落札クレーム受付期限 | 外部落札クレーム受付期限 |
東 京 (xx/東北含む) | 金曜日 | 翌週火曜日午後5時まで | 翌週水曜日午後5時まで |
名古屋 | 木曜日 | 翌週月曜日午後5時まで | 翌週火曜日午後5時まで |
大 阪 (四国含む) | 木曜日 | 翌週月曜日午後5時まで | 翌週火曜日午後5時まで |
目 次
x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1~P2会員規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3~P7規約の改定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8出 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9~P14落 札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15~P16 Na@bid ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17~P18決 済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P19~P20手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21~P22事務局の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P23クレーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24~P26登録書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27~P30 Na@速決! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P31~P32消費税・付則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P33出品車両評価基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P34~P36修復歴車判断基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P37クレーム裁定基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P38~P46
【x x】
日産オートオークション会員規約書
総則1
第1条目 的
当オートオークションは、会員相互の協力のもとに、xx、xxな運営により、中古車流通を促進し、中古車業界の発展に寄与することを目的とします。
第2条
総称および主催
当オートオークションを日産オートオークション(以下、NAAという。)と称します。
NAAは、日産自動車株式会社が主催者、株式会社日産ユーズドカーセンター(以下、NUCという。)がxxx及び日産オートオークション運営事務局(以下、事務局という。)として開催します。
第3条
会場名称と所在地
第4条
開催日と開催時間
NAAの名称および所在地を下記とします。
NAA名称 | 所在地 | |
東 京 | NAA東 京 | 神奈川県横浜市xx区xx町6番1号 |
名古屋 | NAA名古屋 | 愛知県小牧市大字村中字xx551番 |
大 阪 | NAA大 阪 | 大阪府摂津市xxx3丁目12番1号 |
NAAの開催日時を下記とします。
開催日 | 開始時間 | |
東 京 | 毎週金曜日 | 午前10時30分 |
名古屋 | 毎週木曜日 | 午前10時30分 |
大 阪 | 毎週木曜日 | 午前10時30分 |
運営の都合上、臨時に開催日やセリ開始時間を変更することがあります。
第5条
オークションの参加方式
1.NAAは、ポス応札を基本とします。
また、インターネットシステムを利用したライブ応札、指値入札、即決落札システムがあります。
2.外部提携先からは、ライブ応札、指値入札、即決落札への参加があります。
3.セリ上げ金額は、車両本体価格のみで行い、消費税、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額、諸手数料は、別途取り扱いいたします。
第6条
インターネットシステム
当インターネットシステムを、NAA Intrenet Bidding System「Na@bid」(呼称=ナビット)と言い、ライブ応札、パソコン、携帯電話による指値入札、ネットに掲載された価格で落札できる「Na@速決!」(呼称=ソッケツ)を有します。
第7条
データの著作権
「NAA」「Na@bid」「Na@速決!」に関する全てのデータは、NUCに帰属します。
「NAA」「Na@bid」「Na@速決!」に関する全てのデータを、NUCの許可無しに第三者に対し、提供することや利用させることを禁止します。
第8条
紛争の合意
本規約書の解釈の相違で紛争が生じた場合、本店所在地を管轄する、横浜地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
裁判所の裁定に対し、双方とも合意するものとします。
第9条
事務局の免責事項
総則2
事務局(NUC)は、以下に該当する事由が起因して会員が被った損害について、その賠償責任を負わないものとします。
1.ポス・コンピュータ、業務用コンピュータ、業務提携先のコンピュータ、およびこれらに付随する、すべてのホームウエア等の事故、または、故障が起因して発生した損害。
2.通信回線のトラブルや、不良ノイズ等による送信データの変化、または、消滅による損害。
3.その他、本システム、または、指定機器に起因する事故による損害。
4.会員の操作ミス等と想定される原因が起因して発生した損害。
5.会員専用のID、パスワード、専用URLの漏洩により発生した損害。
6.会員のポスカードの管理方法が起因して発生した損害。
7.会員の携帯電話、パソコンの事故や故障、紛失が起因して発生した損害。
8.Na@bid、または、携帯電話を利用するための機器設備や、インターネット接続料等の経費。
9.場内で出品車に起きた、機関、走行装置、その他の故障、破損による損害。 10.天変地異、異常気象、騒擾等により、場内で出品車が被った損害。
11.出品車に搭載された装備品、付属品等の紛失、破損、盗難等の損害。
12.会員の携行品の紛失、盗難等の損害。
13.会員が、来場に利用した車両に起きた事故、盗難等の損害。
14.開催日および開催開始時間の変更、または、開催の中止に起因して発生した損害。
15.会員の遺失利益。
第10条
事務局の営業時間
事務局の基本的な営業時間を以下とします。
事務局の営業時間は、午前9時00分から午後5時00分です。
但し、本規約中において事務局の営業時間と異なる時間表記がある場合、その表記に従うものとします。
【会員規定】
第1条
参加資格
会員規定1
NAAに参加する方は、登録会員入会申込書(以下、入会申込書という。)により、所定の手続きを経て、登録された会員とします。 登録された会員は、参加前に本規約を一読され、趣旨を理解し、承認して参加するものとします。 従って、本規約を遵守することが求められます。
第2条
会員資格
NAAの会員資格は、下記の条件を満たし、事務局(NUC)が審査を行い、NAA運営委員会が承認した方とします。
1.古物営業法による古物商(自動車)許可証を有する方。 (行商する旨の記載のあるもの)
2.創立1年以上で、常設の営業所、もしくは整備工場を持ち、現に営業活動をしていること。
第3条
入会手続き
第4条入会金
前条の資格を有する方は、以下の手続きを行い、会員登録をすることができます。
1.所定の入会申込書に必要事項を記入し、署名、捺印の上、下記必要書類を添付し、事務局
(NUC)に提出して頂きます。 事務局(NUC)は、所定の手続きが終了次第、入会希望の方に通知いたします。
入会のための必要書類
・入会申込書 (法定の印紙[4千円]を貼付する)
・古物許可証写し
・会社登記簿謄本 (法人の場合)
・会社印鑑証明 (法人の場合)
・代表者印鑑証明
・代表者の住民票 (本人のみ記載のものでマイナンバーの記載がないもの)
・代表者の不動産登記簿謄本及び資産評価証明書
・代表者の運転免許証コピー
・登録する金融機関通帳のコピー(正しい口座名義人がわかるもの)
・連帯保証書
・入場者のカラー写真 (縦30㎜X横24㎜1人2枚)
・入場者の住民票 (本人のみ記載のものでマイナンバーの記載がないもの)
・入場者の運転免許証コピー
・入場者の行商従事者証の写し (各1通)
・営業所もしくは整備工場の全景写真1枚
・暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書
2.連帯保証人を選出して頂きます。
連帯保証人は、事務局(NUC)に対する一切の債務を会員と連帯して弁済することを約束できる方で、次の条件を満たす方になります。
①被補助人、または被保佐人でない方。
②弁済の資力を有し、その証明ができる方。
【連帯保証人】
極度額はそれぞれ1千万円以上であること。
・代表者の個人連帯保証 (法人の場合)
・生計を別にする方の連帯保証日本国籍を有する方
年齢25歳以上70歳未満の方
代表者と同一勤務先の従業員でない方
【連帯保証書のための必要書類】
・連帯保証書(法定の印紙[200円]を貼付する)
・印鑑証明、住民票、不動産登記簿謄本及び資産評価証明書、または、直近(最新)の年間所得確認ができるもの。
・暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書
1.NAA入会時に入会金として、30,000円をお支払い頂きます。
2.入会金は、脱会の際の返還はされません。
第5条
登録保証金
1.NAA入会時に登録保証金として、50,000円の預託を要します。
2.登録保証金は、無利息といたします。
3.登録保証金は、会員の事務局(NUC)に対する一切の債務を担保するものとします。
会員規定2
4.通常の取引において、登録保証金を会員が事務局(NUC)に有する債務と相殺することはできません。
5.会員が退会するときに、事務局(NUC)に対して負担する債務がある場合、その債務を保証金と相殺し、残額があった場合、返還いたします。
6.会員が預託した保証金に対し、事務局(NUC)が、公的機関より照会、差押え等の書面による通達を受けた場合、公の執行に従います。
第6条
ポスカードとIDカード
会員には、登録会員証(以下、ポスカード)と入場者証(以下、IDカード)を発行します。
利用可能範囲 | ポスカード | IDカード |
NAA・NAAケータイ入札会 (NAAケータイ入札会は、以下、NAA入札会という。) | 1枚 | 3枚(代表者含む) |
1.ポスカード、IDカードの所有権は事務局(NUC)に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用、保管していただきます。 ポスカード、IDカードの使用、管理が起因して発生したトラブルや損害は、交付された会員がそのすべての責任を負わなくてはなりません。
2.ポスカードやIDカードを紛失(盗難含む)した場合、速やかに事務局(NUC)に届け出なければなりません。
3.会員がNAAに参加するときは、行商従事者証の携帯、IDカード着用による会員の証明、およびポスカードによる入場手続をした後に参加可能となります。
4.事務局(NUC)は、前項の入場手続をコンピュータに記録することにより、古物営業法に定められた確認および申告を行います。
5.会員には、NAA開催日、開催日以外を問わず、会場敷地内おいて常時IDカードの着用義務が課されます。 IDカードを着用されない場合、入場の制限、または、会場敷地内からの退去を申し出ます。
6.ポスカードの再交付料は、5,000円となります。
但し、破損、汚損等で交換が可能な場合、この限りではありません。
第7条
会員登録の有効期限
登録有効期間は、登録の日から1年間とし、有効期限満了の1ヶ月前迄に事務局(NUC)、会員、双方から異議申し立てが無い場合、会員登録が自動更新されるものとします。
第8条
会員情報の取り扱い
1.会員は、会員情報(入会申込書記載内容、登録事項変更内容、取引内容等)を事務局(NU C)の業務提携先及び一般社団法人日本オートオークション協議会(同法人参加会場を含む)等に提供することを承認するものとします。
2.事務局(NUC)が保有する会員の個人情報は、事務局(NUC)が別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき取り扱いいたします。
3.公的機関による会員情報の照会が、事務局(NUC)に対して、書面をもって行われた場合、これを開示、提供いたします。
第9条
会員の義務
NAAにおける出品、成約、落札等のすべての取引は、ポス・コンピュータで管理されます。会員は、このシステムによる結果に従わなければなりません。
第10条
会員の権利
会員は、NAA東京、NAA名古屋、NAA大阪、およびNAA東京入札会、NAA名古屋入札会、 NAA大阪入札会の各会場で、車両を出品、落札する権利を有します。
第11条
会員の権利の制限
会員規定3
1.会員が事務局(NUC)に対する支払いを遅延した場合、遅延が解消するまで、NAAおよびNAA入札会への参加を制限させて頂きます。
2.事務局(NUC)は、必要に応じて個々の会員の出品、落札を制限させて頂く場合があります。
3.一般社団法人日本オートオークション協議会から取得した他会場における会員の情報を参考にして、取引を制限させていただく場合があります。
4.会員が【会員規定】第14条「会員の禁止行為」に該当する行為を行った場合、事務局(NUC)は会員に対し、NAAおよびNAA入札会への参加を制限させて頂きます。
5.事務局(NUC)の業務提携先で、提携先会員の規約違反等があった場合、当該会員に対し、 NAAおよびNAA入札会への参加を制限させて頂きます。
6.会員が【会員規定】第16条に違反していることが判明した場合、NAAおよびNAA入札会への参加を停止いたします。
第12条
会員登録の抹消および変更
1.会員が会員登録期間中に登録を抹消しようとする場合、所定の脱会届に必要事項を記入し登録保証金預り証、ポスカード、IDカードと共に事務局(NUC)に提出して頂きます。
2.会員が、登録を抹消した場合、NAA会員の有するすべての資格が抹消されます。
3.入会申込書の記述内容に変更が生じた場合、所定の入会申込書変更届による速やかな届け出が必要となります。 会員から届け出がない場合、NAAおよびNAA入札会への参加を制限させて頂くことがあります。
第13条
仮ポスカードと仮IDカード
仮ポスカード、仮IDカードは、原則として貸与いたしません。
但し、事務局判断で貸与する場合があります。 その場合、有料となり、入場登録済の会員の方のみの貸与となります。
仮ポスカードの管理責任は、【会員規定】第6条「ポスカードとIDカード」1項に準じます。
1.貸与にあたっては、身分証明書のコピーを頂き、事務局(NUC)から代表者への確認を行い、貸与の承諾を得られた場合に限ります。
2.貸与期間はセリ終了後までとし、退出時に必ず返却して頂きます。
3.仮ポスカード、仮IDカードが未返却で、その結果悪用された場合、強制退会、または、入場禁止処置になる場合があります。
第14条
会員の禁止行為
会員に対し、次の各項に定める行為を禁止します。また、会員の行為の内容により、事務局(NUC)は法的手段を講じる場合があります。
1.公序良俗に反する行為をすること。
2.会場敷地内に危険物を持ち込むこと。
3.会場敷地内へのゴミや不用品、油脂類等の投棄。
4.会場敷地内での飲酒、または飲酒後の酒気帯び状態での立ち入り。
5.事務局(NUC)が指定する場所以外での喫煙。
6.会場敷地内に入場登録者以外の方を伴って入場すること。
7.会場敷地内に子供(乳児、未就学児童、小中学生、高校生)を伴って入場すること。
8.会場敷地内での長期間にわたる駐車や車両放置、及び事務局(NUC)が指定する場所以外での無断駐車。
9.会場敷地内を当会場のオークション出品車及び落札車以外の車両の陸送中継地として車両積替えや引渡しのために利用すること、または利用させること。
10.ポスカード、IDカードを他人に貸与または譲渡すること。
11.流札車を事務局(NUC)の仲介によらず、売手と買手が直接談合取引をすること。
12.自己出品車に対し、第三者を利用して意図的に価格のつり上げを図ること。
13.コンダクター室、調整室、事務所等の事業の中枢部にみだりに立ち入る行為。
14.出品する車両や落札した車両のメーターを改竄することなど、メーター改竄に関与する行為。(会員の従業員、関連会社による行為を含む)
15.落札した車両や、登録書類を違法とされる行為に用いること。(会員の従業員、関連会社による行為を含む)
16.出品店または、落札店が事務局(NUC)を介さず直接相手方(前ユーザー含む)に連絡する行為。
17.事務局(NUC)に対し、本規約で規定された内容を越えたクレームを強要しようとすること。
会員規定4
18.事務局(NUC)の運営やオークション運営全般を阻害する行為、会場敷地内の施設を損壊する行為、またはそのおそれのある行為。
19.他の会員や事務局(NUC)又は事務局従業員に対する暴力、暴言、恫喝、恐喝、脅迫行為、またはそれに類する行為。
20.他の会員や事務局(NUC)又は事務局従業員に迷惑を及ぼす行為やいやがらせ行為、誹謗中傷行為、またはそれに類する行為。
21.前2項の他、他の会員や事務局(NUC)又は事務局従業員に損害又は不利益を与える行為、またはそのおそれのある行為。
22.会場敷地内及び近隣の建物を撮影する行為、及び、これらを含む画像や動画をSNSなどメディアに投稿する行為。
23.日本の法律、条例等の法令に違反する行為。
24.その他、本規約に違反する行為をすること。
第15条
会員資格の喪失
会員が次の各項に該当した場合、会員資格を喪失します。
1.破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てを受けたとき、または、申し立てをしたとき。
2.差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、諸税の滞納処分、若しくは保全差押えを受けたとき。
3.合併によらず会社を解散したとき。
4.事務局(NUC)に対し有する債権を他に譲渡したとき。
5.手形、小切手を不渡りにしたとき。
6.車両代金等の支払いを1ヶ月以上遅延したとき。 または、複数回の遅延があったとき。
7.1ヵ年以上連絡が取れなくなったとき。
8.理由の如何を問わず、特定同一理由等で落札車のキャンセル行為を行ったと事務局(NUC)が判断したとき。
9.会員もしくは会員の役員・従業員が犯罪行為を行い、NAA会員として不適格と事務局(NUC)が判断したとき。
10.【会員規定】第14条のいずれかの項目に違反し、NAA会員として不適格と事務局(NUC)が判断したとき。
11.【会員規定】第16条に違反していることが判明したとき。
12.その他、NAA会員としてふさわしくない行為があり、事務局(NUC)からの再三の注意事項に対し、改善が見られないと事務局(NUC)が判断したとき。
13.一般社団法人日本オートオークション協議会から取得した他会場における会員の情報に基づき、 NAA会員として不適格と事務局(NUC)が判断したとき。
14.その他、本規約に抵触する重大な違反があったとき。
第16条
反社会的勢力との関係排除
1. 会員又は保証人は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約するものとします。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者 ⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ ⑧特殊知能暴力集団等
⑨その他前各号に準ずる者
2. 会員又は保証人は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約するものとします。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
会員規定5
3. 会員又は保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて事務局(NUC)の信用を毀損し、又は事務局
(NUC)の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4. 事務局(NUC)は、会員または保証人が前三項の定めのいずれかに反することが判明した場合、催告なく個々の取引の停止、解約及び会員の権利の制限、会員資格の喪失(以下、解約等という。)をすることができるものとします。
5. 前項に基づく解約等の場合、会員又は保証人は、事務局(NUC)に対し、解約等により生じる損害について一切の請求を行わず、事務局(NUC)は、会員又は保証人に対し、解約等により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
【規約の改定】
第1条
規約の改定
規約の改定1
1.事務局(NUC)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により改定することができます。
①改定の内容が会員一般の利益に適合するとき。
②改定の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.前項に基づく改定に当たっては、事務局(NUC)は、効力発生日を定め、かつ、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容、並びに効力発生日を、①NUCのホームページ(Na@bid)への掲載、及び②NAA会場における掲示の方法により、あらかじめ会員に告知いたします。
【出 品】
第1条
出品店の義務
第2条
出品の条件
第3条
出品条件違反車の整備手数料
出品1
1. 車両を出品する際は、出品車両の点検整備を綿密に行い、その仕様、車歴、レスオプション、
品質、瑕疵の程度、不具合箇所、修復歴等を【出品】第4条「出品手続き」に則り、出品申込書に正確に記入して申告しなければなりません。
2. 出品店の申告が不適正であった場合、及び申告の有無に関わらず、車両に不法行為又は、不正修理などで走行に支障をきたす等、これに限らず重大な欠陥があり、落札店に損害を与える行為として事務局(NUC)が判断した場合、その責任は出品店が負うものとします。
3.所定項目欄に記載できないものについては、特記事項欄に明記しなければなりません。
4.純正付属品欄、セールスポイント欄は無記入で、特記事項に「ナビロム後送」、「インテリキー後送」等、未装備や完動品でない状態にも関わらず、装備されているような記載をした場合、セールスアピールとみなし、クレームの対象とします。また、純正付属品欄にナビが記載してあり、特記事項に純正後付けナビ・型番を謳う文言については補足説明とします。
5.輸入車については、モデル年式、xx、並行輸入の区分、ステアリングの取付位置を明記しなければなりません。 中古並行輸入車については、特に留意するものとします。
6.登録遅れ車両(モデルチェンジまたは、マイナーチェンジ後3ヶ月を超えて初度登録された車両)は、特記事項に必ず、「登録遅れ」と明記しなければなりません。 但し、輸入車は除外します。
7.成約車両に付帯する書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車賠償責任保険証明書、新車時メーカー発行の保証書等)において、個人情報保護法の遵守が求められます。
出品店は、出品車両を自社名義(自動車賠償責任保険証明書含む)に移転登録
した上で出品するように努めなければなりません。 出品店より、個人情報が記載されたままの関係書類が提出された場合、事務局(NUC)は、出品店の責任において、当該個人の承諾を得たものとして受理いたします。
8.走行管理システムで異常判定が出た車両、若しくは、実走行を証明する証拠が必要と事務局
(NUC)が判断した車両には、出品店に調査回答書の提出を求めます。
①事務局(NUC)が調査回答書を依頼し、提出があるまでは、NAAおよびNAA入札会への出品、落札および入場の制限をさせて頂きます。
②調査回答書の提出期限は、翌週開催日、前日の正午までとします。
③期間が経過しても出品店からの調査回答書の提出がない場合、NAAおよびNAA入札会において入場禁止処置となる他、日本オートオークション協議会へ調査回答書未提出のため、入場禁止処分とした旨を報告することになります。
出品車両は、次の各項の基準に適合した車両でなければなりません。
1.走行距離管理システムを正常に通過した車両であること。
2.走行可能な燃料が給油されていて、バッテリーで始動、かつ走行が可能であること。但し、移動が可能で、不動車と明記することで出品可とします。
3.燃料漏れ、著しいオイル漏れ等による火災の危険性がないこと。
4.スペアタイヤ、パンク修理キット、xxxx、xxxxxxxx、ホイールレンチ等が具備されていること。但し、欠品の記載がされている場合、この限りではありません。
5.車検到来日が開催日の翌月末までのものは、抹消登録にて出品すること。
※ナンバー応談での出品はできません。
6.新車時メーカー発行の保証書、電子エントリーキー類、リモコンスイッチ、ナビゲーションロム、SDカード、B-CASカード、ねじ込み式(ゲート式)のシフトノブ等の付属品は、成約後に登録書類と共に事務局(NUC)に後送とするものとします。 送付期限は、開催日含む10日以 内、但し、東京会場は開催日含む9日以内とします。 期限内に到着しない場合、後送品の不備として取り扱います。 上記を搭載したまま搬入し発生した紛失、盗難、破損等については、出品店がすべての責任を負うものとします。
7.輸入車のスペアキーは、インロック対策のため、オークション当日に持参してください。
8.出品車に産業廃棄物となりうるような物を搭載したままの出品は厳禁とします。
出品条件に反するため、事務局(NUC)が整備を行った場合は、出品店は整備に要した費用を事務局(NUC)に支払わなければなりません。
整備に要した費用は、当該開催回の精算書に計上して請求いたします。
第4条
出品手続き
出品2
1.出品の申し込みは、所定の出品申込書赤枠内の必須項目を明記の上、出品車に搭載して搬入するものとします。 紛らわしい記入方法や、誤解を招く表現等でクレームが発生した場合、全て出品店の責任となりますので注意願います。
2.出品申込書必須項目
□年式 | 初度登録年を記入してください。 |
□登録月 | 初度登録年の登録月を記入してください。 |
□車名 | メーカー呼称の通称車名を記入してください。 |
□グレード | GT、スーパーサルーン等 ※メーカー呼称のグレードを記入してください。 |
□ドア | ドア枚数 ※リヤゲートも1枚とします。 |
□タイプ | セダン=SD、ハードトップ=HT等を記入してください。 |
□排気量 | 通称排気量を記入します。 ※電気=E ロータリー=REと記入してください。 |
□燃料 | ガソリン=G、軽油=Dに○をします。 その他の燃料等は、カッコ内にプロパン=LPG 天然ガス=CNG 電気=E等を記入してください。 |
□シフト | A / Tの場合=取り付け位置を記入してください。 M / Tの場合=シフト数+取付位置を記入してください。マニュアル車でクラッチのないもの(スムーサー等) |
□外装色 | 色番=コーションプレートやステッカーで確認し記入してください。 ツートンの場合2色を記入します。 色替車の場合、色替に○をして現在の車体色を記入してください。 |
□内装色 | 色番=コーションプレートやステッカーで確認して記入してください。 全体的に大半を占める色合い(系)を記入してください。 |
□走行 | 現在の走行キロを1kmまでカンマ位置に注意して記入します。 出品車が以下の場合[ ]内に該当する記号を記入してください。メーター交換車=$、走行不明車=#、メーター改竄車=* 但し、メーター改竄車は、出品店が関与したものでないことが前提です。 事務局(NUC)は、申告内容を日本オートオークション協議会の走行距離メーター管理システム利用規約、運営細則に基づいて判断いたし ます。 |
□推定 | 認証工場、指定工場でメーター交換した記録等が書面であり、推定距離数について、すべての責任を出品店が持てる場合、走行欄[ ] に「$」を記入するとともに出品店責任で合算距離を記入してください。 |
□書類期限 | 登録書類期限が規定期間より短い場合に記入してください。 ※但し、開催日を含め最低3週間以上あることが条件です。 |
□車歴 | 自家用=○ レンタUP・レンタカー・営業車等はカッコ内に記入してくだ さい。 ※無記入の場合、自家用として取り扱いします。 |
□モデル年 | 外車や逆輸入車のモデル年を記入してください。 |
□形態(輸入) | ディーラー車、若しくは、並行輸入車どちらかに○をしてください。 ※無記入の場合、並行輸入車として取り扱いします。 |
□ハンドル | ステアリング取り付け位置、左右どちらかに○をしてください。 |
□車検年月 | 有効期限=車検満了の年月を記入してください。 ※但し、開催日翌月末日以上あるものに限ります。 規定未満の車検有効期間や、車検有効期限切れ車両のナンバー応談での出品は できません。 |
□登録番号 | 有効期限=車検満了の年月とセットとなります。 ※封印欠品や登録車の名義変更中の出品は認められません。 |
□基本型式 | 排ガス記号+型式を記入してください。 |
□車台番号 | 車検証に記入されている車台番号を記入してください。 ※車台番号にハイフンが無い場合、申込書のハイフンにXをし、特記事項に「車台番号ハイフンなし」と必ず記入してください。 ※職権打刻車は特記事項にその旨明記してください。 |
出品3
□乗車定員 | 2/5=5人乗 3/6/9=9人乗等、最多乗車定員を記入してください。 ※同車種で乗車定員に違いのある車両(ワゴン・商用車等)は必ず 記入してください。 |
□最大積載量 | 商用車の最大積載量をトン数で記入してください。 |
□Nox・PM法 | 車検証で確認の上、適合、否適合どちらかに○をしてください。 ※否適合でも期限を設けて使用可能な場合、その期限を記入してください。 ※出品店から適合、否適合の申告がない場合、否適合として取り扱い します。 |
□新車時発行 保証書 | 新車時メーカー発行の保証書がある場合、後送に○をして、成約時に登録書類等と一緒に事務局(NUC)に送付してください。 ※出品車に搭載されたままで紛失があった時、事務局(NUC)は一切 の責任を負いません。 |
□走行ステッカー | 下取り入庫時の走行ステッカーに必要事項が記入され、貼り付けてある場合○をしてください。 ※オークション出品時の出品店とステッカーに表記された会社名が同一 であることが必要です。 |
□冷房 | エアコン(シングル)、ツインエアコンを記入します。 リモコンは成約時に登録書類等と一緒に事務局(NUC)に送付してください。 ※出品車に搭載されたままで紛失があった時、事務局(NUC)は一切 の責任を負いません。 |
□付属品 | 当該車両の新車登録時の車両カタログ主要装備一覧に掲載されたメーカーオプション・ディーラーオプションに限ります。(N’FIT等含む) ※付属品欄のTVに○をする場合、メーカー装着、もしくは純正後付で、モニター部で地デジ操作可能なものとします。 ※純正後付ナビの場合、出品申込書のナビ欄「純正後付」に○をして、型番を記入してください。 ※社外ナビの場合、出品申込書のナビ欄「社外」に○をして、型番を記入してください。 ナビロムがコピー品の場合、ナビロム無しで出品となりますので特記事項 に「ナビロム無し」と記入してください。 |
□修復歴 | 修復歴部位に損傷がある場合、有に○をしてください。 ※修復歴の有無は、出品店申告に基づきます。 |
□特記事項 | 展開図や各不具合項目に無いものや、レスオプション・欠品・書類のみで確認できる事柄 例えば、「型式指定番号・類別区分番号無し」や 「エンジンミッション」不良箇所等を必ず明記願います。 ※明記なき場合、クレームとなる場合があります。 |
□出品会社名 | 御社名を記入してください。 ※間違い等を防ぐためにも極力ゴム印を押してください。 |
□会員番号 | 5桁+2桁の7桁を記入してください。 |
□Tel又は携帯 | 事務局(NUC)からの問い合せに利用します。常時連絡可能な電話番号を記入してください。 ※個人情報の取り扱いには、細心の注意を払っております。 |
□希望価格 | 成約希望金額を記入してください。 ※NAAの場合、セリ時に出品店不在の場合、希望価格から5万円下 で売切とします。 |
□スタート価格 | スタート価格を記入してください。 |
□R料預託金 相当額 | リサイクル券(A券)の預託金額合計の金額を記入してください。 |
出品4
□セールスポイント | 記載内容について、出品店が全責任を負います。 ※記載内容には充分注意願います。 |
□電装品・メカ部 不具合箇所 | 電装品、メカ部に不具合がある場合、該当欄に○を記入してください。走行によってのみ確認できる事項等は、必ず明記願います。 |
3.事務局(NUC)が、出品受付(検査終了)をした後の出品取消は、原則認められません。
セリ時に出品取消とした上で流札扱いとします。 この場合、出品店は、出品手数料を事務局(N UC)に支払うものとします。
4.出品車の搬入受付日、および開始、終了時間については、各会場で異なるため、別途定めるものとします。
第5条
出品番号とxxxの決定
第6条
出品車の内容訂正および変更
出品番号、コーナー名称、xxxは、事務局(NUC)で決定いたします。出品番号や出品番号帯を指定しての出品はできません。
また、各コーナーのセリ順についても事務局(NUC)で決定いたします
1.出品車の内容が出品申込書と異なった場合、出品店はセリ開始30分前までに所定の用紙で、事務局(NUC)に訂正申告しなければなりません。
2.訂正申告を怠ったために発生したxxxxは、出品店がそのすべての責任を負わなければなりません。
第7条
スタート価格希望価格 売切価格等
1.出品車のスタート価格が適当と認めない場合、事務局(NUC)は、出品店の了承なしにスタート価格の変更を行います。
2.出品店が自社出品車セリ時に調整立ち会いに来ない場合、事務局(NUC)は出品店の了承なしに希望価格から5万円の範囲内で、売切価格を変更いたします。
3.出品店が自社出品車セリ時に調整立ち会いに来た場合でも、事務局(NUC)は出品店の了承なしに提示頂いた価格から2万円の範囲内で、売切価格を変更いたします。
4.上記1~3は、Na@bid出品調整機能使用時も同様とします。
第8条
流札車両の搬出再出品
第9条
出品不可車両
1.流札車両の搬出は、事務局(NUC)発行の車両引取証に基づいて行います。
2.流札車両は、開催日を含め5日以内の午後5時までに搬出しなければなりません。
3.搬出業務受付日、搬出開始、終了時間等については、各会場で異なるため別途定めます。
4.搬出期限までに搬出がされなかった流札車両については、再出品されたものとみなし、事務局
(NUC)で出品の手続きを行います。 出品手続後は搬出のための出品取消処理はできません。次に該当する車両をNAAに出品することはできません。
1.盗難車、差押車、接合車等の法的問題車。
2.メーター改竄車、走行不明車。
3.罹災車(冠水歴車、消火剤散布歴車等)。
4.永久抹消および、輸出抹消登録済車両。
5.使用済自動車として引取報告済の車両。(電子マニフェスト手続済車両)
6.前所有者と「使用済自動車とすること」を約した車両。
7.登録書類の揃っていない車両。
8.車検付出品の際、自動車賠償責任保険証明書がない車両。
9.登録車で車検付出品の際(事務局検査時)封印、ナンバーが付いていない車両。
10.著しく外観・機能等を損傷した状態のもの。 著しい異臭、悪臭のある車両等。 但し、事務局判断といたします。
11.2輪車、3輪車(但し、3輪車については事務局判断とする)、建設機械類。
12.その他、事務局判断で出品不適と判断した車両。
13.項番2については、出品店が関与したものでなく、出品店の責任においてその旨を特記事項に明記することで出品を可能とします。
14.項番3については、特記事項に明記することで出品を可能とします。
15.未登録車。 ただし完成検査証が発行され、 同検査証の有効期限(発行日より9か月)が経過している車両(構内使用車・大使館使用車等国内で使用された車両)は、出品可とする。
第10条
走行距離異常判定車の取扱い
出品5
1.走行距離不明車の取り扱いについては、日本オートオークション協議会「走行距離メーター管理システム利用規約」、および「運営細則」の規定に準じます。
2.上記システムによる照合で「異常」の判定がでた場合、セリにて流札扱いとし、事務局(NUC)は出品店に調査回答書の提出を求め、必要な処置を講ずることとします。 この場合、当該車両の出品手数料は返還しないものとします。
第11条
走行距離異常判定車の定義
第12条
メーター交換車と取扱方法
以下に該当する場合、事務局(NUC)はその車両に対し走行距離に関する定義づけを行うと共に、日本オートオークション協議会にデータ送信を行います。
x x | 定 義 |
通常のもの | ・走行管理システムを正常に通過した車両。 |
メーター交換車 ($) | ・メーターの不具合により、新品もしくは中古メーターに交換された車両で認証、指定工場で交換されたことを証する書面があり、整備点検記録簿等で交換が客観的に証明できる車両。 ・過去に交換歴の判定が下された車両。 |
メーター改竄車 (*) | ・走行メーターが逆進している理由について、証明がなされない車両。 ・交換により逆進しているが、その交換を証明できない車両。 ・走行管理システム等で巻き戻されていることが確認できる車両。 ・過去にメーター改竄歴の判定が下された車両。 |
走行不明車 (#) | ・実走行距離が不明で証明ができない車両。 (10万キロメーター等) ・現メーターに根拠がなく確信が持てない車両。 ・走行kmについて疑わしいと事務局(NUC)が判断した車両。 ※但し、メーター改竄車とは異なります。 後にメーター改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱いします。 |
1.次の条件を満たしているものについて、メーター交換車として取り扱います。
スピードメーター交換記載欄 | 具備条件 |
交換日・走行距離のみの場合 | ①当該車両の保証書にメーター交換年月日・交換時の走行距離数が明記されていること。 ②認証、指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿等の書面が、事務局(NUC)の求めに応じて提出できること。 |
交換日・走行距離・販売会社・住所・TEL・角印欄のあるもの | ①メーター交換年月日、交換時の走行距離数、販売会社名、住所、TELが明記されていて、角印が押してあること。 ②認証、指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿等の書面が、事務局(NUC)の求めに応じて提出できること。 |
2.事務局(NUC)で定める定義に当てはまらない場合、走行距離異常判定車両とします。
3.メーター交換車として出品した場合でも、後にメーター改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱いします。
4.客観的に証明できる書類(認証、指定工場で作業をしたことを証する書類)とは、以下のものとします。
・整備点検記録簿
・メーター交換記録
・作業内容指示書
・請求書(メーター交換に関する内容であることが確認できるもの)
・作業内容明細等メーター交換に関する記録が載っている書類
第13条
自動車検査証等の走行距離違い
出品6
1.自動車検査証、登録識別情報等通知書に記載されている、継続検査時の走行距離が現車より多い場合、出品店による訂正が必要となります。
2.継続検査時の走行距離が、陸運事務所で訂正ができない場合、メーター改竄車としてクレームの取り扱いをします。
第14条
タコグラフ装着車の取り扱い
1.車両総重量8トン以上のトラック、最大積載量5トン以上のトラック等の車両に装着されている積算距離xx体型タコグラフ(以下、一体型タコグラフという。)については、新車時からの装着として、実走行として取り扱いします。
2.車両総重量8トン未満のトラック、最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフの装着が義務付けられていない車両に一体型タコグラフが装着されている場合、新車時に装着されたとみなし、実走行として取り扱いします。
但し、一体型タコグラフの製造年月が、当該車両の初度登録年月より以前の場合とします。
3.一体型タコグラフの製造年月が不明の場合、出品店申告としますが、一体型タコグラフの製造年月が、当該車両の初度登録年月より以降の場合には、メーター改竄車として取り扱いします。但し、一体型タコグラフの交換記録(客観的に判断できる書類)があるものについては、メーター交換車として取り扱いします。
4.メーター交換車の定義は、【出品】第11条、第12条の規定に基づきます。
5.タコグラフ装着車は、特記事項に必ず「タコグラフ装着車」と明記するものとします。
6.タコグラフ装着車として出品した場合でも、後にメーター改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱いします。
第15条
キャビン交換時のメーター取り扱い
第16条
出品店都合による契約解除
キャビン交換車のメーターの取り扱いを以下とします。
x x | 定 x |
x走行扱い | ・キャビン交換時に積算距離計を交換していないことが客観的に証明 できる書類があるもの。 |
メーター交換車 ($) | ・キャビン交換時に、積算距離計が認証、指定工場で交換されたことを証する書面があり、整備点検記録簿等で交換が客観的に 証明できる車両。 |
メーター改竄車 (*) | ・キャビン交換時、積算距離計に関する書類のない場合。 |
成約価格200万円未満の車両 | 50,000円 |
成約価格200万円以上の車両 | 成約価格の3% |
NAAにおいて、当該車両のセリ終了後1時間以内で、事務局(NUC)が認めた場合に限り、下記違約金を落札店に支払い、売買契約を解除することができます。 この際、出品店は、当該車両の出品料、成約料、および落札料を事務局(NUC)に支払わなければなりません。
(千円未満切り捨て)
【落 札】
第1条
車両の確認義務
第2条
会員ID・パスワード・専用URLの管理
落札1
1.応札にあたっては、当該車両の状態を、下見、車両状態票、車両画像により、充分に確認した上で参加しなければなりません。
2.落札車輌を搬出する際は、その車輌の状態が、車輌状態票と違いのないことを再確認しなければなりません。
会員は、会員ID、パスワード、専用URLの管理に充分な注意を払わなくてはなりません。
会員ID、パスワード、専用URLの漏洩等により発生したすべての損害は、会員がその責任を負わなくてはなりません。
第3条
落札結果の遵守
落札結果はコンピュータで管理されます。 会員はこの結果を遵守しなければなりません。
会員の操作ミス等に起因して落札したものであっても、当該会員のxx落札結果として取り扱いします。
第4条
ポス応札と落札確認
1.NAAのポス応札は、コーナーに設定された1ポスあたりの金額でセリ上げ、「売切」表示後に最終応札価格に達した会員が落札となります。
2.会場では、座席モニターに「お買上」の文字と当日の受付番号が表示された場合、落札したことを示します。
※車両を落札した会員は、速やかにポスボタンを1度押して、落札確認をしなくてはなりません。
第5条
会場入札
入札は、座席モニター、または、下見検索機の入札画面に落札希望価格を入力します。
1.セリでは自動応札を行い、「売切」表示後に最終応札者となった場合に落札となります。但し、競り合いとなった場合、入札価格から2ポスの範囲内で上乗せして自動応札します。従って、入札価格+2ポス分上乗せされた金額の範囲内で落札されることがあります。
2.入札金額が他会員と同額だった場合、入札時間の早い会員が優先されます。
3.入札金額と会場での応札金額が同額だった場合、会場応札が優先されます。
第6条後商談
セリにて流札になった車両を、事務局(NUC)の仲介により、下記の条件で商談することができます。商談は、出品店、落札店双方が商談金額に合意してサインした場合に成立します。
1.後商談は、座席モニターやインターネット等により、会員が事務局(NUC)に申し込みます。
※売手と買手が直接取引をすることは禁止行為となります。
2.後商談で落札した車両は、原則、ノークレームです。
3.後商談成立後は、原則、双方ともにキャンセルはできません。
4.後商談が成立した場合、別途、後商談手数料が掛かります。
第7条
車検付車両の抹消依頼
オークション終了までの申し出に限り、車検付きで落札した車両の抹消依頼を有償で受付します。
1.落札店依頼分の抹消登録は、出品店に行って頂きます。
2.出品店が抹消登録を行っている期間は、3日を限度として、書類到着期間のカウントから除外します。
3.抹消手数料は1台当り3,000円とし、事務局(NUC)は落札店に請求し、出品店に支払います。
4.自動車損害賠償責任保険未経過分については、落札店への返却はいたしません。
5.抹消手数料は、当該開催の精算書に計上して行います。
第8条
違約金支払いによる契約解除
落札店は、当該車両のセリ終了後1時間以内で、事務局(NUC)が認めた場合に限り、下記の違約金を出品店に支払い、売買契約を解除することができます。 この際、落札店は、当該車両の落札料、および出品料、成約料を事務局(NUC)に支払わなければなりません。
落札価格200万円未満の車両 | 50,000円 |
落札価格200万円以上の車両 | 落札価格の3% |
(千円未満切り捨て)
第9条
落札車両の
搬出開始、及び期限
落札2
1.各会場の搬出期限は下表の通りです。現車、サテライト、東北コーナーと映像コーナーでは搬出期限が異なります。
期間内に搬出されない場合、事務局(NUC)は、落札店に対し搬出遅延金の請求を行うとともに、NAAおよびNAA入札会への参加を制限させて頂く場合があります。
会場 | 開催日 | 全現車コーナー | 映像コーナー | xx・東北・ 四国 | |
東京 | 金曜日 | 開催日を含め5日目の午後5時まで | 3601~ 4001~ | 開催週の土曜日午後5時から木曜日午後5時ま で | 【xx・東北】 セリ後3 0 分以後から翌週火曜日午後 5時まで |
3801~ 4201~ | 開催翌週の月曜日午後 1時から木曜日午後5時まで | ||||
3901~ 4401~ | 開催翌週の水曜日午後 1時から土曜日午後5時まで | ||||
名古屋 | 木曜日 | 開催日を含め5日目の午後5時まで | 7001~ (月曜搬 出) | 開催翌週の月曜日午後 1時から木曜日午後5時まで | ― |
7001~ (水曜搬 出) | 開催翌週の水曜日午後 1時から土曜日午後5時まで | ||||
大阪 | 木曜日 | 開催日を含め5日目の午後5時まで | 4001~ | 開催週の土曜日午後1 時から木曜日午後5時まで | 【四国】 セリ後3 0 分以後から翌週月曜日午後 5時まで |
4201~ | 開催翌週の月曜日午前 9時から木曜日午後5時まで | ||||
4301~ | 開催翌週の火曜日午後 1時から金曜日午後5時まで | ||||
4401~ | 開催翌週の水曜日午後 1時から土曜日午後5時まで |
2.落札車両の搬出期限をすぎても搬出がない場合、落札店は以下に定める搬出遅延金を事務局
(NUC)に支払わなければなりません。
【現車、xxサテライト、東北コーナー、四国サテライト】
開催日を含め5日目の午後5時以降 ~7日目午後5時までに搬出の場合 | 1台当たり5,000円 |
7日目の午後5時以降 ~14日目午後5時までに搬出の場合 | 1台当たり10,000円を加算 |
以降7日経過ごと | 1台当たり10,000円を加算 |
【映像コーナー】
1台当たり10,000円を加算
搬出期限より、7日経過ごとに
但し、上記1の表内の期限内に出品の依頼があった場合は、この限りではありません。
3.落札車両に紛失、盗難、破損等があった場合、その責任は落札店が負い、事務局(NUC)は、弁償等の責任を一切負いません。
第10条
落札車両の所有権
1.落札車両の所有権は、落札店が当該車両の落札車両代金、落札手数料、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額等(以下、車両代金等という。)を事務局(NUC)に払い込み、事務局(NUC)で入金確認ができた時に、落札店に移転します。※電子マニュフェスト登録は書類到着後に行ってください。
2.事務局(NUC)が、出品店に対し、車両代金等を立替払いし、落札店が事務局(NUC)で定めた期限までに車両代金等を払い込まないときは、事務局(NUC)は、出品店にその旨の通知を行い、当該車両の所有権をNUCに移転させることができるものとします。
但し、落札店は、事務局(NUC)が下記【落札】第11条「所有権移転車両の処分」に基づいて当該車両を処分するまでの間は、車両代金等と遅延損害金を事務局(NUC)に払い込むことで所有権を取得できるものとします。
3.当該車両の所有権をNUCに移転させた場合でも、下記【落札】第11条「所有権移転車両の処分」が行われる間に発生する、自動車税未経過相当額の負担は、支払い遅延を生じさせた、落札店が負担するものとします。
第11条
所有権移転車両の処分
1.次の何れかの場合、事務局(NUC)は、落札店に事前に通知することなく、【落札】第10条「落札車両の所有権」第2項によって、NUCに移転させた車両を他に処分し、処分代金から処分に要した経費を控除した残額をもって、事務局(NUC)の立替払い金に充当し清算できるものとします。
①落札店が、車両代金等と遅延損害金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合。
②落札店に【会員規定】第15条「会員資格の喪失」に該当する事由が生じた場合。
2.清算を行った後でも立替払い金に不足が生じる場合、落札店は、事務局(NUC)に対し直ちにその不足額と遅延損害金を支払わなくてはなりません。
3.事務局(NUC)が、落札店に対し、立替払いの不足額、および遅延損害金の支払請求をしたにも拘らず、速やかに支払が行われない場合、事務局(NUC)は連帯保証人に対し支払い請求をします。
4.連帯保証人より事務局(NUC)に立替払い金の不足額、および遅延損害金の支払が速やかになされない場合、事務局(NUC)は、登録保証金を落札店の事務局(NUC)に対する債務に充当します。
落札店の債務が登録保証金で充当しきれない場合、改めて落札店および連帯保証人に対し、請求いたします。
第12条
遅延損害金
会員が事務局(NUC)に対する債務を、開催日を含む5日以内に支払わなかった場合、会員はその債務総額に対し、年14.6%で計算した遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の起算日は、オークション開催日を含む6日目からとします。
【Na@bid】
第1条
Na@bid入会手続
利用プラン | 入会金 | 年会費 | 利用可能機能 |
プレミアム | 20千円 | 12千円 | ライブ応札・出品調整 |
ライト | 20千円 | 6千円 | ライブ応札 |
スタンダード | 無料 | 無料 | ライブ応札 |
Na@bidにはご利用プランが3種類あります。下記にプランを記載します。
Na@bid1
第2条
Na@bid会員資格
会員は、事務局(NUC)に各プラン別の手続きと規定の料金を支払うことにより、
Na@bidを利用して、ポス応札、指値入札、速決落札システム等を利用することができます。また、携帯電話から車両諸元、特記事項、展開図、車両映像を確認して入札することも
可能となります。
(入会申込書への記載内容)
① 所定の登録会員入会申込書の記入、署名、捺印。
② 年会費は毎年4月1日~翌年3月末日までの1年分としてお支払いただきます。また、入会時にお支払いいただく年会費は入会月により異なります。
③ Eメールアドレスなど登録に必要な情報を記入いただきます。
1. Na@bidの会員資格は、NAA会員とします。
Na@bidの会員資格の有効期限は、毎年4月1日~翌年3月末日までとし、解約のお申し出が無い場合は自動更新いたします。
2. 年会費は、事務局指定の方法でお支払いただきます。年会費をお支払いいただけなかった場合、事務局(NUC)はNa@bidの利用制限をいたします。
3. 年会費をお支払いいただく時期等につきましては、Na@bidホームページ・eメールのみでご案内いたします。
4. 入会金および年会費は、脱会の際に返還されません。
5. NAA会員が、NAA入札会会員になった場合、Na@bid会員資格も変更されます。
第3条
Na@bidでの応札と落札確認
1.Na@bid応札は、自社のパソコンからセリ上げ、売切表示後に最終応札価格に達した会員が落札となります。
2.Na@bidでは、落札会員のパソコン画面に「落札」と表示します。 事務局(NUC)からこの落札信号の送信をもって落札通知とします。
第4条
Na@bidでの入札と落札確認
1.入札は、Na@bid入札画面に落札希望価格を入力して事務局(NUC)に送信します。セリでは自動応札を行い、「売切」表示後に最終応札者となった場合に落札となります。
但し、競り合いとなった場合、入札価格から2ポス分上乗せされた金額の範囲内で自動応札します。
従って、入札価格+2ポス分上乗せされた金額の範囲内で落札されることがあります。
2.落札会員には、落札通知メールを送信します。
事務局(NUC)からこのメール送信をもって落札通知とします。
3.入札金額が他会員と同額だった場合、入札時間の早い会員が優先されます。
4.入札金額と会場での応札金額が同額だった場合、会場応札が優先されます。
5.入札価格の変更、入札の取り消しについて、事務局(NUC)は一切関与できません。 従って会員自身のパソコン等で入札価格の変更、入札の取り消しを行っていただきます。
第5条
Na@bidでの落札手数料
Na@bidを利用して落札した1台当たりの手数料を以下とします。東京・名古屋・大阪会場同額とします。
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ポス | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
入札 | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
入札取消(0円入札含む)や出品車両取消の場合は課金しません。
Na@bid2
第6条
Na@bidによる提携会場への参加
1.Na@bid会員は、事務局(NUC)が提携するオークション会場のセリに、Na@bidを利用して参加することができます。
2.前項により会員がNa@bidで参加する場合、【会員規定】第8条により会員情報をNa@bidの提携会場に事務局(NUC)から提供することを承諾して頂くことが条件となります。
3.提携会場でのセリ参加、取引等については、提携会場の規約、運営方法に則り、Na@bidを通じた取引であっても、事務局(NUC)は、基本的に関与いたしません。
第7条
Na@bid出品調整機能利用
1 . 予め「出品調整機能ご利用申込書」を事務局( N U C ) に提出し承認を得た会員は出品調整機能を使用することができます。
2. 出品調整機能は会員にセリ決着を委ねますが、セリ進行の妨げとなると事務局(NUC)が判断した場合、コンダクターによる介入調整を行います。又、会員側の設備・回線環境不備を含むセリ決着に関するクレームは一切、事務局(NUC)は受付けません。
3. 一定の期間出品が無い会員については、事務局( NUC) 判断にて、出品調整機能の停止を行うことが有ります。
【決 済】
第1条
落札車両代金等
NAAでの車両代金等の決済を以下のとおりとします。
Na@速決!で落札した場合の決済方法は、別途とします。
決済1
の決済
1.成約車両代金と落札車両代金、および諸手数料、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額等は、相殺決済します。
2.落札店は、車両代金等を当該開催日を含め5日以内に、現金、または銀行振り込みにより、事務局(NUC)に支払わなければなりません。 小切手、手形は受付できません。
事務局(NUC)は、入金確認後に車両の引渡しを行い、登録書類は事務局到着後にお渡しします。
3.事務局(NUC)が承認した会員に限り、入金確認を待たずに車両の引き渡しを行います。但し、この場合でも登録書類は入金確認後かつ事務局到着後にお渡しします。
承認は各会場ごとに行い、承認のない会場では入金確認後の車両の引き渡しとなります。
また、当該会員が1ヶ年以上出品もしくは落札の取引実績が無い場合は、承認を取り消すものとします。
4.事務局(NUC)は、会員に対し与信限度額を設定する場合があります。
設定に際しては、取引状況、車両の搬出入状況、書類、および名義変更状況、クレーム発生と対応状況等を勘案して、個々の会員ごとに任意に設定いたします。
5.事務局(NUC)が定めた与信限度額を認められた会員は、その限度内で即日、落札車両を搬出することができます。
但し、登録書類は、事務局(NUC)で車両代金等の入金確認ができた後にお渡しします。
6.与信限度額を与えられた会員が、以下に該当した場合、事務局権限で与信限度額の見直しを計ります。
①代金支払いの遅延があったとき。
②他会員、事務局(NUC)とのトラブルがあったとき。
③NAAと一定期間取引が無いとき。
7.与信限度額を認められた会員が、車両代金等の支払いを遅延した場合、事務局(NUC)は、落札車を引き上げる権限を有します。 この場合、引き上げに要した費用は落札店の負担となります。
8.各会場で発生した支払い等については、会場ごとの精算とします。会場間を跨る相殺や精算は行いません。
9.NAAとNAA入札会との相殺や精算は行いません。
Na@bidや会場間応札で、複数会場から落札した場合、会場ごとの精算となります。
10.事務局(NUC)は、会員に対し各開催で発生した請求、支払い、および残高を記載した精算書をFAX送信することにより精算します。 来場した会場で出力した仮精算書は、当該開催回の精算目安として扱い、会員がFAX受信した精算書をxx精算書として取り扱わなければなりません。
11.発生する振込手数料は、送金側が負担しなければなりません。
第2条
出品店に対する成約車両代金の支払い
決済2
1.出品店に対する成約車両代金の支払いは、成約車両1台ごとの登録書類の事務局到着をもって行います。
2.車両代金の支払いは、週2回銀行振込になります。 期日については、下表のとおりとします。
第1回 | 第2回 | |||
書類到着日 | 支払日 | 書類到着日 | 支払日 | |
N A A 東 京 | 開催日翌週の月曜日正午迄 に到着のもの | 開催日翌週火曜日 | 開催日翌週の水曜日正午迄 に到着のもの | 開催日翌週木曜日 |
NAA名古屋 | 開催日翌週の月曜日正午迄に到着のもの | 開催日翌週火曜日 | 開催日翌週の水曜日正午迄時間内に到着 のもの | 開催日翌週木曜日 |
N A A 大 阪 | 開催日翌週の月曜日正午迄時間内に到着 のもの | 開催日翌週火曜日 | 開催日翌週の水曜日正午迄時間内に到着 のもの | 開催日翌週木曜日 |
3.銀行休業日、長期休暇等により、書類到着期日、支払い期日を変更することがあります。その場合、事務局(NUC)は、会員に対して事前に案内いたします。
【手数料】
第1条手数料
手数料1
1.会員が車両を出品、成約、または、落札した場合、下表に定める手数料を事務局(NUC)にお支払い頂きます。各金額は1台当たりの金額です。
○出品手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
8,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
NAA名古屋「プレミアムNAAコーナー」は 7,000円
NAA東京・NAA大阪「Nuc-5(ナックファイブ)コーナー」は 2,500円
○成約手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
○会場落札手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 | |
ポ ス | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
入 札 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
○会場間落札手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 | |
ポ ス | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
入 札 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
○Na@bid落札手数料(東京・名古屋・大阪会場同額)
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ポ ス | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
入 札 | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
○各後商談手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
落札料+6,000円 | 落札料+6,000円 | 落札料+6,000円 |
○Na@速決!手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 | |
成約料 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
落札料 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
2.手数料は、時期、イベント、出品、落札形態により変更することがあります。
3.会員が、下見代行サービスを申し込む際は、「下見代行サービス規約」を一読し、内容を了承して申し込みするものとします。 また、下見代行サービスを依頼した場合、規定の手数料を事務局
(NUC)にお支払い頂きます。xxの金額は1台当たり1回の金額です。
○下見代行手数料
東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
【事務局の検査】
事務局検査1
第1条
事務局の検査
1.出品車両はすべて、出品店の申告に基づき事務局検査を経て出品するものとします。
2.事務局検査は、参考評価としての評価点を設定するものであり、修復歴、不具合の発見、申告内容の誤記等を補完するものではありません。
3.事務局検査は、車両内外の目視による確認と、停車状態での操作等、評価点設定のために確認できる範囲とします。
各部を取り外しての確認事項、走行テストを要する不具合箇所については、出品店の必須申告とします。
4.出品車について発生したxxxxは、出品店がその責任を負うものとします。
第2条評価点
1.検査員は評価点の付与をしません。
2.評価点は、出品車の諸元、瑕疵の状態、修復歴の有無等を「評価点自動算定システム」でコンピュータにより自動算定されます。
3.事務局(NUC)は、評価点の算定結果を公表します。
4.出品店、および落札店は、事務局(NUC)の設定した評価点に従うものとし、事務局(NUC)は、評価点に対するクレームは受付いたしません。
第3条
評価基準
出品車両評価基準は、別添の「出品車両評価基準表」のとおりとします。
第4条
修復歴基準
修復歴基準は、日本オートオークション協議会の「修復歴判定基準」の規定に準じます。
第5条検査員
検査員は、NAAの所定の研修を終了し、事務局(NUC)が認定した者です。
【クレーム】
第1条
クレーム解決の基本姿勢
クレーム1
1.クレームが発生した場合、事務局(NUC)は出品店、落札店に対し、問題の早期解決に理解と協力することを要請します。
2.事務局(NUC)は、中立的な立場に立ち、xx、xxに裁定を行い、問題の早期解決にあたります。
3.事務局(NUC)は、クレーム裁定処理基準に基づき、申し立ての却下、車両代金の減額、契約の解除等の仲介、裁定を行います。
4.出品店、落札店双方とも事務局(NUC)の裁定に従って頂きます。
事務局(NUC)の裁定に応じず一方的なキャンセルを要求した場合、出品店または落札店都合のキャンセルと見なし、事務局判断で、違約金50,000円の発生対象とします。
この際、違約金と併せて出品、成約手数料、または落札手数料を事務局(NUC)に支払わなければなりません。 また、一方的キャンセルを申し出た会員には、車両が会場外にある場合、往復陸送費の支払い義務も発生します。
5.事務局(NUC)の裁定に従えない場合、事務局(NUC)は、当該会員に対し、強制退会や参加をお断りすることがあります。
第2条
クレームの申し立て
落札車両について、仕様、車歴、品質瑕疵の程度、不具合箇所、修復歴等の出品店の申告義務内容について記載がない場合や、不具合箇所の不記載により、出品店に重大な瑕疵があったと事務局(NUC)が認め、尚且つ、事務局(NUC)が確認できるものについて、落札店は、当該車両が出品された会場に、クレーム受付期間内に、クレーム処理基準の範囲内で申し立てすることができます。
第3条
クレーム受付期間
1.各会場のクレーム受付期間は下表の通りです。現車、サテライト、東北の各コーナーと映像の各コーナーでは、クレーム期限が異なります。
日数のカウントは、土・日曜日・祝祭日を含みます。
会 場 | 開催日 | 会場落札クレーム受付期限 | 外部落札クレーム受付期限 |
東 京 (xx/東北含む) | 金曜日 | 翌週火曜日午後5時まで | 翌週水曜日午後5時まで |
名古屋 | 木曜日 | 翌週月曜日午後5時まで | 翌週火曜日午後5時まで |
大 阪 (四国含む) | 木曜日 | 翌週月曜日午後5時まで | 翌週火曜日午後5時まで |
但し、事務局から出品店へのクレーム発生の報告は、この限りではありません。クレーム受付期間(現車・xx・四国・東北コーナー)
クレーム受付期間(映像・映像軽コーナー)
会 場 | 開催日 | 映像コーナー受付期限 | |
東 京 | 金曜日 | 3601~/4001~ | 翌週木曜日午後5時まで |
3801~/4201~ | 翌週木曜日午後5時まで | ||
3901~/4401~ | 翌週土曜日午後5時まで | ||
名古屋 | 木曜日 | 7001~(月曜搬出) | 木曜日午後5時まで |
7001~(水曜搬出) | 土曜日午後5時まで | ||
大 阪 | 木曜日 | 4001~ | 翌週火曜日午後5時まで |
4201~ | 翌週木曜日午後5時まで | ||
4301~ | 翌週金曜日午後5時まで | ||
4401~ | 翌週土曜日午後5時まで |
2.車両到着が5日を超える特殊事情(災害等)の場合、落札店から開催日より5日以内の午後
5時までに事前連絡があったものは、事務局判断により期間延長することがあります。
その場合、事務局(NUC)は出品店に対しクレーム申し立て期間の延長を行う旨の連絡を行い、出品店には事務局(NUC)の判断に従って頂きます。
3.クレームの申し立て後、申し立て日を含め5日以内の午後5時までにクレーム内容の詳細説明がない場合、事務局(NUC)は当該クレームの申し立てを却下します。
4.内外装の目視できる範囲で、車両状態票と著しく異なる部位については、開催日当日のオークション終了後1時間以内の申し出とします。
但し、オークション終了後1時間以内に車両を搬出した場合は、その搬出時までとします。
5.後送されたナビゲーションロム、リモコン等で後日確認した作動不良については、当該部品到着から
5日以内とします。
6. クレーム期間が、書類または後送品の落札店到着日を含む〇〇日以内とする場合、及び、上記
3項,5項のクレーム受付日数は日曜、祝日を含みます。受付期限の最終日が事務局休業日と重なる場合は、FAX等で事前連絡があったものを申し立てとします。
第4条
クレーム請求と免責
1.クレーム請求は、【クレーム】第3条「クレームの受付期間」に定めた期間内に請求したもので、事務局(NUC)が認めたものに限ります。 事務局(NUC)はクレーム申し立て内容により中古車としての観点からクレーム裁定基準、経年劣化等を加味した上で、申し立て内容についてお断りすることがあります。
2.新車保証(メーカー保証)の継承に要する点検整備費用は、落札店の負担とします。
3. クレームの受付期間でも、下記事項については免責とし、契約の解除および車輌代金の減額等には原則として応じません。
但し、事務局(NUC)が重大な瑕疵と判断したものについては、この限りではありません。重要な瑕疵についての判断は、事務局(NUC)が行います。
① 1台の車輌に対して複数回のクレームの申し立て。但し、登録書類、後送品に関するものは除く。
② 第3者への転売後、および、他オークションへ出品セリ後の申し立て。但し、書類でしか確認できないものは流札時に限りクレーム対象とする。
③事務局(NUC)が許可していないルームクリーニング費用、加修費用、整備費用。
※事務局(NUC)が加修費用等を認める場合、落札店に対する請求金額を確認できる書面をもって判断します。
④落札価格が20万円以下の車両、輸入車は30万円以下の車両。
※但し、重大な瑕疵・不具合については、この限りではありません。
⑤部品代20,000円未満のクレームの申し立て。(輸入車は50,000円未満)
※但し、工賃、技術料が著しく高額の場合、事務局判断とします。
⑥標準装備品(限定仕様車を含む)については、現車優先とします。
⑦消耗品。
⑧外板色(車体色) ※現車およびカラーナンバーを優先とします。
⑨クレーム申し立て後、申し立て日を含め5日以内に詳細説明がない場合。
⑩メーカークレームで対応可能な場合。
➃後商談による落札車両。
※但し、重大な瑕疵・不具合については、この限りではありません。
⑫出品リストの記載違い。
⑬修復歴の参考表記で修復歴A・修復歴Bの案内が異なる場合。
⑭セリ前に訂正があった事項。
⑮遺失利益。
⑯移転登録・抹消登録した場合。但し、法定問題車、走行距離問題車、冠水等罹災車、接合車はクレーム対象とする。
4.クレームを申し立てた車両が、その結果を待たずして他オークションへ出品された場合や、転売されたときは、クレームを取り下げたものとして処理します。
第5条
クレームの処理
1.クレームは、部品支給、車両代金の減額、契約の解除、ペナルティにより処理します。但し、事務局(NUC)が確認したもの、または、確認できるものに限ります。
2.事務局(NUC)は、事実の確認を任意の方法で行います。
事実の確認に要した費用、および修理見積り費用等は落札店の負担とします。
但し、罹災車輌(冠水・雹害等)については、事務局判断としますが、事実確認を日本査定協会等の第三者機関に依頼する場合があります。 その費用は、クレームの事実があった場合は出品店負担とし、事実がなかった場合は落札店負担とします。
3.クレームの処理基準を以下の通りとします。
①メーター改竄車は契約解除とし、事務局(NUC)は解約違約金50,000円と事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。
但し、当該車両が複数のオークション会場に出品された後にメーター改竄が発覚した場合でも、解約違約金の発生は、NAAでの取引分とし他オークション会場分と重複しないものとします。
②盗難車、接合車は契約解除とし、事務局(NUC)は解約違約金50,000円と、事務局(NU C)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。
③冠水歴車、消化剤散布歴車は契約解除とし、事務局(NUC)は解約違約金50,000円と事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。
④年式に関わる瑕疵は、基本的に車両代金減額処理で折衝しますが、事務局(NUC)が認めて契約の解除となる場合、事務局(NUC)は、解約違約金30,000円と、事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。但し、年式の新しいもの、及び、実在しないものの場合、解約違約金はかからないものとします。
⑤細部にわたる具体的項目についての処理基準は、別添(クレーム裁定基準)に基づきます。
⑥落札価格20万円以下の車両で、値引きが発生した場合については、落札価格の1/2を上限とします。
但し、事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費等の経費は、この限りではありません。
⑦出品店申告等の有無に関わらず、落札車両に不法行為又は不正修理などで走行に支障をきたす等、また、これに限らず重大な欠陥があると事務局(NUC)が判断した場合、その責任は出品店が負うものとします。この場合事務局(NUC)は別途クレームの申し立て期限を定める事ができるものとします。
第6条
キャンセル車の書類と返金
1.成約車がキャンセルになった場合、当該車両と登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の事務局(NUC)の返還確認をもって落札店への精算処理をいたします。
2.出品店への登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の返還は、相殺、若しくは出品店からの返金処理が確認できた後にいたします。
万一、出品店への登録書類返送時点で書類期限が規定に満たなくなった場合でも、事務局
(NUC)および落札店は免責とします。
第7条
出品店、落札店への迷惑
1.落札店が名義変更前に交通違反等の行政処分により、前所有者に迷惑を及ぼした場合、落札店は即時に警察等に出頭し、事務局(NUC)に対し出頭した旨の報告をしなくてはなりません。
また、事務局(NUC)は迷惑料30,000円を落札店より徴収し、出品店に支払うものとします。
2.前所有者が起こした交通違反、税金滞納等、落札店の責めに帰さない理由より、車検の継続検査や抹消登録ができない場合、出品店は発覚から7日以内に処置しなければなりません。
この場合、出品店は、迷惑料として10,000円を落札店に支払うものとします。 以降遅延した場合、7日ごとに10,000円を追加するものとします。
3.出品店、落札店が相手方に掛けた迷惑の内容、および対応が重大、且つ、不誠実と事務局
(NUC)が判断した場合、当該会員に対して強制退会、取引停止等の処置を行います。
4.出品店起因の落札店への迷惑も前項に準じます。
【登録書類】
第1条
登録書類についての出品店の義務
登録書類1
1.出品店は、成約車両の登録書類を、当該開催日を含め10日以内に事務局(NUC)に届けなければなりません。但し、東京会場については、当該日が事務局休業日に当りますので、9日以内とさせていただきます。
2.成約車両の登録書類は、全国で登録可能なものとします。書類の有効期限については、下表のとおりとします。
書類有効期限 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
開催日翌月末日以上あること |
3.登録書類の有効期限が、事務局(NUC)で定めた期間より短い場合、出品店は、出品申込書の書類期限欄にその旨を明記しなければなりません。
但し、下表の最低有効期間以上あるものに限ります。
書類有効期限が短い場合の最低有効期間 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 |
開催日を含め最低3週間以上あること |
4.登録書類の有効期限が短い旨が出品申込書に明記されていない場合、出品店は、その登録書類の差し替えに応じなければなりません。
但し、落札店より書類有効期限が短いままでよい旨の承諾が得られた場合は、差し替えを免除されます。 この場合、事務局(NUC)は早期名変手数料10,000円を出品店に請求し、落札店に支払います。 また、差し替えが出来ず止む無くキャンセルとなった場合、事務局(NUC)は解約違約金50,000円を出品店に請求し、落札店へ支払います。
5.登録書類は、すべて差し替え可能なものとします。
二重移転書類(会社合併を除く)や相続移転書類、及び名義人が倒産状態である書類等は、取り扱いが全国陸運事務所で異なるため、事務局(NUC)受付はできませんので、自社名義に変更した上で提出して頂きます。
6.登録識別情報が通知された(所有者欄が削除されたもの)自動車検査証については、原則、自社名義のものを提出して頂きます。
7.譲渡証明書については、譲渡人印欄には実印を押印、譲渡人欄に譲渡人の氏名、住所の記載、車名、型式、車台番号、原動機の型式記載が必要となります。
8.出品店からの登録書類の事務局(NUC)への到着が遅延した場合、事務局(NUC)は日数に応じて以下に定める違約金を出品店に請求し、落札店に支払いします。
登録書類遅延違約金
開催日を含め | 11日以上13日以内に事務局到着の場合 | 10,000円 |
14日以上20日以内に事務局到着の場合 | 20,000円 | |
21日以上経過して事務局到着の場合 | 30,000円 |
但し、開催日を含め13日以内に事務局(NUC)に到着する場合に限り、事前に出品申込書の書類期限欄にその旨の明記があれば、登録書類遅延損害金は発生しないものとします。
9.車検付き車両については、自動車損害賠償責任保険証明書を添付して頂きます。 また、自動車損害賠償責任保険証明書が離島用のものは、その旨を出品申込書の特記事項欄に記入が必要となります。
10.登録書類一部不備(自動車損害賠償責任保険証明書、リサイクル券も含む)による遅延も前項と同様に扱います。
11.自動車税納税証明書(以下、納税証明書という)については、開催日の翌年5月末日までに
車検が満了になる車両を成約した場合、原則として運輸支局の電子データにより納税確認をするものとします。納税直後等で運輸支局のオンラインで確認が取れない場合は、出品店は、事務局
(NUC)からの請求日を含む10日以内に、納税証明書を事務局(NUC)に提出するものとしま す。出品店から提出がない場合、事務局(NUC)は書類不備違約金10,000円を出品店に請求し、落札店に支払います。但し、車検満了日から1ヶ月未満に事務局(NUC)が依頼した場合に限ることとします。
第2条
登録書類遅延による契約解除
登録書類2
① 当該車両の自動車税が未納で、車検が受けられない場合、年税額+遅延延滞金+未納ペナルティ10,000円を出品店に請求いたします。以降7日経過毎に10,000円を加算いたしま す。
② 軽自動車の納税証明書の請求、及び、提出について、落札店にて手配して頂きます。 12.「自動車リサイクル料金の預託状況」の添付
リサイクル券を紛失した場合は、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」を出品店が登録書類と共に添付することで、リサイクル料金が預託済みであることの証明とします。
登録書類の全部、または、一部の事務局到着が1ヶ月以上遅延したとき、および出品店による書類紛失があった場合、落札店は売買契約を解除することができます。
この場合、事務局(NUC)は書類遅延違約金の他に解約違約金50,000円と、事務局(NUC)が認めた加修費、出品、成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品、成約料除く)支払います。
第3条
登録書類と同梱付属品の内容確認義務
1.落札店は、事務局(NUC)より届いた登録書類を、書類送付書の記載内容と即時に照合を行うものとします。 不備がある場合、早急の申し出が必要となります。
2.また、後送のため同梱された、新車時メーカー発行の保証書、電子エントリーキー等の付属品の有無について不備があった場合、到着後5日以内に事務局(NUC)へ申し出るものとします。
3.出品店は、事務局(NUC)より後送品の不備について請求があった場合、請求日から5日以内に事務局(NUC)に届けなければなりません。
第4条
移転登録の実施
1. 落札店は、移転登録、または、抹消登録を別に定める期限内に完了し、その自動車検査証、または、登録識別情報等通知書の写しを、名義変更日から3日以内に事務局(NUC)に到着 するように送付してください。移転登録、または、抹消登録完了書面をFAX送信された場合、必ず事務局(NUC)に到着確認をするものとします。確認の連絡が無い場合、未到着とする場合があります。
名義変更期間には、車輌代金未入金、クレーム等による登録書類事務局保留期間も含みます。移転登録、および抹消登録期限は下表のとおりとします。
東 京 | 名古屋 | 大 阪 | |
移転登録および 抹消登録期限 | 開催日の翌月末日または、書類有効期限のどちらか短い方 |
2.前所有者の交通違反や税金未納等により、抹消登録ができない場合、出品店は発覚から7日以内に処置しなければなりません。 この場合、事務局(NUC)は出品店に迷惑料として10,00
0円を請求し落札店に支払います。 以降遅延した場合、7日ごとに10,000円を追加します。
3.移転登録、または、抹消登録の完了通知は、登録事項等通知書では受付できません。
4.軽自動車については税止め処理を行い、税止めが行われたことが確認できる書面「軽自動車変更(転出)申告書のコピー」を提出していただきます。
5.落札店の移転登録、及び、抹消登録が、上記表内の期限内に完了していない場合、事務局
(NUC)は、名義変更遅延違約金として10,000円を落札店より徴収し、出品店に支払います。以降7日ごとに10,000円を加算します。但し、加算分の日数計算には、書類差し替え期間を 除きます。
6.事務局(NUC)は、移転登録、および抹消登録期限までに、落札店より名義変更完了通知が届かない場合、名義変更の状況を確認します。 その場合、事務局(NUC)は名義変更調査費用として、1台当り3,000円を落札店に請求いたします。
7.落札店より、個人情報が記載されたままの自動車検査証、または、登録識別情報等通知書の写しが提出された場合、事務局(NUC)は、落札店の責任において、当該個人の承諾を得たものとして受理し、出品店に戻します。
5条
書類差し替えおよび再発行
登録書類3
1.落札店が、自己の責任により登録書類の差し替えや再発行を必要とする場合、事務局(NUC)は書類差替違約金あるいは、書類再発行違約金として、下記違約金を落札店に請求し、出品店に支払います。
但し、旧所有者が記入すべき欄が無記入で、その欄を落札店が書き損じた場合の書類差替違約金は免除されるものとします。
書類差替違約金・書類再発行違約金
書き損じ等による書類一部差し替え | 10,000円 |
期限超過による書類差し替え | 20,000円 |
一部紛失による書類再発行 | 30,000円 |
全部紛失による書類再発行 | 50,000円 |
2.登録書類等は、再発行できない場合があります。
3.差し替えや再発行に日数を要する事により発生する問題について、その責任は落札店が負うものとします。
4.書類差し替え依頼の際は、差し替え書類原本とともに、車庫証明書コピーを添付しなければなりません。
5.一部、または全部紛失による再発行を行った場合、事務局(NUC)は書類再発行仲介手数料として20,000円を落札店へ請求いたします。
6.上記違約金の他、書類差し替え、再発行に伴う実費、および他のオークションでのペナルティに要した費用は、別途、落札店へ請求いたします。
7.登録書類の差し替えや再発行の依頼については、全て事務局(NUC)が仲介するものとし、書類名義人に直接依頼した事実が判明した場合、事務局(NUC)は当該会員に対し、NAAおよび NAA入札会への参加一時停止処分と、違約金50,000円を科します。
第6条
自動車税未経過相当額、名義変更保証金の処理
自動車税未経過相当額の取り扱いは、4月1日現在の所有者の納税義務と、所有権移転に伴う税負担のxx性を考慮いたします。
1.車検付き車両については、年度末までの自動車税未経過相当額を月割りで、開催日翌月起算により落札店から事務局(NUC)が預かります。
2.落札店が移転登録または抹消登録を完了し、その自動車検査証または登録識別情報等
通知書写しと名義変更連絡表が事務局に到着した分のみ、月2回自動車税未経過相当額、および名義変更保証金を精算します。
3.精算した自動車税未経過相当額、名義変更保証金は、事務局(NUC)より銀行振込で返金いたします。
4.登録車の自動車税未経過相当額の精算方法
①開催月までの自動車税経過分相当額(月割額)は、出品店負担となります。
②移転登録の場合、開催翌月から年度末までの自動車税未経過相当額は、全額出品店に精算します。
③抹消登録の場合、開催翌月から抹消月までの自動車税未経過相当額(月割額)を出品店に精算し、年度末までの未経過分を落札店に精算します。
④2月以前の開催分で、名義変更が4月1日以降に行われた場合、事務局(NUC)は落札店に当該車両の年税額を請求し、出品店に支払います。
5.二次名変(抹消)の自動車税未経過相当額の請求
車検付きで落札された車両が、移転登録後、同年度内に抹消登録(二次抹消)された場合、出品店には、自動車税未経過相当額の再計算に応じて頂きます。
但し、登録識別情報等通知書写xx事務局到着が、登録完了日の翌月3日を超えた場合はこの限りではありません。
6.軽自動車の名義変更保証金の取り扱いと精算方法
登録書類4
第7条
各種届出の励行
車検付き軽自動車については、名義変更保証金とし、10,800円を落札店から事務局(NUC)が預かります。但し、登録13年超過車については12,900円を預かります。
①年度内に名義変更が完了した場合、名義変更保証金全額を落札店に精算します。
②3月以前の開催分で、名義変更が4月2日以降に行われた場合、事務局(NUC)は名義変更保証金から「年税分」を出品店に支払い、「残金」を落札店に精算します。
7.自動車税未経過相当額に関して、自動車税還付請求権譲渡書は受付いたしません。
8.グリーン化税制の対応は、法の定めに従い対応いたします。
特殊用途車両を落札し、当該車両の所有権移転に伴い関係省庁に届出が必要な場合、落札店は速やかに届け出を行い、関係省庁の許可を受けなければなりません。
第8条
リサイクル料
預託金相当額の取り扱い
第9条
福祉車両の消費税
1.リサイクル料預託金相当額の取り扱いについては、事務局(NUC)が、出品店の申告額を落札店より預かり、リサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」(以下、リサイクル料金の預託状況という。)が届いたものについて、出品店にリサイクル料預託金相当額を返金いたします。
2.リサイクル料預託済みの申告があり、事務局(NUC)にリサイクル券、または、リサイクル料金の預託状況が届かない場合は、登録書類と同じ扱いとして、【登録書類】第1条「登録書類についての出品店の義務」、および第2条「書類遅延による契約解除」の適用とします。
3.リサイクル料預託金相当額を預託済みにも関わらず、出品時に申告がなかった場合、後にリサイクル券または、リサイクル料金の預託状況が事務局(NUC)に届いても、落札店にその金額の請求はいたしません。
4.リサイクル料預託金相当額を預託済みで、出品店からの申告金額とリサイクル券の預託金額に差があった場合、事務局(NUC)はその差額を精算書にて調整をいたします。
但し、書類到着後、5日以内に申告のあったものに限ります。
福祉車両の消費税については、対象装置の欠品や不具合について判断できないため、落札の際、消費税を計上いたします。
但し、落札車両が非課税車で、登録書類到着後5日以内に落札店から申告があった場合、消費税の返還を行います。 この場合、当該車両は新車時に非課税対象であるものに限ります。
第10条
新車時メーカー発行の保証書の定義
新車時メーカー発行の保証書の定義は、当該新車時メーカー発行の保証書が、その車両のものであること(車台番号が明記されているもの)が確認でき、新車販売ディーラー名(営業所含む)が明瞭になっていることとします。
有効とするもの
・新車販売ディーラー名が機械印字されているもの。(角印の有無は問わず)
・新車販売ディーラー名が手書きされているが、角印のあるもの。
・車台番号が機械印字、手書きを問わず記入されていること。無効とするもの
・白紙保証書。
・新車販売ディーラー名が手書きで角印の無いもの。
・車台番号の無記入のもの。
・新車販売ディーラー名が、切り取りやプライバシーシールにより確認できないもの。
・事務局(NUC)が不適当と判断したもの。
【Na@速決!】
Na@速決!1
第1条
Na@速決!
NAA流札車を次開催のNAAに再出品する場合、出品店の申請によりNa@速決!に掲載することができます。
第2条
掲載の申し込み
1.Na@速決!への掲載は、出品店から事務局(NUC)に対し申請が必要となります。
2.Na@速決!に掲載された車両の再出品を取り消すことはできません。但し、Na@速決!に掲載した後、掲載のみを取り消すことは可能です。
3.Na@速決への出品申し込みを以下のとおりとします。
①「再出品・Na@速決!掲載申込書」に速決価格を記入して事務局(NUC)に提出した場合。
②会場からFAX送信された「再出品・Na@速決!掲載申込書」の速決価格記入欄に金額を記入して会場に返信した場合。
③Na@bidの自社出品情報の流札車欄の速決価格記入欄に金額を記入して、会場に送信した場合。
第3条掲 載
第4条
速決価格
NAAで使用した出品番号、車両状態図、車両映像、出品店の希望した速決価格をNa@速決!にNAA開催日翌日午前10時より、下表の日時まで掲載します。
東京会場 | 翌週木曜日 正午まで |
名古屋会場 | 翌週火曜日 午後3時まで |
大阪会場 | 翌週火曜日 午後3時まで |
1.速決価格は、NAA開催日翌日午前9時30分まで任意に決定、または、変更ができます。
2.開催日翌日午前9時30分以降に、Na@速決!に掲載された速決価格を変更することはできません。
3.速決価格の決定は、【Na@速決!】第2条「掲載の申し込み」3項により行われます。
速決価格が間違っていた場合、出品店による取り消し処理や、事務局(NUC)への取り消し依頼が必要です。
第5条
掲載の取り消し
1.Na@速決!に掲載した車両の掲載取り消しをする場合、出品店によるNa@bidからの取り消し処理、または、事務局の営業時間内であれば、掲載取り消しの連絡を行って頂きます。
但し、掲載取り消しをする間、または、事務局(NUC)が掲載取り消しを行う間に成約となったものは、その成約を有効とします。
2.出品店都合で掲載を取り消し、当該週のNAAにも再出品されなかった場合、出品店は事務局
(NUC)に対しNAA出品料相当額を支払わなくてはなりません。
第6条落 札
1.Na@速決!に掲載された車両を落札する場合、出品番号、車両状態図、車両映像、速決
価格を確認し、規約を一読した上で「規約に同意する」にチェックを入れて「購入する」ボタンを押すことで落札となります。
2.車両を落札すると事務局(NUC)から会場名、開催回、出品番号、落札日時、車両状態票、落札価格、落札手数料、消費税、車検付きの場合、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金額、合計金額が記載された落札通知書が個々の車両ごとにFAXされます。
第7条成 約
掲載車両が成約すると、出品店には事務局(NUC)から会場名、開催回、出品番号、成約日時、車両状態票、成約価格、成約手数料、消費税、車検付きの場合、自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金額、合計金額が記載されたNa@速決!ご成約案内が、個々の車両ごとにFAXされます。
第8条精算書
精算書は、成約、または、落札した会場から当該週にFAXされます。
出品店、落札店に相殺される金額があった場合、相殺後の金額がFAXされます。
第9条
落札車両代金等の支払い
Na@速決!2
1.落札店は、車両代金等を落札日を含め4営業日以内の午後3時まで、且つ、名古屋・大阪は水曜日午後3時までのどちらか先に期限が到来するまでに、現金、または、銀行振り込みにより事務局(NUC)に支払わなければなりません。
小切手、手形は受付できません。 事務局(NUC)は入金確認後に車両の引渡しを行います。登録書類は、事務局到着後にお渡しします。
2.また、落札車両の搬出を行う場合、FAX受信した落札通知票に記載された合計金額を事務局
(NUC)に支払うことで搬出が可能となります。
但し、この場合も、登録書類は事務局到着後にお渡しします。
第10条
落札車両の搬出期限
1.落札車は、落札日を含め4営業日目の午後5時までに搬出しなければなりません。また、NAAおよび、NAA入札会開催中は、会場毎に搬出時間が異なりますので、搬出時間等については、各会場にお問い合せください。
2.落札車両の搬出期限をすぎても落札車両の搬出がない場合、落札店は以下に定める搬出遅延金を事務局(NUC)に支払わなければなりません。
落札日を含め4営業日目の午後5時以降~ 7日以内の午後5時までに搬出の場合 | 1台当たり5,000円 |
以降7日経過ごと | 1台当たり10,000円を加算 |
3.落札車両に紛失、盗難、破損、構内事故等があった場合、その責任は、落札店が負い、事務局(NUC)は、原則弁償等の責任を負いません。
第11条
成約車両代金の支払い
1.出品店に対する成約車両代金の支払いは、成約車両1台ごとの登録書類の事務局到着をもって行います。
2.支払いタクトは、【決済】第2条「出品店に対する成約車両代金の支払い」に準じます。
第12条登録書類
出品店は、成約車両の登録書類を、Na@速決!開催終了日を含め10日目の午後5時までに事務局(NUC)に届けなければなりません。 その他【登録書類】規定に準じます。
第13条
有効期限の起算日
登録書類の有効期限、および移転登録の実施期限の起算日は、掲載期間前日のNAA開催日とします。
Na@速決!掲載期間が月を跨ぎ翌月成約した場合、登録書類の有効期限、および移転登録の実施期限の起算日は、前月末のNAA開催日となります。
第14条
自動車税未経過相当額の取り扱い
自動車税未経過相当額の算出は、掲載期間前日のNAA開催日とします。
Na@速決!掲載期間が月を跨ぎ翌月成約した場合、前月の自動車税未経過相当額が適用されます。
第15条クレーム
第16条契約解除
クレームの裁定は、NAAクレーム裁定基準の「外部落札」によりますが、クレームの申し立て期限は、落札日を含む5日目の午後5時まで(日数のカウントは、土・日祝祭を含みます)とします。
また、クレーム期限の最終日が事務局休業日と重なる場合は、FAX等で事前連絡があったものを申し立てとします。
出品店、落札店双方とも相手方に事務局(NUC)が定めた違約金と成約料、落札料を支払い契約解除することができます。
但し、契約解除の期限は、成約日、または、落札日の翌事務局営業日の午後3時までとします。
第17条
その他の事項
本章に記載された以外の事項は、本規約に照らし合わせて事務局判断とします。
【消費税】
消費税の表示方法
消費税率については、法の定めに従います。
1.車輌代金、諸手数料、違約金、ペナルティ等に関する消費税は別途表示します。
2.自動車税未経過相当額の取り扱いは、内税として処理します。
3.軽自動車の名義変更保証金は、内税として処理します。
4.リサイクル料預託金相当額は不課税です。
税・付則1
【付則】
本規約の一部を改定する。 令和4年3月15日 改定
[評価方法]
出品車輌評価基準表
評価基準1
・検査員は、セリ前の検査において出品車の瑕疵状態、修復歴の有無等をチェックし状態図に表記します。
・検査員による評価点付与は行いません。
・評価点は上記のような諸条件や諸元をもとに『評価点自動算定システム』によりコンピュータにより客観的に算出されます。
※検査員や事務局員は算定に介入できないため、主観を排した評価方法となります。
総合評価 S、6、5、4.5、4、3.5、3、2、1、R の10段階評価とする。※NAK評価点ガイドライン準拠
評価点 | 条 件 | 外装評価 | 内装評価 |
S | ・新車登録後 12 ヶ月未満 ・走行 10,000 ㎞未満 ・無傷、無補修のもの | A 以上 | A 以上 |
6 | ・新車登録後 36 ヶ月未満 ・走行 30,000 ㎞未満 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの | ||
5 | ・走行 50,000 ㎞未満 ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの ・内装に気になるしみ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの ・職権打刻車(国産車のみ) | B 以上 | |
4.5 | ・走行 100,000 ㎞未満 ・軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの | B 以上 | C以上 |
4 | ・走行 150,000 ㎞未満 ・内外装に年式及び走行距離相応のダメージのあるもの ・内外装とも加修を施すことで 4.5 点に準ずるもの ・目立つ瑕疵が数箇所あり、加修を要するもの ・色替え車(元色と異なる全塗装車) | C 以上 | D以上 |
3.5 | ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要するもの ・骨格部位以外の溶接部位交換車 ・修復歴としなかった骨格損傷車 | D以上 | E以上 |
3 | ・内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合のあるもの | E以上 | |
2 | ・内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・腐蝕車 | ||
1 | ・特別瑕疵車 ・冠水歴車、消化剤散布歴車 (NAAは原則出品不可) | A~E | A~E |
R | ・修復歴車 |
※出品店から初年度登録月の記入申告がない場合、自動評価点算定システムは登録月を初度登録年の1月とみなし算定いたします。
評価基準2
修復歴目安「修復歴A」「修復歴B」
修復歴A・・・・・ 骨格部位に修復歴になる手のひら大程度迄の損傷又は修理跡があるものとします。修復歴B・・・・・ 骨格部位に手のひら大を超える損傷又は修理跡があるものとします。
※修復歴車「修復歴A」「修復歴B」はあくまで目安としての案内です。
したがって「修復歴A」「修復歴B」の案内に相違があった場合でもクレームは一切受けません。
※「RA」に該当する修復歴車でも現状ダメージが大きな場合は、「RB」と表示します。
※車種構造、形状により異なる場合があります。
外装評価 A、B、C、D、Eの5段階評価とする。
評価 | x x |
A | ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・修理跡のあるもの |
B | ・気になる瑕疵が複数あるもの ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの |
C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きなキズのあるもの |
D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵のあるもの ・再加修が必要な修理跡のあるもの ・目立つ腐蝕のあるもの |
E | ・大きな瑕疵が多数あるもの ・著しく状態の悪いもの |
内装評価 A、B、C、D、Eの5段階評価とする。
評価 | x x |
A | ・走行 30,000 ㎞以内 ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・シミ、傷、のり等が若干あるもの |
B | ・軽微な瑕疵が数箇所あるもの ・焦げ、切れ、破れのあるもの |
C | ・気になる瑕疵が数箇所あるもの ・軽微な加修を要するもの ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの |
D | ・目立つ瑕疵が数箇所あるもの ・加修を要するもの |
E | ・著しく状態の悪いもの ・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの |
瑕疵記号の程度と範囲
評価基準3
記 号 | 程 度 | x x | |
A | 1,2,3,4 | 線キズ、スリキズ | |
U | 1,2,3,4 | ヘコミ | |
B | 1,2,3,4 | キズを伴うヘコミ | |
P | 1,2,3,4 | 要塗装、塗装剥がれ、色褪せ | |
W | 1,2,3 | 修理跡 | |
S | 1,2,3,4 | 錆 | |
C | 1,2,3,4 | 腐蝕 | |
G | ガラス点キズ | ||
× | 1,2,3,× | 要交換、交換済み | |
瑕疵 | 記号 | 範囲・程度 | |
キズ | A1 | 10cm程度の線キズ(拳大程度) | |
A2 | 20cm程度の線キズ(手のひら程度) | ||
A3 | 40cm程度の線キズ(手のひら2個程度) | ||
A4 | A3を超えるもの | ||
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ | |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 | U3を超えるもの | ||
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 | サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B4 | B3を超えるもの | ||
要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ | |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | ||
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | ||
P4 | P3を超えるもの | ||
修理跡 | W1 | 修理跡のあるもの | |
W2 | 容易に確認できる修理跡 | ||
W3 | 再加修の必要な修理跡 | ||
錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 | |
S2 | テニスボール大程度の錆 | ||
S3 | サッカーボール大程度の錆 | ||
S4 | S3を超えるもの | ||
腐蝕 | C1 | ゴルフボール大程度の腐蝕 | |
C2 | テニスボール大程度の腐蝕 | ||
C3 | サッカーボール大程度の腐蝕 | ||
C4 | C3を超えるもの | ||
Fガラス点キズ | G | 点キズのあるもの | |
交換済み | ×× | 交換済み | |
要交換 | Fガラス | ×1 | 1cm程度の割れまたは修理跡 |
×2 | 3cm程度の割れまたは修理跡 | ||
×3 | ×2を超えるもの | ||
その他のガラス | × | 割れ | |
バンパー | ×1 | 軽微な割れ、破れ(5cm程度) | |
×2 | ×1が数箇所あるもの | ||
×3 | ×2を超えるもの | ||
幌・スクリーン | ×1 | 5cm程度の切れ、焦げ小、またはその修理跡 | |
×2 | 20cm程度の切れ、またはその修理跡 | ||
×3 | ×2を超えるもの |
修復歴車判断基準表
評価基準4
修復歴車とは、交通事故その他の災害により、xx取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、又は、その修理跡があるものをいい、基本的な判定対応は日本査定協会及び日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準じます。
ただし、事務局が判断した小さな損傷又はその修理跡、及び突き上げによる損傷又はその修理跡はこの限りではありません。
部 位 | x x |
クロスメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●曲がり、凹み、破れ(亀裂)又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み、破れ(亀裂)又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
サイドメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●アッパーサポートより後ろに位置する部分の曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ●リヤエンドパネルより前に位置する部分の曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○バンパーステー取付け部の小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
フロントインサイドパネル ダッシュパネル | ●交換されているものは修復歴とする。 ●アッパーサポートより後ろに位置する部分に外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
ピラー | ●交換されているもの及びスポットの打ち直しがあるものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○一部外部に露出している部位に凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○ボディサイドシルパネルの単体部品の交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるものは修復歴としない。 ○小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○1BOX車等でルーフからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部は骨格としない。 ○シートベルトの挟み込みによる凹み、ドアの開きすぎによるヒンジ部の凹み又はふくらみ、及びそれらの修理跡があるものは修復歴としない。 |
ルーフ | ●交換されているものは修復歴とする。 ●ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○インナー部に小さな凹み、曲がり又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
フロアパネル フロアサイドメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ●パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるものは修復歴とする。 ●破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
トランクフロア | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。但し、スペアタイヤ等格納部とエンドパネルが直接接合されている部分に小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ●フロアパネルとの接合部に、はがれ又は修理跡があるものは修復歴とする。 ●破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ○リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 ○小さな凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
タイヤハウス | ●交換されているものは修復歴とする。 ●インナー部に外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○アウター部の凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
リヤインナーパネル | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 ○小さな凹み、曲がり、破れ又は修理跡があるものは修復歴としない。 |
※骨格は溶接接合している部分のみとし、ネジ止め部分は骨格としません。(溶接にはリベット止め、接着剤止めでxx的に取付けてるものを含む。)
※フレーム修正機クランプ跡があっても上記基準に該当しない場合は修復歴としません。
※修復歴の判定はボディ形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合があります。
※外部、外板を介さない損傷又はその修理歴があるものは修復歴としません。
※「小さな」の大きさはカードサイズとします。
NAAクレーム裁定基準 クレーム裁定基準1注意 ○裁定基準欄の加修費で△は、落札店が出品店に加修費を請求できる項目です。
但し、事務局が認めた場合で、加修金額を証明する書面(第三者が発行した領収書等)を要します。
○中古支給、または、支給・減額は、中古(完動品) 部品支給が基本で、中古部品が無い場合に減額での対応となります。
○落札価格20万円(輸入車30万円)以下の車両は原則ノークレームです。 但し、事務局が重大な瑕疵と判断した場合はこの限りではありません。上記の車両で値引きが発生した場合は、落札価格の1/2が上限となります。
○クレーム受付期間・裁定条件欄で、日数のみのものは、オークション開催日を含みます。
○違約金は、契約解除時のみ発生します。 xxの数字は、千円単位(税抜)です。 数字+記号は、記号に従います。
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | 年式違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※当該車両の年式の方が新しい場合や実在しない 年式の場合は、キャンセルも可能とし、ペナルティはかからないものとします。 | 減額 | 可能 | 30 | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
初度登録月違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※当該車両が出品店申告より古い場合に限ります。 ※落札価格20万円以下の車両で値引きが発生した場合落札価格の1/2が上限となります。 ※初度登録月が無記入の場合1月と定義するため ノークレームとします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
登録遅れ※1 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
車名違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
グレード違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※当該車のグレードが出品申込書に記載されたものより高グレードまたは、新車価格が高い場合、ノー クレームとします。 但し、装備仕様や新車価格が 著しく異なる場合は事務局判断とします。 | ― | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
駆動方式 | 4WD→2WD | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
2WD→4WD | 5日 | 5日 | ― | 6日 | ― | 可能 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
ドア枚数違い | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ||
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
タイプ違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
排気量違い | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
燃料違い | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
シフト | 位置違い | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
AT⇔MT | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
段数違い | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものはノークレームとします。 | |||||||||||||
外装色・内装色 | ― | ― | ― | 6日 | ― | Na@ bid可 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※カラーナンバー・現車の車体色を優先とします。 | |||||||||||||
色替車 | 5日 | ― | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
走行距離違い | 当日 | 当日 | 当日 | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ||
オドメーター不良 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ||
マイルメーター表示なし | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ||
推定距離違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
メーター交換車 | 登録書類の落札店到着日を含む30日以内とします。 | 解除 | 可能 | 30 | ○ | ○ | ○ | △ |
※1.登録遅れとは、マイナーチェンジまたはモデルチェンジの時から3ヶ月を超えて登録されたものとします。(輸入車除く)
クレーム裁定基準2
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | 書類期限 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※早期名変手数料10千円 但し、落札店が了承した場合に限ります。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
車歴違い | 開催日を含む14日以内とします。 ※車検証、整備手帳等から判明する場合は、登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | 30 | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
モデル年違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※無記入の場合モデル年不詳とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
輸入形態違い(並行輸入) | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
ハンドル一位置違い | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
車検残違い | 登 録 車 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※5千円/月 車検なしの場合+10千円の減額とします。 ※落札価格20万円以下の車両で値引きが発生 した場合、落札価格の1/2が上限となります。 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
軽自動車 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※3千円/月 車検なしの場合+10千円の減額とします。 ※落札価格20万円以下の車両で値引きが発生 した場合、落札価格の1/2が上限となります。 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
基本型式違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※グレード・排気量・駆動に影響するものを対象とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
型式改造申告無し | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
改造変更申告無し | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
コ―ションプレート無し | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
乗車定員違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
最大積載量違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
Nox・PM法 否適合、使用期限違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
新車時 メーカー発行の保証書 | 有効 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※減額の場合車両価格の3%とします。 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
無 効 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※減額の場合10千円とします。 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
エアコン | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
TAC→AC | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
不 良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※ガスチャージで済むものはノークレームとします。 | |||||||||||||
パワー ステアリング | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
パワー ウインドウ | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※モーター以外は、ノークレームとします。 |
クレーム裁定基準3
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | エアバッグ | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
中身なし | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
不 良 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
ABS | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
アルミホイール | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品 支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
車種違い | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品 支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
世代違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||
サンルーフ | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
数 違 い | |||||||||||||
不 良 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
革シート → その他 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | |||||
xx・xxx注)1 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 中古品 支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
不 良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※社外品はノークレームとします。 | |||||||||||||
テレビ注)1 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 中古品支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※社外品はノークレームとします。 | |||||||||||||
セールスポイント 記入事項 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 内容により事務局判断とします。 | |||||||
不 良 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | |||||||||
セールスアピール記入事項 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 内容により事務局判断とします。 | |||||||
不 良 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | |||||||||
落札価格20万円以下の車両 | 原則ノークレームです。 但し、事務局が重大な瑕疵と判断した場合はこの限りではありません。 | 値引きが発生した場合は、落札価格の1/2が上限となります。 | |||||||||||
レスオプション | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
注)1、当該車両の新車登録時の車両カタログの車両装備一覧に掲載された、メーカーオプション、ディーラーオプションに限ります。(N‘FIT 含む)ナビ、テレビ場合、中古完動品の支給または減額となります。 マルチの場合減額となります。
クレーム裁定基準4
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | ||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | ||
外 装 | 外装の瑕疵全般 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 総合評価点に1点以上の差が生じると事務局が判断したものとします。 軽微な瑕疵は除きます。 | ||||||
スタッドレスタイヤ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フロントガラス要交換 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※ X1程度のものは、当該車両に対し15千円が値引き上限となります。 | ||||||||||||
ビス止め外板パネル交換 | 当日 | ― | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※R点で落札した場合ノークレームとします。 | ||||||||||||
溶接止め外板パネル交換 | 5日 | ― | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※R点で落札した場合ノークレームとします。 | ||||||||||||
修復歴車 | 5日 | ― | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
外板を介して出来た瑕疵の場合修復歴にならない骨格部位の 損傷又は修理跡 | 5日 | ― | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※評価点3・5以上が対象。 申告部位以外に骨格部位の損傷が記載されてあり評価点に差違がない場合はノークレームとします。 | ||||||||||||
内 装 | 各部切れ・破れ・コゲ穴 ※搬出時事務局の確認要す | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
事務局が要交換と判断したものとします。 ※部品代の70%相当とします。 | ||||||||||||
電子エントリーキー ナビロム、SD カード、リモコン B-CAS カード、シフトノブ等 | 後送品の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※但し、後送と記載されたものに限ります。 ※部品代20千円以下のものはノークレームとします。 | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
ステアリング不良、社外品 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
パンク修理キットスペアタイヤ無し | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
パーテーションパイプ無し | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※5千円の値引きとします。 | ||||||||||||
異臭、悪臭 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 事務局判断とします。 | |||||||
雨もれ | 5日 | ― | ― | 6日 | 事務局判断とします。 |
クレーム裁定基準5
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
機関 | バルブ、カムシャフト不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
メタル、ピストン不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
シリンダーヘッド、ブロック不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
オーバーヒートによる ガスケット不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
圧縮不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
バルブシート不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
エンジン | 不 良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
規 格 外 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※事務局またはディーラーでの確認を要します。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
ハイブリッドシステム | 不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | |
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
EV システム | 不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | |
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
機関付器 | エンジンコンピュータ規格外 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
噴射ポンプ不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
ターボチャージャー、 スーパーチャージャーの 不良、規格外 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
ラジエター、ウォーターポンプ不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
マニホールド、マフラー、 触媒の不良 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
その他の機関付器の不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 |
※各部について、事務局が軽微なものと判断したものについてはクレームとして取り扱えない場合があります。
クレーム裁定基準6
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
機構 | クラッチ | す べ り | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※車両搬出時の事務局確認を要します。 | |||||||||||||
改 造 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
ミッション | 不 良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から10年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
規 格 外 | 登録書類の落札店到着後5日以内とします。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
※事務局またはディーラーで確認を要します。 | |||||||||||||
ディファレンシャル不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
車を登録した日から10年間とします。 但し、その 期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
サスペンション不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 中古品支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
ブレーキ不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※パッド、xxxx、ドラムはノークレームとします。 | |||||||||||||
ドライブシャフト不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | リ ン ク品支給または 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※ブーツ破れはノークレームとします。 | |||||||||||||
その他機構付器の不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 |
※各部について、事務局が軽微なものと判断したものはクレームとして取り扱えない場合があります。
※改造の内容については事務局判断とさせていただきます。
クレーム裁定基準7
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | ||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | ||
電装品 | パワーシート不良 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※スイッチ不良はノークレームとします。 | ||||||||||||
電動格納ミラー不良 | 当日 | 当日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※スイッチ不良はノークレームとします。 | ||||||||||||
計器類不良 ※オドメーターを除く | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | ||||||||||||
警告灯点灯 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ディーラーでの確認を要し、各不具合項目の裁定条件で処理をします。 | ||||||||||||
セルモーター不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 中古品 支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | ||||||||||||
オルタネーター不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | ||||||||||||
電動ファン | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | ||||||||||||
オートクロージャーオートスライドドア | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします ※センサー、スイッチ不良はノークレームとします。 | ||||||||||||
ワイパー | 当日 | ― | ― | 6日 | 中古品支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から3 年間とします。 但し、その期間内でも走行距離が5万㎞までとします。 ※モーター以外は、ノークレームとします。 | ||||||||||||
その他電装品の不良 | 5日 | 5日 | ― | 6日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5 年間とします。 但し、 その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 |
※メーター改竄車と判明した場合で、AA 会場を複数跨った場合の違約金の累積はいたしません。
※特得コーナー出品車のクレームについては、NAA ケータイ入札会のクレーム裁定基準に準じます。(NAA ケータイ入札会の規約を参照。)
クレーム裁定基準8
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |
唲 G 他 | 盗難車 | 無期限 | 解除 | 可能 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
差押車 | 無期限 | 解除 | 可能 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
所有権移転不可能車 | 無期限 | 解除 | 可能 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
メーター改竄車・走行不明車 | 開催日を含む180日以内とします。 ※送付した保証書、整備記録簿等から判明する場合、登録書類の落札店到着日を含む30日以内とします。 ※但し、事務局判断とします。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
接合車 | 開催日を含む180日以内とします。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
冠水歴車 | 開催日を含む180日以内とします。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
消火剤散布歴車 | 開催日を含む180日以内とします。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
改造申告漏れ | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※車検不可と事務局が判断したもとなります。 | ― | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||
自動車検査証、登録識別情報等通知書の走行距離誤記載 | ①登録書類の落札店到着日を含む30日以内とします。 記録簿等があり、改竄されていない明確な証明があ り、且つ出品店により訂正ができる場合。 | 出品店による訂正要す※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
②登録書類の落札店到着日を含む30日以内とします。 誤記載を証明できず修正不可でメーター改竄車ととして取り扱う場合。 ①の理由で出品店による訂正ができない場合 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ |
※自動車検査証、登録識別情報等通知書の走行距離誤記載について、修正できない状態での出品は、誤記載の証明が可能でもメーター改竄車としての出品となり、クレームの取り扱いとは異なります。
※メーター改竄車と判明した場合で、AA 会場を複数跨った場合の違約金の累積はいたしません。
※1.出品店が車検証を訂正し、事務局に返送到着する期限は、誤記載書類が出品店に到着後7日以内とします。遅延した場合は、以降7日毎の1万円の違約金が発生します。
その他裁定基準1
項 目 | 違約金等 ※xxの金額には消費税を含みません | ||
唲 G 他 | 違約金支払いによる契約解除 | ・落札価格2百万円未満=5万円+落札料+出品料+成約料 ・落札価格2百万円以上=落札価格の3%+落札料+出品料+成約料 | 当該車両のセリ後1時間以内で、事務局が認めた場合 |
落札車両の搬出遅延 | ・開催日を含め、5日目の午後5時以降 ~7日目の午後5時までに搬出の場合=1台あたり5千円 ・開催日を含め、7日目の午後5時以降 ~14日目の午後5時までに搬出の場合=1台あたり1万円を加算 ・以降7日経過ごと=1台あたり1万円を加算 | ||
クレームに応じない一方的な解 約 | 違約金5万円+出品料+成約料または落札料+往復陸送費 | ||
車検付き車両のナンバー抹消 | 1台あたり3千円 | オークション終了時まで | |
早期名変手数料 | 1台あたり1万円 | 落札店の了承が必要 | |
登録書類差し替え不可で解約 | 違約金5万円+出品+成約料 | ||
登録書類遅延違約金 | ・開催日を含め、11日以上13日以内に事務局到着の場合=1万円 ・開催日を含め、14日以上20日以内に事務局到着の場合=2万円 ・開催日を含め、21日以上経過して事務局到着の場合=3万円 | 一部不備でも遅延とする | |
登録書類の1ヶ月以上遅延 または、出品店の書類紛失 | 書類遅延違約金+解約違約金5万円+出品料・成約料 +往復陸送費+事務局が認めた加修費 | ||
登録書類差替えおよび再発行 | ・書き損じ等による一部差替え=1万円+(他AA 違約金)+実費 ・期限超過による差替え=2万円+(他 AA 違約金)+実費 ・一部紛失による書類再発行=3万円+(他AA 違約金)+実費 +事務局仲介手数料2万円 ・全部紛失による書類再発行=5万円+(他AA 違約金)+実費 +事務局仲介手数料2万円 | ||
事務局を通さない差替え依頼 | ・違約金5万円+NAA・NAA 入札会への一時参加停止 | ||
納税証明書提出遅延 | 代行手数料=1万円 但し、代行手数料の発生は車検満了日から1ヶ月未満の場合 | ||
自動車税未納 | 年税額+遅延延滞金+未納違約x xx、上記代行手数料と未納ペナルティは重複しない | ||
名義変更遅延違約金 | 1台あたり1万円 以降、7日ごとに1万円を加算 | 書類差替え期間を除く | |
名義変更調査費用 | 1台あたり3千円 | ||
名義変更前の交通事故 交通違反迷惑料 | 迷惑料3万円 | 前所有者の迷惑が及んだ 場合 | |
交通違反罰金または反則金の未払いにより車検継続検査が できない場合 | 1万円 以降、7日ごとに1万円を加算 |
※成約車両がキャンセルになった場合、出品店は事務局に出品料と成約料を支払わなくてはなりません。
※クレームの免責事項のうち、後商談、落札価格20万円以下(輸入車は30万円以下)車両、修復歴車であっても、重大な瑕疵と事務局が判断したものについては、この限りではありません。
※機関機構部位については、事務局判断によりクレームとして取り扱いする場合があります。
※履行遅延違約金の加算分について、事務局判断で中断することがあります。
※裁定基準以外のクレームが発生した場合は、事務局(NUC)の判断として受付し、判定いたします。
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