アクセス FX for プロフェッショナル
アクセス FX for プロフェッショナル
店頭外国為替証拠金取引契約締結前交付書面
日産証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号
◆店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)事前交付書面:目次
店頭デリバティブ取引に係るご注意 .- 2 -
【店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX FOR プロフェッショナル)取引説明書】 ......................................- 3 -
【店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX FOR プロフェッショナル)取引要綱】........................................- 17 -
【店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX FOR プロフェッショナル)取引約款】........................................- 21 -
第1章 総則....................................................................................................................................- 21 -
第2章 取引口座.............................................................................................................................- 21 -
第3章 証拠金等.............................................................................................................................- 23 -
第4章 ロスカットルール...............................................................................................................- 23 -
第5章 電子取引.............................................................................................................................- 24 -
第6章 電子交付.............................................................................................................................- 26 -第7章 期限利益の喪失、解約、免責事項等 ..................................................................................- 27 -第8章 雑則....................................................................................................................................- 30 -
店頭デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はいたしません。(注1)
※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分にご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社連絡先(03-5623-5115)までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下の特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (ADR FINMAC)までお申し出ください。
(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話番号 : 0120-64-5005(フリーダイヤル)
9:00~17:00(土日祝日お休み)
URL : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
(注1)ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・ 当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
・ 勧誘の日前1年間に、2以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
・ 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産および負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
【店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引説明書】
はじめに
本説明書は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、金融商品取引業者が金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられている書面(ただし、電磁的方法で提供された場合は交付されたものとみなされます)であり、同法第2条第
22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明しています。お客様は本説明書、「店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引約款」の内容を最後まで熟読し、「アクセス FX for プロフェッショナル」の仕組み、内容、危険性等を十分にご理解いただき、取引目的等に照らし合わせた上、ご自身の判断と責任で取引を行う事が肝要です。
【店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について】
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格変動を利用し、その差額を受払いする差金決済取引です。取引金額が、その取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、多額の利益が得られることもある反面、証拠金以上の多額の損失を生ずるなど、元本、収益が保証された取引ではありません。
1. 店頭外国為替証拠金取引は、元本保証がされておらずその損失額がお客様の預託証拠金額よりも大きくなることがあります。また、店頭外国為替証拠金取引の際、お客様に提示する為替レートには売気配値と買気配値があり、両気配値にはレート差(スプレッド)が存在し、相場状況の急変等によりスプレッド幅が広がることがあります。
2. 店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の金利変動によりスワップポイントが受取から支払いに転じることもあり、その場合には損失が生じる場合があります。
3. 店頭外国為替証拠金取引による損失がお客様の預託証拠金額に対し、所定の水準に達したとき、または取引説明書・取引約款等により規定された時間までに追加証拠金の支払いがなされない場合、お客様の損失を含んだ建玉が当社によりお客様の勘定で強制自動決済(ロスカット)されることがあり、そのためお客様に損失が発生する場合があります。
4. お客様の行う店頭外国為替証拠金取引に際しては、取引用ソフトウェア(プラットフォーム)を配布して行う電子取引となりますが、当社及び当社委託・提携先またはお客様のコンピューター、通信機器(周辺機器を含む)、取引・ネットワーク管理システム、サーバー、プラットフォーム自体の故障や不能、動作不全、通信回線やインターネットサービスプロバイダーの障害、その他不可抗力等を含む技術要因から取引プラットフォームで取引約定や注文発注・取消・確認動作が遅延、未着または不能となることや取引プラットフォーム上での表示価格と約定価格との間に乖離が発生することでお 客様に損失が発生するか、逸失利益が失われる場合があります。また、一度成立した約定は如何なる場合でも取消ができません。
5. 店頭外国為替証拠金取引において上記 1~4 の理由により発生したお客様の損失は、市場環境や信用悪化等の過度の変化や不可抗力等からお客様の預託証拠金額を上回ることがあり、この場合預託証拠金額を超過した損失はお客様に支払義務が生じます。
6. 店頭外国為替証拠金におけるお客様の預託証拠金は、金融商品取引法に則り、日証金信託銀行株式会社との信託契約に基づく信託保全により、当社の固有財産と区分して管理(金銭信託による区分管理)されております。 なお、証拠金が信託へ入金されるまでの間については金銭信託口座の保全対象と はなりませんが、その間もお振込み先金融機関において証拠金等であることが名義により明らかな預金口座にて、当社の固有資産とは区分して管理しております。なお、店頭外国為替証拠金取引は日本投資者保護基金の保護対象ではございません。
7. 当社カバー先金融機関および顧客資金の預託先である金融機関の業務または財産の状況が悪化した場合、証拠金その他の顧客資金の返還が困難となり、お客様が損失を被る危険があります。
8. お客様の行う店頭外国為替証拠金取引は、注文執行後に当該注文成立に係る契約を解除(クーリングオフ)することはできません。
9. お客様の行う店頭外国為替証拠金取引において、手数料は取扱い数量にかかわらず原則、無料といたします。
10. 店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則等を厳守して行います。
11. お客様と当社の取引は相対取引であり、お客様の注文に対しては当社が相手方となり注文を成立させます。また当社は、店頭外国為替証拠金取引から生じるリスクの減少を目的とし、下記カバー先金融機関へカバー取引を行っております。
【カバー先取引業者名】
商 号:Forex Capital Markets LTD (フォレックス キャピタル マーケッツ リミテッド)業務内容:金融行為規制機構(英国、略称 FCA)に登録されている先物取引業者
第 1 章 店頭外国為替証拠金取引における主なリスク
1. 為替レート変動リスク
外国為替市場は、各国の経済環境、社会情勢、金利動向等により、24 時間常に変動しています。また値幅制限も無いため、短期間で大きく変動する場合もあり、大きな利益を得る場合がある半面、相場が思惑とは反対に変動した場合は損失を被るリスクがあります。また、その損失はお客様が当社に預託された証拠金の額を超える可能性もあります。
相場が変動する要因としては、経済情勢、社会情勢、金利動向等が挙げられ、取引対象通貨国以外の国際情勢や金融情勢等に影響を受ける場合もあります。
店頭外国為替証拠金取引「アクセス FX for プロフェッショナル」は、元本や利益が保証された取引ではありません。
2. レバレッジ効果によるリスク
店頭外国為替証拠金取引は、取引総代金と比較して少額の資金を証拠金として預け入れることにより行う取引であり、レバレッジ効果のある取引となっています。従って、わずかな値動きで大きな利益を得る機会がある反面、大きな損失となる場合があります。また、その損失はお客様が当社に預け入れた証拠金を超える可能性があります。
3. スワップポイントにおけるリスク
店頭外国為替証拠金取引では、取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも高い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの受取りとなり、売り持ちしている場合には支払いとなります。逆に、取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも低い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの支払いとなり、売り持ちしている場合には受取りとなります。このスワップポイントの支払いに伴い、預け入れ証拠金が減少し、ロスカットルールが適用される場合があります。また、高金利通貨を買い持ちしていた場合でも、市場環境、流動性の変化、金融・経済状況等の急激な変化により、スワップポイントが支払いへ転じることがあります。
4. ロスカット(強制自動決済)におけるリスク
店頭外国為替証拠金取引では、為替相場がお客様に不利な方向に動いた場合、お客様の損失を一定範囲に留めるため、お客様の保有ポジションを反対売買により強制自動決済する設定がなされています(ロスカットルール)。通常の市場環境においては、ロスカットルールには、お客様の損失を一定範囲に限定する効果が見込まれます。しかし、特殊な事情により、為替相場が一方向に急激に変動した場合、設定された為替レートよりもお客様に不利なレートで約定されることがあり(スリッページの発生)、お客様の意図しない損失が発生する可能性があります。また、その場合、預託している証拠金額を上回る損失が発生する可能性もあります。
5. 損失限定注文(逆指値注文)におけるリスク
通常の市場環境においては、逆指値注文は指値どおりの為替レートで約定されます。しかし、特殊な事情により、為替相場が一方向に急激に変動した場合、設定された為替レートよりお客様に不利なレートで約定されることがあります(スリッページの発生)。この場合、お客様の意図しない損失が発生する可能性があります。
6. 流動性リスク
外国為替市場では、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、週初めの取引開始時・週末の取引終了時など、マーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる可能性があります。また、天変地異、戦争、テロ、政変、各国政府による外国為替市場の管理政策の変更及び規制等により、取引制限が生じる可能性があり、お客様のお取引が困難になる可能性もあります。
7. 相対取引(OTC)リスク
店頭外国為替証拠金取引は、取引所取引とは異なりお客様の取引の相手方は当社となります。従いまして、当社の信用状況により損失が生じるリスクがあります。
8. 信用リスク
店頭外国為替証拠金取引では、当社のカバー先金融機関の実勢レートに基づいてお客様に取引価格の配信を行うため、カバー先金融機関の信用によっては、取引価格の提示が出来なくなる等により、お客様のお取引が困難になり、損失を被るおそれがあります。
● カバー先金融機関
商号:Forex Capital Markets LTD (フォレックス キャピタル マーケッツ リミテッド)業務内容:金融行為規制機構(英国、略称 FCA)に登録されている先物取引業者
9. 区分管理の方法
当社では、お客様の預託証拠金は金融商品取引法等に則り、日証金信託銀行株式会社の金銭信託口座にて、当社の固有資産とは区分して管理しております。なお、店頭外国為替証拠金取引は日本投資者保護基金の保護対象ではございません。また、万一当社が経営破綻等に陥った場合は、その間にお客様からお預りしました未信託の資産は、一般の債権者と同様の取扱いになる可能性があります。
10. 電子取引(インターネット取引)のリスク
電子取引システムを利用した取引の場合、お客様及び当社の通信機器の故障、通信障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的あるいは一定期間、注文の発注、執行、確認、取り消し等、お客様の取引が不可能になる場合があります。
なお、当社がお客様に提供する取引システムは以下の会社が提供元であり、当該提供元の諸事情により、当該取引システムの利用に支障が出る場合があります。
取引ツール | 提供元会社 |
Trading Station II | Forex Capital Markets LTD |
API | Forex Capital Markets LTD |
11. 個人情報に関するリスク
電子取引システムにおいては、口座番号(ユーザID)およびパスワード等の情報が盗聴等により第三者に漏洩し、第三者が漏洩情報を悪用し、お客様に損害が発生する可能性があります。なお、口座番号やパスワード等の情報については、お客様ご自身で管理ください。
12. 関連法令、諸規則、税制の制定・変更等によるリスク
店頭外国為替証拠金取引に係る関連法規および税制の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
13. 取引条件等の変更又は制限によるリスク
お客様の取引状況等により、当社の判断で予告なく、個別のお客様に対して取引条件等の変更、制限を実施する可能性があります。
14.週末リスク
外国為替市場が一般に取引を行っていない週末に様々な状況が生じ、月曜日の取引が金曜日の終値から大きく乖離した為替レートで開始する場合があります。このような場合、ストップロス注文やロスカットが予定損失額を上回る可能性、また預託された証拠金の元本を上回る損失が発生する可能性があります。
上記のリスクは、店頭外国為替証拠金取引「アクセス FX for プロフェッショナル」における主なリスクについて記載したものですが、これがすべてのリスクとは限りません。お取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。
第2章 お取引について
当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
1. 取引口座について
① 外国為替証拠金取引とは
外国為替証拠金取引とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預け入れた後に行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第2号に該当する取引)で、常に約定日の2営業日後を決済日とし、かつ、決済日に反対売買による決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいい、次の2種類の損益が生じます。
a.売買損益
安(高)く買った通貨を高(安)く転売、もしくは高(安)く売った通貨を安(高)く買い戻すという売買によって生じる差益(損)
b.スワップポイントによる損益
未決済建玉 1 取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益。高金利(低金利)通貨を買って、低金利(高金利)通貨を売ることによって金利差相当額を受け取る(支払う)ことにより発生する利益(損失)
※スワップポイントについては、「12.スワップポイントについて」を参照
② アクセス FX for プロフェッショナルについて
アクセス FX for プロフェッショナル(店頭外国為替証拠金取引、以下「本取引」といいます。)は、お客様が取引ツール Trading Station Ⅱを介しての裁量取引のほか、システム取引(自動売買)を行うことが可能な取引です。
※本取引のレポート機能は、Trading Station Ⅱにございます。
※本取引の取引ツールは、システム提供元および当社が提供を休止または廃止した場合、ご利用になれなくなる可能性もあります。
2.口座開設について
お客様が本取引を行うためには、まず、店頭外国為替証拠金取引口座を設けることが必要になります。口座開設にあたっては、当社のホームページ内にあるアクセス FX for プロフェッショナル口座開設申込みフォームに必要事項を記入し、所定の本人確認書類、その他当社が求める書類を添えて申込むことが必要になります。
3.ログインID、パスワードの取扱いについて
① ログインID及びパスワードの郵送
口座開設手続きが完了すると、当社よりログインID及び初期パスワードが記載された「口座開設通知書」を転送不要の簡易書留郵便にて登録のご住所に郵送いたします。
② 「ログインID・パスワード」の受け取りによる本人確認ができなかった場合
犯罪収益移転防止法に定められた本人確認ができないかぎり、本取引を行う事はできません。
③ ログインID・パスワードを紛失した場合
当社連絡先(03-5623-5115)へご連絡ください。個人口座のお客様はご本人、法人口座のお客様は法人代表者または取引担当者本人からの連絡であることを確認した後、次の手続きを行います。
お客様本人である事項を当社にて確認が取れましたら、ご登録電子メール宛に告知いたします。
※ お取引を急がれている場合であっても、ログインIDまたはパスワードを電話等でお知らせすることは一切できませんので、ログインID及びパスワードの管理には十分にご注意ください。
4.NDD(NO Dealing Desk)による提示レートについて
当社では、約定判断を当社ではなく、カバー先金融機関(当社へのレート供給先)にて行います。
※レート形成、提示方法
NDDでは、当社へのレート供給先であるカバー先金融機関が、複数の金融機関から供給を受けた複数のレートを集約し、その中で売気配値・買気配値のそれぞれにつき一番有利なレートを採用してお客様へレートを提示します。(お客様への提示レートをベストビット・ベストオファーといいます。)また、本取引においては、売気配値・買気配値を同時に提示する「ツーウェイ・プライス方式」にてレートを提示しており、同売気配値と買気配値の間には価格差(スプレッド)があります。
5.取引時間・注文時間について
① 取引可能時間
当社が指定する特定日ならびにメンテナンス時間を除き、土日以外の24時間可能です。
② 注文受付時間
xx注文及び全決済注文は取引時間内のみ対応しています。その他の注文は、メンテナンス時間を除き、土日を含め24時間可能です。
米国夏時間 | 日本時間月曜日午前 6:00~土曜日午前 6:00 |
米国冬時間 | 日本時間月曜日午前 7:00~土曜日午前 7:00 |
※ 取引開始時から約10分間はシステムのメンテナンスにより、注文が入りにくくなる場合もありますので、ご注意ください。
※ 取引終了5分前に市場の流動性等を考慮の上、当社の判断で取引を終了する場合もありますので、ご注意ください。
※ 主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。また、年末年始等には取引時間を変更することがあります。こうした場合は、事前にホームページ等にて通知します。
6.取引対象通貨ペアについて
本取引の取扱通貨ペア、最小変動幅、証拠金額、最小取引単位は以下の通りです。
通貨ペア | 最小変動幅 | 証拠金額 | 最小取引単位 | |
米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円トルコリラ/円 南アフリカランド/円 | USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY TRY/JPY ZAR/JPY | 0.001 | 個人のお客様は、 1,000通貨あたり取引の額(想定元本)の 4.0%以上 法人のお客様は、 1,000通貨あたり取引の額(想定元本)の 1.0%以上 | 1,000通貨単位の整数倍 |
xドル/カナダドル 豪ドル/スイスフラン豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル カナダドル/スイスフランユーロ/豪ドル ユーロ/カナダドル ユーロ/スイスフランユーロ/ポンド ユーロ/NZドル ユーロ/トルコリラユーロ/米ドル ポンド/豪ドル ポンド/カナダドル ポンド/スイスフランポンド/NZドル ポンド/米ドル NZドル/カナダドル NZドル/スイスフラン | AUD/CAD AUD/CHF AUD/NZD AUD/USD CAD/CHF EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/NZD EUR/TRY EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/NZD GBP/USD NZD/CAD NZD/CHF | 0.00001 | ||
NZドル/米ドル | NZD/USD USD/CAD | |||
米ドル/カナダドル | ||||
米ドル/スイスフラン米ドル/トルコリラ 米ドル/南アフリカランド | USD/CHF USD/TRY USD/ZAR |
※ 各通貨ペアの証拠金率は市場環境や経済情勢等の変化を勘案した上で、必要に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
7.証拠金について
証拠金に関する用語 | 証拠金に関する用語の説明 |
証拠金残高 | 入出金、スワップポイント、実現した損益が反映されます。 証拠金残高=入金額-出金額+受取スワップ-支払スワップ+売買益-売買損 |
純資産 | 証拠金残高に、未決済ポジションがある場合の評価損益が反映されます。 純資産=証拠金残高+評価損益 |
維持証拠金 | 保有しているポジションを維持するのに必要な証拠金を指します。 取引額(想定元本)の個人口座は、4.0%以上、法人口座は、1.0%以上の円貨(※1) |
余剰金額 | 純資産から維持証拠金を差し引いた金額を指し、余剰金の範囲内で新たにポジショ ンを保有する又は、本取引口座から出金が可能です。 (※2)(※3)余剰金額=純資産-維持証拠金 |
余剰金率 | 純資産に対する余剰金額の比率を示し、新たにポジションを保有するまたは、本口座から出金する目安として反映されます。 余剰金率=余剰金額÷純資産 |
(※1)通貨ペアごとの具体的な維持証拠金につきましては当社ホームページにてご確認ください。
また、維持証拠金額はレバレッジを常に個人のお客様は 25 倍以下、法人のお客様は 100 倍以下(この比率は将来変更することがあります。)とするために、変更しなければならない為替水準より低い水準で事前の告知なく変更される場合もありますので、証拠金額には余裕をもったお取引をお願い申し上げます。
(※2)余剰金額の計算には、指値注文分の維持証拠金及び出金予約額は含まれませんのでご注意ください。
(※3)出金依頼において、当社確認時にポジションがある場合、ご希望額を出金することができないことがございます。その際には当社より連絡させていただきますのでご了承ください。
8.売買注文の受付・執行・約定について
① 注文ツール
本取引の売買注文に関しては、オンラインからの売買注文に限るものとし、それ以外の手段による売買注文の受付を行わないこととします。
② 注文の指示事項
お客様が本取引において注文される際は、次の事項を入力していただくこととなります。
【入力事項】 | |
・ | 取引対象通貨ペア |
・ | 注文執行条件(xx注文・指値注文等) |
・ | 「売り」または「買い」の区別 |
・ | 「新規」または「決済」の区別 |
・ | 取引数量(1ロット=1,000通貨) |
・ | 注文価格(指値等の場合のみ) |
・ | その他当社の指定する事項 |
③ 売買注文の受付成立
オンラインを利用して、お客様が所定の入力画面において注文内容の入力及び確定の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点で、売買注文の受付が成立したものとします。
④ 約定について
売買注文の受け付けた場合でも、突発的な重大事件の発生や重要な経済指標等の発表時などは、市場環境が極端に偏る時があり、全ての注文が成立しない場合が有ります。このような場合、本取引では時間優先の原則に従い注文を執行いたします。そのため、同レートの注文であっても、成立・不成立の注文が生じることがあります。また、異常な相場変動等により、xx注文で発注したレートと当社サーバーが受信確認したレートが大幅に乖離する場合や、注文が受け付けられず約定しない場合があります。
⑤ スリッページについて
xx注文や逆指値注文等のxx注文の要素が加味された注文方法を執行条件として選択された場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。この価格差は、お客様端末と当社が契約を締結しているカバー先金融機関の約定システム間の通信および約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。なお、スリッページ幅を設定できるタイプのxx注文の場合、お客様に有利になった場合も不利になった場合も、約定価格はお客様が設定した許容スリッページの範囲に限定されます。
9. 注文形態について (注文方法の内容は、『Trading Station Ⅱ 注文形態』(P.19)をご参照下さい。)
① xx注文 (ベストアベイラブル)
② xx注文 (マーケットレンジ)
③ IOC注文 (xxxxx・xxxx)
④ FOK注文 (エフオーケー・オーダー)
⑤ 指値注文 (リミット・オーダー)
⑥ 逆指値注文 (ストップ・オーダー)
⑦ OCO注文 (オーシーオー・オーダー)
⑧ IFD注文 (イフダン・オーダー)
⑨ IFD・OCO注文 (イフダン・オーシーオー・オーダー)
⑩ トレーリングストップ注文
➃ ポジション選択決済注文
⑫ ポジション全決済注文
※xx注文の場合、異常時においては発注時の価格で約定するとは限りませんので、ご注意ください。
※ご使用になる自動売買取引の設定により、注文の種類が制限される可能性があります。
10.注文の有効期限について
注文の有効期限 | 詳 x x x |
GTD (Good Till Date) | 注文が成立するか、指定した日のニューヨーク取引終了時まで有効と なる注文です。 |
GTC (Good Till Cancel) | 注文が成立するか、注文をお客様自身でキャンセルするまで有効となる売買注文です。 |
※API取引ツールをご利用の場合は、上記以外に注文の有効期限「DAY」(当日のニューヨーク取引終了時まで有効)を設定することができます。
11.注文の変更、取り消し
約定前の注文は、お客様が任意で変更、取り消しする事が可能です。
12.決済期限・取引契約の終了について
① 決済期限について
通常、外国為替直物市場は、取引が成立した約定日から 2 営業日後に外貨とその対価の交換を実施し清算します。しかし、本取引は、お客様の指示があるまでポジションを繰り越す(ロールオーバーする)ことにより維持継続していく取引ですので、決済期限というものがありません。
② 取引契約の終了について
お客様が取引を終了したいときには、通常の取引時間内であれば、反対売買することによりいつでもポジションを決済することができます。なお、口座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存在する場合には、当社は通知を行うことにより、そのポジションの処理を行うことができ、これにより取引契約は終了いたします。また、17.ロスカット(強制自動決済)によって取引契約が終了する場合もあります。
13.スワップポイントについて
① 本取引では、保有ポジションを翌営業日に繰り越す(ロールオーバー)時に通貨間の金利差調整額が発生し、これを日毎に受取る(または支払う)こととなります。これをスワップポイントと呼び、ロールオーバー時に取引口座に反映され現金残高に計上されます。
② 原則として、取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも高い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの受取りとなり、売り持ちしている場合には支払いとなります。逆に取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも低い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの支払いとなり、売り持ちしている場合には受取りとなります。
③ スワップポイントは各国の金融情勢、市況状況等により日々変動します。またロールオーバーは受渡日に行われるため、土日祝日の影響で一営業日に数日分のスワップポイントが付与される場合があります。
14.提示レート・スプレッドについて
① 当社がお客様に提示したレートは、各通貨ペアの売値(ビット)と買値(オファー)を同時に提示しており、その提示価格には差額(スプレッド)があります。
② スプレッドは、市場の状況等により変化しますので、常に一定ではありません。
15.システム障害について
システム障害とは、お客様がパソコン等を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。
システム障害時においては、当社ホームページへのお知らせの掲載をもって、システム障害発生の連絡とします。また、システム障害の状況をできる限り速やかに把握し、最新の状況・代替手段・復旧の見込み・その他必要な情報等を随時更新いたします。
16.入出金について
① 維持証拠金は、新規ポジションの注文を出す前に、当社で定めた必要な金額を入金していただきます。
② 証拠金の入金は、当社が指定する金融機関口座へ振込むものとし、出金はお客様が登録された国内金融機関口座へ振り込むものとします。
③ 本取引では、お客様からご入金いただける証拠金は日本円による現金のみで、有価証券による充当、外貨による入金はできません。
④ 入金時の振込手数料はお客様負担とし、出金時の振込手数料は当社負担とします。
⑤ 現金残高を上限とした余剰金額は、出金依頼にて当社に出金予約することができ、原則15:00までに出金予約が行われたものは、出金予約があった日から起算して4営業日(銀行営業日)以内に、口座開設時に
登録されたお客様名義の金融機関口座に原則1日1回を限度として振り込みをいたします。
⑥ 出金予約において、当社による処理後は、金額変更や出金予約取消ができなくなりますのでご注意ください。
※ お客様が銀行等から振り込まれたご資金は、証拠金を受け入れる当社の口座において当社がその着金を確認した後に、本取引口座に反映されます。銀行等における処理の遅延等によって着金の確認に時間を要することがあり、その結果生じた自動ロスカット等の処理につきましては、当社は責任を負いません。
17.ロスカット(強制自動決済)について
① 本取引では、お客様のお取引口座を自動的に円換算して評価します。その際、余剰金額が0円(余剰金額0円以下)となった時点で、自動的にお客様の未決済ポジションのすべてをxx注文にて強制的に決済する措置を講じております。維持証拠金を事前の通知なく変更する場合があり、その時点で余剰金額が0円(余剰金額0円以下)となった場合もロスカットが行われます。なお、ロスカットは、お客様への事前の通知なく行われます。
① 時価評価のレートは、買いポジションの場合は売気配値で、売りポジションの場合は買気配値で時価評価を行います。
② ロスカットは、お客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。
③ 週明けの相場は前週末の終値から大きく乖離する場合があります。週をまたいでポジションを保有される場合には、特にご注意ください。また、相対取引の性格上、テレビやインターネットなどの情報端末でご覧になる価格と当社の提示価格とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
18.区分管理の方法について
お客様からお預かりした資産は、金融商品取引法第43条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第1
43条から第145条の規定に従い、「日証金信託銀行株式会社」にお客様を受益者とした金銭信託として預託することによって区分管理を実施しております。
19.両建てについて
お客様自らの意思により両建て取引をされる場合、スプレッドが二重に必要となることやスワップポイントに逆ざやが生じるおそれがあることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることからお勧めいたしません。
20.各種書面・取引報告書兼残高報告書の電子交付について
当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている各種書面や取引報告書兼残高報告書は、電磁的方法により、「Trading Station Ⅱ」上にて随時交付しております。電磁的方法による各種書面や取引報告書兼残高報告書の内容は必ずご確認ください。ご確認の上、記載内容に疑義や相違が有る場合は、速やかに当社へご照会ください。
21.口座の維持について
本取引の取引口座には、口座開設費・維持費・管理費等の費用はかかりません。ただし、口座の解約事由に当たる場合、逮捕または勾留された場合など、お客様本人、法人代表者または取引責任者による取引が行えないと判断される場合においては、本取引の提供を停止し、取引口座を閉鎖することがあります。また、保有するポジションがなく、かつ取引口座の残高が取引を行い得る金額に満たない状態が1年以上続いた場合には、当社の判断により、取引口座の残高をあらかじめお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがあります。
22.口座の解約について
口座解約の申し込みは電子メールで受付いたします。口座解約にあたりましては、口座内の資金が全額出金されていることが前提になります。なお、口座解約後、再度取引を行う場合は、あらためて口座開設が必要になります。
23.税金について
詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイトを参照ください。
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx0.xxx)
24.取引の終了
① お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたとき、または本取引口座が解約となったときは、お客様
は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
a.支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
b.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c.当社に対する債務の全部若しくは一部の履行を遅滞し、または本約款その他当社とお客様との取決めのいずれかに違反したとき
d.当社に対する債務について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき
e.外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき f.前各号に定めるほか、債権保全の必要性が生じたとき
g.氏名・住所・電子メール等の変更に関する届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社からお客様への連絡に支障が発生したとき
h.死亡したときまたは心身機能の低下その他の事由により本取引の継続が著しく困難若しくは不可能となったとき
i.本取引口座の解約を当社に申し込んだとき
② お客様について前項各号の事由のいずれかが生じた場合、または当社が必要と認めた場合、当社は、お客様が保有する未決済ポジションの全部又は一部について、その裁量(内容及び方法を含む。)により、お客様に代わって反対売買の執行を行うことができるものとします。
③ お客様について次の各号のいずれかが生じた場合、または当社においてやむを得ないと判断した場合、当社は、本取引口座を解約することができます。
a.当社に対し解約を申し込んだとき b.1年以上本取引を行わなかったとき c.①各号のいずれかの事由に該当したとき
d.お客様が本取引を行うことが不適当であると当社が判断したとき
e.お客様が当社の信用を毀損し、または当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき f.取引約款第6条に規定する口座開設要件のいずれかを満たさないことが判明したとき
店頭外国為替証拠金取引に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、またはお客様のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1. 店頭外国為替証拠金取引契約(お客様を相手方とし、またはお客様のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うこと内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
2. お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
3. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
4. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けたお客様が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
7. 店頭外国為替証拠金取引について、お客様に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8. 店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませる、若しくは約束させる行為
9. 店頭外国為替証拠金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
10. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
12. 店頭外国為替証拠金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
13. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
14. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
15. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
16. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
17. あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
18. 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
19. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
20. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
21. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。22.において同じ。)につき、お客様が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が当社の定める額(想定元本の4%または1%)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
22. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻におけるお客様が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官の定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
23. お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること
24. お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
25. お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
店頭外国為替証拠金取引 用語説明
1. 相対取引(xxxxxxxx)
取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。銀行対銀行、銀行対お客様にように1対1の取引。取引価格も、取引の方法も、当事者同士の交渉によって決まる。OTC(Over The Counter)。
2. アスク(Ask)
外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。お客様にとっては買いレートとなります。2wayでの価格表示の際の高い方のレート。オファー(Offer)とも言う。レート提示側の買い気配値はビッド(BID)。
3. IF-DONE 注文(If Done Order)
2つの異なる指値(逆指値)注文を1つに組み合わせた注文方法で、最初の注文(一次注文)が成立した場合、次の注文(二次注文)が有効となる注文です。
4. IF-DONE・OCO 注文
3つの異なる指値(逆指値)注文を1つに組み合わせた注文方法で、最初の注文(一次注文)が成立した場合、次の OCO 注文(二次注文)が有効となる注文です。
5. インターバンクレート
銀行間で形成される為替レート。世界中の銀行が世界中の銀行を相手に、24 時間、電話やインターネットなどを通じてやり取りしている為替レート。同時刻におけるインターバンクレートは一つではなく多数存在し、すべて 1 対 1 の相対で取引される。
6. OCO(One Cancel Other)
2つの異なる指値(逆指値)注文を1つに組み合わせた注文方法で、片方の指値(逆指値)注文が場合、他方はキャンセルされる注文です。ストップロス注文と利食いの指値を同時に出す場合がこれにあたる。
7. オーバーナイト・ポジション
外国為替市場において、その日のうちに決済せず翌日まで持ち越すポジションのこと。
8. 終値
1日のうちで取引が終るときの価格。帳入れ値。
9. 区分管理
金融商品取引業者がお客様からお預りした証拠金その他の資産を、金融商品取引業者の資産と明確に区分して保管することです。
10.外国為替市場(Foreign Exchange Market)
外国為替取引の場はインターバンク市場と対顧客市場の2つに大別され、通常、外国為替市場という場合にはインターバンク市場を指す。証券取引所のような取引所は存在せず、シドニー、東京、香港、シンガポール、チューリッヒ、パリ、ロンドン、ニューヨークなどの世界各国の都市における、24時間オープンの市場。以前は銀行間で専用の電話回線を通して取引を行っていたが、現在は、通信端末などのモニター画面を使って取引を行う、電子ブローキングに変わってきている。
11.裁判外紛争解決制度
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。ADRともいいます。
12. 逆指値(Stop Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも悪い価格になった時に成立させることを目的に、売買価格を指定すること。その時のレートよりも高い価格になった時に買う、その時のレートよりも安い価格になった時に売る。これは相場の勢いに乗って売買する戦術や、「ストップロス」などのようにある金額以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。
13. 指値(Limit Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも良い価格で成立させることを目的として、取引通貨の種類・金額と共に取引価格を指定すること、または指定した価格。通常ドル/円で買いの場合は「105.00円で
5万ドル買い」などと表現する。
14. 直物取引(Spot)
外国為替の取引が成立してから2営業日後に、外貨とその対価の受渡しが行われる取引。スポット取引。直物相場(スポットレート)での取引で、一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。
15. ストップロス(Stop Loss)
損失を一定のレベルに限定するための反対売買。相場が自分にとって不利な方向に動いた場合に、その損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。
16. スワップポイント
2種類の通貨の金利差。「高金利通貨の買/低金利通貨の売」の場合は金利差を受取り、逆に「高金利通貨の売/低金利通貨の買」の場合は金利差を支払う。
17. スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又はお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。
18. TTS(Telegraphic Transfer Selling Rate)
対顧客電信売相場。外貨預金を始めるとき、顧客は円を売って外貨を買う。これは銀行側から見ると、円を買って外貨を売ることになり、この時に適用されるレートが TTS レート。
19. TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)
仲値。対顧客向け決済用の基準レート。各銀行は午前10時頃インターバンクレートの実勢レートを参考に仲値を決定する。
20. TTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)
対顧客電信買相場。外貨預金を円に替えるとき、顧客は、外貨を売って、円を買う。これは銀行側から見ると、円を売って外貨を買うことになり、この時に適用されるレートが TTB レート。
21. バリュー・デート(Value Date)
決済日。スポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、通常は取引の2営業日後となる。スワップポイントはこのバリュー・デートの日数により計算されるので、実際にポジションを持っていた日数とは異なる。
22. 反対売買
信用取引や先物取引等において、買っていた銘柄を売る、あるいは売っていた銘柄を買い戻すこと。
23. ビッド(Bid)
外国為替取引におけるレート提示側の買い値、買い気配値。お客様にとっては売りレートとなります。2wayでの価格表示の際の低い方のレート。レート提示側の売り気配値はアスク(Ask)。
24. ロールオーバー
ポジションを繰越し・先延ばしすること。
25. ロスカットルール
保有ポジションの損失が一定の損失を超えた場合、自動的に保有ポジションを成行きで強制自動決済を行うルール。
26.約定(やくじょう)売買が成立すること。
掲載以外の用語を調べる場合は「当社ホームページ等」をご参照ください。
店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引説明書
平成 28 年 6 月 08 日施行
平成 28 年 8 月 10 日改定
平成 29 年 1 月 10 日改定
【店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引要綱】
アクセス FX for プロフェッショナル取引要綱
商品名 | 店頭外国為替証拠金取引「アクセス FX for プロフェッショナル」 |
取扱業者 | 日産証券株式会社 |
金融商品取引業者・商品先物取引業者 | |
登録番号:関東財務局長(金商)第 131 号 | |
一般社団法人金融先物取引業協会・日本証券業協会・日本商品先物取引協会 加入 | |
取引形態 | NDD方式 (ノー・ディーリング・デスクの相対取引) |
取引通貨 | ・米ドル/円 ・ユーロ/ポンド ・ユーロ/円 ・ユーロ/NZドル ・ポンド/円 ・ユーロ/トルコリラ ・豪ドル/円 ・ユーロ/米ドル ・NZ ドル/円 ・ポンド/豪ドル ・カナダドル/円 ・ポンド/カナダドル ・スイスフラン/円 ・ポンド/スイスフラン ・南アフリカランド/円 ・ポンド/NZドル ・トルコリラ/円 ・ポンド/米ドル ・豪ドル/カナダドル ・NZドル/カナダドル ・豪ドル/スイスフラン ・NZドル/スイスフラン ・豪ドル/NZドル ・NZドル/米ドル ・豪ドル/米ドル ・米ドル/カナダドル ・カナダドル/スイスフラン ・米ドル/スイスフラン ・ユーロ/豪ドル ・米ドル/トルコリラ ・ユーロ/カナダドル ・米ドル/南アフリカランド ・ユーロ/スイスフラン |
注文の種類 | Trading StationⅡ 注文形態:P.19 参照 |
取引手数料 | 無料 |
口座維持費・管理料 | 無料 |
取引単位 | 1,000 通貨単位の整数倍(TSⅡ上の取引数量は、「1K」=1,000 通貨単位となります。) |
レバレッジ | 個人のお客様:25 倍以下 法人のお客様:100 倍以下 |
発注方法 | 専用システムによるオンライン発注※電話・FAX・メールでの取引及び受発注は行いません。 |
口座最低預託額 ※1 | 個人、法人のお客様:300 万円以上 |
維持証拠金 | 個人のお客様:総取引金額の 4.0%以上の円貨( レバレッジ:25 倍以下) 法人のお客様:総取引金額の 1.0%以上の円貨( レバレッジ:100 倍以下) |
振込先銀行 | xxx銀行の当社指定口座 |
値幅制限 | なし |
注文の有効期限 ※2 | GTD(注文が成立するか、指定した日のニューヨーク取引終了時まで有効となる注文) GTC(注文が成立、または注文をキャンセルされるまで有効となる注文) |
取引時間 | 米国夏時間:日本時間月曜日午前 6 時-土曜日午前 6 時 米国冬時間:日本時間月曜日午前 7 時-土曜日午前 7 時 (米国夏時間採用期間: 3 月第 2 日曜日~11 月第 1 日曜日) |
両建注文 ※3 | 可能 両建注文の維持証拠金については、「売り」「買い」を比較してどちらか多いポジシ ョンの維持証拠金が必要となります。 |
決済ポジションの指定 | 可能 |
出金について | 当社指定の出金依頼にて 24 時間受付 出金受付完了は原則として、4 営業日(銀行営業日)以内。 |
マージンコール | 設定はございません。 |
ロスカット | あり(個人口座、法人口座) ポートフォリオにあるポジションの評価損が膨らみ、余剰金額が 0(ゼロ)円(余剰金額 0円以下)になった時点で、すべてのポジションをxx注文にて強制的に自動決済されます。また、維持証拠金額の変更に伴い、余剰金額が 0(ゼロ)円(余剰金額 0 円以下)になった 場合にもロスカットが執行されます。 |
スワップポイント | ポジションを翌日にロールオーバー(建てたポジションを、日を持ち越して継続した場合)した際に付与されます。ロールオーバーは、下記の時点でポジションを保有した場合に対して、スワップポイントが付与されます。 米国夏時間:日本時間午前 6 時 米国冬時間:日本時間午前 7 時 |
報告書 | 取引報告書等は、「Trading Station Ⅱ」のレポートによる電子交付 |
休日 | 欧米同時休日(元日、クリスマス)等銀行間市場に準じます。 |
※1 口座最低預託額を一定期間下回る場合は、当社より口座を停止させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
※2 API取引ツールをご利用の場合は、GTD,GTCのほかに「DAY」(当日のニューヨーク取引終了時まで有効)を設定することができます。
※3 両建注文につきましては、スプレッドが二重に必要となることやスワップポイントに逆ざやが生じるおそれがあることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることからお勧めいたしません。
店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)取引要綱
平成 28 年 6 月 08 日施行
平成 28 年 8 月 10 日改定
平成 28 年 9 月 01 日改定
平成 29 年 1 月 10 日改定
Trading Station Ⅱ 注文形態
注文方法 | 内容 |
xx注文(ベストアベイ ラブル) | お客様が許容できるスリッページ幅を制限せずに発注する注文です。 |
xx注文(マーケットレンジ) | お客様が許容できるスリッページ幅を設定して発注する注文です。約定しようとする価格が当該設定値を超える場合、注文受付は拒否されます。 |
IOC 注文 | 発注した注文が約定と未約定に分かれて成立した場合、自動的に残りの未約定の注文をキャンセル (取消し)する注文です。 |
FOK 注文 | 発注した注文が約定と未約定に分かれて成立しようとする場合、自動的に当該注文のすべてをキャン セル(取消し)する注文です。 |
指値注文(リミット・オーダー) | お客様が注文価格を指定して発注する注文で、お客様の注文価格が基本価格よりも有利な価格(売り指値注文の場合は基本価格のビッド価格超の値段、買い指値注文の場合は基本価格のアスク価格未満の値段)として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。売り指値注文は、基本価格のビッド価格が注文価格以上となった時点で当該注文価格またはそれ以上の価格を以って約定し、買い指値注文は、基本価格のアスク価格が注文価格以下となった時点で当該注文価格またはそれ以下の価格を以って約定します。また、同一注文価格が複数ある場合は、注文受付順位の早いものから約 定処理が行なわれます。 |
逆指値注文(ストップ・オーダー) | お客様が注文執行のトリガーとなる注文価格を指定して発注する注文で、受注時における基本価格に対して、不利な価格が注文価格として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。 売り逆指値注文は、基本価格のビッド価格がお客様の指定する注文価格と一致またはそれを下回る価格となった時点で、買い逆指値注文は、基本価格のアスク価格がお客様の指定した注文価格と一致また はそれを上回る価格となった時点で、前述のxx注文として発注されます。 |
OCO 注文(オーシーオー・オーダー) | お客様が決済注文を発注する場合に、2つの注文を同時に発注する注文で、一方の注文が約定する と、もう一方の注文は自動的にキャンセル(取消し)されます |
IF-DONE 注文(イフダ ン・オーダー) | お客様が新規注文を発注する段階で、新規注文が約定してポジションが発生した場合に備えて、前も って当該ポジションの決済注文を発注しておくことが可能な注文です。 |
IF-DONE・OCO 注文 (イフダン・オーシーオー・オーダー) | お客様が新規注文を発注する段階で、新規注文が約定してポジションが発生した場合に備えて、前も って当該ポジションに対する2つの決済注文を同時発注しておくことが可能な注文です。なお、当該注文は、上記で説明した OCO 注文と IF-DONE 注文を組み合わせた注文です。 |
トレーリングストップ | お客様が決済注文を発注する段階で、実勢レートがその発注後の最高値または最安値から反転し、あらかじめお客様が設定した値幅(トレール幅)以上不利な方向へ進んだ場合に、逆指値注文が執行される注文です。 例えば、お客様が買いポジションを保有している場合、実勢レートが発注後の最高値から反転し、設定 したトレール幅の分だけ下落した時点で逆指値注文が執行されます。 |
ポジション選択決済注 文 | お客様が保有する複数のポジションから、任意のポジションを選択して決済する注文です。 |
ポジション全決済注文 | お客様が保有する複数のポジションをまとめて決済する注文です。 なお、同一通貨のみ決済することや、全てのポジションを一括して決済することが可能です。 |
※ xx注文の場合、異常時においては発注時の価格で約定するとは限りませんので、ご注意ください。
※ ご使用になる自動売買取引の設定により、注文の種類が制限される可能性あります。
当社概要および苦情受付窓口・苦情処理・紛争解決について
商号等 | 関東財務局長(金商)第 131 号日産証券株式会社 金融商品取引業者・商品先物取引業者 |
本店所在地 | 〒103-0014 xxx中央区日本橋蛎殻町1-38-11 |
加入協会 | 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | ①第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 当社は、第一種金融商品取引業の指定紛争解決機関である特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)との間で手続実施基本契約を締結しています。 【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)】電話:0000-00-0000 ②第二種金融商品取引業務に係る苦情処理措置及び紛争解決措置 当社は、一般社団法人金融先物取引業協会(FINMACに業務委託)を利用する措置を講じております。 【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)】電話:0000-00-0000 ③商品先物取引業務に係る苦情処理措置及び紛争解決措置 当社は、日本商品先物取引協会 相談センターを利用する措置を講じております。 【日本商品先物取引協会 相談センター】電話:00-0000-0000 |
資本金 | 15億円(平成27年3月現在) |
主な事業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設立年月 | 昭和 23 年 1 月 |
連絡先 | ① 第一種金融商品取引関係 考査部 00-0000-0000 にご連絡下さい。 ② 第二種金融商品取引 考査部 00-0000-0000 にご連絡下さい。 ③ 商品先物取引関係 CX 営業管理部 0000-000-000 にご連絡下さい。 |
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な 5 団体(日本証券業協会・(社)投資信託協会・(一社)日本投資顧問業協会・(一社)金融先物取引業協会・(一社)第二種金融商品取引業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当します。
【店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引約款】
第1章 総則
第1条 (約款の趣旨)
1. 店頭外国為替証拠金取引 アクセス FX for プロフェッショナル 取引約款(以下「本約款」といいます。)は、日産証券株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様との間で行われる金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引である店頭外国為替証拠金取引(「アクセス FX for プロフェッショナル」を指し、以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係および取扱い等を明確にする事を目的としたものです。
2. 当社は、本取引の特徴、リスクおよび仕組み等に関する内容をご説明する目的で、「店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引説明書」(以下「取引説明書」といいます。)を作成しています。取引説明書は、本約款とともに、お客様が本取引を利用される上での本取引に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用についての取決めを構成します。
第2条 (自己責任の原則)
お客様は、本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、店頭外国為替証拠金取引の内容および仕組み、リスクを理解した上で、自らの判断と責任において当社と取引することに合意します。お客様は、店頭外国為替証拠金取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について、本約款、別途交付される「取引説明書」を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
第3条 (法令等の遵守)
お客様および当社は、本取引を行うにあたり、本約款の他、金融商品取引法・外国為替および外国貿易法・犯罪による収益の移転防止に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律およびその他の関連法令諸規則等を遵守するものとします。
第4条 (定義)
「店頭外国為替証拠金取引」とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預入れた後に行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第2号に定義される取引で、当該売買の目的となっている通貨の売戻しまたは買戻しをしたときには差金の授受によって決済する取引)で、原則として約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、当該約定日中に決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる(ロールオーバー)特約が付いているものをいいます。
第5条 (反社会的勢力の排除)
お客様は、当社と取引を行うにあたり、下記項目に該当しないものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力
(2)当社との取引に関し暴力的もしくは脅迫的言動を行うこと
(3)当社に対し暴力的な要求もしくは法的責任を超えた不当な要求を行うこと
第2章 取引口座
第6条(取引口座の申し込み)
1. 本取引はお客様が、以下の要件をすべて満たす場合に、本取引口座の開設を申し込むことが出来るものとします。
(1) 本約款および「取引説明書」を読み、本取引の仕組みおよびリスクについて十分理解し、同意いただくとともに、お客様ご自身の判断と責任において、ご自身の余裕資金によりご自身の名義でお取引すること。
(2) 当社から電子メールもしくは電話で常時連絡がとれること、または日本語による意思疎通が可能であること。
(3) 口座開設書類に記入し、所定の本人確認書類を提出いただけること。
(4) マイナンバー通知届出書、法人番号および実質的支配者届出書を提出いただけること。
(5) 当社が定める電磁的方法による書面の交付に同意いただけること。
(6) パソコンによりインターネットを利用できる環境が整っており、インターネット上の電子取引に関するシステム(以下「本システム」といいます。)にて、本取引口座を管理することができること。
(7) お客様が本取引を行うことが、法令その他の規則または定款、寄付行為その他の一切の内規に違反せず、本取引を行うために必要な法令または内部の手続きが完了していること。
(8) 当社から金融商品取引契約に関する勧誘を受ける意思のあること。
(9) ご指定の振込先口座が国内に存在する金融機関であること。
(10)その他、当社が定める基準を満たすこと。
2. 本取引口座の開設申し込みは、インターネットを通じた当社所定の電磁的方法による手続きでのみ行うことが出来るものとします。
3. 当社が口座開設承認後にお客様に通知したログイン情報を使用できるのはお客様ご本人(法人口座の場合は、代表者や取引責任者)に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人、法人代表者や取引担当者以外の方の使用が判明した場合、またはお客様ご本人、法人代表者や取引担当者以外の方が使用したものと当社が合理的に認めた場合、当社は、本システムの利用の停止、取引制限および口座解約をできるものとし、お客様はこれに異議を述べないものとしたします。また、お客様はログイン情報が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様のログイン情報により、お客様ご本人、法人代表者や取引担当者以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様に帰するものとします。
第7条 (取引システム)
1. 本取引は、お客様がインターネットを通じて当社またはシステム提供元(取引システムを提供・管理する当社以外の会社をいいます。)が管理するサーバー(以下「サーバー」といいます。)にアクセスし、当社またはシステム提供元が提供する取引システム(以下「本システム」といいます。)を利用して行われることを原則とします。
2. 本取引は、本システムでのみ行うことができ、本システムの改変などによる取引を禁じております。
第8条 (確認書および同意書への同意)
お客様は、本取引口座申込み完了に際し、お客様が本取引に係るリスク等を十分理解し、ご自身の判断と責任で本取引を行う旨およびその他の取引に関する重要な事項について確認または同意する旨の「確認書および同意書」に電磁的方法により同意するものとします。
第9条 (本取引口座の開設)
1. 本取引口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことが出来るものとします。
2. お客様が第6条第1項の基準をすべて満たす場合であっても、前項の審査の結果、当社は本取引口座の開設をお断りする場合があり、その場合、当社はお客様にお断りの理由については開示いたしません。お客様は当該処置についてあらかじめ同意するものとします。
3. お客様が第6条第1項の基準をすべて満たす場合であっても、過去のお取引状況その他の事情により、本取引口座の開設をお断りする場合もあり、その場合、当社はお客様にお断りの理由については開示いたしません。お客様は当該処置についてあらかじめ同意するものとします。
第10条(本取引口座での処理)
1. 本取引に関しては、証拠金の出し入れ、決済取引による差金決済を行った場合の差損益金、ロールオーバー時のスワップポイント、その他本取引に関する金銭の授受の全てを本取引口座において処理するものとします。
2. 本取引の注文等について、本取引を利用する当社所定の方法のみによって行うことができるものとし、当社所定方法以外の方法(電話・FAX・電子メール等を含み、かつ、これに限りません。)によって行うことができません。
第11条(取引の諸条件、取引の指示、取引手数料)
1. 本取引に関する次の各号に掲げる事項は、当社において定めるものとします。また当社は、システム障害その他当社が必要と認める場合、予告なく、これらの事項について変更または制限することができるものとします。
(1) 取引できる日および時間
(2) 取引できる通貨ペア、取引数量及びポジション
(3) 注文の有効期間、内容、執行の条件・方法等、取引にかかる諸条件
2. お客様は、本取引の注文を行うときは、前項により定められた範囲内で、通貨ペア、売買の種類、取引数量その他当社が定める必要な事項を指示するものとします。
3. 本取引の注文が約定したときのお客様の取引手数料は無料とします。ただし、本約款の改正により有料に変更になることがあります。
4. 第1項の変更又は制限は、お客様の取引状況その他の事情により、当社の判断で予告なく、個別のお客様に対して実施することがあります。
第12条(本取引口座への入金)
1. お客様が本取引口座に証拠金(日本円に限ります)をご入金する場合は、当社指定の金融機関口座へ振り込むものとします。
2. 当社はお客様からの入金が確認できた時点で、本取引口座に入金処理をいたします。お客様は本システムに入金
が反映した時点で取引が可能になります。
3. インターネットの通信環境や当社ならびに金融機関のシステム処理等により、入金が遅延する場合があることに同意するものとします。
4. 本口座への入金は、本口座の名義人(法人口座は、口座登録商号)からのみを受け入れるものとし、本口座の名義人と振込み名義人の氏名(法人口座は、口座登録商号)が異なる場合は入金を受付けないものとします。
第13条(本取引口座からの出金)
1. お客様が本取引口座から証拠金(日本円に限ります)をご出金する場合は、出金依頼により、ご出金手続きを行うものとします。
2. 当社は、その依頼があった日から起算して4営業日以内(日本国内の金融機関の一般的な営業日によります。また依頼があった日が営業日でないときは、カウントしないものとします。)に当該依頼にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還するものとします。
第14条(本取引口座の解約)
お客様が第50条(口座の解約)の定める事由に該当する場合やお客様が当社所定の手続きにて当社へ本取引口座の解約を申し出た場合は、当社が解約を受付けた時点でお客様の本取引の利用を停止いたします。ただしお客様の本取引に係る未決済の建玉が残存する場合はこの限りではありません。
第3章 証拠金等
第15条(証拠金)
1. お客様は、本取引から生じる当社に対するお客様の全ての債務の履行を確保するため、当社の定める金額以上の証拠金(日本円に限ります。)を第12条(本取引口座への入金)の方法により、あらかじめ本取引口座に入金するものとします。
2. 当社は、本取引につき決済取引により益金または損金が生じた場合、あるいは第27条(ロールオーバー・スワップポイント)により益金または損金が生じた場合には、当該金額を現金残高に加算または減算するものとし、出金予約がなされた場合には、その出金予定金額を反映するものとします。また、お客様の未決済ポジションの評価損益は、当社の取引レートにより評価するものとします。
3. 本取引口座では現金残高に評価損益を反映した金額を純資産とし、純資産から維持証拠金を控除した金額を余剰金とします。
4. 当取引の維持証拠金額は相場水準に応じた変動固定制であり、取引の額(想定元本)の個人のお客様は 4.0%以上の円貨(レバレッジ:25 倍以下)、法人のお客様は 1.0%以上の円貨(レバレッジ:100 倍以下)とするために、変更しなければならない為替水準より低い水準で事前の告知なく変更する事が出来るものとします。
5. 前項の場合、当該変更の前からお客様が保有する未決済ポジションについても、維持証拠金額が当該変更時に適用されるものとします。この変更の結果、お客様が第4章で定めるロスカットルールに抵触したとしても、当社はその責を負わないものとします。
6. お客様は、前項の規定のほか、本取引口座における維持証拠金の取り扱いについては、当社が定めるところに従うものとします。
第16条(証拠金の受領に係る書面の交付)
当社は、お客様より証拠金の預託を受けたときには、金融商品取引法第37条の5の規定に基づき、証拠金の受領に係わる書面を、第40条(電子交付の対象書面)に定める電磁的方法によりお客様に交付いたします。
第17条(預託金銭の利息)
当社は、本取引に関して、お客様から預託を受けた証拠金、本取引により発生実現損益その他の金銭に対しては、利息その他の対価はxxいたしません。
第18条(証拠金の区分管理)
当社は、お客様から預託を受けた証拠金については、その全額を日証金信託銀行株式会社の金銭信託口座において、当社の自己の固有財産と明確に区分して保全・管理するものとします。
第4章 ロスカットルール
第19条(時価評価および純資産額)
1. 当社は、お客様の保有ポジションに対し、当社の定める頻度で、市場実勢外国為替レートに基づいて時価評価を行います。
2. 純資産額とは、証拠金残高に前項の評価損益を加算した金額をいいます。
第20条(ロスカットルールおよびロスカット執行基準)
1. 当社は、第19条(時価評価および純資産額)の時価評価によってお客様の純資産を計算するものとし、その時点において、お客様の純資産から維持証拠金を差し引きした余剰金額が0(ゼロ)円になった時点で、お客様の保有するすべてのポジションをお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において、強制的にxx注文にて自動決済取引できるものとします。
2. 前項の強制自動決済取引はxxで約定されるため、当該決済取引の結果がロスカット執行基準から大きく乖離する場合があり、証拠金残高以上の損失が発生する場合があります。この場合にあっても、当社はその責を負わないものとします。
3. 当社は、ロスカットルールの対象となる維持証拠金を任意に変更できるものとし、このことによりロスカットの対象となることをお客様はあらかじめ了承するものとします。
4. ロスカット執行水準は、取引説明書等に明示いたします。またロスカット執行水準は、経済情勢の変化等により、当社の判断で変更することができるものとします。
5. ロスカット執行水準を変更する場合、当社は変更の1週間前までに当社サイトにロスカット執行基準の変更について記載するものとします。お客様は、変更日以前のポジションに対しても変更後のロスカット執行水準が適用されるものとします。
第21条(決済に伴う不足金)
1. お客様がポジションを決済したことにより差損金が発生した場合で、当該差損金の額が本取引口座の証拠金残高の額を上回り不足金が生じたときは、お客様は翌銀行営業日の午後4時までに現金を充当し不足金を解消するものとします。
2. 前項の規定は、前条2項のロスカットルールによる自動決済取引により不足金が発生した場合にも適用されるものとします。
3. 当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社の請求により、遅延損害金を支払うものとします。当社に対して負担する債務の履行を遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第5章 電子取引
第22条(電子取引に関する同意)
お客様は、当社との間で本取引を行うに際し、パソコン等の情報端末を介し、本システムおよび取引手法等について、本章の各条項にご同意いただくものとします。
第23条(本システムの利用)
1. 本システムは、第6条(取引口座の申し込み)・第8条(確認書および同意書への同意)の規定により、本取引口座を開設されたお客様ご本人(法人口座の場合、法人代表者や取引責任者)に限り、ご利用できます。本システムを共同で使用し、また第三者に使用させることはできないものとします。
2. お客様以外の第三者の使用が判明した場合には、本システムの使用を停止いたします。またお客様のログイン IDおよびパスワードの入力により、お客様以外の第三者が行ったすべての取引については、一切の責任はお客様ご本人に帰属するものとします。
3. 法人のお客様においては、特に社内外においてログイン ID およびパスワードの管理に注意し、取引担当者の変更等に伴うパスワードの変更等の手続きを、お客様ご自身の責任の元に行うこととします。お客様のログイン ID およびパスワードにより行われた取引は、すべてお客様に帰属し、一切の責任をお客様ご自身が負担するものとします。
第24条(本システムのサービス範囲)
当社がお客様に提供する本システムのサービスの範囲は、当社が定める範囲とし、取引説明書および当社サイト上に記載いたします。ただし、本サービスのサービス内容は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。
第25条(本システムの利用日および利用時間)
1. お客様が本システムを利用できる日および時間は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社サイト上に記載いたします。ただし、本サービスのサービス内容は、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
2. 当社は、前項にかかわらず、通信回線および機器の障害または補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することが出来るものとします。
第26条(取引日および取引時間)
1. お客様が本システムを利用して本取引を行うことのできる日および時間は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社サイト上に記載するものとします。ただし、取引日および取引時間は、お客様に事前に通知すること
なく変更する場合があります。
2. 当社が定める取引日であっても、前条2項の事由が発生したときは、本取引を行うことができない場合があります。
第27条(ロールオーバー・スワップポイント)
1. 当社は、お客様が、保有ポジションを翌営業日に繰り越す(以下「ロールオーバー」といいます。)時に発生する通貨間の金利差調整額(以下「スワップポイント」といいます。)を計上するものとします。
2. 前項のスワップポイントは、外国為替市場の実勢に基づき当社が提示するスワップポイントが適用されるものとします。
3. 当社は、前項の処理において、益金が発生した場合には、お客様の本取引口座の証拠金残高に加算し、損金が発生した場合には、証拠金残高より減算するものとします。
第28条(為替レート・スプレッド)
1. 当社が提示する外国為替レート(以下「為替レート」といいます。)は、外国為替市場の実勢に基づき、当社が提示する為替レートが適用されるものとします。
2. 当社は、お客様に取引レートの売値と買値を同時に提示いたします。また、この為替レートの売値と買値にはスプレッド(価格差)があり、外国為替相場の状況によっては常に一定とは限らないものとします。
3. 通貨ペアが外貨と外貨の通貨ペアの場合の差金決済およびスワップポイントについては、差金決済後の当該外貨建てで表示される益金または損金を、決済時点における当社が定めるレートで円換算した金額が、最終的な益金または損金となります。
4. 本取引における決済取引に係る差金、スワップポイント、その他取引に係る現金の授受はすべて本口座内で処理するものとします。
第29条(取引通貨、注文形態)
本取引に関してお客様が取引できる通貨ペアおよび注文形態は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社サイト上に記載するものとします。ただし、これらの内容は、お客様に事前に通知することなく追加あるいは変更することができるものとします。
第30条(取引数量、ポジション)
本取引に関してお客様が取引できる取引数量およびポジション等は、お客様の余剰金やその他適合性に応じて、当社が定める範囲内とします。ただし、これらの内容は、お客様に通知することなく変更することがあります。
第31条(注文内容の指示事項)
お客様は本取引の注文を行うときは、本システムを通じて、通貨ペア、取引区分(新規、決済の区別)、売買の区別、取引数量、取引形態、その他注文内容および執行条件等について、当社の応じられる範囲であらかじめ指示するものとします。
第32条(注文の有効期限)
お客様が本システムを利用して発注する本取引に係る条件付注文の有効期限は、当社の定める範囲内で、お客様が指定するものとします。
第33条(注文の受付)
1. お客様の本取引の注文は、お客様が第29条(取引通貨、注文形態)または第30条(取引数量、ポジション)で定める注文内容の入力および注文内容の確定の入力を行い、その入力内容を当社が受信した時点で受付けられるものとします。
2. 当社は速やかに当該注文履歴や残高について照会システム Trading Station Ⅱを通じて所定の照会画面等に表示するものとします。また、指値など未執行の注文について取引システムを通じて所定の照会画面等に表示するものとします。お客様は、お取引に関する売買差金、残高や入力した注文が当社に受付けられたことおよび注文内容と表示内容の一致を、必ず Trading Station Ⅱにて確認するものとします。
3. お客様は、当社がお客様の注文について本システムを通じた注文のみ受付け、お客様のパソコン等の故障または当社のシステム障害等が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による注文は受付けないことに同意するものとします。
4. 当社のシステム障害等当社の責に帰すべき事由によってお客様の注文を受付けることができず、その結果としてお客様の逸失利益または損失拡大したとしても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5. お客様が第30条(取引数量、ポジション)、第50条(口座の解約)の各号に該当する場合、または当社がお客様について新規ポジションを拡大することが不適当と判断した場合、当社は新規取引の受付を停止または制限する場合があります。
6. お客様が発注した注文について、本システムに影響を与えることとなる場合、当社は新規注文の受付を停止また
は制御する場合があります。
第34条(注文の変更または取消)
1. お客様が発注した本取引の注文のうち、取引が成立していない(以下「未約定」といいます。)注文については、お客様が本システムを利用して取消が出来るものとします。
2. 未約定の注文内容を変更する場合は、条件付注文に限り変更できるものとします。
3. 通信回線の速度または障害等に起因する注文の発注または注文の受付の時間差に伴い、前各項の取消または変更が完了しないことによる損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第35条(注文の成立)
1. お客様の注文を当社が受付し、当社が当該注文を執行した時点で、当該注文は成立したものとします。
2. お客様の注文が成立した場合、当社は速やかに当該取引内容を所定の照会画面等に表示することとします。また、第37条(取引報告書兼残高報告書)に定める「口座明細」を電子交付いたします。お客様は、照会システムの Trading Station Ⅱを通じて速やかに「口座明細」により当該取引内容を確認するものとします。
3. お客様は、xx注文については、価格に指定を行わないため、その時の外国為替相場の状況によっては、お客様が発注した価格と約定価格が乖離したり、市場で受付けられず不成立になる場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
4. お客様は、指値注文や逆指値注文については、取引レートが指定の価格になった時点でxx注文として執行されるため、実際の約定価格がお客様の指定した価格とは一致しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
5. 成立した取引については、一切その取消または変更等を行うことはできません。お客様の錯誤、誤操作、およびお客様の意図するところと異なる約定が成立した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
6. 前項にかかわらず、当社のシステムに異常が発生し、当社の責に帰するべき事由が生じ法令諸規則で認められる場合に限り、約定した取引について取消または修正等を行う場合があります。
第36条(注文の不成立)
当社が受け付けたお客様の注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社はお客様の注文の執行を行わないものとします。
(1) お客様の取引余力が本取引の実行に必要な額に対して不足する場合。
(2) お客様の注文内容が、関係法令諸規則に反するものであった場合。
(3) 相場状況等により、当社が適当な価格を提示できない場合。
(4) その他、本取引の健全性などに照らし、当社が不適当と判断した場合。
第37条(取引報告書兼残高報告書)
1. 当社は、お客様が本口座において取引が成立したときや本口座において入出金が発生したときには、遅滞なく取引内容および証拠金やポジションの残高に係る「口座明細」を交付いたします。
2. 前項の「口座明細」の交付は、電磁的方法により行うものとし、お客様はこれに同意するものとします。
第38条(注文の確認・口座明細等)
1. お客様は、本取引の注文を行った場合、注文後24時間以内に、本システムにおいて、注文が適切に処理されたことを確認するものとします。お客様がこの確認を行わなかった場合、当社は注文が適切に処理されなかったことによる責任を負わないものとします。
2. お客様は、口座明細その他の当社からお客様への報告、通知、連絡等は、本システム上で閲覧可能な状態にすることによりお客様に提供されたものとみなされることに、同意するものとします。また、お客様は、かかる報告、通知、連絡等が本システム上で閲覧可能となったときから48時間以内に当社に対し異議を述べない限り、これを承認したものとみなされることに同意するものとします。
第6章 電子交付
第39条(電子交付の同意)
当社は、本取引に関してお客様に交付する書面については、紙媒体に代えて、全て金融商品取引法および同政令第15条の22に定める電気通信回線を通じた電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます。)するものとし、お客様はこれに同意するものとします。
第40条(電子交付の対象書面)
当社が電子交付によりお客様に提供する書面は、以下の各号の区分毎に掲げる書面とします。
(1) 口座明細等
① 口座明細(証拠金の受領に係る記載を含む)
② 取引内容等を記載した書面のうち当社の定めたもの(交付義務があるものを除き、今後定めるものも含む)
(2) 説明書等
① 本約款を記載した書面
② 店頭外国為替証拠金取引説明書
③ 前号①と②の再交付の書面
(3) その他
その他(1)及び(2)に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの(金融商品取引法その他関係法令により交付義務があるものを除き、今後定めるものも含む。)。
第41条(電子交付の方法)
当社は、当社が定める次のいずれかの電磁的方法により、各対象書面の記載事項をお客様に交付するものとします。
(1) 当社インターネット取引システムのお客様専用画面から、当社データベース上のお客様専用ファイルに本取引に関してお客様に提供する書面の記載事項を記載してお客様による閲覧を可能とする方法により交付いたします。対象書面は、前条の第1項(1)を交付いたします。
(2) 当社サイト上から、当社データベース上の同時に複数のお客様が閲覧することができるファイルに対象記載事項を記載して、お客様による閲覧を可能とする方法。前条の(2)と(3)は、原則この方法で交付いたします。
(3) 電子交付書面は、各書面により電子メール、HTML方式またはPDFファイルで閲覧ができます。尚、P DFファイルを閲覧するためには、PDF閲覧ソフトが必要になります。
第42条(電子交付の時期等)
1. 口座明細(証拠金の受領に係る記載を含む)は、当社インターネット取引システムのお客様専用画面より、随時閲覧ができます。更新も随時おこなわれます。
2. 本約款を記載した書面ならびに「店頭外国為替証拠金取引説明書」は、常に新しい電子交付書面を閲覧可能な状態に置くこととします。
3. 同条1項、2項以外のものは当社の定める時期および通知方法によるものとします。
第43条(電子交付書面の閲覧可能期間)
お客様は、次に掲げる電子書面については、当該各号に定める期日まで、第41条(電子交付の方法)で定める方法に定める方法により継続して閲覧できるものとします。
(1) 第40条(1)の口座明細等の書面: 当該書面の記録日から5年間とします。
(2) 第40条(2)の説明書等の書面 : 常時最新の書面を閲覧できます。
(3) 第40条(3)その他の書面 : 当社が別途定める期間
第44条(電子交付対象書面の追加)
お客様は、当社が本取引に関して電子交付により提供する電子書面の対象を追加する場合において、当社サイト内にあるお知らせ欄にて公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱う旨を、あらかじめ同意するものとします。
第45条(情報提供)
1. お客様は、本取引およびこれに付随する本システム等の当社が提供するサービスにより取得する情報を自らの取引にのみ使用するものとする。
2. すべての情報は、あくまでも情報提供を目的とするものであり、外国為替の売買や取引等の申し込み、または勧誘を目的とするものではありません。外国為替の売買や取引等に関する最終判断の責任は、お客様自身に帰属します。
3. 当社および当社への情報提供元は、その内容の正確性、安全性、適時性、信頼性、遅延、中断等において、責任を負わないものとします。
第7章 期限利益の喪失、解約、免責事項等
第46条(期限利益の喪失)
1. お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) 支払いの停止または破産、会社更生手続開始、民事更生手続開始、個人再生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2) 管財人、清算人その他これに類する者の選任がなされ、または申し立てがなされたとき。
(3) 業務執行を決定する機関が解散(合弁等による場合を除きます。)等を決定したとき。
(4) 手形交換所の取引停止を受けたとき。
(5) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れられている担保の目的物について、差押または競売手続きがあったとき。
(6) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当するまたは類似する事由が生じたとき。
(7) 氏名または住所変更の届出を怠るなど、お客様の責に帰すべき事由によって、お客様の住所が不明となったとき。
(8) お客様の心身機能の重大な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことを当社が知ったとき。
(9) お客様の死亡を当社が知ったとき。
2. お客様について、次の各号の事由のいずれかに該当することとなった場合は、当社の請求によって、お客様は当社に対する本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延したとき。
(2) お客様の当社に対する債務(本取引に係る債務を除きます。)について差し入れられている担保の目的物について、差押または競売手続きの開始があったとき。
(3) お客様が本約款または当社の定めるその他の約款・諸規則に違反したとき。
(4) 前各号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第47条(期限の利益を喪失した場合の契約の解除)
1. お客様が前条に該当した場合には、当社は任意に、お客様への事前の連絡やお客様の承諾を必要とすることなくお客様の本取引に係るすべてのポジションにつき、これを決済するための決済取引をお客様の計算において行うことができるものとします。
2. 前項の決済取引を行った結果、損失が生じた場合、その損失結果について当社は一切の責を負わないものとします。また、お客様が預託した証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、当該損失額に相当する金額を翌銀行営業日の午後4時までに支払うものとします。
第48条(遅延金の指定)
お客様が店頭外国為替証拠金取引に関し、当社に対する履行を怠ったときは、当社の請求により当社に対して履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、消費者契約法で定められる年率に準ずる遅延損害金を支払うものとします。
第49条(債権譲渡の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引の債権は、第三者への譲渡、質入れまたはその他の処分をすることができないものとします。
第50条(口座の解約)
1. お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該口座は解約されるものとします。
(1) お客様が、当社に対して口座の解約の申し出をしたとき。
(2) お客様が、本約款その他当社の定める諸規則等の条項のいずれかに違反し、当社が当該口座の解約を申し出たとき。
(3) お客様が、第33条(注文の受付)に掲げる事項のいずれかに反する行為や該当したとき。
(4) お客様が、第46条(期限利益の喪失)に掲げる事項のいずれかに該当したとき。
(5) お客様が、第58条(約款等の変更)に定める本約款の変更に同意しないとき。
(6) お客様が、当社が定める口座開設基準を満たさなくなったとき。
(7) お客様が、本取引における証拠金の入出金に際し、当社との店頭外国為替証拠金取引と関係のない入出金であると当社が認めたとき、もしくは当社が、マネーロンダリングならびに公序良俗に反する取引と判断したとき。
(8) 端末、機器、回線設備ソフトウェア等の不正操作もしくは改変等による取引を行ったとき、またはそのような取引を行ったと当社が認めたとき。
(9) 当社取引システムに何らかの負荷を与え、同取引システムの正常運用に支障をきたしたとき、またはそのおそれがあると当社が認めたとき。
(10)お客様の意志に基づかず本取引口座が開設されていたとき、またはお客様の本取引口座が第三者もしくは架空の名義にて開設されていたと当社が認めたとき。
(11)本取引口座の口座名義人が含まれるか否かに関わらず、お客様の単一の取引口座を複数人で利用し取引したとき、お客様の取引口座をお客様本人、法人代表者または取引担当者以外の第三者に利用させたとき、あるいはお客様の計算でお客様本人、法人代表者または取引担当者以外の第三者に取引をさせたとき、またはそのような取引を行ったと当社が認めたとき。
(12)当社が取引口座名義人の本人確認に応じるよう求めたにもかかわらず、これに応じないとき。 (13)お客様による反社会的勢力でない旨の確約が虚偽であると認められたとき。
(14)お客様が、第5条(反社会的勢力の排除)の各項目に該当すると認められたとき。 (15)前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約を申し出たとき。
2. 前項2号以降の事由による当社からの解約通告は、解約の2営業日前までに電子メールまたは書面で行われるものとします。
3. お客様は、当社からの解約通告があった場合、当社の指定する解約日までに、本取引に係るすべてのポジションを決済するための決済取引をお客様の計算において行うことができるものとします。
4. 当社は、当社の指定する解約日までに、お客様が本取引に係るすべてのポジションの決済取引を行わなかった場合、お客様の計算において決済取引を行うことができるものとする。
5. 前項の決済取引を行った結果、損失が生じた場合、その損失結果について当社は一切の責を負わないものとします。
第51条(免責事項)
次に掲げる場合にお客様または第三者に発生した損害または機会費用の逸失について、当社はその責を負わないものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱、金融政策等の重大な変更等、不可抗力と認められる事由により、取引システムの執行、金銭の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害または損失。
(2) カバー先金融機関の提示する価格設定ミス(いわゆる「バッドティック」)による、不測の取引成立または損切り、あるいはバッドティック修正や取引巻き戻しが行われた際に生じた損害または損失。
(3) 金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、取次に応じ得ないことによって生じる損害または損失。
(4) 国内の休日または取扱時間外により、あるいはその他当社の責めに帰すべからざる理由より、お客様の注文に応じ得ないことにより生じた損害または損失。
(5) 国内の休日または取扱時間外により、あるいはその他当社の責めに帰すべからざる理由より、取引システムにかかわる諸通知が遅延したことにより生じる損害または損失。
(6) お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障もしくは誤作動、または当社の故意または重過失によらない当社のコンピュータシステムやソフトウェアの故障もしくは誤作動、本取引に係る第三者が提供するシステムやソフトウェアの故障もしくは誤作動、ならびに通信回線の障害等、本取引に関する一切のシステムに係る障害により生じた損害または機会費用の逸失。
(7) 電信または郵便の誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損害または損失。
(8) カバー先金融機関の取り扱い通貨ペアの取引終了もしくは破たん等において、期限内にクローズする、あるいは強制自動決済されることにより生じた損害又は損失。
(9) お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの停止・故障・誤動作、あるいはお客様がお使いのインターネット等オンラインシステムの停止・故障・誤動作により生じた損害または損失。
(10)当社のコンピュータシステム、ソフトウェアの停止・故障・誤動作(当社の故意または重過失に起因するものを除く。)、あるいはカバー先金融機関のコンピュータシステム等、取引に関係するコンピュータのハードウェア、システムおよびオンラインの故障や誤動作により生じた損害または損失。
(11)お客様が本約款その他当社とお客様との取決めまたは本取引の内容もしくは方法について誤解又は理解不足であったことにより生じた損害。
(12)本取引の注文がバッドティックに基づき発生した場合における損害等。
(13)本取引の利用による取引注文後、当該取引注文にかかる約定結果等を照会システムの Trading Station Ⅱで確認しなかったことによる損害等。
(14)ロスカットまたは強制決済によりポジションを処分した際に発生した損害。 (15)その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害および損失。
第52条(本取引サービスの中止、廃止、移行)
1. 当社は、やむを得ない事情がある場合、お客様に対する事前通知により本取引サービスの全部または一部の提供の中止または廃止をすることができるものとします。
2. お客様は、前項により通知された本取引サービスの中止または廃止期限日までに、すべての取引につき、最終決済を行うことおよび本取引口座に預託されている証拠金を出金することにあらかじめ同意するものとします。
3. お客様は、当該中止または廃止期限日までにお客様の取引につき最終決済が行われない場合は、当社の任意の日時をもってお客様の計算において最終決済を行うことをあらかじめ同意するものとします。
4. 本取引サービスの提供を中止または廃止、新たなサービスに移行することとなった場合において、本取引サービスの中止または廃止期限日までにお客様の取引につき最終決済が行われないときは、お客様は、本取引サービスに関してお客様が保有していた建玉および証拠金が新たなサービスに移行されることに同意するものとします。
第53条(権利の帰属)
取引システムに関する知的財産権は、システム提供元に帰属します。
第8章 雑則
第54条(届出事項の変更)
1. お客様は、当社に届け出た住所もしくは所在地、氏名もしくは名称、電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社に直ちに当社所定に方法でその旨の届出をするものとします。
2. 前項による届出がないこと、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は一切の責を負わないものとします。
第55条(通知の効力)
お客様が当社に届け出た住所もしくは所在地、氏名もしくは名称または電子メールアドレス宛て、当社よりなされた本取引もしくは本取引口座に関する諸通知が、お客様の責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うものとします。
第56条(税金)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担と責任により支払うものとします。
第57条(政府機関等への提出)
1. お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他の事項について、日本国政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとし、当社の要請に応じて、当該口座明細その他の書類の作成に協力するものとします。
2. 前項の規定に基づく口座明細その他の書類作成および提出に関してお客様に発生した一切の損害については、当社は責を負わないものとします。
第58条(約款等の変更)
1. 本約款に記載している事項および「店頭外国為替証拠金取引 アクセス FX for プロフェッショナル 取引説明書」の内容、本取引およびこれに付随する本システム等の当社が提供するサービスは、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、お客様の事前の承諾なしに変更ができるものとします。
2. 当社は、改定の内容がお客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課することになる場合には、事前にホームページもしくは電子メール、当社インターンネットの取引開始画面への掲示のいずれかの方法により通知するものとします。この場合、お客様が所定の期日までに異議の申し出を書面または電子メールにより行わない場合に、その変更に同意いただいたものとして取り扱います。また必要に応じて、お客様に同意をいただく為の確認を当社の定める方法により行うものとします。
第59条(準拠法と合意管轄)
1. 本約款は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されます。
2. お客様と当社の間で本取引およびこれに付随する本システム等に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
店頭外国為替証拠金取引(アクセス FX for プロフェッショナル)取引約款
平成 28 年 6 月 08 日施行
平成 28 年 8 月 10 日改定
平成 29 年 1 月 10 日改定