Contract
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約約款
2024 年 4 月 1 日実施
目 次
1 適用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約約款(以下「この受給約
款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に発電者のxxx発電設備(以下「当該発電設備」といいます。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」といいます。)を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当社が買取するときの契約(以下「受給契約」といいます。)条件を定めたものです。
(2) この受給約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)静岡県(富士川以西)およびxx県
(3) この受給約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 9 条第 1 項に定める認定を受けたxxx発電設備には適用いたしません。
2 この受給約款の変更
当社は、次のいずれかに該当する場合、この受給約款を変更することがあります。この場 合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後のxxx発電設備からの電力受給に関する契約約款によります。
(1) 託送供給等約款およびその他の供給条件の変更により、この受給約款の変更が必要な場合
(2) 法令、条例、規制等の制定または改廃により、この受給約款の変更が必要な場合
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
(4) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、この受給約款の変更が必要な場合
(5) 電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電等業務指針の変更により、この受給約款の変更が必要な場合
(6) その他当社が必要と判断した場合
なお、当社がこの受給約款を変更する場合には、その効力発生日を定めたうえで、当社のホームページへの掲載その他当社が適当と判断した方法により、発電者にあらかじめお知らせいたします。
3 定義
次の言葉は、この受給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
(3) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(4) 発電者
当該発電設備により電気を発電する者をいいます。
(5) 発電場所
当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(6) 接続契約
当該発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(7) 受給電力
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力(キロワット)をいいます。
(8) 受給電力量
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(9) 設備ID
当該発電設備または事業計画の認定時に当該発電設備に割り振られるIDをいいます。
(10)発電出力
当該発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、この受給約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
(11)発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(12)給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14)適格請求書発行事業者
消費税法に定める、適格請求書を交付することができる事業者として、税務署長の登録を受けたものをいいます。
(15)登録番号
適格請求書発行事業者として登録を受けた際に税務署より通知される番号をいいます。
4 単位および端数処理
この受給約款において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、当社へ連絡する値の最小値といたします。
(2) 料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この受給約款の実施上必要な細目的事項は、この受給約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
6 受給契約の要件
発電者が当社との受給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2) 一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(3) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5) 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
(6) 当該発電設備が有する供給力価値(kw 価値)および当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
7 受給契約の申込み
発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 当該発電設備の概要
(7) 電力受給開始希望日
(8) 適格請求書発行事業者としての登録有無及び登録がある場合はその登録番号
(9) その他当社が必要と判断した事項
8 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、受給契約が成立した日から、1 年間とし、契約期間満了に先立って当社または発電者のいずれかから、受給契約の終了または変更等に係る別段の意思表示がない場合は、受給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
9 電気方式または標準周波数等
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
10 受給契約の単位
当社は、原則として 1 発電場所につき 1 受給契約を結びます。
11 電力受給の開始
当社は、発電者の受給契約の申込みを承諾したときには、発電者との協議により電力受給開始日を定め、電力受給開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力受給
を開始いたします。なお、電力受給開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第
3 条第 1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了月以降の検針日といたします。
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13 受給契約書の作成
電力受給に関する必要な事項についての受給契約書は個別には作成いたしません。
14 料金
料金は、料金の算定期間を「1 ヵ月」として、当月の受給電力量に、別表に記す受給電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、受給電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
15 料金の適用開始の時期
料金は、電力受給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で、一般送配電事業者があらかじめ発電者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給契約が終了した場合の料金の算定期間 は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
17 受給電力量の計量等
(1) 受給電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2) 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
(4) 受電用電力量計の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合、当社は、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、発電者と当社または一般送配電事業者との協議によって受給電力量を定めます。この場合、当該協議により定めた値を、計量された受給電力量といたします。
(5) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
18 料金の支払方法等
料金の支払方法および支払期日は、別表に定めるとおりといたします。
19 適正契約の保持
当社は、発電者との受給契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。
20 電力受給の停止または制限もしくは中止
(1) 次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力受給を停止することがあります。
イ 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ その他託送供給等約款に反した場合
(2) (1)に定めるほか、一般送配電事業者の託送供給等約款における給電指令の実施等に係る規定に準じて、電力受給を制限または中止することがあります。
21 損害賠償等
(1) 発電者が電力受給にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2) 電力受給開始日の遅延または「20(電力受給の停止または制限もしくは中止)」によって電力受給を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
22 電力受給にともなう発電者の協力
(1) 当社は、必要に応じて発電者から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行なう場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3) 次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合ロ 発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4) 発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
23 受給契約の変更
(1) 当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの受給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(3) 発電者が受給契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
24 受給契約の解約等
(1) 受給契約の成立後、発電者が受給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、電力受給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合に は、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
ロ 当社との受給契約を解約させ、他の小売電気事業者との受給契約に変更する場合の廃止日は、原則として発電者が新たに受給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 受給契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望期日に終了いたします。ただし、当社が発電者の解約通知を解約希望期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に受給契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望期日に受給契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望期日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期日に近い期日を新たに解約期日と定め、発電者に書面その他の方法により通知します。
(3) 当社は、次の場合には、受給契約を解約することがあります。
イ「 20(電力受給の停止または制限もしくは中止)」によって電力受給を停止された発電者が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合発電者が、この受給約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他の受給契約(すでに終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ロ 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「19(適正契約の保持)」に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ハ その他この受給約款に規定された措置を講じていただけない場合、またはこの受給約款に反した場合
(4) 発電者が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との
電力受給がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、 電力受給を終了させるための処置を行なった日に受給契約は終了するものといたします。
(5) 契約締結より1年未満に解約になった場合のみ、解約手数料 3,000 円(税別)を申し受けます。ただし、引っ越し等のやむを得ない事由により解約の場合、事務手数料はかかりません。
25 受給契約終了後の債権債務関係
契約期間中の料金その他の債権債務は、受給契約の終了によっては消滅いたしません。
26 工事費負担金等相当額
電力受給の開始または受給契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費等の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。一般送配電事業者が供給設備の全部または一部を施設した後、発電者の都合によって電力受給の開始に至らないで受給契約を廃止または変更された場合、当社は、託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から当社に請求された当該供給設備の施設費用に相当する金額を発電者から申し受けます。なお、一般送配電事業者が供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督、資材調達等に費用を要し、当社が一般送配電事業者から当該費用の請求を受けたときは、当該費用に相当する金額を発電者から申し受けます。
27 工事費負担金等相当額の申し受けおよび精算
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、発電者とすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。ただし、工事費負担金等相当額の申し受けおよび精算は、発電者と一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
(1) 当社は、当該一般送配電事業者等を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約を締結いたします。
(2) 発電者が新たに系統連系受電契約を締結することを希望する場合、または系統連系受電契約の内容に変更が生じる場合、発電者は、系統連系受電契約の締結または変更について当社に対して申し出ていただきます。
(3) 当社は、発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合、発電量調整供給契約の変更として当該一般送配電事業者等へ申し出ます。
(1) 当社は、当該一般送配電事業者等が発電者との系統連系受電契約を解約する場合、当該受給地点に係る発電量調整供給契約を変更いたします。
(2) 発電者は、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を当該一般送配電事業者等が無償で受電することについて、承諾するものといたします。
発電者は、託送約款等に定める系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金(この要綱において、まとめて「系統連系受電サービス料金等」といいます。)を当該一般送配電事業者等へ支払う業務について、当社に委託するものといたします。
当社は、31(系統連系受電サービス料金等の支払い)に定める発電者が直接当該一般送配電事業者等に支払う事項に該当した場合を除き、系統連系受電サービス料金等を発電者から受領し、発電者に代わり当該一般送配電事業者等に引き渡す業務を、当該一般送配電事業者等があらかじめ定める期日までの間、発電者から無償で受託いたします。
(1) 系統連系受電サービス料金等は、発電者から当社に支払いを行なっていただきます。
なお、その支払いは、当社が 14(料金)で計算された各月の料金から系統連系受電サービス料金等を控除することで実施し、当社は受領した料金を、発電者に代わり当該一般送配電事業者等に支払うものといたします。
(2) 前項にかかわらず、次の場合には、当該一般送配電事業者等が指定した金融機関を通じて当該一般送配電事業者等の銀行口座への振込等により、発電者から当該一般送配電事業者等へ支払っていただきます。
イ 系統連系受電サービス料金等が 14(料金)で計算された料金を上回る場合
ロ その他当社または当該一般送配電事業者等が必要と認めた場合
発電者は、系統連系受電契約に関する業務の遂行のため、当社が当該一般送配電事業者等との間で発電者の以下の個人情報を共同で利用することについて、承諾するものといたしま す。
なお、共同利用の管理責任者は当社といたします。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) メールアドレス
(5) 再エネ特措法等にもとづく調達期間の満了時期
(1) 当社は、国が再エネ特措法等にもとづいて指定する費用負担調整機関等の求めに応じて、受給契約にもとづき発電者から購入した電力の実績等を、国が指定する費用負担調整機関等に報告いたします。
(2) (1)の報告にあたり、当社は、受給契約にもとづき発電者から購入した電力の実績等について調査させていただくことがあります。この場合には、発電者は、その調査に応じていただくとともに、必要な協力をしていただきます。
受給電力に含まれる非化石価値については、その全量が当社に帰属するものとし、国が指定する第三者機関への実績等の報告について、発電者は、これに同意していただきま
す。また、発電者には、当社による非化石価値の利用のために必要となる事項について協力していただきます。
広城機関が入札を実施する容量市場において、当社が変動電源(アグリゲート)として応札することが可能とされる契約の容量価値(容量市場にて取引される供給力)について は、その全てが当社に帰属するものといたします。
36 守秘義務
発電者は、受給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
37 発電者に係る個人情報の利用
(1) 当社は、発電者の氏名、名称、電話番号、住所および当該発電設備の情報(稼働等の情報を含みます。)(発電者を識別できる情報をいい、以下総称して「発電者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社ホームページ等において通知いたします。
(2) 当社は、発電者に係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3) (2)の定めによるほか、当社は、発電者に係る個人情報について、当社ホームページ等において通知する「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
38 反社会的勢力の排除
(1) 発電者には、受給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民社会の安全に👉威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他イからヘに準ずる者
(2) 当社は、発電者が(1)に違反していることが判明した場合、または発電者が(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに受給契約を解約いたします。
39 管轄裁判所
この受給約款または受給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを名古屋地方裁判所といたします。
40 誠実協議
この受給約款に定めのない事項またはこの受給約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
この受給約款は、2024 年 4 月 1 日から実施いたします。
2024 年 4 月 1 日
愛知県豊田市東梅坪町三丁目1番地5おいでんエネルギー株式会社
〔小売電気事業者登録番号:A0571〕
受給電力量料金単価、料金の支払方法および支払期日等
(1) 受給電力量料金単価は 10 円/kWh とします。消費税相当額及び非化石価値を含みます。
(2) 当社は、14(料金)により算定した料金を、発電者が当社と電気供給契約を締結している場合は毎月の電気料金を受電月(当該料金にかかる受給契約の検針日が属する月をいいます。)の電気料金に充当するものとします。ただし、発電者が当社と電気供給契約を締結していない場合は、支払期日は、特別の事情がない限り、1 月分から 6 月分までの料金は
7 月末日、7 月分から 12 月分までの料金は翌年 1 月末日といたします。なお、受給契約成立後の初回の料金については、上記のうち該当する日または当社の事務手続が完了した日のいずれか遅い方の日に支払うものとし、受給契約を終了した場合は、終了月の翌月以降で 7 月、1 月のうち最も近い月の末日にお支払いいたします。
(3) 料金が充当先の電気料金を上回る場合には、料金を電気料金に充当せず、翌月以降で 7
月、1 月のうち最も近い月の末日に発電者に振込先として指定された金融機関の口座に振り込みます。