Contract
埼玉県専門研修プログラムガイドブック2023作成業務委託契約書(案)
1 | 委託金額 | 金 ○○○○円(うち消費税等相当額 ○○○○円) |
2 | 履行期間 | 令和4年 月 日から令和4年9月30日まで |
3 | 履行 場 所 | 埼玉県が指定する場所 |
4 | 契約保証金 | 100分の1以上又は免除 |
上記の委託業務に関し、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxxxxx00x0x埼玉県
埼玉県知事 xx xx 印
受注者
別添
(総則)
第1条 発注者と受注者は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書記載の委託業務(以下「本件業務」という。)を履行しなければならない。
3 受注者は、本件業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務完了の報告及び検査)
第2条 受注者は、本件業務を完了したときは、遅滞なく「(様式1)業務完了報告書」を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に本件業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。発注者は、当該検査の結果、本件業務を合格と認めるときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指定する期間内に本件業務の補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(委託金額の請求及び支払)
第3条 受注者は、前条第2項の検査に合格した後、発注者の指示する手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項による適法な請求書を受理した日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
(履行期間の延長)
第4条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に本件業務を履行することができないことが明らかになったときは、発注者に対して速やかにその理由を明示した書面を提出し、履行期間の延長を申し出なければならない。
2 発注者は、前項の申し出を受けた場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱を委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(法令遵守)
第6条 受注者は、本件業務を履行するに当たって関係法令、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)その他の規定に従って行わなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(管理責任者の選任及び報告)
第8条 受注者は、本件業務を遂行するに当たり、管理責任者を選任し、業務処理を行うものとする。
2 受注者は、前項の管理責任者を選任したとき及び変更した場合は、発注者に対し「(様式2)管理責任者選任(変更)届」により報告するものとする。
(従事者の監督)
第9条 受注者は、従事者に対する業務履行に関する指示、労働時間等の指示、職場秩序の維持確保に関する一切の指揮命令は、前条第1項で定めた管理責任者がこれを行うものとする。
2 受注者は、従事者に対し、条例第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から「(様式3)誓約書」の提出を受けなければならない。
3 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。
4 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第24条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(作業場所、機器等の確保又は準備)
第10条 受注者は、本件業務を履行するために必要な作業場所、コンピュータ機器及びその他作業に要する物品等(以下「作業場所等」という。)を、受注者の責任において確保又は準備しなければならない。
2 受注者は、作業場所等を特定し、情報セキュリティに必要な措置を講じなければならない。
(貸与資料等の提供)
第11条 受注者は、発注者に対し本件業務を行うために必要な(個人)情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「貸与資料等」という。)の提供を要求できるものとする。
2 前項の規定により、受注者が貸与資料等の提供を受けたときは、発注者に対し、提供を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。
3 前2項の規定は、第5条第1項ただし書の規定により、受注者が、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「発注者」とあるのは「受注者」と、「受注者」とあるのは「受注者から、本件業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(利用及び提供の制限)
第12条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第13条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付すこと、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第14条 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(貸与資料等の返還等)
第15条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、貸与資料等(複製したものを含む。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を得た場合は、発注者立会いの下に、貸与資料等を廃棄することができる。
3 発注者は、第1項の規定により貸与資料等の返還を受けたときは、受注者に対し、返還を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した受領書を交付しなければならない。
4 前3項の規定は、受注者が、本件業務を行う上で不要となった貸与資料等について準用する。
5 第1項、第3項及び前項の規定は、第5条第1項ただし書の規定により、受注者が、
本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「発注者」とあるのは「受注者」と、「受注者」とあるのは「受注者から、本件業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(取扱状況の報告等)
第16条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(履行場所等への立入り)
第17条 受注者は、本件業務の履行のために必要がある場合、発注者の立会いの下、履行場所等に立ち入ることができる。
(履行内容等の検査)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の本件業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は立入りによる検査を行うことができる。発注者は、受注者に対し、本件業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
2 受注者は、前項の検査に協力しなければならない。
(危険負担)
第19条 納入前の成果物に滅失又は毀損が生じた場合には、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害は受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、引き渡された成果物の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の刷り直し、修補又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内 に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第21条 受注者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、成果物を発注者に引き渡したときにおいて、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権利の帰属)
第22条 本件業務により作成された動画、書類等(以下「動画等」という。)の著作物の所有権、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利及びその他の権利については、発注者は、受注者から譲り受け、発注者に帰属するものとする。
2 受注者は、従来から保有している権利を用いて作成した動画等については、著作権及びその他の権利を受注者に留保するものとし、受注者は、それらを利用して本件業務と同種の動画等を作成することができる。
3 受注者は、発注者に対し、著作者人格権(著作xx第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権))を行使することができないものとする。
4 受注者は、本件業務の履行及び本件業務の成果物に対して、第三者の知的財産権を侵害しないことを保障しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 受注者は、発注者からの貸与資料等(公知の情報を除く。)及び本件業務の履行に関して知り得た発注者の情報及び住民・職員等の個人情報を他に漏らし、又は本件業務の履行以外の目的で利用してはならない。
2 受注者は、受注者の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者の秘密保持義務は、この契約の終了後も継続する。
(安全確保の措置)
第24条 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
(安全確保上の問題への対応)
第25条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他安全確保に係る場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第26条 受注者は、この契約で定める期間内又は第4条の規定により延長した期間内に本件業務を完了しなかったときは、遅延日数に応じ委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、第3条の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の変更)
第27条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(発注者の催告による契約の解除)
第 28 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第20 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない契約の解除)
第 29 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の
期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、受注者と協議して契約を解除することができる。
(損害賠償)
第30条 受注者は、その責めに帰すべき理由によって発注者に損害を与えた場合、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は発注者に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が受注者の責めに帰することができないものであると発注者が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者に生じた損害額が、当該契約保証金又は当該違約金の額を超えるときは、受注者は、その超える額を発注者の請求に基づき速やかに発注者に納付しなければならない。
3 前2項の賠償額は、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(損害のために生じた経費の負担)
第31条 本件業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生
じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(苦情処理)
第32条 受注者は、個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 受注者は、苦情を受けたときは、直ちに発注者に報告しなければならない。
(埼玉県個人情報保護条例の適用等)
第33条 受注者は、条例第2条第4項の個人情報ファイル(条例第13条第2項第1号から第 10号に掲げる個人情報ファイルを除く。)を作成するときは、あらかじめ、発注者に対し、条例第13条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を通知しなければならない。通知した 事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 受注者は、前項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、その取扱をやめるとき、又はその個人情報ファイルが条例第13条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、発注者に対しその旨を通知しなければならない。
3 受注者が取り扱う個人情報については、発注者の保有する保有個人情報として条例の適用を受けるものとし、発注者が実施機関として条例の定める手続を行うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第34条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保の用に供し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第35条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の2に相当する額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行
為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、発注者に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、発注者の請求に基づき発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者が、前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第36条 受注者は、受注者又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、発注者への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 受注者は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第37条 発注者が、この契約に係る発注者の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、発注者は受注者に対し、受注者が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(発注者に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(契約の費用)
第38条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(定めのない事項等)
第39条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(様式1)第2条第1項関係
業 務 完 了 報 告 書
年 月 日
埼玉県知事 様
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり業務が完了したので報告します。
記
委託業務名 | 埼玉県専門研修プログラムガイドブック2023作成業務 |
契 約 金 額 | 金 円 |
契 約 期 x | x 月 日 から年 月 日 まで |
完了年月日 | 年 月 日 |
(様式2)第8条第2項関係
x x 責 任 者 選 任 (変 更) 届
年 月 日
埼玉県知事 様
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり管理責任者を選任(変更)したので報告します。
記
委託業務名 | 埼玉県専門研修プログラムガイドブック 2023作成業務 | |
選 任 | 役 職 名 | |
ふ り が な氏 名 | ||
緊急時連絡先 | ||
変更前 | 役 職 名 | |
ふ り が な氏 名 | ||
緊急時連絡先 |
(様式3)第9条第2項関係
x 約 書
私は、本件業務(埼玉県専門研修プログラムガイドブック2023作成業務)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条(安全確保の措置)、第10条(従事者等の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例等の関係規定が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ●●(受注者の名称)
●●(受注者の管理責任者等の役職名)●● ●●(氏名)
年 月 日
所属・職名氏名
(注)「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。