この団体は、日本電動車椅子サッカー協会(以下協会)と称し、英語表記としてはJapan Powerchair Football Association (略称 JPFA)と称する。パワーチェアーフットボールとは、電動車椅子サッカーの国際的呼称とする。
日本電動車椅子サッカー協会 規約
第1章 名称 第1条(名称)
この団体は、日本電動車椅子サッカー協会(以下協会)と称し、英語表記としてはJapan Powerchair Football Association (略称 JPFA)と称する。パワーチェアーフットボールとは、電動車椅子サッカーの国際的呼称とする。
第2章 事務局 第2条(事務局)
本協会の事務局は、理事会の同意を得て、会長が定める。
第3章 目的・理念第3条(目的)
日本における電動車椅子サッカー競技会を統括し、代表する団体として、電動車椅子サッカー競技の普及、及
かんよう
び振興と国際化を図り、もって重度障害者が国民体育の向上とスポーツ精神の涵養に寄与することを目的とする。
第4条(理念)
電動車椅子サッカーを競技スポーツとして楽しむため、別途定める「JPFA 行動規範」を遵守し、その事業から運営方針まで登録会員相互の協力により活動することを理念とする。
第4章 事業 第5条(事業)
本協会は、第3条の目的を達成するため、登録会員相互の協力により次の各号に揚げる事業を行う。
1. 電動車椅子サッカー競技の普及・指導及び調査研究に関すること。
2. 電動車椅子サッカー競技の全国的な競技会の開催。
3. 電動車椅子サッカー競技の国際競技会の開催及び国際競技会への代表選手団の選考ならびに派遣。
4. 電動車椅子サッカー競技の競技力の向上。
5. 電動車椅子サッカー競技に関する指導者及び審判員の養成ならびにその資格の認定。
6. 財団法人日本障害者スポーツ協会の目的に則した事業に関すること。
7. 電動車椅子サッカー競技に関する助成金の申請、協賛金の募集に関すること。
8. 電動車椅子サッカー競技の用具及び施設設備の検定及び公認。
9. その他、協会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第5章 会員及び登録第6条(会員)
本協会の目的に賛同する者は、別途定める登録規定に基づく申請と所属する各ブロック電動車椅子サッカー協会(以下各ブロック協会)及び協会理事会の承認を経て登録会員となることができる。
第6章 権利・資格・義務第7条(資格)
本協会の登録会員は、協会が主催・共催する各種行事に参加することができる。また、理事、及び評議員を互選する資格を有する。
1. 登録チームが所属する各ブロック協会会長は、理事として理事会に出席し議決権を行使する。
2. 理事である各ブロック協会会長は、常務理事会が承認した代理者を理事として選出することができる。また委任状により代理者を理事会へ出席させることができる。
3.本協会の設置した委員会の委員長は、理事として理事会に出席し議決権を行使する。
4.既存の理事は、常務理事会の同意を得て、理事として理事会に出席し議決権を行使する。
第8条(義務)
本協会の登録会員及びチームは、協会規約に従わなければならない。
1. 登録会員及びチームは、指定された期日までに登録手続きを完了しなければならない。
2. また所定の手続きに従い、指定された期日までに、会費を協会へ納入しなければならない。
3. 登録費及び謝金に関する規定は別途定める。
第7章 役員等第9条(役員)
本協会の役員は次の通りとする。
1. 理事は、5名以上20名以内とする。監事は、1名以上2名以内とする。
2. 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、3名以内を常務理事とする。
3.顧問及び特任理事は、人数の制限は設けない。
4.終身名誉顧問は、人数の制限は設けない。
第10条(評議員)
本協会に評議員を置く。ただし、人数の制限は設けない。評議員は、各委員会及び事務局に所属するものとする。
第11条(職務権限)
本協会の理事及び評議員の職務は次の通りとする。
1. 会長は協会を代表し、協会の会務を統括する。必要があると認めたときには各会議にて発言ができる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できなくなった時、その職を代行する。
3. 常務理事は、会長及び副会長を補佐し,常務理事会の決議に基づき日常の事務を処理する。
4. 理事は、理事会を組織し、協会業務を議決し、執行する。
5. 顧問及び特任理事は、常務理事及び理事の諮問に応じ意見を述べることができる。
6. 監査は会計のみならず、協会全体の事業運営に対して監査できるものとする。
7.部門長は、管轄する部門内の委員会の委員長を代表し、部門職務を統括する。
8.委員長は、管轄する委員会を代表し、会務を統括する。
9.評議員は、委員会委員として担当する各委員会を組織し、委員会業務を執行する。
10.終身名誉顧問は、議決権を持たない名誉職とする。
第12条(選任)
本協会の役員の選出は以下の通りとする。
1.理事は、常務理事会の同意を得て会長が委嘱する。
2.会長、副会長、及び常務理事は、理事の互選とする。
3.評議員は、各委員会の運営規則に則り、常務理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
4.監事及び事務局長は、会長より指名され理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
5.顧問及び特任理事は、常務理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
6.終身名誉顧問は、本協会に関する全ての事業、運営に関して功績を残された者の中から常務理事会より推薦され、理事会において承認を得て、その名誉職を与えられるものとする。
7.部門長は、所属する委員会の委員長の互選とする。
8.委員長は、所属する委員会の委員の互選とする。
9.顧問及び特任理事以外の協会の役員はすべて、協会登録会員の資格を有しなければならない。顧問及び特任理事は本協会の外部より招集することができる。
10.理事、監事、評議員は、相互に兼ねることができない。
第13条(任期)
本協会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後も後任者が就任するまで職務を行う。職務の引き継ぎは3月31日付とするが、同年1月1日より3ヶ月xxに後任者が引き継ぎできるように考慮しなければならない。
第8章 ブロック電動車椅子サッカー協会(ブロック協会)第14条(組織)
本協会は、常務理事会の決議により、理事会の三分の二を越える同意を得た団体をブロック協会として登録を認める。登録については別途定める登録規定に基づく。各ブロック協会は、会を代表する理事を選出しなければならない。
第15条(義務)
各ブロック協会は、各ブロックにおける統括団体として、競技の普及振興を行い、本協会の趣旨に賛同する団体であって、この規約の定めるところに従って協会に加盟するもので、次の義務を負う。
1.各ブロック協会は登録チーム・登録者の加盟登録票及び登録会費をまとめて協会に納めなければならない。
2.各ブロック協会会長は協会の理事として、会長が召集する理事会に参加しなければならない。
3.各ブロック協会は協会が委託する事業を主管として開催する。
第16条(ブロック協会規定)
ブロック協会に関する規定は、常務理事会の決議により、理事会の承認を経て別途定める。
第9章 部門・委員会
第17条(部門・委員会)
本協会は、事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門の部門及び委員会を置くことができる。専門の部門及び員会の組織及び運営に関する規定は、常務理事会の決議により、理事会の承認を経て別途定める。
第10章 会議
第18条(会議の種類及び内容)
1.常務理事会
常務理事会は、本協会に関するすべての事柄の提議、審議、調整、決議を行う。
2.理事会
理事会は、本協会に関するすべての事柄の提議、審議、採択、決議を行い、各部門及び各委員会の予算に関する採択、決議も行う。また、理事の提議により、各部門及び各委員会による決議を、理事会による再審議及び再採択することができる。
3.各部門
各部門は、その部門に関する事柄の提議、審議、事業費を除く採択、決議を行う。
4.委員会
各委員会は、その委員会に関する事柄の提議、審議、事業費を除く採択、決議を行う。
5.総会
第25条で定めた通りとする。
第19条(会議の招集)
会議は、会長が召集する。ただし、各部門は部門長が招集し、各委員会は委員長が招集する。
第20条(開会の定足数)
会議は、理事または評議員の二分の一以上の出席がなければこれを開会することができない。
ただし、開会定足数については、委任状によるもの、代理人によるものも認める。代理人は協会登録会員でなければならない。
第21条(会議の議長)
理事会、常務理事会の議長は、会長をもってあてる。 各部門の議長は、部門長である理事をもってあてる。 各委員会の議長は、委員長である理事をもってあてる。
第22条(議決の定足数)
会議の議事は、出席理事及び評議員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第23条(書面による表決)
総会を除く第18条に挙げる会議において、簡易な事項または急を要する事項については、電子メールを含む書面を送付して賛否を求め、会議にかえることができる。このとき、理事及び評議員は、指定された日時までに、書面を付して表決に応じなければならない。
第24条(理事会に付議すべき事項) 次に掲げる事項は理事会に付議する。
a. 会長・副会長の選出
b. 事務局長・監査・顧問・名誉会長の承認
c. 登録費の審議と承認
d. 規則並びに諸規定の審議と承認
e. 決算・予算の審議と承認
f. 事業報告と事業計画の審議と承認
g. 上記にないその他の事項の審議と承認
第25条(総会)
総会は理事会においても判断しかねる重大事項が発生した場合、全登録チーム代表者に対し協会会長が召集し審議を行う。
第26条(総会の議決)
前条の会議における議決は、過半数をもって議決し賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第27条(議事録)
理事会の議事については、事務局が議事録を作成し、議長及び出席理事の代表2名以上の承認により、これを保存する。その他の会議については、その会議の出席者が議事録を作成し、議長及びその会議の出席者2名以上の承認により、これを保存する。
第11章 活動費
第28条(役員活動経費)
本協会役員が、協会の職務を達成するための活動費については次の通りとする。
1.役員及び評議員は無給とする。また、旅費、謝金等に関する規定を別途定める。
2.役員及び評議員には、別途定める規定により費用を弁償できる。
3.前二項に関し必要な事項は、常務理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第12章 会計
第29条(会計管理)
本協会の会計は、会長が管理する。
財務委員会は、毎年定められた時期までに、収支計画を立案し、収支報告書を提出しなければならない。 総務委員会は、毎年定められた時期までに、出納業務を執行し、出入金報告書を提出しなければならない。監事は、毎年定められた時期までに、監査を行い、監査報告書を提出しなければならない。
第30条(運営経費の支弁)
本協会の運営費は次のものによって賄われる。
1.登録規定で定められた登録会費
2.補助金・助成金
3.協賛金
4.その他の収入
第31条(予算・決算)
本協会の運営に伴うすべての収支予算及び決算は、理事会に提出して承認を得なければならない。協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13章 大会規定 第32条(大会規定)
本協会が主催する全国規模の競技会に関する大会規定を設ける。なお、内容は常務理事会の決議により理事会の承認を経て別途定める。
第14章 規約の改廃 第33条(規約の改廃)
本規約の改廃は、常務理事会において立案し、理事会で承認されなければならない。
第15章 その他第34条
本規約に該当しない事柄については、常務理事会の決議により理事会の審議・承認を経て決定する。
第35条
日本電動車椅子サッカー協会の決定に対する不服申立ては、一般財団法人スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされるスポーツ仲裁により解決されるものとする。
付則