Contract
令和5 年度電気工事士免状交付業務委託契約書( 案)
xx県知事xxxx( 以下「 委託者」という。) と ( 以下「 受託者」という。) は、 次の条項により、 免状交付業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者、受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
( 秘密の保持)
第1 条の2 受託者は 、本 契約の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、 この契約の終了後においても同様とする。
( 委託業務の名称及び内容)
第2条 委託業務の名称は令和5 年度電気工事士免状交付業務とする 。業 務の内容は仕様書のとおりとする。
( 履行期間)
第3 条 委託業務の履行期間は、 令和5 年4 月1 日から令和6 年3 月 31 日までとする。
( 委託料)
第4条 委託者は、 委託業務の実施に要する費用として、 次表に定める委託内容 の区分に応じた1 件当たりの処理単価に実処理件数を乗じて得た額に 、取 引に係 る消費税及び地方消費税 10 % を加えた額( ただし、消費税率等に関する経過措置 に該当しない場合において消費税率の改正があったときは改正後の税率による 。)を、 委託料として受託者に支払うものとする。
区分 | 1 件当たりの処理単価 | |
第一種電気工事士免状 | 新規交付 | 円 |
再交付 | 円 | |
書換え | 円 | |
第二種電気工事士免状 | 新規交付 | 円 |
再交付 | 円 | |
書換え | 円 |
( 契約保証金)
第5条 受託者は契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7 条第2 項の規定により検査に合格し、委託業務の完了の報告を受けたときは、 速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、 xxを付さないものとする。
( 委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、 別添の仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上、決
定するものとする。
( 業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、 委託者が指定する日までに、( 様式1 ) 免状交付業務委託成果報告書( 以下「 成果報告書」 という。) を委託者へ提出するものとする。
ただし、免状交付申請書については、免状交付申請受付報告書に添えて、委託者の指定する期間内に委託者へ提出するものとする。
2 委託者は 、受 託者より成果報告書を受理したときは 、そ の日から 10 日以内に検査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。当該通知は、補正後の検査に準用する。
3 受託者は、前項の検査の結果、補正を命じられた場合には、委託者が指定する期間内に補正を行い、 検査を受けなければならない。
( 委託料の請求)
第8条 委託者は、前条の規定による通知後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、 その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
( 委託料の支払時期等)
第9条 委託者は 、前 条の定めにより 、受 託者の提出する請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、第7 条第1 項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、 遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
( 危険負担)
第 10 条 第7 条の規定による引渡し前に生じた成果 品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 委託者の負担とする。
( 契約不適合責任)
第 11 条 受託者は、成果品の引渡し後1 年間に、当該成果品に直ちに発見することができない 、種 類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
( 権利義務の譲渡、 承継)
第 12 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、 この限りでないものとする。
( 再委託の禁止)
第 13 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
( 個人情報の保護)
第 1 4 条 受託者は、 この契約により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、 個人情報保護のために別紙に掲げる事項を遵守しなければならない。
( 契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1 項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 受託者が、 第3 条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
( 2 ) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者( 以下「 暴力団等」という。) に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
( 3 ) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、 この限りでない。
( 談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、 この契約を解除することができる。
( 1 ) xx取引委員会が、 受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法 律( 昭和 22 年法律第 54 号 。以 下「 独占禁止法 」と いう 。)第7 条第1 項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7 条の
2 第1 項の規定による課徴金の納付を命じ、 当該命令が確定したとき。
( 2 ) 受託者( 受託者が法人の場合にあっては、 その役員又はその使用人) が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
( 再委託契約に関する契約解除)
第 16 条の3 委託者は、 この契約の受任者( 再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合 、受 託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
( 債務不履行の損害賠償)
第 17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3 条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7 条第1 項に規定する期限までに 成果報告書を提 出しないときは 、当 該期限の翌日から委託業務を完了した日又は成果報告書を提 出した日までの日数に応じ、 委託料に対し年 2 .5% の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第9 条第1 項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、 当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2 .5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 11 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、 第 16 条から第 16 条の3 までの規定により契約が解除されたときは、第5 条第1 項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5 条第1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは 、当 該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1 項又は第4 項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは 、そ の超える額についても委託者に支払わなければならない。
( 賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2 の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約 を解除するか否かを問わず 、契 約保証金の2 倍に相当する額を賠償金として委託 者の指定する期間内に支払わなければならない 。契 約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2 第1 号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止 法第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6 項で規定する不当廉売であるとき、 その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は 、委 託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、 超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は 、当 該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
( 疑義の解決)
第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは 、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
( 特記事項)
第 21 条 本契約が契約期間の始期までに締結されない場合において、委託者・受託 者双方の協議により、当該始期から契約締結時までに行われた行為は、本契約に基づくものとして取り扱う。
(A )この契約の締結を証するため、契約書2 通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、 各自1 通を保有するものとする。
( B ) この契約の締結を証するため、 契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い 、各 自その電磁的記録を保管するものとする。
[ 注]( A ) は紙の契約書を作成する場合、( B ) は電子契約を行う場合に使用する。
年 月 日
委託者
住 所 xxxxxxxxxxxxxx0 0 0 x0職・氏名 xx県知事 xx xx 印
受託者
住 所 ○ ○ ○ ○
法 人 名 | ○ ○ ○ ○ | ||
代表者職・氏名 | ○ ○ ○ ○ 長 | ○○○○ | 印 |
別記 個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 受託者は、個人情報( 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 受託者は 、こ の契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
( 収集の制限)
第3 受託者は 、こ の契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手 段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 ただし、 委託者の承諾があるときは、 この限りではない。
( 目的外利用・ 提供の禁止)
第4 受託者は 、こ の契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、 又は第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第5 受託者は 、こ の契約による事務に関して知り得た個人情報について 、漏 えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
( 複写又は複製の禁止)
第6 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し 、又 は複製してはならない。
( 資料等の返還等)
第7 受託者は、 この契約による事務を処理するために、 委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、 その指示に従うものとする。
( 事務従事者への周知)
第8 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ 、又 は不当な目的に使用してはならないことなど 、個 人情報の保護のために必要な事項を周知するものとする。
( 実地調査)
第9 委託者は、 必要があると認めるときは、 受託者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
( 事故発生時における報告)
第 10 受託者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに委託者に報告し、 委託者の指示に従うものとする。
( 指示)
第 11 委託者は、 受託者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うものとする。
( 契約解除及び損害賠償)
第 12 委託者は、 受託者が特記事項の内容に反していると認めたときは、 契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。