Contract
学生ボランティアサークル“ふうせん”規約
(名称)
第1条 この会は、学生ボランティアサークル“ふうせん”(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、古河市社会福祉協議会内に置く。
(目的)
第3条 本会は、報酬を目的とせず、障がい者や高齢者との交流、また、児童等の健全育成のために広く寄与することを目的とする。
2 本会は、学生の自主的な活動により、学生生活の在り方について研究するとともに、ボランティア活動を通して会員相互、また、社会福祉協議会及び関係機関との親睦をより一層深めることを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) ボランティア活動における、必要な知識と技術修得のための研修
(2) ボランティア団体として、福祉行事等への協力
(3) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員構成)
第5条 本会の会員は、中学生・高校生・専門学校生・大学生で本会の目的に同意する者をもって構成する。
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 書記 2名
(4) 会計 1名
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、総会で選出する。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、すべての任務を遂行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは任務を代行する。
3 書記は、本会の総会・定例会等の記録を作成する。
4 会計は、必要経費の収支にあたる。
(総会)
第10条 総会は、年1回とし、その他必要に応じて臨時に開催する。
2 総会の議長は、会長が行う。
3 総会の開催は、事前に会員に通知しなければならない。
4 総会は、次の事項について議決する。
(1) 前年度事業報告及びに決算報告の承認
(2) 本年度事業計画及び予算案報告の承認
(3) 役員の承認
(4) 規約の改廃
(5) その他本会の目的達成に必要と思われる事項について
5 総会の決議は、出席者の2分の1以上とし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(定例会)
第11条 定例会は、会長が招集し、月1回の開催を原則とし、その他必要に応じて臨時定例会を開催することができる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第13条 本会の活動経費は、会費・寄付金・補助金・その他をもってあてる。
(会費)
第14条 会員は会費を納入しなければならない。
2 会費は、年度会費とし金額は総会で決定する。
(連携)
第15条 本会は、古河市社会福祉協議会及び関係機関と連携し、積極的な活動の推進をはかる。
(OBの参加)
第16条 本会のOBは、会員の育成・指導のために、実費負担により事業に参加することができる。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この規約は、昭和59年11月15日より施行する。
この規約は、昭和63年 4月 1日より改定施行する。 この規約は、平成 2年10月20日より改定施行する。cこの規約は、平成 3年 3月16日より改定施行する。 この規約は、平成 6年 4月16日より改定施行する。 この規約は、平成 6年 9月17日より改定施行する。
この規約は、平成18年 | 4月 | 1日より改定施行する。 |
この規約は、平成23年 | 4月 | 1日より改定施行する。 |
この規約は、平成27年 | 4月 | 1日より改定施行する。 |
この規約は、平成29年 | 4月 | 1日より改定施行する。 |