Contract
2021年10月1日以降保険始期契約用
受託者賠償責任保険
受託者賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
貴社が他人から預かった受託物を保管もしくは管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる事故例
火災により保管施設が焼失し、施設内で保管中のテレビ等の受託物が損壊した。
お客さまから預かった荷物(冷蔵庫、洗濯機等)を
コンテナに入れてフォークリフトで移動している際に、コンテナを落下させ、中の荷物を破損させた。
夜間、事務所に泥棒が侵入し、
預かり品のパソコンが盗難にあった。
等
1
この契約の対象となる方
他人の物品の保管・管理を業務としている事業者のみなさまがこの契約の対象となります。
※ただし、土地およびその定着物、動植物、自動車(原動機付自転車を含みます。)等は、この保険の対象外となります。
整備工場や駐車場の経営者の方等、自動車の受託・管理業を営まれている方は、この保険ではなく、「自動車管理者賠償責任保険」のご加入をご検討ください。
⇒ 自動車管理者賠償責任保険の詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
損害の種類 内容
お支払いの対象となる損害
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑤争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
お支払いする争訟費用の額
特約に別の規定がある場合を除き、上記①から③までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記④および⑤の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑤については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
=
なお、「②損害防止費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
※受託者賠償責任保険において「①損害賠償金」の額は、被害受託物が損害の生じた地および時においてもし損害を受けていなければ有するであろう価額が限度となります。したがって、受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象となりません。
2
たとえば
●お客さまからの預かり物が多い各種店舗・施設等の経営者の方
●荷物を預かる方
●展示会場の主催者の方(他人の物品である展示品を保管・管理する場合) 等
⑤争訟費用の額× 支払限度額
①損害賠償金の額
1
ご契約の方法
支払限度額を設定していただきます。
保管・管理する受託物の保険期間中の予想最高保管額を1事故・保険期間中の支払限度額としてあらかじめお決めいただきます。
設定例 最高保管額が500万円と予想される場合 ⇒ 支払限度額 1事故500万円・保険期間中500万円
2
損害賠償金の額が1 事故あたりの支払限度額を超えた場合には、その超えた金額についてはお客さまのご負担となります。また、保険期間中の支払限度額は必ず設定していただきますが、保険期間中に損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用をお支払いした場合には、お支払いした金額につき保険期間中の支払限度額が減少していきますのでご注意ください。
免責金額を設定していただきます。
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1事故あたりの免責金額をあらかじめお決めいただきます。通常は1事故あたりの免責金額を5,000円で設定させていただきますが、ご希望によりこれを変更することができます。詳しくは代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険期間について
原則として1 年間となります。
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1 年間以外の保険期間をご希望される場合には、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険料について
保険の対象となる受託物の種類、受託物を保管・管理する場所、保管・管理する目的、保管・管理の方法、支払限度額、免責金額、セットする特約、過去の事故の発生状況等の条件に基づき、個別に算出いたします。
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保険料例
受託物が「缶詰食品・飲料品(最高保管額1,000万円)」
次のようなご契約内容の場合、お支払いいただく保険料は、約40,000円(各種割増引適用前)となります。なお、保険期間・保管期間は1 年間を前提とします。
区分 | 支払限度額( 1 事故につき) | 支払限度額( 期間中) | 免責金額(1 事故につき) |
財物損壊 | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000円 |
※原因不明の数量不足、自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ等の損害はお支払いしません。
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※冷凍食品・冷蔵食料品、生鮮食料品は含まれません。
受託物が「家電製品(携帯型()最高保管額500万円)」
次のようなご契約内容の場合、お支払いいただく保険料は、約39,000円(各種割増引適用前)となります。なお、保険期間・保管期間は6か月以内を前提とします。
区分 | 支払限度 額( 1 事故につき) | 支払限度額( 期間中) | 免責金 額(1 事故につき) |
財物損壊 | 500万円 | 500万円 | 5,000円 |
※「携帯型」とは、一人でも容易に持ち運びが可能で、保管施設外でも使用されることを意図して設計されていることをいいます。
※「家電製品(携帯型)」とは、具体的には携帯型テレビ・携帯型ステレオ・扇風機・掃除機等をいいます。ただし、携帯電話は含まれません。
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
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保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損 等に対しては保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損 賠償責任
②被保険者と第三者との間に損 賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損 賠償責任
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損 賠償責任
じょう
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損賠償責任
⑤地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損 賠償責任
⑥液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損 賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑦原子核反応または原子核の崩壊に起因する損 賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場 を除きます。)
⑧直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被る損 。
なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場 に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損 賠償請求がなされた場 にも適用されます。
じん
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取または吸引
ばく ろ
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
⑨直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損 。ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 を除きます。
⑩被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した盗取に起因する損
⑪被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損
とう
⑪貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損
⇒受託物の種類、価額や保管方法等の一定条件を満たす場には補償できる場があります。詳しくは代理店・扱者または当社までお問 わせください。
⑪受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損
⑭給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出に起因する損
⇒漏水補償特約(受託者用)をセットすることで補償できます。
⑪屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損 。ただし、これらの部分が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から入る雨または雪等に起因する損 を除きます。
⑯受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損
⑪受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損
⑱受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因する受託物の滅失、破損または汚損に起因する損
⑲受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損
⑳冷凍・冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。)の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場を除きます。
㉑被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 等
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ご契約締結前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+保険法の適用に関する特約
+受託者特別約款
+各種特約
受託者 賠償責任保険
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
2ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
漏水補償特約 (受託者用) | 給排水xxからの蒸気・水の漏出、いっ出等に起因して他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)が発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額および免責金額(注)につ
きましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
ご契約締結時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
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ご契約締結後にご注意いただきたいこと
ご契約締結後、次の事項が生じる場合には代理店・扱者または当社にご連絡ください。
(1)通知義務等(ご契約締結後にご連絡いただく事項)
ご契約後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険申込書の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②ご契約時にご提出いただいた告知書、申込書等の記載内容に変更が生じる場合
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
その他ご留意いただきたいこと
<事故が起こった場合>
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出していただく必要があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめくださいこの保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<共同保険>
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合
(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「受託者賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
○保険契約者と記名被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
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保険会社の連絡・相談・苦情窓口
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社へのご相談・苦情がある場合
下記にご連絡ください。
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
【受付時間】 平日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
(年末年始は休業させていただきます)
事故が起こった場合
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
ナビダイヤル
0000-000-000( )
全国共通・通話料有料
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
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・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
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