国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「乙」という。)は、2021 年度 JAXA 月面科学利用実現性検討(フィージビリティスタディ)テーマ募集(以下「本 制度」という。)に対する選定テーマにかかる利用条件を以下の通り定める(以下「本契約書」という。)。本制度に応募し、採択された研究代表者が所属する研究機関(以下 「甲」という。)は、乙と月面科学利用実現性検討テーマにかかる共同研究(以下
月面科学利用実現性検討テーマ共同研究契約書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「乙」という。)は、2021 年度 JAXA 月面科学利用実現性検討(フィージビリティスタディ)テーマ募集(以下「本制度」という。)に対する選定テーマにかかる利用条件を以下の通り定める(以下「本契約書」という。)。本制度に応募し、採択された研究代表者が所属する研究機関(以下「甲」という。)は、乙と月面科学利用実現性検討テーマにかかる共同研究(以下
「本共同研究」という。)を実施するに際し、本契約書に従い、乙と共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
(契約項目表)
1.甲 | ○○大学法人 ○○大学 | |
2.乙 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 | |
3.研究題目 | テーマ名 | |
4. 研究代表者 | ||
5.研究期間 | 契約締結日~20xxx 年 3 月 31 日 | |
6.研究実施場所 | 宇宙航空研究開発機構 xxxxセンター、○○大学○○学部、その他本共同 研究の実施に際し甲又は乙が指定する場所 |
2021 年 月 日
(甲) 所在地機関
契約締結権者
(乙) xxx調布市深大寺東町七丁目44番地1号国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部長 xx x
(定義)
第 1 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「地上実験」とは、第二号に定める「宇宙利用ミッション」に必要な供試体等の準備、手法・供試体の検討、宇宙実験に向けた条件および手法の検討、及び地上対照実験をいう。
二 「宇宙利用ミッション」とは、乙が、月面において実施する観測などのデータ取得をいう。
三 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、技術情報等の技術的成果をいう。
四 「取得サンプル」とは、宇宙から回収された試料、またはベースラインデータ取得のために地上で採取した試料をいう。
五 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)
に規定する実用新案権、意匠法(昭和34 年法律第125 号)に規定する意匠権、商標法(昭和34
年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法
律第 43 号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特定するもの(本契約においては「ノウハウ」という。)を使用する権利
六 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
七 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む)をいう。
八 知的財産権の「利用」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定め
る行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路
の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(共同研究にあたっての相互協力)
第 2 条 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。
(業務分担)
第 3 条 甲及び乙は、それぞれ別表1に記載された役割分担に基づき、業務を遂行する。なお、遂行にあたっては、研究目的及び研究内容、並びにその実施方法等を定義する文書(以下「研究計画書」という。)を別途、取り決めることができる。なお、本契約書と研究計画書の記述に齟齬がある場合は、本契約書の記述が優先する。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に関し、協議及び連絡調整を行うため、必要に応じ連絡会を設置できる。連絡会の運営その他必要な事項については、別途定める。
(研究担当者)
第 4 条 甲及び乙は、甲又は乙に所属する者を新たに研究代表者及び研究分担者(以下「研究担当者」という。)として本共同研究に参加させようとする場合は、予め相手方に書面により通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲及び乙で協議するものとする。
(研究協力者)
第 5 x xxx乙は、本共同研究遂行上、前条の研究担当者以外の者の協力を得ることが必要であると認めた場合、予め相手方に書面により通知した上で、甲又は乙に所属しない者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。また、研究協力者の本契約に対する違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
3 甲又は乙が、前条及び前二項以外の形態で本共同研究の支援を行う者を参加させた場合、当該支援を行う者には研究協力者の規定を準用することとし、甲又は乙は当該支援を行う者に対して本契約の内容を遵守させなければならない。また、当該支援を行う者による本契約内容の違反は、当該支援を行う者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(学生等)
第 6 条 甲においては、甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生及び研究員(以下「学生等」という。)を本共同研究に参加させる場合は、事前に書面にてxの同意を得るものとする。
2 本共同研究において当該学生等には研究協力者の規定を準用することとし、甲は当該学生等に本契約の内容を遵守するよう確保する。また、学生等の本契約に対する違反は甲による違反を構成するものとする。
3 学生等が本共同研究に参加した結果、発明等を行った場合の取扱いについては、本契約の関連規定を準用するものとする。
(第三者への委託)
第 7 x xxx乙は、事前に相手方に通知した上で本共同研究の実施に必要な作業の一部を、第三者に委託することができる。ただし、委託しようとする甲又は乙は、当該第三者に本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
(研究経費の負担)
第 8 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な研究経費をそれぞれが負担するものとする。ただし、乙は別表2に定める経費を甲に支払うものとする。
(研究経費の支払)
第 9 条 乙は、別表2に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書に従って、甲の定める支払期限までに支払わなければならない。
2 甲は、前項の請求書に当該研究経費の経費等内訳明細書を添付するものとする。
3 甲は、研究経費について、前項に規定する経費等内訳明細書における直接経費の費目の間で経費の流用を行うことにより、直接経費総額の 5 割を超える増減の変更をしようとするときには、予め乙の承認を得なければならない。
4 前項にかかわらず、研究支援経費は各費目との流用をしてはならない。
5 乙が第1項に規定される支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年3%の割合で計算した延滞金を、甲は乙に対して請求できる。ただし、金額が10,000円未満であるときは支払いを要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(経理)
第 10 条 第 9 条の研究経費の経理は甲が行う。
2 甲は、前条第2項の研究経費の経費等内訳明細書を、本共同研究終了の日の翌日から 7 年間保管しなければならない。
3 甲は、第 9 条の研究経費の経理状況を明らかにするため、実績内訳書を備え、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から 7 年間保管し、乙の要求があるときは、乙の指定する期限までに提出しなければならない。
(実績報告)
第 11 x xは、本共同研究が終了したとき若しくは解除されたときは、実績報告書(収支報告を含む)を作成し、本共同研究が終了した日若しくは解除された日から 61 日を経過した日又は翌会計年度の 5
月 31 日のいずれか早い日までに乙に提出しなければならない。
(契約金額の確定)
第 12 x xは、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、本条、次条及び第14条の定めるところに従い、契約金額を上限として第 9 条の研究経費を精算し、速やかに契約金額を確定し、甲に通知
する。
2 実績額の計算において、研究支援経費率は、契約時において甲が乙に対して適用した率により計算するものとする。
(実績額の調査)
第 13 条 乙は、前条第 1 項に規定する契約金額の確定において、実績額が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要がある時は甲に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は甲の事務所その他関係場所に立ち入り、帳簿及び関係書類を調査することができる。
(支払済み金の返納)
第 14 条 乙は、第 9 条に定める支払方法により支払いを行った後、第 12 条の契約金額の確定においてすでに支払った金額が甲に支払うべき金額を超える場合には、その超える金額の返納を甲に請求する。
2 前項の場合において、甲は、乙の所定の請求書発行の日の翌月末日までに返納しなければならない。
3 甲が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第 9 条第 5 項の規定を準用する。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第 15 条 別表2に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等は、乙に帰属するものとする。
2 甲は、前項に掲げる施設・設備・備品等について、台帳を作成し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
3 甲は、乙より前項に掲げる台帳の写しの提出の依頼があった場合は、これに応じるものとする。
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第 16 条 第 35 条に定める解約又は解除により第 9 条第1項に定める研究経費の額に不用な部分が生じたとき、乙は甲に不用となった額の返還を請求するものとする。
2 甲は、本共同研究を終了したときには、第 17 条第 2 項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で乙に返還しなければならない。
(施設、設備及び機器の使用等)
第 17 条 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、必要に応じて自己の施設・設備を相手方に無償で使用させるものとし、また、必要な設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方の同意を得て相手方の施設内に持ち込むことができる。
2 甲及び乙は、前項の設備等を相手方の同意を得て無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3 甲及び乙は、相手方の施設、設備等に異状を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
4 甲及び乙は、相手方の施設、設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したとき、相手方の指示に
従い、修補、代品の納付又は損害の賠償をしなければならない。
5 設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(支給又は貸し付ける資産の取扱い)
第 18 条 乙は、前条に規定する設備等であって、乙の資産(乙の資産取扱要領(財務部長通達第15-
1号)に定めるところによる。以下同じ。)に該当するものについて、甲に支給又は貸付けを行うときは、前条に加え、次の各号に定める処置を行うものとする。
(1)乙は、甲に支給又は貸し付ける設備等を引き渡すときは引渡書を添付するものとし、甲は、これと引換えに受領書を乙に提出しなければならない。
(2)甲は、乙から支給又は貸し付けられた設備等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払いを記録、整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(研究担当者等の派遣)
第 19 条 甲及び乙は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、各々自身に属する研究担当者及び研究協力者を相手方の施設内に派遣することができる。この場合、相手方の諸規程等に従わなければならない。
(供試体及び試料)
第20条 甲及び乙は、相手方から入手した供試体並びに試料及び当該試料を用いて取得した実験試料
(以下「試料等」という。)を善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたるとともに、本共同研究以外の目的に使用してはならない。
2 甲は、乙が実施する地上実験に必要な試料等を乙に引き渡す際には、別途、乙が指定する期日・場所及び方法にて実施するものとする。
3 甲及び乙は、試料等を第三者に提供する必要がある場合には、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
4 甲及び乙は、本共同研究を終了した場合には、相手方から入手した試料等については相手方と協議の上、速やかに返却又は廃棄等、適切な措置を講じるものとする。
(情報の提供等)
第 21 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を、甲又は乙以外の者との契約等により秘密保持義務を負っていない場合に限り、相互に無償で提供又は開示する。
2 前条並びに本条に基づく提供は、試料等及び情報、資料に関する知的財産権の実施権その他の権利を付与するものではない。
(研究成果の帰属)
第 22 条 本共同研究で得られた研究成果は、別表1に定めるとおり、それぞれ帰属するものとする。
2 本共同研究で得られた研究成果は、第 23 条から第 28 条に定めるところにより、取り扱うものとする。
3 甲又は乙は、本共同研究で得られた研究成果をシンポジウム・講演会又はプレス発表等の対外的発
表で利用する場合、甲乙可能な範囲で協力して実施することとする。
(知的財産権の出願等)
第 23 条 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い、発明等の研究成果を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の貢献度、持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
2 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する発明等(甲に所属する研究担当者等と乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。なお、当該承継を受けたときの特許法第 35 条(実用新案法及び意匠法においてこれを準用する場合を含む。)又は種苗法第8 条に基づく「相当の対価」の支払について、甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者等に対して、それぞれの規則等に基づき処置するものとする。
3 前項の場合において、甲又は乙が、本共同研究の結果発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に関する知的財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、あらかじめ相手方に対して書面による通知を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権の帰属する当事者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、甲に所属する研究担当者等及び乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権における甲及び乙の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権のそれぞれの持分に応じて、甲及び乙が負担するものとする。但し、費用負担について甲乙協議の上別に定める場合はこの限りではない。
6 甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等の手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
7 甲及び乙は、本契約終了後1年間、本共同研究の実施により得られた成果及び共有の知的財産権に関連する発明等(改良発明を含む。)を行った場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議の上、決定する。
(外国出願)
第 24 条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全の手続き等についても適用する。
2 甲及び乙は、前条第 5 項に基づき、甲及び乙に承継された共有に係る知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)に係る外国出願を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の上、行うものとする。
(知的財産権の自己利用)
第 25 条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己が行う教育又は研究開発の目的で利用する場合(自己の教育又は研究開発の目的で自己以外の者に利用させる場合を含む。)は、第 26 条から第 30 条で規定する義務を遵守した上で、相手方の同意を得ることなく無償にて利用することができるものとする。上記の場合を除き、甲及び乙が共有の知的財産権を利用する場合は事前に相手方の同意を得るものとし、別途定める利用料を支払うものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、外国為替及び外国貿易法その他の国内法令に従い利用する。
(第三者に対する利用許諾等)
第 26 条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して決定する。
2 甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、第三者との間で別途締結する利用契約で定める利用料を当該第三者から徴収するものとする。この場合、第三者から徴収する利用料は、当該共有知的財産権に係る持分に応じて、甲及び乙で分配するものとする。ただし、第三者への利用許諾を斡旋した共有者がいる場合、当該斡旋を行った共有者に対して利用料配分等についての優遇措置を講じる。
3 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、甲乙協議の上指定した者に対してのみ譲渡することができる。
(ノウハウの特定)
第 27 条 甲及び乙は、本共同研究の結果、xxxxに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたxxxxを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日の翌日から起算して 3年間とする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
3 甲及び乙は、第1項により指定したノウハウについて、前項により指定した期間中、第30 条に準じて、秘匿しなければならない。この場合において、第 30 条第1項にいう「秘密情報受領者」には、指定したノウハウを管理又は使用する最小限の自己の役職員を含むものとする。
(プログラム等及びノウハウの取扱い)
第 28 条 本共同研究の結果、生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第 23 条から第 26
条における発明等の取扱いに準じるものとする。
(不当介入への対応)
第 29 条 甲及び乙は、本契約に関し、次の各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行
の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容と書面により相手方に報告するものとする。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、個人または法人の役員等が次のいずれかに該当する場合の個人又は法人をいう。
(1) 暴力団員と認められる場合
(2) 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4) 暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7) 前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 甲及び乙は、相手方が本条第1項に違反していると認められるときは、相手方に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。指示を受けた者は、直ちにその要請の本旨に沿った措置を講じなければならない。
4 甲及び乙が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本共同研究に影響を受けたときは、甲乙協議してこれを解決するものとする。
(秘密の保持)
第 30 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに発明等の承継判定、出願等及び利用許諾等の業務に関連する関係者(以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
一. 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報二. 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三. 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報五. 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
六. 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、必要な範囲に限り、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開
示することができる。ただし、かかる要求・命令があったことを相手方に通知するものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報(第 1 項ただし書に掲げるものを除く)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前三項の規定は、本契約終了後も、5年間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 甲及び乙は、前四項の規定にかかわらず、本共同研究の実施において、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが出来るもの。以下に同じ。)を取り扱う必要がある場合には、個人情報の保護を目的として互いが遵守すべき法令及び規範を確認し、個人情報の保護の重要性を認識の上、個人の権利利益を侵害することのないよう、その取扱いを適正に行うことができるよう必要な措置をとるものとし、必要に応じ覚書等を締結するものとする。なお、当該保護義務は、本契約及び当該覚書等の失効後も有効に存続するものとする。
6 前各項に関して、甲及び乙は、相手方の故意若しくは過失により損害を被った場合又は相手方が本条に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し賠償請求することができる。
7 乙は、契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(セキュリティ)
第 31 条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、各々の定めるセキュリティに関する規程及び相手方の指示に従い、各々が管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行並びに重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保しなければならない。
2 前項に関して、甲及び乙は、相手方の故意又は過失により損害を被った場合、相手方に対し賠償請求することができる。
(安全管理)
第 32 条 甲及び乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を負わなければならない。
2 甲及び乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従わなければならない。
(研究成果の報告)
第 33 条 甲は、乙の求めに応じて、研究成果等を乙が主催する委員会で報告しなければならない。
(研究成果の取り扱い)
第 34 条 第 25 条(知的財産権の自己利用)に定める他、甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた研究成果(成果の一部である研究データを含む。)を、自己が行う教育又は研究開発の目的で利用する場合(自己の教育又は研究開発の目的で自己以外の者に利用させる場合を含む。)は、第 27 条
第 3 項で規定するノウハウの秘匿義務及び第 30 条で規定する秘密保持の義務並びに外国為替及び外国貿易法その他の国内法令を遵守した上で、相手方の同意を得ることなく無償にて利用することができるものとする。
2 研究成果は、原則として公表する。甲の研究代表者(甲の研究代表者が指名した者を含む。)は単独で、或いは乙その他の関係者と共に、本共同研究を終了した日の翌日から起算して1年間は、他の第 4 条から第 6 条に定める研究担当者、研究協力者及び学生等に優先して初回の研究成果の公表を行うことができるものとする。
3 前項の場合を含め、甲及び乙は、本共同研究で得られた研究成果(成果の一部である研究データを
含む。)について、第 27 条第 3 項で規定するノウハウの秘匿義務及び第 30 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って発表もしくは公開する(以下「研究成果の公表」という。)。
4 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、事前にその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。なお、公表にあたっては、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することを原則とするが、相手方が当該明示を行わないことに同意した場合又は当該明示を希望しない場合は、この限りでない。
5 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後 15 日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を侵害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
6 前四項に関わらず、乙は、第21条に定める情報について、甲に対する通知を行うことなく、外部に開示、発表または公開することができるものとする。
7 第2項及び第3項の規定に基づき発表もしくは公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、その内容が甲及び乙の共同研究業務の結果、得られたものであることを明示しなければならない。
(契約の解約又は解除)
第35 条 甲又は乙は、以下に掲げる事由が生じたとき、相手方に対する書面による通知により直ちに本契約を解約又は解除できる。ただし、甲又は乙は以下の事由による解約又は解除に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
一 地上実験を実施するための条件を満足せず、地上実験の実施が困難になったとき二 乙の計画の変更及び技術的な事由により、地上実験の実施が困難になったとき 三 使用する機材等の機能不全が発生し、地上実験の実施が困難になったとき
四 天災、紛争その他当事者の責に帰すことのできない止むを得ない事由の発生により、本研究の目的の達成若しくは実現が困難になったとき
五 本共同研究の実施のために必要となる知的財産権について、侵害等、違法行為がある旨の申し立てが第三者より甲又は乙に対してなされたことにより本共同研究の継続が困難となったとき
六 相手方から、理由を添えた本研究の中止の申し出があり、甲又は乙がこれを了解したとき
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、相手方に対する書面にて事態の是正を要求し、30 日以内にかかる事態が是正されない場合は、本契約を解除することができる。
一 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に定める義務に違反したとき、又は相手方の権利行使を妨げる行為をしたとき三 前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
3 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の手続の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき
(2)仮差押、強制執行、競売等の申立、または手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受け、あるいかこれらの申立またはこれらの処分を受ける程にその財産状況が悪化したとき
(契約の有効期間)
第 36 条 本契約の契約期間は契約項目表で定めることとする。ただし、甲及び乙は第 35 条に定めるところにより、本契約を解約又は解除することができる。
2 本契約の終了後も、第 4 条から第 6 条、第 17 条、第 20 条、第 22 条から第 28 条、第 30 条、第 31条、第 33 条、第 34 条、及び第 36 条から第 40 条の規定は当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続する。
(契約期間の延長)
第 37 x xxx乙は、転載その他本共同研究遂行上やむを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じたとき、双方協議のうえ、研究期間を延長することができる。
2 甲又は乙は、前項に定める延長に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
(損害賠償)
第 38 条 甲及び乙は、第 35 条第 2 項若しくは第 3 項に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第 17 条(施設、設備及び機器の使用等)、第 30 条(秘密保持)又は第 31 条(セキュリティ)については、各規定が定めるところによる。
(第三者損害賠償責任)
第 39 条 甲及び乙は、本契約の履行に起因又は関連して、第三者に損害を及ぼし又は第三者との間に紛争を生じたときは、自らの責任と経費でこれを解決する。
2 前項の場合において、相手方の責めに帰すべき事由による紛争の解決に要した費用については、相手方にその費用を求償するものとする。
(紛争の解決等)
第 40 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 本契約については、日本法を準拠法とする。
別紙
(別表 1) (研究分担 ◎:主/○:副 成果帰属 ○:帰属する/―:帰属しない)
研究内容 | 想定される成果 | 作業分担 | 成果帰属 | |||
項目 | 作業項目 | 想定成果 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 |
研究目標と要求の明確化 | (a) 提案されたアイデアの具体化(研究目標と期待される成果の再検証と最適化) (b) 実現性のあるリソースの検討(打上質量、通信量など) (c) 技術的課題の洗い出しと解決策の検討(予備的な実験や試作などを含む) (d) 研究体制の検討、構築 (e) 全体研究計画(案)、マイルスト-ンの作成(想定資金計画の検討を含む) | 全体研究計画書(骨子) | ◎ | ○ | ○ | 〇 |
フロントロー ディング計画の検討 | (f) 月面での科学に必要なキー技術の検討とそのフロントローディング活動計画 (g) 科学からのxx与圧ローバー等への要求の検討 (h) その他、人材育成や企業との関係等の検討 | フロントローディング計画書 (案) | ◎ | ○ | ○ | 〇 |
FS 検討結果報告 | 上記の活動報告書の作成 | FS 検討結果報告書 | ◎ | - | ○ | 〇 |
(別表2)
区分 | 経費 | 備考 |
甲 | 0 円 | |
乙 | 0 円 | 甲へ〇〇〇円(税込)を上限として支 払う |