Contract
新・新潟駅観光案内センター(仮称)展示基本・実施設計業務 共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)新潟市が発注する新・新潟駅観光案内センター(仮称)展示基本・実施設計業務 (以下「当該業務委託」という。)
(2)前号に付帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、業務委託契約の履行後 か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 当該業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された翌日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
企 業 名 :
住 所 :
企 業 名 :
住 所 :
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、当該業務の履行に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い、委託契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(運営委員会)
第8条 当企業体は構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、業務分担、その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、当該業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第9条 各構成員は、当該業務の委託契約の履行及び業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第10条 企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第11条 企業体は、業務完了のとき、業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。) をするものとする。
2 業務を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により業務の決算に繰り入れることができる。
(必要経費の分配)
第12条 各構成員は、その分担業務の実施のため、必要な経費の分配を受けるものとする。
2 必要な経費の分配は、別に定めるところによる。
(共通費用の分担)
第13条 当該業務実施中に発生した共通の経費等については、業務分担の割合により、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の責任の分担)
第14条 構成員が、その分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が、他の構成員に損害を与えた場合には、その責任について構成員間で協議するものとする。
3 前2項の規定は、第9条に規定する連帯責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 各構成員は、この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(構成員の脱退)
第16条 各構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうち、いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項の規定を準用するものとする。
2 前項の場合において、第14条2項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第18条 当企業体が解散後、当該業務の履行に関して瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
上記のとおり、 共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については、当該業務の入札参加申請等のため新潟まつり実行委員会実行委員長に提出する。
令和 年 月 日
代表者 企 業 名
住 所
代 表 者
企 業 名
住 所
代 表 者