(アドレス https://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000173478.html)
自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市xxの一時貸付
【一般競争入札(郵送入札方式)】
入 札 案 内 書
令和 6 年 5 月実施
(令和 6 年 8 月設置分)
名古屋市教育委員会
物件説明書(共通仕様書・特記仕様書)は
この案内書の 26 ページ以降に掲載しています
目次
◇ 入札のあらまし P1
◇ 入札説明書 P3
第1 貸付物件 P3
第2 参加者の資格 P3
第3 自動販売機の設置条件 P6
第4 申込・受付 P7
第5 入札保証金 P8
第6 入札書提出 P9
第7 入札金額 P10
第8 入札 P10
第9 入札の辞退 P10
第10 開札 P11
第11 契約の締結 P12
第12 契約保証金等 P12
第13 販売実績の報告 P12
第14 お問い合わせ先 P12
◇ 公有財産一時使用契約書(案) P13
◇ 封筒・入札参加申込書(記載例) P19
◇ 法人役員に関する調書(記載例) P22
◇ 入札書(記載例) P23
◇ 委任状(記載例) P24
◇ 入札辞退届(記載例) P25
◇ 仕様書(共通仕様書・物件別特記仕様書) P26
入札のあらまし
自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付(一般競争入札(郵送入札方式))は、定額賃料(月額1,300円)に加え、最も高い歩合率(清涼飲料水1本あたり)で入札された方に、名古屋市xxの一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになり現地を必ず確認されたうえで、ご参加ください。また、入札参加にあたっては、この入札案内書や各法諸規制及び現地の状況を確認してください。 なお、入札は、参加資格の審査を行ったうえで、郵送による期間入札を行います。
「入札のあらまし」は以下のとおりです。
入札案内書の配布(この案内書)
令和 6年 5月14日(火)から令和 6年 5月28日(火)まで
名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。仕様等について内容をよくご確認ください。
(アドレス xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx)
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申込・受付(詳しくは7ページ)
令和 6年 5月14日(火)から令和 6年 5月28日(火)まで
郵送による申し込みに限ります。(期間内必着)
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参加資格の審査結果通知(詳しくは8ページ)令和 6年 6月 7日(金)
申込受付後、参加資格について審査をし、適格として認めた方へ「入札参加書」等を郵送します。
なお、名古屋市から内容の確認を行う場合があります。
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(次ページへ)
郵送入札(詳しくは9ページ)
令和 6年 6月12日(水)から令和 6年 6月26日(水)まで
郵送による提出に限ります。(期間内必着)
郵送先:x000-0000 xxxxxxxxxx00x00x 名古屋市美術館総務課
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開札(詳しくは11ページ)
令和 6年 6月27日(木) 午前10時00分開始
場所:xxxxxxxxxx00x00x xxxxxxx 0x 会議室
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契約の締結(詳しくは12ページ)令和 6年 7月12日(金)まで
当初の貸付期間令和 6年 8月 1日から令和 7年 3月31日までとし、令和 7年 4月 1日から
4年を限度に1年を単位として更新できます。(最大令和11年 3月31日まで)。更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
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契約保証金及び貸付料の納付(詳しくは12ページ)
契約保証金を契約締結日に、貸付料を契約書に定められた期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
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自動販売機の設置
令和 6年 8月 1日までに設置工事を終えてください。令和 6年 8月 1日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状復帰のうえご返却ください。
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入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状・現形を承知されたうえで、入札にご参加ください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 貸付物件
1 貸付物件は、次のとおりです。なお、詳細は共通仕様書及び物件別特記仕様書(26~32ページ)をご確認ください。
種類 | 施設名称 | 設置場所 | 台数 (台) | 定額賃料 (月額・円) | 新規・切替の種別 |
清涼飲料水 | 名古屋市美術館 | 地下 1 階ロビー | 1 | 1,300 | 新規 |
清涼飲料水 | 名古屋市美術館 | 業務用駐車場東側 | 1 | 新規 |
2 入札は2台一括で行います。
3 貸付面積には、付帯電気設備並びに使用済み容器の回収ボックスの設置スペースを含みます。
4 現地説明会は行いません。入札参加希望の方はご自分で現地確認を行ってください。
第2 参加者の資格
1 入札に参加できる方は、個人又は法人とします。ただし、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合は、入札に参加することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「自治法」という。 )第 238条の 3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「自治令」という。 )第 167条の 4第 1項に規定する方
(3) 自治令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事実があった後 3年(自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一部貸付入札に参加し、落札決定後に正当な理由なく契約を締結しなかった方については3か月)を経過しない方(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年 3月 5日付け15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。 )を受けている方を除きます。
(4) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方
民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた方を除く。)
(5) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中がある方
(6) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び
「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている方
(7) 公告の日から過去 3年以内に、自らが管理及び運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績がない方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の貸付契約においても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職者名の情報を提出していただきます。(詳しくは「第4 申込・受付」をご参照ください。)情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には、一切使用しません。
1 定義
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年 1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に 協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 自動販売機の設置条件
(共通仕様書及び物件別特記仕様書をご参照ください。)
1 設置事業者の施設使用形態
(1) 自動販売機(清涼飲料水)の設置は、自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である土地の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
(1) 当初の貸付期間は令和 6 年 8 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとし、令和 7 年 4 月 1 日から 4 年を限度に、1年を単位として更新できます。ただし、本市が一時使用物件を必要とする事情が生じた場合には、事前協議のうえ、更新を許可しない、又は契約期間途中で契約を終了する場合があります。
(2) 更新は1年ごとの更新とし、更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに美術館総務課まで申し出てください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 機器の設置
機器の設置については、契約後に施設担当課と調整のうえ行ってください。
令和 6 年 8 月 1 日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。
3 貸付料
貸付料は、定額賃料と、清涼飲料水の税込売上総額に入札により決定した歩合率を乗じた金額とを足した金額となります。
4 必要経費
(1) 自動販売機(清涼飲料水)の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担とします。
(2) 光熱費についても設置事業者の負担とします。設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を名古屋市が指定する期限までに全額納付してください。(単独引込により給電を行うものについては、この限りではありません。)
5 設置機器の仕様
共通仕様書及び物件別特記仕様書をご参照ください。
6 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機(清涼飲料水)を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については名古屋市の指示に従うこと。
(4) その他契約書、物件別特記仕様書記載の事項を遵守すること。
7 維持管理
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機(清涼飲料水)の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(3) 自動販売機(清涼飲料水)に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(4) 自動販売機(清涼飲料水)を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
(5) 自動販売機(清涼飲料水)の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(6) 名古屋市が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
第4 申込・受付
受付期間 | 令和 6 年 5 月 14 日(火)から令和 6 年 5 月 28 日(火) |
郵送先 | ※ 書類の提出方法は、郵送に限ります。あて先(必着) x000-0000 xxxxxxxxxx00x00x名古屋市美術館総務課 あて ※封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください(19ページ参照)。 |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書 1通 入札案内書の20ページに記載例があります。書式は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 (2) <個人の場合> 住民票の写し(謄本)(個人番号の記載のないもの) 1通 <法人の場合> 現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通法人役員に関する調書(22ページ参照) 1通 ※上記の書類は、発行後 3 か月以内のもので、連名で申し込む場合は連名者全員のもの。 ※法人役員に関する調書の様式は、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。また、作成にあたっては「記載例」を参照してください。 |
(3) <個人法人いずれも> 入札公告の日から過去 3年以内に、自らが管理・運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績の分かるもの(官公庁に設置した場合は行政財産使用許可書又は契約書等のコピー、民間施設の場合は契約書等のコピー) ※連名で入札に参加される場合は、連名者全員が自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績が必要です。 (4) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡 易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長 3 号(12cm×23.5cm)封筒 | |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、郵送に限ります。電話、持参、ファックス、E-mailによる申請はできません。 (2) 書留又は簡易書留郵便により郵送してください。 (3) 期限までに到達しない申込み、必要書類の添付されていない申込みは無効となりますので、早めにご発送ください。 (4) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 |
参加資格の審査結果 通知 | 申込み受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下「入札参加者」という。)へ、令和 6 年 6 月中旬に次の書類を郵送します。 (1)入札参加書 (2)入札保証金納付書(入札保証金の納付が必要な方のみ) ※「入札参加書」は、入札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管し、入札当日に持参してください。 なお、本市から申込みの内容について確認を行う場合があります。また、万が 一書類が届かなかった場合は、裏表紙記載の問い合わせ先にご連絡ください。 |
第5 入札保証金
1 入札保証金とは、入札するにあたって、あらかじめ指定した金額を入札前に納めていただくものです。
入札保証金額は 3,900円(2台の最低貸付金額の3 か 月分に相当する額)です。
なお、入札参加者が入札参加申込書の提出時に「入札公告の日から過去 3年以内に、自ら管理・運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績が分かる書類」を提出した場合は、入札保証金の納付を免除されます。
2 入札保証金の納付が必要な方には、入札保証金納付書をお送りしますので、納付期限までに金融機関窓口で納めてください。
3 入札保証金は、現金に限ります。
4 入札保証金の納付後、金融機関窓口で入札保証金保管証書(領収書)が渡されます。この書類は、入札保証金の還付請求の際に必要となりますので、必ず保管してください。
5 入札保証金は、落札者以外の方には落札者の決定後、還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
6 入札保証金には、xxを付けません。
第6 入札方法等
入札方法 | 簡易書留又は簡易書留郵便による郵送により行います。 ※普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。 ※郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
入札期間 | 令和 6 年 6 月 12 日(水)から令和 6 年 6 月 26 日(水)まで ※上記期間前又は上記期間後に到着した入札は無効となります。 ※入札書の到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 |
郵送先 | x000-0000 xxxxxxxxxx00x00x名古屋市美術館総務課 あて ※封筒(表)に「入札書在中」と朱書きしてください。 |
必要書類等 | (1)入札書 入札案内書23ページに記載例があります。書式は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。記載方法は10ページの「第8 入札」をご参照ください。 ※歩合率を記載した入札書を郵送してください。 ※入札書に必要事項を記入・押印し、中封筒に入れ封印してください。 ※中封筒に、入札者名、所在地、連絡先電話番号、担当者名、入札件名、開札日及び入札書在中の旨を記載してください。 (2)委任状(代理人が入札する場合) 代理人が入札する場合、委任状が必要となります。 入札案内書24ページに記載例があります。書式は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。代理人ごとに作成してください。代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。また、委任者は、複数の代理人に同じ物件番号の入札を委任することはできません。 (3)入札保証金保管証書のコピー(入札保証金の納付が必要な方のみ) |
注意事項 | 入札書を入れ封印した中封筒と、入札保証金保管証書(領収書)のコピー(入札保証金を納付した場合)を外封筒に入れ、外封筒表側には入札書在中の旨を朱書きするとともに、外封筒裏側又は外封筒表側下部に入札者名を記入し、書留又は簡易書留により郵送してください。 書留又は簡易書留での郵送によらない入札、二重封筒での郵送によらない入 札、中封筒に入札者名、入札件名及び開札日の記載がない入札は無効になりますので、ご注意ください。 |
第7 入札金額
入札金額は、清涼飲料水の売り上げ1本に対する歩合率を記載してください。最も高い歩合率で入札された方が落札者となります。定額賃料(月額)は、1,300円です。
第8 入札
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の23ページに記載例があります。書式は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシル及び温度変化により筆跡の消える筆記具は使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札する歩合率はアラビア数字(算用数字)を使用し、小数点未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 代理人は、複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 入札保証金を納付する場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付する場合で、納めた入札保証金が予め定めた額(1,300円)に満たない入札
(5) 歩合率を改ざんし、又は訂正した入札
(6) 記入事項を判読できない入札
(7) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(8) 一定の数値をもって歩合率を表示しない入札
(9) 記名のない入札
(10) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(11) 委任状を提出していない代理人のした入札
(12) 書留又は簡易書留によらないで郵送された入札
(13) 入札期間及び郵送先に到達しなかった入札
(14) 二重封筒により郵送されなかった入札
(15) 中封筒に入札者名、入札件名及び開札日の記載がない入札
(16) 入札期間内に必要書類がそろわなかった入札
(17) その他入札の条件に違反した入札
第9 入札の辞退
1 入札書の郵送後、開札日前日までは入札を辞退することができます。
2 入札を辞退する場合は、入札辞退届に記名のうえ、名古屋市美術館総務課に入札辞退届を直接持参してください。
3 入札辞退届の様式は、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
4 入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありませんが、落札決定後の辞退については、今後実施される自動販売機設置に係る名古屋市xxxの貸付入札に参加できない場合があります。
受付期間受付時間 | 令和6年6月12日(水)から令和6 年6月26日(水)まで午 前 9 時 から午 後 5 時 まで(休館日を除く。) ※郵送による入札辞退届の提出はできません。 |
提出先 | 名古屋市中区栄二丁目17番25号名古屋市美術館総務課 電話番号:052-212-0001 |
必要書類等 | 入札辞退届 ※記名し、必ず施設名称、設置場所を記入してください。 ※封筒に入れ封印する必要はありません。 |
第10 開札
開札日時 | 令和 6 年 6 月27日(木) 午前10時00分開始 |
開札会場 | 名古屋市中区栄二丁目17番25号名古屋市美術館 2階 会議室 |
注意事項 | (1) 入札参加者の入場は自由ですが、入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。 (2) 開札会場へ入場する際には、入札参加書が必要です。 (3) 公共交通機関を利用してご参加いただきますようお願いいたします。 (4) 開札の結果、入札者のうち最高歩合率の入札をした方を落札者とし、入札会場内で次順位者と合わせて発表します。 (5) 入札の結果については、入札者数、落札者名、落札歩合率を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札者名、入札歩合率について、照会や情報公開請求があれば回答する場合があります。 これら入札結果等の公表に同意いただけない方は、入札に参加申込みをすることができません。 (6) 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
くじの実施 | (1) 最高歩合率の入札が複数あるときは、開札終了後に、入札者にくじを引いていただき、落札者を決定します。 (2) 入札者が当日開札会場に来場されない場合又はくじを引かない場合には、 この入札事務を担当しない職員がくじ引きを代行します。くじにより落札者を決定したときは、落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員に |
その旨を確認していただきます。 |
第11 契約の締結
1 落札者には、契約書、納入通知書等の契約関係書類を郵送しますので、指示に従ってください。公有財産一時使用契約書(案)は13~18ページのとおりです。
2 契約締結期限は令和 6 年 7 月 12 日(金)です。それまでに貸付契約を締結しないときは、落札者の資格を取り消します。この場合、今後実施される自動販売機等設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付入札に参加できない可能性があります。
3 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
4 貸付契約は、入札申込者名義で行います。
第12 契約保証金等
1 貸付契約締結と同時に契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を 免除することがあります。
2 契約保証金は、7,800円(定額賃料の 6 か月分に相当する額)とします。
3 契約保証金の納付が必要な方には、契約保証金納付書をお送りしますので、契約締結日に金融機関窓口で納めてください。
4 契約保証金は、公有財産の明渡し完了後に還付します。但し、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
5 契約保証金には、利子を付けません。
6 契約保証金は、現金に限ります。
7 貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第13 販売実績の報告
設置した自動販売機(清涼飲料水)にかかる月別販売金額について「販売実績報告書」により、半期ごとに名古屋市に報告していただきます。様式は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロード してください。
第14 お問い合わせ先
問合せ先時 間 | 名古屋市美術館総務課 電話番号:052-212-0001午前9時から午後5時まで(休館日を除く。) |
公有財産一時使用契約書(案)
貸付人名古屋市(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約 (以下「本件契約」という。)を締結する。
(信義誠実等の義務)
第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第 2 条 使用物件(以下「本件公有財産」という。)は、次のとおりとする。
所在地番 | 施設名称 | 使用場所 | 使用面積 |
名古屋市中区栄二丁目 17番25号 | 名古屋市美術館 | 地下1階ロビー | 1.28㎡ |
名古屋市中区栄二丁目 17番25号 | 名古屋市美術館 | 業務用駐車場東側 | 2.00㎡ |
(指定用途)
第 3 条 乙は、本件公有財産を自動販売機の設置のために使用しなければならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するにあたっては、別紙共通仕様書及び物件別特記仕様書の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間及び更新)
第 4 条 貸付期間は、令和 6 年 8 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
2 乙は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和7年4月1日から 4年間を限度(最大令和11年3月31日まで)に、1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 前項に定める乙の申請は、各年11月末日までに甲に文書で行うものとする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の貸付期間をもって契約は満了する。
(貸付料)
第 5 条 貸付料は月額とし、定額賃料分1,300円に売上歩合賃料分として当該月の税込み 総売上額の %相当額を加算した額とする。
2 乙は、甲が清涼飲料水の売上歩合賃料分を正確に算出できるよう、清涼飲料水の販売数及び税込み総売上額を正確に把握し、毎月甲が指定する期日までに、前月の販売数及び税込み総売上額を甲に報告しなければならない。
3 乙は、第 1 項に定める貸付料を、甲の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
年 度 | 期 間 | 支払時期 |
令和 6年度 | 令和 6 年 8 月 ~ 令和 7 年 3 月分 | 令和 8 年 4 月末日 |
年 度 | 期 間 | 支払時期 |
令和 7年度 | 令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 9 月分 | 令和 7年 10 月末日 |
(第4条第2項の定めにより契約更新された場合の支払時期)
令和 7 年度 | 令和 7年 10 月 ~ 令和 8 年 3 月分 | 令和 7 年 4 月末日 |
令和 8 年度 | 令和 8 年 4 月 ~ 令和 8 年 9 月分 | 令和 7年10月末日 |
令和 8 年度 | 令和 8年 10 月 ~ 令和 9 年 3 月分 | 令和 9年 4月末日 |
令和 9 年度 | 令和 9 年 4 月 ~ 令和 9 年 9 月分 | 令和 9年10月末日 |
令和 9 年度 | 令和 9 年 10 月 ~ 令和10年 3月分 | 令和10年 4月末日 |
令和10年度 | 令和10年 4月 ~ 令和10年 9月分 | 令和10年10月末日 |
令和10年度 | 令和10年10月 ~ 令和11年 3月分 | 令和11年 4月末日 |
4 第1項の定額賃料分は、日数が1月に満たない場合は、1か月を30日として日割り計算により算定し、 これを支払うものとする。このとき、円未満を切り上げる。
(電気料金)
第 6 条 甲は、本契約に基づき設置した自動販売機(清涼飲料水)に、電力の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 甲は、本件自動販売機(清涼飲料水)が設置された施設全体の電気料金の単価と、子メーターの表示する使用電力量により、電気料金を計算するものとする。
3 乙は、前項に定める電気料金を、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。なお、納付期限は納入通知書に記載された期限とする。
(延滞金)
第 7 条 乙は、第 5条第 3 項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について、名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める割合により算定した延滞金を、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(充当の順序)
第 8 条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(財務調査等)
第 8 条の2 甲は貸付期間中いつでも、乙に対し、財務諸表の提出を求めることができる。
2 乙が、第 5 条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、甲は乙に対し、乙に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 乙は前 2項に定める甲の求めに対し、誠意を持って対応しなければならない。
4 甲は、第 1 項及び第 2 項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 第 2 項の場合において、乙は、甲が、本契約と同種の契約を乙との間で締結している国又は地方公共団体と、乙の債務の支払状況を相互に取得し、かつ、提供することについて、予め同意する。
(契約保証金)
第 9 条 乙は、甲に対して契約保証金として金7,800円(定額賃料の6 か月 分に相当する額)を、甲が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。
ただし、甲は、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第21条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 乙に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、甲は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を乙に書面で通知するものとし、乙は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を甲に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、乙は、契約保証金をもって本件契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを甲に請求できない。
6 甲は、本件契約が終了し、乙から本件公有財産の明渡しを受けたときにおいて、乙に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した乙の甲に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に還付する。
7 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第10条 乙は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに甲に対して届けなければならない。
(1) 乙の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(2) 乙の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 本件公有財産が滅失し、又は損傷したとき。
(契約不適合責任)
第11条 乙は、本件契約を締結した後、一時使用物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求又は損害賠償等の請求をすることができない。
(指定期日)
第12条 乙は、一時使用物件を、令和 6 年 8 月 1 日までに第 3 条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 乙は、甲の承認を得ないで本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第14条 乙は善良な管理者としての注意をもって本件公有財産の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をすることができない。
3 乙は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 乙は、本件公有財産を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第15条 甲は、本件公有財産について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
2 乙は、10月及び4月末に、一時使用物件に設置した自動販売機(清涼飲料水)にかかる直近半期分の月別販売数量と月別販売金額を記載した販売実績報告書を甲へ提出しなければならない。
(違約金)
第16条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 第3条第1項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、本件公有財産を指定用途以外の用途に供したときは、定額賃料60月分の100分の30に相当する額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。
(2) 第12条第2項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、同条第 1 項に定める指定期日までに本件公有財産を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったときは、定額賃料60月分の100分の30に相当する額。
(3) 第13条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、定額賃料60月分の100分の30に相当する額。
(4) 前条に定める調査協力義務を怠ったときは、定額賃料60月分の100分の10に相当する額。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために本件公有財産を必要とするとき。
(2) 乙が、第3条第1項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、本件公有財産を指定用途以外の用途に供したとき。
(3) 乙が、第5条第3項に定める貸付料の支払いを2か月以上怠ったとき。
(4) 乙が、第12条第2項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに本件公有財産を第3 条第1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(5) 乙が、第13条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(6) 乙が、第14条第 1項に定める物件保全義務を怠ったために、本件公有財産を荒廃に至らしめたとき。
(7) 乙が、第14条第3 項の定めに違反したとき。
(8) その他乙に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
(期間内解約)
第18条 乙は、第 4条に定める貸付期間中に、甲に対して本件契約の解約を申し入れることができる。この場合、本件契約は、乙の解除申し入れ後、 3か月を経過したことにより終了するものとする。ただし、当該申し入れ時に貸付けの存続期間が3か月未満のときは、貸付期間の満了をもって終了するものとする。
2 乙は、前項の解約申し入れ時において、申し入れのあった月の前月の定額賃料の3 か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
(契約の失効)
第19条 天災地変その他甲乙いずれにもその責を帰することの出来ない事由により、本件公有財産が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、甲乙相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第20条 貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了する場合には、乙は自己の費用をもって工作物その他乙が本件公有財産に付属させたものを撤去し、原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 乙は、前項の定めにより本件公有財産を甲に返還するときは、原状に回復した後、直ちに甲の検査を受け、甲の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、乙が本件公有財産を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から本件公有財産の明渡し完了までの間、乙は甲に対して定額賃料相当額の使用損害金を支払うほか、甲に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第21条 乙は、本件契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第22条 乙は、貸付期間が満了した場合、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、本件公有財産に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第24条 本件契約に定めのない事項又は本件契約に関して疑義があるときは、甲乙協議のうえ、これを決定する。
(裁判管轄)
第25条 甲乙間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を 2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日
印
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし
乙
印
記 載 例
( 表 面 )
切
手
460-0008
入
札参加申込書在
中
名
古屋市美術館総務
課
行
名
古屋市中区栄二丁目
1
7
番
2
5
号
必ず朱書きしてください。
※ 受付期間内に必着するように郵送してください。
記 載 例
本申込書の提出日を記入してください
本申込書は必ず両面印刷のうえ提出
入 札 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
(申込者) 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
フリガナ ナゴヤカブシキガイシャ ダイヒョウトリシマリヤク ナゴヤ イチロウ
氏 名 名古屋株式会社
代表取締役 名古屋一郎
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
1 | 清涼飲料水 | 名古屋市美術館 | 地下 1 階ロビー |
2 | 清涼飲料水 | 名古屋市美術館 | 業務用駐車場東側 |
本申込書と必要書類の内容等の照会について、ご対応いだける方をご記入ください。
2 入札参加書送付先
住所 〒000-0000 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
氏名
名古屋株式会社 営業課 名古屋 次郎
0000-123-4567
上記以外の
備 考
① この申込書は、令和 6 年 5 月14日(火)から令和6 年5 月2 8 日(火)までの間に、必要書類を添付し、名古屋市美術館総務課まで郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
(別紙〉
誓 約 事 項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第 32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。)
カ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び
「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害
(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(13)公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記 載 例
法人役員に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
代表取締役 | (ナゴヤ イチロウ) 名古屋 一郎 | M·T·○S ·H 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 | |
取締役 | (ナゴヤ ハナコ) 名古屋 花子 | M·T·○S ·H 21・7・14 | 女 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 | |
取締役 | (アイチ ジロウ) 愛知 次郎 | M·T·○S ·H 30・6・13 | 男 | 名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36号 | |
監査役 | (コウシャ サブロウ) 公社 三郎 | M·T·○S ·H 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目2番2号 | |
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | |||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | 代表役員については、法人登記簿に記載の 代表者住所を記載し、 | ||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | その他の役員については、現住所を記載す る。 | ||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | |||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | |||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | |||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | |||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ | |||
( ) | M·T·S·H ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
記 載 例
入 札 書
令和6年6月14日
<連名で入札する場合>
全員の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)の記入、押印が必要
<代理人が入札する場合>
入札申込者の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)の記入は必要だが、入札申込者印は不要
(あて先)名古屋市
代表者 名古屋市長
名古屋
(入札申込者)
個人の場合
所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋 太郎
法人の場合
者代印表
商号又は名称
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(代理人)
代表者 役職・氏名 名古屋 株式会社
代表取締役 名古屋 一郎
代理人が入札する場合
住所 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 愛
氏名 愛知 次郎 知
令和6年5月14日公告の自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有地の一時貸付の一般 競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上で、下記のとおり入札します。
施設名称 | 設置場所 | 歩合率 | |||
百 | 拾 | 壱 | 位 | ||
名古屋市美術館 | 地下1階ロビー業務用駐車場東側 | ○ | ○ | ○ | % |
黒インクの万年筆又はボールペンで鮮明に記入してください。代理人が入札する場合は、入札申込者の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)を記入の上、代理人の住所・氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。歩合率は整数で記入してください。歩合率はアラビア数字で記入してください。歩合率の訂正はできません。
記 載 例
委 任 状
私は都合により 愛知 八郎 を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 任 事 項
令和 6 年 5 月14日公告の自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有地の一時貸付の一般競争入札に関する一切の権限
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和 6年 5月 日
委任者 (所在地) 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(商号又は名称) 名古屋 株式会社
(代表者 役職・氏名) 代表取締役 名古屋 一郎
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所) 名古屋市東区泉一丁目1番1号
(氏 名) 名古屋株式会社 中部営業所 営業第1課 愛知 八次
(あて先)名古屋市長
委任状保管 教育委員会美術館 | 取扱 責任者 |
本書の提出日を記入してください。
記 載 例
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
(あて先)名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし
(入札申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(フリガナ) ナゴヤカブシキガイシャ ダイヒョウトリシマリヤク ナゴヤ イチロウ
氏 名 名古屋株式会社
代表取締役 名古屋一郎 印
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入、代表者印を押印してください。
代表者名を記入してください。
自動販売機(清涼飲料水)設置に係る名古屋市有地の一時貸付(一般競争入札)令和6 年6 月27 日開札)において、都合により下記物件の入札を辞退します。
記
施設名称 | 所 在 地 | 設置場所 |
名古屋市美術館 | 名古屋市中区栄二丁目17番25号 | 地下1階ロビー |
業務用駐車場東側 |
(注意) 黒インクの万年筆又はボールペンで鮮明に記入してください。
共通仕様書(清涼飲料水)
名古屋市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置事業者)を乙とする。なお、この仕様書のほか、あわせて物件特別仕様書にも従うものとする。
1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件
(1) 自動販売機本体の大きさは、上記設置スペース内に設置できるものとし、重量は約600㎏以下とする。
(2) 機種は、消費電力10アンペア程度以下のものとし、またヒートポンプ型省電力タイプやノンフロン対応など環境に十分配慮した環境対応型の機種とすること。
(3) 新旧500円玉硬貨及び1,000円紙幣が使用できる機種とすること。
(4) 電子マネーに対応することも可能とする。電子マネー対応にかかる諸経費等については、すべて乙の負担とする。
(5) 自動販売機本体は美術館の景観と調和する色とし、ロゴ、文字等の掲載は不可とする。
(6) 自動販売機等への民間企業等の広告掲載は不可とする。
(7) 自動販売機はできる限り静粛性の高い機種とすること。
(8) 自動販売機は車いす使用者等に配慮したユニバーサルデザインの機種とすること。
(9) 自動販売機及び付帯電気設備の設置及び契約満了時の撤去に係る費用については、乙の負担とする。なお、設置にあたっては甲と協議のうえ、電気設備も含めた設置工事を行い、甲の確認を受けること。
(10) 自動販売機の設置にあたっては、耐震対策を施すこと。その際、できる限り施設の躯体に負担がかからない方法で設置すること。また、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
(11)やむを得ないと甲が認める場合を除き、電気料金を計測するための子メーターを乙の負担により設置すること。
(12)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置すること。回収ボックスは、美術館の景観と調和する色とすることとし、投入口に蓋を付ける等使用済み容器と一般ごみの混入防止を図ること。なお、貸付面積には、回収ボックスの設置スペースを含むものとする。
(13)自動販売機の故障、問合せ苦情の際の乙の連絡先を自動販売機に明記すること。
(14)乙は、自動販売機を撤去したときは、乙の責任と負担のもとに原状復旧を行い、甲の確認を受けること。
2 自動販売機設置のための名古屋市有地の貸付期間令和 6 年 8 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日
ただし、上記期間以降について、当初の条件を変更しないことを前提に、令和11年3月31日を限度に1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 自動販売機設置
設置は契約締結後、令和 6 年 8 月 1 日までに行うこと。日時は甲と調整すること。やむを得ない事情により、設置が令和 6 年 8 月 2 日以降になる場合は本市の承認を受けること。令和 6 年 8 月 1 日から営業開始できなかった場合でも、甲は貸付料の返還やその他補償には一切応じない。
5 維持管理責任
(1) 甲は、当該自動販売機及び付帯の電気設備等に係る維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理するものとする。
(2) 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(3) 自動販売機の設置及び撤去に係る工事費用については、乙の負担とする。また、甲が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
(4) 電気料金については、乙の負担とし、甲が指定する期限までに全額納入すること。なお、乙が設置した子メーターの指示値により計算した使用割合に、甲の電気支払料を乗じて積算した額とする。ただし、やむを得ない事由により、子メーターを設置できない場合は、甲の認める方法により算出した額とする。
(5)乙は、回収ボックスの使用済み容器を適切に回収・リサイクルを行うとともに、周辺の清掃を行い清潔な状態を保つこと。また、販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(6) 乙は、自動販売機の維持管理運営にあたり、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
(7) 乙は、自動販売機設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(8) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
(9) 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。
(10) 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(11) 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。
7 妨害又は不当要求に対する届出義務
(1) 乙は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(2) 乙が(1)に規定する妨害又は不当要求を受けたにも関わらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
6 その他
(1) 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
(2) 乙は、甲に、設置した自動販売機にかかる月別販売数量及び月別販売金額について、甲が別に定める様式により報告すること。なお、報告内容については、今後の入札において、販売実績として公表することがある。
(3) 電子マネーによる決済については、名古屋市交通局とマナカ加盟店契約を締結し、マナカ電子マネーに対応することも可能とする。この場合、マナカ電子マネー対応にかかる諸経費等については、すべて乙の負担とする。
(4) この仕様書及び公有財産一時使用契約書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
物件別特記仕様書
名古屋市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置事業者)を乙とする。
1 自動販売機設置場所
物件 番号 | 種類 | 所在地番 | 設置場所 | 面積 | 設置 台数 |
1 | 清涼飲料水 | 名古屋市中区栄二丁目17番 25号 | 名古屋市美術館地下1階ロビー (平面図参考) | 面積:1.28㎡以内 (幅1.6m×奥行 0.8m) | 1台 |
2 | 清涼飲料水 | 名古屋市中区栄二丁目17番 25号 | 名古屋市美術館 業務用駐車場東側 (平面図参考) | 面積:2.0㎡以内 (幅2.0m×奥行 1.0m) | 1台 |
平面図(地下1階~1階)
設置場所
設置場所
現況写真(物件番号1) 地下1階ロビー
設置場所
(物件番号2) 業務用駐車場東
設置場所
※対面東側は、児童公園
2 販売品目の条件
(1) 販売品目
物件番号1は、水(無糖の炭酸水も可)、お茶(無糖のものに限る)、コーヒー(砂糖・ミルク入りも可)とする。
物件番号2は、清涼飲料水とする。
(2) 容器はスクリューキャップボトル等開閉可能なものとする。
(3) 販売価格は、標準販売価格以下とすること。
(4) 販売品目については甲との協議によること。必要な営業許可その他法令に定める許可等は乙の負担において取得すること。
3 契約及び施設担当課
名古屋市美術館総務課 電話052-212-0001
4 自動販売機台数 2台
5 特記仕様
(1) この物件については、2台一括で入札を行うこと。
(2) 設置の際には、以下の点を留意して施工すること。
ア 既設コンセントより電源をとり、自動販売機の直近に漏電遮断器及び子メーターを設置すること。
イ 漏電遮断器及び子メーターは貸付範囲内に設置し、物件番号2については、防雨対策を講じること。
ウ 施工中に発生した廃棄物は、関係法令に従い、適正な処分を行うこと。エ 設置中に発生した事故等は、一切受注者の責任において解決すること。オ 施工にあたり関係法令を遵守すること。
(3) 設置にあたり、既存物を毀損しないように注意し、毀損した場合は、これを復旧修理又は保障するものとする。
(4) その他工事の詳細については、契約及び施設担当課の指示に従うこと。
4 参考
名古屋市美術館では、主に1階・2階で特別展を開催し、地下1階で常設展を開催しています。
教育普及事業は、主に地下1階ロビーにあるキッズスペース、2階講堂で行います。
【実績】
年度 | 開館日 (日) | 総入場者数 | |||
(人) | 特別展 | 常設展 | 教育普及事業 | ||
令和2 | 58 | 13,324 | 5,683 | 6,965 | 676 |
令和3 | 289 | 217,291 | 121,970 | 77,850 | 17,471 |
令和4 | 252 | 623,454 | 410,366 | 186,191 | 26,897 |
令和5 | 224 | 415,654 | 233,718 | 166,238 | 15,698 |
【用語の説明】
特別展・・・・・・・・・主に国内外の美術館等が作品を借りてきて展示するする展覧会常設展・・・・・・・・・美術館所蔵の作品を展示する展覧会
教育普及事業・・・講演会等のイベント、子どもを対象としたワークショップ等
(なお、記載された内容はあくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。)